宮本徹
日本共産党 · Japan
“実質賃金は過去最長の二十五か月連続でマイナス、個人消費はリーマン・ショック以来の四期連続マイナス。深刻な生活苦が広がっています。異常な円安、物価高騰をもたらしたアベノミクス、異次元の金融緩和を進めた自民党政治の責任は重大です。 医療や福祉分野の公的賃上げは、過去二年の物価上昇に全く及びません。最賃引上げも、中小企業、小規模事業者への賃上げ支援も、全く不十分。非正規ワーカー処遇改善の法改正にも背を向けています。年金は、無慈悲な実質削減を続けています。総理が総裁選で掲げた所得倍増は、国民だましの羊頭狗肉そのものじゃありませんか。 東京大学が授業料の十万円値上げを検討するなど、大学の授業料の値上げラッシュです。学ぶことを諦めざるを得ないという悲鳴の声が広がっています。自民党政権…”
“岸田内閣は、軍拡財源確保のために、昨年度は医療、年金の財源に手をつけ、今年度は雇用調整助成金の勘定から二千億円も軍拡の財源に回し、更に軍拡増税を企てています。大軍拡は、国民の暮らしを犠牲にする亡国の道であります。 軍拡競争で緊張を高め合うのでなく、絶対に戦争にしない、憲法九条を生かした平和外交こそ進めるべきであります。 第四の理由は、岸田内閣が人権を踏みにじり続けていることです。 選択的夫婦別姓の早期実現を求め、経済界も大きく声を上げる状況になっています。氏名は、重要な人格権です。夫婦同姓にならなければ結婚できないのは、婚姻の自由に反します。世界で夫婦同姓を法律で強制している国は日本だけです。岸田政権は、明治的家族観を国民に押しつける時代錯誤の政権と言わなければなりません…”
“昨日、岸田政権と与党が強行した政治資金規正法の改悪は、肝腎要の企業・団体献金の禁止、裏金の原資となった企業、団体によるパーティー券の購入の禁止がすっぽり抜け落ちています。もう一つの裏金である政策活動費は、合法化し温存。これからも、国民に説明できないお金の使い方、集め方を続けていくことを宣言したものにほかなりません。 岸田総理は、火の玉になって企業・団体献金に固執し既得権を守ろうとしているんじゃありませんか。巨大な資金力で政治をゆがめ、国民の参政権を侵害する企業・団体献金に固執する姿勢は、岸田政権の反国民的性格を示すものにほかなりません。 改悪法案は、さらに、収支報告書の要旨の公表義務を削除し、官報による永久公開の仕組みを廃止します。裏金事件を起こした自民党が、裏金事件に乗…”
“介護基盤を掘り崩し、ヘルパー難民を増やし、現役世代の介護離職も増やすものです。もはや政権担当能力なしと言わなければなりません。 今国会、岸田内閣は、医療保険料に上乗せする子育て支援金を新設し、雇用保険料を引き上げ、さらには、医療の窓口負担増や介護保険の利用者負担増まで企てています。 自民党に多額の献金をする大企業には減税、補助金を大盤振る舞いしながら、国民には負担増を進め、社会保障を切り捨てる。この自民党政治が続くことは、国民生活を一層苦しめるだけだと言わなければなりません。 不信任賛成の第三の理由は、岸田内閣が、米国言いなりに、GDP二%への軍事費倍増、敵基地攻撃能力の保有、殺傷兵器の輸出を進め、歴代政権が憲法に基づく平和国家の理念としてきたことを、ことごとく根底から覆…”
“統合防空ミサイル防衛、IAMDでは、目標情報の共有、攻撃目標の分担、攻撃の成果の共有が必要となり、自衛隊は、事実上、米軍の指揮統制の下に置かれます。先制攻撃を柱とする米軍のIAMD計画に日本の主権を差し出すなど、断じて認められません。 沖縄県民の民意を踏みにじる辺野古新基地建設、ミサイル、弾薬庫の配備など南西諸島の軍事要塞化をアメリカ言いなりに進めることは許されません。 殺傷兵器の最たる戦闘機の輸出は、国際紛争を助長します。歴代大臣は、武器を輸出しないことは非核三原則に並ぶ国是だと答弁してきました。衆参両院の全会一致の国会決議で、武器を輸出しないことは、日本国憲法の理念である平和国家の立場だとしてきました。戦闘機の輸出は、憲法の平和主義を踏みにじり、立憲主義を破壊する暴挙…”
“私は、日本共産党を代表して、岸田内閣不信任決議案に賛成の討論を行います。(拍手) 賛成の理由の第一は、自民党ぐるみの組織的犯罪行為という前代未聞の裏金事件を引き起こしながら、岸田政権は、その真相を隠蔽し、金権腐敗政治を温存しようとしているからであります。 誰が何のために裏金づくりを始めたのか。岸田総理は、キーマンである森元首相に電話をして、森元首相の関与は確認できなかったと答弁しながら、記録はないと言う。一方、森元首相は、岸田首相から裏金づくりに関する詳細な質問はなかったと述べています。岸田総理、あなたが真相を隠蔽しようとしている張本人なのではありませんか。 キックバックの再開について、一昨日の裁判において、安倍派会計責任者は、幹部四人の協議で再開したと証言をしました。政…”
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“冨高参考人にお伺いしたいと思うんですけれども、今、秋山参考人から、一旦この新しくつくられる教育訓練休暇給付金を受けると、それまで何十年と加入していた雇用保険の期間がリセットされてしまうと。そのため、次に失業してしまった場合のデメリットが生じるわけですよね。その点についてはいかがお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 続きましてお伺いしたいのは、本法案で教育訓練休暇給付金というのが新しく導入されるんですけれども、秋山参考人に、まずこの課題についてお伺いしたいと思います。”
“日本共産党の宮本徹です。 今日は、五人の参考人の皆さん、大変貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございます。 まずお伺いしたいのは、育児休業給付に係る国庫負担の問題でございます。 子供をなぜ欲しいだけ産めないのかという問いが立てられた場合に、いろいろな理由の一つとして育児の負担というのが挙げられて、とりわけ日本の場合は、女性に家事、育児の負担が集中している。そういう点では、男性が育児に参加する動機づけとしても、男性の育児休業取得というのが、これは政府を挙げて取り組もうということになっているわけであります。 そういうことを考えると、育児休業給付の国庫負担、今回、本則の八分の一に戻すわけですけれども、本来もっと引き上げてしかるべきではないのかという思いを私は持っているんですけれども、この点、五人の参考人の皆さんの御意見をお伺いしたいと思います。”
“本省も当然ですし、ハローワークや労基署も含めてしっかり対応を求めて、残りの質問は次回させていただきます。 ありがとうございました。”
“やはり、大臣、長期病休率がほかの省庁より高いという状況は一刻も早く改善しなきゃいけないと思うんですよね。厚生労働省、労働行政を扱い、健康を守る厚生行政をやっているところが、民間の労働条件と比べても本当にブラックな働かせ方が蔓延し、そして健康を損ねる、これはあってはならないことだと思うんです。 ちょっと、次の質問まで行く時間がないから、本当に、この状況を、ほかの省庁に比べて病休率が高いという状況は改善しなきゃいけない、この思いについて、最後、聞かせてください。”
“今回の法改正で業務量が増えます、どの程度の人員増が必要なのか、これは見積もっているんでしょうか。今回百名程度の定員の改善をしますけれども、これでは全く足りないと思いますが、いかがでしょうか。”
“一番初めに述べられたように、業務量が職員数に照らしても非常に多い、これが最大の長期病休者の多さの原因だというふうに思います。本当に頑張って働いておられると思います。 資料をお配りしておるのを、四ページ目を見ていただきたいんですけれども、ハローワークの仕事でいうと、職員一人当たりの失業者数を比べると、欧米主要国と比べて日本は大変多いんですね。正規職員一人当たりで見ると、ドイツに比べて、一人当たり十倍の失業者数を見ているということになります。 そして、資料の五ページ目を見ていただきたいんですけれども、にもかかわらず、この間、地方労働行政職員は、二〇〇四年から二〇二〇年にかけて三千人近く削減され、その中、ハローワークでいえば、定数が約二千五百人その間に削減されております。 業務は増える、しかし常勤はどんどんどんどん定数が減らされてくる、それを非常勤でカバーするということになってきたわけですが、これが長期の病休者を生む大きな要因になってきていると思います。 大臣、私は、定員削減をここまでやってきたことへの反省が必要だと思います。”
“これで五百万人が新たに加入するということで業務量も大変増えていくわけですが、ちょっと資料の三ページ目を見ていただきたいんですけれども、これは国公労連が作成した長期病休者の資料なんですね、一番下のところなんですけれども、これを見ますと、厚生労働省職員だとか都道府県労働局職員の長期病休率というのが、国家公務員全体に比べて高いんですね。これは何か原因は分析されているんでしょうか。”
“大臣も、その答弁を読みながら、本当かなと思いながら読んだんじゃないですか。恐らく今、委員、ここにいる方々も、今の説明を聞いて、ああ、なるほど、これで八分の一なんだと分かった人は誰一人いないと思いますよ。だって、雇用保険法自体は、失業しているときも、あるいは子供を養育しているときも、どちらも、労働者の生活の安定、雇用の安定を図る、これが一条の目的で書いているわけですよ。目的にはそこに差なんてつけていないですよ。 ですから、失業給付が四分の一でやってきたんだから、同じように育児休業給付についても四分の一に引き上げていくということをやれば、これは本当に、当面保険料を引き上げなくともやっていけるんですよ。私たちはそういう修正案も考えておりますので、是非、大臣も、与党の皆さんと相談していただいて、法案の修正も考えていただきたいと思います。 続きまして、ハローワークの体制についてお伺いしたいと思います。 今回の法改正で適用拡大とあります。”
“さらに、資料、先ほど配った一ページ目を見ていただきたいんですけれども、労政審の議論を見ていますと、国庫負担割合を本則の八分の一に戻すだけじゃなくて、更に引き上げる、このことを求める意見が繰り返されております。 日本商工会議所の委員の方は、繰り返し繰り返し、雇用保険財政における国庫負担の割合を本則に戻すということはもとより、更なる負担も検討すべきという発言を毎回のようにやっております。あるいは、中小企業団体中央会の委員の方も、引き上げるということであれば、今後の支出増を見込んで八分の一以上の国庫負担割合を御検討いただきたいということで、本則以上に国庫負担割合を引き上げるべきだという意見がたくさん繰り返されてきたわけでございます。 大臣、これこそ本来、国がやるべきことなんじゃないですか。”
“お答えはないわけですけれども、政府の出しております、労政審の出しております育児休業給付の財政運営試算を見ましたら、今回の措置を取った場合に、令和十年度、十一年度が〇・五%に保険料率が上がって、令和十二年度、二〇三〇年度で〇・四%に戻る、これによって資金残高が二千五百八十五億円という計算になっているわけですね。二か年〇・五%上がるということは、〇・一上げれば約二千億円収入が増えますから、四千億円収入が増えることによって二千五百八十五億円残りが出るというのが、二〇三〇年度の本法案の試算なわけですね。 つまり、仮に育児休業給付の区分経理を始めた二〇二〇年度から国庫負担の割合を本則に戻しておけば、先ほどの話は三千八十九億円ですか、あったわけですから、もう明々白々、元々その時点で本則に戻しておけば保険料率を引き上げる必要はなかったんですよ。ですから、今回の保険料率の引上げという提案は、国庫負担割合を引き下げ続けてきたツケを労働者らに回すものだと言わなければならないと思います。”
“時間の無駄遣いじゃないですか、大臣。幾ら共産党の質問は最後まで行ってほしくないからといって、こういうやり方は私は許せないと思いますよ。 今、数字は、あったとおり、多額の額が削られてきたわけですね。 仮に、いつの時点で国庫負担割合を本則に戻していたら二〇三〇年度まで保険料率を引き上げなくとも育児休業給付の積立金の底がつくことなく運営できたのか。遅くとも育児休業給付の区分経理を始めた二〇二〇年度から国庫負担を本則に戻しておけば、二〇三〇年度までは保険料率を引き上げる必要はなかったのではないかと思いますが、いかがですか。”
“暫定措置、時限的措置を取ったことによって幾ら国庫負担が減額されたのか、合計額を答えてくださいと。こんなのすぐ計算できるでしょう。”
“日本共産党の宮本徹です。 本法案は、保険料率を引き上げるものになっております。物価高で、労働者の皆さんは今大変厳しい状況にあります。赤字の中小企業も大変な状況です。私は、負担は増やしていくべきではない、このことを強く申し上げておきたいと思います。 資料の二ページ目に、労政審のJAMの奥委員の発言、二つ目に出ておりますが、国庫負担割合がもっと早く本則に戻っていれば、労使の保険料率の本則を引き上げることにはつながらなかった、こういう発言があるわけですね。 これは参考人にお伺いしますけれども、育児休業給付の国庫負担割合引下げの暫定措置、時限的措置が取られてきましたけれども、二〇〇七年度から二〇二三年度までの間で合計幾らの国庫負担が減額されてきたのか、そして、そのうち、育児休業給付を失業給付から切り離して区分経理を始めた二〇二〇年度から二〇二三年度では幾らなのか、お答えいただけますか。”
“時間は終わりますけれども、夜間に十分に睡眠を取れるのが前提にもかかわらず、取れていない方々が宿日直許可の対象にたくさんなっているのが現状ですから、これは次回もまたやらせていただきます。 終わります。”
“当院は周産期母子センターで緊急搬送や緊急手術があるのにもかかわらず、宿日直届を提出しています。そのため、当直当日も一時間置きに起こされて、診察しても、実質五分ほどしか当直業務としてみなされず、当直時間はほぼ給料が出ない仕組みになっています。外勤も、働き方改革のため行えません。現状だと犠牲者は必ず出ます。 こうした声が、たくさんたくさん寄せられている現状があります。 まず、この宿日直許可の実態を是非大臣に改めて調べていただきたいと思うんですよ。この間、様々なところで告発がメディアでも出ております。いかがでしょうか。”
“本当に、私も昨日ホームページをいろいろ検索して、時間を切り下げる、日ごとに切り下げるというのは、ほとんどのアプリにその機能が備わっているわけですよ。(発言する者あり)ひどいなんて話がそこも上がっていますけれども、本当にこういうことがまかり通っているということでございますので、徹底的にこれはこうしたことがないようにやっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 最後に、医師の働き方改革について取り上げようと思っておりましたが、あと、質問までたどり着けるのかという時間しか残っておりません。 昨年、医師の労働時間規制に合わせて宿日直許可が乱発されているという問題を取り上げさせていただきました。労働時間を労働時間として扱わない事態が広がっているわけですね。 資料の七ページ目を御覧いただきたいと思います。これは、昨日NHKのサイトに新しく出た声なんですね。医師の働き方改革の現場から届いた百四十以上の声をまとめたページができておりまして、その中から宿日直許可に関わるものを幾つか抜き出しました。右下のやつを読みます。”
“労働時間を何分以下なら切り捨てるというのは明白な違法行為だと私は思います。勤怠管理アプリで時間を丸めて残業代の支払いから逃れる行為、こうしたことは許されないんだということを、事業者にも、そしてアプリの開発事業者にも、双方に徹底する必要があるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“しっかりとして対策を取って、二度とこうした事態が起きないように、私たちも一緒に取り組んでいきたいと思います。 次のテーマであります。四月から、運送業、建設業、医師の時間外労働の新たな上限規制が始まりました。 建設業で働く若者からこういう相談があったんですね、訴えがありました。会社からの指示でスマホに勤怠管理アプリを入れて管理することになったが、これを使って不払い残業が行われているという訴えなんですね。 勤怠管理のアプリは、たくさん今出ております。私もホームページで検索して、一例として資料六ページに載せました。アプリの設定で、始業時間だとか終業時間などを丸めるという機能が、丸めという機能があるんですね。 訴えがあった人は、始業時間前の三十分未満、あと終業後の三十分未満を丸めて切り捨てられる、残業時間とみなさない、こういうことがやられているということなんですね。 アプリのシステムによっては六十分丸めることができる。その場合は、前後でいえば一日最大百二十分も残業とみなさないということになってしまうわけですね。 武見大臣、当然、労働時間の管理というのは一分単位というのが原則なわけであります。”
“今まで消費者生活センターには消費者からはいろいろな健康被害の報告があったけれども、事業者から健康被害だと報告がされたことは今回が初めてだということなんですよね。ですから、全く、この機能性表示食品の問題というのは健康被害の報告の仕組みとしても機能していないと言わなければならないというふうに思います。 武見大臣、こういう事態なんですよね。消費者からいっぱい訴えがあっても、事業者から全然届けられることもなかった。ですから、ここの健康被害の報告義務というのを、どの範囲でどうかけるのかというのはありますけれども、ここは本当にしっかり検討しなきゃいけないと思います。先ほど山井さんの質問で、ルール化は必要だと大臣の明快な答弁がありました。そのルール化というのは、やはり、今は努力義務になっているわけですけれども、義務にしていく、法律上の義務にしっかりしていく、ここが必要だと思います。その点、御決意をお伺いしたいと思います。”
“考え直すというのは、反省を踏まえなければしっかり考え直すことはできないわけですよね。 資料の五ページ目を見ていただきたいと思いますけれども、実は、機能性表示食品が原因の可能性がある重篤な健康被害というのは、これまでも全国各地の消費生活センターには消費者から相談が寄せられるということがありました。 消費者庁にお伺いしますけれども、この機能性表示食品の制度発足以来、全国各地の消費生活センターには健康被害について消費者から何件の相談があったのか、そのうちガイドラインに基づく健康被害の報告というのは何件あったんでしょうか。”
“そこはしっかり分析して対応ということになると思うんですけれども、個社の問題が起こる背景には制度の問題も多くの場合はあるという認識を持って、しっかり対策を進めていっていただきたいと思います。 それから、次の問題は、山井さんもかなりやられていたんですけれども、初めの健康被害から二か月以上も報告が遅れたことが被害の拡大につながった可能性が極めて高いわけであります。 機能性表示食品のガイドラインでも、万が一、健康被害が発生した際には、急速に被害が拡大するおそれがある、そのため、入手した情報が不十分であったとしても速やかに報告することが適当であるとありますので、明白なガイドライン違反だということであります。小林製薬には健康食品を扱う資格が問われるかのような対応なわけですけれども、しかし、法律上は報告の義務はないというままになっているわけですね。 機能性表示食品制度をめぐっては、当初から、健康被害の報告義務や公表制度がない、こういうことが市民団体の皆さんから指摘され続けてきました。反省が必要じゃありませんか。”
“当然その原因の解明というのが基本ですし、エビデンスに基づいて対策を取るというのが基本だと思いますが、先ほど来の答弁で、小林製薬独自の問題という言い方が少し気になるんですよね。企業はもうけをやはりいつも優先しちゃいますから、いろいろなところが緩くなっていくわけですよ。それをやはりしっかりと規制するのが政府の立場であり、法律だということだと思うんですよね。 ですから、そういう点でいうと、今回の事案の解明というのは当然きっちり、これが大前提でありますけれども、安全対策の肝の一つというのは、やはり製造管理、品質管理、ここの安全性の担保だというふうに思うんですけれども、その認識は大臣におありでしょうか。”
“とりわけサプリメントは有害物質が紛れ込むと大きな健康被害につながりますから、サプリメントの原料についてはGMP管理を義務づけるだとか、あるいは菌ですね、菌は本当に温度だとか何だとかというものによって培養の過程でほかの雑菌が繁殖しやすい可能性も指摘されているわけですから、菌から作る原料についてはGMP管理を義務づけるだとか、今回の事案に応じた徹底した安全対策について検討しなきゃいけないと思いますが、ここは厚労大臣、お答えいただきたいと思います。”
“医薬品の場合は、微生物による汚染をどうやって防ぐのかと徹底的にやっているわけですよね。それをちゃんと省令で基準を定めて、それに適合していない限り、そもそも承認されないということになっているわけですね。 今回の紅こうじなわけですけれども、これは菌なんですね。今日の報道を見ていますと、やはり、サプリメントの業者なんかの指摘でも、菌の培養器が熱を帯びて周辺の温度が上がり、工場の空気中にカビや雑菌が繁殖しやすいということなんかも指摘がされております。ですから、紅こうじを他の食品や日用品と同じ工場で生産するのはリスクがある、こういうことも言われているわけであります。 まだプベルル酸が原因だと確認されて断定されているわけでもないですし、あるいはプベルル酸がどのように発生したかというのも、まだその発生機序も分かっていないわけでありますけれども、少なくとも機能性表示食品については、医薬品のようにGMP管理を義務化しないといけないんじゃないか。それで、原料の製造施設についても、GMP管理を義務化していかなきゃいけないんじゃないか。”
“そのHACCPだけでは不十分だったのではないのかということだと思うんですよね。先ほど局長から答弁ありましたように、厚労省としてはGMP認証ということを言っていたわけですね。 ちょっと医薬品の場合についてお伺いしたいと思いますけれども、医薬品の場合は、製造管理、品質管理、これは省令で基準を定めて、このGMP省令に適合していないと承認されないということになっているわけですね。この医薬品のGMP省令は、原料についてはどういう対応を取っているんでしょうか。”
“全ての食品に課せられているHACCPはやっていたけれども、厚労省が推奨している、医薬品のような、GMP、この認証は受けていないということなわけでございます。 原料を作る工場でプベルル酸が検出されたということなんですね。今の機能性表示食品の仕組みでいくと、最終のサプリメントの製造施設だけの管理体制、これを届けるだけでいい、そういう仕組みなんですね。これは、健康被害を防ぐ仕組みとしては、大臣、大変不十分だったんじゃないですかね。”
“そのとおりで、サプリメントというのは健康被害のリスクがそもそも高いものなわけですね。さらに、ここに有害物質が今回紛れ込んでいたのではないのかということになっているわけですから、サプリメントのリスクに見合った安全対策もこれからしっかり考えなきゃいけないんじゃないかというふうに私は思います。 その上で、今回、大阪の工場で製造された紅こうじから毒性の強いプベルル酸が検出されたわけですね。機能性表示食品は、製造と品質の管理についても取組状況を届けるだけでよく、品質を担保する定めというのはありません。危険な機能性表示食品が市場に出回る可能性が当初から指摘をされてきました。 小林製薬の紅こうじサプリの届出を見ますと、岐阜の工場が日本健康・栄養食品協会のGMP認証を受けておりますが、大阪の原料の工場はGMP認証を受けていたんでしょうか。製造、品質の管理はどうなっていたんでしょうか。”
“根本から本当に考え直さなきゃいけない事態だと思います。 その上で、厚労大臣にこれはお伺いしたいと思うんですけれども、今回、サプリメントなんですね。サプリメントというのは、同じ製品を毎日継続的に長期にわたって摂取するというものであります。ですから、一旦有害物質が紛れ込むと、大きな健康被害につながる。サプリメントにはこうしたリスクがある、こういう認識はございますか。”
“恐ろしいですね。何の反省もないのかと。私は、猛反省から出発しなきゃいけないと思うんですね。 そもそも、この機能性表示食品制度は、スタートしてからも問題点が繰り返し指摘されてきております。資料の二ページ目、特保で申請して食品安全委員会から安全性が確認できないとされたものが、機能性表示食品としては届出が受理された事例。資料の三ページ目、薬剤師会が調べてみたら、効果がない、こう指摘された事例。さらに、資料四ページ、多くの食品メーカーが科学的根拠が不十分な臨床研究論文を作成している可能性がある、こういう指摘もされてまいりました。 安全性も効果についてもその担保はない。品質管理も企業任せ。この機能性表示食品の制度は根本的な見直しが必要じゃありませんか。”
“反省の言葉は大臣の立場からは述べられないんだったら、反省の言葉、消費者庁から一言述べられますか。述べられないんだったら、時間がもったいないのでいいですけれども。反省、ありますか。あるかないかだけお答えください。”
“日本共産党の宮本徹です。 今日は、小林製薬の紅こうじサプリの健康被害の問題から取り上げたいと思います。 機能性表示食品の制度は、安倍首相が世界で一番企業が活躍しやすい国を掲げて、規制緩和で生まれました。国が審査、許可するのではなく届出制。安全性の担保も品質管理も企業任せ。健康被害の報告義務もない。導入には、日弁連、主婦連、商団連も反対してまいりました。 資料一を見ていただきたいと思いますが、導入の前、我が党の穀田議員が国会で、命に関わる問題だと批判し、私は危ないと言っている、あなたは危険がないようにと言っている、それは歴史が審判する、こう指摘してきたわけであります。 大臣、今回の健康被害、小林製薬の責任はもちろん重大ですけれども、安全性を軽視した規制緩和を行った政権の責任も重大じゃありませんか。”
“また、各支援事業が全自治体で実施されるよう、補助率を引き上げ、必須事業にしていくべきであります。支援に当たる人材確保のための財源の手当ても必要です。 以上指摘し、本法案への反対討論といたします。”
“本法改正により、医療扶助の適正化の名で、後発医薬品の使用割合が国の目標を満たさない市区町村に対して後発医薬品の使用の圧力となり、生活保護利用者への差別的取扱いが更に進む危険があります。 法案審議の中で、厚労省からは、都道府県に対して参考となる考え方を示すことを考えており、具体的な内容については、有識者の意見も踏まえて検討を進めるとの答弁がありました。国が示す考え方によっては、生活保護利用者の治療内容の選択権を奪う、更なる問題も生じかねません。 次に、修正案についてです。 生活困窮者への各支援事業は、自治体による実施率の格差が大きく、また、住宅確保給付金も様々な要件で線引きがされ、支援の対象は極めて限定されております。公正に、どの地域に住んでいても必要な支援が行き届くよう、制度の拡充が必要です。よって、修正案には反対しません。 最後に、本法案は、今求められる支援策という観点からしても、極めて不十分です。参考人質疑において、社会保障の根幹として住まいの支援の抜本的強化を求める声が強く出されました。住宅手当創設等に踏み出すべきです。”
“日本共産党の宮本徹です。 本法案の全体を見れば、居住支援や生活保護世帯の子供への支援の拡充など、支援団体と当事者の要望に沿った前進面も多くあります。 しかし、人権の観点から看過し得ない点が一点あります。 本法案は、医療扶助の適正な実施に向け、都道府県がデータ分析等を行い、市町村に対して必要な援助を行うよう努めるとし、厚労大臣は、都道府県が調査を行うため必要な支援を行うとしています。 医療扶助の現状は、精神科病院への不要な長期入院など是正すべきものもありますが、二〇一八年の法改正において、医療扶助における後発医薬品の使用を原則化という、生活保護利用者に対する差別的取扱いが法定化されています。後発医薬品の中には、本日も質疑の中でありましたが、医療現場や患者から、効き目が違う、体に合わないなどの声が上がっているものも少なくありません。ホクナリンテープのように、論文で効き目が違うとされているものもあります。医療扶助における後発医薬品の使用の原則化は、治療内容の選択権を奪う人権侵害であります。 医療扶助における後発医薬品の使用割合は、国民全体より高くなっています。”
“本当に進学格差は経済状況で大きいですから、やはり、子供の貧困対策というのはどこの地域も漏れなく行われるというのを是非原則にしていただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。”
“状況を総合的に勘案したら、本当に引き上げないと、生活保護の皆さんから本当に生活が大変だというお話、恐らく与野党を超えて聞いていると思いますので、これは検討をお願いしたいと思います。 最後ですけれども、次の資料を見ていただければ、生活保護世帯は、都道府県別の大学進学率が一般世帯と比較して、最高値と最小値の差が大変大きいわけですよね。この原因が一体どこにあると考えているのか、お伺いしたいと思います。 あわせて、家庭の経済状況によって大変進学格差は大きいわけでございますが、子どもの学習・生活支援事業について補助率を引き上げ、どこの自治体でも高校中退にならないような支援や大学進学への支援ができるようにすべきではないか、創設する進路選択支援事業も必須事業化すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“この津の裁判がこの後更に次の段階に進むのかどうか分かりませんけれども、いずれにしても、生活保護法の目的は、最低限の生活の保障と同時に、自立を助長をすることを目的とするとあるわけですから、本当に実態に見合った司法判断がなされているわけですから、是非考え方を改めていただきたいということを重ねて求めておきたいと思います。 もう一点、生活保護についてお伺いします。 二〇二三年に生活保護基準は改定されました。資料の六ページ目を御覧いただきたいと思いますけれども、生活保護基準は、五年前の改定額に比べて、高齢者世帯でいえば、ほとんどの世帯がほぼ上がっていないに等しい状況なわけですね。下位一〇%の低所得者層の消費水準と比較する方法を用いるというやり方自体が、私は大変問題だと思います。 その上で、赤いところに囲んでありますように、物価というのは、二〇一九年と比べて、昨年の時点で六・六%、今年二月の時点で八・一%上がっているわけですね。”
“生活保護法の目的は、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とするとあるわけですよね。最低限度の生活だから最低限度の車の利用しか駄目なんだということじゃないんですよ。自立を助長すると。自立を助長するということから考えたら、先ほど大臣おっしゃいましたように、車の保有を認められた方が車で買物に行くことも自立に資するというふうにお認めになっているわけですから、当然、これまでの保有が認められた目的に限るという考え方は、私は改めなきゃいけないと思いますよ。 先ほど、平成二十八年の大阪の高裁判決のことを持ち出されましたけれども、その大阪の高裁判決よりも新しく、地方裁判所が津で考え方を今回示したわけですよね。日常生活に不可欠な買物等の必要な範囲で利用することは自立した生活を送ることに資するものなんだと。 そういうものに使っちゃいけないということこそ、生活保護法の目的から照らしてもおかしいんじゃないかということになっているわけですから、これまでのしゃくし定規の考え方、大臣、そのペーパーは見ない方がいいですよ。”
“指導していても、六二%の自治体が大都市では満たしていないわけですから、しっかり対応していただきたいと思います。 次に、生活保護の運用の話でございます。 資料の四ページ目を御覧いただきたいと思います。鈴鹿市で、車の利用を子の通院に限定して、車の運転記録を提出しなかったことなどを理由に生活保護を止めたことについて、津の地方裁判所は違法といたしました。五ページ目に判決を引用しておりますけれども、日常生活に不可欠な買物等の必要な範囲で車を利用することは自立した生活を送ることに資するものだということを判決でも書いているわけですね。 この間、厚労省は、自動車の保有については、保有が認められた目的のために限って利用されるべきだ、こういう姿勢を取ってきました。 そこでお伺いしたいんですけれども、通院のために自動車の保有が認められた人が、日常生活に不可欠な買物をする場合、車を利用する場合と、あるいは毎回買物をタクシーで行う場合と、どちらが自立した生活を送ることに資すると大臣はお考えですか。”
“面積の話をしているんじゃないんですよね。家賃の話をしているんですね。周りよりも高ければ転居を指導しているという話ですけれども、本当に、同じアパートの隣の部屋に比べて二倍の値段で入れる。あるいは、この貧困ビジネスのところは大家さんにも呼びかけているわけです。大家さんも、そこに相談して、埋めるために貧困ビジネス業者の力をかりているんじゃないかと思われるようなケースもあるわけですよね。ですから、改めて、しっかり、こうした貧困ビジネスの食い物にされないようにというのは徹底していただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 加えて、先ほどの話では、そういうケースを福祉事務所が見つけたら対応するという話をされているわけですけれども、社会福祉法でケースワーカーの配置基準は決まっておりますけれども、指定市、東京二十三区、県庁所在地、中核市百九自治体のうち、標準数を満たしていない自治体というのが六十八自治体、六二%に上るんですね。貧困ビジネス対策という点でも、ケースワーカーの確保、増員、これはしっかりやらなきゃいけないと思いますが、大臣、いかがですか。”
“こうした悪質なケースについては対応を取る必要があると思うんですが、いかがでしょうか。”
“昨年、私も支援団体の皆さんと厚労省に実態を伝えて、新年度の生活保護問答集でもそうした、今大臣が述べられたようなことも書かれているということになっているんですけれども、これは待ちの対応ということですよね。見つけたら転居させましょうという話で、貧困ビジネスそのものを規制していくという話にはなっていないわけですよ、貧困ビジネスそのものを。もちろん、無料低額宿泊所に当たるものだったら、その法律に基づく規制というのは、指導というのはできるわけですけれども、それに当てはまらないものも含めてちゃんと、対応をどうするのかというのを、これはしっかり検討していかなきゃいけないと思うんですよね。だって、生活保護申請サポート、こう名のっているホームページが本当に増えているんですよね。そこはしっかり対応していただきたいと思います。 加えて、こうした悪質な貧困ビジネスが入居先とする部屋は、同じアパートのほかの部屋若しくは直前までのその部屋の家賃あるいは相場よりもかなり高い、一・五倍だとか二倍だとかこういうことになっているわけですよね。”
“日本共産党の宮本徹です。 資料を御覧いただきたいと思います。生活保護申請サポートだとか住まいの支援を掲げながら、困窮者を狙い、生活保護を食い物にする悪質な貧困ビジネスが広がっております。 初期費用ゼロとホームページでうたっているのに、家具、寝具、乾麺など購入を強要され、保護費が残らない。支払えるまで身分証やキャッシュカードを取り上げる。あるいは、入居者の金銭管理能力の有無にかかわらず、強引に金銭管理を委託する契約を結ばせる。相模原市の生活保護利用者でニューライフに入居する百六十五人中百五十六人が金銭管理を委託する契約を結んでいて、支援団体に相談があった方はほぼ全員が強引に金銭管理されていた、こういう話も聞きました。そして、こうした貧困ビジネス、郊外なのに家賃は住宅扶助額上限いっぱい、相場よりかなり高いということになっております。 こうした悪質な貧困ビジネスについて、無料低額宿泊所の基準に当てはまらないものも含めて実態調査をして規制すべきではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 たくさん質問したいことがあったんですけれども、時間になりましたので、終わります。”
“ありがとうございます。 生水参考人にお伺いしたいと思います。 自治体の現場で、生活保護の相談なんかもたくさん乗ってきたかと思うんです。先ほど、捕捉率が大変低いということも指摘されていましたけれども、生活保護制度、改善すべき点について、たくさんあると思いますけれども、是非感じている問題点をお伺いできればと思います。”
“ありがとうございます。 奥田参考人にお伺いいたします。 先ほどの質疑のやり取りの中で、ホームレスの皆さんへの支援を通じて、立ち上がる、立ち直っていく、この上で、経済的支援は前提だけれども、それと同時に、最後は人なんだ、人のつながりなんだというお話がありました。 そういう点では、その人のつながりというところの支援ということで、これから行政がどういうことをやっていかなきゃいけないのかということについて御見識をお伺いできればと思います。”
“一方、国交省が公営住宅入居基準を満たす人向けにつくったセーフティーネット住宅の家賃低廉化というのがあるんですけれども、二〇一七年に始まりましたけれども、これはもう七年たつわけですけれども、直近のデータでいうと、全国で使われているのは約五百戸しかないんですね。予算でいえば七千数百万円しか執行されていない。これは、自治体が手を挙げない、大家さんも手を挙げないということで、民間賃貸住宅で本当に生活に厳しい思いをしながら暮らしている方への支援が乏しいというのが今の状況で、年金生活になって蓄えもなくなって生活保護、こういうことになっていると思うんです。 こういうことでいえば、私は、日本の住宅政策の力点を、やはり持家支援偏重から、本当にもっと低所得者で、民間賃貸住宅で苦労されている方々への支援にシフトしなきゃいけないんじゃないかと思っているんですけれども、この点、五人の参考人の皆様の御見解をお伺いしたいと思います。”
“日本共産党の宮本徹です。 今日は、五人の参考人の皆さん、大変貴重なお話をいただきまして、ありがとうございます。 初めに、五人の参考人の皆さんにお伺いしたいと思うんですけれども、今日も、住まいへの支援が、本当にそれぞれが生きていく上で非常に大事だというお話がございました。私たちも、本当に市民の皆さんからの相談ということを考えると、家賃が払えなくなって、蓄えがなくなって、生活保護を利用されるという方が本当に増えているというのが実感であります。 ところが、私たちのこの国の住まいの政策ということを見た場合に、一方では、持家に対しては住宅ローン控除ということで、これは八千億円の減税の支援をやっている。五百三十万人、十三年間で二百万円ぐらいの支援を受けられるということになるわけですね。 もう一方で、こちらの方が経済的には厳しい人が多いわけですけれども、民間賃貸住宅で暮らされている方への支援ということでいえば、住宅確保給付金は本当にこれは様々な要件があって、本当にせっぱ詰まったときしか受けられない。”
“いやいや、ちゃんと、委員長、差配してもらわないと困るんです。私が聞いたことを答えてもらわなきゃいけないですよ。まあ、また続き、やらせていただきます。 終わります。 ―――――――――――――”