宮本徹
日本共産党 · Japan
“実質賃金は過去最長の二十五か月連続でマイナス、個人消費はリーマン・ショック以来の四期連続マイナス。深刻な生活苦が広がっています。異常な円安、物価高騰をもたらしたアベノミクス、異次元の金融緩和を進めた自民党政治の責任は重大です。 医療や福祉分野の公的賃上げは、過去二年の物価上昇に全く及びません。最賃引上げも、中小企業、小規模事業者への賃上げ支援も、全く不十分。非正規ワーカー処遇改善の法改正にも背を向けています。年金は、無慈悲な実質削減を続けています。総理が総裁選で掲げた所得倍増は、国民だましの羊頭狗肉そのものじゃありませんか。 東京大学が授業料の十万円値上げを検討するなど、大学の授業料の値上げラッシュです。学ぶことを諦めざるを得ないという悲鳴の声が広がっています。自民党政権…”
“岸田内閣は、軍拡財源確保のために、昨年度は医療、年金の財源に手をつけ、今年度は雇用調整助成金の勘定から二千億円も軍拡の財源に回し、更に軍拡増税を企てています。大軍拡は、国民の暮らしを犠牲にする亡国の道であります。 軍拡競争で緊張を高め合うのでなく、絶対に戦争にしない、憲法九条を生かした平和外交こそ進めるべきであります。 第四の理由は、岸田内閣が人権を踏みにじり続けていることです。 選択的夫婦別姓の早期実現を求め、経済界も大きく声を上げる状況になっています。氏名は、重要な人格権です。夫婦同姓にならなければ結婚できないのは、婚姻の自由に反します。世界で夫婦同姓を法律で強制している国は日本だけです。岸田政権は、明治的家族観を国民に押しつける時代錯誤の政権と言わなければなりません…”
“昨日、岸田政権と与党が強行した政治資金規正法の改悪は、肝腎要の企業・団体献金の禁止、裏金の原資となった企業、団体によるパーティー券の購入の禁止がすっぽり抜け落ちています。もう一つの裏金である政策活動費は、合法化し温存。これからも、国民に説明できないお金の使い方、集め方を続けていくことを宣言したものにほかなりません。 岸田総理は、火の玉になって企業・団体献金に固執し既得権を守ろうとしているんじゃありませんか。巨大な資金力で政治をゆがめ、国民の参政権を侵害する企業・団体献金に固執する姿勢は、岸田政権の反国民的性格を示すものにほかなりません。 改悪法案は、さらに、収支報告書の要旨の公表義務を削除し、官報による永久公開の仕組みを廃止します。裏金事件を起こした自民党が、裏金事件に乗…”
“介護基盤を掘り崩し、ヘルパー難民を増やし、現役世代の介護離職も増やすものです。もはや政権担当能力なしと言わなければなりません。 今国会、岸田内閣は、医療保険料に上乗せする子育て支援金を新設し、雇用保険料を引き上げ、さらには、医療の窓口負担増や介護保険の利用者負担増まで企てています。 自民党に多額の献金をする大企業には減税、補助金を大盤振る舞いしながら、国民には負担増を進め、社会保障を切り捨てる。この自民党政治が続くことは、国民生活を一層苦しめるだけだと言わなければなりません。 不信任賛成の第三の理由は、岸田内閣が、米国言いなりに、GDP二%への軍事費倍増、敵基地攻撃能力の保有、殺傷兵器の輸出を進め、歴代政権が憲法に基づく平和国家の理念としてきたことを、ことごとく根底から覆…”
“統合防空ミサイル防衛、IAMDでは、目標情報の共有、攻撃目標の分担、攻撃の成果の共有が必要となり、自衛隊は、事実上、米軍の指揮統制の下に置かれます。先制攻撃を柱とする米軍のIAMD計画に日本の主権を差し出すなど、断じて認められません。 沖縄県民の民意を踏みにじる辺野古新基地建設、ミサイル、弾薬庫の配備など南西諸島の軍事要塞化をアメリカ言いなりに進めることは許されません。 殺傷兵器の最たる戦闘機の輸出は、国際紛争を助長します。歴代大臣は、武器を輸出しないことは非核三原則に並ぶ国是だと答弁してきました。衆参両院の全会一致の国会決議で、武器を輸出しないことは、日本国憲法の理念である平和国家の立場だとしてきました。戦闘機の輸出は、憲法の平和主義を踏みにじり、立憲主義を破壊する暴挙…”
“私は、日本共産党を代表して、岸田内閣不信任決議案に賛成の討論を行います。(拍手) 賛成の理由の第一は、自民党ぐるみの組織的犯罪行為という前代未聞の裏金事件を引き起こしながら、岸田政権は、その真相を隠蔽し、金権腐敗政治を温存しようとしているからであります。 誰が何のために裏金づくりを始めたのか。岸田総理は、キーマンである森元首相に電話をして、森元首相の関与は確認できなかったと答弁しながら、記録はないと言う。一方、森元首相は、岸田首相から裏金づくりに関する詳細な質問はなかったと述べています。岸田総理、あなたが真相を隠蔽しようとしている張本人なのではありませんか。 キックバックの再開について、一昨日の裁判において、安倍派会計責任者は、幹部四人の協議で再開したと証言をしました。政…”
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“日本共産党の宮本徹です。 ちょっと質問の順序を変えてやります。 この間、年金の額が増えて困っているという話を聞いたんですね。なぜかというと、年金の額が、今まで住民税非課税世帯だったのが、課税ラインになっちゃうという話だったんですね。結構そういう方も多いんだという話もお伺いしました。 配付資料にありますように、住民税非課税世帯というのが要件になっている制度というのはたくさんあります。医療費の高額療養費の負担限度額も課税、非課税で大きく違います。入院時の食費、居住費、介護保険の高額介護サービス費の負担限度額も違う、特養などのホテルコストも違う。高額医療・高額介護合算制度など、多くの制度が住民税非課税世帯なら負担軽減がある、あるいは負担軽減の幅が大きいということがあるわけですね。 さらに、資料の裏面、二ページ目を見てもらえばいいんですけれども、これは年金世帯じゃないですけれども、子育て世帯で見ても、ゼロから二歳の保育料の無料化、高校生等奨学給付金制度、高等教育の修学支援新制度の満額支援も住民税非課税世帯が支援のラインとなっています。”
“おっしゃられたとおり、もうちょっと公務員の皆さん、男性でも取っている場合の方が多いと思うんですよね、多くの場合は。平均的に見てもそうだと思いますので、さすがにこの一週間以上、二週間以上というのは、ちょっと次にこども未来戦略を決めるときには書き改めていただいて、もっと、これぐらいしっかり取って、男性も育児参加をその後もやっていける状況を公務員の分野から率先してつくっていただきたい、そのことを申し上げまして、時間になりましたので、質問を終わります。”
“こんな短い期間を書くと、男性は一週間とか二週間だけ育休を取ればいいんじゃないかという間違ったメッセージになるんじゃないかと思いますが、いかがですか。”
“今の説明を聞いて分かった人は余りいないんじゃないかと思いますよ、はっきり言って。一律には決められないけれども、企業には決めてくださいと。私、これではちょっと企業も本当に困ると思いますので、これぐらいというのは、やはり政府としても是非検討していっていただきたいと思うんですよね。 育休について、北欧を中心に、クオータ制を取っている国々があるわけですよね、三か月だとかそういう期間を設けて。それは、やはりそれぐらいは取らなきゃというのがあるんだと思うんですよ、男性もその後育児に恒常的に参加していこうと思ったときに。ですので、それは是非、各国の制度も含めて研究しながら、企業から相談が来たときに、政府がちゃんと相談に乗れるようにしていただきたいと思います。 その上で、もう一点お伺いしたいのは、こども未来戦略には、期間が少し入っている目標が書いてあるんですね。男性の育児休業取得率の目標について、公務員については、一週間以上の取得率幾らとか、二週間以上の取得率幾らだとか、こういうことが書かれているんですね。”
“一律は難しいという話ですけれども、今度、次世代育成支援対策推進法に基づいて、行動計画、これを定める指針に、企業に対しては適切な目標の設定というのを、育児休業の期間についても求めるわけですよね。企業に対して適切な目標を設定してくださいといいながら、国としては、それはそれぞれの家庭の事情なので一律には申し上げられません、じゃ、どうやって企業に決めてくれということになるんですか。何らか、これぐらいのことというのはやはり共育てにしていくためには必要だということを示すしかないんじゃないですかね。”
“結局、誰もチェックしないんですよ。自治体が資料も出さないということになって隠そうとしたら、総務省もチェックしないということで、こんなのでいいんですかね、本当に。 私は、公務員の職場というのは、率先して誰もが働きやすい職場というのを実現して、そしてそれが民間にも広がっていくというのが、本来、公務の現場であるべきことだと思うんですよね。それで、おかしなことが起きているのではないのかと言われているのに、調べようともしないというのでは、私は、ちょっと本当に、役割を行政が果たしているとはとても言えないと思います。この問題は、またどこかでやりたいと思います。 続きまして、男性の育休の取得日数についてお伺いしたいと思います。 男性がどの程度の期間の育休を取れば、その後も共育てになっていく、こう考えられるのか、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。”
“いや、そんなことを言っているわけじゃないです。そういう実態が起きているのではないのかというたくさんの声が上がっているから、誰かが調べないと駄目じゃないですか。都道府県は資料も出そうとしない。どうやって、誰がチェックするんですか。”
“そういう助言をしていても、実態としてそういうことが起きているのではないのかという声がいっぱい上がっているわけですよ。地方自治体と一緒になって隠蔽するというのが総務省の立場ですか。”
“スクールカウンセラーの皆さんの話を聞いていると、どうも、育休を任用中に取った方が高い比率で雇い止めに遭っているのではないのかという声が出ているわけですね。ですから、ここは本当にちゃんと実態調査をしていただかないと、本当に、不利益が行われているということにもなりかねないと思っています。 実は、私たち、東京都議ももちろんいますので、ルートで資料を東京都に出してもらおうと思ったんですけれども、出さないというのがあるんですね。これはなかなか、こういうふうになってくると、本当に不利益が育休を取った者に対して行われているのではないかという疑念も持たざるを得ないということがありますので、こうした調査を是非やっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“現実には、なかなかそれだけでは事態は是正できていなくて、たくさんの雇い止めがマタハラとして起きている。ここは本当に、これをどう解決していくのかというのは政治の責任だと私は思いますので、そこはよく考えていただきたいと思います。 あわせまして、ちょっとこの問題、同じ問題で、地方自治体の会計年度任用職員のこともお伺いしたいと思うんですね。同じような問題がたくさん起きております。 今日、資料をお配りしておりますけれども、常勤職員は育休取得率だとかをちゃんと把握しておりますが、会計年度任用職員はそもそも育休取得率というものを取っていないんですね。取得者数しかカウントしていないということがあります。これもちゃんと把握していただきたいと思います。 加えて、育休中の者、育休取得者、育休予定者の雇い止めがないかということについて、それ以外の者との任用継続率、合格率の差異も含めて、私は実態を調査していただきたいと思うんですね。 というのも、私、今国会一番初めに、東京都のスクールカウンセラーの問題を取り上げさせていただきました、大量の雇い止めがあると。”
“先ほど、立証責任がどちらにあるのかというのが違うんだという話がありましたけれども、雇い止めの場合は立証責任が労働者の側に来てしまいますから、事業主が、これは育休を理由じゃない雇い止めですというふうに言った場合は、長い紛争になっていってしまうわけですよね。 ですから、やはり雇い止めについてもこれはもっと強い保護をしないと、安心して出産、育児をするということができないと思うんですよ。現実には、本当だったら正規で雇ってしかるべきような仕事まで契約社員になっている、あるいは、公務員の現場でもそうですよね、非正規の公務員になっているということがあるわけですから、ここは本当にしっかりとした保護がないと、安心して子供を産めないんじゃないですかね、育てようとならないんじゃないですかね。 慎重な検討よりも踏み込んでいただきたいと思うんですけれども、それこそ慎重ではなくてという話が今日の議論でもありましたけれども、これはちゃんと、どうやってこうした非正規の皆さんを保護していくのかというのは考えなきゃいけないと思いますけれども、いかがですか。”
“日本共産党の宮本徹です。 今日は、非正規雇用労働者の育休についてまず取り上げたいと思います。 今でも、均等法九条三項で、妊娠、出産、育休、こうしたものを理由に不利益な取扱いをしてはならないとなっているわけですけれども、現実には、有期雇用労働者が妊娠を告げた途端に雇い止めにされてしまう、育休を取ろうとしたら雇い止めにされてしまう、こういうケースが少なくありません。なかなか裁判で争うというふうにはならないわけですよね。やはり、非正規雇用の皆さんの場合は、生活維持のために次の場所を見つけて働かなきゃいけないということがあります。 ですから、私は、今の均等法九条三項だけではなくて、九条四項ですね、九条四項は妊娠中と出産後一年の解雇を禁止しているわけですけれども、雇い止めについても同様の保護を行うような法改正を行う必要があるんじゃないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“戦後の武器禁輸政策に立ち戻り、民需での発展を追求すべきです。 以上、本条約の廃案を求め、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣上川陽子君登壇〕”
“現に戦闘が行われている国には移転しないと言いますが、その判断は、仕向け国・地域における戦闘の規模や期間等を踏まえるというものです。これでは、輸出対象国が自国の領域外でどれだけ戦闘を行っていても、自国領域内で行われていなければ該当しないのではありませんか。戦後、ベトナムやアフガニスタン、イラクなどで国際法違反の戦争を繰り返してきたアメリカでさえ該当しないのではありませんか。 次期戦闘機の開発費は二〇年度からの五年間で既に三千八百億円を計上しています。開発完了を見込む三五年度までに全体で幾らと見積もっているのですか。上限はあるのですか。巨額の財政負担を国民に強いることになるのではありませんか。 F2戦闘機は当初の見積りに対し一一七%増の三千五百八十九億円、F35戦闘機は一七年時点で六一%増の六・一兆円を要しています。巨額の開発費を回収するために、第三国への輸出にのめり込むことになるのではありませんか。 今、日本の軍需産業は、安保三文書に基づく大軍拡で、生産ラインを次々と拡大しています。一旦拡大した生産ラインは、どうやって維持するのでしょうか。戦争に依存する経済をつくってはなりません。”
“国会決議で確立した、憲法に基づく国是が、なぜ一片の閣議決定で覆すことができるんですか。 九一年四月、当時の中山太郎外務大臣は、武器輸出三原則で国際平和のために一切武器を輸出していない、これが日本の国是であると答弁しています。この答弁との矛盾をどう説明するんですか。 次期戦闘機は、航空自衛隊のF2戦闘機、イギリス、イタリアのユーロファイターの後継機です。イギリスがサウジアラビアに輸出したユーロファイターは、イエメンでの無差別攻撃に使われました。イスラエルがガザへの無差別攻撃を実行できるのも、戦闘機を含むアメリカの巨額の軍事援助があるからです。国際紛争を助長する殺傷兵器の輸出方針は撤回すべきであります。 政府は三つの限定と二重の閣議決定を強調していますが、全くのごまかしと言わなければなりません。 今回、第三国への輸出を認めるのは次期戦闘機に限定すると言いますが、政府の判断次第で幾らでも追加できるのではありませんか。 国連憲章に適合した使用を義務づける協定の締約国に限定すると言いますが、現締約国の米英が国連憲章違反のイラク侵略戦争を主導した事実をどう説明するのですか。”
“私は、日本共産党を代表し、次期戦闘機共同開発条約について質問します。(拍手) 本条約は、イギリス、イタリアとの次期戦闘機の共同開発、生産、輸出を推進するための政府機関、GIGOを設立するものです。殺傷兵器の最たるものである戦闘機を、アメリカとともに国際法違反の戦争を繰り返してきたイギリスなどと共同開発、生産し、価格低減を理由に第三国に売りさばいていこうとするものです。 憲法の平和国家としての立場を投げ捨て、日本を武器輸出でもうける死の商人国家へと堕落させるものであり、断じて容認できません。 戦後の日本は、一九六七年の武器輸出三原則、七六年の政府統一見解により、全面的な武器輸出の禁止を原則としてきました。この原則は、国会論戦の中で歴代政府が表明した方針であり、八一年の衆参両院における全会一致の国会決議によって、日本国憲法の理念である平和国家としての立場を踏まえた国是として確立したものです。 ところが、岸田政権は、昨年十二月のライセンス生産兵器に続き、今年三月、次期戦闘機の輸出を与党の密室協議と閣議決定で解禁しました。”
“これをやはりそのまま放置するわけにいかないと思いますので、是非、法改正を検討していただきたいということを強く申し上げまして、質問を終わります。”
“配慮しなければならないんだけれども配慮をせずにこうした転勤というのは、たくさん実際には行われているわけですよね。裁判で争われる例なんて、ごくごく一部にすぎないわけですよ。 私、こういう解釈を許してしまう今の法体系自体をやはりもう時代に合わせて変えていかなきゃいけないんじゃないかと思うんですよね。やはり、男女とも育児、介護の家庭的責任をしっかり果たせるようにするために、育児、介護との両立を困難にするような転勤命令はしっかり法律で厳しく規制する、こういう法改正を是非検討していただきたいと思うんですよ。今日、やりますと言っていただかなくて、まず検討を是非していただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“この配転命令権を広く認めるという考え方というのは、男女とも育児、介護などの家庭的責任を果たせるようにしようという今の政府の考え方とは合致しないんじゃないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“ですから、その下にあります帝国臓器製薬事件でも、これも、単身赴任が三人のお子さんがいて命じられても、これは転勤命令は適法だとされました。 その下、ケンウッド事件では、三歳のお子さんがいる女性労働者がとてもじゃないけれども通えないところまで異動命令が出たけれども、これも、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものではないということで適法とされる。 その下、パナソニック事件は、これは高齢の御両親との関係ですけれども、これも、福井にまで配転することも適法とされたと。 さらに、二〇二一年になっても、NECソリューションイノベータ事件でも、これは、お子さんが自家中毒に罹患していることや通院しなきゃいけないんだという話なんかも原告から訴えられたわけですけれども、これも、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益があるということではないということで適法と裁判所では判断されてしまっているということで、今の司法判断の枠組みというのは、配転命令権を極めて広く認めているということになっています。”
“余り指導件数はないわけですね。法律が配慮義務ということでそうなっているのかなと思うんですけれども、実際は裁判でも争われてきているわけです。 配付資料の裏面に、転勤命令を適法とした裁判例というのを少しまとめてみました。 司法判断の今の基本になっているのが、一番上に書いてあります、東亜ペイント事件の最高裁判決なんですよね。これは、小さい二歳のお子さんとお母さんとパートナーと暮らしていたわけですけれども、転居を命令されたということで争って、地裁では労働者の側に有利な判決も出たわけですけれども、最高裁は、それをひっくり返して、神戸から名古屋への転勤というのは、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益ではないという判断をしたんですね。これが今の裁判所の判断枠組みなんですね。通常甘受すべき程度を著しく超える不利益でない限りは、転勤命令は有効とされてしまうわけです。甘受すべき程度を超える不利益ではないじゃないですよ、著しく超えなければ転勤命令は無効にならないわけですね。”
“周知と同時に、中身も、要件なんかも含めて、障害がある子の親の両立支援を支えようという事業主がしっかり使える助成金制度にしていっていただきたいと思います。 続きまして、次のテーマに移ります。 昨日の参考人質疑で、転居を伴う配置転換命令への規制をしてほしい、こういう意見がございました。JILPTの調査を見ましても、転勤経験に照らして困難と感じたことは何かということで、結婚しづらい二九・三%、子供を持ちづらい三二・四%、育児がしづらい五三・二%、通学期の子供の教育が難しい六五・八%となっておりました。 大臣の認識を伺いたいと思いますけれども、転勤があることが結婚や子を持つこと、仕事と育児の両立を妨げる要因になっている、こういう認識はございますか。”
“今年から創設された新しい助成金もあるわけですけれども、それをもっと、障害がある子の支援をした中小企業にかみ合わせた形で、要件なんかも是非設定して発展させていただきたいと思いますけれども、局長、いかがですか。”
“何らかの新たな検討会を是非大臣のイニシアチブで立ち上げていただきたい。うなずいていただいていますので、よろしくお願いしたいと思います。 あともう一点ですけれども、今回の法案では、障害のある子の親の両立支援について、指針で望ましい対応を示すということになっております。じゃ、指針で示された望ましい対応を取らない企業に対して国はどうするのか、これをお答えいただきたいと思います。障害のある子の親の両立支援のための相談体制、あるいは事業者への助言の体制、こうしたものはしっかり整備しなければならないのではないかと思いますし、また、中小企業については助成金の制度も更に検討する必要があるのではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“是非そういう検討の枠組みを設けてスタートしていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“大臣、必要な予算は確保できていないんですよ。だから、必要なだけの移動支援のサービスができませんので、いや、少しずつ増えているのは知っていますよ、地域生活支援事業の予算が増えているのはそれは私も知っておりますけれども、まだまだ必要な支援をするためには足りないということで、努力していただきたいと思います。 その上で、ここからは追加の通告でございますけれども、前回と今日と併せて、障害のある子の親の両立支援ということを質問させていただいているわけですけれども、これは労働法制の面からも支えなきゃいけない、そして福祉サービスの面からも支えなきゃいけない。そして、放課後等デイサービスはこれはこども家庭庁になっていますし、あとは通学とかを考えたら文科省ということにもなってくるわけですね。ですから、是非大臣が音頭を取っていただいて、どうやって本格的に支えていくのかと。 今、やはり相当、働けないという悩みがあるわけですね。とりわけ、働けてもパート以上では働けないという悩みを多くの方が持っていらっしゃいます。ここは本当に、政府は本格的に検討していかなきゃいけないときに来ていると思うんですね。”
“文科省と教育委員会が対応しなければならないわけですけれども、実態としては、スクールバスが使えない様々なケースもたくさんあります。だからこそ、この支援をしてほしいという声がたくさん出ているんだと思うんですね。 是非、移動支援について、実態を踏まえて、どこの自治体に住んでいても必要な場合は通学や就労でも使えるようにしていただきたいと思います。その上でも問題は予算になってくるんですね。今、移動支援は地域生活支援事業の丸々で来るお金の中で割り振っていますので、移動支援自体もレクリエーションだとか買物だとかの支援に使っていますので、予算のパイ自体を大きくしないと、必要な支援を縮めなければ通学の支援なんかに回せないというのが現状でありますので、移動支援に対するやはり国の財政的な支援を抜本的に強めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“日中一時支援でいうと、自治体によっては、給付サービスと同じ日には使えないというルールを設けているところもあるんですよね。ですから、そうすると、前回言った生活介護の後の時間帯というのはもう本当に親が見るしかない、こういう自治体もあるわけです。 あとは、本当に、前回も言いましたけれども、財政的な支援が地域生活支援事業というのは大変弱いですので、法人の持ち出しで支えている面があって、ニーズはどんどんどんどん放課後等デイサービスを卒業して増えていくわけですけれども、良心的な法人の努力だけではどうにもこうにも支え切れない状況がありますので、是非具体化をお願いしたいと思います。 もう一点です。 朝日新聞の調査を今日も前回同様お配りしておりますけれども、自宅から学校や作業所などへの送迎の支援をしてほしい、こういう強い要望もあります。移動支援について、継続的通学に使える自治体というのは一三・二%というのが、調査として出ております。大半は継続的な通学には使えません。もちろん、特別支援学校等の通学については、合理的配慮の第一義的責任は文部科学省にあるのははっきりしているわけです。”
“日本共産党の宮本徹です。 前回の続きでございます、障害のある子の親の両立支援ということです。 前回、最後に、十八歳の壁の問題について取り上げました。 大臣、青年期の余暇活動の支援、居場所など、青年期の支援ニーズについて是非実態調査をしていただきたい。あわせて、全国的な給付サービスを新たに設けることも含めて、青年、成人期の余暇活動、居場所について抜本的に国としての支援を強める、やっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 次の質問ですけれども、男性が育児、介護を女性と同じようにしていかなければならないというお話が今日もたくさん述べられて、その中で、今日、山口参考人からクオータ制をイメージしたお話があったんですけれども、山口参考人以外の方にちょっとお伺いするということなんですけれども、このクオータ制についてどう考えるか、あるいは、それ以外に、男性が家事、育児に、やはり更に家庭的責任を果たす上でどういうことが必要になるのか、お考えをお聞かせいただけたらなというふうに思います。”
“日本共産党の宮本徹です。 今日は、五人の参考人の皆様、大変貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございます。 まずは、小野山参考人にお伺いをしたいと思います。 今日、配られております日本労働弁護団の出している意見書を見ますと、転勤命令における育児、介護への配慮が必要だというお話が書かれておりまして、転勤命令に対する司法判断について、基本的に広く使用者の裁量を認め、労働者への配慮に余りにも欠ける硬直的な判断がなされる傾向が続いているという指摘があるんですけれども、最近の転勤命令をめぐる裁判ではどういう司法判断が特徴的なんでしょうか。”
“ですから、ここは本気で、両立支援ということをこの分野で考えた場合に、取り組まなければいけない課題があるんだということを申し上げまして、続きは次回とさせていただきます。 終わります。 ―――――――――――――”
“そのとおりでございます。 この十八歳の壁も、当事者にとっては学びの場、交流の場がないという問題であり、親からするとこれまた就労保障がないという問題なんですね。ですから、今日は時間が来てしまいましたので続きは来週にさせていただきますけれども、本当にここもどう支えていくのかということも、私は、もう何回も何回もこの問題は、実は各大臣とかなり繰り返し、根本さんの頃からこの問題はやり続けているんですよね。本当だったら、全国的な給付サービスがあってしかるべきだと私は思うんですね。福祉的就労の後、生活介護の後の時間をどうするのか、どうやって過ごすのか。 今、日中一時支援を使っているところもありますけれども、それは自治体によってアンバラが物すごい大きくて、どこでもやっているわけではない。財政的には、日中一時支援はお金を少ししか出していないですから、事業者が持ち出しをして支えている面もある。事業者が持ち出しで支えていると、それは、事業、ニーズがあるから応えたくても、応え切れないわけですよね。”
“もちろん、放課後等デイサービスだけで就労支援をしなきゃいけないと私も思っていないですよ。日中一時支援だとか、移動支援だとか、そうした総合的なもので就労支援を支えていかなきゃいけないと思いますけれども、しかし、やはりこれだけ福祉サービスが足りなくて仕事を辞めざるを得ないという方が、あるいはパートに替わらざるを得ないという方々がいるわけですから、そこは本当に、両立支援ということをこれだけ強調されているわけですから、一番支えが必要な方々をしっかり支えるということを考えていただきたいと思うんです。 続きまして、次のテーマですけれども、大臣、障害のある子と家族にとって十八歳の壁という言葉は聞いたことがありますか。”
“別に、報酬改定の中身を説明してくれと言っているわけじゃないんですね。 就労支援をしようとしている、そうした放課後等デイサービスが増えるためには、やはり、ちゃんと長時間開所したところには、それにふさわしく、二時間以上というところで延長支援加算が止まるんじゃなくて、三時間、四時間という区分も設けていかないと、人件費だけは出ていくわけですから、長く開所しない方がもうかるわけですよ。もうかるって、余りもうからないんですけれども、放課後等デイサービスは。そういう仕組みになっちゃっているわけですよね。 そこは直さないと、就労支援の役割は果たせないんじゃないですかね。”
“一四%しかないわけですね、八時間以上で。十時間以上だとどれぐらいあるかも把握していないということなんですけれども、事業者さんにお話を聞いたら、八時間以上開くというのも大変だという話なんですね。人の確保、今の配置基準、労働基準を守ろうと思ったら、今の報酬なんかじゃ簡単にできないですよというのが率直な意見です。 そういう中でも、頑張って就労支援を支えようとしている放課後等デイサービスも私の地元にもあります。そこにお話を聞くと、今の報酬、延長支援加算の問題というのを指摘されたんですね。この区分が、一時間未満、一時間以上、二時間以上の三つしかないわけですよね。保護者のニーズに対応して三時間、四時間延長して、そこの放課後等デイサービスはやっているわけですけれども、その部分に対応する加算というのはなく、長く開けば開くほど支出だけが増えて、人件費だけが増えていくという状況があります。 ですから、保護者の就労支援ということを考えた場合に、やはり、長時間開所する放課後等デイサービスに更に報酬で評価する、こういうことが必要になるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“始まる時間は学校よりも遅くて、終わる時間は早いです。ですから、この対応で正職では働けないという方がたくさんいらっしゃいます。 そこで、数をお伺いしたいんですけれども、長期休みに八時間以上及び十時間以上開所している事業所はどれだけあるのか、長期休みに長時間開所している放課後等デイサービスが少ない原因はどこにあると考えているのか、お伺いしたいと思います。”
“取りあえず、今回の法改正は指針で対応するということですから、しっかりやはり企業が対応できるようなことを、理解が進むようなものにしていただきたいと思います。 その上で、やはり私は、多くの皆さんが要望している子の看護休暇については、障害のある子を持つ保護者については、本当に実態に合わせて取得の事由を拡大して、年齢に上限を設けずに、日数を大幅に増やしていく、これは本当にしっかり政府として取り組んでいくんだというのを示していただきたいというふうに思います。 次の問題に行きます。 障害のある子をケアする家族の両立支援は、労働法制だけでは対応し切れません。労働法制だけで対応すると、ずっと短時間勤務を続けるということになれば、労働者のキャリア形成にも影響を与えるということになってしまいます。ですから、両立支援は福祉サービスの抜本的拡充とセットで行わなければならないと思います。 そこで、朝日のアンケートにありますように、福祉サービスの拡充で多く出てくるのが、放課後や長期休暇の際の居場所を整備してほしいという声なんですね。夏休みなどの長期休みは、開所時間が六時間前後というところが多いんですよね。”
“日数を書き込めという話を私はしたわけじゃなくて、こういうことで休まなきゃいけない事由というのはたくさんあるんだよというのを、だから配慮が必要なんだよというのを示す必要があるんじゃないかということなんですよ。一般的に聞いて答えてくださいというよりも、もっと具体的にやった方がいいんじゃないですかということなんですけれども。”
“そうすると、高等部の一年の終わりぐらいから実習期間が始まるわけですけれども、実習の送迎だとか初日の付添い、中日の面談、実習の様子の観察、最終日のまとめ、物すごい一緒にやらなきゃいけないわけですね。このタイミングで保護者が就労を諦めたり、あるいは仕事を替わらざるを得ない、こういうことも結構起きているわけですね。 まずお伺いしたいのは、特別支援学校や福祉サービスとの面談、さらには通院など、一体、障害があるお子さんを育てている親御さんはどれぐらい仕事を休まなければならない日数があるのか、実態は把握されているでしょうか。”
“次のステージ、どんどん進んでいっていただきたいと思います。 ちょっと問いをQの十一に飛んじゃいますね。先に労働法制関係のところ、この法案絡みのところからやりたいと思います。 看護休暇の問題です。これも、子供の年齢にかかわらず取りたい、そして、取れる理由も日数も増やしてほしいということが強い要望としてあるわけですね。 福祉サービスだとか特別支援学校の面談等で仕事を休まなければならないことが大変多いんですね。福祉サービスでいうと、相談支援員とのサービス利用計画の面談に始まって、利用するサービスの事業者が一堂に会するサービス担当者会議、そして個別支援計画のための事業者ごとの面談、これだけで有休が全部なくなっちゃう、こういう話も伺っております。そして、特別支援学校での面談等もあるわけですね。 そして、特に特別支援学校の場合、高等部に在学すると、就職活動というのは保護者と一体で準備をしていくことになります。”
“大変少ないというのが政府の調査の結果なわけですよね。ですから、こういう声がたくさん出てくるということだと思うんですね。 私もいろいろなお話を聞きますけれども、やはり、子供が生まれて、障害があって、短時間勤務を取る、あるいはその先に介護の時短勤務を取る、その機が来た時点で仕事を辞めざるを得ない、正規からほかの仕事に替わらざるを得ない、こういう話も多く聞きます。 その一方で、この間、朝のNHKニュースでもやっていましたけれども、JR東が短時間勤務について年齢制限の上限を取っ払ったんですね。これによって、ずっと辞めなきゃいけないと思っていたのが働き続けられるようになったという話も、私の知り合いの知り合いの話でありました。 ですから、やはりそういう取組を本当に広げていかなきゃいけないと思います。ですから、障害のある子の保護者については、年齢に上限を設けずに、短時間勤務、フレックス勤務、在宅勤務など柔軟な働き方を実現するための措置を事業主の義務にしていくか、あるいは助成金の制度を設けるなどして広げていく必要があると思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“さらに、母数の大きいアンケートとして、次の三ページ目に朝日新聞のアンケートでございます。育児、ケアと仕事を両立していくために必要な支援策について聞いております。これに沿って今日は質問をしていきたいというふうに思います。 一番たくさんの声があるのが、短時間勤務、フレックス勤務、在宅勤務などを取りやすくしてほしいという声です。福祉サービスは利用時間に制約があります。そして、スクールバスに乗るためにバス停に毎朝送っていくということもしなければなりません。ですから、こういう声がたくさん出てくるわけです。 まず、ちょっと今の政府がどこまでつかんでいるのかというのをお伺いしたいんですけれども、時短勤務に年齢制限を設けないなど、障害児の親への両立支援に取り組んでいる企業の比率や取組状況というのは把握されているんでしょうか。”
“しっかり実態を把握するところから対策は出発しなければいけないと思うんですね。 今日は、昭和大学の美浦先生のアンケート調査というものをつけておきました。障害児の母親の就業率五五・三%、フルタイムは二四・七、パートタイムは三〇・二ということで、フルで働ける方というのは大変少ないわけですね。世帯収入も、児童のいる世帯平均に比べてかなり低い状況があります。そして、少ない収入というのは、当然、老後の低年金にもつながっていくわけですね。ここには、今日の資料には載せていませんけれども、未就労の方の七一・七%が就労希望が実際にはあるという数字でございます。そして、正規で働き続けたいのにパートにならざるを得なかった方々もたくさんいます。ですから、就労を妨げる様々な要因を一つ一つ解決していくというのが政治の仕事だと思います。 資料の二ページ目に、同じ美浦先生の調査で、離職の要因、再就労を諦めた要因ということで、放課後、学校休業日の見守り、介助の問題等々、書かれております。そして、就労のために福祉サービスに望むことということで、放デイの学校休業日の時間延長、高等部卒業後の夕方の居場所等々あるわけです。”
“日本共産党の宮本徹です。 今日は、こぼれ落ちてしまっております、障害のある子をケアする家族の両立支援について質問させていただきたいと思います。 まず、現状の把握、認識です。 障害のある子の母親の就業率、未就労の母親の就労希望率、障害のある子のいる世帯の平均年収、そして離職の要因や再就労を諦めた要因、さらには両立支援のためのニーズ、こうしたものについて調査、把握されているでしょうか。”
“保健所にも消費者庁にも寄せられない、こういう制度自体が健康を守る上では極めて問題だということを申し上げまして、質問を終わります。”
“これだけ健康被害が寄せられていても、ガイドライン違反だということを朝からおっしゃらないわけですよね。ですから、複数の健康被害、しかも同様の被害が寄せられているにもかかわらず……”
“最後ですけれども、これも早稲田さんからお話がありましたけれども、今回の健康被害について事業者から保健所や消費者庁には連絡はなかった、これについて、ガイドラインに沿った対応なのかどうか今整理しているという答弁がありましたけれども、普通に読めば、速やかに報告はしていないと、不十分な情報でも速やかに報告するというのには背いているわけですけれども、同時に、このガイドラインの後ろ側には、事業者が判断して報告するというのがあって、このガイドライン自体が大変中途半端なものなんじゃないかと言わざるを得ないんですけれども、いかがですかね。”
“ベースラインをそろえてという話ですけれども、ただ、今日の午前中の議論を聞いていましても、それがまだ流通し続けている可能性が高いわけですよね。なおかつ、もしかしたら、それが十件とかじゃなくて、二十件、三十件、四十件と被害情報が寄せられている製品もある可能性もあるわけですよね。それは本当に、消費者から見たらこれほど心配なことはありませんので、本当に早急に、五月という話がありましたけれども、もっと可及的速やかに、出せる情報は逐次でも、聞き取りが終わり次第出していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。”
“なかなか理解はしづらいわけですけれども。 今の話では、報告にばらつきがあるというのは、報告の信頼性、信憑性といいますか、報告レベルに差があるということで、このままの数字ではちょっと、同じ基準での数字にならないという説明だということですか。”