宮本徹
日本共産党 · Japan
“実質賃金は過去最長の二十五か月連続でマイナス、個人消費はリーマン・ショック以来の四期連続マイナス。深刻な生活苦が広がっています。異常な円安、物価高騰をもたらしたアベノミクス、異次元の金融緩和を進めた自民党政治の責任は重大です。 医療や福祉分野の公的賃上げは、過去二年の物価上昇に全く及びません。最賃引上げも、中小企業、小規模事業者への賃上げ支援も、全く不十分。非正規ワーカー処遇改善の法改正にも背を向けています。年金は、無慈悲な実質削減を続けています。総理が総裁選で掲げた所得倍増は、国民だましの羊頭狗肉そのものじゃありませんか。 東京大学が授業料の十万円値上げを検討するなど、大学の授業料の値上げラッシュです。学ぶことを諦めざるを得ないという悲鳴の声が広がっています。自民党政権…”
“岸田内閣は、軍拡財源確保のために、昨年度は医療、年金の財源に手をつけ、今年度は雇用調整助成金の勘定から二千億円も軍拡の財源に回し、更に軍拡増税を企てています。大軍拡は、国民の暮らしを犠牲にする亡国の道であります。 軍拡競争で緊張を高め合うのでなく、絶対に戦争にしない、憲法九条を生かした平和外交こそ進めるべきであります。 第四の理由は、岸田内閣が人権を踏みにじり続けていることです。 選択的夫婦別姓の早期実現を求め、経済界も大きく声を上げる状況になっています。氏名は、重要な人格権です。夫婦同姓にならなければ結婚できないのは、婚姻の自由に反します。世界で夫婦同姓を法律で強制している国は日本だけです。岸田政権は、明治的家族観を国民に押しつける時代錯誤の政権と言わなければなりません…”
“昨日、岸田政権と与党が強行した政治資金規正法の改悪は、肝腎要の企業・団体献金の禁止、裏金の原資となった企業、団体によるパーティー券の購入の禁止がすっぽり抜け落ちています。もう一つの裏金である政策活動費は、合法化し温存。これからも、国民に説明できないお金の使い方、集め方を続けていくことを宣言したものにほかなりません。 岸田総理は、火の玉になって企業・団体献金に固執し既得権を守ろうとしているんじゃありませんか。巨大な資金力で政治をゆがめ、国民の参政権を侵害する企業・団体献金に固執する姿勢は、岸田政権の反国民的性格を示すものにほかなりません。 改悪法案は、さらに、収支報告書の要旨の公表義務を削除し、官報による永久公開の仕組みを廃止します。裏金事件を起こした自民党が、裏金事件に乗…”
“介護基盤を掘り崩し、ヘルパー難民を増やし、現役世代の介護離職も増やすものです。もはや政権担当能力なしと言わなければなりません。 今国会、岸田内閣は、医療保険料に上乗せする子育て支援金を新設し、雇用保険料を引き上げ、さらには、医療の窓口負担増や介護保険の利用者負担増まで企てています。 自民党に多額の献金をする大企業には減税、補助金を大盤振る舞いしながら、国民には負担増を進め、社会保障を切り捨てる。この自民党政治が続くことは、国民生活を一層苦しめるだけだと言わなければなりません。 不信任賛成の第三の理由は、岸田内閣が、米国言いなりに、GDP二%への軍事費倍増、敵基地攻撃能力の保有、殺傷兵器の輸出を進め、歴代政権が憲法に基づく平和国家の理念としてきたことを、ことごとく根底から覆…”
“統合防空ミサイル防衛、IAMDでは、目標情報の共有、攻撃目標の分担、攻撃の成果の共有が必要となり、自衛隊は、事実上、米軍の指揮統制の下に置かれます。先制攻撃を柱とする米軍のIAMD計画に日本の主権を差し出すなど、断じて認められません。 沖縄県民の民意を踏みにじる辺野古新基地建設、ミサイル、弾薬庫の配備など南西諸島の軍事要塞化をアメリカ言いなりに進めることは許されません。 殺傷兵器の最たる戦闘機の輸出は、国際紛争を助長します。歴代大臣は、武器を輸出しないことは非核三原則に並ぶ国是だと答弁してきました。衆参両院の全会一致の国会決議で、武器を輸出しないことは、日本国憲法の理念である平和国家の立場だとしてきました。戦闘機の輸出は、憲法の平和主義を踏みにじり、立憲主義を破壊する暴挙…”
“私は、日本共産党を代表して、岸田内閣不信任決議案に賛成の討論を行います。(拍手) 賛成の理由の第一は、自民党ぐるみの組織的犯罪行為という前代未聞の裏金事件を引き起こしながら、岸田政権は、その真相を隠蔽し、金権腐敗政治を温存しようとしているからであります。 誰が何のために裏金づくりを始めたのか。岸田総理は、キーマンである森元首相に電話をして、森元首相の関与は確認できなかったと答弁しながら、記録はないと言う。一方、森元首相は、岸田首相から裏金づくりに関する詳細な質問はなかったと述べています。岸田総理、あなたが真相を隠蔽しようとしている張本人なのではありませんか。 キックバックの再開について、一昨日の裁判において、安倍派会計責任者は、幹部四人の協議で再開したと証言をしました。政…”
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“別に経過を聞いているわけじゃないですよね。誰の判断でそうなったのか。一方の提案は排除されて、一方の提案は採用されていったというのは、全くブラックボックスなんですよ。結局、安倍総理が、世界で一番企業が活躍しやすい国だと規制改革を打ち出して、そして、安倍さんのゴルフ仲間である森下竜一さんを規制改革委員のメンバーに選んで、その路線で全部進んでいったんじゃないんですか。そういうところも含めて全部検証しないと駄目ですよ。そのことを強く求めておきたいと思います。 次の質問に行きます。 消費者庁の点検で、機能性表示食品のうち、十八製品で百十七件の健康被害の情報が医療従事者から事業者に寄せられておりました。午前中も議論があったわけですけれども、改めてお伺いしますけれども、この十八製品で寄せられた健康被害情報が多い製品、これについて何件寄せられていたのか明らかにしていただけますか。もし午前中のように明らかにできないという場合、理由もまともに示さずの答弁は許されないですよ。私は通告、何日も前からしていますからね。”
“規制改革会議のワーキンググループにはいろいろな提案があったわけですけれども、日本健康・栄養食品協会からの提案だったんですね。ここは、理事長さんは、厚労省の健康局長だった下田智久さんが理事長だったわけですけれども、彼が出している提案というのは、今のような機能性表示食品の制度じゃなかったんですね。第三者の認証機関によって、品質の問題、GMP、製造管理の問題、原材料の安全性、こうしたものを認定する、こういう提案になっていたわけですよ。ところが、こういう提案ではなくて、大変緩い、企業が届ければいいという制度ができてしまったわけです。 一体これはなぜ、第三者機関に認証してもらおうというものが駄目で、企業の届出でいいという仕組みになってしまった、これは誰の判断なのか、誰の責任なのか、お伺いしたいと思います。”
“当然、原因究明を踏まえての対策ということになると思うんですけれども、プベルル酸が原因かどうか分からないけれども、カビが混入していたのはかなり……(武見国務大臣「まだ分からない」と呼ぶ)それも分からないということですかね。プベルル酸は青カビがつくると専らメディアで流れていますけれども、そうじゃない可能性もあると。何かいろいろ分かっていそうですね、今、大臣のその感じだと。分かっていることがあればいろいろお話ししていただければと思いますが、いずれにしても、サプリメントのリスクはあるんだから、やはりそれを踏まえた対応を、GMPも含めてしっかり取っていただきたいということを重ねて申し上げておきたいというふうに思います。 それで、機能性表示食品の制度は、GMP認証の義務化もなければ、サプリメントの原料の工場については、製造管理はどうしているかという届出すら要らない。届出もしていなかったわけですね、今回の紅こうじサプリも。というものであります。何でこんな制度になっていったのかというのが問題だと思うんですね。”
“今お話ありましたけれども、やはり、医薬品のGMP省令に準じるといっても、レベルの差はかなりあるわけですよね。微生物の汚染を防止するというのは、やはり、医薬品ではそこは基準になって義務づけられていますけれども、錠剤とサプリメントの場合は、そもそも義務づけがない上、推奨レベルの上、粉じん等の汚染という、ちょっとやや低いレベルのGMPということになっているわけですね。 ですから、もし仮にこの厚労省の通知を義務化していたら今回の事態が防げていたのか、そういう観点での検証も私は必要なのではないのかなと思います。そうした検証を踏まえて、サプリメントはリスクがある、まあ今日も議論されていますけれども、そのリスクに合わせて、GMPですね、構造設備、製造管理、品質管理の基準をこれから作っていく必要があるんじゃないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“日本共産党の宮本徹です。 紅こうじの問題について質問をいたします。 大臣からは、原因についてプベルル酸以外の可能性もあるということで、今、原因究明しているということであります。同時に、健康被害があったロットを中心にプベルル酸が出ているというのもあるわけです。 四月三日の本委員会で、企業任せの製造管理、品質管理では駄目だ、サプリメントなどは原料も含めてGMP認証を義務づけるべきだということを私は求めました。その後、多くの会派からも同様の意見が出る状況になっております。 そこで、前回の答弁を踏まえてお伺いしますが、前回の答弁では、健康食品のうち錠剤やカプセルなどの健康食品については、医薬品のGMPに準じる内容でGMPによる安全確保の取組を行うことを推奨しております、こういう答弁がありました。カビの混入を防ぐという観点で見ると、医薬品のGMP省令と厚労省の通知では、どういう違いがあるんでしょうか。”
“実態が変わる前に実態を変える目標をしっかり立てて、長時間労働前提じゃない需給推計をしっかり立てていただきたいと思います。 時間が迫ってきましたので、これは申し上げるだけにしておきますけれども、もう一つ、需給推計で大きく変わってきているのは、女性医師が増えてきているという問題なんですよね。昨年、初めて女性の医学部入学者が四割を超えるということになりました。三二%の数字でこれまで需給推計を出していますので、ここも大きく変えて。当然、女性医師の方が皆さんの統計でも労働時間が短いですから。そうすると、二〇二〇年の需給推計をいまだに配って皆さん議論をされていますけれども、こんなのはチャラにして、これを前提に医学部の養成数を減らすという話が始まっていますけれども、それはストップしていただきたい。そのことを申し上げまして、質問を終わります。”
“この三つの観点は今後の検討で踏まえられるという答弁をいただきました。 ただ、二〇二〇年の需給推計、私、前も田村さんのときでしたか、これを議論したことがあるんです。二〇二〇年の需給推計、資料の一番最後のページにつけましたけれども、このときは二〇二九年に約三十六万人で均衡ということになっていますけれども、この前提というのは、労働時間は週六十時間ですよね、年間九百六十時間の時間外労働と。月八十時間、年間九百六十時間の残業というのは一般的な過労死ラインですよね。一般労働者の残業時間は原則三百六十時間ですよ、年間。例外で七百二十時間と。ですから、こういう、医師は長時間労働が当たり前と試算されているのが二〇二〇年の需給推計ということになっているんですね。もうEUなんかは、医師についても週の労働時間は四十八時間、こういうふうになってきております。 ですから、私は、長時間労働をしてもらうのが前提という医師の需給推計は、これはもう見直していかなきゃいけないというふうに思うんですね。ちゃんと医師の過重労働の問題を解決できる医師数を前提とする必要があると思いますが、いかがですか。”
“OECDの定義は様々ありますけれども、国によって医師がどこまで役割を果たすのかというのは確かに違いはありますけれども、ただ、大きな傾向でいえば、本当に日本は突出して医師が少ない国の方だということは言えると思います。 そして、加えて、医師の必要数を考える上で、私は次の三つのことを考慮しなきゃいけないと思うんですね。一つは、国民が必要な医療にアクセスできているのか、二つ目に、医師の人権が守られ、ワーク・ライフ・バランスが実現できているのか、三つ目に、大学病院等で医学の研究時間が十分取れているのか。ここは、私は医師数の必要数を考える上で欠かせない要素だと思いますけれども、この点は同じ認識ですか。”
“ですから、今日、大臣とここで同じ認識なのかというのを確認したいんですけれども、日本の医師はOECD諸国の中で比べて少ない、そして、これからも医療の高度化、人間の長寿命化に伴って医療ニーズは高まっていく、この認識はあるでしょうか。”
“資料の四ページ目でございます。これはOECDの資料ですね。四ページ目は、これは医学部の卒業生の十万人当たりの人数ということになっています。OECDの平均が十四・二人、日本は七・二人。増やしてきた、増やしてきたと大臣この間ここで述べられていますけれども、それでもOECD平均の半分程度です。OECD全体で見たら、下から二番目というのが日本の医師養成数だということなんですね。 さらに、次のページを御覧いただきたいと思いますが、これは千人当たりの医師数ということになります。OECDの平均は三・七人、日本は二・六人、これも下から数えた方が随分早い位置に日本はあるわけですね。さらに、この表を見ていただけたら分かるんですけれども、丸印が二〇一一年で、緑が二〇二一年、ほぼどこの国もこの間医師は増やしている、増えている。 それぞれの国のいろいろな事情はありますけれども、当然のことながら、医療は世界でも日本でも高度化していきます。それで、人間も長寿命化が進んでいます。そうすれば、これまで発見できなかったがんも発見できるようになって、その分、医療ニーズは当然高まっていくということになっていくわけですね。”
“しかし、長時間労働をしている医師が減っているという統計上の数字を本当に信用していいのかという実態があるんですよ。初めに私紹介しましたけれども、今、サービス残業扱いされているものがばんばん出ているということですから。多分、医師の労働時間の上限規制ができましたから、それを守るために労働時間の見せかけは減っていくかも分からない、だけれども、実態は減っていない、こういう状況だと思います。 ここをどう解決していくのかということを考えた場合に、ここでも様々この間議論になっております。武見大臣が日曜の討論で様々発言された偏在対策というのが議論になっています。私は、偏在対策自体は、これはもちろん必要なことだと思いますよ、必要なことだと思います。同時に、そもそも医師の数が足りているのか、ここを私はもう一つの観点として今日は議論をさせていただきたいというふうに思っております。 やはり国民の命を守るためには、どの地域でも、どの診療科でも、必要な医療にかかれるようにしなければなりません。大前提として、二つの事実について共通認識が大臣と私にあるのか、確認したいと思うんですね。 資料を御覧いただきたいと思います。”
“ですけれども、前回もお話ししたように、宿日直許可が、先ほど条件は十分に夜寝られることだと大臣もおっしゃいましたけれども、寝られない病院でいっぱい出ているんですよね、この数年。 先日、見ていましたら、四病院団体協議会の調査では、病院の約九〇%が宿日直許可を取得した、こういう直近の話もあるわけですよね。 大体、救急車がばんばん来る急性期病院で夜間に十分睡眠が取れる、こういうことはおよそ考えられないわけであります。ですから、これはやはり本当にしっかりチェックする仕組みというのが私は必要だと思います。 そして、先日来、ここで医師の偏在の問題も議論になっておりますけれども、診療科の偏在という問題もあるわけですよね。外科医のなり手が少ない、産婦人科医、なり手が少ない。こういうことを考えても、救急外来、産婦人科、こうした勤務医の過重労働をそのままにしていたら、そうした皆さんが勤務医を辞めて開業医になっていってしまう、そして、こうした分野のなり手の確保は厳しくなっていくのではないか。私はそういう懸念があるんですけれども、大臣、そういう認識はお持ちでしょうか。”
“そのとおりなんですよね。献身的な長時間労働、お医者さんが頑張って支えられてきたわけですけれども、やはり、医師の長時間労働は美徳だという考え方から抜け出す、国民の医療の安全、こういう視点が本当に大事だと思います。 ただ、日本は二十八時間連続労働が認められているわけですよね、医師は。こういうところも改善が必要だと思います。 その上で、宿日直許可は一旦下りてしまったら、事業者側から定期的に報告するような必要はないわけですよね。一回取ってしまったら、ある意味それっきりになっているような状況がございます。こういう運用は私は改める必要があるんじゃないかと思いますし、加えて、外部からもチェックできるように、宿日直許可の取得状況について情報公開もすべきだと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“定期監督、全部回れるわけじゃないですから、日本中の事業所。でも、病院についてはしっかり位置づけて、いつもよりも比重を高めて取り組んでいただきたいと思います。 そして、資料の三ページ目でございますけれども、これは日本産婦人科医会の調査で、分娩を扱う病院の半数が宿日直許可を取得済みか申請中だったということです。この中で、医会の勤務医委員長の関口医師はこう言っているんですね。夜間でも頻繁な診察や緊急手術があり、妊婦の経過観察も気を抜けず、休息扱いは実態とかけ離れている、こう指摘しております。 宿日直許可の要件というのは、御存じのとおり、夜間に十分睡眠が取れることなんですね。ところが、この間、様々な報道では、一睡もできない産婦人科医のケースが、宿日直許可が出ている。要件を全く満たしていないという状況が広がっております。 私、これはしっかり監督していただきたいと思うんですけれども、同時に、こうした過重労働が、働いているお医者さんの健康にとっても重大な問題ですけれども、あわせて、医師を過重労働から守るということは、医療ミスを防いで、国民の医療の安全にとっても不可欠だと思うんですね。”
“これは大学病院のケースですけれども、二段落目を見ますと、午前七時から入院患者を回診し、朝礼にも出席するよう指示されたが、午前八時より早い時間については時間外手当が認められなかった、終業後も、夜のカンファレンス、術後の患者の管理、研修医の指導などは申請の対象外とされた。このどれも労基法違反だと私は思います。 医師の働き方改革でサービス残業が広がっていないのか、労基署の定期監督で位置づけて調べる必要があると思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“日本共産党の宮本徹です。 前回の一般質疑に続きまして、医師の問題について質問したいと思います。 医師の労働時間の上限規制に合わせて、宿日直許可の乱発や自己研さん扱いなど、労働時間を労働時間として扱わない、こういう事態が広がっております。実際は労働時間は減っておらず、サービス残業が蔓延している。 資料をお配りしております。これもまた、NHKに寄せられた声、サイトから抜き書きをして載せておきました。 紹介しますと、一月の時間外労働の時間が六十時間までと通達されており、タイムカードでは明らかに超しているにもかかわらず、それが反映されないシステムになっています、あるいは、今週も帰宅は午前二時、出勤は朝七時前、時間外に換算されたのは一日三時間だけとか、月八十時間を超えると働き方改革を進めている先生から部長が怒られてしまいます、そのため実際に働いた時間よりも短い時間しか残業をつけられません、さらには、残業として申請すると病院から駄目と削られる、自己研さんとせよと言われると。どれもこれも、どう見ても労基法違反なわけですよね。 資料の二枚目、これはついおとといの朝日新聞ですね。”
“結局、私の聞いていることに全然大臣は答えられないまま、時間が終わってしまった。 こんなことで、連合審査一回というわけにはいかないんじゃないですか、委員長。連合審査は三回ぐらいやっていただきたい。 そして、国保についてはしっかり資料を出していただきたい。 是非、理事会で御協議お願いします。”
“私の聞いたことに全然答えていないじゃないですか。 一般論を聞いているわけですよ。当然、所得水準が、自治体で均等割と保険料率をそれぞれ決めていくというのが今の大臣の説明でしたよね。均等割と保険料率は、それぞれ賦課方法は自治体が決めていくというのが答弁で、与党のやじの声とは全然違ったわけですよ、大臣の今の説明は。その上で、保険料率はどうなっていくのかということを考えた場合に、当然、所得が少ない人がたくさん入っている保険者の方が保険料率を高くしないと賄えなくなるじゃないですか。私はその一般論を聞いているわけですよね。”
“いや、私の認識は、被用者保険は保険料率は一律だというふうに聞いていますけれども、均等割、市区町村については違うという説明を聞いていますけれども、違いますか。”
“私に注意するんじゃなくて、やじ席に注意しなさいよ。あなた、委員長失格だよ、はっきり言って。 いいですか、所得水準の差によって、所得水準が低い方が多い自治体は保険料率が高くなるんじゃないですか。”
“最後の結論がおかしいんですよ。所得水準が低い国保だと、結局、所得が低い人がみんなで応益負担を分け合わなきゃいけないですから、保険料率が高くなってしまう。こういうことをやらないと、同じ金額を割り振られたら、そうなっちゃうわけでしょう。(発言する者あり)いや、違いますよ、それは全く間違いですね。支援金は医療費と同じ枠組みで、医療費と同じ枠組みでいくわけですよ。違うんじゃないですか。 やじを止めてくださいよ。委員長、何をやっているんですか。”
“結局、なぜ国保と被用者保険で負担の格差が二倍以上に広がってもそれが正当化できるのかという理由について、何一つ説明できていないじゃないですか。先ほど来、医療保険の仕組みを説明しているだけですよ。 なぜ子育て支援の負担の額が、国保に入っている人と……(発言する者あり)元々そういう仕組みというのは、それは医療保険はそういう仕組みになっていると説明しているだけで、子育て支援金が、なぜ子育て支援に当たって、入っている保険によって負担が倍以上になってしまうのかという、これは本当に国保に入っている人は怒りますよ。怒るから、皆さん、国保のちゃんとした金額を示さないんじゃないですか。 なぜ国保の方は負担額をちゃんと示していないんですか。私、皆さんが示さないから、ちょっと自信がないけれども、粗々の試算をしましたよ。倍以上の負担になりますよ、三人世帯でも。一人世帯で比べたとしても一・五倍前後の負担になりますよ。 こんな負担の差が、子育て支援において、入っている医療保険の違いによって起きるなんておかしいじゃないですか。誰がどう考えてもおかしいですよ。”
“日本共産党の宮本徹です。 ちょっと委員会の雰囲気の流れもありますので、質疑順序を入れ替えまして、子育て支援金からお伺いをしたいと思います。 今回、医療保険制度を使うということによって、保険の違いによる格差が大変大きいわけですね、資料の一番後ろにつけましたけれども。この間に政府が示した資料を基にすると、夫婦子一人の三人世帯、夫の給与収入のみ、年収二百万円の場合では、被用者保険では月三百五十円、国民健康保険世帯では月七百円から八百円ということになるわけですね。 子育て支援金は、こういう医療保険を使うことによって、同じ収入なのに国保加入者が大変重い負担を払うことになります。どう考えても正当化し得ない制度設計だと思うんですけれども、大臣、いかがですか。”
“育児休業給付への国庫負担を四分の一に引き上げれば、当面、保険料を上げる必要はありません。 先ほど、武見大臣からは、理由なく、政府としては反対だ、こういう発言がございましたけれども、私どもの修正案に必要な財源は一千八十億円であります。米軍への思いやり予算の半分程度でできるわけでございます。財政が厳しい、お金があればという声が前からも聞こえてまいりますけれども、しかし軍事費は倍増に向けて増やしているわけであります。そうした言い訳は成り立ちません。 反対理由の第二は、介護休業給付の国庫負担割合の引下げを継続することにあります。 反対理由の第三は、教育訓練支援給付金の給付率の引下げであります。この給付金は、人手不足が深刻な医療、社会福祉分野への人材確保の役割を果たしております。給付金受給者の就職率は、この給付金を受給していない同じ対象年齢の方と比較して高く、直近の受給者は四万一千人にも上ります。リスキリングを推進するというのであれば、こうした分野は拡充こそ必要だ。 以上、指摘しまして、反対討論とさせていただきます。(拍手)”
“日本共産党の宮本徹です。 政府案に反対する立場で討論させていただきます。 本法案に反対する第一の理由は、育児休業給付の保険料率引上げが、国庫負担割合を引き下げてきたツケを労働者、中小企業に負わせる負担増であり、国民の可処分所得を奪うものだからであります。 歴代自民党政権は、育児休業給付の国庫負担割合八分の一を二〇〇七年と二〇一七年、二度にわたって引き下げてきました。本委員会の審議において、二〇〇七年以降に削減された国庫負担額は計六千三百七十五億円、育児休業給付の区分経理が始まった二〇二〇年度以降で三千八十九億円に上ることが明らかになりました。厚労省の試算と照らし合わせると、二〇二〇年度から国庫負担割合を本則に戻しておけば保険料率を引き上げる必要はなかったことになります。 子育て支援に対する国の責任からして、そもそも八分の一の国庫負担では軽過ぎます。 労政審での議論の中でも、育児休業給付の国庫負担を更に増やすべきとの意見表明が繰り返しありました。昨日の本委員会の参考人質疑におきましても、国が全面的に負担するべき、更に引き上げるべきとの意見が相次ぎました。”
“したがって、安易に引き下げるべきではありません。 第三に、介護休業給付の国庫負担について、現在適用されている暫定措置を二〇二六年まで延長することが示されています。団塊の世代が七十五歳前後となる中、介護休業給付の財政基盤の強化は喫緊の課題です。 以上のような認識の下に、支援を必要とする働く方々が適切に保護されるよう、本修正案を提出した次第であります。 次に、修正案の内容について御説明します。 第一に、育児休業給付について、これに要する費用の四分の一を国庫の負担とするとともに、育児休業給付に要する費用に対応する部分の雇用保険料の引上げに関する改正を行わないものとします。 第二に、教育訓練支援給付金の給付率の引下げに関する改正を行わないものとします。 第三に、介護休業給付に要する費用に係る国庫の負担額について、暫定措置を廃止することとします。 以上が、本修正案の趣旨及びその内容の概要であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 今般の政府案は、雇用のセーフティーネットを拡大する点では、一定の評価に値するものであると考えます。 しかし、第一に、育児休業給付については、保険料率の引上げが示されております。社会保険料の引上げが繰り返される中、国民の可処分所得が減り、中小企業の負担が過重になっています。労使に新たな負担を生じさせ得る措置は、行うべきではありません。また、少子化の一つの要因である家事、育児の負担が女性に偏っている状況を改善する上で、男性育休の取得促進は、岸田総理の掲げる異次元の少子化対策の主要対策の一つでもあります。これを推進する国の責務は重いと考えます。育児休業給付の国庫負担割合は、求職者給付の元々の原則と同じ四分の一に拡大すべきであります。 第二に、教育訓練支援給付金については、その給付率の引下げが示されています。この給付金は、働く方々が安心してキャリア形成や新たな就職先の確保につなげていくために重要な役割を果たすものです。”
“しっかり行政指導していただきたいということを申し上げまして、時間になりましたので、終わります。”
“基本手当、去年上がったのは、一・何%しか上がっていないんですよね。本当に上げ方もしょぼしょぼです。そこはしっかり見直していただきたいというふうに思います。 あと、時間がなくなりましたので、少し質問を飛ばしまして、ちょっと相談があった案件をお伺いしたいと思います。 厚労省ともやり取りをうちの事務所でさせていただいた案件ですけれども、職業安定法に基づく有料職業紹介事業者である大手人材派遣会社のパソナ、ここの転職支援サービスを利用した求職者の方から、パソナ側が、エントリー側の企業に推薦書も職務履歴書も、履歴書すら送っていないにもかかわらず、エントリー先のお見送りメールを偽装して送ってきた、こういう訴えなんですね。 例えば、転職歴が懸念となったためなどというのを、本当は、エントリー先に何もパソナはやっていないんですよ、やっていないにもかかわらず、勝手にメールを作って、求職者の側にメールを送ってきたという話なんですね。大変求職者に対して著しい不利益を与えているという訴えがありました。 これはパソナ側も事実を認めていますけれども、開き直っているわけですね。”
“生活保障の観点と早期再就職を促す観点といいますが、生活保障には足りない。わざと足りなくして、早く就職しろ、早く就職しろという事態に今なってしまっているわけですよね。 物価上昇に合わせて見直しているといいますけれども、基本手当日額の上限を見ましたけれども、二〇二〇年が八千三百七十円で、今が八千四百九十円で、百二十円しか上がっていないんですね、二〇二〇年と今を比べて。でも、二〇二〇年に比べて、今、物価はどれだけ上がっていますか。六、七%上がっているんじゃないですか。物価がそれだけ上がっているにもかかわらず、基本手当は上限もほとんど上がっていないというのが状況なわけですよね。 私は、こういう決め方では、本当に腰を落ち着けて再就職の活動ができないと思いますよ。これは本当に、慎重な検討が必要だということを言いますけれども、せめて、このインフレ局面ですから、もっと、どうやって生活が保障できるのかというのを考えなきゃいけないです。 今、年金、マクロ経済スライド、ひどいと思っていますけれども、マクロ経済スライドをかけても、今年は二・七%上がったわけですよね。”
“ただ、今回、リスキリングの場合は、自己都合の退職で、給付制限期間をなくすわけですよね。だから、そこは本当に私は考え直していただきたいということを再度申し上げておきたいと思います。 加えまして、次の問題に行きますけれども、労政審では、労働者側から、基本手当の給付水準、この問題について、かつての法改正前の水準に回復せよということが意見としてずっと出されてきております。法定賃金日額、給付率、所定給付日数等々でございます。 基本手当日額の一日平均支給額を見ますと、二〇〇二年度は五千九百八十八円、二〇二二年度は五千九十二円ということで、二〇〇三年の改悪以降、急減しております。一か月にすると、平均は十五万二千七百六十円になるんですね。 ちなみに、東京二十三区で生活保護を利用した場合、夫婦と子供二人、四人家族の生活扶助額は二十万五千六百七十円になるわけですよ。生活保護で四人家族なら二十万五千六百七十円。一方、失業給付の平均は十五万二千七百六十円です。失業給付が、健康で文化的な生活を送る権利というのを保障し得る水準になっていないんじゃないかと思うんですけれども、大臣、これは低過ぎると思われませんか。”
“今、局長も、これもハローワークの職員の負担になるという答弁がありましたけれども、これはやり続けなきゃいけない理由が本当にあるんだろうかと。昨日の参考人質疑でも、リクルートから来た方がこうおっしゃっていましたよ。挑戦する人に対しても給付制限を行うことで、その挑戦をそいでしまうと。なるほどなという指摘でありました。 立場を超えて、給付制限期間はなくした方がいいんじゃないかという声がたくさん出ておりましたので、ここは、大臣、今後のハローワークの体制、担ってもらわなきゃいけない仕事、先週議論しました体調不良の職員の多さ、こういうことなんかも含めて、そういう角度も含めて、しっかり給付制限期間の問題というのは改めて考える必要があるんじゃないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“正当な理由か否か、労使の主張が対立したケース、そして、証明資料がそろわないために正当な理由と認められなかったケースというのは年間どれぐらいあるんでしょうか。”
“ですから、そういう様々な限定がかかっちゃうわけですよね。もっと高い給料のところに転職したい、今の給料は少ない、こういう方は、これは自己都合退職で、正当な理由がないんだとなってしまうわけですよ。 これはハローワークの負担を見ても大変なんですよね。一々、真にやむを得ない理由に相当するかどうかということをチェックしなきゃいけないわけですよ。今回、ハローワークの業務がさらにまた法改正で増えるわけですけれども、ハローワーク職員の仕事の負担ということから見ても、そして離職者の生活ということから見ても、この給付制限期間というのは私はなくしてしまう方が本当にいいと思います。 ちなみに、ちょっと参考人にお伺いしたいと思いますが、先ほど大臣から説明がありましたけれども、退職勧奨を受けた場合だとか上司などからの嫌がらせを受けた場合は正当な理由に該当するわけですけれども、実際は事業主に認められないというケースも少なくない。その場合は、証明資料がないと正当な理由として認められないということになります。”
“ですから、この制限期間を短く一回したわけです。それで、別に失業給付目当てで失業しようという方は当然増えなかったわけですよね。ですから、今回、更に一か月短縮するという判断をしたんだと思いますけれども、この際、私はもうなくしたらいいと思うんですね。 資料の四ページ目を見ていただきたいと思うんですけれども、厚労省の調査で、離職の理由というのを見ますと、個人的理由、その他の理由とありますけれども、労働時間、休日等労働条件が悪かったというのが一割前後いらっしゃるわけですね。職場の人間関係が好ましくなかったというのも一割前後いらっしゃる。給与等の収入が少なかったというのも六%、七%台ということになっているわけですけれども、これらの理由というのは、本人からすればやむを得ず離職に踏み切るものであって、どれも離職の正当な理由に私は当然当たると思うんですね。ところが、こうした理由で離職した多くのケースというのは、給付制限期間がかかる、正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合になっているわけですね。私はこれはおかしいんじゃないかと思いますけれども、大臣、率直にどう思われますか。”
“問題は、当面のお金がない方々が一番困っているということなんですよね。そこへの手当てというのが私は必要だと思うんですね。 先ほど、この給付制限期間がなくなると、離職を助長するんじゃないかみたいな答弁があったわけですけれども、二〇二〇年に給付制限期間を三か月から二か月に短縮して、その結果を厚労省自身が調査していますよね。それを見ると、三か月から二か月に短縮した結果、じゃ、何回も失業を繰り返す人が増えたかといったら、増えていないというのが厚労省の調査ですよね。局長、そうですよね、そこは。通告していなかったから、答弁がすぐ出ないんだったらいいです。私、資料で見ましたけれども、自己都合退職で二年以内に二回以上受給資格を得た者の割合は一%前後で、変化が見られていないというのが厚労省自身の調査結果ですよね。局長、そうですよね。”
“そうすると、非正規雇用の人なんかは、本当に貯金もない方も少なくなくいらっしゃいますから、失業手当の受給以前に、当面の生活費の確保のために悪い労働条件で働くことを余儀なくされる、あるいは、就職を急いだ結果、ミスマッチが生じる、こういうリスクがあるんじゃないでしょうか。”
“しっかり、そこは本当に、知らずにこれを受給して、その後、何か突然失業せざるを得ないという状況になってということで、えっ、失業給付を受け取れないのかなんということにならないように、しっかりとした手続をお願いしたいと思います。 続きまして、雇用保険の全体の話にも移っていきますけれども、失業者のうち、今日も議論になっておりますけれども、基本手当を受けている方というのは二二・八%にとどまります。幾つも理由があるわけですけれども、一つは受給資格要件が厳しい、二つには所定給付日数が短い、三つには給付制限があるということがあります。それぞれ改善が必要です。 今回は、法改正に合わせた通達の改正で、正当な理由がない自己都合退職の場合の給付制限期間を二か月から一か月に短縮する。これは、一歩は前進だと思いますが、しかし、給付制限期間はまだ残るわけですね。給付制限期間が一か月というのは、離職から二か月ぐらい収入がない、こういうことにもなるわけです。”
“ですから、この教育訓練休暇給付金については、しっかりと、こういうデメリットもあるんだよということも周知していただきたいと思いますし、利用するかどうかの判断の前に、必ず本人がこのデメリットも含めて把握をする、こういう手続を取るようにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“しっかり取り組んでいただきたいと思います。 次の問題に移ります。 昨日の参考人質疑でも出た話でございますが、教育訓練休暇給付金のことについてお伺いをしたいと思います、ちょっと問いの順番が入れ替わっていますけれども。 教育訓練休暇給付金の支給を受けると、休暇開始前の被保険者期間は被保険者期間に含まれなくなってしまう。それまで何十年と雇用保険料を納めてきても、これは一旦受け取るとリセットされてしまうということなんですね。これで懸念されるのは、この教育訓練休暇給付金の支給を受けた後に失業する場合なんですね。失業給付を受けられるのは、原則として、訓練休暇終了から一年経過しないと駄目ということになりますし、一旦雇用保険の期間がリセットされてしまいますから、失業した場合の給付日数というのも減ってしまう、こういうデメリットがあります。 昨日の参考人質疑でも、これは知らされていないと、後で知ってトラブルにもなりかねない、こういう指摘もありました。それで、別の参考人の方からは、教育訓練給付金についてはメリット、デメリットについてしっかり把握できる手続が必要だ、こういう指摘もありました。”
“しっかり取り組んでいただきたいと思います。 あわせて、ハローワークの非常勤の職員もそうなんですけれども、女性の比率が高いんですよね。資料の三ページ目を見ていただきたいと思うんですけれども、これは、前に予算委員会で使わせていただいた資料ですけれども、国家公務員の男女の賃金格差、職員全体の男女の賃金格差ですね。厚労省は六三・七というふうに出るのは、非常勤の比率が高いからこういう数字が出るわけですけれども、じゃ、非常勤の中での男性、女性の比率ということで見れば、大体男性の倍近く女性が占めるというのが、非常勤職員の中での厚労省の男女比率ということになっているわけですね。 ですから、私たち、これまでの日本社会の遅れた性別役割分業がこういう、女性に非正規の方を広げてきたということをずっと指摘してきたわけですけれども、こういう状況を考えると、厚労省全体の男女の賃金格差是正ということを考えても、ハローワーク職員をしっかり正規にしていくというのは非常に大事な課題になっていると思いますが、この点は、大臣、いかがでしょうか。”
“努力するというのは、この三年に一度の公募を見直していくという方向での努力ということでよろしいですか、根本的に見直して。”
“百六十六人の常勤が、これまでの三倍だといいますけれども、大臣、この資料を見てくださいよ。ハローワークの非常勤職員、二万百二十三人ですよ。一年で百六十六人だったら、二万百二十三人を常勤化しようと思ったら、百年たっても何千人も非常勤のままということになってしまうわけですよね。 ですから、これは本当に根本的に取り組まなきゃいけないと思いますし、あと、あわせて、先ほど、三年に一度の公募の制度というのは人事院の制度だと。それは確かに人事院の制度なんですけれども、私が聞いているのは、人事担当者同士では、厚労省サイドは、三年で公募にかけるのはやめた方がいいんじゃないかというのは言っているみたいなんですよね、当然のことながら。 ですから、ここは大臣からも、ちょっと人事院に直接言うのが適切かどうかというのはありますけれども、人事院に、あるいは内閣人事局の担当大臣にも、やはり、ハローワークの担っている仕事からしても、三年に一度公募というのは全くこれは実態に合わないので、やはり大臣からも少しこれは物を言っていただく必要があるんじゃないかと思いますが、その点、いかがでしょうか。”
“今、引き続き雇用を求めても不合格になられた方々がいらっしゃる。合格率八四・一%、差引きすると八百五十七人の方が任用が打ち切られてしまったということになるわけですね。 ですから、こういう心配があるから、本当に三年目を迎えると大変不安な気持ちに多くの皆さんが駆り立てられてしまう。そして、専門性を持った方々も職場を一定去るという状況が生まれてしまっているわけですね。私は、この三年に一度の公募制度というのは根本からやはり見直して、安定雇用を図っていく必要があると思います。 先ほどの障害者や高齢者や一人親の支援、皆さんが求職の支援をやられているわけですよね。相談員ですから、どういう方がその窓口にそのタイミングで来るか分からないですから、誰もがやはりそういう対応をしなきゃいけない。きめ細やかに支援しようと思ったら専門性が必要だし、専門性のためにはやはり継続して働き続けるというのが一番だということでありますから、この三年に一度の公募制度というのはやはり根本から見直して、思い切って常勤化を進めていく、これが必要だと思いますけれども、武見大臣の答弁をお願いいたします。”
“そういうことを受け止めていただいたのかと思うような書きぶりになっているなと思いました。 ちょっと数字を教えてほしいんですけれども、ハローワークで働く非常勤の期間業務職員の皆さんが公募に応募した際の合格率、これまでずっと働いてきて引き続き継続の任用を目指すケースと、新規応募者のケースと、それぞれ合格率はどうなっているでしょうか。”
“つまり、ほぼ皆さんが、本来常勤職員が担うべき基幹的業務を非常勤の皆さんが担っているというのが実態だということだと思うんですよね。 この資料を見ますと、今、常勤と非常勤は一対二ということで、非常勤が常勤の倍いる状況なわけですけれども、こういう状況を大きく変えて、非常勤の皆さんの常勤化を抜本的に進めるということが必要だというのがこのペーパーの言っている趣旨なのかなと私自身は理解をしております。 ただ、ハローワークの非常勤の職員の皆さんは、三年に一度、昨日の参考人質疑でも紹介がありましたけれども、自らの職が公募にかけられる、求職者に自らの職を紹介しなきゃいけない、こういう立場に置かれているわけであります。 そこで、厚労省の文書の二つ目を見ましても、こう書いているわけですね。職業の安定を所掌するハローワークで働く非常勤職員の雇用が不安定であることについて、その処遇の改善が求められていると。私、去年の予算委員会で武見大臣に、ハローワーク職員が不安定雇用だというのはブラックジョークにもならないということを申し上げさせていただきました。”
“高齢者や障害者や一人親や、きめ細やかな就職支援をやっているのは、恐らく窓口の非常勤の相談員の皆さん、ほぼ皆さんがやられているということですよね。”
“日本共産党の宮本徹です。 前回の続きです。まず、ハローワークの体制についてでございます。 お配りしております資料、これは厚労省の作った資料ですけれども、こう書いてあるわけですね。ハローワークについては、非常勤職員の割合が高く、常勤職員が本来担うべき基幹的な業務を非常勤職員が恒常的に担っている実態が一部にある、こうあるわけですね。ここで言う常勤職員が本来担うべき基幹的業務というのは何を指しているのか、そして、それを担っている非常勤の方は何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。”
“時間になりましたので、終わります。どうも、貴重な御意見、ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 続きまして、秋山参考人にお伺いしたいと思うんですけれども、労働行政の現場におられたわけですけれども、先ほどの意見陳述でも体制の拡充が必要だということを相当強調されておりましたが、実際は、二〇〇四年ぐらいからずっと現場の人は減らされるということが続いてきまして、その代わりに非常勤の皆さんがどんどん増えてくる、その非常勤の皆さんも三年に一度の公募というのが行われて不安定という問題があるわけですけれども、こういうことによってどういう課題がハローワークの現場で起きているのかということをお伺いしたいと思います。”