北村晴男
日本保守党 · Japan
“このことから、どうも先ほど申し上げた点があるのではないかというふうに推測せざるを得ないところですが、ここで問題なのは、御本人の意思によらずに体調不良になってしまった方と、それから自身の意思によって食事を拒んで、そして体調不良になりかかっている者、これを同一に扱うというのは、これは明白な間違いなのではないかというふうに指摘しておきます。 ちなみに、例えば不法滞在者は犯罪者ではないなどと言う方がおられますが、それは誤りだと認識しています。不法滞在は入管法違反で三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処せられるべき犯罪行為であります。そうした犯罪者にやすやすと収容所を自分の意思で脱出するすべを与えてはいけない、これは当然のことだと考えています。ですから、仮にハンガーストライキを…”
“これだけ数が違うと、当然、その時点で、入管庁の方々は、ほぼ全員の方、これに関わった方は分かっているわけなんで、この原因を当時調査しないということはあり得ないことだと思います。恐らくこれはまあ様々な、合理的な説明がないと、現時点で遡って推測したらこうなりますと言われても、それは違うだろうと。合理的な説明がなされないと、様々な臆測が乱れ飛ぶということにならざるを得ません。 例えば、ベトナム当局からこの件、物すごい圧力が掛かったんだろうかとか、あるいは、ベトナムから労働者を受け入れている機関に関与する政治家、大物政治家などからの圧力ではないかとか、そういった、根拠があるかどうかよく分からないような臆測も乱れ飛ぶようなことにならざるを得ないので、これ、是非とも、先ほどの説明では全…”
“日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 本日は入管行政について御質問します。 令和三年に出入国在留管理局の収容施設に収容されていたスリランカ国籍の女性が死亡する事案が発生しました。この点については、重大なもので、入管庁も重く受け止め、対策を講じられたものと認識しています。他方で、そうした事案が起きたからといって、本来収容すべき者を簡単に放免するようなことになってはいけないというふうに考えています。 難民支援等について専門性の高い弁護士から聴取したところによりますと、令和三年の死亡事案以降、例えばハンガーストライキをすれば仮放免で出られるという運用になっていると言われています。令和三年の事案を受けて、入管当局でそのような運用の変更が実際にあったのでしょうか。お聞き…”
“いずれにしても、自分の意思による行為で簡単に仮放免が認められるというような事態は絶対に避けるよう知恵を絞っていただきたいというふうに考えています。その場合には、例えば、未決勾留者によるハンガーストライキ事案の対処の仕方などを考慮していただきたいというふうに考えています。 次に、在留特別許可についてお聞きします。 近年の在留特別許可の件数を調べますと、令和三年のベトナム人に対する在留特別許可件数が突出して多いことが分かります。資料の二と三でございます。これによりますと、ベトナム人に限りましても、この二〇二一年は七千四百五十件、在留特別許可が出ていますね。その前後は二百件程度、まあ多くても二百件程度ということで、極めて突出して多いわけですけれども、これはどういう理由なのでしょ…”
“そもそも在留特別許可というのは、本来退去強制の対象となる外国人について、人道上の理由など特別な事情を考慮して法務大臣が例外的に日本での在留を認めるものですから、この突出した数というのは、到底先ほどの御説明では理解できないところでございます。 さて、次の質問に移ります。 現在、政府は、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランを施策として打ち出していますが、過去に似たような施策を講じたことがありました。平成十六年から二十年までに小泉政権下で実施された不法滞在者五年半、失礼、五年半減計画のことです。 この約二十年前に実施された半減計画と比較して、現在講じられている不法滞在者ゼロプランの方向性に大きな違いがあるのであれば、できるだけ簡潔に御教示ください。”
“ありがとうございます。 契約書や遺言などについて、署名してかつ捺印するという慣行、これは日本独特のものと理解していますけれども、これ実は、実務上は大変有意義な機能を持っていまして、特に実印、印鑑登録された実印というのは勝手に他人が利用できませんし、そうでなかったとしても、印鑑の偽造というのは意外と少ないですね、実務上見ていますと。そういうところからすると、本人が日頃使っている印鑑が押されているというものは証明力が大変高い。ですから、この押印要件の廃止それ自体に反対するものではありませんが、一般に押印要件がなくなったからといって押印しない方がいいというような誤解が生じないような、そういった広報も必要なのかなと思っています。 もう一度言いますと、署名プラス実印の押印というのは…”
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“ありがとうございます。今の御説明は数字的に納得できるものだと理解しています。 時間になりましたので、以上で終わりにします。”
“不法滞在者五年半減計画の期間、すなわち二〇〇四年から二〇〇八年までにおける在留特別許可の件数は、約五万件とのことです。五年間で約五万件ですから、平均約一万件程度です。これに対し、近年の在留特別許可件数を見ますと、先ほど言及した令和三年を除き、大体一年当たり一千件から一千五百件で推移しています。 数字だけ比較して見ますと、不法滞在者五年半減計画のときには、数値目標達成のために在留特別許可を簡単に認めていたのではないかと考える方々がおられますけれども、それについてはそういった事実があるのかどうか、教えてください。”
“そもそも在留特別許可というのは、本来退去強制の対象となる外国人について、人道上の理由など特別な事情を考慮して法務大臣が例外的に日本での在留を認めるものですから、この突出した数というのは、到底先ほどの御説明では理解できないところでございます。 さて、次の質問に移ります。 現在、政府は、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランを施策として打ち出していますが、過去に似たような施策を講じたことがありました。平成十六年から二十年までに小泉政権下で実施された不法滞在者五年半、失礼、五年半減計画のことです。 この約二十年前に実施された半減計画と比較して、現在講じられている不法滞在者ゼロプランの方向性に大きな違いがあるのであれば、できるだけ簡潔に御教示ください。”
“これだけ数が違うと、当然、その時点で、入管庁の方々は、ほぼ全員の方、これに関わった方は分かっているわけなんで、この原因を当時調査しないということはあり得ないことだと思います。恐らくこれはまあ様々な、合理的な説明がないと、現時点で遡って推測したらこうなりますと言われても、それは違うだろうと。合理的な説明がなされないと、様々な臆測が乱れ飛ぶということにならざるを得ません。 例えば、ベトナム当局からこの件、物すごい圧力が掛かったんだろうかとか、あるいは、ベトナムから労働者を受け入れている機関に関与する政治家、大物政治家などからの圧力ではないかとか、そういった、根拠があるかどうかよく分からないような臆測も乱れ飛ぶようなことにならざるを得ないので、これ、是非とも、先ほどの説明では全く納得できないところなので、きちんと調査していただきたいというふうに考えています。”
“ここで、この資料一に、失礼、資料の二と三で比較してもらいますと分かるように、他国、ほかの国はですね、全く変わっていない。しかも、同じ新型コロナが蔓延した時期、三年間で比較しても、この年だけベトナム人が多いわけですね。これ、今の御説明ではなかなか理解しにくいところ、納得しにくいところでございます。 これは、これだけ突出して特別在留許可が多いと、それについての原因調査というか原因判断は、当時、明確に庁内で調査が行われて結論を出した、その結果を今御答弁されたという理解でよろしいんですか。”
“いずれにしても、自分の意思による行為で簡単に仮放免が認められるというような事態は絶対に避けるよう知恵を絞っていただきたいというふうに考えています。その場合には、例えば、未決勾留者によるハンガーストライキ事案の対処の仕方などを考慮していただきたいというふうに考えています。 次に、在留特別許可についてお聞きします。 近年の在留特別許可の件数を調べますと、令和三年のベトナム人に対する在留特別許可件数が突出して多いことが分かります。資料の二と三でございます。これによりますと、ベトナム人に限りましても、この二〇二一年は七千四百五十件、在留特別許可が出ていますね。その前後は二百件程度、まあ多くても二百件程度ということで、極めて突出して多いわけですけれども、これはどういう理由なのでしょうか。”
“このことから、どうも先ほど申し上げた点があるのではないかというふうに推測せざるを得ないところですが、ここで問題なのは、御本人の意思によらずに体調不良になってしまった方と、それから自身の意思によって食事を拒んで、そして体調不良になりかかっている者、これを同一に扱うというのは、これは明白な間違いなのではないかというふうに指摘しておきます。 ちなみに、例えば不法滞在者は犯罪者ではないなどと言う方がおられますが、それは誤りだと認識しています。不法滞在は入管法違反で三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処せられるべき犯罪行為であります。そうした犯罪者にやすやすと収容所を自分の意思で脱出するすべを与えてはいけない、これは当然のことだと考えています。ですから、仮にハンガーストライキをする方がおられれば、これはまず食事を取るように説得し、その上で栄養剤などの点滴を試みるなどすべきであり、その場合に、例えば、後にマスコミなどから事実に基づかない非難を受けることがないように、その状況を録画するなどして適正な法執行を行うべきだと考えています。”
“日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 本日は入管行政について御質問します。 令和三年に出入国在留管理局の収容施設に収容されていたスリランカ国籍の女性が死亡する事案が発生しました。この点については、重大なもので、入管庁も重く受け止め、対策を講じられたものと認識しています。他方で、そうした事案が起きたからといって、本来収容すべき者を簡単に放免するようなことになってはいけないというふうに考えています。 難民支援等について専門性の高い弁護士から聴取したところによりますと、令和三年の死亡事案以降、例えばハンガーストライキをすれば仮放免で出られるという運用になっていると言われています。令和三年の事案を受けて、入管当局でそのような運用の変更が実際にあったのでしょうか。お聞きします。”
“最後に、遺言書保管官が不相当と判断するとウェブ会議の利用は認められないということになります。そういう場合、遺言者側がこれを不服として当該判断を争うこと、これは可能なんでしょうか。”
“更に細かい、若干細かい話になります。ただ、実務上問題となり得るのではないかなと懸念される事項についてお聞きします。 改正法案の附則第五条第一項の遺言に関する経過措置によりますと、施行日より前に作成した自筆証書遺言、こちらは施行日前ですから当然押印が必要となりますが、その自筆証書遺言の内容を施行日以後に変更する場合、その場合には、なお従前の例によるとなりますので、押印を要することになるかと思います。 この結論自体は相当だと考えますが、一方で、押印要件の廃止が施行されますと、一般に、遺言についてはもう押印が必要なくなったんだよねという、そういう理解が進むかと思います。その場合に、今申し上げたようなケースで、従前の遺言を変更する場合にも押印は必要ないというふうに勘違いしてしまうのではないかということが懸念されます。 こうしたケースで遺言していない場合、ごめんなさい、そうしたケースで押印をしないで遺言の変更をした場合、当該自筆証書遺言の変更は無効になってしまうということでよろしいでしょうか。”
“細かい話で恐縮ですけど、相続人が長期不在などで通知できないような場合、通知が到達しない場合、この場合はどういう処理になりますでしょうか。”
“ありがとうございます。 続きまして、相続人に対する遺言の通知についてお聞きします。 これはデジタル方式には限られないのですが、遺言をめぐる相続に関する紛争防止又は早期に解決するためには、できる限り早期に遺言の存在を相続人に知らせることが重要であると考えます。 相続人への遺言の通知の関係で、現在どのような制度が設けられているのか、具体的にどれくらいの期間でどのような方法で通知されているのか、お答えください。”
“ありがとうございます。 死亡の危急に迫った者の遺言及び船舶遭難者の遺言についてデジタル方式の手続が認められることとなりますが、特に船舶遭難者の場合、証人がいなくとも、スマホなどを用いて録音、録画したものを特定の者に送信することによって遺言ができるようになります。 利便性が向上する一方で、保管証書遺言の場合と比較してやや成り済ましや偽造などの問題が起きやすくなるとも考えられますが、この点についてどのような対策を講じていかれるのか、お答えください。”
“現行法上、特別の方式による遺言として、死亡の危急に迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言の方式が認められています。 まず確認ですが、現在これらの方式はどの程度利用されているのでしょうか。”
“ありがとうございます。 契約書や遺言などについて、署名してかつ捺印するという慣行、これは日本独特のものと理解していますけれども、これ実は、実務上は大変有意義な機能を持っていまして、特に実印、印鑑登録された実印というのは勝手に他人が利用できませんし、そうでなかったとしても、印鑑の偽造というのは意外と少ないですね、実務上見ていますと。そういうところからすると、本人が日頃使っている印鑑が押されているというものは証明力が大変高い。ですから、この押印要件の廃止それ自体に反対するものではありませんが、一般に押印要件がなくなったからといって押印しない方がいいというような誤解が生じないような、そういった広報も必要なのかなと思っています。 もう一度言いますと、署名プラス実印の押印というのは大変証明力が高いので、余計な争いを少なくできるという、非常にメリット、大きなメリットがあります。 続いて、特別の方式による遺言についてお聞きします。 今回の改正により、特別の方式による遺言に係る手続につきましてもデジタル方式が一部認められることになります。”
“その場合、日常業務としてこの遺言書保管業務を行っている保管官にとりましては、個別の記憶を問われてもほとんど覚えがないというケースが大変多いと予想されます。そんな場合に、双方代理人からしつこくいろいろとその当時の状況を聞かれて非常に困るということ、これが、動画があれば一発でそれを示して、これを見てくださいということで終わると。そうなると、訴訟それ自体も、極めて不毛な尋問をしなくても、合理的にその動画で判断できるということが重要なのかなというふうに思っています。 さて、続いて、先週の質疑で最後時間切れになってしまいましたので、一点確認させてください。 改正法が成立しますと、遺言証書の押印要件が廃止されまして、遺言証書の作成に押印は不要ということになりますが、押印要件が廃止されても、実印あるいはその人が日常的に使用している印鑑を押している、そういう場合には事実上の信用性が増すものと考えられますので、押印をすることは今後も妨げない、妨げられないと理解してよいのでしょうか。”
“確かに適切に検討されるということでよろしいかとは思いますけれども、保管の技術自体も、動画の保管の技術、それからそのコストも格段にリーズナブルになるということも予想されますし、その点十分考慮いただきたいと思います。 というのは、私自身も、例えば年に複数回、相続関係専門としていない弁護士でございますが、年に複数回、遺言無効を争うような事件を受任するというようなことも、ケースもありましたし、そんな経験からしますと、相当数の遺言無効を争うケースが全国的にはあるのかなと思っていまして、特にそれは自筆証書遺言のケースでしたが、公正証書遺言についてもかなり訴訟が提起されているということも聞いています、最近は。そういうことからすると、USBメモリーなどによる保存など、十分検討の余地があるのかなというふうに思っています。 それをしつこく言っていますのはどういうことかといいますと、訴訟になりますと、これ保管証書遺言の場合には、必ず遺言書保管官が法廷に呼ばれて証言を求められるということになろうかと思います。”
“日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 さて、まず、先週も少し触れましたが、今回の改正で新たに創設される保管証書遺言の関係でお聞きします。 保管証書遺言の創設は、パソコンなどを利用した作成が可能であること、オンラインによる保管申請が可能であること、ウェブ会議を利用した手続が可能であることなど、遺言のデジタル化を大きく進めるものであり、また利用者の需要も大きいと思われることから基本的に賛成ですが、ウェブ会議を利用した場合、例えば本人確認が適正に行われたのかとか、あるいは、遺言者が遺言の全文を口述するわけですが、本当に本人だったのか、とりわけ生成AIのテクノロジーが今後も格段に進展することが確実に予想されることからしますと、口述したのが例えば生成AIだったのではないかなど、法廷で争われるケースが多数に上る可能性があります。 そのため、ウェブ会議でどのようなやり取りがなされたのか、その様子を動画で記録、保存しておく必要があると考えますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 もう一点、類似の問題なんですが、今度は、これまで専門家の弁護士も含めて後見人など、これが終わらない後見であったことも理由の一つだと思うんですが、残念ながら横領などの非常に悪質な事案が後を絶たないことがありました。もちろん、親族の後見人のこともあったと思います。 これについて、この新しい改正法ではそれを何とか防ぐ方法として、どういうふうに機能していくのか、どういうものがあるのかについて、上山参考人にお答えをいただければと思います。”
“そういうケースで、どうも面倒を見ておられる御親族や知人の方がその方の財産を食い潰しているように見える、このままだとある時期に財産を失って、そして放り出されるんじゃないかというふうに、周りから見ると非常に不安に思うようなケースで、しかし、御本人は面倒見ておられる方のコントロール下にあると。ですから、これ、改正法の下でも御本人の同意がなければ当然補助も開始できないでしょうから、そういう方についてどうやってその方の財産を守っていかなきゃいけないのかというのは非常に難しい課題だなと思っておったわけですが。 そこでお聞きしたいんですけれども、今私が申し上げたような問題点がそもそもあるのかないのかということも含めて、そして仮にあるとすれば、御経験上どういう制度を構築、システムを構築すべきなのか、御意見があればお三方にお聞きしたいと思います。”
“日本保守党の北村晴男です。 本日は、お忙しい中、ありがとうございます。 さて、私自身はこの改正案自体は大きく前進するものだというふうに理解していまして、その上で、これまでの後見制度でも解決できなかったのではないかと思っていた問題についてまずお聞きしたいと思います。 弁護士の仕事をしていますと、時々ある御相談が、意思能力自体はある程度おありになる御本人、そういう方について、ただ、御親族の一部とかあるいはお知り合いの一部とかが生活の面倒を見ておられるがゆえに、その方に頼り切っていて、財産管理も全て事実上行っておられると、その人のどちらかというとコントロール下にあるように見えるようなケース。先ほど久保参考人は、死ぬまでに使い切ってほしいという趣旨のことをおっしゃったかと思うんですけど、多くの場合は自分の死期は分からないものですから、使い切ることはなかなか難しい、ある程度残しておかないと不安だというところは外から見ていて思いますと。”
“時間ですので、最後に、実印あるいはその方が日常的に使用していた印鑑を押していること、これは非常にその信用性を補完する意味で重要な事実でもありますので、その点、押印は必要ではなくなったけれども、その押印をすること自体は今後も妨げられないというふうに理解しておりますが、ここで終わりにします。”
“押印が必要ないということになりますと、当該自筆証書遺言が完成品なのか途中の段階の下書きなのかという点が判断しにくくなるというふうにも思われます。どのようにこれを判断したらいいのか、あるいは先ほど申し上げた懸念についてどのようにお考えなのか、お聞きします。”
“やっぱり高齢者をサポートする会社、企業、事業者がそういった遺言をサポートするということは、そもそも事業者としての倫理としていかがなものか。つまり、今お答えになったことは、遺言者の最後の意思を実現することとのバランスで簡単ではないというお答えだったんですけど、果たしてそういう遺言を作ってもらうことが社会的に許容されるのかということは十分議論される必要があるというふうに考えています。 その上で、裁判所に個別の判断を求めるだけではなくて、行政庁が一つのガイドラインを示して、こういう遺言を作ってもらうということは社会的に許容されませんよと、すなわち、最終的に裁判になった場合に公序良俗違反の裁判規範となるようなガイドラインを作るということが私は必要ではないかと考えています。その点、御検討いただきたいというふうに思います。 さて、続きまして、押印の廃止との関係でお聞きします。 押印要件が廃止されることにより、押印がなくても自筆証書遺言は有効ということになります。これにより、偽造、変造が若干容易になるのではないかという懸念があります。”
“現に、身元保証会社が高齢者の方の残余財産、特に現金を全額遺贈を受けると、そういう遺言について、公序良俗違反を理由にして無効とされた判例が確かにあります。 ただ、これ一般論で考えますと、身元保証会社とかあるいは介護施設、これが、高齢者などに遺言を作ってもらって、お亡くなりになったときには全てその会社に残余財産を遺贈を受けるということをすることが結構行われているように感じています。そもそも、その高齢者をサポートする立場にある会社、企業、事業者が高齢者が亡くなったら利益を受けるような、そういった遺言を作成してもらうということ、これが果たしていいことなのか、事業者として妥当なのかということには重大な疑問を持っています。 私も、任意後見を前提とした高齢者のサポートをしていたときに、これは高齢者の方が、あなたに自分の不動産あげるよと、そういう遺言を作ってくれと頼まれたこともあります。その場合には、これは事業、仕事として、それは社会的に疑念を受けることなので、それは絶対できませんよとお断りしました。僕はそれが当然だと思うんですよね。”
“最新の技術にしっかり対応して対策を行っていただきたいというふうに考えています。 次に、遺言の証人及び立会人についてお聞きします。 今回の改正により、遺言の証人又は立会人になることができない者として、受遺者の被用者などが追加されることになります。これは、独り身の高齢者などを狙った、例えば身元保証会社などによる遺言の悪用の対策、そういう趣旨かと思われますが、遺言の悪用ということでいえば、例えば身元保証会社が高齢者が亡くなったときにその残余財産を全部もらうというような遺言をすることが横行しているようですけれども、その従業員が立会人、証人になることは欠格事由としてできないわけですけど、その子会社とかあるいはグループ会社などの役員あるいは被用者、これらの者は排除されないものと承知しています。それらの関係者を証人として遺贈させることも考えられますが、こうした事態の対処、これはどのように考えられておられますか。”
“まさにデジタル技術の進展、これは目覚ましいものがあります。今おっしゃった確認方法、偽造、成り済ましについての対策、そのとおりだと思いますが、これ、弁護士をしていますと、いわゆるこれまでの自筆証書遺言などでは、遺言の有効、無効を争う訴訟が極めて多く起こっていました。 この保管証書遺言においては、恐らく、今おっしゃったウェブ会議を使ったケースでは、そのときの画像を出せ、その画像を見たい、訴訟で画像を見たいというようなことが必ず起こると思います。そこで、そのときウェブ会議でどのようなやり取りがなされたのか、それらを、どういう動画だったのか、これを示しておくということ、あるいは保存しておくということが必要になろうかと思います。その保存についても是非検討していただきたいというふうに思います。 さて、ディープフェイク動画は、私自身も知らないところでこれ多数作られており、大変迷惑しているところでありますが、現在作られているものはまだ多少不自然なところもありますけれども、今後更に進化していきますと本物と全く見分けが付かないというようなことになることも懸念されます。”
“ウェブ会議の場面に限らず、デジタル化で注意しなければならないのは、本人以外の者による偽造あるいは成り済ましの問題です。 特に、昨今のAI技術の進展により、本物と見分けが付きにくいディープフェイク動画が用いられることも懸念されています。 今回の制度改正、特に保管証書遺言制度の関係で、偽造、成り済まし対策、ディープフェイク対策としてどのような措置を講ずるつもりなのか、現時点での想定をお示しください。”
“今回の改正で新たに創設される保管証書遺言についても、遺言者の陳述聴取、内容確認などの場面においては、遺言書保管官が当該申出を相当と認めるときにウェブ会議方式を利用できるとされていますが、この相当と認めるときという要件は、先ほどの公正証書遺言の場合と同じ解釈、運用になりますでしょうか。あるいは、違うのであれば、保管証書遺言の場合における当該申出を相当と認めるときというのはどのように判断することになるのか、御説明をお願いします。”
“日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 遺言制度の改正についてお聞きします。 今回の遺言制度に関する改正の内容は、遺言のデジタル化を進める、大きく進めるものであると承知しています。 遺言のデジタル化に関係するところでは、今回の改正に先立ち、昨年十月から公正証書に係る一連の手続がデジタル化されました。これにより、公正証書遺言について、遺言者からの陳述聴取、それから内容確認などの場面、あるいは公正証書の作成、保存の場面、あるいは正本、謄抄本の交付の場面でそれぞれデジタル化が実現しました。 このうち、遺言者の陳述聴取、内容確認などの場面においてはウェブ会議の利用が想定されていますが、これは遺言者が希望すれば必ずできるわけではなく、公証人が当該申出を相当と認めるときに利用できることとなっています。 この当該申出を相当と認めるときというのはどのような場面が該当するのでしょうか。”
“これ、保険制度としては当たり前の運用を長年、民間企業がその存立を懸けて守ってきた制度であります。 それに対して、国は、そういった制度を守る、保険本来の制度を守るという、そういう認識は全くありませんから、そういった、まあ国民健康保険も本来の保険でございます。日本の国民健康保険は、例えば生まれる前の、親御さんが一生懸命保険料を掛け続ける、そしてお子さんが生まれる、長年にわたって日本人が維持してきた制度でございます。それは、やはり親方日の丸、こう言ったらもう恐縮ですけれども、絶対に倒産することがない、厚労省がそれを適正化しようとしても、これはもう到底できないというふうにしか思えない。まして、先ほど、どうも高額療養費全体でいえば大したことないよということを数字でお示しになったようですけれども、それでは国民の納得は得られません。到底納得は得られない。 ここは、先ほどから申し上げているような民間保険に任せる、そうすれば企業が存立を懸けて適正な制度を確立しますから、そうすべきだというふうにお話しして、時間も参りましたので、終わります。ありがとうございました。 ─────────────”
“高額医療保険を利用することを目的としたいわゆる医療目的の入国、これをあらかじめ見破ってそれを在留許可しないというのは実際上は極めて困難。そういった目的は隠して入ってきますから、これ極めて困難であります。 他方で、先ほども問題点として挙げた、例えば一つ、保険料の未納、滞納という問題につきましては、例えば民間保険であれば、保険料未納であれば、これ契約は失効します。国、厚労省、これは親方日の丸ですから、実際に必ず保険料を納めてもらうという、そういった制度執行でもって努力するのは極めて不適切なところです。民間であれば、企業がその存立を懸けて、その制度の維持、適正な制度の維持に向けて努力するわけです。 例えば、民間保険であれば、保険に加入する段階で病歴などの告知をしていただいて、その上で、その後、保険加入後にそれが発覚した保険事故が起きれば、これは契約を解除することができる、告知義務違反による解除という制度が確立しています。あるいは、保険に入る前の段階で既に病気にかかっていた、そういうケースは、責任開始期前の発病ということで、これは免責の対象になる、つまり支払わなくてよいという。”
“そこで、在留資格を取得しようとする外国人については、国民健康保険ではなく民間の医療保険への加入を義務付けることとすべきと考えますが、これについて御見解を伺います。”
“二番目の問題点としましては、医療関係者の間では、長年、外国人による保険証使い回しによる不正使用が非常に指摘されていました。また、資料二などによれば、二〇二四年末段階で、外国人の国保の滞納率、未納率は三七%にも上り、日本人の滞納率約六%の六倍以上にもなるという問題があります。 さて、三つ目の問題点として、近年、重病を患った外国人がそれを隠して来日し、日本で高額療養費制度を不正利用するケースがあるなどと指摘されています。これが資料三でございます。この高額療養費制度の不正使用については、経営・管理ビザを取得した外国人が、中国人がこれを行うケースが多いとも言われています。 こうした問題点、大きく分けて三つの問題点、これについて、その問題の根本は、そもそも外国人を医療保険制度の中でどのように位置付けるかというところにあると考えられます。平成二十四年の制度改正により、在留期間が三か月を超える外国人は国民健康保険の加入を義務付けられることになりました。この制度そのものが、昨今生じている様々な外国人医療問題の根本的な原因であると考えます。”
“多くの日本人にとって、不妊治療の道は長く険しく、身体的のみならず、精神的にも金銭的にも大きな負担が掛かるものです。費用面では、体外受精はトータルで三十万円から七十万円掛かると言われており、保険適用で三割負担になっても、自己負担は九万円から二十一万円掛かるということになります。 こうした点も踏まえて、多くの日本人はタイミング療法や人工授精から治療を開始し、できることなら高額な費用が掛かる体外受精を受ける前の段階で子を授かりたいと考え、何度も人工授精などにトライし、それでも駄目なら、やむを得ず体外受精を決意するということになっています。そうした人々にとって、生活保護受給者が無料だからといって、真っ先に体外受精に飛び付くという外国人の方の実態は到底納得できないものと思われます。 ただ、この点につきましては、厚労省の通知で、人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合に初めて体外受精が保険治療の対象になるというふうにされておられますが、しかし、これについては、このブログの内容を読む限り、必ずしも徹底されていないものと理解しています。それが一番目の問題点でございます。”
“日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 時間がありませんので、事前通告の三番の御質問に的を絞ってお聞きさせていただきます。 令和四年四月から生殖補助医療の保険適用が開始されました。少子化対策の一環としての取組だと理解していますが、この制度は外国人も対象となっています。少子化対策であるならば対象を日本人に限定すべきと考えますが、その点は一旦おきます。 この点に関して、不妊治療・産婦人科メディカルパーク湘南の田中院長が、今年の二月七日にブログを公表されました。資料一、その内容は資料一でございます。そこで書かれていますのは、外国籍の人の生活保護が非常に増えていると感じる、元々、生活保護受給者は医療費負担がゼロであり、生殖補助医療の保険適用化により、生活保護受給者は体外受精が無料で受けられるようになった。生活保護受給の外国籍の若い方は、タイミング療法や人工授精といった過程を飛ばして、最初から本来高額な体外受精のみを希望してくる傾向があるといったものです。 この田中院長にお話を伺ったところ、こうした外国人の中には特に中国籍の方が多く、韓国籍、スリランカの方も比較的多いとのことでした。”
“はい。 ありがとうございます。先ほどのこれから更に検討すべきとお答えになった点、厳格にというか十分に検討していただきたいというふうに要望して、終わります。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 最後に、家族の呼び寄せについてお聞きします。 永住許可を得た外国人が本国の家族を呼び寄せるためにはどのような要件を満たす必要がありますか。”
“更なる検討をお願いしたいと思います。 さて、現状は原則取消しはできないということですが、せめて、日本人の配偶者として永住許可を得た外国人については、離婚した場合、その情報、つまり離婚したという情報が入管当局に伝わるような仕組み、これを構築した上で、在留許可時に日本人の配偶者であることをもって満たさなくてもよいとされた要件、つまり、素行善良要件、あるいは独立生計要件、これを改めて確認して、これを満たさない場合には永住許可を取り消すべきではないかというふうに考えます。 これをしないと、やはり日本人との結婚を悪用した素行要件、素行善良要件も独立生計要件も満たさない外国人の永住者を生み出すことになるというふうに考えますが、いかがでしょうか。”
“今おっしゃった罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと、この要件で素行不良者がはじかれる可能性はあるというふうに理解しました。 永住許可に関するガイドラインを読む限り、日本人と結婚していれば素行不良でも永住を許可しますというふうに言っているように見えてしまいます。ガイドラインの表現ぶりについては工夫の余地があるようにも感じます。 その上で、次の御質問します。 現行制度上、一度永住許可を得ると、離婚しても、そのことをもって永住許可が取り消されることはないと理解しています。日本人の配偶者であることをもって緩和された要件、緩い要件、すなわち、独立生計要件は聞かない、素行善良要件も聞かない、そういった緩い要件で永住許可を得た外国人が離婚した場合、その場合には原則この永住許可を取り消すことができるという方向で検討することが適切ではないかと考えますが、いかがでしょうか。”
“今おっしゃったことを全く理解できないわけではありません。平たく言えば、外国人と結婚している日本人家族の利益を保護しようと、そのために、素行善良要件はカットしたというふうに理解しました。理解できないわけではないのですが、そうした運用をすることでもって、素行の悪い外国人に永住権獲得のために日本人との結婚が利用されるという事態、そういった可能性も十分考慮するべきだというふうに考えております。 他方、先ほどおっしゃった罰金刑、拘禁刑などを受けていないことというガイドラインの要件、このなどですね、罰金刑や拘禁刑などを受けていないことなどという要件だったかと思いますが、このなどにはどういったケースが含まれるか、教えてください。例えば、性犯罪を犯して示談成立で不起訴になったもの、これはこのなどに入りますでしょうか。”
“偽装結婚とか独身証明書が偽造されたケースもあると理解しました。 これらは恐らく氷山の一角だと思われます。犯罪に暗数があるように、こういったケースも当然暗数があるものというふうに想像をするところでございます。 さて、日本人の在留、ごめんなさい、日本人の配偶者等の在留資格は当然ながら日本人との婚姻関係を前提とする資格ですから、当該婚姻が虚偽でない真正なものであるということはしっかりとチェックする必要があります。 他方、婚姻が虚偽でないかどうか又は婚姻関係が継続しているかどうかを完璧に確認することは困難であることも理解できます。だからこそ、現行制度上も日本人の配偶者等の在留資格は一定期間に限られ、期限が来れば更新が必要であり、その都度入管庁の方で確認するということになっているものと理解しています。この点は合理的だと考えています。問題は、こうした日本人の配偶者等の在留資格を有していた者が永住許可を得るに至った場合でございます。 まず確認ですが、日本人と結婚している外国人の場合、永住許可の要件はかなり緩和されているということで間違いないでしょうか。”
“ありがとうございます。形式的な審査、書類審査等にとどまらず、場合によっては実態の調査もされているということは理解しました。 ただ、先ほど申し上げた聞き取り調査をした事案では、一年間一緒に暮らしてから帰ると、元の山梨県に帰るというようなことですから、生活実態の調査が行われたとしても怪しまれないように一年間は一緒に暮らす、その後、頃合いを見計らって帰ると。つまり、夫婦の実態ありとされてしまうというようなケースも当然あり得るのかと思われますと。 そこで、お聞きします。 実際に、在留審査の場面や審査後になって明らかになったということでも結構ですが、偽装結婚であることが判明するケース、これはそれなりにあるのでしょうか。また、自治体に提出される独身証明書が虚偽のものだと判明したケースも把握しておられたら、お示しください。入管庁と法務省民事局にお尋ねします。”
“仮に制度の悪用があるというふうにすれば、きちんと実態を把握した上で適切な対策を講じる必要があると考えます。 そこで、お聞きします。 日本人と結婚して在留資格を得るとなると、まずは日本人の配偶者等との在留資格を得ることになると思われますが、この在留審査において、当該婚姻が真実のものか否かを確認するためにどのようなチェックをされておられますか。”
“日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 本日は、重婚や偽装結婚を用いた在留資格の不正取得の問題について質問します。 現在、SNSを中心に、日本女性を在留資格を得るための道具として利用するスキームがあると、そういう動画が出回っています。これによりますと、外国人が本国に妻や子がいることを隠して虚偽の独身証明書を用いて日本女性と結婚し、日本で永住者としての在留資格を得た後に日本人女性と離婚し、本国の妻や家族を多数呼び寄せるとのことです。これは重婚を利用した不正取得です。 また、配付資料にある偽装結婚の事例について聞き取り調査を行ったところ、五年ほど前に中国人女性が日本人男性と結婚して在留資格を得た上で団地で暮らしていたが、男性は、偽装の結婚ですから、一年一緒に暮らしたら私は山梨に帰りますと話しており、夫婦としての実態もないように見受けられ、実際に、一年たったら男性は他県に移っていき、団地には中国人女性だけが残った、そして、この中国人女性が中国から母親を呼び寄せていたとのことでした。”
“原子力規制庁独自の判断だということは分かりました。 全く理解できないんで、これ、行政庁の職務の適正性というか判断力について重大な疑いを生じるようなことだと思っています。 時間が来ましたので、以上で終わります。ありがとうございました。”
“紛失の時期を伏せて何件かというだけで特定されるわけはないんで、どうも説明の意味が全く理解できません。 ところで、今おっしゃった十件中海外で紛失した事件が何件かという情報が不開示情報に該当するという御答弁だと思いますが、それは原子力規制庁独自の解釈ですか、それとも情報公開法の所管省庁である総務省に確認した結果でしょうか。つまり、総務省の見解でもあるかどうかをお聞かせください。”
“措置を講じておられることは理解しますけど、前段でおっしゃった、その十件中海外で紛失した事例が何件か、これを公表することすら個人が特定される、個人情報保護の観点からとおっしゃったんですかね、この意味が、全く意味が分からないですね。 プライベートで海外に行かれた方、これが、原子力規制庁の職員の方が、誰が海外に行っているかあるいは誰がどこに行っているか、そんな情報全く公開されていませんね。誰がどういう情報を組み合わせると個人が特定されるのかさっぱり意味が分からないので、分かるように説明してください。”
“先日、ごめんなさい、原子力規制庁職員の方が業務用スマホを紛失したとの報道があります。中国に私用で訪れた職員が上海の空港で紛失した事案も含め、二〇二五年度の紛失事案は十件で、そのうち二件はいまだ見付かっていないとの情報があります。 一件質問を飛ばして、この二〇二五年度の十件のうち、海外で紛失したと思われる件数は何件ありますか。国別の内訳もお示しください。”
“我が国において違法行為を行った外国人に対する在留審査の厳格化という施策の背景には、外国人犯罪が増加し、国民の不安の声が日増しに高まっているという実情があります。 実際に警察庁の犯罪統計によりますと、定住外国人以外の外国人の検挙件数、これは令和四年の八千五百四十八件から令和七年には一万七千六百十四件と、ここ三年で二倍以上に急増しています。 また、日本人と外国人の検挙率の比較という視点で見ても、内閣委員会における警察庁の答弁によれば、計算上、外国人全体に占める外国人検挙人員数と日本人全体に占める日本人検挙人員数を比較すると、外国人の方が一・七二倍多い。これは、かなり多いです。また、特殊詐欺に限定して同じような計算をすると、外国人の方が三倍多い。あるいは、銅線の窃盗に限ると、これは計算上、外国人は日本人の七十倍の検挙率というデータがあります。 こうした実情も踏まえ、ガイドラインの改正にとどまらず、在留審査の場面だけに限らず、退去強制事由や上陸拒否事由の拡大も含め、違法行為、犯罪行為を行った外国人に対しては厳しい姿勢で臨むべきと考えます。 さて、別の件、一点。”