北村晴男
日本保守党 · Japan
“このことから、どうも先ほど申し上げた点があるのではないかというふうに推測せざるを得ないところですが、ここで問題なのは、御本人の意思によらずに体調不良になってしまった方と、それから自身の意思によって食事を拒んで、そして体調不良になりかかっている者、これを同一に扱うというのは、これは明白な間違いなのではないかというふうに指摘しておきます。 ちなみに、例えば不法滞在者は犯罪者ではないなどと言う方がおられますが、それは誤りだと認識しています。不法滞在は入管法違反で三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処せられるべき犯罪行為であります。そうした犯罪者にやすやすと収容所を自分の意思で脱出するすべを与えてはいけない、これは当然のことだと考えています。ですから、仮にハンガーストライキを…”
“これだけ数が違うと、当然、その時点で、入管庁の方々は、ほぼ全員の方、これに関わった方は分かっているわけなんで、この原因を当時調査しないということはあり得ないことだと思います。恐らくこれはまあ様々な、合理的な説明がないと、現時点で遡って推測したらこうなりますと言われても、それは違うだろうと。合理的な説明がなされないと、様々な臆測が乱れ飛ぶということにならざるを得ません。 例えば、ベトナム当局からこの件、物すごい圧力が掛かったんだろうかとか、あるいは、ベトナムから労働者を受け入れている機関に関与する政治家、大物政治家などからの圧力ではないかとか、そういった、根拠があるかどうかよく分からないような臆測も乱れ飛ぶようなことにならざるを得ないので、これ、是非とも、先ほどの説明では全…”
“日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 本日は入管行政について御質問します。 令和三年に出入国在留管理局の収容施設に収容されていたスリランカ国籍の女性が死亡する事案が発生しました。この点については、重大なもので、入管庁も重く受け止め、対策を講じられたものと認識しています。他方で、そうした事案が起きたからといって、本来収容すべき者を簡単に放免するようなことになってはいけないというふうに考えています。 難民支援等について専門性の高い弁護士から聴取したところによりますと、令和三年の死亡事案以降、例えばハンガーストライキをすれば仮放免で出られるという運用になっていると言われています。令和三年の事案を受けて、入管当局でそのような運用の変更が実際にあったのでしょうか。お聞き…”
“いずれにしても、自分の意思による行為で簡単に仮放免が認められるというような事態は絶対に避けるよう知恵を絞っていただきたいというふうに考えています。その場合には、例えば、未決勾留者によるハンガーストライキ事案の対処の仕方などを考慮していただきたいというふうに考えています。 次に、在留特別許可についてお聞きします。 近年の在留特別許可の件数を調べますと、令和三年のベトナム人に対する在留特別許可件数が突出して多いことが分かります。資料の二と三でございます。これによりますと、ベトナム人に限りましても、この二〇二一年は七千四百五十件、在留特別許可が出ていますね。その前後は二百件程度、まあ多くても二百件程度ということで、極めて突出して多いわけですけれども、これはどういう理由なのでしょ…”
“そもそも在留特別許可というのは、本来退去強制の対象となる外国人について、人道上の理由など特別な事情を考慮して法務大臣が例外的に日本での在留を認めるものですから、この突出した数というのは、到底先ほどの御説明では理解できないところでございます。 さて、次の質問に移ります。 現在、政府は、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランを施策として打ち出していますが、過去に似たような施策を講じたことがありました。平成十六年から二十年までに小泉政権下で実施された不法滞在者五年半、失礼、五年半減計画のことです。 この約二十年前に実施された半減計画と比較して、現在講じられている不法滞在者ゼロプランの方向性に大きな違いがあるのであれば、できるだけ簡潔に御教示ください。”
“ありがとうございます。 契約書や遺言などについて、署名してかつ捺印するという慣行、これは日本独特のものと理解していますけれども、これ実は、実務上は大変有意義な機能を持っていまして、特に実印、印鑑登録された実印というのは勝手に他人が利用できませんし、そうでなかったとしても、印鑑の偽造というのは意外と少ないですね、実務上見ていますと。そういうところからすると、本人が日頃使っている印鑑が押されているというものは証明力が大変高い。ですから、この押印要件の廃止それ自体に反対するものではありませんが、一般に押印要件がなくなったからといって押印しない方がいいというような誤解が生じないような、そういった広報も必要なのかなと思っています。 もう一度言いますと、署名プラス実印の押印というのは…”
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“個別の審査では対応できないような国家ぐるみの誓約書の取付けということに対して、問題意識が大変欠けているというふうに理解しております。 続きまして、苛烈な反日教育などを続ける国、特に中国の出身者の帰化の問題についてお聞きします。 一九八九年に発生した天安門事件以降、中国における共産党による独裁支配の正当性が大きく揺らぎ、これを回復する手段として、中国国内では、幼児教育から高等教育まで一貫して苛烈な反日教育が行われ、書物、ドラマ、映画などを通じて苛烈な反日宣伝、プロパガンダが行われています。 そこで、お聞きします。 インテリジェンスの一翼を担う法務省としては、中国による苛烈な反日教育の実態について、教科書による歴史教育の内容や、書物、ドラマ、映画などを通じたプロパガンダの内容の詳細な調査は行っておられますか。”
“各大学が留学生を受け入れる動機につきましては、この少子化の中で、中国人留学生を多数受け入れることで経営を成り立たせると、経済的な要因が大変大きいというふうに認識しておりますので、その点も含んで、各大学の自主性に任せていたのみでは到底解決しないというふうに考えられますので、検討をお願いしたいというふうに考えております。 続きまして、日本の各大学が誓約書に署名した留学生を受け入れているところ、入管当局としては、実態調査終了までの間、中国人留学生に対して在留資格の付与を停止するなど必要な措置を講ずべきと考えますが、いかがですか。”
“特定の国の留学生のみ調査することには問題があるかの発言ですが、御回答ですが、その特定の国のみが、把握される限りはその国のみがこういった誓約書を取り付けているという事実があります。これについては慎重なあるいは積極的な行動を求めたいというふうに考えます。 さらに、日本の各大学が、先ほど申し上げたような先端技術漏えいのリスク、あるいは学問の自由への侵害について、何らの問題意識もなく誓約書に署名した留学生を受け入れているとすれば、国が各大学に多額の公的資金や補助金を拠出しているにもかかわらず、そのような大学の状況を放置することになります。 これについては重大な問題があると考えますが、文科省としては、各大学に対してそのような問題意識を喚起し必要な対策を行うよう指導すべきと考えますが、いかがですか。”
“中国からの留学生に入管当局が在留資格を付与することの可否を判断する前提として、文部科学省は、留学生が誓約書に署名した事実の有無、誓約書の内容などについて詳細な調査を行うべきと考えますが、いかがですか。”
“つまり、この誓約書を書いた留学生はがんじがらめに縛られて、中国共産党の指揮命令を受けることとなりますから、自由な学問、研究を行うことができず、言わば学問の自由を奪われた留学生ということになります。 以上の誓約書が発覚して以降、一つ、先端技術などの漏えいリスクがあること、二つ、学問の自由を奪われた留学生は留学生としてふさわしくないことなどから、欧米では、CSCとの契約を解消し、この言わば留学生を装った工作員の入学を拒否する大学が相次いでいます。例えば、スウェーデン、ドイツ、デンマーク、オランダ、アメリカなどであります。 これに対して日本では、東京大学、早稲田大学、京都大学、名古屋大学、横浜国立大学などがいまだにCSCと連携して多くの中国人留学生を受け入れています。言わば無防備な協力関係にあると言えます。この点、文部科学省は、各大学に対し、留学生が誓約書に署名した事実の有無、あるいは誓約書の内容について調査を要請したことはないものと認識しています。 そこで、質問します。”
“日本保守党の北村晴男です。 本日は、まず、中国人留学生が署名する秘密の誓約書に関連してお聞きします。 中国は、国家情報法により国民全員に情報活動への協力を義務付けており、留学生、中国からの留学生についても、いつでも情報活動に協力させられる、すなわちスパイとして働かされる法的義務を負っています。 それに加えて、CSC、中国国家留学基金管理委員会を通じ、奨学金を受けて留学する者は、中国、中国共産党への忠誠を誓ういわゆる秘密の誓約書に署名させられており、このことが近年スウェーデンで発覚しました。これによれば、留学生は積極的に在外大使館、領事館の管理を受けることとされています。これ以降は、単に誓約書と言います。学生が、留学生が誓約書の内容に反したとか退学したなどの場合、損害賠償責任を中国に対して負うだけでなく、中国にいる学生の家族やその学生を送り出した中国の母校の恩師も連帯責任を負わされています。また、学生の亡命を防ぐために、保証人である家族は、留学中、短期間を除いて国外に出国することができません。”
“ただいま一定の合理性が現制度にもあるという御答弁でしたが、仮に合理性があるとすれば、評議を尽くしても、無罪だと主張する、確信する裁判官、これを説得できなかった場合に、これは、この裁判官は合理的な疑いを持っていない、ごめんなさい、合理的な疑いを持っているんだと主張するけれども、それを否定されるということは、その裁判官は、裁判官には事実認定能力が基本的にないというふうにみなしたということにならざるを得ないです、論理的に。そうすると、その裁判官がその後も様々な刑事事件に関与することはできるはずがないということになるわけです。 そうなると、刑事裁判制度をこのままでは維持できないということになるわけでありまして、アメリカなどのように、基本的に、基本的にじゃない、ごめんなさい、有罪判決を下す場合には全員一致を要求する、これがこの刑事事件における原則、疑わしきは被告人の利益にという原則を貫いた場合の当然の帰結だというふうに考えておりますので、その点も今後十分検討していただきたいというふうに考えます。 以上です。”
“そうすることが袴田事件のような悲惨な冤罪事件を繰り返さないために絶対に必要な条件であると考えますが、いかがですか。”
“ただ、証拠に基づいて、経験則に立って、どう考えても疑問があるよねと、これがまさに合理的な疑いでありまして、それを入れない程度の証明を要するということになっています。 しかしながら、裁判所法の多数決主義、この過半数制は、この原則に反する重大な欠陥を有しています。袴田事件に即して言うと、一人の職業裁判官が無罪を確信して、評議を重ねても、証拠に基づいて無罪主張、それが覆らないのであれば、それはまさに合理的な疑いが生じていると考えざるを得ないことであり、そのような証明、立証がなされたとは到底言えないのであります。 現行法の裁判所法などは、疑わしきは被告人の利益にの大原則を踏みにじり、非文明的思想、すなわち、たとえ十人の無罪の人を処罰したとしても、一人の真犯人も逃してはならないとの思想に立脚しているものと考えざるを得ません。十人の真犯人を逃すとも、一人の無辜を罰するなかれとの当たり前の文明的原則に立ち戻る必要があります。 そのために、有罪判決を下す場合には全員一致を要する制度とすべきだと考えます。”
“この点は、裁判員裁判、すなわち裁判官三名、裁判員六名においても同様であるところ、有罪判決を下す場合には裁判官のうち少なくとも一名の賛成が必要とされています。すなわち、裁判官のみの三名の合議体では、一名が評決で無罪主張をしても有罪判決下すことが可能で、裁判員裁判においては、例えば裁判官二名、裁判員二名が評決で無罪を主張しても有罪判決を下すことが可能です。 私は、この裁判所法などが定める評決における過半数制が袴田事件のような悲惨な冤罪事件を生んだ元凶の一つであり、これまでも表面化しなかっただけで同様の冤罪事件が相当数あった可能性があり、この規定を放置すれば今後も袴田事件同様の悲惨な冤罪事件が必ず発生するものと考えています。 刑事裁判においては、疑わしきは被告人の利益にの大原則があり、有罪判決を下すためには犯罪立証の程度は合理的な疑いを入れない程度を要します。この意味は、例えば不合理な疑いというのは、あの人は格好いいから多分犯罪を犯していないよねというような疑い、これは不合理でございます。”
“ありがとうございます。 次に、合議体による刑事裁判の評決における過半数制についてお聞きします。 いわゆる袴田事件において、袴田さんは、冤罪により約四十八年間もの間身柄を拘束され、五十六年間、殺人犯の汚名を着せられています。袴田事件は、刑事裁判の評決の観点から検討すると、次に述べるとおり、裁判所法が重大な欠陥を抱えているがゆえに、必然的に発生したものであります。 一審の静岡地裁の有罪判決においては、有罪判決にもかかわらず、判決文で異例の厳しい捜査批判が展開されており、当時から裁判官の評決で意見が分かれたものと推測されていたところ、判決文を起案した熊本元裁判官が、平成十九年、当時の評議、評決の内容を告白しています。これによれば、二名の裁判官が有罪を主張し、熊本氏は無罪を確信しながらも他の二名を説得できず、評決は多数決で有罪とすることが決まり、同氏は無罪を確信しながら死刑判決を起案したものであります。 裁判所法七十七条一項は、刑事裁判においても、合議体の評決は過半数の意見によるとしています。”
“この意味で、外国代理人登録制度の創設及びこれに伴うロビー活動公開法、スパイ防止法等を含むインテリジェンス・スパイ防止関連法制の整備の要否に関しまして、法務大臣の所感をお伺いします。”
“この人権擁護委員会の姿勢は、北朝鮮が批判されるぐらいなら少女の人権などどうでもいいと、そういうふうに考えるほかないものでありまして、彼らの声明案は、人権に名を借りた、日本社会、日本政府を批判することを目的とするものと考えざるを得ません。この事実は、北朝鮮などのスパイや外国勢力が弁護士会の会長声明を利用して日本社会に対して影響力を行使している可能性をうかがわせるものであります。事実、この点について小寺会長も、北朝鮮を支援する一派の影を感じたと述べています。 日本は、いわゆるスパイ天国と呼ばれて久しいですが、自民党と維新の連立政権合意書にも、インテリジェンス・スパイ防止関連法制として、基本法、外国代理人登録法及びロビー活動公開法等についての令和七年の検討開始などが盛り込まれています。ロビー活動の公開を伴う外国代理人登録制度が創設されれば、外国勢力などの依頼により影響力行使活動を行うことについて、その資金の流れ、活動内容などが公開されることになり、その内容次第では、今後、小寺会長が危惧したと同様の事態が発生しても、その全容が国民の目に明らかになる可能性があります。”
“今の御回答、御答弁については、一定の論理はあるものと考えております。 ただ、現実には、四万七千人の会員、食べることに必死でございまして、弁護士会自治として自浄作用を果たすことは極めて難しい状況にあります。そのことは一旦申し上げておきます。 次に、続いて、外国勢力が弁護士会会長声明を利用して日本社会に影響力を行使していると思われる事案について質問します。 二〇〇七年に大阪弁護士会会長であった小寺一矢弁護士によりますと、当時、北朝鮮による日本人の拉致被害が明らかとなり、同国によるミサイル発射もあって、同国に対する国民感情が極めて悪化していたところ、朝鮮学校の女生徒がチマチョゴリを破られるという事件があり、同会の人権擁護委員会が政府に対策を求める会長声明を発出するよう提案しました。これに対し、小寺会長は、北朝鮮が日本人を拉致した事実及びミサイル発射に触れ、これらの北朝鮮の行為は許されないが、それと無関係な子供に危害を加えるのは恥ずべき行為だとする修正案を示したところ、その委員会は、それなら結構ですと提案を引っ込めております。”
“このことは、これと異なる立場に立つ極めて多くの一般会員の思想、良心の自由を著しく侵害するものであります。弁護士会は強制加入団体であるため、これらにより強い心の痛みを覚える者が日弁連を退会すれば自動的に弁護士資格を失うことになるので、それもできず、その精神的な苦痛は弁護士である限り続くことになります。他方、国民の多くは、日弁連会長声明が出されれば、それが弁護士全体の総意であるかのように受け取ることになり、社会全体をミスリードする原因ともなります。 弁護士会は強制加入団体であるがゆえに、極めて公共性の高い団体であります。その公的な団体が特定の政治思想に沿った政治活動を行うことは少なくとも極めて不適切であり、弁護士会に対する社会の信頼は大きく低下しています。例えば、私の友人などは、日弁連は特定の政党、例えば共産党の下部組織だと思っていたと私に述べた者もいるほどでございます。 そこで、弁護士法を改正し、日弁連などの弁護士会による政治活動の禁止を明文化すべきものと考えますが、いかがでしょうか。”
“今の点につきましては、これは例えば外国人の差別であるとかいう御意見もあろうかと思いますが、入管行政は、そもそも外国人を入管させるに当たっては、日本国がその日本の治安等を考えて自由な裁量でもって決められる条項だと理解しています。その上で、一旦入国させた者がその犯罪の危険等が認められる場合には個別に自由に国外退去させる、そういった法整備が必要かというふうに考えております。 次に、強制加入団体である日弁連が政治活動、政治的活動を行うことについての問題点について御質問します。 全国約四万七千人の日弁連の会員は、一般国民と同様に、それぞれ異なる政治的立場、考え方を有しております。にもかかわらず、日弁連や各単位弁護士会はこれまで、死刑制度の廃止を求める声明、いわゆる安保法制や集団的自衛権の行使が憲法九条違反であるとの声明、あるいはいわゆる従軍慰安婦問題について、政府に対し強制連行を認めよとか性的奴隷制などの用語を使うべきだと言わんばかりの声明など、会員の中でも大きく意見が分かれる政治的な問題について、特定の政治的立場に基づく意見を声明として発出してきました。”
“近年、重大な犯罪を犯した外国人が次々と不起訴となり、同一人物が再犯を重ねる事例が散見され、これが日本社会において不安視され、重大問題となっている状況があります。 そこで、お聞きします。 例えば、入管側が警察が収集した証拠や当該被疑者の危険性に関する警察官の意見などを共有できる仕組みを構築した上で、不起訴や罰金刑になった場合でも、個別の事情を勘案し、将来罪を犯す危険性が疑われる者については直ちに国外退去させることができる条項を加えて入管法を改正すべきであると考えますが、いかがでしょうか。”
“しかしながら、それらの犯罪の嫌疑を受けて、例えば逮捕、勾留された者が不起訴処分となった場合や罰金刑に処せられた場合には、強制退去させることはできないものと認識しています。そのために、このペルー人の男は、不起訴処分後も日本に在留し続け、凶悪な殺人未遂の犯行に及んだものであります。 不起訴処分の中には、起訴猶予、すなわち被疑事実は明白だが、犯罪後の状況などによって起訴は不要とされたものや、犯行時の心神喪失を理由とするもの、親告罪において告訴が取り消されたもの、嫌疑不十分とされる場合など多種多様であり、それらや罰金刑に処せられた者の中には、社会の治安の悪化を防ぎ、日本人の生命、身体、財産を守るためにその者を国外に退去すべき場合が多く含まれていると思われます。 とりわけ外国人の被疑者について嫌疑不十分とされるケースの中には、最近特に、通訳の手配に時間が掛かったり、通訳をもってしても被疑者との意思疎通について日本人の被疑者と比較して格段に時間が掛かる、そのために法定の身柄拘束期間最大二十三日では容疑を固められなかったケースが極めて多いとされています。私も警察担当者等からその事情を聞いております。”
“ありがとうございます。日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。お疲れのところ恐縮です。 さて、まず第一に、不起訴処分等となった外国人の国外退去についてお聞きします。 愛知県警は、令和四年四月、ペルー国籍で住所不定、無職の男を未成年者誘拐の疑いで逮捕し、その後、監禁の疑いで再逮捕しました。男は、同年三月、集合住宅の空き部屋で女子高校生十六歳に首を絞めるなどの暴行を加えて部屋から連れ出し、四月には、当時の自宅に閉じ込め、出入りを監視して八日間監禁した疑いがあったものです。その後、この男は不起訴処分となりました。 このペルー人の男は、翌年二月、広島県で殺人未遂を犯し、懲役十二年の判決を受けました。男は、令和四年十一月に十九歳の女性と知り合い、交際を開始して、その後、執拗に結婚を迫るなどしていたところ、事件当日は女性宅に窓ガラスをたたき割って侵入、女性とその姉二十七歳に馬乗りになって首をはさみで複数回刺すなどしたとされています。 現行法の入管法二十四条によれば、殺人、暴行など様々な刑法犯などにより拘禁刑に処せられた者は強制退去させることが可能と認識しています。”