北村晴男
日本保守党 · Japan
“このことから、どうも先ほど申し上げた点があるのではないかというふうに推測せざるを得ないところですが、ここで問題なのは、御本人の意思によらずに体調不良になってしまった方と、それから自身の意思によって食事を拒んで、そして体調不良になりかかっている者、これを同一に扱うというのは、これは明白な間違いなのではないかというふうに指摘しておきます。 ちなみに、例えば不法滞在者は犯罪者ではないなどと言う方がおられますが、それは誤りだと認識しています。不法滞在は入管法違反で三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処せられるべき犯罪行為であります。そうした犯罪者にやすやすと収容所を自分の意思で脱出するすべを与えてはいけない、これは当然のことだと考えています。ですから、仮にハンガーストライキを…”
“これだけ数が違うと、当然、その時点で、入管庁の方々は、ほぼ全員の方、これに関わった方は分かっているわけなんで、この原因を当時調査しないということはあり得ないことだと思います。恐らくこれはまあ様々な、合理的な説明がないと、現時点で遡って推測したらこうなりますと言われても、それは違うだろうと。合理的な説明がなされないと、様々な臆測が乱れ飛ぶということにならざるを得ません。 例えば、ベトナム当局からこの件、物すごい圧力が掛かったんだろうかとか、あるいは、ベトナムから労働者を受け入れている機関に関与する政治家、大物政治家などからの圧力ではないかとか、そういった、根拠があるかどうかよく分からないような臆測も乱れ飛ぶようなことにならざるを得ないので、これ、是非とも、先ほどの説明では全…”
“日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 本日は入管行政について御質問します。 令和三年に出入国在留管理局の収容施設に収容されていたスリランカ国籍の女性が死亡する事案が発生しました。この点については、重大なもので、入管庁も重く受け止め、対策を講じられたものと認識しています。他方で、そうした事案が起きたからといって、本来収容すべき者を簡単に放免するようなことになってはいけないというふうに考えています。 難民支援等について専門性の高い弁護士から聴取したところによりますと、令和三年の死亡事案以降、例えばハンガーストライキをすれば仮放免で出られるという運用になっていると言われています。令和三年の事案を受けて、入管当局でそのような運用の変更が実際にあったのでしょうか。お聞き…”
“いずれにしても、自分の意思による行為で簡単に仮放免が認められるというような事態は絶対に避けるよう知恵を絞っていただきたいというふうに考えています。その場合には、例えば、未決勾留者によるハンガーストライキ事案の対処の仕方などを考慮していただきたいというふうに考えています。 次に、在留特別許可についてお聞きします。 近年の在留特別許可の件数を調べますと、令和三年のベトナム人に対する在留特別許可件数が突出して多いことが分かります。資料の二と三でございます。これによりますと、ベトナム人に限りましても、この二〇二一年は七千四百五十件、在留特別許可が出ていますね。その前後は二百件程度、まあ多くても二百件程度ということで、極めて突出して多いわけですけれども、これはどういう理由なのでしょ…”
“そもそも在留特別許可というのは、本来退去強制の対象となる外国人について、人道上の理由など特別な事情を考慮して法務大臣が例外的に日本での在留を認めるものですから、この突出した数というのは、到底先ほどの御説明では理解できないところでございます。 さて、次の質問に移ります。 現在、政府は、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランを施策として打ち出していますが、過去に似たような施策を講じたことがありました。平成十六年から二十年までに小泉政権下で実施された不法滞在者五年半、失礼、五年半減計画のことです。 この約二十年前に実施された半減計画と比較して、現在講じられている不法滞在者ゼロプランの方向性に大きな違いがあるのであれば、できるだけ簡潔に御教示ください。”
“ありがとうございます。 契約書や遺言などについて、署名してかつ捺印するという慣行、これは日本独特のものと理解していますけれども、これ実は、実務上は大変有意義な機能を持っていまして、特に実印、印鑑登録された実印というのは勝手に他人が利用できませんし、そうでなかったとしても、印鑑の偽造というのは意外と少ないですね、実務上見ていますと。そういうところからすると、本人が日頃使っている印鑑が押されているというものは証明力が大変高い。ですから、この押印要件の廃止それ自体に反対するものではありませんが、一般に押印要件がなくなったからといって押印しない方がいいというような誤解が生じないような、そういった広報も必要なのかなと思っています。 もう一度言いますと、署名プラス実印の押印というのは…”
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“たとえ初犯であっても、これ、我々の感覚からすると当たり前だと思うんですね。これが在留資格の、在留審査の厳格化というテーマからすると、いささか内容が薄いなというふうに思います。 ほかに、違法行為を行った外国人に対する在留審査の厳格化として検討している項目があったら教えてください。”
“毎回これ、一律に上陸拒否事由にすべきだとは一言も申し上げていないので、どうも問いと答えが合っていないように思いますが。 例えば、性犯罪に及んだ、しかし示談が成立しましたという人については、日本人の感覚としては、これはもう絶対に日本に入ってほしくない、直ちに退去してほしいというのは、これは当然の思いであります。これは単なる感情論ではなくて、現実の危険性の問題であります。国外に退去していただく、再入国は認めないという対処ができるよう、入管法の改正を検討していただきたいというふうに思います。 先日、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策の関係で、国民の安全、安心のための取組における進捗状況が公表されました。その中に、我が国において違法行為を行った外国人に対する在留審査を厳格化という項目があり、その実施状況として、今年の一月に、在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインが改正された旨の記載があります。 何がどのようにこのガイドラインが変わったのか、簡単に御説明お願いします。”
“先ほど例を幾つか挙げましたが、そういった著しい素行不良を理由に在留の更新、変更が認められない、すなわち我が国への滞在がそれ以上認められないというケースがあり得るのであれば、現行法上の上陸拒否事由には該当しないが、著しい素行不良やその他の事情を考慮して上陸を認めないとすることも可能とするのが整合的であると考えますが、いかがですか。”
“これまで同様の答弁を繰り返されているわけですが、私から見ると、法務省、入管庁は日本の治安を守るという使命感を著しく欠いているのではないかというふうに考えざるを得ません。 犯罪行為はその人が抱えている危険性が現実化したものと考えますと、遵法精神を欠く外国人を日本社会にとどめ置くこと、これは確実に日本社会を、あるいは人々の生命、身体、財産を危険にさらすことにほかならないものであります。これは、日本人のみならず、日本の暮らしやすさ、世界一の治安の良さ、これを愛して日本に住むことを選択してくれた大多数の善良な外国人、その期待を裏切るものであります。 法務省はこれまで、退去強制は在留資格を得た外国人にとって重大な処分だから難しいと答弁してこられましたが、私は何も見た目とか雰囲気で恣意的に退去させるべきだと申し上げているのではありません。その外国人が自らの意思で自ら行った犯罪行為に着目して、加えて個別の事情を勘案して、危険、有害と判断される場合に退去させることができる、いわゆるバスケット条項、包括条項を設けるべきであると、こう主張しているものであります。 上陸拒否事由についてもお聞きします。”
“令和四年四月、ペルー人の男が女子高生を誘拐し、約四十五日間監禁したとして逮捕されましたが不起訴処分となりました。その後、翌年二月に殺人未遂事件を起こしました。誘拐、監禁事件を起こした段階で国外退去させていれば、殺人未遂事件は起きなかったと考えられます。 このように、次の在留審査までの間に別の犯罪を行うリスクは十分にあると思いますが、それでも構わないとお考えなのか、つまり、次の在留更新の時期まで待つべきだとお考えなのか、入管庁の見解を伺います。なお、この個別の事件についてはお尋ねはしていません。”
“ありがとうございます。 性犯罪を犯したが示談が成立して不起訴となったケース、あるいは、窃盗罪、強盗罪、傷害罪などで逮捕、勾留されたが、通訳を介しての尋問では時間が掛かり、法定の身柄拘束期間二十三日間で起訴するに足りる供述を得られず不起訴となったケース、あるいは、重大犯罪を犯したが精神疾患により責任無能力とされ不起訴となったケース、あるいは、無免許運転で事故を起こして罰金刑に処せられた場合など、極めて素行不良と判断されるケースというのは多種多様であります。 これらはいずれも現行法の退去強制事由には当たりません。したがって、その後に行われる在留期間の更新まで待って初めてそういった事情を考慮して在留を認めないという決定を下すことが可能となるということになります。しかしながら、そのようなものについては、日本の社会、秩序、治安を守る、すなわち日本社会に暮らす者の全ての者の生命、身体、財産を守るという観点から、次の在留審査のタイミングを待って判断するというのでは遅過ぎる、遅きに失すると考えます。 資料一、二を御覧ください。”
“ありがとうございます。 在留資格の変更、在留期間の更新許可は、様々な事情を総合考慮して判断されるのだろうと考えますが、素行不良とされれば必ず在留資格、在留審査を通らないというわけではないと認識しています。 ところで、著しい素行不良があった場合には、そのことのみをもって許可されないということもあり得るという理解でよろしいでしょうか。”
“先週の質疑において、最終的に不起訴処分になった外国人がその後再び罪を犯して逮捕される事例の実態調査や件数などを把握していますかとの質問、これに対し、内藤次長は、そのような調査は行っていないが、退去強制事由に該当しない外国人についても、警察などから寄せられた情報を在留審査において活用し、在留状況が不良であると判断される場合には消極に判断することが考えられると答弁されました。 まず、この点確認ですが、在留状況が不良であるとして在留審査において消極に判断されるというのは、在留資格の変更や更新許可が認められない場合がある、具体的には、ガイドラインの中の素行が良好でないことに当たらず認められない場合があるとの意味と理解してよろしいでしょうか。”
“日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 日本保守党は、この改正案につきましては、基本的に賛成の立場から御質問いたします。 賛成の理由ですが、我が党は、先人が長年にわたって培ってきた日本の文化を守る、これまで世界中の誰も疑うことのなかった世界一の日本の治安を守る、すなわち、犯罪率の高い国から外国人を大量に受け入れることは極めて危険であるという観点。加えて、AIや産業用ロボットの技術革新、これが数年のうちに格段に上がるだろう、向上するだろうということが明らかな中で、その場合に、大量のAI失業、ロボット失業が生まれることが予想されている中、外国人労働力の受入れを続ければ、日本人が職を確実に失うだけでなく、今職に就いている外国人もやがて職を失うという最悪の近未来が迫っていると思われることなどから、受入れ外国人につきましては、その質も量も大きく絞るべきであるというふうに考えております。その観点から賛成しております。 さて、入管行政についてお聞きいたします。”
“ありがとうございます。 個人としての人格、個人としての状況を判断しただけでは不十分であるということを申し上げて、終わりたいと思います。 ありがとうございました。 ─────────────”
“さて、外国人に対する銃砲所持許可は国家の安全保障にも関わる重大な問題であり、国としても、日本人に対する許可の場合とは別の観点から与えるかどうかの判断に関与していくべきであるというふうに考えています。 すなわち、銃砲の所持許可については、地方、これは各都道府県の公安委員会がその許可をするということではありますが、国家との関係で、国がそれについて十分な指導を行うということが必要であろうかと考えております。すなわち、国防動員法がある中国その他類似の法制度を有する外国人については、そのような制度のない国の人々との間で十分に区別して、つまり、相応の理由がある、合理的な理由がある区別、これは法の下の平等に反するものではございませんので、十分その点を区別して規制をするということが必要ではないかと考えております。 この点について、お考え、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 二〇〇八年には、北京オリンピックの聖火リレーに伴って、数千人とも言われる中国の留学生などの方が長野市内で、私の故郷でございますけれども、長野市内で暴動に近いような騒乱騒ぎを起こしました。その際には、例えばバスが手配され、あるいは旗やTシャツが配付され、あるいは集合時間と場所が統一され、費用は最小限で、無料であるというふうな調査結果もあります。そのようなことというのは、中国が国を挙げて一つのデモンストレーションで行った、あるいは国防動員法による動員の予行演習であるのではないかとの疑いも持たれています。 そういった事情を考えますと、平素から有事、例えば台湾有事などでは様々な武力行使が予想されるわけですけれども、そういった状況下で、国ごとにその個人の危険性を判断する、つまり、その国においては国防動員法、すなわち、中国政府が有事と認定すれば人民解放軍の一部となって戦う、そういう可能性がある者、その者にふだんから銃砲の所持許可を与えるということは極めて大きなリスクと考える余地があるわけで、その点を十分に検討されて運用されたいというふうに考えております。”
“外国人に特化した対策は講じていないけれども、全体として厳格な管理をしていると、そのようなお答えと理解しました。 特に外国人の中の中国については国防動員法があり、中国政府の命令があれば、たとえ個人、特定の個人の人柄、人格がどんなに優れていようとも、我が国に対する、中国人も徴用の対象となります。有事の際には国防動員法の徴用対象となる者が日本国内で銃を所持しているという状況が発生し得るというのは、安全保障上の大きなリスクであると考えます。こうしたリスクも踏まえた上で銃砲所持許可を与えているのでしょうか。仮に我が国で合法的に銃を所持する者が動員の対象となった場合、政府としてはどのように対応するつもりなのか、お答えください。”
“ありがとうございます。 日本国内において外国人に銃を所持させることについては、国民からも不安の声が上がっているところでございます。銃砲所持許可を与えるに当たり、適切な管理、保管、取扱いがなされることを担保するため、外国人に与える場合に特化して講じている措置があるのかどうか、お答えください。”
“日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 さて、本日は、外国人の猟銃所持に関する御質問をいたします。 我が国においては、銃刀法の規制により、一般国民の銃の所持は原則として禁止されているところですが、鳥獣保護管理法における狩猟免許を取得した上で銃刀法上の銃砲所持許可を得れば、銃を所持することが可能となります。この狩猟免許及び銃砲所持許可については、いずれも日本国籍を有することが要件とされておらず、外国人も取得することが可能であるものと承知しています。 現在、我が国に滞在する外国人のうち、銃砲所持許可を受けて猟銃を所持している外国人はどれくらいおられるのか、教えてください。”
“だからこそ、日本の治安は大変世界で最もいいと言われていて、これは実感しているところですね。そうすると、犯罪率が高い地域から、あるいは国から、移民の方、外国人の方、日本に増えてきたときに、およそ千人程度なのか、一万人程度なのか、十万人程度なのか、どの程度の数の人たちが来た場合に日本の治安に有意な変化が生じるのか、この点についてもし御研究されているのであればお聞かせください。”
“それに対して、いわゆる単純労働している日本人の、あっ、その国の労働者にとっては、賃金の押し下げ圧力が大変強くて非常にマイナスが大きいというようなことが言われていますと。 他方で、二つ目の問題点、二つ目の不安としましては治安の悪化がありますと。 三つ目としては、日本人の職が奪われると。将来の職が奪われるという大変な不安がありますと。これは、AIとかロボット技術の進展によってホワイトカラーの仕事は大部分なくなるだろうと言われていますと。今コンビニで外国人の方が働いておられるところも、いわゆる無人のレジ、これが大手だけじゃなくて、中小が競争力維持のために例えば国が補助金を出すなどして、無料、ごめんなさい、無人のレジ、これが普及していけば、そこに働こうとする日本人の職も奪われる。そうなると、日本人の職が奪われるのではないかという不安、これは大変大きいものがありますと。 その三つの関係で、時間も迫っておりますので一点だけ、治安の悪化という観点からお聞きします。 田村参考人にお聞きします。 世界各国・地域では犯罪率がかなり違います。”
“ありがとうございます。 学者の先生方には是非お願いしたいのは、やっぱり排外主義という言葉を、明確な定義をされて、その上でお使いいただきたいと。そうでないと、事実に基づいて主張しているものに対して不当な印象操作が多く行われますので、これまた大変、民主主義それ自体を破壊することになりますので、議論を封じることになりますから、その点は是非、我々が幾ら訴えてもなかなか厳しいので、学者の先生方に是非努力していただきたいというふうに考えております。 さて、この移民、外国人の問題につきましては、国民の不安、これ、漠然とした不安というのが確かにありますと。その中身をひもといていくと、私の見方ですと三つあると思っていますと。 一つは、移民による経済的効果の観点。これは、先ほどオランダのことを若干御紹介しましたけれども、アメリカの調査によりましても、移民が増えることは、安く働いてくれる人が増える関係で企業利益は大変上がると。エリート層には非常に受益が高いと。”
“金参考人にお聞きしたいと思います。 本日お配りいただいた資料の末尾を拝見しますと、そこにはこのように書かれています、あっ、末尾の方ですね。公明党の離脱によってできた現政権は、存在感を増す排外主義に無感覚で、かつ自ら非寛容に急旋回する政策を推し進めようとしているというふうにされています。 ここでお聞きしたいんですけれども、私、排外主義という言葉ですね、これ、先ほど申し上げた事実に基づく云々かんぬんのところでちょっと気になって、これをお聞きしたいと思っています。 日本国憲法では法の下の平等を定めておりまして、外国人についても相当程度この平等ということが適用されるのかなというふうに理解しておりますと。そして、この平等というのは、まあ差別の禁止ですね、差別の禁止というのは、いわゆる不合理な差別は禁止されているが、合理的な、相当な理由のある区別については当然許されるというふうに考えるのが憲法論の通常の基本的な考え方かと理解しています。 そこでお聞きするのですが、この排外主義という言葉はどのような定義をされてお使いになっておられるのか。”
“この福井義高教授の御紹介については、もし、そういう分析とかその結果について、いやいや、それは日本には全然当てはまらないんだよというような御意見があればお聞かせいただきたいんですが、田村参考人、いかがでしょうか。”
“今お答えいただいたことと関連で、青山学院大学の福井義高教授がいろいろなところで論考を寄せておられて、その中で、オランダにおける研究結果、その分析も紹介されておられます。 その中では、地域、どういう地域からオランダに来る人がオランダにとって経済的なプラスがあるのかマイナスになるのかということを紹介しておられますと。その中で大変興味深いのが、いわゆるイスラム、アフリカ系の方々などは大変、国家にとって、日本円に直すと、生涯にわたってオランダにいるという前提だと一億円を超えるような、一人当たりですね、難民なり移民の方が一人当たりオランダという国に対して経済のマイナス効果、経済的マイナス効果を一億円以上の負担になっているということ、その原因を分析しておられて、その原因としては、一つは学力の差、オランダ人とその方々、来られる方々の学力の差、これが先ほど近藤参考人がおっしゃったことと共通していると思うんですけど、学力の差と、それから文化的な距離の差、宗教も含めた文化的な距離が大変大きいことで、様々、オランダという国に同化して、オランダ語を学んで、そして懸命に働いて経済的にも貢献するということがなかなか難しい、そういうこと、そういう分析をしておられます。”
“貴重な御意見、ありがとうございました。 特に、先ほど田村参考人から、事実に基づいた議論の重要性についてお話しいただきました。私もそのとおりだというふうに考えております。といいますのは、この外国人あるいは移民などの問題を議論をしますと、事実に基づかない議論でもって分断が生じるということがありまして、これは避けなければいけないと思っております。 さて、先ほど、近藤参考人にお聞きしたいんですが、先ほど安達委員からの御質問に対して、スウェーデンの例を引かれて、スウェーデンの場合は移民が大変多いと、ごめんなさい、難民が多いと。だから、日本の場合は難民が多いという状況にはないので、状況は違うというふうな御説明があったかと思います。 そこでお聞きするんですけど、私も難民になったことはないんですけど、難民というのは、私のイメージですと、母国にもう帰れないと、迫害を受けるから逃げてきた。であれば、もうその国で生涯生きるしかないとなれば、その国に同化して懸命に働くんだというふうに、日本人的な感覚だとそうなるわけですけど。”
“時間が参りましたのでまとめますけれども、先ほどの現行法制度との整合性という観点、これは、これまで政治家をしてこなかった私から言わせると、極めて不十分な、妥協に妥協を重ねた、特に今の保護すべき秘密をあらかじめ指定するという、これはもう外国ではあり得ないです。そんなことでは絶対に秘密を守れないのであります。そういったこと、これまでの法制度をひっくり返す、改めて見直すという形で検討していただきたいというふうに考えております。 以上です。ありがとうございました。”
“つまり、その国の事情に沿って、事情によってあらゆる情報を狙ってくるのがスパイですから、今のような法制度では到底賄い切れないというふうに考えています。ですから、そこを、もちろん人権に配慮しつつ包括的なスパイ防止法を作るべきと考えております。 その保護する秘密の範囲が狭過ぎるという観点について御見解をお聞きします。”
“ありがとうございます。 さらに、現行法制で不足している不十分な点がもう一つございます。これは、保護される秘密の範囲が極めて狭いということでございます。 特定秘密保護法などでは、あらかじめ日本側がこの秘密を、この秘密に限ってといって特定しているわけですね。ところが、世界のいわゆるスパイというのは、その国の事情に沿って様々な秘密を取ろうとします。例えば、二〇一三年に中国のハッカーがオーストラリアの豪州安全情報機構の新本部ビルの設計図情報を窃取して大きな問題となりました。 例えば、日本のあらゆる行政機関、司法機関などの建物の設計図、これを外国のスパイが狙うということも十分あり得るところ、そういった情報は保護の対象になりません。あるいは、原子力規制委員会の委員が保有する情報や、我が国の司法制度をゆがめようと画策する例えば外国などが裁判官、検察官を買収したいとか、あるいはこれを傷つけたいとか、そう考えたときに個人情報を取得しようとする、こういうことも十分にあり得るところでございます。”
“この状況では、スパイの立場に立って考えると、北朝鮮でスパイをすれば死刑になる、中国でやっても死刑になる可能性がある、ほかの国では例えば終身刑になる可能性がある、そういうリスクを負ってスパイ活動を行っているわけです。それに対して、日本では仮にスパイ活動を行っても十年以下の拘禁刑、しかも日本の裁判官、例えば初犯であれば執行猶予を付けてもいいかもねと考えるような状況、これは司法の実務で、刑事上の実務では実際にあります。 そこで、この法定刑は、酌量減軽をしない限りは執行猶予が付けられないという法定刑、すなわち、例えば無期又は五年以上の拘禁刑というような法定刑を作るべきだというふうに考えておりますが、この点についてのお考えをお聞かせください。”
“そうすると、この日本人は直ちに救出しなければいけないわけですが、その救出の手段としては、いわゆるスパイ交換という方法しか残されていません。それしかないというふうに考えています。そのためにも、このスパイ防止法、速やかに成立させるべきだというふうに考えています。 さて、スパイ防止法、いわゆる刑罰法規という観点では、これまで日本では、例えば特定秘密保護法、あるいは重要経済安保情報保護活用法など、あるいは経済スパイについては不正競争防止法などで刑罰法規が定められております。これらの法制については、二つ重大な問題があるというふうに考えています。 一つは、法定刑が極めて軽過ぎるということでございます。一般に、諸外国では、その国の法制度の最高刑が定められているケースが大変多いというふうに認識しております。それに対して、今、日本では、全てのこういった法律においては最高刑として十年以下の拘禁刑、これはいわゆる窃盗罪と同様でございます。”
“日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 本日は、本法案について賛成の立場から御質問いたします。 この法案通過した場合、その後に予定されていると思われる、インテリジェンス機能の強化に関する、特にいわゆるスパイ防止法、これは刑罰法規の創設という意味でございます。スパイ活動が、諜報活動が活発に行われているというのは先ほど官房長官から御答弁ありました。まさにそのとおりでございまして、それについて明確な刑罰法規を作るということが喫緊の課題であるというふうに認識しております。 さて、その必要について一点申し上げると、現在、中国でスパイ容疑で身柄を拘束されている日本人がおります。これは今後も更に増え続けていくと考えられます。 さて、この日本人を救出しなければいけないという立場に立ってお話ししますが、まず、スパイ容疑で有罪判決を受けた、中国で。これ、文明国の基準で申し上げますと、司法の独立がない中国における有罪判決は、これは文明国の基準からすれば有罪判決ではございません。これは冤罪であるというふうにみなして結構だと考えています。”
“分かりました。ありがとうございます。 現行法上、法律の規定がなくても免除している例はあるということですが、今回、手数料の額が引き上げられることに伴い、これを払えない人が相当数出てくるであろうという認識の下に、法律上はっきりと減額、免除の規定を設けたという理解でよろしいんでしょうか。”
“ありがとうございます。 衆議院の法務委員会での審議などによると、実際に政令で定められる手数料の額は、今のところ在留期間三か月で一万円、一年で三万円、三年で六万円、五年で七万円が目安とのことです。退去強制の費用や諸外国の例を聞きますと今回の引上げが高過ぎるとは思いませんが、手数料の額が適正かどうか、今後もしっかりと調査検討していただきたいというふうに考えています。 さて、手数料の減額又は免除の規定についてお聞きします。 今回、手数料の減額又は免除の規定が新たに設けられ、人道上の観点から特に配慮する必要がある者については、手数料の減額、免除が認められることになりますが、そもそも現行法上、現行制度上、個別の事情に照らして減額、免除するということは行われているのでしょうか。”
“ありがとうございます。 さて、諸外国における同種の手数料の額、これも勘案するということですので、当然諸外国の手数料、調査もされていると思いますが、典型的なもので結構ですから、御紹介いただけるものがあればお示しください。”
“この退去強制のための労力や費用、これ何となく大変お金が掛かるのかなという印象を抱くわけですけれども、先ほどの午前中の御答弁の中で、たしか、令和七年、護送官付きの場合には一人当たり百四十五万円ぐらいの平均の費用が掛かったというような御答弁だったと思います。 多額の費用が掛かるようなケースも時々あろうかと思いますけど、正確な数字でなくても結構ですので、過去、高いケースだとどのぐらいの費用が掛かったのか、お分かりの範囲でお答えください。”
“内藤次長のお答えについてですけれども、入管行政の在り方、これから立法をどうしようかと考える上で非常に重要な問題だと思いますので、捜査機関とも協力して実態把握に努めていただきたいというふうに考えています。 その上で、日本人の生命、身体、財産を守り、そして日本社会の秩序を守るために、先ほども申し上げたとおり、入国拒否事由、上陸拒否事由や退去強制事由の適正な拡大に努めていただきたいというふうに考えています。 続いて、在留資格の変更許可などの手数料の関係で御質問します。 今回の法案のいわゆるポンチ絵を拝見しますと、不法残留者の退去のために多大な費用と労力が必要であるとされています。 この点も踏まえて、JESTAの創設に関する改正を行うというような書き方がされるかと思いますが、不法残留者の退去のための費用というのはこの手数料の話とも関係していると思われますので、手数料の額を定めるに当たっては、外国人の出入国、在留の公正な管理に関する費用の額も勘案されるとのことですが、この費用には、不法残留者の退去のための費用、これも含まれるのでしょうか。”
“ありがとうございます。 一応念のためですけど、今の御答弁の中で、不起訴事由、不起訴になったことなどのみをもって退去事由にすることは慎重、それはそのとおりで、私も全くそのとおりの考えを持っております。 ただ、その中には、この人は退去させなきゃいけない、絶対に上陸拒否しなきゃいけないという方は必ず多く含まれていますので、その点、積極的に検討していただきたいというふうに思っています。 さて、不起訴になった外国人、不起訴になる理由にはそれぞれ様々な理由があるわけですが、最終的に不起訴処分になった外国人がその後再び罪を犯して逮捕される事例の実態調査や件数などは把握しておられますでしょうか。以前質問したときはしていないということでしたが、まだやっていないのか、また今後行う予定があるのか、お答えください。”
“これまで再三指摘してきたことではありますが、こうした外国人、すなわち処分保留で釈放された外国人、不起訴や罰金刑になった外国人などについて、個別の事情を勘案し、当該外国人が在留し続けると日本社会の治安を悪化させる、すなわち、国民の生命、身体、財産を害する蓋然性が高い場合は強制退去や入国拒否ができるよう、入管法を改正すべきと考えますが、いかがでしょうか。副大臣にお聞きします。”
“ありがとうございます。 そうしますと、結局のところ、パスポートの有効性とか在留目的のほか、上陸拒否事由に該当しない場合、そういう場合には我が国に入らせることは相当でないと判断しないということになろうかと思います。 これは、これから申し上げることは、今回の改正の問題というよりも、そもそも現行法上の上陸拒否事由の問題なのですが、罰金刑に処せられた者、あるいは性犯罪などの罪を犯したが示談成立により起訴されなかった者、又は処分保留で釈放された者、又は一年未満の拘禁刑に処せられた者、すなわち、これ、一年以上の拘禁刑に処せられた者は上陸拒否事由に入っていますから、一年未満の拘禁刑に処せられた者などは現行法上我が国への入国を拒むことができないことになります。 今回、事前スクリーニングの仕組みを創設すること自体は結構ですが、上陸拒否事由が拡大されない限り、これは適切に拡大されない限り、こうした外国人の入国を許すことになってしまう。 不起訴になった外国人が再び日本国内で罪を犯すといった事態を生じさせることは、国民感情としても到底納得できないところですし、これでは日本の治安を守れないと考えています。”
“ありがとうございます。 としますと、今のお答えからすると、どうなんですか。入国前スクリーニングの場面でチェックする要件と、それから、その後、我が国に入らせることが相当か否かを判断する際にチェックする要件は基本的には同じであるという理解でよろしいですか。”
“ありがとうございます。 他方、改正後の第五十六条の二においては、航空会社などについて運送禁止義務の規定が新設され、入管庁長官が我が国に入らせることが相当でない旨の通知をした場合は、航空会社等はその者を我が国に入らせてはならないことになります。 この我が国に入らせることが相当でないという要件についてですが、先ほどの認証の規定よりも入管庁長官の裁量が広いように、具体的に言うと、上陸拒否事由には当たらない事由であっても、我が国に入らせることが相当でないと判断されることがあり得るようにも読めないこともないのですが、そのような理解になりますでしょうか。”
“ありがとうございます。 それでは、まず、JESTAの創設について御質問します。 JESTAの導入により出入国管理の厳格化及び上陸審査の手続の円滑化を図るということで、方向性自体、賛成でございます。細かい点について幾つか確認させていただきます。 改正後の第十五条の二として、上陸の特例の認証の規定が新たに設けられます。この規定は、入管庁長官が一定の条件に適合している旨の認証をすることができると規定していますが、入管庁長官に裁量があるわけではなく、一号から三号までの条件に適合していれば基本的には認証されるという理解でよろしいでしょうか。”
“日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 まず最初に、午前中の石橋委員からの質疑の中で、本年一月、いわゆる総合的対応策の中で、秩序ある共生社会の実現を目的として、外国人の差別がなくなるようにするための取組が欠けているのではないか、又は全くないのではないかという御質問があって、これに対して副大臣がお答えになろうとされたところで制止された場面がありました。この点ついて私もお聞きしたいと思いますので、副大臣に御答弁いただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 医師の方にとっては、個別の判例を見てそれで判断するというのでは、もう司法の性質として個別の事案が出てこないと司法は判断しませんので、やはり厚生労働省が今おっしゃったようなガイドラインを緻密にお示しいただいて、医師の方が安心してイスタンブール宣言に従った行動を取れるように今後も是非検討していただきたいというふうに思います。 ありがとうございました。”
“二〇一五年に中国で腎臓移植手術を受けた患者の方が帰国後に浜松医大病院を受診したところ、浜松医大病院では、イスタンブール宣言に基づき、中国において臓器移植あるいは臓器ブローカーの絡むような腎移植を受けた者に対しては診察、診療を行わないとの申合せを作成していたところから、患者の方に治療を継続することができないと伝えたという事例がありました。患者の方は浜松医大病院の対応を医師法第十九条の応招義務違反に当たるとして提訴されましたが、地裁判決、高裁判決共に原告の請求は棄却されました。 こうした事例においては、もちろん個別の事情を考慮して判断しなければならないという面はありますが、中国における臓器売買に加担しないために、あるいは臓器収奪に加担しないために診療を拒否した結果、医師法違反に問われるという事態は極めて不適切であると考えます。”
“ありがとうございます。本件について前向きに進めていただけているということで、大変感謝申し上げます。 ところで、その広報の仕方としましては、空港で、例えばイスタンブール宣言はこういう内容ですよとか、移植ツーリズムへの参加はやめましょうというような広報だけでは全く不十分だと考えます。といいますのは、移植ツーリズムに参加する方は自身の健康を回復したいという人間として当然の思いに基づいておられますから、その程度の広報では移植ツアーへの参加を取りやめるということは考えにくいところです。先ほど申し上げたとおり、中国で臓器移植を受ければ殺人に加担する可能性も相当あるんですよというようなことを十分認識できるような広報になるよう御留意いただきたいというふうに思います。 さて、冒頭述べましたイスタンブール宣言につきましては、我が国もしっかりと実行していくことが必要であると考えます。”
“しかし、肝腎の点、移植ツーリズムが臓器摘出のための人身取引や強制的な臓器摘出を助長すること、すなわち、知らずに殺人に加担してしまう可能性があるという点については全く触れられていません。明確な危機感を持って、動画の内容の変更、充実を含め、周知啓発に力を入れていただきたいと考えます。 昨年、法務委員会においてこの問題を取り上げ、空港の出国審査場などにおける移植ツーリズムに関する広報について御提案したところ、入管庁からは、関係省庁から要望があった場合にはどのような対応が可能か検討していくとの答弁がありました。厚労省は、この点につき入管庁に要望を出しておられますでしょうか。現段階でもし検討が進んでいるようでしたら、その進捗状況をお答えください。”
“ありがとうございます。なかなか手間の掛かる調査かと思いますが、非常に重要な問題ですので、今後もできる限り最新の実態把握を努めていただきたいというふうに考えています。 さて、中国で臓器移植を受けた日本人が、帰国後にそうした実態を知り、自分が助かるために他人を死なせてしまったと精神的に大変苦しむケースもあります。もちろん、中国における強制的な臓器収奪自体、決して許されない非人道的犯罪行為であることは言うまでもありませんが、それを知らずに臓器移植を受けに行ってしまうということについては、周知啓発をしっかりすれば相当程度防げるものであると考えます。 昨年、イスタンブール宣言を促すための取組について伺ったところ、移植ツーリズムに関する動画を作り、厚労省のホームページに掲載しているとの御答弁をいただきました。その動画について私も拝見しました。動画の再生回数が二千回程度と少ないことに加え、その内容も極めて不十分です。動画では、臓器売買の違法性や渡航先の医療レベルが低く、死亡リスクが高いことなどが指摘されています。”
“この問題についてまずお聞きしますが、厚労省は、最新の中国における臓器移植の実態や日本人による中国への移植ツーリズムの実態について調査を行っているのでしょうか。臓器移植を受けるため中国に渡航した日本人の数などを把握しておられれば、併せてお答えください。”
“日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 本日は、臓器移植を必要とする日本人が移植ツアーに参加し中国に渡航すること、いわゆる中国への臓器移植ツアー、移植ツーリズムに関して質問いたします。 中国においては、ウイグル人、チベット人、法輪功学習者など計百万人単位の人間が強制的に収容され、全てのDNA情報が管理され、必要に応じて強制的に臓器を収奪する体制が整えられている、それゆえにドナーが見付かるまでの期間が他国と比較して極端に短いとされています。臓器の収奪は、多くの場合、殺人を伴うものであり、中国による臓器収奪については国連人権理事会においても報告されており、また、つい先日も、アメリカのルビオ国務長官がホワイトハウスでの記者会見において、事実であるとの認識を示したところです。 国際移植学会は、二〇〇八年、二〇一八年にイスタンブール宣言を発し、医療従事者などは臓器取引、臓器摘出のための人身取引、移植ツーリズムなどの防止を支援すべきであること、各国政府は自国住民の移植ツーリズムへの関与を予防、阻止する方策を実行すべきであることなどを表明しました。”
“はい。 時間になりましたのでここで終わりますが、御質問できなかった部分は、日本に対する苛烈な反日教育、反日プロパガンダを長年受けていた方、そういう方の審査、帰化の審査においては極めて厳格にすべきではないかということ、これは次回以降に譲りたいと思います。 ありがとうございました。”
“先月、フィンランド政府は、難民政策厳格化の一環として、フィンランド社会に知識があることを帰化要件とし、帰化申請者に試験を課す、試験を課す、テストですね、を課す法案を提出したとの報道がありました。このテストは、フィンランド社会の仕組みとその原則、ごめんなさい、基本原則に関する知識を評価するためのものであるとのことです。 法務省のウェブサイトによりますと、日本の帰化制度においては、帰化の要件として、国籍法に定める要件のほか、日常生活を営むのに十分な日本語能力を有することや十年以上在留していることなど、日本社会に融和していることが必要との記載があります。 この日本社会への融和との要件、これを満たしているかどうかの判断をするために日本社会や文化の理解度を確認するというようなこと、これは含まれているのでしょうか。お尋ねします。”
“ありがとうございます。 現地調査については、一件にコストが掛かるという発想はするべきではないというふうに考えています。それに引き続いて、同種の事案、同種の理由でもって難民申請してくるという者が、それを突破口にして多く広がるということが十分予想されますので、コスト面を余り考える必要はないものというふうに理解しております。 さて、日本の難民認定数は、欧米諸国と比べてかなり数としては低いというふうに言われています。これは、入管庁の方でしっかり厳格に審査をしていただいている、頑張っていただいていることによるところが大きいものと理解しております。 他方で、そのような状況にあっても、LGBTを突破口として、なし崩し的に事実に反する難民認定が増えていくのではないかという強い危機感も抱いております。念のため申し上げますが、LGBTそのものを敵視しているのではなくて、その認定の難しさから、そこを突破口にして偽装難民が増えていくのではないかという危機感を持っていると、そういう意味でございます。 さて、最後に一点だけ、帰化制度についてお聞きします。”