北村晴男
日本保守党 · Japan
“このことから、どうも先ほど申し上げた点があるのではないかというふうに推測せざるを得ないところですが、ここで問題なのは、御本人の意思によらずに体調不良になってしまった方と、それから自身の意思によって食事を拒んで、そして体調不良になりかかっている者、これを同一に扱うというのは、これは明白な間違いなのではないかというふうに指摘しておきます。 ちなみに、例えば不法滞在者は犯罪者ではないなどと言う方がおられますが、それは誤りだと認識しています。不法滞在は入管法違反で三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処せられるべき犯罪行為であります。そうした犯罪者にやすやすと収容所を自分の意思で脱出するすべを与えてはいけない、これは当然のことだと考えています。ですから、仮にハンガーストライキを…”
“これだけ数が違うと、当然、その時点で、入管庁の方々は、ほぼ全員の方、これに関わった方は分かっているわけなんで、この原因を当時調査しないということはあり得ないことだと思います。恐らくこれはまあ様々な、合理的な説明がないと、現時点で遡って推測したらこうなりますと言われても、それは違うだろうと。合理的な説明がなされないと、様々な臆測が乱れ飛ぶということにならざるを得ません。 例えば、ベトナム当局からこの件、物すごい圧力が掛かったんだろうかとか、あるいは、ベトナムから労働者を受け入れている機関に関与する政治家、大物政治家などからの圧力ではないかとか、そういった、根拠があるかどうかよく分からないような臆測も乱れ飛ぶようなことにならざるを得ないので、これ、是非とも、先ほどの説明では全…”
“日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 本日は入管行政について御質問します。 令和三年に出入国在留管理局の収容施設に収容されていたスリランカ国籍の女性が死亡する事案が発生しました。この点については、重大なもので、入管庁も重く受け止め、対策を講じられたものと認識しています。他方で、そうした事案が起きたからといって、本来収容すべき者を簡単に放免するようなことになってはいけないというふうに考えています。 難民支援等について専門性の高い弁護士から聴取したところによりますと、令和三年の死亡事案以降、例えばハンガーストライキをすれば仮放免で出られるという運用になっていると言われています。令和三年の事案を受けて、入管当局でそのような運用の変更が実際にあったのでしょうか。お聞き…”
“いずれにしても、自分の意思による行為で簡単に仮放免が認められるというような事態は絶対に避けるよう知恵を絞っていただきたいというふうに考えています。その場合には、例えば、未決勾留者によるハンガーストライキ事案の対処の仕方などを考慮していただきたいというふうに考えています。 次に、在留特別許可についてお聞きします。 近年の在留特別許可の件数を調べますと、令和三年のベトナム人に対する在留特別許可件数が突出して多いことが分かります。資料の二と三でございます。これによりますと、ベトナム人に限りましても、この二〇二一年は七千四百五十件、在留特別許可が出ていますね。その前後は二百件程度、まあ多くても二百件程度ということで、極めて突出して多いわけですけれども、これはどういう理由なのでしょ…”
“そもそも在留特別許可というのは、本来退去強制の対象となる外国人について、人道上の理由など特別な事情を考慮して法務大臣が例外的に日本での在留を認めるものですから、この突出した数というのは、到底先ほどの御説明では理解できないところでございます。 さて、次の質問に移ります。 現在、政府は、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランを施策として打ち出していますが、過去に似たような施策を講じたことがありました。平成十六年から二十年までに小泉政権下で実施された不法滞在者五年半、失礼、五年半減計画のことです。 この約二十年前に実施された半減計画と比較して、現在講じられている不法滞在者ゼロプランの方向性に大きな違いがあるのであれば、できるだけ簡潔に御教示ください。”
“ありがとうございます。 契約書や遺言などについて、署名してかつ捺印するという慣行、これは日本独特のものと理解していますけれども、これ実は、実務上は大変有意義な機能を持っていまして、特に実印、印鑑登録された実印というのは勝手に他人が利用できませんし、そうでなかったとしても、印鑑の偽造というのは意外と少ないですね、実務上見ていますと。そういうところからすると、本人が日頃使っている印鑑が押されているというものは証明力が大変高い。ですから、この押印要件の廃止それ自体に反対するものではありませんが、一般に押印要件がなくなったからといって押印しない方がいいというような誤解が生じないような、そういった広報も必要なのかなと思っています。 もう一度言いますと、署名プラス実印の押印というのは…”
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“ありがとうございます。 現在、入管庁で難民申請の電子化も進めておられるものと承知しています。完全電子化に当たり、こうした統計も取れるような形でシステム構築を進めていただきたいというふうに強く希望しておきます。 結局のところ、こうした問題の発端は、LGBTであると主張することが本当にそうであるかを客観的に判定する手段がないというところにあると思います。本人の自己申告と間接事実から判断するしかない上、例えば迫害のおそれについては、迫害の主体が国家でない場合は更に事実認定が難しくなります。 とすれば、以前もこの委員会で指摘しましたとおり、できるだけ正確な審査をするために、現地調査を充実させるべきだと考えます。以前お聞きした際には、現地調査の有用性を認めつつも、様々な制約があって難しいといった趣旨の御答弁だったかと思いますが、こうしたイギリスの実情も踏まえた上で、改めて現地調査の必要性について認識を伺います。”
“ありがとうございます。 LGBTを理由とする難民申請数は、世界的にも増加傾向にあると言われていますし、イギリスではその統計を取っているとのことです。我が国でも、LGBTを理由とする難民申請数及び認定数、国籍別の内訳などの統計を取るべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 BBCの報道によりますと、イギリスでLGBTを理由とする難民申請においては、LGBT関連のイベントへの参加状況やLGBTパートナーとの交際状況などが認定のための有力な証拠となっているようですが、我が国の難民認定申請においても同様にこうした書類をチェックしておられるんでしょうか。また、これらの書類が真正なものか、偽造されたものか、虚偽のものかなどを見破るための方策は講じられているのでしょうか。”
“ありがとうございます。B案件の振り分けについては評価いたします。それで迅速化が図られるものと考えております。 他方で、速やかにB案件に振り分けられなかったものの中には、やはり証拠に基づいて調査しなければ分からないというケースが当然多いわけで、そういった調査の過程で、最終的に虚偽であること自体がほぼ明らかになったようなケース、そういう場合に、例えば申請者に対して弁護士や支援団体などから虚偽申請のアドバイスを受けたか否かというごく簡単なアンケートを取って、その結果、不当なアドバイスを受けた者の名前などが出てくれば、これを捜査機関に通告するというようなことも十分あり得ると思いますが、いかがでしょうか。”
“具体的な調査はレクの段階ではしていないという御指摘でした。 業務負担が非常に厳しい中で、日々入管行政に当たっていただいていることは理解しております。ただ、イギリスではこうした問題が実際に起きておりますので、日本でも同じことをしようとする不届き者がいても全く不思議ではないので、しっかり予算やマンパワーを整えていただいた上で実態調査を行っていただきたいというふうに思っています。 令和八年一月二十三日にまとめられたいわゆる総合的対応策においては、誤用、濫用的な難民認定申請に対する厳正な対応を強化充実させる必要があるとの記述があります。 この厳正な対応を強化充実という中に、虚偽の難民申請の対応、対策といったものも含まれているのでしょうか。含まれているのであれば、現在の検討状況についても併せてお答えください。”
“そこでお聞きしますが、我が国において、このような虚偽の難民申請を行うための手助けをして報酬を得るような事例は確認されているのでしょうか。また、こうした事例があるかどうかの実態調査は行われているのでしょうか。”
“日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 本日は、LGBTを理由とする偽装難民の問題についてお聞きいたします。 四月十五日、イギリスのBBCが、潜入取材を基に、偽装難民を手助けする闇ビジネスの問題について報じました。資料です。イギリスに滞在し続けることを希望する移民に対し、弁護士などが事実に反して同性愛者と偽り難民認定を受けるための助言や証拠の偽造などの手助けを行っているという内容でした。 具体的には、LGBTに該当しない者に対し、LGBTであることを主張すれば難民として認定され得ることを示唆した上で、事実に反して、同性愛者として認定されるためにLGBT団体が虚偽の証明書を手配したり虚偽の同性愛者のパートナー役を手配したりして報酬を受け取っていたという内容です。 この種の虚偽の難民申請行為は、難民の認定を受けること自体が、例えば日本でいえば日本での就労を可能とするものであることから、経済的利益であると考えれば詐欺罪に該当し得るし、証拠書類を偽造するなどした場合には私文書偽造罪等に該当し得ると考えられます。”
“なので、ここで共同親権をどうしても原則にするべきだというのは、まさに親子交流の重要性を裁判所が全く認識してこなかったと、この実務の実態があるからでございます。 裁判所のマインドチェンジを、先ほども御質問ありましたが、是非ともしていただいて、裁判官が自分の視点ではなくて、子の視点に立って本当に実務が運営できるような、そういった方策を是非講じていただきたいというふうに考えています。 以上です。”
“そういう中で、法制審が出した結論であれば尊重しよう、もちろんその結果を絶対視するわけではないですが、少なくともその結論をベースにして国会でも議論していきましょうというふうになるためには、やはり委員の選定も十分納得感のあるものにしていただく必要があるというふうに考えています。先ほど申し上げたような疑念が生じないような、これ、それまで委員の方が述べてこられたこと、あるいは論文、文献などを検討すれば、どのような立場の方かはこれ一般的に見当できますので、そういった疑念が生じないような委員の選定を今後していただいて、法務省の行政に対する信頼を損なわないように是非ともしていただきたいというふうに考えています。 付け加えますと、私の実務経験で申し上げますと、親権争いが極めて不毛で、費用も掛かるというふうに考えてまいりました。他方で、安達委員が先ほどおっしゃった、親子交流の問題と親権が誰にあるかという問題は理論的に別であると、これはそのとおりであります。そのとおりでありますが、これまで、親権を持った方は、親権を持っていない方と子供との交流を阻害してきたという実情があります。”
“これに対し、共同親権に前向きな方は三名、うち原則共同親権を主張する方はたったの一名、それ以外は比較的中立な方々という状況でした。 そこで、原則共同親権とすべきと考える者たちが、すなわち子供に対する虐待のおそれがあるなど例外的な場合を除き原則共同親権とすることが子の福祉、子の幸せにとって最重要であると考える有志は、法務省の意図が共同親権を導入しましたよというポーズをつくってお茶を濁すことにあると、これでは子の幸せにつながらないんだという危機感を持って、民間法制審という異例の組織を立ち上げ、欧米諸国の専門家の多数の意見も聞くなどして、法制審の答申が出る前に意見表明をしました。 その後、予想どおり、法制審では議論が紛糾して結論が出ず、両論併記の答申となり、結局、法務省案は、共同親権の要である共同養育の重要性、子との交流の重要性という重要な視点を欠いた、著しく欠いた、言わば骨抜きの共同親権案となり、ほぼそのまま成立しました。 今後も法制審で議論してもらわないといけない重要な議題はたくさんあると思います。”
“現在もめにもめている再審に係る刑訴法の改正、これについても法制審の委員の選定の仕方が大問題となっております。法務省は改正法の在り方をあらかじめ決めた上でそれに沿う委員を選任しているのではないかという疑念が生じており、結局のところ、結論ありきの法制審との批判を免れないものと考えています。 念のため申し上げますが、私は、法制審の議論自体を批判しているものではなく、その委員の選定方法を問題としているものです。 共同親権をめぐる法制審の部会の諮問についても、政治的な実態としては、国際結婚が破綻した際の主に日本人の母親による子の連れ去り問題、これが日本に対する国際的批判を招き、共同親権の導入を海外からも強く求められていたという経緯がありました。日本は、北朝鮮からの拉致被害者の救済を求めるが、親権者からの子の拉致、誘拐を解決しようとしないという批判でございます。 ですから、共同親権の導入を目指す方向でスタートするはずでしたが、家族法制部会の委員には、共同親権に強硬に反対する方が五名選ばれました。”
“これ、統計取ることは難しいとおっしゃったけど、別にそんな難しいはずはないので、スタート時点で親権に争いがあった事件ということで統計取っていただければ全然話が簡単だというふうに考えています。 さて、その上で、子の幸せ、双方の親、親戚にとっての幸せ、これを第一に考えて制度設計をしていただきたいと考えますが、裁判所の事務負担の軽減策についても講じていただきたいというふうに考えています。 この度施行された民法改正に向けて法制審議会家族法部会での議論が行われましたが、それについて質問ですが、一般論として、諮問事項を調査審議するために置かれる法制審の委員を選任する際、検討テーマとの関係で、その人がどのような考え、主張を有しているかを調査しているのでしょうか。これ、個別の問題ではなくて一般論をお聞きしていますので、お答えください。”
“ありがとうございます。 今後も、ADRの活用について予算措置などされて、これを促していくような制度をつくっていただきたいというふうに考えています。 一つ飛ばしまして、家庭裁判所の負担という点で申し上げますと、改正前は、親権争いがあるケースのほぼ全て、これが裁判所に持ち込まれていました。今回の法改正でこの点の事務負担は多少減るかもしれませんが、ただ、共同親権にするのか、あるいは単独親権にするのか、この争いの余地を残した結果、これが更に裁判所に持ち込まれることになり、トータルの事件数はさほど変わらないかもしれません。原則共同親権ということになれば、これまでの争いが裁判所に持ち込まれてきたもの、これがほぼゼロになること、これが自明でございます。 そこで、お聞きします。 今回の新制度によって、裁判所に持ち込まれる共同親権関係の事件数、とりわけ共同親権か単独親権かという争いの数がどのように推移するかこれを注視する必要があると考えますが、それについて統計を取るお考えはありますか。”
“ありがとうございます。 私の質疑時間、今十二時二十分までとされていますが、十五分ということですと二十二分までではないかというふうに考えておりますが、続けます。 子の進路や病気治療で何を選択するかという問題については、父母の協議が調わない場合、これは問題ごとにどちらの親の意向を優先するかということをあらかじめ共同養育計画で定めておけば、これを裁判所に持ち込まずに済むことができます。そうすれば、例えば不要な弁護士費用も不要ということになります。あるいは、どうしても紛争になる場合には、ADR、裁判外紛争解決手続を利用するなどして裁判所の負担を軽減することが合理的と考えます。 そこで、お聞きします。 現在の運用においてADRがどの程度利用されているか、データがあればお示しください。”
“もちろん表面的には法制審において共同親権そのものに対する強硬な反対論があったのですが、この点は後に触れるとして、家庭裁判所の事務負担の点については、制度の在り方次第でその負担を減らすことは十分に可能であると考えています。 この点を論じる前提としてまずお聞きします。 離婚に際し、未成年の子がいる場合には共同養育計画を作成することが子供に対する親の責任として何よりも重要と考えますが、この意味について、この点について造詣の深い三谷副大臣の御所見を伺います。”
“日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 私は、約四十年間、外から裁判所を見てまいりました。いわゆるお役所仕事という言葉とは懸け離れた極めてハードな仕事ぶりに接しておりましたので、深い敬意を払っております。その点を申し上げて、質問に入ります。 四月一日に改正民法が施行され、これまで父母が離婚した場合、単独親権とされていた制度が改められ、共同親権も選択可能になりました。しかしながら、子の幸せという観点から、私は原則共同親権とすべきであると考えています。 今回の法案で裁判所職員の数を減らすとのことですが、離婚後共同親権への制度改善に伴い、家庭裁判所の事務負担にも変化が生じたものと思われます。 本日は、まず、裁判所の事務負担の軽減という観点から、共同親権の在り方に関連してお聞きします。 離婚後の親権の在り方について民法改正の結論が原則共同親権とならなかった背景には、裁判所による事務負担増に対する強い警戒感があったものと推測しています。”
“五人の死傷者が出ましたが、これは東京高裁で無罪判決が出ております。これら様々な不起訴事案、これらについては一律に退去強制できないという現行の法制度は明らかに間違っているというふうに考えています。 これについても再検討をお願いしたいというところで、今日の質問を終わりにします。ありがとうございました。”
“ましてや、日本人の拉致という犯罪に朝鮮総連の関係者が関与していたとの事実も指摘されています。現行法では対処できないようなので、入管法等を改正するなどして再入国を拒めるような制度、これを是非検討していただきたいというふうに考えています。 他方で、外国人犯罪者は不起訴処分になることが多いというのが多くの国民の実感です。先ほどの検挙者数についても、この中でおよそ七〇%が、先ほどの太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗でしたが、この中で何%が実際に退去強制事由に当たるような拘禁刑に処せられているかというと、極めて疑問でございます。 不起訴処分の事案の中には、示談が成立した場合、あるいは通訳を介するため取調べや手続が滞り、勾留期限が満了して釈放せざるを得なくなるなど、また統合失調症などによる心神喪失を理由として不起訴となる場合もあります。浜松で中国人女性が起こしたひき逃げ事件では……”
“恐らく、この今、先ほど申し上げたケースは恐らく特別在留許可を得ておられる方々だと考えます。そうすると、まあ再入国拒否できないという結論になるということですね。 ところで、この外為法に基づく北朝鮮への経済措置の重要な目的の一つは、北朝鮮による拉致問題の解決であります。日本保守党は、結党以来、拉致問題の解決を最重要課題に掲げ、早期解決を求めてきました。北朝鮮によって日本人が拉致され、被害者がいまだにその無法国家に監禁されているという厳然たる事実があります。日本の場合は、例えば特殊部隊による救出などができないという現状において、この経済制裁措置は拉致問題解決のためのほぼ唯一の手段とも言えます。 にもかかわらず、自らの意思で北朝鮮に渡航し、北朝鮮に大金を渡すという行為については、拉致被害者の置かれている現実を考えれば、そういう外国人、これは特別在留許可を受けた外国人も含みますが、そういう外国人に対して、こうした違法行為を行えば日本に再入国できなくなるという重大なリスクを負ってもらって拉致被害者救出の可能性を少しでも高めること、これには十分な合理性があるものと考えます。”
“ありがとうございます。 その点の続きは最後に時間があれば御質問するとして、四月十四日の産経新聞の記事によりますと、朝鮮総連傘下の商工会に所属する自営業者らが百人規模で北朝鮮を訪問し、日本国内で集めた資金を北朝鮮に持ち込むとの話があるとのことです。資料五です。現在、日本政府は、外為法による北朝鮮に対する経済制裁措置として、原則として北朝鮮関係者への支払などを禁止しているものと承知していますが、商工会の北朝鮮訪問はこの制裁措置の抜け穴になっているとも言われています。 まずはこうした事態にならないよう最善を尽くしていただきたいと思いますが、仮に、再入国許可を受けた上で出国した外国人が北朝鮮に巨額の資金を持ち込んだことが再入国前に判明した場合、再入国を拒むことは現行法上可能なのでしょうか。”
“ありがとうございます。 外国人によるこの種の犯罪が多いということであれば、これは入管当局もしっかり情報連携を図っていただいて、問題のある外国人の強制退去あるいは入国拒否の判断につなげてほしいと考えています。 さて、外国人窃盗グループによる窃盗は、銅線ケーブルに限られません。近年、例えばアルファードなどの高級車を狙った窃盗グループ、これ資料三です。こちらは計八十件で被害総額三億七千万円と言われているものですが、そのメンバーであるパキスタン国籍の男が逮捕されたとの報道や、一般住宅、空き家を狙ったベトナム人を中心とした窃盗グループ、これ資料四です。こちらは、盗難車で広範囲に移動しながら、百件を超え、被害総額三千五百万円以上の犯行を重ねたものでありますが、そのメンバーであるベトナム人が逮捕されたとの報道などが相次いでいます。 こうした外国人犯罪に対して、入管庁は捜査機関から捜査情報などを入手しているのでしょうか。入手しているのであれば、こうした情報が入管行政にどのように影響しているのか、御説明をお願いします。”
“ありがとうございます。 もう一点ですが、銅線ケーブルなどの盗犯の犯人、これは大半が外国人であるというふうに国民からは認識されています。 これについて、何らかのデータがあればお示しください。”
“ありがとうございます。 同様のものが浄水道損壊罪、これは刑法百四十七条、これは一年以上十年以下の拘禁刑、水道施設損壊罪、これは水道法によるものですが、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金、ガス工作物損壊罪、これは五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金などと承知しています。 今挙げていただいた電気工作物損壊罪の場合も、法定刑で見ると窃盗罪よりも軽く、拘禁刑の上限は半分、窃盗罪の半分にすぎません。社会に大打撃を与えるという被害の実態、重大性から考えると、これでは全く不十分と考えます。 犯行が財産取得目的によるものであったとしてもなかったとしても、その結果が重要なインフラの破壊を伴うものに関しては、現行法上該当し得る窃盗罪、器物損壊罪、電気工作物損壊罪などとは別に、あるいはこれらに代えてインフラ損壊罪という犯罪類型を創設し、法定刑は例えば無期又は五年以上の拘禁刑などとして、原則として実刑を伴う重い法定刑とする必要があると考えますが、法務省の見解をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 先ほどの栃木県の市営グラウンドの件ですと、復旧費用が数千万に上り、また太陽光発電所からの窃盗を行ったベトナム人犯行グループによる計二十六件の被害総額は一億四千万円、復旧費用もこれをはるかに上回るものと思われます。 窃盗罪又は器物損壊罪などの量刑判断に当たり、こうした被害額もおっしゃるとおり情状として考慮されますが、言わば間接的評価にとどまるものです。 加えて、忘れてはならないのは、多くの場合、インフラに使用されているケーブルなどが盗まれることで重要なインフラが破壊され、国民生活に大きな被害が及ぶということです。この被害は、銅線の価値や復旧費用などの経済的損害では到底評価し切れない極めて大きなものですから、窃盗罪などでは評価として全く不十分と考えます。 現行法上、水道、電気、ガス、海底ケーブルなどの重要インフラが損壊された場合、窃盗罪や器物損壊罪以外にも個別法に規定された罪等に該当し得る場合があると思いますが、典型的な例である電気事業に使用される電気工作物の損壊の場合、どのような罪に該当するか、御説明をお願いします。”
“銅線ケーブルの切断をした上での盗難ということですと、現行法上は窃盗罪、器物損壊罪に該当しますが、こうした財産罪として処罰するだけで被害の実態に応じた評価が十分とお考えでしょうか、お聞きします。”
“日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 近年増加している銅線ケーブルなどの金属類の盗難について御質問します。 つい先日も、栃木県内にある市営グラウンドの照明用銅線ケーブルを盗んだとして、カンボジア国籍の男二名が逮捕されたとの報道がありました。資料一です。男二名を含む二十九人のカンボジア人犯行グループの余罪は百件以上あると見られているとのことです。 また、岐阜県の太陽光発電所から銅線ケーブルを盗んだとして、ベトナム人犯行グループの一人が逮捕されたとの報道もあります。資料二です。犯行グループによるものとして計二十六件の窃盗が裏付けられたとのことであり、早急な対策が必要と考えます。 金属類の盗難対策としては、昨年、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律が成立しました。この法律により、銅などの金属を買い受ける業者側に取引記録の作成を義務付け、盗品の疑いがある場合には警察への申告を義務付けることとなりました。これにより、金属盗を抑止する一定の効果が見込まれるとは思いますが、刑法に盗品譲受け罪があっても窃盗罪がなくならないように、その効果は極めて限定的です。 そこで、お聞きします。”
“そして、今後、自転車が自動車に巻き込まれて死亡や重傷事故に巻き込まれるというような事例がどの程度発生するのか、これをよくよく検討した上で、他方で、これまでの青切符を適用しなかった時代の自転車と歩行者の事故、これがどの程度発生していたのか、これを比較した上で、果たしてどちらの選択が正しいのかということを国民の声も聞きながら再検討されるように希望いたします。 以上です。”
“自転車がかねてから軽車両とされて、車両なんであるというふうに規定されてきたことは承知しております。ただ、日本の道路状況が本当に、自転車が車道を走るということで本当に安全なんですかと。 例えば、自転車専用道路が十分に整備されていて車との接触がなかなか考えにくいとか、あるいは車の自動運転技術が高度に発達して、そもそも自動車を運転していて自転車を引っかける、自転車と接触する事故がほとんど考えにくいというふうな高度な技術の発達があるのであれば別なんですけれども、少なくとも、私の友人などからすれば、自分の子供や孫に法律があるから車道を自転車で走れというふうには絶対言わないよと、死んだら元も子もないもんねという声が強く聞かれます。 先ほどおっしゃった議論は十分になされたことも理解はしていますけれども、今後の課題としては、先ほど申し上げたような、道路状況の整備とかあるいは自動運転技術の発達などまだまだの段階ですので、とすれば、現段階では極めて不適切な選択だと私自身は考えております。 他方で、この法律が施行されて、自転車は車道に法律にのっとって追いやられています。”
“ありがとうございます。 令和六年道路交通法改正によって自転車が交通反則通告制度、いわゆる青切符、これの対象になったことに伴い、歩道が設置された場所でも車道を走る自転車が急激に増えたというふうに実感しております。これまで、自動車交通量の多い道路でなぜ多くの自転車が歩道を走っていたのか。これは、明らかに車道を走る方が危険だからでございます。これはもう明らかです。 他方で、歩道を走る自転車の危険運転によって、歩行者を傷つけ、あるいは時には死亡させる事故、これが相当数発生して、その対策が必要であるということも理解はしております。 そうしますと、結局のところ、この問題は、自転車に車道を走らせた上で自動車の安全走行を徹底させるのか、それとも、自転車が歩道を走ることを一定程度許容して自転車に安全な走行を徹底させるのか、この二択、どちらを選ぶのかというのが問題なのだろうと。その際には、日本の道路状況を前提として、どちらが適切なのかという観点から検討すべき問題だと考えております。 今申し上げたこの二択の中で、どちらを取るのがより適切なのかという観点からこれまで議論をされてきたのかについてお聞きします。”
“ありがとうございます。 例えばですけど、対向車線から車が、全く対向車がないというような状況で、はみ出し追越し禁止路線であると、そういった場合には安全に追い越すことが可能という状況もありますので、そういった場合には例外として許されるというような処置も必要なのではないかなというふうに考えております。 さて、自転車側のルールについて御質問します。 施行されてまだ半月ほどではありますが、四月からのルールについて様々な声、意見が寄せられていると想像されます。自転車への青切符適用について、自転車側、自動車側のそれぞれからどのような意見が寄せられているのか、御紹介ください。”
“この規定について、十分な間隔とは何か、あるいは間隔に応じた安全な速度とは何か、これらの意味が分かりにくく、一般のドライバーが不安を感じているという声も聞かれますが、警察庁の資料によりますと、一メートルの距離ですとか、あるいは時速二十キロから三十キロの速度といった目安を示されていて、ただ、これはあくまで目安であって、具体的な道路状況、交通状況等により異なるということです。 ドライバーとしてはどういう運転をしなければいけないのかということについて困りますし、罪刑法定主義との関係でも問題がないとまでは言えないので、恣意的な運用、取締りにならないように配慮していただきたいというふうに考えています。 この点で、もう一点、SNSなどでも懸念されているのが、黄色いセンターラインを踏み出して、ごめんなさい、はみ出して追い越すことが禁止されている車線において、自転車が走行している、で、自動車は事実上追い越すことができなくなる、そして大渋滞を引き起こすのではないか、物流にも影響を及ぼすのではないかという話なんですが、この点について警察庁の認識をお聞かせください。”
“危険運転致死傷罪は、交通事犯の中でも特に悪質なものですから、これについても統計を取っていただいて、例えば外国人に対する免許付与の在り方とか、あるいはひいては入管行政の在り方にも関わる重要な情報だと思いますので、是非ともお願いしたいというふうに考えています。 次に、道路交通法の関係で御質問します。 今月一日から道路交通法の令和六年改正が施行され、主に自転車の運転ルールに大きな変更が加えられました。自動車と自転車の関係については、新しい十八条第三項で、自動車が自転車を追い越す場合、自動車と自転車の間に十分な間隔がないときは両者の間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないとされ、これに違反すると三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処せられることになりました。”
“この点は是非とも統計を取っていただきたいというふうに思っております。 今年二月に警察庁が取りまとめた令和七年における交通事故の発生状況についてという資料一によりますと、外国人運転者による死亡・重傷事故件数が公表されており、死亡・重傷事故全体に占める外国人による事故の割合が近年増加傾向にあることが示されています。令和六年の数字を見ますと、死亡・重傷事故に占める外国人による事故の割合は二・一%です。 警察庁の運転免許統計によりますと、令和六年の外国人を含めた運転免許保有者総数は八千百七十四万人余りで、そのうち外国人の数は、資料三によれば百二十五万人余りとなっています。 運転免許保有者全体のうち、外国人の割合は約一・五%。単純に比較しますと、約一・五%の外国人ドライバーが、死亡・重傷事故のうち二・一%を引き起こしているということです。ということは、外国人ドライバーの方が死亡・重傷事故を引き起こす割合が約四割高いということになります。”
“日本保守党の北村晴男です。 今回の改正につきましては、危険運転についての裁判所の判断のばらつきをできる限りなくして、その結果として国民の裁判制度に対する信頼も回復するという効果も期待できますので、賛成の立場でございます。 さて、既に他の委員の方々から質疑で明らかになっている点、これについてはもう省かせていただきます。 今回の改正の対象となる自動車運転致死傷処罰法は、交通事故の中でも特に悪質な罪を規制するための法律であると認識しています。危険運転致死傷罪に限らず、自動車運転致死傷処罰法により検挙された外国人の数のデータがあればお示しください。”
“深い理解がないようですので、この点についてはこれからも追及していきたいというふうに考えています。 以上です。”
“はい。 この点については、私が政治家になる大分前から主張しておりますところ、多くの国民の方の共感を得ております。他方で、批判ももちろんいただいております。その批判の中で、帰化歴を政治家になろうとする方が公表することが差別につながるんだというようなことをおっしゃる方がおられますが、これは先ほども申し上げたとおり、大変な間違いだと、そんなことはありませんよと。 候補者、国政を預かる、あるいは施政を預かる、そういう人がその帰化歴をあえて隠して立候補するということは、これ民主主義の破壊だというふうに私は考えております。この点……”
“そんなものよりも、選挙における国民の知る権利に配慮して、立候補者の帰化歴をできるだけ報じることを促すため、放送法上の行政指導をすべきと考えますが、いかがでしょうか、総務省に、お答えください。”
“これは合理的な区別なのかどうかということを具体的に検討すべき事案だと、件だと考えております。 現在の選挙制度においては、立候補者の帰化歴は公示事項とされておらず、帰化歴を隠して国会議員になっている者も相当数いると、こういうふうに今言われていますと。このような現状の中で、国会が自ら当たり前の自浄作用を発揮しにくい状況でありますので、是非とも総務省でも十分に検討していただきたいと、特に具体的な必要性を検討していただきたいというふうに考えています。 選挙における国民の知る権利などをほとんど検討していないように先ほどの総務省の御答弁は私には感じられます。それ以上は別の機会に譲るとして、別の観点からお聞きします。 民放やNHKは選挙の際に立候補者に関する様々な情報を報じますが、例えば週刊誌ネタのスキャンダルなど、国民の知る権利との関係では、必要がないとまでは言いませんが、帰化歴と比べれば一段必要性のレベルが低い情報ばかりが出ているように思います。”
“これ、事は一般の帰化の方の情報を開示しているというようなことではございません。選挙に出る、つまり政治権力を握るための立候補者、特に国政においては、国政、最終的には総理大臣になることも可能な方もおられると。そういう権力者になろうとする候補者についての情報でございます。 この点について選挙制度を所管する総務省としてはどのようにお考えなのか、見解を伺います。”
“かなり運が良くないと知れないというのが実情だと考えております。 公職の候補者の帰化歴に関する情報につきましては、より簡単に国民、住民に広く公表されるべきと考えますが、帰化の制度を所管する法務省としてはこの点についてどのように考えておられますか。これは選挙における国民の知る権利との関係でお答えいただきたいというふうに思います。”
“官報の電子化に伴い、昨年の四月から帰化情報の掲載が九十日間に限定されることになった点について、SNSなどでは、政治家が帰化歴を隠すために改悪したのではないかなどと疑う声も出ています。まあそんな理由で運用を変えたとは考えていないところですが、一方で、この政治家の帰化歴の問題というのは極めて重要なものと考えております。 現行の公職選挙法上及び実際の運用上、国政選挙、地方選挙のいずれにおいても、公職の候補者の帰化歴、これは立候補に当たっての届出事項にも選挙管理委員会による告示事項にもなっていないものと承知していますが、候補者に帰化歴があるか否か、どこの国からいつ帰化したのか、これは国民、住民にとって投票先を決定する上で極めて重要なものであると考えます。 現状、選挙の際に有権者が立候補者の帰化歴を知りたいと考えたときに、これを知る方法はあるのでしょうか。”
“これは前回も申し上げましたが、日本の国のため、日本の社会のためにどういう制度が必要かということは、これは柔軟に、どのようにでもできるものですから、これは国際社会との関係でも、どのようにでも工夫次第で可能なので、これは検討していただきたいというふうに考えています。 さて次に、帰化情報の告示について質問いたします。 国籍法第十条一項の規定によりますと、法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならないとされています。この官報による告示の現在の運用について簡潔に御説明ください。”
“であるからこそ、先日、大臣所信に対する質疑の際にも御提案しましたとおり、帰化してから一定期間の間に問題行動を取ったり、あるいは帰化の時点では見えなかった悪質性が明らかとなったりした場合、例えば日本の社会、文化に対する敵対的行為を繰り返すとか、あるいは罪を犯すとか、あるいは社会生活上のルールを守らないとか、あるいは生活保護を長年にわたって受給するなど、そういったことが明らかになった場合には取り消すことができるというふうにすべきだと考えています。 これは帰化の厳格化の延長線上にあるものとして是非検討の俎上にのせていただきたいと考えていますが、法務省の見解を伺います。”
“更なる厳格化という姿勢自体、評価させていただきます。 審査の在り方だけではなくて、帰化の取消し制度についても是非検討していただきたいというふうに考えています。現行制度上、帰化については、例えば偽造書類での申請が通ってしまった場合など、一部のケースを除いて取り消されることがありませんので、将来にわたり当該申請者を帰化されることが適切かどうか、これを厳格に審査すべきだと考えています。 他方、これは生計条件、素行条件、憲法遵守条件について特に言えることだと思いますが、許可の際にどれほど注意深く審査したとしても、その者の内心の問題や生活力など、見誤ることはこれは幾らでもあり得ることです。”
“今回の見直しは、一月二十三日に関係閣僚会議で取りまとめられた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策の中にある帰化の厳格化の検討として行われたものかと思いますが、総合的対応策における帰化の厳格化の検討は今回の見直しで一旦終わるのでしょうか、それとも更なる検討が加えられる予定はあるのでしょうか。”
“ありがとうございます。 今回の見直しにより、十年以上の継続的な居住を条件とすることのほか、納税履歴や社会保険料の納付確認も厳しくなるとのことです。 四月一日から運用上変わった点は、これら三点以外にはないという理解でよろしいでしょうか。”
“日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 本日は、帰化制度に関連してお聞きします。 四月一日から帰化の条件が見直され、厳格化されました。厳格化された条件の一つが継続的な日本での居住期間の要件であり、これまで五年以上としていたものを十年以上とすることに見直したとのことです。 今回、法改正によらず、運用で五年以上を十年以上に見直すということは、これ将来的には、運用で再び五年以上に戻すこと、これも想定されているのでしょうか。十年以上とすることが適切であると考えているのであれば、これは大事な件ですから、速やかに国籍法の居住条件の規定も改正すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。”
“資料二を見ていただければと思うんですが、イギリスにおいて、同性愛者であると主張するカメルーン国籍の男性が、カメルーンに帰国すると迫害を受けるおそれがあるとして難民認定されたところ、後にカメルーンに妻と子がいることが発覚したというケースがありました。審査の段階では妻と子の存在が隠されており、その事実が考慮されなかったとのことで、制度の悪用ではないかとの批判も出ているところです。 こうしたケースについて、現地調査をしっかり行っていれば、そういったものを防げる可能性が高まると考えます。今回の予算では間に合わないかもしれませんが、次年度以降、是非とも必要な予算要求をしていただいて、この現地調査を徹底していただきたいというふうに考えております。 以上です。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 おっしゃるその調査によって迫害の誘発のおそれがある、これについては、トルコ国籍のいわゆるクルド人の方の偽装難民、これについて法務省が徹底調査をされて、これで裁判で国側が勝訴したという件がありました。 これについて日弁連側が迫害を誘発するおそれがあるなどの理由で警告を発しておりますが、これは大変微妙な問題でございます。難民申請をして難民として受け入れられる、その行動自体、元々その母国では迫害のおそれがある行為であります。それを踏み越えて難民申請をするという方ですから、一定のリスクは当然踏まえているものというふうに理解して当然と考えます。 そのような観点から、必ずしも日弁連の警告が正しい、あるいはそれに従わなければいけないというものではありませんので、萎縮することなく、必要な調査を行うというふうにしていただきたいというふうに考えています。”
“ありがとうございます。 現実に、例えば警察官を装って職務質問を行うとか、あるいは特殊詐欺に加担するなど考えられますので、そういった実態よく見極めながら検討いただきたいというふうに考えております。 最後に、先日の大臣所信に関する質疑でも触れましたが、難民認定の関係で御質問します。 アフリカなどの母国では、同性愛者であることを理由に迫害を受けるおそれがあるとして難民申請がなされた場合に、その国での現地調査を行い、客観的な証拠を収集した上で迫害のおそれについて判断することが何よりも重要と考えています。 令和八年度予算の中にこうした現地調査のための予算は計上されているのでしょうか、お答えください。”