北村晴男
日本保守党 · Japan
“このことから、どうも先ほど申し上げた点があるのではないかというふうに推測せざるを得ないところですが、ここで問題なのは、御本人の意思によらずに体調不良になってしまった方と、それから自身の意思によって食事を拒んで、そして体調不良になりかかっている者、これを同一に扱うというのは、これは明白な間違いなのではないかというふうに指摘しておきます。 ちなみに、例えば不法滞在者は犯罪者ではないなどと言う方がおられますが、それは誤りだと認識しています。不法滞在は入管法違反で三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処せられるべき犯罪行為であります。そうした犯罪者にやすやすと収容所を自分の意思で脱出するすべを与えてはいけない、これは当然のことだと考えています。ですから、仮にハンガーストライキを…”
“これだけ数が違うと、当然、その時点で、入管庁の方々は、ほぼ全員の方、これに関わった方は分かっているわけなんで、この原因を当時調査しないということはあり得ないことだと思います。恐らくこれはまあ様々な、合理的な説明がないと、現時点で遡って推測したらこうなりますと言われても、それは違うだろうと。合理的な説明がなされないと、様々な臆測が乱れ飛ぶということにならざるを得ません。 例えば、ベトナム当局からこの件、物すごい圧力が掛かったんだろうかとか、あるいは、ベトナムから労働者を受け入れている機関に関与する政治家、大物政治家などからの圧力ではないかとか、そういった、根拠があるかどうかよく分からないような臆測も乱れ飛ぶようなことにならざるを得ないので、これ、是非とも、先ほどの説明では全…”
“日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 本日は入管行政について御質問します。 令和三年に出入国在留管理局の収容施設に収容されていたスリランカ国籍の女性が死亡する事案が発生しました。この点については、重大なもので、入管庁も重く受け止め、対策を講じられたものと認識しています。他方で、そうした事案が起きたからといって、本来収容すべき者を簡単に放免するようなことになってはいけないというふうに考えています。 難民支援等について専門性の高い弁護士から聴取したところによりますと、令和三年の死亡事案以降、例えばハンガーストライキをすれば仮放免で出られるという運用になっていると言われています。令和三年の事案を受けて、入管当局でそのような運用の変更が実際にあったのでしょうか。お聞き…”
“いずれにしても、自分の意思による行為で簡単に仮放免が認められるというような事態は絶対に避けるよう知恵を絞っていただきたいというふうに考えています。その場合には、例えば、未決勾留者によるハンガーストライキ事案の対処の仕方などを考慮していただきたいというふうに考えています。 次に、在留特別許可についてお聞きします。 近年の在留特別許可の件数を調べますと、令和三年のベトナム人に対する在留特別許可件数が突出して多いことが分かります。資料の二と三でございます。これによりますと、ベトナム人に限りましても、この二〇二一年は七千四百五十件、在留特別許可が出ていますね。その前後は二百件程度、まあ多くても二百件程度ということで、極めて突出して多いわけですけれども、これはどういう理由なのでしょ…”
“そもそも在留特別許可というのは、本来退去強制の対象となる外国人について、人道上の理由など特別な事情を考慮して法務大臣が例外的に日本での在留を認めるものですから、この突出した数というのは、到底先ほどの御説明では理解できないところでございます。 さて、次の質問に移ります。 現在、政府は、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランを施策として打ち出していますが、過去に似たような施策を講じたことがありました。平成十六年から二十年までに小泉政権下で実施された不法滞在者五年半、失礼、五年半減計画のことです。 この約二十年前に実施された半減計画と比較して、現在講じられている不法滞在者ゼロプランの方向性に大きな違いがあるのであれば、できるだけ簡潔に御教示ください。”
“ありがとうございます。 契約書や遺言などについて、署名してかつ捺印するという慣行、これは日本独特のものと理解していますけれども、これ実は、実務上は大変有意義な機能を持っていまして、特に実印、印鑑登録された実印というのは勝手に他人が利用できませんし、そうでなかったとしても、印鑑の偽造というのは意外と少ないですね、実務上見ていますと。そういうところからすると、本人が日頃使っている印鑑が押されているというものは証明力が大変高い。ですから、この押印要件の廃止それ自体に反対するものではありませんが、一般に押印要件がなくなったからといって押印しない方がいいというような誤解が生じないような、そういった広報も必要なのかなと思っています。 もう一度言いますと、署名プラス実印の押印というのは…”
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“ありがとうございます。 この点につきましては、例えば刑罰法規を設けること、これも必要なのではないかというふうに考えます。現行法上、警察官の制服を模造し使用した場合、これは軽犯罪法が適用されるものと理解していますが、その法定刑は拘留又は科料にとどまります。 改正刑法又は、ごめんなさい、刑法の改正又は軽犯罪法の改正などにより、例えば警察官の制服の偽造、不正使用などについては百万円以下の罰金あるいは、又は三年以下の拘禁刑に処することなどが必要ではないかと考えていますが、この刑罰法規の新設について法務省のお考えをお聞きします。”
“ありがとうございます。 適切な管理を当然されていると思いますが、それでも流出を完全に防ぐことは難しいと考えます。実際に、例えばフリマアプリなどで本物である疑いを払拭し切れないようなものが出品された場合、どのような対応をされるのでしょうか、お答えください。”
“まさに、そういう社会をつくること、そういう環境を整えることが政治家の務めだと思っておりますので、法務省にも、こうした点も含めて啓蒙活動をしっかり行っていただきたいというふうに考えています。 次に、予算のうち、安全、安心な国民生活の実現との関係で御質問します。 今回の予算案に盛り込まれた事項についてはおおむね賛成ですが、他方、今年に入って、安全、安心な国民生活という観点から気になる報道が相次いでいます。 資料一にありますように、日本の警察官の制服が中国のショッピングサイトやフリマアプリで多数出品されているというものであります。この出品物の中には、明らかに偽造されたものから本物と思われるものまであるようですが、いずれにしても、一般の日本国民からすると、こうしたものを着用した偽物の警察官と本物の警察官を判別することは極めて困難であり、国民の安全、安心や治安維持の観点から深刻な懸念があります。 まず、警察官の制服が流出しないようにすること、これが重要だと考えますが、そのための措置としてどのような対策が取られているのか、お答えください。”
“ありがとうございます。 恐縮ですが、裁判官の多くについても極めてこの点についての理解が不足していたというふうに理解しております。裁判所での理解を深めるような取組も是非お願いしたいというふうに考えております。 さて、この問題は、養育費の不払問題とも密接に関連していると考えています。確かに養育費の不払については、これを強制的に支払わせる制度、これも大変重要ですが、そもそも親子の問題でありましても、例えば、去る者は日々に疎しという言葉、これは残念ながら親子の関係にも当てはまります。子と全く会えない、あるいはたまにしか会えないという状況になれば、自然と心の距離が離れていき、例えば、かわいい我が子のためには何としても養育費を払うんだと、そういうモチベーションが薄れていってしまいます。そうした社会実態がこれまで確かにありました。 日常的に子との交流、深い心のつながりを保つことにより、我が愛する、ごめんなさい、愛する我が子のために養育費だけは支払うんだという気持ち、そういう自然な感情が湧いてくるような環境を整えること、これが養育費不払の問題の解決のために最も重要な点であるというふうに考えています。”
“ありがとうございます。 今おっしゃった親子交流に焦点を当ててお聞きします。 この共同養育計画の作成に当たりましては、同居していない親との交流、いわゆる親子交流の重要性、これを離婚当事者である父と母が知ること、これが最も重要であると考えております。これは、子の幸せ、子の福祉にとって極めて大切であります。すなわち、大多数のお子さんにとって、親が離婚しても、できる限り両親いずれとも日常的に交流し、それに連なる双方の祖父母、双方の親戚に囲まれ、見守られ、様々な価値観と能力、魅力を持つ大人と接すること、そして一人でも多くの大人から愛情を注がれ、互いに共感し、導かれ、時には叱られ、見守られること、そうした実感を日常的に肌で感じて生活する環境が何よりも幸せにとって大事だというふうに思っています。これによって自然に自己肯定感を身に付けることが、その後の人生に大きなプラスになるものであります。 こうした、離婚後、同居していない親との親子交流の重要性について、国民、特に離婚当事者である父母に知ってもらうこと、啓蒙活動が必要と考えますが、法務省としてこれを行っていく考えはありますでしょうか。”
“日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 説明資料によりますと、民事基本法制の整備のための予算の中に、共同養育計画の作成促進及び履行確保に関する調査研究が含まれていますが、まずこの調査研究の具体的な内容についてお答えください。”
“不起訴処分の中には、例えば性犯罪を行って示談が成立したとか、あるいは被害者が法廷に立ちたくないなど、そういった理由で不起訴になるケースも大変多いと。加えて、外国人については、コミュニケーションがうまくいかない、そして通訳を入れても日本人の取調べに比較して二倍、三倍、四倍の時間が掛かると。そのために、刑事訴訟法に定められた身柄拘束期間内で容疑を固めることができない。そこで、やむなく不起訴にせざるを得ない。こういう声は現場から大変上がってきております。 そんなことも考えますと、そこは柔軟な制度設計が必要な部分というふうに考えておりますので、是非とも前向きな検討をお願いしたいというふうに考えております。 以上です。ありがとうございました。”
“最後に、昨年も同じ質問をしましたが、日本の治安にとって極めて重要な件であるにもかかわらず、法務省の認識が極めて甘いと考えられますので、再度お聞きします。 退去強制事由についてですが、罰金刑に処せられた外国人や犯罪の嫌疑があって逮捕、勾留され不起訴処分になった外国人については、現行入管法では国外退去させることができません。こうした外国人のうちで日本の治安を害するおそれがあると認められる者について国外退去させることができるように入管法を改正すべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“ウガンダとチュニジアのケース、これは、例えばですけど、同性愛者であるということを主張すれば難民認定を得られると考える者が多数出てくる可能性があるという点で影響が大きいとも考えられます。 しかるべきときに現地調査を行うべきと考えますが、ここで、先ほど申し上げたクルド人のケースでもって現地調査を行った、それについて日弁連が、その調査の方法について人権侵害であるという警告を行いました。その警告の是非はさておき、それがあって法務省としては現地調査について二の足を踏んでいるのではないかというふうな疑念があります。日弁連の警告それ自体が必ずしも正しいとは言えないものであって、その警告の中に含まれている適切な部分は生かしつつも、しかし、現地調査をしなければ本当に迫害があるかどうか分からないというケースも大変多いものですから、その現地調査について、日弁連の警告によって萎縮することのないように、毅然として調査を行っていただきたいというふうに考えております。”
“これらの訴訟においては、迫害のおそれの有無、これが争点となりましたが、判決文を読む限り、迫害のおそれについて、いずれも現地調査、つまりその国、ウガンダやチュニジアでの現地調査を行っていないように見受けられました。 別件のトルコ国籍のクルド人、いわゆるクルド人について迫害のおそれがあるか否かが争われた訴訟では、法務省が約二十年前にトルコ国内で詳細な事実調査を行い、その調査結果が決め手となって迫害のおそれなしとされて国側が勝訴したものがありました。 そこで、お聞きします。 このチュニジアのケース、ウガンダのケースでは現地調査を行っていなかったという理解でよろしいでしょうか。”
“人間がつくる制度ですから、より日本人が、あるいは帰化された後の日本人が日本社会でもって幸せに生活できるような制度設計はどのようにでも可能なので、その点について十分に検討していただきたいというふうに考えております。 さて次に、難民認定の関係で御質問いたします。 以下に挙げる判例は、いずれも、難民申請がなされ国が難民と認定しなかったところ、訴訟で争われ、国が敗訴したものでございます。 一つ目は、令和五年三月十五日付け大阪地方裁判所判決です。ウガンダ国籍を有する原告について、レズビアンであることを理由に、ウガンダに帰国すると迫害を受けるおそれがあると認められ、難民に該当するとされたものです。 二つ目は、令和七年二月二十七日付け大阪高裁判決です。チュニジア国籍を有する男性について、チュニジアにおいて同性愛者であることを理由に家族から暴力を受け、警察官に助けを求めても逮捕を示唆され保護を受けられなかったことなどを理由に、難民に該当するというふうにされたものです。”
“今おっしゃった法的な安定性というのは一定程度理解はいたしますが、しかし、いかにその帰化の段階、帰化許可の段階で厳格な審査をするとはいっても、その人がどういう犯罪性向を有しているのかとか、あるいは日本に対して敵対的な心情を持っているのかとか、あるいは本当に生活力があるのかどうかなど、将来予測を正確にするということは基本的には非常に難しいことだと考えております。 であれば、先ほどおっしゃった、帰化をしたら日本人になるんだと、日本人としての権利義務を持つんだという、そのこと自体は分かりますが、そもそも最初に判断が難しいものである以上は、例えば法的な位置付けとしては、仮免許でも何でもいいんですけど、仮に許可された者という法的な位置付けをした上で、例えば帰化の許可から七年間とか十年間とか一定の期間を区切って、その間に、そもそもこの人は日本人になってもらっては困る人だよねと、そういうことが明らかになるような事情が出てきたら帰化を取り消す制度、つまり一定の期間に限ってですね、ということは極めて合理的なものと理解しております。”
“今おっしゃったことは、一概に取消し事由にするのは適切でないケースもあるだろう、それは理解いたします。しかし、場合によっては取消し事由とすべきケース、ごめんなさい、取り消すべきケースもあると思われますので、この点も柔軟に対応できるような検討をお願いしたいというふうにお願いしておきます。 さて、帰化制度についてお聞きします。 帰化の許可につきましても永住許可と同様の問題がありますが、帰化の場合にはそもそも帰化の取消しの制度が定められていないという問題点があります。 例えば、生活保護を長期間受給している場合とか、あるいは犯罪を繰り返すなど日本の社会、文化に対する敵対的行為を繰り返す場合など、帰化の取消し制度を創設した上で、それらを帰化の取消し事由とすべきと考えております。 この点、先ほどの総合的対応策においては、帰化の厳格化を検討していくという記述がありますが、こういった点、つまり帰化の取消し制度の創設についても検討対象とされるのかどうか、お答えください。”
“そして、現行の入管法上、独立生計要件を満たせなくなったことは永住許可の取消し事由にはなっていないものと理解していますが、独立して生計を営むことが不可能又は困難となった外国人については永住許可を取り消すべき場合もあるのではないでしょうか。 令和八年一月二十三日の関係閣僚会議にて決定された外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策、以下、総合的対応策と呼ばせていただきますが、それにおいては、永住者の在り方の検討にも言及しておられますが、生活保護の受給状況、これを永住許可の取消し事由とすることについても検討されるのかどうか、お答えください。”
“推測するところ、齋藤法務大臣の時代に在留特別許可が与えられたような、例えば子供が日本の学校に通っている場合、そんな場合が該当するのかなと想像いたしますけれども、そもそも、今申し上げたケースについて人道上の理由として在留許可を認めるということは極めて不適切だというふうに考えております。 といいますのは、日本人でも外国人でも、親の都合で転校しなけりゃいけない、あるいは外国に行ってその外国の学校に行かなきゃいけない、そういう事例はたくさんあるわけで、これが人道上問題があるケースとは誰も考えていないということでございます。ですから、難民、ごめんなさい、失礼しました、在留許可が与えられなければ本国に帰って本国の学校に通わなきゃいけない、それが人道上不適切、人道上問題があるというのは判断として間違っているというふうに考えております。 次に、永住許可の問題についてお聞きします。 許可時点で一度独立生計要件を満たせば、その後はこの要件についてチェックすることはないものと理解しています。”
“今おっしゃった人道上の理由が認められる場合、これは具体的にどういうケースでしょうか。”
“在留資格の変更、更新の許可に当たっては、独立生計要件、すなわち、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することが要件となっており、許可を受ける外国人は将来的にも公共の負担にならないだろうと判断されているということになります。 入管庁として、当該外国人がどの程度の資産、技能を有していればこの要件を満たすと判断しているのか、具体的にお示しください。また、生活保護を受給している場合、基本的に独立生計要件を満たさず、不許可になるという理解でよいかどうか、併せてお答えください。”
“法律があえて日本国民に限定しているものを、これを拡大して税金を投入しているという事実、これを決して忘れないでいただきたいというふうに考えます。 先ほど申し上げたように、数が格段に増加していると思われる、そして国民にとっても負担が大きくなっていると思われる、この点は間違いありません。もちろん、人道上の措置を一概に否定する考えはありませんけれども、生活保護の原資は、これは、恐縮ですけど、行政官のポケットマネーで行われるものではなくて、税金で行われているものでありますから、広く国民の合意、納得の上で講じられるべきものであるというふうに考えています。 そうした意味で、手続的に全く国民の意思が反映していないこの現状については、国としても、漫然と先例に従うものではなく、その妥当性について考え直すべき時期に来ていると考えています。 次に、在留資格の更新、変更の許可について伺います。”
“この国民負担率の異常な高さは本来大問題であって、働けど働けど我が暮らし楽にならずという実感を持っておられる国民の方も多いと思われるところ、この点は必ずしも、ごめんなさい、この点は必ず解決しなければならない政治の課題だと認識しておりますが、ところで、この二倍以上に国民負担率が増え、外国人数も約七倍に増えている中で、国会での議論もなく、七十二年前に厚生省局長の価値判断でなされたと思われる外国人への生活保護支給を続けることに納得できる国民は多くはないというふうに思われます。 加えて、行政、とりわけ地方行政は先例、慣例に強く縛られやすいところ、各地方自治体において現時点での是非をしっかり検討、判断した上でなされているものとは到底思えません。 この点についてまず事実確認をさせていただきますが、現在、全ての地方自治体で外国人も生活保護支給の対象とする運用になっているのでしょうか。また、政府として、この国会の議論も経ずに、昭和二十九年の局長通知に基づいて現在も同じ措置が講じられている現状について、これが適切であると認識されているのかどうか、厚生労働省にお聞きします。”
“まず、この生活保護法が定める際、国会があえて、その議論を経て対象範囲を日本国民に限定して生活保護を実施することに決定したにもかかわらず、厚生省社会局長の個人的な価値観なのか、あるいは厚生省独自の価値判断なのか、支給範囲を外国人に拡大する通知をして都道府県知事に従わせることとした点、これについては重大な疑問がありますが、古いことでもあり、ここでは一旦おきます。 この通知は、現在と比較して在留外国人の数自体が少なく、したがって、生活保護を受給する外国人の数も格段に少なかった時代に出されたものです。昭和二十九年の外国人登録者数は約六十二万人であったのに対し、令和七年末の在留外国人数は約四百十三万人と、約七倍になっています。他方、国民の暮らしに直結する国民負担率、すなわち、国民所得に占める税金や社会保障の負担の割合についても、昭和二十九年頃、これは正確な数字が見付かりませんでしたが、約二二%前後でした。それに対して、令和八年度は四五・七%の見込みとされています。”
“日本保守党の北村です。よろしくお願いします。 大臣所信において、外国人との秩序ある共生社会の実現について言及がありました。これまでの共生一辺倒の在り方を見直し、秩序ある形に変えていくという大方針には賛成いたしますが、個々の具体的な施策につきましてはただすべきものがあると考えております。 まず、外国人に対する生活保護についてでございます。 我が国に滞在する外国人に対する生活保護については、昭和二十九年の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置についてと題する各都道府県知事に宛てた旧厚生省社会局長からの通知に基づき、各地方自治体において実施されているものと承知しています。この通知は、冒頭で、生活保護法により、外国人は法の適用対象とならないものであるがとして、法律の根拠なく単なる行政判断で通知するものであることを認めた上で、期間についても当分の間行うとしています。それ以来、国会の審議も経ずして、七十二年間もの間、外国人に対する生活保護を漫然と続けてきたものです。”
“この口頭指示による、係長さんの口頭指示による限定という点について何かお考えがあれば、曽我参考人、小野参考人にお聞きします。”
“ありがとうございます。 そして、今の点に関連しまして、国会での質問のやり取りを見ていますと、政府はこういうふうに説明してきました。昭和二十九年の通知は地方自治法に基づく技術的な助言であると、したがって自治体に対して義務を課すものではないということです。 これはまあ当然だと思うんですけれども、ただ、自治体の判断でそれを支給しないということができるのかという質問に対しては、政府は、地方自治体が独自の判断でそれをしていいのかということについて、これはやってもいいよというふうに申し上げたことはありませんと、自治体に対しては、この取扱いをお願いしたいということを申し上げてきたというふうに答弁しています。 こういう曖昧な位置付けと、あるいは地方行政は先例、慣例に縛られやすいという特性も相まって、外国人に対する生活保護支給を行うことが国によって事実上決定付けられているのではないかという問題点があります。 加えて、もう一点、生活保護の対象となる外国人の範囲につきましては、平成二年の当時の厚生省社会局保護課企画法令係長の口頭指示によって永住者、定住者等に限定されることになったということです。”
“曽我参考人、小野参考人、それぞれ、御専門でないとしても、何かもし現時点でお考えがあればお聞かせください。”
“そういう時代に出された厚生省からの通知、現在の厚労省ですね、に基づいて外国人に対する生活保護は行われているわけですけれども、それぞれの自治体でその現時点で必要か否か、生活保護を出すべきかどうかという、そういう決定、判断が時々なされているのであれば、時折なされているのであれば、これはまあ適正なことだと考えるわけですが、行政一般、とりわけ地方行政につきましては、先例とか慣例に強く縛られやすいという面があろうかと思います。 そこで、仮にこれが昭和二十九年の通知に基づいて長年漫然と行われてきているのだとすれば、これは問題ではないかと考えるのですが、辻参考人、この点について何かお考えあればお聞かせください。”
“日本保守党の北村晴男です。 本日は、参考人の皆様、貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。 私からは、中央政府と地方自治体の政策決定のプロセスという観点からお聞きしたいと思います。 生活保護行政、これはDX化などで簡単には省力化できない非常に難しい面、難しい行政だと思っております。 その中で、外国人に対する生活保護の実施、これにつきましては、昭和二十九年の当時の厚生省の通知に基づいて行われているものと理解しています。政府はこれまで、この措置は憲法上の要請ではなくて、人道上の観点から行われるものであるというふうに説明してきました。その政策的な是非については意見の分かれるところですが、その点はさておき、その地方行政における政策決定のプロセスは一体どうなっているのかなという観点でお聞きします。 昭和二十九年というのは戦後の復興期であって、現在とは社会情勢は大きく異なります。”
“先ほどの件と同様、この点についても国民の不安が広がっておりますので、是非とも今後は統計をお取りいただきたいというふうに考えております。 終わります。”
“はい。 各都道府県における集団による礼拝行為、集団示威運動による同種の条例違反の検挙件数について把握していれば、その件数を教えてください。”
“我々の実務経験でいいますと、やっぱり警察官の方は大変忙しい、一旦逮捕、検挙などすれば大変な書類仕事も待っているということで、これは警察庁などが通達等で示していただかないとなかなか現実の検挙には結び付かないのかなというふうに理解しています。その点の御努力をいただきたいというふうに思います。 さて、同様の例は公共の場所である公園などでも集団的に行われており、この規制についてお聞きします。 例えば、東京都においては、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例が制定されており、各道府県でも、細かな差異はあるものの、ほぼ同様の条例が定められています。 東京都の条例によれば、道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行うとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行うときは、東京都公安委員会の許可を受けなければならず、無許可で集会等が行われた場合には、その主催者などは一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処せられます。 警察庁は……”
“道路上での個人や集団による礼拝行為やラトミヤなどの行為は、交通の著しい障害になっているケースが多く、これらについて道路交通法違反として厳正な法執行を行うべきと考えますが、いかがですか。”
“国民の不安が増している部分でございますので、是非とも統計を取っていただきたいというふうに考えております。 さて、この点、海外、例えばフランスでは、二〇一一年、パリ北部などの大規模な路上礼拝が社会問題化し、政府が街頭での祈りを禁止する行政措置を講じました。さらに、欧米など先進国では、公道における集団礼拝が宗教儀礼の域を超え、社会的、政治的な議論の対象となっています。 現地の研究者によれば、政治的な道具として用いられている、これらは必ずしも敬けんな信仰行為とは言えない、威圧的なデモンストレーションであり、祈りを武器化し、混乱を生じさせ、存在感や権力を誇示するために使われているといった指摘があります。日本においても同様の指摘が妥当するものと思われます。 このように、路上礼拝は単なる宗教行為や交通問題にとどまらず、社会、国家の在り方や秩序に関わる問題です。イスラム諸国の実情を聞いても、本来、礼拝は自宅やモスクで行うのが通常であり、道路上での宗教的行為やデモンストレーションを保護すべき理由は全くありません。 そこで、お聞きします。”
“臓器移植そのもの、そのツアーそのものを処罰するということではなくて、先ほど申し上げたように、任意の提供がなされたことが明らかな場合を除いて、つまりそれは極めて疑わしい場合ということです。刑罰法規で抑制するということが文明国としては必要だというふうに考えております。 さて、次に、近年、イスラム教徒の外国人が道路上で集団又は個人で礼拝を行い、あるいは大声で気勢を上げながら交互に胸をたたくラトミヤと呼ばれる行為を行い、歩道や車道を塞いでいる様子がSNS上で多数投稿されており、多くの国民から不安や怒りの声が上がっています。 この行為が祭礼行事に当たれば、道路使用許可が必要な場合があり、その許可を得ていなければ三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金となります。他方、祭礼行事に当たらなければ、道路において交通の妨害となるような方法でしゃがみ込むなどしたものとして五万円以下の罰金に処せられる場合があります。 そこで、質問します。 こうした道路占拠型の礼拝行為又はデモンストレーションについて、道路交通法違反として検挙された件数について把握していれば、その件数を教えてください。”
“臓器売買等を国内で行われれば当然罰することができるのですが、海外で臓器売買あるいは臓器収奪が行われても、これは捕捉できませんので、これは移植ツアーそのものを何らかの方法で刑罰として抑制するということが絶対に必要だというふうに考えております。 さて、在留資格を有する外国人が出国した場合に、再入国させない事由、すなわち入管法五条の上陸拒否事由に、一つ、臓器移植ツアーを主催し、又はこれをサポートしたこと、二つ、ドナーから任意の提供がなされたことが明らかな場合を除き、海外で臓器移植を受けたことを加えて、そのような場合に再入国を拒否すべきと考えますが、いかがですか。”
“十分に検討していただきたい。国民には具体的な言葉でないと理解できませんから、関心を高めていただきたいというふうに考えております。 次に、イスタンブール宣言を受け、臓器移植法の改正、あるいは刑法の改正により、一つ、臓器移植ツアーを主催し、又はこれをサポートした者を厳罰に処する、二つ、ドナーから任意の提供がなされたことが明らかな場合を除き、海外で臓器移植を受けた者を処罰する規定を設けるべきであると考えますが、いかがですか。”
“そのような広報では、国民がこの移植ツーリズムの問題性を認識するには到底至らない。文明国の厚労省としては、国民に真剣に、この問題について真剣に取り組んでいただきたいというふうに考えています。 さて、健康を回復するためにわらにもすがる思いで海外での臓器移植を希望する方の気持ちは十分に理解できます。他方、移植後に中国等でのおぞましい実態を知り、もし移植前に知っていたら手術は受けなかったとの強い後悔の念から精神を病んでしまう患者さんも数多くおられます。 そこで、入管当局に質問します。 日本は文明国としてこの中国による野蛮な行為を少しでも抑制する、すなわち収容されている人の命を救う、そのために、例えば、空港の出発ロビーや保安検査場に海外で臓器移植手術を受ければ殺人等を助長する可能性がありますなどの掲示をすることが必要だと考えますが、いかがですか。”
“国際移植学会は、二〇〇八年、二〇一八年にイスタンブール宣言を発し、各国政府に対し、自国住民の移植ツーリズムへの関与を予防、阻止する方策を促しています。 そこで、お聞きします。 日本政府はこのイスタンブール宣言が促す方策としてどのようなものを実施しているのか、お答えください。”
“また、同氏の家族と親しかった共産党政治局員から、武漢にある公安局の地下には法輪功の信者がぎっしりと収容され、その中には未成年者も含まれていると聞いたとのことです。 加えて、本年九月に北京で行われた軍事パレードに際して、習近平氏、プーチン氏、金正恩氏の会話がマイクで拾われており、そこでは、人間の臓器は繰り返し移植できる、年を取ってもどんどん若くなれる、今世紀中には百五十歳まで生きられるようになるなどの会話が交わされています。これは、臓器収奪の目的の一つが政府高官の治療や延命のためとされていることと符合します。 また、臓器収奪により、大規模な移植ビジネス、すなわち国外からの移植ツアーも頻繁に行われています。ちなみに、臓器収奪は殺人を伴うこと、臓器は闇市場で高値で取引されていることから、仮に日本国内で行われれば強盗殺人罪に問われ、その法定刑は死刑又は無期拘禁刑です。すなわち、臓器移植を必要とする日本人が移植ツアーに参加し中国に渡航することは、このような殺人などを助長することとなり、倫理的に許されないものです。”
“日本保守党の北村晴男です。 裁判官、検察官の報酬等の改正につきましては異論はありません。せっかく時間をいただきましたので、別件についてお聞きします。 日本や欧米諸国では肝臓移植、腎臓移植などを希望する方にとってドナーが見付かるまでの期間は二年から七年であるのに対し、中国では一週間から三週間です。これは、様々な研究者が指摘しているとおり、ウイグル人、チベット人、法輪功学習者など計百万人単位の人間が強制的に収容され、全てのDNA情報がデータバンクとして管理され、その上で必要に応じて強制的に臓器を収奪する体制があって初めて可能となるものです。 この点、中国人医師鄭治氏が昨年七月に供述した生々しい証言があります。同氏は一九九四年に上司から命じられ、臓器摘出のために改造された車両の中で手足を縛られた若い兵士が左右の腎臓を摘出され、同氏は眼球を取り出すよう命じられましたが、恐怖で何もできず、別の医師がこれを行いました。兵士の目はまだ動いており、私をじっと見ていたと、そのときの恐怖を語っています。”
“この大変有用な保護司制度を支える意味で、これ、決して四万七千人の会員弁護士が全くそんなことをしたくないと思っているということではなくて、恐らくその必要性等を全く知らないというのが実情ではないかと思っております。ですから、是非とも弁護士会との連携を深めていただければ、百人、千人単位の候補者はすぐにでも出るのではないかなというふうに思っておりますので、その点、是非御検討いただきたいと思います。 以上です。”
“ありがとうございます。 統計的に意味があるかどうか分からないという御指摘もありましたが、これは国民の関心事でもございますので、そこは調査いただきたいと。 それから、技術的に可能かどうかという御指摘がありましたが、技術的に不可能なことは物理的なもの以外はほぼありませんので、工夫次第で何とでもできるのではないかというふうに考えております。その点、是非御検討いただきたいというふうに思います。 なお、先ほど安達委員の御質問に関連して、弁護士会の、あるいは弁護士の保護司の方が七十八名であるというお話がありましたので、それについて所感を若干述べたいと思います。 私の経験では、弁護士会が、保護司になりましょうよと、保護司の方が足りないから保護司になったらどうかというような話をしているとか、我々会員に、弁護士会の会員に対して促しているというような事情は余り記憶にございません。恐らくそういった意識は弁護士会の執行部にはほぼないのではないかなという感じがしております。”
“ありがとうございます。 なかなか難しいところがございますけれども、予算措置、通訳の確保などの予算措置等も含めて御検討いただきたいというふうに考えております。 さて次に、保護観察に付された外国人、外国人被観察者の再犯率について伺います。 被観察者全体については再犯率が一定程度公表されていますが、外国人について、日本人と比較可能な例えば国籍別の再犯率統計は公表されていません。言語の壁、生活実態の把握の困難さ、就労環境の不安定さといった課題が存在することからも、国籍別の再犯率を把握することは今後の政策評価に不可欠と考えます。 外国人被観察者の再犯率について、法務省として、どの程度把握し、今後どのように調査していくのか、伺います。”
“その理由としては、在留資格の不安定さ、住居、就労、医療、教育など、公共サービスへのアクセス制限、身元情報の不足、逃亡リスクや監督の難しさという要因が重なることで、保護観察官が外国人の監督に不安感や無力感を抱き、結果として拘禁刑に頼る傾向が生じていると指摘されています。 この調査結果からは、外国人に対する保護観察が世界的にも容易でないことが見て取れます。 特に日本においては、世界的に習得がやや難しいと言われる日本語を基盤としたコミュニケーションが不可欠で、継続的な意思疎通や感情理解、価値観の共有といった保護観察による更生支援のプロセスにはより大きな困難が伴うものと考えられます。 そこで、日本では、外国人に対する保護観察を実施するに当たって、これらの処遇に関する問題点についてどのような対策を行っているのか、伺います。”
“ありがとうございます。 保護司の方の現場体験に基づいた意識の調査も是非お願いしたいと考えております。 さて、外国人に対する保護観察による更生支援に困難を伴うこと、これは海外の実証研究からも裏付けられています。 欧州、ヨーロッパですね、ヨーロッパの保護観察刑務所協会の報告によりますと、二〇一四年にロンドン保護観察局が行った調査結果があります。 イギリスにおきましては、有罪認定後にどういう刑事処分を選択するかについて判決前に調査する制度が採用されており、保護観察局の意見が判決結果に影響する、そういう制度となっているところ、この調査結果によれば、外国人は保護観察を受けにくい、すなわち拘禁刑が選択されやすい構造的問題が指摘されています。 外国人には保護観察報告書が作成されにくく、裁判所は即時収監を選択しやすく、保護観察官自身も、非拘禁刑、すなわち保護観察処遇を推奨しにくい傾向があるとされています。”
“この点、在留資格を有する外国人の数が二〇〇〇年末の時点では約百六十八万人であったところ、四半世紀を経た二〇二四年末には三百六十万人と格段に増えており、外国人に対する保護観察の問題状況は当時よりもはるかに深刻さを増している可能性がありますが、二〇〇二年以降、法務省はこれと同様の保護司の意識調査を行っていないものと認識しています。 外国人に対する保護観察に関する法整備の前提として、同様の意識調査を行う必要性があると考えますが、今後の予定を伺います。”
“日本保守党の北村晴男です。 本日は、外国人に対する保護観察の現状に関して御質問します。 この保護観察は、刑務所に拘禁することなく犯罪を行った者の改善更生を助けるいわゆる社会内処遇としてその果たす意義は極めて大きいものであり、これにボランティアとして携わる保護司の皆様の日頃の努力と献身に心から敬意を表します。 この保護司制度は、犯罪を行った者であっても地域社会が互いに支え合うという日本の伝統的価値観から生まれたものと理解しており、我が国の誇りであると考えております。 さて、法務総合研究所が二〇〇二年に公表した研究報告の中の、現場の保護司が外国人に対する保護観察について抱える課題の意識調査によれば、一つ、言葉の問題があると回答した保護司の方が四〇%、生活実態の把握が困難であると回答した保護司の方が三四%、就労、収入の問題が大きいと回答した方が三九・三%に上っています。外国人の被観察者に対して日本人と同等の更生支援を行うことが容易でない当時の状況を示していると考えられます。”
“おっしゃること自体は理解できますが、しかし、日本の国の安全、治安の維持を考えれば、どちらを優先すべきかは自明であります。その点も十分考慮して制度について検討していただきたいと。 以上です。”
“今やSNSの時代ですから、帰化をしようとするその国の人たちは相互に様々な情報交換をしており、どういう質問を入管当局からされたかどうか、これはもう情報は蔓延しています。ですから、今更ここで答弁されたとて何の支障もないと考えますが、次の質問に移ります。 中国出身者に限らず、帰化を許可する時点では、その者に例えば苛烈な反日憎悪感情があることや、あるいは遵法精神に欠けていること、あるいは経済的自立能力に欠けていることなどを十分に判断できず、帰化を許可してしまうことがあり得ます。そのため、帰化後にそれらの事情が客観的に明らかになった場合には、例えば帰化後八年間などに限って帰化を取り消すことができる制度を創設すべきと考えますが、いかがですか。”
“例えば、中国人の方が帰化申請をしてきたとします。中国は、日本の領土の一部について自国の領土であると主張しているところ、国防動員法により、中国国民は帰化前日まで、例えば中国の日本に対する軍事侵攻に際しては中国の兵士として日本を攻撃する義務、法的な義務が課されています。 そのような国から帰化しようとする者に対し、例えば面談において、あなたは本当にマインドチェンジできるんですか、帰化が許可されたその日から日本のために尽くすことができるのですかと、そういった日本への愛国心があるのかどうかを問う質問はしておられますか。”
“そのような国の出身者に対し、在留資格を付与するとか、あるいは、とりわけ日本への許可を、許可することについては、日本社会の安全を守るために、他国の出身者に比べ格段の慎重さが要求されるべきと考えますが、いかがですか。”
“まあ今後の業務に差し障りがあり得るということ自体は理解をしております。 さて、様々な在留資格の付与、帰化の許可などを判断するに当たっては、当該出身国がその国民に対しいかなる教育を行っているか、特に反日教育を行っているかどうか、あるいはその内容や程度を詳細に調査することなくして適正な判断を行うことはできないと考えております。 そこで、SNSなどによれば、中国国内で撮影されたものと思われる、幼児が例えば日本兵を模した人形に向かって銃剣のようなものを突き刺し、これを大人が称賛する動画。あるいは、高校の運動会と思われる場で、安倍総理が凶弾に倒れる様子を寸劇にし、安倍総理に扮する者が倒れると群衆が拍手喝采するなどの動画が流れていたり、中国人の教師が小学生の生徒に将来何になりたいかと問うと、大人になったら軍人さんになってたくさんの日本人やアメリカ人を殺したいと回答する、そういう者が多数いるという情報があります。 これらの事実から、長年にわたる反日教育や反日プロパガンダによって、相当数の中国国民の中に反日憎悪感情が醸成されてきたことがうかがわれます。”