柴田勝之
立憲民主党・無所属 · Japan
“立憲民主党・無所属の柴田勝之です。 本日は、参考人のお二方に本当に貴重なお話をお聞かせいただきまして、心より感謝申し上げます。 私は、弁護士会で更生保護について扱う委員会に所属しておりましたので、お伺いしたいことはたくさんあるんですけれども、今日は一点だけ、お二方にお伺いしたいと思います。 この国会で保護司法の改正案がもうすぐ成立する見込みになっております。この保護司という制度は、地域の皆様がボランティアで罪を犯した人の立ち直りを支えるという世界に誇るべき制度であると思っておりますけれども、今回の法改正を経てもまだ積み残された課題もあるのではないかというふうに思っております。 今福参考人は保護司制度に長年にわたって関与してくださっておりますので、この度の法改正によってもな…”
“総額が決まっているので、たくさん出そうと思ったら、少ない人数にしか出せないことになるんじゃないかというふうに理解しました。 次に、資料四ページ目の2の全国的なマッチング機能の支援についてお伺いいたします。 中堅、シニア世代の医師を対象として、医師不足地域での医療に関心、希望を有する医師の掘り起こしを行うとありますけれども、私は弁護士なんですけれども、弁護士にも地域偏在問題というのがありまして、弁護士不足地域に送られるのは、ほとんどが若手の弁護士です。なぜかというと、中堅、シニアになると既に現在の職場でそれなりの地位や収入を得ていますので、それを捨てて地方に行くというのは、組織内での人事異動などでない限り、かなりハードルが高いのではないかと推測するところです。 ここでは、具…”
“要するに、今、適法にオンライン診療を行っているところは重ねて行う必要は必ずしもないけれども、それをやればより簡便にできる場合もあるというふうに理解しました。 それで、オンライン診療受診施設の設置や運営にはそれなりの費用がかかると思われますけれども、現状において、オンライン診療のシステム運営費用を賄うために、患者さんから医療費とは別にシステム利用料のようなものを徴収している例はあるんでしょうか。 また、改正法の下では、オンライン診療受診施設の運営を営利事業として行うこと、そのために、患者さんから徴収する使用料から利益を得ることも許容されるのでしょうか。その場合、地域に医療機関がなく、オンライン診療受診施設も一つしかないようなところでは、患者さんの足下を見て高額な使用料が設定…”
“ありがとうございます。 次に、医師偏在対策についてお伺いいたします。 厚生労働省からは、令和六年十二月二十五日付で医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージというものが出されております。そして、お配りした資料はその抜粋になりますけれども、地域の医療機関の支え合いの仕組み、1の医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大等の一つ目の項目として、管理者の要件として医師少数区域等における一定期間の勤務経験を求める対象医療機関を追加するという旨の記載があります。 そこで、その対象医療機関の現状における範囲と数、また管理者の要件としての勤務経験を有していると認定されている医師の数をお答えください。 さらに、改正後に想定されている省令改正で追加された後の対象医療…”
“なるほど。その要件にかからないので、医療機関の数が多くても問題なかろうということで理解しました。 次に、資料の三ページ目にある経済的インセンティブについてお伺いいたします。 三つ目の項目に、重点医師偏在対策支援区域で承継、開業する診療所の施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着に対する支援を緊急的に先行して実施とありますが、この実施状況を教えてください。 なお、この重点医師偏在対策支援区域というのは、今回の法案による一連の改正が施行された後は、医療法第三十条の四第二項第九号イ(二)に掲げる区域を指すという理解でよろしいかどうか。 また、法改正前の現状においてはどういう区域を対象にこれが実施されているのかについても、念のため教えてください。”
“金額だけじゃないんだよというお話だと思いますけれども、本当にそれで効果があるのか、実際にやってみて、きちんと見ていただければというふうに思っております。 それから次に、機構が都道府県に対して交付する医師手当交付金の額はどのようにして決まるのでしょうか。また、都道府県が医療機関に支援する手当の額は都道府県が独自に決定できるのでしょうか。 手当の金額については厚労省さんから一定の基準を示される予定と聞いておりますが、例えば、ある都道府県が、厚労省の基準額では全然足りない、うちは勤務医の倍になるだけ出しますということにした場合には、その金額に相当する交付金が機構から交付されることになるのでしょうか。教えてください。”
The complete record
Every one of 244 lines we hold for 柴田勝之, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 1 of 5.
“ありがとうございます。 今日伺ったお話を足がかりに、保護司制度がもっとすばらしく、いいものになるように尽力してまいりたいと思います。 ありがとうございました。”
“じゃ、短く。 保護司の人材確保、若手、女性ということがありましたけれども、その辺についてちょっと詳しく、もしあればお願いいたします。”
“ありがとうございます。 今の斎藤参考人のお話、本当に重く受け止めたいと思います。 今福参考人にお伺いしたいんですが……”
“また、斎藤参考人には、斎藤参考人の御経験の中で、斎藤参考人から見て保護司さんというのはどういう存在であったか、また、保護司制度を更に有効に機能させるにはどうしたらよいというふうに思われるのか、是非、保護観察を受けられた立場から新鮮なというか忌憚のない御意見をお伺いしたいと思います。 よろしくお願いいたします。”
“立憲民主党・無所属の柴田勝之です。 本日は、参考人のお二方に本当に貴重なお話をお聞かせいただきまして、心より感謝申し上げます。 私は、弁護士会で更生保護について扱う委員会に所属しておりましたので、お伺いしたいことはたくさんあるんですけれども、今日は一点だけ、お二方にお伺いしたいと思います。 この国会で保護司法の改正案がもうすぐ成立する見込みになっております。この保護司という制度は、地域の皆様がボランティアで罪を犯した人の立ち直りを支えるという世界に誇るべき制度であると思っておりますけれども、今回の法改正を経てもまだ積み残された課題もあるのではないかというふうに思っております。 今福参考人は保護司制度に長年にわたって関与してくださっておりますので、この度の法改正によってもなお残された、我々政治家が取り組むべき保護司制度の問題点、要改善点について教えていただきたいというふうに思っております。”
“医師の偏在というのは大変難しい問題だと思いますけれども、PDCAのサイクル、しっかり回していただいて、今回の政策パッケージで不十分だった点は更に改善していただいて、この国に住む全ての皆さんが必要十分な医療を受けられる社会をつくっていただけるよう、改めてお願いしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“総額が決まっているので、たくさん出そうと思ったら、少ない人数にしか出せないことになるんじゃないかというふうに理解しました。 次に、資料四ページ目の2の全国的なマッチング機能の支援についてお伺いいたします。 中堅、シニア世代の医師を対象として、医師不足地域での医療に関心、希望を有する医師の掘り起こしを行うとありますけれども、私は弁護士なんですけれども、弁護士にも地域偏在問題というのがありまして、弁護士不足地域に送られるのは、ほとんどが若手の弁護士です。なぜかというと、中堅、シニアになると既に現在の職場でそれなりの地位や収入を得ていますので、それを捨てて地方に行くというのは、組織内での人事異動などでない限り、かなりハードルが高いのではないかと推測するところです。 ここでは、具体的にどのような中堅、シニア世代の医師を対象として想定されているのか。その想定の根拠となるような対象層へのヒアリングとか調査などをされていれば、その内容も含めて御説明をお願いいたします。”
“金額だけじゃないんだよというお話だと思いますけれども、本当にそれで効果があるのか、実際にやってみて、きちんと見ていただければというふうに思っております。 それから次に、機構が都道府県に対して交付する医師手当交付金の額はどのようにして決まるのでしょうか。また、都道府県が医療機関に支援する手当の額は都道府県が独自に決定できるのでしょうか。 手当の金額については厚労省さんから一定の基準を示される予定と聞いておりますが、例えば、ある都道府県が、厚労省の基準額では全然足りない、うちは勤務医の倍になるだけ出しますということにした場合には、その金額に相当する交付金が機構から交付されることになるのでしょうか。教えてください。”
“今ちょっと先回りでお答えになったような気もしますが、昨日の参考人質疑でも、医師手当の金額として月十八万といった金額では全く足りない、勤務医の給与の二倍で募集してもなかなか集まらないといったお話がありましたけれども、厚生労働省さんとしては、月十八万といった金額でインセンティブとして十分であると本当にお考えになっているのか。あるいは、必ずしも十分じゃないかもしれないけれども、これ以上は出せませんということなのか。実情を教えていただければと思います。”
“次に、増額する手当の金額については、既にこの委員会で、国家公務員の医師の特地勤務手当が一月当たり平均約四・三万円、あるいは僻地での診療に対する補助が一月当たり平均約十八万円という金額が答弁されておりますが、後者の、僻地での診療に対する補助というのが具体的にはどういう制度を指しているのか。また、月平均十八万円というのは医師一人分に相当する金額という理解でよいか、教えてください。”
“診療報酬の改定と、あと、今、公費も充てることを想定しているというお答えでよかったでしょうか。”
“それで、医療保険者等からその機構が徴収する医師手当拠出金の原資は、医療保険者等が被保険者から徴収する保険料になるのではないかと思いますが、厚労省さんは、医師手当事業により、保険料が増額にはならないようにすると説明されています。 医療保険者等が保険料を増額せずに医師手当拠出金の原資を調達する方法として、具体的にどのようなことを考えておられるのか、教えてください。”
“次に、この資料で言う当該区域における一定の医療機関に対する派遣される医師及び従事する医師への手当増額の支援とあるのが、改正後の医療法十条の二に定める医師手当事業のことと思いますけれども、この事業において医師に増額手当が支払われるまでの資金の流れについて、御説明をお願いいたします。”
“なるほど。その要件にかからないので、医療機関の数が多くても問題なかろうということで理解しました。 次に、資料の三ページ目にある経済的インセンティブについてお伺いいたします。 三つ目の項目に、重点医師偏在対策支援区域で承継、開業する診療所の施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着に対する支援を緊急的に先行して実施とありますが、この実施状況を教えてください。 なお、この重点医師偏在対策支援区域というのは、今回の法案による一連の改正が施行された後は、医療法第三十条の四第二項第九号イ(二)に掲げる区域を指すという理解でよろしいかどうか。 また、法改正前の現状においてはどういう区域を対象にこれが実施されているのかについても、念のため教えてください。”
“ありがとうございます。 次に、医師偏在対策についてお伺いいたします。 厚生労働省からは、令和六年十二月二十五日付で医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージというものが出されております。そして、お配りした資料はその抜粋になりますけれども、地域の医療機関の支え合いの仕組み、1の医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大等の一つ目の項目として、管理者の要件として医師少数区域等における一定期間の勤務経験を求める対象医療機関を追加するという旨の記載があります。 そこで、その対象医療機関の現状における範囲と数、また管理者の要件としての勤務経験を有していると認定されている医師の数をお答えください。 さらに、改正後に想定されている省令改正で追加された後の対象医療機関の範囲と数を教えてください。”
“そうすると、今、過度に高額な使用料の設定を規制する方法についてはお答えがなかったですけれども、それは多分、今の基準上はないということになるんじゃないかと思いますので、改正に当たって省令で定める基準に、利用料は適正なものとすることといった定めを置いてはどうでしょうかという御提案を申し上げた上で、次の質問に移りたいと思います。 次に御質問する医師偏在対策の中でもオンライン診療は触れられているところですが、今後の医療提供体制全体の中でオンライン診療に期待される役割について、大臣にお伺いいたします。”
“要するに、今、適法にオンライン診療を行っているところは重ねて行う必要は必ずしもないけれども、それをやればより簡便にできる場合もあるというふうに理解しました。 それで、オンライン診療受診施設の設置や運営にはそれなりの費用がかかると思われますけれども、現状において、オンライン診療のシステム運営費用を賄うために、患者さんから医療費とは別にシステム利用料のようなものを徴収している例はあるんでしょうか。 また、改正法の下では、オンライン診療受診施設の運営を営利事業として行うこと、そのために、患者さんから徴収する使用料から利益を得ることも許容されるのでしょうか。その場合、地域に医療機関がなく、オンライン診療受診施設も一つしかないようなところでは、患者さんの足下を見て高額な使用料が設定されるようなことも想像されますが、過度に高額な使用料の設定を規制する方法はありますでしょうか。教えてください。”
“また、改正後の医療法においては、オンライン診療受診施設の設置者は都道府県知事への届出その他の義務を負うことになっておりますが、今現状において、患者さんがオンライン診療を受けている場所というのはどのような場所になっているのか。そのうち、改正後の医療法八条二項によってオンライン診療受診施設の届出が必要になるのはどのような場所か、教えてください。”
“次に、厚労省が把握されている、現状においてオンライン診療を実施している医療機関の数、また、それが全医療機関に占める割合について教えてください。”
“ありがとうございます。 それで、改正後の医療法十四条の三第一項では、厚生労働大臣は、省令でオンライン診療の適切な実施に関する基準を定めるということになっておりますが、これと、現在厚労省が出されているオンライン診療の適切な実施に関する指針との関係、また内容の異同について教えてください。”
“立憲民主党・無所属の柴田勝之です。 オンライン診療について何点かお伺いいたします。 まず、改めてになりますが、この度、オンライン診療を医療法に明文で規定しようとする理由、特に、オンライン診療の現状について把握されている問題点などを大臣にお伺いいたします。”
“積極的なお答えがなくて残念ですけれども、最後に、このゼロプランが外国人差別や排外主義を助長することが決してないようにということを改めて申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“結局、このゼロプランを見ると、不法滞在者には日本から出ていってもらってゼロにするということを志向した内容になっているように思われます。 ただ、この不法滞在者を減らす方法としては、難民認定とか在留特別許可といったものを積極的に行うことによって不法滞在者を正規の滞在者にしていく、そういう方向も考えられるのではないかというふうに思っておりますが、この点について法務大臣のお考えをお聞かせください。”
“この(5)を見ますと、その主たる対象として、送還停止効の例外として送還が可能になった者というものが挙げられております。 それで、資料3と4なんですが、これはいずれも、ゼロプラン発表後の、難民申請中に送還停止効の例外が適用されていると思われる事例になります。 資料3は、十年以上日本に暮らしていて、奥さんと子供もいる。資料4は、四半世紀も日本にいて、お子さんもいて、病気も持っているという大変酷なケースと思われるんですけれども、こういった事情を考慮して、難民認定は無理でも在留特別許可を出すといったような運用は、入管としては考えないんでしょうか。お伺いします。”
“ただ、この日弁連のにもあるように、要するに、自分で適切に申立て書を書けないという人もいるわけですから、やはり一度はインタビューをして、きちんと事情を拾い上げる審理を行うべきではないかということを申し上げておきたいと思います。 次に、ゼロプランの(5)の護送官付国費送還の促進についてお伺いします。 この護送官付国費送還はどのような場合に行われるのか、お答えください。”
“それで、資料2としてお配りしているのは、日本弁護士連合会がゼロプランに反対している会長声明になります。 B案件については、インタビューをしないで不認定とする場合も多いと認識しておりますが、インタビューなしで不認定にすることについては、弁護士会からも、あるいは難民を支援しているNPOからも批判が強いところです。 この点についてどういうふうにお考えになるか、法務大臣の見解をお伺いします。”
“時間の関係で、通告した質問をちょっと飛ばしていきますが。 次、法改正施行前の複数回申請者について早期の審査を実施するとありますが、これは、令和六年六月から施行された、難民認定申請中の人でも三回目以降の申請者については強制送還できるようにする、いわゆる送還停止効の例外を早く適用できるようにすることを意図しているんでしょうか。お答えください。”
“本当は増やすつもりなんじゃないかという印象は拭えませんが、次の質問に行きます。 早期かつ迅速な処理体制を整備するとありますが、資料の裏側の難民認定申請の平均処理期間というのを見ますと、二〇二四年が二十二・三か月とあり、「二〇二六年中に新規受理した申請の六か月以内(平均)の処理を目指す」といった記載があります。 そこで、令和六年におけるAからD、各案件ごとの割合と平均処理期間を教えてください。また、ゼロプランの文章からすると、B案件について迅速に処理すると書いてあるようにも読めてしまうんですが、AからDの全てについて、不認定だけではなくて認定も迅速化していきますという理解でよろしいのか、お答えください。”
“令和六年におけるB案件の割合、そして、そのような少ない割合になった理由、そして、この類型化によりB案件の分類をより積極的に行うという理解でよろしいのか、お答えください。”
“要するに、速やかに不認定になっちゃうということなんですね。 それで、ここにある、B案件について、出身国情報等を踏まえて類型化するとありますが、これは具体的にどういうことでしょうか。”
“さっき申し上げたように、要するに、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランという打ち出し方自体が、不法滞在者が国民の安全、安心を脅かしているというミスリードになっていると思うんですね。だから、そこについてきちんと打ち消していく、排外主義あるいは外国人差別をあおらない、そういうことについては全く足りていないということを指摘させていただいて、次に移りたいと思います。 ゼロプランの(3)にあります、難民認定申請の審査の迅速化について伺います。 ここでB案件という、これは難民条約上の迫害に明らかに該当しない事情を主張している案件ということですが、B案件を類型化するという記載がありますが、B案件に分類されると、要するに、難民認定申請が迅速に処理されるということになるんでしょうか。お答えください。”
“念頭に置くのはいいんですが、要するに、そういうやはり偏見が世の中にあふれないように、しっかりと、そういうことはないんですよと打ち消すような広報啓発活動をやっていただけないですか。”
“ちょっと今のは物足りないんですけれども。 要するに、今、こういう不法滞在者も含めた外国人が危険だ、そういうSNSとか報道があふれていると思うんですよ。だから、そういうのは違いますよという積極的な広報啓発活動をお願いしたいんです。大臣、いかがですか。”
“ですから、そういった報道とかSNSはきちんと正していく、差別や排外主義が広がらないようにしていくことが必要ではないかと考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。”
“入管当局から見ると、非正規滞在自体が犯罪ですから、非正規滞在とその他の犯罪を切り離して見ろといってもなかなか難しいのかもしれませんけれども、要するに、法務大臣が所管する法制度全体としては、非正規滞在が国民の安心を脅かしていると安易に結びつけるべきではない、両者は別の問題として、正確な事実確認と認識共有をしていくことが必要です。 もちろん、非正規滞在の人が犯罪を起こすこともありますし、それを厳しく取り締まらないといけないことは当然です。ただ、それが報道やSNSでクローズアップされて、非正規滞在者というのは危険な存在であるという印象が世の中に流布して、外国人差別、排外主義をあおる、そして、本来は難民認定とか在留特別許可を受けられるような保護されるべき外国人に対しても、不法滞在なんだからさっさと出ていけ、もう日本にいないでください、そういった雰囲気の社会になっていくことを大変懸念しているところです。 法務省は、元々、人権を守る、差別をなくすということも重要な役割です。ゼロプランを作られた入管庁の皆さんも、外国人差別や排外主義を助長することは決して本意ではないと思います。”
“だから、結局、データはないんだけれども、何か指摘があるんだという答弁ですね。 私は、弁護士として非正規滞在の方から御依頼を受けたこともあります。その経験からは、非正規滞在者が法令違反や犯罪を多く起こしているということはない、むしろ逆ではないかという感覚を持っています。 どういうことかというと、非正規滞在の人というのは、犯罪とかじゃなくても、ちょっとしたもめごとでも起こして、警察官とか呼ばれて、身分証を見せてくださいとか言われたらもう捕まっちゃうわけですよね。ですから、非正規滞在の方というのは、ささいなことでも、少しでも問題なんか起こさないよう、すなわち、日本人の安全、安心を決して脅かさないようにして暮らしている人がほとんどだと私は思っています。よって、非正規滞在の人は、正規滞在の外国人あるいは日本人と比べても、入管法以外の犯罪率はむしろ低いはずであるというふうに私は考えています。 法務省さんの方でそういうデータを取ることは難しくないと思いますので、是非取ってみていただきたいと思います。”
“そういう客観的なデータはないということですよね。違いますか。ちょっとそこをはっきり答えてもらいたいと思いますが、いかがですか。”
“今質問したことは、不法滞在者が入管法令以外の法令違反や犯罪を多く起こしていることを示すデータはあるんですかという御質問をしました。その点について御答弁をお願いいたします。”
“また、在留手続に対する知識がなかったり、DVとか人身売買の被害を受けていて在留手続ができなかったという人もいます。また、先ほど申し上げたように、自ら入管に出頭して仮放免とか監理措置を受けているという人もいます。不法滞在者という言葉は、そういう人たちも全部一くくりにして、国民の安全、安心を脅かす、あたかも犯罪予備軍であるかのような印象を与えてしまいます。私は、正規の手続を取っていないという意味で、非正規滞在者という言葉の方が適切であると考えています。 その点はおくとしまして、当局として、不法滞在者が国民の安全、安心を脅かしていると言われる根拠は何か、また、不法滞在はそれ自体が入管法違反の犯罪ではあるんですけれども、それ以外の法令違反とか犯罪を不法滞在者が多く起こしている、そういうことを示すデータがあるのかということを法務大臣にお尋ねしたいと思います。”
“要するに、ここに言うルールというのは入管法令であるというふうに理解しました。今、うなずいておられますけれども。 そして、ただ、私としては、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランというこのタイトルはミスリードになっている、最近強まっている外国人差別や排外主義を政府があおることになっているのではないかという懸念を持っております。 どういうことかというと、普通の人がこのタイトルを読めば、ああ、不法滞在者が国民の安全、安心を脅かしているんだな、だから、不法滞在者ゼロになるように、入管庁さん、頑張ってもらわなきゃというふうに思うのが普通だと思います。 しかし、不法滞在者の中には、例えば母国での迫害を恐れて日本に逃げてきて、難民申請をしたけれども認められていないという人もいます。令和六年における難民認定の申請件数は一万二千三百七十三人、それに対して、難民認定されたのは百九十人しかいません。国際基準からは難民と認められるべき人が日本では認められていないということは、難民を支援しているNPO、あるいは弁護士会からも指摘されているところです。”
“今お答えいただいた人たちは、退去強制事由には当たると。でも、いろいろな事情があって日本での滞在を希望して、自ら入管に出頭して手続中であるという人が大部分なんです。したがって、不法滞在者である以上は日本から出ていってもらうというような硬直的な運用がゼロプランで進められることがないようにということを申し上げたいと思います。 次に、ゼロプランを見ると、一番上の欄に「ルールを守らない外国人により国民の安全・安心が脅かされている」とあります。このルールを守らない外国人のルールとは何を指しているんでしょうか。例えばごみ捨てのルールなどは含まれるんでしょうか。お答えください。”
“今お答えいただいた人数と不法残留者七万人以上という人数の対比からしても、不法滞在者を本当にゼロにするのはかなり大変ではないかという印象を受けるところです。 そして、入管において手続が継続している人として、仮放免中の人、また監理措置中の人、また難民認定申請中の人がいますが、これらの人も不法滞在者に含まれるのか、また、令和六年末現在のこれらの人の人数、そして、ゼロプランはこれらの人もゼロにすることを目指しているのか、お答えください。”
“それで、令和六年末における在留外国人の数は三百七十六万八千九百七十七名、そして、不法残留者の数は令和七年一月一日現在で七万四千八百六十三名とされています。 これに対して、令和六年の入管による退去強制令書及び出国命令による出国数、また、令和六年末に入管施設で収容中であった人数を教えてください。”
“立憲民主党・無所属の柴田勝之です。 国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランについてお伺いいたします。 お配りしている資料1が不法滞在者ゼロプランなんですが、まず、ここに言う不法滞在者の定義、また具体的にはどういう人が含まれているのか、お答えください。”
“いずれにしても、違法な保護基準の引下げによって、長期間にわたって最低限度以下の生活を強いられてきた生活保護利用者の皆様が納得できる解決をしていただきたいということを最後に改めて強く求めて、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“ちょっと迫力がないと思うんですけれども、こうしたことが二度と起きないようにしなければならない、そういう厚生大臣の決意を伺いたいんですが、いかがでしょうか。”
“今の見解は原告らとか私の見解とは違いますが、ちょっと時間がないので、次に進みます。 専門委員会の委員からは、日本の社会保障体系の基盤である生活保護基準が違法と判断されたことは重く受け止める必要がある、こうしたことが二度と起きないようにすべきであると指摘されています。まさにそのとおりと思いますが、再発防止策についてどのようにお考えでしょうか。 また、今回の改定の背景には、二〇一二年十二月の総選挙で自民党が挙げた生活保護費一〇%削減という公約があり、自民党の選挙公約に忖度した、専門的知見を度外視した政治的判断であると述べた裁判例もあります。 原告側が求めているように、再発防止のために独立した検証委員会を設置して、改定に至る事実経過と原因の調査、解明を行うべきではないかと考えますが、大臣のお考えをお伺いいたします。”
“原告らの状況を踏まえた御決断を是非お願いしたいと思います。 次に、生活保護基準本体とは別に、期末一時扶助あるいは障害者加算というものがあるんですけれども、これらは平成二十五年改定の後は今まで改定されておりません。したがって、違法とされた減額分について、今後なされる改定までの分は全部補償すべきと考えておりますが、この点はいかがでしょうか。 また、生活扶助基準本体の方は、平成三十年、令和五年、令和七年と再改定されておりますけれども、激変緩和措置のため、平成二十五年改定後の金額がその後の改定額にも影響しております。したがって、その影響分についても補償すべきと考えますが、いかがでしょうか。伺います。”
“いたずらに解決を長引かせる蒸し返しの再減額はすべきでないと思いますが、この点について大臣のお考えをお伺いします。”
“必ずしも、上回った場合には減額、必ずしなければいけないということはないんじゃないかということを申し上げたいと思います。 次に、専門委員会の報告書案においては、最高裁判決で違法とされたデフレ調整に代わる高さ調整というものでの再減額が検討されています。しかし、これについては、行政法を専門とする委員から、前の裁判で主張し又は主張し得た理由による再減額であって許されないと繰り返し指摘されているところです。 また、平成二十五年改定に向けた当時の生活保護基準部会は、一年十か月かけて慎重な審議をした結果、デフレ調整とか高さ調整のようなものはあえて採用しませんでした。それを僅か三か月という専門委員会の拙速な審議で、当時の基準部会の先生方の意見を聞くこともなく、減額改定をし直すのは余りに乱暴ではないでしょうか。 原告は、蒸し返しに当たる減額改定がなされれば、再度の訴訟も辞さないという構えを見せています。しかし、既に高齢の原告が新たな訴訟に耐えられるのかという問題もあり、国は原告が死んでいくのを待っているのではないかという悲痛な声も聞こえます。”