柴田勝之
立憲民主党・無所属 · Japan
“立憲民主党・無所属の柴田勝之です。 本日は、参考人のお二方に本当に貴重なお話をお聞かせいただきまして、心より感謝申し上げます。 私は、弁護士会で更生保護について扱う委員会に所属しておりましたので、お伺いしたいことはたくさんあるんですけれども、今日は一点だけ、お二方にお伺いしたいと思います。 この国会で保護司法の改正案がもうすぐ成立する見込みになっております。この保護司という制度は、地域の皆様がボランティアで罪を犯した人の立ち直りを支えるという世界に誇るべき制度であると思っておりますけれども、今回の法改正を経てもまだ積み残された課題もあるのではないかというふうに思っております。 今福参考人は保護司制度に長年にわたって関与してくださっておりますので、この度の法改正によってもな…”
“総額が決まっているので、たくさん出そうと思ったら、少ない人数にしか出せないことになるんじゃないかというふうに理解しました。 次に、資料四ページ目の2の全国的なマッチング機能の支援についてお伺いいたします。 中堅、シニア世代の医師を対象として、医師不足地域での医療に関心、希望を有する医師の掘り起こしを行うとありますけれども、私は弁護士なんですけれども、弁護士にも地域偏在問題というのがありまして、弁護士不足地域に送られるのは、ほとんどが若手の弁護士です。なぜかというと、中堅、シニアになると既に現在の職場でそれなりの地位や収入を得ていますので、それを捨てて地方に行くというのは、組織内での人事異動などでない限り、かなりハードルが高いのではないかと推測するところです。 ここでは、具…”
“要するに、今、適法にオンライン診療を行っているところは重ねて行う必要は必ずしもないけれども、それをやればより簡便にできる場合もあるというふうに理解しました。 それで、オンライン診療受診施設の設置や運営にはそれなりの費用がかかると思われますけれども、現状において、オンライン診療のシステム運営費用を賄うために、患者さんから医療費とは別にシステム利用料のようなものを徴収している例はあるんでしょうか。 また、改正法の下では、オンライン診療受診施設の運営を営利事業として行うこと、そのために、患者さんから徴収する使用料から利益を得ることも許容されるのでしょうか。その場合、地域に医療機関がなく、オンライン診療受診施設も一つしかないようなところでは、患者さんの足下を見て高額な使用料が設定…”
“ありがとうございます。 次に、医師偏在対策についてお伺いいたします。 厚生労働省からは、令和六年十二月二十五日付で医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージというものが出されております。そして、お配りした資料はその抜粋になりますけれども、地域の医療機関の支え合いの仕組み、1の医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大等の一つ目の項目として、管理者の要件として医師少数区域等における一定期間の勤務経験を求める対象医療機関を追加するという旨の記載があります。 そこで、その対象医療機関の現状における範囲と数、また管理者の要件としての勤務経験を有していると認定されている医師の数をお答えください。 さらに、改正後に想定されている省令改正で追加された後の対象医療…”
“なるほど。その要件にかからないので、医療機関の数が多くても問題なかろうということで理解しました。 次に、資料の三ページ目にある経済的インセンティブについてお伺いいたします。 三つ目の項目に、重点医師偏在対策支援区域で承継、開業する診療所の施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着に対する支援を緊急的に先行して実施とありますが、この実施状況を教えてください。 なお、この重点医師偏在対策支援区域というのは、今回の法案による一連の改正が施行された後は、医療法第三十条の四第二項第九号イ(二)に掲げる区域を指すという理解でよろしいかどうか。 また、法改正前の現状においてはどういう区域を対象にこれが実施されているのかについても、念のため教えてください。”
“金額だけじゃないんだよというお話だと思いますけれども、本当にそれで効果があるのか、実際にやってみて、きちんと見ていただければというふうに思っております。 それから次に、機構が都道府県に対して交付する医師手当交付金の額はどのようにして決まるのでしょうか。また、都道府県が医療機関に支援する手当の額は都道府県が独自に決定できるのでしょうか。 手当の金額については厚労省さんから一定の基準を示される予定と聞いておりますが、例えば、ある都道府県が、厚労省の基準額では全然足りない、うちは勤務医の倍になるだけ出しますということにした場合には、その金額に相当する交付金が機構から交付されることになるのでしょうか。教えてください。”
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“立憲民主党・無所属の柴田勝之です。 先ほどの藤原委員への御答弁について、一点、ちょっとよく分からなかったんですけれども、藤原委員の質問は、電磁的記録提供命令が取り消された場合、移転された電磁的記録については提出者に対し移転してもらえるのか、そういう質問でございました。 要するに、移転というのは、元々提出者のところからデータを消して捜査機関に移すということなんですけれども、取り消された場合に移転してもらえるのか、すなわち捜査機関のデータを消して提出者に戻してもらえるのか、そういう質問だったんですけれども、御答弁が、移転じゃなくて返却しますとおっしゃったので、そこを確認させてください。”
“時間がないので次の質問に行きますが、四月四日の参考人質疑でも、オンライン接見を推進する必要性については、五名の参考人、どなたも異論はありませんでした。また、電子データの受領、閲覧についても、元検察官の吉開教授は、勾留されている被告人が電磁的記録にデジタルでアクセスする必要性は否定できないと述べられておりました。 これらを実現するためにいろいろな問題があることは理解しますが、だからやりませんというのと、実現に向けていろいろ頑張っていきましょうというのは、かなり方向性が違ってくると思うんですけれども、この方向性を確認する趣旨で、本法案に、オンライン接見や電子データの受領、閲覧を実施するために必要な取組を推進するという附則規定を定めることが適切と考えますが、これによる弊害はありますか。大臣の御見解を最後に伺います。”
“もう聞いても仕方ないと思いますので、次の質問に移ります。 次に、身体拘束中の被疑者、被告人による電子データの受領、閲覧について伺います。 本会議で答弁された、身体拘束中の被疑者、被告人による電子データの受領、閲覧を認められない三つの理由のうち、一つ目の自傷他害のおそれについては、それを解消するための措置を検討する余地があるという御答弁を前回、委員会でいただいたと思っております。 二つ目の不正な通信等の防止については、弁護人等以外の者との通信が行われないことの確保などが必要であるので難しいという答弁でしたけれども、外部との通信まで被告人の持っている電子機器で行わせる必要はなくて、電子データの受領は施設の電子機器で行った上で、被告人には通信機能を持たない電子機器で閲覧させることにすれば不正な通信は防止できると考えますが、いかがでしょうか。伺います。”
“ちょっとよく分かりませんが、次に行きますけれども、捜査の第一線で実務に当たられている方が、秘密保持命令の必要がなくなったときに速やかに取り消すという運用を徹底することは、実際はやはりお忙しいのでなかなか難しいと思うんですね。その趣旨で、勾留による身体拘束などと一緒で、一定の期間をまず定めておいて、なお必要な場合には期間延長ができるという規定を設けることが適切と考えますが、そのような規定を設けることに弊害はありますか。”
“先ほど申し上げたとおり、電磁的記録提供命令は、通信の秘密やプライバシー権などを制約し得るものです。秘密保持命令は、その制約が不当であった場合にも、これを是正するための不服申立て権を制約しています。したがって、利害関係人に不服申立ての機会を保障する必要性と捜査の密行性、この二つを比較考量して、後者が前者を上回る場合に初めて認められるべきものであって、捜査の進展などによって後者が前者を下回るに至ったとき、つまり、秘密保持命令を得る際に疎明した必要性がなくなったとか乏しくなったときには速やかに取り消さなければならないと考えますが、そういう理解でよろしいでしょうか。”
“秘密保持命令は、必要がなくなったときには取り消されることとされていますが、必要がなくなったときというのは、例えば今の例でいえばどういうときをいうのか、また、秘密保持命令の取消しについての運用指針など、策定される御予定があるのか、お答えください。”
“ちょっと弊害の御説明はなかったように思いますけれども。 では、次に、電磁的記録提供命令に伴う秘密保持命令について伺っていきます。 この新設の必要性はさっき藤原委員の御質問にお答えになりましたので、これはお答えいただかなくて結構です。 秘密保持命令の要件である、必要があるときの意義、具体例をお答えください。そして、念のための確認ですけれども、秘密保持命令を出してもらうに当たっては、その必要があるという事情を裁判所に具体的に疎明するという理解でよろしいでしょうか。お答えください。”
“では、法務省の方が最初に私に説明に来られた際には、電磁的記録提供命令というのは、今までは、電子データをわざわざ記録媒体に移して、そのものを差し押さえなければいけなかったのが、電子データのまま提供できるようになる、いわば便利になる、利便性を向上させるだけのものですというような御趣旨の御説明をされていたと私は記憶しています。 ただ、実際には、単に利便性を向上させるだけではなくて、今までの差押えではできなかったこともできるようになっているということを特にここで指摘したいと思います。 さらに、特に被疑者本人に対する電磁的記録提供命令については、期待可能性とか自己負罪拒否特権の観点から慎重な検討が必要であるというふうに思います。 そのような観点から、本法律案の修正案として、電磁的記録提供命令を受ける者に対し、この命令は自己の意思に反して供述することを命じるものではない、いわば当然のことですが、これを念のため教示すべき旨の規定を置く必要があると考えますが、このような規定を置くことについての弊害はありますか。法務大臣に伺います。”
“これは期待可能性の観点から被疑者にはかなり酷なことだと思いますし、従来の差押えでいえば、パスワードを捜査機関に教えるのと同じ結果になるわけですから、自己負罪拒否特権との関係も本当は問題になり得るところだというふうに思っております。 この点、四月四日の参考人質疑で樋口教授は、被疑者、被告人を名宛て人にする義務履行の罰則による強制の当否という問題、これ自体はあるということを指摘した上で、被疑者、被告人を名宛て人とする制度導入の必要性が高い場合には期待可能性の視点を後退させることも可能、そういうふうに陳述されました。 この今回の制度の導入が樋口教授の言われるところの期待可能性の視点を後退させるほどの必要性が高いとお考えになっている理由、特に、既存の差押えなどで対応できない場合としてどのような場合を想定されてこの制度を導入されているのか、お答えください。”
“それで、現行法では、例えば、捜査機関が被疑者の家に差押えに来たそのときに、犯罪の証拠になる電子データが入っているようなUSBメモリーなどを被疑者が押さえられないように隠したり捨てたりしても、これは期待可能性がないということで証拠隠滅罪には問われないということになっているんです。 また、被疑者のパソコンとつながっているクラウドデータを押さえたい、でもサーバーに接続するためのパスワードが分からないという場合、自己負罪拒否特権があるので、被疑者は捜査機関に聞かれてもパスワードを教えなくてもいいということになっているんです。 ところが、先ほどの米山委員の質問への答弁のとおり、電磁的記録命令が導入されると、被疑者は、自分しか知らないパスワードを自分で入力してクラウドサーバーにアクセスして自分の犯罪の証拠となる電子データを捜査機関に提出しなければそれ自体が犯罪になってしまう、そういう制度になっているんです。”
“到底納得できないんですが、ちょっとそこは議論してもしようがないので、次の質問に行きます。 次に、電磁的記録提供命令と自己負罪拒否特権の関係について伺います。 本法案による改正後の刑訴法第百二十四条の二第一項は、正当な理由なく電磁的記録提供命令に違反した者に対する刑事罰を規定しておりますが、被疑者に対する電磁的記録提供命令において、提供を命じられた電子データが、自己が刑事訴追を受け又は有罪判決を受けるおそれのあるものであるということは、被疑者が提供を拒む正当な理由となり得ますでしょうか、お答えください。”
“まあ、比較考量上可能になれば、やはり通知してしかるべきなんじゃないかという疑問は解消されませんが、いずれにせよ、これまでの質疑で、電磁的記録提供命令については、裁判所の令状による事前規制、そして、利害関係人の不服申立てによる事後規制のいずれも十分ではないということが明らかになったと思います。実は、これは現行の差押えでも同様でございます。 これを踏まえると、本法律案に、電磁的記録提供命令又は電磁的記録媒体の押収に当たっては、できる限り犯罪事実と関連性のない個人情報を収集しないよう特に留意しなければならないという規定を置くことが適切と考えますけれども、このような規定を置くことに何か弊害はありますか。大臣の御見解を伺います。”
“今おっしゃったとおり、ユーザーの不服申立ての機会を与える必要性自体はお認めになる以上は、少なくとも、それを上回るような捜査上の必要性などがなくなった段階で、ユーザーへの通知、これは行ってしかるべきだと私は考えます。 ところが、四月一日の委員会の答弁では、通知をしない理由として、提供を受けた電磁的記録に関係する人を全て特定した上で、その所在を突き止め通知することは極めて困難であるという理由が挙げられておりました。 しかしながら、例えば、被疑者である私のアカウントでサーバーに記録された電子データを提出させた場合、捜査の密行性という観点は別にして、私に通知すること自体は、要するに、私のアカウントと分かっているわけだから、私に通知すること自体は可能なんじゃないでしょうか。お答えください。”
“では、御説明できないというふうに受け止めました。 この点について、四月一日の委員会で大臣は、ユーザーに提供の事実を通知して不服申立ての機会を与える必要性はないと考えていると答弁されました。 しかしながら、このようなケースでは、電磁的記録提供命令によって、通信の秘密とかプライバシー権、そういった人権を制約されているのは、サーバー管理者よりもむしろユーザーの方だと思います。そういう人が人権が不当に制約された場合に不服を申し立てるのは、ユーザーの法的保護に値する正当な権利です。 ちょっと理屈っぽくなりますが、先日の法務大臣の御答弁は、ユーザーの不服申立てによる事後規制、その必要性自体は認めた上で、捜査の密行性などとの比較考量の結果、通知はしないということなのか、そもそも比較考量するまでもなく、ユーザーの不服申立ての機会を与える必要性なんか認めませんよ、そういう答弁なのか、大臣のお答えをお願いします。”
“これは現行法による差押えも含めての話ですけれども、犯罪捜査のためとはいえ、国民の人権を制約するものである以上は、その制約は必要最小限のものでなければなりません。そのために、裁判官の令状による事前規制と、不服申立てによる事後規制が設けられている、そういう御説明なんですけれども、電磁的記録提供命令では、不服申立てによる事後規制も機能しない仕組みが設けられているわけです。 四月一日の委員会で、サーバーの管理者に対する電磁的記録提供命令について、ユーザーも不服申立ての主体になり得るという御答弁がありました。 通信傍受法においては、傍受された通信の当事者に不服申立ての機会を与えて処分の適正な実施を担保する趣旨で、当事者への通知が法律上なされるわけですけれども、電磁的記録提供命令ではそのような通知の制度がない上に、秘密保持命令が付されてしまうと、ユーザーは提供の事実を知り得ないということになりますが、その認識で正しいか、お答えください。”
“結果的に関係ないことがあり得るということはやっとお認めになったと思います。 では、例えば、被疑者がクラウドサーバーに預けている電子データについて、犯罪に関連する可能性が高いと見込んで提供させたとしても、結果的には犯罪と関係なかったということもあり得ますし、しかも、それが被疑者や第三者のプライベートな個人情報を含んでいたこともあり得るわけです。 その前提を押さえた上で質問を続けますが、もう一つ前提として確認しておきたいんですが、電磁的記録提供命令は、提供されたデータが第三者とのメールなどである場合は、憲法二十一条二項の通信の秘密を制約する、また、個人情報を含んでいれば、個人情報保護法の保護法益であるプライバシー権などを制約する、こういう認識で正しいかどうか、確認させてください。”
“そもそも、裁判官の令状による差押物件の絞り込みが今の実務上は極めて不十分であるというのが、日本弁護士連合会の坂口参考人の陳述にありまして、私も同様の認識を持っておりますが、そこはおくとしても、仮に裁判官の令状でできるだけ絞り込みがされたとしても、結果的に犯罪とは関係ない情報を収集してしまうことはあり得る、これは過去二回の質疑でこの点をどうしても答弁していただけなかったんですが、改めて法務省の御見解を伺います。”
“立憲民主党・無所属の柴田勝之でございます。 私にとっては本会議から通して三回目の質疑になりますが、ちょっと過去二回で十分理解できなかったところを、もっと突っ込んでお伺いしたいというふうに思っております。 三月二十七日の本会議と四月一日の委員会で、大臣は、電磁的記録提供命令について、裁判官の発する令状によることと不服申立てをすることができることという二つの理由から、犯罪と関連性のない個人情報は収集されないと答弁されましたけれども、これが実務に即していないということについて、もう一度御質問したいと思います。 まず、捜査機関が裁判所の令状があっても犯罪と関係ない情報を収集してしまう、そういう実情については、四月四日の参考人質疑で、指宿教授、池田教授、吉開教授が述べられていたところです。 お配りした資料、ございますか。囲ってあるところですけれども、経験豊富な検察官である石山宏樹教授も、捜索、差押えの実務では、被疑事実の証明などに役立つ可能性があると判断される物件を差し押さえるんだけれども、結果的に被疑事実と無関係のものである可能性もあるとはっきり述べられています。”
“三つ目として、電磁的記録の検査のため業務全体が圧迫されるといった点も挙げられていますが、検察官から開示された証拠など、明らかに問題のない電子データであれば、授受、閲覧を認めてもよいのではないかと私は考えております。 それで、本会議での大臣の御答弁で、刑事手続のデジタル化に伴って、被告人等に対して電子データの受取や電子機器での閲覧を認める必要性をどう考えているか、直接のお答えがありませんでしたが、そもそも、そのような必要性がないとお考えなのか、改めてお答えください。 また、今日の答弁を踏まえると、これを権利として明確に規定することは難しいとしても、既に試行されているオンライン外部交通と同様に、対応可能な施設から試行していくことはできないのか、大臣のお考えを最後に伺います。”
“答弁で挙げられた理由の二つ目として、不正な通信等の防止のための設備が必要になるとのことでしたが、刑事施設で整備する機器にそもそも通信機能をつけなければよいのではないかと思いますが、どうでしょうか。お答えください。”
“パスワードの供述が強制されないことを担保するために告知が必要であるんじゃないかというのが私の質問だったんですが、時間がないので次の質問に移ります。 身体拘束中の被告人等による電子データの授受と電子機器での閲覧について、本会議での答弁で、大臣は、権利として認められない理由を三つほど挙げられていましたが、その一つ目として、授受や閲覧に用いる機器について、被告人等がこれを破壊するなどして自傷他害行為に用いる可能性があると挙げられていました。 私としては、そのようなごくまれなケースを想定して、ほかのほとんどの被告人の権利を制約するのは不当であると考えますけれども、その点をおくとしても、刑事施設において、被告人に破壊されないような機器を整備することは可能ではないでしょうか。法務省の担当の方からお答えください。”
“要するに、現行では、パスワードの供述は強制できないということですね。 それで、本会議において、私から、電磁的記録提供命令には刑事罰が新設されているので、現場で命令を執行する警察官などから自己負罪拒否特権についての説明なくパスワードを尋ねられた者が、答えなければ犯罪になってしまうと誤解して、パスワードを答えてしまうおそれがあるのではないか、そのため、現場の警察官等から命令を受ける者に自己負罪拒否特権を説明する必要性があるのではないかとお尋ねしましたが、その必要性について大臣から答弁がありませんでしたので、改めてこの点についてお答えください。 また、この点について、取調べにおける黙秘権告知のように、本法律案に明確に規定しておかなければ、現場の警察官による適切な対応を確保できないと考えますが、この点についても法務大臣のお考えを伺います。”
“次に、現行の差押えにおいても、差し押さえるパソコンに接続されているリモートサーバーから電子データを取ろうとした場合、パスワードがかかってアクセスできないということがあると思いますが、警察ではそのようなときにどう対応しているか、お答えください。”
“要するに、裁判所が著しく不当と判断して排除しない限りは使います、そういうふうに聞こえましたけれども、電磁的提供命令が違法、不当であるとして取り消されても捜査機関は提供されたデータを使えるというのは、どう考えても常識に反するし、国民の皆様の理解は得られないと思いますが、法務大臣、いかがですか。”
“次に、通信傍受法では、不服申立てによって通信傍受命令が取り消された場合、傍受データやその複製データを消去するという規定が置かれております。これは、当該傍受に係る通信が傍受すべき通信等に当たらない場合などには、検察官等に当該傍受に係る通信の記録を保持させないのが適当であるとされております。 この趣旨からすれば、電磁的記録提供命令が取り消された場合にも、同じようにデータの消去についての規定が置かれるべきと考えますが、その規定は置かれておりません。そうすると、電磁的記録提供命令が取り消された場合にも、捜査機関が提供されたデータ、複製データを使用するのに制約は特にないということになるんでしょうか、お答えください。”
“本会議で大臣は、電磁的記録提供命令に対して不服申立てができることを、犯罪と関連性のない個人情報が収集、蓄積されない理由とされていました。しかし、命令を受けたサーバーの管理者はユーザーから電子データを預かっているだけですから、その中にユーザーの個人情報が入っているかどうかなんて一々把握していませんし、ユーザーのためにわざわざ不服申立てを行う動機もないと思います。 個人情報の主体であるユーザーに不服申立ての機会を与える必要性について本会議でお尋ねしましたが、大臣は答弁されませんでしたので、まずこの点について改めてお尋ねします。 また、個人情報の主体であるユーザーに捜査機関から通知もされない、秘密保持命令が出ればサーバー管理者からも連絡できないのでは、サーバーの管理者の不服申立てができるからといって、犯罪と関連性のない個人情報が収集される歯止めにはならないというふうに考えますが、この点について大臣の御見解を伺います。”
“通信傍受法においては、傍受の後、一定期間内に傍受の事実を通信の当事者に通知するということにされており、これは、通信の当事者が傍受された通信の内容を確認する機会及び不服申立てをする機会を保障し、違法な処分が行われた場合の救済を図るとともに、処分の適正な実施を担保しようとするものであるとされております。 この趣旨からすれば、サーバーの管理者に対する電磁的記録提供命令で、そのサーバーにあるユーザーが保存していた電子データが提供されたような場合、同じ趣旨で当該ユーザーにも通知がされるべきと考えますが、この法案ではその通知がないという理由をお答えください。”
“では、次に、本会議で答弁された不服申立ての点について伺っていきます。 現行法による差押えで被処分者の所有ではないものが差し押さえられた場合には、そのものの所有者も不服申立てができると解されております。 同じように考えれば、サーバーの管理者に対する電磁的記録提供命令で、そのサーバーにあるユーザーが保存していた電子データ、これが提供された場合には、当該ユーザーも不服申立てができると解すべきと考えますが、法務省の見解を伺います。”
“これまでの答弁からしますと、要するに、犯罪と関連性のない個人情報が電磁的記録提供命令あるいは差押えにおいて一切収集されないという保証はどこにもないし、その個人情報が適切に、個人情報に着目して処分されるということもないという御答弁だったと思います。 したがって、本会議で答弁された、電磁的記録命令が裁判官の発する令状によるという点は、犯罪性と関連性のない個人情報が収集、蓄積されない理由としては極めて薄弱であるということが明らかになったと思いますが、この点について法務大臣の見解を伺います。”
“個人情報にフォーカスしたお答えはなかったというふうにお伺いしましたが。 あと、本会議で、法務大臣は、収集した電子データの取扱いについて、現行の刑事訴訟法や刑事確定訴訟記録法などにより保管、保存する、あるいは、刑事訴訟法等に従って適正に管理、廃棄するという答弁をされましたが、それらの法律の関連規定に、被疑事実とは無関係の個人情報を含むデータは消去するといった定めはありますでしょうか。御担当の方からお答えください。”
“電磁的提供命令、警察官によって執行されることが多いと思われますが、警察において、収集した電子データに被疑事実と無関係の個人情報が結果的に含まれていた場合に、特に当該データを消去するという取扱いは現在されておりますでしょうか。”
“差押えの違法性が争われている国家賠償請求訴訟において、被告の国から、仮に、差し押さえた物件を精査するなどした結果、関連性がないことが事後的に判明したとしても、当該差押えが刑訴法上違法になるものではないという主張がされているというふうに聞いたことがありますが、これは事実でしょうか。”
“特定のユーザーのID及びパスワードでアクセス可能な電子領域ということで、一応特定はできるというふうに理解しましたけれども、そのような場合、ユーザーは被疑者とか事件関係者であることは想定されますけれども、そうであっても、提供された電子データの中身を確認した結果、その大部分あるいは全てが犯罪と関係ないデータであった、また、そのデータには当該ユーザーの個人情報、さらには、ほかの人の個人情報が含まれていたということも当然想定されると思います。 現行法による差押えでも、差し押さえたパソコンなどに記録された電子データを確認したところ、結果的に被疑事件と関係ない個人情報が含まれていたということはあり得ると考えますが、法務省の御認識を伺います。”
“新設される電磁的記録提供命令においても、これと同様に、サーバーの管理者に対して、特定のユーザーのID及びパスワードでアクセス可能な電子データ一式の提供を命じることもあり得ると考えますが、この点について法務省の御見解を伺います。”
“おはようございます。立憲民主党・無所属の柴田勝之です。 私からは、先日の本会議で質疑した点について、更に詳しくお伺いしていきたいと思います。 本会議で大臣は、本法案で新設される電磁的記録提供命令について、必ず裁判官の発する令状によること、また、その命令に対しては不服申立てができることという二つの理由から、犯罪と関連性のない個人情報が収集、蓄積されることにはならないと答弁されました。しかし、実務的な観点からすれば、今述べた二点ともその理由にはならないことをまず明らかにしていきたいと思います。 現行の刑事訴訟法二百十八条二項では、差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、その電子計算機が接続しているリモートサーバーに記録されている電子データを記録媒体にダウンロードした上で、その記録媒体を差し押さえることができるとされています。この場合、捜索・差押許可状には、リモートストレージサービスのサーバーの記録領域であって、差し押さえるべきパーソナルコンピューターの使用者のID及びパスワードでアクセス可能な記憶領域といった記載がされていると認識しております。”
“刑事手続のデジタル化は時代の要請であり、それ自体を否定するものではありません。しかし、デジタル化に当たっては、捜査機関や裁判所の利便性だけでなく、刑事手続の対象にされる被告人等、また、電磁的記録提供命令などの影響を受ける関係者の人権を侵害することがないよう、十分な措置を講じなければなりません。 そのことを最後に改めて指摘して、私の質問といたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣鈴木馨祐君登壇〕”
“被告人等が適時に十分な接見により弁護人の援助を受ける権利の重要性をどう考えているのか、そして、実務上の配慮はした上で、本法律案にオンライン接見を規定することはできないのかについて、お答えください。 身体拘束をされた被告人等は、弁護人から電子データを受け取ってタブレットなどの電子機器で閲覧することはできず、電子データをプリントアウトした紙で受け取って閲覧しなければなりません。そのため、現状でも、電子データによる証拠の受取や検討に困難が生じています。本法律案によってますます大量の電子データが収集され、刑事裁判の証拠として提出される結果、この困難がますます拡大することが予想されます。 自らの裁判に提出される証拠を自身で十分に検討することは、被告人の重要な権利です。刑事手続のデジタル化によって、捜査機関や裁判所の利便性を大きく向上させる一方で、被告人等は置き去りというのは、余りに不公平ではないでしょうか。刑事手続のデジタル化に伴って、被告人等に対しても電子データの受取や電子機器での閲覧を認める必要性をどう考えているのか、お答えください。”
“本法律案による刑事手続のデジタル化は、捜査機関や裁判所の利便性を大きく向上させますが、刑事手続の対象となる被疑者や被告人の利便性は取り残されています。 例えば、身体拘束を受けている被告人等が弁護人との接見をビデオリンク方式でできるようにする、いわゆるオンライン接見について、本法律案には規定がありません。予算上の制約もあり、オンライン接見を全ての施設に直ちに導入するのが困難であることは理解できます。しかし、本法律案では、多くの刑事手続について、被告人等が裁判所に行かなくてもビデオリンク方式で手続ができるという、ビデオリンク設備の整備を前提とした制度を導入していますので、弁護人ともビデオリンク方式で接見できるようにすることは、それほど困難ではないと思われます。 また、被告人等が弁護人の援助を受ける権利は憲法上の重要な人権ですが、身体拘束の場所が弁護人の事務所から遠隔地にあるために、迅速かつ十分な接見が困難になっている場合が少なくありません。何年か猶予期間を設けるとか、可能となった施設から順次導入するといった実務上の配慮をした上で、オンライン接見を導入することは可能なのではないでしょうか。”
“しかし、電磁的記録提供命令には応じない場合の刑事罰があるため、現場で命令を執行している警察官等から自己負罪拒否特権について説明なくパスワードを尋ねられた場合、尋ねられた者は、答えなければ犯罪になってしまうと誤解して、パスワードを答えてしまうおそれがあるのではないでしょうか。電磁的記録提供命令を執行する警察官等が命令を受ける者に自己負罪拒否特権の説明をする必要性、また、それを本法律案に規定する必要性をどう考えているのか、お答えください。 ヨーロッパ諸国においては、刑事司法における個人情報の保護のための独立監督機関が設置されています。我が国でも、通信傍受法では裁判所による実効的な監督が図られています。今まで述べたような電磁的記録提供命令の問題点に鑑みれば、この制度が人権を不当に侵害することなく運用されていることを、裁判所、個人情報保護委員会、あるいは新設する独立監督機関によって十分に監督できるようにする制度を設けるべきではないでしょうか。お答えください。”
“通信傍受法では、傍受データの保管は、事件終了後、一定の期間に限られることとされています。ところが、本法律案では、必要のなくなった電子データや複製データの消去についての規定がありません。 犯罪と関係あるかないかを問わず、捜査機関が個人情報をいつまでも保有することを認めるべきではないのではないでしょうか。事件の終了などによって必要のなくなった電子データや複製データを消去する必要性、また、それを本法律案に規定する必要性をどう考えているのか、お答えください。 現行法による記録媒体の差押えにおいても、記録された電子データにパスワードがかかっていると、捜査機関からパスワードを尋ねられることがありますが、答えなくても処罰されることはありません。電磁的記録提供命令においても、自分が刑事責任を問われるおそれがある事項については供述を強制されないという、自己負罪拒否特権が憲法で保障されていることから、パスワードの供述が強制されないことは法制審議会でも確認されているところです。”
“不当な電磁的記録提供命令によって捜査機関に電子データが提供された場合でも、サーバー管理者などに対し秘密保持命令がなされれば、電磁的記録者には提供の事実が一切知らされない、これは問題ではないでしょうか。現行法の差押えにはない秘密保持命令を新設した理由、また、この命令は具体的にどのような場合に発令され、いつまでの秘密保持を命じることを想定しているのか、お答えください。 通信傍受法では、不服申立てにより通信傍受命令が取り消された場合には、捜査機関が傍受したデータやその複製データを消去する規定が置かれています。しかし、本法律案では、電磁的記録提供命令への不服申立てによって命令が取り消された場合のデータ消去に関する規定がありません。 裁判所によって命令が不当であったと認められて取り消された以上は、捜査機関は提供データや複製データを一切消去しなければならないのが当然ではないでしょうか。このような場合に提供データや複製データを消去する必要性、また、それを本法律案に規定する必要性をどう考えているのか、お答えください。”
“本法律案による電磁的記録提供命令においても、サーバーなどに電子データを記録していた者、以下、ここでは電磁的記録者と言いますが、その者が記録していた電子データがサーバー管理者などから捜査機関へ提供された事実を捜査機関から電磁的記録者に通知しなければ、電磁的記録者は提供の事実を知ることができず、不当な電磁的記録命令を是正することができないのではないでしょうか。 本法律案には、捜査機関が電磁的記録者に対し、電子データが提供された事実を通知する規定があるのか、また、電磁的記録者に不服申立ての機会を与える必要性をどう考えているのか、お答えください。 捜査機関からの通知がなくても、電子データを提供したサーバーの管理者などから電磁的記録者に連絡があれば、電子データが捜査機関に提供された事実を知ることは可能です。しかし、本法律案では、電磁的記録提供命令に伴う秘密保持命令というものも新設されております。この命令が出されると、捜査機関に電子データを提供したサーバーの管理者などがその事実を電磁的記録者に連絡することすら禁じられてしまいます。”
“また、現在の捜査実務では、差押えの令状には、差押物件の特定として、被疑者名、罪名のほかには、本件に関係あると思料されるといった程度の記載しかないのが実情であり、電磁的記録提供命令では命令違反に対する刑事罰も新設されていることから、命令を受けた者は、刑事処罰を恐れて、少しでも関係のありそうな電子データを幅広く提出することも予想されます。その結果、犯罪とは関係のない個人情報が捜査機関に大量に収集され、蓄積されてしまうのではないでしょうか。 犯罪と関係ない個人情報の収集、蓄積を避ける必要性、本法律案にそのための規定はあるのか、また、その規定の必要性についてどう考えているのか、お答えください。 犯罪捜査のために電話やメールなどの傍受を認める通信傍受法では、通信を傍受した後、一定期間内に、捜査機関からその通信をした当事者に傍受の事実が通知されることになっており、通知を受けた当事者は、傍受された通信が犯罪に関係ないことなどを主張して、裁判所に不服申立てができることになっています。”
“まず、本法律案では、電子データを保管しているサーバーの管理者などから捜査機関等へ電子データを提供させる電磁的記録提供命令を新設しています。現行法でも、サーバーの電子データをCDなどの記録媒体にコピーさせた上で、その記録媒体を差し押さえるということができますが、電磁的記録提供命令では、電子データをサーバーからオンラインで捜査機関に提供させることもできるようになります。 今日、クラウドサービスを提供する業者のサーバーには、犯罪と無関係の個人情報を含む膨大な電子データが保管されています。電磁的記録提供命令によりオンラインでの提供が可能となれば、記録媒体にコピーして差し押さえるという物理的な制約がなくなるため、更に大量の電子データを提供させることが可能になると思われます。”
“立憲民主党・無所属の柴田勝之です。 ただいま議題となりました刑事デジタル法案につきまして、会派を代表して、全て法務大臣に伺います。(拍手) 冒頭、一言申し上げます。 参議院で新年度予算を審議中の一昨日に、石破総理は公明党代表と会談し、予算成立後に強力な物価高対策を打ち出す考えであると伝えたことについて、野党のみならず、与党からも不満や批判が出ています。本日の参議院予算委員会で石破総理は申し訳ないと釈明し、趣旨を説明されましたが、物価高対策は、我々立憲民主党が衆議院での予算審議において、ガソリン等の暫定税率廃止などを予算修正の形で提案したにもかかわらず、総理、与党側からはゼロ回答でした。新年度予算案の内容が不十分だということを自ら露呈しており、こうした石破政権の不謹慎な姿勢を厳しく指摘し、質問に入ります。 私は弁護士を三十年やっておりますが、専門分野の一つとして刑事事件に取り組み、司法研修所の刑事弁護の教官というのを務めた経験もございます。その経験を踏まえても、本法律案には検討すべき点が多数あると思われます。”
“ところが、先ほど述べた令和五年六月の提言書では、規律、秩序の維持は、あくまで受刑者の改善更生や社会復帰支援などの刑事施設の目的を全うするための前提となるものであって、刑務官にとって、改善更生や社会復帰支援等の職務こそが重要であることを忘れてはならないと言われております。 今後の刑務官には、個々の受刑者の特性に配慮して、改善更生、社会復帰に資する処遇を提供する、あるいは、処遇チームの一員として、専門家のスタッフとも有効に連携して受刑者との良好な人間関係を築く、そしてその中で、受刑者のささいな変化や問題行動の予兆を敏感に察知して動的保安にも貢献しなければならない、いわばスーパー刑務官のようなものが求められると言っても過言ではないと思います。 このように、拘禁刑の理念を実現するためには、大変なこれからも道のりであるというふうに考えておりますけれども、最後に、この点について法務大臣の所見と意気込みをお伺いしたいと思います。”
“今日のいろいろなお答えで、拘禁刑施行に向けて法務省の皆さんも相当尽力されているということに敬意を表したいと思いますが、特に第一線の刑務官の皆さんにとって、拘禁刑の理念を現場で実践していくのは相当大変なことであるというふうに思っております。 今までの刑事施設では、受刑者の皆さんはとにかく出所の日を目標に頑張る、そして、刑務官の皆さんも、問題や事故を起こさずに無事出所してもらう、つまり、受刑者も刑務官も、出所までの間に意識が向いていた面が大きかったと思っております。 ところが、拘禁刑では、刑務官は出所後の社会復帰に意識を向けること、そして、受刑者にも社会復帰に意識を向けてもらわなければならない、そういう相当の意識改革が求められると思っております。 そして、従来、刑務官の職責の第一は施設の規律、秩序の維持であって、そのためにはかなり画一的な対応も必要ですし、個々の受刑者と余り親しくなってはいけないということも言われていたと思います。”
“要するに、職業能力の習得を奨励する、そういう趣旨のことだと思うんですけれども、そうすると、拘禁刑の理念に照らすと、やはり、拘禁刑における職業訓練についても奨励する、そういう趣旨のお金もあっていいのではないかというふうに私は考えております。 先ほどお答えのあった、作業以外の処遇の動機づけ、いろいろ検討されているんだと思いますが、その効果について、本当に効果がそれであるのかどうか十分に検証いただいて、それで余り実は効果がないということであれば、報奨金を支払えるようにする法改正も検討すべきと私は考えておりますが、この点について法務大臣のお考えを伺います。”
“実は、受刑者の皆さんにとっては、作業をすると少しですが報奨金というものがもらえて、そのお金で日用品やお菓子を買えるということがかなり動機づけになっていると。それに対して、今の刑事収容施設法では、作業以外の職業訓練などでは報奨金が出ない。それが職業訓練を希望する受刑者が少ない原因の一つになっているという話を伺ったことがあるんです。 少年院の方では職業能力習得報奨金というものがあるのですが、まずこの少年院の制度はどういうものか、実際の運用状況を含めて御説明をお願いいたします。”
“要するに、従来の禁錮、懲役の方にも、できるだけ拘禁刑の方と同じような処遇をしていくということと理解しました。 拘禁刑の導入によって、作業以外の処遇が増えると予想されていますけれども、そういった処遇について、受刑者の皆さんの動機づけというものはどのようにされていくのでしょうか、お答えください。”