柴田勝之
立憲民主党・無所属 · Japan
“立憲民主党・無所属の柴田勝之です。 本日は、参考人のお二方に本当に貴重なお話をお聞かせいただきまして、心より感謝申し上げます。 私は、弁護士会で更生保護について扱う委員会に所属しておりましたので、お伺いしたいことはたくさんあるんですけれども、今日は一点だけ、お二方にお伺いしたいと思います。 この国会で保護司法の改正案がもうすぐ成立する見込みになっております。この保護司という制度は、地域の皆様がボランティアで罪を犯した人の立ち直りを支えるという世界に誇るべき制度であると思っておりますけれども、今回の法改正を経てもまだ積み残された課題もあるのではないかというふうに思っております。 今福参考人は保護司制度に長年にわたって関与してくださっておりますので、この度の法改正によってもな…”
“総額が決まっているので、たくさん出そうと思ったら、少ない人数にしか出せないことになるんじゃないかというふうに理解しました。 次に、資料四ページ目の2の全国的なマッチング機能の支援についてお伺いいたします。 中堅、シニア世代の医師を対象として、医師不足地域での医療に関心、希望を有する医師の掘り起こしを行うとありますけれども、私は弁護士なんですけれども、弁護士にも地域偏在問題というのがありまして、弁護士不足地域に送られるのは、ほとんどが若手の弁護士です。なぜかというと、中堅、シニアになると既に現在の職場でそれなりの地位や収入を得ていますので、それを捨てて地方に行くというのは、組織内での人事異動などでない限り、かなりハードルが高いのではないかと推測するところです。 ここでは、具…”
“要するに、今、適法にオンライン診療を行っているところは重ねて行う必要は必ずしもないけれども、それをやればより簡便にできる場合もあるというふうに理解しました。 それで、オンライン診療受診施設の設置や運営にはそれなりの費用がかかると思われますけれども、現状において、オンライン診療のシステム運営費用を賄うために、患者さんから医療費とは別にシステム利用料のようなものを徴収している例はあるんでしょうか。 また、改正法の下では、オンライン診療受診施設の運営を営利事業として行うこと、そのために、患者さんから徴収する使用料から利益を得ることも許容されるのでしょうか。その場合、地域に医療機関がなく、オンライン診療受診施設も一つしかないようなところでは、患者さんの足下を見て高額な使用料が設定…”
“ありがとうございます。 次に、医師偏在対策についてお伺いいたします。 厚生労働省からは、令和六年十二月二十五日付で医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージというものが出されております。そして、お配りした資料はその抜粋になりますけれども、地域の医療機関の支え合いの仕組み、1の医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大等の一つ目の項目として、管理者の要件として医師少数区域等における一定期間の勤務経験を求める対象医療機関を追加するという旨の記載があります。 そこで、その対象医療機関の現状における範囲と数、また管理者の要件としての勤務経験を有していると認定されている医師の数をお答えください。 さらに、改正後に想定されている省令改正で追加された後の対象医療…”
“なるほど。その要件にかからないので、医療機関の数が多くても問題なかろうということで理解しました。 次に、資料の三ページ目にある経済的インセンティブについてお伺いいたします。 三つ目の項目に、重点医師偏在対策支援区域で承継、開業する診療所の施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着に対する支援を緊急的に先行して実施とありますが、この実施状況を教えてください。 なお、この重点医師偏在対策支援区域というのは、今回の法案による一連の改正が施行された後は、医療法第三十条の四第二項第九号イ(二)に掲げる区域を指すという理解でよろしいかどうか。 また、法改正前の現状においてはどういう区域を対象にこれが実施されているのかについても、念のため教えてください。”
“金額だけじゃないんだよというお話だと思いますけれども、本当にそれで効果があるのか、実際にやってみて、きちんと見ていただければというふうに思っております。 それから次に、機構が都道府県に対して交付する医師手当交付金の額はどのようにして決まるのでしょうか。また、都道府県が医療機関に支援する手当の額は都道府県が独自に決定できるのでしょうか。 手当の金額については厚労省さんから一定の基準を示される予定と聞いておりますが、例えば、ある都道府県が、厚労省の基準額では全然足りない、うちは勤務医の倍になるだけ出しますということにした場合には、その金額に相当する交付金が機構から交付されることになるのでしょうか。教えてください。”
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“それで、拘禁刑の施行は今年の六月からと言われているんですが、これは六月以降の犯罪行為について拘禁刑が科されるということなので、これからも懲役刑や禁錮刑の新しい受刑者は入所してくるし、もちろん、既に施設にいる受刑者もいます。こういった懲役刑、禁錮刑の受刑者に対する処遇というのはどうなっていくのか、お答えください。”
“ありがとうございます。 じゃ、次は、今年の六月から拘禁刑というものが導入されますので、この拘禁刑導入に向けた準備状況についてお伺いしたいと思います。 拘禁刑になりますと、受刑者の皆さんの改善更生、社会復帰というものがかなり重視されます。受刑者に対する処遇についても大きな変革が行われるものと理解しております。 まず、受刑者の集団編成の見直しというものがあると思います。従来は、犯罪傾向が進んでいない人をA分類、進んでいる人をB分類ということでやっていたと思いますが、それでは、暴力団関係者と窃盗を繰り返している高齢者、障害者といった人が同じB分類ということで、それぞれの特性に応じた処遇を行うことが困難であったと指摘されています。 この点について、拘禁刑導入でどのように変わりますでしょうか、お答えください。”
“実は、弁護士会はこの問題を以前から懸念しておりまして、何度か法務省にいろいろ御相談しているんですけれども、法務省サイドは、法律なので、廃止で仕方ありませんというような、お役所的対応であったというふうに伺っているんですね。 したがって、今大臣からもお話がありましたけれども、やはり、支所における視察の機能を損なわないような方策を、今後、特に弁護士会などともよく協議しながら検討していただきたいと思うんですが、そういう意思はありますでしょうか。法務大臣のお考えを確認したいと思います。”
“また、視察委員の中には弁護士の委員がおりまして、地元の弁護士会や、弁護士会からの情報提供も視察に役立っていると聞いておりますけれども、今のお話で、例えば札幌と帯広、あるいは奈良、滋賀と京都、あるいは宮崎と鹿児島だと弁護士会が違っておりますので、そういった情報提供も難しくなってしまうんです。 このように、支所化に伴う視察委員会の廃止によって制度の意義が損なわれる事態が生じるという状況を本当に認識されているのかどうか、法務大臣にお伺いしたいと思います。”
“今の御答弁ですと、要するに、支所化に伴って法務省としては十分配慮されているという御答弁だったんですが、私は、地元の弁護士会からはちょっと違う話を聞いているところでございます。 例えば、再来年に帯広刑務所が札幌の支所になるというお答えがありました。そうすると、以前から帯広の支所になっていた釧路も札幌の支所になることが予想されます。しかし、札幌から帯広までは車を飛ばしても片道三時間、釧路までは更に二時間かかります。札幌の視察委員が帯広、釧路まで行くのは本当に大変です。 それで、例えば、施設に赴いて、提案箱、これは要するに、入所者の方が視察委員しか見られないものを提案箱に入れて視察委員に見てもらうというものですけれども、そういう提案箱を開けたりとか、被収容者、職員から何か問題がないか話を聞くというのが視察委員の重要な業務なんですけれども、行けて多分年一回、到底そういう業務の実効性が図れないと思います。”
“ところが、このような視察委員会の活動の充実を妨げる問題として、刑事施設の支所化に伴う視察委員会の廃止という問題がございます。 法務省では刑事施設の統廃合を進められておりまして、施設自体が廃止されてなくなる場合は視察委員会も当然廃止で問題ありませんけれども、廃止はされないんだけれども、ほかの施設の支所になりましたということで視察委員会は廃止ですという事態が幾つも起こっております。 ついては、支所化による視察委員会廃止の法的根拠、また、視察委員会制度が始まって以降の刑事施設の支所化の事例、そして今までの事例と今後予定されている事例についてお答えいただきたいと思います。”
“今までお答えいただいた内容からも、刑事施設視察委員会というのは大変意義深い制度であって、その活動の充実をますます図っていく必要があるというふうに私は考えておりますが、この点についての法務大臣の御見解をお伺いいたします。”
“この視察委員会というのは、今から二十年ほど前に、名古屋刑務所で刑務官が受刑者に暴行して死傷させたという事件がきっかけになった、監獄法、今でいいますと刑事収容施設法の改正によって始まったものですけれども、私は、弁護士として、この名古屋刑務所事件で死傷した受刑者と遺族の国家賠償請求事件の代理人をしておりまして、そういうことからも、この視察委員会という制度にも大いに関心を持ってまいりました。 ところが、令和四年に、同じ名古屋刑務所でまた受刑者に対する暴行事件が発覚しまして、この事案を調査した第三者委員会が令和五年の六月に提言書を出しております。 この提言書によりますと、名古屋刑務所の視察委員会は施設側の非協力的な対応などのために十分に機能できていなかったということで、視察や調査に施設側がもっと協力するなどして視察委員会の運用を改善することが求められておりますが、この提言の内容というのは実施されておりますでしょうか。”
“法務省の皆様にとって、視察委員会というのはどういう存在なんですかね。うるさい存在ですか、それともありがたい存在ですか。どうでしょう。”
“立憲民主党・無所属の柴田勝之でございます。 私からはまず、刑事施設視察委員会についてお伺いしたいと思います。 まず、そもそも、刑事施設視察委員会とは何か、また、どういう活動をされているか、分かりやすく御説明いただければと思います。”
“私の質問にお答えいただいていないと思うんですが、参議院と衆議院で矛盾していることは多分お認めになったと思うんですが、参議院ではなくて衆議院の委員がおっしゃっていることが党の見解なんですかということを御質問しております。”
“選挙の一体性や七十日を根拠に国民の選挙権を制限する、しかも、憲法に定められた国会議員を選ぶ権利を、投票可能な地域も含めた全国の選挙区で一律に停止してしまう、そういうことの民主的正統性の問題について、公明党としてどのような見解をお持ちなのか、明らかにしていただきたく、質問いたします。 以上です。”
“また、選挙困難事態のもう一つの要件に挙げられている七十日について、資料の(1)ページで、長谷部教授は、選挙権の制限は必要最小限度でなければならないとされ、(2)ページで、憲法五十四条が七十日という日数を限っているのは、いつまでも選挙をしないで政権に居座るようなことを防ぐ趣旨であって、緊急集会七十日限定説を根拠に任期を延長して政権居座りを認めるのはまさに本末転倒であると厳しく批判しておられます。そして、令和五年六月七日の参議院憲法審査会で、公明党の西田幹事は、長谷部教授の意見を引用した上で、衆議院議員の任期延長には民主的正統性の問題があるという御意見を述べられています。 これらの点について、当審査会における公明党委員の御発言は、参議院での公明党委員の発言とは全く逆のように思われますが、参議院の委員の発言は誤りということなのか。誤りでないとすれば、衆議院と参議院の発言の整合性をどう説明されるのか。”
“立憲民主党の柴田勝之です。 公明党の委員の方に御質問いたします。 選挙困難事態の要件の一つに、選挙の一体性が害されることが挙げられております。私は弁護士を三十年やっておりますが、憲法の教科書で選挙の一体性が必要という説は見たことがありません。 この点について、資料としてお配りした参議院憲法審査会会議録の(3)ページで、憲法学の第一人者である長谷部教授は、全国一律でなければいけない要請というのは憲法上それほど強いものではないとされています。そして、令和六年五月八日の参議院憲法審査会において、公明党の西田幹事も、民主的正統性を確保するには選挙を実施することが肝要であり、それがすぐには可能でない場合に、繰延べ投票ではなぜ駄目なのか、なぜ全国一律の投票でなければならないのか、必ずしも判然としない、また、仮に選挙実施困難事態となっても、任期の延長は不要、繰延べ投票の活用によりできるだけ早期の選挙実施とすればよいとされており、同月十五日の同審査会でも、公明党の塩田委員が、長谷部教授の意見を引用して、同じ趣旨の意見を述べられています。”
“最初に申し上げましたとおり、私は、法務省の予算はもっと増やすべきと考えておりますし、法務省の皆さんも本当はもっと予算が取れればやりたいことがいろいろあるのではないかというふうに思っております。でも、実際には予算の総枠はそう簡単には増やせない。 そういう中で、委託先に対して業務委託費を値切るようなことはやりにくいというのも分かりますけれども、さっき申し上げた登記事項証明書の交付件数とか刑事施設の収容人数とか、そういうのが契約時の想定よりも少なくなった場合には委託料を減額してもらう、あるいは大きなシステムでベンダーロックインが起きないようにするということを委託先に求めていくということは決しておかしなことではないし、必要なことだと私は思っております。 こういった点について法務省におかれても一定の努力をされているということは今日の質疑でお答えいただきましたけれども、元々国民からお預かりした税金ですので、この点について更に検討、努力していただいて、減額できた委託料はもっと本当にやりたいことに使っていただきたいというのが私の願いであります。”
“今まで挙げたような大きくて複雑なシステムの場合、最初にシステムを開発した業者しか細かい内容が分からない、そのために、その後のシステムの運用とか更新とかも事実上その同じ一つの業者しかできない、あるいは他の業者がやろうとしてもすごく大変になってしまう、そういうことで一般競争入札をかけても結局は一者しか応札できない、そして、その結果、競争が働かなくなってしまって高い金額の委託をせざるを得ない、いわゆるベンダーロックインという現象が一般的に知られております。 先ほどお答えのあった戸籍情報連携システムの運用支援、あるいは登記情報システムの更改、これで一者しか応札がなかったというのは、この現象がまさに起きていると私は思っております。 法務省におかれては、ベンダーロックインの危険性というのをどの程度認識されているのか、そしてベンダーロックイン防止のためにはどのような具体的な対策を講じているか、また今後講じる予定であるかについて、御説明をお願いいたします。”
“このシステムに関して、令和三年度に富士通株式会社との間で、登記情報システムの更改に係るアプリケーション設計、開発業務などで合計七十九億二千四百万円の契約を締結されたと伺っています。 この契約に当たっての一般競争入札における応札者数、一者応札となっている場合にはその理由についての御認識を御説明お願いします。”
“次に、法務省では登記情報システムというのもありますが、このシステムの内容はどういうものでしょうか。御説明お願いします。”
“ありがとうございます。 このシステムに関して、令和五年度に株式会社日立製作所との間で、戸籍情報連携システムに係る運用支援業務などについて合計八十三億五千二百二十六万円の契約を締結されていますが、この契約に当たっての一般競争入札、一者しか応札がなかったと伺っています。 これが一者応札となった理由について、法務省の御認識を御説明ください。”
“富士通との契約については一者しか応札がなかったということで、一者応札の問題点についてはちょっと後で御指摘させていただくことにして、次の質問に移ります。 次に、法務省では戸籍情報連携システムも運用されていますが、このシステムの内容を分かりやすく御説明をお願いいたします。”
“三年目には大きな金額の支出は多分現時点では想定されていないだろうという理解の上で、次の御質問に進みたいと思います。 刑事手続DXに関して、令和六年に日本電気株式会社と六十九億三千七百七十万円の契約、そして富士通株式会社と九億六千八百万円の契約をそれぞれ締結されていますが、それぞれの業務内容と、一般競争入札における応札者数を教えてください。”
“私、刑事事件を専門とする弁護士でございますので、今、オンライン接見もできるし、あとは証拠開示とかそういうのもデータでもできるようになるということで、大変期待しております。 次に、令和六年度から八年度の三年間で刑事手続DXに関するシステムを構築して運用開始を目指すというふうに伺っていますが、この三年間で刑事手続のために必要になる費用の見込みを教えていただきたいと思います。”
“令和七年度予算案における法務省の主要施策として、刑事手続DXの推進というのが挙げられていますが、その内容を分かりやすく御説明をお願いいたします。”
“今のお答えをまとめますと、例えば定員の七割を想定して契約している施設においては、実際の収容定員が七割より増えると増額、五割より減ると減額。食料費以外はですね、食料費は実費精算みたいなものですけれども。食料費以外については七割と五割で増額、減額を判断しているというふうに理解いたしました。 ただ、今の御説明を踏まえても、元々定員の七割を想定して契約しているところを、七割より増えたらそれをすぐ増額する一方で、定員の五割を下回らないと減額しないというのは、幅が大き過ぎるというふうに私は思います。 先ほどの登記情報サービスの契約では一〇%という数字も出ておりましたけれども、やはり、受託者側の業務の実態、実際どれぐらいの人数の減少がどれぐらいの業務にどう影響するのかというところをもっと細かく分析いただいた上で、さらにそういう減額の要否について御検討いただきたい。これも法務大臣にお願いした上で、次の質問に移りたいと思います。 次に、システム開発の費用についてお伺いいたします。”
“今お答えいただいたように、どの施設においても収容人員は減少しております。これはそもそも刑務所に入るような犯罪の件数が減っているということの結果でありますので、検察、警察など関係の皆様の御尽力に心より敬意を表したいと思います。 その上で、さっきのお答えでも、美祢と島根については、令和元年と五年を比較して、収容人員はかなり減っているんですけれども、委託費については増えているというのが見て取れると思います。 収容人員が減少しているということは受託者側で業務に要する費用も減少しているのではないかと考えられると思いますが、まず一点目に、入札ないし契約の際に想定されている収容人員は定員の何割かという点。それから二点目に、実際の収容人員が想定していた収容人員より減少した場合、それに応じた減額の仕組みがどうなっているか。そして三点目に、実際に減額した実績があれば御説明をお願いいたします。”
“今の御説明で、喜連川と播磨の委託費の金額がかなり減っているようなんですけれども、その主な理由を簡単に御説明いただければと思います。”
“今、対象施設は四つあるというふうに伺いましたけれども、それぞれの施設について、令和元年と令和五年の収容定員、それから実際の収容人数、そして支払った委託費、消費税込みの金額をお答えください。社会復帰促進センターというのは長いので、前の地名だけで言っていただいて結構でございます。”
“それで、さっきの説明で、交付件数が前の年より一〇%以上減少した場合、減額の協議をされるという御説明だったと思います。 私がちょっと気になるのは、前の年の比較しかしていないという点です。交付件数というのは年々減っているはずなので、例えば、令和六年であれば、令和五年と比べれば一〇%足らずしか減っていないけれども、令和四年と比べると一〇%以上減っているということも考えられると思うんですね。 したがって、前の年の交付件数ではなくて、入札の際に示していた過去の交付件数、すなわち令和三年とか四年といった時点との交付件数との比較で減額すべきかどうか判断するのが適切ではないかと。この点は、今後の検討を法務大臣にお願いした上で、次の質問に移らせていただきたいと思います。 次に、PFI手法と公共サービス改革法を活用した刑事施設の民間委託運営についてお伺いいたします。 まず、刑事施設の民間委託運営というのがどういうものか、分かりやすく御説明いただければと思います。”
“今お答えいただいたように、インターネットの登記情報提供サービスの利用件数の増加に伴って、登記事項証明書、法務局での交付件数ですね、それは減少しております。これからも減少していくことが予想されるところです。 そこで、まず一点目としては、入札の際に想定される証明書の交付件数のようなものはお示しされているかという点。それから二点目に、実際の交付件数が想定していた交付件数より減少した場合、それに応じて受託者側で必要となる人手も減るはずですので、それに応じて委託費も減額するということが適切だと思うんですけれども、その減額の仕組みについて御説明をお願いいたします。”
“今のお話は法務局で登記事項証明書を交付するという業務についてのことなんですが、現在はインターネットの登記情報提供サービスというものもありまして、ネットでも登記情報を取得できるようになっております。 ついては、法務局での登記事項証明書等の交付件数、そしてもう一つ、インターネットの登記情報提供サービスの利用件数、それぞれについて、令和元年と令和五年について何件かお答えください。”
“それで、委託している業務について具体的にどういうことをされているのか、御説明いただくとどういうものになりますでしょうか。また、業務に必要な設備とか備品といった物的なものは法務省側で用意されていて、委託費の主な内容としては受託者側の人件費相当額という認識でよろしいでしょうか。お答えください。”
“この委託の契約は、四年ごとに一般競争入札をして契約していると伺っておりますけれども、令和元年度の入札分と令和五年度の入札分について、それぞれの委託期間、そして一年当たりの委託費の金額、消費税込みをお答えください。”
“立憲民主党・無所属の柴田勝之でございます。 私からは、法務省から外部に対する業務委託の費用について御質問させていただきます。 私は三十年ほど弁護士をやっておりまして、私、弁護士の経験からも、法務省の予算はもっと増やすべきというのが持論でございます。今回の質問も、減らすことができる支払いは減らすことによって、限られた予算をより有効に使えるようにという思いからであることを最初に申し上げておきたいと思います。 その上で、まず、登記事項証明書の交付事務等の委託についてお伺いいたします。 そもそも登記事項証明書の交付事務等というのはどういうもので、何のためにこれを委託しているのか、分かりやすく御説明お願いいたします。”
“我が国の司法を担う裁判官、検察官の皆さんが思う存分活躍できるようにしていただくことをお願いしまして、私の質疑を終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。”
“あと、今回の人事院勧告に、ウェルビーイングの実現に向けた環境整備というものが挙げられております。裁判官と検察官も、やはりこの点は重要ではないかと。ちょっとブラックな職場だというイメージが、私が昔、司法修習を受けていたときにはそういうイメージが強かったですけれども、現時点での裁判所、検察庁のこの点の検討状況、実施状況をお答えいただきたいと思います。”
“そして、その結果、我が国にとって法曹資格者が足りないという認識にもし至った場合、司法試験合格者を増員する必要性ありと認めて、しかるべき対応をお願いしたい。先ほど、司法試験合格者は司法試験委員会が決めると、そのとおりではありますが、過去には、先ほど挙げました平成十三年とか平成二十七年の意見書、それによって司法試験合格者数は変動している、そういう実例もございますので、法務省における調査、御検討の結果、我が国において法曹資格者が足りないという御認識に至った場合には、そういう認識を司法試験委員の皆様にも共有いただいて、十分配慮していただく、そういうことは問題ないし必要なことだと考えております。この点について、法務大臣のお考えをお聞かせください。”
“二つ目、司法過疎地や弁護士費用を払えないような方の司法アクセスを改善するために設けられている日本司法支援センター、いわゆる法テラスに勤務する弁護士、これも近年は応募が減っておりまして、欠員が生じております。 三つ目、地方の弁護士会では、ここ数年の新規登録者数が非常に減っております。数名というところが多く、新人弁護士がゼロというところもございます。 それから四つ目、最近は、企業や官公庁においても法曹資格者が必要であるという認識が広まってきております。企業内弁護士とか任期付公務員の弁護士の募集も増えているんですけれども、応募がないため採用できないという事例が少なくありません。 法務大臣におかれては、今述べた四つの状況を現時点でどの程度御認識されているか、それぞれについてお答えください。また、法務省におかれては、さっき申し上げた平成二十七年の意見書からも時間が経過しております。今申し上げた四つの点を含む、法曹資格者の過不足の現状、今の状況をもっと更によく調査検討いただく必要があると考えますけれども、この点について、法務大臣のお考えをお聞かせください。”
“資料二の一番下の令和五年終了の七十六期を見ますと、終了者千三百九十二名という、そこまで減少しております。直近の司法試験の合格者はもう少し実は増えておりますが、今年、令和六年、千五百九十二人になっております。これは、今の我が国において法曹資格者が実は足りないところもある、そういう現状が認識されているのかどうかという疑問を私としては持っております。 私ども弁護士の世界でも、裁判所の手続を始めとするいわゆる伝統的な弁護士の業務分野、そこについては既に足りているという部分もございますけれども、今法律家が活躍すべき領域というのは以前よりも広がっております。そのような新しい業務分野を中心に不足が生じているという現象もございます。 四つほど挙げたいと思います。 一つ目は、まず令和二年三月三十一日、法務委員会における最高裁の答弁、新任判事補の採用難の原因の一つとして、司法修習終了者、これはさっき申し上げたように司法試験合格者とおおむねイコールでございますが、それが減少しているということが挙げられている。”
“こういう従前の合格者数の経緯を踏まえても、法曹資格者の需要の状況というものが司法試験の合格者数を決める一つの要素となり得る、すなわち、現在の我が国に法曹資格者が不足している、そういう状況が認められれば、法曹資格者がもっと必要だという政策的考慮から司法試験の合格者を増やすこともあり得るというふうに私は考えておりますが、この点について法務大臣のお考えを伺います。”
“そして、平成十九年終了の六十期には二千三百七十六人になっています。 私は司法試験の考査委員というのも務めた経験がございますけれども、その経験を踏まえても、また常識的に考えても、この昭和六十一年終了の四百五十番目の人と平成十九年終了の二千三百七十六番目の人、この合格者が司法試験の出来が同じレベルということは常識的にちょっと考えにくいと思うんですね。 これは、平成十三年司法制度改革審議会意見書というものが出ております。これで示された、我が国において法曹資格を持つ人がもっと多く必要である、そういう状況認識を踏まえて政策的に合格者を増やした、別の言い方をすると合格ラインを下げたというふうに理解しております。 現に、平成の前期はいわゆる丙案、古い方は御存じだと思いますけれども、若手受験者の合格ラインを直接的に下げたということもございました。”
“では、次に、司法試験について伺いたいと思います。 まず、そもそも、司法試験の合格者はどのような考え方で決められているのかという点でございますけれども、例えば、運転免許のような資格試験、これは公道を運転するのに必要な能力があると認められれば合格する試験であって、特に人数の限定とかは必要ないというふうに理解しております。他方、司法試験というのは、法律家としての最低限の能力は前提としつつ、そのような能力があると認められた人全員を合格させているわけではなくて、その中で上位の一定人数を合格させるという選抜試験、いわば学校の入学試験のような面もあるものと認識しております。 資料二に出ております数字、これは司法修習の終了者数なので、司法試験の合格者数とは少し違うんですけれども、ただ、おおむね傾向としてはこれは合っておりますので、これを御覧いただきながらお聞きしたいと思います。 司法修習の終了者数、昭和六十一年終了の第三十八期を見ますと、四百五十名となっております。ところが、だんだん増えて、平成十五年終了の五十六期で一千人を突破しております。”
“裁判官と検察官、我が国の司法を担う重要な人材でございます。ほかの公務員とのバランスの観点も必要とは思いますけれども、同じ法律家、法曹ですね、法曹の資格を持つ弁護士の収入と比べて余りに低いという状況は、人材確保のためにも改善する必要があると思います。 実は、その趣旨で、若手の裁判官と検察官については初任給調整手当というものがございますが、その金額は平成元年以降増額されていないと伺っています。それからもう三十年以上たっているわけでございますし、平成二十八年以降に、さっき出た裁判官の採用人数が少なくなってきているという状況が生じていて、原因の一つとして、弁護士との収入の格差も否めないんじゃないか。 そして、元々の初任給調整手当の趣旨を踏まえますと、この手当の金額というのは実は法律ではなく規則で定められるものでもありますので、この手当を増額する方向で検討されるべきではないかと考えますけれども、裁判官については最高裁、検察官については法務大臣の見解をそれぞれ伺いたいと思います。”
“資料二を御覧いただきたいと思いますが、司法修習を終了して裁判官になった人数、平成二十七年終了の六十八期までは九十人を超えておりましたが、平成二十八年終了の六十九期以降は六十人台から八十人台に減少しております。 令和二年三月三十一日の法務委員会における最高裁の答弁では、新任判事補の採用減少の理由の一つとして、大規模事務所との競合の激化というのが挙げられております。 資料一にも、「裁判官のサラリーは公務員としては破格であっても、大手の法律事務所で働く弁護士と比較すれば大きく劣る。」とございます。 私、以前、司法研修所の教官というのも務めていたことがありまして、そのときの経験からも、また、ちょっと常識的に考えても、こういう収入面の事情が裁判官の採用難の一つの原因になっていることは否定できないのではないかと考えておりますが、この点について最高裁の御認識を伺います。”
“立憲民主党・無所属の柴田勝之でございます。 前に質問した米山委員、この後質問する篠田委員も含めまして、実は、今日質疑するうちの会派、三人とも弁護士でございます。さらに、平岡委員と藤原委員も弁護士でありまして、いつも一緒にお仕事させていただいている裁判官と検察官の給与、待遇、大いに関心を持っているところでございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 まず、今回の法改正による裁判官、検察官の給与の増額の状況、それから裁判官の欠員の状況は米山委員の質疑に出ておりましたので、それを前提に、お配りしている資料一の雑誌記事についてお伺いしたいと思います。 この冒頭に、現役裁判官の話として、「最近、任官して十年前後の若手裁判官の退官が増えている。」とあります。これは事実でしょうか。お答えください。”