水岡俊一
立憲民主・無所属 · Japan
“私は、一人でもというお話をしているわけではなくて、かなりの方々が反対の意見を述べられているという実態があったということを申し上げております。 また、国会には全会一致というルールがございますし、そういった意味で、私は、何が何でも、百人が百人ともと言っているわけではないので、御理解をいただきたいと思いますが、その改正案の中身について見ますと、これは総理のお言葉で言えば、忠実に基づいていると、立法府の総意に。忠実に基づいて作成をしたんだ、こういうふうにおっしゃっているが、私はそれは大きく事実と異なるのではないか、こんなふうに思っています。 今回の改正に向けた議論の目的は、皇位継承の在り方を決めることではなくて、皇族数を確保することだったはずであります。ところが、政府案では、養子…”
“立憲民主党代表の水岡俊一でございます。 総理、どうかよろしくお願いいたします。 私からは、皇室典範改正についてお伺いをいたしますが、法案の中身を詳しくということではなくて、是非総理のお考えの基となるところを分かりやすくお話しいただくと助かります。私は上がり症なものですから、メモを読ませていただきますけれども、お許しくださいね。 それでは、本論に入ります。 総理、この皇室典範改正法案は、立法府の総意に基づいて作成したものだと御答弁なさっています。 立法府の総意とは、一体何を意味するんでしょうか。総意とは、構成員全員に共通する意見や一致した考えのことだと辞書には書いてあります。しかし、全体会議で立憲民主党は、女性皇族の婚姻後の身分保持には賛同しても、それ以外には賛同できないと…”
“個別具体的とおっしゃいましたけれども、これはもう本当に皇族制度、根幹、もっと言えば、日本の国のありようにも関わることですので、これに対する考え方というのはしっかりと示していただくべきだと私は思っております。 改めてでありますけれども、日本国憲法第一条は、天皇の地位は主権の存する国民の総意に基づくとされております。国民の多数が関心を持ち支持をしている選択肢については議論すらさせない、国民の理解が割れている案だけを先に法律にする、これでは国民の総意を形成することから遠ざかるばかりではないですか。総理には、日本国憲法に立ち返り、国民の総意に基づく皇族制度を整えていただきたいと強く要望して、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“総理、立憲民主党の水岡俊一でございます。 昨日からの韓国訪問、首脳会談、大変お疲れさまでした。帰国されたばかりということでございますが、どうかおつき合いをいただきたいと思います。 早速本題に入ります。 立憲民主党、そして私は、日米同盟、これは日本の外交の基軸だと思っておりますし、その重要性をしっかりと認識をしております。その上で申し上げたいのでありますけれども、日米同盟を重視することと米国任せの外交になることは違うと考えています。 今月、トランプ大統領は中国を訪問し、習近平主席と会談をいたしました。歴史を振り返ってみますと、一九九八年六月、ビル・クリントン大統領が日本を素通りをして中国を訪問しました。日本政府は大きな衝撃を受けたと聞いております。いわゆるジャパン・パッシン…”
“日本が中国の関係も悪化させてまで米国との一体感を演出したというふうに見られておりますけれども、当の米国は中国とトップ同士で経済交渉を進めるといったことになってしまいました。そういった点、私たちの国としては全くスルーするわけにはいかないんじゃないかな、こんなふうに思うところです。 米国は米国の利益で動き、そして日本は日本の国益で動かねばなりません。同盟国だからこそ、日本の利益を置き去りにされないように働きかけることを求めたい、こういうふうに思っております。 次の質問に参ります。国際法について総理に伺います。 ロシアによるウクライナ侵略について、日本政府は国際法違反だと明確に批判をしてきました。それは全く当然のことだと思います。しかし、同盟国である米国の軍事行動についてはどう…”
“先ほども申し上げましたけれども、日本のように大国ではない、しかし、ミドルパワーとしてしっかりと力を持っている、そういった国々が、国際法というその規律の中で、物を申し、要望することを要望し、そして懸念に思うことをしっかりと述べていくということは私は大事だというふうに思っております。 次に、平和外交について総理にお伺いをします。 世界の軍事費は、二〇二五年、二兆八千八百七十億ドルと言われています。過去最高水準に達しました。円換算でもう四百兆円を超えます。過去十年で世界の軍事費は四割以上増えています。二十一世紀は平和の世紀ではなかったんですか。平和を求める、そういった世紀にするところですが、平和は遠のくばかり。 これについて総理は、この軍事費をもう抑えて平和に向けた国際的な社会…”
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“これは人種差別撤廃委員会というところですから、ちょっと委員会とは、今私が申し上げた委員会とは違いますが、どの委員会でもそのことが話題になっているわけです。 簡単に言います。 一行目の英語のところ、十九というパラグラフのところですが、ザ・コミッティー・イズ・コンサーンド・アバウトという言葉で始まる一行目、簡単に訳すと、委員会は、韓国、朝鮮出身の子供の教育を受ける権利を妨げる立法規定及び政府の措置についての懸念を表明すると、こういうことが書いてあります。九行目の途中から、ザ・コミッティー・エンカレッジズ・ザ・ステート・パーティー・トゥー・リバイス・イッツ・ポジションと、こう書いてあります。ここのところの一行の、一文の訳を言いますと、日本語で私が書いている下から五行目、委員会は、締約国に対し、その立場を改め、かつ、適切な場合には、朝鮮人学校が高等学校授業料支援基金から恩恵を受けることを認めるとともに、地方政府に対し、朝鮮人学校に対する補助金の提供を再開又は維持するよう招請することを奨励すると、こういうふうに書いてあります。 もう国際的な舞台で何度も何度も出ているんですよ。”
“ちょっと柄にもなく英語の資料がありますが、これは、人種差別撤廃委員会の第八十五会期の委員会において日本の報告書に対する総括所見というのが出た部分の一部を取り出したものです。二〇一四年九月二十六日に出たものなんですね。 これ実は、私、この二〇一四年の七月にジュネーブに参りました。そのときは、人権、自由権規約委員会だったと思いますが、その場で日本の報告に対しての議論が始まっておりまして、私、その場におりました。恥ずかしかったです、本当に恥ずかしかった。何でか。その議論の場で委員長が言うんですよ、ナイジェル・ロドリーさんという委員長だったですが、その方が、私の頭がおかしいのかって言ったんです。日本は何度言っても同じ答えしか返してこないし、全く変わろうとしない。冤罪の問題も人種差別の問題もヘイトスピーチも、何度言っても日本は同じことしか返してこない。私の頭の方がおかしいのかと、こういうふうに言って委員会の場が本当に凍り付いた、そんな感じの会でした。 その後を受けて、この総括所見というのは九月に出ているんですね。”
“全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられることと、こういうふうに書いてあります。 そして、下の括弧のところには児童の権利に関する条約を参考に載せました。一段目の一行目の最後のところから、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保すると、こう書いてあります。 大臣、もういいじゃないですか。我々は、二〇二二年にこども基本法を定め、その以前から児童の権利に関する条約も批准をし、全ての子供に対して教育の機会を与えることを国としてやりましょうと決めたんですから、やりましょうや。 四ページ目を見てください。”
“この制度については、私は、後期中等教育における公教育がこれからどうなっていくかという点において非常に心配するところがあります。また、その中身については、お話、議論ができる場をいただければ有り難いな、こんなふうに思っているところです。 そこで、この高等学校等就学支援金を拡充していくということになる中で、どうしても私、もうこの十年、二十年ずっと言ってきたことがございます。いつになったら朝鮮学校の子供たちに高等学校等就学支援金を支給することができるんですか。 私は、大臣、この、今日、資料三、三ページ目用意しました。ちょっと御覧になってください。 これ、こども基本法の条文の第三条、基本理念と書いてあるところをちょっと引っ張り出しました。ここに書いてあるのは、第三条、こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。”
“義務付けたわけではないので自治体やその学校の力量に応じてというのは逃げじゃないですか、そんなの。やる、このことが必要だという、あるいはこのことで卒業の単位が取れるような方途を開くということであれば、もっと積極的に文科省がノウハウを提供し、そして情報交換のハブになるのをやってくださいよ、文科省で、ねえ。本当にやろうということについての財政支援を是非お願いをしたいということを申し上げて、次の質問に移ります。 この度の予算編成においては、高等学校等就学支援金制度を変えていくということを三党合意をされたということで、ある意味で方向性として我々も賛同するところありです。 そんな中で、文科省とすれば、この後、その高等学校等就学支援金制度をどういう方向性に持っていこうとしているのか、簡単で結構ですのでその方向性を教えてください。”
“様々な支援の方法があるというふうに思いますが、私が見てきた学校は、廃校を利用する、一つの単独の学校を設置をするというような、そういうシステムになっておりましたから、なかなかお金が掛かりますね。幾ら廃校として校舎があったとしても、それを子供たちが学べる様子にするまでにいろんなお金が掛かる。そして、今、人員の配置もおっしゃっていただいた。かなりの力が要る、かなりのお金が要る、それを皆さん方のすばらしい提案を支えるような、そういう予算措置をこれからどんどんと進めていってほしいなと、こんなふうに思っております。 そこで、少し話はそれますが、不登校対策ということで、高等学校でも遠隔操作でもって授業をするというような、そんな形を、遠隔指導というんですか、文科省はおっしゃっていただいているように思うんですが、現場の人たち困っています。なぜか。そんなことをやったことがないから、どうやってやったらいいんだ、そんなことをやるための機材のお金は一体誰が出すんだ、もう全くそういったことについて文科省から支援がないように言ってきておりますけれども、その辺りどうなんでしょう。”
“そのすばらしい取組が思うほど進んでいないですよね。なぜか。私は、それを都道府県、自治体に任せきりになっているからではないかなというふうに思います。 文科省はすばらしい提案をされていて、学びの多様化学校、昔は不登校特例校と、こういうふうに言っていた名前、これでは駄目だなということで学びの多様化学校に変えた、その一点を取っても非常にすばらしいことだと私は思うんですね。それを全国で展開をしてほしいという、その提案はグッドですよ。だけど、それが地方自治体の力でやらなきゃいけないとなったら、なかなかそこまで自治体の力がない。 全てにおいてそうですけれども、何で学びの多様化学校や夜間中学校を財政面で支援できないんですか。そこを聞かせてください、大臣。”
“そして、その後、オレンジのラインに入った時代は三百ページを超えていると言われています。 子供たちにとってこれはもう受け入れられるその量なのか、そういったことを子供の立場に立って考えていただけるような中央教育審議会の議論を文科省がリードをしてほしいと強く思います。 もう次の質問行きます。 そこで、私、本会議でも石破総理にお尋ねをしました。学びの多様化学校というのがありますが、大臣は学びの多様化学校、どちらか御覧になったことがおありでしょうか。”
“いや、私、大臣が就任されてから大臣の御答弁で全く同意と思ったのは初めてであります。ありがとうございます。 子供たちの前に立って何が大事かって、今日何を教えるかということよりも、何かこの子今日調子悪そうだなとか、何かあったんだろうか、昨日あんなにけんかをしていたこの二人はどうなんだろうかとか、そういうことを、クラスの前に立って子供たちを見てそのことを感じたり、そして、それが次に一日中何らかの形でその子を見ることができたり、そういうことが本当に学校の教職員には必要なことだし、だからこそ学校の意味が私はあると思うので、そういうことができるような定数にしてほしい、働き方改革をしてほしい、それがみんなの思いですよ。そこを大臣がおっしゃっていただいたので、そういう方向性でどんどんと改革を進めていっていただきたいなと強く思うところです。 忘れてはいけませんが、学習指導要領の改訂については極めて重要ですよ。ゆとり教育、この紫の部分に入る前には小学校五年生の算数の教科書が二百十二ページあった。それが、ゆとり教育が入ったら百七十二ページになった。ところが、脱ゆとりになったら二百八十ページになった。”
“その次の②のところで、授業時数が多いことと教職員の精神疾患を始めとする休職者が増えていることは関係があると思いますかという問いに対して、とても関係があると思うが五〇%、少し関係があると思うが四二%。これは、教員に対して非常に大きなプレッシャーが与えられているという見方もあるけれども、私は、多くのその授業時数、あるいは授業の中身を子供たちに伝えるということの難しさに非常に悩んでいるということが、教員の精神疾患であったり非常に体を壊したりということにつながっていやしないかなということを強く思うところです。大臣。”
“政府参考人がお答えいただくことは今日はお願いをしておりますので承知をしておりますが、長々としゃべられては時間がなくなりますので、短くお答えをいただきたいと思いますが。 今のお話の中で、私どうしても聞き捨てならないと思ったのは、子供たちのやる気というお話だとかそういうお話が出ました。どうしても不登校の子供たちを、ややもするとやる気がうせているとか、あるいはサボりだとかというような決め付けをしてきた過去はあります。だから、それを見直さなきゃいけないというこの教育の歴史だと私は思うんですね。そういう中で、どういうことが原因なんだろうか、子供の立場に立って物事を考えていかなきゃいけないという、僕はそういう局面だと思うんですね。 だから、子供たちにとってどういう変化になっているのか。それは、学習指導要領が変わったら何が変わるか、教科書の量が変わるわけですね。学習指導要領が増えれば教科書も増える、教科書のページ数も増える。ということは、一時間当たりに学ばなきゃいけないページの量が増えていくわけですよ。”
“検討するということは、次の学習指導要領は内容が減ってくる可能性が大と考えてよろしいですね。”
“紫に入りました。第六回の学習指導要領改訂が行われ、学校としては五日制が入った時代、そしてゆとり教育が入った時代に当たるというふうに思います。ゆとり教育に入った時代は比較的落ち着いていた。その後、ゆとりなんか駄目だという大きな声が上がって、脱ゆとりということで学習指導要領の内容が激増したというこの九年間は、三・六人から六倍の二十一人まで増加をしていったという時代なんですね。 その後、オレンジの期間については、大臣がおっしゃったコロナの影響もあろうかとは思いますが、かなりの急上昇ということからすると、私は不登校児童生徒の増加、これ下の段の中学校も似たような状況が見られますが、学習指導要領の内容によって不登校児童生徒が増えているということは否定できないんではないか、関係性があるんではないかというふうに見るのが普通だと思いますが、大臣はどうお考えですか。”
“一番右がオレンジの時代、黄色の期間、そして紫の期間、そしてその紫の左側の期間という、この四つの期間に注目をしてお話をしたいんですが、この紫の左側のところの期間は一九九二年から二〇〇二年ぐらいまでの十年間を見ているわけですが、少しずつ増えていますよね。千人当たり四人以下で緩やかに増加をしているということがこのグラフから分かると思います。 その次に、紫の期間に移ります。これは二〇〇二年から二〇一一年辺りの九年間を捉えています。ここは、四人前後で、僅かな増減があるぐらいで比較的落ち着いている、あるいは少し下がったところもあるというような期間です。 その後、二〇一一年から黄色の期間は、千人当たり三・六人だったものが、この間で六倍に増えている。二十一人まで増加をしているという大きな変化が出ている期間です。 その二〇二〇年度から後はオレンジの期間ですが、これはもう急上昇しているということが誰の目にも明らかだというふうに思いますが。 この期間は一体何があったのかということを調べてみると、一番、紫の左の白いブロックは、一九九二年度から実施をされた第五回学習指導要領の改訂期間だったんですね。”
“いや、そんなにたくさん一度に言われてもよく分かりませんね。 私は、どういう分析をしているかということをまずお尋ねをしましたが、いろいろな要因があるというのは、それはもう皆さんの思いは一緒だというふうに思いますが、一つ一つを少し深めていかないとよく分からないんじゃないかなというふうに思っておりますが。 委員の皆さんにもちょっと資料をお配りをいただいておりますので、その資料の一枚目を見ていただきながら質問したいと思います。 一枚目の資料は、これはグラフ、二つのグラフを記載をしておりますが、上が小学生、下が中学生、不登校の児童生徒の数を年ごとにプロットをしていった折れ線グラフなんですね。これがどういう年次進行で変化をしてきたかということを見てもらおうと思ってここに描いてございますが、ここでちょっと注目が、上のグラフを見ていただきますと、もちろん、昔、一九七一年頃の不登校というのは非常に少なかった。徐々に徐々に上がってきているけれども、非常に特徴的なところがあるということをお分かりいただけると思います。 簡単に申し上げますね。”
“立憲民主・社民・無所属の水岡俊一です。どうぞよろしくお願いいたします。 今日は、文部科学省がお作りになった令和七年度予算のポイントというこの冊子を読ませていただいた上で、中身について質問していきたいと、こういうふうに思います。 最初に、大臣、この中で、誰もが学ぶことができる機会の保障ということが中心に書いてあるんですけれども、この間、私から何度も、不登校児童生徒数が過去最高の三十四万六千人を超えていると、大変な事態になっているということを申し上げてきましたが、それに対して文部科学省としてはどういう分析をして、そしてどういう対応を行おうとしているのか、御説明をいただきたいと思います。”
“未来を生きる子供たちのためにも、温室効果ガス削減目標の更なる引上げと排出削減策を最大限講じることが必要だとは思いませんか。総理のお考えをお聞かせください。 質問二十一。環境政策において将来世代の若者が意思決定に参加することが重要と考えますが、総理は将来世代の声を実際にお聞きになりましたか。 最後に一言申し上げます。 石破総理誕生の直前に出版された著書で、保守政治家石破茂氏は次のようにお書きになっています。要は、どんなに努力しても総理にはなれないということがあり得る、ただ、天命が下ったときには能力が足りないという言い訳は許されない。そのとおりであります。誰かが用意した原稿をただ読むだけで、その場しのぎをするようなことは決して許されません。総理、国民の皆様の納得と共感が得られる御答弁を切に切に求めて、質問を終わります。 ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣石破茂君登壇、拍手〕”
“二〇一八年に候補者男女均等法が成立し、政党に対して数値目標の設定などの自主的な取組を求めていますが、政権与党である自民党の女性議員比率はいまだ著しく低いままです。 質問十八。国会議員の属性に著しく偏りがあることについて、石破総理自身はどうお考えですか。 候補者や議席の一定数を女性に割り当てるクオータ制の導入は検討されませんか。 アメリカのロサンゼルス近郊で今月、大きな山火事が起きました。火事の発生から二週間以上がたちますが、いまだ鎮火していません。現地では、昨年の大雨で草木が成長し、逆にこの冬は雨がほとんど降らないなどの異常気象が重なったことが被害拡大の要因の一つと考えられています。 世界気象機関は、二〇二四年の世界の平均気温が観測史上最高となり、産業革命前より一・五五度上昇したと公表しました。その結果、世界各地で大規模な山火事や水害などの極端な気象現象が頻発しています。国連のグテーレス事務総長は声明で、人類は地球に火を付け、その代償を支払っていると述べ、気候変動対策の遅れに危機感を示しました。 質問二十です。アメリカのパリ協定離脱で、日本の果たすべき役割は増えると考えます。”
“長崎の高校生、大原悠佳さんは、今回のオスロ派遣で、世の中の核に対する意識の高まり、若い世代の核廃絶への活動に対する期待の高まりを感じたそうです。 被団協の田中熙巳代表委員は、原爆で亡くなった死者に対する償いは日本政府は全くしていないという事実をお知りいただきたいと、被爆者への国家賠償の必要性を訴えました。 質問十六。若い世代の平和への切なる思いに石破総理はどう向き合いますか。 質問十七。戦後八十年の節目に、被爆者への国家賠償など停滞している戦後補償を進める覚悟はありませんか。 現在、国会議員は私も含めて中高年男性が圧倒的多数を占めています。私たち立憲民主・社民・無所属会派は四十二名中女性が十九名で女性比率は四五%ですが、国会全体でいえば僅か一九%にすぎません。このように国会では性別や年齢の偏りが大きく、女性や若者がまだまだ少ない状況です。立法府で属性の偏りが大きいことは、一般社会との隔たりを生み、国民が求める政策が実現しにくくなる可能性があります。 立憲民主党は男女半々のパリテ議会を目指して女性候補の発掘、擁立を進めていますが、同様の取組を各党にも期待します。”
“小泉法務大臣は、日本で生まれ育った在留資格のない外国人の子供について、全体の八割を超える二百十二人に滞在を認める在留特別許可を与えました。齋藤法務大臣に続き、小泉大臣も今回限りとしています。 質問十四。鈴木法務大臣にこの方針は引き継がせるのでしょうか。石破総理に伺います。 質問十五。また、在留特別許可の対象は日本で生まれた子供と狭く、日本で一定期間生活をしていても、海外で生まれたり学校を卒業したりした子供は対象になりません。対象者を広げ、日本でしか生活したことがない人全体を対象とすべきではないでしょうか。 昨年十月に日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞しました。ノルウェーのオスロで行われた授賞式には、被爆者だけでなく、若い世代の立場から核兵器の廃絶を世界に訴える活動を行う高校生平和大使も一緒に出席していました。 唯一の戦争被爆国である日本には、核兵器の非人道性や恐ろしさを語り継いでいくことが求められています。高校生平和大使たちは、被爆者の話が聞ける最後の世代であることを自覚し、責任を感じながら活動していると言います。”
“立憲民主党は、同性婚を法制化するための婚姻平等法案を二〇二三年三月に国会へ提出していますが、いまだに審議されていません。石破総理は、昨年十二月の参議院予算委員会で、同性婚を認めることが日本全体の幸福度にとって肯定的なプラスの影響を与えるものだと考えているとおっしゃいました。プラスの影響を考えるのであれば、実現を急ぐべきではありませんか。総理の見解を伺います。 二〇二一年にスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんが名古屋入管の収容所施設内で亡くなった事件では、検察審査会の不起訴不当を受け、名古屋地検が再捜査しましたが、二三年九月に再び不起訴処分としました。徹底した真相究明が求められていましたが、極めて残念な結果となっています。同時に、国際的な水準に沿った難民認定制度を創設して、今こそ多文化共生の取組を進める必要があります。 立憲民主党は、過去三回、政府から独立した第三者機関である難民等保護委員会の創設等を柱とする難民等保護法案を野党共同で国会に提出しました。国際的な水準からは程遠い改正入管法については再考を求めます。”
“各裁判所は、憲法十四条一項の法の下の平等や二十四条二項の個人の尊厳と両性の本質的平等に反するとしたほか、札幌高裁では、二十四条一項の婚姻の自由は同性カップルにも保障されると判断し、福岡高裁では、幸福追求の願望や婚姻について法的な保護を受ける権利は男女、同性のカップルのいずれも等しく有するとして、十三条の幸福追求権にも反すると判断しました。 現在、同性婚が認められているのは三十八の国又は地域で、タイでは今月から同性婚が認められるようになりました。G7では同性カップルに法的保障がない国は既に日本だけです。国連は、日本に対して同性婚を認めるよう複数回勧告を出しています。 二〇二三年に日本経済新聞社が行った世論調査では、同性婚を法的に認めることへの賛否について、賛成が六五%に上りました。自民党支持層の回答でも、賛成が五八%と過半数を占めています。 地方自治体ではパートナーシップ制度の導入が進んでいますが、その法的拘束力は不十分です。婚姻という選択肢がないことによって、医療福祉、相続、親権などの様々な面において法的な効果を受けられないのです。 質問十三。”
“違法、不当な取調べによる冤罪事件の反省を踏まえ、二〇一六年の刑事訴訟法改正で一部の事件には取調べ全過程の録画が義務付けられましたが、対象は全事件の三%未満であり、逮捕されていない被疑者や参考人の取調べも録画義務付けの対象外です。 また、取調べの弁護人立会いを禁止する条文はないにもかかわらず、ほぼ全ての取調べで弁護人の立会いは認められていません。さらに、自白しないと長期間拘束するという人質司法は、虚偽の自白を生み出す危険があり、国際社会からの非難がますます強くなっています。 質問十二。国家による最大の人権侵害の一つである冤罪を防ぐためにも、取調べの録音・録画対象の全事件、全過程への拡大、取調べに弁護人を立ち会わせる権利の規定の創設、人質司法の是正を始めとした取調べの抜本的改革に取り組むべきだと考えますが、総理の見解を求めます。 婚姻の平等について伺います。 同性婚を認めていない民法及び戸籍法の規定は違憲であるという訴訟に関し、五つの地裁判決と三つの高裁判決が違憲又は違憲状態という判断を相次いで下しました。”
“日本国憲法は条約を誠実に遵守することを定めており、日本が批准した八つの国際人権文書は国内でも法的拘束力を持つとされていますが、政府は度々勧告に対し法的拘束力を持たないと無視するのはなぜですか。 冤罪の防止と取調べの抜本的改革について伺います。 袴田巖さんが死刑確定後に再審無罪となった冤罪事件が昨年大きな節目を迎えました。事件の発生から五十八年後、死刑囚の汚名を着せられていた袴田さんに、ついに無罪が言い渡されたのです。判決で、最大の証拠とされた五点の衣類などが捜査当局の捏造とされ、それが冤罪を生む重大な要因だったことが明らかになりました。 冤罪を生む別の大きな原因の一つとなっている虚偽の自白を防ぐためには、捜査官による違法、不当な取調べをなくさなければなりません。袴田巖さんはその人生のほとんどの時間を奪われ、家族も同様、国に苦しめられました。 そして、六十一年も無罪を訴え続けている狭山事件の石川一雄さんも同じく冤罪の可能性が極めて高く、いまだ再審を待っています。”
“その第一条には人間の尊厳と平等、第二条には差別の禁止などとあり、日本がかつて提起したことが形を変えて国際社会に登場したのです。国連はその後、宣言内容の具体化を目指して各種の人権条約を採択してきましたが、その第一号が人種差別撤廃条約で、一九六五年の国連総会で採択され、日本は一九九五年に加入しました。 そのような経過をたどっている我が国ですが、残念なことに、二〇一四年の人種差別撤廃委員会の総括所見では、朝鮮学校が就学支援制度の恩恵を受けることができることを始め、朝鮮学校が差別されないことを締約国が確保せよと再度表明しています。 質問九。日本政府が、かつて米国内の日本移民を守るため国際舞台で人種差別撤廃を訴えておきながら、日本国内において都合が悪くなると完全に無視するという行動を取ることを石破内閣は肯定するのですか。 質問十。朝鮮学校に学ぶ子供が今叫んでいます。朝鮮人って日本にいちゃいけないの、朝鮮学校って行っちゃいけないの。これに対し、石破総理はどう答えますか。 質問十一。”
“石破内閣として給特法改正案を提出する際には、大臣の約束どおり、法制度的に根本から見直すべきだと考えますが、いかがですか。 質問八。昨年も、四月の新学期当初に担任不在の学級があるなど、全国的に教職員が不足をしていることが報道などで明らかになりました。岸田前総理は欠員状況について文科省として実数による把握は行っていないとの驚きの答弁でしたが、この厳しい状況を改善しようとするのであれば、決して学校現場に負担を掛けない方法で全国的に調査を行うべきではありませんか。 一九一八年の第一次世界大戦終結後、日本政府は、国際連盟設立に向け、人種差別撤廃条項を連盟規約に挿入することを企図していました。国際連盟委員会に、人種や国籍を問わず、法律上あるいは事実上何ら差別を設けず、全ての面で均等公平の待遇を与えることを規約に明記すべきだと提案しています。五大国のうち有色人種の代表による提案として反響は小さくなかったようですが、最終会合の表決では全会一致が必要として、日本の提案は否決されました。 時がたち、第二次世界大戦終結後の一九四八年、国連総会は世界人権宣言を採択しました。”
“文科省の調査によると、二〇二三年度における教員の月平均残業時間は、四十五時間超えが四二・五%、過労死ラインの八十時間超えは八・一%となっています。地方公務員災害補償基金の発表によると、同年度、教員の過労死は十六名でした。この過労死の人数は氷山の一角ではないかと言われており、相当数の過労死や過労自殺が陰に隠れています。この勤務実態が世に伝わり、教員志望者は減る一方となっていて、学校現場に教員が足りない状況となっています。 過労死や過労死ライン超えが依然として少なくないのは、定額働かせ放題を招く給特法が根本的な原因となっています。給特法は、教員の時間外勤務に対して手当を支給しないと定めてはいますが、そもそも災害時など特別の場合を除いて時間外勤務を命ずることはできないとしている法律です。つまり、教員に対して時間外勤務を命令できない制度にもかかわらず、過労死ラインをも超えるような超過勤務をさせる、ゆゆしき状態が半世紀にわたって続いているのです。 質問七。二〇一九年当時の文部科学大臣は、給特法が労基法ともずれがあるとして根本的に見直す旨の答弁をしています。”
“日本の学校制度や、学力とは何かという教育論そのものが根本的に問われる時代に入ったと思われませんか。学びの多様化学校に見られるような、子供が安心して自分らしく学べる学校の必要性を感じませんか。 二〇二三年の国連による教職に関するハイレベルパネル勧告では、公教育への資金はGDPの少なくとも六%、政府支出総額の二〇%が保障されるべきとされています。過去十年の文教関係の政府当初予算を見ると、二〇一五年度の四兆七百五十六億円から二〇二四年度は四兆六百二十四億円と横ばいです。一般会計歳出に占める割合は四・二三%から三・六一%と低下しています。物価高騰もある中、教育予算が低く抑えられていることは、将来の社会を担う子供の教育を軽視していると考えざるを得ません。 少子化が進む一方、子供の自死やいじめ認知件数、児童虐待は増加傾向を示していること、また、教職員不足等によって子供の学びが脅かされている危機的状況を踏まえれば、教育予算を増額し、全ての子供がゆとりある公教育を受けられる環境が必要だと考えますが、いかがですか。”
“文科省の発表によると、不登校児童生徒数は十一年連続増加し、二〇二三年度は過去最多の三十四万六千四百八十二人となりました。もはやどの学級にも一人か二人は不登校児童生徒がいるのが現状です。子供の学びをどう保障するか、学びの選択肢を増やす取組が始まっています。学びの多様化学校、いわゆる不登校特例校の設置が全国で徐々に進み、多様な学びを国や自治体が強く支援することが求められているところです。 大分県玖珠町に学びの多様化学校として昨年開校した、くす若草小中学校を先日見学させていただきました。そこで私が見たのは、とてもリラックスした自然な笑顔の子供たちであり、ゆったりとした時間が流れる教室でした。学びの多様化学校は柔軟な教育課程を編成することができることから、朝の苦手な子供たちに合わせて登校時間を九時半にしたり、教科として対話、野遊び、探究の三つを新設したりするなど、夢と工夫にあふれた学校となっていました。みんなが主役の学校をコンセプトとし、懸命に開校にこぎ着けた玖珠町の皆さんと教職員の熱意に感動するひとときでした。 そこで、総理に質問五です。”
“今年の一・一七ひょうご安全の日宣言では、震災の教訓は全ての災害につながる知恵との言葉がありました。 防災庁の設置を表明している石破総理ですから、これまでになく積極的に防災対応を考える姿勢に期待をしています。しかし、三十年の節目に行われた現地の追悼式に出席されなかった総理にがっかりしたのも正直なところです。災害対応や被災者支援の基本は、被災者の気持ちに寄り添うことです。これまでの災害対策や復興事業推進における政府の姿勢については、単なる言葉だけにすぎないのではないかと疑ってしまいます。 さて、能登半島地震から一年を前に政府は、自治体向けの指針とガイドラインを改定し、避難所には二十人に一基のトイレ、一人三・五平方メートルの居住スペースなどのスフィア基準を踏まえた環境が必要であることを示しました。 そこで、質問三です。スフィア基準を満たす環境を提供するため、政府は具体的にどのような対応を行うのか、そのメニューと実施時期について説明してください。 質問四。また、その対応として、避難所に指定されている学校設備において、具体的にどのような環境整備を計画しているのかについても併せてお示しください。”
“昨年十月の衆議院選挙で敗北したことにより、少数与党での政権運営を余儀なくされていて、これ以上信頼感を失うと政権が立ち行かなくなる、つまり総理の信頼感が命綱と言えます。同時に、その信頼感は、自民党の政治と金問題を解決できるかに懸かっていると私は考えます。 しかし、石破総理の施政方針を聞く限り、全くその意気込みが見えてきません。総理は特に政治と金を取り上げることもなく、政治改革の段落で、政治資金にしても、選挙活動にしてもと並べて軽く扱うだけで、政治に対する信頼を取り戻そうという決意が私には感じられません。 そこで、第一の質問です。昨年の衆院選で示された国民の政治と金の問題に対する不信と怒りに率直に向き合い、本気の政治改革として法改正に臨む気持ちはありますか。あるならば、具体的に何をどう取り組まれるのか、お示しください。 続いて、質問二。選挙後に再開された政倫審においては、説明責任が十分に果たされているとお考えですか。真相究明にはどのように取り組むつもりですか。 阪神・淡路大震災から三十年が経過しました。この間も、東日本大震災や昨年の能登半島地震など大きな災害が幾度も起きました。”
“立憲民主・社民・無所属の水岡俊一です。 会派を代表して、石破総理に質問いたします。 石破総理は、施政方針演説でも石橋湛山元首相の言葉を引いて、国会運営の正常化、政界及び官界の綱紀粛正、雇用の拡大と生産の増加、福祉国家の建設、世界平和の確立という五つの誓いを紹介されました。さらに、責任ある立場で熟議し、国民の納得と共感を得られるよう努めることが必要ですと述べられたこと、ゆめゆめお忘れにならぬよう、強く申しておきます。 まずは、そのあかしとして、我ら野党の質問に納得と共感が得られるような御答弁をお聞かせください。 まず、石破内閣の政治姿勢からお伺いします。 石破総理はかつて、私なんかが首相になるときというのは自民党がどうにもならないときとおっしゃっていたと聞きました。まさに自民党がどうにもならないときに総理となられたことは宿命だったのでしょうか。 NHKによる毎月の内閣支持率調査では、就任された直後の四四%から徐々に落ちていきながらも、今年になって一%戻りました。各種の調査を見ると、石破政権を支持する理由として、三人から五人に一人は人柄が信頼できるからと回答しているようです。”
“これ、二〇一九年に給特法の改正を行いました。このとき文科省は、言わば応急措置と、応急処置としてやったということをお述べになったから、私たちはそういう理解をしたんです。 資料の④、一枚目の資料の④という赤線のところを見てください。 この応急処置の実効性を高めつつ、これから省内でも検討チームを設けて、しっかり教師にふさわしい処遇の在り方の検討を重ね、三年後に実施される教師の勤務実態状況調査を踏まえて、給特法などの法制的な枠組みについて根本から見直します。その際、現在の給特法が昭和四十六年の制定当初に想定されたとおりには機能していないことや、労働基準法の考え方とのずれがあるとの認識は見直しの基本となる課題、このように述べておられます。 根本的に見直す中身、それだけでもちょっとお述べになっていただけませんか。”
“機能していない。 じゃ、この次、②の後段の部分を見ていただいたらと思いますが、給特法の仕組みは労働基準法の考え方とはずれがあると認識されている、御指摘のとおりだ、つまり、給特法は労基法ともずれがあって、これを根本的に直していかなきゃいけないということをこのときの文科委員会で大臣は述べられたと、その記録がこれです。 ですから、機能するとかしないとか、そういう問題ですか。労基法ともずれがあって、給特法には問題ありということを文科省も認識をされて、根本的に修正をしていく、あるいは改廃も考えながらしていくということではないんでしょうか、大臣。”
“大臣としては、年が明けると給特法の改正案を提出をなさる予定だというふうに思うんですね。この給特法の改正について、今日は中身を論じる時間がございませんが、私は文科省の姿勢を伺いたいというふうに思っています。 資料をちょっと皆さん御覧になってください。資料の私の①のところで、私が赤線を引っ張っておりますけれども、真ん中の段、①、この給特法の仕組みが、中央教育審議会で指摘されたとおり、学校において勤務時間管理の必要性の認識を希薄化させ、学校における長時間勤務の歯止めにもならなかったのは事実だと思いますと、こういうふうに、これ、令和元年十二月三日の当委員会での文部科学大臣、萩生田大臣の御答弁なんですよ。 ですから、この給特法がこの過労死を生んでいる大きな要因ではないかということを示唆していると思いますけれども、大臣、どうお考えですか。”
“工藤祥子さんというのは、二〇〇七年でしたか、公立学校のその夫が過労死をされて、それから五年以上にわたって公務災害を認めてもらう闘いを続けてきた方で、やはり学校現場における過労死を本当にこれ以上発生させてはいけないという立場で一生懸命活動されていて、その妹尾さんと一緒に書かれて、対談をした本なので、是非大臣、お読みをいただいて、今の学校現場の過労死という問題に真っ正面から取り組んでいただきたいというふうに思いますが、この過労死、なぜ起こるか、これ、大臣、どういうふうにお考えでしょうかね。過労死を許してしまうような時間外勤務を強いているこの学校現場、大臣はどういうふうにお考えですか。”
“そうお聞きをしても、再生という言葉を使うというのは適切だとは思えません。文部科学省ですから、そういうワーディングはやっぱりしっかりしないと駄目だと思いますよ。誤解を招きます、それは。 次に、ちょっと、一冊の本をちょっと御紹介をしたいと思いますが、大臣、この本覚えておられますか。(資料提示)「先生を、死なせない。」。これ、誰が書かれたかというと、妹尾昌俊さんと工藤祥子さんのお二人がお書きになった本です。 これ、先ほど妹尾さんにお会いをしたら、大臣に御紹介をしたというふうにおっしゃっていましたが、これ、大臣、お読みになりましたか。”
“ちょっと違うように思いますね、それは。しかねないなら、それは、その考えは分かります。しかねないと思っているとしたら、公教育は衰退していないんですよね、今。なのに、再生なんですか。それ、矛盾していませんか。”
“今の御答弁では納得できるわけではないと思います。 何か、今、先ほどからの御答弁は、全て地方公共団体というところに責任を押し付けているように思えてならないですね。これ、事故が起こったら誰の責任なのかという話で、文科省はそのことを誘導していなかったかと私は問われると思いますよ。現に、学校の養護教諭が薬剤を薄め損ねて、間違って違った濃度のうがい薬を作ってしまって、子供がそれを口に入れたという事件も起こっておるんです、事故も。 そういった中で、それを未然に防ぐためにどうしたらいいか、本当に文科省も考えましょうよ。そんなことが起きるんだから、それもやはりその正当性が疑われている。学校としての業務として認めていないんだからやめましょうということを申し上げて、次の質問に移りたいと思います。 大臣、所信をお述べになった中で、私、どうしても気になることがあったので、お聞きをしたいです。 大臣は、公教育の再生という言葉を使われました。覚えておられますよね。大臣、再生ってどういう意味か御存じですよね。再生。”
“これは、実はこの粉末自体は劇薬なんですよ。劇薬指定なんです。だから、この劇薬を扱うということ、調剤をするというのは薬事法で禁じられていることなんですね。 だから、これについても文科省はいろいろ手だてをもう既に組んでおられて、こういったことでやれば問題ないですよと書いてありますが、通知文にはありますが、いずれにしても、薬剤師の指導が要る、そして最終的には薬剤師のチェックが要る、確認が要るとまで書いておられる。学校現場で薬剤師が来て指示を、調剤の指示をして、そしてその薄めたものを確認をして、これなら子供に大丈夫ということをやっていると大臣はまさか思っておられないでしょうね。どうでしょう。”
“このやり取り幾らしていても終わりませんけれども、そういった、もしする場合にはとかいうようなことで通知を出したりするということは少なからずインセンティブになりますよ、そういったことを求める人たちもいるんですから。だから、いろいろな考えはあると思うんですよ。だけど、これを文科大臣として、文科省としてどう考えるかというのは極めて重要です。だから、文部科学省が決してそれを誘導するようなことはしていないというんであれば、またこれからいろいろと協議をしていきましょう。 それで、一つ、このことについてもう一つだけ申し上げたいのは、フッ化物というのは、フッ素そのものは、皆さん御案内のとおり、もう常温で気体なものですから、化合物にして、この現在状況にあるわけですね。 そうなると、これを溶かしてその洗口液にするんですけれども、この溶かすというのは、私は、昔、溶かした液が売っていて、それを学校が買って、それをうがいに使うというのはまあありかなとも思いました。そういったことも考えたことはありました。ところが、今はもうその薄めた液ないんですよね。だから、みんな、元の濃度の濃いものがフッ化物としてあるんですよ。”
“まあそれは文科省と厚労省の範囲が違うんだということかもしれませんが、学校現場関係ありませんよ、文科省であろうが厚労省であろうが。やるのかやらないのか、やらなければいけないのかという問題で、私は文科大臣だからお尋ねをしているんです。 学校の業務としてこれを取り扱わなきゃいけないという根拠はどこにあるんですかとお聞きをしております。”
“だから、顔、目の状態はどうか、熱はどうか、吐き気はあるのか、そういうようなチェックシートを作っていくということが、私は、学校現場の非常に、何というか、やりやすさ、対応のしやすさをつくっていくことではないかと思うんですね。 実際、都道府県の教育委員会では、エピペンを打つべきか打つべきでないかというようなことについてチェックシートを作って、そのチェックシートに従ってチェックをしていく、その結論として今すぐにエピペンを打つべきだという判断をして対応するというような、そういうものも作って頑張っているところもあるんですね。 これは文科省で、ブコラム、これは商品名ですけれども、こういった薬剤投与について、更に踏み込んでこういったチェックシート等を作っていくということは、大臣、御検討願えませんか。”
“私は、それはいささか文科省として努力が足りないと思います。もっと言えば不作為じゃないですか。やればいいじゃないですか。文科省として、厚労省として、学校現場で。もしかすると死に至るような発作になっているかもしれない、そういった子たちに対応する学校職員のために、しっかりとした裏付け、あるいはその手順をしっかりと示すことが私は望まれているので、強くこのことを要請したいというふうに思います。 更に言えば、人間というのは、大変な場面にぶち当たったときに、そのときにどうしたらいいか、分かっているつもりでもその手順を省いてしまう。 水野さんはJAXA出身とおっしゃっておりますけれども、JAXAで、いろんな、宇宙開発であったり、極めて瞬間瞬間に判断を求められるときに、人間はどうするか、判断を誤るかもしれない。だから何があるかというと、チェックシートがあるんですね。宇宙開発なんかでは特にそうです。チェックシートで一つ一つをチェックしていく、そういうことをやりながらこの対応、てんかん発作の対応をしていくというのも、私は意味があるように思うんですね。”
“その文科省の対応が本当に医師法十七条違反を問われないということを保証できるものかどうか、私は疑問があるところでありますけれども、しかしながら、学校でてんかん発作を起こした子供を目の前に、医師法に違反するかもしれないからといって何もできないというのも、これは人としていろいろ考えるところだと思うんですね。 それで、私が次に申し上げたいことは、アレルギー対応のときは、文科省は、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインというのを令和元年に改訂をしながら出しておられる。きちっと、この緊急対応の手順だとか、いろんなことを御紹介をして、学校現場に安心感を与えているわけですね。 なぜこのブコラムについては、今さっき大臣おっしゃいましたけど、薬品メーカーが出した、そんなことでは駄目なんじゃないですか。文科省が、厚労省が、学校現場に対して、こういったことの条件をしっかり守りながらやるべしですよ、緊急的にはこうしたらどうですか、なぜガイドラインを出さないんですか。出してほしいんですが、いかがでしょう。”
“今の御答弁、余りにもきれい事過ぎるんじゃないですか。実際、医師法第十七条に違反するかどうかという厳しい問題について、厚労省と文科省とやり取りができて、それについて御紹介があったと、こういうことなんですね。 で、私が疑問に思う論点を言いますと、この三枚目の資料の中で後段を見てください、下の段ですね。消防庁の対応というところです。結論言いますね、下から四行目ぐらいのところに、「この事務連絡には、次のような但し書きがあります。 「救急現場において、救急救命士を含む救急隊員が、傷病者やその家族等に代わって当該医薬品を投与することはできないことを申し添える。」」と書いてある。 救急救命士を含む救急隊員がこの薬を投与することができないというふうに消防庁が言っている。つまり、極めて、この薬を投与することが医師法十七条に違反することではないのかということを消防庁は厳しく言っているわけですね。 これ、どういうふうに大臣お考えですか。学校は、何の資格もない人たちが、医療的ケアをできる資格もない養護教諭がこれをやっていいよと厚労省と文科省はおっしゃる。消防庁は救急救命士すらやっちゃいけないと言っている。”
“私、資料、今日用意しましたが、資料の三枚目、これ配ってもらいましたね、資料の三枚目、右下に③と書いてあるこのブコラムの使用についてという一枚のホームページ、これは消防教育研究会というところのホームページから引用したものですが、元々は文科省や厚労省から出ている通知文を基にしたものですが、この中で、上から六、七行目に、「この事務連絡では、現場に居合わせた教職員等が、自ら投与できない本人に代わってブコラムを投与することについて、次の四つの条件を満たせば、医師法に違反しないことを示しています。」と、こういうようなことで御紹介があるんですね。 本当に医師法に違反しないんでしょうか。医師法十七条との関わり、これ、大臣、どういうふうにお考えでしょうか。”
“学校でエピペンというものを使いながら、子供たちにその対応をするというようなことが今求められているんですよね。これ、基本的には医療行為、医療的ケアという範囲に入るので、本来は許されていないことだと思いますが、緊急的ということでいろいろとそれの対応を文科省も示しておられるわけですね。 そんな中で、もっと大変なことといいますか、非常に緊急というか切迫する事象というのが中には起こってきます。てんかんという症状を起こす子供たちが出てきます。このてんかんを起こした子供たちが学校で発生をしたときに、このてんかんを抑えるといいますか、薬というのは、今販売をされているんですけれども、これってなかなか厳しい薬なんですよね。”
“私は今、具体的に一つの学校の規模のお話をいたしました。私の思うことは、一つの学校の子供たちが、例えば小学校であれば、八百五十一人以上にならないと養護教諭は複数配置にならないんですね。つまり、八百名もの子供たちがいる中で、一人で養護教諭は頑張らなきゃいけないんですよ。これ、どう思われます。 養護教諭、今いろんな仕事がある。忙しいということは言うまでもないことです。アレルギー対応あります。子供たちのけがの緊急対応もあります。熱中症対応もあります。今おっしゃったように、教室に入れない子たちが、保健室に来る子たちもいます。一人ですよ、八百人。大臣、どう思われます。”
“そうですか。 学校現場が期待をしているということの中には、例えば全ての学校に学校保健室が設置をされていながら、全ての保健室に養護教員が配置をされているわけではありませんが、多く配置をされている状況があります。しかし、例えばですね、大臣、一年生、一学年に百三十人います。六学年いて七百八十人ですか、いますね。それに特別支援学級の子たちが例えば十人いたとする。これは七百九十人のある小学校が目の前にあるとしますね。大臣、大臣が養護教諭としてそこに赴任をされたということを例えば仮定をすると、どんなふうな業務内容、困難さ、あるいは展望というようなもの、何か今お感じになっていることってありますか。”