川村雄大
公明党 · Japan
“最後、志田先生、志田参考人にお伺いしたいんですけれども、志田参考人、認知症の方、そして御自身もケアをなさって、介護をなさってこられたというふうにお伺いをしておりますけれども、やはり介護する側の疲れ、疲労というのも、これはもう大変な苦労がおありでありますので、だからこそ社会で支えていくということでありますが、ケアマネジャーさんの立場で考えますと、まさに生活の場に分け入ってその個別性の高いケアプランを作成しておりますけれども、やはり実際には頼まれると断れないようなお仕事があったり、自分に話しかけている利用者さんを置いてドアをばたんと閉めて帰ることができないから、いろいろお話を聞いてあげたり、実際に行政の窓口につないであげたりとか、そういったシャドーワーク増えておりますが、今回…”
“公明党の川村雄大と申します。 本日、四名の先生方、貴重なお話を大変にありがとうございました。私からも順にお伺いをさせていただきたいと思います。 まず、菊池先生にお伺いしたいんですけれども、先生、今日の御見解は、まさに地域包括ケアシステムの深化、そしてそのための地域共生社会の基盤整備の促進、そしてその再構築の要が地域であるというふうにおっしゃっておられまして、本当にそのとおりだなと思います。まさに平時から支え合って助け合っているという双方向的な人と人のつながりに言及をされまして、まさに社会福祉の原点を教えていただいたというふうに感じました。 私自身も地域に生きる身として、やはり日常からの地域のつながり、例えば自治体であるとか、ソーシャルキャピタルとか、中間組織と言われたもの…”
“ありがとうございました。 続いて、永井先生と三原先生にお伺いしたいんですけれども、お二方ともケアマネジャーのことについて言及をされましたので、私も、ケアマネジャーさんの処遇改善といいますか、地位の向上、これは要だというふうに思っております。 何せ介護というのはケアマネジャーさんが作るケアプランが起点になって行われるものでありますので、そして、ケアマネジャーさんというのは医療専門職に一定年限従事をした上で取る、ある意味で上位資格でございますので、そしてまた国家資格であるということも明確に位置付けられた、こういう御答弁も今続いています。 その上で、今回、在宅有料老人ホームで有料化、ケアマネジメント、有料化になりましたけれども、こちらについてお二方とも言及をなさっていましたけれ…”
“ありがとうございました。 あと、先生、DWATというか防災のこと、能登のことに触れていただいて言われました。今回、DWATの登録も入っておりますけれども、平時からDWATの体制を、何といいますか、司令塔のような役割をしっかり都道府県に持たせるべきではないかなというふうに感じていまして、例えば、この有事のときというのはどこも有事なわけで、施設であっても有事なんですけれども、だけど、そこから福祉従事者の方が実際にその災害現場に派遣をしなければいけないとなりますと、そこでの、平時の持ち場での人材の偏りということも言われておりますけれども、平時から司令塔のような役割を持たせるべきではないかなと思いますけれども、この辺についての、先生、御見解ございましたら。”
“大変にありがとうございます。 いわゆるその負担を増やすことによって、利用者さんの負担を増やすことによって現場のケアマネジャーさんの負担も増えてしまう、あるいは、三原先生は特定地域サービスと介護保険の主客逆転現象にも言及されていましたけれども、まさにこの制度が目指すべき結果とまた逆の結果になり得るのではないかという、そういう貴重なお話だったというふうに思います。非常に大事なお話だったというふうに感じております。潜在ケアマネの方が全体の四割くらいということも言われている中で、やはりケアマネジャーさんの活躍というのは絶対に必要だというふうに私は思っています。”
“地域のデジタル化は、システムを導入すること自体が目的ではなくて、住民との対話、信頼、参加を支え、新しい価値を生み出すものとして位置付けるべきであるとの参考人の御意見がありました。自治体組織についても、職員が失敗を恐れず挑戦できる、そういった文化、風土を醸成していくことが不可欠であります。 また、インフラ老朽化への対応も待ったなしでありまして、財政と人材の制約の中で、道路、上下水道、橋梁、公共施設等を全て従来どおり同じ形で維持することは困難となりつつあります。だからこそ、機能を維持しながら量や費用を抑える省インフラの考え方を国の大きなビジョンとして示すべきであり、これは地域を切り捨てる発想ではなくて、限られた資源の中で暮らしを守るための再設計であるとの御意見がありました。オ…”
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“大変にありがとうございます。 まさに制度のはざまをどうしていくかということだと思います。また、実効性のあるものにしていくために議論を進めていきたいと思います。 ありがとうございました。”
“最後、志田先生、志田参考人にお伺いしたいんですけれども、志田参考人、認知症の方、そして御自身もケアをなさって、介護をなさってこられたというふうにお伺いをしておりますけれども、やはり介護する側の疲れ、疲労というのも、これはもう大変な苦労がおありでありますので、だからこそ社会で支えていくということでありますが、ケアマネジャーさんの立場で考えますと、まさに生活の場に分け入ってその個別性の高いケアプランを作成しておりますけれども、やはり実際には頼まれると断れないようなお仕事があったり、自分に話しかけている利用者さんを置いてドアをばたんと閉めて帰ることができないから、いろいろお話を聞いてあげたり、実際に行政の窓口につないであげたりとか、そういったシャドーワーク増えておりますが、今回、第二種社会福祉事業が創設をされることによってこのケアマネジャーさんのシャドーワークをしっかり軽減していくということは大事だと思いますけれども、具体的にこの第二種社会福祉事業に期待されること、それから、具体的にどのように進めていったらいいかということを先生の方から御見解あれば教えてください。”
“大変にありがとうございます。 いわゆるその負担を増やすことによって、利用者さんの負担を増やすことによって現場のケアマネジャーさんの負担も増えてしまう、あるいは、三原先生は特定地域サービスと介護保険の主客逆転現象にも言及されていましたけれども、まさにこの制度が目指すべき結果とまた逆の結果になり得るのではないかという、そういう貴重なお話だったというふうに思います。非常に大事なお話だったというふうに感じております。潜在ケアマネの方が全体の四割くらいということも言われている中で、やはりケアマネジャーさんの活躍というのは絶対に必要だというふうに私は思っています。”
“ありがとうございました。 続いて、永井先生と三原先生にお伺いしたいんですけれども、お二方ともケアマネジャーのことについて言及をされましたので、私も、ケアマネジャーさんの処遇改善といいますか、地位の向上、これは要だというふうに思っております。 何せ介護というのはケアマネジャーさんが作るケアプランが起点になって行われるものでありますので、そして、ケアマネジャーさんというのは医療専門職に一定年限従事をした上で取る、ある意味で上位資格でございますので、そしてまた国家資格であるということも明確に位置付けられた、こういう御答弁も今続いています。 その上で、今回、在宅有料老人ホームで有料化、ケアマネジメント、有料化になりましたけれども、こちらについてお二方とも言及をなさっていましたけれども、現場のケアマネジャーさんの影響というのは具体的にどのようなものが考えられるでしょうか。”
“ありがとうございました。 あと、先生、DWATというか防災のこと、能登のことに触れていただいて言われました。今回、DWATの登録も入っておりますけれども、平時からDWATの体制を、何といいますか、司令塔のような役割をしっかり都道府県に持たせるべきではないかなというふうに感じていまして、例えば、この有事のときというのはどこも有事なわけで、施設であっても有事なんですけれども、だけど、そこから福祉従事者の方が実際にその災害現場に派遣をしなければいけないとなりますと、そこでの、平時の持ち場での人材の偏りということも言われておりますけれども、平時から司令塔のような役割を持たせるべきではないかなと思いますけれども、この辺についての、先生、御見解ございましたら。”
“小規模市町村を含む全ての市町村で包括的な支援体制を構築していく、重要でありますけれども、まさに小規模市町村というのは人材がやはり少ないのが問題でありまして、そのための一次相談を分野横断的に受け止めていくということを今回うたっているわけですけれども、この分野横断的な人材を育成していくためにどのような方法がいいか、このことに先生からもし御見解がありましたら、教えていただければと思います。”
“公明党の川村雄大と申します。 本日、四名の先生方、貴重なお話を大変にありがとうございました。私からも順にお伺いをさせていただきたいと思います。 まず、菊池先生にお伺いしたいんですけれども、先生、今日の御見解は、まさに地域包括ケアシステムの深化、そしてそのための地域共生社会の基盤整備の促進、そしてその再構築の要が地域であるというふうにおっしゃっておられまして、本当にそのとおりだなと思います。まさに平時から支え合って助け合っているという双方向的な人と人のつながりに言及をされまして、まさに社会福祉の原点を教えていただいたというふうに感じました。 私自身も地域に生きる身として、やはり日常からの地域のつながり、例えば自治体であるとか、ソーシャルキャピタルとか、中間組織と言われたものがますます重要になってくるだろうな、制度だけでは救えない人というのは必ず出てきますので、そうしたときの地域のつながりということに先生が言及をしていただいたということは非常に大きなメッセージだったというふうに、私はそういうふうに受け止めました。”
“今後も、現場の声を大切にしながら、誰一人取り残さない未来志向の社会の構築に向けて、諸先生方の御指導を仰ぎつつ建設的な議論を進めてまいりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。”
“社会保障の将来像を議論するには、最新の給付と負担の見通しをまず国民に示すことが前提であります。特に医療については、高度化により保険財政が圧迫される一方、高額療養費制度は国民皆保険の岩盤であり、破滅的医療支出を防ぐ上でも重要な仕組みであって、その見直しは慎重かつ丁寧に行うべきであるとの参考人の御意見に深く賛同するものであります。 現役世代の社会保険料負担が重くなる中、所得や金融資産の状況をより的確に把握をして、応能負担の在り方を検討する必要性についても賛同するものであります。 同時に、子育て支援に対する批判の背景には、非正規雇用や低所得の若者が将来展望を持ちにくい現実があるとの指摘がありました。子育て支援を進めることと併せて、若年層、若者や単身者、非正規で働く方々の生活基盤を支える政策を強化していく必要があります。 以上、今国会における調査を踏まえて、我が党の発言にも基づいて意見を申し述べました。 公明党は、人口減少を前提に、悲観するのではなく、多様化する価値観に合わせて社会を前向きにアップデートしていくことが重要であると考えます。”
“地域のデジタル化は、システムを導入すること自体が目的ではなくて、住民との対話、信頼、参加を支え、新しい価値を生み出すものとして位置付けるべきであるとの参考人の御意見がありました。自治体組織についても、職員が失敗を恐れず挑戦できる、そういった文化、風土を醸成していくことが不可欠であります。 また、インフラ老朽化への対応も待ったなしでありまして、財政と人材の制約の中で、道路、上下水道、橋梁、公共施設等を全て従来どおり同じ形で維持することは困難となりつつあります。だからこそ、機能を維持しながら量や費用を抑える省インフラの考え方を国の大きなビジョンとして示すべきであり、これは地域を切り捨てる発想ではなくて、限られた資源の中で暮らしを守るための再設計であるとの御意見がありました。オール省庁で取り組むべきという御意見もございました。 地方公共団体では、人材不足、事務量の増大も深刻ですから、都道府県や国による補完、民間委託、公社や広域連携などの活用も含めて、市町村間の連携について柔軟な見直しが必要であります。 最後に、「社会保障・税財政等の展望」についてであります。”
“また、高齢単身世帯の増加を踏まえて、医療、介護、福祉とどうつなげていくかも喫緊の課題であります。地域医療構想や包括的支援体制も自治体ごとの将来人口の推移を踏まえて構築すべきであります。 次に、「日本経済の現状」についてでございますけれども、長期停滞の背景には、需要面だけでなく、供給力、生産性、民間投資、人的資本投資、デジタル化の伸び悩みがあるとの見解が示されました。成長を取り戻すには、政府投資や財政支出に頼るだけでなく、民間の挑戦を後押しし、人材育成や組織改革を通じて生産性を高める必要があります。 地域産業政策では、地域の主体性や強み、民間の創意を生かしつつ、国の支援や経済安全保障上の必要性を見極めることも重要であります。 また、DXやAI利活用によって仕事の中身が変わる中で、雇用形態にかかわらず、教育訓練、所得保障、それから医療、年金につながる働き方に中立的なセーフティーネットをしっかりと構想すべきであります。 三つ目に、「地域の実情」についてであります。”
“公明党の川村雄大でございます。 本日は、発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。 本調査会におきましては、「情勢の変化に対応した未来志向の社会の構築」の大テーマの下、今国会においては四回にわたって十一人の参考人の先生方から貴重な御意見をいただきました。 我が党からの発言も踏まえまして、以下、申し述べたいと思います。 まず、「人口動態等の現状」についてでありますけれども、若年女性の社会減が婚姻減や出生減を通じて地域の自然減に結び付くという見方自体は人口学の基本に沿った考え方でありますけれども、重要なのは、合計特殊出生率のみを少子化対策の評価指標とすることの限界を示された点ではないかなと思っております。出生率が高い地域ほど少子化対策が成功しているとは限らず、若年層、とりわけ若年女性の地域からの移動に着目する必要があります。雇用形態や働き方、所得の格差のみならず、地域に残るアンコンシャスバイアスなど、なぜ若年女性がその地域を離れてしまうのかを直視し、検証すべきであるとの厳しくも温かい御意見は、今後の政策を考える上で極めて重要であると感じました。”
“済みません、残余の質問、答弁用意していただいたと思うんですけれども、時間が来てしまいましたので、またの機会にいたします。 ありがとうございました。”
“時間が来てしまいました。 今回の改正によってもヨーロッパとの整合性は引き続き取れるという御認識でよろしいですか。”
“済みません、じゃ、続き行きますけれども、括弧十番ですけれども、今回の統計特例、例えばヨーロッパのGDPRなどの基準との整合性について伺いますけれども、ヨーロッパ、例えばEUで今、GDPRという、そういう個人情報の保護規則、大きな体系がございまして、そこと今回の個人情報保護法改正は整合しないのではないかというふうに考えていますが、これ何が問題かというふうに考えているかといいますと、当然ですけれども、疫学研究、臨床研究、創薬、全てそうですけれども、国際的な基準の中で共同研究をするということが実際に行われております。 今回の統計特例がGDPRの保護措置と整合するのか、それから、国際共同研究とか製薬企業との共同研究において、日本側の制度が簡単に言うと余りに緩いので、それによって信頼を損なって、データの提供制限とか、つまり研究の不利益を招くという、そういうおそれはないんでしょうか。”
“ありがとうございます。 済みません、時間がないので、括弧八も、ごめんなさい、申し訳ございません、飛ばさせていただきまして、括弧九番、お聞きいたします。 入口規制の緩和の方向性は理解するんですけれども、情報提供の過程や第三者事業者のガバナンスをどうするかが極めて重要だというふうに私は考えております。ここの議論が曖昧では、結局、医療現場のみならず国民の理解が得られなくて、情報の利活用という根本目的が達成できないのではないかというふうに考えてございます。 今回の個人情報保護法の改正が、少なくとも医療現場における要配慮個人情報のこれまでの取扱いの実態と著しく不整合を来す可能性があると感じています。それから、統計作成であれば、現行法の下でも所期の目的は達成し得ると識者も言ってございます。これ、そもそもの立法事実は何なんでしょうか。”
“ガイドラインや規約でしっかりやっていくということだと思います。 ちょっと済みません、また括弧六番も飛ばさせていただいて、括弧七番に行きますけれども、さきの衆議院の厚生労働委員会の早稲田議員への質疑でありますけれども、個人情報保護委員会規則というのは厚労省の共管ではない、ガイドラインは共管でやっていくということでありましたけれども、医療情報の機微性を踏まえて法律に上乗せするような詳細規律を検討するような旨の答弁がございました。 この答弁を踏まえますと、例えば、本人同意の義務付けであったり、事業者の認定であったり、匿名加工、仮名加工を義務付けたり、それからオプトアウトを認めるとか、今、これまで当たり前に医療情報を取り扱ってきたような義務のようなものを上乗せすることもできるような御答弁だったと思いますけれども、そもそも個情委の規則で法律の条文に上乗せ的にこれらを義務付けるというようなことは、何といいますか、法技術的に可能なんでしょうか。”
“ありがとうございます。 厚労省としてまさにそういうお立場だというふうに思いまして、医師の守秘義務違反については一律に違法性が阻却されるわけではないということですので、万が一、さっき言ったように、情報の提供の過程でどこかで漏えいや逸失があった場合に、医療機関の監督義務違反になって、かつそこに勤務している医師の個人の一種守秘義務違反等の責任が発生し得ると、そういう可能性は阻却できないというようなそういう形で、しかもそのことをガイドラインでしっかり整理をしていくというような御答弁かというふうに思っております。 私は何が言いたいかといいますと、個情法の今回の改正によって、本人に提供なく第三者に医療情報、要配慮個人情報が提供されるということになりましても、結局現場の医師や医療機関に、本当に提供して大丈夫なんだろうかという、そういうリスクが残るような制度設計ではないかというふうに考えてございます。そうであれば、結果として、医療機関や医師が萎縮してしまって医療情報の利活用が進まないんではないかと思うんですけれども、この点について、個情委の見解をお伺いいたします。”
“先ほど言ったように、統計特例に基づく第三者提供において、個情法上は可能であったとしても、医師の守秘義務についてはどのように担保されるんでしょうか。厚労省から。”
“そうしますと、提供元の医療機関は、その途中介在する業者に対しても監督責任を負うということであります。これは前回の答弁と一緒で、多分現行法の整理でもそうだと思いますけれども、これ前回、予算委員会で長妻議員が言っていましたけど、例えばその介在する業者が、例えば仮に外国の企業であって、そこから外国に日本国民の医療情報が漏れ出てしまうような事案も発生し得るというようなことが議論にもなっておりましたけれども、医療機関側からしますと、そういう提供をしていくことはもう医療の発展のためにはいいとする医療機関もたくさんあるとは思いますけれども、情報が漏れてしまったことに対しても医療機関が責任を負うとなると、それは非常に大きな負担になるわけでございます。むしろ、そのデータの利活用を後退させてしまうんじゃないかなというふうに感じているところであります。 それから、済みません、括弧三番、時間で飛ばします。括弧四番に行きますけれども、医師の守秘義務との関係について、これも整理してちょっと伺いたいと思います。”
“明らかに、違法に使われた場合が明らかであった場合ということですかね。 患者さん、私、医療現場におりました感覚で言いますと、やっぱり自分の病歴であったりそういう機微な情報というのは、先生、医者にだから話しているわけで、医療従事者を信用して話しているわけで、それ以外にはなかなか使ってほしくないというのは感情としてあると思いますし、そもそも、統計等作成事業者があって、提供元があって、提供先があって、提供先から加工されて出るデータにおいては確かに本人との識別がなくなっている情報になっているかとは思いますけれども、医療機関から統計等作成事業者に当たるまでの過程に複数の事業者が介在することもこれはあり得るわけでございまして、これは決算委員会でも聞いたとおりですけれども、そこにおいて不作為に漏えいや逸失するリスクというのはあるわけでありますけれども、その場合の責任の所在はどこになるんでしょうか。”
“済みません、ありがとうございます。私のちょっと理解が違ったかもしれません。 患者さんがあらかじめ病院に対して、私の情報は統計特例に基づいても出さないでほしいと言った場合には、その患者さんの情報というのは提供されないということでよろしいんですか。”
“しかも、患者が自らの病歴や診療情報を統計特例に基づいて第三者提供をしないでほしいと事前に明示した場合であっても、統計特例の要件を満たせば、医療機関は当該患者の要配慮個人情報を第三者提供できるとしております。 まず、この点について、他の既存の法体系や憲法との整合性はあるんでしょうか。”
“公明党の川村雄大でございます。 ちょっと時間もありませんので、早速質疑に入らせていただきたいと思います。 今日は、個人情報保護法改正における医療情報の取扱いについて伺いたいと思います。 医療における要配慮個人情報の二次利用、つまり研究とか統計とかに使うための二次利用ですけれども、これ、これまでも厚労省も中心となって、次世代医療基盤法とか公的データベースの二次利用等において、匿名、仮名加工、それから関与する業者の国による認定制度など、幾重にも慎重な制度運用が重ねられてきたというふうに思っております。 医療現場においては、医師は、医師法二十四条に基づきカルテを作成、保存をし、刑法百三十四条に規定された守秘義務が課されております。また、憲法十三条には、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由が保護されると規定されてございます。 今般の改正においては、統計特例の下であれば、本人同意なく要配慮個人情報を第三者提供できるという制度設計でございます。”
“大臣、ありがとうございました。 やはり、置き配の伝票に書いてある個人情報が人に見られるというのも嫌なものでございまして、住んでいるところの名前、例えば電話番号、同居している人の名前等々が含まれる個人情報でありますけれども、それが近隣の方に見られるというのも心証としては苦しいものがある。ですので、やはりこの個人情報の取扱いについては、しっかり様々なところで様々な角度から議論を重ねていきたいというふうにも思ってございます。 御答弁ありがとうございました。時間余りましたけれども、以上でございますので、終わります。”
“ありがとうございます。 最後、大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、今申し上げてきましたとおり、置き配は荷物が他人の目に触れるところに露出をして、配送伝票からの個人情報の流出も懸念されます。また、そもそも最近表札を出していない住戸も増えておりますので、引渡し時に直接氏名を確認できる対面の配送方法に比べましてやはり誤配達のおそれが高まるという、そういった構造的な性格もあります。 今言っていただきました改正約款の施行に向けて、配達伝票のプライバシー保護の対応や誤配送への対策など、消費者が安心して利用できる仕組みづくりを後押ししていただきたいと思いますけれども、大臣の御決意を伺います。”
“ありがとうございます。 トラブルの、消費者庁に寄せられたトラブルの件数もやっぱり増えているということでありました。 次に、置き配の普及に伴う課題について伺いますけれども、住宅の外や集合住宅の共用部分に荷物が置かれた際の盗難、紛失に係る責任の所在、すなわち、どの時点で引渡しが完了したとみなすかという定義ですとかトラブル発生時の指針を明確化するとともに、集合住宅における管理規約やオートロック解錠といった住居側のルールとの整合性を図るために消費者が不利益を被ることのないよう、集合住宅における置き配利用の考え方を一貫した指針として示していくべきと考えますけれども、この点について消費者庁の御見解を伺います。”
“私も、マンションに住んでいたときは置き配なかったですけれども、自宅に住むと、戸建てに住むと置き配があるというようなことも経験してございますけれども、置き配は様々トラブルの引き起こす、トラブルの原因にもなり得るというふうに感じてございます。例えば、盗難ですとか破損ですとか、あとはプライバシーの漏えいですとか、あるいは誤配などの懸念も絶えません。 初めに参考人に伺いますけれども、置き配に関する消費生活相談の状況、件数、事例等について御説明願います。”
“どうもありがとうございました。前向きに是非進めていただければと思います。 次に、私も置き配に係る消費者保護の観点を御質疑させていただきたいと思うんですけれども、先ほども委員からもお話がありましたけれども、柴委員からもお話がありましたけれども、インターネット通販が非常に普及しておりまして、平成二十七年から令和六年までの事業規模、市場規模は、インターネット通販においては一・九倍に増えているようであります。そして、その中で扱っている商品で最も多いのは日用雑貨でありますので、つまり日用雑貨は購入頻度が高いわけでございます。宅配便の取扱件数も年間約五十億個と急増しておりますけれども、一方、ドライバーは減少傾向でございます。よって、再配達率を下げていくということは大きな課題であります。 本年三月に閣議決定をされた総合物流施策大綱によりますと、再配達の削減に向けて、消費者が宅配便の多様な受取方法を選択しやすくなるよう様々な工夫をしていくと。その中の一つに、やはり置き配というのがございます。”
“まさに、先ほど来、多くの委員の先生から御発言あったように、消費生活相談員の皆様の処遇といいますか在り方というのは、しっかり政府としてももっとてこ入れをしていただきたいというふうに、私も以前の委員会でも申し上げたこともございますし、それも本当に大きな課題でございます。 小規模な自治体にくまなくデジタルの専門知識を持った相談員の皆様を配置するということは、やはりなかなか現実的ではないのかなということも考えておりまして、そこで、例えば、主要なプラットフォーム事業者と連携をして、各事業者のどの部署に連絡をすればデジタル遺産に関する問合せに対応していただけるのかといったようなことを消費者が照会できるようなワンストップの相談窓口を別途設けることなども有効ではないかと思いますが、増加するデジタル遺産等のトラブルについて対応していくためにどのような対応策が考えられますでしょうか。”
“まさにおっしゃっていただいたとおりだと思います。 私個人といたしましては、私に何か万が一のことがあったときに是非スマホを開けてもらえるようにと、妻には私のスマホのパスキーを教えておりますけれども、そうした方をつくっていくということも今おっしゃっておられました。まさに今、高齢の、単身の高齢者の世帯が増えておりますので、これ結構重要な課題だというふうに私思っているわけでございます。 消費者の財産権守っていく、デジタル遺産をしっかり引き継いでいく等のことのために、先ほど来話題に出ておりますけれども、やはり消費生活相談員の皆様のお力を借りるケースが多いのではないかというふうに思ってございます。 今後、デジタル遺産に関する専門知識を持った相談員の皆様方の育成といいますか、相談員の皆様方にもより多くの役割担っていただくということが、場面が増えるんではないかと思いますけれども、消費者庁としての御見解をお聞かせください。”
“大臣、ありがとうございます。 サブスクの遺族による解約の問題、それからデジタル遺言の問題に続きまして、次はデジタル遺産について伺いたいと思います。 不動産については、二〇二四年から、相続登記義務化とともに、所有物件を一覧できる制度が整っていますけれども、例えば、亡くなった人が持っていたオンライン上のポイントとか電子マネーなどのいわゆるデジタル遺産はなかなか遺族の方からはアクセスしにくいという現状があります。その理由は、例えば各種のプラットフォームに散在をしている、A社、B社、C社、様々ポイントが持っていたでありますとか、電子マネーを分散して持っていたということもあったり、分かったとしても、とにかくパスワード解除できない限り遺族からはアクセスができないという問題がございます。 まず最初、参考人、伺いますけれども、このデジタル遺産が適正に遺族に引き継がれないということについて、消費者庁ではどの程度現状を把握されていますでしょうか。”
“公明党は、これまで、国民の皆様の、デジタル化による利便性向上、その推進の一環として、デジタルに不慣れな人に対してスマホの操作ですとかオンラインによる行政手続などを丁寧に教えることができるデジタル推進委員の枠組みを推進してまいりました。例えば、薬局にいてマイナ保険証が使えない方に使い方を教えてあげるですとか、そうしたデジタル推進委員を推進をしてまいりました。こうした枠組みも活用していただきまして、デジタル遺言の正しい知識、安全な管理方法等を地域で相談できる体制を整えていくのも有効ではないかというふうに思ってございます。 消費者庁は、デジタル庁や法務省と連携をして、遺言のデジタル化に便乗した悪質な事業者による消費者被害を未然に防止するための取組を是非強化していただきたいと思いますけれども、大臣の御所見を伺います。”
“当然、遺言というのは相続の絡みもありまして非常に重要なものでありまして、認知症について今参考人も触れておられましたけれども、私もその観点は非常に重要だというふうに思っておりますので。 次に行きたいと思いますけれども、何せ消費者被害を未然に防ぐためには消費者に対しても啓発活動が重要でありますけれども、現時点ではどのような啓発を行っておられますでしょうか。”
“事業者があらかじめ定めておくということも確かに大事な視点でありますけれども、やはり、ただそれではなかなか不十分であるから消費者トラブルというのは起きやすいんではないかなというふうに思いますので、消費者保護の観点から、是非、様々な角度から進めていただきたいというふうに思います。 もう一つ、デジタル遺言ということについてちょっと取り上げさせていただければと思います。 現在、政府は、遺言をみんな残したいというニーズが高まっていることを受けて、遺言の簡素化を進めるということで遺言のデジタル化を推進されておりますけれども、デジタル遺言サービスを提供する民間企業も出てきておりますし、これからも増えるだろうというふうに思っておりますけれども、やはり消費者保護の観点から進めていく必要があると思ってございます。 まず伺いますけれども、消費者庁では、デジタル遺言のサービスに係る消費者被害、どの程度あるのか、どの程度把握されておりますでしょうか。参考人に伺います。”
“確かに、自分が契約していたサブスクもいつの間にか気付かずに請求が続いているというような、前回も委員からの御指摘あって、私も身に覚えがございます。まして、家族が亡くなった後のそうしたトラブルというのは誰にでも起こり得るものではないかなというふうに考えてございます。 今月、現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会ワーキンググループにおきましてでも、サブスクを始めとした、サブスクリプション契約を始めとした継続的な契約の当事者である消費者の死亡時の対応手順に関する規定を整備することなどが挙げられていたというふうに承知をしてございます。 この論点整理も踏まえまして、関係省庁と連携をして、遺族からの死亡届とか除籍謄本の提出に対してオンラインで速やかに解約が完了するような、利用者に寄り添った共通ガイドラインのようなものを策定すべきと考えますけれども、大臣の御見解を伺います。”
“公明党の川村雄大でございます。本日、質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。 黄川田大臣も所信で述べられておりましたとおり、デジタル社会における消費者保護というのは極めて大事な観点だと思っておりまして、その観点からまず質疑をさせていただきたいと思います。 我が党公明党は、一貫してデジタル化による国民の利便性向上を推進をしてまいりました。デジタルの利用が進む一方で、ネットバンキングとか、先日も委員の方からお話ありましたサブスクの問題について私も今回取り上げたいんですけれども、サブスクを利用していた方が亡くなってしまいますと、遺族にはなかなかそこが見えない状態になってしまうといった課題があると思います。つまり、遺族の方が安心して利用あるいは解約ができる環境整備が必要というふうに考えてございます。 まず、参考人に伺いますけれども、亡くなった人が締結していたサブスクの契約が解約できない問題について、消費者相談の件数や相談事例を御説明願います。また、そうした相談に対して現状ではどのような対応を行っておられますでしょうか。”
“我が党は、こうした足らざる部分を補うため、高額療養費制度の中核的役割、家計への影響、必要な受診への影響、患者、医療者、専門家等の意見聴取を法律上明確にすること、また、OTC類似薬の一部保険外療養を適用するに際して、代替性を厳格に判断し、必要な医療へのアクセスを守ること等を定めた修正案を提出をいたしました。 もとより、政府原案には、妊娠、出産に伴う妊婦の経済的負担軽減、国民健康保険における子供の均等割保険料軽減の拡充、後期高齢者医療制度における金融所得を反映させる見直しなど、公明党がこれまで全力で取り組んできた大切な法改正も含まれております。しかし、今申し上げたように、国会審議を通じて生命、生活、生存を脅かす可能性のある重大な高額療養費制度の見直しに対して真正面から答弁をしない姿勢は残念であり、よって、政府原案に賛成することはできません。 以上、政府原案に対して反対の理由、そして修正案に対しての賛成の理由を申し述べ、私の討論を終わります。 ありがとうございました。”
“さらに、政府は、制度見直し後の影響について、丁寧に検証する、注視すると繰り返しながら、令和九年八月の第二段階の見直し前に第一段階の影響を十分に分析することは制度設計上困難であり、見直し全体の評価には少なくとも令和十年七月までの数字整理が必要であると答弁をされました。これでは、経済的負担によって治療に甚大な影響が出てしまうという患者団体の不安、そして国会の審議を軽視した対応と言わざるを得ません。 また、一部保険外療養の創設の理由として、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性を挙げておきながら、イトプリドというOTC医薬品を服用できない妊婦がどうして特別の負担を支払う対象になるのかを明確にできず、さらに、使用上の注意に関する指摘に対しても真正面からの答弁をいただけませんでした。必要な受診を妨げないための制度上の考え方について、論点を曖昧にした答弁に終始したことは極めて不誠実であります。”
“そのため、長期療養者のみならず、とりわけ中低所得者の命を守るセーフティーネットとしての機能を十分に果たすことができません。 専門委員会での議論についても、具体的な自己負担額が議論の最終回で示され、患者の声が制度設計に十分反映されたとは言えません。これでは、患者の声を十分に受け止められず、憲政史上初となる衆議院での修正、参議院での再修正の後に凍結に至った前回の反省が生かされておりません。 これらの課題に対して、国会審議を通じて与野党の議員から様々な懸念が示されました。しかし、政府の答弁は同じ答弁書を読むだけの場面が多く、議論に真摯に向き合っていただいたとは言い難いものでございました。 例えば、政府は、財政効果には受療行動の変化を織り込んでおきながら、必要な受診抑制は想定していないと強弁する一方で、その根拠を十分に明らかにしておりません。また、誰が負担増となり、誰が軽減されるのかという全体像もなお十分に示しておりません。”
“公明党の川村雄大です。 私は、会派を代表し、ただいま議題となっております健康保険法等の一部を改正する法律案政府原案に対し反対、修正案に対して賛成の立場から討論を行います。 医療保険制度を将来にわたって守り抜くこと、現役世代を始めとする保険料負担の軽減、給付の効率化、制度の持続可能性の確保等は、避けて通ることのできない課題であります。 とりわけ高額療養費制度は、病に直面した方が経済的な理由によって治療を断念することのないよう支える我が国医療保険制度の中核です。しかるに、政府原案は、その見直しに当たり、療養に必要な費用の負担が患者の家計に与える影響、発症後の収入減少、教育費や扶養に係る負担への影響等について十分な検討がなされているとは言えません。 条文に記された長期療養者への配慮についても不十分です。すなわち、年間上限額の償還が制度開始から一年以上後になり得ること、保険者をまたいだ多数回該当の継続が実現していないこと、七十歳未満におけるいわゆる二万一千円の壁など、制度運用上の課題が多く残されています。”
“この令和八年八月からの見直しについても、公明党と、我々といたしましては、まだまだ議論が尽くされていない、改善の余地がある、足らざる部分が多いということで予算の修正案も出させていただいて、否定されたことは重ねて残念ではありますけれども、やはり、来年度分、令和九年分がパッケージであるという条文上の根拠は当然、そもそもこれ政令事項でありますから条文上の根拠はないわけでありまして、そして、来年度の予算審議に当たっては、しっかりとこのことについても、まだ議論の余地があるというふうに総理もおっしゃったというふうに思いますので、不断の見直しを進めて、またしっかり議論していきたいと思います。 それから、田村委員からもありましたように、この令和八年八月の見直しが仮に行われた場合でも、あらゆる角度からしっかりと、患者の治療に与える影響、家計に与える影響、これを調査をするようにと改めて総理から指示をしていただけないでしょうか。”
“総理今おっしゃっていただいた年間上限額の設定でありますけれども、確かにそれが実装された暁には今よりも負担が減る方も一部おられることは事実でございますけれども、この年間上限額の償還が実際なされるのは制度開始から一年を経て以降であるという答弁がございます。つまり、令和八年八月に年間上限を設定したといっても、実際にその恩恵にあずかるのは来年の七月以降という答弁だったでしょうか、一年を経てからということになるわけでございます。 総理、一年間の闘病期間を、その猶予を持てない患者さんも利用されるのがこの高額療養費制度でございます。そういった意味においてはセーフティーネット機能は強化されていないというふうに私は思ってございます。 そして、この令和八年と令和九年の見直しについてパッケージで行うという旨の政府答弁が繰り返されておりますけれども、改めて確認させていただきますけれども、令和九年八月の見直しに係る予算は、令和八年度予算には含まれておらず、令和九年度予算の編成及び審議の対象であるということで間違いないでしょうか。”
“お一人当たりの応能負担に沿ったものであるというような合意がなされたということでありますけれども、それが実際に提示された金額を第九回で見てみますと、治療を続けることができなくなるような引上げ幅であったというふうに患者が受け止めているということでございます。そして、そのことを、多くの、患者さんだけではなくて、多くの医療経済学者の方、それから様々なシミュレーションを通じて、この委員会、国会審議を通じて明らかになっているということでございます。 この金額が引き上げられたことによって生活が脅かされてしまう、破滅的な医療支出に該当してしまう、そういう方が増えてしまうという、そういうことで患者さんが懸念を示されているということを強く申し上げたいと思いますが、その点について、総理、いかがお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 五月二十七日の毎日新聞の紙上の記事でございますけれども、この中で、全がん連の轟浩美事務局長は、今回の負担上限額の引上げ幅は厚労相と財務相の折衝で決定し、専門委員会で議論された基本的考え方に沿っているとは思えないというような記事を寄せておられました。 専門委員会の八回までで基本的考え方を示され、第九回で金額を提示されたと承知をしておりますけれども、この金額設定はその第八回までで示された基本的考え方に沿ったものではないという患者さんのお声に対して、総理はどのような御見解でいらっしゃいますでしょうか。”
“そして、この見直し議論全体を通じて、患者の声は十分に聞いたとお考えでしょうか。総理の御見解を伺います。”
“公明党の川村雄大でございます。 本日は、高市総理大臣、お忙しいところ、ありがとうございます。 私も高額療養費制度の見直しについて総理に伺いたいと思います。 前回、令和七年の見直しにつきましては、予算審議において、衆議院での修正、参議院での再修正を経て凍結となりました。その最大の理由は、患者の声を十分に聞いていないという点に尽きると思います。その後、九回にわたる専門委員会で患者団体を含めて議論を重ねていただいたものの、実際の自己負担上限の金額が提示されたのは第九回の最終回であったこと、金額についてその後議論が持たれなかったことについて、やはり患者の皆様から不安の声が上がっております。それは、これまでの質疑でも申し上げてきたところでございます。 五月十九日の当委員会の参考人質疑の中で、全がん連の桜井なおみ参考人は、現在も患者団体の声を聞きましたというような答弁がなされておりますが、全く納得ができないというふうに申されました。 改めて、この桜井なおみ参考人御自身もがん患者の当事者でもあられますけれども、納得ができないというような患者さんのお声をどのように受け止めておられますでしょうか。”
“時間が過ぎております。 予防では防ぎ切れない突発的な事故とか難病とか、そういったことを救うためのセーフティーネットが高額療養費制度でございますので、しっかり議論を深めていきたいというふうに思っております。 超過しました。ありがとうございました。”
“これ、四番と五番の質疑通告をしておりますけれども、時間の関係で五番にさせていただきますけれども、言わばこの公的医療保険の自己負担増を、結果として民間保険による自助に転嫁するような制度設計になってはならないというふうに考えてございますけれども、とりわけ、とりわけ恒常的な、経常的な支出が多い現役世代の方々が大きなリスクを負うというふうに私は申し上げてございますけれども、こうした現役世代の皆様は、ではどのようにリスクに備えていけばいいのか、大臣からのお言葉をいただければと思います。”
“安藤参考人は、年間上限額、十二か月例えば高額療養費に該当した結果、年間上限額の恩恵を受けて負担が減るというようなことも当然シミュレーションして示しておられました。それから、一回でも超高額であって年間上限を超えるような場合ということ、当然、年間上限額にキャップがはまって今よりも負担が減るということもありますけれども、ただ、償還払いが一年を過ぎた後ということでありますれば、超高額な治療を行って、闘病が、一年掛からずに闘病が終わってしまうという患者さんもおられるということについては強調させていただきたいというふうに思います。 最後、現役世代のリスク増加と民間保険への移行の促進の可能性についてお伺いをしたいと思います。 これも安藤参考人が言っていましたけれども、公的なセーフティーネットへの安心感が弱まれば、民間医療保険への追加加入や保障額の増額を考えざるを得なくなる可能性がある旨を指摘をされました。”