金村龍那
日本維新の会 · Japan
“お答えいたします。 日本維新の会は、与党となってからも、今御披露いただいたとおり、内規において明確に企業・団体献金の受取を禁止しており、企業・団体献金に対する我が党の姿勢は、従来と変わりはありません。先日の当委員会での意見表明で述べたとおり、引き続き、企業・団体献金の廃止は訴えてまいりたいと思います。 一方で、各党各会派の中には、企業・団体献金に関し、禁止よりも公開から、規制強化、全面禁止に至るまで様々な意見があり、現時点で結論を得るには至っておりません。このような状況において、政治資金の在り方に関して合意を得るためには、国会に置かれる第三者委員会で検討することが適当であると判断したところであります。 また、我が党の青柳委員から質問させていただいたとおり、かつて、各党各会…”
“お答えいたします。 私たちに共通する責務は、三十年前、リクルート事件など、企業・団体献金が収賄事件にまで発展した実態を踏まえ、当時の細川総理と河野洋平自民党総裁を始めとした諸先輩議員が懸命に取り組んだ平成の政治改革に決着をつけることだと思っております。 その中核にあるのは、そのときに激変緩和された会社、労働組合、職員団体その他の団体から政党と政治資金団体への寄附を完全に廃止することであると考え、平成六年に導入された政党助成制度も、政党交付金を交付する代わりに企業・団体献金を廃止することが趣旨であったと認識しております。 だからこそ、この立法府において、今回、三つ法案が出ておりますけれども、この立法府において第三者協議機関を設置して、やはりそこの有識者に一定の見解を委ねてい…”
“御答弁いたします。 今、勝目議員からありましたとおりですけれども、あえてつけ加えるならば、党利党略というものを私は全て否定するつもりはありませんし、それはやはり戦略的に必要なんだと思います。ですけれども、やはりこの二年間にわたって、ある面でいえば、何も決められてこなかったこの国会の中で、やはり一定のものに前進させていかなければいけないんだと思うんですね。 そういう意味では、確かに、企業・団体献金に対する我が党のスタンスと自民党のスタンスは違うのかもしれませんけれども、やはり有識者に委ね、そこで一定の結論を出し、必要な法制措置を取るということが、私には、この二年間を見ていると、それがやはり一歩前進なんだと思っておりますので、是非、広く御理解をいただきながら進めてまいりたいと…”
“日本維新の会の金村龍那です。 私は、会派を代表し、ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案、いわゆる再審法改正案について、内閣総理大臣並びに法務大臣に質問をいたします。(拍手) 我が国の刑事司法は、適正な手続の下で事案の真相を解明し、国民の基本的人権と社会の治安を守るために不断の努力を重ねてまいりました。とりわけ、確定判決に重大な誤りがあった場合に人権救済を図る再審制度は、司法の信頼性を担保する最後のとりでであります。 大正時代に現在の刑事訴訟法の基礎ができて以来、長期にわたり実務の運用に委ねられてきた再審手続について、手続の適正化と迅速化を目指し、今般、政府が歴史的な法改正へと踏み切られたことは、法治国家としての責任を果たす力強い一歩であり、高く評価する…”
“本法案においては、審理の迅速化を図る観点から、裁判所が下した再審開始決定に対する不服申立てを原則として禁止する画期的な規定が盛り込まれました。 その一方で、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、例外的に検察官が不服申立てをすることができることとされています。ここで言う、十分な根拠がある場合とは、具体的にどのような場合を想定しているのでしょうか。法務大臣の答弁を求めます。 さらに、十分な根拠があるか否かを一義的に判断するのは検察官自身です。検察官は、これまでの実務においても、十分な根拠があると判断したからこそ、再審開始決定に対して不服申立てを行ってきたはずであり、今回の改正を経てもなお、検察官の再審開始決定に対する不服申立ての在り方は何も…”
“他方で、この新たな命令制度が設けられることによって、かえって、これまで裁判所の広範な裁量や三者協議等を通じて、実務上、柔軟に開示されていた証拠が開示されなくなるのではないかといった懸念も示されています。 本法律案による改正後も、例えば、袴田事件における五点の衣類のカラー写真や、福井女子中学生殺人事件における音楽番組に関する捜査報告書のような、再審開始に極めて重要な役割を果たした証拠は確実に開示される仕組みとなっているのか、法務大臣の見解を求めます。 次に、検察官が保管する証拠を把握するための証拠の一覧表について伺います。 本法案においては、裁判所が検察官に対して証拠の一覧表を裁判所に提示するよう命じることもできることとされました。しかし、再審請求者や弁護人に対する証拠の一…”
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“御答弁いたします。 今、勝目議員からありましたとおりですけれども、あえてつけ加えるならば、党利党略というものを私は全て否定するつもりはありませんし、それはやはり戦略的に必要なんだと思います。ですけれども、やはりこの二年間にわたって、ある面でいえば、何も決められてこなかったこの国会の中で、やはり一定のものに前進させていかなければいけないんだと思うんですね。 そういう意味では、確かに、企業・団体献金に対する我が党のスタンスと自民党のスタンスは違うのかもしれませんけれども、やはり有識者に委ね、そこで一定の結論を出し、必要な法制措置を取るということが、私には、この二年間を見ていると、それがやはり一歩前進なんだと思っておりますので、是非、広く御理解をいただきながら進めてまいりたいと思います。”
“お答えいたします。 日本維新の会は、与党となってからも、今御披露いただいたとおり、内規において明確に企業・団体献金の受取を禁止しており、企業・団体献金に対する我が党の姿勢は、従来と変わりはありません。先日の当委員会での意見表明で述べたとおり、引き続き、企業・団体献金の廃止は訴えてまいりたいと思います。 一方で、各党各会派の中には、企業・団体献金に関し、禁止よりも公開から、規制強化、全面禁止に至るまで様々な意見があり、現時点で結論を得るには至っておりません。このような状況において、政治資金の在り方に関して合意を得るためには、国会に置かれる第三者委員会で検討することが適当であると判断したところであります。 また、我が党の青柳委員から質問させていただいたとおり、かつて、各党各会派がそれぞれのお考えを法案提出してきた結果、何も決まらなかったという意味においては、私は、やはり今回のこの第三者委員会の設置が現段階において適当であると判断したところです。”
“お答えいたします。 私たちに共通する責務は、三十年前、リクルート事件など、企業・団体献金が収賄事件にまで発展した実態を踏まえ、当時の細川総理と河野洋平自民党総裁を始めとした諸先輩議員が懸命に取り組んだ平成の政治改革に決着をつけることだと思っております。 その中核にあるのは、そのときに激変緩和された会社、労働組合、職員団体その他の団体から政党と政治資金団体への寄附を完全に廃止することであると考え、平成六年に導入された政党助成制度も、政党交付金を交付する代わりに企業・団体献金を廃止することが趣旨であったと認識しております。 だからこそ、この立法府において、今回、三つ法案が出ておりますけれども、この立法府において第三者協議機関を設置して、やはりそこの有識者に一定の見解を委ねていくことも私は必要だと考えておりまして、法案提出に至ったと理解しております。”
“要綱の中にも、「法制上の措置等」というのを第三でお示ししております。そこには、第二の一の結論に基づき、つまり、第三者機関の結論に基づき、必要があると認められるときは、速やかに法制上の措置その他の措置が講じられるものとする。としておりますので、それ以上でもそれ以下でもないという認識です。”
“先ほど長谷川提出者も答弁したとおり、まずは、これまで議論が多岐にわたったところを、しっかり合議制の中で一定の見解を示していく、そこから更に各党各会派の中でしっかり議論をして結論を得るという二段階だと考えております。”
“当然ゆがめる可能性があるからこそ、我が党は一貫して企業・団体献金の廃止について訴えを、やってまいりました。 その上で、改めてになりますが、国会として何らかの結論を得る必要がある。政党の成り立ちによって政治資金の需要の満たし方は大きく異なっています。そういう意味では、規制強化、廃止、さらには公開、様々なスタンスがある中で、国会の中で結論を得るために、今回、我が党は自民党とともに法案を提出した次第です。”
“お答えいたします。 我が党のスタンスとして、一貫して企業・団体献金については廃止を求めてまいりますし、また、そのスタンスは変わることはありません。 その上で、やはり、国会として何らかの結論を得るために、今回、第三者機関の設置という法案を提出しておりますので、まずここでしっかり有識者も含めて合議の中で結論を出し、そこから次のステップに上がるべきだと考えております。”
“昭和五十年五月、最高裁は、再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめば足りるという意味において、疑わしいときは被告人の利益にという刑事裁判における鉄則が適用されるものと解すべきであるとの判断、いわゆる白鳥決定を示しました。それから半世紀がたった今も、この決定は極めて重要な意義を有しています。 本法案が、適正な手続の下で速やかに無実の罪を晴らし、司法への信頼を揺るぎないものとするための真の改革となるよう、政府の真摯かつ明快な答弁を強く期待し、私の代表質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣高市早苗君登壇〕”
“こうした指摘に対してどのように考えるのか、法務大臣の所見を伺います。 次に、開示された証拠の管理と報道の自由との関係について伺います。 本法案においては、罰則つきで証拠の目的外使用を禁止することとしています。この規定に対しては、冤罪の社会的救済や国民の知る権利の観点から、マスコミの報道等に支障を生じさせるものであり、罰則まで設けることは過剰な規制であるといった批判や指摘もなされています。 再審請求審で検察官が裁判所に提出した証拠の複製等を弁護人等がマスコミ等に提供する行為は、全て処罰の対象となるのでしょうか。罰則が必要となる理由とともに、罰則の適用範囲について、法務大臣の明確な見解を求めます。 最後に、本法案が成立し、施行されることにより、今後は、袴田事件や福井女子中学生殺人事件のように、再審の開始から最終的な無罪判決が確定するまでに、人生のほとんどを費やすような、不当に長期間を要する事態を確実に防止することができるようになるのか、内閣総理大臣の決意をお答えください。”
“他方で、この新たな命令制度が設けられることによって、かえって、これまで裁判所の広範な裁量や三者協議等を通じて、実務上、柔軟に開示されていた証拠が開示されなくなるのではないかといった懸念も示されています。 本法律案による改正後も、例えば、袴田事件における五点の衣類のカラー写真や、福井女子中学生殺人事件における音楽番組に関する捜査報告書のような、再審開始に極めて重要な役割を果たした証拠は確実に開示される仕組みとなっているのか、法務大臣の見解を求めます。 次に、検察官が保管する証拠を把握するための証拠の一覧表について伺います。 本法案においては、裁判所が検察官に対して証拠の一覧表を裁判所に提示するよう命じることもできることとされました。しかし、再審請求者や弁護人に対する証拠の一覧表の開示、交付制度は設けられておりません。 再審請求者や弁護人は、検察官がどのような証拠を保管しているのかが分からないので、的確に証拠の提出命令を請求することができるように、検察官が保管する全ての証拠を記載した一覧表を再審請求者や弁護人に開示、交付するべきとの指摘があります。”
“この附則第五条の目的と期待される効果について、法務大臣の答弁を求めます。 再審手続が長期化する中で、請求中に請求人が亡くなってしまう事例も起きています。 昭和二十四年の三鷹事件では、無実を訴えていた被告本人の死亡で請求審が終了し、亡父の遺志を継いだ長男による第三次請求審も高齢となった長男の死去で終了し、今年、孫が請求人となって、第四次再審請求が行われています。再審請求に時間がかかることによって、請求人にとっては寿命の壁も立ちはだかることになります。 本改正案では、こうした請求人死亡の場合、どのように対処することになるのか、法務大臣の見解を求めます。 次に、審理の透明性と公平性を高めるための証拠開示について伺います。 本法案では、審理の適正化を確実なものとするため、裁判所が再審請求者や弁護人の請求を受けて検察官に証拠の提出を命じる証拠提出命令制度を新設することとしております。これは大きな前進であると評価できます。”
“本法案においては、審理の迅速化を図る観点から、裁判所が下した再審開始決定に対する不服申立てを原則として禁止する画期的な規定が盛り込まれました。 その一方で、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、例外的に検察官が不服申立てをすることができることとされています。ここで言う、十分な根拠がある場合とは、具体的にどのような場合を想定しているのでしょうか。法務大臣の答弁を求めます。 さらに、十分な根拠があるか否かを一義的に判断するのは検察官自身です。検察官は、これまでの実務においても、十分な根拠があると判断したからこそ、再審開始決定に対して不服申立てを行ってきたはずであり、今回の改正を経てもなお、検察官の再審開始決定に対する不服申立ての在り方は何も変わらないのではないかとの指摘も見受けられます。こうした指摘に対してどのように考えるか、法務大臣の所見を伺います。 本改正案には、再審開始決定に対する不服申立てがあった場合、事件が受理された日から一年以内にその係属する裁判所の決定がなされるように努めなければならないことが附則の第五条に明記をされました。”
“日本維新の会の金村龍那です。 私は、会派を代表し、ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案、いわゆる再審法改正案について、内閣総理大臣並びに法務大臣に質問をいたします。(拍手) 我が国の刑事司法は、適正な手続の下で事案の真相を解明し、国民の基本的人権と社会の治安を守るために不断の努力を重ねてまいりました。とりわけ、確定判決に重大な誤りがあった場合に人権救済を図る再審制度は、司法の信頼性を担保する最後のとりでであります。 大正時代に現在の刑事訴訟法の基礎ができて以来、長期にわたり実務の運用に委ねられてきた再審手続について、手続の適正化と迅速化を目指し、今般、政府が歴史的な法改正へと踏み切られたことは、法治国家としての責任を果たす力強い一歩であり、高く評価するものであります。 しかしながら、この法案については、国民の間にも様々な意見があるところであり、幅広く国民の理解を得るためにも、与党の立場から、本法律案の具体的な規定と運用の在り方について、政府の明確な説明を求めるものです。 まず、再審開始決定に対する検察官の不服申立て、すなわち抗告の制限について伺います。”
“やはり、罪を犯せば当然そこには被害者がいるという意味では、再犯防止は徹底しなければならないというのがまず大前提の中で、再犯防止の対象年齢、若い人に対しては再起をしっかり図っていく、一方で、高齢者の皆さんには孤立や困窮をしっかり回避する、そういった支援があって初めて再犯防止につながると思いますので、国を挙げての取組に期待したいと思います。 質問を終わります。ありがとうございました。”
“やはり高齢福祉課程というものが必要となっている現状、プラス、受刑者の中でも高齢者の高止まりが近年続いているという中で、福祉的支援が必要な受刑者が高止まりしている現状の中で、刑務官もそういう知識が必要とされている、それそのものもどうなのかというのはもちろん議論はあるんですけれども、そういう状態が続いているという中で、専門家の配置というのは今現状どういう状況なんですか。”
“これはちょっと質問に入れていなかったんですが、矯正局長の中で、例えば高齢者の方が出所して再犯を犯してまた戻ってくる、その中に、要は、社会において、例えば生活保護を受給する方も中にはいるでしょうし、なかなか定職に就けない方もたくさんいる、そういう意味では泣く泣く罪を犯してしまうというような割合は、統計的に見たときにどのぐらいいるとお思いですか。これは、統計を長く見てきた中でどういう印象をお持ちなのか、お答えいただければ。”
“その上で、高齢福祉課程というものが新たに創設されたと思います。令和七年十二月十日現在で、千七百五十七名の受刑者、全受刑者の構成比率のうち五・四%がこの課程に所属していると思うんですが、この取組、今どのような取組をなさっているのか、御披露いただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 再犯率はやはり高いんですよね、窃盗はとにかく。そういう意味では、しっかり刑務所内で教育を提供していただきたいなと思う一方で、高齢者の皆さんが社会に出て、実際に、再犯を、また罪を犯さずにしっかりと社会復帰していこうと思うと、それはそれで、高齢者であれば就労が難しい問題とか、様々な問題があると思うんですね。そういう意味では、高齢者に対する支援というものはどういうものが適切なのかというのは、いま一度、考えていきたいと思います。 その上で、昨年六月より拘禁刑が施行されました。これは、これまでの懲役と禁錮を廃止して、個々の受刑者の特性に応じて、改善更生、再犯防止のために必要な作業を行わせ、また必要な指導を行うことが可能になったとあります。当時の資料に、ポイントとして、受刑者の必要性に応じた作業の実施、作業と指導を柔軟かつ適切に組み合わせた処遇、作業を含む受刑生活への動機づけの強化とあります。これまでの作業を刑罰の目的から改善更生、社会復帰支援のための手段と位置づけたことがよく理解できます。私は、これはいいきっかけになると思います。”
“維新の金村です。 ちょっと声が、連休中頑張り過ぎたものですから、大変お恥ずかしい声でお聞き苦しいですが、是非おつき合いいただきたいと思います。 今日は、再犯防止、それから受刑者の高齢化について質問させていただきます。 いわゆる受刑者の年齢別構成比、さらには罪名別構成比を見ると、特に女性が高齢者の受刑者が多いというのが割合で出ています。加えて、六十五歳以上の窃盗で刑務所に入っている人が、男性だと五六%、女性だと八八%。窃盗もいろいろ中身はありますが、私は、窃盗を繰り返している、再犯率が高いものだと想定しています。 その中で、窃盗に対する再犯の取組について教えていただきたいと思います。”
“最後は生徒になった気分で聞いておりました。 今日は、参考人の皆様、本当にありがとうございました。 質問を終わります。”
“ありがとうございます。 いわゆる不良外国人とか不法滞在者というのは、しっかり母国に帰国することもやむなしと思いますが、一方で、やむを得ない理由で難民申請をしている人たちが日本にいる間に定着していくきっかけや活躍するきっかけをいただくことというのは必ずしも否定するものではないので、いいお話だったと思います。 その上で、結城参考人に、最後、お伺いします。 今回の改正案の中で、在留資格の変更の許可等に係る手数料の上限額の引上げに関して、いわゆるヘイトだなどという声も一部上がっているようです。 その上で、外国人に関する取組を議論する上で、感情的に偏った議論は、外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議の意見書にあります、秩序は社会の土台、多様性は社会の力であり、この両者を両立させることが真の共生社会への道であるとの考えに沿って、バランスの取れた議論が重要と考えますが、御見解をお伺いします。”
“三点目はまた後ほどお答えいただきたいと思います。 ここで生田参考人に少し伺いたいんですけれども、先ほど、難民申請中に定着して御活躍というお話がありました。例えば、制度が変化していく中で、その期間の間に活躍した事例とかがもしあれば、披露いただきたいと思います。”
“決意表明のような意思を御確認させていただきまして、ありがとうございます。大変心強いです。守るべきものをしっかり守り、その上で、変えるべきものを勇気を持って変えていくということだと私は理解しております。 その上で、お三人にお伺いしたいと思います。 新たな総合的対応策では、秩序ある共生社会の実現に向け、政府全体で非常に様々な取組を進めていくとされていますが、各参考人において、具体的にどのような施策が今後一層進められていくことを期待しているのか、お聞かせください。”
“新たな総合的対応策はこの考えを受け継いだものと思いますが、改めて、今後の外国人に関する取組についてどのように進められていくべきか、結城参考人の御見解を伺います。”
“日本維新の会の金村龍那です。 本日は、参考人の皆様、おいでいただきましてありがとうございます。 陳述のところもそうですが、それぞれの御経験や今おいでのお立場から様々なアプローチや視点をいただいて、大変参考になっております。 その上で、まず私からは、結城参考人にお伺いいたします。 我が国の在留外国人数は、令和七年末に過去最多の四百十三万人となりました。こうした中で、いわゆる本年一月に策定いたしました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策、この総合的対応策では、改めて秩序という視点に基づく取組と、これまでどおりの総合的対応策に基づき進められてきた外国人の受入れ環境整備に向けた取組の両者を着実に進めていくことで秩序ある共生社会の実現を目指していくとされています。 この新しい総合的対応策の取りまとめに先立ち、結城参考人が委員を務められている外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議、この意見書が取りまとめられ、その中に、秩序は社会の土台、多様性は社会の力であり、この両者を両立させることが真の共生社会への道であるとの記載があります。”
“是非、外国人との共生社会、しっかり取り組んでいただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。”
“都内の小学校とかだといろいろな国籍の子がいて、日本語教育が、その子たちが日本語の習熟度が上がっていなければ、その分だけ学校教育の難しさも出てくると思いますので、是非しっかり御支援をいただきたいと思います。 その上で、本来だと不法滞在者ゼロプラン、これも質問したかったんですが、ちょっと時間がありませんので、最後、大臣に、今年一月に策定された外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策を実行していくに当たっての意気込みをお聞かせください。”
“ちょうど日本語教室も今普及していく途上だと思いますが、今どういった日本語教育についての支援をされているのか、教えていただけますか。”
“この金額が妥当なケースももちろんあるとは思うんですけれども、実際に、プライバシー侵害や事実に基づかない名誉毀損によって、その人の人生が大きく変化をしてしまう、本来あるべき働き方や家族等の形成みたいなものが全く失われた中で、この金額が妥当だとは少なくとも私は考えられないんじゃないかなと思いますので、もちろん裁判で判例を出していくことが一番だと思うんですけれども、是非、法務省の側も研究をしていただきたいと思います。 それでは、最後の、最後のというか、項目になりますが、外国人との共生社会について質問させていただきます。 今年一月に策定された外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策があります。この中で、やはり、不良外国人といいますか、日本の法律やルール又は文化などをなかなか受け入れずに、なじめずにいる不良外国人の皆さんをどう、ある面でいうと、ルールに基づいて実際に母国に帰ってもらったりとか、いろいろな手だてをルール化しているものなんです。 私は、その上で、やはり大切なのは日本語教育にあると感じています。”
“SNSのおかげで、それぞれが専門性を学び、専門家として発信する自由というものは広く与えられているわけですから、当然自由なんですけれども、一方で、その発信によって、事実に基づかずに一方の側を傷つけてしまうと、それはやはりそういう代償が働いてしまうというのが当然だと思うんですね。 私は、どうにかしてこの名誉毀損に対する抑止力の効果を出したいなと考えたときに、損害賠償請求額にちょっと着目してみたんですね。今、名誉毀損によって、例えば名誉を毀損された人が相手方に対して損害賠償請求をかけると、大体三十万から五十万円なんですね。先ほど言ったとおりリテラシーを高めるというのも必要ですけれども、やはりこの金額では、やり勝ちというかやり逃げというか、そういう状況にくみしてしまうんじゃないかなと思うわけですね。 私個人的には、損害賠償は、ゼロを二つぐらい上げてもいいんじゃないかぐらいに思っているわけですね。SNSの匿名性も一定程度まで制限をかけていく。”
“その上で、名誉毀損というのは、今や、我々のような政治家や有名な経済人だとかそういった人に限らず、全ての国民が加害者になるおそれもあるし、被害者になるおそれもある。こういったときに、抑止力をつけようというと、大体リテラシーを高めようというんですけれども、確かに今、ネット社会におけるリテラシーというのは、個人を守るため、自分自身を守るためにも、それぞれの人が自分で学び、リテラシーを高めているとは思うんですけれども、ただ、こういった名誉毀損の類いというのはほとんどなくならないというところで、まず、今インターネットが普及して、名誉毀損の変化、例えば、以前だと、昭和とか平成の中ぐらいまでは、ほとんどマスコミが報じるものに対して名誉毀損が存在していたと思うんですけれども、今どういう変化が生じているのか、教えてください。”
“増減でいうと減っているというのはいい傾向だと思うんですけれども、ただ、なくなることはないと思うんですね、プライバシー侵害。かつ、どこに訴えたらいいか分からないという例えば子供たち、さらには若い人たちは、もはやネットが当たり前の世界の中で育ってきている人たちだと、さらされて当たり前みたいに思っている人も中にはいるかもしれませんので、そういった周知、告知、そういったものにも力を入れていただきたいと思います。 続いて、名誉毀損について質問させていただきます。 先ほど申し上げたとおり、私自身も今、政治家の立場ですから、国民に対して説明責任ももちろんあるでしょうし、一方で、説明責任を負えば批判にさらされることも、自分としては当然だと思って受け止めています。 しかし、事実に基づかない、うわさ話の類いが飛び交ってしまって、さも事実のように既定されてしまうと、それはやはり個人としていい思いはしませんし、また、それは家族にも負担がかかってしまう話だと思っています。”
“済みません、今の、昨今の事案ですね、大体、増加傾向とか、そういった統計的なものはいかがですか。”
“これはやはりしっかり守っていかなければならないと思うんですね。 その上で、こうやって個人情報がさらされてしまったいわゆる国民の側からすれば、ともすれば、心を病み、そして精神疾患となり、二度と社会復帰ができなくなるおそれすらあるんじゃないかと思うんですね。 プライバシー侵害をしっかり守っていくためには、やはり一定の抑止力、そういった行為をしてしまうと自分たちが処罰されてしまうかもしれないという抑止力が必要だと思うんですけれども、今現在、インターネット上の人権侵犯事件においてプライバシー侵害に当たると判断した事案として昨今どのようなものがあるのか、お示しください。”
“ありがとうございます。 トクリュウの犯罪の中身とかを見てみると、やはり、指示を出す側、犯罪を企てる者と実際に行為をしてしまう者というのはかなり切り分かれていますね、今の時代。そういう中で、今言った、こういった境界知能だとか障害を持った人たちが安易にその行為に手を染めない、又は、一度染めてしまったものから再び罪を犯さないようにするためにも、しっかり矯正施設における支援をしていっていただきたいと思います。 その上で、続いて、ネット社会におけるプライバシー侵害、そして名誉毀損。 私は、常々、プライバシー侵害や名誉毀損というものに対して大変関心が高いというか、どちらかといえば、私も政治家の一人ですから、当然、いろいろな面でプライバシーが公になっていることは、自分で選んだ道ですからある程度は承知をしておりますが、とはいえ、今これだけSNSが普及している中で、加害していることを当人は全く理解せず個人情報がさらされていたり、そして、その個人情報が一方的にSNSの中で展開をされ、そして、デジタルタトゥーなる呼ばれ方もしながら、自分の個人の情報や履歴が全て明るみに出てしまう。”
“かつて私も障害児支援をしてきたので、非常に特徴的なものの一つとして、発達障害だったり境界知能にある子供たちや少年というのは、実は、健常の我々から見ると、すごくずる賢く見えたりするんですね。特定の分野にだけ頭の回転が働き、そして自分だけがいい思いをしているように周りからは見える。けれども、そのほかのことは余り手につかず、そうすると、周りとやはりなじめなくなって、そこから境界知能の子であれば非行に走ってしまい、非行に走った子がまた少年院でいいプログラムに出会わなければ、結果として再犯を繰り返す。そうすると、繰り返していくと、結果として、立派な犯罪者と言うと失礼ですけれども、犯罪者になってしまう。だから、やはり再犯防止というのは、矯正施設の中で一体どういう支援をしていくのかということが私は柱にあるべきだと思っています。”
“かつて、少年院で、ケーキのホールがあるじゃないですか、こういう丸いやつ、あれを例えば七等分してくださいとか何等分してくださいというと、中にいる少年たちは切れないんですね。分からないんです、どう切ったらいいか。実は、非行に走る少年たちの多くは、家庭に飢えているというよりも、そういう理解をしていない子たちが非常に多いんですね。 なので、しっかりと、その少年たちがどういう課題を持っているのか、読み書きそろばんとよく言ったもので、変な話ですけれども、公文とか、そういった小学校低学年がやるような基礎学力や学習に向き合うこと、勉強の仕方が分からないという子も多いと思いますので、そういった支援も含めて、多岐にわたる形で、少年院を出た後に再び戻ってこないように是非支援をいただきたいなと思います。 そして、これは何も少年院に限った話ではなくて、多分、刑務所も同様な数値が出ていると思います。 そういう意味では、刑務所において障害傾向のある受刑者がどのぐらいいるのか、また、刑務所においてどういったプログラムを取り入れているのかをお示しください。”
“まず体制をしっかりしなければ、いい支援や教育にもつながらないと思いますので、まさか少年院で刑務官をやられている人たちが障害児支援をするとは多分思っていなかったでしょうから、まずは働く人たちのアップデートに努めていただきたいなと思っています。 その上で、私は、国会議員になる前は障害児支援をする施設を経営してまいりましたので、発達に偏りがあったり特定の技能が習熟していかない子供たちに対してどういう支援が必要なのかというのは、一定、自分の中では理解をしているつもりでおります。 その上で、実際に少年院の中でどういうプログラムが、例えば知的障害の子にどういう支援が必要なのか、発達障害の子に、境界知能の子に、こういった、障害も十人十色ですから、その子に合わせた指導や教育が必要になってくると思うんですけれども、どういったプログラムがあるのか、お示しください。”
“ですので、こういった、分かりやすい障害、加えて境界知能のような少年たちに対して、実際に少年院の中でどういう体制を今構築しているのか、お示しください。”
“これは、少年院に入る少年が増えていることも、どういう対策が必要なのかというのは改めて根本的に考えていかなければなりませんが、一方で、障害を持つ少年の割合が三五%を超えている、つまり入院している子供というか少年の中で三人に一人は障害を持っているという状況ですので、これは、非行に走る、犯罪を犯してしまう少年たちの中の相当数に、きちんとした、ルールを守る、法律を守る、そういったリテラシーみたいなところがやはり届いていない状況があるんじゃないかと考えています。 私は、いろいろな委員会で質疑するたびによく話題に出すんですけれども、知的障害や発達障害に含まれない、でも生きにくさを感じて、なかなか生活スキルや教育、学力が上がっていかない一つの指数として、境界知能というのがあります。平均的なIQでいえば八五から一一五、知的障害は七〇未満ですから、この間、七〇から八四までのIQを指す人たちを境界知能というんですけれども、この境界知能の少年も含むと、もはや四割は優に超えるんじゃないかと思うんですね。”
“維新の金村です。今日はよろしくお願いいたします。 昨年の通常国会で私は初めて法務委員会に所属をし、そして夫婦別氏の議法なんかを提出して、活発な議論をさせていただきました。その上で、臨時国会は離れておったんですが、また舞い戻ってまいりました。大臣、よろしくお願いいたします。 その上で、まず、再犯防止について質疑をさせてください。 再犯防止というのは、矯正施設の中でどういう教育や技術を学ぶのかということと、社会に出てどれだけ自立して生活がしていけるのか、やはりこの二点が再犯防止には根幹となってくると思います。 その上で、矯正施設の中における技術だったり、そして教育、そういった分野がどのような状況にあるのかをまず聞いていきたいと思うんですけれども、今、少年院に入院する少年が増えているというふうに聞いています。その上で、その多くの割合に、いわゆる障害を持った少年たちが含まれている。この統計をまずお示しをいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 その上で、福島委員の思いというものは十分我々も受け止めております。かつて前国会の中で共同作業をしてきたということも承知しております。 その上で、この国会においてはやはり法案を提出している立場もあります。そして、議員定数削減の法案を少し挙げていただいておりますが、そうであれば、我々の立場からすると、議員定数削減の法案についてもこの委員会においてしっかり議論する場をいただけたらと思っております。”
“我が党は今回、自民党との共同提出において、いわゆる第三者委員会の設立の法案を提出しております。まさに、禁止より公開、そして規制強化、さらには完全禁止、こういった異なる立場の議論が非常に多く続いておりますので、改めてこの第三者機関でしっかりと、有識者によって一定の解を求め、それに基づいて各党各会派を通して合意形成を広げていくことが最もふさわしいと考えています。”
“御質問にお答えします。 改めてになりますけれども、今、福島委員から御指摘いただいた、いわゆる上限の部分、六千万円から一億円と上積みとされているところ、これは、現状、我が党としては許容できるものではありません。 そういう意味では、重ねてになりますけれども、企業そして労働組合、職員団体その他の政治団体から献金を許容するものとなっており、我々の初志、企業・団体献金の廃止を求めていくというところとはやはり若干のずれを感じておりますので、御理解いただけたらと思います。”
“我が党は党規で企業・団体献金の受取を禁止しているため、予断を持って申し上げることはできませんが、少なくとも我々はそのような疑念を抱かれないよう、政治活動を続けてきたと考えております。”
“御質問にお答えいたします。 私たちの共通する責務は、実は前国会の中でも池下委員から答弁させていただいておりますが、三十年前に、リクルート事件など、企業・団体献金が収賄事件にまで発展した実態を踏まえ、細川当時の総理と河野洋平自民党総裁を始めとした諸先輩議員が懸命に取り組んだ平成の政治改革に決着をつけることだと認識しています。その上で、その中核にあるのは、そのときに激変緩和とされた企業、労働組合、職員団体その他の団体から政党と政治資金団体への寄附を廃止することであると考えております。 平成六年に導入された政党助成制度も、政党交付金を交付する代わりに企業・団体献金を廃止するものであったと認識はしておりますが、いわゆる不記載問題に端を発する国民の政治不信を払拭し、真に国民の求める政治改革を実現するために、改めて企業・団体献金は廃止することを求めてまいりたいと思います。”
“御質問にお答えいたします。 公国案に対しての評価ということだったと思います。 我々は、今日質疑に立ちました青柳委員、それから答弁でもさせていただいておりますが、やはり、国民さんそして公明党さんの案では、その他政治団体の総枠制限の限度額について、三月当時の野党案の六千万円から上積みされ、現状一億円となっている、ここはやはり指摘せざるを得ないと思っています。それ以上に、会社それから労働組合、職員団体その他の団体からの献金を許容するものと理解しており、我が党の立場とは相入れないものだと考えております。”
“御心配いただき、ありがとうございます。 その上で、本法案では、第二条、第三条に、政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方について、国会に置かれる学識経験を有する者により構成される合議制の組織において検討が加えられ、結論を得ることとし、その結論に基づき、必要があると認められたときは、速やかに法制上の措置その他の措置が講じられるものとするとなっております。 立法措置を行う際には、最終的には国会議員で判断する必要があることからすれば、合議制の組織において得られた結論を尊重し、その上で、各党各会派との議論も踏まえ、幅広い合意の下行われることが望ましいと考えております。 その上で、仮定の話については、この場において答弁は差し控えさせていただきます。”
“お尋ねありがとうございます。 まず、我が党の企業・団体献金に対する姿勢は、従来と変わりはありません。先日の意見表明でも述べさせていただいたとおり、企業・団体献金の廃止は従来どおり訴え続けてまいります。 その上で、今回の国民・公明案では、その他政治団体の総枠制限の限度額について、三月当時の野党案、立憲、維新、有志、参政党で提出した案の六千万円から上積みされ、一億円となっています。それ以上に、企業、労働組合、職員団体その他の団体からの献金を許容するものとなっております。我が党の立場とは相入れないものだと考えています。”
“本当に正直に心の部分をお話しいただいたお二人には感謝申し上げたいと思いますが、少数与党のこういった国会の様子があったからこそこの議法が実際に委員会で議論されていることを踏まえると、採決のタイミングというのはしっかりと、理事会も含めて検討していかなければならないと思っています。 その上で、最後、どうしても、やはりこの採決に向けた覚悟を我が党の藤田委員に問いたいと思います。”