金村龍那
日本維新の会 · Japan
“お答えいたします。 日本維新の会は、与党となってからも、今御披露いただいたとおり、内規において明確に企業・団体献金の受取を禁止しており、企業・団体献金に対する我が党の姿勢は、従来と変わりはありません。先日の当委員会での意見表明で述べたとおり、引き続き、企業・団体献金の廃止は訴えてまいりたいと思います。 一方で、各党各会派の中には、企業・団体献金に関し、禁止よりも公開から、規制強化、全面禁止に至るまで様々な意見があり、現時点で結論を得るには至っておりません。このような状況において、政治資金の在り方に関して合意を得るためには、国会に置かれる第三者委員会で検討することが適当であると判断したところであります。 また、我が党の青柳委員から質問させていただいたとおり、かつて、各党各会…”
“お答えいたします。 私たちに共通する責務は、三十年前、リクルート事件など、企業・団体献金が収賄事件にまで発展した実態を踏まえ、当時の細川総理と河野洋平自民党総裁を始めとした諸先輩議員が懸命に取り組んだ平成の政治改革に決着をつけることだと思っております。 その中核にあるのは、そのときに激変緩和された会社、労働組合、職員団体その他の団体から政党と政治資金団体への寄附を完全に廃止することであると考え、平成六年に導入された政党助成制度も、政党交付金を交付する代わりに企業・団体献金を廃止することが趣旨であったと認識しております。 だからこそ、この立法府において、今回、三つ法案が出ておりますけれども、この立法府において第三者協議機関を設置して、やはりそこの有識者に一定の見解を委ねてい…”
“御答弁いたします。 今、勝目議員からありましたとおりですけれども、あえてつけ加えるならば、党利党略というものを私は全て否定するつもりはありませんし、それはやはり戦略的に必要なんだと思います。ですけれども、やはりこの二年間にわたって、ある面でいえば、何も決められてこなかったこの国会の中で、やはり一定のものに前進させていかなければいけないんだと思うんですね。 そういう意味では、確かに、企業・団体献金に対する我が党のスタンスと自民党のスタンスは違うのかもしれませんけれども、やはり有識者に委ね、そこで一定の結論を出し、必要な法制措置を取るということが、私には、この二年間を見ていると、それがやはり一歩前進なんだと思っておりますので、是非、広く御理解をいただきながら進めてまいりたいと…”
“日本維新の会の金村龍那です。 私は、会派を代表し、ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案、いわゆる再審法改正案について、内閣総理大臣並びに法務大臣に質問をいたします。(拍手) 我が国の刑事司法は、適正な手続の下で事案の真相を解明し、国民の基本的人権と社会の治安を守るために不断の努力を重ねてまいりました。とりわけ、確定判決に重大な誤りがあった場合に人権救済を図る再審制度は、司法の信頼性を担保する最後のとりでであります。 大正時代に現在の刑事訴訟法の基礎ができて以来、長期にわたり実務の運用に委ねられてきた再審手続について、手続の適正化と迅速化を目指し、今般、政府が歴史的な法改正へと踏み切られたことは、法治国家としての責任を果たす力強い一歩であり、高く評価する…”
“本法案においては、審理の迅速化を図る観点から、裁判所が下した再審開始決定に対する不服申立てを原則として禁止する画期的な規定が盛り込まれました。 その一方で、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、例外的に検察官が不服申立てをすることができることとされています。ここで言う、十分な根拠がある場合とは、具体的にどのような場合を想定しているのでしょうか。法務大臣の答弁を求めます。 さらに、十分な根拠があるか否かを一義的に判断するのは検察官自身です。検察官は、これまでの実務においても、十分な根拠があると判断したからこそ、再審開始決定に対して不服申立てを行ってきたはずであり、今回の改正を経てもなお、検察官の再審開始決定に対する不服申立ての在り方は何も…”
“他方で、この新たな命令制度が設けられることによって、かえって、これまで裁判所の広範な裁量や三者協議等を通じて、実務上、柔軟に開示されていた証拠が開示されなくなるのではないかといった懸念も示されています。 本法律案による改正後も、例えば、袴田事件における五点の衣類のカラー写真や、福井女子中学生殺人事件における音楽番組に関する捜査報告書のような、再審開始に極めて重要な役割を果たした証拠は確実に開示される仕組みとなっているのか、法務大臣の見解を求めます。 次に、検察官が保管する証拠を把握するための証拠の一覧表について伺います。 本法案においては、裁判所が検察官に対して証拠の一覧表を裁判所に提示するよう命じることもできることとされました。しかし、再審請求者や弁護人に対する証拠の一…”
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“その意味で、当然、我々日本維新の会は自分たちの提出した法案で合意形成をし、私は法案が成立することを望んでおりますが、一方で、まず採決をしっかりしなければその答えにも導かれないと思っていますので、まず、立憲民主党さんの提出者と国民民主党さんの提出者に、採決は必要だと本当にお考えなのか、そこをお答えください。”
“ありがとうございました。 二十八年ぶりにいわゆる選択的夫婦別姓の議論がなされていること、私はこれは議論で終えてはならないと思っていまして。それは、たまたまですけれども、私が近しい、親しくしている間柄の方から、結婚適齢期を迎えたその人が、やはり、今の国会の意思、国会でこの選択的夫婦別姓についてどのような意思が示されるのか、それをもって婚姻に踏み切るのかどうかというのを決めていきたいというお声もいただいています。その人と話すと、すごく僕は腑に落ちたんですけれども、その制度がかなわないなら、かなわないと分かって次のステップを踏みたいんですね。 いつこの選択的夫婦別姓が、例えば、我々が提出している旧姓使用の法的効果、そして選択的夫婦別姓、そういった議論が国会でされていることは分かるけれども、国会として結論を出さなければ自分が次の人生の選択を決めるのに至らない、また先延ばし先延ばし。これはやはり、結婚適齢期の皆さんにとっては非常に、いかがなものかなと私は思っています。”
“ありがとうございます。 やはり、今の米山議員の答弁を聞いても、非常に近しい関係、根っこが一緒ですからね、当然だとは思います。 その上で、立憲民主党さんが法案の準備ができ、我々ができ、そして国民民主党さんができた。二つの案、つまり、法制審をベースにした案と旧氏、旧姓使用の我々の案の二つの案だけで闘わせるよりも、三つ出てきたことによって、議論が深まったり、またその違いが生まれたりすることが非常にいいことだと私は当初思っていたんですね。 ただ、終盤を迎えるに当たって、法制審案をベースとしたところから非常に近しい法案の間柄である国民民主党さんの案と立憲民主党さんの案は、やはりもうちょっと連携を深めていった方が更に議論が深まるんじゃないかと私は思っているんですけれども、法案提出者として、立憲民主党の幹部の方も、中には連携をしっかりしていきたいという発言をなさった方もいると聞いておりますので、現場の担当者として、お二人がこの二つの案の連携についてどのようにお考えか、お聞かせください。”
“今の答弁を伺いまして、他党の案ですけれども、米山議員にお伺いしたいんですが、私は、戸籍筆頭者からの子の氏が定まるところについて、家族姓、ファミリーネームに価値観を置いているのかなというふうに思っていたんですが、どちらかといえば、戸籍制度がしっかり、崩壊しないんだよということを考慮した結果、戸籍筆頭者を定めた国民民主党案ということが、今、円委員の答弁で分かりましたので、あえて言えば、立憲民主党案の提出者から見ると、立憲民主党案と国民民主党案の相違点はどこにあるとお感じになりますか。”
“また、そうであるとすれば、そこを重視した理由とか根拠がもしおありであれば、お答えいただけますか。”
“図らずも、私が求めた最後の方の答弁までいただきまして、ありがとうございます。 その上で、先ほど松下委員もおっしゃっていましたけれども、やはり立憲民主党案と国民民主党案は非常に近しいと私も思っています。確かに、それぞれ込めた子供の氏に対するアプローチというのは、制度設計上、違いはあると思いますけれども、法制審案をベースとしているところ。そして、維新案は旧姓使用の法的効力の拡大、安定性。一方で、立憲民主党さんや国民民主党さんは選択的夫婦別姓の法案を提出されている。そういう意味では、近しいところの法案同士が連携を深め、そして、ある種一本化して、維新案との違いを明確にしていくことで、より国民に分かりやすく議論を届けていく必要もあるんじゃないかなという視点で、国民民主党案の提出者に質問をさせていただきます。 子供の氏を戸籍筆頭者の氏に統一するというのが国民民主党案の私は特徴だと思うんですけれども、これは、私の視点で見ると、家族姓、ファミリーネームを重視する価値観に立っていると感じています。そのような理解でいいのか。”
“本当に、維新が課題と思ってきたところが、幾つか羅列している中で、「今後の議論について」というところで、私も、これは、立憲民主党さんの案や国民民主党さんの案、そして我が党の案、様々ありますけれども、本来は制度設計が、この案のどれかに決まり、その後、実際に社会に実装されていくところの議論が本来は一番丁寧にあるべきだと思っているんですね。 自民党さんの議論の中でも、「旧氏の単記も可能とする法制化を含めた基盤整備の検討を進める。」、ここ、注釈が入っているんですね。そういう意味では、維新案でもこの基盤整備という表現があると思うんですけれども、具体的にどのような基盤整備を現段階において検討しているのか、お答えください。”
“日本維新の会の金村龍那です。 松下委員の熱量に私も感化されたような質疑をやっていきたいと思いますが、自信はありませんので、御期待はいただかなくて結構だと思います。 その上で、まず冒頭、私から一言申し上げさせていただきます。 六月四日に、我が党の藤田委員の質疑の中で、公明党さん及び自民党さんのいわゆる政調の部会での説明の機会をいただけていないという趣旨の発言がありました。実際には、公明党さんにおいては、部会長及び部会長代理の方が我々の法務部会の部会長のところに来ていただきまして、そこで維新案の説明をさせていただく機会はありました。少し表現が、誇張があったと思いますので、ここでおわびをさせていただきます。恐縮でした。 ありがとうございます。 その上で、まず初めに、維新案に対する質疑をさせていただきます。 自民党さんの政調の氏制度のあり方に関する検討ワーキングチームのペーパー、私も拝見しました。”
“ありがとうございます。 是非、新しい地平線を切り開く、当然いろいろな課題はありますけれども、私は、唯一、国会議員でスポーツベッティングを解禁するべきだと堂々と発信していた結果、マイナースポーツの方から激励がすごく届くんですね。予算が配分されていない、それでも頑張りたい。やはりこういった予算のつくり方も、新たなファウンディングじゃないですけれども、あり得るということで、御検討いただければと思います。 どうもありがとうございました。”
“大臣、今既に海外からベッティング対象となっている日本のスポーツ産業に、結局、海外の胴元からは振興予算が配分されていない現状を踏まえて、私は、スポーツベッティングを解禁する方向性に今こそ日本がかじを切るべきだと思いますが、大臣の、今の幾つかの問題点をお伝えさせていただいた中での所感を教えてください。”
“こういう状態というのはやはり私は異常だと思っていて、少なくとも海外の人が日本のスポーツを対象として賭けているものも日本のスポーツに対して僕は協賛を得るべきだと思っているし、日本人が海外のベッティング企業を通して賭けているものというのは非常に悲しいですよね、国内のtotoに賭けてもらえば、それは分配される対象になっていたのに。 やはり、今スポーツベッティングというのは、世界の潮流に合わせて国内の法制度も変えていくべきだし、それに準じた形に変えていくべきだ。もちろん、八百長だったり、そういった不正行為、スポーツに従事している方たちのそういう行為は絶対に招いてはならないですけれども、これだけ世界で広く使われているということは、それなりにそういった八百長に対してアラートが鳴る精度とかが非常に高くなっていることも海外では一方で指摘をされておりますので。”
“ありがとうございました。 これは単純に、還元率の違いで、賭ける人の興味というか、好奇心というか、そういうのも変わるので、単純に比較はできないですけれども、先ほど言ったとおり、日本に居住している人が日本のスポーツにベットしている金額の総額は約一兆円と言われているんですね。totoを使っている金額は一千三百三十六億円と、十分の一ですよね。このぐらい桁が違うんですよ。 これは、スポーツをやられている、プロスポーツに従事している人からすると、自分たちがスポーツをする行為は変わらないわけですから、適法なのか違法なのか分からないけれども、賭けの対象にされて、実際に一兆五千億ぐらいは賭けられていて、振興に、自分の懐や業界に来ているお金というのは、そのうち一千三百億円しか対象となっていないわけですね。”
“そうであれば、表の市場できちんと規制をかけることによって、そういった不測の事態もできるだけ防げるような制度設計の中で、余暇を楽しむレベルで楽しめるような仕組みをつくれば、これだけ多くの富が流出することというのはないと思うんですけれども。 実際、今、日本でスポーツベッティングに非常に近しいものといえば、いわゆるtotoの制度があると思うんですけれども、今の日本のtotoの売上げ、そして還元率、さらに、スポーツ振興に配分されると元々たてつけでなっていたと思いますので、どれぐらいの予算が配置されているのか、お伺いをさせてください。”
“何か、国が胴元だったらええんちゃうのという話に聞こえたんですけれども。 私はやはり、スポーツの楽しみ方、観戦するのももちろん私自身も好きですし、自分がプレーヤーになることも好きですし、そこにベッティングという新たな考え方が生まれてきていることも世界の潮流の中では認識はしています。ただ、日本の富が流出していることもしっかり認識しなければならなくて、私自身、実際にスポーツベッティングが海外のサイトを通してやられていることそのものにアクセスできないようにすることだけをもって、これで日本人がいわゆる日本の法律である賭博罪に適用されることはないというのは余りにも無責任じゃないかなと思うんですね。 つまり、今、世界の潮流は、かつてアメリカもスポーツベッティングは解禁されていなかったんですね。でも、それが数年前から解禁されていったのは、やはり違法であるものというのはイタチごっこになってしまう、取り締まってもということと、違法市場であれば、やはりそこに、依存症じゃないですけれども、どっぷりつかってしまった人を助け出すすべというのがなかなかないんですね。”
“高騰している原因の一つに、やはりこういった市場が、しっかりとスポーツの振興に資金が届けられていることが挙げられると言われておりますので、やはり、外形的に見ても、このスポーツベッティングというのは、違法だからやめようというところから、どこまで次のステージに考えていくかということが私は大切になってきているんじゃないかなと思っています。 その上で、まず政府参考人に伺いたいんですが、日本でスポーツベッティングを解禁するために、スポーツベッティングそのものが賭博罪が成立しないように合法化すべきだと思いますが、そのためのテクニカルなところを教えてください。”
“ですけれども、今、国としては、そういったオンラインカジノであれば違法サイトにアクセスできないようにすると言っていますが、じゃ、実際どこまで、国外は違法じゃないわけですね、適法なわけですね、海外にとっては。日本にとっては違法なわけですね。そういうものをどこまで閉じ込めて、本当にそれが実現できるのか。 加えて、私が一番問題だと思っているのは、日本のスポーツは既に賭けの対象になっているということなんですね。つまり、日本のプロ野球選手、主にですね、例えばJリーグの活躍されているサッカー選手とかは、海外の人からするとそれがベッティングの対象なわけですよ。それに既に四兆九千億円も年間でベットされている。けれども、一切お金は入ってきていないと思うんですね、そのスポーツ選手たちに。 例えば、今、海外を見てみると、スポーツ選手の契約金とかは非常に高騰していますよ。”
“国内居住者、つまり日本にいる居住者で、海外のスポーツベッティングに賭けている金額の総額が六兆五千億。日本から賭けている人のうち、日本のスポーツを対象とした賭け、ベッティングに賭けているのが約一兆円。国内外から日本のスポーツを対象とした賭け金も四兆九千億円。 このベッティング市場というのは、実は、統計的に言われるのが、スポーツベッティングに大体五〇%、いわゆるカジノ系、オンラインカジノとかIRとかも含めてカジノ系が四〇%、そしてポーカーが一〇%と言われているんですね。 つまり、スポーツベッティングが、今、ベッティング市場の中で世界で一番、最も市場が大きくて、日本から海外のサーバーを通して、海外のベッティングサイトを通して賭けている金額が今六・五兆円なんですね。ざっくりその統計に合わせると、日本でベッティングに流出している富が十三兆円余りあるんですね、仮にその統計と合わせていくと。 ちょうどプロ野球がシーズンに入る前に、複数の選手が例えばオンラインカジノを利用していたとか、ある芸人さんが利用していたとか、そういったことで自粛したりだとかいろいろなことがありました。”
“うれしい御決意を伺えました。 やはり、共生社会というのは前提条件があるんだと。何でもかんでも共生すればいいというわけではなくて、ルールという前提条件を守った上で、お互いがお互いを持ち寄り、共生社会をつくっていくということだと思いますので、私も自分の立場でしっかり頑張ってまいりたいと思います。 続いて、スポーツベッティングについてお伺いをさせてください。 これは実は、質疑をするに当たって非常に悩みました。悩んだというのは、スポーツベッティングに対する所管というのが実は日本にないんですね。当たり前ですね、解禁されていないので。そういう意味では、じゃ、どこで質疑をしたらいいのかと考えたときに、所管を探し続ければいつまでたっても質疑ができないわけですね。そういう意味では、法務省の所管と言うと変な言い方ですけれども、賭博罪というものがありますので、一般質疑という機会をいただいて、そこでスポーツベッティングに対する問題提起というか、私なりの質疑をさせていただきたいと思います。 五月の十四日に日経新聞に掲載された記事、これは多くの方が拝見していると思います。”
“ありがとうございました。 やはり制度がしっかりしていれば、強化し続ければ、そう遠くない未来にこのゼロプランというものの見通しが立つんじゃないかと思います。 その上で、最後、神田政務官に決意を伺いたいんですけれども、私は、実は同期でして、SNSを拝見していると、八戸のことかランニングのことが多いんですけれども、実はこのゼロプランについてだけ非常に熱意のこもった投稿が何件か見られて、これはかなり熱量があるなと。これは多分、法務委員みんな感じたことだと思うんですけれども、これは聞かねばならないと思うんです。 入管チームと二か月にわたり神田政務官が担当したと言われるこのゼロプラン。このゼロプランを通して、いわゆる不法滞在者をゼロに向けて努力していく、とりわけ素行の悪い、不良外国人と呼ばれるような人たちをしっかり強制送還していくところも含めて、御決意をお伺いできればと思います。”
“これはあえてB案件を類型化と資料にも記載がありますので、多分、このB案件というのがこれまでなかなかもどかしい案件だったんじゃないかなと。つまり、本来は一刀両断できたものも、なかなかそういうわけにもいかず、また、外国人の皆さんが日本にいたいという気持ちもよく分かる。ただ、余りにもそれに寄り添い過ぎてしまうと、ここがだだ漏れになってしまって、ある種の、とにかく日本に行っちゃえば何とか滞在できるという状況に外国人側にとってなってしまっていたところじゃないかなと思いますので、この迅速化についてしっかりこれからも取り組んでいただきたいと思います。 その上で、最後は出国と送還のところで、私は、このゼロプランを勉強させていただく中で初めて知ったのが、護送官つきでその国に送還する、強制送還は飛行機に乗って個人が帰るのかなと思っていたんですけれども、護送官がつかなければ帰らない人も中にはいると。それそのものが私はちょっとおかしいなと思ったんですけれども、実際に最後、強制送還をする際になって、護送官がいなければ国に帰らないと言い切ってしまう外国人の皆さんが今でもいらっしゃる。”
“そういう中で、じゃ、どうやって日本人と外国人がしっかりと共生社会を実現するかという中で、この難民認定申請の審査の迅速化というのは非常にポイントになってくると思うんですけれども、これは実際どういう、ゼロプランによって、システムが変わり、実際に不法滞在者が減少傾向に至るのか、そのポイントについてお示しをください。”
“入国管理においてはこのJESTAが最もポイントになると思いますので、技術開発も含めて、一日も早くスタートできることが望ましいと思いますので、是非御努力をいただきたいと思います。 続いて、在留管理、難民審査のところですけれども、今回このゼロプランを改めて勉強させていただく中で、これまでの制度設計は、言ってみれば、そういった外国人の皆さんが、不正とまではいかないけれども、何度も何度も難民申請をして日本に滞在できるようにしていくことが可能となる制度設計だったと思うんですね。つまり、日本側の美徳として、そういう疑わしい人たちを前提としたシステムになっていなかった。実際には、日本の中で不法滞在者や強制送還に応じない外国人が増えてきた。また、治安の問題も、若干ではあるけれども地域性に応じて生まれてきた。”
“その上で三つポイントがあって、入国管理、それから在留管理や難民審査、そして出国や送還、この三つのアプローチの中でゼロプランを実現するというプランになっておりますが、まず初めに、元々二〇三〇年度にJESTAが導入される予定だったと記憶しておりますが、これを二〇二八年度中の導入を目指すとなっておりますが、これは実際導入が可能なのかどうか、政府参考人、お答えください。”
“日本維新の会の金村龍那です。 今日は、外国人問題についての質問と、それからスポーツベッティングについてお伺いをさせていただきます。 まず初めに、外国人問題ですが、五月の二十三日に、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン、ルールを守らない外国人により国民の安全、安心が脅かされている社会情勢に鑑み、不法滞在者ゼロを目指し、外国人と安心して暮らせる共生社会を実現する。 これは、今、日本に七万人以上の不法滞在者がおり、そして強制送還を拒否している外国籍の方も三千人以上いる現状の中で、どうやったら共生社会をしっかり実現できるのかということで、私の記憶だと、当然、社会問題化しているいわゆるクルド人の問題とかはあれど、この通常国会の中で自民党の議員も含めて様々な議員が質疑の中で取り上げて、それを法務省の中でやはりこれは何らかの処置が必要なんじゃないかということで、急遽、この二か月余りの中で新たなプランを創設したと理解しております。だからこそ、この新しいゼロプランもしっかり中身を精査し、そして実際、理にかなった結論を得ていかなければならないと思っています。”
“負担ばかりが目につくのではなくて、成長のためなんだ、それをしっかりと発信していくことが必要だと思いますので、今後もよろしくお願いします。 ありがとうございました。”
“まず、大臣にここでお伺いさせていただきたいんですけれども、これから日本が外国人の受入れをして、どう成長をつくっていくのか、そして、外国人の皆様と我々自身が共生社会を実現し、そして、ある一定程度までは共に分かち合い、しっかり納得して、日本の中で外国人も一生を終えていく、そういうことが十分想定されるんですけれども、さらに、そこから、これまでのお題目だけではなくて、今の行政のいろいろな窓口がある中で、例えば、法務省はここを管轄する、文科省はここを管轄する、内閣府はみたいな、多岐にわたっているものを一つにまとめていく作業がなければ、やはり次の時代をつくることは少なくとも僕はできないと思っているんですけれども、その考え方について、大臣、お示しいただけますか。”
“これは、少し話題になったのが、五年、十年の要件のところですね。帰化要件は五年間引き続き日本に住んでいる人、永住許可は十年、五年と十年だけを単純比較して、五年の方が緩いじゃないか、だから帰化ってこんなに緩いんじゃないかみたいな論調になると非常に危ういなと思って、あえて確認をさせていただきました。それぞれ、制度ができた理念とか根っこの部分で違いがあるので、今の段階は、一緒くたにして議論することは危ういと思っています。 しかし、一方で、これから日本として外国人を受け入れた中で、どう成長をつくっていくのか、どう安心、安定をつくっていくのかという大きな議論をしていくと、やがて、永住許可や帰化要件というものも議論の対象になるかもしれませんので。”
“中程度という表現がどうなのかというのは議論があると思いますけれども、一番大切なのは、外国人を受け入れていくという方向性、方針の中で、あくまでも自分が日常で携わらない場で外国人が増えていくこと、ともすれば労働者として受入れをしていくんだというだけで外国人の存在を捉えてしまっては、共生社会は実現できませんし、また、外国人も、そこで働く日本人も、満足度は上がっていかないと思うんですね。 だから、そういう意味では、各層に外国人の受入れをしっかりとしていって初めて共生社会につながると思っていますので、在留資格を、必要なものがあれば追加すればいいと思いますし、一方で、受入れをどう緩和していくのかというのも議論していただきたいと思います。 そして、我が党の柳ヶ瀬議員の質問で、永住許可と帰化要件というのが少しマスコミの中で注目をいただきました。 これは、単純比較は、永住許可と帰化要件というのは全く異なるものだという認識を私は持っているんですけれども、改めて、永住許可と帰化要件の関連、違いがあるなら違うものなのだということも含めて明らかにしていただきたいんですけれども、お願いします。”
“私が地域で活動していると、外国人の存在というのは、母数でいうと大体三年間ぐらいで一・五倍ぐらいに増えているなという体感はあります。私の選挙区の川崎は現場仕事の方も多いですから、そういう意味では、かつてでいえば技能実習や特定技能なんかで来られている外国人も多いんですけれども、日本という立場で見たときに、この高度人材ももっと受入れが必要ですよね。 一方で、日本で技術を学び、そして母国に帰ることも含めて選択肢となる技能実習や特定技能も必要ですけれども、実は、中間層というか、我々が普通に目にする中で外国人と共同で仕事をするとか、そういう中度程度の外国人の人材を増やしていくことが日本にとっては一番いい選択肢なんじゃないかなと思ったりするわけなんです。 そうなると、在留資格で見ると、技術・人文知識・国際業務、この在留資格が、私が考える、仮に、高度人材があって、これから仕事の技術を学びますよという人たちがいるとすれば、中くらい程度の、日本の中でしっかり仕事もしていけるし、高度人材ほど専門性もない、そういう中度程度の人がどのぐらい受入れが増えているのかというのを少しお示しいただけますか。”
“特定技能や技能実習というのが従来あって、そして高度人材の対象となる外国人人材をしっかり日本は受け入れて成長を果たしていくんだとか、通り一遍のそういうコミュニケーションというのはよくあるんですけれども、私単位でいえば、高度人材というのはどの人を指しているのかというのも、実際には既に把握はしておりませんでした。 今、高度人材や未来創造人材ということで、実際に専門性を持った人材、さらには、若くて有望な一定の学歴や経歴を持った人を、そういった在留資格をもって日本が受け入れている実態というのは既にあると思うんですけれども、この高度人材や未来創造人材というのはどのぐらい活用されているのかというのをお聞きさせてください。”
“これは我が党の藤田委員も重ねて質問してきましたが、やはり、外国人との共生、外国人をどう受け入れていくかというところで、国は制度をもちろんつくって、その制度に合致した人たちが日本に来ているわけなんですが、その後というのが、どうしても地方公共団体だけが対応している。国が一括して、直轄して対応することが、今の制度上、それは認められていないというか、やるべきことに入っていないと思いますので。 そういう意味では、地方公共団体全てを対象に、一つの色で見るんじゃなくて、やはり、特定の地域に特定の外国人がすごく偏っている事実というのは既に存在しているわけなので、しっかりその地方自治体に向けて、その地方自治体にとって満足度の高い交付金になるような制度設計をいま一度考えていただきたいと思います。 そして、いわゆる外国人の受入れの中で、高度人材というワードをよく我々は使うと思います。”
“これはすごくいい取組だと思うんですけれども、まず数がまだ全然足りていないと思うんですね。 結果として、例えば同じ国籍の外国人が一定の地域にお住まいになって、そして、例えば治安が悪化するようなことがあってから介入すると、もっと負担は増えているわけですね。そうであれば、居住した段階、共生社会がスタートした段階からこういったコーディネーターが地域全体をしっかりとケアしていけると、そういった不測のことが起こりにくくなる。 まさに外国人を受け入れる側にとっての一定の負担というものはやはり存在するわけで、そこを解消していくためには、この外国人支援コーディネーターがもっと増えていかなければならないと思いますので、より強化をしていただきたいと思います。 その上で、今、外国人を受け入れている地方公共団体に向けて、いわゆる環境整備交付金というものが存在していると思います。私は、これは一律な制度ではなくて、その地方公共団体における外国人の割合とかそういうもので、上下ですね、交付金の額をしっかり変えていった方がいいと考えているんですが、実際に今、地方公共団体に向けた交付金の活用状況を教えていただけますか。”
“これは文科委員会でも僕は質問したんですけれども、やはり補助とか助成とかサポートがないと、結局、いい日本語教室ですよという認定を受けても、通う外国人の側のハードルが下がらなければ、結局はいい日本語教育につながらないと思いますので、現場の声を聞いて、更なる知恵をここからつくり出していただきたいなと思います。 そして、言葉の問題ということは、共生社会をつくり上げる中で全員が共有できる課題だと思うんですけれども、その上で、言葉の問題があるということは、やはり対面でしっかりサポートしていく必要が共生社会をつくる上で外国人にとっては必要だ。 確かに今、ホームページも充実して、母国語で検索できて、そして、母国語で自分の、例えば困難や壁をきちんと解消するアンサーを出してくれたりするような充実は見られるんですけれども、結局は、地域社会の中では、対面でしっかりコミュニケーションを取って、その地域における課題を解決していかなければならないという意味では、今般創設された外国人支援コーディネーター、これは物すごい大切だと思うんですね。”
“私の地元川崎でもそうなんですけれども、なかなか公教育の中でのみ込むというのは正直難しい側面もあると思いますので、サポート体制を強化していただきたいと思いますし、一方で、私は、二〇一三年から二一年まで障害児支援の事業所を経営した中で、あるときから外国人のお子様がすごく施設に通う機会が増えたんですね。その中で、それが発達における偏りなのか、それとも言葉による、習熟度が上がっていかないことによって子供がかんしゃくやパニックを起こしているのかというのは、これは非常に難しいんですね、判別が。 だから、そういう意味では、言葉の問題というのは、世代を超えてずっとつながっていく。子育ての中でも、親の言葉と地域の言葉が違えば子供は混乱するわけですから、子供たちへの日本語習得に向けたサポートというのは更に力を入れて取り組んでいただきたいと思います。 その上で、もう一問、文科省にお伺いしたいんですけれども、いわゆる日本語教育機関の認定というのが、一昨年だったと思うんですが、昨年かな、法案が成立したと思います。”
“そういう中で、日本語教育が行き届いていかない、例えば、言語によるコミュニケーションが地域の中で果たせないとなると、結果として、少し横道にそれてしまったり、徒党を組んでしまったり、また犯罪行為に手を染めたりという、入口が、私は言語に、言葉の問題にあるんじゃないかなと思っていまして、改めて文科省にお伺いしたいのが、外国人の子供たちに向けた日本語習得に向けた支援、今地域の中でどのように展開しているのか、教えてください。”
“その中で、三つのビジョンと中長期的な四つの重点事項とあるんですけれども、つまるところ、外国人側から見ても、そして日本人側から見ても、やはり言葉、言語の問題が最も壁になりやすく、そして、意思疎通が難しいことによってなかなか共有や思いをしっかりと形にしていけない、障害になっていると思っています。 その上で、まず政府参考人に質問をさせていただきます。 このロードマップの中で、やはり一番初めに掲げてあるのが日本語教育に対する取組となっておりますが、現在の外国人の皆様に対するこの日本語教育についてどのような見解をお持ちなのか、お答えください。”
“日本維新の会の金村龍那です。 今日は、外国人との共生社会を中心に質問をさせていただきたいと思います。 今、なかなか日本も経済成長していない、豊かな暮らしってどうなんだ、やはり逼迫した暮らしの中で鬱屈した思いを抱えている人も非常に多い時代が続いているなという中で、他国籍、外国籍の人との共生というものの中で、我々としては、絶対にヘイトの側に偏ることなく、しっかりとある種人権意識を持って、共にその地域で生活者としての視点を大切にして共生社会をつくっていくということが最も大切であることは前提であって、加えて、日本国として、外国人を受け入れた中で日本の成長をどうつくっていくのか、そういった新しい定義とまではいきませんが、やはり、しっかりとした方向性を持ってこれからの時代を切り開いていく必要があるんじゃないかなと思っています。 その中で、我が国として、いわゆる外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ、一部変更したものが令和六年度に改めてお示ししてあります。”
“たっぷり支援していることが分かりましたので、納得できました。 これからも、就労支援だけではなくて、課程を、働ける人になるための支援を力を入れていただきたいと思います。 ありがとうございました。”
“少年院にいる少年のうち、三割は障害が疑われていて、四割程度の少年がいわゆる境界知能と言われる帯域にある。これは、大いに想像できるのが、気づいたら犯罪に巻き込まれている、誰かの例えば指示や、巻き込まれて、それが当たり前化して、普通に犯罪を犯すようになってしまう、まあ慣れみたいなものもあるのかもしれませんが。 罪を犯した者が再起を期すところを社会全体で支援していくというのは必要だと思いますし、また、こういった知能指数が高くない人たちが今犯罪の現場に多く携わっていることは、もう既にこの統計で明らかだと思いますので、より少年院における支援のカリキュラムが必要になってくると思うんですが、こういった障害を持っていたり、またいわゆる境界知能と言われる少年に対する支援教育課程というのはどういったカリキュラムがあるのか、教えてください。”
“デジタル化の波はもう大きな波になっておりますので、しっかりそこで日本にとっても、そして国民にとっても有益な法律となるようにしっかりしていただきたいと思います。 その上で、最後に、幾つか前回の質疑でもさせていただきました再犯防止について少しお伺いさせてください。 再犯防止で少年犯罪をいろいろ勉強させていただくと、少年院の中のカリキュラムが非常に充実しているというところを前回質疑させていただきましたが、その中で少し気になった点をまずお伺いさせてください。 少年院に在院している少年のうち、いわゆる障害、知的障害や発達障害を含むこういった障害があると思われる少年、又は、少年院に入るときに知能検査をされると聞いておりますので、IQが境界知能にある少年というのはどの程度いるのか、教えてください。”
“どちらかというと、個人情報が危険にさらされるというのは、そういった一次利用者ではなくて、そこからサービスを提供された人たちがどうそれをある意味悪用するかによってそういう方向性に行ってしまうかなと思うので、一次利用者から二次利用者に広がっていく、裾野が広がっていくところも一定の何かルールを課していくことが私は必要なんじゃないかなと思っています。 改めて、法務大臣にお伺いさせてください。 本制度は一般の個人や国民にとってどのような利点があるのか、お答えください。”
“まさに指定を受けて規定が決まり、さらにそこからどう運営、運用していくかというところなので、始まってみなければ一定分からないレベル感があるというのはよく分かりました。ですけれども、とにかくやはり後世に生かすためにやろうというところがまずお題目である中で、余りにもそればかりが先走ってしまうと、そこに不利益を被る人が増えてしまいますので、しっかりと指定法人とまた利用者の関係値というのも適正なものをつくっていただきたいなと思います。 その上で、私個人で考えたときに、利用するというのは全くイメージがありませんし、一方で、他の委員の質疑にも、利用者というのはどういう者を想定しているのかというのがあったと思うんですけれども、ちょっと答弁の聞き漏れもあったので改めてお伺いしたいんですけれども、私は、利用者を想定しているのは、いわゆる個人ではないと想定しているんですけれども、指定法人から民事裁判情報の提供を受ける利用者というのはどういう方を想定しているのか、いま一度お伺いさせてください。”
“とにかく個人情報は秘匿するということと、事件というか、民事裁判の概要というものはきちんとなければ今後に生かせないということですよね、多分今おっしゃったのは。 だとすると、何万件、何十万件と、多分民事裁判は知見がどんどんどんどんたまっていくでしょうから、極めてレアなケースというのはそんなにないのかもしれないですけれども、概要によって個人が特定されないような特段の配慮というのはやはり意識して、全国に一つある指定法人が運営していくことが望ましいと思っています。 加えて、指定法人は仮名処理後の民事裁判情報を利用者に提供していくことになるが、どのような方法で提供していくことになるのか、提供の概要というのを教えていただけますか。”
“全国に一つだけ指定される指定法人ですから、当然、業務規程も相当厚みのあるものになると思いますし、不測の事態を招かないような運用というのは当然だと思うんですけれども、やはり一度でも民事裁判を抱えた人が、裏を返せばデータベース化される前提に立つわけですから、そこは十分配慮が必要なんじゃないかなと思っています。 加えて、私自身は民事裁判の当事者にもなったことはありませんし、弁護士でもないので、こういった裁判に立ち会ったこともないんですけれども、一つ教えていただきたいのが、仮名処理のルールを定める観点や対象というのは、もう既に範囲が決められているものなんでしょうか。”
“改めて、プライバシーのところをお伺いしてまいりたいと思います。 ここは一番大切だと思うんですね。やはり民事裁判情報ですから、多分、ものすごい数のプライバシーが情報としてあふれている中で、どのようにそれをしっかりと、仮名処理となっていますけれども、仮名処理をして、個人が特定されない、紛争や係争になった者が特定されないということが必要になってくると思うんですけれども、訴訟関係者の氏名や住所等の情報を含むもの、プライバシー等への配慮、本法案について、仮名処理、これは様々な規定を設けると先ほど他の委員の答弁でもお答えになっていましたけれども、どのボリュームの規定を求めているのか、その辺りも含めて、プライバシーのところを少しお伺いさせてください。”
“既に今、現時点で、一応、最高裁を通して情報も得られるわけですから、仮名処理とか、必要な個人情報、プライバシーの侵害等配慮してやっていることを考慮すれば、余り、一つである必要性というのは、やはり今の答弁を聞いても私自身はそこまで納得のいくものではなかったなと思いますので、一つの指定法人でどういう運営がなされ、そしてそれが本当に価値のあるものになっているのかというのは今後の検討課題ではないのかなという認識を持っています。 加えて、利用者にとって基幹となる一つのデータベースを整備するというのであれば、幅広くデータを収録する必要があると考えられるが、指定法人のデータベースに収録される民事裁判情報の範囲について教えていただけますか。”
“私も、自分で質疑しながら、民間が担った方がいいんだろうなとは思うんですね。ただ、一点、そうであれば、私は一つの法人である必要性というのは実は余り感じておりませんでして、やはり四つ、五つ、そんなに多くある必要性は感じませんが、少なくとも、一つであることによるメリット、デメリットというのはやはりあって、民間が担うのであれば、競争環境というものが必然的に質を高めたり、サービスを供給される側の満足度につながったり、そもそもの技術論的なイノベーションも実現していくんじゃないかと考えています。 その上で、これを全国に一つだけとした根拠についてお答えいただけますか。”
“ありがとうございました。 その上で、大臣にお伺いしたいと思います。先ほど、いわゆる指定法人について、なぜ指定法人が、民間の団体に担わせるのかという他の委員の質問にはお答えいただいたと思います。私からは、裁判所や法務省が行うことも実際には検討したとは思うんですけれども、本法案において、民間の団体、指定法人に担わせることのメリットですね。先ほど、民間の知見というお言葉は大臣からもあったと思うんですが、では、これは本当に指定法人に担わせるメリットというのはどのようにお考えか、お答えいただけますか。”
“せっかくやるのであれば、本当に国民にとって生かしやすいものであっていただきたいと思いますし、一方で、それを法務省や裁判所がいかに活用していくかも問われていると思います。 その上で、既に現在でも判例のデータベースや雑誌を提供している民間事業者がいると認識しておりますが、これらの事業者は裁判所からどのように判決を入手しているのか、最高裁、お答えいただけますか。”
“日本維新の会の金村龍那です。どうもありがとうございます。 まず、改めて、他の委員もお伺いしておりましたが、今回の法案提出に至った経緯や意義のところをもう一度問いたいと思います。 経緯については様々お話しいただいているんですけれども、ただ単にデジタル化、時代の要請とともに民事裁判のデータベース化をただやるだけでは、イノベーションにもつながりませんし、本当の意味での活用には至らないと思います。 そういう意味では、司法の分野においても本法案の提出に至った経緯と意義を改めて確認させてください。”