國重徹
中道改革連合・無所属 · Japan
“私たち中道改革連合は、憲法九条一項、二項を将来にわたって堅持します。その上で、積極的な対話と外交努力を尽くすとともに、憲法の専守防衛の範囲内で防衛力を着実に整備し、日米同盟を基軸とした抑止力、対処力を強化していく。これこそが、国民の命と安全、日本の平和を守り、国際社会からの信頼をより確かなものにする道である、そう私たちは考えています。 これに対し、憲法九条二項を削除して、他国の防衛それ自体を目的とする全面的な集団的自衛権を認めなければ我が国を守れないという意見があります。 しかし、私たちはそのような立場には立ちません。 憲法九条は、自衛のための必要最小限度の実力行使を否定するものではありません。さらに、二〇一五年に成立した平和安全法制によって、例えば、日本海の公海上で日本…”
“どの程度広い地域で、どの程度の期間、選挙の実施が困難なのか、要件を厳格に、そして具体的に定めなければなりません。 これについて、中道改革連合は、例えば憲法五十六条一項の趣旨を手がかりに、どの程度の議員が選出されれば安定的に定足数を満たし国会の機能を維持できるのか、こういった観点から、要件を具体化する新たな提案をこの審査会でさせていただきました。憲法全体の整合性を踏まえ、濫用を防ぐ要件を具体的に詰めていく、これこそ、私たち中道が実践する、国民のための責任ある憲法論議の一つの形であります。 今国会では、緊急事態条項に関するイメージ案が示され、これまでの議論が可視化されるとともに、論点が一定程度整理をされました。同時に、多くの課題が残されていることも明らかになりました。こうした…”
“我が国を守るための法制度は既に整っていると言えます。九条二項を削除しなければ我が国を守れない、そんな状況にはありません。 憲法の平和主義と国際協調主義に基づいて、我が国は専守防衛や非核三原則を堅持し、国際社会の平和と安定に貢献してきました。その積み重ねが、外交上の発言力や各国との連携を支える力にもなっています。平和国家としての信頼、これは日本の安全保障を支える重要な基盤です。この信頼の土台を自ら損なうようなことがあってはなりません。 一方で、自衛隊は我が国最大の実力組織です。だからこそ、自衛隊に対する民主的な統制をどう確保していくのか。例えば、憲法七十三条の内閣の職務権限に自衛隊に対する民主的な統制を書き込むことも考えられます。 こうした自衛隊の憲法上の位置づけを検討する…”
“中道改革連合の國重徹です。 憲法審査会で議論が始まってから約十五年、NHKで中継されるのは今日が初めてです。 そこで、本日は、私たち中道改革連合がどのような姿勢で憲法に向き合っているのか、そして、今国会で集中的に議論がされた憲法九条や緊急事態条項を中心に、私たちの考えを国民の皆さんにお伝えしたいと思います。 私たちの基本姿勢は明確です。立憲主義を政治の土台とし、権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳や国民の権利を守る。憲法は、権力を持つ側の都合のためではなく、国民の権利と自由を守るためにある。これに尽きます。 私たちは、改憲それ自体を目的とする立場には立ちません。現行憲法を固定的に捉え、時代や社会の変化に伴う新たな課題に目を閉ざす立場にもくみしません。一九四七年の憲法施行時には想定…”
“大災害を始めいかなる緊急事態にあっても、政府の独走を監視し、必要な法律と予算を成立させる国会の機能を維持しなければなりません。その上で、大災害などの緊急事態によって国政選挙が長期間できなくなった場合に選挙を一定期間延期し、その間、国会議員の任期も延長できるようにすべきかどうか。国会議員の任期の延長は憲法改正でしか実現できませんので、これが議論の焦点になっています。 大前提として、選挙権は国民の皆さんの極めて重要な憲法上の権利であり、国民主権の核心です。だからこそ、まずは、憲法が定める期間内にきちんと選挙ができるよう、あらゆる環境整備に力を尽くしていく。さらに、参議院の緊急集会などの現行制度も最大限に活用していく。それでもなお国会機能に空白が生じるのであれば、それを埋める最…”
“フェイクニュースや不透明な広告によって国民の判断がゆがめられ、民主主義の基盤が損なわれるようなことがあってはなりません。 ネットの適正利用や国民投票運動の資金規制、ネットCM等の在り方については、既に国民投票法やその附帯決議で速やかな検討が求められています。国民投票の公正さを支えるルール、これが不十分なままでは、どんな憲法論議も砂上の楼閣にすぎません。その課題の解決に向けた議論を今後優先的に行うべきであります。 今国会では、特定の改憲テーマに絞った議論が多く行われました。その一方、国会の運営や政府の対応は憲法の理念に基づいたものと言えるのか、憲法で保障された国民の権利が現実社会の中でしっかりと守られているのか、こうした重要な憲法テーマがなおざりにされていた面は否めません。…”
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“ただ、これは、今日この法案の審議が始まりました、私は持ち時間四十分で、今三十九分になりましたので、今日はこれでとどめますけれども、こういった内容もパブリックコメント等を踏まえて検討するというのであれば、やはりまだ不安が残る方はいらっしゃるので、できるだけ、ある程度見込んでいることがあれば、ここでしっかりと示した方がいいと思うんです。別にそれに不都合があるわけでないですし、自分たちはこう考えて、パブリックコメント等を踏まえてまた検討していきますでいいと思いますので、できる限り不要な不安とか懸念、これを増大させないためにも、しっかりとした答弁、また適切なこれから国会審議が行われることを期待しまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“それでは、最後の質問になりますけれども、この立法趣旨を踏まえて、手数料の減免を定めた六十七条三項の経済的困難、またその他の特別の理由とは具体的にどのような場合を想定しているのか、また、手数料を減免することが相当である者とはどのような者をいうのか、お伺いします。”
“今回、手数料の上限額を法律で引き上げます。それで、具体的な額は政令で定めると。 現行制度には、これは手数料の減免措置が定められていませんね。一方で、改正法案では、六十七条三項に手数料の減免の規定が定められています。この立法趣旨についてお伺いします。”
“では、ちょっと時間の関係で質問をばっと飛ばして、まず、一番最後の質問をさせていただきたいと思います。 難民申請者の場合、原則として、難民申請時に在留資格の変更を行います。その後、二か月後に更新をして、それ以降は三か月から六か月ごとに更新することになります。つまり、在留資格の変更とか更新の頻度がこれは高くて、手数料の負担が非常に重くなっていくということです。その結果、手数料が支払えずに、在留資格を失って帰国を余儀なくされるようなことが仮にあれば、難民条約で禁止をされるノン・ルフールマンの原則、これは送還禁止原則ですね、これとの関係でも問題が生じ得ます。 大臣は、このような負担が人道上妥当であると考えられるのか、難民申請中の方に過度な手数料の負担を求めないためにどのような対応を予定しているのか、お伺いします。”
“ちょっと今日、財務省を呼んでいませんでしたので、これは更問いでつけましたので、また私も財務省に確認をしたいと思います。 共生社会の実現は、在留外国人本人の利益だけじゃなくて、日本社会全体の公共的利益でもあって、また、外国人労働者を受け入れている産業界とか地域社会全体の利益にもなります。そして、在留外国人の方たちも各種の租税公課というのを負担されています。にもかかわらず、在留外国人のみに追加的負担を課す今回の法改正、これは公平性の観点で問題はないと言えるのか、平口法務大臣、いかがでしょうか。”
“こういうふうに書いているんですけれども、今回の手数料の増額による増収分、これは外国人施策以外には充てないということでいいのか、充てるということになるのか、もう一度お伺いします。”
“ちょっとこれは質問を深掘りするところで聞かせていただきますので、昨日、もう既に事前レクでやり取りしている関連でちょっとお伺いしますけれども、今年三月十一日の朝日新聞にこのような記事が掲載されていました。 昨年末、新年度当初予算案の決定に当たり、財務省がある文書を示し、困惑が広がった。外国人関連手数料等の引上げと関連施策の充実、そう題した文書には、在留手数料、ビザの発行手数料、出国時に払う国際観光旅客税という外国人に係る三つの値上げによる増収が他の施策の財源確保にも寄与と明記されていた。 値上げによる増収分を外国人政策の関連予算の増額を上回る規模にすれば、浮いたお金は他施策に回せる。財務省は二六年度、外国人関連の三つの値上げによる増収分の四割(九百三十億円程度)を実質的に高校無償化やガソリン税の旧暫定税率廃止の財源の一部に充てるとしている。 財務省のホームページ、私、見ました。そこに、令和八年度予算資料の中に、外国人施策等の項目に、在留関係手数料の引上げとありまして、予算全体の中で他施策の財源確保にも寄与と記載がありました。”
“今るる御答弁いただきましたけれども、一言で、これは外国人施策に限定されるのかどうなのか、イエスかノーかでお答えください。”
“分かりました。 やはり私は、今日、国会質問をして改めて思いましたけれども、こういうものは更問いするものだなと思いました。私は別にこれは更問いを質問通告していなかったんですけれども、普通に答えたら何も、ある意味ゼロ回答というか、だったんですけれども、どうなんだと聞いたら、今ちゃんと紙に書いて用意をされていたということで。やはり、用意されたものだけじゃなくて、答弁を受けて、ここで生きたやり取りをするのが大事だなと改めて感じさせていただきましたので、大臣、これからもそういったものを私はやらせていただきたいと思います。 今般のこの入管法改正法案による手数料の上限額の引上げ、これは、あくまで外国人施策の充実とか強化とか、もちろん実費も必要なわけでありますけれども、これを目的に行われると。とすると、この増収分の使途というのは外国人施策にこれは限定されるのか、使い道をどのように整理されているのか、お伺いします。”
“今挙げていただいたそれぞれの国、その諸外国の手数料の額も勘案するということですけれども、前提条件がいろいろと違うところもあるので、そのまま引っ張ってくるというのは、やはり私が考えても難しいと思います。 だから、今私が聞いている限りだと、実費また応益的要素、こういうところを中心に考えながら、諸外国の手数料の額というのは、ある意味補完的な要素として、不当に高くなっちゃいけないというような観点も踏まえてこれを要素として加えているという理解でいいですか。”
“これまでのやり取りをさせていただきますと、私が感じたのは、実費、これが非常に土台として重きを置いて勘案している。次に応益的要素、これも、厳密に数字を出していくのは難しいかもしれないけれども、この応益的要素というのも重きを置いているというように感じました。 ただ、勘案要素として条文に挙げられている諸外国の同種の手数料の額、これは手数料の額を定めるに当たって考慮する要素として挙げられているんですけれども、実際に今聞いていますと、余り強く影響していないように感じました。 諸外国の同種の手数料の額というのは、どのように実際に政令で定めるに当たって勘案するのか。手数料の額の決定に与える影響や役割、また、どういった国を参考にしているのか、これについてもお伺いします。”
“私も、事前に余り数字を明確に聞かされていなかったので、ちょっとメモをしながらの、聞き取れないところもありましたけれども。 ちょっと一部聞き取れたところでいいますと、在留期間が、じゃ、五年の場合、これは七万ということでしたよね。七万、これは応益的な要素とか政策的要素、実費以外で。これは、在留期間が五年の場合、単純に計算すると、実費は一万円ですよね、まず。プラス応益的要素、これを二万円とすると、五年だと十万なので、十一万円になるじゃないですか。ただ、今七万円程度と言われましたよね、ここのところが。これはどういう理由に基づくものなのか、計算根拠ですね、お伺いします。”
“必要な施策があり、それにどれぐらいの予算規模が必要であって、そこから逆算して応益的負担というか受益者負担を考えるというのではなくて、あくまでも実費等から積み上げていくというものだと理解をしました。 そうしますと、この積み上げの基となる実費であるとか、また政策的要素、応益的要素、それぞれの試算が重要になると思います。 実費については、これまでの政府答弁でもあったとおり、一万円あるいは二万円程度と試算しているということですけれども、そのほかの要素については具体的にどのように考えているのか。また、それを踏まえて、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可のそれぞれの手数料について、現時点でどの程度の額を想定しているのか、在留期間によっても違うと思いますけれども、それぞれ具体的に明らかにしていただきたい。”
“ありがとうございます。 これで手数料の額を定める射程の範囲というのが定まったというか、条文にそう書いているわけで、今日は法案審査なわけですから、これ以外の要素を考慮すると法案審議の意味がなくなってしまうということで、このことをまず明らかにさせていただきました。 それで、一般的には、ある必要な施策があって、その必要な施策のためにはどれぐらいの予算額が必要なのか、それを踏まえて、それに要する負担額というのを考えていくというのがあるんだと思います。 今回のこの手数料の金額決定に当たっても、今言っていただいた実費であるとか応益的要素、また政策的要素、この三つの要素を踏まえた必要な施策、これはどのようなものなのか、また、その必要な施策に照らしてどの程度の予算規模が必要なのか、これを明らかにした上で、先ほど大臣が受益者負担云々というようなこともおっしゃいましたけれども、まず、どの程度の規模の予算が必要なのか、これを明らかにした上で、それに応じた負担を求めるというのが一般的な筋だと思うんです。”
“今の大臣の答弁の最後あたり、様々な要素を考慮して手数料の額を決めていくというようなことがありました。 法案審議なので私も条文を見ましたけれども、改正法案六十七条二項ですね、ここに、具体的な手数料の額を決定するに当たって、実費並びに外国人の適正な在留の確保に関する事務に要する費用、本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援に関する事務費用その他の外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料の額を勘案することとされています。 この規定は、先ほどやり取りさせていただきましたけれども、大きく言うと、実費、そして諸外国における同種の手数料の額という政策的要素、さらに、それ以外に、条文で書かれている応益的な要素、この三点を勘案して、踏まえて手数料の額を決定するとの条文だと理解をしていますけれども、それで間違いないのか。今言った実費、応益的要素、政策的要素として諸外国の同種の手数料の額でありますけれども、このほかに手数料に影響を与える要素はないと考えていいのかどうか、お伺いします。”
“じゃ、なぜ、十倍あるいは三十倍と大幅に引き上げることとしたのか、この立法事実についてお伺いします。”
“じゃ、次の質問のところも先取りして答えていただいたので、一万円程度としている根拠について次に伺おうと思いましたけれども、今もう一緒に答えていただいたので、それは飛ばします。 今お答えいただいたのが、じゃ、六千円程度と見込んでいたけれども、一万円程度になるということですね。また、永住許可についての審査に要する実費というのは二万円程度と政府は試算している。このことは、これまでの政府答弁でも明らかになっています。 一方で、今回の入管法改正案で、手数料の上限額というのは一万円とか二万円程度じゃないんですね。これまでの十倍あるいは三十倍と、大幅に上限額を引き上げることにしています。 これだけ見れば、やはり当事者の方たちに与えるインパクトというのは非常に大きくて、それによって不安の声が私の元に届いている。その不安の声をいただいている皆さんというのは、私と関係のない人ではなくて、今まで、議員になる前からいろいろと知り合っていた、普通の市井の方たちが心配になって声を上げてきてくれています。私も、昨日、心配のないようにしっかりとこれはやり取りしますのでということで、お電話でもお伝えをしております。”
“昭和五十六年当時は、実費、また応益的要素、また政策的要素、様々なものは考えるんだけれども、主として審査に要する実費、これを踏まえて上限一万円ということで定めたということと受け止めました。 その上で、今、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可の場合、現行の実際の手数料、これは窓口であれば六千円ということで認識をしています。この六千円で、実費を中心に考えるということでしたけれども、この実費は賄えていたんでしょうか。”
“おはようございます。中道改革連合の國重徹です。 入管法の改正案、特に在留資格の手数料の上限引上げ、これについて、私の元にもいろいろと不安の声が届いております。現場の声を一番大事にする観点から、今日はこの点に絞って質問をさせていただきたいと思います。 まず、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可の手数料、現行制度では、これは上限額が一万円とされています。どのような要素を踏まえて一万円とされてきたのか、お伺いします。”
“投票環境向上のためのいわゆる三項目案、放送CMやネットに関する諸問題などといった国民投票法の論点、さらに、広報協議会規程の整備を議論すべきです。この点については後ほど同僚議員から発言する予定です。 最後に、前回も述べましたが、各会派、各議員がしっかりと準備をして議論に臨むことができるよう、今後のテーマや進め方についてある程度の見通しを共有しながら審査会を運営していくことが必要であると考えます。これまでの審査会における議論を踏まえ、新たな会派の問題意識も取り入れながら国民のための充実した憲法論議を行っていく考えを申し述べ、私の発言といたします。”
“さらに、立憲民主党、日本維新の会、共産党、有志の会、れいわ新選組は二〇二二年に、一定の例外事由に当たる場合を除いて二十日以内の臨時会の召集決定を義務づける国会法改正案を衆議院に提出されています。 召集期限は何日がよいのか、また濫用防止策をどうするのかなど、なお議論すべき論点はありますが、幅広い合意形成を図りやすい、優先順位の高いテーマと言えるのではないでしょうか。 さらに、解散権の在り方も、国会機能の維持の観点、そして国民の選挙権を実効的に保障する観点から極めて重要なテーマです。 そもそも、内閣が解散権を行使するに当たって、事前に、その解散・総選挙で国民に何を問うのか、その具体的な争点を示すのは当然のことです。この点は、政治に携わる者であれば誰もが否定できないはずです。 各論的には、実体的制限か手続的制限か、法形式として憲法改正にまで踏み込むのかそれとも法律レベルの対応にとどめるのか、こうした基本的な論点を始め数多くの論点があり、これこそ憲法審査会で大いに議論すべきテーマと言えます。 憲法改正手続の整備も重要です。”
“さらに、最終的には国民投票で国民の審判を受けなければなりません。そうである以上、参議院で争点となり得る点も意識しながら論点の詰め方や合意形成の在り方を考えていく必要があります。国会全体として、国民への発議に堪え得るだけの議論の熟度が求められるのではないでしょうか。 個別のテーマについて申し上げます。 まず、国会機能の維持という観点からは、臨時会の召集期限も重要なテーマです。これは前回の審査会でも述べたとおり、行政監視機能を十分に機能させ、国民主権と議会制民主主義を実質化するための重要な憲法上の課題です。 このテーマについては、各党の問題意識も比較的共有されているように思います。例えば、自民党は二〇一二年草案で、憲法五十三条に二十日以内と明記することを提案されています。また、日本維新の会、国民民主、有志の会の三会派も共同で二〇二三年に、同じく憲法五十三条に二十日以内と明記する案を取りまとめ、公表されています。”
“確かに、これまでの議論によって論点はある程度整理されてきたのかもしれません。しかし、例えば広範性要件や長期性要件の具体的な認定基準などについては、必ずしも共通認識が得られていないように思われます。 このような中で、新しい会派や少数会派の意見を置き去りにしたまま結論ありきで条文化に進むことは、やはり慎重であるべきだと考えます。 私たち中道改革連合も新しい会派です。憲法論議に臨む基本的な姿勢は、先週、そして本日冒頭に述べたとおり明確でありますが、個別の論点については、党内で議論を重ねて党としての見解をまとめていきたいと私としては考えております。 これまでの議論の積み重ねを踏まえつつ新たな視点も取り入れていく、そうした進め方であってこそ、議論はより厚みを増したものになるはずです。是非、丁寧な議論と粘り強い合意形成をお願いしたいと思います。 また、参議院との関係も意識すべきだと考えます。 二院制の下、両院はそれぞれ独立して活動を行うのが大原則です。他方で、憲法改正の発議には、衆参両院でそれぞれ総議員の三分の二以上の賛成が必要です。”
“投票環境の整備やCM規制などの手続面の整備が極めて重要であることに異論はありません。他方で、だからといって、手続面の整備が完了するまで憲法本体の議論に一切入らないというのも現実的ではありません。憲法論議は本体と手続の双方がそろって成り立つものであるからです。審査会としては、憲法本体の議論と手続法の議論をテーマごとに整理しつつ、車の両輪として並行して進めていくべきと考えます。 その上で、憲法論議を進めるに当たって、改めてお願いしたいことがあります。それは、憲法審査会においては、これまでの論議の作法にのっとり、少数会派の意見を尊重しながら議論を進めていっていただきたいということです。 先週の審査会では、緊急時における国会機能の維持について多くの意見が述べられました。例えば、参政党の和田委員からは、感染症の蔓延、パンデミックを含む緊急事態条項の創設には反対するとの意見が示されるなど、新たに審査会に加わった会派からも様々な問題提起がありました。 その一方で、既に論点は整理されている、論点は出尽くしたとした上で、条文起草委員会の設置を求める発言もありました。”
“中道改革連合の國重徹です。 前回の審査会では、まず私たち中道改革連合の理念と憲法に対する考え方、そして憲法論議に臨む基本姿勢を申し述べました。具体的には、主として、立憲主義を政治の土台とし、権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳と国民の権利を守ること、これが私たちの基本姿勢であること、そして、改憲それ自体を目的とする立場にも、現行憲法を固定的に捉え、時代や社会の変化に伴う新たな課題に目を閉ざす立場にも立たないこと、さらに、憲法論議において私たちが何より重んじるのは個人の尊厳と国民の権利をいかに実効的に保障するのかという点であることを述べました。 先週の審査会では、他の会派からもそれぞれ、憲法論議に臨む基本的な理念や考え方が示されました。 その中で、チームみらいの古川委員からは、国民投票法など憲法改正の手続に関する論点と個別条項の中身に関する論点を切り分けて議論を積み上げていくべきだ、また、改正内容の議論に集中できる環境を整えるためにも手続面の整備が重要であるといった意見が示されました。重要な御指摘であると受け止めています。 国民投票法は、憲法改正を国民に問うための土台です。”
“特に、子育てや介護などによりキャリア形成を損なうことなく仕事と家庭を両立し、その能力を十分に発揮できるような取組をより一層進めるとともに、本人の意向や家庭環境に十分に配慮した裁判官の異動にも努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“四 現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の数について顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき必要な分析を行い、その結果を引き続き国会に示すとともに、同制度や法改正の趣旨を踏まえた更なる法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。 五 裁判手続等のデジタル化の進捗状況を踏まえ、合理化・効率化が可能な事務と注力すべき事務をそれぞれ考慮した上で裁判官・裁判所職員の適切な人員配置を行うよう努めるとともに、裁判官以外の裁判所職員の労働時間を把握し、適切な労働環境を整えること。 六 両親の離婚時における子どもの利益確保の要請等への対応、その他価値観の多様化に伴う家事事件の複雑化・困難化の動向等に対して、家庭裁判所における多角的な対応が適切かつ十分に行われるよう、裁判官・家庭裁判所調査官の充実を含め、家庭裁判所の人的・物的体制の強化を進めること。 七 裁判官及び裁判所職員が健康的に働き続けられる職場環境を整備すること。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組むとともに、産業の高度化や国際化に対応できるよう裁判官の能力及び職責の重さの自覚の一層の向上に努めること。 二 当委員会においてこれまでに付されてきた附帯決議の趣旨を尊重し、最高裁判所において、判事補の定員の充足に努めるとともに、その実員の増減の見通しを着実に立てた上で、定員の在り方について不断の検討を行うこと。 三 判事補を安定的に確保することが重要であることに鑑み、裁判官の全体的な処遇改善に向けた必要な検討を行うこと。”
“新たな人材が育たなければ、我が国の司法システムが揺らいでしまいます。様々な課題はあることは承知していますけれども、全国転勤は当然のことという前提そのものを問い直す、これもまた必要になってくるかと思います。持続可能な司法の実現に向けまして、現場の声も踏まえた真摯な検討をお願いしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“他方で、その結果として、配慮対象外の裁判官、つまり独身者や子育てが一段落した裁判官などに、遠方への転勤、また多忙な勤務地への配置が集中すると、これもまた不公平感の蓄積につながって、仕事は好きなんだけれども、だけれども、やはり辞めざるを得ないということで、更なる離職を招きかねません。 我が国は、先進国の中でも、裁判官一人当たりの国民数が突出して多いと言われています。そのような中で、裁判官にふさわしい資質、能力を備えているとして、司法修習の中でもより成績が優秀な方が裁判官になられていますので、そういう資質、能力を備えているとして一度任官された貴重な人材が働き方を理由に離れていってしまう、これは我が国の司法にとって大きな損失になります。 そこで、最高裁として全国転勤と裁判官の離職との関係をどのように受け止めているのか。また、例えば、勤務地となるエリアを東北とか関西などと限定して、転勤範囲を制限した働き方も取り入れる、こういった全国転勤制度の在り方についても今後検討していくべきと考えますけれども、今後の方針について答弁を求めます。”
“最後の質問になります。 法曹人口は、この十年で約三割増加しています。その一方で、若手裁判官である判事補は約二割減っています。定員を削っているにもかかわらず、その八割しか埋まらない状況でして、なり手不足が深刻です。 その主な原因はどういうところにあるのか。企業法務の需要が増えていることに伴って、大手法律事務所が優秀な人材を好待遇で積極的に採用していることにありますけれども、ただ、課題はそれだけじゃありません。全国転勤があるということも一つのハードルになっています。 裁判官は、三年前後で転勤を繰り返します。常に二、三年後に自分がどこにいるか分からない、その不安定さは家庭に大きな負担をかけている、転勤のたびに家族に迷惑をかけている、度重なる転勤が重荷となって辞めていく若い判事補、裁判官が絶えない、現場の裁判官からこういう声が上がっております。 子育て、介護中の裁判官に関しては、転勤にも一定配慮していることは承知をしております。”
“今後、そういった周囲の方々、そのケアについても、今、適切に云々ということでありましたけれども、また様々な角度で検討していっていただきたいと思います。 育休などによって職員が欠ける場合、その代替要員を確保することで、なるべく欠員にしないように努めていると聞いております。しかし、全国的な人手不足、それから書記官、家裁調査官は高い専門性が求められますので、その養成に時間がかかります。即戦力を補充できないケースも多いのが実情だというふうに聞いております。 数の上で欠員を埋めたとしても、専門性が伴わなければ現場は回りません。そこで、専門性を有するOB、OGの活用や、あらかじめ余剰人員を抱えるプール制の導入であるとか、現実味のある欠員の補充策を講じるべきなんじゃないかと思いますけれども、現在の取組状況と今後の方針についてお伺いします。”
“育休とか時短の職員の業務を肩代わりしたり、あるいは不本意な転勤を受け入れたり、こういったことが、負担だけが蓄積していきますと、この職場で働き続けたいというような気持ちが失われかねません。 仕事と育児また介護との両立は、制度があるだけでは成り立ちません。それを受け入れられる職場の風土というのが大切になってきます。そのためには、職場の不公平感、これに基づく不満をなくしていくことが必要になります。 例えば、民間企業であれば、両立支援等助成金を始め、育休を取っている職員の業務をカバーした周囲の職員に手当を出す動きが広がりつつあります。裁判所で働く職員についても、何らかの手当、あるいは昇給やボーナスに直結する定量的な評価基準を設けるなど何らかのインセンティブ、これをつけていく必要があるんじゃないかと考えますが、最高裁の見解を伺います。”
“まず確認ですが、育休とか時短勤務をしている職員の業務をカバーするほかの職員について、業務時間や業務量を客観的に把握をする、あるいはそれに準ずるような仕組みは現在あるのかないのか、お伺いします。”
“是非よろしくお願いします。 近年、高齢化の影響で成年後見などの審判が増加をして、家裁における受理件数が増加をしています。そこへ、さらに、先ほど言いました民法改正の対応も増えますので、現場からは、家裁がパンクするんじゃないか、本来だったら裁判官や調査官を大幅に増員すべきじゃないか、こういった声も上がっています。私もこのことについては応援をしていきたいと思っていますので、是非、現場の状況をよく見極めながら、更なる人的、物的体制の強化に努めていただきたいと思います。 そして、こうした人手不足の問題というのは家裁だけじゃありません。裁判所全体で人が足りない、働き続けられない、こういった構造的な課題があります。ここからは、裁判官、裁判所職員の働き方の観点から幾つかお伺いします。 裁判所では、ワーク・ライフ・バランスが推進されています。子育てや介護中の職員に対しては、勤務時間や業務量に関して配慮がされていると認識しています。それ自体、重要な取組ですけれども、他方で、その配慮を現場で支えているのが周囲の職員になります。その方々に目を向けることを忘れてもいけないと思います。”
“これまでなかった新たな事務手続が導入されるわけですから、現場においては大なり小なりいろいろな混乱とか不具合が生じると思います。そういったものを軽減する体制とか取組というのを是非進めていっていただきたいと思います。 次の質問に入ります。 この四月から、離婚後共同親権の導入を含む改正民法が施行をされています。父母が単独親権か共同親権かを合意できないときには、その判断を家裁が行う制度設計でありまして、現場の業務が増えることは明らかです。 この点、衆参の法務委員会の附帯決議では、子の利益の確保の観点から、裁判官、家裁調査官等の人的体制を強化するほか、調停室等の物的体制を充実すること、それらのための財源が確保されることが必要であるとされています。 重要な指摘だと考えますけれども、本法案を含め、現在の対応方針で十分と言えるのか、明快な答弁を求めます。”
“過渡期は現場の負担が増大するからこそ、その時期を乗り越えていくための人的、物的なサポート体制が必要だと思います。 今回、百二十六名減員という中でも、必要な人員はしっかりと確保されて適切な対応策が講じられる、業務に支障は出ない、そう言えるのか、答弁を求めます。”
“一問、ちょっと飛ばします。 業務の効率化に向けて裁判所が目下対応中なのが裁判手続等のデジタル化であると認識をしています。民事裁判の手続をデジタル化する改正民事訴訟法が、いよいよ来月の、五月の二十一日から全面施行されます。刑事手続、民事非訟、家事手続などについては、段階的にデジタル化が進む予定になっています。 一旦デジタル化への対応が完了すれば、業務の効率化が期待されますけれども、ただ、問題は過渡期だと思っています。どんな組織もそうですけれども、新たなシステムへの移行期というのは、慣れない新システムへの対応とか、従来の紙ベースの事務と新しいシステムとが混在することによって、現場の負荷はむしろ増大すると言えます。 最高裁として、この移行期特有の現場の負担をどのように認識しているのか、伺います。”
“中道改革連合の國重徹です。 今回、審議の対象となっている裁判所職員定員法の一部改正法案、裁判官以外の裁判所の職員をトータルで百二十六名減員するとしています。 その理由として、裁判所の事務を合理化、効率化すること、こういったことが挙げられていますけれども、この合理化、効率化とは具体的に何を指しているのか、お伺いします。”
“大臣、もう私、今日は時間の関係でこれで終わりますけれども、今お答えいただいていないんですね。やはり、政治家が法務大臣になっている意義を是非感じていただきたいと思います。 法制審の答申が来るから、そのまま、ああ、これは専門家がやったからいいんだじゃなくて、本当にこれは大丈夫なのかと。しかも、この再審については、自民党内で、大臣も自民党御出身の大臣ですけれども、そこでも激しい議論が闘わされているわけですから、こういったことについては、また帰っていただいて、袴田ひで子さん等の冤罪被害者あるいはその親族の声も大事にすると言っていただきましたけれども、大臣が初めに言われた、夫子の道は忠恕のみ、人間の道は愛と誠が大変大切ですと、ホームページに書かれているんですね、是非こういったことを踏まえてこれからの御判断をしていただきたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。”
“今、個別の人事の過程に答えられないとか何かそういう話だった。そんなことは聞いていないんです。今このやり取りを聞いて、本当にそれが公正性があるのかというようなこと、大臣としてどう思うんですかということを聞いたんですね。 大臣は、幅広い分野の方から選ばれたから今尊重するんだみたいな趣旨のことをおっしゃいましたけれども、やはり、外部的に今人事の公正さに疑義が生じているときには、法務大臣として、これは中立公平な人選をしたということを積極的に、もっと説得的に説明する、この説明責任があるんじゃないですか。いかがですか。”
“附帯事項では十分ではないと思うんですね。 やはり、法案を作るといっても、これが多数意見で少数意見ということを書くことがなぜ差し障りになるのか、私はちょっと理解ができません。 大臣、今聞いていただきましたね、やり取り。紙を見ていただくのもいいですけれども、今の生きたこのやり取り、専門性とか公正性、均衡が取れたものなのか、こういったやり取りを踏まえて、本当に、大臣、重く受け止めると言っているのは、単に法制審の答申だから重く受け止めるというよりも、その前提として、その法制審の答申に正当性があり権威がある、その因数分解をしていくと、そこには専門性があり、その委員の構成には公正性がある、公平性がある、こういったことがあると思います。 今のやり取りを聞いて、委員の人選とかメンバー構成に大臣は何らの問題もないとお考えですか。大臣、愛と誠を大事にする大臣としてお答えいただきたいと思います。”
“また、専門的といっても、専門的な事項が多い分野だからこそ、制度設計上の価値判断、副作用が見えにくくなりがちなので、やはり、だからこそ、ここにはこういう反対論がある、こういう危険が指摘された、こういうことを私はやはり書くべきだと思いますが、いかがでしょうか。”
“先ほど言いました審議会等の運営に関する指針、これはどう書いているか、議事について。審議を尽くした上で、これは政府の指針ですよ、審議を尽くした上でなお委員の間において見解の分かれる事項については、全委員の一致した結論をあえて得る必要はなく、例えば複数の意見を併記するなど、審査の結果として委員の多様な意見が反映された答申とする、これが政府の大方針なんです。 とすれば、再審部会で明確に異論が示されていました、私も議事録を読みましたけれども。それを反映しなかった取りまとめというのは、この指針に反するんじゃないか。 今、何か前例が云々とか専門的と言われましたけれども、でも、私は、これは説明になっていないと思います。政府の指針は、見解が分かれる場合には複数意見の併記を予定しているわけです。そうである以上、問われるべきは、過去にやったことがあるかどうかとかそういうことではなくて、今回の再審制度という重大な論点で明確な異論が存在したのに、なぜ多様な意見を答申に反映しなかったのか。前例を理由に少数意見を退けるのは、指針よりこれまでの慣行とかを上に置く議論じゃないか。”
“先ほどの再審に関する論文を発表した研究者に対する調査では、再審部会の人選について約九割が不適切又はどちらかといえば不適切と答えていることを、改めて指摘はしたいと思います。 ちょっと、後ほどの我が党の有田委員の時間を五分ほどいただいて、続きの質問をさせていただきたいと思います。 今年二月二日に開催された再審部会の第十八回会議で、村山委員が、私は元々検察官の不服申立ては廃止すべきという意見であります、実際に、ここまで来ていますから、採決ということを考えた場合には、仮にどういう結論になっても、相当ここでは議論があったということで、取りまとめ案には両論併記していただきたいと強く思っていますと。弁護士委員がせめて両論併記にすることを求めましたけれども、結果的にそれすら認められませんでした。 この部会の進め方、これは不公正じゃないですか。いかがですか。”
“今のは明確な答弁にはなっていないと思います。 再審や誤判に詳しい刑事法研究者ら計百四十二人が、今回の法制審の答申の内容は重大な問題をはらんでいるとして、今月六日、反対の緊急声明を公表しました。この中のお一人である明治大学の石田倫識専任教授は、法制審にも研究者が入っているが、今回の百四十二人とは正反対の意見で、学界の通説、多数説ではない、このように指摘をされています。 再審部会の人選は本当に公正で均衡の取れたものだったのか。先ほど西村委員も取り上げましたけれども、過去十年以内に再審に関する論文を公表した現職研究者に対する時事通信の調査では、回答した十九人全員が再審開始決定に対する検察官の不服申立て禁止に賛成をしています。ところが、刑事局長が、刑事局が事実上人選したこの学者五名は、全員が真逆の、法制審の見直し案に賛成しています。 なぜ、これほど再審法改革に前向きな学界の状況がある中で、法務省案に沿う学者ばかりが、しかも五名全員がですよ、意見が違うんじゃなくて五名全員が並ぶ構成になったのか、これで公正で均衡の取れた人選だったと言えるのか、伺います。”
“西南大学の福永俊輔教授はこう言われています。再審や誤判に関してこれまで積極的に研究してきた方が選ばれていない、このように苦言を呈されています。 これは、同じ医者といっても、例えば眼科とか整形外科、脳神経外科、同じ医者ですけれども専門が違います。もちろんお一人お一人は非常にすばらしい学者の方だと思います、部会の方も。ただ、じゃ、なぜ再審の論文を発表している専門性のある学者を一人も委員に選ばなかったのか、伺います。”
“それでは、ちょっと具体的に聞いていきたいと思います。専門性があったのかとか、あるいは公平性、均衡性が本当にあったのかということについて順次お伺いしていきます。 先ほど西村委員の方からもございましたので、ちょっとこれは質問を飛ばすというか、私の方で言い切っていきたいと思いますけれども、この法制審の再審部会の委員十四名のうち、学者の方が六名いらっしゃる。この意見の賛否についてはよく分からないと今おっしゃいましたね、事前には。ただ、このうち、再審に関する論文を発表した方はいるのかという先ほどの西村委員の質問に対して、私はちょっとメモしましたけれども、網羅的に把握しているわけではありませんというような答弁だったというふうに思います。 じゃ、私は聞きたいんですけれども、諮問の内容に応じて専門的に部会で議論するわけですよね、にもかかわらず、刑事法全体といっても、再審に関してこの方が専門家なのかどうなのかということを事前に調べもせずに選んだのか。大臣、よく聞いておいてくださいね、このやり取り。後で聞きますから、総括して。”
“今、属性のところで公正かつ均衡の取れたというようなことの答弁だったと思いますけれども、先ほど私も紹介した審議会等の運営に関する指針の中に、委員の任命に当たっては、当該審議会等の設置の趣旨、目的に照らし、委員により代表される意見、意見ですから、この諮問の内容に関して賛否等様々な意見があるけれども、この意見についても公正かつ均衡の取れた構成になるよう留意するものというふうに読めるわけですね。 今回、冤罪を生み出してきた側である検察組織の幹部が冤罪防止の制度設計を議論するメンバーの多くを事実上選ぶことになるわけですから、より透明性の確保された基準というか、そういう指針のようなものがあってやはり選ぶべきだと思うんです。そうでないと、やはり疑義が抱かれる。本当に正当性があるのか、法制審の答申に。大臣が尊重すると言っているこの前提自体が崩れるわけです。 そうしますと、今、属性のところで言われましたけれども、この指針に書いている、意見が公正かつ均衡の取れた構成になるように、どのようなことに留意をして選んだのか、伺います。”
“今ちょっと早口でよく分からなかったというのがありましたが、私は把握しましたので、それを基にさせていただきます。 私もちょっと事前に勉強しましたけれども、審議会等の整理合理化に関する基本的計画、その中の審議会等の運営に関する指針の中にそのようなことが定められているということですけれども、これは一般論としてこういうのがある。 私が今本当は聞きたかったのは、公正かつ均衡の取れた構成と言っているけれども、より具体的な中身というのはどうなんだということを聞きたかったんですが、ちょっとそれは飛ばして、じゃ、先ほどの法制審の再審部会の委員は、公正かつ均衡の取れた構成になるように留意しなさいよとあるけれども、実際、どのような具体的な基準で人選したんですか。ばくっと公正かつ均衡の取れた構成とあるんですけれども、この諮問の内容に照らして、どういうことに留意をして決めたのか。事前に、こういうこと、こういう指針とかこういう基準にのっとって選ぼうというのがあると思うんですけれども、それはどうだったのか、伺います。”