國重徹
中道改革連合・無所属 · Japan
“私たち中道改革連合は、憲法九条一項、二項を将来にわたって堅持します。その上で、積極的な対話と外交努力を尽くすとともに、憲法の専守防衛の範囲内で防衛力を着実に整備し、日米同盟を基軸とした抑止力、対処力を強化していく。これこそが、国民の命と安全、日本の平和を守り、国際社会からの信頼をより確かなものにする道である、そう私たちは考えています。 これに対し、憲法九条二項を削除して、他国の防衛それ自体を目的とする全面的な集団的自衛権を認めなければ我が国を守れないという意見があります。 しかし、私たちはそのような立場には立ちません。 憲法九条は、自衛のための必要最小限度の実力行使を否定するものではありません。さらに、二〇一五年に成立した平和安全法制によって、例えば、日本海の公海上で日本…”
“どの程度広い地域で、どの程度の期間、選挙の実施が困難なのか、要件を厳格に、そして具体的に定めなければなりません。 これについて、中道改革連合は、例えば憲法五十六条一項の趣旨を手がかりに、どの程度の議員が選出されれば安定的に定足数を満たし国会の機能を維持できるのか、こういった観点から、要件を具体化する新たな提案をこの審査会でさせていただきました。憲法全体の整合性を踏まえ、濫用を防ぐ要件を具体的に詰めていく、これこそ、私たち中道が実践する、国民のための責任ある憲法論議の一つの形であります。 今国会では、緊急事態条項に関するイメージ案が示され、これまでの議論が可視化されるとともに、論点が一定程度整理をされました。同時に、多くの課題が残されていることも明らかになりました。こうした…”
“我が国を守るための法制度は既に整っていると言えます。九条二項を削除しなければ我が国を守れない、そんな状況にはありません。 憲法の平和主義と国際協調主義に基づいて、我が国は専守防衛や非核三原則を堅持し、国際社会の平和と安定に貢献してきました。その積み重ねが、外交上の発言力や各国との連携を支える力にもなっています。平和国家としての信頼、これは日本の安全保障を支える重要な基盤です。この信頼の土台を自ら損なうようなことがあってはなりません。 一方で、自衛隊は我が国最大の実力組織です。だからこそ、自衛隊に対する民主的な統制をどう確保していくのか。例えば、憲法七十三条の内閣の職務権限に自衛隊に対する民主的な統制を書き込むことも考えられます。 こうした自衛隊の憲法上の位置づけを検討する…”
“中道改革連合の國重徹です。 憲法審査会で議論が始まってから約十五年、NHKで中継されるのは今日が初めてです。 そこで、本日は、私たち中道改革連合がどのような姿勢で憲法に向き合っているのか、そして、今国会で集中的に議論がされた憲法九条や緊急事態条項を中心に、私たちの考えを国民の皆さんにお伝えしたいと思います。 私たちの基本姿勢は明確です。立憲主義を政治の土台とし、権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳や国民の権利を守る。憲法は、権力を持つ側の都合のためではなく、国民の権利と自由を守るためにある。これに尽きます。 私たちは、改憲それ自体を目的とする立場には立ちません。現行憲法を固定的に捉え、時代や社会の変化に伴う新たな課題に目を閉ざす立場にもくみしません。一九四七年の憲法施行時には想定…”
“大災害を始めいかなる緊急事態にあっても、政府の独走を監視し、必要な法律と予算を成立させる国会の機能を維持しなければなりません。その上で、大災害などの緊急事態によって国政選挙が長期間できなくなった場合に選挙を一定期間延期し、その間、国会議員の任期も延長できるようにすべきかどうか。国会議員の任期の延長は憲法改正でしか実現できませんので、これが議論の焦点になっています。 大前提として、選挙権は国民の皆さんの極めて重要な憲法上の権利であり、国民主権の核心です。だからこそ、まずは、憲法が定める期間内にきちんと選挙ができるよう、あらゆる環境整備に力を尽くしていく。さらに、参議院の緊急集会などの現行制度も最大限に活用していく。それでもなお国会機能に空白が生じるのであれば、それを埋める最…”
“フェイクニュースや不透明な広告によって国民の判断がゆがめられ、民主主義の基盤が損なわれるようなことがあってはなりません。 ネットの適正利用や国民投票運動の資金規制、ネットCM等の在り方については、既に国民投票法やその附帯決議で速やかな検討が求められています。国民投票の公正さを支えるルール、これが不十分なままでは、どんな憲法論議も砂上の楼閣にすぎません。その課題の解決に向けた議論を今後優先的に行うべきであります。 今国会では、特定の改憲テーマに絞った議論が多く行われました。その一方、国会の運営や政府の対応は憲法の理念に基づいたものと言えるのか、憲法で保障された国民の権利が現実社会の中でしっかりと守られているのか、こうした重要な憲法テーマがなおざりにされていた面は否めません。…”
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“要は、公正かつ均衡の取れた構成にしていくというようなことの答弁がありました。 じゃ、その公正かつ均衡の取れた構成、それをするために何を基準にこれは判断をするのか、具体的な基準や指針はあるのか、伺います。”
“要は、刑事局が事実上選んだということだと思います。 弁護士ドットコムの記事にも、検察官である法務省刑事局長が候補として示した有識者がそのまま選ばれていた、これは開示請求して、基づいてそのようなことが書かれてありましたけれども、刑事局が、要は、そこのところで事実上選んでいったということだと思います。 ちょっと質問の順序を変えて、次、大臣に聞きます。 法制審の答申を大臣が重く受け止めるとおっしゃっていますけれども、それが尊重されるのは、先ほど大臣が言われたところもあると思いますけれども、要は、審議会が出した結論だからという形式的なものじゃなくて、その構成と審議過程、ここに正当性があると考えられているから、これは当然のことだと思います。そうである以上、この委員には専門性がまず求められる、また、この委員の構成の公平性また均衡性、こういったものが厳格に担保されていなければならないというふうに考えますが、大臣はその点についてどのようにお考えでしょうか。”
“中心となってというか、ほぼそこがリードをして決めていく。あとは、単なる事務的なことを司法法制部が後でするかもしれませんけれども、事実上、そこは担当部局の方で決めていくということだと思います。 では、今回の法制審の再審部会の委員等の事実上の人選は誰が決めたんでしょうか。伺います。”
“ちょっとずれがあるかもしれませんね。誰が選ぶのか。司法法制部が例えば選ぶのか。今私が言ったのは、法制審の各部会の人選は事実上誰がまず行うのかということで、誰が。主体についてちょっと伺います。”
“今御答弁いただきましたけれども、それを受けて、次の質問に入ります。 法制審議会やその部会において、最終的に議事を決するのは委員になります。ですので、その委員の構成には公平性や透明性、これが担保されることが非常に重要になってきます。 委員を任命するのは法務大臣ですけれども、その前提として、大臣、この方たちでいかがですかという、事前に大臣に示される候補がいるはずです。この法制審の各部会の委員等の候補は誰が示すのか、この委員等の人選は、事実上、誰がどのように行っているのか、伺います。”
“十分にしんしゃくをしていただきたいと思います。 大臣が重く受け止めると言っている法制審の答申、この法制審議会について、これからお伺いしたいと思います。西村委員と事前に調整をしていなかったので、一部かぶるところがございますけれども、ちょっと工夫しながら質問していきたいと思います。 法制審議会の委員は学識経験のある者のうちから法務大臣が任命すると法制審議会令の第二条に定められています。ここで言う学識経験のある者とは一体どういう人たちを指すのか、伺います。”
“今、大臣、答弁書を見ずに御自身の言葉で答えられて、非常に、私が評価するのはあれですけれども、よかったと思います。 その上で、答弁内容は別にして、御自身のお言葉で是非お答えいただきたいんですけれども、ちょっと一問追加させていただきたいですが、一方で、この答申に関して、先ほどの袴田ひで子さんは、この内容、この法律では巌のような立場の人は全く救われません、法務省は法律しか守らない、人間を守らない、せめて人間を守るような法律を作っていただきたいとおっしゃっています。 大臣、法制審の答申は重く受け止めると言われましたけれども、この声は重く受け止めないのか。なぜ再審制度の見直しが今求められているのかといいますと、これは重大な冤罪事件があったからです。その過程で多くの不公正な実態、また法制度の不備があったからです。とすれば、一番大事にしないといけない声は冤罪被害者やその家族の声だと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“先ほどの袴田ひで子さんの切実な声に真っ向から反する内容のものが、法制審の答申になっています。大臣は、この答申について、先ほど西村委員とのやり取りの答弁においてもそうですけれども、重く受け止めていますと述べられています。それはなぜですか。”
“読まれたということです。その中で、一部ここで御紹介をさせていただきたいと思います。 袴田ひで子さんは、その部会の中で、再審法に不備があることは間違いありません、是非改正を急ぎ、法律の不備についての訂正をお願い申し上げます、巌だけが助かればいいという問題ではございません、今も冤罪で苦しんでいる大勢の方がいらっしゃいます、巌が長く苦労したということをせめて法律の改正ということで役立ててくださるならば、私たちにとってこんな幸せなことはございません、法務省の皆様、弟、巌が四十七年七か月頑張ってきたということを、人間として考えていただけますでしょうか、このようなことをおっしゃっています。 こういった切実な訴え、その声を大臣としてどう受け止めているのか、そしてどう応えようとしているのか、お伺いします。”
“今、大臣の政治信念として、愛と誠ということ、これを基軸に置いて法務行政もしっかり判断、進めていきたいというような答弁をいただきました。今日も、大臣に質問することもあれば、政府参考人とやり取りさせていただくものもありますけれども、是非そのときもやり取りを聞いていただいて、もちろん答弁書は事前に用意されていると思いますけれども、大臣の愛と誠、人間味が加味された答弁を是非よろしくお願いします。 法制審議会の、法制審の刑事再審部会、この第二回目の会議で、冤罪被害者、またその親族からヒアリングをしていますけれども、大臣はその議事録は読まれましたか。”
“おはようございます。中道改革連合の國重徹です。 まず、平口大臣に、大臣の政治信念、これについてお伺いしたいと思います。”
“中道改革連合としても、これまでの審査会における議論を踏まえ、憲法に基づいた政治が行われているのかという点も含め、国民のための充実した憲法論議を行っていく決意を申し述べ、私の発言といたします。”
“ほかにも、デジタル社会が急速に進展する中で人権や民主主義をどのように守るのかといった、憲法施行時には想定されていなかった現代的な課題への対応も急務です。 さらに、国民投票法に関しては、実際の国民投票の場面において、国民が必要かつ適切な情報に接した上で、その意思を適正かつ確実に反映できる環境をいかに整備するかという観点からの議論が必要です。 最後に、審査会の進め方について一言申し述べます。 憲法論議は拙速に進めるべきでないことは当然です。他方で、丁寧な議論と粘り強い合意形成は必要ですが、不必要に議論を遅らせ停滞させることも望ましくありません。今後も、落ち着いた環境の下で、毎週木曜日の定例日に審査会あるいは幹事懇を開いて、着実に実りある議論を深めていくべきと考えます。そのためにも、各会派、各議員がしっかりと準備をして議論に臨むことができるよう、今後のテーマや進め方について、ある程度の見通しを共有しながら審査会を運営していくことが必要です。”
“さらに、国民の権利の保障という観点からは、選挙権の保障がとりわけ重要であり、これに関連して、解散権の在り方も避けては通れないテーマです。 選挙権は、主権者たる国民がその意思を政治に反映させるための民主主義の根幹を成す権利です。解散の本旨が民意を問うことにある以上、国民が何を問われているのかを明確に理解し、熟慮の上で一票を投じられるだけの判断材料があらかじめ示されていなければなりません。 さきの衆議院解散に際し、総理は、国論を二分するような大胆な政策転換について国民の信を問いたい旨を述べられました。しかし、その具体的な内容が主権者の判断に足るほど十分に示されていたのかについては大きな疑義が残ります。国民の信を問う以上、少なくともその争点を事前に具体化し明示することは、解散権の行使に当たって当然に果たすべき責務ではないでしょうか。そして、そのことを法制度上も明確にしていくことは、選挙権を実効的に保障する観点から、今後の憲法論議における極めて重要な論点であると考えます。”
“そうした議論の蓄積も踏まえつつ、私は、先ほど申し上げた観点から、特に次のようなテーマについて議論を深めていくべきと考えます。 例えば、自衛隊の憲法上の位置づけや緊急時における国会機能の維持については、いついかなる事態にあっても国民を守り抜くことを大前提としつつ、自衛隊の行動が行き過ぎたり、緊急時における措置が濫用されることのないよう、民主的統制の観点から議論を深める必要があると考えます。 また、臨時国会の召集期限の問題も看過できないテーマです。 議院内閣制の下、国会の行政監視機能の中心的な担い手は少数派に当たる野党です。憲法五十三条の少数派による臨時会の召集要求権も、その趣旨に基づくものです。国会が適時に開かれず、十分な審議の場が確保されなければ、行政監視機能は弱まり、主権者である国民が政治を見極めるための判断材料も乏しくなってしまいます。したがって、臨時国会の召集期限の問題は、単なる手続の議論にとどまらず、国民主権と議会制民主主義を実質化するための重要な憲法上の課題であると考えます。”
“憲法施行時には十分に想定されていなかった課題が明らかとなり、その対応のために憲法改正が必要と認められるときには、改正の内容を真摯に検討していきます。 その際、私たちが何より重んじるのは、個人の尊厳と国民の権利をいかに実効的に保障するかということです。このことは、人権保障に関する規定にとどまりません。統治機構の在り方もまた、国民の権利を現実に保障するための制度的基盤である以上、その検討においては、常に個人の尊厳と国民の権利の保障という原点に立ち返らなければならず、そのための手段として、統治機構に対し民主的統制を及ぼしていくことが必要です。 党派間また党内においても見解の違いがあり得ること自体は、憲法論議において当然です。だからこそ、憲法論議において最も大事にすべき共通の基準を改めて確認、共有した上で、論点を整理し、真摯に議論することが大切です。 以上を踏まえ、今後取り組むべきテーマについて意見を述べます。 憲法審査会においては、これまで様々なテーマについて議論が積み重ねられてきました。”
“中道改革連合の國重徹です。 生活者一人一人の現実から出発する政治。国民一人一人が自分らしく生き、その活力が社会の発展を支える政治。国家やイデオロギーのために国民を従わせる政治ではなく、人間の尊厳を守り抜く政治。そうした政治を我が国の中心に据える、生命、生活、生存を最大に尊重する人間主義、これこそが私たち中道改革連合の理念であり原点です。この考え方は、憲法論議においても何ら変わるものではありません。立憲主義を政治の土台とし、権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳と国民の権利を守る、これが中道改革連合の基本姿勢です。 私たちは、日本国憲法を、戦後日本の民主主義の礎を築いてきた優れた憲法であると高く評価しています。とりわけ、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義という三つの基本原理は普遍の原理として将来にわたって堅持します。 その上で申し上げます。 私たちは、改憲それ自体を目的とする立場には立ちません。他方で、現行憲法を固定的に捉え、時代や社会の変化に伴う新たな課題に目を閉ざす立場にもくみしません。 中道改革連合は、その基本政策において、時代に対応した憲法改正論議の深化を掲げています。”
“離婚というのは結婚よりも何倍ものエネルギーが要るといいます。そして、一番傷ついているのは子供たちです。そういった子供たちを守っていくための法改正ですので、是非よろしくお願いいたします。 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。”
“このような情報提供について、これまでどのように取組を行ってきたのか、また、予算も確保して今後どう取り組んでいくのか、伺います。”
“今いろいろと御答弁いただきましたけれども、人命第一に考えるならば、今は送還すべきでないと思います。緊迫化する国際情勢の中で、命の危険にさらされている人たちがいます。命を守る、安全を守る、そこには日本人もイラン人もありません。是非、柔軟で適切な運用をしていっていただきたいと思います。 最後の質問になります。 がらっと変えますけれども、離婚後の共同親権を導入することなどを内容とする民法改正法、これがいよいよ来月一日から施行されます。家族法においては大きな制度改正になります。 改正の内容はもちろんのこと、離婚後の子の養育に関する様々な情報について、国民、とりわけ当事者に分かりやすく伝えていく。ただ、一方で、なかなか情報にたどり着けない方たちが多くいるのも現実です。また、両親が離婚したときに置き去りになりがちな子供たちもいます。こういったところにも、離婚を経験する子供たちの利益を確保するための法制度、そしてそれに関連する情報について、アウトリーチ、プッシュ型も含めて漏れなく情報を伝えていくことが極めて大事になります。”
“是非よろしくお願いします。 次に、強制送還されることが確定した人、こういった人であっても、現在のイランのように、本国情勢が急変をして、空港の閉鎖等に伴う物理的な要因、命に対する危険があると予測される状況では、直ちに送還することは難しい、人道主義の観点から、送還してはいけないと思います。 そこで、このような場合に、強制送還を見合わせる制度はあるんでしょうか、あるいは個別の状況を踏まえて柔軟な運用を行っていくんでしょうか。強制送還の実施に当たってどのようなことを考慮要素とするのか、伺います。”
“総合判断になるということだと思います。ただ、イラン情勢の変化は、相当の理由がある資料の要件を満たす強力な要素になると思います。 また、イラン人ですので言語はペルシャ語になると思いますけれども、通訳の手配を始め、言語対応が適切にできるのか、ここも大事なポイントになります。平口法務大臣、この対応についてもしっかりやると一言明言してください。”
“次の質問に移ります。 これまで、難民認定を申請している間というのは、一律で送還が停止をされていました。しかし、令和五年の入管法改正で、この例外規定が設けられました。具体的には、難民認定の申請が三回目以降の場合には、その申請中であっても強制送還ができるようになりました。ただ、その場合であっても、相当の理由がある資料を提出した場合には送還が停止される仕組みになっています。 そこで、伺います。 現在のイランのような本国情勢の変化は、相当の理由がある資料に該当し得るのか、該当するとした場合、書面などはなくても申請者の陳述、言い分だけで相当の理由がある資料として足り得るのか、明快な答弁を求めます。”
“補完的保護対象者の認定申請のほとんどを占めていたウクライナ避難民の方たちが既に認定を受けている、なので、保護措置の対象にはならず、別枠の対応をしていくんだ、だから予算としては十分に足りるんだというような趣旨の答弁だったと思います。 ウクライナ避難民の方が認定を受けていれば、それはそのとおりかもしれませんけれども、ただ、この予算案をつくったときとは状況が急変をしております。今後、イラン情勢の急変等によって申請者が増えてくることも予想されるわけですから、それも踏まえた予算を講じていく必要があると思いますけれども、これは更問いですけれども、それでも十分に対応できると言えるのか、これは平口法務大臣でも構いません、また参考人でも構いませんけれども、是非答弁をお願いします。”
“難民認定の申請また補完的保護対象者認定申請者に対して、保護費を支給するなどの保護措置を取る場合もあるという答弁でした。 これについて、事前に入管庁からいただいた資料によりますと、難民認定申請者のうち保護措置を受けている人数は、令和四年度が二百四人、令和五年度が六百五十八人、令和六年度が七百十人、年々増えています。補完的保護対象者のうち保護措置を受けている人数は、制度創設の令和五年度が八人、令和六年度が百七人。要は、トレンドとして増加傾向にあるわけです。にもかかわらず、令和七年度の予算書と令和八年度の予算案を比較しますと、保護措置の実施に関わる予算はいずれも七億九百万円、変化が見られません。これで、増加のトレンドがあるのに十分に対応できるのか、答弁を求めます。”
“ただ、これは自動的じゃないんですね。審査が必要で、必ずしも在留資格が得られるとは限りません。 こういった、難民認定や補完的保護対象者認定の申請中ではあるものの、在留資格がない方たちがいます。そして、その方たちの認定の審査には、ある程度の時間、期間がかかります。ですので、その間に生活が困窮してしまう場合もあるわけです。こういった方たちについても人道主義の観点からの支援が必要と考えますが、どう対応していくのか、伺います。”
“確かに、中には、イラン国籍以外の国籍を持っていてイラン以外の国に保護を求められる、そういう二重国籍のようなケースもあると思いますけれども、そういうものはごく一部だというふうに思います。細かく言っていたら補完的保護対象者に当たらない場合というのもあるかもしれませんけれども、ただ、命に危険が及ぶ状況が本国で続いている、しかもそれがいつまで続くか分からない、どこで大規模軍事攻撃があるか分からない、そういった状況においては、個別判断とはいえ、実際は補完的保護対象者に当たる場合が多いんじゃないか、そう私は思います。是非適切な判断をしていっていただきたいと思います。 次に、先ほどの質問で、在留資格があるんだけれどもそれが切れそうな人たちへの配慮、これをどうしていくのかということのやり取りをしました。次は、在留資格が切れてしまった人たち、在留資格がないイラン人の方たちで難民認定の申請あるいは補完的保護対象者の認定を申請している人たち、ここにも目を向けたいと思います。 難民認定の申請中あるいは補完的保護対象者認定の申請中の場合、多くは特定活動という在留資格が付与され、在留が認められます。”
“そこで、平口法務大臣、イラン情勢の急変を受けまして、在留イラン人もその補完的保護対象者となり得ると考えていいのかどうか、答弁を求めます。”
“そうですね。中には、明日にも在留期限が切れてしまいそうな在留イラン人もいるわけですから、柔軟で適切な対応が必要だと思います。 その上で、事態が事態ですので、速やかに緊急避難措置の検討もしていくべきだと思います。在留ミャンマー人への緊急避難措置の場合には、クーデターから緊急避難措置を講じるまで三か月かかっています。今回は、ミャンマーの例がもう既にあって、その経験もしているわけですから、もっと早く対応できるはずです。より迅速な対応を法務大臣に期待したいと思います。 次に、在留イラン人に補完的保護対象者認定制度を活用できないのか、この視点でお聞きします。 令和五年の入管法改正で創設された補完的保護対象者認定制度、この制度は、簡単に言いますと、難民条約上の難民には当たらない、でも危なくて国に帰れない人を難民と同じように日本で守るための仕組みです。この制度によって、ウクライナ避難民のような紛争避難民などの方たちを、本国の状況等を考慮して日本で守っていけるようになりました。”
“在留イラン人が帰国するのは困難な状況だというような答弁でした。 その上で、入管庁は、令和三年五月に、本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置を講じました。これは、具体的に言いますと、ミャンマー国軍によるクーデターがあってからのミャンマーにおける情勢不安を理由に日本への在留を希望するミャンマー人については、緊急避難措置として、特定活動の在留資格を許可した上で在留や就労を認めるものとしたものであります。 この対応を踏まえますと、今、日本にいて在留期限が切れそうなイラン人に対しても、在留ミャンマー人と同じような措置を取って、在留や就労を認めていく必要があるんじゃないかと。しかも、数日前にトランプ大統領は、当初、作戦は四、五週間と予測していたが、それより長く続ける能力がある、時間がかかっても問題ないと、長期戦も辞さない姿勢を強調しています。そういったことを踏まえても、やはり緊急避難措置を検討していく必要性は高いと考えます。平口法務大臣、いかがでしょうか。”
“今確認しました日本に在留するイラン人の方たち、今すぐに帰国できるのかというと、到底そういった状況にはないと思います。 イラン情勢の急変、その波紋は周辺諸国にも拡大し、中東の空は一気に緊張状態が漂っています。安全に飛行機が通れるルートはあるのか、空港は安全に使える状況なのか、何より命に対する危険はないのか、こういったことを踏まえたイランへの帰国の実務可能性について、平口法務大臣、どうお考えでしょうか。”
“政府には、あらゆる手段を尽くして全力で対応していただきたいと思います。 その上で、人道主義の観点から、日本に在留するイラン人に対する人道的配慮、これもまた大切になります。今日は、この点についての整理、確認を法務省、法務大臣にしていきたいと思います。 まず、日本に在留しているイラン人の現状について確認をします。 最新で把握している在留イラン人は何人なのか。その中で、国外退去を命じる退去強制令書が発付された人、入管施設に収容されている被収容者、また被仮放免者、監理措置中の人数、これらはそれぞれ何人なのか。さらに、難民認定をしている人数と、難民認定申請が三回目以降の人数、これらについてそれぞれお答えください。”
“過去、圧勝した小泉政権下や安倍政権下でさえ、このような乱暴な予算審議はしませんでした。与野党を超えた議会人としての矜持があったからだと思います。 確かに選挙の結果は民意です。そして、数は力です。しかし、数は正義、数は良識ではありません。今の予算審議の進め方は、まさに数の横暴とも言えるものであります。この点については苦言を呈せざるを得ません。 自由民主党の綱領にこうあります。「多様な組織と対話・調整し、国会を公正に運営し、政府を謙虚に機能させる」。この魂はどこに行ったのか。圧倒的多数であるからこそ、また、小選挙区制度のマジックによって、政党への得票数に比べ与党が圧倒的多数の議席を得ている、この限りでの民意であるということを踏まえて、原点に立ち返り、謙虚で公正な国会運営に当たっていただきたい、このことをまず冒頭申し上げまして、質問に入りたいと思います。 イランへのアメリカ、イスラエルによる大規模攻撃、これによって国際情勢が急速に緊迫化をしております。まずは、イランを始め中東地域に在留する邦人保護、命と安全を守ることが最重要です。”
“おはようございます。中道改革連合の國重徹です。 国際情勢が緊迫化をし、邦人保護、そして国民生活への影響も強く懸念をされています。そういった中でのこの予算委員会、従来の予算委員会の審議の日程を無視した前代未聞の日程で、余りに拙速な進め方です。 今日の省庁別審査は一般的質疑の位置づけでありますけれども、本来いるべき財務大臣がいません。財務大臣にも省庁別審査と絡めて質疑したいテーマがあったにもかかわらず、財務大臣がいないということで、極めて残念で不正常な状態になっています。(発言する者あり)”
“動議を提出いたします。 幹事の員数は九名とし、会長において指名されることを望みます。”
“動議を提出いたします。 会長の互選は、投票によらないで、古屋圭司君を会長に推薦いたします。”
“一人一人にとって日本国憲法がいかに大きな意味、役割を持つものなのか、改めて感じました。 このような、憲法の規定を通して国民が求める国家の姿が実現できているのか、憲法で保障されている国民の権利がきちんと守られているのか、こういったことを議論することも、この憲法審の重要な役割だと思います。 とりわけ、ある問題、法律について、司法で憲法に違反するという違憲判決が出されたとき、司法から立法府にボールが投げられたときには、具体の制度は所管委員会の議論に委ねるべきであるとしても、憲法問題についてはこの審査会で真摯に議論し、委員間で問題意識を共有していく、そしてその議論を国民に知らせていくことは必要なことだと思います。 中谷筆頭幹事を始め幹事の皆さんには、こういった視点を取り入れた議論のテーマ設定も今後の憲法審の運営において是非考えていただきたいと思いますし、特定のテーマに限定されない自由討議においては、議論を拡散させないという視点だけではなく、重要な憲法問題をバランスよく取り上げるという観点も含めて、委員間で引き続き真摯に議論していきたいということを申し上げまして、私の発言といたします。”
“ここ数年の憲法審では、選挙困難事態における国会機能維持に議論が集中をして、かみ合った、課題解決に向けた議論が展開されてきたことは、私は非常にいい流れ、傾向だと思います。他方で、それ以外の重要な憲法テーマが軽視されるようなことがあってはならない、社会の中で起きている問題に憲法の規定を通して光を当てるような議論も忘れてはならないと思います。 NHKの朝ドラの「虎に翼」、御覧になっている委員の方もいらっしゃるかと思いますけれども、女性初の弁護士、判事、裁判所所長になった三淵嘉子さんをモデルにしたドラマです。戦争で夫を亡くし、兄や父も亡くし、砕けそうになった主人公の心に、前を向いて生きる力、希望を与えたのが、制定されたばかりの日本国憲法でした。彼女が、条文の文言を一つ一つかみしめながら暗唱し、自分を取り巻く環境は今までと何も変わらない、でも、この憲法がある、私が私でいるためにやれるだけ努力してみるか、よしと決意して立ち上がる、そういった時代背景を伴ったシーンを見て、改めて、憲法十三条の個人の尊厳、憲法十四条の法の下の平等などが持つ価値、すばらしさに感銘を受けました。”
“公明党の國重徹です。 我が党に対して幾つか質問がございました。今日の私の発言以降、必要に応じてお答えをさせていただきたいと思います。 まず、中谷筆頭幹事にお伺いをいたします。 先ほど中谷筆頭幹事から、選挙困難事態における国会機能維持条項に関する具体的なメモに基づいた発言がありました。これまでの議論をリードされてきたことに、まずは敬意を表したいと思います。 その上で、更に深掘りをした議論をするためには、有識者を参考人招致して意見を聞く必要も生じてくるんだろうと思います。また、この問題は、先ほど城井委員の方からも指摘がありましたとおり、参議院の緊急集会に関する論点を含むものである以上、参議院側の議論も非常に重要になります。参議院の憲法審査会の議論を注視するとともに、衆参を含めた幅広い合意を目指してお互いに議論を深めていく必要もあります。 中谷筆頭幹事に、今後の選挙困難事態における国会機能維持に関する議論の進め方について、御見解をお伺いしたいと思います。”
“是非この法案を実効あるものとするようなしっかりとした取組を進めていただくようにお願い申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“是非よろしくお願いします。 最後の質問にさせていただきます。 地域の資源という意味では、高度経済成長期に多く建てられた公営住宅も地域の住宅の資源と言えます。全国には二百万戸以上の公営住宅がありまして、多くの自治体で管理運営が行われています。 地域の要配慮者が利用できる居住サポート住宅の供給の促進に向けて、公営住宅ストックを活用することも有効と考えますが、これに関する見解を伺います。”
“今、自治体の後押しについて質問させていただきまして、答弁をいただきました。 この新しい居住支援の仕組みの全国展開に向けては、自治体の担当者だけではなくて、不動産関係者、また福祉の支援者も、今回の法改正をどのように生かして、どのように動けばよいのかということが分かるようにしていくことが大事になります。私は、自治体向け、また支援者向け、不動産会社向け、この三パターンの資料が少なくとも必要になると考えています。 そこで、斉藤国交大臣に伺います。 今回の法案の成立後、全国の事業者にどのように普及、広報して、地域の居住支援体制の整備を進めようと考えているのか、答弁を求めます。”
“こういったことを踏まえて、サポート住宅の認定業務や居住支援協議会の設置、運営について、全国の市区町村への説明や意見交換をしっかりと行う必要があると考えます。これについて、具体的にどのように行っていくのか、斉藤国土交通大臣に伺います。”
“よろしくお願いします。 法案審査ですので、今、法文の文言等の解釈等についてお伺いしてきましたけれども、次は、この法案を実効性あらしめるための質疑をさせていただきたいと思います。 今回の法改正をきっかけにして、全国各地域で、不動産関係者や福祉の関係者が連携をして、相談から入居中、退去時までを視野に入れた新たな居住支援の取組を広げていく必要があります。市区町村の住宅担当や福祉担当の役割も非常に重要になります。 一方で、サポート住宅の認定業務や居住支援協議会の努力義務の対象となる市区町村は、これまで住宅行政というものを余り意識してこなかった、意識していないところも多いように思います。 地域のニーズと地域の住まいの資源を持ち寄ってお互いを理解していくこと、そして、その課題を共有して、お互いができることをやっていく、そのための話合いの場が市区町村の居住支援協議会だと理解をしています。単に年に一回、形式的に開催されても意味がありませんし、他方で、開催の回数が多過ぎては、市役所や地域の関係者にとって負担になります。また、認定業務は新しい業務になりますので、この準備も簡単ではないと思います。”
“しっかりとした周知をよろしくお願いします。 次に、住宅を借りようとすれば、かつては連帯保証人が必要でした。現在は、家賃債務保証契約が広がっておりまして、八割近くの契約で利用されていると言われています。ただ、この家賃債務保証業者の審査を通らずに、保証契約を拒否されることもあると聞いております。 そこで、今回の法案では、第七十二条を新設して、居住サポート住宅に入居する方の家賃債務保証を拒まない事業者を国土交通大臣が認定する仕組みを設けることとしています。この認定家賃債務保証業者の認定要件の一つとして、第七十二条一項一号に、認定住宅の賃貸借契約を締結しようとする住宅確保要配慮者から家賃債務の保証に係る申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒まないものであることという要件が挙げられています。 保証業者にとってリスクは少し高くなったとしても、住宅金融支援機構の再保険の対象になり得るわけですので、要配慮者が広く保証を受けられるようにするべきと考えます。 七十二条一項一号の正当な理由について、どのようなケースを想定しているのか、答弁を求めます。”
“終身建物賃貸借について、このような現場の声を踏まえ、入居者のニーズを考慮した運営に変えていく必要があると考えます。今回の制度見直しの内容と、既存住宅を活用しやすくするための方策について見解を伺います。”
“是非よろしくお願いします。この条文の解釈を一つ明らかにすることが大事だと思いますので、質問させていただきました。 次に、終身建物賃貸借についてお伺いします。 賃貸借契約は財産の一部とされますので、入居者が亡くなった場合には相続人に契約が相続されまして、すぐには解除できません。また、借地借家法には、賃借人に不利な契約は無効とする旨の規定がありますので、相続人に相続されない旨を通常の賃貸借契約に規定しますと、その条項は無効になると考えられます。 そこで、現行のいわゆる高齢者住まい法には、都道府県知事が、相続されない終身建物賃貸借について認可をする仕組みを設けております。ただ、面積基準やバリアフリー要件が厳しいので使いにくい、また、比較的元気な高齢者が入居しようとする場合であったとしても、終身建物賃貸借の認可を受けるためには、契約が成立するかどうか分からない段階でハードの整備を満たす必要があることになっていて、これをより柔軟にしていくべきではないか、こういった現場の声もいただいております。”
“家賃の滞納に不安のある大家さんが、代理納付されるなら任せてもいいよと、そのように代理納付を希望する場合には、居住の安定の確保を図るために必要があると認めるとき、この要件に該当すると考えていいのかどうか、答弁を求めます。”
“おはようございます。公明党の國重徹です。 本法案につきましては、既に参議院の方で審議がされましたので、できるだけそれとかぶらないようなところを中心に質疑をさせていただきたいと思います。 大家さんの入居後の課題の一つは、家賃の滞納です。これに関して、本改正案では、居住サポート住宅の家賃の納付が確かなものとなるよう、住宅扶助の代理納付の規定が創設をされています。具体的には、改正案五十三条一項によりますと、認定事業者である大家さんや支援法人が、居住の安定の確保を図るために必要があると認めるときに、保護の実施機関、つまり市役所などに通知をすれば、代理納付が可能となるようにしています。 この点、居住の安定の確保を図るために必要があると認めるときの内容については、大家さんと要配慮者のいずれも安心して利用できる賃貸借の環境を整備するという本法案の目的、同条項の趣旨を踏まえて、できる限り広く解釈していく必要があると考えます。 そこで、伺います。”
“しかし、現在では、国民の意思と代表者の意思の事実上の類似が重視されるようになり、国民の多様な意思ができる限り公正かつ忠実に国会に反映されなければならないことを意味すると解されています。 このように考えますと、被災地選出の議員を中心に多数の議員が選出されないという状況は、国民の多様な意思をできる限り公正かつ忠実に国会に反映するという全国民の代表の要請を満たしていないと考えられます。 繰り返しになりますが、被災地以外の選挙区の有権者の選挙権が阻害されるという指摘はもっともであり、十分に考慮しなければなりません。ただ、選挙期日の延期の判断基準の問題は、あちらを立てればこちらが立たず的なところがあるため、その考慮要素一つ一つを単独で考えていくのではなく、様々な事情を総合的に勘案して、合理的な制度を仕組む必要があると考えます。 本庄委員の問題提起に敬意を表し、今後、これに関する議論も活発に行われることを期待し、私の発言といたします。”