國重徹
中道改革連合・無所属 · Japan
“私たち中道改革連合は、憲法九条一項、二項を将来にわたって堅持します。その上で、積極的な対話と外交努力を尽くすとともに、憲法の専守防衛の範囲内で防衛力を着実に整備し、日米同盟を基軸とした抑止力、対処力を強化していく。これこそが、国民の命と安全、日本の平和を守り、国際社会からの信頼をより確かなものにする道である、そう私たちは考えています。 これに対し、憲法九条二項を削除して、他国の防衛それ自体を目的とする全面的な集団的自衛権を認めなければ我が国を守れないという意見があります。 しかし、私たちはそのような立場には立ちません。 憲法九条は、自衛のための必要最小限度の実力行使を否定するものではありません。さらに、二〇一五年に成立した平和安全法制によって、例えば、日本海の公海上で日本…”
“どの程度広い地域で、どの程度の期間、選挙の実施が困難なのか、要件を厳格に、そして具体的に定めなければなりません。 これについて、中道改革連合は、例えば憲法五十六条一項の趣旨を手がかりに、どの程度の議員が選出されれば安定的に定足数を満たし国会の機能を維持できるのか、こういった観点から、要件を具体化する新たな提案をこの審査会でさせていただきました。憲法全体の整合性を踏まえ、濫用を防ぐ要件を具体的に詰めていく、これこそ、私たち中道が実践する、国民のための責任ある憲法論議の一つの形であります。 今国会では、緊急事態条項に関するイメージ案が示され、これまでの議論が可視化されるとともに、論点が一定程度整理をされました。同時に、多くの課題が残されていることも明らかになりました。こうした…”
“我が国を守るための法制度は既に整っていると言えます。九条二項を削除しなければ我が国を守れない、そんな状況にはありません。 憲法の平和主義と国際協調主義に基づいて、我が国は専守防衛や非核三原則を堅持し、国際社会の平和と安定に貢献してきました。その積み重ねが、外交上の発言力や各国との連携を支える力にもなっています。平和国家としての信頼、これは日本の安全保障を支える重要な基盤です。この信頼の土台を自ら損なうようなことがあってはなりません。 一方で、自衛隊は我が国最大の実力組織です。だからこそ、自衛隊に対する民主的な統制をどう確保していくのか。例えば、憲法七十三条の内閣の職務権限に自衛隊に対する民主的な統制を書き込むことも考えられます。 こうした自衛隊の憲法上の位置づけを検討する…”
“中道改革連合の國重徹です。 憲法審査会で議論が始まってから約十五年、NHKで中継されるのは今日が初めてです。 そこで、本日は、私たち中道改革連合がどのような姿勢で憲法に向き合っているのか、そして、今国会で集中的に議論がされた憲法九条や緊急事態条項を中心に、私たちの考えを国民の皆さんにお伝えしたいと思います。 私たちの基本姿勢は明確です。立憲主義を政治の土台とし、権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳や国民の権利を守る。憲法は、権力を持つ側の都合のためではなく、国民の権利と自由を守るためにある。これに尽きます。 私たちは、改憲それ自体を目的とする立場には立ちません。現行憲法を固定的に捉え、時代や社会の変化に伴う新たな課題に目を閉ざす立場にもくみしません。一九四七年の憲法施行時には想定…”
“大災害を始めいかなる緊急事態にあっても、政府の独走を監視し、必要な法律と予算を成立させる国会の機能を維持しなければなりません。その上で、大災害などの緊急事態によって国政選挙が長期間できなくなった場合に選挙を一定期間延期し、その間、国会議員の任期も延長できるようにすべきかどうか。国会議員の任期の延長は憲法改正でしか実現できませんので、これが議論の焦点になっています。 大前提として、選挙権は国民の皆さんの極めて重要な憲法上の権利であり、国民主権の核心です。だからこそ、まずは、憲法が定める期間内にきちんと選挙ができるよう、あらゆる環境整備に力を尽くしていく。さらに、参議院の緊急集会などの現行制度も最大限に活用していく。それでもなお国会機能に空白が生じるのであれば、それを埋める最…”
“フェイクニュースや不透明な広告によって国民の判断がゆがめられ、民主主義の基盤が損なわれるようなことがあってはなりません。 ネットの適正利用や国民投票運動の資金規制、ネットCM等の在り方については、既に国民投票法やその附帯決議で速やかな検討が求められています。国民投票の公正さを支えるルール、これが不十分なままでは、どんな憲法論議も砂上の楼閣にすぎません。その課題の解決に向けた議論を今後優先的に行うべきであります。 今国会では、特定の改憲テーマに絞った議論が多く行われました。その一方、国会の運営や政府の対応は憲法の理念に基づいたものと言えるのか、憲法で保障された国民の権利が現実社会の中でしっかりと守られているのか、こうした重要な憲法テーマがなおざりにされていた面は否めません。…”
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“他方で、選挙期日を延期した場合、被災地以外の有権者は本来行使できる選挙権が行使できないことにはなりますが、その場合でも、選挙期日の延期に伴って議員任期が延長されれば、前回の選挙における民意を反映した国会議員は存在することになります。そして、選挙が可能となった時点で速やかに選挙を実施すれば、選挙権は回復できます。 これに対し、被災地においては繰延べ投票で対応するとされた場合、大規模災害のときにこそ被災者の意思を反映した施策が求められるにもかかわらず、被災地の有権者は選挙権を行使できないばかりか、被災地には前回の選挙時の民意を反映した国会議員も存在しないことになります。この場合、被災地の有権者は、被災地以外の有権者に比べて、いわば二重の不利益を被っていると言えます。 この点、国会議員は全国民の代表であるところ、この全国民の代表は、伝統的には、議員は、選挙区など特定の選挙母体の代表ではなく全国民の代表であること、また、選挙母体である選挙区などの命令には拘束されないことを意味するものと解されてきました。”
“東日本大震災後の地方選挙の実施状況を前回の衆院選に当てはめた憲法審査会事務局の試算によりますと、本来の期日に選挙が実施されず、選出されない議員は六十九名、定員の一五%となりますが、南海トラフ巨大地震が国政選挙と重なった場合には、より広範な地域で選挙困難事態に陥る蓋然性が極めて高く、選出されない国会議員は一五%を大きく上回るであろうことは明白と言えます。 そして、少なくとも、これだけの府県に影響が及んだ場合には、全国の広範な地域で相当程度長期間選挙ができない選挙困難事態に当たると思われますので、国政選挙と重なった場合には、選挙期日の延期が必要になると考えられます。 一方、濫用防止の観点から、その判断基準を明確にする必要があります。 この点、前回の審査会で本庄幹事から、議員任期を延長すれば被災地以外の大多数の有権者が本来行使できる選挙権を行使できなくなる、議員任期延長論の中で、この点についての十分な比較衡量はなされているのかとの問題提起がありましたが、本質的な指摘であり、選挙期日の延期の判断基準を考えるに当たって、被災地以外の有権者の選挙権を考慮しなければならないことは当然です。”
“具体的には、東日本大震災において震度七が観測されたのは宮城県栗原市の一市のみでありましたが、南海トラフ巨大地震では、震度七が何と百二十七市町村にまで及ぶ、都道府県で見ると、静岡県、愛知県、三重県、兵庫県、和歌山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、宮崎県と十県にも及ぶと予測されています。 また、震度六強を基準としますと、東日本大震災においては宮城県、福島県、茨城県、栃木県の四県であったのに対し、南海トラフ巨大地震では二十一府県にも及び、さらに、震度六弱を基準にすると、東日本大震災においては岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県の八県であったのに対し、南海トラフ巨大地震では二十一府県に及ぶと予想されています。 これを震度面積で見ますと、東日本大震災と比較して、南海トラフ巨大地震は震度七で九十六倍、震度六強で十一倍、震度六弱で四倍になると推定をされています。南海トラフ巨大地震がいかに広範な地域に影響を及ぼすか。被害エリアの広範性、被害の深刻度は、未曽有の被害をもたらした東日本大震災をはるかに上回ります。”
“おはようございます。公明党の國重徹です。 前回の審査会において、本庄幹事から、繰延べ投票と参議院の緊急集会でも対応できないような、全国の広範な地域で相当程度長期間選挙ができない選挙困難事態というのは一体いかなる状況なのか、説得力ある科学的検証は示されていないとの問題提起がありました。そこで今日は、その御指摘のうち、全国の広範な地域で選挙ができない事態とはどのようなものなのか、広範性に着目をして深掘りをしてみたいと思います。 我が国において、全国の広範な地域で選挙ができない事態といえば、まず自然災害、とりわけ地震が考えられます。この点、政府の地震調査委員会の予測によりますと、今後三十年以内に南海トラフ沿いでマグニチュード八から九クラスの地震が発生する確率は七〇から八〇%とされています。また、南海トラフ沿いで最大クラスの地震、いわゆる南海トラフ巨大地震が発生した場合には、九州から関東にかけた広範な地域で震度六弱以上の強い揺れが想定されています。”
“お答えいたします。 お尋ねのあった品確法第二十一条は、例えば、参加者が極めて限定されている地域において、二十四時間体制での速やかな対応が求められている維持工事で、過去に一者しか競争に参加していない状況が継続している場合などの条件を満たす工事を適用対象と想定をしております。 さらに、条文にもあるとおり、公募を行い、競争が存在しないことを確認した上で契約を行うことができることとしております。 このため、本条文の適用対象は限定されておりまして、かつ、公募の手続を必須としているため、安易に随意契約ができる制度ではないと考えております。”
“よろしくお願いします。 では、誠実に協議に応じる努力義務を履行しなかった、あるいは、協議に応じたんだけれども、結果的に変更に応じなかった、変更したけれどもその内容が不十分だった、これによって、資材高騰に伴って、結果的に原価割れになった、不当な受注額となってしまった。こういったケースについては、先ほど中村委員のこれも質問がありましたのであえて求めませんけれども、これが独禁法上の不公正な取引方法に該当する場合には、しっかりと公取と連携を取って、適切な措置を講じていくというようなことだったというふうに思います。是非、関係省庁とも連携をしながら、この取組を進めていっていただきたいと思います。 今回、公共だけではなくて、民間も含めた労務費の基準を作る、多くの受注者がそもそも交渉のテーブルに着けていなかった資材高騰の転嫁についても、交渉を持ちかけやすいような環境をつくっていく、大事な、そして大きな一歩だというふうに思います。 建設業の皆さんの処遇改善が着実に進むような引き続きのお取組をよろしくお願い申し上げまして、私の質問といたします。 ありがとうございました。”
“何でもかんでも全てのリスク情報をまずは通知しておくんだというようなことになるのでは、これは全くもって形骸化して、この条項の意味がなくなりますので、是非その点は踏まえた取組をよろしくお願いします。 本法案では、受注者に対してはリスク情報の通知を義務とする一方で、そのリスク情報の通知を受けて、協議の申出を受けた注文者に対しては、誠実に協議に応じる努力義務としています。 これについては、先ほど中村委員の方からもありましたけれども、一部から、注文者についても義務とすべきではないか、一方が義務で、一方が誠実に協議に応じる努力義務というのはどうなんだというような御意見もありますけれども、あえてこれを努力義務としたのはなぜなのか、その趣旨について伺います。”
“是非工夫した取組をよろしくお願いします。 本法案では、資材高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止についても規定を設けています。資材価格高騰分の転嫁状況としまして、全て契約変更できたというのは僅かに二割。そもそも、契約書に契約変更条項を盛り込めている取引は約六割しかなく、多くの受注者が、資材高騰に伴う契約変更について、門前払いの扱いを受けています。 そこで、今回、まずは、資材高騰に伴う請負代金等の変更方法について、契約書にしっかりと書き込むようにする、義務化する。これは、交渉のテーブルに着きやすくするための第一歩だというふうに思います。 その上で、本法案では、二十条の二、四項によりまして、受注者に対しては、資材価格の高騰等に関するおそれの情報について注文者へ通知する義務を課しています。この義務を怠りますと、この法律に基づいては契約変更の交渉ができないということになるわけですが、このおそれ、リスク情報の通知義務はどういった内容までを通知しなければならないと想定しているのか。これは、現場が困らないよう、これについてもその内容を分かりやすく示したガイドライン等が必要と考えますが、見解を伺います。”
“よろしくお願いします。 その上で、今、都道府県知事でしたけれども、やはり、一般の発注者に対しても、下限に張りつくというようなことがあってはなりませんけれども、一定の予見可能性を確保するという観点から、どの程度であれば著しく下回るに該当するのか、その目安や事例などについて、バランスを取りながら何らかの対応を考えていくということも必要ではないかと思います。これに関する国交省の見解を伺います。”
“数値を明確にするとかえって下限に張りついてしまう可能性がある、本法案の趣旨を没却してしまうことになりかねない、これは理解できます。 一方で、本法案二十条七項によって、著しく下回るような請負契約を締結した発注者については勧告や処分の対象としていますが、この判断権者は国土交通大臣又は都道府県知事とされています。どの程度であれば著しく下回ると言えるのか、特に都道府県知事らの場合はその判断に困ってしまうんじゃないか、その結果、勧告や処分にちゅうちょしてしまって、かえって本改正案の実効性が確保できなくなってしまうこともあるんじゃないか、そのように思われます。 そこで、この規定を適切にワークさせていくためにも、判断の参考となるような、より具体的なメルクマールを内部的に各都道府県とも共有をして判断のサポートをしていく必要があるのではないかというふうに考えます。これに関する国交大臣の見解を伺います。”
“大臣も今触れられましたとおり、本法案では、標準労務費について、これを著しく下回る積算見積りまた請負契約については、下請契約も含めて禁止をすることとしています。 そこで、伺います。この建設業法の改正案二十条二項の、著しく下回るの内容については、具体的な数値の基準を示して明らかにしているわけではありません。著しく下回るという規定にした趣旨について伺います。”
“おはようございます。公明党の國重徹です。 人手不足が極めて深刻な建設業を持続可能なものにしていく、そのためには、現場の技能者の皆さんに、仕事に見合った適正な賃金をきちんと行き渡らせていく必要があります。 我が党といたしましても、本年二月に、持続可能な建設業の実現に向けた提言を斉藤大臣に申し入れさせていただくなど、処遇改善を始めとした施策の充実について取り組んでまいりました。 今般の改正案では、先ほど中村委員の方からもありましたとおり、労務費の基準、標準労務費を新たに作成をする、これまで目安がなかったところに新たな目安をつくる、そして、下請契約を含めて労務費をきちんと確保できるようにする、そのための措置を規定しています。魅力ある職場環境に向けて大きな一歩となる改革だと思います。 そこで、斉藤国交大臣に、改めて、標準労務費を新たに設けることにした背景また意義についてお伺いします。”
“是非しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。”
“是非よろしくお願いします。 政府は、これまでにも、今回の二地域居住のほか、移住政策や地方創生など様々な取組を行ってきました。今回、二地域居住の取組を効果的に進めるに当たっては、こうした関連施策について所管をする関係省庁との連携も重要になるかと思います。また、今回、住民税や住民票など、積み残しになった課題もあります。こうした点についても、引き続き関係省庁との協議、連携が必要になってまいります。 こうした今後の課題解決に向けた、関係省庁と一体となった取組を推進する、この意気込みについて最後にお伺いいたします。”
“是非よろしくお願いします。 あとは、先ほど申し上げましたとおり、子供がいる場合に、一緒に二地域居住をしますと、学校や保育園、幼稚園をどうするのかという課題が出てきます。学校については、既に区域外就学制度がありまして、二地域居住についてもこの活用が可能であるとの整理が、平成二十九年に文科省の通知によりなされています。実際、例えば徳島などでは、これを活用した先駆的な取組が行われております。 ただ、そのような取組はまだまだ限定的であります。二地域居住の環境整備のためには、こうした区域外就学制度の存在や先駆的な取組について、文科省とも連携しながら、より一層の周知、活用促進を図る必要があると思います。また、保育園、幼稚園については、このような制度はまだありません。これも、関係省庁と連携をしながら、同様の制度を検討するなどの対応が必要になると考えます。これらに関しての見解を伺います。”
“その意味で、二地域居住を望む人がいて、そういう人に来てほしいという自治体があるのであれば、それができるような制度設計をしていく、支援していくというのも大切だというふうに考えます。その上で、実際にワークさせる上で課題があるのであれば、それを一つ一つ取り除いていく。 この点で確認ですが、今回の法案では、自治体が特定居住促進計画の策定などを行うことになっています。しかし、自治体の中では、マンパワー不足、人材不足でこれに十分に対応できないケースがある、負担を軽くしてほしい、そういった自治体の声も、私、同僚議員を通じて聞いております。 そこで、例えば、小規模な自治体が比較的大きな自治体と共同で計画を立てられるようにする、あるいは、関連するようなほかの計画や書面なども一部流用できるようにする、そのようなことで、自治体に過度な申請負担がかからないようにするなど、合理化を進めていくことも一つだと思います。自治体の負担軽減に向けてどのように対応していくのか、伺います。”
“ライフスタイルに応じて様々な層が実際には二地域居住を実施をしている、また、二十代の若者が特に地方への関心が高いということでありました。 ただ、実際にこの二地域居住をやるには、交通費もかかりますし、また、賃料等もかかってまいります。若い世代がその負担を前提にして実際に二地域居住を行うのか、子育て中であれば通園とか通学の課題等もあります。それを乗り越えてまでやるのかというような疑問もあります。 一方で、地方自治体が今持っている自治体の存続に関する危機感、これも待ったなしの状況であります。 我が党の二〇四〇ビジョン検討会が今年の二月から三月にかけて実施をしました、少子高齢化、人口減少への対応に関する自治体アンケートによりますと、市区町村の三二・五%が自治体としての存続が危うい水準にあると。また、存続がぎりぎり可能も含めますと、約七割の自治体が先行きに危機感を抱いていることが判明をしております。 自治体の抱える事情とか課題、それぞれ異なりますけれども、国として、現場の希望や創意工夫が促されるような環境整備を進めていくこと、取り得る選択肢を増やしていくというのは、これは重要です。”
“では、今の答弁を前提として、そのようなものを二地域居住とするとして、そのニーズはどの程度あるのか、どういった層が特に関心を示し、希望しているのか、お伺いします。”
“今、二地域居住を制度的に位置づける必要性について答弁をいただきました。 次に、二地域居住の内容について確認をさせていただきます。 本改正案では、二地域居住等について、法文上、特定居住とした上で、特定居住とは「当該地域外に住所を有する者が定期的な滞在のため当該地域内に居所を定めること」とされております。 そこで、伺います。 「定期的な滞在」とは、どの程度の頻度で、どの程度の期間滞在することを想定しているのか。また、「当該地域内に居所を定めること」とある、この居所とは、具体的にどの程度までのものを求めているのか。賃貸契約を結んでいたりする必要性まで求めているのか。答弁を求めます。”
“おはようございます。公明党の國重徹です。 二地域居住について、そのコンセプトが初めて示されたのは二〇〇五年、国交省が設置をした二地域居住人口研究会が公表した報告書において初めて提示をされました。それから約二十年たった今、広域的地域活性化法を改正して、その中に二地域居住を位置づける法改正を行うということですけれども、このタイミングで改正を行う理由、また、広域的地域活性化法の中で二地域居住を位置づける必要性はどこにあるのか、斉藤国交大臣の答弁を求めます。”
“以上、緊急事態における国会機能の維持と同性婚についての私の意見表明といたします。”
“しかし、少数者の権利保障は司法だけの役割ではなく、むしろ、まずは我々立法府こそが矜持を持って取り組むべき課題です。基本的人権の保障は日本国憲法の三大原理の一つであり、多数派原理に基づいて運営される国会も、憲法の規定にのっとって、少数者の権利を守る立法を行う責務を負っております。仮に、この責務を怠り、最高裁で国会の立法不作為を非難されることがあれば、それは立法府として恥ずべきことです。 さきの札幌高裁判決は、同性婚が根源的には個人の尊厳に関わる事柄であると指摘をしています。この判決を始めとする司法からのメッセージを踏まえ、国会は、最高裁の判決を待たずに、不利益を受けている方々の状況について理解を深めながら、真摯な議論と具体的な対策を進める必要があります。 その際、価値観が対立するテーマであるからこそ、性的指向や性自認に関する正しい理解を広げるとともに、社会の多様性がマイノリティーのみならず社会全体にとってどのような利益、価値をもたらすのかについても、国民に分かりやすい形で議論し、社会を対立と分断の渦に巻き込まないようにしていくことが重要になると考えます。”
“こうした国民意識や社会の変化は、着実に司法の判断に影響を与えていると思われます。 加えて、最高裁判所の首席調査官を務めた経歴を持つ千葉勝美元最高裁判事が、本年二月に出版された「同性婚と司法」という著書の中で、憲法二十四条一項の両性、夫婦という文言は、当事者、双方という文言と同じものとして文理解釈することが可能であると述べており、注目を集めております。なお、千葉元判事は、同著において、価値観が対立する事例については、法原理機関としての司法が多数決原理とは離れて対応してきた旨を述べた上で、同性婚問題について、法原理機関としての最高裁大法廷判決による明確な憲法判断による解決が司法に期待されている点を強調されています。 立憲主義の歴史を振り返りますと、十九世紀には、ヨーロッパを中心に、法律の制定によって政府による人権侵害を防ぐという意味で、議会こそが人権保障の担い手とされてきましたが、二十世紀では裁判所による人権保障が主流となり、現在に至っています。千葉元判事の指摘は、このような立憲主義の歴史や違憲審査制の重要性に沿ったものと言えます。”
“具体的には、「二十四条一項は、人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含み、両性つまり異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えることが相当である。」としています。 私は、昨年、この審査会におきまして、二十四条一項をめぐる学説の状況について、多くの学説は、二十四条一項は同性婚を禁止しているのではなく、これを許容し、立法政策に委ねられていると解釈していること、さらに、最近では、立教大学の渋谷秀樹名誉教授が、二十四条一項について、今や同性婚の婚姻にも異性婚の婚姻と同程度に保障を与えているという見解を発表していることを述べました。 今回の札幌高裁の、二十四条一項が同性間の婚姻についても異性間の場合と同じ程度に保障しているという判断は、このような学説の動向と軌を一にするものと言えますが、司法がここまで大きく踏み込んだ判断をしたことに驚きました。最近の世論調査では半数以上が同性婚の法制化に賛成し、多くの自治体による同性パートナーシップ制度の創設が社会の変化を更に下支えをしています。”
“その上で、同判決は、「喫緊の課題として、同性婚につき異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含め、早急に真摯な議論と対応をすることが望まれる」と付言をしております。 先週から当審査会の実質審議が始まりましたが、これまでのところ、どなたもこの札幌高裁判決に言及されておりません。立法政策の在り方は他の委員会の所掌ですが、憲法論についてはこの審査会で発言し問題提起することも許されると思いますので、本日は同判決を踏まえた意見を述べたいと思います。 これまでの六つの地裁判決では、五つが、同性カップルの関係を保護する国の制度が一切ないことについて、十四条一項や二十四条二項に違反する、あるいは違反する状態だと判断し、残りの一つも、将来的に違憲となる可能性を指摘しました。しかし、二十四条一項については、六つの地裁判決の全てが、両性や夫婦の文言等から同項の婚姻は異性婚を指すもので、同項には違反しないと判断してきました。 これに対し、札幌高裁判決は、二十四条一項について新たな判断をしました。”
“公明党の國重徹です。 緊急事態における国会機能の維持については、これまで活発な議論が行われ、論点は既に出尽くした感があります。前回の審査会で我が党の北側幹事から、今後は、具体的な条文案のたたき台を作成し、それを基に議論を深めていくべきだとの提案がありましたが、私も同じ意見です。 内容の賛否はさておき、具体的な条文案のたたき台を基に議論する方が、より建設的な議論になります。反対の点があれば、条文案のたたき台をベースに具体的に指摘していただいた方が、議論も深まり、国民にとっても分かりやすくなると考えます。改めて、条文案のたたき台の作成を進めるよう、私からもお願いを申し上げます。 次に、同性婚について意見を述べます。 二〇一九年以降、同性婚に関し、全国で六件の訴訟が提起され、地裁判決は全て出そろいました。先月十四日には初の高裁判決となる札幌高裁判決が下され、同性婚を認めていない民法等の規定について、憲法二十四条及び十四条一項に違反すると判断をしました。”
“ありがとうございます。 要は、現場の実態を踏まえると、やはり、荷物の輸送が完了した後にもきちんと請求できる仕組み、下請も下請手数料の分が一〇%程度というようなことで、今回、標準的な目安が示されたわけでありますけれども、こういったこととか、荷待ち、荷役時間、これをきちんと、最終的に荷主さんに請求ができるような環境整備も含めてやっていかないと、実運送体制管理簿とか契約書を作ってもやはり十分な効果が発揮できないと思いますので、是非、今日は参考人質疑ですけれども、今日、四名の参考人の皆様から貴重な御意見をいただきました。それを基に、しっかりと、政府には、より現場でワークするような仕組みを、更に環境整備を整えていっていただきたいと思います。 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。”
“こういった中で、下請手数料や荷待ち、荷役費用を含めた適正な費用をどうやって元請が荷主に請求できるのか、運賃の精算は荷物の運送が完了した後に行うことができるとしたとしても、実際に元請が荷主にそれらの費用を請求できるのか、また、荷主にきちんとそれに応じてもらえるのか、この点についてどのようにお考えかという点と、また、これに関して今後必要な取組についてお考えのことがあれば、御教示いただきたいと思います。”
“ありがとうございました。 しっかりと個々の運用等についても注視をしていく必要があると思っております。 次に、馬渡参考人と根本参考人にお伺いいたします。 今般の法改正では、多重下請構造を明らかにするために、元請事業者に実運送体制管理簿の作成を義務づけています。また、契約条件を明確にするために、荷主、トラック事業者、利用運送事業者に契約時の書面の交付なども義務づけています。 他方で、発荷主と元請事業者との契約時点では、下請が何次までいくのかというのは明確になっていない場合が多いと思われます。また、荷待ち、荷役が生じるのは、これは着荷主との関係ですけれども、契約時点では実運送事業者の荷待ち、荷役時間も明らかになっていないのが通常だと思います。ですので、契約書に、荷待ち、荷役時間まで盛り込んで契約金額を書くというのは、これは極めて難しいというのが実態だと思います。”
“具体的には、下請法でありますとか、あるいは、荷主と物流事業者の取引において優越的地位の濫用を規制するために指定されている独占禁止法上の物流特殊指定、これらに定める禁止行為の類型に、長時間の荷待ち、荷役も該当し得るわけであります。 しかし、現場の実態としては、荷待ち、荷役を当たり前のように求める行為が横行しております。それは一体なぜなのか。これらの法令がうまくワークしていないのであれば、何がネックになっているのか。また、今回の法改正では、そういった不具合は一定クリアされていて、ワークする仕組みとなっていると評価されているのか。これらの点についてお伺いしたいと思います。”
“両参考人、ありがとうございました。 新たな制度をつくる際には、立法事実、この必要性、これについて丁寧に検証するとともに、それによって生じ得る副作用というのがどのようなものがあるのか、またその副作用がどの程度なのか、その深刻な影響についてきちんとフォローがされているのか、こういった多角的な観点で、特に我々立法府にいる者としては、そういったことを冷静に見極めていかなければならないということを改めて認識をさせていただきました。 次の質問に移ります。 次は、根本参考人、首藤参考人にお伺いいたします。 現在のトラックドライバーの長時間労働の大きな要因として、長時間の荷待ち、荷役作業が挙げられています。今般の法改正では、この是正に向けた取組も盛り込まれているわけでありますけれども、他方で、こういった行為というのは、本来、既存の法令においても規制対象となり得る行為だったわけであります。”
“おはようございます。公明党の國重徹です。 本日は、何かと御多用の中、四名の参考人の皆様に当委員会までお越しいただきまして、貴重な御意見を賜りましたこと、心より感謝と御礼を申し上げます。 まず、馬渡参考人、首藤参考人にお伺いいたします。 かつてブルーカラーの花形職と言われていたトラックドライバーが、現在のような低賃金になってしまった、その背景や根本原因について、どのように分析をされているのか。また、ここから得られる教訓についてどのようにお考えか。それぞれお伺いいたします。”
“物流の効率化という観点から、将来的には全ての物流がプラットフォーム上でマッチングできるようになることが理想と言えます。しかし、現状、物流業界にはアナログな配車システムが残っており、効率的な運行管理が難しく、復路の積荷も確保できずに積載率が上がらないという課題が生じています。 これを、プラットフォームを活用することで、荷物とドライバーが簡易迅速にマッチングできるようにする、それにより共同輸配送も促進していくことが重要になります。この点、現在も様々な民間事業者が参入し、マッチングサービスを提供していますが、その普及には課題もあります。 そこで、国土交通省としても、こうした課題を取り除き、取組を推進するため、物流情報の標準化を進めるとともに、システム開発や改修、関係事業者間での調整などの支援が必要と考えます。国土交通大臣の見解を伺います。 結びに、物流改革において、二〇二四年は終わりではなく始まりにすぎません。官民挙げての総力戦で対策を講じていく必要があります。抜本的な物流改革に向けた政府の本気の取組を強く求め、私の質問といたします。 ありがとうございました。”
“荷主の意識と行動を変革するためには、トラック業界を所管する国土交通省だけではなく、荷主業界を所管する省庁の関与が不可欠です。具体的には、荷主に対し、余裕を持った納品リードタイムの確保や価格転嫁への対応を含む指導をするなどの取組が必要と考えます。荷主業界の多くを所管する経済産業大臣、農林水産大臣の見解を伺います。 本法案の実効性を確保し、物流業界の抜本的な改革を行うためには、実態を的確に把握し、適切に対処するための監視体制の強化が必要です。 この点、昨年七月に発足したトラックGメンが、プッシュ型の情報収集や悪質な荷主、元請事業者に対する勧告、要請等に取り組んでいます。その上で、本法案の施行によって、トラックGメンの役割と効果はどのように変化すると考えているのか。限られた人員の中で悪質な事業者に厳格に対処し、業界の改革を進めるためには、厚生労働省の荷主特別対策チームや中小企業庁の下請Gメン、公正取引委員会の優越Gメンなど、関係機関と有機的な連携を一層強化していく必要があると考えます。国土交通大臣の見解を求めます。”
“これに関する見解と、実運送体制管理簿に記載すべき具体的な内容について、国土交通大臣に伺います。 さらに、実運送を伴わない、いわゆる水屋は、実運送体制管理簿では管理されないことになりますが、この水屋も多重下請による中抜き構造に関わっています。これらの実態を把握し、対策を講じる必要があると考えますが、国土交通大臣にこれに対する明快な答弁を求めます。 トラックドライバーが長時間労働に陥る大きな要因が、本来業務の運転とは別に、荷物の積卸しのために待機をしたり、実際に手作業で荷物を降ろしたりする、長時間の荷待ち、荷役です。国交省の調査では、ドライバーの荷待ちや荷役の時間を把握している荷主は二割未満。物流の効率化には、物流事業者のみならず、荷主の意識、行動の変革が不可欠です。 この点において、荷待ち、荷役時間の削減や積載率の向上を図るために、本法案ではどのような措置を講じているのか。規制の対象には大企業だけではなく中小企業も含まれるところ、新たな規制に伴う負担を軽減するための支援も必要と考えます。政府としてどのように取り組んでいくのか、国土交通大臣に伺います。”
“全産業で比較しますと、トラックドライバーの年間労働時間は約二割長いにもかかわらず、所得は約一割低い、つまり、ドライバーの時間単価は極めて低い状況にあります。賃金単価を上げ、残業時間が減ったとしてもそれなりに稼げる仕事にしていかないと、担い手不足は解消しません。 現場のドライバーが適正な賃金を受け取れていない根本的な要因の一つが、多重下請構造です。運送業界において一定の下請が必要なことは理解しますが、余りにも下請構造が多重化し、それぞれの下請業者が手数料を中抜きすることによって実運送事業者が適正な運賃を受け取れない。その結果、現場のドライバーに適正な賃金が行き渡らない。この状況を何としても改善しなければなりません。 今般の法改正では、多重下請構造を明らかにするため、元請事業者に実運送体制管理簿の作成を義務づけるほか、契約条件を明確にするために、荷主、トラック事業者、利用運送事業者に契約時の書面の交付などを義務づけています。 ここで重要になるのは、これらの施策をどう効果的に活用し、多重下請構造の是正と適正な運賃収受につなげるかです。”
“ここで留意すべきは、この議論の出発点が、これまでないがしろにされてきた現場のトラックドライバーの権利や健康状態、労働環境の改善にあるのであって、その切実な悲鳴を踏まえない議論や政策では、結局のところ、担い手不足は止められない、物流危機を乗り越えることはできないということであります。これを乗り越えるためには、一般消費者を含めた、物流プロセスに関わる社会全体の協力が必要です。 公明党としても、党内に物流問題プロジェクトチームを設置し、これまで全国七か所の物流現場の視察を行い、関係者などからのヒアリングを重ね、それを踏まえた政府に対する提言の申入れなどを行ってきました。 一方、政府は、昨年六月に物流革新に向けた政策パッケージ、十月にはその中から即効性の高い各種施策を取りまとめた物流革新緊急パッケージをそれぞれ策定し、取組を進めております。その上での今般の法改正となりますが、これまでの取組から明らかになった本質的な課題と本法案の狙い、期待される効果について、国土交通大臣の答弁を求めます。 物流を維持するために最も重要な鍵になるのが、トラックドライバーの処遇改善、賃上げです。”
“公明党の國重徹です。 私は、公明党を代表し、ただいま議題となりました流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案に関し、質問をいたします。(拍手) トラックドライバーの労働時間短縮により物流が滞ることが懸念される、物流の二〇二四年問題。働き方改革関連法に基づいて、来月からトラックドライバーの時間外労働の上限を年九百六十時間とする規制が適用されます。改善基準告示も改正、施行され、拘束時間の制限なども強化されます。 我が国の物流の大部分はトラック輸送に依存しているところ、何も対策を行わなければ、二〇二四年度には輸送能力が約一四%、二〇三〇年度には約三四%不足するおそれがある。これは、民間のシンクタンクの試算です。 日本経済の生命線とも言える物流をいかに維持していくのか。”
“国交省と金融庁との連携がより重要になってくると思いますので、是非よろしくお願いいたします。 以上で終わります。ありがとうございました。”
“では、金融庁としても、また、より国交省と連携を密にして、金融機関の担保価値の適正化に向けて取り組んでいっていただきたいと思いますけれども、これも含めて答弁を求めます。”
“大臣はここで御退席いただいて結構ですので。 次に、金融庁に伺います。 先ほどの国交省のモデル事業のところに戻りますけれども、あくまでも、このモデル事業というのは、特定地域、特定スポットで行っているものであります。そこで、モデルケースをつくっていくというのは大事なことですけれども、最終的には、これを全国的に広げていく必要があります。そして、そのためには、国交省と金融庁との連携協力が不可欠になってまいります。私としても、その問題意識から、以前よりも金融庁とやり取りをさせていただいてまいりました。 そんな中で、こういった問題意識も踏まえて、金融庁としても、金融機関へのヒアリングを行っていただいたと伺っておりますけれども、その結果や内容はどうだったのか、これを可能な範囲で結構ですので、答弁いただきたいと思います。 それとともに、斉藤大臣は先ほど御答弁いただきましたので、あわせて、斉藤大臣自身、金融庁としっかりと連携をして取り組んでいくとおっしゃいました。”
“適切な市場評価に向けた取組を、また更によろしくお願いします。 一方で、金融機関の担保評価、これについてはより課題があると感じております。市場評価の価格が金融機関の担保評価に、これが適切に反映されない、つまり、価格査定マニュアルで算定された金額でローンが通らない、こういった声が現場からよく聞こえてきます。 この金融機関の担保評価の適正化に向けて、国交省が今年度からモデル事業を行っていると承知をしておりますが、具体的にどのように適正化に取り組んでいるのか、また、その中で浮かび上がってきた実態や課題としてどのようなものがあるのか、答弁を求めます。”
“これを転換して、人が居住するという住宅本来の機能に着目して評価していこうということで、国交省が平成二十五年度に示したのが、中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針です。そして、これを踏まえて、翌平成二十六年度には宅建業者向けの価格査定マニュアルの改訂も行われました。 そこで伺いますけれども、この価格査定マニュアルの現場への普及具合はどうなのか、また、これを始めとする政府の取組によって、市場評価がどの程度改善していると評価しているのか、国交省の認識を伺います。”
“その上で、このリフォームのインセンティブが働くようにするためには、リフォームによるバリューアップが適切に評価されること、そして、きちんと流通していくことが大事になります。 この点、住宅の流通における現状を見てみますと、全住宅の流通量に占める既存住宅の割合は、平成三十年時点で約一四・五%、増えてはきておるものの、まだその割合は少ないのが現状になります。 特に、中古のマンションはまだいいんですけれども、戸建ての活用がなかなか進んでいません。中古の戸建て住宅の価値が適正に評価されるような取組が必要になります。 ここでポイントとなるのが、物件の売買時における市場評価と金融機関の担保評価、この両側面からの環境整備であります。 まず、この市場評価、中古の戸建て住宅では、実際の建物寿命ではなくて耐用年数、例えば、木造であれば二十二年といった耐用年数が指標となって、築年数の経過とともに価値が減っていってしまう、ローンを払い終わった時点で価値がゼロになってしまうというこれまでの慣行がありました。”
“これからの将来を見据えますと、まずは新築住宅の性能を上げていく、それとともに、既存住宅についても、可能なものについてはリフォームなどによって質を向上させていく、そして、それらを適切にメンテナンスをしながら良質なストックを次世代へ受け継いでいく、こういった方向性がこれまで以上に重要になってくると考えます。 斉藤大臣、大臣は、この少子化、人口減少時代における住宅政策のあるべき姿、また、住宅産業の姿についてどのようにお考えか、お伺いします。”
“是非よろしくお願いいたします。 そして、様々な少子化対策を講じる一方で、人口減少を見据えた国づくりというのも重要になります。人が生きる土台、また生活の基盤になるもの、それが住宅になります。そこで、これからは人口減少時代における住宅政策の在り方について取り上げたいと思います。 住宅政策、これについては、時代とともに変遷をしてまいりました。これからの人口減、世帯減、また、建設人材を含む労働人口の減少を見据えますと、新築だけをどんどん造っていくというよりは、既存の住宅ストックも適切に活用しながら豊かな住生活を実現していくという視点がこれまで以上に大事になってくると思います。 この点、既存の住宅ストックの現状を見ますと、平成三十年のデータになりますけれども、その総数は約六千二百四十万戸、うち八百五十万戸が空き家とされています。空き家じゃなくても、昭和五十五年以前に建築された耐震性能不足の住宅も多くあります。 また、省エネなどの質を見ましても、健康にも環境にも経済的にも優しいZEH住宅などが広がりつつある一方で、そうした高度な省エネ性能を持つ住宅はまだごく一部にとどまっています。”
“それとともに、こども家庭庁を始め他省庁にも関連する施策がありますけれども、その全てを国交省が、私も事前レクで聞きましたけれども、必ずしも認識できているわけでもないというふうに聞きましたので、関係省庁とも連携をして、現状の制度の支援策の整理、共有を図っていく。そして、斉藤大臣には住宅分野を所管する大臣としてのリーダーシップを発揮していただきたいと思いますけれども、これに関する見解を伺います。”
“このような中で、例えば、若者のシェアハウスに利活用するといった、民間を含めた先駆的な取組も見受けられます。また、自治体によっては、地域活性化という文脈にはなりますけれども、公営住宅への単身、若者への入居を積極的に進めているところもあります。公平性の観点など、様々なバランスは考慮する必要はあると思いますけれども、こうした既存の空きストックをより有効活用していくというのは大事な視点になってくると思います。 そこで国交省には、自治体や民間の知見もかりながら、また、若者自身の声もしっかりと聞きながら、若者の住宅支援として何ができるのか、この研究、検討を是非進めていっていただきたいと思います。そして、その前提として、今ある制度の中で何ができるのか、どこまでできるのか、この現状を整理し把握する、共有するということがまずは必要になります。 そこで、今、国交省にある制度の中で、単身の未婚の若者の住宅支援に活用し得る枠組みとしてどのようなものがあるのか。”
“おはようございます。公明党の國重徹です。 我が国の内政の最大の課題、それは、少子化、また、それに伴う人口減少になります。今、政府は、二〇三〇年までがラストチャンスとうたって、様々な少子化対策を講じようとしています。国交省としても、例えば公営住宅について、二〇二四年度から十年間で子育て世帯向けに三十万戸の供給ができるように目指す、こういった方針を先日示したと承知をしております。子育て支援として大事な取組だと思います。 その上で、少子化の根本的な要因というのは、これは未婚化、晩婚化になります。この背景には複合的な要因がありますけれども、その大きな一つが所得の低さにあります。このようなことを踏まえますと、結婚、子育ての前段階にある未婚の単身の若者、ここに対する住宅支援について更に踏み込んで検討していくべきではないか、私はそう思っております。 実質的な可処分所得を増やすためには、入りを増やすか、必要経費、出を減らすか、このいずれかになります。この点、大きな出費となっているのが家賃です。特に都心を中心に非常に重い負担になっています。 他方で、今、日本全国で空き家が増えています。”
“今日は難聴また妊孕性温存療法についてお伺いしましたけれども、どれも肝になるのは、国民の皆さんへの的確な情報提供になります。是非、国民の皆さんに届く、実効性ある取組をよろしくお願い申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”