森本真治
立憲民主・無所属 · Japan
“それで、今日は少し、私なりにちょっとまた提案というか考えていただきたいなと思ったものは、やっぱり社会人の方というか、いわゆる大人は、ふだん仕事もしとる中で、もちろん休みの日に地域でいろんな研修会とかやっていると思います。防災研修とかあると思うんだけれども、なかなかこういうことをしっかりと学ぶ機会って、テレビなんかも見ないですからね、仕事とかしている人は。 もう一つ私考えられるのが、児童生徒、子供たちがしっかりとこういうことの知識を身に付ければ、家に帰ってお父さん、お母さんと話をするときに、逆に子供たちがお父さん、お母さんと一緒にこういうことをするということは、私、一つのアイデアとしてどうなんだろうと実は思いました。 今日、文科省さんお越しいただいておりまして、これもインタ…”
“それで、これちょっとインターネットでいろいろ調べていたら、内閣府さんが令和二年に、これ令和二年ですがアンケートを実施されていて、令和元年台風十九号等による災害からの避難に関するワーキンググループという中で、住民アンケート結果。これまでのこのレベルということについても、警戒レベルですね、これについて、認知は、九割以上の人がこの警戒レベルを認知しているというアンケートがあります。さらに、先ほど分かりづらいという説明があったんですけれども、七割近くの方、分かりやすくなったと、これまでのレベル、この発出の仕方ですね、というアンケートもあったんですね。 それで、私、今回分かりやすくするという目的、別にそれは否定するわけでも何でもないし、どんどんやってほしいんだけれども、もう一つ重要…”
“お疲れさまでございます。 立憲民主・無所属の森本真治でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 ゴールデンウイーク中に奄美地方そして沖縄で梅雨入りということになったようでございます。また今年も雨の季節が到来というこのタイミングで、こうして私も質問に立たせていただきます。 私、この今災害復興特ですね、二つの特別委員会一つになっていますけれども、以前、災害対策特別委員会だけのとき、何度か私も質問をさせていただいて、本当何年かぶりの、六年、七年ぶりぐらいにまた質問立たせていただいておるんですけれども。 私、選挙区、広島でございます。二〇一三年が初当選でございまして、皆さんも御記憶の方多いと思うんですが、二〇一四年に平成二十六年広島土砂災害というのが発生いたしました。死者七…”
“これ、先般も、確か東北でも東日本大震災を受けての伝承施設がオープンしたという記事も私も見させてもらいました。 それで、災害対策基本法では、住民もきちんとこれをやっていかなければなりませんよ、そして自治体もしっかりやっていかなければなりませんよということが条文に書いてあるわけでございますけれども、それで、今日御紹介をしたこの広島市の豪雨災害伝承館も、これ裏面、資料一の裏面に、これ御挨拶は広島市長なんですけど、その下に、一般社団法人梅林学区復興まちづくり協議会、ここが運営しているんですね。これ地域住民です。地域住民の皆さんがこの施設を運営しております。 しっかりと、じゃ、地域住民の皆さんがこれからも引き続きこのような災害伝承を後世につなげていくためには、これ長い取組がずっとこ…”
“それで、防災教育ということに関して、これ例えば、もちろん学校だけで先生方だけに負担を押し付けても大変なことになってきますから、やっぱりしっかりと社会全体の中で防災教育を推進していく中に、子供たちもしっかり学んでもらうということも非常に大事だと私は思うんですね。 それで、その防災教育をする上でも私非常に重要だと思っているのが、災害伝承ですね。災害伝承ということが非常に私は重要だというふうに思っておりまして、今日は配付資料も作らせていただいております、お配りさせてもらっております。 これは、先ほど御紹介した平成二十六年の広島での豪雨災害を受けて、広島市豪雨災害伝承館というのが今ございまして、これ広島市の方に確認をさせていただいたら、昨年度で大体二万人の方がこの施設を研修なりで…”
“そして、これはまだ私議員になる前でございましたけれども、一九九九年、これは平成十一年ですけれども、六・二九広島豪雨災害、これ御案内の方も多いと思います。土砂災害防止法、これが成立をした契機になったのが広島の豪雨災害、あのときにレッドゾーン、いわゆるイエローゾーンという制度ができた。 広島は本当に土砂災害の多い地域でございまして、実はこの二〇一四年、二〇一八年共に、私、自宅が広島市安佐北区というところでございまして、お隣の広島市安佐南区、そして安佐北区、西日本豪雨のときには、もう歩いて数分のところで尊い命が失われたという経験もしたところでございます。 まさに、またこれから豪雨災害が十分備えなければならないこのタイミングにこうして質問に立たせてもらっていますので、やはり私、本…”
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“十五、日本国内にある約百八十か国・地域の外国公館(大使館・領事館など)で働く日本採用の労働者の多くが長年にわたって被用者保険に加入していない状況を踏まえ、被用者保険の適用について、本件に係る昭和三十年厚生省通知の見直しや、被用者保険を強制適用にすることも含めて検討し、その結果に基づき、関係省庁等との調整を行った上で速やかに必要な措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“十、第三号被保険者制度の在り方の見直しについては、国民的な議論に資するような実情に関する調査研究を行うこととし、調査研究に当たっては、現行制度に関わる当事者の意見を聴取するよう努めること。 十一、年金制度改革は五年に一度の財政検証後に遅滞なく行うことを検討すること。 十二、次期財政検証に当たっては、今回の財政検証の前提は楽観的過ぎるとの指摘を踏まえ、出生率、経済成長、女性の社会進出などについてより厳しい前提で検証を行い、その結果を踏まえ必要な措置を検討するとともに、令和二年法改正時の附帯決議で指摘があったように、全要素生産性上昇率や実質賃金上昇率の長期の前提について足下の状況を踏まえ、現実的かつ多様な経済前提の下での結果を示すこと。 十三、次期年金制度改正に向けては、年金制度が国民生活に深く関わるものであるという認識の下、広く国民的な議論を喚起するような進め方について工夫すること。 十四、年金制度の基本的な仕組みや本法の趣旨及び内容について、国民への分かりやすい周知・広報を行うとともに、学校教育段階での年金制度を含むワークルール教育の推進について取組の強化を行うこと。”
“また、障害年金制度については、医学モデルのみならず社会モデルも踏まえて、機能障害のみならず、日常生活の状況等を把握した上で障害等級の認定を行うこと。 七、低所得者及び中堅所得者の高齢期における所得の確保を図るための方策を検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。また、高額所得による老齢基礎年金の国庫負担相当分の支給停止について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 八、老齢基礎年金と老齢厚生年金の給付水準の調整を同時に終了するために必要な措置及び当該措置により老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額が減少する者への影響を緩和するために必要な措置を講ずるに当たっては、その安定した財源を確保するための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 九、次期財政検証では、四十年を超えた厚生年金被保険者期間の基礎年金における取扱いを含め、基礎年金の四十年から四十五年への拠出期間の延長について、その実施に伴う安定した財源の確保も含めて速やかに検討し、その結果を踏まえ必要な措置を講ずること。”
“また、国民健康保険制度の在り方等に留意するとともに、雇用保険の加入要件が令和十年十月から週十時間以上になることなどを踏まえ、労働時間要件の週十時間以上への引下げ等、更なる短時間労働者の被用者保険への適用拡大について検討を加え、必要な措置を講ずること。 四、遺族厚生年金の見直しについては、見直しの対象者や給付への影響等の具体的内容に加えて、配慮が必要な者には有期給付の原則五年間の支給期間経過後に継続給付が行われること等について、国民への分かりやすい周知・広報を行い、不安の解消に努めること。 五、子どもの権利やジェンダー平等の観点から社会通念上妥当性を欠くことのないよう、遺族年金制度の見直しを引き続き検討すること。 六、障害年金の判定に際しては、恣意的な判定がなされないように透明性を確保するための検討を行い必要な措置を講ずること。併せて、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を踏まえ、就労継続支援B型事業所又は障害者雇用で働く者等について、就労していても、その状況等を考慮し、二級などの可能性がないかを検討した上で等級を判断すること。”
“二、被用者保険の適用拡大により被用者保険に加入することとなる標準報酬月額の比較的低い短時間労働者の中には、国民年金の第一号被保険者から第二号被保険者になることで社会保険料の被保険者負担が軽減する者がいることから、被用者保険制度内で財源を賄うこととしている被用者保険の適用拡大に伴う経過措置として行われる事業主支援を一律に行うことは合理性に問題があるのではないかとの指摘があることを考慮しつつ、第一号被保険者の中には、就業調整をすることで被用者保険の加入を回避しようとする者や国民年金保険料の免除制度利用者など被用者保険に加入することに伴い社会保険料負担が増加する者もいることなどを踏まえ、支援を受ける中小企業及び小規模企業者の実務的な課題も整理しながら、支援の対象となる第二号被保険者の範囲について整理すること。 三、短時間労働者への被用者保険の適用拡大について、企業規模要件の撤廃を待つことなく早期に任意の適用を進めるための方策について検討を加え、必要な措置を講ずるよう努めること。”
“私は、ただいま可決されました社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、企業規模要件の撤廃などの適用拡大に伴う経過措置として実施する、事業主が労使折半を超えて社会保険料を負担し、労使折半を超えて負担した社会保険料を制度的に支援する特例措置が円滑に行われるよう、必要な措置を講ずること。とりわけ、この特例措置が、事業主及び保険者に多大な事務負担を課すものとならないよう、システム改修等を含めた事務負担の軽減に配慮すること。また、被用者保険の適用拡大により保険料負担が増加する中小企業及び小規模企業者に対しては、政府が実施する各種の支援措置の十分な周知に努めること。”
“今御答弁いただきました。 昨日、駒村参考人、先生も言われていたけど、今回、やっぱりトータルで、社会保障全体の財政のことも含めてのものを見なければいけないんだというときに、今、井坂議員が御答弁いただいたように、ほっといたら場合によっては社会保障費がどんどん増大しての増税、そちらのリスクの方が高いかもしれないという部分ですね、やっぱりそこはしっかりと私たちもお伝えをしなければいけないというふうに思います。 ちょっと時間がもうなくなって、最後、どうしてもちょっとこれ確認をしておきたかったことが、やっぱり今、地元の皆さんで、特に今の年金受給者の皆さん、もうそれでもやっぱり大変なんだ大変なんだという話をよく聞かされた中で、今回のこの修正で、今の受給者の方とか、これまでもプラスの効果でありましたけれども、六十三歳未満、六十七歳未満の方はプラスになるという話だったけど、今の高齢者の皆さんにとってのリスクというかマイナス、これは今回修正することによって何か影響が出るかどうかだけ、そこだけ確認させてください。”
“今回の法案の修正案の問題点としてここに掲載されているのは、今回、この改正をすることによって、修正をすることによって伴う国庫負担ですね、国庫負担が増えるということ、試算では毎年、毎年ですよ、二・五兆円が必要になりますというふうにこれ掲載されています。これも本当に事実、この方が発言したのかどうかは別にしてですけれども、ここから出るんです、このようにですね。で、この財源を捻出するために将来的な増税がビルトインされているんだと、この法案にはですね、これは時限爆弾であり、消費増税への布石だというふうにコメントをされております。 修正案提出者としては、やっぱりこういう増税、さらには消費税の増税ということ、これが必要なんだというふうに思われているのかどうか、そのことについてお伺いしたいと思います。”
“本当、サラリーマン、公務員よ、今こそ怒るときだというような、だけど、今御答弁いただいたように、多くの厚生年金、もうほぼ全ての厚生年金の皆さんの年金が現状であれば減ってしまうところを底上げをしていくんだというところをもっともっとやっぱり理解に努めなければいけないなというふうに思います。 確かに、上がる幅が、高いほど低くて、それを損だというふうに言われてしまうと、もう、ちょっとなかなか厳しいところはあるかもしれませんけれども、やっぱり強調したいのは、公的年金ですから、幅広い国民の皆さんの年金を支えていこうという、そういう思いだということを是非やっぱり国民の皆さんにも伝えていかなければならないというふうに思います。 それともう一つ、ちょっとやっぱり事実関係きちんと提出者の方にも確認をしたいというふうに思うんですが、これ議員の方の発言です。やっぱり政治家の発言も、多くの国民の皆さんは、ああ、そうなんだというふうにやっぱり思われるというか、やっぱり影響力、発信力はあるんだというふうに思います。”
“その方の他の新聞などでの論文というか解説を見ると、やっぱりいいということを強調されているんですけれども、ここに私が紹介したそもそものこの記事のタイトルが、厚生年金の流用、世紀の年金大改革を許さない、サラリーマン、公務員よ、今こそ怒るときだという、そういうテーマの記事の中で今の一部分だけを掲載されているから、この流れで読んでいくと、やっぱり多くの読者の方は、ええっというふうにもなるんだということを一つ一つやっぱり私も確認をしないといけないなというふうに思ったところでございます。 さらに、この中で、これも大学の教授です、名前言いません、大学の教授の方。もう大学の教授ですからね、やっぱり、おおっと、この人の言うことはやっぱりそうなんだと皆さん思うんじゃないんですか。厚生年金の報酬比例部分が減れば、基礎年金が増えても、多くの保険料を払っている人ほど損をするわけですと、これはとんでもないというようなことがこの特集の中では書かれております。 これも事実なんですか。損をするんですか。”
“ただ、今回の底上げ策を実施したら、十六・一万円、六千円減って、六・一%目減りしますという解説があるんです。 これについての提出者の方の認識というか、これやっぱり正しいという理解でよろしいんでしょうか。”
“御答弁いただきましたように、一時的にはマイナスとなるけれども、トータルで考えていくということですよね。トータルで、やっぱり長い老後の人生の中でいけばプラスになっていくというお話があったというふうに思います。さらには、やっぱり本当に放置しておいた場合のもっと悲惨な状況の中を何とか食い止めていかなければならないんだという御説明だったというふうに思います。 それで、もう一つは、じゃ、一時的なこのマイナスの部分についても、今回修正の中でやっぱり措置をしっかりとっていこうということも、併せて今回修正案の中では盛り込んでいただいているということかなというふうに思っておるんですが、それで、先ほど来の本当に今回の法案の評価が厳しい中で、この間もいろいろありましたけれども、やっぱりネット上であったり報道の中でこの改正についての批判的な意見がまだあるわけですね。”
“そういう中で、じゃ、今回の、ちょっと個別の、やっぱり今批判がされていることについて一つ一つ修正案提出者の皆さんに確認したいんですが、まずはこの大前提として、もうそもそもこれから制度を変えるのはやっぱり改悪につながっていくんだという認識を持っているというところを考えたときに、今回の改革で確かに国民の皆さんに痛みを覚悟してもらわなければならないような部分があるのかですよね、そういうところとか、負担をしてもらわなければならない部分があるのかというところですね。この辺りについて、実際、修正案提出者の皆さんはどのようにお考えになっていらっしゃるのかということをお伺いしたいと思います。”
“それで、私も地元でいろんな皆さんとお話をする中で、一つやっぱり認識として持たれているのは、やっぱりこれから我が国の将来ということを皆さん認識されているわけです。高齢者の方がどんどんどんどん増えていく、そして若者は減っていく。そうすると、これ年金に限らずですけど、やっぱり財政的にも非常に厳しい未来ということで、大変その辺が、まあ何というかな、やっぱり不安というか、やっぱりネガティブな将来に対するイメージが多くの国民が持っているということですね。 ですから、私、今回のこの改正についての評価ということを考えたときも、私なりにいろいろお話をして考えるのは、結局改革って言うけど改悪になるんだと、もう前提として。とにかく、もう痛みを伴わなければならないんだという、やっぱりそういう認識が多くの国民の皆さんが持っているというのは、私、これ正直な私の実感としてあるんですね。”
“でも、その中でやっぱり国民の皆さんに信頼される年金制度をどう構築していくかということが、これは政府はもとより国会としても非常に大きな役割があって、今回、こうして国会が主導してこの年金制度、信頼回復に向けても努力をしているという私は認識でおります。 その中で、これは衆議院の方の修正案の提出者の方にお伺いしたいと思うんですけれども、今回のこの修正内容は、もう既に議論がありましたけれども、今回、そのマクロ経済スライドの一致というところに限ったことになってしまったんだけれども、これはやはり重要広範議案の審議がここまで遅れてしまったということも私は大きな原因だということで、政府に対しては改めて猛省を促したいというふうに思いますが、これはやっぱり、もう既にお話もされているんだと思うんだけれども、あくまでも改革の一里塚ですね。”
“それで、これちょっと配付資料で出さなかったんですけど、海外のシンクタンクが年金の総合評価ということで、各国のですね、これ、給付の十分性、制度の持続可能性、制度管理の健全性ですね、これで総合評価をしたランキングというのをちょっと私見たときに、これ、たしか四十か国ぐらいの各国の年金制度の総合評価をしたときに、日本の制度って三十六位になっているんですよ。一番最下位のランクに入っていたというような調査結果というのもあって、これは、調査の仕方というのはいろいろ議論があるかもしれませんが。 少なくともこの間、例えば消えた年金問題などの管理の問題とかも含めて、やっぱり我が国のこの年金制度の国民の評価ということが、やっぱり今お話をしていても、本当に今の年金では生活ができないという方が本当に多くいらっしゃるという状況の中で、やっぱり年金に対するこの期待というか信頼というか、そこが本当に今のままは厳しいなというところを感じざるを得ないんです。”
“それと併せて、これは資料の二なんですけれども、これは昨年の世論調査、二四年の七月ですけれども、これは、そもそもの、今回の改正内容に限らず、公的年金制度のことですよね、この公的年金制度に対する政府の説明が信用できないという方が七七%にもなっているということですね。今の年金制度、所得代替率五〇%以上というところだけれども、これが本当に確保できるとする政府の説明が信用できないという方が、もうこれ八割近くの方がそのような、そもそもの制度論に対しての信頼度が低いということ。 それと、資料の三は、こちらは各国の、これは内閣府の調査でございますけれども、年金の信頼感の各国比較というところで、これ日本が極端に信頼がないんですよ。大いに信頼している、どちらかといえば信頼しているで二〇%ですね。信頼していないを合わせてもこれもやっぱり八割近くという状況になっているんですけれども。 そもそも論として、これは政府の方にお伺いしましょう、年金の信頼度がこれだけ低いということについてはどのように今認識をされていらっしゃいますか。”
“それでは、法案の方に入らせていただきたいというふうに思いますが、今日はちょっと配付資料でもお配りをさせていただいているんですけれども、この間、いろいろと議論の方をしてまいりまして、衆議院の提出者の皆さんからもいろんな答弁していただいた中でございます。先ほど高木委員も世論調査の数字をお示しをされて、今日私は、資料一ですけど、NHKですね、これは六月八日、九日調査ということで、こちらの方はもっとちょっと厳しい評価になっているというふうに私理解するんですが、余り評価をしない、全く評価をしないという方がこちらはもう五〇%、半分を超えているということで、これちょっと先ほども議論ありましたけど、質問内容とか調査によってやっぱりこれはかなりばらつきがあるんで、正確な世論というの、これなかなか把握しづらいんだけど、だけれども、一つのやっぱりこの状況については私たちも真摯に受け止めながら、しっかりと理解をしてもらうということが必要だというふうに思うんですが。”
“ちょっと本当に、これやっぱり障害をお持ちの皆様のことを考えたときに、非常にやっぱり速やかな対応をまずはしなければいけないということが一つあるのと、やっぱりこれ制度的な、運用的な問題についてもしっかりと改善をしていくということの重要さということだというふうに思います。 ちょっと今日、時間が限られているので、法案のこともしっかり大切なことをやらせてもらいたいんで、ちょっと私、それぞれ委員の皆さんも非常に問題意識持っていると思いますから、やっぱりこれはこの国会中しっかりと我々議論をしなければいけないということで、私も理事の一人でございますから、やっぱりほかの会派の皆さんにも相談をさせていただいて、しっかりとしたこの審議の場というものをやっぱりつくっていく必要性ということは申し述べさせていただいて、そのときにはしっかり対応していただくということをお願いをさせていただきたいというふうに思います。”
“やっぱり運用上の問題があったという認識という答弁がありまして、結果的にはやっぱりそれぞれの担当者がある程度、何というかな、個人の判断というか、それに頼らざるを得ないような今仕組みになっているのかどうかというところですよね。だから、このセンター長のしっかりと根拠を、認定の根拠を明確にしっかりと示してやりなさいというところに対して、なかなかそこの中でもう判断ができずに、判断ができないんだったらもうこれ認定しないという方に行ってしまったのかどうかというところは、ちょっとやっぱり課題として考えていかなければならない問題が明らかになったんではないかなというふうに思っておりますけれども。 それで、今後の対応ということも幾つか示されておるんですけれども、ちょっと確認なんだけど、これ、二〇二四年度で不支給となった人たちに対して、もう決定がなされた皆さんに対してはやっぱり、そういう状況の中でもう既に決定されてしまっている人たちに対しての対応ということは、もう一度見直していくということでよろしかったんでしょうか。”
“ちょっとそこが、本当に指示、何というかな、その指示が結果的にはこのように不認定につながったのかどうかというところがちょっと分かりづらいところが、まだこの報告書では分かりづらいんですが。 これ参考人で結構です。例えば、根拠が明確にできないということがこれ個別の認定においての審査書類の判断に影響があって、なかなかその中でこれを認定するというところまで結び付けないということが発生してしまったのかどうか、これが結局認定されなかったことに、増加につながったのかどうかというところが、ちょっと思うんですけれども、その辺りはどうなんでしょうか。”
“これも昨日の共同通信の記事でございますけれども、先ほど大臣答弁いただきましたが、サンプル調査の結果といたしましては、一三%、対前年比で増えたということで、この記事では約一・五倍というふうに書かれておりまして、さらに、精神、発達、知的障害では約一・九倍ということが記事には書かれておるところでございますが、これ局長で結構で、局長か審議官の方になるのかどうかあれですけれども、参考人で結構ですが、大体もう実数としてもおおむねこのような数字になるというふうにそのまま大体判断をしていいのかどうか、最終的にはまた後日確定というか、してくるとは思うんですけれども、その辺り、大体この一・五倍、また精神、発達、知的障害で約一・九倍、大体おおむねこういう実数にもなっていくというふうに理解してよろしいんでしょうか。”
“立憲民主党の森本真治でございます。 まず、昨日の理事会に厚労省さんの方から、令和六年度の障害年金の認定状況についての調査報告書というものを提出をいただきました。これにつきましては、これは共同通信が、報道がきっかけでありまして、障害年金を申請して二〇二四年度に不支給と判定された人が二三年度の二倍以上に急増し約三万人に上ることがこの共同通信さんが取材をされて分かったという報道、そしてこれは過去最大になるということの報道がきっかけであったわけでございます。 これを受けて、福岡大臣が、これは、この参議院の厚生労働委員会、我が会派の大椿議員の答弁で、実態把握に向けた抽出調査というのを行うということで、一か月後をめどに公表できるよう作業を進めたいということで大臣が指示をされて、そして昨日提出をいただいたということでございます。 本当にこの短期の中で、担当の方も寝る間を惜しんで調査をされたということについては敬意を表したいというふうに思います。私も、この法案審議に関わってくる問題だということで、この審議中に提出を求めてきた中で昨日提出をしていただいたということでございます。”
“最後、ちょっと済みません、もう一度、駒村先生。 今回、五年後の修正で、五年後の検証を踏まえてということになっていますが、今回の措置というのは、これ全体を底上げするという意味においては、これ条件を付けなくても実施をするということの意義って私非常にあると思うんですけれども、その辺りは、先生、どういうふうに思われますかね。”
“ありがとうございます。 今回の法改正についての評価に限らず、我が国の公的年金制度の評価自体が、なかなか国民の皆さん、なかなかちょっと厳しいものがあるなという認識の下で、それで、その一つとして、やっぱり世代間の格差の問題で、今日、底上げに立ちはだかる三つの壁の中でも、世代間連帯の壁ということで御説明いただいたんですけれども、やっぱり若い世代に聞くと、給付と負担のバランスの中でこんだけ負担しているのに、何か、まあ賦課方式ということではありながらも、やっぱり何か先輩世代に比べて損をしているというような意識を持つ中でいうと、今回の改正というかこの底上げ策というのは、そこのやっぱり格差の部分もちょっと調整というか、より現役世代の方に、不安も解消できるというような大変意義のある私は制度で、よりその辺りを理解してもらいたいなという思いもあります。 やっぱりこの辺り、この公的年金制度全体としての評価、若い現役世代の評価が低いというところも含めての中で、やっぱりその意義、私、今回非常にあるんだというふうに思いますが、その辺りのお考えも是非聞かせていただければと思います。(発言する者あり)”
“ありがとうございます。 それでは、駒村参考人にお伺いしたいというふうに思います。 今日は、特にマクロ経済スライドの早期終了の意義についてもいろいろお話をいただいたというふうに思います。なかなか今回の法改正についての世論、先般もNHKで、五割以上の方が評価しないというような数字がちょっとショッキングだったんですが、しっかりと我々としても、我々も今回衆議院の方で修正をさせていただいた立場でいえば、しっかりと国民の理解を得るように努力をしていかなければならないというふうに思っているんですけれども。 それで、いろんな意見の中で、例えば国庫負担が、どうするんだというような、増加するじゃないかというような意見の中で、今日、先生、やっぱり社会保障全体を見てみるということ、まあ生活保護とかですね、そういう視点でのお話をいただきました。”
“立憲民主党の森本真治でございます。 本当に貴重な、今日は先生方のお話聞かせていただきまして、ありがとうございます。 最初に、伊藤参考人にちょっと聞かせていただきたいと思います。 今国会のこの議論で適用拡大についてのやっぱりいろんな意見があって、やっぱり早期にしっかりと進めていくべきだという声はかなりこの議論の中でもありました。一方で、もちろん事業者の皆さんにしっかり配慮をしていかなければならないということは大事だというふうに思っておりまして、政府は今、任意加入ですね、任意加入を後押しをしっかりするというスタンスだと私も理解しております。 実際に今いろんな支援策があろうかと思います。パッケージがありましたよね、いろいろ、支援強化パッケージとかですね。実際に、今実際にこの事業者の皆さんとして、今のこの政府の後押しというのがこの任意加入をやっぱり促進できる、そのような制度になっているのか、もっと必要なところがあるのかというところを率直にお考えをお聞かせいただきたいと思います。(発言する者あり)”
“前提となる社会経済状況データの推計と実績の乖離について、厚生労働大臣の見解を伺います。 年金制度については、今回は改正に至らず、引き続き検討が求められる大きな課題も残されています。例えば、法案に検討規定が置かれているように、事業所への被用者保険の適用拡大の進め方、現在六十歳までとなっている基礎年金の拠出期間を延長することの是非、あるいは第三号被保険者の在り方の問題など、いずれも重要な課題であります。 このような課題を含め、年金制度は不断の改革が必要です。五年後の改正が近づいてから検討を始めるのではなく、速やかに与野党を超えた議論をスタートすべきです。超党派の協議体の設置を提案したいと思います。年金制度の残された課題に対しての今後の取組方針と超党派での協議体の設置について、総理の答弁を求めます。 年金制度について国民の信頼が揺らいでいるのではないか、私自身も認識しています。今回の改正は改革の一里塚。立憲民主党は、公的年金制度が国民生活を守るための制度であり続けるためにあらゆる努力を惜しまないことをお誓いを申し上げまして、私の質疑を終わります。 御清聴ありがとうございました。”
“政府においては、修正で盛り込まれた規定に基づき、年金底上げ策を実施する場合の緩和措置の内容について誠実に議論し、十分な措置を確実に実施していただきたいと思いますが、総理からの答弁を求めます。 以上、衆議院での修正で盛り込まれた年金底上げ策について述べてきましたが、そもそも年金の給付水準は社会経済状況によって変動するものです。したがって、将来の年金財政の見通しを示す財政検証では、出生率、賃金上昇率などの将来推計を行って年金給付水準を計算していますが、その前提となる数値が楽観的過ぎるのではないかということも指摘されております。 例えば、合計特殊出生率について、令和六年財政検証では将来的に一・三六となる前提ですが、二〇二三年の実績は過去最低の一・二〇であり、二〇二四年については、民間のシンクタンクの試算では更に下回る一・一五となる見込みとされています。 また、実質賃金上昇率については、令和六年財政検証、〇・五%となる前提ですが、賃上げ傾向にあると言われている近年でさえ、物価高の影響もあり、三年連続マイナスが続いている状況です。”
“報道では、年金底上げ策により二兆円もの国庫負担が追加で生じるという論調で報じられてきましたが、丁寧に説明すればそうではないことが分かるはずです。国民の皆さんに正しく理解してもらうため、政府にはこの国庫負担について正確に説明してもらわなければなりません。 年金底上げ策を実施した場合の二〇五二年度の基礎年金給付に係る国庫負担の見込額は、二〇二四年度の国庫負担額と同程度であり、追加の負担が生じることはないと認識しますが、厚労大臣の答弁を求めます。 しかし、年金底上げ策により一部の方々について年金受給額が下がってしまうのも事実です。これに対しては、衆議院での修正によって、年金額が下がる影響を緩和するために必要な措置を講ずることが明記されています。実際に年金底上げ策の実施を確定させるのは五年後の次期改正とのタイミングとなりますが、年金底上げ策実施の際には、そうした緩和措置についても併せて実施することになります。”
“当初、年金底上げ策を検討していた政府の立場からも、厚生年金の積立金の流用には当たらないのだということ、またその理由を明確に説明していただきたいと思いますが、総理の答弁を求めます。 また、年金底上げ策で恩恵を受けるのは就職氷河期世代だけで、それ以外の世代にはマイナスになるのではないかという心配をされる方もいらっしゃるようです。しかし、実際に試算してみると、年金底上げ策によって、就職氷河期世代やそれより若い世代の方々に加え、六十代の方々も含めた幅広い世代において年金受給額が増えるとの結果が出ています。 年金底上げ策を実施することによって、どのような世代の人たちの年金受給額が増加するのか、厚労大臣にお伺いします。 年金底上げ策を実施すると、新たに国庫負担が増えてしまうとの指摘もあります。しかし、厚生労働省の試算によると、二〇二四年度の基礎年金給付に係る国庫負担は十三・五兆円、そして二〇五二年度の国庫負担は十三・四兆円、二〇二四年度とほぼ同額です。つまり、本当は、国庫負担が増えるのではなく、年金底上げ策により、現状の国庫負担水準を維持して給付水準を確保するということです。”
“しかしながら、残念ながらそのことが国民の皆さんにうまく伝わっておらず、一部の報道やSNSなどによって、あるいは制度の複雑さなどによって、十分に御理解いただけていないとも認識しています。年金制度を正しく理解してもらうための周知広報は一義的には政府の責任ですが、我々国会議員も多くの方々に理解してもらうために尽力すべきであると考えております。 例えば、年金底上げ策は厚生年金の積立金を国民年金に流用するものだとの声もあります。年金底上げ策は、厚生年金の積立金を厚生年金の方にも国民年金だけの方にも給付される基礎年金の給付に活用するものですが、実は現行制度でも厚生年金の積立金から基礎年金への活用は行われております。 さらに、今後百年間で見ると、基礎年金の受給者の九割以上は厚生年金の方や今後の適用拡大で厚生年金に加入する見込みの方であり、自営業の方や無職の方といった国民年金だけの方は一割以下となる見込みです。 このように、活用される積立金のほとんどは厚生年金の方に使われることになるので、年金底上げ策は厚生年金の積立金の流用には当たらないということを国民の皆さんに理解していただくことが重要です。”
“また、昨年十二月の自民党の提言あるいは政府の当初案で一定の必要性を認めておきながら、今回改正の目玉とも言われていた年金底上げ策について、どのような経緯や理由があって法案から外すに至ったのか、総理から明確で具体的な答弁を求めます。 このように、通常ではあり得ないような経緯があり、本来、政府・与党にもっと厳しい態度で臨むべきであるとの意見もあろうかと思います。しかし、立憲民主党は、当初から、国民生活に直結する年金制度改正法案を政争の具にすべきではないと主張してきました。政府の法案提出が遅れ、会期末まで一か月ほどしか残っていませんでしたが、何としても年金底上げ策を今回の改正に盛り込むべく、立憲民主党は修正案を作成し、与党に提示しました。それに対して、最終的に与党が修正に応じたことは評価したいと思いますし、同時に、政争の具にしないという我々の強い思いがもたらした結果であると考えております。 このような思いの詰まった今回の修正の中身は、多くの方々の年金を底上げしようとするものです。”
“政府におかれましても、当初は今回の改正で年金底上げ策の実施を盛り込むことを検討していたようですが、審議会の最終的な取りまとめ文書では、昨年十二月に出された自民党の提言と同じ文言を用いて、年金底上げ策は、今後の経済が好調に推移しない場合に発動され得る備えとして位置付けられるものとされました。 審議会の取りまとめ文書に特定の政党の提言の文言をそのまま盛り込むのはいかがなものかと思いますが、重要なことは、自民党がこの提言を出した時点では、経済状況によるとしながらも、年金底上げ策について必要性を認めていたという事実です。なお、公明党も昨年十二月に出した提言の中で年金底上げ策に取り組むことを明記しています。 それにもかかわらず、審議会取りまとめ後、与党審査が難航して、国会への法案提出期限を過ぎても重要広範議案が提出されないという異常事態となり、期限から二か月遅れで法案が提出されたかと思ったら、今度は年金底上げ策が法案から外されているという状況でした。なぜこのような事態となったのか、その経緯と見解について総理に答弁を求めます。”
“これに対して、財政検証と併せて行われたオプション試算では、被用者保険の適用拡大やマクロ経済スライドの調整期間の一致などを実施することにより給付水準の目減りを抑えられることが示され、この二つが今回改正の目玉であると報じられていました。 しかし、政府が提出した法案では、被用者保険の適用拡大などが盛り込まれた一方、目玉の一つであるマクロ経済スライドの調整期間の一致は盛り込まれず、その結果、基礎年金の目減り幅は三割から二割五分に抑えられるにとどまる程度でした。 今回の修正は、次の財政検証の結果において、なお基礎年金の目減りが大きい見通しである場合に、政府案に盛り込まれなかったマクロ経済スライドの調整期間の一致、いわゆる年金底上げ策を実施することを明記したものです。今回の修正は、基礎年金の目減りの抑制に大きな効果があると考えておりますが、その効果について政府はどのように認識しているのか、厚労大臣にお伺いします。”
“抽出調査ではなく、全数調査を行うべきです。委員会での本法案の審議にも関わりますので、速やかな公表を求めます。本件についての見解、全数調査の必要性、そして調査の公表時期の見通しについて厚労大臣の答弁を求めます。 それでは、法案の審議に入ります。 衆議院に提出された政府案は、目玉となる年金底上げ策が抜け落ちており、あんこのないあんパンであると指摘され、立憲民主党は、抜け落ちたあんこである年金底上げ策を入れる修正を提案しました。そして、衆議院において、立憲民主党の提案が受け入れられ、修正が行われた上で、参議院に本法案が送付されました。 後ほど述べるように、本法案については様々な異例の対応があったところです。まずは、衆議院で政府案の修正が行われたことについて、総理の受け止めをお伺いします。 今回の改正は、五年ごとに公的年金制度の財政見通しを確認する財政検証が昨年七月に行われ、その結果をベースとした内容が盛り込まれています。令和六年財政検証では、このまま何もしなければ、二〇五七年度までに基礎年金の給付水準が三割目減りしてしまうという結果が示されました。”
“立憲民主・社民・無所属の森本真治です。 会派を代表して、年金制度改正法案について質問いたします。 冒頭、法案に関連し、障害年金の不支給判定の事案についてお尋ねします。 障害年金の支給について、二〇二四年度から日本年金機構の障害年金センターが恣意的な判定を行い始め、不支給決定の割合がそれまでと比べて倍増していると報じられました。その要因として、異動で就任した担当部署幹部の厳しい方針が影響したと関係者が証言しているとされています。 障害年金を必要とする方にとって支給が認定されるかどうかはその生活に直結する重要事項であり、判定が恣意的に行われているのであれば看過できない事態です。 まずは厚労大臣に、担当部署幹部が認定に当たり厳しい方針を指示したことが事実であるのか、また指示が影響していると考えるのか、お伺いします。 既に厚労大臣は調査を指示していると伺っています。問題があったとすれば、なぜ問題が生じるに至ったのか、その理由、経緯も含めて明らかにしていく必要があります。速やかに調査を終えて結果を公表していただきたい。 しかし、その調査は、全数調査ではなくサンプルを抽出しての調査とのことです。”
“また、小規模事業場で働く労働者を支援する観点から、産業保健総合支援センター等の産業保健活動総合支援事業による企業支援の強化に取り組むとともに、労働者からの相談に応じ、適切な対応をするために必要な体制整備の支援に取り組むこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“男女間賃金差異については、企業規模にかかわらず全ての企業への公表の義務化並びに男女間賃金差異が一定割合を超えている企業についてその原因分析及び是正計画の策定・公表の義務化を含め、実効的な対策を検討すること。また、一般事業主、特定事業主ともに、公表項目の充実及びよりわかりやすい公表の在り方を検討すること。 十三、女性の職業生活における活躍の推進に当たり、女性の健康上の特性に留意する観点から、フェムテックの活用に取り組むこと。 十四、治療と仕事の両立支援を推進するため、新たに公表する指針の周知に努めるとともに、守秘義務に留意した上で、産業医と主治医の間における効果的な情報交換の在り方及び病気休職中の労働者からの相談窓口を明確にする等の職場復帰に向けた支援の在り方を検討すること。また、本法の施行状況を踏まえ、治療と仕事の両立支援の在り方について今後も検討すること。 十五、疾病などを抱える労働者が適切な治療を受けながら働き続けられる職場環境の整備を含めた事業主の取組を支援するとともに、治療と仕事の両立に資するよう、医療機関の待ち時間の短縮などの好事例を周知すること。”
“十、性的指向や性自認(SOGI)の開示であるいわゆる「カミングアウト」を禁止する又は強要・強制する行為がパワーハラスメントに該当し得ること、顧客等から労働者に対するSOGIに関連するハラスメントがカスタマーハラスメントに該当し得ること、就職活動中の学生に対するSOGIに関連するハラスメントの防止が必要であること及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントだけでなく、パワーハラスメント、マタニティハラスメント、ケアハラスメントの防止が必要であることをそれぞれ関連するハラスメント防止指針に明記し、もって広く事業主に周知啓発を行うこと。 十一、労働者の就業環境等を害する言動又は行為については、仕事の世界におけるハラスメントとして全て禁止することについて検討すること。また、我が国のハラスメント法制との整合性を精査した上で、速やかにILO第百九十号条約の批准に向けて検討を進めること。 十二、女性の職業生活における活躍に関する情報公表について、女性管理職比率及び男女間賃金差異の定義を明確化するとともに、客観的に比較可能なものとなるような計算方法を示すこと。”
“七、労働者に対するSNS等インターネット上での誹謗・中傷として、無断で撮影された労働者の顔写真や名札などの個人情報が拡散される事例が生じていることを踏まえ、労働者のプライバシーを保護し、又はハラスメント被害を訴えたことに対し周囲から誹謗・中傷を受ける二次被害を防ぐため、当該行為がカスタマーハラスメントに該当する行為であることを指針に明示することを検討すること。 八、公務・公共現場でのカスタマーハラスメント対策は国民及び住民の権利制限と表裏一体のため、制度設計に当たって人事院及び総務省からの支援策を講ずること。また、当該対策について、本法の施行後一定期間が経過した後に実態調査を行い、実効性のある対策が取られているか等の運用面の確認等を行うこと。 九、措置義務の対象となるハラスメントに限らず、悪質なハラスメントは刑事罰等の対象となり得ることを踏まえ、都道府県労働局等が相談を受けた際は、警察との連携、事業主に対する指導を含め、真摯に対応すること。そのため、都道府県労働局等の相談支援の強化やハラスメントに関する紛争解決援助制度等の利用促進について検討を進めること。”
“四、政府が定める指針に基づく措置を実行するに当たり、事業主はそれぞれの業種業態・顧客等対応業務の内容等に応じた最善のカスタマーハラスメント対策が講じられるよう、その対策の内容を検討、実行するに当たっては、現場の労働組合又は従業員代表、職場委員等の参加・参画の下で、実際に発生したカスタマーハラスメント行為の詳細や対応の結果、効果などを記録し、対策の継続的な改善のために活用するよう努めること。 五、カスタマーハラスメントのみならず、労働者の就業環境を害する言動を行ってはならないことについて、事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずる際には、各事業分野の特性を踏まえつつ、労働者以外の者へのハラスメントも含め、厚生労働省と業所管省庁が連携して行うこと。 六、事業主が、実効性を伴うカスタマーハラスメントの抑止のための措置を講ずることができるよう、警察との連携、仮処分命令の申立てを含め、当該措置の具体的な内容を指針に示すとともに、各事業分野におけるカスタマーハラスメントの抑止に資するよう、必要に応じて業法の見直しを含め検討すること。”
“二、障害者等が社会的障壁の除去を求めたにもかかわらずカスタマーハラスメントと判断され、合理的配慮の提供を受けられない場合は、事業者に問題を指摘して改善を促す必要があることから、相談窓口の周知を図ること。また、事業者がカスタマーハラスメント対策を実施するに当たり、障害者等への不当な差別的取扱いが生じないよう、事業者が正しい障害特性の理解、接し方を学ぶための周知広報ツールが活用されるように促すこと。 三、医療、介護分野等を含む公務・公共現場において、サービスが途絶すると利用者等の生命や心身の健康に重大な影響が及ぶ現場においては、その利用が途絶しないことに最大限の配慮を行いつつ、適切なカスタマーハラスメント対策を講ずること。”
“私は、ただいま可決されました労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、カスタマーハラスメント対策の実効性を担保するため、労働者が事業主に相談しやすい環境を整備するとともに、相談した場合に形式的でなく実効性のある対応が行われるような指針を策定するとともに、小規模事業者への必要な支援を行うこと。また、カスタマーハラスメントに関する指針の策定に当たっては、消費者、障害当事者から意見を聞いた上で検討すること。”
“ちょっと時間になったので終わるんですけれども、今日の朝の、午前中の参考人の方の中には、これ二〇一九年、ハラスメント対策ということで、この間なかなか実効性が上がっていないんではないかというようなところも指摘もありました。そういう中でいうと、今回もし法改正がなされたら、しっかりとやっぱりこれは加速をしていくという部分において、今るる幾つか御答弁も、指摘もさせていただきましたけれども、これは省庁をまたがって、しっかりと厚生労働省、音頭を取って、リードをしていただきながら前に進めていただきたいということを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“それと、ちょっと時間がなくなってきまして、これもちょっと厚労省の所管を超えるような話になるかもしれませんけれども、実際に現場から寄せられている中で是非検討してもらいたいというのが、今回、仮処分ということ、一つの抑止としてあるんだけれども、やっぱりサービスの提供中止ということですね。これ、実際に今でも、例えば旅館業法とか、あとこれ、航空業界でいえば、例えば、具体的に言っていいと思うんだけど、ANAさんなんかは約款でこれについてサービスの提供を中止しますということが示されておるわけでございますけれども、やっぱりこの抑止という観点からもいうと、これちょっと厚労省以外のところの所管の法律にも関わってくる話かもしれませんけれども、例えばこれ業法上の、業法ですね、業法上のその辺りについてもしっかりとこのハラスメント対策という観点の中で対応していくということも必要ではないかなと私自身は思っておるんですが、これは局長、大臣、どちらでも。”
“そして、これも衆議院の方の、ああ失礼、参議院の議員立法の提出書の中にはあるんですけれども、例えばフランチャイズのオーナーの店長さんであったり簡易郵便局の局長さんなどについてもやっぱりこれは全て広く対策をしていかなければならないということでございますけれども、衆議院の方ではこれフリーランスの方ということで、そこに範囲をとどめた修正がなされたということについて、その理由と、先ほど私が申し上げましたように、このハラスメントの問題というのは幅広くいろんな問題があって、全てのやっぱりそういう皆さんに対して対応していく必要があるというふうに思いますが、岡本議員の認識をお伺いしたいと思います。”
“それと、やっぱりこの対策の中で、これもちょっと局長の対応の範囲だと超えてしまう話になるかもしれないけれども、局長に答弁していただけるか、場合によっては大臣の方になるかですけれども。 今回は労働者のやっぱりハラスメントということに対してということで、これ、労働者以外のところについては、これまで答弁などでは、やっぱり今回、規範意識の醸成というようなことが何度か答弁にあった、そこまでがというふうなことだというふうに思うんですが、今回、これも衆議院の岡本議員の方にお伺いしたいと思うんですが、今回、附則で、今後の検討ということで、フリーランスの方々についてその対策をするということの修正もされておるんですけれども、当然ながらこれ、このハラスメントの問題というのは、労働者、またフリーランス以外にもいろんな関係の中であるわけでございます。 例えば、最近よくニュースなどで言われているのは、例えば新たな女性の起業家が、例えば資本家から不当なそういう圧力を掛けられていくというようなこともよく最近はニュースなどにもなってきました。”
“このハラスメントの防止という観点と、やっぱりもう一つは、実際にこのハラスメントに被害が遭われた方に対するやっぱり救済というところ、ちょっと冒頭申し上げましたけれども、そこが午前中の参考人の方々からもいろんな課題認識ということが述べられたところでございます。 それで、非常に私も、改めてこのハラスメントという事の重大さということを認識したのが、午前中のこれは久留米大学の大江先生が、このハラスメントによって精神面に及ぼす影響ということで、適応反応症、うつ病、そしてPTSDからもうこれ本当に命を落としていくという、自殺につながっていくということの、本当にこれ警鐘が鳴らされたわけでございます。 実際に、じゃ、これ本当に被害に遭われた方のこの救済制度がどのように、本当に確立をされているのかということ、これもある意味、これ法律の強化をされていく上でいえば、しっかりとこのシステムも構築をしていくことが非常に求められているのではないかなというふうに思います。 現状、例えば労働局への相談というようなことはやられているんだと思います。”
“ちょっとこの議員立法の採決がどうなるのかというところはまだ分かりませんけれども、先ほどの衆議院の提出者としての思いというのもお話をいただきました。 それを踏まえて、今後の指針への対応について、これ局長で結構でございますが、この仮処分命令などについてもやっぱりしっかりと、やっぱりこれ抑止という意義も非常に大きいわけでございますから、広くこれが皆さんに認識をしてもらうということですね。実際に今使われているケースもあるということで答弁ありましたけれども、その辺りについても是非お考えをお伺いしたいと思います。”