新妻秀規
公明党 · Japan
“次に、厚生年金受給額が低下する世代と、その緩和措置について伺います。 今回の修正案では、厚生年金の積立金を財源として活用し、基礎年金の給付水準を底上げすることが計画されております。しかし、これに伴う財源の確保のために厚生年金の積立金を活用することによって、一時的に老齢厚生年金の受給額が低下する方が生じかねないとの指摘がございます。 資料一に示す先ほどの試算においても、この措置が発動することで、男性で六十三歳、女性で六十七歳以上の年代では受給額が低下してしまう見込みとなっております。 この点、昨日の参考人質疑では、駒村参考人より、この問題につきまして、親ガチャになぞらえて、氷河期世代という世代ガチャをめぐる社会連帯として捉えることはできないかとの問題提起がありました。氷河期…”
“公明党の新妻秀規です。 まず、基礎年金の引上げの措置の発動の判断に係る時期、基準、透明性確保と支給額の引上げ開始時期について伺います。 年金改革法案における自民党、立憲民主党、公明党の三党の修正合意に基づいて、附則に、二〇二九年の次期年金財政検証で経済状況が好転しない場合、厚生年金の積立金を活用して基礎年金の給付水準の底上げをする旨が盛り込まれました。 資料一は、厚生労働省から入手した資料を基に、経済が実質ゼロ成長でこの措置が発動した場合の年金受給総額に係る影響額を年齢別、男女別に示したグラフであります。なお、ここで、令和六年財政検証オプション試算のうち適用拡大二のケースに基づく機械的な試算でありまして、六十五歳時点の平均余命を男性二十年、女性二十四年とし、モデル年金一人…”
“是非お願いします。 最後に、外国人労働者の年金受給権確保への取組と脱退一時金制度の見直しについて、参考人に伺います。 外国人労働者が受給資格期間十年を満たさないまま日本を去る場合、脱退一時金として最長五年分の保険料が払い戻される制度があります。しかし、近年、外国人の在留期間が長期化していることを踏まえ、年金部会で脱退一時金制度の見直しが検討されました。その内容は、再入国許可を受けて出国した外国人は、許可有効期間中は脱退一時金を請求できず、また脱退一時金の支給上限期間を五年から八年に延長するというものです。 今、外国人労働者の増加に伴い、日本での年金加入後に帰国する際、脱退一時金を受け取る制度の利用件数が年々増えております。一方で、二国間の社会保障協定を締結していれば、日本…”
“是非とも分かりやすい情報発信をポイントポイントでお願いしたいと思います。 続きまして、国民年金保険料の納付期間の延長に係る判断と負担軽減策について、これも大臣に伺います。 現在、二十歳から六十歳までの四十年間と定められている納付期間を六十五歳までの四十五年間に延長する案が検討されておりました。この延長によって全加入者の年金額が増え、単純計算で給付水準は約一・一二五倍に向上するメリットがあると試算をされております。一方で、自営業者やフリーランスなどの第一号被保険者には、六十歳以降五年間で約百万円もの追加保険料の負担が生じ、特に低所得の方には重い負担増となることが課題として指摘をされてもおります。 実際、今年の夏の社会保障審議会の年金部会では、負担増への懸念からこの延長案は一…”
“今ほど森本委員からもありましたが、年金財政の持続可能性と社会保障全体の中の位置付けについて、これは福岡大臣に伺います。 今回の基礎年金の底上げ措置が発動される場合、その財源としては厚生年金の積立金が活用されることが想定をされております。しかし、基礎年金の原則として給付の二分の一は国庫負担となっていることから、厚生年金の積立金を基礎年金に充てれば、同額の税金、つまり国庫負担も新たに必要となると承知をしております。制度設計上、これは年に約二兆円規模の国費の負担の増加につながる可能性もあると指摘されておりまして、将来世代への影響や財政の持続性への懸念もございます。 ここで、こうした国民の不安に応えるためにも、まず、今後の年金財政運営の方向性と、税財源も含めた制度の持続可能性をど…”
“やはり、分かりやすい情報の発信が極めて重要ですし、また、産業界とも連携をした、産業界の理解を是非とも促すような、そうした取組は重要かと思いますので、是非とも前向きに進めていただきたいと思います。 続いて、中小企業における企業年金の導入促進における課題と対応方針について、これは参考人にお伺いをいたします。 年金制度の隙間を埋めて、全ての働く人が安心して老後に備えられる制度設計がこれは急務と考えております。 現在、中小企業における企業年金の導入率は依然として低く、パートタイムや有期雇用などの非正規労働者が企業年金から漏れているのが実情と承知をしております。 政府は、中小企業向けに簡易型DC制度やiDeCo+、中小事業主の掛金納付制度を導入いたしました。簡易型DC制度は、設立条…”
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“基礎年金の底上げの措置がもし発動されるようであれば、こうした説明というか呼びかけをしていく必要性を強く感じます。 ここで、法案の修正案には、影響を緩和するための措置を講ずると明記されております。ここにおいて、具体的にどのような方々にどの程度の影響が生じると見込んでいるのか、また、政府として、その影響を緩和するために具体的にどのような措置を、どのような緩和措置を講じるお考えか、いつ頃、どのようなプロセスを経て決定をしていくのか、総理の見解をお伺いします。”
“次に、厚生年金受給額が低下する世代と、その緩和措置について伺います。 今回の修正案では、厚生年金の積立金を財源として活用し、基礎年金の給付水準を底上げすることが計画されております。しかし、これに伴う財源の確保のために厚生年金の積立金を活用することによって、一時的に老齢厚生年金の受給額が低下する方が生じかねないとの指摘がございます。 資料一に示す先ほどの試算においても、この措置が発動することで、男性で六十三歳、女性で六十七歳以上の年代では受給額が低下してしまう見込みとなっております。 この点、昨日の参考人質疑では、駒村参考人より、この問題につきまして、親ガチャになぞらえて、氷河期世代という世代ガチャをめぐる社会連帯として捉えることはできないかとの問題提起がありました。氷河期世代及びその下の世代の不利な基礎年金を大幅に引き上げるため、その上の世代が少し我慢する社会合意が取れないものか、世代間連帯は若い世代から高齢者への仕送りだけでなく、世代の運、不運を均衡するもので、社会の安定に寄与する効果があるとし、加えて、その上の世代の中で困窮する世帯は補償する、こういう御意見でした。”
“したがって、この措置は、将来世代の年金水準の低下を防ぎ、就職氷河期世代に多く見られる低年金問題にも対処する重要な方策であり、国民の年金に対する安心感の確保にも資するものと考えております。 そこで、お伺いいたします。 この底上げ措置の実施判断は、二〇二九年の年金財政検証を経て、具体的にいつ判断されるのか。経済状況の好転は、賃金の伸びや物価など、どのような経済指標と基準値で誰が判断するのか、すなわち、政府なのか、それとも社会保障審議会といった専門家機関なのか。判断のプロセスの透明性をどう確保するのか。実際にいつから基礎年金の底上げは実施されるのか。 ここで、三党の協議の段階では、就職氷河期世代を含む将来世代の低年金への懸念が議論の焦点の一つだったと伺っております。したがって、物価など全体的な経済指標に併せて、こうした世代の実質賃金の動向なども勘案すべきではないかと考えます。 総理の見解をお伺いします。”
“公明党の新妻秀規です。 まず、基礎年金の引上げの措置の発動の判断に係る時期、基準、透明性確保と支給額の引上げ開始時期について伺います。 年金改革法案における自民党、立憲民主党、公明党の三党の修正合意に基づいて、附則に、二〇二九年の次期年金財政検証で経済状況が好転しない場合、厚生年金の積立金を活用して基礎年金の給付水準の底上げをする旨が盛り込まれました。 資料一は、厚生労働省から入手した資料を基に、経済が実質ゼロ成長でこの措置が発動した場合の年金受給総額に係る影響額を年齢別、男女別に示したグラフであります。なお、ここで、令和六年財政検証オプション試算のうち適用拡大二のケースに基づく機械的な試算でありまして、六十五歳時点の平均余命を男性二十年、女性二十四年とし、モデル年金一人分を、基礎年金部分を六・七万円、プラス報酬比例部分四・六万円、合わせて十一・三万円と仮定しております。 この資料に示すように、男性では六十二歳以下で、女性では六十六歳以下でこの措置の発動で年金の受給額の総額が増え、若年層であればあるほど、また男性よりも女性の方が受給総額が大きく増えることが分かります。”
“今回の制度改正で再入国許可中は脱退一時金の請求を不可とする措置が導入されましたが、根本的にはこの社会保障協定の拡充が急務であります。 ここで、外国人労働者の年金受給権に結び付けるために、社会保障協定の拡充により一層取り組むべきではないかと思いますが、政府の対応方針を伺います。”
“是非お願いします。 最後に、外国人労働者の年金受給権確保への取組と脱退一時金制度の見直しについて、参考人に伺います。 外国人労働者が受給資格期間十年を満たさないまま日本を去る場合、脱退一時金として最長五年分の保険料が払い戻される制度があります。しかし、近年、外国人の在留期間が長期化していることを踏まえ、年金部会で脱退一時金制度の見直しが検討されました。その内容は、再入国許可を受けて出国した外国人は、許可有効期間中は脱退一時金を請求できず、また脱退一時金の支給上限期間を五年から八年に延長するというものです。 今、外国人労働者の増加に伴い、日本での年金加入後に帰国する際、脱退一時金を受け取る制度の利用件数が年々増えております。一方で、二国間の社会保障協定を締結していれば、日本と相手国の双方で加入期間を通算でき、将来年金を受給することも可能になるため、脱退一時金制度に依存しない形での保障も可能です。 現在、日本は米国、ドイツ、中国など二十三か国と協定を締結しておりますけれども、最大の労働者送り出し国であるベトナムなどとは未発効、未締結の状態が続いております。”
“是非周知に努めてください。 次に、無年金、低年金をなくすための対応について、これは大臣に伺います。 かつて年金の受給資格期間は二十五年と定められておりましたが、これが平成二十九年の制度改正で受給資格期間が二十五年から十年間に短縮され、一定の救済が図られました。なお、社会保障審議会の年金部会では、保険料の納付意欲のある方の年金受給権を確保するため、新たに六十五歳に達する世代でも特例で任意加入できるよう、制度、いわゆる高齢任意加入の延長を行う方針が示されております。 それでもなお、経済的な理由などで必要な納付期間を満たせず、将来的に年金を受け取れない高齢者が生じる懸念があります。また、免除や猶予をした期間について追納が進まなければ、結果的に受給できる年金額が減少する懸念もあります。 無年金、低年金者をなくすため、具体的にどのような対応を取るのか、またどのような周知、広報を行っていくのか、大臣の見解を伺います。”
“是非お願いします。 続いて、iDeCo加入年齢の拡大への広報と金融機関への指導方針、また七十歳以降の運用について伺います。 個人型確定拠出年金、iDeCoの加入可能年齢が今回の改正で六十五歳未満から七十歳未満まで拡大されましたが、これに伴って制度の周知、広報や取扱い金融機関への指導はどのように行われているのか、あわせて、七十歳を超えても運用継続を希望する方への今後の対応策について方針をお聞かせください。”
“iDeCo+、この中小事業主掛金納付制度は、企業年金を実施していない従業員数三百名以下の事業主が、iDeCoに加入している従業員の掛金に上乗せをして掛金を拠出できる制度です。従業員の老後を豊かにできることに加え、事業主が拠出した掛金は全額が損金算入されるというメリットもございます。 しかし、この簡易型DC制度、創設以来、利用実績がなく、iDeCo+も導入事業主が約七千四百社にとどまっております。このままでは多くの労働者が公的年金だけに頼らざるを得ず、老後の生活に不安を抱きかねません。昨日の参考人質疑でも、伊藤仁参考人が、iDeCo+は重要な制度であるとの御発言もあったところであります。 ここで、簡易型DC、簡易企業型年金の導入実績がないことを踏まえ、企業年金の導入促進策としてiDeCo+の活用の現状と課題についてお聞かせください。”
“やはり、分かりやすい情報の発信が極めて重要ですし、また、産業界とも連携をした、産業界の理解を是非とも促すような、そうした取組は重要かと思いますので、是非とも前向きに進めていただきたいと思います。 続いて、中小企業における企業年金の導入促進における課題と対応方針について、これは参考人にお伺いをいたします。 年金制度の隙間を埋めて、全ての働く人が安心して老後に備えられる制度設計がこれは急務と考えております。 現在、中小企業における企業年金の導入率は依然として低く、パートタイムや有期雇用などの非正規労働者が企業年金から漏れているのが実情と承知をしております。 政府は、中小企業向けに簡易型DC制度やiDeCo+、中小事業主の掛金納付制度を導入いたしました。簡易型DC制度は、設立条件をある程度パッケージ化することで必要書類を削減して設立手続を簡素化し、制度運営について負担も少ないものにするなど、中小企業向けのシンプルな制度設計とした年金制度であります。”
“私自身としても、やはり六十歳から六十五歳まで納め続けなくちゃいけないのであれば、やはりきちんとした稼ぎがないと厳しいんじゃないかな、このようにも考えます。 この点、昨日の参考人質疑で伊藤仁参考人、日本商工会議所の専務理事でありますけれども、今回のこの検討された延長案、この六十五歳までの四十五年間に延長する案には賛同という、そうした意見も出されたところでもございます。 ここで、この六十五歳、五年間の延長、この判断というのは、いつ、何を基準に、誰が判断するのか、また、仮に今延長を決める場合、低所得者への配慮や保険料の負担軽減策、また、今私が申し上げたような六十歳以上の方への就労環境整備など周辺政策との連動など、国民の理解と納得を得るためにどのような措置を講じるお考えか、大臣の見解を伺います。”
“是非とも分かりやすい情報発信をポイントポイントでお願いしたいと思います。 続きまして、国民年金保険料の納付期間の延長に係る判断と負担軽減策について、これも大臣に伺います。 現在、二十歳から六十歳までの四十年間と定められている納付期間を六十五歳までの四十五年間に延長する案が検討されておりました。この延長によって全加入者の年金額が増え、単純計算で給付水準は約一・一二五倍に向上するメリットがあると試算をされております。一方で、自営業者やフリーランスなどの第一号被保険者には、六十歳以降五年間で約百万円もの追加保険料の負担が生じ、特に低所得の方には重い負担増となることが課題として指摘をされてもおります。 実際、今年の夏の社会保障審議会の年金部会では、負担増への懸念からこの延長案は一旦先送りをされました。しかし、昨日の参考人質疑でも、全ての参考人からこの先送りについては疑念の声が上がっておったところでございます。また一方、国民からは、負担ばかりが増えて本当に将来の給付につながるのかという不安の声も聞かれているところであります。”
“今ほど森本委員からもありましたが、年金財政の持続可能性と社会保障全体の中の位置付けについて、これは福岡大臣に伺います。 今回の基礎年金の底上げ措置が発動される場合、その財源としては厚生年金の積立金が活用されることが想定をされております。しかし、基礎年金の原則として給付の二分の一は国庫負担となっていることから、厚生年金の積立金を基礎年金に充てれば、同額の税金、つまり国庫負担も新たに必要となると承知をしております。制度設計上、これは年に約二兆円規模の国費の負担の増加につながる可能性もあると指摘されておりまして、将来世代への影響や財政の持続性への懸念もございます。 ここで、こうした国民の不安に応えるためにも、まず、今後の年金財政運営の方向性と、税財源も含めた制度の持続可能性をどのように考えるのか、二〇二九年の財政検証結果を踏まえた発動可否判断の際、生活保護など社会保障全体とのバランスの中で今回の基礎年金の底上げをどう位置付けるのか、福岡大臣の見解を伺います。”
“是枝参考人にお伺いします。 資料三ページ目のこの第三号被保険者制度についてなんですけれども、是枝先生のお話を聞いていて、私は、まあ正直言ってこれまでは、働けない人はサポートするけど働かない人はサポートしないという論者だったんですね。でも、確かに先生がおっしゃるとおり、働かない人と働けない人を区別しないのがこの制度の長所でもあるということはおっしゃるとおりだなと。私も身内に引きこもりがいまして、私にとっては何で働かないんだよというふうに思うんですけれども、でも、本人にとっては働こうにも働けないわけですよね。そう考えると、確かにこちら側の見方だけで区別するというのは、それは確かにおかしいんじゃないかなというふうに強く思ったところです。 そこで、本当に重要なのが、先生のこの資料の五の遺族厚生年金のところの三行上の第三号被保険者の実情に関する調査研究、ここが重要なところだと思うんですが、これはどんなような、具体的なイメージを教えていただければと思います。”
“ありがとうございます。 続いて、駒村参考人にお伺いします。 参考人の資料の十五ページに世代間連帯の壁というところがあります。ここで、就職氷河期を含め、現役世代の方にとっては、今回の基礎年金の底上げ措置が発動されたとしたら、かなり年金のトータルの受給額増えるということでありまして、これは当然喜ばれることになろうかと思います。 ただ一方で、この過去三十年の経済を投影したゼロ成長ケースでありますと、たしか男性でいうと六十三歳以上、女性で六十七歳以上で支給額に目減りが生じてしまうということでありまして、まさに駒村参考人がこの資料の中でおっしゃるとおり、何というんですかね、連帯という意識がないと猛反発が起こるんじゃないかなという気がするんです。 そうした方々、目減りが生じてしまう方々が納得するような、そういう何か、材料とか、そうですね、理論とか、そういうのないかどうか、駒村先生の御存じの限りで御所見いただければと思います。”
“確かに、これからは労働力が希少になるというお話もありましたけれども、そんな中で、やはり経営者にとっては、ある意味で、本当に必要な人だけ確保してということとある意味逆行するように思えるんですけれども、そうした点で企業側の努力をどう促していくのか、これについて伺いたいと思います。 じゃ、順に、堀参考人、伊藤参考人の順番でお伺いします。”
“最初に、堀参考人と伊藤参考人にお伺いします。 堀参考人は受給年齢の引上げは雇用確保とセットとおっしゃいまして、伊藤参考人からは基礎年金の拠出期間の延長を進めるべきという、こういう御意見がなされました。これは非常に私も重要な課題だと思っておりまして、この受給年齢の引上げ、雇用確保とセット。 ここに、高年齢者雇用安定法、六十五歳までの雇用機会の確保がこれ義務であって、七十歳までの雇用機会の確保はこれ努力義務ということでありますけれども、やはり多くの会社で六十歳で一旦契約終わって、それからは毎年契約更改で給料半分でみたいな、これは通例だろうと思います。また、六十五以降は、本当に今は努力義務なので、正直言って縛りが掛かっていないという状況かというふうに思います。そんな中で、雇用確保、どのように実際実効性がある進め方があるのか、伺いたいと思います。 また、伊藤参考人には、やはり企業側の努力が求められるというふうに思うんですね。ある意味でリリースをするチャンスを失ってしまうということにもなりかねません。”
“続いて、年金に関する子の加算、子加算の創設と配偶者加給年金見直しの狙いについて伺います。 今回の法改正では、老齢年金、障害年金、遺族年金に対して新たに子加算が創設される一方で、配偶者加給年金の支給額が見直されます。 子加算は、十八歳未満の子を扶養する高齢の年金の受給者に対し年額二十八万円を支給する制度で、少子化対策や晩婚化、高齢出産の実態を踏まえた家族支援策として評価をされておると考えております。 一方で、これまで高齢者の夫婦の所得補完として支給されてきた配偶者加給年金は、従来の四十一万円から一〇%引き下げられます。この変更は、年金制度における子育て世帯への再分配強化との性格を有していると考えますが、専業主婦世帯などにとっては実質的な減収となるため、一定の経過措置や生活影響の検証が必要ではないかと考えます。 ここで伺いますが、この制度変更の狙いは何か、また、この制度変更、つまり、子加算の創設、また、配偶者加給の減によって受給者への影響をどのように考えているのか、伺います。”
“続いて、企業年金加入者の意見の反映の体制と他省庁との連携方針について伺います。 企業年金の見える化が進む中で、その情報が実際に加入者の意思決定に反映される体制の整備が不可欠と考えます。現在でも確定給付の企業年金には加入者の代表が代議員会を通じて意思表示をする仕組みが存在しますけれども、制度が複雑で多くの加入者にとって実態を理解しづらく、実質的に意見が反映されにくいという課題があります。 こうした状況の中で、政府が推進する資産運用立国の戦略とも連動して、金融庁が進める運用機会のフィデューシャリーデューティーの強化の動きとも連携しつつ、企業年金制度の透明性と説明責任の向上を図る必要があると考えます。 厚労省として、企業年金の運用評価と改善要請を行うための加入者参加をどう強化するのか。また、金融庁など他の省庁とも連携したガイドラインの整備や企業年金自身の自己評価を行うことが重要と考えますけれども、どのような取組を行っていくのでしょうか。”
“企業年金の情報公開、見える化とその効果について伺います。 企業年金制度のこの運用状況が加入者にとってはブラックボックスとなっていることへの懸念が広がる中、今回の制度改正では、厚生労働省が、企業年金、確定給付も確定拠出もですけれども、その運用実績、利回り、手数料、商品構成などの情報を集約、公表する見える化の仕組みが導入されます。これによって加入者が自らの年金制度のパフォーマンスを把握をして、他社との比較を通じて事業主やまた運営機関に改善を求めるインセンティブが働くことが期待されます。特に、手数料が高く運用利回りの低い制度への警鐘を鳴らす効果や、若年層の企業選択において福利厚生制度の透明性が評価軸となることも考えられます。 こうした公表情報は、誰がどのような手段でアクセスできるのか。また、どの程度の粒度で公開されるのか。例えば、個別企業単位なのか、業種別なのか、制度類型別なのかなど、実務的な設計が重要です。政府はこの制度の導入によって企業年金の運用の質をどう高めようとしているのか、制度改善の方向性を伺います。”
“是非お願いいたします。 続きまして、厚生年金の非適用業種に対する自発的な加入促進策について伺います。 法案の附則では、現に存在する非適用業種の個人事業所に対して当分の間制度適用を猶予する経過措置が設けられております。 これは、新制度の即時適用による中小個人事業者の経営負担への影響を考慮した配慮と理解をしておりますけれども、一方で、制度の公平性や一貫性の観点からは、同規模でも旧制度下の事業所が適用を免れ続ける状況を放置することへの疑問の声もございます。当分の間という不明確な期限設定が長期化すれば、制度の信頼性にも影響しかねません。 政府は自発的な加入促進策をどのようにしていくのか、お尋ねいたします。”
“続いて、厚生年金の非適用業種の個人事業者への周知と加入率向上への対応方針について、これは福岡大臣に伺います。 現行の厚生年金制度では、飲食業、理美容業などの個人事業主が非適用業種として制度の適用対象外とされておりまして、従業員が五人以上いても厚生年金に加入できない仕組みでした。 今回の法改正では、この業種制限を撤廃し、常時五人以上の従業員を使用する全ての個人事業所に適用を拡大することになります。これは、業種による不公平感を是正し、被用者保険としての一貫性を持たせる重要な改革ですが、対象となる個人事業所には制度の存在自体が十分認識されていない場合も多く、届出や加入が進まない懸念がございます。 政府は、こうした事業所に対して厚生年金制度の概要や義務をどう周知し、制度加入を確実に進めていくのか、加入率向上のための実務的な指導、支援方針について伺います。”
“次に、三党の修正案における世代間のバランスと将来世代への保障について、これも厚生労働省参考人に伺います。 年金制度の改革に当たっては、世代間のバランスにも十分な配慮が求められます。今回の基礎年金の底上げ策は、将来世代の年金水準の急落を防ぎ一定の給付水準を確保する点で、現役世代、若年世代の安心につながるものです。特に、就職氷河期世代が老後に直面しかねなかった低年金リスクに対応し、公平性を高める意義は大きいと考えられます。 一方で、この底上げに必要な財源確保の方法として、厚生年金の積立金の活用による国庫負担増、将来的には税や保険料による負担に依存し過ぎると将来世代に過度なツケを回すとの指摘もございました。こうした負担と給付の調整によって、世代間の公平を図りつつ、将来世代の年金水準の向上と制度の持続性を両立させることが本改正の狙いですが、この世代間バランスの確保について政府はどのように評価しているのか、伺います。”
“是非お願いいたします。 続きまして、基礎年金の底上げに向けた三党の修正案における所得再分配機能の強化と高齢者間の格差の縮小について、厚生労働省の参考人に伺います。 今回の修正案では、公的年金の所得再分配機能の強化が図られることになります。基礎年金の給付水準の底上げ策では、現行制度では将来大幅な低下が見込まれた基礎年金を引き上げるものでありまして、結果的に将来、年金受給者の九九・九%が、この措置が発動された場合、従来より多くの給付を受けられる見通しと試算されております。特に、終生、人生を通した受給額で見ると、この底上げ策によって女性や若い世代ほど受給総額の増加幅が大きくなる傾向が明らかとなっておりまして、低所得、長寿の層への恩恵が大きいと考えられます。 公的年金の所得再分配機能は今回の措置によってどのように強化され、高齢者間の所得格差縮小に寄与すると見られるのか、政府の見解をお聞かせください。”
“政府はこれまで、年金財政検証で長期見通しを提示し、またねんきん定期便やねんきんネットで個人の受給見込みを通知するなどの取組を行ってきました。しかし、若者の不信の払拭には十分と言えず、学校教育や広報の面でも更なる工夫が求められると考えます。 今回の法改正の意義については、年金制度に懐疑的な若年層に伝えるには、年金の構造や用語が難しいこともあり、かなりの工夫が必要だと考えます。文字による政府広報では振り向いてもらえないのではないか、また、インフルエンサーの活用や動画などによる発信などに取り組む必要も更にあるのではないかと考えます。 ここで、若年層への年金制度の周知と信頼醸成のため、政府は今後どのような政策や広報、教育施策を強化していく考えか、大臣に伺います。”
“根本に関する議論だからこそ、当事者の声もしっかりと聞いていただきながら結論を出すという方向で是非ともお願いしたいと思います。 続きまして、午前中、こやり先生からもございましたけれども、特に若年層の年金制度への信頼確保と制度理解の促進、深化について、これは大臣に伺います。 少子高齢化の中で、自分たちは年金をもうもらえないのではないかとの不安が若年層に広がり、公的年金制度への信頼低下が指摘をされているところであります。 実際、ある調査では、老後の生活設計で公的年金を主に頼ると答えた割合が六十歳から六十九歳で八七・六%だったのに対し、十八歳から二十九歳では五五・五%にとどまっており、若い世代ほど年金への信頼度が低いことが浮き彫りとなっております。SNS上でも、どうせ年金は破綻するといった否定的なそうしたツイートが拡散をしたり、また保険料の未納、未加入にも、こうした状況を放置するとつながりかねません。 将来世代が年金に希望を持てるようにするためには、制度の持続性や給付見通しについて正確な情報発信と教育が欠かせません。”
“今後のこの年金制度に関する議論において、丁寧に、しかし結論を出すような議論を是非ともお願いをしたいと思います。 続いて、障害年金と就労の両立について、これは厚生労働省の参考人にお伺いをいたします。 障害者の就労の促進に向けた社会の流れがある一方で、障害年金制度との整合性に課題があるとの指摘もございます。多くの障害者が働いたら障害年金が打ち切られるのではとの不安や誤解を抱えており、それが就労意欲を損ないかねない状況でございます。 特に、二十歳前に障害を発症した方の場合には、所得が一定額を超えると障害基礎年金が受給停止となるという制度上の基準があり、自立を目指して働くほど生活保障を失うというジレンマを抱えております。事実、障害年金の受給者の就労率は、精神障害で三四・八%と、身体障害の四八%に比べて低く、制度への不安が就労の大きな妨げとなっていることがうかがえます。 障害者が安心して働きながら生活も支えられるよう、障害年金の受給停止基準の緩和や段階的な支給減額措置の導入、就労と年金の両立に関する周知徹底など、制度の改善が必要との声がありますが、政府は今後どのように取り組むお考えでしょうか。”
“障害者団体からは、今回の改正がまだまだ不十分との声も上がっております。 障害のある方々の生活と自立を支えるため、今後どのように課題を整理し対応していくのか、大臣に伺います。”
“まず、障害年金の課題整理に向けた対応方針について、これは福岡厚生労働大臣に伺います。 公的年金の障害給付には重度に応じた等級がありまして、障害基礎年金の二級の年額は約七十八万円で、これが唯一の収入では相対的貧困ラインである年百二十七万円を大きく下回ります。さらに、障害国民年金のみの加入の障害者には障害厚生年金のような三級の年金がなく、三級程度の軽度の障害、例えば片目の失明とか軽度の聴力障害などでは年金が支給されず、保険料の納付要件の不足では無年金になるなど、制度の谷間も存在をいたします。 今回の法改正では、障害・遺族年金の保険料納付要件に関する、いわゆる直近一年未納なしの特例の適用期限が二〇三六年まで延長されまして、一定の救済措置が図られました。また、遺族年金の見直しに際し、我が党の提案で、障害年金受給者を有期の給付対象から除外をする配慮も盛り込まれて、制度の隙間を埋める一定の改善がなされております。 それでもなお障害の程度や加入歴によって受給額の差は大きく、障害者の生計を支える最低保障の強化には積み残しの課題があると考えます。”
“最後に、病気になっても働き続けられる職場づくりを評価、推進する方策について伺います。 治療と仕事の両立支援に熱心な企業が正当に評価される環境をつくることが他社への刺激にもなると思いますが、どのような取組があるでしょうか。”
“次に、メンタルヘルスと仕事の両立支援に係る施策について厚労省に伺います。 就業中に疾病を抱える労働者は今後増加が見込まれ、また、メンタルヘルス不調による休職、退職も後を絶ちません。企業がこれら多様な疾病と向き合うには、個々のケースに応じた柔軟な制度の運用と職場理解が不可欠です。 政府は、メンタルヘルスと仕事の両立支援についてどのような施策を講じる予定でしょうか。”
“ここで、両立支援コーディネーターの活用をどのように広げていくお考えか、また、今後、医療機関だけではなく企業内や相談支援機関にもコーディネーターを配置する構想はあるかどうか、また、医療と職場の橋渡し役を育成、配置する支援策を強化し、個々のケースに応じた柔軟な対応が全国で受けられるようにする方針についてもお聞かせください。”
“企業は問題意識を持ってやらなくちゃいけないというような、そうした切迫感が生まれるような、そうした対応を是非ともお願いしたいと思います。 次に、職場と医療をつなぐ両立支援コーディネーターの活用と配置促進について、これも厚労省に伺います。 労働者側から見ると、治療と仕事の両立には主治医と会社との円滑な連携が重要です。しかし、主治医に職場での仕事内容や勤務条件を相談していない、会社側が医師から必要な助言を得られなかったというケースも少なくありません。 厚労省は二〇一七年以降、医療機関に両立支援コーディネーターを配置し、患者である労働者、そして主治医、企業の三者をつなぐ取組を進めております。これによって、治療内容に応じた勤務の調整、例えば通院日の配慮とか業務の軽減がスムーズに検討できることになります。”
“今大臣がおっしゃったこと、極めて重要ですので、是非とも前向きにお願いしたいと思います。 続いて、治療と就業の両立支援制度の企業による周知が低調という現状への改善策について、これ厚労省に伺います。 先ほどのJILPTの調査によれば、従業員が治療と仕事を両立できる制度について特段周知はしていないという企業が三八・八%にも上ります。この現状を踏まえ、政府は企業に対しどのような改善策を促す方針でしょうか。”
“続いて、治療と仕事の両立支援の推進のうち、治療と就業の両立支援に係る努力義務に係る指針の周知徹底や企業への働きかけ、これは福岡大臣に伺います。 がんや難病など、働きながら治療が必要になるケースが増えてきております。患者体験調査では、がんと診断された就労者の約二〇%が離職を余儀なくされており、その半数以上は初回の治療までに退職してしまっております。 また、労働政策研究・研修機構、JILPTの患者ウェブ調査では、がん以外の疾病も含めると、疾病を理由に前職を退職した人は全体の七・六%に上るとの報告もございます。症状や体力の不安から仕事を続ける自信がなくなったという声が最も多く、治療と両立できる勤務の配慮が得られず、優秀な人材がキャリア途中で離脱している実態がございます。 今回の改正案では、事業主に対し、治療と就業の両立を支援するための必要な措置を講ずる努力義務を課します。ここで、努力義務という性質上、企業での対応が進まない懸念もありますが、いかがでしょうか。フォローアップ体制についても併せてお聞かせください。”
“それでは、特定事業主行動計画に関する手続の効率化への具体策、これは内閣府に伺います。 女性活躍推進法では、国や自治体などの特定事業主に対し女性活躍の行動計画策定が義務付けられていますが、その策定手続が煩雑との指摘があります。限られた人員で業務遂行する中、より効率的にPDCAを回せる仕組みが求められております。 改正案では、特定事業主行動計画に関する手続の効率化を図る規定が盛り込まれております。ここで、特定事業主の行動計画策定についてどのような効率化の内容を考えているのか、また、手続を簡素化することで浮いたリソースを各機関が計画策定の際の状況把握と分析に一層振り向けられるようになるのかも伺います。”
“次に、プラチナえるぼしの認定基準に就活セクハラ防止の情報開示が加わる新要件の周知、取得の奨励と認定取得への支援策について厚労省に伺います。 先ほどのえるぼしの更に高いバージョンがプラチナえるぼしであります。この改正案では、プラチナえるぼしの認定要件に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置の内容を公表していることが追加されます。これによって、トップランナー企業における透明性が高まり、他企業への波及効果も期待できます。 政府としては、この新要件の周知とともに、より多くの企業がプラチナ認定取得を目指すよう奨励する考えはありますでしょうか。”
“次に、女性の健康上の特性への配慮に係る企業支援への具体策と実効性確保について厚労省について伺います。 女性の生理や妊娠、出産、更年期等に伴う健康上の問題が職場で十分に理解、配慮されていないとの指摘がございます。例えば、日本には法定の生理休暇制度がありますけれども、取得率は〇・九%と極めて低水準です。多くの女性が症状を我慢して勤務を続けており、職場の雰囲気や上司の理解不足から休めない実態が浮き彫りとなっております。また、更年期の不調などに対する支援策を導入する企業もまだ少数であります。 改正法案の基本原則において、女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の健康上の特性に配慮して行われるべきことが明記されることにより、企業や社会が女性特有の健康問題に理解を示し、就業上の配慮を行うべき理念的な指針となります。しかし、実際の企業文化や職場環境に変化をもたらすには具体策が必要です。 政府は、この規定を受けて、企業に対しどのような取組を促していくのでしょうか。”
“次に、法の有効期限延長に伴い、その間に達成すべき目標とロードマップについて厚労省に伺います。 女活法の有効期限を十年延長することで、腰を据えて女性活躍策に取り組む環境が整います。その間に達成すべき具体的な目標や指標は何でしょうか。延長後の二〇三〇年代前半までに女性の就業環境や地位向上についてどの水準を目指すのか、政府のロードマップをお示しください。 また、進捗が思わしくない場合に、中間見直しなどの機会を設けて軌道修正を図るべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“是非お願いいたします。 次に、女性活躍の推進に移ります。 まず、女性管理職比率の公表の活用方策について厚労省に伺います。 二〇二一年時点の日本の企業における女性管理職比率は一三・二%にとどまり、諸外国の三〇%以上と比べ極めて低水準です。政府はかつて、二〇二〇年までに指導的地位の三割を女性にという目標を掲げましたが、二〇二〇年時点で達成を断念し、二〇二〇年代のできるだけ早期に先送りをいたしました。現在でも管理職層への女性登用は進まず、ガラスの天井の存在が指摘をされております。人材不足の中、女性の潜在力発揮は経済成長にも不可欠であります。 今回の女性活躍推進法の改正案では、常時百一人以上の企業に女性管理職比率の公表を義務付けます。この見える化による企業努力の促進策でありますけれども、目標の未達が続く中で実効性を疑問視する声もあるため、支援措置、インセンティブ措置が必要と考えます。例えば、今回の女活法に基づく認定制度、えるぼし認定を更に活用するなどの取組はできないか、見解を伺います。”
“是非お願いします。 次に、ハラスメント防止に向けた是正措置の発動基準、手続と法施行後の監督指導の方針について、これは福岡大臣に伺います。 ハラスメント対策の実効性を高めるには、法規制だけではなく、現場での運用とフォローアップが重要です。厚労省によると、今回の改正では、企業が防止措置を怠った場合、是正措置や勧告、企業名公表といった手段を用いることが可能となります。しかし、実際に被害が発生しても、労働者が報復を恐れて内部相談や申告をちゅうちょするケースも多々あります。内部通報や労基署への申告を促し、企業に是正を求める仕組みづくりが課題です。 ここで、改正法に基づく企業名公表などの措置は極めて強いペナルティーとなり得ますが、その仕組みはどのように考えていらっしゃるでしょうか。また、被害を受けた労働者が事業主に安心して相談できる体制づくりや都道府県の労働局の体制強化などは検討されているでしょうか。ハラスメント根絶に向け、法施行後の監督指導の方針について福岡大臣の見解を伺います。”
“トライ・アンド・エラーもあろうかと思いますけれども、是非とも効果的な方法を編み出していただきたいと思います。 次に、パワハラ防止に向けた中小企業への支援策について、これも厚労省に伺います。 二〇一九年の法改正でパワハラ防止措置が事業主の義務となり、二〇二二年の四月から中小企業にも全面適用されました。しかし、社内のハラスメント相談窓口が機能していない、形だけの研修にとどまっているといった声もあり、特に専門人材のいない中小企業での実施が課題とされております。ハラスメント対策は社内体制の整備が鍵でありますけれども、人的、資金的リソースの限られる企業ほど対応が遅れがちであります。 今回の改正によって、カスタマーハラスメントや就活生へのセクハラ防止措置も全事業主に課せられます。全ての企業に新たなハラスメント防止義務を浸透させるには、中小企業への支援が不可欠です。政府としてどのように支援策を講じるのか伺います。また、商工会議所などと連携したサポート体制構築の考えがあるか、お聞かせください。”
“関係省庁と連携して総力を挙げて取り組んでいただきたいと思います。 次に、職場のハラスメント根絶に向けた啓発活動と効果測定、国民の規範意識醸成について、これもまた厚労省に伺います。 令和五年度の労働局の統計では、パワハラ関係の相談が六万件余りに上っております。パワハラ防止措置義務施行後もなお職場のハラスメントは根強く、被害を訴えられない労働者も多い現状です。 こうした中、社会全体でハラスメントをしてはならないという規範意識を醸成する必要性が指摘されております。労働施策総合推進法の改正案では、国の責務として、職場のハラスメント根絶に向けた必要な啓発活動を積極的に行う旨が明文化されます。 そこでお尋ねしますが、今後どのような啓発活動を展開する予定でしょうか。”
“まず、ハラスメント対策の強化のうち、カスハラ防止のためのキャンペーンなど、意識改革の取組について厚労省に伺います。 今年の四月、東京都や群馬県で日本初のカスタマーハラスメント防止条例が施行され、何人もあらゆる場でカスハラを行ってはならないと明記されました。しかし、罰則はなく、顧客側のモラル向上を社会全体で図る内容にとどまっております。現場からは、顧客にもマナー遵守を求めてほしいという声が上がっております。労働施策総合推進法の改正案では、カスタマーハラスメントについて、国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化するとともに、ハラスメント全体について、何人も職場で労働者の就業環境を害する言動、つまりハラスメントを行ってはならないという規範意識の醸成を図る旨も盛り込まれました。しかし、罰則のない中で実効性を持たせるには周知徹底と社会的風潮の転換が重要です。 政府として、顧客によるハラスメントを抑止するためにどのような啓発キャンペーンや指針を予定しているのか、また、被害を受ける企業や自治体と連携して顧客側の意識改革をどう促進するのか、伺います。”
“家族や行動援護を行う支援者の方には、やはりそうした制度について理解が徹底されている方の方がむしろ少ないんじゃないかなというふうに思います。なので、もしも選挙の御担当の方が同行を制止してしまった場合にはそこでとどまってしまう、知識がなければですね、あっ、分かりましたになってしまう。そうすると、先ほど申し上げたようなトラブルが起こってしまうので、やはり今おっしゃっていただいたようなこの周知徹底というのは是非ともお願いをしたいと思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。”
“やはり、この現場での実際投票の実務に携わる方の理解が本当に肝なんだろうなというふうに思います。通り一遍の通知というふうではなくて、ちゃんと現場でこうしたトラブルが起こらないような徹底を是非ともお願いしたいと思います。 最後に、知的障害がある障害者の選挙参加を支える福祉支援の充実について、これは厚生労働省にお伺いをいたします。 知的障害のある方の中には、初めての投票所など非日常の環境で不安や困難を抱えやすく、結果的にもう投票なんか行きたくないというふうに感じるケースもあるんじゃないかな、このようなケースが、先ほど述べたようなケースもあるんじゃないかなというふうに思います。付添い支援を求める声が当事者、保護者、支援団体から多く寄せられております。 厚生労働省として、知的障害がある方が安心して投票できるように、家族や支援者の行動援護、事前の情報提供、またコミュニケーションの支援などについて福祉関係者への周知に取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“こうした障害がある有権者が安心して投票できるように、公職選挙法で定められた付添い投票の制度をより柔軟に運用して、必要に応じて家族や支援者が投票に付き添うことを認めるべきではないかと思うのですが、総務省の見解をお伺いします。”
“是非よろしくお願いいたします。 次に、知的障害者への投票の支援についてお伺いをいたします。 富山市の市議会議員からこんなような御相談がありました。障害がある子供を抱えている親からの相談です。付添いで投票に行ったんだけれども、私、つまり親と子供が離されて子供がパニックになってしまって、もう投票には行きたくないというふうに子供が言っている、こんなような相談というか苦情でありました。 実際、知的障害がある有権者の中には、投票所での周囲の環境に不安を感じ、パニックを起こしてしまう、このような方も多いんじゃないかなというふうに思います。なかなか本当に、もう投票自体それほど機会が多いことでもありませんし、初めての環境とか慣れない環境にはやはりこうした状況も起こりやすいのではないか、このようにも思います。 障害者団体からも、投票時の合理的配慮、つまり周囲の支援とか付添いなどを求める要望も出されております。”
“今の御答弁を伺いまして、恐らく、この平成十七年でしたか、この通知の趣旨というのがやはり自治体の現場に徹底されていないんではないかなというふうには感じました。今御答弁にありましたように、様々なこの会議とかの場を通して、この通知の趣旨を再び徹底をしていただきたいと思います。 〔理事三浦靖君退席、委員長着席〕 次に、住まいに困窮する方への福祉的な支援について、これは厚生労働省にお伺いをいたします。 老朽化などによって持家に住めないにもかかわらず、制度上住まいを失って福祉と住宅のはざまで様々支援が行き届かないという状況は、今回のケースのように見受けられるところであります。 こうした制度の谷間に置かれた方々に対しまして、厚生労働省として、福祉の事務所とか生活困窮者の自立支援制度を通じた住宅確保支援、見守り、同行支援などをどのように展開しているのか、また、自治体の柔軟な判断を促す考えがあるか、御見解をお伺いします。”
“持家があっても居住不可能なケースでは公営住宅の入居を認めるなど、住宅支援制度を柔軟に運用するべきではないかと考えるんですけれども、国交省の見解をお伺いします。”