串田誠一
日本維新の会 · Japan
“ほかには、妊娠ストールとか、そういったようなことで諸外国から禁止になっているようなことが多い中で、是非とも消費者庁としては、国民の健全な生活環境の確保というのが第二条になっているんですが、私は、すごく大事なのは健全な生活環境、健全というのは、やはり動物が苦しんでいる状況をそのままに放置していたのであれば国民としては幸せな気持ちになれないというようなことも私はあるんじゃないかなというような意味で、消費者庁がエシカル消費というものを進めていただいていることに対しては大賛成だし、更に進めていただきたいというふうに思っております。 そこで、アニマルウエルフェアを進めるためには、どうしても所管が農水省というようなことでございまして、私も農水委員会に所属していたことがあって、アニマル…”
“まさに今のような啓発活動というのを積極的に進めていただいて、そして消費者庁が、アニマルウエルフェアを応援したいというのは、企業としては、先ほども特設サイトに出ておりましたけれども、アニマルウエルフェアというのを進めるということは、どうしても生産性下がっちゃうんですよね。だから、経済合理性から考えると人手の余り掛からないような方法で動物を飼育していく、そうすると、どうしても動物を苦しませるという生産方式にならざるを得ない。 先ほどアニマルウエルフェアは世界で最下位と言いましたが、一国だけじゃないんですよね。肩を並べている最下位国の国の、大きな国が二つあります。中国とロシアなんですね。今、最下位は日本と中国とロシア。こういうようなところで、やはり動物たちを苦しませたくないとい…”
“日本維新の会の串田誠一でございます。 本日は、受動喫煙防止の質問はいたしませんが、委員長ということで質問できないので、先週の議連の勉強会で二つ御報告をしたいと思いますが、一つは、加熱式たばこも受動喫煙になり得るんだということでございます。もう一つは、お店の中に喫煙室があっても、開閉によって受動喫煙になるんだと。それと、肺の中に入ったたばこの煙は二百八十メーター歩かないとなくならないんだということでございますので、お店の外に喫煙の場所があっても、その後二百八十メーター歩いてからお店に入っていただかないと受動喫煙になるんだというようなことでございました。 現在、三原先生、松沢先生を中心に、受動喫煙防止議連、活発にやっておりますので、皆さん、是非お待ちしたいと思います。 それで…”
“平飼い卵というのは、今スーパーでも平飼い卵というのが出ているんですけど、今御紹介のエイビアリーシステムというような形で、日本の今養鶏の卵というのは九三%がバタリーケージという方法でございまして、これヨーロッパから輸入されたんですけど、ヨーロッパは二〇一二年にもうこのバタリーケージというのは禁止になったということで、その理由としてはやはり自由な行動を鶏が取れないというようなことでございました。 これも一つに、やはりエシカル消費の一つの一事例なのかなと思いますので、日本も、私、バタリーケージの今の状況を批判するというよりは、そういうことで、非常に安価なエネルギーになるようなものを提供し続けてきた養鶏場の皆さんに感謝をしながら、アニマルウエルフェアへと転換していくことを国がしっ…”
“大変きつい言い方になってしまうんですが、世界動物保護協会というのが数年ごとに世界のアニマルウエルフェアの判定をしているんですが、日本はABCDEFGの七段階のうちの最下位のGということでございますので、是非、消費者庁が率先してこのアニマルウエルフェアを世界にも誇れるような国にしていただきたいと思うんですが、そのためには、農水省と連携するというのは非常に大事なことだと思うんですが、なかなか行政の縦割りというような形で変えていくというのは難しいと思うので、消費者庁としてアニマルウエルフェアを進めることも私はできるんじゃないか、その一つがエシカル消費としての特設サイトであることは、これはもう本当間違いないし、すばらしいことだと思うんですけれども、それ以外に何かお考えはございます…”
“消費者庁は、消費者基本法というのがありまして、それに基づいて、二〇〇九年ですか、設立をしたということで、消費者基本法というのは非常に大事な法律なのかなというふうに思うんですけれども、こちらには、消費者の利益の擁護及び増進とか、消費者の権利の尊重、あるいは、第二条は国民の健全な生活環境とあります。 一般的に消費者庁というのは、先ほどもずっと質問の中にもありましたけれども、安いとか安全とかいうような、消費者が何らかの被害に遭わないために消費者庁というのがあるわけですけれども、そういう意味でエシカル消費というのは少し違った部分があるのかなと思います。 消費者庁が、消費者、エシカル消費を進める理由というのは何なのでしょうか。御説明をいただけますでしょうか。”
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“その税務調査というときに、その被相続人の財産の調査もしてはもらえないんでしょうか。”
“今の答弁にもありましたように、加算税とか延滞税が掛かるんですが、何かあるに違いないけれども、このスマホで取引をしていて、そのIDとパスワードが分からないので開けないとか、例えば、スマホが開けたとしても、その取引をしている対象のFXだとか株式投資、そういったようなこと、暗号資産もそうですけれども、そういうその取引をしているところのIDとパスワードはまたスマホとは違っていて、何かあるに違いないんだけれども分からないんだと。 だから、加算税とか延滞税というのは課せられるという説明は分かるんだけれども、申告したいんだと、申告したいんだけれども分からないんだというようなときに、国税庁にそのようなことを相談をして、国税庁の方が被相続人の財産を調べてあげるとかいうようなことはしてもらえないんでしょうか。”
“例えば、スマホで取引をするときには、亡くなられたその被相続人のスマホが開けないというようなこともありますし、一体どれだけの資産を保有しているのかというのが相続人には分からないというようなことも多くあると思うんですね。 そういう中で、期限というのが十か月以内ということであるとすると、故意に相続税を申告していないというわけではなくて知らないと、あるいは、何か取引をしていたなというのは分かるんだけれども、スマホが開けないので、何を取引しているのかというのが分からないというようなこともあるかと思うんですけれども。 このようなデジタル遺品に関して、国税庁として、申告期限に申告ができないようなこともあるかと思いますし、相続財産が何かあるとは思うんだけれども開けないというようなこともあると思うんです。そのときに、加算税だとか延滞税だとかが発生してしまうというのはちょっと酷なような気もいたしますが、その点についての取引についてお聞きをしたいと思います。”
“日本維新の会の串田誠一でございます。 まず、デジタル大臣等にデジタルの関係で質問したいと思うんですけれども、今日はデジタル遺品について質問させていただきます。 これは二〇二〇年の一月に質問させていただいたことがありまして、もう五年前にデジタル遺品について質問させていただいたんですが、そのときは、SNS等のプライベート的なものも閉鎖したりするということをしてあげないと、そのまま残るというのもいかがなものかなというような、そんな観点から質問させていただいたんですが、今日は相続税に関してまずお聞きをしたいと思います。 相続税の申告というのは、被相続人が死亡した日の翌日から十か月以内に申告をしなければいけないということでございますけれども、デジタル遺品というのは、昨今、いろいろな私も銀行取引などはスマホでやったりとか、まあ大臣もそうかとは思うんですけど、それ以外にも、暗号資産だとかFXだとか、あとは株式投資だとかもスマホとかパソコンでできるような時代になって、紙ベースのものが残っていないようなこともあります。”
“今みたいにすっきりと分かれればいいんですよ、例えばスーパーマーケットに立てこもっている場合にはこの法は緊急銃猟の対象だと。ただ、そのスーパーマーケットから出てきたときには、これはもう立てこもっている状況ではないから警察官職務執行法でやってもらわなきゃいけないんだというようなことを瞬時にしてできるのかどうか。それだったら警察官職務執行法も同時に申し込んでおかなきゃいけないとか、そんなふうにきれいに分けられるような状況になっていて、ハンターが責任を負わない、あるいは市町村長が責任を負わないようなことが果たしてできるのかどうかと大変私は疑問に持ちつつ、時間になりましたので終わりにしたいと思います。 ありがとうございました。”
“そういう場面の中で、市街地で撃ったこともないようなハンターが今度は指示を受けて撃つようになったときに、警察官職務執行法では時間が掛かるからハンターになるということは、今度、明確に分かれているのではなくて、本来ならば警察官職務執行法で警察官の指示によってハンターは撃たなきゃいけないのを市町村長の指示によって撃つことになるのではないかという疑問があるんですが、いかがでしょうか。”
“非常に難しい、ハンターは、非常にそこの部分、これから直面する難しい問題が出てきて、警察官職務執行法でお願いはしたけど、時間が掛かるのでハンターにお願いをするということであるとすると、この法案の前提としては、職務執行法の適用場面とこの法案で適用される場面というのが明確に区別されているというようなことの説明を受けてきたんですよ。 ところが、今の説明だと、職務執行法がなかなか時間が掛かるのでこちらのハンターにやってもらうということになると、人の生命、身体に対して跳弾というのは大変危ないことですよね。御存じのように、跳ねてどこに行っているのか分からない。これを市町村長が判断できるのかというのも前回の質問させていただいたんですが。”
“今諸外国もいろいろなことを検討していて、今AIですぐに間違った鳥獣であるかどうかという判断もできるような仕組みをしたりとか、すぐに解放することができる仕組みをつくったりとかするんですが、非常にそういう意味で費用が掛かるということが一つの難点になっているんですけど、ここはやっぱり命を守るという意味で、そういうようなところにしっかりと予算を掛けていただくというようなことをお願いしたいと思うんですけれども、まずは、くくりわなを、そういったようなわなではない方法を検討していただきたいというふうに申し上げたいと思います。 先ほどほかの方の質問の中でもう非常に大事なところを、ちょっとハンターのことについてもお聞きをしたいと思っているんですが、今、宮城県に行ったときの、視察に行ったときも大変もう本当にたくさんの勉強させていただいたんですけれども、警察官職務執行法というものの運用が、なかなか時間が掛かるし認めてくれないと。先ほどの委員の質問も、ほかの委員の方もあったので、そういったようなところでこの法案というのは生きてくるんだという話なんですが。”
“いつも通告もなく答えていただけて大変有り難く思っているんですが、ただ、今のお話の中で、わなの中に入っていることに関して暴れるというのはそのとおりだと思うんですけど、暴れても出られないようなわなであれば、これは捕獲というんじゃないかと私は思うんですよ、日本語として。そういうようなことができないときに緊急銃猟をするんだというようなことを法律で作っているのに、わなに入ってでも、まだこれは捕獲とはいっていないから撃っていいんだというのは、これは条文の日本語としては行き過ぎではないかということを言わせていただいているわけでございます。 次に、くくりわなについて、先ほどちょっとお話もありましたけれども、大変残酷なわなでありまして、足首を取れたりとかそういうようなこともあるので、このくくりわなについての使用というものもしっかり規制をしていただきたいんですが、ここは熊の今回取り上げられていること多いんで、くくりわなに関して、熊がこれに捕獲されてしまうようなことがあるんですけれども、これを避けるためにどうしたらいいでしょうか。”
“ほかのくくりわなも質問する予定になっているんですが、そういったような場合はまだ趣旨としてはあるんでしょうけど、箱に入って完全にほかにももう移動もできないような場合にも捕獲のまだ途中というのは、日本語としては理解しにくいのかなと。法律上の文言の中で捕獲等をすることが困難な場合と入っているときに、頑丈なものの中に入っているのにまだ捕獲の途中だから撃ってもいいというのは、これは条文上の文言からすると、私は非常におかしな規定に、というか解釈になるのかなというふうに私は思います。 水掛け論をしていてもしようがないんですが、この条文上は明確にこう書いてあるわけですから、この条文上に従って施行していただいて、わなに入った場合には麻酔銃を使うなりなんなりというようなことの選択肢も考えていただかないと、緊急銃猟ができるというままに殺していくというのはやめていただきたいというふうに思います。 次の質問なんですが、錯誤捕獲というのが問題になっているんですけれども、この錯誤捕獲というのをなくしていくためにはどうしたらよろしいでしょうか。”
“全くちょっと理解できないんですが、わなに入ってもう逃げられない状況になっているのであれば、緊急銃猟するんじゃなくて麻酔で何か眠らせた後に放獣するなりなんなり、いろいろと今まで環境大臣も、あるいは長野県の事例、広島の事例もあるわけですから、なるべく捕殺をしない方法というのもある中で、こういう危険である場合にはというこの法案があるという中で、三十四条二項、明言して、捕獲等をすることが困難な場合って書いてあるのに、もうわなに入って、あるいは頑丈な格子のある箱に入っているような状況のときにはもう捕獲されているわけですよね。 そうすると、それに対してどうするのかと条文上に明言してあるんだったらまだ議論をしますけど、捕獲する等が困難な場合って、もう捕獲されているわけですから、これに完全に抵触すると思いますよ。”
“結論から言うと、市街地でわなに入った後も危険鳥獣という名称のままになっているということになるのかなと思うんですけれども、今回の改正法の三十四条の二を見ますと、緊急猟銃、銃殺をすることができる事例の場合というのは、このような形で銃殺をしない限りは捕獲することが困難な場合にできるんだというふうに記載されていると思うんですよ。そうすると、わなに入っている状況というのは、生命、身体に対して危険を及ぼすこともないわけですし、麻酔銃で捕獲、安定にさせることもできるわけですから、この三十四条の二には該当しなくなるという理解でよろしいでしょうか。”
“人と熊とのすみ分けというものをしっかりされているのかなというふうに思いました。 この有害捕殺以外の方法というものも質問予定していましたけど、たくさん答えて今までいましたので質問ちょっと飛ばさせていただいた上で、わなに入ってしまったことについて質問させていただきたいんですが、宮城県でもわなを視察をさせていただいて見てまいりましたが、わなに入った後の熊というのは危険鳥獣ではなくなるという理解になるんでしょうか。”
“日本維新の会の串田誠一でございます。 いろいろと質問も重なってまいりまして、広島の件も御紹介いただきました。長野県でもツキノワグマの保護管理計画というものが作られているということでございますので、御紹介をいただけますでしょうか。”
“本来であれば、大国はこういったようなことの紛争を防止しなければいけないのに、むしろ利益を得られるということで誘発するようなことが起きないだろうか。また、今回は紛争ですけれども、災害における支援をしたからということで、支援をすることに対価を得るような、そんな世界情勢になってはいかないだろうかということが私は大変懸念をしております。さらには、このような、その二国間の、例えばロシアとアメリカの対話に対してこういう世界情勢がつくられることに対し、国連が何らかのブレーキを掛けるというようなことが見られなかったということも大変私は残念なことであります。 今後同じようなことが起きないとは限らない中で、これを、このような推移を見守った調査会は大変勉強になりましたし、この点を、反省点たくさんあると思いますし、改善点たくさんあると思うので、日本としてこの辺についての主張をしっかりとしていくということを私も願っております。 どうもありがとうございました。”
“日本維新の会の串田誠一です。 この度は、猪口会長のおかげで大変すばらしい勉強の機会を与えていただきまして、まずは感謝申し上げたいと思います。 この調査会は三年ということで、まさにロシアのウクライナ侵攻と同時に時間を経過してきたのかなというふうに思っております。当初は、ロシアの悪と、そしてウクライナの善ということで、善悪がはっきりしていたという印象を持っていたんです。メディアもそんなような形で報道されていたんですが、時間を経過するうちに、これが非常に曖昧になってきてしまい、さらには、ロシアがいつの間にかウクライナの元の領土を取得しているような状況になって、なおかつ、今度はトランプ大統領の失言によって、支援しているからということでレアメタルの確保というようなことも行われてきてしまいました。 こんなようなことが続くということは、今後こういう紛争が起こることによって、何らかの領土を取得できたり、あるいは資源を取得できたりというようなことが、まあ肯定化されていくような時代になってしまう。”
“法案についてはまた十七日にもあるので、そこでもしっかりと質問させていただきたいと思うんですが、猟友会の方が言うのは、市街地に関する発砲のところで、市町村長が指示をするということに対して大変実は不安を持っているんですね。市町村長の方はすごく立派ですし、一生懸命やっていらっしゃるとは思うんですけど、発砲の指示だとかそういったようなことをやっていたわけじゃないので、果たしてそういう人命がいるような状況でもあるときに発砲の指示というのを市町村長がやることに対しては、猟友会、まあ猟友会の皆さんも市街地で撃つということ自体が全然経験もないわけですから、そういうようなことを法律ができたときに途端にできるんだろうかというようなことを大変心配されていて、そこの部分というものの議論がまだちょっと十分でなかったんではないかなと私自身は思っておりますし、先ほども申し上げましたとおり、環境省としての法案としては、同時にやはり森林を守っていくということも併せて充実をした法案になっていただきたいなというのが思いとしてあります。 最後にくくりわなの質問する予定でしたけれども、またそれは十七日に回したいと思います。”
“今回、鳥獣保護管理法の中でも、森林に対するいろいろな附則も入れて、附帯決議も入れていただけるような予定になっているとお聞きをしていますけれども、実際、環境省が一番この法律の中で込めていかなきゃいけないのは、もちろんその熊に関しての秋田県のような事例もあったものですからこういった法律にしたんだろうとは思うんですけど、環境省という名前の中で、そういう、猟友会の方から聞いたんですが、猟友会の中で人命を守るというのを猟友会の使命の中に入るというのは議論されていないということなんですよね。元々はそういうことではないという、非常に重たい責任というものがこの法律によって課せられてしまって、じゃ、責任の所在というのは明確になっているんだろうかというようなことも問われているんですが。 環境省という名前の省庁が、森だとかそういったようなものを法律じゃなくて附帯決議にしなきゃいけない。”
“二〇五〇年になると、一九五〇年代に植えた人工林というのが花粉が非常に出にくくなる樹林になるんではないかというようなことも書かれているんですけど、二〇五〇年までは花粉もずっと飛び回り続けるということで、この花粉症の一番の被害者というのは若者なんですよね。一番重症化するというのはロート製薬が研究をしていて、ですから、私たちがしてしまった人工林、いろいろな過去のことなんですが、それを今の若者たちが苦しんでいるという状況で、若者が苦しんでいるだけじゃなくて、野生生物が食べ物を食べることもできないというようなことなんだろうと思うんですけど。 そういう意味で、環境省は、ほかの省庁と非常に連携してタッグを組まなきゃいけないと思うんですが、どのような省庁が考えられますでしょうか。”
“今、環境大臣の言葉からもレッドリストというのがあったんですが、先ほど政府参考人の答弁の中で、九州はレッドリストに載っていたんだけれども、絶滅をしたのでレッドリストから外したという、すごく寂しい話ですよね。 これ、ツキノワグマも、恐らく本州においても近い将来レッドリストに載るんだろうなというふうに思います。なぜならば、これ抜本的な改革というのが私はなされているとはとても思えないんですね。兵庫の先ほどの例、日本熊森協会さんの例というのは、いろいろな意味で人里に出てこないような施策というので、本当にこれは今できることをこれだけはやろうということなんだと思うんですが。 熊森協会さん、もっとも前に言っているのは、やはりこの今の森林を自然林から人工林に変えてしまったんですね。人工林というのは、御存じのように、同じ年に造られて、一九五〇年ぐらいですか、ですから今花粉が一番成熟期ということで、あと老齢期になって、向かって、二〇五〇年ぐらいまでは花粉がずっと続く。”
“そこの部分の反省をなくして、出てきたら危険だから殺しているというようなことで、ついには絶滅をさせてしまったんですよね。 これは、私たちはこの令和の時代、繰り返してはいけないし、これは反省しなければいけないという意味で、この鳥獣保護管理法の中で、また熊を危険鳥獣という名前を付けてそして捕殺というものをしやすくしているというのは、反省とかそういう改善とか、そういったものが私はあるんだろうかというようなことを非常に思っているんですけれども、環境大臣、環境省として、生物多様性に関する取組というのは、今までのこの生物多様性基本法も踏まえた上で、どのようにお考えでしょうか。”
“どちらも危険な動物という評価というのは当時なされていたんですよね。ですから、危険だから捕殺をするというのは、そういうときにはそういう風潮だったんだろうなとは思うんですけれども。 生物多様性というものを基本法として二〇〇八年に作り、そして昆明・モントリオール生物多様性枠組というのもあって、こんなに生物というのがどんどんどんどんと絶滅をしていく、その理由というのが人類が原因であるということで、私は、その生物多様性基本法というのは非常にそういう意味で謙虚だなというか素直だなというのは、そういうようなものを守らなければいけない、なぜならばという、なぜならばという理由が書かれているんですよね、人類が破壊しているからと。 だから、その破壊していることに対して人類は反省をしなければいけないし、それに基づいてやはり対峙していかなければいけないという意味では、これまでの過去は、絶滅をしていたのは、人類がそういうような、先ほども熊の場合もそうですけど、九州も非常に人工林が多くて、ドングリができないわけですよ、針葉樹は。”
“次に、熊も、先ほども話題になりましたが、令和五年ですか、秋田県、大変出没多かったんですけれども、これも決算委員会でも質問をさせていただいたんですが、秋田県の生存予測数、まあ生息予測数というのは四千四百頭ということでございましたが、令和五年だけでも二千三百頭が捕殺をされて、半数以上が一年間で殺されてしまったわけですよね。同じような形で続くとは思わないんですけど、これ同じように続いたらもう一年で絶滅をしてしまうわけです。 九州はもう残念ながら絶滅をしてしまいました。くまモンはいるんですけど、熊のいない九州ということになります。四国はあと十何頭ということでございますので絶滅は時間の問題ではないかなと思うんですが、そこで、九州の熊が絶滅をしたのはどのような理由でしょうか。”
“大変すばらしい答弁をいただきまして、ありがとうございます。 その中で、先ほど生物が百種類以上絶滅を一日当たりしているということなんですが、日本でも絶滅をしているものがあります。ニホンオオカミというのが絶滅をしてしまいました。この絶滅をした理由というのをお聞かせいただきたいと思います。”
“ここの法律の中には、人類がその恵沢を享受している、そしてまた、人類を存続を続けるためには絶対必要な基盤であるというようなことも書かれているんですけれども、一方で、これ、何もしなければ恐らく生物というのは地球上でずっと存続していたんだと思うんですが、このような形で保護しなきゃいけなくなった理由というのは、やっぱりそれを破壊しているようなことをしているのが人類なんじゃないかということで、この法律の中にも人類のそういう行為というものが書かれていて、だからこそ守っていかなければならないというようなことが前半の冒頭のところに書かれているのではないかと思います。 そういう意味では、例えば日本の場合には森林の四割が人工林、その中でも人工林の中で杉が四割というようなことで、針葉樹でございますので花粉がいっぱい飛んでいて、委員の中でも花粉症、これは日本人の発症率が四割ということでございますので、ここの委員の中でも四割が花粉症になっているということになるのかなと思うんです。”
“日本維新の会の串田誠一でございます。 ただいまも、今、野生動物の御質問、大変参考にさせていただきたいと思うんですけれども、現在、毎日、一日当たり、地球上では百種類以上の生物が絶滅をしているという話でございますが、残念だというだけじゃなくて、これまでいろいろな病気にいろいろな生物が使われて、今でもそういうことになっているんですけれども、不治の、治らない病気に関して、実はその薬草が非常に有効だというようなことがあり得るにもかかわらず、毎日百種類以上の生物が絶滅をしていて、そのチャンスが奪われているというようなこともよく耳にするところでございます。 そこで、生物多様性というのは非常にそういう意味では大事なことなんだろうなと思うんですが、二〇〇八年、生物多様性基本法というのが成立をいたしました。これに対して、なぜこのような法律ができたのか、趣旨を説明していただきたいと思います。”
“最後に、環境大臣、こういう熊の問題もありましたけれども、やはり今、人工林が森林の四割を占めているというようなことで、杉やヒノキはドングリできないので、環境大臣として、まずはその森林とかのそういう環境保全も進めていただきたいんですが、最後にお願いいたします。”
“そういう意味で、おりに入ってしまった小熊だとか母親熊だとかいるときに、危険鳥獣だと外からも撃ってもいいということになってしまうので、放獣をしようという地方自治体に対して、危険鳥獣という名称をしていれば、何で放獣するんだという、逆に放獣しようという地方自治体というものが妨げられるんではないかなと思うんですけれども、環境大臣、この点についていかがでしょうか。”
“非常に、法律的には、まだまだ十分に猟友会の方々とも話合いがなされているようにも思えない法案なんですね。 秋田県が非常に被害が、甚大が、起きたということはこれは本当に大変なことであったと思うんですけど、秋田県の熊の予測生息数というのは四千四百頭と言われていたのが、令和五年度の一年間だけで捕殺されて、まあ殺された数って二千三百頭で、半分以上がもう令和五年で捕殺されて、環境省の方も、今後このような形になるということは数年は考えられないような答弁でございました。 そういう意味で、余りにも拙速な形でこの法案、猟友会の了解も得ていない中で行われているというのはいかがなものかなと私は感じているところなんですが、中で危険鳥獣という名前があります。今月も、二日ですか、岩手県の盛岡で出没したのがありますけど、この熊の場合には放獣されたというふうに聞いております。”
“ちょっと法律的に言うと果たしてそうなのかなと。国家賠償法の対象は公務員ですから、ハンターがみなし公務員という扱い方になるんですかと言ったら、そうだという答弁、回答をいただいたんですが、この回答は合っているんですか。”
“要するに、国が責任を負わないんですよね、市町村が負うという形になっている。ですから、この法律の中で国が負うという形にしておけば、各市町村は保険に入らないでも済んだと思います。 もう一つ、猟友会の方が大変心配されていらっしゃるんですけど、猟友会のハンターには、民事的な責任の対象にはなるのかならないのかというときに、この前の予算委員会でも、あるいはレクでも、国家賠償法上、そのハンターには責任が発生しないんだという答弁があったんですが、それは事実でしょうか。”
“そこの告知がほとんど今までなかったと思うので、各市町村は何かあったときのために保険に加入してくださいということをやっぱり環境省としても言及しておかなければいけないと思うのと、もう一つ、国家賠償法の対象に国は入りますか。それとも、国家賠償法の適用も市町村でしょうか。これはもう明確にお答えください。”
“今の答弁というのが非常に分かりづらいのは、何か事故が起きたときには、各市町村が加入している保険が各市町村によって払われると。そのときの保険料に関しては賄っていくということなんですけど、何らかの事故が起きないがために、起きてしまったらどうしようということで保険に加入するわけですから、そういう意味では、この法律の建前からすると、各市町村は大体全部保険に入っていなきゃいけないという前提になるんではないかと。例えば、九州はもう熊は絶滅してしまいましたし、四国はあと十何頭ですけれども、本州は、千葉県を除けば全て熊がいるという話でございます。 それで、市町村がそういうときのために保険に入るということは、もうすごい数の保険に各市町村が入るわけですよ。それと、物損と違って人身事故の場合の保険料というのはやはりそこそこ高くなるわけで、そういう意味では、全国の市町村、北海道も含めまして、全国の市町村が加入する保険料は環境省が全部計上していくという前提でよろしいんでしょうか。”
“答弁に感動してしまいまして、本当にうれしく思っておりますし、是非お願いをしたいと思います。 いろいろ質問したかったんですが、この件についてはもうこれで、また別の質問に変えさせていただきたいと思います。本当に家族同然と思っている方が国民たくさんいらっしゃるということで、それに共感をしてくださっている大臣がつかさどってくださっていることに対して、大変私としても感動いたしました。 次に、環境大臣にお聞きをしたいところがあるんですけれども、現在、鳥獣保護管理法の改正が行われて、衆議院では四月の八日、昨日ですかね、通過したということでございました。参議院も再来週、あっ、来週ですね、採決が行われるということで、議事録にちょっと残しておきたいことがございましてお聞きをしたいと思うんですけれども。 このいろいろな説明の中には物損に関する保険適用というのをうたってはいるんですけど、人損に関して言及がなかったということで、この前予算委員会でも質問させていただきました。”
“横浜市は、二〇二五年から同室避難を、準備を本格化するということを打ち出したわけですし、京都の動物愛護センターもしっかりと、その愛護センター自体が同行避難ができるような体制づくりをしているんですが、必ずしもこのような形で準備がなされているところばかりではないんですね。 ですから、地方自治体としての落差というか格差が非常に強い部分があると思うんですけど、そういう意味では、地方自治体を所管している総務省として、地方自治体が本当に同行、同伴避難できているんだろうか、よくこういう質問をすると、いや、動物アレルギーの人がいるからということを言われるんですが、それはもう前から分かっていることなので、それを前提とした上でどうやって避難できるのかというようなことをやらなければ、三割の世帯が家族同然の犬や猫を飼われていて、本当に災害が起きたときには右往左往しているというのが現状なわけでして、しっかりとこの点については準備をしていただきたいと思うんですけど、今環境省がおっしゃられたのはガイドラインを作ったということですけど、地方自治体がそれは実現しているのかどうかというのは、総務省、やっぱりしっかりと関与していただきたいと思うんですが、これはできているんでしょうか。”
“今、全国の、日本の全世帯の三割が何らかの動物を飼われているということで、それで、政府も家族同然の動物を大切にしましょうと言っているんですけど、時々質問をしますと、大体回答が、まずは人だと、まずは人が助からなければ、助けることを最優先してほしいというようなことなんですけど、ちょっと非常に矛盾を感じるのは、家族同然と言いながら、家族は置いていって人だけが避難できるんだろうかというのは、一般の国民からすると、ちょっとそれはできないよというようなこと多いと思いますし、仮に自分だけが何らかの形で避難して、家族同然の犬や猫が何らかの形で焼死したりなんかした場合には、恐らくずっと後悔もしていくのではないかなと思うんですけれども。 そういう意味で、動物たちを残しては避難できないということで、避難しないという非常に残念な二次被害を受けているということが毎回毎回報道される。”
“ところで、かなり以前、多くの方々が聞いたことがあるアマチュア無線というのがあるんですけれども、かつては、こういうインターネットが活用されていないようなときに、世界とか、あるいは国内で話ができる、連絡が取れるという意味で、アマチュア無線って大変人気があって、私も憧れたりしたんですけれども。昨今、連絡をするなら、LINEで電話もできるし、インスタグラムでもできるし、いろんな意味で、メールもありますし、連絡の方法というのはたくさんあるわけで、会話もできるわけですよね。 そういう意味で、アマチュア無線というのがどちらかというともう余り活用されていないんじゃないかと、活用できないんじゃないかというようなことがあるんですけど、逆に災害時においては、中継基地も必要ない、自らが発信器を移動、モバイルで移動させることもできる、そういう意味では最強の防災手段ではないかというような、私、見直しもしていかなければならないのではないかというように思うんですけれども、総務大臣、この点についていかがでしょうか。”
“日本維新の会の串田誠一でございます。 まず最初に、災害時についての質問をさせていただきたいと思うんですが、能登半島だとか東日本大震災のときもそうなんですけれども、情報が、どのように連絡が取れるかということが非常に大事なことではないかなと思っております。 テレビだとかラジオ、まあラジオなどはよくそういう備品で用意されている方も多いとは思うんですけれども、これは、どっちかといえば一方的な情報が流れてくるだけでございます。そういう意味で、今の時代はスマホというようなものが非常に多く活用されているんではないかなと思います。”
“石破総理、是非、この国、山林、もうちょっと管理、お願いをします。 ありがとうございました。”
“最後に、捕殺以外のことも拡充していただきたいので、環境大臣、その点について説明をお願いします。”
“交ぜないでいただきたいんですよ。物損は保険だというのはお話聞いているんですが、人身事故に関しても保険適用があるということなんですか。それはちょっと、じゃ、明言してください。”
“人身事故の場合なんですよ。人身事故の場合に、今のような言い方はすごくトラブル起きますよ。最終的には国が国家賠償の責任主体として支払う義務が発生するということですか。どうでしょう。”
“やはり、猫好きの石破さんに戻ってくれたなというふうに思うんですけれど。 ただ、私、猟友会の支部長ともお話をしているので、ちょっとその法律上の説明を聞かせていただきたいんですが、物損に関しては保険が適用されるという話なんですけれど、人身事故の場合、民事、刑事、両方共に問題が出てくると思うんですが、この点についての法解釈はどのように整理されているでしょうか。”
“石破総理とは考え方というのがだんだん近づいてきたのかなという気はするんですけど、そういう意味で、どういうシチュエーションに熊がいるのかということがすごく大事なことだと思うんです。 そうだとすると、その熊自体が危険鳥獣という名前のレッテル貼りを付けること自体が、そういういろいろなシチュエーションというものでいろんなことができるというようなことをなくしてしまって、殺してしまうという、殺さなきゃいけないんだと、危険なんだからというような意味では、やはり名称というのは非常に大事なんじゃないかなというふうに思っているんですよ。 そういう意味では、緊急対処、これは野生生物だとか鳥獣だとかありますけれども、危険ということではなくて、緊急に今は対処をしなければいけない、だけど、森にいる熊自体が危険鳥獣だというのも、これはやはり言い過ぎではないかなと思うんですが、その点に関してもう一度言ってもらっていいですか。”
“この前の予算委員会で石破総理は猫が大好きということで、今回も熊のことを守ってくれるのかなと思って質問させていただいたんですけれども。 熊は、日本に対して四十万年から六十万年ぐらい前に来たということで、人間よりもずっと前にすんでいるわけですよね。人工林でなかったらば人里に出てこなかったかもしれないし、今、太陽光パネルや風力発電なども含めまして、森をどんどんと破壊しているのは人間なわけですよね。出てこなかったらば熊は静かに暮らしている。森の番人とも言われているように、いろいろと、その種を広めたりなんかしていて、森を守っているところでございます。 ですから、熊自体が、私、危険鳥獣だというのはいかがなものかと。町に出たからというようなお話ではあったんですけど、熊そのものが危険鳥獣なんだということになると、例えば捕獲しておりの中に入っていても、危険鳥獣なんだから外から撃つのは当たり前なんだって、そういう発想になってしまうと思うんですよ。 石破総理、どうですか、もう一度お答えいただけないですか。”
“例年、ドングリが少ないから出てきたんだという話ですけど、そもそもドングリのできない木が秋田県で一番多いというような状況であれば、これはやはりその森林対策、秋田県、一生懸命やっているんです、この前もちょっとお聞きしましたけれども、一生懸命やっているんですけれども、やっぱり国を挙げて、そういうような状況のときには森を自然に戻すというようなことも是非この予算も掛けてやっていただきたいというふうに思っております。 そこで、今いろいろと法案も出ていて、今度、質問、石破総理に質問させていただきたいのは、法案と絡めるとお答えしにくいというのはよくよく承知でございますので、熊は危険鳥獣と思うか思わないか、石破総理から見て熊は危険鳥獣なのか、お気持ちをお聞かせいただきたいと思います。”
“秋田県での生存数というのの予測数が四千四百頭、一年間だけで二千三百頭が殺されたんですよね。このペースでいったら、それはいなくなりますよね。 先ほど、熊本県の話が随分出ました。くまモンがたくさん見られるということでありましたけれども、九州はもうとっくに熊は絶滅をしてしまいました。四国ももう十何頭で、もう絶滅は時間の問題ですよね。そういう意味では、本州はまだまだいるんじゃないかと言いながら、もう一年間だけで半数以上も殺してしまっているわけでございます。そういう意味で、出たら人間に非常に危ない状況ですから何とかしなきゃいけないというのはそのとおりでございますし、それを否定する人はいないと思うんですけど、出たら殺すというだけでいいんだろうかと。 今言われたように、人工林というのは、杉が、あるいはヒノキ、これは針葉樹でございまして、ドングリできないんですよね。”
“秋田県に熊は四千四百頭いるというふうに推定されていたんですね。 令和五年、令和五年度の一年間だけで秋田県という中で熊が捕殺された、殺された数というのは何頭になりますでしょうか。”
“日本は非常に樹木が種類の多い、千種類以上が日本はあると言われているんですね。そういう多くの樹木があるからこそ、生物もいろんな、この木にはこういう生物が、この木にはこういう生物がと、千種類も木がある。 ところが、人工林は、杉が四割、ヒノキが三割、非常に単一樹林なんですよ。そういう意味では、生物多様性というのは、生物ができればいいだけではなくて、多様な生物ができなければいけないというような状況の中で、単一の木が四割もこの日本を覆っているというようなことでは、生物多様性進むというにはとても私は思えないんですが、これは経済にも関係するのではないか。 昆明・モントリオール生物多様性枠組というものと経済との関係を経産大臣に御説明いただきたいと思います。”
“アメリカと比べると、日本というのはかなり発症率高いんですね。 ロート製薬が調査したところによりますと、この花粉症によって重症化するというのは、若年であればあるほど重症化するということで、特に二十代というのが大変苦しんでいるということでございます。 そういう意味で、人工林というのは、我々大人たちが、この日本、本当に国土の七割を覆っている、そこに四割という人工林、そしてそれが杉が四割、ヒノキが三割、まあ非常に花粉が発生しやすいものを人工林として植えて、そして今それを若者が苦しんでいるという状況でございますので、私はここは森林対策もっともっと力を入れていかなければいけないと思うんですが、この水害や花粉症だけではなくて、生物多様性との関係でも、人工林、大きく影響するのではないかなと思うんです。 針葉樹と広葉樹との生物多様性との関連を説明していただきたいと思います。”