角田秀穂
中道改革連合・無所属 · Japan
“しっかり検討を進めていただければというふうに思っております。 独り暮らしで周囲に相談できる人もいない高齢者も増えている中で、様々な被害から守る上で地域の見守り体制をしっかりつくることが大切だということで、改正消費者安全法で、高齢者、障害者、認知症等により判断力が不十分となった方の消費者被害を防ぐ消費者安全確保地域協議会、見守りネットワークの設置が規定され、消費生活センターであるとか地域包括支援センター、民生委員など、行政や関係機関が連携して、誰もがどこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる地域体制を全国で整備しようという取組が進められておりますけれども、この運営状況を見ますと、保健や福祉、あるいは権利擁護など、同じような機関によるネットワークがほかにも存在する中で、…”
“不当表示によるトラブルから消費者を保護するためには、ネット広告における不当表示が横行する中で、措置命令であるとか課徴金など、行政による取締りだけでは十分対応できないという現状に対して、消費者保護のための施策の在り方も考えていく必要があると考えます。 一つには、広告主など、事業者への働きかけを強化する必要があると思います。違法な広告を出さないよう、意識を高めるための施策を強力に推進する必要があると考えますが、いかがか。 また、総務省では、昨年九月に策定したデジタル広告の流通を巡る諸課題への対応に関するモニタリング指針に基づいて、成り済まし型の偽広告であるとか、商標権等を侵害し模倣品販売サイトに誘導する広告を対象に、SNS等を提供する大規模なプラットフォーム事業者に対して事前…”
“昨年、私の家にも業者がやってきまして、屋根が傷んでいると言うものですから、傷んでいるも何も、先月ふき替えたばかりだと言ったら、そうですかと言って帰っていったというようなこともありましたけれども、まさに手を替え品を替え様々な手口で高齢者が狙われている中で、特に被害が深刻なのが不動産のリースバック契約だと思っております。 このリースバックは、住み慣れた住宅に住み続けながらまとまった資金を得ることが魅力となっておりますけれども、悪質業者によるトラブルも急増しているという実態です。 朝から晩まで業者に居座られて契約をさせられた、そのまま住み続けられると説明されて契約したのに、高額な家賃に値上げをされて支払えなくなった、相場より極めて低い金額で契約をさせられたなど、国民生活センター…”
“次に、インターネット広告について質問させていただきたいと思います。 今、消費者トラブルの入口となってきているのがこのインターネット広告だと思います。情報通信白書によると、令和六年度の媒体別広告費は、インターネット広告が三兆六千五百十七億円で、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌、マスコミ四媒体の広告費の一・五倍以上となっており、この両者の広告費が初めて逆転した二〇二一年以降、その差がどんどんどんどん広がっているという状況です。 インターネット広告の中には、飲むだけで簡単に痩せるであるとか、満足度ナンバーワン、今だけ半額などなど、根拠もなく実際とは違う不当表示があふれ、最近では、不当表示に該当するか不明瞭なダークパターンなど、消費者の自主的、合理的な選択を妨げる手法が次から次へと登場…”
“今後に向けて特に大きな課題と思っているのは、高齢者が安全に安心して暮らせる環境の実現であって、消費者政策もそのために全力を挙げていかなければいけないと私自身は考えております。 二〇二四年度ですけれども、消費生活相談が約九十一万件、このうち七十歳以上の相談件数が二六・二%、年代別でも最も多くなっております。今後更に高齢化が進行するのに伴って増加するであろう高齢消費者被害防止のための対策の充実、これがまず喫緊の課題であると考えております。 相談の中でも、特に、訪問販売が四二・七%、訪問購入は五五・四%が七十歳以上からの相談となっており、自宅にいることが多い高齢者が被害に遭っているという実情も浮き彫りになっております。 様々、点検商法であるとか悪質なリフォーム、電気設備工事、あ…”
“これはあくまでも被害の一部であろうし、この五年ほどで相談件数も十倍に跳ね上がったことから考えても、これから家賃の大幅な値上げ等で住み続けられなくなって、生活の基盤である住まいを失う高齢者が急増するのではないか、こうしたことも懸念されております。 こうした状況を踏まえて、今年三月に閣議決定した住生活基本計画において、リースバックに関する取引に係る消費者への継続的な注意喚起の実施、リースバックの勧誘等に当たり求められる対応についての宅地建物取引業者への周知及び指導監督の強化を掲げておりますけれども、トラブルの実態の把握と宅建業者への指導監督強化へどのように取り組んでいくのか、国土交通省の見解を伺いたいと思います。”
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“時間がないので最後は要望だけにしておきたいと思いますけれども、景品表示法は、元々は独禁法の特則として制定されたものが途中から消費者庁に移管されたという経緯から、事業者と消費者の個別トラブルの解決を主眼とする消費者契約法とはたてつけが異なっております。 消費者被害の防止と救済を確実にするためには、景品表示法にも消費者の取消し権を規定すべきだと考えます。今年度予算では、超高齢化やデジタル化の進展に対応するため、実効性の高い消費者法制度の検討を進めていくとしていますけれども、今申し上げたことも含めて具体的な検討を行っていただきたいと要望させていただいて、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“こうしたネット広告による消費者被害の救済を確実にするためには、法律の規定の見直しも必要ではないかと考えております。 まず、ネット広告の不当表示と消費者契約法との関係について確認させていただきたいんですけれども、不当表示を真実と誤認して行った契約は消費者契約法四条一項によって取り消すことが可能なのかどうか、確認させていただきたいと思います。”
“不当表示によるトラブルから消費者を保護するためには、ネット広告における不当表示が横行する中で、措置命令であるとか課徴金など、行政による取締りだけでは十分対応できないという現状に対して、消費者保護のための施策の在り方も考えていく必要があると考えます。 一つには、広告主など、事業者への働きかけを強化する必要があると思います。違法な広告を出さないよう、意識を高めるための施策を強力に推進する必要があると考えますが、いかがか。 また、総務省では、昨年九月に策定したデジタル広告の流通を巡る諸課題への対応に関するモニタリング指針に基づいて、成り済まし型の偽広告であるとか、商標権等を侵害し模倣品販売サイトに誘導する広告を対象に、SNS等を提供する大規模なプラットフォーム事業者に対して事前審査や削除の状況をモニタリングすることを開始していますけれども、消費者庁としても、こうした他省庁の取組とも連携して、不当表示が疑われる広告の排除、削除を更に促していくべきと考えますが、この点について見解をお伺いしたいと思います。”
“インターネット広告の急増に比例して、景品表示法違反に係る消費者からの相談、情報提供などの端緒件数は年々増加しているものの、実際に調査を行った件数、措置した件数はほぼ横ばいで推移しており、令和七年度は、端緒件数二万二千六百七件に対して、調査した割合が二%、措置件数は一・八%という状況にとどまっています。 まず、端緒件数に対する調査件数の割合が年々低下していることについて、体制の強化も必要と考えますけれども、この点について見解をお伺いしたいと思います。”
“次に、インターネット広告について質問させていただきたいと思います。 今、消費者トラブルの入口となってきているのがこのインターネット広告だと思います。情報通信白書によると、令和六年度の媒体別広告費は、インターネット広告が三兆六千五百十七億円で、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌、マスコミ四媒体の広告費の一・五倍以上となっており、この両者の広告費が初めて逆転した二〇二一年以降、その差がどんどんどんどん広がっているという状況です。 インターネット広告の中には、飲むだけで簡単に痩せるであるとか、満足度ナンバーワン、今だけ半額などなど、根拠もなく実際とは違う不当表示があふれ、最近では、不当表示に該当するか不明瞭なダークパターンなど、消費者の自主的、合理的な選択を妨げる手法が次から次へと登場する状況に対して、行政による実態把握、取締りも年々難しくなってきていると思います。”
“地方の現場では、このネットワークの中で特に大きな役割を期待されている包括支援センターは、虐待等の対応で現状手いっぱいの状況です。また、民生委員も、なり手不足という状況に加えて高齢化が進行している。地方消費者行政、とりわけ消費生活相談体制の維持強化を進めていくには、人材の確保、育成のためにも国による地方自治体への支援の強化が喫緊の課題であろうというふうに考えております。 協議会運営には地方消費者行政強化交付金が充てられておりますけれども、消費生活相談員の人件費にも充てられていることから、こうした意味からもこの交付金の恒久化と更なる増額が必要と考えますけれども、見解をお伺いしたいと思います。”
“しっかり検討を進めていただければというふうに思っております。 独り暮らしで周囲に相談できる人もいない高齢者も増えている中で、様々な被害から守る上で地域の見守り体制をしっかりつくることが大切だということで、改正消費者安全法で、高齢者、障害者、認知症等により判断力が不十分となった方の消費者被害を防ぐ消費者安全確保地域協議会、見守りネットワークの設置が規定され、消費生活センターであるとか地域包括支援センター、民生委員など、行政や関係機関が連携して、誰もがどこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる地域体制を全国で整備しようという取組が進められておりますけれども、この運営状況を見ますと、保健や福祉、あるいは権利擁護など、同じような機関によるネットワークがほかにも存在する中で、協議会自体は年一回の総会を開くだけであるとか、取りあえず立ち上げたけれども協議会としての活動は行われていないケースも見受けられます。 消費者庁として、法改正から十年たったこの協議会の活動実態と課題についてどのように捉えているのか、お伺いしたいと思います。”
“宅建業者への指導も当然やっていただかなければいけないと思いますけれども、リースバックの契約は契約形態が極めて複雑で理解し難い。さらにその上に、クーリングオフもできません。 特定商取引法では、貴金属等の押し買いの消費者被害が爆発的に増加したことを背景に、訪問購入に関する不招請勧誘を禁止する改正が行われておりますけれども、リースバック契約についても、せめて不招請勧誘の禁止、呼びもしないのに来るなという規定を置くべきだと思いますけれども、宅建業法を所管する国土交通省に見解をお伺いします。”
“これはあくまでも被害の一部であろうし、この五年ほどで相談件数も十倍に跳ね上がったことから考えても、これから家賃の大幅な値上げ等で住み続けられなくなって、生活の基盤である住まいを失う高齢者が急増するのではないか、こうしたことも懸念されております。 こうした状況を踏まえて、今年三月に閣議決定した住生活基本計画において、リースバックに関する取引に係る消費者への継続的な注意喚起の実施、リースバックの勧誘等に当たり求められる対応についての宅地建物取引業者への周知及び指導監督の強化を掲げておりますけれども、トラブルの実態の把握と宅建業者への指導監督強化へどのように取り組んでいくのか、国土交通省の見解を伺いたいと思います。”
“昨年、私の家にも業者がやってきまして、屋根が傷んでいると言うものですから、傷んでいるも何も、先月ふき替えたばかりだと言ったら、そうですかと言って帰っていったというようなこともありましたけれども、まさに手を替え品を替え様々な手口で高齢者が狙われている中で、特に被害が深刻なのが不動産のリースバック契約だと思っております。 このリースバックは、住み慣れた住宅に住み続けながらまとまった資金を得ることが魅力となっておりますけれども、悪質業者によるトラブルも急増しているという実態です。 朝から晩まで業者に居座られて契約をさせられた、そのまま住み続けられると説明されて契約したのに、高額な家賃に値上げをされて支払えなくなった、相場より極めて低い金額で契約をさせられたなど、国民生活センターのまとめでは、二〇二三、二四年度の相談件数はいずれも二百件を超え、契約者の七〇%を七十歳以上が占めているという状況です。”
“今後に向けて特に大きな課題と思っているのは、高齢者が安全に安心して暮らせる環境の実現であって、消費者政策もそのために全力を挙げていかなければいけないと私自身は考えております。 二〇二四年度ですけれども、消費生活相談が約九十一万件、このうち七十歳以上の相談件数が二六・二%、年代別でも最も多くなっております。今後更に高齢化が進行するのに伴って増加するであろう高齢消費者被害防止のための対策の充実、これがまず喫緊の課題であると考えております。 相談の中でも、特に、訪問販売が四二・七%、訪問購入は五五・四%が七十歳以上からの相談となっており、自宅にいることが多い高齢者が被害に遭っているという実情も浮き彫りになっております。 様々、点検商法であるとか悪質なリフォーム、電気設備工事、あるいは投資詐欺。”
“中道改革連合の角田秀穂でございます。 本日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。 早速質問に入らせていただきます。 まず最初に黄川田大臣にお伺いしたいんですけれども、大臣所信の中で、高齢化やデジタル化の進展等、消費者を取り巻く環境は複雑かつ多様に変化しているということで、消費者が安全、安心に取引できる環境、健全な市場の整備が急務というふうに述べられておりましたけれども、大臣として、具体的にどのような新たな問題が今生じていて、その問題の解決にどのように取り組んでいくのか、大臣の見解をまずお伺いしたいと思います。”
“時間となりましたので、以上で終わらせていただきます。大変にありがとうございました。”
“ありがとうございます。 次は、油木参考人にお伺いしたいと思っておりますけれども、種苗法はこれまでも累次にわたって改正をされてきた、これは種苗の不正利用や流出を防止しようということで改正をされてきたわけですけれども、直近の改正でも、自家増殖を許諾する制度であるとか、海外への持ち出し制限の強化、こうしたことも講じられてきたところですけれども、これまでこの改正による効果は実際にあったのかどうか、どう見ておられるのかということと、今回の改正に対する評価、そしてさらに、権利保護のためにはこういったことも必要だというようなことについて御意見があれば、お伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 これは雄川参考人にお伺いをしたいと思いますけれども、重要品種の育成、種苗生産振興に関する法律案についてですけれども、この法案では、国が定める基本方針に沿って、これから都道府県が、市町村の意見も聞いた上で基本計画を作成して、種苗生産に取り組む重要品種を定めて、これから生産、普及を行うということが盛り込まれております。 国、都道府県が稲、麦、大豆の優良品種を増殖することを定めた旧種子法が平成二十九年度に廃止された後も、富山県においても、旧種子法が定めていた県の業務を継続できるようにということで、条例を制定をされて、種子計画の策定であるとか、原種、原原種の生産を続けてこられているわけですけれども、今回この法律によって都道府県としてはどのような対応が新たに必要になってくるなと考えていらっしゃるのか、課題と思われていること等について御意見をお伺いしたいということと、国が基本方針で示すとしている重要品種、この考え方についてはこれから整理をされていくということになっていますけれども、この重要品種の考え方について何か御意見等があれば、併せてお伺いをさせていただければと思います。”
“ありがとうございます。 続いて、これは両参考人にお伺いしたいと思うんですけれども、少し法案の内容について感想をお伺いしていきたいと思うんです。 今回、種苗法において育成者権の存続期間を十年間延長するという改正が盛り込まれておりますけれども、一つ、この背景として、開発のためのコストが年々増大している中で、現状の存続期間ではコストを回収する前に権利が切れてしまうといった事情があると言われておりますけれども、現場で実際に開発に携わっているお立場として、現状、コスト回収のためにはどの程度の期間、権利が保護されることが必要と考えていらっしゃるのか、その実情をお伺いできればと思います。また、今回の十年延長はおおむね妥当な期間と思われるかどうか、この点について御意見を伺えればと思います。”
“同様の質問を油木参考人にもお伺いしたいと思うんですけれども、やはり、種苗の生産者も今高齢化がだんだんだんだん進んできていて、今後更に減少するんじゃないかということが言われております。これで安定的な供給を維持できるかというところに懸念があるわけですけれども、今、現場の、業界の現状についてはどのように見ておられるのか、また、今後やはり新たな人材の確保、育成というものが求められてくると思うんですけれども、特に必要と思われていることについてお伺いをさせていただければと思います。”
“その背景の一つとして、やはり、都道府県における試験場の研究職員が全国的に見ても減少してきていることが一つ大きな背景にあると言われておりますけれども、実際に現場を預かる身として現状をどのように捉えられているのかということと、具体的に、人材の確保、育成が一番大事だということを先ほどの御意見の中でも伺いましたけれども、これに対して今どのような取組をされているのか、また、これから必要とされる取組についてはどのように考えていらっしゃるのか、お考えを伺えればと思いますので、よろしくお願いをいたします。”
“中道改革連合の角田秀穂でございます。 雄川参考人、油木参考人、本日は、貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。 これから、法案審議の参考にするために、私の方からも幾つかお伺いをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 もう率直に思われているところをお聞きできればいいので、リラックスして質問の方、聞いていただければと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 まず、雄川参考人にお伺いをさせていただきたいと思うんですけれども、担い手不足に対応した生産性の向上であるとか、特に、今、気候変動、こうした中で、食料安全保障を確保する上からも、新たな品種の開発の重要性というのがますます高まっている中で、今回の法律についても品種開発と普及の加速化を目指そうとしているものですけれども、ただ、今、新品種の出願件数というものがどんどんどんどん減少をしてきている、品種開発の必要性が高まっているんだけれども、新たな品種の開発、このスピードが我が国においては落ちてきている。”
“最後に、時間もありませんが、一点だけ御質問させていただきたいと思います。 国内の需要拡大については、国民一人一人に食生活を見直してもらう、それによって米の需要を拡大していくことも非常に重要だと思います。 三食何を食べるかはあくまでも本人の自由ですけれども、自身の健康のためにも、現在、脂質に偏った食生活を見直す風潮が広がり、国民の間に根づいていけば、それだけ食料自給率もアップすると思います。 今般改正された食育基本法においても、子供の食育の推進とともに、新たに大人の食育、大学や事業者の食育の推進に対する支援等、必要な施策を講じていくことが盛り込まれました。 大人の食育にも力を入れていくことを掲げておりますけれども、何よりも国民の健康増進のためにも、バランスの取れた食生活を心がけてもらうための取組を積極的に展開していくことが国内需要の拡大につながるとも考えますが、この点について見解をお伺いしたいと思います。”
“この点は国もしっかりと支援を講じていただきたい、これを要望をさせていただきたいと思います。 コスト削減の方向として、短期的には単収の増大がやはり現実的な取組であろうと考えます。日本はその余地がまだまだあるというふうにも考えております。 一九七〇年代後半は、カリフォルニアと日本の平均単収は五百キロ程度で、ほぼ同じ水準だったものが、それ以降、日本は、減反、生産調整の政策の下で、増産につながる多収化には余り目が向けられてこなかったということもあって、ほぼ横ばいで推移してきたのに対して、カリフォルニアは大きく伸ばして、現在は二百キロから三百キロの開きがあります。 加えて、気候変動の影響などにより、特に九州を始め西日本を中心に稲作の生産力が低下してきている状況にも対応していく必要があります。各地で取組が広がりつつある再生二期作や高温耐性、多収品種開発、栽培技術などにより積極的に取り組む必要があると考えますが、今後どのように取組を進めていくのか、この点について見解をお伺いしたいと思います。”
“コスト削減に資する規模の拡大がより円滑に進むように、地権者との交渉を始めとした農業者への支援を国としても強力に進める必要があると考えますが、この点について見解を伺いたいと思います。”
“十年以上前から輸出に取り組み始め、現在は生産量の六割を輸出に仕向けている農業生産法人に伺った際、ここでは、ロボットトラクターであるとかアイガモロボット、ドローンなどスマート技術の積極的な導入や肥料の削減など、工夫を重ねてコスト削減に取り組んでいますが、カリフォルニアでは、その農場のあるところ、ここの土地改良区と同規模の一千三百ヘクタールの土地を五十五人のスタッフで耕作をしているけれども、こちらの土地改良区は地権者が三千人だ、スマート農業を進めるにも、土地改良をもう一回やらなければ効率が悪い、地権者に負担がかからないような施策も必要だと語っておられました。 経営規模の拡大を図る上で、地代を含めた地権者との交渉が大きな課題との声があります。農地バンクが間に入ってはいるものの、個々の地権者との交渉は農業者が行わなければならないことが集約化のネックとなっております。こうした隘路を解消するために、地域によっては、県、市、土地改良区による支援体制を組んで地権者との交渉に当たったり、地区の賃借料を統一するなどして集約化を進めている事例もあります。”
“経営の安定に対する方策については、しっかりと現場の声を踏まえながら検討していただきたいことを要望させていただきたいと思います。 以下、需要拡大について具体的に伺っていきます。 まず、輸出についてです。 食料・農業・農村基本計画では、二十七万トン増加させる生産量のうち、輸出を、二〇二三年実績の八倍近い、約三十万トン増の三十五万トンとしておりますが、国際競争力を高めるためにも、今以上のコストの削減が求められると思います。 コスト削減の方向としては、主に耕地の大規模化と単位当たりの収量の向上、この二つの方向が考えられますが、大規模化には相当の時間と資金が必要となります。 規模拡大について、基本計画では、大規模輸出に取り組む輸出産地を三十産地形成して、そこからの輸出が輸出全体の過半以上を占める姿を実現するとしていますが、これをどのように達成していくのか、具体的な生産目標と達成への具体的なスケジュールを示していただきたいと思います。”
“需要に基づく生産といっても、需要も生産も多くの変動要因がある中で、需給をバランスさせるということは極めて難しいことであると思います。 需要の増加と生産の減少を見誤った上に、流通の実態を把握できなかった結果生じたいわゆる令和の米騒動と言われる混乱を再び招かないために、生産量や流通状況把握などの精緻化を図ることとしていますけれども、需給バランスが崩れた場合、需要に対して消費の現場への供給が下回った場合に迅速に対応するための備えとしては、今回新たに民間備蓄制度の創設を掲げていますが、一方で、政府の需要拡大の努力にもかかわらず、需要が伸びずに供給が過多になった場合の手当てについては、今回の法改正には盛り込まれておりません。 需給がだぶついた場合は周年供給事業等で対応するとの説明ですけれども、この事業だけで果たして十分に機能するのか、政府の責任を十分に果たせると考えているのか、この点について見解をお伺いしたいと思います。”
“その目標の達成に向けて、供給に見合った需要を、いつまでに何をどれだけ増やすのかということが示されなければ、生産者も、先を見通して腰を据えて生産に取り組むこともできません。目標達成に向けて、できる限り詳細なロードマップを示すべきと考えますが、この点について見解を伺いたいと思います。”
“国が前面に立って拡大する需要について、食料・農業・農村基本計画で掲げた米の生産量、令和五年度、二〇二三年度の七百九十一万トンから二〇三〇年度に八百十八万トンに増加させるとしておりますが、この二〇三〇年度八百十八万トンという数量が、政府が前面に立って達成をする需要量という理解でよいのか、確認のためにお伺いしたいと思います。”
“今回の法改正によって、国民生活と国民経済の安定を確保する、そのための政府の責任はより重いものになると考えますが、今回の法改正による政府の役割と責任がこれまでとどのように変わると考えているのか、農水大臣の見解をお伺いいたします。”
“中道改革連合の角田秀穂でございます。 本日も質問の機会をいただき、大変にありがとうございます。 早速質問に入らせていただきたいと思います。 今回の食糧法改正の一つの大きなポイントは、政府が需要の拡大に責任を持って取り組む、それによって、拡大した需要に基づいて、生産者は主体的な判断で生産に取り組めるようにすることにあると思います。これまで右肩下がりの需要のトレンドに沿って、結果として生産を抑制する政策を転換して、政府が前面に立って新たな需要開拓、輸出の促進などによって、需要を右肩下がりから右肩上がりに押し上げます、ですから、生産者の皆さんは安心して生産に取り組んでください、右肩上がりの需要に沿って米の生産に取り組むことによって持続的な発展を図るようにするという、政府の役割の転換にあると思います。 ただ、これまでの議論を聞いていても、持続的な発展の鍵となる需要拡大への政府の覚悟というものがなかなか伝わってまいりません。需要の拡大が進まず、結果として米の需給のバランスが崩れてしまうことになっては、将来にわたって持続可能な食料生産もおぼつかなくなってしまいます。”
“国際稲作研究所などを傘下に持つ、世界最大の農業研究ネットワークである国際農業研究協議グループ、CGIARの主要ドナー国として、日本は、一九九〇年代は拠出金額では第三位でしたが、現在では二十二位に後退し、一昨年は、設立以来保ってきた理事のポストも失っています。組織全体の運営を支えるコア拠出を受け持つ外務省の予算削減が大きな要因です。 食料安全保障確保のためにも、国際研究協力の場での日本の発言力を確保する。そのために、予算を増額し、資金協力を積極的に行っていくことを求めますが、外務大臣の答弁を求めます。 生産者、流通事業者、そして消費者、それぞれが将来に安心を持てる制度となるよう、政府には真摯な答弁と責任ある対応を求め、質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣鈴木憲和君登壇〕”
“」との規定にのっとって、教育のうちの食育の一環として提供するものだとの整理で、あくまでも特例的に行われているものです。 国民生活基礎調査によれば、相対的に貧困の状態にある子供の割合は一一・五%となっており、特に、一人親世帯の貧困率は四四・五%に達しています。今求められているのは、食料を入手できない家庭に対する支援です。 食料・農業・農村基本法が基本理念に掲げる食料安全保障は、国民一人一人が良質な食料を入手できる状態と規定しています。現に食料を買うことができない多くの子供、家庭に対する支援を通じて、一人一人が食料を入手できる環境整備のためには、政令の規定も見直すべきと考えますが、見解を伺います。 地球規模での気候変動に対して、多収性や高温耐性、病害虫抵抗性などを持った新品種の開発、導入促進の必要性が高まっており、そのためにも、国際研究協力に更に力を入れていかなければなりません。”
“そのような事態を再び招かないよう、売渡先についても要請の内容に含めるのか、伺います。 食料安全保障の上からも重要な役割を担うことになる民間備蓄を行う事業者に対する支援について伺います。 既存在庫に加えて、供給不足に備えた備蓄米を保有することになる民間事業者が不利益を被ることがないよう、保管費用だけでなく、かかり増し経費や長期保管に伴う評価損も含め、十分な支援を行うことが制度の円滑な運用のためにも不可欠と考えますが、見解を伺います。 食料システム法が施行され、合理的価格形成を進める一方で、その価格では手の届かないという人も含めて、全ての人が食料を入手できる環境の整備が強く求められます。主食である米については、備蓄米の子供食堂、フードバンクへの無償提供の拡充が図られていることは評価いたします。 しかしながら、この無償提供は、食糧法施行令第十五条で、「主要食糧の交付は、地方公共団体その他農林水産大臣が適当と認める者が主要食糧を試験研究又は教育の用に供しようとする場合に行うことができる。”
“ただ、供給不足が生じた際に、迅速、確実に、必要とされる消費の現場への供給を行うには、消費の現場に至るまでの日常的なきめ細かい流通実態の把握が前提となります。供給不足の発生をどのように把握するのか、伺います。 民間備蓄の売渡しを要請せざるを得ない局面では、供給の不足に伴って価格も上昇していると考えられます。 国産米の価格高騰に伴って、昨年の日本における米の民間輸入量は、前年の約九十五倍となる約九万七千トンに急増し、二〇〇〇年以降で過去最大となりました。 唯一自給が可能な米が輸入米に置き換わるような事態は、食料安全保障の観点からも看過できないことであり、国民生活の安定のためには、入手しやすい価格での売渡しが行われるべきです。売渡価格の決定方法について伺います。 昨年の特に入札による備蓄米売渡しの際には、従前取引のある卸には販売されたが、そうでない卸や小売には備蓄米が行き渡らなかったという指摘もあります。消費者も、どこに行けば米を買うことができるのか分からないまま、何軒も探し回らなければならないといった混乱が生じました。”
“流通の目詰まりへの対応として行われた昨年の備蓄米の売渡しでは、短期間のうちに適正水準の三割程度まで減ってしまった事実に照らしても、備蓄目的の追加に対応して備蓄の水準も引き上げるべきと考えます。今後の適正な備蓄水準の考え方について伺います。 昨年の政府備蓄米売渡しでは、対応が後手に回った上に、なかなか消費者の手元に届かない、地域的にも差が生じたという問題が明らかとなりました。 政府備蓄米の売渡しは、会計法上、国が売買契約を結ぶ場合には原則として競争入札で行うこととなっており、備蓄米の売渡しについては随契でできるのだと整理した対応などは、食糧法、会計法の規定から見て明確な判断基準もなく、政府の裁量で可能とすることはやはり無理があります。 需給バランスが崩れた際に迅速に食料が行き渡るようにするため、国だけでなく、民間とも連携、連動した仕組みを早急に検討すべきと訴えてきましたが、従来の運用に比べ機動的な対応が期待できる民間備蓄を創設することは評価いたします。”
“改正案では、届出事業者の対象を拡大して、在庫数量等の定期報告を義務づけることとしていますが、昨年、米の流通実態を把握するために全ての届出事業者、約七万事業者に緊急に実施した販売、在庫量調査への回答率は僅か一九%にとどまり、四分の一は宛先不明で戻ってきてしまいました。新たに対象となる中食、外食事業者などからは、事務負担の増大を懸念する声も上がっています。 制度の実効性をどう確保するのか。また、多様化が進んでいる流通実態の把握、需給見通しの精度向上のためには、農家直販やECサイト利用の増加に対応した調査の在り方の見直しも必要と考えますが、見解を伺います。 民間備蓄の創設について伺います。 まず、民間と政府を合わせた備蓄水準の考え方について。 改正案では、備蓄の保有目的について、現行の生産量の減少による供給不足とともに、需要量の増加による供給不足への備えを新たに追加し、政府備蓄を補完するものとして民間備蓄の創設を規定していますが、これまでの備蓄水準百万トンは、凶作や二年続きの不作、すなわち生産量の減少への備えとして適正な水準とされてきたものです。”
“米価格の高騰で、消費者の米離れによる需要の減少が懸念されます。実際に、二〇二五年度の一人一か月当たりの精米消費量が前年度から六・一%減となったとの米穀機構の調査結果も出ています。 食料・農業・農村基本計画では、米の生産量を二〇二三年の七百九十一万トンから二〇三〇年には二十七万トン増の八百十八万トンに引き上げる目標を掲げています。このうち、輸出を二〇二三年実績の八倍近い三十五万トンへと大幅に引き上げるとしていますが、生産量目標達成に向けて、国内の米離れをいかに防ぎ、輸出の大幅拡大をどのように図っていくのか、今後の道筋を具体的に示してください。 流通実態の把握のための新たな届出制度と報告義務化について伺います。 一昨年秋以降の急激な米価格の高騰は、小売に至るまでの流通の目詰まりが大きな要因とされますが、どこで目詰まりを起こしているのか、集荷業者以外への出荷量が約半分を占めるようになるなど、多様化している流通の全体像を把握できず、効果的な対策を迅速に講じることができませんでした。”
“需要に応じた生産を掲げるのならば、産地別、価格帯別といったきめ細かな需要把握と、生産者への適時適切な情報提供が不可欠です。需要予測の精緻化をどのように図っていくのか、伺います。 安定した経営を可能とするセーフティーネットの充実も不可欠です。 生産から消費に至る食料システム全体で費用を考慮した価格形成を進めることを目指した食料システム法が施行され、米を始め、主要な品目についてコスト指標の作成が進みつつあります。 生産の現場からは、コスト指標を活用した再生産可能な価格の形成に期待する声が聞かれますが、肥料や燃料など生産資材を海外からの輸入に大きく依存しているため、国際市況や円安の影響を受けやすい構造ゆえに、現在も、中東情勢によるコスト上昇分を直ちに転嫁できず、コスト割れに陥るリスクが高まっています。収入保険など現行の経営安定対策は、収入の減少を補うもので、コスト上昇による採算割れにはセーフティーネットとして機能しません。 食料安全保障を担う生産者が安心して営農するためには、コスト指標も活用して、コストに着目したセーフティーネットを構築すべきと考えますが、見解を伺います。”
“国民の主食である米の安定供給を将来にわたって確保するためには、何よりも次代を担う人材の確保と育成が急務であり、若い人々が将来に希望を持って農業に挑戦したいと思える環境づくり、そのための政策の推進が強く求められます。 中道改革連合では、米政策の抜本的見直しを掲げ、米価格が急落するおそれが生じた場合にはトリガーを発動する主食用米直接支払いの創設などを訴えています。 食糧法改正案では、目的に、需要に応じた生産の推進を規定していますが、需要に応じた生産は従来から農政の基本としてきた方針であり、その方針の下で、令和の米騒動と言われる混乱が生じました。米騒動を機に、政府は従来の方針を転換して増産にかじを切るのかと思えば、再び従来の需要に応じた生産だと言われることで、生産者からは、需要が減れば再び生産調整を強いられることになるのではないか、それでは将来を見据えた営農ができないといった今後に対する不安の声も聞かれます。 生産者が安心して米作りに取り組めるようにするためには、まず、作付を判断する際のよりどころとなる政府の主食用米等の需要見通しが信頼に足るものでなければなりません。”
“中道改革連合・無所属の角田秀穂です。 ただいま議題となりました主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案について、会派を代表して質問をいたします。(拍手) 質問に入る前に、イラン情勢の影響は、ガソリン、軽油など燃料の高騰にとどまらず、海上運賃の高騰や円安による肥料、飼料、生産資材価格の高騰、供給不足により、農業にも深刻な影響が及んでいます。 生産者を守り、国民の暮らしを守るため、私たちは、現場に足を運び、一万二千件に及ぶ現場の声を受け止め、政府に対して緊急要望を行いました。物価高騰、原材料の調達難、実質賃金の低下による家計の圧迫。調査によって浮き彫りとなった多くの国民が直面する困難、先を見通せない不安を解消するため、政府においては、早急に経済対策を取りまとめ、補正予算を編成することを強く求めます。 食糧法改正案について質問いたします。 我が国の農業生産の現場は、基幹的農業従事者の高齢化が急速に進行しており、平均年齢は二〇二四年時点で六十九・二歳、稲作単一経営では半数以上が七十歳を超えております。”
“ウイルス侵入防止策を更に進めるためにも、単体技術の検証、評価とともに、それらの技術をどのように組み合わせれば効果を最大化できるのか、ここも検討して、現場のニーズに対応したドローンやロボット、AI技術などを活用したスマート防疫システムの開発導入支援に国としてこれから力を入れていただきたいと思いますけれども、これについて見解をお伺いしたいと思います。”
“鳥インフルエンザの大規模な発生を契機に、千葉県では昨年、現場からの要望を踏まえて、鳥獣侵入防止のための様々な技術導入に対する補助事業、これを創設して、対策の強化を進めています。 この補助事業を活用して複数の技術を導入している農場にも伺いました。この農場も鳥インフルエンザで数十万羽の鶏の殺処分を経験をし、こうした途方に暮れる思いは二度と味わいたくない、そのためにはできる対策は何でもやるとの思いから、基本的な飼養衛生管理の徹底に加えて、昨年秋から、この県の補助を受けて、カメラの画像からAIが鳥を識別して鳥が嫌うレーザーを照射する固定式の装置、ドローンによる上空からのレーザー照射、さらには、鳥獣が嫌う音波を発生させる装置などなどを導入してみたところ、確実に成果は上がっているというようなお話でした。 野鳥やイノシシなど鳥獣の侵入を防ぐための様々な技術が今開発をされておりますけれども、現場で話を伺いながら、個々の技術ごとにはやはり一長一短があって、地域の状況に応じたシステマチックな対策を講じなければ効果も十分に得ることができない、こうした期待もできないのではないかという思いをいたしました。”
“鳥インフルエンザが世界中で蔓延している現状から考えて、今後も広範囲で大規模な感染被害の発生が十分考えられますけれども、これに対して欧米諸国でも予防ワクチン接種の検討が進められており、日本でも昨年から技術的な検討が開始をされておりますけれども、有効な予防策として現場からの期待も極めて大きいワクチンの開発導入、これの見通しについてお伺いしたいと思います。”
“時間がありませんので、少し通告した質問を飛ばして続けさせていただきたいと思いますけれども、高病原性鳥インフルエンザについて質問いたしたいと思います。 地元千葉県は、鶏卵の産出額が日本一です。その日本一の千葉県において、特に令和六年度のシーズンは、全国で五十一例発生をしたうちの三分の一近くが地元千葉県に地域的にも集中して、さらには、毎日のように連続して発生をいたしました。これによって、三百三十万羽を超える鶏、これは県内の鶏の四分の一が殺処分をされた計算になりますけれども、この防疫措置のために、延べ一万人を超える職員を始め、自衛隊、県、近隣自治体、関係団体の協力を仰ぎながら、昼夜を徹しての作業が行われました。 高病原性インフルエンザは、現状、発生した農場の鳥全てを殺処分しなければならないため、一たび大規模な感染被害が発生した場合、農場関係者であるとか獣医師、行政職員など、負担は肉体的にも精神的にも極めて大きくなります。”
“そうした水際をすり抜けて入り込んでいる実態に対して、今回実施を行う立入検査のこの体制についてお伺いしたいと思うんです。 まず、対象となる外国食材店等はどのような観点から優先順位をつけて行っていくのか、また、近年、流通経路の多様化に伴って、特にネットでの取引が急速に増加をしていることに対応して、販売ルートのこうした多様化にはどのように対応していくのか、お伺いしたいと思います。”
“是非お願いしたいと思います。 続きまして、輸入禁止品への対策、水際対策も含めた対策についてお伺いしたいと思います。 とりわけ、極めて致死率が高くて、感染力も強い、治療法もなければワクチンもないアフリカ豚熱は、既にアジア全域に拡大をしており、昨年十月に台湾で発生したことから、東アジアで発生していないのは唯一日本のみという状況になっております。水際対策に加えて、国内に入った輸入禁止品への対応強化、これによって何としても発生を防がなければなりません。 そのために、まず、アフリカ豚熱の水際対策の現状について、輸入品、携帯品からのウイルスの検出状況はどうなっているのか、また、水際をすり抜けて国内に入り込んでしまっている実態についてはどの程度把握しているのか、お伺いしたいと思います。”
“今回の改正は、家畜防疫員のワクチン接種業務の負荷を減らすことによって、飼養衛生管理の指導を始め、今、多様化をしている防疫業務、これが確実に実施をされるようにしようとするものであると思いますけれども、そのためには、やはり必要な家畜防疫員の確保、これが大きな課題だろうと思います。 公務員獣医師の確保には多くの都道府県が困難に直面をしており、公務員獣医師の中でも、家畜保健衛生所と食肉衛生研究所とでも処遇に開きがあることから、家畜防疫員の給与体系の見直しなど、各県、処遇改善に取り組むなどしているところです。 国においても、家畜伝染病予防のために極めて重要な役割を担っている獣医師確保対策、これを更に充実させる必要があると考えますけれども、この点について、今後の取組についてお伺いをしたいと思います。”
“研修は都道府県ごとに実施されるとのことですけれども、知識や技術にばらつきが生じないよう、獣医師相当というレベルをどう確保していくのか、研修の内容、時間、認定基準等を具体的にお示ししていただきたい。また、事故発生時の責任は誰が負うことになるのかについてもお伺いをしたいと思います。”
“こうした補償も含めて、運用によっては、かえって生かされた方が損をしてしまうというような声も現場では出かねないのではないかというふうに懸念をしております。防疫への協力が得られないといったことにならないように、あくまでも現場に寄り添った対応となるよう検討をしていただきたいということを要望させていただきたいというふうに思います。 次に、都道府県から要請があった場合に、研修を受けた獣医師相当の接種技術を備えた飼養衛生管理者も豚熱ワクチン接種を可能にするということについてです。 獣医師不足の中で、これまで運用において可能としてきた登録飼養衛生管理者によるワクチン接種を法律で実施できる旨規定をするということについて、本来、獣医師が行うべきワクチン接種を獣医師以外の者が行うことには、誤った接種であるとかワクチン管理不備によるそうしたリスクも考えられます。 これまでも、接種の間隔が農場によって週に一回というところもあれば月一回というところもあるなど、適切な時期に接種ができているとは言い難いケースも見受けられますけれども、ワクチン接種は適時適切に行われなければ、かえって発生のリスクを高めてしまいます。”
“今回の改正によって選択的殺処分となりますと、農家間で補償の不公平が生じてしまうのではないかというような懸念もあります。 これまでは、豚熱の感染が確認された農場は、蔓延防止のため、全頭殺処分を実施して、その損失に対しては原則、評価額の全額が手当金及び特別手当金として補償が行われてきたわけですけれども、これが選択的殺処分に移行すると、リスクの高い豚に限定しての殺処分を実施した後に、殺処分の必要なしとされた豚については、三か月程度更なる感染がないか、ここを確認をした上で出荷をされるということになりますけれども、殺処分した豚については従来どおりの補償基準に基づく補償が行われますが、それに加えて、殺処分対象とならなかった豚の風評による価格下落が懸念をされます、こうした場合の補償も考えていく必要があるのではないかと思います。 こうした価格下落や出荷制限による損失など、この補償制度については今回の法改正に対してどう設計をしていくのか、お伺いをしたいと思います。”
“例えば、直近、宮崎県都城市の養豚場で発生した豚熱の事例においては、養豚場で飼育されていたおよそ五千六百頭が殺処分をされ、この防疫措置には五日間で延べおよそ八百人が動員をされましたけれども、選択的殺処分に移行していた場合、全頭殺処分は回避ができたのか、何頭程度を殺処分対象とする判断となったのか、また初動対応を迅速化できるのか、こうした点について具体的にお示しいただきたいと思います。”