塩田博昭
公明党 · Japan
“今大臣からもお話ございましたけれども、男女差の解消を基本としながら、しっかり新たな加算の創設等も今後なされていくというふうにも聞いておりますので、しっかりそういうところも踏まえて安心できる形にしていかないといけないなというふうには思っています。 そこで、更に深掘りをさせて確認させていただきたいわけでございますけれども、遺族厚生年金について、昨日の本会議でも総理に伺いましたけれども、一部報道で出ているのは、今もらっている年金額が大幅にカットされるとか、子育て中や働くことが困難な人の年金が五年で打切りになるとか、夫の厚生年金の四分の三に減額されるなど、誤解に基づく報道に対して不安の声が私の事務所にも届いているわけでございます。 今回の遺族厚生年金で見直されるのは二十代から五十…”
“それでは、テーマを変えまして、政府が第三号被保険者制度に関して、従来から縮小に向けて被用者保険の適用拡大を行ってきたとの立場であり、年金部会での報告書にもあるように、今後も適用拡大により年金の縮小を進めることが基本的な方針となるというふうに思っておりますけれども、その方針に倣えば、現三号被保険者の一定数は今後二号被保険者になっていくわけでありますけれども、その際、ただ機械的に適用拡大を進めるのではなく、各世代に応じた適切なキャリア支援が併せて必要になるのではないかというふうに思います。 女性の被保険者状況を年代別に見ると、三十五歳以上の女性の約三割が三号被保険者となっております。三号被保険者でいる背景を考えますと、出産などの理由からそれまでのキャリアを中断されてしまう方が…”
“ありがとうございます。 本当に、一旦家庭に戻られてもまた新しく就業されたい、そういう方をしっかり支援できるような体制は当然必要だろうというふうに思いますし、仕事の復帰への支援体制の充実、是非引き続きお願いをしたいというふうに思います。 ここからは、年金制度を分かりやすく伝える必要性について話を移したいと思いますけれども、公的年金制度はとにかく複雑で分かりづらいと、それゆえに、誤解や事実に基づかない断定的な論調に左右される傾向がやっぱりあります。さすがに今では、年金は既に破綻しているなどと主張する学者やメディアは激減しているというふうに認識しておりますけれども、だからこそ公的年金制度の役割について正しい認識を厚生労働省から発信する必要性があるというふうに思っています。 内閣…”
“大臣、ありがとうございます。 今大臣お答えいただいたことが非常に大事なことだというように思っておりますし、配慮規定によって本当に一つ一つ丁寧に対応ができるんではないかというふうにも考えておりますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。 厚労大臣、もう一つ重ねてお聞きしたいと思いますけれども、先ほどの年金局長の答弁によりますと、制度改正の対象となる方は、制度スタート時に粗い推計で二百五十人程度となるということでございますけれども、さらに、今大臣から具体的に御答弁いただいた配慮規定によって、五年間の支給期間の終了後においてもこの配慮規定によって給付を受けられる方がいるということは、支給が五年間で終了する方は更に二百五十人よりも少なくなる可能性があると理解をしていいのかどう…”
“これは、年金に頼らざるを得ない方が一定程度いらっしゃる、こういうことが分かるわけでございますし、引き続き、年金の給付水準を確保する必要性が高いことも表れているのではないかというふうに思いますけれども、三十代以下の年金の受給まで時間のある方でも一割程度の方が全面的に頼ると、こういうふうに回答されている、こういうこともあるんですよね。 働きたい意欲があっても就労が難しい方もおられるでしょうけれども、更なる適用拡大や就労支援など、現役時代のうちに老後に向けて蓄えられるだけの環境を整えるとともに、公的年金制度は保険であり、まあ幾つまで生きるか分からない我々の人生でありますけれども、そういうことに対して備えであることから、備えであることをですね、国民にも分かりやすく説明していく必要…”
“ありがとうございます。 そういう意味では、厚生労働省としてもしっかり様々な機会を通じて周知をしていただく、また普及啓発をしていただく必要があると思いますけれども、もう一つ、やはり子供たちに対するしっかりとした教育ということも必要だろうというふうに思っているわけでございます。 SNS上には年金については様々な情報があふれておりますけれども、ちゃんとためになる情報から、とんでもない誤解を生んでしまうような誤情報、いたずらに不安をあおるものまで、まさに玉石混交の状態であるというふうに思っています。特に若年層にとっては、年金を受給し始めるのは遠い将来の話であって、なかなか我が事として捉えるのは難しい面は否めないかもしれませんけれども、残念ながらネットにあふれる情報だけでは真贋を見…”
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“御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時三十七分散会”
“委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 災害対策樹立に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ─────────────”
“これより請願の審査を行います。 第三四八号減災・防災対策に関する請願外十三件を議題といたします。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることになりました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、藤井一博君、本田顕子君、吉川ゆうみ君及び朝日健太郎君が委員を辞任され、その補欠として宮本周司君、古庄玄知君、加田裕之君及び堀井巌君が選任されました。 ─────────────”
“ありがとうございます。もう本当に今大臣おっしゃっていただいたことが非常に大事な視点であるし、また今後お願いをしたいということであろうというふうに思っています。 最後に、年金法案に係る議論に対する姿勢について述べたいと思いますけれども、今回は、自民、公明、立憲の三党での合意の後、衆議院で修正案が提出をされたわけでございます。今回の修正について、三党で成案を得ることができたことは大変意義深いというふうに思っております。年金を政争の具とせず、党派を超えて誰もが安心できる年金制度の確立に向けた建設的な議論を進めることができると証明されたというふうに思います。 国民の将来の安心につなげるためにも、真摯に議論に取り組むことをお誓いを申し上げまして、少し早いですが、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“様々な学校の教育現場において、こういう年金の教育をされたり、様々な病気、疾病の教育をされたり、いろんな機会を持っておられるような学校もありますけれども、特にこの年金制度というのは将来にわたって大きな安心につながるものでございますので、この学校教育の現場で、年金制度の加入者となる前に、基礎的な知識を学ぶ機会であったり疑問を解消する機会を設ける必要があるというふうに思いますけれども、現在行われている政府の具体的な取組とともに、大臣の見解をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 そういう意味では、厚生労働省としてもしっかり様々な機会を通じて周知をしていただく、また普及啓発をしていただく必要があると思いますけれども、もう一つ、やはり子供たちに対するしっかりとした教育ということも必要だろうというふうに思っているわけでございます。 SNS上には年金については様々な情報があふれておりますけれども、ちゃんとためになる情報から、とんでもない誤解を生んでしまうような誤情報、いたずらに不安をあおるものまで、まさに玉石混交の状態であるというふうに思っています。特に若年層にとっては、年金を受給し始めるのは遠い将来の話であって、なかなか我が事として捉えるのは難しい面は否めないかもしれませんけれども、残念ながらネットにあふれる情報だけでは真贋を見極めることが難しいのが現実であろうというふうに思っているんですね。”
“これは、年金に頼らざるを得ない方が一定程度いらっしゃる、こういうことが分かるわけでございますし、引き続き、年金の給付水準を確保する必要性が高いことも表れているのではないかというふうに思いますけれども、三十代以下の年金の受給まで時間のある方でも一割程度の方が全面的に頼ると、こういうふうに回答されている、こういうこともあるんですよね。 働きたい意欲があっても就労が難しい方もおられるでしょうけれども、更なる適用拡大や就労支援など、現役時代のうちに老後に向けて蓄えられるだけの環境を整えるとともに、公的年金制度は保険であり、まあ幾つまで生きるか分からない我々の人生でありますけれども、そういうことに対して備えであることから、備えであることをですね、国民にも分かりやすく説明していく必要があるのではないか、このようにも思うわけでございます。 厚生労働省から、公的年金制度とは何か、またその役割がどうあるべきかについて、明確なメッセージをお願いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 本当に、一旦家庭に戻られてもまた新しく就業されたい、そういう方をしっかり支援できるような体制は当然必要だろうというふうに思いますし、仕事の復帰への支援体制の充実、是非引き続きお願いをしたいというふうに思います。 ここからは、年金制度を分かりやすく伝える必要性について話を移したいと思いますけれども、公的年金制度はとにかく複雑で分かりづらいと、それゆえに、誤解や事実に基づかない断定的な論調に左右される傾向がやっぱりあります。さすがに今では、年金は既に破綻しているなどと主張する学者やメディアは激減しているというふうに認識しておりますけれども、だからこそ公的年金制度の役割について正しい認識を厚生労働省から発信する必要性があるというふうに思っています。 内閣府が一昨年行いました生活設計と年金に関する世論調査の結果によりますと、老後の生活設計の中での公的年金の位置付けとして、全面的に公的年金に頼ると回答された方が全体の四分の一程度となっておりまして、高齢になるに従ってそのように回答される方の割合が大きくなる傾向が見て取れるんですね。”
“一度仕事から離れた場合、ブランク期間が長くなればなるほど仕事に復帰しづらくなるとの調査もあり、働きたいとの意欲のある方が就業を継続できる環境の整備や退職後早い段階でキャリアを再び築けるような支援体制を整えることが求められると思いますけれども、厚生労働省の具体的な取組についてお伺いしたいと思います。”
“それでは、テーマを変えまして、政府が第三号被保険者制度に関して、従来から縮小に向けて被用者保険の適用拡大を行ってきたとの立場であり、年金部会での報告書にもあるように、今後も適用拡大により年金の縮小を進めることが基本的な方針となるというふうに思っておりますけれども、その方針に倣えば、現三号被保険者の一定数は今後二号被保険者になっていくわけでありますけれども、その際、ただ機械的に適用拡大を進めるのではなく、各世代に応じた適切なキャリア支援が併せて必要になるのではないかというふうに思います。 女性の被保険者状況を年代別に見ると、三十五歳以上の女性の約三割が三号被保険者となっております。三号被保険者でいる背景を考えますと、出産などの理由からそれまでのキャリアを中断されてしまう方が一定程度いらっしゃるのではないかというふうに思われます。現に、第一子出産前後の女性の就業継続率を見ると、約三割の方が出産を機に退職をされております。近年は就業継続率が高まっており、出産を機に退職される方の割合は減少傾向にありますけれども、依然として三割の方がキャリアを中断されております。”
“今大臣おっしゃられた最後のところの、やはり厚生労働省のホームページ含めてしっかり普及啓発図っていただくことが必要だなと思います。 やはり、年金についてはいろんな不安な要素があると、また、非常に分かりにくい、難しい、こういうことから、いろんなものを、かえって不安を惹起させてしまうようなことが起こりかねない。ただ、私もこのホームページ見ましたけれども、かなり丁寧に解説をしていただいておりますので、またこういうものを含めていろんなところで是非周知をしていただきたいというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いをいたします。”
“大臣、ありがとうございます。 今大臣お答えいただいたことが非常に大事なことだというように思っておりますし、配慮規定によって本当に一つ一つ丁寧に対応ができるんではないかというふうにも考えておりますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。 厚労大臣、もう一つ重ねてお聞きしたいと思いますけれども、先ほどの年金局長の答弁によりますと、制度改正の対象となる方は、制度スタート時に粗い推計で二百五十人程度となるということでございますけれども、さらに、今大臣から具体的に御答弁いただいた配慮規定によって、五年間の支給期間の終了後においてもこの配慮規定によって給付を受けられる方がいるということは、支給が五年間で終了する方は更に二百五十人よりも少なくなる可能性があると理解をしていいのかどうかということでございます。 また、現在報道されている遺族厚生年金が五年で打切りになるという内容についても、この配慮規定があることによって五年経過後も支給が継続することがあると理解をいたしますが、厚生労働大臣の認識が同じ認識なのか、お伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 今局長からも丁寧に数を含めてお答えいただいたわけでございます。要するに、今回の遺族年金の制度改正で見直しの対象となるのは、令和三年度末時点の遺族厚生年金の受給者数約五百八十万人のうち約二百五十人と限定的であるということでいいということですよね。そういう答弁だったというふうに思います。 そして、次に確認をしておきたいのは、公明党が求めてきた配慮規定によって、遺族厚生年金の五年間の支給期間終了後においても継続して受給できる人がいるというふうに理解をしているわけでございます。こうした制度を含めて、今回の見直しに伴ってどのような配慮規定を設けておられるのか、どのような方々が改正の影響を受けずに継続して受給できるのか、これ、大臣から具体的に御説明いただきたいと思います”
“今大臣から御答弁いただいたように、今回の制度改正の影響を受けない方がほぼはっきりしたということであろうというふうに思います。 そういう意味では、要するに、施行時点で既に遺族厚生年金を受給している方は対象外になると、また子育て中の御家庭には影響がないと、そして高齢世帯の遺族厚生年金についても変更がないということだというふうに、今厚労大臣の答弁をお聞きしてそのように思うわけでございますが、その上で厚生労働省に確認したいと思います。 報道などで遺族厚生年金が減ると言われている制度変更の対象者は二十代から五十代のお子さんのいない女性の方で、年齢についても二〇二八年度末で四十歳未満の方との理解でいいでしょうか。もしそうだとすると、その対象となる方の規模はどれくらいいると見込んでいるのか、厚生労働省の見解を伺いたいと思います。”
“今大臣からもお話ございましたけれども、男女差の解消を基本としながら、しっかり新たな加算の創設等も今後なされていくというふうにも聞いておりますので、しっかりそういうところも踏まえて安心できる形にしていかないといけないなというふうには思っています。 そこで、更に深掘りをさせて確認させていただきたいわけでございますけれども、遺族厚生年金について、昨日の本会議でも総理に伺いましたけれども、一部報道で出ているのは、今もらっている年金額が大幅にカットされるとか、子育て中や働くことが困難な人の年金が五年で打切りになるとか、夫の厚生年金の四分の三に減額されるなど、誤解に基づく報道に対して不安の声が私の事務所にも届いているわけでございます。 今回の遺族厚生年金で見直されるのは二十代から五十代で子のない夫婦の遺族厚生年金ということですから、六十歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方や子供のいる方は見直しの対象外ですよね。すなわち、五年で打切りにはならないということでよろしいんですよね。そして、具体的に見直しの対象となる方はどのような方なのか、改めて大臣から分かりやすく御説明いただきたいと思います。”
“公明党の塩田博昭でございます。 先ほど、午前中から年金制度のことについてはるる様々な御指摘、またしっかり将来にわたって安心また安定をさせていかなければならない、こういう議論もあったわけでございますが、私の方からは、昨日の本会議でも石破総理に質問させていただきましたが、最近の報道で国民が不安に思うような遺族厚生年金の見直しについての様々な指摘もありますので、今日はそのことについて更に深掘りをして質問をさせていただきたいというふうに思います。 まず、本法案に盛り込まれた遺族厚生年金の見直しについてなんですけれども、そもそもなぜ今回見直しを行うのか、その背景と目的について、できれば厚労大臣から丁寧に分かりやすく説明していただきたいと思います。”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、災害対策特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、令和六年能登半島地震災害からの復興に向けた取組を引き続き推進するとともに、頻発する自然災害への対応を強化するため、株式会社地域経済活性化支援機構の業務の期限を延長するとともに、その支援基準に大規模な災害を受けた地域の経済の再建のための当該地域の事業者に対する迅速かつ適切な支援の実施に必要な事項を含める等の規定の整備を行おうとするものであります。 委員会におきましては、被災地域の経済再建における機構の役割と支援の状況、機構を時限的組織とすることの妥当性、小規模の被災事業者等に対する機構の支援の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“最近の報道等で、今もらっている年金額が大幅にカットされるというものや、子育て中や働くのが難しい人の遺族年金が五年で打切りになるなどの指摘が見られ、遺族年金が大幅にカットされると不安に思っている人からの声も届いています。 遺族年金の見直し対象や配慮が必要な人への給付継続など、具体的な見直しの内容についてきちんと説明していただきたい。総理に答弁を求めます。 将来にわたり持続可能で安心できる公的年金制度の確立を求めて、私の質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣石破茂君登壇、拍手〕”
“しかし、本法案による被用者保険の適用拡大に伴い、労使双方にとって新たな保険料負担が生じます。特に、今回新たに適用される事業主は従業員数五十人以下の中小規模の事業主であり、追加での保険料負担は事業の運営を左右しかねません。 そこで、公明党は十分な施行期間の確保やキャリアアップ助成金の拡充などを求めてまいりましたが、これらの小規模事業主への配慮措置の具体的な内容と意義について、福岡厚労大臣に伺います。 一連の適用拡大により、多くの方が新たに被用者保険への加入が可能となります。しかし、週の所定労働時間が二十時間未満の方や従業員数が五人未満の事業所で働かれている方への被用者保険の適用は今回の改正では行われません。今後も被用者の働き方に応じたふさわしい保障を実現するためにも被用者保険の適用拡大を進めるべきだと考えますが、今後の総理の意気込みを伺います。 最後に、今回の年金改正法案の中で、遺族厚生年金の見直しについて伺います。”
“様々な事情により現役期に被用者保険に加入できず、非正規雇用で長い期間を過ごされた就職氷河期世代や若い世代の年金の給付水準を確保する上で、この措置を実行する必要性は高いと政府は説明をしてきました。この点、公明党が昨年、福岡厚労大臣に申し入れた次期年金制度改正に向けた提言の中でも、基礎年金の底上げ措置を実施する必要性を指摘したところであります。 衆議院での修正で検討規定は盛り込まれましたが、本法案では基礎年金の底上げ措置そのものの導入は見送られました。ただ、附則において次期財政検証の翌年度である二〇三〇年度まで厚生年金の給付調整を続けると規定されており、この措置の趣旨は、基礎年金の底上げ措置の導入の是非を次期年金制度改正時に判断するためと理解いたしました。政府は、基礎年金の底上げ措置を将来的に実施する必要についてどうお考えでしょうか。総理の答弁を求めます。 次に、被用者保険の適用拡大について質問します。 家族構成やライフスタイルが多様化する中で、労働者の働き方にかかわらず、ふさわしい社会保障を享受できる環境を整えるためにも被用者保険の更なる適用拡大が求められます。”
“公明党の塩田博昭です。 ただいま議題となりました社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案について、公明党を代表して質問いたします。 衆議院での審議に加え、自民、公明、立民による修正合意を経て、年金制度への国民の注目度はこれまでになく高まっております。これまでも、五年に一度行われる公的年金の財政検証を踏まえ、年金制度の改正が行われてまいりましたが、直近の財政検証では、今後、経済が好調に推移しない場合、現行制度のままでは将来三割ほど基礎年金の給付水準が低下する見込みであることが示され、この対応策が喫緊の課題となっております。 そこで、本法案に盛り込まれた基礎年金の給付水準の低下に対する防止策の具体的な内容と効果について、福岡厚生労働大臣に伺います。 この基礎年金の給付水準への対応策として、マクロ経済スライドによる給付調整の早期終了、いわゆる基礎年金の底上げ措置に関して、時間を掛けて議論されてきました。”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時二十九分散会”
“なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“全会一致と認めます。よって、鬼木君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。 ただいまの決議に対し、赤澤内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。赤澤内閣府特命担当大臣。”
“ただいま鬼木君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、鬼木君から発言を求められておりますので、これを許します。鬼木誠君。”
“他に発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、山本佐知子君が委員を辞任され、その補欠として朝日健太郎君が選任をされました。 ─────────────”
“この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、こやり隆史君が委員を辞任され、その補欠として吉川ゆうみ君が選任されました。 ─────────────”
“この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、山本啓介君が委員を辞任され、その補欠として本田顕子君が選任されました。 ─────────────”
“株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房防災庁設置準備室次長兼内閣府政策統括官高橋謙司君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、宮本周司君、堀井巌君、加田裕之君及び古庄玄知君が委員を辞任され、その補欠として藤井一博君、山本佐知子君、こやり隆史君及び山本啓介君が選任されました。 ─────────────”
“以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十分散会”
“株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。赤澤内閣府特命担当大臣。”
“ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、吉井章君及び長谷川英晴君が委員を辞任され、その補欠として古庄玄知君及び加田裕之君が選任されました。 ─────────────”
“質疑を終局した後、日本共産党の仁比聡平委員より、登録被災者援護協力団体の欠格事由のうち、役員に、心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるものに該当する者のあることを削除すること等を内容とする修正案が提出されました。 次いで、採決の結果、修正案は賛成少数により否決され、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、災害対策特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、令和六年能登半島地震から得られた教訓を今後に生かし、災害対策の強化を図るため、国による地方公共団体の応援体制の強化、被災者援護協力団体の登録制度の創設、広域一時滞在等における被災住民への情報提供の充実、地方公共団体における物資の備蓄状況の公表の義務化、救助の種類への福祉サービスの提供の追加、災害時における日本下水道事業団の業務の特例の創設、内閣府の防災監の新設等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、登録被災者援護協力団体の欠格事由の在り方、被災者支援の担い手確保に向けた取組、広域避難を行う被災者の実態把握のための方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時二十四分散会”
“なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“全会一致と認めます。よって、鬼木君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、坂井内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。坂井内閣府特命担当大臣。”
“ただいま鬼木君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、鬼木君から発言を求められておりますので、これを許します。鬼木誠君。”
“少数と認めます。よって、仁比君提出の修正案は否決をされました。 それでは、次に原案全部の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“これより原案及び修正案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに災害対策基本法等の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、仁比君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“他に発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 本案の修正について仁比君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。仁比聡平君。”