塩田博昭
公明党 · Japan
“今大臣からもお話ございましたけれども、男女差の解消を基本としながら、しっかり新たな加算の創設等も今後なされていくというふうにも聞いておりますので、しっかりそういうところも踏まえて安心できる形にしていかないといけないなというふうには思っています。 そこで、更に深掘りをさせて確認させていただきたいわけでございますけれども、遺族厚生年金について、昨日の本会議でも総理に伺いましたけれども、一部報道で出ているのは、今もらっている年金額が大幅にカットされるとか、子育て中や働くことが困難な人の年金が五年で打切りになるとか、夫の厚生年金の四分の三に減額されるなど、誤解に基づく報道に対して不安の声が私の事務所にも届いているわけでございます。 今回の遺族厚生年金で見直されるのは二十代から五十…”
“それでは、テーマを変えまして、政府が第三号被保険者制度に関して、従来から縮小に向けて被用者保険の適用拡大を行ってきたとの立場であり、年金部会での報告書にもあるように、今後も適用拡大により年金の縮小を進めることが基本的な方針となるというふうに思っておりますけれども、その方針に倣えば、現三号被保険者の一定数は今後二号被保険者になっていくわけでありますけれども、その際、ただ機械的に適用拡大を進めるのではなく、各世代に応じた適切なキャリア支援が併せて必要になるのではないかというふうに思います。 女性の被保険者状況を年代別に見ると、三十五歳以上の女性の約三割が三号被保険者となっております。三号被保険者でいる背景を考えますと、出産などの理由からそれまでのキャリアを中断されてしまう方が…”
“ありがとうございます。 本当に、一旦家庭に戻られてもまた新しく就業されたい、そういう方をしっかり支援できるような体制は当然必要だろうというふうに思いますし、仕事の復帰への支援体制の充実、是非引き続きお願いをしたいというふうに思います。 ここからは、年金制度を分かりやすく伝える必要性について話を移したいと思いますけれども、公的年金制度はとにかく複雑で分かりづらいと、それゆえに、誤解や事実に基づかない断定的な論調に左右される傾向がやっぱりあります。さすがに今では、年金は既に破綻しているなどと主張する学者やメディアは激減しているというふうに認識しておりますけれども、だからこそ公的年金制度の役割について正しい認識を厚生労働省から発信する必要性があるというふうに思っています。 内閣…”
“大臣、ありがとうございます。 今大臣お答えいただいたことが非常に大事なことだというように思っておりますし、配慮規定によって本当に一つ一つ丁寧に対応ができるんではないかというふうにも考えておりますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。 厚労大臣、もう一つ重ねてお聞きしたいと思いますけれども、先ほどの年金局長の答弁によりますと、制度改正の対象となる方は、制度スタート時に粗い推計で二百五十人程度となるということでございますけれども、さらに、今大臣から具体的に御答弁いただいた配慮規定によって、五年間の支給期間の終了後においてもこの配慮規定によって給付を受けられる方がいるということは、支給が五年間で終了する方は更に二百五十人よりも少なくなる可能性があると理解をしていいのかどう…”
“これは、年金に頼らざるを得ない方が一定程度いらっしゃる、こういうことが分かるわけでございますし、引き続き、年金の給付水準を確保する必要性が高いことも表れているのではないかというふうに思いますけれども、三十代以下の年金の受給まで時間のある方でも一割程度の方が全面的に頼ると、こういうふうに回答されている、こういうこともあるんですよね。 働きたい意欲があっても就労が難しい方もおられるでしょうけれども、更なる適用拡大や就労支援など、現役時代のうちに老後に向けて蓄えられるだけの環境を整えるとともに、公的年金制度は保険であり、まあ幾つまで生きるか分からない我々の人生でありますけれども、そういうことに対して備えであることから、備えであることをですね、国民にも分かりやすく説明していく必要…”
“ありがとうございます。 そういう意味では、厚生労働省としてもしっかり様々な機会を通じて周知をしていただく、また普及啓発をしていただく必要があると思いますけれども、もう一つ、やはり子供たちに対するしっかりとした教育ということも必要だろうというふうに思っているわけでございます。 SNS上には年金については様々な情報があふれておりますけれども、ちゃんとためになる情報から、とんでもない誤解を生んでしまうような誤情報、いたずらに不安をあおるものまで、まさに玉石混交の状態であるというふうに思っています。特に若年層にとっては、年金を受給し始めるのは遠い将来の話であって、なかなか我が事として捉えるのは難しい面は否めないかもしれませんけれども、残念ながらネットにあふれる情報だけでは真贋を見…”
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“御異議ないと認めます。 それでは、理事に梶原大介君を指名いたします。 ─────────────”
“ただいまから災害対策特別委員会を開会をいたします。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“一つは、介護施設や老健施設に入所されている方へのマイナ保険証への移行が進んでいないということがあります。こうした施設では、マイナ保険証は、何て言っているかというと、施設側では預かりにくいというふうにおっしゃっているんですね。例えば、施設の職員が付き添って通院に行かないといけない、通院する場合、マイナンバーカードというのは様々な個人情報にたどり着ける要因がありますので、施設側が預かりづらいというふうにおっしゃっています。 そこで、マイナンバーカードを持っていても、そしてかつ保険証の利用を登録されている、こういう高齢者であっても、自分で利用して医療機関の受診が困難な方については保険証と同じように利用できる資格確認書を発行できないかというふうに思うんですね。 そして、発行できるのであれば、最大五年のカードの更新時期においても自動でやはり次も送られてくるような体制にしていただきたい、こういうふうに思いますけれども、いかがでしょうか。”
“今前向きな御答弁、大臣からいただきましたけれども、現実は、やはり事業所内において、例えば発達障害があって、例えば大学等でも、非常に最高峰の大学を出られて卒業されても、仕事がうまくいっていない方ってやっぱりいらっしゃいます。 やはり、本人の特性とか個性があるので、どうしても仕事内容と本人の特性、個性が合わないとうまくいかない。だから、こういうところにやはりしっかりした支援をもっとしていかないといけないんじゃないか。そして、うまく働いてもらえないから賃金も低い、こういうことではなくて、やはりそういうところに対しても、事業所に対してももっとケアができるような体制を是非、これはまた今後も議論していきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 次に、マイナンバーカードの健康保険証、マイナ保険証の利用について伺いますけれども、十二月二日以降、紙やプラスチックの保険証の新規発行がされなくなりまして、政府はマイナ保険証の利用を進めておりますけれども、いまだに誤解や不安の声が多くあるんですね。”
“この問題について厚労大臣にもお聞きしたいと思います。 今も御答弁ありましたように、政府としては、精神・発達障害者しごとサポーター養成講座というのを開催をしておりますし、職場における精神、発達障害の理解の促進を図り職場定着を進めたり、行政における相談機関の体制なども徐々に整備をされてきているというふうに思っています。 しかし、子供の発達障害と比べて、どうしても大人の発達障害については社会全体の認識がまだまだ進んでいないというふうに思っていますし、いまだ不十分な状況だと言わざるを得ないというふうに思うんですね。 発達障害はとかく子供の問題というふうに受け止められがちなんですけれども、社会に出てからも継続した支援がやはり欠かせないというふうに思っています。特に大人になってから診断された方に対してはよりきめ細やかな充実した支援が必要であろうというふうに思いますので、大人の発達障害に対する大臣の見解をお伺いいたします。”
“今御答弁ありましたけれども、結局、今大人の障害、発達障害に対して、社会の中でもしっかり取組をして、例えばお客さんが来られたときの合理的配慮、そういうことが必要であろう。そして、厚生労働省も、今までも法改正によって事業所内における合理的配慮義務化ということをしてきたんだというふうに思いますけれども、それがなかなか実態としてやはり進んでいないところもあるというふうに認識をしておりますので、その点について、大人の発達障害の方の働き方について改めてお聞きしたいんですね。 発達障害があることが分かって働いている方の場合、安い賃金で働いていらっしゃる方のケースが非常に多いんですね。ただ、本人の個性や特性があって、仕事の内容によってはとても高いスキルの仕事をされている方も非常にいらっしゃいます。 そうした本人の個性や特性に合った、仕事内容の適正を図る支援の充実がやはり必要だと、もっと必要だと思っているんですね。また、賃金の適正化についてもしっかり取組が更に必要であろうというふうに思っていますけれども、この点についてお伺いいたします。”
“今私が申し上げたことと少しずれるのかもしれませんけれども、こうした法改正が行われたことによって大人の発達障害の方に対して事業者が努力、工夫すべき合理的配慮が法的に義務化されたことの意義、改めてお聞きしたいということと、事業者に課せられた義務とはどのようなことを指すのかということ、そして、本年四月以降に各企業や事業者において具体的な取組に変化は起きているのか、この点についてお聞きしたいと思います。”
“公明党の塩田博昭でございます。 今日は大人の発達障害についてお伺いをしたいと思います。 大人になってから、職場などにおきまして自身の責任とか役割が求められるようになってから大人の発達障害と診断されるような場合が多いんですね。発達障害の特徴というのは皆さんも御存じなように多岐にわたっておりまして、注意欠陥があるとか、こだわりがあったり、人との対面のコミュニケーションが苦手であったり、忘れ物が多いと、こういう、人によって様々でございます。 本人も周りとの違いに大きなストレスを抱えている場合もありますし、周りと違うという理由で同僚や上司から激しい叱責を受けるとか過度な否定を受けてつらい経験をされるというようなこともある場合があるんですね。 これは本人の人格の問題でも努力が足りないということでもございませんで、発達障害は脳機能の特性であって、人それぞれが持つ一つの個性であるということであると認識をしておりますけれども、そこでお伺いいたします。 令和三年に障害者差別解消法が改正をされて、本年四月から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化をされたわけでございます。”
“異議ないと認めます。 それでは、理事に足立敏之君、梶原大介君、鬼木誠君及び平木大作君を指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十六分散会”
“ただいまから理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は四名でございます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“一言御挨拶を申し上げます。 ただいま皆様の御推挙によりまして本委員会の委員長に選任をされました塩田博昭でございます。 公正かつ円滑な委員会運営に努めてまいりたいと存じますので、委員各位の御支援と御協力のほどよろしくお願いを申し上げます。 ─────────────”
“御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時十一分散会”
“委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 災害対策樹立に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 理事の選任を行います。 去る十一日の本委員会におきまして、一名の理事につきましては、後日、委員長が指名することとなっておりましたので、本日、理事に梶原大介君を指名いたします。 ─────────────”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に加藤明良君、鬼木誠君及び平木大作君を指名いたします。 なお、あと一名の理事につきましては、後日これを指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時散会”
“ただいまから理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は四名でございます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“一言御挨拶申し上げます。 ただいま皆様の御推挙によりまして本委員会の委員長に選任をされました塩田博昭でございます。 公正かつ円滑な委員会運営に努めてまいりたいと存じますので、委員各位の御支援と御協力のほどよろしくお願い申し上げます。(拍手) ─────────────”
“御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十一分散会”
“委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 災害対策樹立に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“黙祷を終わります。御着席願います。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十二分散会”
“この際、一言申し上げます。 この度の能登半島を中心とする大雨を始め、令和六年梅雨期からの大雨や台風による被害により亡くなられた方々に対して御冥福をお祈りし、謹んで黙祷をささげたいと存じます。 どうぞ御起立願います。黙祷。 〔総員起立、黙祷〕”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に岩本剛人君、加藤明良君、羽田次郎君及び上田勇君を指名いたします。 ─────────────”
“ただいまから理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は四名でございます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“一言御挨拶を申し上げます。 ただいま皆様の御推挙によりまして本委員会の委員長に選任をされました塩田博昭でございます。 公正かつ円滑な委員会運営に努めてまいりたいと存じますので、委員各位の御支援と御協力のほどよろしくお願いを申し上げます。(拍手) ─────────────”
“ありがとうございます。 今大臣おっしゃっていただいたように、できる限り利用者が安心してこういうアプリについても使うことができるような対応をお願いしたいと思います。 じゃ、以上で終わります。ありがとうございました。”
“また、真剣に婚活することを示す誓約書に署名することも必要とすると、こういうことでございまして、ただ、こういうことが利用者が安心して利用できる仕組みになるのではないかという検討をしているそうでございます。また、江戸川区など、自治体がマッチングアプリの民間事業者と協定を結ぶ例もあるんですね。 今後ますます利用者の増加が予想されておりますこのマッチングアプリに対して、結婚相談所のマル適マークのような認証制度の導入を検討することは、例えば詐欺であるとか悪質商法の防止に効果的ではないかと考えますけれども、消費者庁としてこういうことに対応する計画があるのか、大臣にお伺いしたいと思います。”
“そして三つ目に、利用者の安全確保ということで、個人情報の保護やトラブル発生時に迅速な対応を行うことなどの基準を満たす必要があるわけでございまして。 二〇二三年に明治安田生命が行ったいい夫婦の日に関するアンケート調査というのがあるんですね。これによりますと、出会って一年以内に結婚された御夫妻の出会いのきっかけですけれども、実はこのマッチングアプリが二五%を占めております。そして、職場の同僚とか先輩、後輩が二五%と、同率でトップであるということなんです。こうした調査を見ても、今や四人に一人がこのマッチングアプリを通して結婚する時代になっている、そういう時代でございまして。 そこで、例えば東京都においても、独自のマッチングアプリの開発を進めて今年の夏頃までには本格実施するということだそうでございます。そして、東京都のアプリの会員登録には名前とか生年月日、最終学歴や年収などの入力が必要でありまして、写真付きの本人確認書類とか自治体が発行する独身証明書に加えて源泉徴収票などの年収を確認できる書類の提出も条件になっているということでございます。”
“御答弁いただきましたけれども、やはり、そもそもマッチングアプリの信頼性をいかに高めるかということがやはり大事になってくるんだろうというふうに思いますし、信頼性を高めるための何をすることができるのかということをしっかり考えていく必要があるなと、このように思っています。 例えば、リアルな出会いの場を提供する結婚相談所というのがございますけれども、ここは、第三者機関などが発行するマル適マークというのを出している、こういうのがございます。これは、結婚相談所が法令を例えばちゃんと遵守をして適正なサービスを提供していることを証明する認証制度でございまして、利用者にとっても安心感を与えている、こういうことでございます。 この認証を取得するためには、三つあるんですけれども、一つは法令をちゃんと遵守しているということで、消費者契約法や特定商取引などの法律を守っているということ。そして二つ目に、適正なサービスの提供ですね、これは適正な料金設定や透明性のある契約内容を提供しているということ。”
“今被害の実態について教えていただきましたけれども、これらのマッチングアプリによる被害を防ぐために、現在、政府はどのような対策を講じて行っているのか、また、関係省庁間での連携や具体的な施策についても教えていただきたいと思います。”
“これらのマッチングアプリによる被害の実態についてどのようなデータや報告があるのか、消費者庁にお伺いしたいと思います。”
“今大臣お答えいただいたように、やはり消費者力をどう鍛えていくかというのは非常に大事なことでございますので、こういう体験型、しっかり早めに皆さんの下でも届くような体制つくっていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 そして次に、マッチングアプリによる被害の実態についてお伺いをしたいと思うんですね。 急速に拡大をしている詐欺や悪質商法の一つにネットのマッチングアプリを利用したものがある今現状がございまして、具体的には、マッチングアプリを通じて知り合った相手が、暗号資産であるとかFXであるとか、そういう投資を紹介をしたり、必ずもうかるなどと誘って投資金をだまし取るようなケースが出ております。また、相手に恋愛感情を抱かせて高額な商品やサービスを購入させるデート商法であるとか、外国人を装った詐欺師が恋愛感情を利用して金銭をだまし取る国際ロマンス詐欺とか、結婚を前提に関係を築いて、家族が病気でお金が要るといった理由で金銭を要求して、その後連絡が途絶える結婚詐欺などが報道でも度々報告をされているわけでございます。”
“今こそ、デジタル化に対応した消費者トラブルへの早急な対応策と消費者教育の推進を加速化させるべきではないかと思いますが、大臣の見解をお伺いいたします。”
“消費者庁は、消費者教育推進法に基づいて、だまされない消費者、そして自分で考える消費者の育成を目指して消費者教育推進会議で議論を重ねていると承知しておりますけれども、その会議の第六期、令和五年十月から来年九月までの期間において、デジタル化に対応した消費者教育の推進を議論することとなっているわけでございます。 消費者を取り巻く社会情勢というのは今すごいスピードで変化をし続けておりますし、消費者トラブルはまさに現在進行形で起きており、深刻化していると言わざるを得ないと思うんですね。生成AIを含む様々なフェイク情報の蔓延も懸念をされている中で、そもそもネットの分野では、だまされる消費者とだます側の悪質業者との間に圧倒的な知識の、また技術の差があるというのが実態ではないかと、このように思うんですね。 そこで、大臣、消費者力を鍛えて悪質なだまし手口を見抜くことを目指す消費者教育をもっと早くやはり実施することができないのかと思うんですが、消費者教育推進会議の議論の結論は来年九月までの第六期の期間までとなっておりますけれども、とても今待てないような被害が非常に多く出ている。”
“公明党の塩田博昭でございます。 今日は、まずデジタル化に対応した消費者教育の推進についてお伺いをしたいと思います。 最近は、特にニュースで取り上げられておりますように、有名人をかたった不正なデジタル広告による投資詐欺を始め、暗号資産のもうけ話、また、楽しい学生生活を装う偽サークルへの勧誘とか無料イベントでの催眠商法など、消費者が巻き込まれる様々なトラブルが今増え続けているわけでございます。しかも、その手口は巧妙化をいたしておりまして、若者だけじゃなく高齢者、若者とか高齢者だけでなく、幅広い世代がだまされて種々のトラブルに今巻き込まれ、様々ニュースにもなっているわけでございます。 特に、SNSなどネットのコミュニケーションツールを悪用した詐欺が横行しておりまして、高齢者だけでなく、LINEなどやり取りの途中で、高齢者でなくても、このLINEのやり取りの途中などで、これはもしかして詐欺ではないのかということに気付いたり、詐欺だと見抜くことが非常に今困難な現状になっているのではないかと、このように思います。”
“一方で、出稿の仕組みの複雑性、業界団体に属していない広告主や媒体運営者、いわゆるアウトサイダーの存在等を踏まえると、実効的な法規制は難しいのが現実であり、政党側の自主規制と事業者側の自主的な取組を併せて推進していく方策が適切と考えます。 三つ目に、情報化社会における偽情報、誤情報対策についてです。 昨今の急速な技術の発展により、偽情報、誤情報による選挙や世論操作への影響が既に一部発生しており、国民投票の際にはこれらの対策が極めて重要であります。具体的な対応策として、広報協議会が民間のファクトチェック機関と緊密に連携を取り、偽情報、誤情報を指摘できるようにすることは必須なのではないでしょうか。 加えて、国民が正確な情報を容易に知ることができなければ国民投票は成り立ちません。広報協議会がインターネット上において正確な情報を多く発信し、その情報に国民が簡単にアクセスできるようにするということも検討する必要があります。 これらを踏まえ、広報協議会の在り方を改めて検討すべきと申し上げ、私の発言を終わります。”
“これは、テレビ等の放送は扇情的な影響力を持ちやすく、また、資金量の多寡が広告の量に影響し、投票の公平公正を阻害するおそれがあるという考えに基づきます。 そもそも表現の自由に対する法規制には慎重でなければなりません。しかも、国民投票運動は、憲法制定権者である国民の意思表明であることから、できる限り自由な運動を保障すべきであります。今以上の規制については、広告の出し手である政党側と受け手の放送事業者等のそれぞれの自主規制、自主ルールに委ねられるべきであり、政党側については、広告主体が政党である場合の広告の量や時期等について自主規制ルールを検討すべきであります。 二つ目に、インターネット広告規制についてであります。 法制定当時はインターネットが現在のように普及しておらず、インターネットを活用した情報発信や広告については国民投票法等に規定がありません。 その後、急速にデジタル化が進展し、今やインターネット抜きの国民投票は考えられません。広報協議会によるSNS、インターネット広告等を利用した、国民に分かりやすく、かつ適切な広報の在り方についても検討すべきであります。”
“公明党の塩田博昭でございます。 冒頭の憲法審査会事務局と法制局の説明を踏まえまして、いわゆる国民投票法について意見を述べます。 まず、令和三年改正時の附則についてであります。この検討条項のうち、投票人の投票に係る環境を整備するための事項等について、翌年、衆議院に自民、維新、公明、有志の会の共同提案の国民投票法改正案が提出されています。このいわゆる三項目案には、公選法では既に改正済みの開票立会人の選任に係る規定の整備、投票立会人の選任要件の緩和、FM放送でも憲法改正案の広報のための放送ができるようにする規定が盛り込まれています。投票環境の向上、有権者の利便性向上に資するものであり、国民投票法に反映させる必要性は明らかでありますので、速やかに成立させるべきであります。 次に、令和三年改正時の附則のもう一つの検討条項である国民投票の公平及び公正を確保するための事項等について意見を述べます。 一つ目は、広告規制についてであります。 現行法では、投票期日前の十四日間、国民投票運動のためのテレビ、ラジオによる広告放送を禁止しています。”
“ありがとうございました。 今大臣御決意にあったように、建設業への、もう本当に若者に限らず、あらゆる人材がしっかり頑張れるような体制をつくっていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 以上で終わります。”
“持続可能な建設業の実現に向けて、ICTもフル活用して、若者だけでなく全ての建設業の労働者が希望を持てる業種に変換していくための取組について、最後に大臣の決意をお伺いいたします。”
“では、最後に大臣にお伺いをしたいと思いますけれども、先ほども議論があったように、建設業の就業者は令和五年平均で四百八十三万人となっておりまして、平成九年のピーク時から二百二万人、約三割も減少しているということでございます。また、建設業への新規入職者は令和四年度は約二十二万人となっていますが、減少傾向にあるわけですね。 従来から指摘されていることではございますけれども、建設業の担い手確保、特に若年、若者の入職者の確保、育成は喫緊の課題だと思っております。先ほど、生産性向上とも関連しますけれども、若者はやはりDXとかICTとか、こういう活用に柔軟に対応できる不可欠の人材だと思うんですね。最先端のデジタル技術をフル活用する、若者にとっては、格好よくて給料もいいと、希望が持てると、こういう魅力のある業種への転換を図ることが大事なのではないかと、こう思います。 公明党は、冒頭で紹介しましたように、持続可能な建設業の実現に向けた提言や、先般も岸田総理に提出をした骨太提言においても、ICTの積極的な活用とともに、書類の電子化、ASP活用の推進なども強く主張させていただいております。”
“ありがとうございます。 では次に、働き方改革につながる生産性向上の取組についてお伺いをしたいと思います。 本法案によって、国家資格である建築施工管理技士、土木施工管理技士などを有する現場技術者の専任義務の合理化を図って、建設現場の生産性向上を促すとのことでありますけれども、具体的にどのような条件を満たした場合に各建設現場の専任の技術者が複数の現場を兼任できるようになって合理化につながるのか、教えていただきたいと思うんですね。そしてまた、満たすべき条件や工事の請負額、兼任できる現場の数など、法案の条文には明示されていなかったので、今後、業界団体等の意見も踏まえつつ、政省令で定めるのではないかと推測しますけれども、現時点で言及できる範囲で結構ですので、お答えいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。しっかり前向きに御答弁いただきましたので、対応よろしくお願いしたいと思います。 次に、資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止についてお伺いしたいと思いますけれども、近年の資材高騰が中小の建設業の経営を圧迫をしております。適正な価格転嫁ができずに労務費が削られるというしわ寄せが顕在化をしております。 そこで、本法案では、資材高騰に伴う請負代金等の変更方法を契約書の法定記載事項として明確化し、受注者は資材高騰のおそれ情報を注文者に通知する義務を課すとのことでありますが、それでは、契約時に予見できなかった資材高騰が工事期間中に発生するなど、おそれ情報の通知ができていなかった場合において、契約後のルールとして、受注者は注文者に対して請負代金等の変更を協議できるのかということでございます。また、このおそれ情報というのは具体的にどのような範囲まで注文者に通知すればよいのか、局長にお伺いしたいと思います。”
“そしてまた、本法案の衆議院における審議の中で、この標準労務費は、地域や職種の違いを考慮して中央建設業審議会において議論されることが答弁をされておりますが、国交省が毎年公表している公共工事設計労務単価において、主要十二職種に含まれている交通誘導警備員A、Bも議論の該当職種として含まれるのか、そしてまた、公共工事ではなく民間の工事現場の交通誘導警備員についても今後は中央建設業審議会において標準労務費が作成、勧告されるようになるのか、塩見局長にお伺いしたいと思います。”
“今、塩見局長から言っていただいたように、やはり実効性をしっかり高めていくということが非常にやっぱり大事だというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 そして次に、一定以上の規模の建設工事現場においては必須の役割を担っております交通誘導警備員の標準労務費についてお伺いしたいと思います。 交通誘導警備員の労務単価の実績は低水準で推移をしております。その背景には、警備業における労災死亡等の発生数が多いにもかかわらず、リスクに応じた配置基準や労務単価の設定となっていないことがあると、このように思いますし、また、一括発注される場合に、元請側である工事会社等の元請企業の立場が極めて強いために、雇用に伴う経費として事業主が負担する安全管理費等が契約金額に含まれていないなどの声を聞いております。 例えば、公共工事設計労務単価に安全管理費等を含むなど、警備会社に対してしっかりとこの管理費等が支払われるよう取り組むべきだと考えますけれども、この点についていかがでしょうか。”
“そしてまた、労務費の確保について、中央建設業審議会が、労務費の基準、いわゆる標準労務費を作成、勧告をし、著しく低い労務費による見積りの提出や見積り変更依頼を禁止するということでありますけれども、民間発注者や注文者や受注者となる建設業者に対して、罰則を含めてどのように労務費確保の実効性を高めていくのかについても伺いたいと思います。”
“建設業を持続可能なものとすることは喫緊の課題でございますけれども、我が党も、国土交通部会におきまして、本年二月八日には持続可能な建設業の実現に向けた提言ということで行わせていただいたところでございまして、この法案にも一部反映をさせていただいているところでございます。 まず、建設業における処遇改善についてお伺いをしたいと思いますけれども、建設業は、他産業より賃金が低く就労時間も長いために、担い手の確保が困難ということは皆さんよく知られているところでございますけれども、本法案では、建設業者の責務として労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化しておりますけれども、国は建設業者の取組状況を調査、公表し、中央建設業審議会に報告するとありますけれども、このPDCAサイクルを回すことによって、一つは、どのように処遇改善がなされるようになるのか、具体的に御説明いただきたいというふうに思います。”