古川あおい
チームみらい · Japan
“一方で、令和三年改正法の附則において検討すべきとされた、広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金の規制、インターネット利用の適正化については、検討期限が既に超過しております。とりわけ、AIの発展により、本物と見分けのつかない偽の発言や映像を誰もが容易に作り出せる時代となり、この宿題の重みはむしろ増しております。国民が憲法の在り方について最終的な判断を下す国民投票の場がこうした偽情報によって左右されることはあってはならず、この点については今後も引き続き議論するべきと考えております。 また、投票環境の課題もございます。国外にお住まいの方、離島にお住まいの方、障害をお持ちの方、災害に見舞われた地域の方など、現行の制度の下でも投票へのアクセスが十分に確保されていない方々が…”
“かつて第二百八回国会においては、憲法第五十六条第一項の「出席」の概念について、論点の説明、集中討議、参考人質疑、総括討議という段階を踏んで議論を深め、一定の結論を得た前例がございます。こうした進め方は、会派の枠を超えて目線を合わせる上で今なお参考になるものと考えております。 そして、忘れてはならないのは、憲法は国民全体のものであり、憲法論議は数の論理によって進めるものではないということでございます。数の力で押し切ることや、期限ありきで手続をおろそかにすることは望ましくありません。国民の理解と納得を一つ一つ重ねながら進めていくことが何より大切であると考えております。 第三に、憲法改正を待たずとも進められる課題について申し上げます。 憲法改正を手段の一つと位置づけて考えますと…”
“憲法改正の議論は、ともすれば、項目にかかわらず、改正に賛成か反対かという二項対立の形で問いが立てられがちでございます。しかし、具体的な問題解決に向けた議論としては、改正を行った場合と行わない場合それぞれの効果、メリットとデメリットを具体的に比較する観点から議論を進めることが重要であると考えております。 そのためには、まず、達成したい状況について認識を合わせた上で、その手段について議論を進める、手段の一つとしての憲法改正については、その効果と懸念を比較しながら、懸念をどう最小化するかをセットで具体的に議論する、こうした進め方こそが建設的な議論につながるものと考えております。 第二に、議論の進め方について、今国会で申し上げてまいりました点を改めて申し上げます。 一点目は、手続…”
“さらに、国会のオンライン出席についても、緊急時の対応手段にとどまらず、平時における議会機能の向上にも資するものとして、現行憲法の下で可能な対応を尽くすという観点から具体的な検討を進める価値があるものと考えております。 こうした憲法を改正せずとも進められる課題を後回しにしてまず憲法改正をという議論を先行させると、国民の理解を得ることは難しいのではないでしょうか。 第四に、それでもなお残される課題について申し上げます。今国会で中心的なテーマの一つとなりました緊急事態条項、とりわけ選挙が困難な事態における国会機能の維持について申し上げます。 仮に、衆議院議員の不在時には参議院の緊急集会によって対応するという立場に立ったといたしましても、参議院議員の任期は六年で、三年ごとに半数が…”
“こうした長期にわたる選挙困難事態にどう備えるのかという問いについては、いまだ各会派が共有できる明確な答えが得られているとは言えない状況でございます。議員任期の延長も選択肢の一つではございますが、これは、本来選挙によって信任を受けるべき議員の身分を選挙を経ずに延長するものにほかなりません。 だからこそ、インターネット投票の導入を始めとする選挙制度そのものの強靱化に向けた検討を尽くし、困難な状況下でも選挙を実施できる環境の整備を図ることが国民の理解にもつながると考えております。そして、この課題は、憲法改正の一点のみを取り出して解決できるものではございません。選挙制度の強靱化、国会機能の維持などを含め、総合的に議論することが不可欠であると考えます。 最後に、憲法議論とは何かとい…”
“チームみらいの古川あおいでございます。 今国会においてチームみらいは、初めて憲法審査会で発言の機会をいただき、これまで、緊急事態条項、国民投票法、九条、合区など様々なテーマについて発言を重ねてまいりました。 本日は、総括的な討議ということですので、これまでの議論を振り返りつつ、憲法審査会における議論の進め方そのものについて、チームみらいとして改めて申し上げたいと思います。 まず第一に、憲法論議の出発点について申し上げます。 チームみらいは、我が国の憲法について、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という三大原理を揺るぎない大前提として堅持した上で、時代の変化に合わせて憲法の在り方を検討することは前向きに捉える立場でございます。 その上で、今国会を通じて繰り返し申し上げてま…”
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“憲法は国民全体のものであり、憲法論議は数の論理によって進めるべきものではないというこの基本姿勢が今後の審査会においても尊重されることを望みます。 チームみらいは、昨年結党したばかりの若い政党ですが、こうした審議の在り方も含め、これまでの議論の蓄積に敬意を払いながら、引き続き貢献できればと考えております。 以上です。”
“こうした長期にわたる選挙困難事態にどう備えるのかという問いについては、いまだ各会派が共有できる明確な答えが得られているとは言えない状況でございます。議員任期の延長も選択肢の一つではございますが、これは、本来選挙によって信任を受けるべき議員の身分を選挙を経ずに延長するものにほかなりません。 だからこそ、インターネット投票の導入を始めとする選挙制度そのものの強靱化に向けた検討を尽くし、困難な状況下でも選挙を実施できる環境の整備を図ることが国民の理解にもつながると考えております。そして、この課題は、憲法改正の一点のみを取り出して解決できるものではございません。選挙制度の強靱化、国会機能の維持などを含め、総合的に議論することが不可欠であると考えます。 最後に、憲法議論とは何かということについて改めて申し上げます。 憲法議論とは、いずれかの立場が数の力で他を押し切るものでも、また意見が分かれることを恐れて避けて通るべきものでもございません。本審査会では、会派の人数によらず均等に発言時間が割り振られています。”
“さらに、国会のオンライン出席についても、緊急時の対応手段にとどまらず、平時における議会機能の向上にも資するものとして、現行憲法の下で可能な対応を尽くすという観点から具体的な検討を進める価値があるものと考えております。 こうした憲法を改正せずとも進められる課題を後回しにしてまず憲法改正をという議論を先行させると、国民の理解を得ることは難しいのではないでしょうか。 第四に、それでもなお残される課題について申し上げます。今国会で中心的なテーマの一つとなりました緊急事態条項、とりわけ選挙が困難な事態における国会機能の維持について申し上げます。 仮に、衆議院議員の不在時には参議院の緊急集会によって対応するという立場に立ったといたしましても、参議院議員の任期は六年で、三年ごとに半数が改選されます。選挙困難事態が三年を超えれば参議院議員は半数以下となり、六年を超えれば参議院議員もいなくなるという事態もあり得ます。現にロシアによるウクライナの侵攻からは既に四年以上が経過しており、全く想定できない事態とは言えません。”
“一方で、令和三年改正法の附則において検討すべきとされた、広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金の規制、インターネット利用の適正化については、検討期限が既に超過しております。とりわけ、AIの発展により、本物と見分けのつかない偽の発言や映像を誰もが容易に作り出せる時代となり、この宿題の重みはむしろ増しております。国民が憲法の在り方について最終的な判断を下す国民投票の場がこうした偽情報によって左右されることはあってはならず、この点については今後も引き続き議論するべきと考えております。 また、投票環境の課題もございます。国外にお住まいの方、離島にお住まいの方、障害をお持ちの方、災害に見舞われた地域の方など、現行の制度の下でも投票へのアクセスが十分に確保されていない方々が現に存在しております。今年二月の衆議院議員選挙では、全国で四割を超える投票所が投票終了時刻を繰り上げました。このような状況を踏まえ、電子投票やインターネット投票といったテクノロジーの活用も含め、選挙制度そのものを強靱にしていくことは、憲法改正の議論とは独立して進めるべき課題でございます。”
“かつて第二百八回国会においては、憲法第五十六条第一項の「出席」の概念について、論点の説明、集中討議、参考人質疑、総括討議という段階を踏んで議論を深め、一定の結論を得た前例がございます。こうした進め方は、会派の枠を超えて目線を合わせる上で今なお参考になるものと考えております。 そして、忘れてはならないのは、憲法は国民全体のものであり、憲法論議は数の論理によって進めるものではないということでございます。数の力で押し切ることや、期限ありきで手続をおろそかにすることは望ましくありません。国民の理解と納得を一つ一つ重ねながら進めていくことが何より大切であると考えております。 第三に、憲法改正を待たずとも進められる課題について申し上げます。 憲法改正を手段の一つと位置づけて考えますと、憲法を改正せずとも、法律や運用、あるいは技術の活用によって取り組むことができる課題が数多く残されていることが見えてまいります。 例えば、国民投票法でございます。今国会では、公職選挙法に既に措置された事項を国民投票法に反映する、いわゆる三項目の改正が進みました。”
“まずは論点ごとに合意できる部分から一つ一つ議論を積み上げていくことが肝要であると考えます。 二つ目は、立法事実の整理から議論を始めるということでございます。 各論点について、まず、何が問題なのかという立法事実についての認識を各会派で共有し、合意できるところと合意できないところを明らかにした上で、解決策として、解釈の整理で足りるのか、法律の改正で対応できるのか、それとも憲法の改正が必要なのかを検討する、この二段階の進め方がかみ合った議論への近道になると考えております。各会派の立場の違いが事実認識の違いからくるものなのか、それとも同じ事実認識を前提とし解決策の違いからくるものなのかを整理することで議論はより深まってまいります。 三点目は、テーマを絞り、過去の前例に学ぶということでございます。 論点が多岐にわたる中で、各回で議論する範囲をあらかじめ示し、集中的に討議を積み上げていくことが有効ではないかと考えます。”
“憲法改正の議論は、ともすれば、項目にかかわらず、改正に賛成か反対かという二項対立の形で問いが立てられがちでございます。しかし、具体的な問題解決に向けた議論としては、改正を行った場合と行わない場合それぞれの効果、メリットとデメリットを具体的に比較する観点から議論を進めることが重要であると考えております。 そのためには、まず、達成したい状況について認識を合わせた上で、その手段について議論を進める、手段の一つとしての憲法改正については、その効果と懸念を比較しながら、懸念をどう最小化するかをセットで具体的に議論する、こうした進め方こそが建設的な議論につながるものと考えております。 第二に、議論の進め方について、今国会で申し上げてまいりました点を改めて申し上げます。 一点目は、手続に関する論点と個別条項の中身に関する論点を切り分けるということでございます。 国民投票法を始めとする手続の整備と緊急事態条項といった個別の中身とを混在させたまま議論を進めますと、個別論点での立場の違いによって手続の整備まで進まなくなりかねません。”
“チームみらいの古川あおいでございます。 今国会においてチームみらいは、初めて憲法審査会で発言の機会をいただき、これまで、緊急事態条項、国民投票法、九条、合区など様々なテーマについて発言を重ねてまいりました。 本日は、総括的な討議ということですので、これまでの議論を振り返りつつ、憲法審査会における議論の進め方そのものについて、チームみらいとして改めて申し上げたいと思います。 まず第一に、憲法論議の出発点について申し上げます。 チームみらいは、我が国の憲法について、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という三大原理を揺るぎない大前提として堅持した上で、時代の変化に合わせて憲法の在り方を検討することは前向きに捉える立場でございます。 その上で、今国会を通じて繰り返し申し上げてまいりましたのは、憲法審査会における議論の出発点は、国民の命や生活を守るという観点から憲法上の課題や関連する法制上の課題について検討し対応していくことであり、憲法改正というのはあくまでその手段の一つであるという点でございます。”
“憲法に州という単位を書き込むことで地域の声を反映させています。 このように、地域の視点をどう組み込むのかは国によって答えの分かれる重要な選択でございます。こうした課題については、手段を先に決めるのではなく、まず、参議院に何を期待するのかという土台の部分でどこまで認識を共有できるのかを確かめることから始めるべきではないかと考えております。 選挙制度は、その時々の一時的な多数だけで形作るのではなく、幅広い合意と国民の皆様の納得を土台に腰を据えて議論を進めていくべき領域でございます。 私どもは、合区の問題も地方公共団体の在り方も、突き詰めれば、人口が減少していく時代にあっても地方の声を国政に反映し続けるにはどうしたらいいかという一つの問いに行き着くものと受け止めております。この問いに開かれた形で向き合いながら、引き続き議論を深めてまいりたいと考えております。 以上です。”
“この点について、私どもの立場を改めて申し上げれば、先ほど述べましたとおり、参議院議員もまた全国民の代表であるという原則そのものを踏まえつつ、合区の問題を、地域の代表か全国民の代表かという二者択一として捉えるのではなく、全国民の代表という土台を保った上で、その枠の中で地域の実情への目配りをどこまでどのような形で確保していくのかという、程度と設計の問題として受け止めたいと考えております。 地域の実情を肌で知る方がそれぞれの地域から選ばれ、その知見を国全体の視点に立って持ち寄ることそれ自体は、全国民の代表という原則と何ら矛盾するものではなく、むしろ大切にするべきことだと考えております。 この問いには、世界の国々もそれぞれに異なる答えを出してまいりました。 例えば、アメリカでは、上院を人口にかかわらず全ての州から二人ずつ選ぶ仕組みを取っております。人口が最多のカリフォルニア州と最少のワイオミング州ではおよそ六十七倍の差がありますが、上院ではひとしく二議席です。 イタリアでは、憲法で上院について州を基礎として選出されると定め、人口の少ない州にも議席をあらかじめ保障してあります。”
“合区が導入されて十年ほどがたちますが、この間、対象となった選挙区では投票率の低下が指摘され、投票用紙に合区反対と書き込まれた無効票も見られたと言われております。自分たちの地域を代表する顔が見えにくくなったという有権者の戸惑いは決して小さくないのだと感じております。 前回の憲法審査会でも、参議院を地域の代表の府と位置づけてはどうかというお考えや、まずは参議院のあるべき姿から議論すべきだというお考えなど、様々な御意見が示されました。 合区をどう扱うのかは、突き詰めれば、衆議院と参議院で役割をどう分け合うのか、そして、参議院に地域の視点をどこまでどのような形で持たせるのかという、二院制の設計そのものに関わってまいります。参議院を都道府県の代表と明確に位置づけるのか、それとも、全国民の代表という原則を保ちながら地域の実情に配慮していくのかという部分について、各会派の考え方にはなお隔たりがございます。”
“それは、人口が減っていく地域と増えていく地域もある中で、限られた資源をどう分かち合うのかという国全体で背負うべき難しい判断をかえって進みにくくしてしまうおそれもあると考えます。 地域の声を国政に届けることと、一人一人の議員が全国民の代表であり続けることは、決して対立するものではございません。むしろ、地域の実情を深く知る議員がその知見を国全体の視点に立って生かしていく、そうした形を目指すべきではないかと考えております。 地方の声を国政に届ける器は、選挙区の区割りだけではございません。その声を託す一票を誰もが確実に投じられる環境そのものもまた、もう一つの大切な器でございます。チームみらいが掲げている、インターネット投票や電子投票を導入し、テクノロジーの力で一票を投じやすくしていく取組は、地方の声を届けるという議論と根を同じくするものでございます。 第二に、合区を解消する手段を憲法改正に求めるのか、法律の改正で対応するのかという議論に入る前に、一度立ち止まって確かめておきたい論点がございます。それは、私たちが参議院にそもそも何を期待するのかという点でございます。”
“チームみらいの古川あおいでございます。 前回の憲法審査会では、合区について、地方の声と一票の価値の平等という、いずれも欠かすことのできない二つの価値をどう両立させていくのかということについて考えを申し上げました。 本日は、その続きとして、二つの点を申し上げます。 第一に、憲法第四十三条の全国民の代表という原則について、なぜこれを大切にするべきなのか、私どもの考えを申し上げます。 憲法第四十三条第一項は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と定めております。この全国民の代表という原則には、一人一人の国会議員が、自らの選挙区や出身地の利益だけを託された使者ではなく、日本全体の未来に責任を負う立場であるという意味が込められていると考えております。憲法学では、これを自由委任と呼んでまいりました。議員は、自らの選挙区や後援者の個別の指示に法的に縛られず、国全体の利益を見据えて判断すべきだという考え方でございます。 仮に特定の地域からの代表であることを憲法に直接書き込みますと、議員が地域の利害の代弁者としての性格を強めていくのではないかということも考えられます。”
“地方において一票を投じやすい環境を整えることは、地方の声を国政へ確かに届けるという点で、本日の合区の議論とも根を同じくするものでございます。合区の問題も地方公共団体の在り方も、突き詰めれば、人口が減少していく時代にあっても地方の声を国政に反映し続けるにはどうすればよいかという問いに行き着くものでございます。 私どもは、地方の声と一票の価値の平等という、いずれも欠かすことのできない二つの価値をどう両立させていくのか、その立法事実に立ち返り、国民の皆様の理解と納得を重ねながら議論を積み重ねてまいりたいと考えております。 以上です。”
“このうち、投票終了時間を午後八時から繰り上げた投票所は一万八千か所以上ございました。全国で四割以上の投票所では午後八時まで投票することができず、福島県では、県内の投票所千百五十八か所のうち、午後八時まで投票が行われた投票所は一か所もございませんでした。福島県では、県内の全ての投票所が投票終了時間を繰り上げ、午後四時に投票が締め切られた投票所もございました。 このように、投票環境が制限されているような実情が現に存在する中、果たして地方の声が本当に国政に届いていると言えるのでしょうか。 こうした課題については、チームみらいは、電子投票やインターネット投票などテクノロジーの活用も含めて議論を進めていくべきだと考えております。我々のマニフェストには、電子投票やインターネット投票の推進を掲げております。選挙運動に関する各党協議会においても、インターネット投票の早期実現を訴えてまいりました。昨日衆議院に提出された公職選挙法の改正案には、インターネット投票の実現に向けた検討事項が附則に盛り込まれております。”
“国会議員は全国民の代表であるという憲法の原則との関係に加え、一旦書き込めば、その先の制度を時代に合わせて柔軟に見直していく余地が狭まりかねないという懸念がございます。 選挙制度は、時代や人口構成、暮らしの実態に合わせて見直していくべき領域であり、まずは、現行憲法の下で、定数の見直しや比例代表の活用も含めて、どのような選択肢があり得るのかを議論し尽くすことが先ではないかと考えております。 第二に、地方における投票環境の実情について申し上げます。 地方の声を国政に届けるためには、その声を託す一票が確実に投じられる環境がなければなりません。ですが、現実には、一票を投じることそのものが年々難しくなっている現実がございます。自治体の職員数の減少や立会人の負担軽減などを背景に、投票終了時間の繰上げや投票所の減少が各地で進んでおります。 二〇二六年二月の衆議院議員選挙では、投票日当日、全国に設けられた投票所の数は四万四千六百四十二か所と、前回から七百八十七か所減少しました。二〇〇〇年の五万三千四百三十四か所から比べると、八千七百九十二か所もの投票所が姿を消したことになります。”
“地方の声と一票の価値の平等、私どもは、このどちらか一方を切り捨てる議論にしてはならず、その両方に同時に配慮する制度の在り方を探っていくべきではないかと考えております。 両立を追求しようといたしますと、論理的には、参議院の定数を一定程度増やすという選択肢も考えられます。一人の議員が代表する人口で見れば、我が国にはなお定数を増やす余地があるという指摘もあり、これにより、合区を解消しつつ一票の格差を縮小していくことも可能になってまいります。これは決して容易に受け入れていただける選択肢ではないと承知をしておりますが、両立を実現しようとすればこうした選択肢もあるのだという前提をまずは国民の皆様と丁寧に分かち合うことから議論を始めるべきだと考えております。 その上で、都道府県という単位での代表の在り方を憲法そのものに書き込むという点につきましては、慎重な検討が必要だと考えております。日本国憲法第四十三条第一項には、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と記されております。”
“チームみらいの古川あおいでございます。 本日の討議につきまして、私どもの考えを申し上げます。 第一に、参議院議員選挙における合区について申し上げます。 合区を解消し、地方の代表性を確保すべきだという問題意識は大変重要なものだと受け止めております。現に、鳥取県と島根県、徳島県と高知県では合区が導入されており、全国知事会も解消を求める決議を重ねてこられました。地方の声が国政に届きにくくなっているのではないかという懸念には真摯に向き合うべきだと考えております。 同時に、一票の価値の平等もまた憲法上の要請でございます。最高裁判所は、二〇一〇年の参議院議員選挙について、最大格差五倍に達した定数配分規定を、投票価値の平等に反する、いわゆる違憲状態にあったと判断しました。続いて、二〇一三年の参議院議員選挙についても、最大格差四・七七倍に達した定数配分規定を、同じく違憲状態にあったと判断しております。合区は、こうした司法判断を受けて、一票の格差を是正するため二〇一五年に導入されたという経緯がございます。”
“審査会での議論や改正案の中身というものを国民の皆様に分かりやすくお伝えし、建設的な議論を積み重ねていくことは決して容易ではございません。賛否の分かれる九条のようなテーマについてはなおさらでございます。だからこそ、議論を開かれた形で進め、丁寧にお伝えしていく努力は欠かせないと考えております。 最後となりますが、九条をめぐる議論は、国の根幹に関わる最も重要な論点の一つであると認識しております。チームみらいは、平和主義を堅持するという揺るぎない大前提の上に立ち、その上で、どういった対応が必要かを立法事実から具体的に検討して、国民の納得を伴いながら、開かれた形で議論を積み重ねてまいりたいと思います。 以上でございます。”
“国民の命と暮らしを守るための議論がかえって国民の間に深い溝を生んでしまっては本末転倒でございます。だからこそ、九条をめぐる議論は殊更慎重に、そして丁寧に進めるべきものと考えております。数の力で押し切ることや、期限ありきで手続をおろそかにすることも望ましくありません。大切なのは、国民の理解と納得を一つ一つ重ねながら進めていくことでございます。その姿勢こそ、今最も求められているものだと考えております。 その上で、私どもとして重要だと考える点を申し上げます。 第一に、安全保障の現実はもはや陸海空の領域にとどまらないということでございます。サイバー空間、宇宙空間、そしてAIといった新たな領域こそが現代の安全保障の中心的な課題になりつつあり、我が国の防衛の在り方を論じるに当たりましても、こうした新たな領域の脅威に我が国がどう備えていくのかという視点を議論の射程に入れていくべきだと考えております。 また、民意の受け止め方についても申し上げたいと思います。 先ほど採決された国民投票法の改正案につきましても、様々な反響がございました。”
“だからこそ、まずは、個別の条項の改正案について賛成か反対かといった決を採るような形ではなく、そうした提案の背景にある問題意識、何のために、どのような事態に備えて、何が必要なのかという、その土台となる認識をそろえることがかみ合った議論への近道になると考えております。 近年、我が国を取り巻く安全保障環境は厳しさを増しております。国際的な軍事的緊張に加え、サイバー空間や宇宙といった新たな領域での脅威も急速に深刻になっております。こうした現実から目を背けることなく、国民の命と暮らしを守るために必要な防衛力の在り方やその法的な位置づけにつきましては、なぜそれが必要なのかという具体的な根拠を国民の皆様にオープンにお示ししながら検討していくことが重要だと考えております。その際にも、チームみらいは、専守防衛の原則や非核三原則といった戦後我が国が積み重ねてきた基本方針は堅持してまいります。 議論の進め方についても申し上げておきたいことがございます。 九条は、憲法論議の中で特に意見が分かれてきた歴史を持つ条文でございます。”
“しかし、そもそも本当に問われるべきは、激変する安全保障環境の下で、国民の命と暮らしを守るためにどういった方策が必要なのかということでございます。そして、その対応が、現行憲法の解釈や法律の範囲で実現できるものなのか、それとも憲法改正が必要なのか、そういったことを順序立てて見極めていくことが何よりも大切だと考えております。 そのために、まずは、何が問題となるのかという立法事実について各会派で認識を共有すること、その上で、解決策として、解釈の整理で足りるのか、法律の改正で対応できるのか、それとも憲法の改正が必要なのかを順を追って検討するという二段階の進め方、これが九条の検討においても有効なのではないかと考えております。 こうした考え方は、私どもがこれまで本審査会で一貫して申し上げてきた姿勢でございまして、九条においても変わるものではございません。 既に各会派からは九条に関する様々なお考えが示されており、それぞれに重く受け止めるべき論点を含んでおります。”
“チームみらいの古川あおいです。 本日は、憲法九条についての議論ということで、まず私どもの基本姿勢を申し上げます。 チームみらいは、我が国の憲法について、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という三大原理を揺るぎのない大前提として堅持してまいります。九条につきましても、平和主義を堅持する、この姿勢は変わらないということをまず申し述べておきます。戦後、我が国が国際社会の中で平和国家としての立ち位置を築いてくるに当たり、現行憲法、とりわけ九条が果たしてきた役割は決して小さなものではないと受け止めております。 その上で、そもそも我々は何のために憲法論議を行っているのかという点について改めて申し上げたいと思います。 九条をめぐる議論も、突き詰めれば、国民の生命と暮らしをこれからどう守り、維持していくのか、ここが議論の出発点であり、大前提でございます。この前提については何度でも申し上げてまいりたいと思います。 その上で、九条をめぐる議論の進め方について申し上げます。 九条の議論は、憲法をめぐる様々な議論の中でも、特に、改正に賛成か反対かという形で問いが立てられがちでございます。”
“国民投票運動における情報環境の整備、そして投票環境の整備は、改憲に対する賛否の立場を超えて、主権者の権利を保障するために整えるべき共通の基盤でございます。表現の自由を大前提に、制度と技術の両面から、各党協議会と本審査会とが連携してこの課題に取り組んでまいりますこと、そして、チームみらいといたしましても、技術的な観点などを含め、その具体的な検討に貢献してまいりたいと考えております。 以上です。”
“在外邦人の方、離島にお住まいの方、災害により投票所への来場が困難となる方など、投票へのアクセスが十分に確保されていない方々が現に存在しておられることをこれまでも本審査会において申し上げておりました。 国民投票は、主権者である国民が憲法の在り方について直接その意思を示す最も重い機会でございます。誰もが確実に一票を投じられる環境を整えるということはその大前提となります。 この点、投票所にタブレット端末を置く電子投票に取り組む自治体が広がりつつあります。二〇二四年十二月には、大阪府四條畷市におきまして、全国で八年ぶりとなる電子投票が実施されたところでございます。また、海外では、エストニアのように、本人確認の仕組みを整えた上で、国政選挙のみならず国民投票についてもインターネット投票を可能とする法制度を整えている国もあるものと承知しております。 セキュリティーや改ざん対策など、慎重に検討すべき課題は少なくございませんが、主権者が確実にその意思を示せる仕組みを整えるという観点から、内外の先行例に学びながら議論を深めていく価値は大きいものと考えております。”
“私どもは、何が真実かを国家が認定し、直ちに一律の規制や禁止を課すという発想ではなく、情報の出どころの識別可能性や透明性の確保、AIを活用したファクトチェック、そして情報の真正性を担保する技術といった、表現を制約しない手法を基本に、制度と技術の両面からの検討を丁寧に積み上げていくべきものと考えております。こうした専門的、技術的な論点こそ、本審査会において議論を深めていく価値のあるテーマであると考えております。 第二に、選挙運動に関する各党協議会との連携でございます。 選挙運動における偽情報への対応と国民投票運動における情報環境の整備とは表裏一体の課題でございます。一方で公職選挙法の議論が進み、他方で国民投票法の議論が据え置かれたままとなれば、両者の制度の間にそごが生じかねません。選挙と国民投票とを貫く情報環境のルールを整合的に整理していくため、協議会における検討状況を本審査会としても共有し、足並みをそろえて検討を進めていくことを改めて提案申し上げます。 第三に、投票環境そのものについて申し上げます。”
“チームみらいの古川あおいです。 先ほどの質疑に続きまして、国民投票運動における情報環境の整備、そして投票環境の整備について意見を申し上げます。 質疑でも申し上げましたとおり、令和三年改正法附則第四条第二号の検討は、期限を超過した課題、宿題であるとともに、AIの急速な進展という情報環境の変化によってその重みを増しております。 本日は、この宿題に取り組むに当たっての私どもの考え方を三点申し上げます。 第一に、検討の出発点は、憲法が保障する表現の自由を大前提とするということでございます。 偽情報への対応と申しますと、削除や禁止といった規制がまず想起されがちでございます。プラットフォーム事業者に対する偽情報対策には海外の先行例もございまして、例えばEUのデジタルサービス法、いわゆるDSAは、大規模なプラットフォーム事業者に対し、偽情報の拡散リスクの評価と軽減や、政治広告の透明性の確保などを求めるものでございます。 もっとも、こうした規制には、事業者が制裁を恐れて過剰な削除を行い、かえって正当な表現までもが萎縮しかねないという懸念も各国で指摘されているところでございます。”
“そこで、提出者の皆様にお伺いいたしますが、こうした選挙運動に関する各党協議会の検討状況なども踏まえて、この第二号の論点についてはどのような場でいつまでに結論を得ることを想定しておられますでしょうか。重なる部分もありますが、御見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 関連してもう一点、検討の実効性と本審査会における議論の進め方についてお伺いいたします。 今申し上げたとおり、第二号の検討期限は既に経過しております。加えて、本審査会と並行して、関連する議論は具体的に動いております。与野党による選挙運動に関する各党協議会におきましては、選挙期間中のSNS上の偽情報、誤情報への対策を盛り込んだ法案の骨子がまとめられ、情報流通プラットフォーム対処法や公職選挙法の改正を念頭に、今国会中の法案提出も視野に検討が進められているものと承知しております。 本改正案がまさにそうであるように、公選法において措置された事項は、国民投票法への反映も必要となり得るものでございます。選挙運動に関する各党協議会の検討を受けて公職選挙法が改正されれば、それに合わせて国民投票法の整備もまた課題となってまいります。であればこそ、国民投票法をめぐる手続的な論点は、本審査会において優先的に議論を進めるべき論点であると考えております。”
“第二号が掲げるインターネットの適正な利用の確保は、立法当時に念頭に置かれていた資金力による不公平の是正という観点にとどまらず、今や、こうした新しい課題への対応をも射程に収めて検討すべき、重みを増した宿題になっていると私どもは考えております。 そこで、提出者の皆様にお伺いします。 この二号の検討というものは、今回の改正案とは別にするにしても、着実に進めていくべきものと考えますが、提出者の皆様としてはこの第二号の検討を今後どのように進めていくお考えか、御認識を伺います。”
“ありがとうございます。 続いて、本改正案と令和三年改正法附則第四条との関係についてお伺いします。 今回の改正案が対応するのは、附則第四条のうち第一号、すなわち投票環境の整備に係る事項であると理解しております。 一方で、附則第四条の第二号、すなわち、国民投票のための広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金に係る規制、インターネットの適正な利用の確保につきましては、施行後三年をめどとする検討期限が既に経過しております。 しかも、この間に、検討の前提となる情報環境そのものが大きく変化しております。令和三年に附則が設けられた時点と比べ、AIなどの急速な進展により、本物と見分けのつかない偽の発言や映像を誰もが容易に作り出せる状況が生まれております。国民が憲法の在り方について最終的な判断を下す国民投票の場がこうした偽情報によって左右されることはあってはならないと考えます。”
“例えば、立会人の確保の状況やFM放送による政見放送の実施状況など、効果を裏づける実績がございましたらお示しいただきたいと思います。”
“チームみらいの古川あおいでございます。 本日は、提出者の皆様に本改正案について質問をいたします。 初めに、チームみらいの立場を申し上げます。 今回提出されましたいわゆる三項目の改正案、すなわち、開票立会人の選任に関する規定の整備、投票立会人の選任要件の緩和、そしてFM放送による広報の追加につきましては、いずれも既に公職選挙法において措置されている事項を国民投票法に反映するものであり、チームみらいといたしましても、その早期の成立の意義を認めるものでございます。 その上で、三点お伺いいたします。 第一に、公職選挙法における改正の効果についてお伺いいたします。 今回の三項目はいずれも、既に公職選挙法において先行して措置され、現に施行されているところでございます。したがいまして、これらの措置が実際にどのような効果をもたらしているかは、公職選挙法の運用の実績によって現に検証することができると考えております。 そこで、提出者の皆様にお伺いいたします。 これらの措置は、公職選挙法において実際にどのような効果をもたらし、その施策としての実効性をどのように評価しておられますでしょうか。”
“ありがとうございます。 大臣としても非常に重要な問題と認識していらっしゃるということで、御回答ありがとうございました。 チームみらいとしても、これは非常に重要な問題だと思っておりまして、様々な省庁が関連していくと思いますので、ほかの委員会でも引き続き聞いていきたいと思います。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 今御答弁いただいたとおり、国際動向を認識していらっしゃるというのはよかったと思いますけれども、合成核酸の悪用を防ぐ仕組みというもの自体は、現行法、なかなか難しいものだと承知をしております。 AIの発展によりまして、専門的な知識がなくとも危険な配列の設計や受発注が容易になり、技術革新のスピードは加速をしております。従来の延長線上の対策では追いつかない可能性もございます。こうした現状というのは、感染症対策上のリスクになる可能性もあると私は認識しております。 そこで、厚生労働大臣にお伺いいたしますが、こうした合成核酸の悪用を防ぐ仕組みについて、国として制度整備に取り組む必要性について、大臣の見解をお伺いします。”
“しかし、今回問題になるのは、病原体等そのものの所持や使用、あるいは輸出入の段階の話だけではありません。合成核酸の注文段階において、悪用を防ぐための確認や管理が制度上求められているのかという点です。 日本国内でも、経団連のバイオエコノミー委員会において、政府が主導してスクリーニング機能を国内に確立すべきではないかという問題提起もなされております。 そこで、厚生労働省にお伺いしますが、厚生労働省として、合成核酸のスクリーニング義務化をめぐる国際動向を認識していらっしゃいますでしょうか。 また、合成核酸の受注、合成及び提供の各段階について、スクリーニングの義務化等、悪用防止に係る仕組みは現行法に存在しますでしょうか。”
“注文者は偽名を用い、インフルエンザ研究とは無関係の所属としていたにもかかわらず、多くの事業者が出荷に至ったという点で、合成核酸の注文段階における確認体制の課題を示す事例だと受け止められております。 また、本年六月三日には、オープンAIやアンソロピックなどのAIの経営者、ノーベル化学賞受賞者を含む生命科学の専門家、安全保障の専門家、合成DNA製造企業の関係者らが連名で、合成核酸の注文段階における配列確認、顧客確認、記録保存等の義務づけを求める公開書簡を公表しました。AI技術の進展により、危険な配列の設計や既存のスクリーニングの回避に対する懸念が高まっていることが、この背景にございます。 こうした状況を受けて、米国では、民間取引も視野に入れたスクリーニング要件の導入義務化に関する超党派の法案提出など、合成核酸の注文段階を制度的に管理しようとする動きが進んでいます。 では、我が国の制度はどうなっているのかといいますと、我が国にも、感染症対策、病原体等の管理、遺伝子組み換え生物の取扱い、輸出入管理などに関する既存の制度は存在いたします。”
“ありがとうございます。 御答弁いただきましたとおり、今の相談窓口の設置を始め、医療用手袋の備蓄放出などについて、一定の時間がかかるものでございますので、引き続き、スピードアップを図っていただくとともに、医療機関、メーカーからの相談についても迅速に対応いただきますよう、お願いいたします。 続いて、合成核酸スクリーニングをめぐる国際動向と厚労省の認識についてお伺いしたいと思います。 合成核酸、すなわち人工的に作られたDNAやRNAは、医療や研究に不可欠な技術でございます。しかし、悪用すれば、危険なウイルスを人為的に再構築することもできます。 実際に、米国では、このようなリスクが重要な政策課題として認識されつつあります。例えば、二〇〇四年には、MITの研究者が関係当局の承認を得て行った検証において、三十八社のDNA合成企業に対し、一九一八年に発生したスペイン風邪のウイルスに関係するDNAの断片を注文したところ、三十六社が出荷をしたことが米国議会で報告されています。”
“ありがとうございます。 こちらの解決済品目については当面の間の供給不安が解消されたというところでございますけれども、ちょっと状況も不透明なところとか、流動的なところもございますので、こちらに載っている品目についても、お話にもありましたように、やはり足りないとか、また、今まで声を上げていなかった医療機関の方でとかメーカーの方で不足が生じるということもあるかと思います。 そこで、ちょっと確認しておきたいんですけれども、こうした個別の事業者が、解決済みと載っている品目、それに限らずですけれども、について供給不安が起きたときに、先ほど相談をということがありましたけれども、こちら、具体的にどのような相談先が用意されているのかというところについて、改めて御答弁をお願いいたします。”
“気管切開チューブの部品製造用溶剤、PTPシート、医薬品の容器キャップなど、医療現場に不可欠な品目が並んでおります。これだけの品目の供給不足が実際に解決されたのであれば、それは喜ばしいことだと思いますが、これが実態を正確に反映しているのかという点に疑問がございます。 厚生労働省にお伺いしたいんですけれども、こちらの資料で解決済みの品目と挙げられているものが多数ございますけれども、こちらはどのような検証を経て解決済みという判断をしておられるのでしょうか。 また、厚労省としては、これらの品目については既に供給の不安は解消されているという認識でおられるのでしょうか。”
“お答えありがとうございます。 今詳しく説明ございましたけれども、後者のように、念のため要請したけれども、やはりまだ大丈夫かなというところで控えているのであればいいんですけれども、前者のように、登録をしてから実際に購入に至るまでに幾つかの手続があって、時間もかかってというところでございますと、やはり医療機関としては一刻も早く確保したいと思っているところもあると思いますので、そういった手続のスピードアップであるとか、簡素化であるとか、そもそもちょっと時間がかかるので早めに声を上げてねとか、そういったところの周知というものも是非お願いいたします。 続きまして、同じく厚生労働省が関係閣僚会議に出した資料、「石油関連製品の供給不足に伴う医療分野の影響・対応について」という資料についてお伺いいたします。こちらは、お配りしている資料の二ページ目となっております。 こちらの資料では、医療分野における各種品目について、対応検討中、解決済みという整理がなされており、五月二十七日の時点で五十三品目が解決済みと整理して挙げられております。”
“チームみらいの古川あおいでございます。 本日は、まず、中東情勢による医療物資の不足についてお伺いしたいと思います。 中東情勢の悪化により、医療物資の供給に懸念が広がっております。政府は、五月十八日から、国が備蓄する医療用手袋約五千万枚の放出を開始しました。原料となるナフサの供給制約が長期化する中で、現場の医療機関の不安を緩和するためのこちらは重要な取組であると受け止めております。しかし、現場からは、まだまだ医療物資の供給について不安の声が聞こえてきます。このギャップについて本日はお伺いしたいと思います。 六月二日の中東情勢に関する関係閣僚会議に厚生労働省が提出した資料を配付しております。こちらを拝見いたしますと、五月二十七日時点で、医療用手袋を要請し配付対象として確認された五千七十七の医療機関のうち、実際に購入手続に至ったのは千百七十八機関、約二三%にとどまっています。配付対象となった機関の四分の三以上がまだ購入に至っていないという状況です。 まず厚生労働省にお伺いしますが、この購入率の低さを厚労省としてどのように分析しておられるのでしょうか。”
“加えて、国民投票広報協議会の在り方についても申し上げます。 国民投票広報協議会は、改憲発議後に衆参両院の議員から各会派の議席数に応じて選任される委員によって構成され、国民投票公報の作成、テレビ、ラジオ等を通じた広報、改正案の内容や賛成意見、反対意見の概要の公平な周知などを行う機関でございます。 昨年四月の本審査会におきましては、SNS上の偽情報への対応をめぐりまして、広報協議会の役割をどこまで広げるべきか、また、情報の真偽の確認を行う主体は協議会か、あるいは民間機関とすべきか、罰則の導入の是非や外国勢力による情報介入への対応など、各会派から多様な観点で御議論が積み重ねられてきたものと承知をしております。 生成AIにおける情報環境の変化の下、表現の自由を保障しつつ、国民が正確な情報に基づいて判断できる環境をいかに整えていくかについては、本日の議論も含め、引き続き本審査会で深めていくべき論点であると考えております。 以上です。”
“まず、公職選挙法改正に合わせる三項目改正案、すなわち、開票立会人、投票立会人、FM広報放送に関する改正案につきましては、既に公職選挙法において対応がなされている事項を国民投票法にも横並びで反映するものでありますので、チームみらいといたしましても、早期に対応すべき事項であると考えております。 あわせて、令和三年改正法附則第四条第二号におきまして施行後三年をめどに検討を加えることとされた論点、すなわち、広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金に係る規制、インターネット利用の適正化につきましては、検討期限が既に経過しているところと承知しております。 この間、令和三年から現在に至るまでの間、生成AI等の急速な進展により、本物と見分けのつかない偽の発言や映像を誰でも作り出せる時代に入ってきております。国民が憲法の在り方について最終的に判断を下す国民投票の場がこうした偽情報に左右されてはならないということについては、党派を超えて共有できる認識だと承知しております。これらについても、国会自らに課した検討課題として本審査会において議論を進めていくべきものと考えております。”
“直近の解散・総選挙におきましては、解散から投票日までの期間が戦後最短の十六日間となったところでございます。こうした短い期間では、有権者が候補者や政党の政策を比較検討する時間、また選挙管理委員会が実務的な準備を行う時間、いずれも十分に確保されない結果につながりかねないものと考えております。 チームみらいといたしましては、解散及び選挙期間について十分な期間を設けることを含めて、選挙制度協議会での議論も踏まえつつ、選挙制度改革に係る党内の議論を進めているところでございます。 衆議院の解散をめぐっては、与野党双方から論点提起がなされるなど、様々な観点から議論が積み重ねられてきているところでございます。チームみらいといたしましても、各会派の御議論を伺いながら貢献してまいりたいと考えております。 続いて、国民投票法について申し上げます。”
“また、召集要求があった際に早急に臨時国会を開催することの必要性については、既に多くの会派で共有できているわけですから、これをどのように法として規定するかという議論と並行してその趣旨を尊重すること、すなわち、召集要求があった際に早急に臨時国会を開催するということについては、法整備を待つまでもなく、現時点においてもその運用において尊重されるべきものと考えております。 第二に、衆議院の解散に係る議論について申し上げます。 チームみらいといたしましては、衆議院の解散は、政局的な思惑ではなく、国民にとってどのような意義を持つかに基づいて行われるべきであるという考えをこれまでも対外的に表明してまいりました。 その上で、衆議院の解散の正当性の根拠は、その解散が国民にとって意義のあるものであるかどうかにあると考えております。したがいまして、解散時にその解散の意義を国民に対して説明するということは、これを制度として義務づける仕組みを設けるかどうかとは別の論点といたしましても、本来、当然に求められる責任であると認識しております。 あわせて、解散から投票日までの期間について申し上げます。”
“この期限の具体的な日数については、維新の会、国民民主党、有志の会による二〇二三年の憲法改正の条文案、立憲民主党を始めとする五党一会派による二〇二二年の国会法改正案、いずれにおきましても、二十日以内という具体的な日数が提案されてきたところでございます。また、昨年十二月の憲法審査会において自民党の船田会長代理より、具体的な日数について、例えば二十日以内とすることについて言及があったと承知をしております。 チームみらいといたしましても、これまでの各会派の議論を踏まえ、召集期限を設けることについては賛同いたします。具体的な期限の日数について、これまでの議論を踏まえ、二十日以内とする方向も賛同いたします。 なお、これを憲法改正によって明記するのか国会法改正によって実現するのかにつきましては、引き続き本審査会を含め議論を深めていくべき論点であると認識をしております。”
“チームみらいの古川あおいでございます。 本日のテーマは国民投票法でございますが、前回、五月二十八日の憲法審査会におきまして中道改革連合の泉委員より、憲法第五十三条に基づく臨時会の召集期限、そして衆議院の解散に係る議論についてチームみらいへ御質問をいただきましたので、本日は、これらの御質問へのお答えに加えまして、国民投票法についても併せて申し上げたいと思います。 第一に、臨時会の召集期限について申し上げます。 召集期限が憲法第五十三条の条文に規定されていないことから、過去には召集要求から実際の召集まで相当な時間を要した事例もあったと承知をしております。 例えば、昨年二〇二五年の九月には、チームみらいの党首、安野貴博も加わって臨時国会の召集を要求する要求書を提出いたしましたが、実際に臨時国会が召集されたのは十月でございました。過去には要求から開催までもっと時間の空いた例もあり、臨時会の召集期限について制度として整備すべきという問題意識は、各会派の間で広く共有されてきたものと認識をしております。”
“時間が来たので終わりたいと思いますけれども、今お話にあったような、行政からの働きかけでありますとか手続の電子化、負担の軽減などを少しでも進めていただくようお願い申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。厚生労働省としても問題であるというふうに認識していただいているとのこと、ありがとうございます。 でも、そもそも、私としても、こういった忘れていた、知らなかったというような方は一人でも減るべきだと思っております。 そこで、できることがあるんじゃないかという形で提案させていただきたいんですけれども、そもそも、介護補償給付の支給対象者は、障害補償年金又は障害補償年金の第一級の方全てと、第二級の精神、神経、胸腹部臓器の障害を有している方で、現に介護を受けている場合と明確に定義をされております。そのように明確に定義されている場合、行政側として、どの方が受給対象になるかということをある程度特定できるのではないかと思います。 それにもかかわらず、本人が知って、こちらから申請をしないと受けられないというのは不自由な状況だと思いまして、可能な限り、行政側で既に把握している情報を基に、あなたが対象になりますよとか、そういったことをプッシュ型で通知していくような仕組みを導入すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。”