古川あおい
チームみらい · Japan
“一方で、令和三年改正法の附則において検討すべきとされた、広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金の規制、インターネット利用の適正化については、検討期限が既に超過しております。とりわけ、AIの発展により、本物と見分けのつかない偽の発言や映像を誰もが容易に作り出せる時代となり、この宿題の重みはむしろ増しております。国民が憲法の在り方について最終的な判断を下す国民投票の場がこうした偽情報によって左右されることはあってはならず、この点については今後も引き続き議論するべきと考えております。 また、投票環境の課題もございます。国外にお住まいの方、離島にお住まいの方、障害をお持ちの方、災害に見舞われた地域の方など、現行の制度の下でも投票へのアクセスが十分に確保されていない方々が…”
“かつて第二百八回国会においては、憲法第五十六条第一項の「出席」の概念について、論点の説明、集中討議、参考人質疑、総括討議という段階を踏んで議論を深め、一定の結論を得た前例がございます。こうした進め方は、会派の枠を超えて目線を合わせる上で今なお参考になるものと考えております。 そして、忘れてはならないのは、憲法は国民全体のものであり、憲法論議は数の論理によって進めるものではないということでございます。数の力で押し切ることや、期限ありきで手続をおろそかにすることは望ましくありません。国民の理解と納得を一つ一つ重ねながら進めていくことが何より大切であると考えております。 第三に、憲法改正を待たずとも進められる課題について申し上げます。 憲法改正を手段の一つと位置づけて考えますと…”
“憲法改正の議論は、ともすれば、項目にかかわらず、改正に賛成か反対かという二項対立の形で問いが立てられがちでございます。しかし、具体的な問題解決に向けた議論としては、改正を行った場合と行わない場合それぞれの効果、メリットとデメリットを具体的に比較する観点から議論を進めることが重要であると考えております。 そのためには、まず、達成したい状況について認識を合わせた上で、その手段について議論を進める、手段の一つとしての憲法改正については、その効果と懸念を比較しながら、懸念をどう最小化するかをセットで具体的に議論する、こうした進め方こそが建設的な議論につながるものと考えております。 第二に、議論の進め方について、今国会で申し上げてまいりました点を改めて申し上げます。 一点目は、手続…”
“さらに、国会のオンライン出席についても、緊急時の対応手段にとどまらず、平時における議会機能の向上にも資するものとして、現行憲法の下で可能な対応を尽くすという観点から具体的な検討を進める価値があるものと考えております。 こうした憲法を改正せずとも進められる課題を後回しにしてまず憲法改正をという議論を先行させると、国民の理解を得ることは難しいのではないでしょうか。 第四に、それでもなお残される課題について申し上げます。今国会で中心的なテーマの一つとなりました緊急事態条項、とりわけ選挙が困難な事態における国会機能の維持について申し上げます。 仮に、衆議院議員の不在時には参議院の緊急集会によって対応するという立場に立ったといたしましても、参議院議員の任期は六年で、三年ごとに半数が…”
“こうした長期にわたる選挙困難事態にどう備えるのかという問いについては、いまだ各会派が共有できる明確な答えが得られているとは言えない状況でございます。議員任期の延長も選択肢の一つではございますが、これは、本来選挙によって信任を受けるべき議員の身分を選挙を経ずに延長するものにほかなりません。 だからこそ、インターネット投票の導入を始めとする選挙制度そのものの強靱化に向けた検討を尽くし、困難な状況下でも選挙を実施できる環境の整備を図ることが国民の理解にもつながると考えております。そして、この課題は、憲法改正の一点のみを取り出して解決できるものではございません。選挙制度の強靱化、国会機能の維持などを含め、総合的に議論することが不可欠であると考えます。 最後に、憲法議論とは何かとい…”
“チームみらいの古川あおいでございます。 今国会においてチームみらいは、初めて憲法審査会で発言の機会をいただき、これまで、緊急事態条項、国民投票法、九条、合区など様々なテーマについて発言を重ねてまいりました。 本日は、総括的な討議ということですので、これまでの議論を振り返りつつ、憲法審査会における議論の進め方そのものについて、チームみらいとして改めて申し上げたいと思います。 まず第一に、憲法論議の出発点について申し上げます。 チームみらいは、我が国の憲法について、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という三大原理を揺るぎない大前提として堅持した上で、時代の変化に合わせて憲法の在り方を検討することは前向きに捉える立場でございます。 その上で、今国会を通じて繰り返し申し上げてま…”
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“御答弁ありがとうございます。 こちらは、先ほど私も申し上げましたとおり、既に内容としては公開されているものでして、それこそ今、AIとか自動化のツールを使えば、人力で、スクレーピングのような形で取って、エクセルみたいなものを作ることも可能は可能でございます。 ただ、多くの方がそういったことをやることはなかなかないと思いますし、公式にデータを提供していただかないと、二次利用的なものというのはやはりやってはいけないのかなというふうに思ってしまうところもありますので。 今、様々な課題があるかもしれないというところでしたけれども、こちらについて、例えば介護の情報につきましては、介護施設の情報について、既に介護サービスについてはオープンデータの形で、データがダウンロード可能な形で公開されておりまして、それに対して、例えば北海道では、厚労省が公開しているそういったデータを活用して、北海道の中にある介護事業所を地図上で可視化するウェブサービスみたいなものを独自で作っていたりします。”
“厚生労働省に対しては、是非こうしたデータのオープン化というのを進めていただくべきだと私は考えておりますけれども、こちらについて大臣のお考えをお伺いできればと思います。”
“例えば、民間の妊婦向けアプリでありますとか自治体の窓口システムが、自宅から近い施設の費用を地図上で比較できるとか、そういったものを独自で開発することが可能となります。妊婦がわざわざ厚生労働省のサイトや出産なびを見に来なくても、既に使い慣れているアプリですとか自治体のサイトの方で情報を確認できる、そういった形の情報の発信の仕方というのもあるのではないかと考えます。 現在、出産なびのシステムで公表しているデータというのは、当然そのシステムの裏側に基データというものが存在しているはずです。このデータの内容自体は、今の出産なびのホームページ上からでも、人力で一件一件見ていけば確認できるものであります。 こうした既にある意味公開しているデータについて、このデータをダウンロード可能な形で、公表の仕方を変える。公開の仕方を変えることによって基データを提供するということは、新たに大きなシステム開発を必要とするようなものではなく、今までと同じようなデータですけれども、公開の仕方だけを変える。これをやることによって、民間や自治体が自由に活用できる幅というのが広がるのではないか。”
“流産や死産も対象になるということで、御回答ありがとうございました。 続いて、ちょっと順番を入れ替えまして、出産費用の見える化の点についてお伺いさせていただければと思います。 今回の改正では、施設が提供するサービスの内容や費用等の情報提供を義務づけ、厚生労働省の出産なびを通じて公表するとされております。この取組というのは私も大変評価をしているものですが、情報を適切に公開できるか、どれだけ国民に実際に届くかというところによって、それが時々刻々その効果も大きく変わると思います。 現在の出産なびの使い方、使い道としては、利用者、妊婦の方などが厚労省のウェブサイトを訪れて、自らが求める情報について、検索機能などを使いながら、施設を一件ずつ調べるような仕組みでございます。 しかし、こうした、今、厚労省のホームページで、出産なびで公開されているような施設の情報というものを仮に例えば誰でも自由にダウンロードして使える形で公開をすれば、活用の幅がより広がると私は考えております。”
“ありがとうございます。 自宅出産などの場合であっても、保険者が認めた場合に入れば認められるということで、承知いたしました。 続いて、流産、死産の取扱いについても確認させてください。 こちらも、現行の出産育児一時金については、妊娠八十五日以上であれば、流産や死産の場合であったとしても支給の対象となっております。流産や死産を経験された方にとって、この給付は経済的な支援であるとともに、その経験を社会が認めるという点でも重要なものだと認識しております。 今回の新制度についても、現行の取扱いと同様に、死産や流産についても給付の対象となるという理解でよろしいでしょうか。”
“先ほど豊田委員からの指摘の中で、助産所が入るというお話がありましたけれども、自宅出産も含めた、今の制度と比べて対象範囲が変わるのかどうかという点について、御答弁をお願いいたします。”
“簡潔な御答弁ありがとうございました。 こういった、結局何をしなくてはいけないのかというところについては、私どものところにも不安の声というのが寄せられておりますので、今のような分かりやすい説明を引き続き心がけていただければと思います。 続いて、給付の対象範囲についてお伺いします。 現行の出産育児一時金は、出産する際の施設の種別を問わずに、自宅の出産や帝王切開を含む全ての出産が対応となっていると承知しております。厚労省のホームページにおいても、出産育児一時金の支給対象者については、出産した時点で日本の公的医療保険に加入していること、妊娠四か月、八十五日以上での出産であること、これらを満たす場合は、出産方法、出産場所を問わず、出産育児一時金の対象となりますと明記されております。 今回の新制度において、法律における要件というのを拝見しておりますと、分娩費については、分娩取扱保険医療機関や指定助産所での出産が条件となります。 こうした記載に基づいての質問なんですけれども、自宅出産の場合ですとか指定を受けていない施設での出産の場合、現行制度と同じような水準の支援が受けられるのでしょうか。”
“ありがとうございます。 新しい制度について詳細な説明、ありがとうございました。詳細に説明いただいて、非常に、私はある程度分かったかなと思うんですけれども、一言で申しますと、今の制度については、妊婦の側から申請を行って、結果として、医療機関とやり取りをするか、医療機関経由でというか、お金が返ってくる部分もある、若しくは払うというところだと思いますけれども、新しい制度について、妊婦は一度申請をすればよいということでしょうか。”
“現在は、多くの方が直接支払い制度を選択しており、申請に基づいて病院が本人に代わって健康保険に請求をするため、出産する方は窓口では費用から五十万円を差し引いた残りの金額を支払う、又は、五十万円を超えない場合は差額が後日戻ってくるような仕組みとなっております。 今回の改正では、先ほども申し上げましたけれども、この仕組みが、健康保険が医療機関に直接支払う現物給付と、妊婦本人に対する現金給付の二本立てに移行します。この新しい制度について、現行制度と比べて給付の種類が増えるため、仕組みも複雑になり、妊婦にとっては、自分はどのような手続をすればよいのか、どんな申請が必要なのか、お金はいつどのように受け取れるのかといった点が分かりにくくなるおそれがございます。 こうした国民の声に応えるために、今回の新制度の二つの給付、分娩費の現物給付と現金給付それぞれについて、妊婦側にどのような手続が必要となるのか、妊婦が一連の流れを具体的に理解できるよう、分かりやすく御説明ください。”
“チームみらいの古川あおいでございます。 本日は、出産費用の見直しについて質問させていただきます。 出産費用につきましては、現在、出産された方には、出産育児一時金として原則五十万円が支給される制度がございます。出産費用は時に高額になるため、その負担を軽減するためにこういったお金が支給されております。 今回の改正については、この仕組みを抜本的に見直しし、加入している健康保険から施設に費用が支払われる分娩費と、妊婦に別途支給される現金給付の二本立てに移行されると承知しております。 妊婦の窓口での支払いがなくなることを目指すという方向性については評価をいたします。しかしながら、新しい制度の仕組みは現行制度と大きく異なるものであり、妊婦や医療現場にとって、まだまだ分かりにくい点が残っていると思います。制度の方向性が正しくても、それが国民に正確に伝わらなければ、その効果というのは半減してしまいます。 以下、順次確認させていただきます。 まず、新制度における手続についてお伺いします。 現行の出産育児一時金は、出産した方が健康保険の窓口に申請をして受け取る仕組みです。”
“コロナの経験を踏まえた上で、次に別の想定外の事態が生じたとき国会はどのような対応をするべきなのか、その対応は現在の憲法の規定上可能なのか、対応できないとすれば、それはどのような事態で、どのような制約が生じるのか、こうした問いに対して、憲法審査会として、より具体的な検証を積み重ねることができればと考えます。 大規模な自然災害、感染症の蔓延、安全保障上の危機、それぞれの事態において選挙の実施や国会機能の維持にどのような課題が生じ得るのかを具体的に整理する、そういったことがより確かな合意形成につながるのではないでしょうか。 憲法改正を推進する立場であれ、慎重な立場であれ、どのような事態に対応するために何が必要なのかという立法事実の整理は、議論の共通の土台にもなり得るものです。手続の議論に加え、個別の論点においては、各会派とともにこの作業を進めていければと考えております。 以上でございます。”
“各会派が共通の土台の上で議論できる状態をつくることが、結果として議論を前に進めることにつながると考えます。 最後に、この立法事実の整理という観点から、緊急事態条項について申し上げます。 議員任期の延長を含む緊急事態条項の議論はこの審査会の中心的なテーマの一つであり、条文起草に入るべきだという御意見が複数の会派から出されていることも承知しております。チームみらいとしても、この問題の重要性は認識をしております。 その上で申し上げたいのは、どのような事態に対応するための緊急事態条項なのかという出発点の整理を更に深めることが重要なのではないかという点です。 先ほど申し上げた第二百八回国会の出席概念の議論は、この審査会の好事例の一つだと考えております。緊急時に国会が機能できなくなるという問題が具体的にどのような形で生じ得るのかという事実確認から出発し、参考人質疑を経て一定の結論を得た。これは、立法事実の整理から始めるアプローチが機能した例だと考えます。 このとき審査会は解釈の整理で対応が可能だという結論を確認しましたが、その先の問いはまだ残っています。”
“諸外国の事例研究や関係事業者からのヒアリングなどについてはこれまで一定の蓄積があると承知しておりますが、生成AIへの対応など、新たな論点については、改めて情報収集を行うことも重要だと考えます。 また、個別条項の議論の進め方についても考えを述べさせていただきます。 この審査会では、様々な個別論点がこれまで議論されてきたと承知しております。今後の議論に当たっては、各論点について、まず、何が問題なのかという立法事実についての認識を各会派で共有し、合意できるところと合意できないところを明らかにした上で、解決策として、憲法改正が必要なのか、それとも、解釈の整理や法律の改正で対応可能なのかを検討するという二段階の進め方が有効なのではないかと考えております。 具体的には、今後の議論を実りあるものにするためには、立法事実についての認識を各会派で共有することが出発点になると考えます。各会派の立場の違いが、問題の事実認識の違いからきているのか、それとも、同じ事実認識を前提とした上での解決策の違いからきているのかを整理することで、議論がよりかみ合うようになるのではないでしょうか。”
“例えば、第二百八回国会では、憲法第五十六条第一項の「出席」の概念について、論点説明、集中討議、参考人質疑、総括討議という段階を踏んで議論を深め、衆議院議長への報告という形で結論を出しました。 今国会においても、そうした先例も踏まえ、各回で議論する論点の範囲をあらかじめ示した上で、例えば、これまでの議論の整理や各会派の提案をまとめた資料を基に具体的な論点について議論を深めるなどの運用を行うことがよいのではないかと考えます。 また、前回、私からは、手続の議論と個別条項の議論を切り分けた方がよいのではないかと申し上げました。加えて、本日申し上げたいのは、国民投票法の議論に一定の時間を確保していただきたいということです。 前回申し上げた附則第四条の検討事項、あるいは昨年十二月に議論された広告のインプリント表示やプラットフォーマーとの連携の枠組みといった論点は整理すべき点であり、昨今の選挙にまつわる環境の変化やAIの進展なども踏まえて、各会派の意見を伺いながら建設的な議論ができるテーマだと考えています。”
“チームみらいの古川あおいです。 前回に引き続き発言の機会をいただき、ありがとうございます。 本日は三点申し上げたいと思います。 まず一点目、この審査会の運営についてでございます。 前回、玉木委員から、テーマを絞って議論をピン留めしながら進めてほしい、同じ話をぐるぐる繰り返すのはどうなのかという御発言がありました。テーマを絞って議論を行うことが重要であるという点につきまして、チームみらいとしても同意いたします。 また、前回の各会派の御発言を聞いておりまして、緊急事態条項、九条、国民投票法を始め、解散権や臨時国会の召集期限など、論点が非常に多岐にわたる中、それぞれの論点について、どのような事実認識を前提としているのか、どのような点に各会派の立場の違いがあるのか、今後どのような順序と方法で議論を進めていくのかといった見通しが共有されていない印象を受けました。 本審査会では、かつて、特定のテーマに絞って複数回にわたり集中的に議論を積み上げてきた先例があると承知しております。”
“ありがとうございます。 時間が来たので終了したいと思いますけれども、今回のOTC類似薬の見直しについては、決して国民に対して病院に行くなということではないですよ、病院に行った結果としてこういうタイプの薬については負担が上がってしまうかもしれないけれども、必要な医療はためらわずに受けていいんですよというメッセージだと理解いたしました。 引き続き、国民に対して正しいメッセージと、国民の意見を聞いた見直しをお願いいたします。 ありがとうございました。”
“御答弁ありがとうございます。 必要に応じては、行った先の薬局、ドラッグストアなどでの薬剤師さんとの会話などを通じて受診勧奨も行ってもらうというところでしたけれども。 すなわち、私の元々の質問としては、そうした受診を控えてしまう患者さんがいるかもしれないということについて政府はどのように認識をしていますかというところだったんですけれども、そのように、様々なやり方、逆にドラッグストアの薬剤師さんから受診を勧めてもらうというようなこともあると思いますけれども、最初に病院に行って、何か思わぬ負担が、思ったよりもお金がかかってしまったということで、あっ、こういうことでは病院に行かない方がいいんだなと思って控えてしまうという患者さんがいらっしゃるかもしれないということについては、政府は認識しているということでよろしいでしょうか。”
“こうした自己負担の増加が受診行動に及ぼす影響について、調査によっては、患者としては病院に行くほどじゃないかなというところの判断がなかなか難しいということで、患者は、自己負担が増えてしまうと、本当は受けた方がいいような治療であるとか、病院に行った方がいいような場合であっても治療を控えてしまう場合があるかもしれないということの研究もございます。 この点につきまして、処方薬について自己負担が増加をした場合、患者が継続して、継続受診、引き続きお医者さんにかかり続けることというのを控えて、市販薬で代替しようかなというふうに考える方も出てくると思います。 その結果として、医師によって本来であれば継続的に経過観察をしていった方がいいような場合であっても、その経過観察が途絶えてしまった結果、症状が悪化してしまう可能性があるのではないかと思いますが、こうした負担増によって起こり得る患者の受診抑制であるとか、そこから生じるリスクについて、政府はどのように認識しておられますでしょうか。”
“今皆様から御答弁いただいたように、もう様々な取組もなされているかと思いますので、やはり厚生労働省のホームページだけでなかなか、どれほど周知できるのか分かりませんけれども、そうした正しい情報発信ですとか、そういったものを引き続き心がけていただきたいと思います。 続いて、OTC類似薬の一部保険外療養についてお伺いしたいと思います。 こちら、OTC類似薬の一部保険外療養について、これまでも、本日様々な委員から御指摘がありましたけれども、今回の改正案について、OTC類似薬の一定数の成分、品目について、薬剤費の二五%を特別の料金として全額自己負担とするというふうにされております。これによって、患者の負担は実質的に上昇することも多数あるわけです。こちらについて、この制度の変更が患者の受診行動にどのような影響を与えるのかについてお伺いしたいと思います。 こうした自己負担増について、自己負担が増えると、やはり患者としては受診をためらってしまうようなことというのは起こり得ると思います。”
“ありがとうございます。 その一年に一回の改定というか把握だけではなくて、三か月に一遍でありますとか、がくっと金額が変わった際に把握できる、努力というか、様々な制度があるということはありがとうございます。 そちらについて、一定、やはり、国民の方々の反応とかを見ていても、知られていないものも多くあるかと思います。 今回、この高額療養費の見直しに際して強く感じるのが、その実際の見直しがどうであるかということがもちろん一番大事ではあるんですけれども、この見直しによって自分の暮らしが、治療がどうなってしまうのかという先行きが見通せない、もっともっとこれからも負担は上がるんじゃないかとか、いつ上がるのかとか、自分の負担が実際にどうなるか分からないという不安によって、実際に治療をされている方はただでさえストレスがかかっているところで、それがより悪化してしまうんじゃないかなというようなことを思います。”
“ありがとうございます。 その非自発的失業者のような方々については対応をなされているというところで、それはよいことだと思います。 ただ、この非自発的失業者に関しては、仕事を実際に辞められて、保険者が変わったというところをもって認識されている部分も多いかと思いますけれども、こちらについては、同じ会社で働き続けている、元々の会社で働き続けているんだけれども収入がとても減った場合であるとか、国保の中で収入が減った場合については、適用はされないという理解でよろしいでしょうか。”
“御答弁ありがとうございます。 事実関係としては、そういった形で把握するしか方法がないからというところだと思うんですけれども、こちらについて、例えば、急に職を失った方であるような、非自発的失業者のような方々に対して、何かしら、そういった方々の、収入が大幅に突然変わってしまった方に対する措置というものはないのでしょうか。”
“ただ、こちらについて、実際に高額療養費制度が必要になるような、がんであるとか、そういった病気にかかられた際に、今までどおり働き続けるというのはなかなか難しいものでございます。やはり、働く時間を減らしたりだとか、転職をしなくてはいけなくなったりとか、場合によっては仕事を辞めなくてはならないというような方もいらっしゃるかと思います。 そのような中で、前年の所得を基に高額療養費の所得区分が判定されてしまうことにより、本当は収入がとても下がったんだけれども、昨年の所得基準で判断されるので高額療養費の基準額が非常に高くなる、その結果として生活が苦しくなる、この高額療養費の所得区分の判定において前年の所得を用いるということが実情に合っていないのではないか、患者の苦しい生活の実態を適切に反映していないのではないかというような声をいただきます。 ここで、お伺いいたします。 この高額療養費の所得区分の判定において、そもそも前年所得が用いられているのはなぜでしょうか。”
“それに対するセーフティーネットとして政府が創設すると言っているこちらの年間上限につきましては、今まで月額上限と同じような仕組みではなくて、月額上限の場合は、場合によっては自動的に適用される現物給付になるんだけれども、年間上限の場合は、今の段階では現物給付とはできないというのが御回答だと認識しておりますけれども、そうした、ある種使い勝手のよい、現物給付のできる月額上限と、まだまだ使い勝手がよくない年間上限を比較して、年間上限があるから月額上限がちょっと上がっても大丈夫なんですよという説明は、ちょっとミスリーディングなのではないかなというふうに感じております。 是非とも、現物給付化を早急に検討していただきますようお願いいたします。先ほど、その具体的な時期について申し上げるのは難しいというところでしたけれども、こちら、負担の見直しというのはもう既に始まる、八月からというところですので、是非とも早く実現していただきたいと思います。 続いて、所得の判定についてお伺いをいたします。 高額療養費制度においては、所得区分に応じて自己負担の上限額が設定されているかと思います。”
“御答弁ありがとうございます。 今のお答えの中で、今回新設される年間上限については、現物給付ではなくて、基本的には償還払いの形になるというお話がございました。こちら、年間上限の創設をもって、今回の見直しはセーフティーネットの強化であるとか負担増に対して配慮したものであるという御答弁を政府はされていると思いますけれども、こちら、月額上限の引上げにつきましては、今も現物給付の場合と現金給付の場合とあると思いますけれども、月額上限については、今の制度のまま、金額だけがすっと上がるわけです。”
“ありがとうございます。 現物給付というのが、やはり、患者にとっては、自動的に上限が適用されて窓口負担が減るというのが直感的に分かりやすいのかなと思いますし、償還払いというのは、後からお金が返ってくるということではございますけれども、その場その場ではやはり一時的に高額な医療費の支払いをしなくてはならないこともあるというところで、非常に患者にとっては負担が厳しいものかなと思いますので、是非とも現物給付を進めていただくようにお願いいたします。 その点を踏まえて、お伺いします。 今回新設される年間上限ですけれども、こちらについてはどのような運用となりますでしょうか。”
“ありがとうございます。 済みません、多分、私の最初の聞き方がちょっとよくなかったかなと思いますけれども。 同一医療機関でない場合については、同一医療機関の場合は自動的に合算できるんだけれども、複数の医療機関を回るような場合だとそうはならないので、基本的には償還払いになってしまうというところでしたけれども、こちらについて、マイナ保険証を使ったような場合など、一定の情報が集約できる形であれば、こちらについても現物給付の仕組みが可能だと認識しておりますが、その認識で間違いないでしょうか。”
“ありがとうございます。 今御説明いただいたのは現物給付と現金給付の違いだったと思いますけれども、高額療養費制度において、どのような場合に現物給付、すなわち、窓口に行ったら自動的に制度が適用されてそれ以上支払わなくてよくなるのか、どういった場合に償還払いのような形になるのか、その点についても御説明いただけますでしょうか。”
“高額療養費制度における現物給付というのはどのような仕組みなのか、また、どのような場合にこの現物給付が適用され、どのような場合には償還払いとなるのか、すなわち、現物給付が適用されないのかという点について、具体的に御説明をお願いいたします。”
“政府として、今、令和九年について改めて見直す予定はないとのことでございましたけれども、これから、それこそ政令のパブリックコメントを含めて、様々国民の皆様からの声が出てくるかと思いますので、そういった国民の皆様からの声でありますとか令和八年のデータ、なかなか令和八年八月からのデータというのはすぐには出てこないとは思いますけれども、そうした状況についても注視しながら今後の検討を進めていただければと思います。 続いて、高額療養費制度における現物給付の仕組みについてお伺いをいたします。 この高額療養費制度、今回、高額療養費制度の見直しに当たり、非常に話題になっておりますけれども、こちらについて、正確な制度の趣旨でありますとか、どのように適用されるのかというところについても、改めて国民への正しい周知が必要かなと私も考えております。 高額療養費制度においては償還払いと現物給付という仕組みがあるかと思いますけれども、こちら、国民にとってなかなか直感的に伝わりにくい部分もあるかと思いますので、基本的な点から確認させてください。”
“ありがとうございます。 繰り返しということで、令和八年、令和九年、一体としてというところですけれども、大臣のこれまでの御答弁の中でも、今回の見直しについて国民の理解を得ながら進めていきたい、国民の理解を求めていくというようなお話がありました。その中で、やはり、見直しが二段階にわたるというところで、それについて、その途中で見直さないというところは、ちょっと国民としては納得し難いところもあるのかなと思います。 というのも、やはり、この高額療養費制度の見直しというのは、昨年も話題に上がりまして、政府として案が出てきたところについて様々な御意見があって、政府の方で見直しを再度されて、今の案になっているというふうに認識をしております。 つまり、元々、去年の段階で引き上げる予定だったものというのが、一年、実質的に先送りになったわけです。その一年の先送りができるのであれば、どうして、令和八年、令和九年と見直しを分けて、令和八年の見直しをやって、その結果大丈夫でしたよ、皆さん御安心くださいといって令和九年の見直しをすることにすれば、こんなにも反対の声というのは出ないのかなと思っております。”
“御答弁ありがとうございます。 政府としては、令和八年、令和九年、まとめて検討しているということだと思いますけれども、ただ、やはり、家計への影響を考慮するということが、政府も御答弁をいただいているとおりですし、こうした見直しの影響というものがどのように実際に患者の方に影響しているのかということは、今回の引上げでも、令和八年、令和九年で大分見直しの内容も違いますけれども、令和八年の引上げであっても大幅な影響が出るという考え方もございますので、こちらについては是非実態を引き続き注視していただきたいと思っております。 さらに、関連してお伺いすることなんですけれども、今大臣、令和八年、令和九年の分、一体的に了承いただいたと認識しているというふうにおっしゃられましたけれども、実際は、令和九年の見直し分というのについては令和九年の予算案に含まれるものと思います。”
“御答弁ありがとうございます。 実務的にはといいますか、これから政令を作っていくけれども、中身としては、令和八年の分について、予算案の成立をもって承認、承認というか成立したという認識だと理解をいたしました。 続いて、令和九年度の見直しに向けた検討の進め方についてお伺いいたします。 政府が示された高額療養費の見直し案は二段階に分かれておりまして、一段階目が今年の八月からの見直し、もう一段階は令和九年度からの見直しというふうに認識をしております。 先ほどの御答弁の内容を踏まえますと、この令和九年度分につきましては、令和九年度分の予算案にその内容が含まれることになるだろうというふうに考えます。通常、予算案の閣議決定というのは年末に行われるわけでございます。それを考えますと、今回の高額療養費の見直しは、本年の八月に、予定どおりであれば第一段階の見直しが実施される、そのすぐ後に、十二月に向けては、令和九年に向けた予算を作り始めるということになるわけでございます。 今回の引上げによっては患者の行動に影響があるのではないかという指摘も多数ございます。”
“ただ、一方で、今、この見直しというのがどういう状況にあるのか、どういった現状にあるのかというところが正しく国民に伝わっていないのではないかという懸念がありまして、その観点からお伺いさせていただくものでございます。 今回は健康保険法等の改正案の審議でございますけれども、こちらについても高額療養費に関する条文が含まれておりますが、この法律の成立によって直接引上げが決まるわけではないという状況でございます。 ここで、大臣にお伺いします。 この高額療養費の見直しについて、現時点で何が決まっていて何が決まっていないのか、今後どのようなプロセス及びスケジュールで決まるのかという点について、国民に、非常に関心の高い問題でございますので、是非分かりやすい形で御説明をお願いいたします。”
“チームみらいの古川あおいでございます。 本日は、まず、高額療養費制度の話についてお伺いいたします。 こちらの高額療養費制度の見直しについてでございますけれども、本日ほかの委員からの指摘も多数ございましたように、様々な課題があると考えております。今回の高額療養費制度の見直しについては、今、例えばインターネット上での見直しに対する反対の署名であったりとか、様々な動きがあると認識しております。患者団体からも懸念の声も上がっていると承知しております。 一方で、現状として考えてみると、令和八年度の予算というのが既に成立しておりまして、こちらには見直しを見込んだ財政影響も織り込まれていると承知をしております。 一方で、実際の制度改正、金額が上がるかどうかというところは政令改正に、政令に委ねられておりまして、こちらの政令については、まだ中身は明らかになっておらず、パブリックコメントも実施されていないという状況でございます。 私がお伺いさせていただきたいのは、今の高額療養費の見直しという問題について、国民からの関心は非常に高いと思っております。”
“ありがとうございます。 今後も状況を注視されていくということでしたけれども、AIによる雇用への影響は今のところ公的な数字ではなかなか表れていないというところでしたけれども、これはもしかしたら、AIによる失業、完全失業というような形ではなくて、社内失業のような形であるとか、社内の配置転換とか職務の喪失、そういった形でも影響があるかなと考えております。 そのような問題が起きた場合、やはりリスキリングが大事になってくると思います。 今、厚生労働省、政府においても、様々なリスキリングについてのプログラム、公的職業訓練について提示していると思いますけれども、こういったプログラムについて、カリキュラムの公的職業訓練の認定プロセスに時間がかかるとか、産業界が実際に求めるスキルとの間にミスマッチがあるといった指摘がございますが、こういった点について、技術の進歩に追いつく形でリスキリングを進めていけるのかどうか、厚生労働省の考えをお伺いします。”
“その中で、AI技術の進展が雇用にもたらす影響というのは様々あると思います。 この点について、高市総理に対し、チームみらいの高山聡史が質問したところ、現時点ではAIによる大きな影響は生じていないという御答弁でしたけれども、厚生労働大臣にもこの問題についての認識をお伺いしたいと思います。”
“回答いただき、ありがとうございました。 スクリーンショットについては、元々書類のやり取りをしていたところがスクリーンショットでもいいよというところで、少しずつ改善に向けて動いているかなと思いますので、引き続き、より事業者の負担が軽い方法はないのかというところを追求していただければと思います。 この後、質問を入れていたんですけれども、ちょっと提案の形にしたいと思います。 こういった、やはり今、介護で制度を改正しようとなったとき、必ずシステムの話というのが関わってくると思いますので、今、介護保険部会、介護について話す審議会の中に、システムの事業者とかそういったものは審議会の委員としてはいないと思いますけれども、こういったシステム事業者の方を委員に含めることも含めて、より事業者側、システムをつくっている方々の意見も聞いていくべきかなと考えております。よろしくお願いします。 続いて、AIが雇用に与える影響についてお伺いいたします。 私たちチームみらい、AIによる技術の革新が日本に様々な影響を与えるだろうということを予想しております。”
“これはつまり、よりよい処遇改善加算を受けるためには、スクリーンショットを撮って保存しなければいけないということでございます。 このシステムというのは国保中央会が構築、運用をしているはずで、こういった実際に使われているかいないのかということは、サービスの改善のためにも非常に重要なことだと思いますけれども、本来であれば、システム側で把握、管理できるのではないかと思いますが、事業者がスクリーンショットを撮って保存しなければならないというのは事業者に負担を課すことだなと思っておりまして、こういった申請の負担は見直すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。”
“答弁ありがとうございます。 今お話を伺う中で、システムそのものを改修してより使いやすいものに変えていくという回答はなかったかなと思いますが、是非とも、その視点は大事だと思いますので、今後、見直しの際はその視点も含めて検討いただくようお願いします。 続いて、処遇改善を確実に進めるための事業者の負担軽減についてお伺いします。 処遇改善を確実に届けるという言及が大臣所信でもございました。こちら、非常に重要なことだと思います。 細かい話にはなるんですけれども、今回、処遇改善加算の上乗せの加算部分を取得するための要件の一つとして、今話題に上がりましたケアプランデータ連携システムを利用していること、利用している事業所に対して一段上の加算を認めるという制度が導入されています。 このシステムを実際に利用していることをどうやって担保するのかという点につきまして、厚生労働省が示したQアンドAですと、事業者に対して、ケアプランデータ連携システムの使用画面のスクリーンショットを撮って、それを二年間ほど保存しておいてくださいということが示されております。”
“本来であれば、予定どおりに使われていないようなシステムに対して、使ってくださいよとお金を積んで支援をするのではなくて、何で使われないのかなというところをしっかり分析して、もし使い勝手の悪いシステムであるということが分かったのであれば、お金をかけて改修をする、そして、これで仕事が便利になるから、楽になるから、お金を払ってでも使いたいなと事業者に思ってもらうようなシステムにするというのが本来あるべき姿ではないかと考えますが、厚生労働省は、ケアプランデータ連携システムの利用が進んでいないような原因をどのように分析しているのでしょうか。サービスそのものの改善を進めていくべきではないでしょうか。お答えください。”
“ケアプランデータ連携システムは、ケアマネジャーと介護サービス事業者の間で、ケアプランの関連書類を、これまでファクスや郵送でやっていたようなものをデータで送受信できるようにするシステムです。こちら、数年前から導入が始まったんですけれども、本来であれば、利用する事業所にお金を払ってもらって使ってもらうサービスだったはずなんですが、実際には、普及がなかなか進まないために、利用料を無料にしてみたりとか、さらに、導入するときのサポート、これもお金を補助しますよというような取組が始まるなど、利用促進のための支援策が続々と打ち出されています。 ただ、普及が進まないのには本来は理由があるはずです。使いにくいのかもしれない。コストが高いのかもしれない。現場のニーズに合っていないのかもしれません。様々な要因が考えられます。”
“ありがとうございます。 なかなか国民会議そのものについては厚生労働省としては触れづらい部分もあるかもしれませんけれども、そこで出てきた課題というものに関しては、世の中にもオープンになっているところもありますので、そういった点は是非改善を進めていただければと思います。 続いて、介護DXの実効性についてお伺いします。 大臣所信におきましては、ICT等を活用した業務の効率化、勤務環境改善の取組を強力に推進すると述べられました。また、介護現場につきましては物価の上昇や人材不足により厳しい状況に直面しているというのは、これまでのほかの委員の指摘でもあったところでございます。介護のDXの推進というものは、こういった現場の課題を解決する可能性のある重要な手法だと思いますが、一方で、政策が期待どおりに効果を発揮していないのではないかと思われる点もございます。 私は、今回、ケアプランデータ連携システムのお話をしたいと思います。”
“こうした課題について、厚生労働省もしっかり耳を傾けて、給付つき税額控除によって対応されるからということではなくて、厚生労働省の方でも現行制度の改善を並行して進めるべきだと考えています。 ここで、厚生労働大臣にお伺いします。 厚労省は、国民会議で指摘されているような現行制度の問題点というものについて、省内でどのように把握し、対応しているのでしょうか。お考えをお聞かせください。”
“この取組の方向性というのは非常に重要であると私も考えております。 ただ、私も国民会議に参加している政党の一名として、参加しているんですけれども、その中で、これからつくっていく制度として給付つき税額控除についての議論が進められておりますが、有識者会議、実務者会議の中で話題となるのが、給付つき税額控除を設計する際には中低所得者への支援が重要であるよねとか、また、就労インセンティブを阻害しない形にするのが重要だよねといった指摘が有識者の方とか実務者会議の中で何回も上がりました。 これは裏返せば、現行の社会保障制度が中低所得者支援が不十分であったりとか、就労インセンティブの観点が十分に機能していないという問題意識が有識者の方にも実務者会議の参加者にも共有されているという裏返しだなとも感じております。 国民会議で進められている給付つき税額控除の議論、それはそれとして進めていくべきだと思いますが、国民会議の場で、このように、現行の社会保障制度の不十分な点という課題も指摘をされているわけです。”
“ありがとうございます。是非進めていただければと思います。 こちら、私としては、数年前にあった判ことか押印手続の廃止と似たようなところもあるかなと思いまして、ああいったものは、省庁横断的にやっていくぞというところでいろいろな省庁に照会が来て、手続を洗い出して、それを順次、本当に押印は必要なんですかというところを見直して、廃止していくというような動きがあったかもしれませんけれども、様々な申請とか書類手続を求めているというものについても、この後、もしかしたら政府全体で進めていこうという動きになるかもしれないと私は思っております。 その中で、やはり厚生労働行政というのは国民の皆様の暮らしに密接に関わる内容も多いので、そういった全体の動きを待たずとも、厚生労働省から是非進めていただきたいなと考えております。 続いて、社会保障国民会議における議論と厚生労働省の役割分担についてお伺いいたします。 大臣所信の中で、社会保障国民会議における国民的な議論を踏まえ、給付つき税額控除の制度設計を含む税と社会保障の一体改革に取り組むと大臣は述べられました。”
“こういった制度を活用して、必要な支援を申請不要で届けるプッシュ型の行政サービスの推進について、厚生労働大臣としての決意と、また、もし具体的に進めていくというような計画が既にあれば、教えてください。”
“こちら、どういうことかといいますと、申請主義というものに対置する考え方として掲げております。 行政サービスというものには様々なものがございます。厚生労働省にも様々な制度があること、私も中で働いている中で、国民の様々な困り事に対して、政府が、行政が、様々な工夫というか制度をつくって対応しているということ、中では理解はしております。 ただ一方で、そういった様々な行政サービスが存在していても、結局、国民に届いていないと意味がないということを感じます。なかなか、例えば、私のように厚生労働省で働いている経験がありますとか、国会議員の知り合いがいますとか、そういう方だったら質問をすることができるかもしれませんけれども、一般の方にとって、やはり行政サービスのことはまず知らなかったりする、そこが壁になっているかなと思います。 この点、申請不要で、サービスの側が必要な方に届く、そういった形を進めていくことが行政にとって重要なのではないかと思っておりますが、今、マイナンバーとかマイナ保険証、そういったものの活用も進んできております。”
“ありがとうございます。 今、二つ考えて分けるというところで、一つ目は、最初、制度を改正する際においては、ある程度ターゲットを絞って検討していくというところだったと思います。 その視点については私も理解するところではありますが、最初に、例えば、子育て世帯の社会保険料負担をどうやったら軽減できるかなという視点からスタートするということは大事だと思うんですけれども、そうやって制度を設計した後に、じゃ、この改正を進めたらどこかで困る人が出ないかなというところまで、制度改正がどこまで波及するか、思わぬところに思わぬ影響が起きてしまわないかということを考える際には、やはりある程度網羅的にシミュレーションができるようなシステムというものを全体として構築していくことができるとよいのかなと思いましたので、その点も御留意いただければと思います。 次の質問に移ります。 続いて、プッシュ型の行政サービスの考え方についてお伺いします。 チームみらいは、この衆議院選挙でも、プッシュ型の行政サービスというものを推進しておりました。”
“逆に、テクノロジーの発達により、あなたの場合はこうですというのを、究極、一億二千何万通りとなるわけですけれども、もうちょっとシミュレーションのような形で、民間の医療保険においてはよく、あなたの保険料は幾らになりますよというのがありますけれども、厚生労働省や、社会保障に関わる制度の改正においても、その改正によってどんな影響が起きるのかというようなことについて、インターネットなどを活用したウェブツールのようなものでシミュレーションをできるようなものというのを政府が提供する。若しくは、民間の方とかボランティアというかNPOの方とか、そういった方たちが自分たちでツールを作れるようにデータを提供するとか、そういった取組を進められてはいかがかと思いますが、厚生労働大臣、いかがでしょうか。”