舩後靖彦
れいわ新選組 · Japan
“これは、特別支援学級に在籍している子は、原則、週の半分以上を特別支援学級において障害の状態や特性及び心身の発達の段階に応じた授業を行うこと、大半の時間を通常の学級で学んでいる場合は学びの場の変更を検討すべきとした令和四年四月二十七日通知に象徴されるように、特別支援学級、学校に在籍しないと個々のニーズに応じた個別支援や学びが得られないからです。 通常学級に適応できない子供は通級教室、特別支援学級、特別支援学校という別の場で個々に応じて学ぶというインクルーシブ教育システムは、障害のある子供だけではなく、学校になじめない不登校の子供に対しても、今の学校の在り方を変えるのではなく、学びの多様化として学校の外に不登校特例校を設けて対応しようとしていることと同じです。そうして多様な学…”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 質問に入る前に、この間体調を崩して重要広範の給特法改正案の質疑を欠席しましたことにつき、一言申し上げます。 委員長始め委員会の皆様に御心配をお掛けいたしました。また、この法案の当事者であり審議を注視していただいた全国の教職員、学校関係者の皆様には、質疑を通して法案の問題点をただすことが十分にできなかったことは大変残念であり、じくじたる思いでおります。 では、質問に移ります。 まず、五月十五日の一般質問で時間の都合で質問できなかった学校バリアフリーに関する質問をさせていただきます。 二〇二四年度のバリアフリー化実態調査の結果によると、校舎も屋内運動場も二年前の調査時から数ポイントしか改善されておらず、五年間の整備目標は完全に達成困難な状…”
“ありがとうございます。 どの子も安全、安心に楽しく学校生活を送れるよう、学校設備の更なる整備をお願いして、次の質問に移ります。 私は、参議院議員となって第一回目の本委員会質疑から何度も、特別支援教育から分け隔てられることなく共に学ぶインクルーシブ教育への転換を訴え、そのための就学手続の変更や就学支援委員会の在り方の検討、共に学ぶための合理的配慮や環境整備について質問してまいりました。 その中で、看護師、特別支援教育支援員の配置などの合理的配慮、エレベーター設置などのバリアフリー化に関しては、予算や人手、物資不足の問題があり思ったようには進んでおりませんが、少なくとも推進、拡充の方向性で、厳しい予算獲得の中で文科省が努力していただいていることは理解しております。 その一方で…”
“ありがとうございます。 今まさに次期学習指導要領の改訂に向けて教育課程企画特別部会で議論がなされ、多様な子供たちを包摂する教育課程の柔軟な対応が審議項目に挙がっているということです。 しかし、多様な子供たちに対して子供の発達課題や教育的ニーズに応じて個別支援計画を作成し、個別最適な指導を追求すると、同じ教室で別な進度の学習を個々ばらばらに行うようになりかねません。それでは個別指導をうたう学習塾や家庭教師とどこが違うのでしょうか。一対一の個別支援では得られない多様な子供たちが集団で学ぶことから生まれる集団のダイナミズムによって教員が予期しない結果がもたらされたり、多様な考え方や視点に触れる機会を逸してしまうことを危惧します。 学校現場では、全ての子供の人権が保障される学級づ…”
“障害者権利条約二十四条、教育の解釈である一般的意見四号の分かりやすい版では、インクルーシブ教育とは、あらゆる可能性のある児童生徒、学生が同じ教室で一緒に学ぶことであるとあります。さらに、一般的意見四号パラグラフ十一では、インクルージョンの定義として、障壁を克服するための組織、カリキュラム及び指導、学習方法などの構造的な変更を伴わずに障害のある生徒を通常学級に配置することは、インクルージョンにならないとしています。 つまり、障害者権利条約は、障害のある子を含め、あらゆる子供が同じ教室で共に学ぶためのカリキュラムや指導、学習指導方法などの変更を求めているのであって、個別最適な学びのために学ぶ場所を分けることを求めているのではありません。子供を分けているのは大人であって、子供た…”
“そうした異なる子供が共に学ぶ学校教育を成り立たせるために、授業、学校運営をインクルーシブなものにすることが求められています。 しかし、日本の障害のある子供の教育は特別支援教育の枠組みの中で行われてきており、通常学級の中で多様な子供たちが一緒に学ぶインクルーシブ教育のためのカリキュラムは想定されていませんでした。ようやく、一九八九年の文部省告示、高等学校学習指導要領の指導上の配慮についてで、学習の遅れがちな生徒、心身に障害のある生徒などについては、各教科、科目などの選択、その内容の取扱いについて必要な配慮を行い、生徒の実態に即した指導を行うことと盛り込まれました。 大臣、文科省として、通常学級で多様な子供が学び合うための柔軟な教育課程についての検討はどのようになされているの…”
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“障害者権利条約二十四条、教育の解釈である一般的意見四号の分かりやすい版では、インクルーシブ教育とは、あらゆる可能性のある児童生徒、学生が同じ教室で一緒に学ぶことであるとあります。さらに、一般的意見四号パラグラフ十一では、インクルージョンの定義として、障壁を克服するための組織、カリキュラム及び指導、学習方法などの構造的な変更を伴わずに障害のある生徒を通常学級に配置することは、インクルージョンにならないとしています。 つまり、障害者権利条約は、障害のある子を含め、あらゆる子供が同じ教室で共に学ぶためのカリキュラムや指導、学習指導方法などの変更を求めているのであって、個別最適な学びのために学ぶ場所を分けることを求めているのではありません。子供を分けているのは大人であって、子供たちは分けられたがってはいません。 改めて、文科省に、分けた上での特別支援ではなく、同じ教室で必要な配慮を得て共に学び育つインクルーシブな制度に転換することを求め、質問を終わります。”
“ただし、これらの経験は実践報告という形で共有されてきたとはいえ、時代や場所を超えて共有しやすいようにデータ化して蓄積はされていません。そのため、共に学ぶ現場の教員個々の創意工夫に任されて、せっかくの教育実践の体系化がなされていませんでした。通常の学級において多様な子供たちが共に学ぶためには、柔軟な教育課程、そして柔軟な評価基準の設定が必要です。 大臣、中教審教育課程企画特別部会での議論に、特別支援教育の専門家だけでなく、通常学級で共に学ぶ授業実践をされてきた教員の経験、声が反映されるべきと考えますが、いかがですか。”
“ありがとうございます。 今まさに次期学習指導要領の改訂に向けて教育課程企画特別部会で議論がなされ、多様な子供たちを包摂する教育課程の柔軟な対応が審議項目に挙がっているということです。 しかし、多様な子供たちに対して子供の発達課題や教育的ニーズに応じて個別支援計画を作成し、個別最適な指導を追求すると、同じ教室で別な進度の学習を個々ばらばらに行うようになりかねません。それでは個別指導をうたう学習塾や家庭教師とどこが違うのでしょうか。一対一の個別支援では得られない多様な子供たちが集団で学ぶことから生まれる集団のダイナミズムによって教員が予期しない結果がもたらされたり、多様な考え方や視点に触れる機会を逸してしまうことを危惧します。 学校現場では、全ての子供の人権が保障される学級づくり、学校づくりを目指して取り組んできた教員たちが、障害に基づく差別、排除をなくすために授業や学校生活において様々な工夫、合理的配慮をしながら、同一空間、同一時間、同一教材で共に学ぶ教育を実践してきた経験があります。”
“そうした異なる子供が共に学ぶ学校教育を成り立たせるために、授業、学校運営をインクルーシブなものにすることが求められています。 しかし、日本の障害のある子供の教育は特別支援教育の枠組みの中で行われてきており、通常学級の中で多様な子供たちが一緒に学ぶインクルーシブ教育のためのカリキュラムは想定されていませんでした。ようやく、一九八九年の文部省告示、高等学校学習指導要領の指導上の配慮についてで、学習の遅れがちな生徒、心身に障害のある生徒などについては、各教科、科目などの選択、その内容の取扱いについて必要な配慮を行い、生徒の実態に即した指導を行うことと盛り込まれました。 大臣、文科省として、通常学級で多様な子供が学び合うための柔軟な教育課程についての検討はどのようになされているのでしょうか。”
“これは、特別支援学級に在籍している子は、原則、週の半分以上を特別支援学級において障害の状態や特性及び心身の発達の段階に応じた授業を行うこと、大半の時間を通常の学級で学んでいる場合は学びの場の変更を検討すべきとした令和四年四月二十七日通知に象徴されるように、特別支援学級、学校に在籍しないと個々のニーズに応じた個別支援や学びが得られないからです。 通常学級に適応できない子供は通級教室、特別支援学級、特別支援学校という別の場で個々に応じて学ぶというインクルーシブ教育システムは、障害のある子供だけではなく、学校になじめない不登校の子供に対しても、今の学校の在り方を変えるのではなく、学びの多様化として学校の外に不登校特例校を設けて対応しようとしていることと同じです。そうして多様な学びの場という枝葉をどんどん増やして、本体の通常学校の幹がどんどん痩せ細っているのが今の学校教育の現状です。 地域の学校の同じ教室に多様な子供たちがいることで、そこから生じるトラブルやあつれきを通して互いを深く理解し尊重する態度が育まれ、共生社会の基礎となるのではないでしょうか。”
“ありがとうございます。 どの子も安全、安心に楽しく学校生活を送れるよう、学校設備の更なる整備をお願いして、次の質問に移ります。 私は、参議院議員となって第一回目の本委員会質疑から何度も、特別支援教育から分け隔てられることなく共に学ぶインクルーシブ教育への転換を訴え、そのための就学手続の変更や就学支援委員会の在り方の検討、共に学ぶための合理的配慮や環境整備について質問してまいりました。 その中で、看護師、特別支援教育支援員の配置などの合理的配慮、エレベーター設置などのバリアフリー化に関しては、予算や人手、物資不足の問題があり思ったようには進んでおりませんが、少なくとも推進、拡充の方向性で、厳しい予算獲得の中で文科省が努力していただいていることは理解しております。 その一方で、就学先決定、就学支援委員会の在り方の検討に関しては、国連障害者権利委員会の勧告にもかかわらず一ミリも進んでいません。そのため、子供の数は減少しているのに、特別支援学校、学級で学ぶ子供の数はうなぎ登りという現状があります。”
“調査結果から、避難所として使用されることの多い屋内運動場のバリアフリー化が特に遅れていることが分かります。地震だけでなく大規模な水害が増えており、垂直避難が必要となる中でのバリアフリーの重要性を考慮すると早急な対応が迫られます。 また、体育館のステージに車椅子で上がるためのスロープやリフトはほとんどの学校で整備されていないと思われます。学校の行事などで子供たちがステージに上がることは日常的にあります。 屋内運動場のバリアフリー化において、ステージに上がるアクセス整備も一緒に進めるべきと考えますが、いかがですか。”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 質問に入る前に、この間体調を崩して重要広範の給特法改正案の質疑を欠席しましたことにつき、一言申し上げます。 委員長始め委員会の皆様に御心配をお掛けいたしました。また、この法案の当事者であり審議を注視していただいた全国の教職員、学校関係者の皆様には、質疑を通して法案の問題点をただすことが十分にできなかったことは大変残念であり、じくじたる思いでおります。 では、質問に移ります。 まず、五月十五日の一般質問で時間の都合で質問できなかった学校バリアフリーに関する質問をさせていただきます。 二〇二四年度のバリアフリー化実態調査の結果によると、校舎も屋内運動場も二年前の調査時から数ポイントしか改善されておらず、五年間の整備目標は完全に達成困難な状況です。しかも、バリアフリー化の整備計画策定方針がある学校設置者は三一・九%にとどまっており、これでは着実な学校バリアフリー化の進展は望めません。 自治体にバリアフリー化の整備計画策定を義務付けるべきと考えますが、大臣、いかがですか。”
“民主主義の根幹を成す国政選挙に係る経費までもけちる国の姿勢がよく分かりました。これでは国政選挙に関わる地方自治体の職員や関係業者は疲弊します。基準額の上げ幅がしょぼ過ぎると訴えて、私の質問を終わります。”
“代読いたします。 妥当だという御答弁が続いております。しかし、国民の皆様に御理解いただけるように、根拠も含めて御答弁いただけませんでしょうか。”
“次は、ポスター作成公営費について聞きます。 昨今は、印刷会社の倒産が相次いでいます。倒産件数は、二〇二二年度五十九件から二〇二三年度九十八件、二〇二四年度は若干下がって九十五件ですが、二年間で一・六倍増しています。 私の知り合いの印刷会社に、この三年で紙代やインク代はどれくらい値上がりしたかと聞いてみました。一・四倍ぐらいですとの返答でした。 本改正案で、ポスター作成公営費は五百四十一円三十一銭から五百八十六円八十八銭となります。増額はスズメの涙程度です。 総務大臣、この改正は物価高対策になっていますでしょうか。”
“ありがとうございました。 続いて、開票立会人の話に移ります。 開票立会人の仕事は、開票手続の立会いや投票の効力の決定に際しての意見陳述などとなっています。開票結果が最終確定するのは、大抵、日をまたいだ深夜、時には朝方になることもあると聞いています。 本改正案では、開票立会人の費用弁償額が八千九百円から一万百円に引き上げられています。しかし、夜八時以降にスタートし、朝方まで拘束される仕事に一万百円は不当ではないでしょうか。総務大臣の見解を求めます。”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 久しぶりの政治改革特別委員会でございます。本日もよろしくお願い申し上げます。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案について質疑を始めます。 本改正案は、国会議員の選挙等の執行について、国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定するものと理解しています。 一つ一つの項目についてお尋ねしてまいります。 まずは、投票立会人についてであります。 投票立会人の主な仕事は、投票所の開閉の立会い、投票所の見守りなどで、拘束時間は午前八時十五分から午後二時十五分、午後二時十五分から午後八時十五分のシフト制だと存じております。その報酬は平日一人一万二千四百円に改定されます。時給換算で約二千百円ですが、これは妥当だと考えますでしょうか。総務大臣、御答弁をお願いいたします。”
“代読いたします。 教員に定額働かせ放題で長時間労働を強いて、教員不足がますます教員の心身の健康を脅かしています。そうしたブラックな学校の状況が、教員を目指そうとする学生の意欲をそぎ、教員不足に拍車を掛けるという悪循環です。こうした状況は、何よりも教育を受ける子供たちの学びや育ちに悪影響を与えています。公立学校の危機的な状況は、小手先のびほう策では解決できません。 給特法による定額働かせ放題をなくし、長時間労働に法的規制を掛ける残業代支給に抜本的に変えるべきと申し上げ、質問を終わります。”
“授業、学習指導は、部活動指導のように校外の人材に任せるということはできません。まずは、教員の本来業務である教える内容を精選し、授業のこま数を減らす必要があります。そのために、学習指導要領を改訂し、カリキュラムオーバーロード、教える内容の過積載の状態を改善する必要があります。 これは、教員の負担を減らすためだけではありません。外国語や道徳が教科化され、教科書がどんどん分厚くなって、学ぶ内容や時間数が増えている現在の状況は、子供たちにとっても容量オーバー状態であり、授業についていけない子供、不登校の子供の増加にもつながっています。 学習指導要領の詰め込み過ぎを解消し、教員が本来の業務である授業準備や子供に向き合う時間を確保することが教員の働き方改革、教員不足解消を進める本丸と考えます。大臣、いかがでしょうか。”
“代読いたします。 私の事務所には、全国の多くの現場の教員から悲痛な要望のファクスが届いています。一つを紹介します。 子供たちのための仕事をしたいと思っていますが、授業の準備も十分できずに子供たちの前に立つことが多く、子供たちの話もゆっくり聞けません。一日の担当授業数が多過ぎて、勤務時間中に授業の振り返り、準備、子供たちに向き合う時間が取れないからです。小手先の働き方改革では教員の長時間労働に歯止めを掛けることはできません。長時間勤務にブレーキを掛ける残業代を支給する制度がどうしても必要です。 この訴えにあるように、通常の職場や私立学校、国立学校と同様に、労働基準法にのっとり残業代を支払うことで、給与面と労働環境面で教育現場を魅力ある職場に変えていく必要があります。 一方で、教員の多忙化、長時間労働の根本原因にメスを入れないで、残業代を払えば、あるいは教職調整額を増やせばいいというものではないはずです。教員の多忙化、長時間労働の第一の原因は、学習指導要領で定められた学ぶべき内容の増加です。 資料三を御覧ください。”
“特に小学校では二倍を下回る自治体が二十一あり、秋田県では一・三倍と、教員の質を確保するどころか、最低限の人員確保すら危うい状況です。 全国公立学校教頭会の調査によると、二〇二四年の始業式時点で全国二割の学校で教員不足が生じていたとのことです。一九八〇年代に大量採用された教員が大量に退職し、また中途退職者も増えていることで採用者数が増える一方、受験者が減少している現実があります。日本全体で労働力不足が深刻化し、大企業を中心に初任給三十万円などと採用条件が引き上げられ、教員のなり手不足は更に深刻化しかねません。 もちろん、教員は子供たちの成長にじかに向き合うやりがいのある仕事であり、給料面だけで教員志望のインセンティブが向上するわけではないと思います。しかし、教員のやりがいを搾取するような現在の長時間労働を改善しないことには、教員定数だけ増やしても教員不足は解消されません。このままでは、時間外在校等時間三十時間以内を守らせるためのプレッシャー、時短ハラスメントが横行するだけのことになりかねません。 大臣、このような中途半端な改正で、本当に教員の長時間労働を解消できるとお考えですか。”
“質問を続けます。 衆議院の審議の中で、教員の一か月当たりの平均時間外在校等時間を三十時間まで削減すること、そのために、教員一人当たりの担当授業時数の削減、教育課程の編成の在り方の検討、教員定数を定める義務標準法の改正、教育活動を支援する人材の増員、部活動の地域移行に向けた財政支援などの措置を講ずることが附則新第三条に盛り込まれました。また、公立中学校の三十五人学級実現が附則新四条として新設されました。これらが実現すれば、時間外在校等時間は減ると思われます。しかし、講ずるべき措置のうち、一人当たりの担当授業時数削減、教員定数の改正で教員の数を増やす、中学校の三十五人学級実現のためには、教員のなり手を増やす必要があります。 しかるに、現状では、長時間労働が蔓延した学校のブラック職場のイメージが定着して、教員志望者は減少しています。 資料二を御覧ください。 二〇二三年度の小学校教員採用試験の倍率は全国平均二・三倍で過去最低、中学校は四・三倍で前年度の四・七倍から減少、高等学校は四・九倍で前年度の五・三倍から減少となっています。”
“正確に報告しない理由として当てはまるものとして、勤務改善につながらないが七一%、課される報告をしたくないが七五%、目的が明確でないが四一%、管理職からの暗黙の圧力が二六%でした。つまり、教員の業務量を把握しても、給特法の定額働かせ放題の枠組みの中では改善につながらないと教員は分かっているのです。 教員の業務量管理・健康確保措置実施のための計画策定、公表、実施状況の公表義務付けは、教員の長時間労働が改善されないことに対して、国も学校設置者も校長も誰も責任を取らない現状において一定の前進とは考えます。 であれば、なおさら、把握した教員の時間外勤務を自発的勤務として一律の教職調整額で丸めてしまうのではなく、時間外労働として扱い、残業代の支払を通じて労働時間規制を実効化させることが必要ではないでしょうか。大臣、いかがですか。”
“今回の改正案では、学校における働き方改革の一層の推進として、教育委員会に対し、教員の業務量管理・健康確保措置のための実施計画の策定、公表、計画の実施状況の公表を義務付けています。しかし、時間外在校等時間を減らすため、管理職による退勤の強要による持ち帰り残業の増加、出退勤記録の改ざんなどが懸念されます。 〔委員長退席、理事本田顕子君着席〕 名古屋大学の内田良先生ほかによる小中学校教員を対象とした学校の業務に関する調査によりますと、自治体の出退勤調査では、勤務時間の虚偽申告を求められたことがある人は一六・六%、六人に一人いるとのことです。また、自治体の調査では、休憩時間中の労働や持ち帰り仕事の時間が調査対象になっていません。 さらに、四月二十二日に行われた日本労働弁護団主催の院内集会で、岐阜県の現役高校教師である西村祐二先生は、給特法の枠組みの中では教員自身が出退勤時間の管理をおざなりにしてしまっていると報告されています。 岐阜県の小中高の教職員を対象とした調査によると、タイムカードの打刻を正確にしている人は六割、正確でないときがあるが二六%、ほとんど正確でないが一四%でした。”
“代読いたします。 教員が長時間労働するのは自己責任ですか。結果、病気になるのも自己責任ですか。 以下、事前に準備した原稿を代読します。 超勤四項目以外の時間外勤務を禁止しておきながら、超勤四項目以外の業務についても学校教育活動に関する業務として勤務時間管理の義務付けをしています。これは、自発的行為でなく労働時間だと文科省も認めているということではないでしょうか。好きこのんで残業する人はいません。やらなければならない業務だから、身を削っているのです。それなのに、残業代すら支払われないのです。 教職調整額と引換えに、ほぼ無制限に善意で時間外労働を強いられている教員の働き方、大臣は異常だと思われませんか。変えませんか。答弁をお願いします。”
“調整額を四%から毎年一%ずつ一〇%まで引き上げることは、多少の待遇改善にはつながっても、給特法の枠組みを六年間温存することになり、問題の解決にはつながりません。大臣、いかがですか。”
“一方で、教員の勤務実態を把握し、健康の維持管理をするために、超勤四項目以外の校務時間、自宅での持ち帰り時間も含めて時間管理の対象としていると説明されています。また、給特法三条では残業代を払わないと規定されていますが、文科省も、労基法で定められた最低基準である一週間の所定労働時間四十時間、一日の休憩時間一時間は教員にも適用されるとしています。 今回の法改正の目的が、多数の休職者や離職者を生み、教員志願者の減少によって教員不足を引き起こした教員の長時間労働を何とかしようというのであれば、まずは時間外勤務を減らすことが最重要課題です。 二〇一九年の給特法改正時に、参議院附帯決議では、三年後を目途に教員の勤務実態調査を行った上で、給特法の抜本的見直しに向けた検討を加えることとされています。 勤務実態調査でいまだに過労死ラインを超える長時間労働の実態が明らかになった以上、給特法の定額働かせ放題は撤廃し、超過勤務にはきちんと残業代を払う仕組みに変えるべきです。”
“質問を続けます。 指針で教員の残業の上限を月四十五時間、年間三百六十時間以内としたにもかかわらず、実態はその倍以上、そして一日の休憩時間は二十三分、恒常的な土日や自宅での持ち帰り仕事、こうした実態があるにもかかわらず、誰も責任を取っていません。 その原因は、給特法に規定された、教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない、その代わりに一律四%の教職調整額を支給するという、いわゆる定額働かせ放題の制度にあります。 衆議院での議論でも、教員の勤務実態について、労働基準法との関係から様々な質問が寄せられました。文科省は、変化の激しい子供たちに日々対応する教員の仕事は柔軟性と裁量性が大きく、教員は自らの専門性、自律性を発揮して仕事をするもので、管理職が一つ一つ職務命令を出して業務をするものではない、時間外勤務を命じることのできる超勤四項目以外は、管理職の指示なく行った場合は使用者の指揮命令下における労働時間に該当しない自発的勤務、要するに自己責任だというわけです。”
“このように、過労死ライン超過の長時間労働が長年放置され、二〇二三年度、教員の精神疾患による病気休職者が七千百十九人で過去最高になるなど、長時間労働が蔓延する現状に対して学校のブラック職場のイメージが定着して教員志望者が減少、今、教員の働き方改革と待遇改善を進めなければ教員不足によって学校教育が崩壊しかねない、そのような危機感の下で今回の法改正となったと認識していますが、大臣の御認識はいかがですか。”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 本日は、公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案についてお伺いいたします。 まず、今回の法改正の経緯と目的をお伺いいたします。 二〇一九年の給特法改正では、教員の残業の上限を月四十五時間、年間三百六十時間以内とする指針に沿って、自治体が条例によって一年単位の変形労働制導入の判断をするとなりました。しかし、資料一にあるとおり、三年後の二〇二二年教員勤務実態調査では、教員の月当たり時間外在校等時間は、自宅での持ち帰り仕事を含め、小学校で八十四時間四十分、中学校で百七時間十分、二〇一六年度の調査時より改善されたとはいえ、依然過労死ラインの八十時間を上回っている実態が明らかとなりました。”
“二年前の調査時から、校舎のエレベーター設置率、バリアフリートイレ、スロープによる段差解消は、二年前に比べて二から六ポイントしか増えていません。また、広域災害時の避難所として想定される体育館、屋内運動場でも、二年前から二から六ポイントしか増えていません。さらに、バリアフリー化の計画、策定方針がある学校設置者は、二年前より六・九ポイント増えたものの三一・九%にとどまっており、五年間の整備目標は完全に達成困難な状況です。大臣はこの現状をどう捉えていますか。”
“この受験生は、前期試験、後期試験とも不合格となり、定員割れして二次募集をしていた高校を受験し、定員内で合格。毎日楽しく高校に通っているということです。 実はこの高校は、五年前に慣れた意思疎通支援者を付けるよう要望書を出したときの受験生を定員内不合格とした高校でした。当時とは校長先生が替わり、受験の挨拶をしに行った本人、保護者に対して、本校を志願していただきありがとうございますと言われたそうです。五年前にこの校長先生であったら、受験をやり切った医療的ケアの必要な受験生も楽しい高校生活を送っていただろうと思うと、残念でなりません。 校長の考え方、そして教育委員会の姿勢で、同じ定員内でありながら高校生になれたりなれなかったり、こうした理不尽な格差を国としてなくしてほしいと改めて強くお願いし、次の質問に移ります。 三月の予算委嘱審査でもお尋ねしましたが、三月二十八日に公表された国公立小中学校、特別支援学校のバリアフリー化実態調査の結果についてお聞きします。 資料二を御覧ください。”
“障害がある受験生が障害のない受験生と平等に学力検査や面接という土俵に上がるための合理的配慮と受験の公平性の比較衡量については、個別に丁寧に検討すべきと考えます。 インクルーシブ教育に係る検討会という名称ながら、インクルーシブ教育を実践する現場の人も障害当事者も委員の中にはいません。そして、本人に会ったこともなく、本人、保護者から聞き取りもしていない検討会の意見で合理的配慮不提供にお墨付きを与えるような方法は不適切と考えますが、大臣、いかがですか。”
“その後、私の要望書に応えて、熊本県教委は、面接官の質問に回答しなかった場合、支援者は面接官と同じ質問を伝わりやすい言葉にして二回まで繰り返すと変更しましたが、本人に慣れた支援者の配置に関しては受験上の公平性を理由に認めませんでした。その根拠として、県教委は、有識者によるインクルーシブ教育に係る検討委員会で高校入試における合理的配慮の在り方について検討した結果、入試の公平性を確保する観点から、支援者は利益相反がない第三者である方が望ましいという意見を得たとしています。 しかしながら、この検討会では、教育委員会側からの資料提供のみで検討がなされ、当事者からのヒアリングはなされていません。公平性を担保するという観点で、中学の担任であれば利益相反には当たらないとしていますが、現役の高校受験のときはそもそも意思疎通支援者の配置が認められず不合格。卒業後一年のブランクがあるため、元担任とは意思疎通が難しく頼めないという事情は何ら考慮されていません。”
“障害者権利条約で、合理的配慮とは、障害者が障害のないほかの者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいうとあります。 また、文科省作成の参考資料には、受検上の合理的配慮とは、学校生活において提供される合理的配慮と同様に一人一人の障害の状態や教育的ニーズなどに応じて対応されるものであり、本人、保護者や都道府県教育委員会などと可能な限り合意形成を図った上で決定し、本人に提供することが望ましいとあります。 熊本県教委は、当初の合理的配慮提供案で、昨年同様、支援者として指導主事二人が付き、面接官の質問に回答しなかった場合、支援者は面接官と同じ質問を二回まで繰り返す、支援者は面接時の回答の支援を行うと示してきました。 しかし、本人が理解できない言葉を分かりやすく翻訳することなく繰り返すことは、障害の状態やニーズに応じた対応とは言えません。また、本人との意思疎通に慣れていない指導主事がどのように回答の支援を行うというのでしょうか。”
“言語障害と身体障害のある受験生には認めながら知的障害の受験生に認めないということは、知的障害のある受験生が支援を受けて相手とコミュニケーションを取っているのではなく支援者が勝手に代弁しているのだろうという知的障害者に対する偏見と差別があるのではないでしょうか。大臣、いかがですか。”
“熊本県では、二〇一八年、一九年、二〇年の受験において、医療的ケアが必要で言葉で伝えることが困難な受験生に対して、面識のない県教委職員が意思疎通支援者として付いたため意思が伝わらず、力を出し切れずに定員内不合格となりました。 私は、後期試験に向けて、本人と意思疎通できる支援者を付けるよう県教委に要望書を出し、また、本委員会で当時の萩生田大臣に、参議院の職員が文字盤を読み取れますかと質問いたしました。その結果、後期試験では慣れた意思疎通支援者の配置がかない、受験生はやっと伝えられたと全力を出し切ったすがすがしい表情で受験を終えました。合理的配慮を得て、ようやく受験の土俵には乗れましたが、定員内不合格で結果の平等は得られませんでした。 五年前に慣れた意思疎通支援者を付けることを認めながら、今回認めなかった理由として、熊本県教委は障害が違うと説明しています。”
“次に、障害のある受験生に対する合理的配慮についてお伺いします。 私の質問に応えて、二〇二二年十二月、文科省は、高等学校入学者選抜における受検上の配慮に関する参考資料を作成いただきました。しかし、受験の公平性と、障害のある受験生が障害のない受験生と平等に受験に参加するための合理的配慮をめぐって様々な問題が起きています。 熊本県では、知的障害のある受験生が昨年の学力検査で記述式回答から選択肢回答への変更を求めましたが、認められませんでした。また、本人が慣れた意思疎通支援者の配置を求めましたが認められず、県教委の指導主事が付くことになり、結果は定員内不合格でした。そして、今年度の受験でも、前年度認められなかった中学校時代の担任を支援者とすることは認めましたが、浪人して一年のブランクがあり、意思疎通が難しく、調整が付かないまま、昨年同様、指導主事が付くこととなり、今年も不合格でした。”
“代読いたします。 今紹介したこの好事例を生かすためにも、国の支援は必須と考えます。 大臣、お願いします。もう一度答弁お願いします。”
“支援の必要な子がいるクラスは学級定数を三十五人から三十人、二十五人に減らすか、副担任の加配をするなど、国の支援で人的措置をすべきではないですか。”
“低学年、中学年、高学年、ブロックごとに担任四名、特別支援ブロックに三名配置していますが、二学年で三クラスしかない場合、担任教員は三名しか取れません。一名分は、教科担任を回したり、県のインクルーシブ特配から出ています。教員以外の支援員、スクールサポートスタッフなど国で予算化されているスタッフ以外にも、コラボレーター三名、補助員一名、介助員二名、YUMEルームの支援員一名などが県と町の予算から独自に配置されています。 このように、障害だけでなく、日本語を習得していない外国籍の子供、教室になじめない子など、支援を必要とする子供たちを誰一人取り残さないインクルーシブな学校にするためには、何といっても人手、とりわけ正規の教員が必要です。視察の後、県教委や町教委、上陽小学校の先生方と意見交換をいたしましたが、玉村町長、町の教育長からは、国は全体の教育予算を増やし、とにかく正規教員を増やしていただきたいと強く要望されました。 大臣、教員の働き方改革も急務です。”
“教室や机などの配置も一斉授業の方式と異なり、六年生の社会科の授業では、先生が授業を進めている教室の隣の高学年用多目的教室で、一部の六年生がタブレットを使い、自分で調べて学習をしていました。四年生の音楽の授業では、特別支援学級のお子さん二人も支援員の支援を受けながらピアニカの演奏をしていました。 車椅子のお子さんもいるので、三階建ての校舎内は全て段差をスロープで解消、エレベーターも設置されており、私もスムーズに移動することができました。どの授業でも子供たちが元気よく思い思いのやり方で課題に取り組んでおり、子供たちのエネルギーに圧倒されました。また、授業を見学する間、先生方と子供たちとの間にフラットな関係が構築されていることが見て取れました。校長先生のお考えが基になっているものと思いますが、その光景に感動の思いが満ちあふれてきました。 一方で、上陽小学校の経営構想を実現するために様々な工夫、ICTを使った情報共有や全校挙げての柔軟な対応がなされており、そのためには県、町からの人的サポートがとても重要であると感じました。”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。本日もよろしくお願いいたします。 先日、私は、文科省のインクルーシブな学校運営モデル事業を受託している群馬県玉村町立上陽小学校を視察してまいりました。モデル事業自体は開始二年目で、群馬県立伊勢崎特別支援学校と月一回ペースで交流、共同学習を進めているところですが、今回はその様子は拝見できませんでした。上陽小学校では、ダイバーシティーとインクルージョンを目指す教育実践が明確なビジョンの下で行われていました。 資料一を御覧ください。 六学年を低学年、中学年、高学年のブロックに分け、ブロックチームの複数担任、教科担任で多角的な視点から子供たちを支援。全ての子供にとって居心地のよい安心できる場となるよう、通常学級、肢体不自由、知的障害の特別支援学級、教室になじめない子のためのYUME学級を出入り自由とする。授業では、課題ごとにゴールと学ぶ過程を明確にし、子供たちが自分の進度で主体的に学べる自由進度学習を取り入れるなど、様々な工夫がなされていました。”
“本日の参考人招致は全体でたった一時間四十五分、私の持ち時間は僅か五分でした。これでは真相の究明などできるはずがありません。やったふりだけの委員会セットをした自民党、立憲民主党の筆頭理事に抗議の意を示して、私の質問を終わります。”
“続いて、同じ収支報告書、その七について聞きます。 寄附の内訳に清和政策研究会、四百七十六万とありますが、年月日不明となっています。また不明が出てきましたが、理由をお聞かせください。”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。午後もよろしくお願いいたします。 世耕議員が代表を務める政治団体、紀成会の令和三年度収支報告書を全て見ました。(資料提示)その二、収支の状況は、ページ全体にバッテンが書かれて訂正印が押されています。次のページは、訂正後の収支の状況になっていますが、収入総額不明、前年からの繰越額不明、支出総額不明、翌年への繰越額不明、まさに不明のオンパレードで、総務省もよくこんなずさんな収支報告書を受理したなと思いますが、世耕議員、不明と記載した理由を詳しく御説明ください。”
“また、今回、以前の約束を破って米国は自動車に二五%の追加関税を課しました。むしろ、農業者の所得を底上げのための財政措置が必要です。自動車のために農業を犠牲にすることはなりません。 やってはいけないことの三番目が、利上げです。 トランプ政権は、自国通貨安、つまりドル安誘導を求めてくるのではないかということが予測されます。既に自然と円高方向に進んでいる中で利上げをして円高に誘導するのは、中小企業の資金繰りなどに対する悪影響が考えられ、倒産を加速させるので絶対に行うべきではありません。そんな要求は突っぱねるべきです。 やってはいけないことの四番目は、対中包囲網の構築への更なる協力です。 先月、米国防長官が来日した際に、西太平洋で有事に直面した場合、日本は前線に立つことになると発言し、公然と戦争の準備と覚悟を求めています。米中のはざまに立つ日本が米軍の二軍として中国包囲網に肩入れするのは得策ではないと考えます。 以上の四点のやってはいけないことについて、総理はどう考えますか。”
“次に、日本の対応について、四点のこれだけはやってはならないという内容に絞って申し上げます。 やってはいけないことの一番目は、総理の早期訪米です。 関税交渉では日本が列の先頭にいると、ベッセント財務長官は日本に対して早く交渉に参加するように呼びかけています。しかし、七十か国もある交渉相手国の動向が分からず、しかもトランプ大統領自身の態度が二転三転している中で、この中に総理が突っ込んでいくのは得策ではありません。四日に開催された党首会談後の記者会見において、我が党代表山本太郎は、何かしら情に訴え許してもらえと、それは絶対やっちゃ駄目、毎回脅しを掛ければ何かが取れるとなれば毎回ゆすりに遭うと述べ、石破さんが静観しているのは正しいと述べています。トランプ関税交渉において日本は絶対に列の先頭に立つべきではないと考えますが、総理はいかがですか。間違っても連休前後に訪米したりはしませんよね。約束してください。 やってはいけないことの二番目は、自動車での譲歩のために農業を犠牲にすることです。 二〇一九年の交渉では、中国が買わなくなった農産物、トウモロコシが押し付けられました。”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 本日は、七分間という短い時間ですが、トランプ関税に対する日本の対応がどうあるべきかということについて質問いたします。 まず、消費税です。 関税交渉の推移のいかんにかかわらず、消費税は廃止し、最低でも五%への減税が必要です。自公でも減税の声が上がっていましたが、党幹部に封じられました。消費者だけではなく、中小企業を守るためにも必要です。 総理、森山幹事長に直ちに補正予算編成、消費税減税で党内をまとめるように指示すべきと考えますが、いかがですか。”
“代読いたします。 高校に行きたい子供たちを誰一人取り残さないでください。 以下、事前に準備した原稿を代読いたします。 二〇二〇年には高校進学率は九九%となり、来年度からは、私立高校を含め、ほぼ全額授業料無償で高校に通うことができる時代です。一部の進学校、ブランド校を除き、高校は選ばれし者が行くところではなく、義務教育を終えた子供たちが新たな出会いと、より幅広い学び、社会に出るための力を付ける場と、その役割を変えています。 子供の成長はあっという間です。同世代とともに学び、経験を共有する貴重な時間を定員内不合格で奪わないでいただきたい。住んでいる自治体や受験する高校の判断で定員内不合格が生じたり生じなかったりの自治体ガチャ、高校ガチャを国の責任でなくしていただくことを再度お願いして、質問を終わります。”
“障害児を普通学校へ全国連絡会が都道府県教委に行ったアンケート調査では、六・二五通知を受けて、志願者数が定員に満たない場合の対応などに変更の予定があるかとの質問に対して、あると答えたところはゼロ、未定は六でした。高校での新たな出会いと学びを希望しながら、定員内不合格で受入れを拒否され、同世代とのつながりを絶たれる損失は、計り知れません。理不尽な自治体間格差をなくし、学ぶ意欲のある生徒を取り残さないために、学校教育法施行規則第九十条の改正を提案いたします。 高等学校の入学は、入学者選抜に基づいて、各校長が許可するを、入学者選抜に基づいて、定員を超過した場合、各校長が許可する、つまり、校長が合否判定するのは定員オーバーのときのみとするわけです。大臣、御検討いただけませんか。”
“代読いたします。 もちろん高校の現状を無視していいとは思いません。教員不足、多忙化の中で、様々に課題を抱えた生徒への対応に苦労している現場の環境改善は急務です。しかし、それを障害のある受験生を不合格にする理由にしていいはずはありません。 静岡県教委も、入学後の合理的配慮について検討したといいます。しかし、条件整備や合理的配慮に関して面倒を見るから、学ぶ意欲のある受験生を受け入れるようにとの指導はしていません。そして、静岡県教委は、文科省も定員内不合格自体が直ちに否定されるものではないと言っているとして、適格者主義を崩そうとしていません。 文科省は二〇一二年の中教審高等学校教育部会において、高等学校への進学者が九八%に達し、高校は国民的な教育機関として位置付けられている、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある生徒の後期中等教育段階の学びを支援するとしています。 六・二五通知の趣旨を踏まえ、自治体、高校が、義務教育後も学びたいという子供たちに真摯に向き合い、定員内であれば引き受けることを期待しておりましたが、残念ながらそうはなっていません。”
“障害があり福祉を必要とするからこそ、同年代の人たちと福祉を学びたいという思いから、全日制では福祉科を目指しました。定時制に福祉科がなくても、多様な背景を持つ生徒が通う場で福祉的な学びはできるはずです。 一九八九年の文部省告示、高等学校学習指導要領の指導上の配慮についてには、学習の遅れがちな生徒、心身に障害のある生徒については、各教科、科目などの選択、その内容の取扱いについて必要な配慮を行い、生徒の実態に即した指導を行うこととあります。 そうした配慮を尽くしても定時制で学べないと判断した理由を問われ、校長は、受け入れるには体制を整えることが必要、それなしには難しい、県教委から定員内不合格を出さないという明らかな指示があって様々な対応ができるというのであれば、違った対応ができたかもしれないと答えています。 千葉県同様、体制不足を理由にしていますが、条件整備や合理的配慮が整わないことを理由に不合格とするのは障害者差別であり、あってはならないと考えます。大臣、いかがですか。”
“私が把握する限り、千葉県以外にも、静岡、熊本、香川、沖縄で障害のある受験生の定員内不合格が起きています。もちろん、定員内不合格は障害のある受験生だけではありません。福島、山口、高知、宮崎、沖縄県では、それぞれ百人、二百人を超す不合格者を出しています。 静岡で一昨年、昨年と定員内不合格になった脳性麻痺の受験生は、昨年と同じ全日制高校の福祉科を受験し、不合格。同校の定時制の二次募集を受験しましたが、四人受験し、ただ一人、定員内不合格でした。県教委、受験校と合理的配慮について話合いを重ね、この高校で学びたいという意欲は十分伝わっています。学ぶ意欲がないことを不合格理由にはできません。そこで高校が挙げたのは、定時制の夜間四年間通って学ぶ強い意志を確認できなかった、定時制は全日制と違い規模が小さく、面接で福祉を学びたいと答えたが、福祉科はない、定時制を理解していないでした。 三年連続で全日制高校を定員内不合格とされ、夜間通う大変さはあっても、これ以上浪人できない、その強い覚悟を持って定時制を受験した受験生に言う言葉でしょうか。”