舩後靖彦
れいわ新選組 · Japan
“これは、特別支援学級に在籍している子は、原則、週の半分以上を特別支援学級において障害の状態や特性及び心身の発達の段階に応じた授業を行うこと、大半の時間を通常の学級で学んでいる場合は学びの場の変更を検討すべきとした令和四年四月二十七日通知に象徴されるように、特別支援学級、学校に在籍しないと個々のニーズに応じた個別支援や学びが得られないからです。 通常学級に適応できない子供は通級教室、特別支援学級、特別支援学校という別の場で個々に応じて学ぶというインクルーシブ教育システムは、障害のある子供だけではなく、学校になじめない不登校の子供に対しても、今の学校の在り方を変えるのではなく、学びの多様化として学校の外に不登校特例校を設けて対応しようとしていることと同じです。そうして多様な学…”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 質問に入る前に、この間体調を崩して重要広範の給特法改正案の質疑を欠席しましたことにつき、一言申し上げます。 委員長始め委員会の皆様に御心配をお掛けいたしました。また、この法案の当事者であり審議を注視していただいた全国の教職員、学校関係者の皆様には、質疑を通して法案の問題点をただすことが十分にできなかったことは大変残念であり、じくじたる思いでおります。 では、質問に移ります。 まず、五月十五日の一般質問で時間の都合で質問できなかった学校バリアフリーに関する質問をさせていただきます。 二〇二四年度のバリアフリー化実態調査の結果によると、校舎も屋内運動場も二年前の調査時から数ポイントしか改善されておらず、五年間の整備目標は完全に達成困難な状…”
“ありがとうございます。 どの子も安全、安心に楽しく学校生活を送れるよう、学校設備の更なる整備をお願いして、次の質問に移ります。 私は、参議院議員となって第一回目の本委員会質疑から何度も、特別支援教育から分け隔てられることなく共に学ぶインクルーシブ教育への転換を訴え、そのための就学手続の変更や就学支援委員会の在り方の検討、共に学ぶための合理的配慮や環境整備について質問してまいりました。 その中で、看護師、特別支援教育支援員の配置などの合理的配慮、エレベーター設置などのバリアフリー化に関しては、予算や人手、物資不足の問題があり思ったようには進んでおりませんが、少なくとも推進、拡充の方向性で、厳しい予算獲得の中で文科省が努力していただいていることは理解しております。 その一方で…”
“ありがとうございます。 今まさに次期学習指導要領の改訂に向けて教育課程企画特別部会で議論がなされ、多様な子供たちを包摂する教育課程の柔軟な対応が審議項目に挙がっているということです。 しかし、多様な子供たちに対して子供の発達課題や教育的ニーズに応じて個別支援計画を作成し、個別最適な指導を追求すると、同じ教室で別な進度の学習を個々ばらばらに行うようになりかねません。それでは個別指導をうたう学習塾や家庭教師とどこが違うのでしょうか。一対一の個別支援では得られない多様な子供たちが集団で学ぶことから生まれる集団のダイナミズムによって教員が予期しない結果がもたらされたり、多様な考え方や視点に触れる機会を逸してしまうことを危惧します。 学校現場では、全ての子供の人権が保障される学級づ…”
“障害者権利条約二十四条、教育の解釈である一般的意見四号の分かりやすい版では、インクルーシブ教育とは、あらゆる可能性のある児童生徒、学生が同じ教室で一緒に学ぶことであるとあります。さらに、一般的意見四号パラグラフ十一では、インクルージョンの定義として、障壁を克服するための組織、カリキュラム及び指導、学習方法などの構造的な変更を伴わずに障害のある生徒を通常学級に配置することは、インクルージョンにならないとしています。 つまり、障害者権利条約は、障害のある子を含め、あらゆる子供が同じ教室で共に学ぶためのカリキュラムや指導、学習指導方法などの変更を求めているのであって、個別最適な学びのために学ぶ場所を分けることを求めているのではありません。子供を分けているのは大人であって、子供た…”
“そうした異なる子供が共に学ぶ学校教育を成り立たせるために、授業、学校運営をインクルーシブなものにすることが求められています。 しかし、日本の障害のある子供の教育は特別支援教育の枠組みの中で行われてきており、通常学級の中で多様な子供たちが一緒に学ぶインクルーシブ教育のためのカリキュラムは想定されていませんでした。ようやく、一九八九年の文部省告示、高等学校学習指導要領の指導上の配慮についてで、学習の遅れがちな生徒、心身に障害のある生徒などについては、各教科、科目などの選択、その内容の取扱いについて必要な配慮を行い、生徒の実態に即した指導を行うことと盛り込まれました。 大臣、文科省として、通常学級で多様な子供が学び合うための柔軟な教育課程についての検討はどのようになされているの…”
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“是非、改善の検討をしていただくようお願いいたします。 労働環境の問題についての質問を続けます。 夜間労働としての対策について質問いたします。 ILO基準における夜間労働規制、夜間労働の条件をいま一度確立すべきではないかと考えております。その一つとして、労働組合などはILO基準における夜間労働規制を求めています。いわゆる夜業条約と言われるILO百七十一号条約を批准し、夜間労働条件を整備するべきではないかというものです。 先ほども触れた厚生労働省の改善基準告示を見ますと、昼間と夜間の労働の区別がなされていません。夜間の労働はより心身に負担が生じるリスクがあること、トラック運転手は夜間労働をする機会が一般的に少なくないことを踏まえ、少なくとも改善基準告示において夜間労働に関するルールを設けるべきではないかと考えますが、厚労省の見解をお示しください。”
“休息の場所は、運転者の住所地、つまり家、当然家に帰って体を休めることができるような労働環境にすべきです。それができないのであれば、運行の在り方などを政府主導で業界全体で見直すべきではないでしょうか。 先ほど紹介した建交労トラック部会のアンケートで、一回の運行が二日以上で一日の走行距離平均二百キロ以上になる方に睡眠・休息場所を尋ねたところ、主に車両内ベッドとの回答が約八割に上りました。この規定を撤廃して、改善基準告示に基づく労働環境を徹底、少なくとも努力義務を義務にして、この項目についての拘束力を強めるべきではないですか。この点について、厚生労働省の見解をお示しください。”
“今の仕組み自体が無理な運行の温床になっていることは、改めて申し上げたいと思います。 続いて、厚生労働省のいわゆる改善基準告示についてお尋ねします。 厚生労働省、自動車運転者の労働時間などの改善のための基準、いわゆる改善基準告示、この第四条第二項について質問します。 同項目では、使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の休息期間については、当該自動車運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとするとあります。この努力義務を義務とすべきではないでしょうか。 これまでも述べてきたとおり、運転業務はただでさえ過酷な労働です。運転手の皆さんが健康で安全に安心して物を運ぶためには十分な休息が不可欠です。にもかかわらず、今の告示では、住所地以外での休息時間が長くなったとしても、努力義務だから守らなくて済むようになってしまっているのです。これは余りに体への負担が大き過ぎないでしょうか。 幾らトラックが普通の車よりも大きいからといって、人が体を休める環境でないことは明らかです。”
“労働環境改善は一刻の猶予も許されない問題です。命の問題です。以下、具体的な改善策について提案しながら質問したいと思います。 先日の参考人質疑でも取り上げましたが、国土交通省、貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転手の勤務時間及び乗務時間に係る基準についてお尋ねいたします。 この基準には、拘束時間や休息時間、運転時間、休日労働などについての記載がございます。今回、特に指摘したいのは、一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間は百四十四時間を超えてはならないについてです。 労働組合の方にお尋ねしたところ、この項目によって、六日間、百四十四時間出っ放しの運行が許容されてしまっているということです。大手の企業は、各地の営業所に寝泊まりできる場所があるなど、休息の確保がしやすいかもしれません。しかし、大半の零細企業は、トラックの車内で寝るしか手段がないのです。一運行当たり百四十四時間、この基準、余りに長過ぎるのではないでしょうか。 参考人質疑でも、長時間労働の温床になっているため、より短くするべきだとの意見もありました。この点について、見解をお示しください。”
“その一つとして、同じアンケートでの睡眠時間を見ますと、五時間未満は二〇%もいます。当然、前日の疲れは残るでしょう。前日の疲れについて尋ねると、よくあるは二四・五%、時々あるも六四%に上りました。 トラックドライバーの職場環境は限界状態にあることを政府は改めて認識すべきです。深刻な労働環境を改善するためにどのような方策を取るのか、大臣の見解をお示しください。”
“私たちれいわ新選組は、運転手の暮らしのため、最低運賃の導入が必要だと訴えます。 続いて、ドライバーの運転環境について質問いたします。 運転手の深刻な労働環境が改善されていません。御存じのとおり、トラック運転手の過労死は高止まりしています。二〇二二年度の過労死などの労災補償状況で、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患による過労死などは、道路貨物運送業が最も多い請求件数百三十三件、支給決定件数五十件。二〇〇九年以降、道路貨物運送業における脳・心臓疾患の支給決定件数は十四年連続最多を記録しています。この状況を放置している国の責任があるのではないでしょうか。トラック運転手をここまで追い込んでいる責任があると思います。 全日本建設交運一般労働組合全国トラック部会が二〇二三年九月から今年三月末にまとめたトラック職場の要求アンケートによると、仕事中に事故を起こしそうになったことがあるとの回答が、よくある、時々あるを合わせて五割以上に上りました。この結果は、個人の運転手の規範意識や技術だけに着目すべきではありません。背景には過酷な労働環境があるからです。”
“そもそも標準的運賃すら十分に反映されていない実態があるのですから、より強制力のある仕組みをつくるべきではないでしょうか。この点について、大臣の見解をお聞かせください。”
“次の質問に移ります。 ドライバーの労働環境改善に向けた取組についてお尋ねします。 まず、最低運賃の導入について質問いたします。 運転手の過重労働、長時間労働、人手不足を解消するためには、一刻も早い待遇改善が不可欠です。そのためにも最低運賃を導入する必要があるのではないかと考えています。 現在、標準的な運賃が導入されていますが、この標準的な運賃では賃金に反映されていない、荷主の方が圧倒的に力関係が強い中で交渉できないという現場からの意見もあります。標準的な運賃についての実態調査を見ても、運賃交渉を実施したうち、希望額を収受できた、一部できたが六割強となっています。この結果を見ると、標準的な運賃に効果がないとまでは申しませんが、まだまだ十分とは言えないということは認識されているかと存じます。そのためにも、より強制力のある最低運賃導入に踏み出すべきではないでしょうか。 大臣は、衆議院質疑で最低運賃について問われた際、運賃が下限に張り付くおそれがあると答弁しています。しかし、その論拠はあるのでしょうか。”
“代読いたします。 これまでの委員会の議論を踏まえますと、業界の課題は多重下請にあると考えます。 そこで提案です。国がリードして取次ぎシステムをつくられてはいかがでしょうか。大臣、どう思われますか。”
“解消に向けた取組を進めていただくよう、改めてお願いいたします。 多重下請について質問を続けます。 多重下請の問題で再三指摘がされている、実運送を行わず取次ぎのみを行う事業者、いわゆる専業水屋やマッチングサイトについてお尋ねします。 多重下請構造の中で、こうした専業水屋の存在によっていわゆるピンはねがされ、運転手の手取りが減っているのではないかという指摘もあります。水屋やマッチングサイトを挟む構図自体が、多重下請、トラック運転手の賃金低下を招いている可能性があります。そのためにも実態調査を行い、規制を検討するべきではないですか。二十三日の参考人質疑でも、実態の把握は是非してほしいなどと実態調査の必要性について言及がありました。 マッチングサイトや専業水屋が利益を得る構造、そうした仕組みを使わざるを得ない現状についても把握するため、実態をつかみ、その上で規制を検討するべきです。この件について、大臣の見解をお示しください。”
“多重下請の問題について質問を続けます。 多重下請構造の改善のため、より具体的に多重下請を禁止する法規制をすべきではないでしょうか。 衆議院の委員会質疑でも、同僚のたがや議員がこの点について質問いたしました。大臣は答弁の中で、多重下請是正のためとして、管理簿作成義務付けなどにより、荷主にとって、元請にとって利益がある体制につなげると答弁、下請の具体的な法規制については慎重な姿勢を示しておられました。 しかし、管理簿作成では抜本的な構造転換にはつながらないように感じます。二十三日の参考人質疑でも、多重下請について一定の規制が必要との指摘もありました。 法規制が最も合理的ではないのでしょうか。この点について、見解をお聞かせください。”
“この管理簿について続けて質問します。 国土交通省の資料にある実運送体制管理簿のイメージを見たところ、貨物の内容や実運送会社名、請負階層などの記載は義務付けられていますが、運賃や下請手数料の記載が義務付けられていません。この管理簿を多重下請構造是正という目的で導入するのならば、運賃や下請手数料の記載も義務付けるべきではないでしょうか。運賃や下請手数料をブラックボックス化せずに明らかにしていくことこそ是正につながるのではないでしょうか。それによって、ダンピングや中抜きをさせない、できない仕組みを構築するべきではないでしょうか。 会社名や請負階層を出すだけでは不十分だと感じます。この件について、大臣の見解をお聞かせください。”
“今回の法案は、今までの規制緩和から規制強化の方向に向かう内容だとは理解しています。その意味では前進と評価できる面がある一方、不十分な点もあると感じております。 以下、具体的に質問していきます。 まず、多重下請問題について取り上げます。 今回の法案では、元請トラック事業者に対する規制的措置として、下請事業者に運送を依頼した場合、実運送体制管理簿の作成を義務付けています。多重下請構造を改善する手段として実運送体制管理簿の作成がどの程度効果的に機能すると考えているのでしょうか。大臣の見解をお示しください。”
“全産業と比較して、年間労働時間は約二割長く、年間所得額は一割低い状況にあります。 このような現状にどうしてなったのか。過当競争が激化し、運賃ダンピングが起こり、そのしわ寄せとして運転手の労働環境の劣化につながったのはどうしてなのでしょうか。それは、そもそも政府が進めてきた規制緩和が原因ではないのでしょうか。大手がコストと責任を負わず、零細事業所が朝から晩まで働かなければならない状況をつくり出してきたのは、政府の責任ではないでしょうか。まずは反省に立つべきではないのでしょうか。この点について、大臣の見解をお聞かせください。”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 本日は、物流関連二法案に関する質疑となります。大臣、よろしくお願いいたします。 実は私は、病気になる前の大学生の頃、大型と牽引、つまり大型トレーラーの免許を取得し、港で木材を運ぶアルバイトの運転手として働いていたことがありました。アメリカ大陸を横断する長距離トレーラー運転手になるのが夢でした。結果的にその仕事の道は選びませんでしたが、運転手として働いている方々への憧れと敬意は今も変わりません。 今、運転手の方々が厳しい労働環境に置かれていることに強い危機感を抱いています。今回の法案は今の環境を改善する道筋になるのかどうか、質問していきます。よろしくお願いいたします。 まず、今回の法案を考える前提として、大臣にお尋ねします。 今、トラック運送業が厳しい環境にあることは言うまでもないと思います。トラックの貨物運送量はトンベースで国内の貨物輸送量の九割以上、その輸送を支えるトラック事業者の九九%以上は中小企業、保有台数十台以下の小規模事業者が半数以上を占めています。ドライバーの状況は本当に深刻です。”
“ありがとうございました。非常に貴重な御意見を伺うことができました。 これで質問を終わります。”
“代読いたします。 足立参考人にお尋ねいたします。 先ほど御意見の中で区域制の再開についての要望をされておられましたが、この点についてのメリット、あるいはあるのであればデメリットをいま一度御意見いただければと思います。”
“ありがとうございます。 次の質問に移ります。 厚生労働省の改善基準告示についてお尋ねします。 労働時間などの労働条件の向上を図るためのルール、自動車運転者の労働時間などの改善のための基準、その中で今日は特に第四条第二項について質問します。 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の休息期間については、当該自動車運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする、この項目については、努めるものではなく義務化すべきだと考えます。運転手の方々が休息するためには、やはり自宅にできるだけ帰ることができるようにすべきだと思います。成田参考人、足立参考人の見解をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 次の質問に移ります。 国土交通省基準についてお尋ねします。 貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転手の勤務時間及び乗務時間に係る基準において、一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間は百四十四時間を超えてはならないという規定があります。しかし、この項目があることで長距離運行が是認されてしまってはいないかと危惧しています。 六日間百四十四時間出っ放しの運行、運転手の過酷な労働状況が許容されてしまっているのではないでしょうか。私はこの項目については改善すべきだと思いますが、この点について、成田参考人、足立参考人の御意見をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 ドライバーの方々が搾取されない仕組みをつくることが大事だと私は考えています。 次の質問に移ります。 ドライバーの待遇、労働環境について質問いたします。 運転手の過重労働、長時間労働、人手不足を解消するためには、一刻も早い待遇改善が不可欠です。そのためにも、私は最低運賃を導入する必要があるのではないかと考えています。現在運用されている標準的な運賃の制度では、賃金に反映されていない、荷主の方が圧倒的に力関係が強い中で交渉できないという現場からの意見もあります。 標準的な運賃では効果は極めて限定的ではないでしょうか。より強制力のある最低運賃導入に踏み出すべきと考えますが、成田参考人、足立参考人の御意見をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 続けて、多重下請の問題に関連して、専業水屋、マッチングサイトの実態調査と規制について質問いたします。 車両を持たず、実運送を行わず、取次ぎのみを行う事業者、いわゆる専業水屋やマッチングサイトの存在によって運転手の賃金が減っているのではないかという指摘もあります。 専業水屋やマッチングサイトを挟む構図自体が多重下請、トラック運転手の賃金低下を招いているという認識があるなら、政府は専業水屋やマッチングサイトについての実態調査を行い、規制を検討するべきだと考えております。 この点について、成田参考人、足立参考人の御意見をお聞かせください。”
“管理簿に意味がないとは申しませんが、私はもっと具体的に多重下請を禁止する法規制をすべきではないかと考えます。 この点について、成田参考人、足立参考人の御意見をお聞かせください。”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 本日は、お忙しい中、貴重な機会をありがとうございます。 私は、ALSという進行性難病の影響で人工呼吸器を付けており、声を出すことができません。このため、パソコンの音声読み上げ、秘書による代読で質問をいたします。聞きづらい部分もあるかもしれませんが、御容赦ください。 実は、私は、病気になる前の大学生の頃、大型と牽引、つまりトレーラーの免許を取得し、港で原木を運ぶアルバイトの運転手として働いていたことがありました。夢は、アメリカ大陸を横断する長距離トレーラー運転手になることでした。結果的にその道は選びませんでしたが、運転手として働いている方々への憧れと敬意は今も変わりません。 今、運転手の方々が厳しい労働環境に置かれていることに強い危機感を抱いています。今回の法案が今の環境を改善する道筋になるのかどうか、参考人の皆様に御意見伺っていきたいと思います。 まず、多重下請の問題について質問いたします。 今回の法案では、元請トラック事業者に対する規制的措置として、下請事業者に運送を依頼した場合、実運送管理簿の作成を義務付けています。”
“誰もが利用可能な形式の電子書籍の販売を促すことはもちろん、発行済みの紙の書籍に関してはテキストデータの販売、提供の仕組みを早くつくっていただきたい。 そこでお尋ねします。 十一条二項の出版者からの電子データの提供に関しモデル事業を計画されていますが、十二条の販売についてはモデル事業の予定すらありません。民間任せにするのではなく、せめて環境整備、スキームづくりは国が率先してやるべきではないでしょうか。”
“代読いたします。 子供の、そして学校が持つ可能性を閉ざさないでいただきたいとお願いし、次の質問に移ります。 読書バリアフリー法についてお尋ねします。 昨年五月二十三日の本委員会における私の質問に対して、出版社側の窓口との電子データ授受を行うスキームについて、実証調査を通じて業務負担や課題の把握を進めると説明いただきました。その後、障害者団体へのヒアリングが実施され、先月二十一日、文科省、経産省、厚労省で関係者意見交換会が行われたと伺いました。しかし、具体的には、これからの実証調査の準備を進めるということでした。合理的配慮が義務化されたのに、余りにも悠長な対応ではないでしょうか。EU指針では、二〇二五年六月からアクセシビリティーに配慮していない書籍の発行はできなくなるそうです。 昨年、市川沙央さんが芥川賞授賞式で障害者にとっての読書バリアの解消を訴えました。これに応え、四月九日、日本文芸家協会、日本推理作家協会、日本ペンクラブが読書バリアフリーに関する三団体共同声明を発表し、読書環境の整備推進に協力すると言っています。 今や、著作権を盾に読書バリアフリーを遅らせることは許されません。”
“代読いたします。 大臣、東京都のように、募集人員に対し過不足なく決定するとはなりませんか。自治体任せでは六百人以上が定員内で落とされ続けています。選抜要項を東京都のようにすれば定員内不合格はなくなります。大臣、答弁をお願いします。”
“また、資料三、四にありますように、令和四年度に比べ、五年度では、定員に満たない場合は全員を合格することが望ましい旨、文書や口頭により確認、定員内不合格を出す場合には教育委員会に対し協議に準じて相談するなど、取組の特記事項が格段に増えています。 しかし、それでも定員内不合格を出す高校はいまだに多くあります。千葉県のように、県教委が、学ぶ意欲のある生徒の学びの場を確保する観点から、学ぶ意欲があると判断できる受験者を定員内不合格とすることのないようと通知しているにもかかわらずです。ある自治体では定員内不合格であれば全員合格、ある自治体では試験で点数が取れないという理由で定員内不合格にされています。 大臣、このようなばらつきをいつまでも放置してよいものでしょうか。九八%の子供が、そのほとんどが無償で高校で学ぶ現在、高校は既に準義務化されています。学校教育法施行規則上、高校の入学許可は校長に権限があります。しかし、国としてもう一歩踏み込んで、定員内であれば学ぶ意欲のある受験生全員を受け入れる方向に働きかけることはできませんでしょうか。”
“代読いたします。 続いて、定員内不合格について質問します。 先ほどお話しした千葉の脳性麻痺の受験生は合格し、高校生になりました。しかし、同じ千葉県で知的障害のある受験生が定員内不合格になっています。静岡県でも先ほどの受験生が、また香川県、熊本県でも知的障害のある受験生が定員内不合格でした。いまだに、点の取れない子は、その教育を受けるに足る資質と能力という固定化した能力観によって排除されています。 私の質問に応えていただき、一昨年から、高等学校入学者選抜の改善等に関する状況調査の一環として、志願者数が定員に満たない場合の対応等が調査されました。調査をすることで、設置者も、高校は義務教育ではないから点数が取れなければ定員内であっても不合格は当たり前という意識から、課題があるという認識に変わってきたと感じております。 資料一、二を御覧ください。令和四年度では、定員内不合格者数を把握すらしていない県が六県、最終募集段階での定員内不合格がゼロだったのは十一都道府県でした。これが、令和五年度では、数を把握していない都道府県はなくなり、最終募集段階での定員内不合格ゼロは十三都道府県に増えました。”
“本年四月の改正障害者差別解消法施行に伴い、文科省の対応指針が改定されました。前例がないことを理由にして合理的配慮の提供を一律に断ることは、合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられると例示されました。 しかし、今までに前例がないとして認められないことが全国に多々あります。高校の設置者、高校現場の理解を進めるためにも、対応指針の改定に合わせて、参考資料に前例がないことは理由にならないことを明記していただきたいと思います。同時に、受検上の配慮の手続、取組において、好事例だけでなくトラブル事例からも課題を整理する方向で参考資料を改訂していただきたいと思います。 大臣、いかがですか。”
“私の要望に応え、文科省は二〇二二年十二月、高等学校入学者選抜における受検上の配慮に関する参考資料を作成し、基本的な考え方や配慮事例を取りまとめました。そこには、配慮の提供においては、円滑かつ適正に配慮を実施できるよう、事前に当日の対応者が当日と同じ環境でシミュレーションなどを行うことが例示されています。 静岡県の受験生に対する対応は、手続的にも、また試験監督の在り方としても適切でなかったと考えますが、大臣、いかがですか。”
“そのため、受験生が選んだカード以外は介助者が一旦脇によけ、選んだカードでいいのか介助者が確認する、ほかのカードから選び直すことを受験生が求めたら残りのカードを一枚ずつ確認するという取捨選択方法をしてきました。しかし、監督者は、よけたカードを元に戻し、全てのカードを並べた状態で選ぶよう指示しました。そのため、障害のない受験生がやっている取捨選択プロセスが認められず、本人の意思を生かす形での解答ができませんでした。 静岡県教委は、丁寧に本人、保護者と協議を重ね、受験生と介助者との間でどのように意思確認、意思疎通を図るか検討してきました。しかし、実際の受験会場でシミュレーションをする機会は一回しかなく、県教委から派遣される監督者は不在でした。昨年の記述式の試験に立ち会っていたので問題ないと県教委は判断したようですが、選択肢のカードを選ぶときの受験生と介助者との意思確認、コミュニケーションのやり方を見ていなかったことが今回の事態を招いた大きな原因と言えます。 千葉県、静岡県での合理的配慮提供の問題に関わり、私はいろいろ考えさせられました。”
“私は、話合いにも参加、東京都では一九八七年に選択肢への変更が行われており、ほかの自治体でも同様の合理的配慮事例があることを説明しましたが、対応は変わりませんでした。 今年は、早くから県教委と合理的配慮について協議を重ねました。その結果、ほかの障害のない受験生と平等に学力検査の土俵に上がるために解答方法の変更は必要なことを理解いただき、全問選択肢への変更が認められました。また、受験の際の介助者も、本人とコミュニケーションが取れる慣れている人ということで、卒業した中学校から派遣され、現在通所している事業所のヘルパーの同席も認められました。 ようやく学力検査に臨める体制が整いましたが、実際の受験で大きな問題が起きてしまいました。県教委から派遣された試験監督が受験生の意思表示、介助者とのコミュニケーション方法を理解できず、受験生が選択肢のカードを取捨選択する方法が認められなかったのです。 受験生は、脳性麻痺の不随意運動があり、カードが何枚もあると集中して見ることができません。”
“また、ヒアリング試験については、この受験生の一教科目の試験開始時間を早める、二教科目のヒアリングの問題が流れている間、ヘッドホンを付けて聞こえなくするなど、対応方法はあります。一・五倍延長を断る理由にはなりません。結果的に、千葉県教委が一・五倍の受験時間延長を認め、この受験生は合格しました。 もう一人の静岡県の受験生は、昨年、市立高校一次募集、二次募集とも定員内不合格で浪人、今年は県立高校を受験しました。この受験生は、脳性麻痺による四肢麻痺、言語障害、知的障害があります。昨年の受験では、介助者による問題の読み上げ、解答の代筆、一・五倍の時間延長は認められました。しかし、言葉で意思を伝えるのが難しく、記述式では時間延長しても解答欄を埋めることはできません。そこで、選択肢での解答に変更を求めましたが、市教委、県教委から、ほかの受験生との公平性を確保するため認められないと回答があり、相談がありました。 障害のない受験生であれば、選択肢の解答と記述式の解答では明らかに不公平です。しかし、この受験生の場合、解答方法を選択肢に変えなければ、ほかの受験生と平等、公平に受験に参加することはできません。”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。本日もよろしくお願いいたします。 国会議員となり、障害のあるお子さんの高校受験に関わるようになってから、三月は私にとってうれしくもあり、つらい時期でもあります。今年は千葉県と静岡県の脳性麻痺のお子さんの高校受験に関わりました。千葉県の受験生については、衆議院文部科学委員会で田嶋議員が質問されていましたので、大臣も御記憶のことと存じます。 この受験生は、障害ゆえに筆記に時間が掛かるため、合理的配慮として一・五倍の受験時間延長を申請しましたが、一・三倍しか認められず、相談されてきました。理由は、一・五倍の延長は前例がないこと、二教科でヒアリングの試験があり、ほかの生徒が二教科目の試験を受ける際に問題が全館放送で流れるので、この受験生が事前に問題を聞いてしまうということでした。 合理的配慮は個々の障害に応じて個別に検討されるもので、前例のあるなしでなく、本人にとって必要かどうかで判断されるべきです。この受験生の場合、中学校で試行錯誤を繰り返し、学校側が一・五倍の時間延長が妥当として学校の試験をやってきた実績があります。”
“この生産性向上、人手不足の中で、少ない人数で効率的に仕事を進めていくということでしょう。それが何を招くのか。身体介護で介護しやすい利用者をたくさん受け持ち、効率よく稼ぐということです。 こぼれ落ちるのは誰か。私のように、胃瘻やたん吸引など医療的ケアが必要で、コミュニケーション支援を必要とする人たちです。介護保険では、手間が掛かって効率が悪い利用者として切り捨てられてしまうのです。現場からは、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入居できない経済弱者が更に増え、そうした人たちが頼るはずの訪問介護の担い手がいないことを危惧する声も聞こえています。 国がすべきことは単純です。介護労働者の待遇を国の責任で守ることです。政府が進めるマイナス改定には断固として反対し、今からでも、原則一割負担の利用者負担の在り方、人件費を国が税で補填するなど、根本的な制度設計の改革をすべきだと訴え、私の質問を終わります。”
“深刻さを理解しているとは思えません。介護労働者を軽んじています。 次の質問に移ります。 今回の加算拡充政策の中で、介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件などを見ると、厚労省は生産性向上を強調されています。この狙いをお答えください。”
“代読いたします。 大臣、私の質問を御理解されていないと存じます。いざとなったら私を介護してくださいますか。”
“代読いたします。 このままでは介護をする人がいなくなってしまいます。大臣、私を介護してくれますか。”
“全然足りません。 資料三を御覧ください。 全産業平均と介護職員の賃金格差は七万円弱あります。しかも、事業所の中には、より大きい加算を取れるけど、利用者負担が増えたり使えるサービスが減るのを避けたりするため、利用者のためにあえて取らない事業所もあると聞きます。 これを踏まえると、事業所の我慢や利用者負担増に頼るのではなく、国が税で人件費を補填し、少なくとも全産業平均まで引き上げるしか手段はありません。 大臣、答弁をお願いします。”
“いかに現場の声に耳を傾けていないのか、よく分かる答弁です。 厚労省の説明どおり、加算で賃金アップを果たせたとして、見込める介護職員の賃金アップは幾らになると試算しますか。端的にお答えください。”
“小規模で必死に取り組んできた事業所の撤退です。 資料二を御覧ください。 記事にもあるNPO法人サポートハウス年輪理事長の安岡厚子さんに話を聞きました。ヘルパーの身分、地位は三十年前から上がっておらず、むしろ悪くなっていると危機感を募らせ、今回の改定について、ふざけるな、介護の仕事がばかにされているという気持ちと吐露してくれました。 加算拡充では解決しません。マイナス改定を撤回すべきです。大臣、答弁をお願いします。”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 予算委員会での質問は初めてとなります。私は、ALSという進行性難病の影響で人工呼吸器を付けており、声を出せません。パソコンによる音声読み上げと代読によって質問いたします。よろしくお願いいたします。 厚労大臣に、介護保険サービスの料金体系、介護報酬についてお尋ねいたします。 高齢によって心身が不自由になった人にとって介護サービスは欠かせません。特に、住み慣れた家で暮らすための訪問介護は、言葉どおり命綱。しかし、政府は命綱を断とうとしています。二〇二四年度からの改定で訪問介護の基本報酬を引き下げたのです。 厚労省によると、訪問介護については介護職員の賃金アップに使える処遇改善加算の加算率をアップしたと、減額分を補えるかのように説明しますが、ミスリードです。全く加算を取得していない事業所が取得すれば補填になりますが、既に頑張って取得した事業所はマイナスになる可能性があります。 資料一を御覧ください。 都内のある事業所は、既に加算を取得していることから、基本報酬の引下げにより年間七十七万円の減収になると試算します。マイナス改定が何を導くか。”
“代読いたします。 教科書は、授業の核となる大切な教材です。子供たちに良いものを届けたいという教科書製作者のモチベーションに頼った状況を改善し、現場の労務量を反映した適正な価格設定の見直しを再度お願いして、質問を終わります。”
“全ての紙の教科書について原価計算を行い、適正な定価設計をすること、そして、デジタル教科書の価格設定の根拠を大幅に見直す必要があると考えますが、いかがですか。”
“さらに、デジタル教科書は、製作後も端末のOSやブラウザのバージョンアップに対応し、正確に作動するか使用環境の検査が不断に必要になります。また、デジタル教科書のデータを置くサーバーのメンテナンス費用も教科書会社にとって負担になります。 文科省は、こうしたデジタル教科書作成の労力、費用、動作環境、サーバーの維持管理経費を理解しているのでしょうか。この価格では採算が合わず、やるだけ赤字となります。教科書会社は、学校教育において中心的な教材である教科書作りの責務と社会的要請に応えるため、厳しい経営状況の中、子供たちにより良い内容を届けたいと努力しています。にもかかわらず、紙の教科書、デジタル教科書の価格が適正なものに見直されなければ、教科書会社は経営維持できません。 また、教科書会社だけでなく、全国の学校に教科書を納入する教科書取扱書店にも影響が及びます。子供の数が減り、教科書取扱書店がこの十年で一六%も減少しています。地方や離島では、四月、新学期に学校に教科書が届かないということにもなりかねません。”
“資料を御覧ください。 小中学校英語、小学校算数、中学校数学の紙の教科書とデジタル教科書の定価とページ単価です。元々紙の教科書の定価が原価に対して安過ぎて、少子化と相まって教科書発行から撤退する出版社が相次いでいます。国語は八社から三社に減っています。これでは教科書の多様性が失われ、学校教育が画一化してしまいます。 昨今の紙印刷代の高騰に対し、二〇二四年度予算で三%定価を上げていますが、とても足りません。デジタル教科書は、単に紙の教科書の印刷データではありません。動画、音声データなどのコンテンツを独自に作成したり、関連事項のリンクを貼ったり、紙の教科書以上に時間と労力と費用が掛かります。例えば英語の場合、紙の教科書では、テキストの音声データは別売りCDに収録されていました。しかし、デジタル教材ではQRコードで読み取りになり、価格に反映されません。また、単なる音声データだけでなく、外国人のタレントを使った動画を付けたりするため、動画作成費用が莫大になります。”
“次に、デジタル教科書導入についてお尋ねします。 令和六年度から、英語は全ての小学校五年生から中学校三年生を対象として、算数、数学は一部の学校の小学校五年生から中学校三年生に段階的に導入されます。 デジタル教科書の価格は、紙の教科書の定価の三八%に設定されているとのことです。一般書籍のうち、専門書はほぼ同額。コミック、小説などは紙の本の定価の九〇から八〇%。ビジネス本などでは五〇%ということもありますが、三八%というのは安過ぎます。この数字の根拠をお示しください。”
“続いて、私学助成についてお聞きします。 公立小学校では段階的な三十五人学級実現、専科教員の導入がされました。私立学校でも少人数学級を実現するため、専任の教員と専科教員の配置が必要です。 少し数字は古いですが、令和元年度の都立高校では教員一人当たりの生徒数が十四・三人、私立高校では十七・九人。教職員数の公私間格差は歴然です。さらに、障害のある子もない子も安心、安全な学校生活を送るために、校舎の耐震補強、バリアフリー化は必須です。国は、そのための補助金増額の予算措置をすべきです。 私立学校には、幼稚園から大学まで多くの子供、学生が学んでおり、その建学の精神に基づいた独自の校風、教育理念が日本の公教育に多様性をもたらしてきました。しかるに、公立高校の生徒一人当たりの学校教育費百九万一千円に対し、私立高校の生徒一人当たりの経常費助成金は約三十四万五千円と、三分の一です。教育条件の公私間格差をなくし、誰もが経済的負担を気にすることなく、希望する高校、大学を受験し、学ぶことができるよう、経常費助成金の更なる増額が必要です。 大臣、いかがですか。”
“代読いたします。 日本の教育予算は低過ぎます。OECD平均並みにする必要があります。 大臣、副大臣、私も御一緒しますので、財務省に参りましょう。大臣、答弁をお願いします。”
“即座に無理としても、少なくとも年収九百十万円未満世帯までの私立高校の授業料無償化にすぐに取りかかっていただきたい。福井県、東京都は、百億円単位の予算を掛けて所得制限を撤廃しました。国の予算でできないことではないと思います。大臣、いかがですか。”