舩後靖彦
れいわ新選組 · Japan
“これは、特別支援学級に在籍している子は、原則、週の半分以上を特別支援学級において障害の状態や特性及び心身の発達の段階に応じた授業を行うこと、大半の時間を通常の学級で学んでいる場合は学びの場の変更を検討すべきとした令和四年四月二十七日通知に象徴されるように、特別支援学級、学校に在籍しないと個々のニーズに応じた個別支援や学びが得られないからです。 通常学級に適応できない子供は通級教室、特別支援学級、特別支援学校という別の場で個々に応じて学ぶというインクルーシブ教育システムは、障害のある子供だけではなく、学校になじめない不登校の子供に対しても、今の学校の在り方を変えるのではなく、学びの多様化として学校の外に不登校特例校を設けて対応しようとしていることと同じです。そうして多様な学…”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 質問に入る前に、この間体調を崩して重要広範の給特法改正案の質疑を欠席しましたことにつき、一言申し上げます。 委員長始め委員会の皆様に御心配をお掛けいたしました。また、この法案の当事者であり審議を注視していただいた全国の教職員、学校関係者の皆様には、質疑を通して法案の問題点をただすことが十分にできなかったことは大変残念であり、じくじたる思いでおります。 では、質問に移ります。 まず、五月十五日の一般質問で時間の都合で質問できなかった学校バリアフリーに関する質問をさせていただきます。 二〇二四年度のバリアフリー化実態調査の結果によると、校舎も屋内運動場も二年前の調査時から数ポイントしか改善されておらず、五年間の整備目標は完全に達成困難な状…”
“ありがとうございます。 どの子も安全、安心に楽しく学校生活を送れるよう、学校設備の更なる整備をお願いして、次の質問に移ります。 私は、参議院議員となって第一回目の本委員会質疑から何度も、特別支援教育から分け隔てられることなく共に学ぶインクルーシブ教育への転換を訴え、そのための就学手続の変更や就学支援委員会の在り方の検討、共に学ぶための合理的配慮や環境整備について質問してまいりました。 その中で、看護師、特別支援教育支援員の配置などの合理的配慮、エレベーター設置などのバリアフリー化に関しては、予算や人手、物資不足の問題があり思ったようには進んでおりませんが、少なくとも推進、拡充の方向性で、厳しい予算獲得の中で文科省が努力していただいていることは理解しております。 その一方で…”
“ありがとうございます。 今まさに次期学習指導要領の改訂に向けて教育課程企画特別部会で議論がなされ、多様な子供たちを包摂する教育課程の柔軟な対応が審議項目に挙がっているということです。 しかし、多様な子供たちに対して子供の発達課題や教育的ニーズに応じて個別支援計画を作成し、個別最適な指導を追求すると、同じ教室で別な進度の学習を個々ばらばらに行うようになりかねません。それでは個別指導をうたう学習塾や家庭教師とどこが違うのでしょうか。一対一の個別支援では得られない多様な子供たちが集団で学ぶことから生まれる集団のダイナミズムによって教員が予期しない結果がもたらされたり、多様な考え方や視点に触れる機会を逸してしまうことを危惧します。 学校現場では、全ての子供の人権が保障される学級づ…”
“障害者権利条約二十四条、教育の解釈である一般的意見四号の分かりやすい版では、インクルーシブ教育とは、あらゆる可能性のある児童生徒、学生が同じ教室で一緒に学ぶことであるとあります。さらに、一般的意見四号パラグラフ十一では、インクルージョンの定義として、障壁を克服するための組織、カリキュラム及び指導、学習方法などの構造的な変更を伴わずに障害のある生徒を通常学級に配置することは、インクルージョンにならないとしています。 つまり、障害者権利条約は、障害のある子を含め、あらゆる子供が同じ教室で共に学ぶためのカリキュラムや指導、学習指導方法などの変更を求めているのであって、個別最適な学びのために学ぶ場所を分けることを求めているのではありません。子供を分けているのは大人であって、子供た…”
“そうした異なる子供が共に学ぶ学校教育を成り立たせるために、授業、学校運営をインクルーシブなものにすることが求められています。 しかし、日本の障害のある子供の教育は特別支援教育の枠組みの中で行われてきており、通常学級の中で多様な子供たちが一緒に学ぶインクルーシブ教育のためのカリキュラムは想定されていませんでした。ようやく、一九八九年の文部省告示、高等学校学習指導要領の指導上の配慮についてで、学習の遅れがちな生徒、心身に障害のある生徒などについては、各教科、科目などの選択、その内容の取扱いについて必要な配慮を行い、生徒の実態に即した指導を行うことと盛り込まれました。 大臣、文科省として、通常学級で多様な子供が学び合うための柔軟な教育課程についての検討はどのようになされているの…”
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“それでも作文や面接の練習をし、受験に臨みました。受験生の障害特性、努力を理解せず、読み取ろうとしない学校側にこそ問題があります。しかも、校長は、新聞社の取材に、不登校や外国籍の生徒のケアに追われ、障害を持つ受験生を受け入れるのは困難と答えています。これは障害者に対する排除、差別です。 千葉では高校生になれないと判断し、東京に引っ越した受験生は、この春、都立高校を受験して合格しました。障害の状態は何も変わらないのにです。違いは、都教委が定員内不合格は想定されないとしており、各高校がそれを遵守しているからです。 大臣、この自治体間格差、高校生になるために住み慣れた地域と同級生と離れて引っ越さなければならないこの不合理をどう考えますか。”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 国会議員となり、障害のあるお子さんの高校受験に関わって五年半。毎年この時期は定員内不合格の問題について質問させていただいています。 昨年四月十八日の私の質問に応えて、文科省は六月二十五日、各教育委員会等においては、定員内不合格を出さないよう取り扱っている例を含め、ほかの教育委員会における入学者選抜の実施方法などを参照していただくようお願いする通知を発出いたしました。改めて感謝申し上げます。 同級生たちが高校生として新たな生活を始める中、定員内不合格で行き場を失った千葉県の障害のある二人は、この通知に励まされ、空き募集の三部制高校の午前部と午後部を受験しました。受験後、二人はやり切ったとすがすがしい笑顔だったそうです。しかし、どちらも定員に満たない中、午前部受験の受験生は合格、午後部の受験生は不合格でした。高校はその理由を、学ぶ意欲が読み取れなかったと説明しました。 不合格の受験生は、レット症候群という難病で、情報のインプットはできるが、アウトプットが難しく、言葉が出ない、手が使えないなどの障害があります。”
“学生にとって大きな不利益となるだけでなく、若年人口が流出し、地域に必要な専門人材の枯渇、地域活力の衰退につながってしまいます。 以上、本改正案は、急速な少子化と人材不足の中、高等教育費により理想の子供の数を持てない状況を払拭するという目的に何ら合致せず、矛盾に満ちた制度設計と言わざるを得ません。 今何よりも必要なのは、積極財政で教育予算を大幅に増やして高等教育までの無償化を実現、奨学金は給付型にし、誰もが家庭の経済条件にかかわらず、負担を気にせずに安心して学べる社会にすべきと申し上げ、討論を終わります。”
“私は、れいわ新選組を代表し、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。 本法案は、子育てや教育費により理想の数の子供が持てない状況を払拭し、今最も子育て負担が重い多子世帯の負担を軽減するために、所得制限を取り払って標準学費を全額無償とする内容となっています。 しかし、扶養する子供の数を条件とするため、二人以下の子供を扶養する層には法改正の恩恵はありません。しかも、子供が三人の場合、上の子供が卒業して扶養から外れると、親の収入区分によって、残り二人は支援が全くなくなるか、減少してしまいます。これでは、教育費の負担にあえぐ多くの家庭にとっての支援にはならず、少子化対策として的外れな制度設計と言わざるを得ません。 また、対象となる学生の要件を厳格化することは、学生の中で分断を生み、経済格差の固定化、強化につながります。 さらに、対象となる大学などの確認要件は、少子化、人口流出で経営に苦しむ地方の中小私立大学にとっては、規模の縮小、淘汰に追い込まれかねません。”
“その間に大学の学費は値上がり、家計の負担が増すとともに、学生がアルバイトで生活費、学費を稼ぎ、奨学金という借金を抱えて卒業することに追い込まれています。 今回の法改正がこうした状況を改善するとは到底思えません。教育は未来への投資であり、受益者は社会全体です。財源不足を言い訳にせず、積極財政で所得制限なく大学院までの学費無償化、奨学金は給付型にし、誰もが家庭の経済条件にかかわらず、負担を気にせずに安心して学べる社会にすべきと訴え、質問を終わります。”
“大学等修学支援制度は、低所得世帯の高等教育へのアクセスを支援することを目的に創設され、その後、中間所得で多子世帯、理工農系の大学などに通う子の世帯へ支援を拡充してきました。 今回の改正で所得制限をなくし、多子世帯に完全無償化を拡大しました。予算が限られている中、少子化対策の観点から、まずは多子世帯への支援を拡充するといいますが、収入が少なく、子供が欲しくても持てない、もう一人子供が欲しいが、子育て、教育費にお金が掛かってとても無理という世帯に対しては手当てされず、何ら少子化対策になっていません。 そもそも日本は、公的支出に占める教育費割合がOECD加盟諸国の中で三番目に低く、かつ大学などの高等教育に係る費用の家計の負担割合は二〇二一年時点で五一%、比較できる三十か国の平均一九%に比べ、はるかに高くなっています。 二〇一二年九月、日本は中等、高等教育における無償教育の漸進的導入を定めた国際人権A規約の十三条二項(b)、(c)に関する留保を撤回し、加盟百六十か国のうち最後から二番目にようやく批准いたしました。それから八年たって、大学等修学支援制度が始まりました。余りにも遅過ぎます。”
“しかも、高等教育機関に初めて入学する平均年齢が十八歳と、OECD三十二か国平均の二十二歳に比べ最年少となっています。兵役はなく、高校卒業後そのまま大学などへの高等教育機関へ進学する人が圧倒的だからです。その一方で、社会人、引退後に高等教育機関で学ぶ人は、欧米に比べ圧倒的に少なくなっています。 少子化で十八歳未満人口が急激に減少する中、定員充足率、経営収支で地方の大学を淘汰していくのではなく、十八歳から二十二歳以外の年齢の人が専門知識、技能を学び直せる場とすることで、地域が生き残るための拠点としての高等教育機関にしていくべきと考えます。大臣、いかがですか。”
“ありがとうございます。 修学支援制度が使えない大学は学生から選ばれず、大学にとって死活問題です。定員充足率を上げるため、定員を縮小せざるを得ない状況に追い込まれています。しかし、定員を縮小して学生数が減れば、経営が悪化して学生への教育にも悪影響が出て悪循環です。そもそも、少子化、地方の人口流出は加速化し、全国で五九%に当たる三百五十四の私立大学で定員割れが起きており、大学の自助努力で何とかできる問題ではなくなっています。 定員充足率を条件にすることは、大学の淘汰、再編を加速化させ、地域の教育機関を細らせる結果となります。地方において若い世代の流出は拡大し、地域に必要な教育、介護、看護、保育人材、理工系専門人材の枯渇につながります。その意味では、確認大学の要件を緩和し、地域の経済社会にとって重要な専門人材育成に貢献していると大臣が認める場合は確認取消しを猶予するという変更については歓迎いたします。 日本は、大学、短大、高専、専門学校などの高等教育機関への初回進学率が七四%で、OECD平均の五七%に対して高くなっています。”
“次に、修学支援の対象となる大学などの機関要件についてお伺いいたします。 現行法の修学支援制度において、修学支援の対象から外れる経営要件として、私立学校では、次のいずれかに該当する場合、対象機関としないとされています。 一、直前三年度の経常収支が全てマイナス、かつ前年度の運用資産と外部負債の差額がマイナスであること。二、定員充足率が直近の三年連続で八割未満の場合、ただし就職・進学率が九割を超え、かつ直近の年度の定員充足率が五割以上の場合は確認取消しを猶予。 この確認要件は、改正修学支援法においても変更なしでしょうか。”
“熱心に学ぶ学生だけ支援すればよい、成績の悪い学生に支援するのは無駄というのは時代錯誤だとのことです。支援に成績要件を付けることに対して、お金のある家庭の子は勉強しないでほしい、成績で支援から外れても学費を払ってもらえるのだから、うちの収入で支援を切られたら大学を続けられなくなるという学生すらいるとのことです。 学生たちを分断し、教育格差をますます固定化しかねないこの弊害の大きな成績要件は撤廃すべきです。せめて卒業できる成績に緩和すべきと考えます。大臣、いかがですか。”
“ありがとうございます。 令和七年度からの学生の適格認定の基準では、出席率六割以下、修得単位数六割以下で支援打切り、出席率八割以下、修得単位数七割以下で警告になるとのことでした。さらに、現行の基準では、成績評価が学部などの下位四分の一以下で警告、警告二回連続で支援停止となっており、それもそのまま継続されるようです。 確かに、大学で学ぶための支援ですから学業成績は必要かもしれません。しかし、完全に学費無償で給付型奨学金を受けられるのは極めて少数であり、多くの学生は支援を受けてもアルバイトに時間を取られています。また、家庭の経済状況と成績は比例しており、世帯所得が高い家庭の子供ほど学力、学歴が高い、いわゆる教育格差が固定化して、成績は学生個人の努力だけではどうしようもありません。 大学の教員にお話を伺うと、私が大学生であった一九七〇年代、八〇年代の頃と今の学生は全く違い、今の大学に授業をサボる学生はほぼいない、出席率九割、八割は当たり前。したがって、相対評価では、普通に卒業できる成績であっても学業成績不振の烙印を押されて支援から外れてしまう。”
“次に、修学支援の対象となる学生の要件についてお伺いいたします。 学生の認定に係る基準及び方法については文部科学省令で定められるとされていますが、適格認定の成績要件はどのようになるのでしょうか、お答えください。”
“代読いたします。 大臣、財源を限ってすることが問題です。 以下、用意した原稿を代読いたします。 あべ大臣自らが財務省やこ家庁を巻き込み、修学支援に必要な財源を獲得すべきです。これまでの大臣の御答弁からは危機感が感じられません。子育て、教育費の負担にあえぐ子育て世帯を支えるため、本気で財源確保に取り組んでいただけませんか。大臣、答弁をお願いいたします。”
“確かに、子供三人以上いれば高額所得世帯でも大学まで通わせるのは経済的に大変なことは理解できます。れいわ新選組は、積極財政で所得制限なく大学院までの学費を無償にし、奨学金は給付型にして、奨学金という借金はチャラにと訴えています。そのため、所得制限を撤廃して学費無償化を進めることは大賛成です。 しかし、今回の改正で所得制限を撤廃し全額無償に拡大されるのは、扶養する子供三人以上かつ大学などに通っている世帯となります。これでは、子供三人世帯の場合、一番目の子が大学卒業して就職し扶養から外れると、下の子供は全額無償から外され、一部減免か全く支援なしということになってしまいます。子供の数を条件にすることによって、修学支援のはしごを外された学生にはその時点でアルバイトに奔走しなければならないという弊害が起きるわけです。 大臣、こうした制度設計の欠陥をそのままにして、本当に多子世帯への修学支援になるとお考えですか。”
“しかも、求人、転職サイトのMS―Japanが二〇二四年に行った実態調査では、管理部門と弁護士、税理士などの士業で働く人限定ではありますが、子供が三名以上の世帯の六割が世帯年収一千万円以上という結果が出ています。 東京大学大学院医学系研究科特任研究員坂元晴香氏ほかの研究でも、高収入、高学歴の世帯ほど子供を持っている人の割合及び三人以上子供がいる人の割合が多かったとあります。 つまり、今回の改正で恩恵を受けるのは少数の多子世帯であり、かつ、その多くが高所得層ということになります。一方、子供二人以下の年収約三百万円から約六百万円の中間所得層には何の恩恵もありません。 今回の法改正の目的が教育費の負担が重いため理想の数の子供が持てない状況を払拭するためであるなら、既に三人以上子供がいる世帯を収入に関係なく支援するのではなく、子供を持てない、あるいは二人目、三人目が欲しいけれど経済的に苦しくて諦めている低中間所得層の世帯を全額無償にすべきではないですか。大臣、いかがですか。”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 早速、大学等修学支援法改正案についてお伺いいたします。 大臣は、本改正案の趣旨として、こども未来戦略に基づき、高等教育費により理想の子供の数を持てない状況を払拭するため、多子世帯の学生などについて授業料などを無償化することが必要と説明されました。そして、法改正によって、住民税非課税世帯に加え、扶養する子供が三人以上、かつ大学などに通っている世帯が無償化の対象となります。 二〇二二年の国民生活基礎調査では、十八歳未満の子供がいる世帯は推計で九百九十一万七千世帯、このうち子供が三人以上の世帯は百二十五万六千世帯で、子供のいる世帯の約一二・七%、全世帯割合では二・三%と圧倒的に少ないです。 そもそも、今、生活が苦しい、子育て、教育費にお金が掛かって子供が欲しくても持てないという世帯に対して、子供三人扶養していれば十数年後の高等教育費が無償になるからといって子供をもう一人持とうという気になれるでしょうか。こども未来戦略の少子化対策としてはほとんど意味を成していません。”
“私や木村議員、天畠議員のような重度障害者にとっては、選挙運動用自動車のサイズが制限されると、車上での演説ができなくなる可能性があります。改正案からこの条文を削除すべきだと考えますが、自公、立憲の法案提出者、答弁をお願いいたします。”
“総務省、ありがとうございました。 罰則がないということは、特例上場法人ではない外国企業にパーティー券を販売する人を防ぎようがないですね。ざる法です。 それでは、公職選挙法の質疑に移ります。 衆法第一〇号の百四十一条関係から質問いたします。 改正案では、公職の候補者の選挙運動用自動車の規格を、全ての選挙において、乗員定員十人以下で車両総重量を三・五トン未満とすることとされています。私が国政選挙に初めて立候補したのが二〇一九年の参議院議員選挙でした。れいわ新選組は車椅子ユーザーの私に配慮して、リフト付きの四トントラックを用意しました。その車両をステージカーとして使い、私は選挙演説をすることができました。 本改正案が成立すると、三・五トン以上のステージカーは使用できなくなるという認識でよろしいでしょうか。自民、公明、立憲各党の法案提出者にお聞きします。”
“ありがとうございます。 今の総務省の御答弁ですと、政治資金パーティー券を販売する際に、一つ一つの企業が特例上場法人ではないことを自身で調べてから販売の働きかけをしなければならないということですね。れいわ新選組は過去も今後も政治資金パーティーを開催する予定はございませんが、今後、政治資金パーティーの開催を企画している各党の皆様、どうぞお気を付けください。 総務省に続けてお尋ねします。特例上場法人と認識してパーティー券を販売した企業が実は特例法人ではなかった場合、どのような罰則が科されるのでしょうか。”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 今年最初の政治改革に関する特別委員会での質疑でございます。本日もよろしくお願いいたします。 公職選挙法の一部を改正する法律案について質問する前に、昨年十二月二十四日に成立した政治資金規正法等の一部を改正する法律案について、どうしても解せないことがありますので質問いたします。 政治資金規正法改正案で、外国人、外国法人などによる政治資金パーティーの対価支払の禁止などについて、特例上場日本法人は除外されています。 総務省にお尋ねします。特例上場日本法人のリストは存在しますでしょうか。また、一般の人や個別企業が特例上場法人かそうではないか調べるにはどのような方法がありますでしょうか。”
“学校施設は子供にとって家庭の次に一番長くいる場所であり、どの子にも居心地のいい場所であるべきです。バリアフリートイレやスロープ、エレベーターといった車椅子利用者への対応だけでなく、例えば感覚過敏の子、トランスジェンダーの子など、様々な子供への対応も必要です。また、学校は防災施設や地域の生涯学習の拠点などの役割も期待されていますし、学校で働く教職員の中にも障害のある人がいます。 誰も排除しないインクルーシブ、ユニバーサルな学校を目指し、環境整備のための予算の飛躍的増大をお願いして、質問を終わります。”
“ありがとうございます。 目標値が達成できていない要因は幾つかあると思いますが、やはり財政的な要因が一番大きいのではないかと思います。 トイレの洋式化やスロープ設置などは部分改修で済みますが、エレベーター設置となると大きな財政的措置を必要とするためなかなか踏み出せない、校舎の老朽化で部分改修をしてエレベーターを設置するより全面的な改築時に一緒にやる方が経済的ということで後回しにされるなど、様々な事情があることは承知しています。しかし、そうこうしている間に、エレベーターを必要としている子供は卒業してしまいます。建築に掛かる時間と子供の成長のスピードは全く違います。だからこそ、地域のニーズを調査し、計画的に整備する必要があるのです。 〔理事本田顕子君退席、委員長着席〕 ここのところ、文科省は工事単価を対前年度比一〇%ずつ引き上げていますが、建築資材、工事費の価格高騰に追い付いているのでしょうか。”
“二〇二四年に行われたバリアフリー実態調査の最新の数字は今集約中ということですが、全体の印象として、バリアフリー化率、整備計画の策定率は大きく改善されているのでしょうか。”
“ありがとうございます。 是非インクルーシブな地域防災の視点を取り入れたスポーツコンプレックスの取組を後押ししていただきたいとお願いして、次の質問に移ります。 〔委員長退席、理事本田顕子君着席〕 二〇二〇年十二月に学校施設バリアフリー化推進指針が改訂され、二〇二五年度末までの五年間に緊急かつ計画的に整備を行うための整備目標が定められました。障害のある子もない子も共に学ぶことを進めるためと災害時の避難所としての利用の観点から、避難所に指定されている全ての学校にバリアフリートイレを整備、スロープなどによる段差解消は全ての学校に整備、エレベーターは要配慮児童生徒が在籍する全ての学校に整備すべきとなっています。 昨年の大臣所信に対する質問でも指摘させていただきましたが、残念ながら、二〇二二年九月段階のバリアフリー化率はまだまだ低く、特に避難所として使われる屋内運動場での整備率が低くなっています。しかも、二〇二二年調査の段階では、整備計画すら策定していない地方自治体が七五%もありました。”
“そして、アリーナに隣接して防災備蓄倉庫が設けられ、災害時には最大二千人収容可能のインクルーシブな避難施設として活用されます。会議室は高齢者や乳幼児とその保護者、卓球室は感染症患者と要支援者に割り当てられます。非常用発電機が七十二時間稼働できるようになっており、人工呼吸器ユーザーなど電源確保の必要な人にも安心です。東日本大震災の際、さいたまスーパーアリーナが福島県双葉町から二千人の避難者を受け入れましたが、体育館内は広くて寒くコンセントがないため、廊下で雑魚寝状態だったとのことです。 今後、激甚災害などで大勢の避難者を受け入れるバリアフリーな施設が多数必要となってきます。おおむたアリーナは、スポーツ競技施設としてはもちろんですが、広域避難所として地域の中核を担う総合複合施設であり、スポーツコンプレックスの好事例ではないかと考えます。 そこで、スポーツ庁にお尋ねいたします。 この事業のスポーツコンプレックスのコンセプト、取組に地域防災という観点は含まれているのでしょうか。”
“一月に福岡県大牟田市で開催された障害のある地方議員、国会議員のネットワーク総会に参加し、おおむたアリーナを視察いたしました。そして、この予算案を拝見し、おおむたアリーナはスポーツコンプレックスのお手本と考えた次第です。 資料二を御覧ください。 おおむたアリーナは、市内中心部にある東京ドーム三・九個分という広大な延命公園の中に動物園、野外音楽堂、絵本美術館などとともにあります。大牟田市民体育館の老朽化に伴い新築され、インクルーシブな体育施設としてバリアフリー設計が採用されています。 障害の有無や性別を問わず使用できるトイレ、オストメイト対応トイレが複数フロアに設置され、ピクトグラムや平仮名を用いた表示で外国人などにも視覚で分かりやすい案内になっています。周辺一帯も含めてバリアフリー化を進め、ユニバーサルデザインを採用した公園の駐車場からアリーナ二階へとなだらかなスロープを通って車椅子で移動できます。メインアリーナ、卓球室、多目的室は輻射熱利用の空調が採用されており、停電時でも快適に過ごせます。キッズルームには子供用トイレ、授乳室が隣接し、子供連れで安心して楽しめます。”
“代読いたします。 せこいですね。ピントもずれていらっしゃいますね。 以下、準備した原稿を読み上げます。 子供三人以上いる世帯はほんの僅かで、かつ高額所得層が多いのではないですか。そもそも年収が低いから子供が欲しくて持てないのです。教育費を心配しなくても済むようになれば、低所得、中間所得層ももう一人子供を持とうと思うようになります。今、子供が三人以上いる高額所得層に支援を広げるより、まずは低所得、中間所得層を手厚く支援して、子供がもう一人持てるようにすべきです。そして、本気で少子化対策を考えるのであれば、財源不足を言い訳にせず、積極財政で所得制限を撤廃し、大学学費無償化を実現するべきと訴えて、次の質問に移ります。 次に、スポーツ施設を利用したインクルーシブ防災についてお尋ねします。 来年度予算案で、新規事業としてスポーツコンプレックス推進事業が予算化されています。スタジアム、アリーナの施設などを総合的、複合的に活用するためにエリアマネジメントがなされたスポーツコンプレックスの推進とあります。”
“令和七年度予算案では、六千五百三十二億円を計上し、扶養する子供三人以上の場合は所得制限を取り払って全額支給としています。れいわ新選組は、大学院まで学費無償、奨学金は給付型にして、奨学金という借金はチャラにを政策に掲げておりますから、制限を取り払うのは大賛成です。 しかし、扶養する子供三人以上という条件付では、上の子供が大学を卒業して親の扶養から外れてしまうと、下の二人は授業料全額免除から外され、年収六百万円以上の世帯では支援がゼロに、三百八十万円から六百万円未満の世帯の子は四分の一の支援になるという落とし穴があります。 一気に所得制限をなくすことが無理で段階的に学費無償を進めるのであれば、応能負担の原則で、年収六百万円までの低中間所得世帯への支援を手厚くすべきです。例えばですが、子供の数の条件なしで低中間所得世帯は授業料全額免除、六百万円から一千万円未満の世帯は二分の一免除、一千万円以上の高額所得で多子世帯は四分の一免除など、段階的にするのが普遍的な方策かと存じます。大臣、いかがですか。”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 本日は、令和七年度予算案についてお伺いいたします。よろしくお願いいたします。 まず、大学等修学支援制度についてお伺いいたします。 二〇二〇年にスタートした大学等修学支援制度は、消費税を使っているため、子育て予算枠でこども家庭庁の予算に計上され、執行は文部科学省と厚生労働省と伺っております。そこで、子ども家庭庁より二〇二〇年度から二〇二三年度までの予算額と決算額を出していただきました。 資料一を御覧ください。 文部科学省での執行率は六割弱にとどまっています。想定される対象者数を割り出して予算は組んでいるはずですので、周知が足りなかったため利用者が伸びていないということでしょうか。また、例年予算が余っているならば、子供の数の条件なしに中間所得者世帯の授業料減免策の拡充が可能だったのではないかと考えます。大臣、いかがですか。”
“障害児支援施設と保育所の事業所運営に対する基本的な部分は別として、同じ保育士の待遇改善に関する補助はせめて同水準にすべきではないですか。 こどもまんなかをうたい、障害児も一般子供施策の中に包摂したこども家庭庁として、検討をお願いします。大臣、いかがですか。”
“別の質問に移ります。 三月十二日の予算委員会で、我が党の大島委員の、なぜ保育所の保育士に付く補助が障害児支援の事業所の保育士には付かないのかの質問に答えて三原大臣は、障害児支援事業所における保育士などの賃金、サービスの基本報酬の見直し、処遇改善加算の充実などを図ってきた、一方、保育については公定価格で行われており、人件費部分は人事院勧告を踏まえて公定価格の引上げを行っている、処遇改善に関するルールや制度の違いがあるため、一律にこの両者を比較することはできないと答弁されました。 しかし、保育所の保育士の処遇改善では数万円の補助金が出ますが、障害児支援事業所の加算では数千円で、一桁違います。働く保育士の現場感覚からすれば、障害児支援施設においても人員配置基準で保育士又は児童指導員が必要とされているのに、なぜここまで違うのかとなります。これでは、障害児支援事業所で保育士を雇いたくても、保育所と待遇で差が付き、確保できないという現実があります。 保育所であっても、障害児支援事業所であっても、子供にとって保育士が必要なことに変わりはありません。”
“代読いたします。 子育て世代と高齢者世代間の対立をあおるようなことはやめるべきです。 以下、事前に用意した文書を代読します。 総理、子育て支援の財源を同じ社会保障の枠内から捻出するという財務省の論理ではなく、国民の健康と暮らしを守るため、まずは国債発行で社会保障を支えることを御決断ください。総理、改めてお答えください。”
“しかし、そのために、命と健康に直結する医療、介護を削るとは本末転倒です。亡国、棄民の政策であり、今からでも撤回してください。政府は常々予算がないと言いますが、減税した法人税を元に戻して累進強化する、金融所得課税の導入などで税収を増やし、不必要な予算を削るなどして予算配分全体を見直すべきです。それでも足りなければ、必要な予算は積極財政で国債発行してでも確保すべきと考えます。 総理、いかがですか。”
“次に、子育て支援策の財源確保についてお伺いいたします。 昨年、障害児を含め、全ての子ども・子育て世帯を切れ目なく支援することを目的に、児童手当の所得制限撤廃、保護者の就労要件を問わないこども誰でも通園制度などの施策を盛り込んだ改正子ども・子育て支援法が成立しました。 子育て支援策を拡充することには大いに賛成です。しかし、そのための予算三・六兆円のうち、一・一兆円は社会保障の歳出削減で賄うとされました。その財源とされたのが、高額療養費の限度額引上げ、高齢者医療、介護保険の自己負担割合引上げなどです。 高額療養費制度に関しては、がん患者、私のような難病患者などの当事者、医療関係者からの猛反対に遭い、また与党内でも、このままでは参院選を戦えないという思惑から見直しを凍結しました。しかし、二〇二八年までに子育て支援のための財源を社会保障予算削減で賄うとした社会保障の改革工程はそのままです。次のターゲットは、高齢者医療、介護保険の自己負担割合の引上げ、ケアプラン作成の有料化などが挙げられています。 子育て政策の財源確保は必要です。”
“質問を続けます。 二〇二〇年の医療的ケア児者の家族への調査では、代わりにケアを依頼できる人がいないと答えた人は約四割、対応可能な事業所が十分ではない、対応できる職員が少ないが主な理由となっています。中には、短期入所用に四ベッドはあるが、対応できる職員がいないため、親が倒れたなどの緊急時用の一ベッドしか稼働していないという重症心身医療福祉センターもありました。 医療的ケア児支援法の基本理念は、医療的ケア児の日常生活、社会生活を社会全体で支援するとあります。家族、とりわけ母親が安心して医療的ケア児を任せて親自身のケアをできる時間をつくり出すために、自治体の支援体制整備に国としてどのような予算措置をとっていますか。大臣、お答えください。”
“ありがとうございます。 こども家庭庁は、今回の痛ましい事件について、医療的ケア児本人や家族に対する医療的ケア児支援センターや自治体の支援状況を把握しておられますか。大臣、お答えください。”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 総理出席の予算委員会は初めてです。よろしくお願いいたします。 まず、医療的ケア児の支援についてお伺いいたします。 昨年末から今年にかけて、神戸市で医療的ケア児に対するネグレクト、福岡市では呼吸器外しで人工呼吸器利用の子供が亡くなり、母親が逮捕されるなど、事件が相次ぎました。 医療的ケアを必要とする当事者として、医療的ケア児支援法策定に関わった者として、非常にショックを受けました。医療的ケア児支援法が施行され、医療的ケア児支援センター設置や訪問介護・看護、保育所、学校への看護師等の配置は進んでいますが、基本的なケア者は、いまだに家族、特に母親に集中しています。 孤独な介護の毎日に、この子さえいなければとケアを投げ出したくなることは誰にもあり得ます。多くの医療的ケア児の親は、他人事ではない、明日は我が身と語っています。こうした事件の背景には、子育ての責任が家庭に押し付けられている現状があると考えます。 こども家庭庁として、そのような問題意識はおありですか。大臣、お答えください。”
“代読いたします。 東大阪市など大阪府内の十二自治体などや埼玉県所沢市や東京都練馬区などでは、全員に就学時健康診断の通知と一緒に校区の小学校への就学通知を送り、その後、特別支援教育を希望する場合は就学相談し、特別支援学校、学級へ就学する方式も取っています。 就学手続の実務を変えることで、少なくとも校区の学校への就学を望む障害のある子供が拒否されることはなくなります。こうした方式を全国的に実施すれば、全ての子に校区の学校の学籍を保障し、例外的に希望者に特別支援学校での教育を実施していると障害者権利条約の審査で説明ができるはずです。文科省として全国的に展開することの検討をお願いして、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“教育委員会が本人、保護者の希望に反して分けた学びの場に措置するのであれば、合理的配慮を尽くしても学習権を保障できないことの説明責任を課すべきと考えます。大臣、いかがですか。”
“また、地域の通常学校に就学しても相談が継続させられ、特別支援学級、学校への転籍を求められることもあります。 脳性麻痺のお子さんが小学校就学に当たり、小学校ではヘルパーが見付からず、親の付添いが必要、支援が必要なら特別支援学校へと言われました。また、小学校の通常学級で六年間学んできたダウン症のお子さんが中学校に進むに当たり、支援が必要なら特別支援学級へと言われました。 合理的配慮として支援員が必要な場合、公教育で付けるのは義務であり、特別支援学校、学級でないと付けられないというのは差別です。確かに学校における人手不足が深刻化していますが、環境整備は設置者の義務であり、その不備を当事者や保護者に押し付けることはあってはならないと考えます。 障害者権利委員会は、日本への総括所見の中で、全ての障害のある子供のための普通学校へのアクセシビリティーを保障し、普通学校が障害児の就学を拒否できないことを明確にする就学拒否禁止の条項及び政策を立てること、全ての障害のある子供に対してインクルーシブ教育を確保するために合理的配慮を保障することを勧告しています。”
“不登校を生み出し、障害のある子供を排除した今の学校、教室をそのままにして、多様な場を用意してそちらにお任せ、通常学級に適応できる子供だけいればいいという教育環境は誰にとっても過酷で居心地の良くない場となってしまうという危機感からです。 文科省は、障害のある子供とない子供が共に過ごすための条件整備と、一人一人の教育的ニーズに応じて通常学級、通級、特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある多様な学びの場の整備、この二つを両輪として取り組むとしています。しかし、両輪が永遠に並行するままでは困ります。多様な学びの場に分けるインクルーシブ教育システムを障害のある子もない子も共に学ぶインクルーシブ教育へと近づけ、将来的にフルインクルーシブ教育を目指すべきと考えます。 そのために、障害のある子供の就学先決定についてお伺いします。 所信の中で、多様な背景、困難を有する当事者の声を聞きとありました。しかし、障害のある子供は、本人、保護者の希望に反して、就学支援委員会の総合的判断で特別支援学校と決められることがあります。”
“次に、インクルーシブ教育についてお伺いいたします。 今回、大臣所信の中で、特別支援教育の充実が消えて、発達障害、医療的ケア、心身の健康課題、貧困や虐待などの困難、へき地等居住環境に伴う課題を抱える子供たちやその保護者、夜間中学での学びを必要としている方々など、多様な背景、困難を有する当事者の声を聞き、一人一人が安心、安全に学ぶことのできる学びの場を提供という表現になっています。 インクルーシブ教育とは、障害だけでなく様々な課題を抱えた多様な子供たちが同じ教室で一緒に学ぶこと、共に学べるよう学校の在り方を変えることと考えます。その意味で、今回の多様な背景、困難を有する当事者の声を聞きの部分に大いに賛同いたします。 しかし、こうした多様な子供たちをそれぞれに合った多様な学びの場に分けていくのではなく、まずは地域の学校で多様な子供を受け入れ、誰一人取り残さず、安心、安全に学べるように環境整備をすべきではないでしょうか。理想主義で言っているのではありません。”
“そもそも、OECD国際比較では、二〇二四年九月時点で、日本の公的な支出で教育費が占める割合は八%と、OECD加盟三十六か国中三番目に低く、高等教育の家計負担割合は二〇二一年の時点で五一%と、比較できる三十か国の中で三番目に高くなっています。高校授業料無償化、大学等修学支援制度の拡充で多少改善されるでしょうが、焼け石に水です。 高等教育だけでなく、義務教育段階での教員不足、教育環境の改善のためには教育予算の大幅な増額が必要です。本来、減税した法人税を元に戻して累進強化する、金融所得課税の導入などで税収を増やし、不必要な予算を削るなどして予算配分全体を見直し、人づくりのための教育予算拡充が必要です。しかし、今この緊急事態に対応するには国債を発行してでも予算を確保すべきと考えます。大臣、いかがですか。”
“大臣は、高等教育機関は、我が国を担う地域や産業を支える人材の育成、人類の知的資産の継承と創造の基盤であり、基盤的経費を十分に確保し、めり張りある支援を行うとおっしゃいました。しかしながら、先ほども述べたように、基盤的経費は増えず、物価高騰や人件費の増加に全く対応できていません。 国立大学では、人事院勧告水準の賃上げができない大学がある。日本私立大学教職員連合会の調査では、教職員の可処分所得は二〇〇〇年以降減り続け、物価上昇率を加えると、二〇二四年度で一八%減少しているといいます。 民間企業では、賃上げ促進税制を活用し、ベースアップが図られ、大手企業では新年度入社の初任給三十万円という数字も挙がっています。しかし、大学などではこうした待遇改善が図られず、教育研究の基盤的経費は抑えられ、恒常的研究費が激減して長期的研究ができない、競争的資金による期限付プロジェクトによる不安定雇用では安心して研究できないという声が寄せられています。このままでは、民間企業に研究人材を取られ、大学が教育研究機関として成り立たなくなります。”
“さらに、重要な先端研究施設が頻繁に故障したり老朽化したりしているが、応急処置でしのぎ、全体を更新するための数十億の予算の見通しは立たない、このままでは日本の研究力低下につながりかねない、打開策として、大型の競争的資金を多少減らしても運営費交付金を増やし、大学が自由に使えるお金を増やしてほしいと提言されています。 私もこの間、選択と集中を進める政府の方針に対し、裾野を広げてこそ全体が底上げされ、日本の教育研究力は向上すると訴えてまいりました。日本の高等教育機関を限界のふちから救うために、国立大学運営費交付金の基盤的経費、私立大学経常費補助金の一般補助の大幅な増額が必要と考えます。大臣、いかがですか。”
“資料一を御覧ください。 国立大学等運営費交付金は平成十六年の法人化時から一三・一%、約一千六百三十億円減。私立大学の経常的経費に対する経常経費補助金も昭和五十五年の二九・五%をピークに減少し、令和四年は八・六%まで落ち込んでいます。とりわけ、大学の人件費や光熱水費など教育研究の基盤的経費、私立大学での一般補助が減少し、成果を中心とする実績に応じた配分の変化による不安定化、外部資金や競争的資金の割合が増加しています。 資料二を御覧ください。 広島大学の越智光夫学長は、朝日新聞の取材に答えて、今すぐに学費を上げることは考えていないとしながらも、国からの運営費交付金が減り、経費削減は限界、学生の教育などに使う積立金を取り崩した、こうした状況が続けば、学費値上げを決断する可能性もとしています。”
“代読いたします。 即効薬が必要なのです。財務省も帰られましたので、決断してください。 大臣、もう一度答弁お願いします。”
“代読いたします。 必要なのは即効薬です。大臣、御決断ください。答弁をお願いします。”
“学生たちは、まずは学費値上げ撤回のために百四十五・二億円、それから現行の学費から十万円引き下げるために三千二百十六・二億円の予算措置を求めています。 政府は高額療養費制度の負担限度額引上げをもくろみましたが、患者団体、与野党の反対の声を受け、衆議院で一部撤回、そして参議院予算委員会で制度見直しを全面的に一旦凍結、予算案の再修正に踏み切りました。同様に、大学学費値上げを撤回、回避するために緊急予算措置が必要と考えます。大臣、いかがですか。”
“奨学金ももらえず、アルバイトもできない。学費値上げは、私のように病気を抱える学生を更に排除し、大学の多様性、公平性、包摂性に逆行する。学費がこれ以上上がったら、下の兄弟は大学進学を諦めざるを得ない。経済的に厳しい家庭の子は修学支援制度を使えばいいと言うが、そうではない。修学支援制度で授業料免除され、給付型奨学金を受けていたが、姉が大学卒業して扶養から外れ、私と弟は制度から突然に外されてしまった。両親には二人分の学費を払う余裕がなく、姉も奨学金返済のため援助は期待できない。週三回の塾のバイトに加え、週三回スーパーでのバイトを増やした。体への負担が大きく、授業を休みがちになり、十単位落としてしまった。金銭面だけでなく、身体的、精神的に追い詰められた。 以上、学費値上げに困窮した学生たちの悲痛な声を聞いて、大臣、率直にどう思われますか。”