舩後靖彦
れいわ新選組 · Japan
“これは、特別支援学級に在籍している子は、原則、週の半分以上を特別支援学級において障害の状態や特性及び心身の発達の段階に応じた授業を行うこと、大半の時間を通常の学級で学んでいる場合は学びの場の変更を検討すべきとした令和四年四月二十七日通知に象徴されるように、特別支援学級、学校に在籍しないと個々のニーズに応じた個別支援や学びが得られないからです。 通常学級に適応できない子供は通級教室、特別支援学級、特別支援学校という別の場で個々に応じて学ぶというインクルーシブ教育システムは、障害のある子供だけではなく、学校になじめない不登校の子供に対しても、今の学校の在り方を変えるのではなく、学びの多様化として学校の外に不登校特例校を設けて対応しようとしていることと同じです。そうして多様な学…”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 質問に入る前に、この間体調を崩して重要広範の給特法改正案の質疑を欠席しましたことにつき、一言申し上げます。 委員長始め委員会の皆様に御心配をお掛けいたしました。また、この法案の当事者であり審議を注視していただいた全国の教職員、学校関係者の皆様には、質疑を通して法案の問題点をただすことが十分にできなかったことは大変残念であり、じくじたる思いでおります。 では、質問に移ります。 まず、五月十五日の一般質問で時間の都合で質問できなかった学校バリアフリーに関する質問をさせていただきます。 二〇二四年度のバリアフリー化実態調査の結果によると、校舎も屋内運動場も二年前の調査時から数ポイントしか改善されておらず、五年間の整備目標は完全に達成困難な状…”
“ありがとうございます。 どの子も安全、安心に楽しく学校生活を送れるよう、学校設備の更なる整備をお願いして、次の質問に移ります。 私は、参議院議員となって第一回目の本委員会質疑から何度も、特別支援教育から分け隔てられることなく共に学ぶインクルーシブ教育への転換を訴え、そのための就学手続の変更や就学支援委員会の在り方の検討、共に学ぶための合理的配慮や環境整備について質問してまいりました。 その中で、看護師、特別支援教育支援員の配置などの合理的配慮、エレベーター設置などのバリアフリー化に関しては、予算や人手、物資不足の問題があり思ったようには進んでおりませんが、少なくとも推進、拡充の方向性で、厳しい予算獲得の中で文科省が努力していただいていることは理解しております。 その一方で…”
“ありがとうございます。 今まさに次期学習指導要領の改訂に向けて教育課程企画特別部会で議論がなされ、多様な子供たちを包摂する教育課程の柔軟な対応が審議項目に挙がっているということです。 しかし、多様な子供たちに対して子供の発達課題や教育的ニーズに応じて個別支援計画を作成し、個別最適な指導を追求すると、同じ教室で別な進度の学習を個々ばらばらに行うようになりかねません。それでは個別指導をうたう学習塾や家庭教師とどこが違うのでしょうか。一対一の個別支援では得られない多様な子供たちが集団で学ぶことから生まれる集団のダイナミズムによって教員が予期しない結果がもたらされたり、多様な考え方や視点に触れる機会を逸してしまうことを危惧します。 学校現場では、全ての子供の人権が保障される学級づ…”
“障害者権利条約二十四条、教育の解釈である一般的意見四号の分かりやすい版では、インクルーシブ教育とは、あらゆる可能性のある児童生徒、学生が同じ教室で一緒に学ぶことであるとあります。さらに、一般的意見四号パラグラフ十一では、インクルージョンの定義として、障壁を克服するための組織、カリキュラム及び指導、学習方法などの構造的な変更を伴わずに障害のある生徒を通常学級に配置することは、インクルージョンにならないとしています。 つまり、障害者権利条約は、障害のある子を含め、あらゆる子供が同じ教室で共に学ぶためのカリキュラムや指導、学習指導方法などの変更を求めているのであって、個別最適な学びのために学ぶ場所を分けることを求めているのではありません。子供を分けているのは大人であって、子供た…”
“そうした異なる子供が共に学ぶ学校教育を成り立たせるために、授業、学校運営をインクルーシブなものにすることが求められています。 しかし、日本の障害のある子供の教育は特別支援教育の枠組みの中で行われてきており、通常学級の中で多様な子供たちが一緒に学ぶインクルーシブ教育のためのカリキュラムは想定されていませんでした。ようやく、一九八九年の文部省告示、高等学校学習指導要領の指導上の配慮についてで、学習の遅れがちな生徒、心身に障害のある生徒などについては、各教科、科目などの選択、その内容の取扱いについて必要な配慮を行い、生徒の実態に即した指導を行うことと盛り込まれました。 大臣、文科省として、通常学級で多様な子供が学び合うための柔軟な教育課程についての検討はどのようになされているの…”
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“代読いたします。 れいわ新選組は、大学院までの高等教育無償化を訴えています。学びたい人が経済的不安を持たず、当たり前に学べる社会にしていくことが必要です。そのためにも、教育機関への公的支出を増やさなければなりません。このことを改めて強調し、質問を終わります。”
“次に、修学支援新制度の受給率についてお尋ねします。 文科省によると、修学支援新制度の専門学校での利用者は約七・五万人、在学者数に占める割合から計算すると約一二・九%に上ります。一方、さきに紹介した専門学生の家庭の年収を見ると、本来はもっと利用されるべきではないかと考えます。 この制度が必要な専門学生に届いていないのではないでしょうか。条件緩和を含め、必要な人に届く制度に改善、検討すべきではないでしょうか。”
“代読いたします。 それでは負担軽減にはなりません。以下、準備した文章を読み上げます。 借金しないと高等教育で学べない環境に未来はありません。大臣も借金を背負うのは自己責任だとお思いですか。”
“代読いたします。 通告と質問の順番を一つ入れ替えて、奨学金についての質問をいたします。 次に、奨学金の利用状況についてお尋ねします。 日本学生支援機構の令和四年度調査によると、専門学生で何らかの奨学金を受給している割合は六〇%を超え、平成三十年度以降で最多となりました。同様に増加傾向にある大学昼間部の五五%と比較しても高い状況です。 奨学金に頼らざるを得ない状況を踏まえるのであれば、貸与型ではなく、返済不要な給付型の奨学金を更に増やしていくべきではないでしょうか。貸与型は借金にすぎず、学生に多額の借金を自己責任で押し付けている責任は国にあります。単純に計算しても、約半数の学生が借金を背負って働かなければならなくなっている、この状況を改善すべきです。この点について、大臣の見解をお示しください。”
“経済的負担の軽減、これが本当に重要です。 引き続き質問いたします。 次に、経済的理由による中退者、休学者への対応についてお尋ねします。 修学支援新制度の実施などによって経済的理由による中退は減少傾向になりましたが、まだ中退理由の五%を占めています。これをゼロにすべきです。 また、中退にまで至らなくても、学費や生活費を稼ぐためにアルバイトをしなければならない学生も多いのが現状です。 令和四年度の日本学生支援機構の調査では、専門学生の収入のうち、アルバイト収入が一八%を占めています。令和二年度の調査を比較すると、家庭からの給付が減っている一方、アルバイトの収入が増えており、アルバイトせざるを得ない状況がうかがえます。 専門的な知識、技術を得るために学校に通っているのに、アルバイトに明け暮れなければならない状況は本末転倒ではないでしょうか。アルバイトに頼らなくても安心して学べる環境が不可欠です。経済的な不安を減らすことが必要です。 れいわ新選組は、大学院まで高等教育の無償化を訴えています。一気に無償化が難しくても、少なくとも修学支援制度の対象拡大、給付額増加が必要ではないでしょうか。”
“ありがとうございます。 ここから専門学生への経済的支援についての質問を行ってまいります。 専門学生は厳しい経済状況にあります。文部科学省の資料によると、専門学生の家庭の年収は約三割は四百万円未満で、四百―六百万円の二二・九%を含めると六百万円未満が半数を占めます。一方、日本学生支援機構の調査によると、授業料や通学費などの学費は公立が約三十九万円、私立が百十六万円で、特に私立では非常に大きな負担となっています。この現状についてどう考えますか。見解をお示しください。”
“調査を見ると、専門学校から大学への編入学者は令和四年で二千百八十六人、短大四千三百六十六人、高専二千四百七十一人と比較しても多いとは言えない現状です。 専門学生にとって選択肢を広げるため、編入学したい学生を支えるための仕組みが必要ではないでしょうか。相談体制などの仕組みを構築するため、国としても取り組んでいくべきではないでしょうか。単位制への転換を機に国としてどのような取組を展開していくのか、見解をお示しください。”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。本日もよろしくお願いいたします。 本日は、学校教育法改正案、いわゆる専門学校の教育の充実に関する法改正についての質疑となります。 大学との制度的公平を図るための改正内容、質の保証を図るための取組については賛同するものでありますが、今、専門学校に通う方々の現状については看過できない課題があります。多様な分野で将来を担う専門学校生が安心して学び、社会に出られる環境整備のため、以下、質問してまいります。 まず、法案の具体的な改正項目についてお尋ねします。 法案では、大学などとの制度的整合性を高めるための措置として、学習時間に関する基準を大学、高等専門学校と同様に単位制によって定めることができるとしています。この単位制法定化により、大学と専門学校の間での学生の移動の円滑化が進むことが期待されています。大学や大学院でもっと学びたい、高度な研究をしたいと望む専門学生にとって選択肢を広げることにもつながり、改正内容については賛同いたします。 一方、そうした専門学生を支える基盤、環境については十分とは言えません。”
“代読いたします。 文科省は、昨年三月、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策、ラーニングCOCOLOプランを策定し、不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思ったときに学べる環境を整えるとしています。また、学校の風土の見える化を通して、学校をみんなが安心して学べる場所にするともうたっています。私も、その方向性は良いと思いますし、学校が誰もが安心していられる場にするために、教員の働き方を含め、学校の在り方自体を変えていかなければならないと考えています。 一方で、今現在、小中高校で三十六万人もの子供が不登校であり、その多くが学校で健康診断を受けられないことで将来にわたる深刻な健康リスクを見逃す可能性があることに対しては、喫緊の課題として取り組むべきです。学校に行けない子供も含め、全ての子供の成長、健康な生活を支えるため、学校での集団健診以外でも健康診断を受けられるユニバーサルな仕組みを国を挙げてつくっていくことを再度お願いし、質問を終わります。”
“成長期の子供にとって健康は取り返しの付かない問題であり、文科省だけでなく、こども家庭庁がこども大綱に健康診断を位置付け、国全体で取り組む必要があると考えます。 こども家庭庁としていかがお考えですか。”
“子どもの権利条約第二十四条は、子供たちは健康に生まれ、安全な水や十分な栄養を得て、健やかに成長する権利を持っているとしています。この権利を保障するためには、家庭のみならず社会全体で子供の健康、医療へのアクセスを保障していかなければならないと考えます。こども基本法も、その目的に、子供が自立した個人として健やかに成長することができ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体として子供施策に取り組むとあります。 健康は自己責任、子供の健康は親の責任という見方があります。しかし、子育て環境が大きく変わっている現在、子供の健康や貧困問題は社会全体で取り組むべき課題です。小中高校の不登校の子供が三十六万人と増加する中、学齢期の子供の健康を学校保健安全法の枠組みで対応するのでは不登校の子の健康は守れません。もちろん、健康であることは権利であって義務ではありませんので、健診を強制することはあってはなりません。 その上で、学校での集団健診のみならず、望む子は医療機関で無料で健診を受けられる仕組みをつくるべきではないでしょうか。”
“不登校の子供が健康診断を受診できない現状に対して先進的な取組をしている自治体があります。吹田市では、フリースクールや市議の働きかけで、二〇二一年、学校での健康診断を受けなかった小中学生に対して学校外での受診を可能とする制度を発足させました。市内の医師会の協力の下、内科、耳鼻科、眼科をまとめて学校医となっている内科の医療機関で、しかも個別に、保護者の自己負担なしで健康診断を受けられます。校区の学校医でなくともよいため、自分の校区の学校の子供と会うことを避けることもできます。二〇二三年度は、受診していなかった人の二割に当たる百五十七人が受診し、予算は五十万円余りとのことです。 本来、地方交付税に教育費として学校における健康診断の費用は算定されており、学校に通えない子供も受診機会は保障されるべきです。このような自治体の取組を全国的に広げていただくためにも、必要なところには国が財政支援をして進めていただきたいと考えますが、大臣、いかがですか。”
“代読いたします。 現場任せではなく、学校以外でも健康診断が受けられる場所を政府が示すべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“三枝さんは、受診方法の選択肢を検討し、国が最低限求められるスタンダードを設定する必要があると提言していますが、大臣、いかがですか。”
“ほぼ受けていたのは一割しかなく、不登校経験者の多くは受診機会を奪われている実態と言えます。 資料二を御覧ください。 生活習慣の乱れや身体的疲労度の増加、体力低下など、身体的健康値も、学校に通っていたときと比較し、有意に低くなっていることが見て取れます。 この調査結果から、全ての子供の健康と医療へのアクセスを保証するために、学校に通っていない子に対しても健康診断の受診機会を保障する必要があると考えます。 健康診断の目的を児童生徒の学校生活のためとするのではなく、子供の健康のためとすべきではないでしょうか。 学校で健康診断を受けることのできない子供に対しては、医療機関での個別受診、他学年又は近隣校での受診、校医が健康診断以外で学校に来る際に受診などの対応策が、各学校、自治体ごとに行われています。また、今後はオンライン診療を用いた受診も選択肢となり得ると三枝さんは考えています。 それぞれの方法の実現可能性は学校、子供の状況によって異なりますが、しかし、その対応を学校、担任、養護教諭に任せたままでは、学校に来れない子供の多くが受診機会を失ったまま放置されてしまいます。”
“ありがとうございます。 不登校と子供の健康の関係について研究する中で、三枝さんは、そもそも不登校の子供に対する健康診断に関する研究、統計がほとんどないことに気が付きました。このことが、学校に通っていない子供たちの健康リスクに関する政治的、社会的な関心の低さを物語っていると思います。 また、三枝さんの研究によれば、不登校の子だけでなく、欠席や転校で学校での健診を受けられなかった子供を含め、健診を受けていない子供に対する対応は、学校ごと、地域ごとにばらばらで、定まったやり方はありませんでした。 資料一を御覧ください。 これは、不登校生徒が多数在籍している公立の定時制単位制高校一校の全校生徒七百八十人を対象に三枝さんが行った調査結果です。有効回答数は五百六十五人で、そのうち小中学校で三十日以上の長期欠席のある人は二百二十五人で、その二百二十五人を母数とした割合です。健康診断をほぼ受けなかったが四割弱、これに、受けなかったことも受けたこともあるを合わせると、六割強が健康診断を受けなかった経験があるという結果になります。”
“その上、学校における健康診断が受けられないことで三枝さんのように深刻な身体的な健康リスクを見逃してしまうことがあります。 このような現状を大臣は率直にどうお感じになられますか。”
“小学三年生から中学三年生まで不登校だった三枝、旧姓石田まりさんは、中三のとき、奥歯が十本以上虫歯となり、それらの歯の神経を全部取り、口の中が崩壊しました。また、背骨が曲がっていることに気が付かないまま成長し、二十代になってから肩、腰のひどい痛みに苦しみました。整形外科を受診すると、側わん症と診断されました。側わんは学校の健康診断の項目に入っており、健診で見付かっていればコルセットをはめることで矯正できたのに、骨格が固まった成人になってからでは背骨にボルトを入れるという難しい手術しか治療方法はないと言われました。手術のリスクを考え、今はストレッチなどでしのいでいますが、電気が走るような鋭い痛みに耐える日々です。 学業の遅れは後から取り戻すこともできるが、健康は取り戻せない。成長期の大切なときに健康診断を受けられず、重大な健康リスクを見逃してしまった自身の経験から、現在、不登校と子供の健康の関係について研究されています。不登校の子供たちは、学校での活動がなくなることで身体活動が低下したり、社会的つながりが薄れることで身体的、精神的双方の健康リスクを抱えています。”
“不登校の子供たちを支援している団体から、フリースクールなどに通所している場合はその場で受診し、自宅中心で過ごしている場合は地域の保健所などで受診するなどのモデル事業実施の要望が上げられています。 文科省は、不登校の子が健康診断を受けられていない実態を把握しているのでしょうか。”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。本日もよろしくお願いいたします。 毎年この時期、学校において、小中学校は全学年、高校、大学においては第一学年を対象とした健康診断が行われます。健康診断の実施義務は学校教育法及び学校保健安全法で定められており、その目的は、学校における児童生徒の健康の保持増進、健康状態の把握、安全確保、健康教育のためとあります。健診項目は、身長、体重、栄養状態、脊柱、胸郭、四肢の状態、視力、聴力、目の病気、耳鼻咽頭、皮膚の病気、歯及び口腔の病気、結核、心臓の病気、尿検査などです。 学校における健康診断によって、弱視、2型糖尿病、運動器疾患、虫歯などの早期発見、治療につながっているという研究もあり、子供の健康の維持、医療へのアクセスという点から重要な機会になっていると言えます。 しかし、学校に長期間通っていない不登校の子は、健康診断を受けることができないまま、心身に健康リスクを抱えている実態があります。”
“代読いたします。 それで済むなら慣らし保育は不要です。 以下、事前に用意した原稿を代読します。 事前に受け入れてみないことには、登録情報だけでは現場の対応はできません。まして、医療的ケアの必要なお子さんは毎日の服薬の把握が必要であり、医療的ケアはその実施環境によって様々に対応が異なってきます。慣れるまでは親子で通園するとしても、定まった保育所に通う慣らし保育と違い、利用する保育所が定まっていなければ、受入れ機関にとっては一見さんと同じです。同じ保育所に通うにしても、月十時間という少ない細切れの利用時間では、前に預かったときのことを覚えている余裕が現場にあるでしょうか。 結局、制度をつくっても、障害児、医療的ケア児を受け入れる事業所がないということになってしまうのではありませんか。大臣、いかがでしょうか。”
“大臣、現場から上がっているこうしたリスクに対する不安や懸念に対して、こども家庭庁はどのような対策をお考えでしょうか。”
“一問目で指摘しましたように、今の保育現場では慢性的な人手不足が続いており、ふだん利用しているお子さんだけでも目が行き届かずに子供が安心して過ごせる環境にない、安全が確保できないという声が上がっています。 教育、保育施設などにおける重大事故防止策を考える有識者会議の報告では、保育所における死亡事故の発生はゼロ歳から二歳児、預け始めの時期が最も多くなっています。そのような状態を繰り返すことになるこの制度は、預かる側にとっても、親と離れ、知らない場所で初めて会う大人に預けられる子供にとっても大きなストレスや緊張を強いられます。まして、障害のあるお子さん、医療的ケアの必要なお子さん、こだわりが強いお子さん、アレルギーなどの配慮が必要なお子さんなどがスポット的に利用する場合、どのように子供一人一人の特性、特徴を把握し、安全、安心を確保することができるのでしょうか。 私の知っている医療的ケア児の長時間預かりをしている児童発達支援事業所では、市から試行事業を持ちかけられましたが、日常的に関わらないで短時間、スポット的に医療的ケアの必要なお子さんを預かるなど、怖くてとてもできないと断りました。”
“法案のレクを受けたときのこども家庭庁の御説明では、障害児、医療的ケア児もこども誰でも通園制度の対象となるとのことでした。また、実施事業所としては、体制が整っていれば、保育所、幼稚園、認定こども園だけでなく、児童発達支援事業所なども可能としているとのことでした。 しかし、現状、保育所、幼稚園、認定こども園では、障害のある子、とりわけ医療的ケアの必要な子供はなかなか受け入れてもらえません。児童発達支援事業所の中でも、看護師や医療的ケアができるヘルパーを配置して医療的ケア児を受け入れている児童発達支援事業所は少なく、医療的ケアの必要なお子さんがどこの地域でも通える実態にはありません。日常的に障害児、医療的ケアの必要なお子さんが受け入れられない現状の中で、不定期でスポット的に受け入れるというのは全く非現実的で、絵に描いた餅と言わざるを得ません。 大臣、障害児、医療的ケア児がこども誰でも通園制度を使うためにどのように体制整備を図っていくおつもりでしょうか。”
“毎日通う子と不定期に通う子を一緒に見ていくことへの不安が現場から寄せられています。 現行の一時預かり事業が保護者の立場からの必要性に対応するものに対し、こども誰でも通園制度は、子供を中心に考え、全ての子供の育ちを応援し、子供の良質な成育環境を整備することを目的とするとされ、理念は大変立派です。しかしながら、全国の保育現場では保育士の一斉退職が相次いでいます。待機児童対策として次々と新しい保育所が開設され、その影響で現場では慢性的な人手不足の状態が続いています。その結果、目が行き届かずに子供が安心して過ごせる環境にない、園児に対する虐待と経営者からの保育士に対するパワハラもある、安全に保育できない職場にはいられないなど、悲痛な声が聞こえてきます。 加藤大臣、このような現状で、どのようにこの制度の実施体制を確保するおつもりでしょうか。”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。本日はよろしくお願いいたします。 さて、子ども・子育て支援法改正案の最大の問題点は、子ども・子育て支援金制度を創設し、子育て支援策に係る二・一兆円を社会保障費の抑制で確保しようとしていることです。 障害、高齢、病気、貧困、失業など、生きていく上で何らかの困難やハンディを抱える人を社会全体で支えるのが社会保障です。その社会保障制度の利用者への負担増や利用抑制によって浮いた分を少子化対策に充てるというのは、筋違いも甚だしいと言わざるを得ません。その点の質疑は内閣委員会所属の同僚の大島委員にお願いし、本連合審査ではこども誰でも通園制度についてお伺いします。 本制度は、全ての子ども・子育て世帯を対象とする支援策強化の現物給付策の目玉ともいうべき施策です。就労要件を問わずに、六か月から三歳未満の乳幼児を対象に月十時間以内で保育所などを利用できるこの制度は、モデル事業実施の中からも需要の高さがうかがえます。一方で、保育士一人当たりの子供の数が多く、長時間預かり、低賃金など、労働条件の悪さからくる人手不足で現場は疲弊しています。”
“代読いたします。 インクルーシブ教育の根幹は、まず分けないこと。共にいることは人としての権利です。どこに住んでいても当たり前に地域の学校で共に学び育つことができるよう、文部科学省に更なる取組をお願いし、質問を終わります。”
“即実現できるものとは考えておりませんが、まずは通常学級で学ぶための環境整備推進の方針、方向性だけでも示していただけませんでしょうか。”
“同様に、八〇年代以降、世界は統合教育へ、そして、一九九四年のサラマンカ宣言以降、インクルーシブ教育へ転換しました。 しかし、日本ではこの潮流に逆行し、養護学校を義務化し、障害の種類と程度で分ける教育を進めました。特殊教育から特別支援教育へ、障害者権利条約の批准後はインクルーシブ教育システムへと名称は変わりましたが、障害のある子供の学ぶ場を特別支援学校、支援学級、通級、通常学級と分ける原則は変わっていません。分けた場での手厚い教育が原則とされ、通常学級で共に学ぶための環境整備と合理的配慮、個別支援のための人も財源も十分ではありませんでした。 その中で、大阪では、共に学ぶ教育を維持するために、二重籍で原学級保障という方法を続けてきたと言えます。文科省の通知は、学級定員など構造的な変更を伴わずに、授業の半分以上を通常学級で受けている子供は通常学級籍にしてしまえと言っているに等しいものです。 大臣、本当にインクルーシブ教育を進めていくのであれば、通常学級の定員削減、教員の加配、校舎のバリアフリーなどの環境整備を行い、障害のある子の教育の場を原則通常学級にする必要があります。”
“代読いたします。 大阪の原学級保障の取組には歴史的な経緯があります。一九七〇年代、部落解放運動による人権教育を実践する中で、障害児が教育から排除されていることに気付いた豊中市の教職員の取組から始まりました。一クラス五十人近くの子供がいる中、障害のある子供への合理的配慮という考え方も介助員などの人的資源もありません。人手を確保するために障害児学級と通常学級に二重に在籍する苦肉の策が取られ、実際の授業、活動は、障害児学級担任が入り込んで通常学級で行ってきました。その実践の積み重ねが、大阪では、障害があってもなくても共に学び育つことが当たり前、小中学校で共に過ごした仲間と共に高校でも学びたいという願いを受け、定員内であれば不合格を出さないとする大阪府教委の方針になったのだと私は理解しています。 同じ一九七〇年代、イタリアは統合教育に向かいました。一九九二年の障害者の支援、社会統合、諸権利法により、幼稚園から大学まで、全ての学校教育段階でインクルーシブ教育が保障されました。通常学級で支援を必要とする子供がいる場合は、学級定員を二十五人から二十人に削減、支援教員の加配などの環境整備をしました。”
“そのため、通常学級籍に変更後は、支援学級担任の入り込みによる合理的配慮、個別支援がなくなることになります。支援学級在籍でほとんどの授業を通常学級で受けてきた障害のある子にとって、現在の学級定員や教員の多忙の現状を考えると、大きな不安と不利益をもたらすことになります。 大阪弁護士会の勧告書発表の記者会見で、当事者のお子さんの、どちらか片方だけとか、少しの時間しかいられないとか決められるのは嫌、お友達と一緒がいいというコメントが紹介されています。分け隔てられることなく共に学ぶことは基本的人権であり、子供にとって何よりも重要な教育ニーズです。 その一方で、支援学級担任による支援がない状態で通常学級籍を選ばなければならないことは、合理的配慮の提供と有効な教育を促すための必要な支援を一般教育制度内で保障することを定めた障害者権利条約二十四条二項(c)と(d)に違反しています。 文科省が、通知はインクルーシブ教育を進めるためというのであれば、通常学級籍で学ぶ障害のある子に今までと同様の合理的配慮と個別支援を保障していくべきと考えます。大臣、いかがですか。”
“まずは本人、保護者の希望を尊重した決定が行われることを強く望みます。 しかし、教育委員会が本人、保護者の意向を聞き、学びの場を選択してもらうにしても、選択すること自体に無理があるから人権救済申立てがされたのです。通常学級に変更した場合、特別支援学級担任によるサポートが得られず、手厚い支援や指導ができなくなるのではないかという不安の声に対し、文科省は、特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について、QアンドAで次のように回答しています。通常学級に障害のある子が在籍する場合、担任などによる合理的配慮を含む必要な支援や、特別支援教育支援員の配置によるサポートの対応は考えられます、また、通級による指導も受けられますと。しかし、支援員は教員ではなく、教科の授業を行うことはできません。担任の指示の下で、本人ができないことの補助をするだけです。 今回の通知で是正を求められた自治体では、支援学級担任が通常学級に入り込み、通常学級の担任とともに遅れがちな子の学習のサポートをしたり付添い指導をするなど、単に学ぶ場を同じくするだけでなく、共に学ぶための手厚い教育を実践してきました。”
“また、その場合、特別支援学級で週の半分以上過ごす必要があるかないかは誰が判断することになるのでしょうか。教育委員会ですか。学校ですか。それとも本人、保護者の希望で選べるのでしょうか。お答えください。”
“二〇二四年三月二十二日、大阪弁護士会は盛山文部科学大臣宛てに、特別支援学級に在籍している児童生徒について、原則として週の授業時間数の半分以上を特別支援学級において授業を行うことを求める部分は人権侵害のおそれがあるとして撤回を勧告しました。 これに対して盛山大臣は三月二十九日の定例記者会見で、我々はインクルーシブ教育を目指したものと考えており、大阪弁護士会さんがなぜこのような勧告をされたのか理解できませんとお答えになっています。この見解は、国連障害者権利委員会から通知の撤回を勧告されたことに対して永岡大臣が述べた見解と同じです。つまり、特別支援学級で半分以上過ごす必要のない子供については通常学級在籍に変更することを促すとともに、特別支援学級在籍者の範囲をそこでの授業が半分以上必要な子供に限ることを目的としたもので、インクルーシブを推進するものと考えるということです。 この言葉どおりに受け取りますと、特別支援学級で週の半分以上を過ごす必要のない子に関しては、合理的配慮や必要な支援を受けながら通常学級籍で学ぶことを基本とするということになりますが、大臣、そう捉えてよろしいですか。”
“代読いたします。 書き忘れましたが、純さんは亡くなる直前まで高校生になることを期待していました。あとは定員を満たすことを、地方自治体の真摯な対応を望むばかりです。 次の質問に移ります。 次に、文部科学省が令和四年四月二十七日付けで出した特別支援学級及び通級に関する適切な運用についての通知に関してお伺いします。 この通知は、一部の自治体で、特別支援学級在籍の子供が大半の時間を交流及び共同学習として通常学級で学び、特別支援学級において障害の状態や特性及び心身の発達の段階などに応じた指導を十分に受けていない事例があるとして是正を求めたものです。 是正を求められた大阪府の自治体では、一九七九年の養護学校義務化後も、地域の学校で共に学び育つ教育を推進してきました。支援学級に対して通常学級を原学級と呼び、支援学級に在籍する子供たちも、支援学級担任が一緒に通常学級に入り込んで障害のない子供たちと共に学ぶ原学級保障という独自の取組です。 この方式で共に学んできた当事者と保護者が、学びの場の選択を迫り共に学ぶ時間を制限するのは人権侵害だとして、大阪弁護士会に人権救済申立てをしました。”
“小学校、中学校と障害のない同級生とともに学び育ち、障害のあるなしにかかわらず平等に生きる社会を信じていました。私は、純さんのように悲しい思いをもう誰にも味わってほしくはありません。 そこで、大臣にお願いです。 都道府県の中には、秋に追加募集するところもあります。私が関わった千葉県でも、この春、定員内不合格にされた二人のお子さんが秋の受験に再挑戦します。秋の追加募集に間に合うよう、通知にて大臣答弁の趣旨を各都道府県に周知していただきたいと思いますが、いかがですか。”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。本日もよろしくお願いいたします。 四月十八日の文教科学委員会で、高校受験の定員内不合格について、自治体任せでは最終募集段階で六百人以上が落とされている、各自治体の高校入学選抜の実施要領を東京都のように募集人員に対して過不足なく決定するとできないかという私の質問に対して大臣は、一部の自治体で行われているように、できるだけ定員を満たすやり方が広まるように各自治体に周知徹底を図っていきたいと答弁くださいました。今までより一歩踏み込んだ答弁に、定員内不合格の問題に取り組んでいる方々は大いに励まされました。 委員会質疑の後、千葉県で定員内不合格となった受験生とその親御さんと面談いたしました。資料一を御覧ください。 七年間で二十七回、うち二十五回は定員内不合格とされ、二十八回目の受験を前に二〇一九年十一月に急逝された渡邊純さんのお母様も、純さんの遺影とともに参加されました。 資料二でお配りした純さんのお母様の手紙にあるように、純さんは、落とされても落とされても決して諦めることなく、ただ普通に生きるだけと進んでいきました。”
“日弁連も、二二年発表の意見書で、供託金制度のうち国政選挙についてのものは、立候補しようとする者に対して大きな負担となり、憲法第十五条第一項が保障する基本的人権である被選挙権を侵害すると訴えています。その上で、候補者の乱立を防ぐため、ドイツの制度を参考に、一定数の選挙人の署名の提出を候補者届出の要件とする仕組みの導入を提案します。 第二に、政党交付金制度の改革です。 イギリスのショートマネー制度を参考に、与党と野党がフェアに競争できる環境をつくり出すために、野党に政党交付金を傾斜配分する仕組みを提案します。国民の暮らしを底上げする政治を行うためには、与党をバックアップしている官僚機構にも対抗できる十分な政策能力を持った野党の存在が不可欠ですが、そのための資金配分を野党に手厚くします。 以上、会派を代表して、政治改革特別委員会が踏まえるべき前提の議論と、その上で進めるべき制度改正について意見を述べました。 御清聴ありがとうございました。”
“れいわ新選組は、政治資金に関わる犯罪についての政治家本人の連座制の導入、大企業中心の政策で国民に失われた三十年を強いてきた元凶とも言える企業・団体献金の禁止、企業献金の抜け穴になってきた政治資金パーティーの禁止など、様々な規制強化にはもちろん賛成です。不透明な政策活動費の禁止や旧文通費の使途公開についても賛成の立場です。政治資金の出入りの監視については、独立した政府機関、三条委員会を関与させた監査制度の創設を提案します。 これらの案を野党案として一つにまとめていくべきで、与党はこれを丸のみすべきです。ただし、これらの改革について与党が受け入れない場合に、野党のみが自主的に内部ルールとして規制を行うことは、野党が与党に対して不利になる状況を温存するだけであり、何ら解決策とはならないと考えます。 同時に、私たちれいわ新選組は、真の意味で金の掛からない政治を目指すため、政治資金規正法改正にとどまらず、より大きな制度改正を提案します。 第一は、政治を志す者のハードルとなっている供託金制度の大幅減額又は廃止を含めた見直しです。”
“これではほとんどおとがめなしだと国民が批判するのも無理はありません。裏金議員は、分かっている過去五年間だけで、所得隠し、脱税の金額は約六億円です。今年の確定申告の現場では国民の怒りが爆発したのをお忘れでしょうか。この国の法の下の平等はどこへ行ったのか。法治国家が壊されていると言っても過言ではありません。これでは誰も納得しません。 今この委員会で行うべきは、必要な関係者に対して証人喚問や参考人招致を行って、二十年にも及ぶ違法行為の経緯を明らかにすることであり、裏金議員は辞職、自首など責任を果たした上で、政治資金規正法の必要な改正を会期延長してでも行うことです。この順序を間違えてはいけません。 自民党は、衆議院の特別委員会に先立って政治改革規制法の改正案の骨子を示しましたが、肝腎の企業・団体献金について触れることはありませんでした。世論が求めている連座制の導入についても、野党や国民からも、国会議員が責任を逃れる抜け穴をつくった、なんちゃって連座制と批判されるなど、不十分極まりないものです。 以上の前提を申し上げた上で、私たちの政治資金改革についての考え方を具体的に述べます。”
“そして、何よりも、派閥のキックバックという裏金を受け取ってきた国会議員たちは、規正法違反と捉えかねない行為を犯している。 これまでの国会の論戦では、野党の議員からも、派閥から議員個人への寄附が違法であることや、国会議員をすぐ起訴、逮捕できる犯罪は放置してきたとの捜査の不十分を指摘する声もありました。また、派閥から政治団体への寄附であっても、収支報告書に記載しないのは、他会派の先生も指摘するとおり、政治資金規正法第二十五条の虚偽記入罪に該当し得るもので、関与した派閥の幹部や国会議員は、選挙権、被選挙権を剥奪されるべきものです。 まず、そのような違法行為を犯した議員は、自らその責任を恥じて議員辞職をするか、自らその罪を認めて潔く自首すべきです。世論調査でも、キックバック不記載は辞職必要が六五%との結果が出ています。裏金議員らが、派閥から収支報告書に記載しなくてよいという指示があったという形で自分の責任を逃れるのは許されません。 自民党が四月上旬に発表した党内の処分では、安倍派幹部ら三十九人への甘過ぎる処分と、裏金があったと判明している議員ら四十六人の処分の見送りでした。”
“世論調査で森元首相に国会で説明を求めるべきだとの声が八四%にも上る中、岸田首相も仕方なく森氏に対して電話で聞き取りをしたようですが、聴取の記録を一切取っていないというやる気のなさ、記憶にございませんならぬ、総理の記録はございませんには、有権者の怒りが沸騰しています。 私たちれいわ新選組は、三月、新年度予算案の審議中から、自民党の四分の一の議員は裏金猫ばばの泥棒なんですよ、泥棒行為を是正する法律を泥棒と一緒に作るっておかしくないですか、泥棒が作った予算案を普通に審議している現在もおかしいと指摘してきました。そんな中で、自民党を含めた全会派が政治改革、政治資金規正法の改正について粛々と議論をするというのが本委員会です。 後半でも述べますが、私たちも、もとより、自民党の長期政権を可能にし、国民生活に失われた三十年の苦難をもたらした大きな原因である政治資金規正法の抜本的改正には賛成です。しかし、まず最初に言わなければならないのは、裏金問題の真相究明なしに法改正の議論なしということです。”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 私は、ALSという難病で人工呼吸器を付けているため、声を出すことができません。そのため、事前に作成した原稿をパソコンの音声読み上げで意見表明いたします。委員長、委員各位の皆様方には、お聞き苦しいところがあるかもしれませんが、御容赦いただければ幸いです。 初めに、本委員会の設置目的について確認いたします。 本委員会は政治改革に関する調査のために設置されており、衆議院の委員会では、加えて、特に政治資金規正法改正に関する考え方について調査を行うとされています。 ところで、委員の皆様、そして国民の皆様に改めて確認したいのは、この特別委員会が設置されたきっかけは、自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題、政治資金規正法上違法な裏金、キックバックの仕組みが昨年秋に発覚したことです。そして、重要なことは、この裏金スキームが始まった経緯について、当事者である自民党の内部調査でも、衆参の政治倫理審査会でも、結局全く明らかにならなかったことです。”
“一刻の猶予も許されません。 改めて問題解決に全力を尽くしていただくようお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。 ─────────────”
“質問を続けます。 四月三日付け産経新聞で、南山大学の平岩俊司教授は、日朝交渉を動かすにはどうしたらいいかという問いに対し、北朝鮮が日本に対して拉致問題というカードを切るとしたら、国交を正常化して、大規模な経済支援を出すときしかないと私は考えていると述べています。 この見解についての受け止めとともに、拉致問題解決のために国交正常化、大規模な経済支援を出す考えはあるのかどうか、外務大臣、お答えください。”
“関連した質問を続けます。 北朝鮮側があえて談話を発表したことについて、接触、交渉の余地があるとの見方もあります。岸田総理は度々、条件を付けずに向き合うと述べてきました。これが最大かつ最後のチャンスと捉えるべきではないでしょうか。一回の会談で成果を上げることは考えなくてもよいと思います。何度でも継続的に行えばいいのです。とにかく会談の場を設けるべきではないですか。外務大臣、お答えください。”
“次に、北朝鮮の金与正朝鮮労働党副部長の発言の関連でお尋ねします。 金副部長は、今年三月、日朝首脳会談に関する談話を二度出し、日本側との接触や交渉を拒否すると表明したとされます。四月三日付け日経新聞では、金副部長の発言を踏まえ、慶応大の西野純也教授は、信頼関係が全くない状況では日朝首脳会談まで実現するのは難しいと言わざるを得ないと分析しています。この信頼関係、拉致問題は解決済みと主張する北朝鮮に対し、意見の隔たりは大きいと言わざるを得ません。 北朝鮮側の発信を踏まえ、どのように距離を詰め、関係を構築していくつもりなのでしょうか。外務大臣、お答えください。”
“続いて、岸田総理の訪朝についてお尋ねします。 岸田総理は、四月五日付け日経新聞で、訪朝について、年内と言わず、できるだけ早い時期に実現しなければならないと発言しています。できるだけ早い時期とはいつ頃を意味しているのか、林大臣、お答えください。”
“れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 本委員会における対政府質疑は五回目となります。質疑のたび、今日こそは誠実な回答をいただきたいと願って臨んでいます。林大臣、上川大臣、よろしくお願いいたします。 まず、今月行われた日米首脳会談の結果についてお尋ねします。 四月十日に行われた日米首脳会談で、拉致問題についても議題に上ったと報道でお聞きしております。報道によると、バイデン大統領は十日の日米首脳会談後の共同記者会見で、岸田文雄首相が北朝鮮による日本人拉致問題で金正恩朝鮮労働党総書記との会談実現を目指す考えであることについて、対話を模索することは良いことだなどと語ったそうです。 報道では力強い支持とありますが、米国がこの拉致問題解決について積極的な姿勢を見せている要素がどの辺りにあったのでしょうか、御教示ください。”
“代読いたします。 冒頭申しましたとおり、大型車両の運転手を目指していた一人として、現在のトラック運転手の方々の労働環境に強い危機感を抱き、質疑に臨みました。 物流を担ってくださっている方々が健康に安心して働ける環境を整備することは喫緊の課題です。そのためにも、れいわ新選組は、最低運賃を含めた賃上げや労働環境の改善を行うとともに、多重下請構造の改善は必須と考えております。 本日、質疑で述べた国交省基準、改善基準告示の改定についても、トラック運転手の立場から改善を図っていただきたい、このことを改めて申し上げ、質問を終わります。”