河野義博
中道改革連合・無所属 · Japan
“中道改革連合の河野義博です。 インターネットファイル共有ソフトに関する利用者トラブルの件でお伺いしたいと思っております。 ファイル共有ソフトに限らず、近年、SNSやEメール、さらにはSNSの広告を使った巧妙なフィッシング手口が急増しております。消費者庁や国民生活センターには、銀行、宅配業者、行政機関を装った偽サイトへの誘導、あるいは個人情報やクレジットカード情報を盗み取る事案など、消費者被害の発生が数多く報告されていると承知しております。 私自身も、昨年、参議院で落選したんですが、落選するとすぐ成り済ましサイトができまして、今でも私の名前で検索すると偽サイトが三つ出てきまして、落選して敗戦の弁まで書いたんですが、それもそっくりそのままコピーして偽サイトができていまして、そ…”
“また、最近では、ファイル共有ソフトの使用に伴いまして消費者トラブルの発生も報告されていると聞いております。ファイル共有ソフトは動画やソフトウェアを高速に共有できる技術として広く使われていますが、その仕組み上、ユーザーが意図せずとも、ダウンロードしたと同時にアップロードが行われるため、結果として著作権侵害の加害者になってしまうというケースが後を絶ちません。特に若年層を中心に、無料で見られるから、違法とは知らなかった、こういった認識の甘さが背景にあることが指摘されています。 こうしたいわゆるトレント利用による消費者の著作権侵害の実態、すなわち消費者が知らず知らずのうちに加害者になるケースを大臣はどのように認識しておられるでしょうか。”
“一般消費者からすれば、弁護士の先生がそういった悪質というか、グレーといいますか、勧誘を誘導する巧妙な広告を出しているとは普通思わないんじゃないかなと私は思います。弁護士によって副次的なトラブルに巻き込まれるとは消費者は夢にも思っていないわけであります。 こういった悪質とも見られる広告は景品表示法に抵触するものではないかと思いますが、弁護士が行う広告について、景品表示法上の適用可能性について伺いたいと思います。 弁護士の業務が景表法に定める役務に該当し得るか否か、弁護士が出す悪質な広告が同法の五条、七条の構成要件に当てはまる場合もあり得るか、そういった点に関して消費者庁の見解を伺います。”
“次に、ファイル共有ソフトを使用して消費者が加害者になると、副次的なトラブルに巻き込まれる事案もあると報告を受けています。 一つ目は、権利者又はその代理人を名のる者から、裁判を起こすぞとか、高額の損害賠償を請求するといった強い言葉で圧力をかけられ、示談金の支払いを迫るというケースがあると承知しています。消費者が恐怖心から不当に高額な金銭を支払ってしまう事例も報告されています。また、二つ目は、あなたの代わりに示談交渉をすると称して、弁護士資格のない者が介入して法外な手数料や成功報酬を請求するケースです。 こうしたいわゆる非弁行為に関する弁護士法上の規定について確認させてください。”
“更に悪質だと思われますのは、非弁行為ばかりだけでなく、弁護士の中にも、消費者の理解不足や恐怖心につけ込んで、事件の受任を勧誘するような巧妙なネット広告を出す者がいる点であります。中には、先ほどの示談を急がせるケースとは逆に、受任したまま放置している弁護士もいると伺っています。必ず示談金が減額できるとか、勝訴率一〇〇%など、消費者の誤認を誘う広告については単位弁護士会や日弁連も違法な広告だとして注意喚起をしているようですが、その分、広告が巧妙化しているとも言われています。 こうした弁護士広告に対して弁護士会や日弁連の規則ではどのように対処することになっているのか、伺います。”
“ありがとうございます。 建設コストも倍になっています、金利も上がっていますという中で、アメリカの国債を買えば五%の投資利益が得られる中で、じゃ、五%でリスクを取って発電所を建てるかというと、そういうことだろうと思うんですね。ですので、やはり投資的にも魅力のあるものにしていかなければならないんじゃないかなと私は思っています。 制度変更に関して伺いたいんですけれども、太陽光が四十円、三十六円の時代にどんと、みんなが地上げ合戦のようになってしまいまして、実現可能か不可能か分からないようなものまで大量に認定を取ってしまった。それを修正すべくFIT認定失効制度というのを設けて、これはこれで必要な制度だと私も思います。 一方で、風力発電事業者が今困っておりまして、この制度が風力にも適…”
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“特に、知見のない方にも分かりやすくするポイントを示すなどの工夫が必要ではないでしょうか。 一方で、真偽判別の着眼点が犯罪者側に知られれば手のうちをさらすという懸念もありますので、これ、双方のバランスを取った対応が求められると思いますが、この点について見解をお聞かせください。 〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕”
“条例を全県に定めていただくような周知でも出るのかなと思っていたんですが、それをやっぱり超えて、法律で規制するというような新法を立てていただいたということ、改めて意義深いことだと思いますし、適宜適切な対応であったと改めて感謝をしたいと思います。 関連しまして、本人確認について伺います。 本法律案七条では、金属くず買受け業者に対し本人確認義務を定めています。犯罪グループが組織的に金属盗を行っている以上、偽物の身分証明書を使って盗品を処分してくる可能性は十分に考えられます。そうした中、身分証明書の判別について、知見が必ずしも十分でないと思われる金属くず買受け事業者の皆さんがいきなりその真偽を判別するというのはややハードルが高いのではないかとも心配する次第であります。 この点について、衆議院においても議論されておりました。買受け業者の方に対しまして、本人確認手段となる身分証明書などについて、真偽判明の着眼点等を周知していくという答弁がありましたが、本人確認の実効性担保のためにも、これは非常に大事な観点であると思います。”
“偏狭なナショナリズムに陥ってはならないし、差別や故なき非難が起きてはなりませんが、やはり、ちょっとやっぱりイージーな国に思われているんじゃないかなと思っていまして、厳正にルールに基づいた行政措置が行われるというのが非常に大切なことであると思いますので、今の御答弁重く受け止めますので、取組をこれからも推進していただきたいと私は思っています。 新法による規制の必要性について伺います。 坂井委員長は、衆議院での質疑におきまして、盗品の換金を困難にすること、犯行用具を規制すること、盗難防止情報の周知によって防犯対策を進展させることの三点が本法律案の柱であると説明をいただきました。 現行法でも、盗品の換金については、古物営業法、金属くず条例などによって一定の規制があるほか、犯行用具については、ピッキング防止法や軽犯罪法などの規則があると承知しておりますが、こうした現行法だけでは対応できないことがあるため新法が必要となったと考えます。 こうした現行の法制度による対処ではどのような点で不十分であったのでしょうか。本法律案の審議に当たり、改めて確認をさせてください。”
“退去強制、不法滞在者摘発の取組に関して次に伺います。 外国人犯罪グループの関与が認められる金属盗や、その他の犯罪を防ぎ、国民の生命と財産を守るためにも、我が国の安心、安全を脅かす外国人の入国、在留を阻止することは極めて重要です。 本法律案の附則第五条では入管法の一部改正が定められておりまして、上陸の拒否や強制退去の対象となる外国人の要件に、主に太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗で用いられるケーブルカッターなどを正当な理由なく隠し携帯して、ことによりまして拘禁刑に処せられた者を追加するという改正案が含まれておりまして、私はこれを評価をいたします。また、検挙された外国人のうち約八割が不法滞在者ということでありますが、不法滞在の場合、普通の仕事で働くことが難しく、お金を稼ぐためにこうした犯罪に加担せざるを得なくなるという流れもあるのではないでしょうか。 窃盗犯などの退去強制とともに、より一層の不法滞在者の摘発強化がなされるように私は求めたいと思いますが、強制退去、不法滞在者の取締りの現在の実施状況、摘発強化のための施策について伺います。”
“また、こうした犯罪グループについて、衆議院内閣委員会では、警察庁が把握している事例の中には、少ないながらも外国人と日本人で形成された犯行グループというものもあるが、指示役としての日本人又は日本人の組織犯罪が介在しているというような事例はまだ把握していないという旨の答弁もありました。 どういった実態になっておりますでしょうか。また、警察は不法滞在外国人グループの摘発に迫るような捜査ができているのでしょうか。具体的に教えてください。”
“ありがとうございます。 本法律案もですけれども、また、悪質ホスト対策も非常に時機を得た機敏な対応をしていただいていることに心から坂井委員長に感謝申し上げたいと思います。 具体的な質問に入らせていただきたいと思いますが、犯罪グループの実態解明に関して伺います。 令和六年の太陽光発電施設での金属ケーブル窃盗に係る検挙人員を国籍別に見ると、七割以上が外国人であります。そのうち八割が不法滞在者ということが明らかになりまして、金属盗は不法滞在外国人グループや外国人版トクリュウなどと呼ばれる犯罪グループが犯行に及んでいる状況が明らかになっています。これまでトクリュウなどは、SNSで闇バイト情報を流し、強盗や特殊詐欺の実行犯を募っていましたが、衆議院内閣委員会では、金属盗の実行犯については、外国人コミュニティーを通じ、外国人同士の知人関係などを通じて知り合ったメンバーらで犯行グループが形成されていることが多い特徴が挙げられたというところでありました。”
“金属盗が急増し、外国人犯罪グループが関与している事案が見られる中、警察は、本法律案の検討だけに限らず、現行法に基づいて窃盗犯罪の取締りや防犯情報の周知を行ってきていると承知をしています。取締り推進の効果もありまして、令和六年の太陽光発電施設での金属ケーブル窃盗に係る検挙数は八百六十八件と、令和五年の三百十六件に比べて二・七倍と大幅に増加しているところであります。 警察庁は、令和六年七月に組織的窃盗・盗品流通事犯対策の推進についてという通達を出しまして、都道府県警における体制の構築、部門間の情報共有、捜査の在り方の見直し、事業者への防犯対策についての継続的働きかけなどに取り組むとしていますが、具体的にどのような施策を講じて、そしてどのような成果を上げてこられたのでしょうか。また、現時点においてはどのような課題が残っていると認識されておられるでしょうか。”
“また、業界団体からは、先ほどの太陽光発電協会に加えて、再生可能エネルギー長期安定電源推進協議会、いわゆるREASPさんにも来ていただいて、実情を政府に聞いていただいて早期の対応を求めました。公明党としても、金属盗難対策、早期から取り組んできたというふうに私は考えています。 昨年十二月十九日の参議院内閣委員会でも、坂井委員長に対しまして、警察庁にも伺いましたが、金属盗に対して、不法滞在外国人が組織的に関与している問題なども指摘させていただいた上で速やかな法整備を求めてきたところでありますし、政府がこのように新法を立てて対応するというこのスピーディーな対応にも心から感謝を申し上げるものであります。 今回の質疑では、実行犯に対する効果的な取締りの観点、太陽光発電が長期安定的な主力電源として一層日本に根付いていくためにも新法による金属盗対策は早急に必要であるという観点から質問をさせていただきたいと思います。 まず、金属盗対策に対する推進自体の具体策に関しまして伺います。”
“公明党の河野義博です。 昨今、銅などの金属価格の高騰を背景に、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗などの金属盗の事案が増加しております。金属盗の認知件数は、警察庁が統計を取り始めた令和二年には五千四百七十八件でありましたが、令和六年には二万七百一件まで増加をしております。金額ベースに見ましても、令和六年では百三十六億円と、窃盗犯全体、七百八十九億円の約二割を占めるものになっております。 こうした金属盗によりまして、窃盗自体の被害に加えまして、太陽光発電施設の発電が停止することによりまして、本来発電によって電気を売って得べかりし逸失利益の問題も非常に深刻化しております。太陽光発電協会によりますと、発電停止による損害が一億円以上の事例もあったというふうにされております。 こうした状況に基づきまして、被害者から私の方にも直接相談をいただいたこともありまして、昨年七月に公明党の総合エネルギー対策本部を開きました。私が事務局長をさせていただいておりますが、関係省庁全て来ていただきまして、警察庁、経産省、法務省、金融庁を始め全部役所来ていただきました。”
“ありがとうございました。 時間となりましたので、質問を終わります。ありがとうございました。”
“重要インフラ事業者だけでなく、当然のことながら行政機関も平素から対策に積極的に取り組む必要があります。 そこで、行政機関については、自分自身のこととしてそのサイバーセキュリティーの確保がなされているかをふだんから常に確認をし是正していくことが重要です。戦略本部の機能強化によってどのように取り組んでいかれるでしょうか。”
“次に、重要インフラ事業者や行政機関におけるサイバーセキュリティー対策について伺います。 我が国全体のサイバーセキュリティーの強化に向けて、重要インフラ事業者にも実際にサイバー攻撃が発生していない平素から対策に取り組んでいただくことが重要だと考えます。 戦略本部ではこれまでも重要インフラ事業者の対策の推進に向けて様々な取組を行っていただいていますが、本法案によって具体的にどのように強化されていくのでしょうか。”
“詳細な御答弁をいただきました。ありがとうございます。 その中身についてもう少し詳しく伺いたいんですけれども、戦略本部の機能強化として、これまで一部の国務大臣を本部員としていたところ、全ての国務大臣を本部員として位置付ける改組を行うこととされております。これまでもサイバーセキュリティーに関する大臣は本部員として戦略本部での議論や意思決定に関わってきたわけでありますが、今般全大臣を本部員とする改正を行う理由は何でしょうか。”
“次に、サイバーセキュリティ基本法の内容に関しても伺います。 これまでサイバー攻撃が発生した場合の対応能力向上のために官民連携について質問してきましたが、サイバー攻撃被害を未然に防ぐには、個々の組織が平素からサイバーセキュリティー対策に取り組むことも重要です。本法案では、サイバーセキュリティー対策をより一層推進するため、サイバーセキュリティ戦略本部の機能を強化するとされています。具体的にどのように強化がなされるのでしょうか。”
“次に、関係機関との連携について伺います。 第七十一条二項におきまして、国の行政機関、情報処理推進機構、IPAですね、情報通信研究機構、NICT、相互に緊密に連絡、協力しなければならない旨規定をされております。 例えば、NICTでは大規模なサイバー攻撃観測網を構築していますが、政府が独自で収集した情報に加えて、これらの組織の能力も活用していくことが必要ではないでしょうか。IPAやNICTといった関係機関と具体的にどのように協力をしていくことを想定しておられますでしょうか。”
“そうですね、一概に国籍要件だけでは縛れないというお立場も理解ができますので、実態としてその秘匿性が流出しないような対策を取るということが大事なんだろうというふうに思います。 本法案における協議会は、情報共有及び対策のために組織されるとされています。サイバー攻撃による被害防止のためには、政府ならではの分析を行った上でそれらの情報を提供していくことが重要ですが、一方で、情報を受け取っても必ずしもうまく活用できず、何らかの手助けが必要な事業者も少なくないと思います。 我が国のサイバー対処能力を向上させるため、これまでに議論が上がった情報共有に限らず、協議会において具体的にどのような活動を行っていくのでしょうか。”
“公明党の河野義博です。火曜日の委員会に続きまして質問させていただきます。 これまでの政府の御説明によりますと、協議会において、その構成員に守秘義務を課した上で、攻撃者の詳細な活動状況やインフラ設備の具体的な脆弱性などの秘匿性の高い情報も提供されるとしております。 第四十五条二項におきまして、内閣総理大臣は必要と認めるときは事業者を協議会に加入させることができるとしていますが、こういった秘匿性の高い情報を扱う場に外国企業も参加することは可能なのでしょうか。国籍要件ということだと思いますけれども、お答えをいただければと思います。”
“ありがとうございました。民間の声も聞きながら、実効性のある中身にしていただきたいというふうに思っています。 ありがとうございました。”
“第六条において、インシデント報告等を怠ったと認める場合には、報告を行うことを罰則付きで命令することができるとしています。 特定侵害事象の原因となり得る事象のような、いわゆるおそれに該当する内容について対象とするのは、事業者にとってはいろんな意見もあるんではないかと思いますが、そのかじ取りを、バランスが大事だと思いますが、どのように取り組んでいかれるでしょうか。”
“今後考えられていくんでしょうけど、守秘義務も、これだけ人材が流動化していく世の中でありますので、しっかりと配慮が必要なのではないかなと思います。退職後どこに行かれるか分からないということもあろうかと思いますので、様々配慮していただきながら決めていただきたいなと思います。 次に、インシデント報告について伺います。 第五条において、基幹インフラ事業者が特定侵害事象や特定侵害事象の原因となり得る事象を認知した場合に政府へ報告を行うことを義務付けています。特にサイバー攻撃は、例えば停電が発生した場合、通信障害が発生した場合というような、インシデントの発生が明白でないような例も多く存在するわけであります。政府として具体的にどのような事象が発生した場合に報告を求めるのか、お考えをお聞かせください。 また、報告の対象をある程度明確にしておかないと、事業者が判断に迷ってしまうということもあろうかと思います。全て事前に想定することも一方で難しい、これ難しいかじ取りだと思いますが、政府としての現時点でのお考えをお聞かせください。”
“協議会での情報には、機微なものや我が国の情報収集能力を知ることのできるものが含まれている可能性もあります。この点、現行のサイバーセキュリティ協議会においても、機微度の高い情報をやり取りするカテゴリーには原則外資系法人は参加できないとされてきました。 今般、国家を背景とする主体からの攻撃を想定して対策を講じていこうとする以上、こうした主体がサイバー空間のみで我が国を攻撃してくるのではなく、現実空間でのインテリジェンス活動も並行して行ってくることも想定しなければなりません。こうした観点からは、機微情報の窃取を目的に協議会に入ろうとする者を排除する仕組みを構築することも重要ではないかと思いますが、どのように取り組まれるでしょうか。”
“基幹インフラ事業者の中にも、自社が保有する資産を網羅的に把握するのはとても大変だという企業は少なくないというふうに聞いています。このようなときに、中小規模の事業者による特定重要電子計算機の届出については政府としてどのように対応するおつもりでしょうか。”
“届出を求める対象の設備は、事業者が保有する特に重要な設備になると理解をしております。ネットワークの規模が大きい基幹インフラ事業者には相当の負担を求めることになると思います。 経済安全保障推進法においては、国外から行われる行為によって我が国の基幹インフラの安定的なサービス提供が妨害されることを防ぐため、一定の重要設備の導入に当たって事前審査を求めてまいりました。本法案においては、届出を受けた特定重要電子計算機に関する情報について、政府としてどのように活用していくおつもりでしょうか。”
“お助け隊、広めていきます。広め隊になろうと思います。よろしくお願いします。皆さんも是非、お助け隊、地元に帰ったら、お助け隊、お助け隊と、よろしくお願いします。 民間事業者からは、サイバー攻撃を受けた際、広報や政府への報告について、やはりこれはレピュテーションリスクが気になるという声もあります。政府にインシデント報告を行う際の内容には公表前の経営に関わる情報が含まれていることもあろうかと思いますし、例えば届出を求める基幹インフラ事業者のネットワーク構成というのも非常に機密性が高い情報ではないかと思います。 民間事業者に安心して情報提供を行っていただくためにも、政府としても情報管理が厳格に行われていくべきだと思いますが、お考えをお聞かせください。”
“また、これらの義務はいずれも基幹インフラ事業者を対象とするものですが、我が国全体のサイバーセキュリティー向上に向けては、そのサプライチェーンを構成する基幹インフラ事業者以外の事業者の対策も必要となると思います。特に中小企業については、サイバーセキュリティー対策に積極的な投資を行う体力がそもそもないといった方も多い。そういった中で、国としての支援をお考えだと思います。 中小企業向けのサイバーセキュリティー対策について、どのようにお考えでしょうか。”
“好循環となるように我々もしっかり応援していきたいと思います。 本法案の中では、基幹インフラ事業者に対して、インシデント報告や保有する電子計算機の登録など様々な義務を課しております。意味のある情報提供を行っていくためにもまず情報収集が必要になるのは理解しますが、一方で、事業者の負担が過度に重くならないようにも配慮する必要があるのではないでしょうか。 基幹インフラ事業者に課される義務の内容とその目的についてお伺いをしたいと思います。”
“双方向でかつ有益なものにするという御発言でありました。 官民の情報共有の枠組みとしては、既にサイバーセキュリティ協議会が運営をされております。幾つかの階層を設けて守秘義務や情報提供義務の適用に差を設けるとともに、それに応じて共有できる情報を分けて対応してきたというふうに承知をしております。現行のサイバーセキュリティ協議会の枠組みにおいて様々な主体が参加する中で、どのように情報共有を行ってこられたでしょうか、そうした運営の課題は何だったのでしょうか、御説明をいただきたいと思います。 そして、これまでの課題も踏まえながら、新たに設置される協議会においてもその運用を工夫して、機微な情報を共有できるものと、一定程度共有できる情報には限りがあってもサイバーセキュリティー対策を行ってほしいものなど、その特性を踏まえた情報提供の在り方を模索していく必要もあると思います。多様な主体に対する的確な情報提供を実現するため、どのように取り組んでいかれるでしょうか。”
“本法案におきましても、官民連携の強化が我が国のサイバー安全保障の確保に向けた柱の一つとして位置付けられていますが、どのような方針で、具体的にどのような取組を行っていかれるでしょうか。平大臣に伺います。”
“公明党の河野義博です。 本法律案については、昨今の国家を背景とするサイバー攻撃に対処するため、大変重要な法案だと認識をしています。ここに至るまで慎重かつ丁寧な検討を進められてきた御担当者の皆様の御努力にも敬意を表します。 また、サイバー攻撃に対処するに当たっては、中小企業も含む民間事業者とも協力しなければその目的を達成することはできず、国民の理解を得るための努力も必要だと考えています。こうした観点から、官民連携の強化やインシデント報告などについて議論をさせていただきたいというふうに思います。 まず、官民連携の全体像についてお伺いをしたいと思います。 ロシアによるウクライナへの軍事侵攻においては、開戦前から政府機関や電力事業者などを狙ったサイバー攻撃が多発していたほか、侵攻を開始したまさにその日にも通信事業者を狙ったサイバー攻撃により大規模な通信障害が発生したと報道されています。 このような事例を見ても明らかなように、我が国のサイバー安全保障の確保に当たっては、国家や国民生活を支える基幹インフラを始めとする民間事業者との連携が非常に重要だと考えます。”
“非常に示唆に富む御発言をありがとうございました。 私も、十二年前、フィリピンに台風が来て、そのときに、これ自費でしたけど、自費で行って視察させていただいたときに、日本は一番大きなお金を使って援助を差し上げていたんですが、行って、現地に行ってみるともう韓国の旗ばっかりなんですね。だから、日本のその援助のやり方というのは、今までつつましく、長期的視座に立って優しくやってきたんですけれども、どっちがいいのかというのはおっしゃるとおり二者択一じゃないかもしれませんが、日本のその援助の在り方というのは考えていかなければならないと思いますし。 二、三年前、非常に議論になりましたが、中国の債務のわな。一般の融資であれば、今日、JBICもJICAもいますので、一般の融資であれば当たり前で、例えば橋や港にお金を出して、それが債務不履行になってお金が返ってこなければ、それは最終的に踏み込んで、ステップインして、債務者がその管理権を召し上げると、そこから回収していくと、まあ当たり前でありますが、日本はODAにおいてはそういうアプローチを取ってこなかった。”
“ありがとうございます。 各班の代表の皆様、興味深く聞かせていただきました。ありがとうございました。 まず、第三班の江島委員にお伺いしたいと思います。 フィジー、トンガ両国、お疲れさまでした。冒頭のコメントの中で、中国が積極的に支援を行っている、それがどういった影響を与えるのか見極め、必要な対策を取っていくことが求められるということでございました。 最後には、五ページ目の方には、最後には、中国は開発協力を通じて太平洋島嶼国に影響を拡大していると、ここで留意すべきは、これらの国々は、中国を重要な開発パートナーと捉えており、二者択一を迫るようなアプローチは必ずしも効果的ではないと思われるという、非常に示唆に富む御発言だったわけでありまして、この行間をどういうふうに読んだらいいんだろうなと思って伺っておりましたが、両国に実際に行かれてみて、中国をどのように皆さんは捉えておられるのか、どういうふうにお感じになられましたでしょうか。”
“面会、通信制限を制度化するという大きな一歩だと思います。これもやっぱりトライ・アンド・エラー、いろいろあると思いますが、確実にフォローしていっていただきたいというふうに思います。 ありがとうございました。”
“最後に、一時保護中の児童の面会、通信等の制限に関して伺います。 これも大変大きい課題で、どんなに保護していても、親からの連絡を断ち切るというのは非常に困難な場面が多いと伺っています。 本法律案の中では、児童虐待が行われた疑いのある段階での面会、通信について、子供の心身の安全、安心を図るために、児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認められる場合には面会、通信制限をすることができるといたしました。 現場の児童相談所において面会、通信制限等が適切に運用されるよう十分な対策を講じていただきたいと思いますが、具体的な対応についてお聞かせください。”
“先月にはこども若者シェルターの運営に関するガイドラインも策定されましたが、こども若者シェルターが登録を受けることも想定をされておられるのでしょうか。一時保護委託の登録制度の創設の意義、そして目的を併せて確認させてください。”
“次に、一時保護委託の登録制度の創設に関しまして伺います。 本法律案では、一時保護の委託先の中で児童養護施設など法令上の基準が設けられている施設以外の施設について、新たに創設する登録制度の対象として質の担保を図ろうという趣旨のものだと承知をしております。これ、大変重要な取組だと思います。先日も私も地元でお話伺ってきましたが、書類読むのとはまた本当に全く次元の違う大変困難な現場でありますので、適切なルール整備とその運用がなされるということは非常に大切であります。 児童虐待による一時保護委託の実施状況を見ますと、令和四年度の場合、一時保護施設内での一時保護が五四・一%、残り四五・九%が一時保護委託となっており、一時保護委託のうち児童養護施設など法令上の基準等が設けられている施設の委託件数が合計八割程度で、今回の登録制度の対象となり得るその他への委託件数は一三・二%となっています。 一時保護の件数そのものが近年増加傾向にある中、登録制度を創設することは、一時保護の委託先の質の担保を図りつつ委託先の数を増やしていくことにもつながることが期待されております。”
“ありがとうございました。 本法律案では、保育所や認定こども園、幼稚園だけでなく、専ら保護者と離れた環境下において児童に保育や居場所の提供を行う施設、事業をカバーするとの考え方から、こうした施設、事業のうち児童福祉法等に根拠規定のあるものが網羅的に規定をされております。 先ほど述べたように、保育所についてはガイドラインも策定され取組が先行して進められている一方で、今回、法的義務の対象となる施設、事業の中には、今後新たに対応方針を検討する必要がある施設、事業も大変多いと思われます。本規定は本年十月一日施行とされまして準備期間は限られていますが、各施設、事業において適切に執行がなされるよう、現場で混乱が生じないような配慮が必要だと思いますが、こども家庭庁、いかがでしょうか。”
“次に、虐待対応の強化に関して伺います。 まずは、保育所等の職員による虐待に関する通報義務についてであります。 本改正については、令和四年に全国で相次いで発覚した保育所等における不適切保育事案を契機に法制化の検討が進められまして、令和五年五月には保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドラインも策定されまして、保育所などでは法制化に先行して虐待等の防止や発生時の対応等の対策が講じられているものと承知をしております。 本法律案によりまして、法律上の通告義務や通報者保護、通報を受けた場合の対応などが規定されることで虐待防止の実効性がより一層深まることが期待されています。 本法律案の制度を、制定を契機としまして、子供たちが信頼を寄せる保育所の職員による虐待という絶対あってはならない事案が今後生じることがないよう、政府としても全力で取り組んでいただきたいと思いますが、大臣の御見解をお聞かせください。”
“ありがとうございました。 小規模保育事業における三歳児以上の受入れに当たって懸念される点といたしましては、本来、三歳児以上については集団で保育を実施することが基本とされ、人数の多い集団の生活の中で育つことが発達段階として重要とされているためであります。 こうした点に鑑みますと、六人から十九人を定員とする小規模保育事業で三歳児以上の受入れに当たっては、子供の適切な育ちを保障するため、運用面の工夫が求められることになると私は考えますが、こども家庭庁としましては具体的にどのような対応を考えておられますでしょうか。また、国家戦略特区における活用事例では支障は生じていないと先ほど御答弁もありましたが、活用事例の母数が、これは令和四年厚労省のヒアリングでは十二施設が対象となっておりまして、必ずしも全く問題ないですよとは言い切れるかどうかというのはちょっと検討の余地があると思いますが、法施行後も引き続き、子供の育ちの面からも、事業の実施自治体ともしっかりと連携をして状況をフォローし、適切に対応していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。不断の見直しをお願いしたいと思います。 次に、小規模保育事業における三歳児の受入れに関しまして伺います。 保育の体制整備に関する最後の項目であります小規模保育事業における三歳以上の児童受入れに関しまして、そもそも小規模保育事業については、都市部における待機児童の解消、また人口減少地域における地域の子育て支援機能の維持確保を目的として導入されたものであります。 今回、本法律案によりまして、小規模保育事業の対象年齢を拡充し、三歳から五歳児のみを対象とすることを可能とする改正を行う趣旨は、子供の保育の選択肢を広げることや、保育提供体制や地域における選択肢を増やすことであると承知をしておりますが、それぞれの趣旨について、具体的にはどのような事例、場面の活用を想定しておられますでしょうか。”
“地域限定保育士試験を実施する自治体からしますと、できるだけ長くその地域内で勤務してもらいたいと、そう思う一方で、一定の勤務経験を経なければ全国で働くことができない仕組みが足かせとなり、地域限定保育士試験の受験自体を避けられるようなことがあっては、結局その地域の保育士不足の解消に期待する効果が得られないということにもなりかねないんではないかと思います。 バランスの難しいところではありますが、内閣府令で定める勤務経験の期間については、法施行後の地域限定保育士の勤務状況や受験者の意向調査なども踏まえつつ、適切な期間の在り方を随時探っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“囲い込みを避けたいという背景、よく理解ができます。明快、分かりやすい御答弁いただきました。 新たに創設される地域限定保育士、本制度では、地域限定保育士試験に合格し登録後三年を経過した者のうち、地域限定保育士として一定の勤務経験、内閣府令で一年間を定めることが想定されていますが、申請によって、全国で働くことのできる通常の保育士の登録が受けられるとされております。 他方、従来の国家戦略特区法に基づく地域限定保育士試験では、勤務経験の有無にかかわらず、登録後三年を経過した者は全国で保育士として働くことが可能とされていたわけであります。 新たな制度では一定期間の勤務経験の要件が加重されていますが、そのようになった趣旨を確認しておきたいと思います。”
“あわせまして、どのような場合がこの要件に該当し得るのか、都市部か地方かによって状況が異なろうかとも思います。申請しようとする自治体が困ることがないように具体的な事例を示していただけたらと思いますが、現時点でのお考えをお聞かせください。”
“明確に御答弁をいただきまして安心いたしました。 次に、地域限定保育士の一般制度化については、これまで国家戦略特区法に基づく特例措置として運用がされてまいりました地域限定保育士制度を一般制度化して、特に保育士が不足するおそれの多い地域において、年二回の保育士試験に加えて地域限定保育士試験を実施することで地域における保育の担い手を増やしていこうという趣旨のものであります。 本法律案では、地域限定保育士試験を実施しようとする都道府県又は政令都市は、保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいことを証する書類等を添付した試験実施方法書を内閣総理大臣に申請し、適切なものとして内閣総理大臣の認定を受けた場合に地域限定保育士試験が実施可能とされております。 そこでまず、本制度の実施要件として、保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に多いことを証明しなければならない仕組みにしている、この仕組みをつくった理由を伺いたいと思います。”
“また、いわゆる小一の壁、小学校一年生に入学する際の問題を踏まえますと、放課後児童クラブの運営体制の充実なども求められていることから、保育士と併せて、放課後児童支援員の人材確保支援についてもより一層取り組んでいくべきだと思います。このことに関しましても、こども家庭庁の見解をお聞かせいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 先日、地元でもこの法案審議に当たってヒアリングを行ってきましたが、やはり人材のマッチングで様々な課題があると。特に、民間の派遣会社のあっせんによるトラブルが後を絶たない、料金的な問題、様々ありますので、やっぱり有機的にこのセンターが活用されることというのが非常に大事なことだと思いますので、フォローを是非ともお願いしたいと思っています。 保育士・保育所支援センターは保育士を専門に就職の支援を行う機関と説明されていますが、昨今、児童福祉分野においては、保育士だけではなく、放課後児童クラブの放課後児童支援員の人材確保も大きな課題となっているところです。 現行の保育士・保育所支援センターへの補助事業においては、放課後児童支援員の人材確保についても対象業務とされていますが、本改正では、児童福祉法に明記された保育士・保育所支援センターの業務の中には放課後児童支援員の人材確保支援は含まれておりません。法制化後も各センターにおいて放課後児童支援員の人材確保支援業務も引き続き実施可能であるということを、まず確認しておきたいと思います。”
“保育士の有効求人倍率は全平均業種と比べても依然として高い水準で推移をしておりまして、保育人材の確保は都市部か地方かを問わず全国的な課題となっています。 本法律案では、各都道府県に対し、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う法整備の義務化を、体制整備の義務化を行うものでありますが、単に義務化しただけで、各センターでこれまで同様の取組が続けられたとすると、現状の改善につながるとは思いません。法定化により、これまで取組が低調であった自治体の底上げを図るだけでなく、全国各地のセンターの機能が強化され、潜在保育士の復職につなげていく必要があると考えますが、こども家庭庁としてどのように具体策を取っていくおつもりでしょうか。”
“公明党の河野義博です。 本法律案は、子供政策における近時の重要課題であります保育人材の確保に関する体制整備、また、虐待を受けた児童等への対応というこの二本柱から成るものでありまして、いずれの観点からも速やかな法整備が求められるものと承知しています。 そして、それぞれの柱の中で様々な制度設備が設計されていますけれども、共通して大切なことは、自治体や保育所など、そして児童相談所などの現場で法執行、運用が最大限効果的、効率的に実施され、ひいては全ての子供、若者が身体的、精神的、社会的に幸福な生活を送ることができるこどもまんなか社会の実現につなげていくことだと私は考えます。こういう認識の下に、各改正事項について質問させていただきます。 まず、保育人材の確保に関する体制の整備です。 本法律案では、保育士・保育所支援センターの法定化が行われます。保育士・保育所支援センターの潜在保育士の再就職に関する相談、就職あっせん、保育に関する求人情報等を行うことになりますが、令和六年十月現在、四十六都道府県七十五か所で既に運営をされています。”
“ありがとうございました。 最後に、キャッシュレス社会の安心、安全の確保に向けた対策、伺いたいと思います。 インターネットバンキングの不正送金やクレジットカードの不正利用は深刻化しておりまして、令和六年発生件数が、インターネットバンキング不正送金が四千三百六十九件、八十六億九千万円の被害、クレジットカードでは五百五十五億円と過去最高となっています。私も先日クレジットカード会社から電話があって、栃木県で冷蔵庫買いましたかって掛かってきて、買ってないと言ったんですけれども、決済されていなかったので大丈夫だったわけですが。 警察庁の検討会が令和六年三月に取りまとめた報告書では、警察における対処能力の向上に加え、官民連携を深化させることが重要などと言及していますが、キャッシュレス社会の安全、安心の確保に向けて、今後の取組をお伺いして、質問を終わります。”
“簡潔な答弁ありがとうございました。 海外に住む攻撃者を特定するには高度な技術が必要とされています。また、国家を背景としたサイバー攻撃の攻撃者を公表するか否かについては、また高度な政治的判断が求められます。 こうした課題があることを十分理解した上で、パブリックアトリビューションへの対応能力の向上を図るため、今後政府としてどのように取り組んでいくのか、国家公安委員長、お願いいたします。”
“時間が限られておりますので、順番変えまして、先にパブリックアトリビューションをやらせていただきたいと思っています。 パブリックアトリビューションとは、国家を背景とするサイバー攻撃に対処するため、国としてサイバー攻撃の攻撃者を公表し、非難することでサイバー攻撃を抑止することであります。 我が国におけるパブリックアトリビューションの事例としては、直近では、令和六年十二月に、北朝鮮を背景とするサイバー攻撃グループ、トレイダートレイターによる暗号資産関連事業者を標的としたサイバー攻撃について、警察庁、内閣サイバーセキュリティセンター及び金融庁の連名で注意喚起を行った例がありますが、これまで我が国が行ったパブリックアトリビューションの効果についてどのように評価をしておられますでしょうか。”