石川香織
立憲民主党・無所属 · Japan
“では、続いて、お米について伺わせていただきます。 まず、この間の、お米に関する小泉大臣の対応、これは本当によくやっていただいているなと思っております。そして、スケジュールに合わせて対応していただいている農水省の職員の皆さんですとか流通業者の皆さんも本当に大変だったと思います。大臣そして関係者の皆様の御奮闘に本当に敬意を表したいと思います。 今回のお米の話ですが、これはまさしく消費者には買い続けられる価格で安定供給できること、これはまさに国民の皆さんの命に直結する話だと思っております。 大阪のある自治体では、お米の値段が高いということで、市内の小中学校の給食で、御飯を提供する回数を週三回から二回に減らすということを決めたという報道もありました。 私が聞いたスーパーでは、お米…”
“立憲民主党の石川香織です。 石破総理、どうぞよろしくお願いいたします。 物価高の波が依然高いまま、今、生活やそして経営を圧迫をしています。東京商工リサーチによりますと、二〇二五年四月の原材料高騰などに伴う物価高倒産は、昨年十一月から六か月連続で、五十件以上で推移をしているということです。全国に八百五十四ある公立病院のうち七割が赤字であるとか、フードバンクでは物価高で企業からの寄附が減少をして本当に支援が必要な方に十分行き渡っていない、そんな話も伺いました。とにかく物価高から国民の生活を守り抜くことというのが、今政治に求められている最も優先する課題だと思っております。 そして、その課題を解決するための先送りすることができない様々な政策が、今、実現のため、山場を迎えています。…”
“補助金の効果でガソリン価格が抑えられたという面もあると思う一方で、その抑制効果のプロセスが非常に不明であるということで、常にその使われ方に疑念を持たれてきたと思います。 二二年に報告をされました財務省の予算執行調査、予算がしっかり使われているかチェックをする調査でも、事業者の利益に回っていると見られるケースがあったと指摘がありまして、会計検査院からも指摘をされている。そして、さらに、四月には神奈川県で軽油のカルテル、そして長野県のガソリンの談合などもありまして、公正取引委員会の調査が入っている。 こうした、価格をつり上げたり、きちんと補助金が価格を下げることに使われていないのではないかと疑問を持つような事例がこうやって出てきているということなんですね。これはそもそも補助金…”
“今、説明いただきました。本当に時間がかかっている中で、いつという明確なお答えはありませんでした。 今、財源の確保の話もありました。私たち立憲民主党は、例えば今年の本予算の修正案の中でも、ガソリン価格、軽油価格を引き下げた際の財源も示すなどして、何度もガソリン税撤廃を訴えてきた。 しかし、いまだに決められないということでありましたが、これ以上時間をかけている場合ではないんです。 運送業の倒産件数、二四年度がリーマン・ショック以来の高水準となっております。こうしたことも企業経営に大きく関わる話ですし、生活にも直接関わる話です。 そして、今、加藤大臣のお話にもあった十円のガソリンの定額引下げというものでありますけれども、段階的に十円に近づいていくということで、まだ十円に今週は達…”
“いろいろと御説明いただきました。それは地方への配慮、これは必要ですし、財源の話もありましたが、とにかく、いつやるのかということが全く見えてこないということが、やはり国民の皆さんの、これだけいろいろな影響が生活とか会社の経営に出ている中で、それは決められない、先送りだということになってしまいます。 何より、今、野党三党も活発に動きまして、立憲民主党も七月からやるべきだということを言っております。是非、これはもう現状を踏まえた物価高騰対策として、やはりスピード感を持って対応しなきゃいけないということ、是非決断をいただきたいということをお願いしたいんですが、残念ながら、いつガソリン税を撤廃するということは決めていただけませんでした。 そして、もう一つ、総理に決めていただきたいこ…”
“今、赤澤大臣が現在渡米中でありますが、五月二十一日の記者会見で、米の輸入に関してはあらゆる選択肢を持ちながら実現するという発言をされております。 現在、今日本は、ミニマムアクセス米といいまして、アメリカ、中国、タイなどから七十七万トンお米を輸入している。 よく知っているようで知らない方もいらっしゃるかもしれません。ちょっと説明しますけれども、七十七万トンのうち十万トンを主食用米にするということで、それ以外の六十七万トンは、飼料用ですとか、お煎餅に使う加工用ですとか、ごく僅かですけれどもアフリカなどに送る援助用として使われてきた。この主食用米が十万トンに制限されてきたのは、輸入米の数量を最小限に抑えて、日本の米と競合しないように、日本の米を守るためだということがあったと思い…”
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“第一に、公益通報者の保護の拡大です。 無効となり、立証責任が転換され、罰則の対象となる解雇等特定不利益取扱いに、不当な配置転換を加えることとしています。 また、公益通報をするために必要な行為をしたことを理由とする不利益な取扱いを禁止することとしています。 第二に、事業者が取るべき措置の対象事業者の範囲の拡大等です。 事業者が取るべき措置に係る義務について、対象事業者の範囲を、常時使用する労働者の数が三百一人以上の事業者から、常時使用する労働者の数が百一人以上の事業者に拡大することとしています。 また、内閣総理大臣は、通報妨害の禁止及び通報者探索の禁止に関し、事業者が適切に対処するために必要な指針を定めることとしています。 さらに、事業者が取るべき措置に係る助言及び指導、事業者が取るべき措置に係る違反を是正するための勧告等について、国及び地方公共団体の適用除外の規定を削除することとしています。”
“今回の改正案では、公益通報を理由とする懲戒や解雇を無効とし、事業者に刑罰を科すとともに、通報後一年以内の立証責任を転換することとしました。この改正自体には、もろ手を挙げて賛成するものです。一方で、消費者庁のアンケートでは、通報した場合の不利益な取扱いとして、解雇や懲戒よりも、配置転換や人事評価上の減点が多くを占めていました。この事業所の花形の部署である営業部にいたのに、一人だけの小部屋に移動させられ、草むしりをするくらいしか仕事を与えられないようなケースもあったと聞きます。現場で多く起きているのは嫌がらせのような配置転換です。現場でまさに直面している通報者保護の課題に真摯に対処すべきです。 また、政府における今般の検討会では、多くの重要な論点が積み残しとなりました。事例の積み重ねを待つのではなく、速やかに検討を進めるべきです。 通報者を保護し、ひいては社会全体の利益を確保するという公益通報者保護法の本来の目的を実現するため、これらの課題を解決する必要があります。こうした思いで、本修正案を提出した次第でございます。 次に、本修正案の内容について御説明申し上げます。”
“ただいま議題となりました公益通報者保護法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 まず、本修正案の趣旨について御説明申し上げます。 私たちが直面する企業の不祥事や組織の不正は、時に人々の生命や財産を脅かします。さらに、その不祥事や不正を内部から告発する公益通報者が適切に保護されなければ、真実は闇に葬られてしまい、是正される機会を失います。 反対に、通報者を保護することで、企業や組織が不祥事や不正を早期に改善することができます。つまり、通報者の保護は、個人の権利の保護にとどまらず、社会全体の利益の確保につながるのです。 こうした意味で公益通報者保護法は、通報者が解雇や降格、減給などの不利益を受けることを明確に禁止し、社会的正義を守る盾となる法律です。 この法律の実効性を担保するためには、通報者を保護することが何よりも必要です。通報した後に生じるリスクを排除して、通報者がためらわずに通報できるように措置する必要があります。”
“企業が形だけを整えればいいというような公益通報制度にならないように、我々の修正案も含めて、実効性の高い法改正をお願いいたしまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“まだまだ公益通報するということが遠いことだというふうに、身近なものだと感じていないのであれば、やはり実効性を高めるということが重要だと思いますので、引き続き取組をよろしくお願いいたします。 消費者庁の体制について伺いますけれども、公益通報担当部署は今二十七名ということでありました。この体制の強化や予算措置というのは大変重要だと思います。特に、今回の改正案で、従事者指定義務違反の事業者への立入検査、勧告に従わない場合の命令権などが導入されるのであれば、より人数や予算を充実させなきゃいけないということだと思います。 このような観点で、どうやって体制を構築していくか、実効性を高めるために政府はどういう対応をするのかということをお伺いさせてください。”
“確かに、財源はどうするのかとか、いろいろな負担がかかるという話もありましたが、こういうイメージを変えるためにも、こういう取組も必要なのかなというふうに考えておりますので、海外の事例なども含めて引き続き議論をさせていただきたいと思います。 次の質問でありますけれども、消費者庁の実態調査によりますと、就労者一万人アンケート調査において、従業員数三百人超の事業者において従業員の過半数は、そもそも公益通報の制度を理解していない、勤務先の窓口について認知していないなどの結果が出ております。 一方、民間事業者の内部通報対応の実態調査においても、内部通報制度を導入しているところは、割合は増えている一方で、三分の二の事業所において年間の通報件数が五件以下若しくは把握していないという状況になっているということで、窓口が十分活用されているのかなというような結果になっております。 この体制の整備の重要性、それから、体制が十分に認知されることは公益通報を促すということにおいて大変重要ですけれども、その具体方法について伺います。”
“一年というのはあっという間にたっちゃうと思います。心身の不調とかいろいろな事情があったりして、例えば証拠収集したりとか、いろいろなことに時間を要してあっという間にたってしまうということもあると思いますので、是非ここはしっかり重要な論点として考えていただきたいと思っております。 次は、海外では通報した者に対して報奨金を出す国もあるということで、報奨金というものについてお伺いをさせていただきます。 日本人には報奨金という制度がなじむのかということもありますけれども、やはり内部通報というのはちょっとネガティブなイメージがあると思うんですけれども、そのネガティブなイメージを変えることにもつながるのではないかなという思いもあります。 本来は、内部通報というのは、会社の組織の自浄作用を促す、社会で評価されるような大変立派な行為であるわけでありますので、報奨金の制度の設置について、メリットとかデメリットを含めてお考えを伺えればと思います。”
“一年以内では、通報者が誰なのかということが推察されてしまうおそれもありますし、期間制限をもう少しやはり長くする必要があるのではないかというふうに考えますが、この点についてお伺いをさせていただきます。”
“告発した人を守らなきゃいけないということが大前提なんですが、最初に質問した配置転換に関しても、やはりそれが内部告発による報復であるということを立証するために裁判をしなきゃいけないとか、本当に告発者の負担が多い中で、更にその大きな負担になっているのが、資料の収集とか持ち出し行為が罪に問われる可能性があるという点だというふうに考えます。 これは、様々な、守秘義務とか情報漏えいとか、いろいろなものとどういうふうに考えていくかという難しさはあるんですけれども、やはりここをしっかり免責規定の一定のルールを作ってやっていかないと、現状ではやはり告発した側の立場は非常に弱いと考えますので、是非ここは重要な論点として、次もきっと仲間の議員が質問するかもしれませんけれども、考えるべきだということを主張しておきたいと思います。 次の質問ですけれども、現行法では、退職者の公益通報について、退職後一年以内に通報した場合に限り保護対象になるということになっています。”
“しかし、資料を持ち出した場合に、公益通報したという行為よりも、守秘義務違反、それから情報漏えいをしたということが罪だという判断で、解雇や処分をされてしまう可能性があります。 鹿児島県警の文書漏えい事件では、外部通報が守秘義務違反に当たるということで罪に問われてしまったということがありました。これでは公益通報をちゅうちょする要因になりかねませんし、また、勇気を出して通報した人を守ることができないというふうに考えます。 こうした内部通報の証拠のための資料収集、持ち出し行為については、やはり免責規定を作るべきだと考えますけれども、この点についてはいかがでしょうか。”
“企業も、その告発の真偽も不明なままに、風評被害として一方的に被害を受ける可能性があるということで、外部通報に当たるものもあるということではありますけれども、気をつけなきゃいけないところは、被害に遭われた方などがいる場合は、SNSで一気に拡散をされてしまうことでプライバシーも守られない、守られるかどうかちょっと分からないというところもありますので、SNSを通じた通報と今回議論されている外部通報は性質が違うものであり、そして、SNSを通じた通報というのは様々なリスクもあって、危険なところもあるということも念頭に置かなきゃいけないと思います。 ですので、やはり外部通報、内部通報の仕組みがしっかり確立されるということは非常に重要なことだなというふうに感じております。 では、次の質問に移ります。 次は、証拠資料の収集、持ち出し行為の免責の必要性についてお伺いをいたします。 公益通報の不正を証明するために、資料の収集、持ち出しが必要になる場合があります。”
“いろいろな性質のものが確かにあると思うんですけれども、では、SNSでの告発と公益通報の性質の違いというのはどのような点でしょうか。”
“まず三百人超での体制整備をしっかりやりたいということでありましたけれども、先ほど言ったように、全体で見るとほんの少しだということで、実効性は乏しいと思います。これを例えば百人超ですとかに引き下げることによって、規模が小さい会社になりますと通報者が特定されやすくなったりする危険性もありますけれども、そういうことにも配慮しつつしっかり仕組みをつくっていくことが、やはり公益通報が正しく利用されることにつながるのかなというふうに考えます。 では、次の質問でありますけれども、最近は、会社の不正ですとか社員の犯罪行為をSNSで告発することも度々あります。SNSでの告発というのは、そもそも外部通報に当たるんでしょうか。”
“公益通報者保護法に基づく指針は、通報者を保護するために、組織内で通報内容を共有する範囲を最小限にするように求めていますし、先ほどの、トップに関わる通報のときは独立性まで指針で触れていますが、先ほど例に出した兵庫県のようなことも実際に起きている。 内部通報、外部通報というものがしっかり機能されるためには、もう本当に言うまでもなく大前提なのが、通報者が保護されるということなんですね。 前回の改正は令和二年、十六年ぶりの改正ということになりましたけれども、そのときに改正をされた点で、常時使用する労働者の数三百人超の事業者に対する内部通報対応体制の整備義務の導入がありまして、今回の改正では、この三百超という整備義務の要件は変わっておりません。常に三百人以上いる事業者というのは全事業者の一%にすぎませんので、ほとんどの職場はこの整備義務の対象にはなっていないということになります。 昨今、公益通報について非常に関心が高まっております。例えば百人超まで引き下げることで、公益通報という仕組みが当たり前である社会にしていくということの重要性について、どのようにお考えでしょうか。”
“それでは、もう一点お伺いします。 今回、消費者庁の検討会で委員を務める山口弁護士という方も、兵庫県庁の件について、県は初期の時点で、内容の真偽にかかわらず、きちんとした調査をするべきだったという指摘をしております。 特に組織のトップの問題を扱うときには、体制の中での独立性の確保というものは指針に書かれております。しかし、例えば調査を行う際に通報されたトップ自ら口を出すとか、明らかに違反する行為があった際には罰則をかけるといった議論もやはり深めるべきではないかということを考えますけれども、この点についてはいかがでしょうか。”
“このことに関しては、先日、文書問題に関する第三者調査委員会で、内部通報にまず該当しますよということと、それから、兵庫県知事が通報者の探索を行った行為について公益通報者保護違反ということで、そのような結果ということで報告をされました。 だからこそ、勇気を持って内部通報した人を法律は全力で保護しなければいけないと考えますし、よりによって、人事権などを持つ通報された側が本人を探索する行為というのはとても悪質だと考えます。 兵庫県の場合は、内部通報の内容の真偽が明らかになる前に告発者が探索をされて、一方的に処分をされてしまったということでありました。 通報した本人を捜す行為そのものに罰則をかけるということに踏み込む必要性について、どのようにお考えでしょうか。”
“私は、保護される人の範囲はなるべく広げた方がと思っています。それは、公益通報に至るまでのハードルというのが高いままになってしまうからです。 今、取引事業者は個人ではないからということがありましたけれども、これは、ただでさえ立場が弱いわけですから、事業所との取引を突然打ち切られるということになってしまったら、事業所全体が廃業に追い込まれてしまいますので、事業者全体で保護するということは大変重要な論点だと考えます。協力者に関しても保護の対象としていかないと、やはり公益通報というものはいつまでも手段として選ばれず、そして、通報者はより追い詰められていくのではないかというふうに考えます。 次も大臣にお伺いさせていただきますが、私も、公益通報者が最も恐れることの一つは、やはり自分が公益通報したことを知られることではないかなというふうに考えています。 兵庫県庁の事例では、通報された側に通報した本人を探索をされて特定されてしまったということでありました。”
“日常的に行われているからこそ、しっかり法律でカバーしなければいけないということを改めて申し上げます。 会社はあくまで適正な配置転換だと主張するかもしれませんけれども、明らかにおかしいという雰囲気は社内の人も感じ取るはずだと思います。こうした明らかな報復人事であるということを、その同僚を助けたいとか、そういう思いで会社の同僚ですとか通報者の家族、取引先の事業者などが証言をしたり、その証拠資料の収集などに協力するという場面もあると思います。 今回、保護する通報者としてフリーランスも含めることにしたということで、このことは一歩前進と言えますけれども、これだけでは不十分と考えます。最も会社の事情であったり通報者の働きぶりなどをよく知る同僚、家族、取引事業者なども保護の対象にする必要があるのではないかと思いますが、この点についていかがでしょうか。”
“この配置転換について、刑事罰をもって通報者を守らないとほとんどの通報者は守られないと断言する有識者の方もいらっしゃいますし、多くの方が配置転換に関して裁判で敗訴してしまったり泣き寝入りをされているというのが現状であるということであります。ましてや、その配置転換が報復人事によるものだということを立証するためにもいろいろな証拠を調べなきゃいけないわけですけれども、人事に関する資料とかというのは基本的には事業者しか持っていませんし、トップの一声で人事が変わったりすることもあるということで証明しようのないことだってあるということで、それを通報者が証明するというのは大変ハードルが高いと思います。 ただでさえ通報者側の立証が難しい、不当と言える配置転換を法律上で放置してしまいますと今回の法改正の実効性が格段に下がると思うんですけれども、改めて、今の話を受けて、大臣、どうでしょうか。”
“これは、たとえ報復として配置転換が行われていても、会社は、キャリアの形成のためですとか、適切な異動だと言い切ってしまえばそれで終わってしまうということであります。それを通報者自ら立証しなきゃいけない、裁判をしなきゃいけないということも相当な負担でありますし、実際に、そこまで行き着くまでに疲れてしまって、自主退職に追い込まれることもある。 そもそも配置転換に関しては、御答弁あったように、会社側に広範な裁量権が与えられておりまして、実際何が起きたかという事例を見ましても、業務が極端に少ない、たった一人の部署に配属されたとか、こういう精神的な苦痛が感じられても、給料は変わっていないとか、業務の指示が一応あるという客観的な事実があれば、裁判所は、これまでの事例などを見ても、会社側の裁量権の範囲内だというふうに認定することもやはり多くあるということなんですね。だからこそ、この法律は、通報者を守るために寄り添った視点でなきゃならないと思います。これも非常に、配置転換が日常的に行われていることだからこそ、より注意しなければいけない点なのではないかなと感じます。”
“この解雇と懲戒について、今回の改正案で、通報を理由とする場合を無効としまして、解雇、懲戒が公益通報された日から一年以内になされている場合は、それが公益通報したことを理由としてなされたものと推定するということを規定されました。しかし、実際に不利益の処分として嫌がらせとか配置転換を挙げている人が最も多いにもかかわらず、配置転換には推定規定がないということであります。 大臣にお伺いをさせていただきます。配置転換を罰則の対象にする、そして立証責任の転換の範囲にこの配置転換なども入れるべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。”
“今回の改正案では、現行法でも禁止されている報復人事としての解雇や懲戒処分をした事業者に対して刑事罰を科すということでありまして、これは一歩前進だと言えると思います。 ただ、日弁連の公益通報に関する相談があった事案を集計した資料を見ますと、通報後に受けた不利益取扱いの内容として最も多いのが嫌がらせ、次いで配置転換ということになっております。報復人事は、解雇や懲戒よりも配置転換の方が圧倒的に多い実態があるということが分かります。 今回の法改正で、公益通報後の解雇、懲戒に罰則がつくとなりますと、これは企業にとっても解雇、懲戒というのは非常にリスクがあるということが言えると思います。その一方で、より陰湿な方法で報復してくる可能性というものもあるということで、この法律の中で配置転換というものをどうやって位置づけるかということが今回の公益通報保護法の実効性に関わると考えております。”
“立憲民主党の石川香織です。 伊東大臣、連日、本当にお疲れさまでございます。よろしくお願い申し上げます。 今回の法改正は、二〇〇六年に施行されていましたから、十九年が経過したということで、今回で二回目の法改正ということになります。昨今、公益通報が非常に注目をされている中でのタイミングということになりました。 公益通報というのは、情報量とか人数とか資金力とか、圧倒的に力の差のある雇用主と闘うことになるということで、告発者の立場が弱いということと、それから、非常にやはり不利益を被っている理不尽さというものをきちんと理解した上での実効性の高い法改正にしなければならないと思いますので、順次質問してまいります。よろしくお願いいたします。 まず、大きなポイントであります、公益通報を理由とする不利益な取扱いについてお伺いをいたします。 不利益な取扱いは、公益通報をしたことによる解雇や懲戒、それから配置転換や嫌がらせも含まれておりまして、現行法においても禁止の対象になっています。”
“十 地域の実情に即した林業経営の低コスト化等に向けた先駆的な技術の開発・普及と民有林との連携の更なる推進のため、森林管理局等の地方組織の職員の人材育成、適正配置など、国有林野事業の実施体制を強化すること。 十一 林地開発に係る命令違反者の公表制度の運用に当たっては、命令違反に係る情報を容易に把握できるよう、各都道府県において情報を収集・共有する仕組みを設けるなど、必要な措置を講ずること。 十二 森林環境税及び森林環境譲与税について、集約化構想等の新たな仕組みへの活用を含め、市町村及び都道府県における一層の有効活用を促すとともに、地方公共団体の取組状況や制度創設の趣旨等を踏まえ、必要がある場合には、森林環境譲与税の使途や譲与基準を始め、適時適切に所要の対応を検討すること。 右決議する。 以上です。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。”
“七 路網は、主伐等による木材の安定供給や、森林の有する多面的機能の持続的な発揮に必要な造林、保育、間伐等の施業を効率的に行うために不可欠な生産基盤であり、災害時の代替路など地域のインフラとしても活用できることから、路網整備に対する支援を一層強化すること。 八 我が国の住宅市場が縮小する中、森林資源の循環利用を図るため、住宅分野において輸入材の割合が高い横架材等の国産材への転換や、中高層建築分野における木材需要の創出など、国産材需要の拡大を図るとともに、これらの需要に対応した川上から川下までの安定的・効率的な供給体制を構築すること。 九 新たな仕組みを含む森林経営管理制度において中心的な役割を果たす市町村の負担軽減を図るべく、都道府県に対し市町村と積極的に連携し、集約化構想等の策定等に取り組むよう促すとともに、新設する経営管理支援法人制度による市町村事務のアウトソーシング、地域林政アドバイザー制度の活用などに対する支援を一層強化すること。”
“四 市町村が、集約化構想や権利集積配分一括計画の作成等の新たな業務を円滑に実施することができるよう、市町村の林業部門担当職員の確保・育成を図る仕組みの確立、林業技術者等の活用に必要な支援の実施及び体制の整備を図ること。 五 再造林等に責任を持って取り組む林業経営体を確保するためには、林業労働力の育成を図ることが不可欠である。中小事業者を含む地域の林業経営体の事業量の拡大等による林業就業者の所得の向上、労働安全対策をはじめとする就業条件改善に向けた対策の強化を図ること。林業分野における外国人材の受け入れについては、労働災害発生率が国内他産業に比して非常に高い現状に鑑み、労働安全確保に向け、万全を期すよう、対策の強化を図ること。 六 集約化構想を通じた集積・集約化に必要な条件整備が効果的に進むよう、デジタル技術を活用した境界明確化等の取組に対する支援を一層強化すること。”
“記 一 集約化構想及び権利集積配分一括計画を内容とする新たな仕組みが現場に浸透し、林業経営の効率化及び森林管理の適正化の一体的促進が円滑に進むよう、市町村及び都道府県と協力して、森林所有者、森林組合、民間事業者など、地域の森林・林業関係者に新たな仕組みの周知を徹底すること。 二 集約化構想の前提となる協議の場の設置に当たっては、川上から川下までの事業者などの幅広い地域の関係者の参加を求めるとともに、デジタル技術を活用した森林資源情報の共有等を通じ、集約化構想の策定に向け、市町村や都道府県とこれらの地域の関係者が効果的に連携できるよう支援すること。 三 新たな仕組みを含む森林経営管理制度により経営管理実施権又は所有権を取得した林業経営体による適切な森林の経営管理を確保するため、これらの林業経営体の経営管理の実施状況について、市町村と都道府県が的確に把握し必要な対応を行うことができるよう、適切な助言等を行うこと。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文を朗読して趣旨の説明に代えさせていただきます。 森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 我が国の森林・林業は、木材価格の低迷、森林所有者の世代交代等により、森林所有者の経営意欲の低下や所有者不明森林が増加するなど、依然として厳しい状況にある。 こうした中、人工林の六割超が利用可能な段階を迎えるとともに、二〇五〇年ネット・ゼロの実現等に向け、森林資源の循環利用を進める必要性が高まっており、再造林等に責任を持って取り組む林業経営体の確保と森林の集積・集約化を進めることが重要である。また、林地開発許可制度においても森林の公益的機能の確保が不可欠であることから、太陽光発電設備の設置等に係る不適正な林地開発に対しては厳正に対処する必要がある。 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。”
“死者数は減ってはいるんですけれども、農業者も減っているので、割合で見るとむしろ高くなっているということなんですが、この要因と、改めて、どうやってこれを防いでいくかという発信も含めて、農水省の取組をお伺いして、質問を終わりたいと思います。”
“ありがとうございます。今、熱い思いを語っていただきました。 機械もトラックも本当に高くなっているという負担もあるわけでありますし、この技術をしっかり磨いて、一人前のドライバーとして活躍いただくまでにやはり時間がかかるという話も聞きました。ドライバーが大型免許を取る際の助成などは国交省でもあるわけですけれども、是非この重要性も加味して引き続き農水省も応援をいただきたいと思います。 では、最後の質問、二つありますけれども、一つにまとめてお伺いさせていただきます。 農作業中の事故についてお伺いをします。 私の地元でも本当に痛ましい農作業の事故がありまして、本当に何とかしてこれを少なくしなくてはいけないという思いがあるんですが、この農作業中に亡くなる方は近年増加傾向にありまして、農水省が二月二十六日に発表した、二〇二三年に発生した農作業事故、死者が二百三十六名となっていまして、二二年よりも二人減ったんですけれども、農業従事者十万人当たりでは〇・五人増えたということで、農業従事者十万人当たり十一・六人ということで、過去最高となってしまいました。”
“是非よろしくお願いを申し上げます。 次の質問にも関連するんですけれども、丸太を運搬するドライバーについて伺うんですけれども、重い丸太をうまくバランスを取りながら狭い林道に入っていくというのはすごく大変だという話を聞きました。舗装された道の上を走るのと全く違う、技術も能力も度胸も必要だという話も聞かれました。 最近、こうした技術を持った、丸太を含む木材を運ぶドライバーの方が非常に少ないということで、丸太を工場に運ぶことができなくなる事態、本当にすぐそこにそういう事態が来ているという危機感が現場にはあるという話がありました。 改めて、丸太を運ぶドライバーの重要性も加味しながら直接的な支援が必要だと思いますけれども、大臣の考えを伺います。”
“これからもあらゆる機会を捉えて挑戦していきたいという大臣の言葉を信じて応援し続けたいと思いますし、カレントアクセスの件についても、これからも質疑をさせていただきますので、是非よろしくお願いを申し上げたいと思います。 では、続いて、林業についてお伺いをさせていただきます。 森林整備の公共予算、これは公共労務単価の引上げと同時に十三年連続で微増はしているんですけれども、林道の整備が進んでおりません。林道は、森林整備のためだけではなくて、災害時の代替路としても命を救う役割があるということが、石川県の輪島市の件でも明らかになったところであります。 改めて、この林道整備の支援に力を入れるべきではないかと思いますが、この点について伺います。”
“同様に、カレントアクセス、義務ではない全量を輸入し続けるというのはおかしいということを私も何度も質問しておりますし、これはいまだに酪農家も納得しておりません。是非カレントアクセスについてもこういう関連国との意見交換の場を設けるなども含めた大臣の意気込みをもう一度お聞かせいただきたいと思います。”
“これは、カレントアクセスと違って、輸入枠が増えてしまうとかそういうことではないわけではありますけれども、非常に、地元の酪農家も含めて、学校の給食に輸入の脱脂粉乳がこうやって関税なしで使われているのか、国産のものをもっと使ってほしいという思いがあるということをお伝えをしたいと思います。 次に大臣にお伺いをしたいのは、このカレントアクセスなんですけれども、先日、三月五日の田名部委員の予算質疑で、ミニマムアクセスのことについての質疑があったと思います。このことで、先日関係国との意見交換の場が設けられたということで、ミニマムアクセスが今の時代にちょっと合っていないところがあるという現状も説明したというようなお話がありました。 大臣からも、なかなか厳しい返事ではあったけれども、あらゆる機会をつかまえて日本もしっかり主張するべきところは主張すべきだと思っているという御答弁があって、田名部委員からも非常にすばらしいというような意見があったと思います。”
“御答弁いただいたように、脱脂粉乳が非常にずっと頭を悩ませてきたということなんですけれども、関税がかからない輸入給食用脱脂粉乳というものがありまして、これはカレントアクセスと別枠であるんですけれども、学校とか幼稚園とかに対しての給食に使う脱脂粉乳七千トンというものが関税なしで輸入されております。現状、給食用七千トンの枠に対して千トンしか消化されていないということでありますけれども、それぞれの自治体とか学校の、教育機関の判断でそれを使おうということにはなるわけではありますけれども。やはり、関税なしの輸入の脱脂粉乳、これを例えば国産に置き換えたとしても、幼稚園とか学校の給食に係る負担の差額というのは年間二万ほどではないか、これはもちろんそれぞれ変わったりすることもあると思いますけれども、と言われておりまして、酪農家がこれまで負担してきた拠出金の規模を考えますと、学校などが国産の脱脂粉乳をもっと活用することを後押しする、そして農家や地元がもっと恩恵を感じられるような支援に注力するべきではないかと思うんですけれども、この点についてお伺いをします。”
“昨日示されました酪肉近の本文案では、バターの需要は増えるとする一方、飲用需要が減る、脱脂粉乳対策は引き続き必要になるといったような内容も書かれておりました。 北海道では、来年度の生乳生産目標数量が、系統出荷が昨年度と比べて〇・二%増の四百三万八千トン、系統外の枠も入れて昨年よりも多く搾ろうという目標設定に臨もうとしている。 一方で、今、乳用の雌の後継牛が急激に減っておりますし、こういう問題もあります。農家戸数も減っている中で、Jミルクは二六年度以降の生乳生産量が減る可能性があるということも言及をしておりますが、今後の生乳生産についての認識をお伺いさせてください。”
“これは難しくて、多ければ余っていると言われますし、足りなかったら足りなかったでこういう大きな問題になるわけです。適正というのがどれぐらいかというのは人それぞれ違うと思いますし、何が必要かということもそれぞれ違うと思います。 備蓄する場所、やはり今、全国の倉庫がいっぱいだという話もありますし、それを今後、人口減少の中で投資をどうやってしていくかということも大きな判断になるでしょうし、保管料の原資、国がするとなると税金が原資ということもありますし、夏に品質を維持するために冷房を使わなきゃいけないとか。やはりそういう大きな問題はありますけれども、今、個人レベルでも防災グッズで食料をちゃんと完備しておこうとかそういう流れがある中で、非常に今関心があるところだと思いますので、是非いろいろな世界の例なんかも見ながら、いろいろ議論させていただく機会をいただければなと思っております。 次の質問でありますけれども、次は酪農のことについてお伺いさせていただきます。”
“今回、初めに放出する十五万トンは大体二週間分ぐらいの消費量になるということでありますけれども、今、一・八か月分という備蓄の量を、世界の備蓄と比べてみます。 ノルウェーは、二〇二三年、パンデミックとか戦争、気候変動を踏まえて、穀物の備蓄を再構築するという方針を表明しておりまして、二〇二四年には一万五千トンの穀物を備蓄して、十年後には八万二千五百トン、今の八倍弱の主食用の小麦の備蓄を保有する計画を立てている。 スイスでは、お米や油脂、食用小麦四か月分、砂糖、コーヒー、餌用麦三か月分、それから、動物用の薬なども含めて、国家経済供給という制度がコロナや戦争を機に発動しております。 国の立地上の安全保障上の理由であったり、貧困対策といった目的はそれぞれでありまして、品目、数量は違いますけれども、特に自給率の低い日本で、さらに、輸出規制も引き続き行われている国が多い中で、備蓄する品目、備蓄米もそうですけれども、目的、品目、数量などについて議論する必要があるのではないかと感じますが、この点、いかがでしょうか。”
“大変な御苦労をされて統計を取っているんですね、実際に米を刈って。抽出された代表性のある田んぼを各産地ごとに刈り取って、もみの数とか茎の数とかを出して計算しているということなんですが、その精度の高さを改めてしっかり発信をいただきまして、生産者の皆さんにも安心できるようなデータとしてしっかり使っていただけるような、そういう説明もしていただきたいなと思っています。 それから次に、備蓄米のお米の量についてお伺いをします。 日本は今、お米以外に、小麦、家畜の餌を備蓄をしています。国だけではなくて民間の在庫についても備蓄というのがありまして、基本法の議論の中でも、官民合わせた備蓄、総合的な備蓄としてその必要性が挙げられて、今、民間の在庫に関しても、これを把握していこうという努力をされている最中だと思います。 政府備蓄米は百万トンでありまして、今、最も古い備蓄米は令和五年産で、もう既に家畜の餌としてほぼ使われていることになると思いますけれども、百万トンといっても、今の日本人の米の消費量で考えますと一・八か月分に当たるということであります。”
“実際、私も卸業者の方、小売業者の方、お米農家の方などにお話を聞きましたけれども、例えば、作況指数で一〇〇を超えていても、この地域、こんなに取れているかなと感じることがあるという話をされている方はかなりいらっしゃいました。 この作況指数、生産量の土台になるデータは、農水省の統計で取られておりまして、言わずもがな、ベースとして大変重要なデータであります。改めて、どのように統計を取っているのか、その方法についてもちょっと触れて答弁いただければと思います。”
“先ほど言ったように、二十トン以上の届出業者というのは七万ありますので、更にそれを掘り下げていきますとかなりの規模になる、そういう問題はまず一つあると思いますし、家族とか近所で分け合うお米までしっかり把握する必要があるのかということもあると思います。 ただ、昨年、一定数、今まで取引をしていなかった業者と米農家なりに新たな契約が交わされていたのだとすれば、そういう行方の分からないお米が今後増えていってしまうとこれまた大きな混乱につながるのではないかと思いますので、是非、引き続きそういう議論も深めていただければなと思っております。 そして、もう一つは、様々なお米に関する情報のアナウンスというものがありましたが、これについてお伺いをします。 昨年、お米が足りないぞといったような報道が流れましたときに、当時の坂本農水大臣は、しきりに、日本に総量としてはあるんですというアナウンスをされていましたけれども、そう言われましても、スーパーに行ったら物がないということがありまして、発信される情報と目の前にある現実との乖離というのをかなり多くの皆さんが感じられたんじゃないかなと思っています。”
“今回、この検査場を通るお米の比率の減少ですとか、実際に行方が分からないお米が二十一万トンもあるのかというインパクトはかなりありましたので、先ほど二十トン以下の規模の取引業者に対しての届出義務の可能性にも触れられておりましたが、もう一つ、改めて、小規模であっても取引の内容まで何らかの形で報告するという必要性もあるのではないかという点について、大臣のお考えをお伺いします。”
“今いろいろ説明いただきました。作況指数が一〇一を超えても検査数量が前年同期割れだった産地が十四県あるということもありまして、検査場を通過しないお米の割合が増えたということも含めて、積もり積もって二十一万トン行方が分からなくなってしまったというのが今回の米騒動の、皆さんが不安に感じる大きな問題点の一つではないかなと思っております。 しかし、お米は主食ですので、先ほどから様々委員の皆さんから質問があったように、ほかの食物にはない、在庫とか流通の管理体制がしっかり取られている作物です。現在、二十トン以上の年間取引がある業者には、二十トン以上扱っていますよという届出が義務になっています。二十トンというと、規模的にはそんなに大きい規模ではなくて、届出業者だけでも七万業者いるそうなんですね。先ほどの栗原委員の質問で、届出義務を二十トンより引き下げる可能性について、大臣も、考えてみようという可能性について触れられたと思います。 それからもう一つ、届出をしても、その後、いつ、誰に、どのぐらい、どのお米を送ったかという内容自体は報告する義務が今もありません。”
“しかし、問題は、検査場を通らない、いわば個々の小さい取引をしている割合が増えているという点。 資料を御覧いただきたいと思います。左の表ですけれども、令和二年から六年までの生産量に対しての検査を通った比率が書かれていますが、令和二年から五年までは、生産量自体は徐々に減ってきていますが、検査比率が六二%ということです。しかし、令和六年は、検査比率が五九%となっていまして、令和五年の検査数量四百八万トンから四百二万トンと、豊作にもかかわらず六万トン減っているということであります。 なぜ前年度と比べると令和六年産が検査を通らない米がここまで増えたのか、この要因をどのように分析されているか、お伺いします。”
“立憲民主党の石川香織です。よろしくお願いいたします。 まず、私もお米についてお伺いしますけれども、行方が分からないお米について最初にお伺いをさせていただきます。 今日は資料をお配りしておりますが、農産物検査数量についてお伺いをします。 玄米を精米する際の歩留りの目安、ここで一等米とか二等米とか区分されるんですけれども、全国にある登録機関と呼ばれる検査場で、全国で統一された規格に基づいて格付をしていくということで、この登録機関は主にJAとか集荷業者、卸業者などに置かれていますが、全国に一万七千機関ほどあるそうです。 JAなどの大きな集荷業者にお米を出している生産者を中心にこの検査場を通ることになりますが、検査場を通過しないケースもあります。例えば、直売所で直接売るものであったり、親戚ですとか近所の方に配る、いわゆる縁故米と言われるもの、それから個別に取引したものなどは検査場を通さないケースがありますので、毎年一定数、生産量と検査場を通過した米の量にずれが出ます。 契約を結んでしっかりお互いが納得をしていれば、検査場を通さずに売買するのは全く違法ではありません。”
“これは、全国一律でかかるというところが、おっしゃるとおり非常に難しいところなんですが、農業に限らず、例えば北海道みたいに雪が降る地域ですと、建設の現場ですとか運送の現場からも同じような声が上がっておりまして、これは、まず一次産業でこういう声が上がっていますよということを、現場の声として引き続き私は主張していきたいなと思っております。 それから、最後に一問、水産についてお伺いをさせていただきます。 浜も気候変動の影響を大きく受けておりまして、捕れていた魚が捕れない、ピークがずれているんじゃないかという声が上がっています。例えば、広尾町のマイワシの漁期、六月十六日から十月三十一日というルールになっておりますが、本来捕れる九月、十月に捕れないということになっております。”
“やはり栄養価の高い牧草をしっかり刈り取るというのは、天気との勝負でもあるんですけれども、乳量にも影響しますので、これは酪農家にとっても死活問題になると思います。それから、市場で売れた牛を、例えば北海道から本州に運ぶときに、ただでさえ人手不足で大変な中、働く時間が減ってしまって、トラックのドライバーがなかなか見つからず送ることができないとか、こういうことが起こっております。 過労死を是正するとか、多様な働き方の活用、こういったことが主目的であった働き方改革ですけれども、地域とか業種によっては、収入が減ってしまったとか、それから作業効率がかえって悪くなってしまったというふうに感じられてしまっては、これは本末転倒だと思っております。そもそも一次産業の現場においては、私はちょっと無理があるんじゃないかなと思うんですけれども、大臣は、働き方改革において、一次産業の現場は働き方が改善されたというふうにお感じでしょうか。評価をお伺いします。”
“今、機械も非常に高くなっておりますので、非常にこれも大きな負担になっているということもそうなんですけれども、規模にかかわらず、やはり経営を継続していくということが大切であるということをおっしゃっていただきました。支援メニューも、是非バリエーションというものも考えていくということも要請をしたいと思います。 それから、続いても大臣にお伺いをいたしますが、働き方改革について伺います。 今年四月から始まりました新ルールで、残業時間を年間九百六十時間に収めようということになりまして、もちろん一次産業に対してもこれが適用になる部分があります。もちろん過労死するような働き方は是正しなくてはなりませんが、具体的に例を申し上げます。 例えば、牧草の収穫のときに、今日中にやってしまいたい、あした雨マークがついているということで、やってしまいたいと思っても、コントラですとかトラックのドライバーさんが、もう今日はここまでですということになって、何日か先になってしまうといったことがある。”
“問題はそこなんですね。やはり、増える目的ではないといっても、全体像がなかなか分からないというのが、一次産業の難しいところであると思います。 今回、授精した牛が母牛になるのに三年、酪農は百日産業と言われていますので、先々の影響というものをかなり気をつけていかないと、将来的に、かえって酪農家の皆さんが困るようなことになってはいけないということだと思います。 ただ、この長命連産というのは非常に大事な観点だと私も感じております。どちらかというと、これまでのクラスター事業などに象徴されるような増頭とか増産、スケールメリットという考え方よりも、こうした持続性ですとか、牛を長く使うといった方向性に転換したのではないかなと思うんです。 大臣にお伺いをいたします。 規模を大きくすることだけが価値ではなくて、やはり、その規模に限らず営農を継続することを価値とする、それから、農家戸数の減少を抑えようという観点がますます重要になってくるんだと私は思っているんですけれども、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。”
“これは、長く続いた生産調整の影響でありましたり、牛を導入する側も経営が厳しいということもありますし、肉の消費も思うように伸びないといったこと、こういったことがある中で、それに反して、コロナ前に、増頭増産の方向性にのっとった政策で子牛がたくさん生まれた、市場に子牛があふれてしまっているというようなことで、価格がなかなか厳しい状態になっているということであります。 このような状態の中で、今、生産調整を終えて、子牛価格も下落しているという中で、今行うタイミングとして適切なのかどうなのかということを御答弁いただきたいと思います。”