梅谷守
立憲民主党・無所属 · Japan
“資料一を御覧ください。これは先ほど、冒頭、官房長官からお話しされた、閣議決定されたやつですね。この中で、第一回会合がこのときに開かれたんですが、議事録が出ていないんですけれども、唯一のここで示された資料が社会保障改革の推進についての総理指示。そして、長官と並んでの本部の副本部長は、先ほども申し上げたとおり城内大臣。それで、こども担当、少子化担当の黄川田大臣は一本部員にすぎません。 官邸のサイトも私は見たんですが、各大臣への総理発言、指示も、真っ先に社会保障改革の指示であり、次に少子化対策の在り方の検討なんです。こういったことを踏まえると、人口戦略本部という名前から国民が想像する姿とはかけ離れて、少子化の阻止は半ば諦め、むしろ人口減少を前提とした社会システムの維持に軸足を移…”
“これは十八日に本部が設置されたわけですけれども、副本部長を担われる官房長官であり、また政府のスポークスマンですよね、内閣の。そして、高市総理が十月二十四日には最大の課題だと。そして、十月の二十一日には既に指示書で城内さんが全世代型担当大臣だということを指示されているわけなんです。だから、限られた時間だったから私が所管する事務だけでちょっと述べたんですという話ではなくて、逆に、やはり人口減少対策こそが高市総理が、重要だ、最大の課題だ、問題だと言っているんだからこそ、しっかり私は官房長官として表明するべきだというふうに思いますし、また、黄川田大臣が、今日は呼んでいないのであれですけれども、やはり黄川田大臣におかれても私は表明してしかるべきだったのではないかなというふうに強く思…”
“総理の所信表明からここでの各大臣の所信まで二十一日間、時間があるわけですし、また、やはりそういった中でも各大臣からの所信で人口減少に対する言及が極めて乏しいというのは、何度も言うようですけれども、私は、本当に連携をしっかり取れているのかな、総理の思う重要性というのが果たして内閣全体に及んでいるのか、共有し切れているのか、そこに課題があるんじゃないかなんて僭越ながら思うわけなんです。もしかしたらその大方針も共有し切れていないんじゃないかなと思うので、ここで改めて確認をさせてください。 言うまでもなく、新しい組織をつくるに当たって、看板ももちろん大事なんですけれども、やはり中身も重要なわけです。そこで、実は岸田政権のときにはこう言っているんですね。二〇三〇年までがラストチャン…”
“これは、内閣官房と内閣府の定員には数えられずに、カウントされずに、他の省庁の定員を回していただいています。こうした併任の多くは、出身省庁に本籍、座布団というんですね、座布団を置いたまま、仕事の何割か、あるいは仕事のほとんどを内閣官房や内閣府で行います。人によっては三つや四つも併任されるところもあるといいます。 この併任の増加、人員の増加もそうなんだけれども、併任の増加が、というのは、職員の増加以上に内閣官房と内閣府の仕事量が増えているあかしではないかなというふうに私は思っています。そういう意味では、本当は併任増加に対する受け止めなどを聞きたかったんですが、ちょっと時間がないので飛ばしますけれども、いずれにしても、ちょっとここで聞かせてください。 不断の見直しとおっしゃるん…”
“この間も、実は私、調べたんですよね、どれぐらい質疑がされているのか。ざっとカウントしたんですが、衆議院では十人の議員から延べ二十五回、参議院では十一名の議員から十六回のスリム化に関する質疑がありました。ほかにも、これも重々御案内だと思いますが、二十七年の法成立のときには附帯決議が衆参で採られました。ここでも特に衆議院の附帯決議には、同様の、五、六の項目で触れられているんですね。 私が課題だなと思うのは、どうしたらいいのかなと思うのは、やはり、分かっちゃいるけれども増えてしまうという、そこの部分を果たして本当にどうするのか。気持ちは分かりました。でも、そこに向けて本当に具体的な、何を行うべきなのかというのがまだよく分からないんですね。 あと、もう一個、ちょっと時間がないので…”
“先日の大臣所信の中で、いわゆる人口について触れた方が二人。一人が小野田大臣。そこでは、外国人との秩序ある共生社会推進の項目の中に、人口減少に伴う人手不足の状況云々という記載がありました。これはある意味、正面から人口減少なり人口戦略を語られたものではないと思います。 今おっしゃった担当大臣と言われる城内大臣もなんですが、これも、規制改革と、また全世代型の社会保障の枕言葉、それぞれの枕言葉として入っていたにすぎないんですね。これ以外に、所信表明で人口減少だったり人口戦略を語る大臣がいない。 私、びっくりしたのが、官房長官のお仕事は、私が言うまでもなく、内閣の重要政策に対する企画立案だったり総合調整をつかさどる。その官房長官が所信表明で、十月二十四日に総理が力強く最大の課題だと…”
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“理解は間違っていないということで。 そして、二〇一九年に示された、先ほど来の人間中心のAI原則、これは広島AIプロセスでもつながっているものですけれども、この原則が、今も御答弁で、基本計画に盛り込んでいきたい、しっかり踏まえて考えていきたいという御答弁でしたけれども、基本計画と指針にこの人間中心のAI原則が盛り込まれる方向で検討中だということで間違いないのか改めて確認させていただきたいのと、それぞれに盛り込まれる人間中心のAIという原則の考え方は、実質的に、本質的に違いがないものなのか、この点、いかがでしょうか。”
“立憲民主党の梅谷守です。 この間の質疑を踏まえ、また、私自身が今持っている問題意識、これについての質問をさせていただきたいと思います。 まずは、この目的や基本理念、基本計画、そして指針、ここの中における、今何度も御答弁されていた人間中心のAIの原則、これの位置づけについてお尋ねをしたいと思います。 それに当たってまず確認をさせていただきたいのが、基本計画と指針について、私はこう理解しています。 基本計画というのは、政府に向けられたもの、そして、今後政府が施策を講ずるに当たっての方向性を示す、すなわち我が国政府としてのAI政策の全体図、これと同時に具体策を示すものだというふうに私は理解しています。 そして一方で、指針ですけれども、これは、事業者やまた研究開発者、そして一般のAI利活用をされる方々に向けられていて、いわば、そこに向けての行動規範だったり、また倫理基準、ないしは配慮すべき考え方、要素、こういったものを示すものだというふうに理解していますが、この理解でよろしいですよね。”
“ありがとうございます。 最後にします。 公取の平成五年の指針の中で、一年に一回ないしは半年に一回、そういうふうに親事業者の方から協議を持ちかけるべきですよ、そういう規定があるんですね。なので、私はこのことを指摘をさせていただいて、終わりにしたいと思います。 時間が過ぎて失礼しました。ありがとうございました。”
“その中で、例えばインフレですごい物価が上がって大変だとか、そういう状況になったとき、やはり、親からある一定の要件の下で交渉を持ちかける、そういう責務があってもしかるべきじゃないか、そういう趣旨ですので、最後、御答弁をいただきたいと思います。”
“私は、是非一度現場の声を聞いた上で、まず検討していただけたらなというふうに思います。 時間も来そうなので、最後に簡潔に。 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止という項目がありますが、これは、地元を回っていますと、親事業者と交渉できているかというと、最近の風潮でしている者は増えているんですけれども、でも、やはりできない。仕事が切られちゃうんじゃないかと思って、下請業者からなかなかそういう交渉の声を上げられないという声があるのも事実なんですね。 その中で、是非、最後の質問になろうかと思いますが、公正取引委員会が、要は、親事業者から協議をしましょう、こういう責務を課すのは必要なのではないかというふうに思うんですが、この点、最後になりますが、お伺いをして、お願いしたい。 要は、下請業者から協議の要請があって初めて必要な書類などの提出が求められますけれども、親事業者から協議をしようと言う、そういう責務、義務が課せられていないのが今回の法案です。”
“うちの地元の方では、地元の話で恐縮ですけれども、実際、これだと、毎年公共事業を受注していくと、全体の賃上げをして、私はこれは否定しませんよ、賃上げ自体は否定しません、ただ、全体を上げるとなったとき、毎年公共事業を受注したら、中小で一・五%上げていかなきゃいけない、全体で。そうなってくると、継続してこのままでは賃上げできない、公共事業から手を引かなければならないという声も上がっているんですね。もし賃上げしなかったら重いペナルティーも科されているからなんですよ。 そこで、是非ちょっと御検討いただきたいのは、他部門を分社化し、この公共調達を、部門ごとに、売上げの出ている部門に限定して賃上げにする制度にする必要があるんじゃないかと思うんですが、財務省、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 非常に難しいという御答弁でした。 ただ、冒頭私が確認させていただいたとおり、価格転嫁なくして賃上げなしというふうに経産大臣からお言葉をいただきました。そう考えたときに、非常に制度としては難しい点もあるんでしょうけれども、私は検討の価値があるというふうに思っていますので、是非ちょっと御検討いただければと思います。 ところで、この賃上げ加点措置なんですけれども、落札者である事業者の会社内全体の賃上げを促さなきゃいけない、やらなきゃいけないという話なんですね。ただ、これが、例えば入札を実現した公共事業部、その部門だけであればいざ知らず、今や地方によってはそれが、多面的に、多角的に経営を広げている部門があるわけで、物流部門とか、農業部門とか。そういったところもあるのだけれども、一社の中全部に賃上げ加点措置が義務化されるわけなんです。”
“そこで伺いますが、下請における賃上げないしは下請への価格転嫁を適切に行っている企業を優遇する仕組み、これを是非検討していただきたいと思いますが、制度を所管する財務省、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 済みません、力強い御答弁をいただきましたが、このままでは特に地方では持続的になり得ない、難しいというのが私は現場の声だというふうにこの間受け止めております。是非更に現場の声を聞いていただいて、そして積極的な体制支援をお願いしたいと思います。 経産大臣、ちょっと飛ばしまして、次に、公共入札における賃上げ実施企業に対する加点措置について伺いたいと思います。 令和三年のコロナ克服・新時代開拓のための経済対策を受けて、総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置というのが制度としてあります。これは、簡単に言えば、賃上げを促すために、賃上げをした企業を公共事業等の入札で加点する、優遇する仕組みでございます。これは、国交省だけじゃなく経産省でも、各省庁で実施されています。ただ、この仕組みが国や自治体から直接受注する事業者を対象としていて、いわば下請の賃上げには関知し切れない、こういう中身です。”
“人手不足の中で、他県ではワンオペするところも、チャレンジングしているということも耳にしますが、いずれにしても、除雪機というのはむき出しのブレードが回っていますから、見通しの利かない中で生活空間を動く非常に危険なもの、だから二人体制でやりなさいとなっているんです。実際、除雪機による事故、死者が毎年絶えない状況も続いています。百人ぐらいお亡くなりになられるときもあります、年間。しかし、安全のために必要な二人目を待機させておくお金が出ない、これが現実なんですね。 事業者からは、何もなかったときよりはましだけれども、厳しい状況に変わりはない、下請にも備えていただくお金を出したいけれども、でも、今の待機料では難しい、こういう声が上がっているんです。これが現場の声です。切実な声です。 そこで、国交省にお伺いしますが、私は、除雪の体制を維持するため、その年の雪が多い少ないにかかわらず従業員の収入を確保し、事業者を支える施策が雪国では必要だ、このように考えます。”
“このため、私の地元では、近年、除雪の人手の確保のため、事業者の方に待機料という制度を設けて、そして雪が少ない場合でも一定の補填をしています。いわばこれは最低保障のようなものなんですけれども。 例えば新潟県では、十一月十五日から三月まで、県道の除雪に備えてワンシーズン機材と人を拘束する代わりに、一時間当たり八千円、そして、山間部なら二百四十六時間分、平地なら百二十三時間分、海岸部なら八十二時間分を人件費分の待機料として払います、こういうふうな制度にしています。除雪機械を出してもらう場合には、別途機材の管理料も負担をする。また、市においては、市道も除雪のため、待機料を支払う制度があります。これらを総合してやると、これだけでも四か月で数十万円ないしは百数十万円程度で、一人分の人件費としてもぎりぎりな金額。 実際には、除雪車を動かすには二人体制、安全確認のために必要なんですね。”
“ありがとうございます。 運用によってこれから体制をより強化していきたいということでございます。 そして、次に、除雪についてお尋ねをしたいと思います。 先ほど申し上げたとおり、豪雪地帯では、地域の建設業者の方が冬場に除雪を担って、いわば地域の暮らしと経済を支える、それこそインフラを担ってくださっているわけです。 ただ、除雪という仕事は特殊でして、雪国の方はよく分かると思うんですが、まず、いつ仕事が発生するのか、これは天候次第。そして、命に直結する仕事ですので、降ったら即座に動くということが求められます。前日、お酒も飲めない。 そういう中で、雪が降っていないときも事業者の社員には生活があって、給料を払わなければいけません。今年は雪が少なかったから無給というわけにはもちろんいかないわけなんです。雪国では基本的に冬に工事ができない、しづらい、その上、除雪の仕事もあるかないのかとなると、従業員を雇っていけないために、建設業者は生活のため出稼ぎなどで地元から出ていくことを考えざるを得ません。”
“例えば、工事に必要な資材作成の発注だったり、また除雪など、建設業でも取引の種類によっては下請法の適用を受けるわけです。このような下請法の適用の有無が現場できちんと認識され切れているのかどうかというのが一つ私、問題意識でございます。 建設業法によって業界に即した規制や指導を行う必要性はもちろん否定はしません。しかし、建設業もそれ以外の業種も広い意味で独禁法の優越的地位の濫用の禁止の規制が及ぶことを考えれば、優越的地位の濫用を防止する観点に特化し、様々な業種を包括的に規制する下請法の規制を建設業にも及ぼしてよいのではないか、私はこう考えています。わざわざ建設業だけ適用を除外する必要はないのではないかと考えますが、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。”
“御答弁ありがとうございます。 建設業法の観点から必要な指導等はされているというふうにもちろん認識はしておりますけれども、全くないというのは、これがまた私自身としては違和感を覚えます。そもそも、中立な立場の公正取引委員会による指導、勧告と業界を所管する省庁による指導監督は意味合いも異なるのではないかということを指摘をさせていただきたいと思います。 私の地元では、下請というと、斎藤副大臣も恐らく御認識は一緒だと思うんですが、やはり土木建設業を思い浮かべるものなんです。私自身はそう思い浮かべます。今回の質問に当たって、地元で様々な事業者の方のお声を伺いました、いろいろな業界の。その中で、やはり多くが建設業界の事業者の方々でした。 今回の下請法改正の大きな背景は先ほど申し上げたとおり価格転嫁ですけれども、建設業の価格転嫁率も五〇%前後、そして業種別で十二位と、特に価格転嫁が進んでいるというわけではありません。先ほど確認したように、ここでは一応、対象として、伊東大臣はお答えいただけませんでしたけれども、一部工事に下請法が適用される部分がありますよね。”
“今、業法の方でということで、建設工事が類似の規制があるということでの、これは平成十五年改正で除外されたものだと思います。 ですが、近年、下請法違反行為に対する公正取引委員会による勧告とか指導などの件数は増加傾向、そしてまた原状回復していただく金額も増加傾向にございます。建設業法でも、下請法違反に相当する行為があった場合は、国交大臣が公正取引委員会に措置要求をすることになっています。 では、この措置要求が行われた件数、公正取引委員会の措置につながった件数はどれだけあるでしょうか。お答えください。”
“本当に支えていただいておることに感謝と敬意です。 この下請法、改正前なのでそのまま呼ばせていただきますが、ここでは、建設業者が業として請け負う建設工事は本法の適用が除外、適用除外されているわけですね。第二条四項。 そこで伺いますが、なぜ建設業が適用除外になっているのか、この理由についてお尋ねをしたいと思います。”
“ありがとうございます。 まずは現場の声を伺いながら、追加対応、強い決意をいただいたと受け止めました。 これも言うまでもございませんが、不安を抱えて状況を注視されている中小企業の方、またそこで働く方々に対して安心そして自信をお届けできるように、是非的確なメッセージをこれからも強力に発信をしていただきたいですし、また、強力な支援、後押しを、是非早期の対応を強くお願いを申し上げ、次の質問に移ります。 下請業と建設業の関係についてお尋ねをしたいと思います。 私の地元、新潟五区なんですけれども、ここには八つの市と町があります。上越市、糸魚川市、妙高市、そして十日町市、津南町、新たに加わって、米どころの南魚沼市、魚沼市、湯沢町、いわば六つの市と二つの町で構成されているところです。ここが全て八つとも特別豪雪地帯、非常に雪が降るんですね。そうなると、冬の降雪期においては、基本的にみんな除雪に追われるといいましょうか、対処されるわけでして、まさにその除雪の風景が日常茶飯事になられて、斎藤先生もよく御案内だと思います。この除雪を担っているのが一般的に地域の土木建設産業の方々です。”
“ありがとうございます。 転嫁なくして賃上げなしというお言葉をいただきました。 その上で、今、これも御案内ですけれども、今年、まだ春闘が全部終わってはおりません。三分の一ほどがまだ交渉中でございます。私の新潟県においても、連合傘下の組合の八十組合がまだ妥結しておらない状況です。 その中で、これも釈迦に説法ですけれども、こうした状況の中、トランプ関税、これに対する強い懸念が今来ているわけでして、せっかくの春闘で、昨年からの賃上げの流れ、これがどうなっていくのかという強い不安があるわけでして、この点、芳野会長が一昨日の会合後に、中小の賃上げの環境整備について政府から協力が得られたというふうに述べました。これは新聞報道であるわけでございます。そしてまた、総理が、あらゆる政策を総動員する、中小企業に関税問題のしわ寄せが行くことがないよう、したいというふうにこの後つながるんでしょうが、と発言されたと報じられております。 そこでお尋ねしますが、この協力が得られたというのは一体どんな中身で、そして政策の総動員の中身についても、具体的にお答えできるようであれば、お答えいただけないでしょうか。”
“立憲民主党・無所属の梅谷守です。 今日は、この質疑の機会をいただきました先輩、また同僚議員の皆様に心から感謝を申し上げます。 まず、私の方からは、政府の成長戦略の中において価格転嫁がどのように位置づけられているのかということを伺わせていただきたいと思います。 本法案は言うまでもなく賃上げのために価格転嫁を定着を目指すものだというふうに受け止めておりますが、石破総理が、一昨日、連合の芳野会長との政労会見において、賃上げこそが成長戦略の要との認識を持ち、物価上昇に負けない賃上げを早急に実現、定着させていきたいというふうに御発言されております。 言うまでもなく、賃上げのためには価格転嫁は不可欠なものであり、そして、私自身の認識としては、成長戦略の要の要にこの価格転嫁が当たるのではないかというふうに考えてはおるんですが、政府の御認識をお伺いしたいと思います。”
“結びに、これから私たちを待っているのは、AIとともにある新たな社会です。そこへ向けて、AIを適切なガバナンスの下に置き、信頼できる構成要素として社会の中に組み込んでいくことが政府と政治の責任です。また、国民一人一人にとっても、AIへの理解を深め、AIに振り回されることなく、自らの体と頭の一部のごとく使いこなすことが求められます。 本法案をめぐる議論が、国民の皆様にとって、AIに対する理解と関心を深め、AIとの共存の在り方を考えるきっかけとなることを願い、質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣城内実君登壇〕”
“また、協力義務といえども、実効性を問う声がある中で、罰則を設けなかった理由を伺います。あわせて、今後の見直しの議論によっては罰則が設けられる可能性があるのか、お伺いをします。 また、第八条には、国民の責務として、AIに対する理解と関心を深めること、及び、国及び地方公共団体の施策に対する協力が努力義務として定められています。義務ではなく、罰則もないことは理解をしますが、例えば、AIなんてよく分からないという御高齢の方々は、国民の責務に違反していることになるのですか。あるいは、国が整備を進めるデータセット、学習に使われるデータベースですが、これへの情報提供を拒んだら、これも責務違反になるのでしょうか。どこからどこまでが責務となるのか、責務の具体的な内容について、国民に分かるようお答え願います。 そもそも、国に対して理解増進の義務を負わせるなら理解できますが、理解と関心を深めることをなぜ国民の責務として規定するのでしょうか。なぜ責務まで課す必要があるのかの理由を含め、お答えください。また、あわせて、施策に協力しない国民が何か不利益を受ける可能性があるのですか。明確にお答えください。”
“リスクへの対応を含め、国としての基本姿勢を明らかにし、政策の全体像を国民に示すものとすべきところ、基本法ではなく、技術推進法にとどめたのはなぜですか。見解を伺います。 次に、法案の内容について伺います。 まず、第二条の人工知能関連技術の定義について伺います。この定義次第では、第六条から第八条の責務規定や、第十六条の調査研究等の及ぶ対象者の範囲が大きく変わり、必要以上に幅広い事業者に懸念が広がりかねません。 人工知能関連技術には、具体的にどのようなものが含まれますか。そもそも、政府は人工知能をどのように定義しているのか、見解を伺います。あわせて、人工知能関連技術の対象となる研究者や事業者は国内にどのくらいいるのですか。また、対象となる者には国外の者も含まれるのですか。お答えください。 第七条には、活用事業者の責務として、国及び地方公共団体が実施する施策に対する協力義務が規定をされています。この責務の具体的内容について伺うとともに、研究機関など他の責務規定が努力義務となっている中、本条項のみ義務規定である理由について伺います。”
“シンギュラリティーが起きた場合、科学技術の飛躍的な進化によって、様々な課題の解決や経済成長が急速に進む可能性がある反面、雇用の喪失や富の集中、倫理や民主主義の混乱、さらにはAIが人類に敵対する危険性までが指摘をされています。 このシンギュラリティーの到来する可能性について、政府はどのような認識を持っておられますか。また、現在の科学的知見を踏まえつつ、リスクへの備えとして、どのような政策的対応を検討しているのですか。見解を伺います。 次に、イノベーション促進とリスク対応の両立についてお伺いをします。 我が国は、G7広島サミット以来、広島AIプロセスを主導し、人間中心のAI、安全、安心で信頼できるAIを国際社会に提唱してきました。法案の前提となった中間取りまとめでも、イノベーション促進とリスクの対応の両立を掲げ、各国のモデルとなるようなAI制度を構築することを求めています。 これら従来からの議論を踏まえ、AIの持つリスクや国民の懸念を考えれば、我が国の初の包括的なAI立法は、基本法として立法すべきではないでしょうか。”
“本法案には、AIが生成した偽情報による被害について、誰が責任を負うのかという原則や、勧告や命令、救済などのリスクに対する具体的対応策がほとんど盛り込まれておりません。中間取りまとめでは、既存の法令で一定の対応がなされているとされています。また、今後、指針で追加のリスク対応を打ち出すのかもしれません。 しかし、実際に、アメリカ大統領選など海外の選挙で、偽音声、偽画像が拡散し、投票行動に影響を与えたとされる事例が報告をされています。これが日本で起きた場合、果たして、公職選挙法など現行法で対応できるのでしょうか。 政府は、既存の個別法や、法的拘束力のないガイドラインや規範による対応で、AIを用いた権利利益の侵害から本当に国民を守れるのでしょうか。そもそも、どのような方法で対応するのでしょうか。また、ディープフェイクによる選挙における偽情報の拡散への対応について、どのように考えますか。政府の見解を伺います。 次に、AIが社会に及ぼす影響についてお伺いをします。 AI技術の進展が加速する中で、いわゆるシンギュラリティー、技術的特異点の到来を懸念する声があります。”
“記事の無断使用、特定の作風の模倣などの事案が報じられ、クリエーターを中心に懸念が広がっています。著作物、肖像、音声の無断学習や生成は生成AIの持つリスクの一つですが、本法案の記述は抽象的で、著作権法などの今後の議論に丸投げされています。 AIによる著作権や人格権の侵害について、なぜ本法案は制度的な手当てをしていないのですか。既存の法制度で対応可能とお考えなのですか。政府として、法的責任や規制、救済の在り方について、今後、いつ、どのような方針の下で整備を進めるのか、城内大臣並びにあべ文科大臣に具体的な答弁を求めます。 知的財産保護においては、適切な対価還元も重要です。無断での学習利用が放置されれば、優良なコンテンツを創出する好循環も損なわれます。AI開発者による学習データの利用に対し、創作者へ何らかの対価を還元する仕組みが必要ではないでしょうか。必要ならば、いつ、どのように整備する見通しでしょうか。政府の方針を城内大臣にお伺いをします。 三つ目は、ディープフェイクなどへの対応です。”
“また、スタートアップ企業を始め、官民の研究開発に対し、どのような内容や規模の支援を行うのですか。具体的な答弁を求めます。 次に、プライバシー侵害、著作権侵害などの懸念への対応について伺います。 AIに係るイノベーションの促進が重要であることに異論はありません。しかし同時に、AIには様々なリスクがあります。 例を挙げると、一つ目はプライバシー侵害です。同級生や知人の写真を基に性的な画像を生成、拡散した、AIの学習に同意なく個人情報が利用されたなど、AIによる権利や利益の侵害とされる事案が国内外で相次いで報告をされています。こうした現状を受け、どの世論調査でも、AIに対する国民の強い懸念が示されています。法案の前提となった内閣府AI制度研究会の中間取りまとめに対するパブリックコメントでも、適切な規制を望む声が多く見られます。 政府は、これまで、こうしたプライバシー侵害や個人情報保護違反のリスクに既存の法制度で的確に対応してきたとお考えですか。また、国民の懸念をどう受け止めておられますか。見解を伺います。 二つ目に、著作権など知的財産権の侵害です。”
“まず、日本のAI技術の現状について伺います。 我が国は、AI、特に大規模言語モデルの開発において、米国や中国に大きく後れを取っています。その原因としては、海外諸国に比べ官民のAIへの投資の規模が小さいことや、AI専門家の人材不足などが挙げられます。 二〇一六年度に人工知能技術戦略会議を設置し、人工知能の研究開発目標と産業化のロードマップを策定して以降、政府が国家戦略としてAIの研究開発を進めてきたことは承知をしています。しかし、結果として、研究開発も産業化も、海外との差はむしろ開いたのではありませんか。これまでの取組の具体的成果及びAIの研究開発の遅れの現状と原因について、どう検証し認識していますか。お答えください。 本法案では、AIを経済社会の発展の基盤と位置づけ、国際競争力の向上を掲げていますが、典型的な推進法の域を出ず、推進に当たって従来と異なる点は何か、全く見えてきません。 政府は、AI研究開発の推進に当たり、何を目標として設定し、何に重点を置くのですか。その中で、国産AIの開発の必要性をどのように考えていますか。”
“立憲民主党・無所属の梅谷守です。 ただいま議題となりました人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案について、会派を代表し、質問します。(拍手) 冒頭、一言申し上げます。 石破総理が昨夜、米国トランプ大統領と電話会談し、今後は担当閣僚を指名し、交渉継続で一致したとのことですが、しかるべきタイミングで総理とトランプ大統領と直接交渉することにより、関税措置の撤回、見直しを実現すること、国内対策を早期実現することを求め、質問に入ります。 私たちは今、人工知能、AI技術がもたらす人類史上かつてない劇的な転換点のただ中にいます。AIをめぐっては、世界各国で今この瞬間も熾烈な開発競争が繰り広げられています。我が国がこの分野で後れを取ることは、産業の競争力を失うにとどまらず、未来のこの国の形、社会の形を他国に委ねることを意味しかねません。本法案はその意味で重要な法案であり、一歩であり、AI政策を強力に前へ進めようとする姿勢は立憲民主党も共有するところです。 その上で、AIの開発で大きく後れを取っている現状や国民の間に広がる懸念を踏まえ、具体的な質問をさせていただきます。”
“今ほど、令和五年の改正で、命令の手続を省略が、ある意味、原則できるようにして強制執行ができるようになった、そういう取組を、改善していただいていることに敬意を表します。 ただ、私が申し上げたいのは、雪国の特性というものをもっと鑑みて、ここに着目をした対応をもっとスピーディーに行っていただきたいということを申し上げているんですよ。 もちろん、実際にはお金も人もそこまで回らなかったり、特に、代執行による除去は、やはり所有者を差しおいて対処することには大きなハードルがあることは分かります。でも、本当に不安なんですよ。リスクもあるんですよ。そして、今年は空き家が持ちこたえたかもしれないけれども、もしかしたら見えないひびが入ったり、どんどんどんどん弱くなってくる。それで、来年には、また同じようなことになればどうなるか分からない。 こういうことが雪国にはあるものですから、是非、雪国にもっとクローズアップをしていただいた御検討をスピーディーにやっていただくことをお願いしたいんですが、時間も来るので、ちょっと最後に。”
“すなわち、危険が、リスクが、不安が常にまだあるし、やはり雪が積もれば積もるほどそのリスクが高まってくる。スピードが上がってくるんですよ、倒壊の。 なので、豪雪地帯、特別豪雪地帯においては特に空き家の対処をよりスピーディーに進める、そういう対応が必要なのではないか、そして、そのことがモデル地区になって全国にどんどん広がって、今も全国的に課題になっている空き家の問題の解消に少しでもつながる、そんな取組を私はするべきだと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。”
“ここも空き家の場合には、その家の雪が落ちてきて、下にある住家にどうなるのかという懸念だったり、また、その下が市道なり県道だったりすると、そこにまた雪が積もったりした場合にはどうやるんだろう、除雪はいつやってくれるの、こんな問題が実はあるわけでして。 そこで、私が申し上げたいのは、平時は平時で、もちろん法律を作っていただいて、改正もしていただいて、対応していただいています。この中でも特に、資料の3、4を見てください、特定空き家の中でも、三百八十六万戸が全国の空き家の数、その中で特定空き家と法律で指定されているのが約四万四千、そして、そのうち、特定空き家の中でも除去や修繕がなされたものが約二万四千戸なんですね。この中でも、豪雪地帯と特別豪雪地帯のものを抽出してもらいました。 結局、これだけの特定空き家なり管理不全空き家がある中で、代執行してもらっているのが、豪雪地帯では三百九だし、その中でもまた特別豪雪地帯は百三十七。もちろん、修繕等が指導、勧告によってされた場合も相当ありますけれども、それでも割合的に非常に少ないんですね。”
“平時においては、やはり、いつ壊れるのかという懸念、また腐朽する中で、田舎になればなるほど、私の地元なんかでは鳥獣がすみ着いて周りに迷惑をかけるなんということもありますけれども、実は雪が降ると大変なんですよ、大臣。例えば、これだけの雪が、しかも集中的に、そして昨今の温暖化によって、雪が水をちょっと含み始めて重くなってきているんですね。そういう中で、寝ていると、何か家がきしむ音がするとか、隣の家が空き家だけれども、ちょっとこっちに家が傾いてきているんじゃないかとか、うちの家の方に傾いてきたらどうしようとおちおち眠れやしないというんですよ。 ほかにも、通学路がありますよね。子供たちが安全確保しながら歩いていても、上から空き家に積もった雪が落ちてきて、けがでもしたらどうするかねと心配する声。また、朝起きてみたら、空き家の上にある雪がどんどん落ちて大きな塊になって、それを、隣に住んでいるんだけれども、そこで人が埋まっていないか心配だから、早く除去しなきゃいけないとして、こうやってやっている、そういう御苦労がある。 また、こういうこともありますね。崖の上に家を構える場合もあります。”
“御検討いただくということで、是非これはお願いしたいと思います。 特に、資料の7―2を御覧いただきたいんですが、これに基づくと、救助法施行令の改正で、障害物の除去、これを設けられたのは昭和三十七年です。それ以来、この十日間という期間が定められています。ただ、前提となっているのが、当時から、土砂、竹木等の除去とあるように、この規定は実は土砂災害のことを前提とされているんですね。いわば、除雪に対してももちろん柔軟な対応をこの間もされていますけれども、前提は土砂災害になっている。なので、ある意味、十四日以内とか二十日以内とかにして、その中で土砂災害は十日にすればいいとか、そういう認定の判断は十分あり得ると私は思っているんです。 是非現場の声をしっかりと受け止めていただいて、この告示の変更を御検討いただくというので、来年はそこがスムーズに、現場の御苦労が更に軽減されることを期待をして、御検討のほどをお願いしたいと思います。 二つ目の質問です。 空き家の問題です。これも非常に大きな問題です。 もちろん、空き家問題は既に各地域地域でそれぞれ大きな課題となっていると思います。”
“また、行政手続上、内部でどういうことが行われているかというと、地域では、十日間のスタートと同時に、自治体は、実施する施策の内容や対象世帯のリストアップ、説明資料の作成などを準備し、民生委員を集めて支援の内容を説明します。民生委員は、家を一軒一軒、あの豪雪の中で、積雪状況などをチェックして、各世帯へ支援内容と除雪の依頼方法を説明して回ります。各世帯は、自分で事業者を探して依頼します。私の地元などでは、救助法の適用が時々あるので、実はふだんからこれに備えてやっているんですけれども、それでも、ここまでに五日間ぐらいかかる。そして、残り五日間で除雪を完了するため、事業者は死に物狂いで頑張る、これが現実なんですね。 延長があるといいますけれども、延長があるといったからといって、十日間に間に合わせるために、民生委員の方々が必死に回る、除雪業者さんは、ミスをすれば命にも関わるような、そういう現場の中で、必死になって、無理に無理を重ねて回ってくださっているんですね。 そこで、大臣、この十日間、延長されませんか。これは告示なんです。告示の変更を求めますが、いかがでしょうか。”
“今のは、延長するし、柔軟な対応を取られているから、頑張っているから大丈夫だというふうに受け止めましたが、じゃ、本当にそれで大丈夫なのか。十日間と決めることで現場で何が起こっているのかを御紹介させていただきたいと思います。 これは、とある雪下ろしをされる事業者さんの声ですね。道路除雪で手いっぱいのところに、災害救助法が適用された。もちろん、適用されることは大変ありがたい、国、県には敬意を表すということです。それを前提に、同時に、独居老人宅など一般家庭からの屋根雪下ろし、玄関前除雪の要望の電話が集中した。とにかく、補助の出る救助法適用期間の十日間で済まさなきゃいけない、こういうことなので、頼んでくる住民も我々も必死だった。この間は、道路除雪のオペレーターが夜中から午前中にかけて除雪車に乗り、車を降りてから夕方まで雪下ろしに行くという過酷な毎日だ。若い人でも三日間で音を上げる仕事で、それこそオペレーターたちは死にそうになって頑張った。後に、救助法は十日間ずつ、今ほどの御説明のとおり二度延長されたけれども、これにも振り回されたという話なんですね。”
“まず、ちょっと質問通告を変えて、災害救助法の救助の期間についてお尋ねをしたいと思います。 大臣、災害救助法が適用されると、御案内のとおり、除雪については原則として十日間、救助期間が設けられます。しかし、現場からは、十日間は短いよとか、また、負担が大きいという強い声があります。 そこで、大臣にまずお伺いしたいんですが、これはなぜ十日間なのか、御説明いただけますか。”
“その中にあって、豪雪法がございますよね、この豪雪法の中には民生の安定というのが記されています。すなわち、国民の生活の安定、そこはもう言うまでもなく命を守ることが大前提だというふうに思います。 ただ、実態はどうなっているかと申しますと、資料の1を御覧ください。これは二月二十八日までの数字ですけれども、三月十日に消防庁から発表していただいたことです。死者が計六十人、そして重軽傷者が、これは三百九十足す六百十三で千三人です。亡くなられた方の内訳は、一番下の四角ですけれども、屋根の雪下ろし等、除雪作業中の死者が四十五人、落雪による死者が十一人、これだけ多くの方がお亡くなりになられています。毎年百人ほどの方々がお亡くなりになられているんですね。 大臣、是非、もちろんこのことは御認識はされていると私も思います。ですが、もっとこのことを重く受け止めていただいて、そしてもっと、真剣にやっていただいているともちろん思いますが、もっともっと真剣に事に当たっていただきたい、このことをまずは御指摘を申し上げさせていただきたく存じます。”
“立憲民主党の梅谷守です。 まずは、この度の、今冬の豪雪被害に遭われた、お亡くなりになられた方々に心からのお悔やみを申し上げますとともに、被害に遭われた全ての方々に心からのお見舞いを申し上げさせていただきたく存じます。 また、併せまして、国はもとより地方自治体の職員の方々が現場で汗をかいてくださっていること、またボランティアの方々も日夜必死になって汗をかいてくださっておりますことに、心からの敬意と感謝を申し上げさせていただきたく存じます。 私の選挙区、新潟五区は特別豪雪地帯でして、今冬も大変でした。その中にあって、現場から相当多くの声をいただきました。その御苦労の声を私の中で取りまとめて、そして今回、項目として通告させていただいていますので、是非、大臣、大臣は雪国の選出ではございませんので、なお、この雪国が一体どういう実情なのかを御認識いただきたい、そのことを御期待を申し上げ、質問に入らせていただきます。 まずは、災害において最も大事なのは、言うまでもなく、命を救うこと、救える命を救うことだと思います。”
“しっかり対応していただけるというふうに信じたいですが、是非よろしくお願いします。 最後の質問です、時間がないので。 この豪雪地帯特別措置法があるということは、しっかりと豪雪地帯への対策をやるという話なんですが、資料五を御覧ください。これは組織図です。例えば、離島振興法を受けて、国土政策局の中には離島振興課が置かれています。半島振興法を受けて半島振興室が置かれています。過疎法を受けて過疎対策室も置かれています。 しかし、昭和三十七年の制定以来六十年以上の歴史があるこの豪雪地帯対策特別措置法がありながらも、雪国なりの豪雪関連は地域振興課が所管していて、その中に班が一つ、補佐一人、雪害対策推進係長と克雪体制推進係長の係長二名が置かれている体制です。手薄と言っていいか分かりませんけれども、他の法律を受けた体制よりも位置づけが下がっていると私は言わざるを得ません。 そこで、最後の質問です。”
“そこで、是非お答えいただきたいんですが、さはさりながら、今シーズン、計上していた除雪の予算はもう使い切っているよ、使い切りかねないといって大変な思いをされている自治体が、声が今たくさん上がってきています。使った除雪費が国からきちんと義務的に計上されるように、というか本当に来るのか、自治体からこういった不安の声がすごく上がっているものですから、この十一条に基づいて、是非自治体に対して、追加で使った分の除雪費は満額補填される、心配なく除雪に全力を尽くしてくれとこの場で言っていただけないでしょうか。 まずは国交省、そして総務省さん、そして最後に長官、それぞれ端的にお答えいただければと思います。”
“豪雪地帯というのは、雪を解かすにも燃油を相当量使いますし、いろいろな意味で、暖房のこともそうですけれども、より多く使う場合がある。そして、本当に今お金がかかって苦しいんだ、困っているんだというのが、私の地元からはよく声をいただいておるものですから、それを、重点支援交付金でそれぞれの自治体の判断でといっても、やれ病院も今大変な状況、物価高で苦しむ、これも大変。その中に、じゃ、灯油も御検討というのではなく、私は、灯油に対しても、取り出して、是非、雪国対策の一環として支援を国として検討していただきたいなと思うので、この点、受け止めていただければと思います。 時間も限られてきたので、最後、豪雪の話を伺わせていただきます。 まずは、自治体への支援について伺います。 資料の四を御覧ください。 ここでは、令和三年度に改正された豪雪地帯対策特別措置法の改正の中身の切り出しです。第十一条で、簡単に言えば、それまでは財政措置が努力義務だったのが、財政の範囲内だったのが、この改正を受けて義務化されたという話です。”
“低所得者の方には給付金というお話もありましたけれども、地方では生活必需品なんですね、ガソリン、まあ燃油もそうですけれども。地方は都市よりも収入が相対的にどうしても低い場合があります、水準が。そのおっしゃり方だと、低所得者以外には物価高対策は要らないというふうに聞こえるようで残念ですけれども、まあいいや、時間も限られているので。 その上で、灯油に触れていただいたんですが、新潟も含まれるんですか、支援は、対象は。”
“分かりました。 国民は一日も早くこの廃止を求めているということをどうか強く御認識をいただいて、そして、総理とも協議をしていただき、受け止めていただきたいと思います。 そして、もし、法改正に時間がかかるとか、いろいろ物理的な時間がどうしてもかかるというのであれば、つなぎでの補助金の復活でも、大臣の直接の所掌であれば経済対策でもいいんですけれども、何らかの対応を今すぐすべきだと思いますが、この点はいかがですか。”
“先ほどの検討するというところから議論していきたいに、まあ同じと受け止めますけれども、是非、国民の暮らし、庶民の暮らしの苦しい中での部分をしっかりとお感じになっていただいて、議論、検討していただくことを強くお願いをします。 次に、暫定税率の廃止についてお尋ねをします。 資料三の下のところにあるように、「いわゆる暫定税率、ガソリンの暫定税率、廃止をいたします。」というふうに総理も御答弁されています。これは暫定税率ですから、暫定だから、廃止することが前提の話ですよね。だから、ポイントは、いつ廃止するんだね、まさにここが、国民が気になっているところだと私は確信をしています。 その上でお尋ねしますが、予算委員会でさんざんやり取りがありましたけれども、いつ廃止されますか。”
“注視しながら御検討いただけるというお話です。 石破総理が前の臨時国会で、縮小の理由について、「流通の現場に与える影響を踏まえ、出口に向けて段階的に補助を見直していく」と、今大臣がおっしゃったようなことをおっしゃっていました。 このときに、私、気になったのが、ガソリン高で苦しむ方々の、国民の状況とか、地方の現状に触れた説明がなかった。国民の暮らしのことを是非配慮していただいて、今ほど御検討されるというお話をいただいたものですから、是非そのことをいま一度踏まえていただきたいと思います。 そして、先ほど来おっしゃっていた出口戦略というのは否定はしません。だからといって、いきなり、ろくな支えもなくてガソリン価格を上げるというのは、余りにやはり庶民の生活にとっては私は大変なものだと思いますので、是非御検討のほど、くどいようですけれども、よろしくお願いしたいんですが、もう一度、明確に御答弁いただけますか。”
“ガソリン価格が各地で全国最高値の水準になっています。私の地元でも、比較的、地域の中でも安くなっているのかもしれませんけれども、うちの地域は。ただ、やはり地方がゆえに、一家に一台どころか一人一台、車を所有する御家庭も結構あるわけでして、そんな地方では、二百円どころか百八十五円でも本当に苦しいという声ばかりなんですね。まさに町中で、私の地元だけとは言いません、これは国中で、全国でそういった声があふれているのではないかなと私は考えています。 この百八十五円を適正な価格として考えればいいというふうに私は全く思わないんですが、大臣は、この百八十五円というのが、国民が受け入れられる水準だとお考えなんですか。”
“まずはガソリン価格についてお伺いしますけれども、本来、補助金、暫定税率等々は、各々所管は経済産業省だったり財務省だということは分かっていますけれども、物価高、エネルギー価格の上昇など、経済財政全体を総括して、いろいろな政策を組み合わせて、司令塔として全体を指示するのは赤澤経済財政大臣の権限だと思いますので、そういう意味で赤澤大臣にお尋ねをしたいと思います。 まず、資料三を御覧ください。 二月四日の予算委員会で、立憲民主党の、我が党の大西議員が鋭く総理に迫りました。総理はそのときに、地方においてガソリンが高い、二百円を超えているとして、適切に対応するように、政府として今対策を講じておるところと答弁されました。 事前に事務方に確認させていただいたところ、適切な対応とは、百八十五円を基準価格とする支援を残したことだということでした。 大臣、適切な対応というのは、この理解で間違いないでしょうか。”
“当時の懇談会でも、こんなふうな指摘がありましたね。近年、豊かな自然など都市とは異なる特性に魅力を感じる人が増加傾向にあり、マイナスのイメージがある言葉は実態に合わないと判断したという意見もありました。 過疎法は議員立法ですから、各党会派、言葉を変えるとなると、その議論に委ねざるを得ません。次の法改正までしばらく時間はありますけれども、それでもまた、過疎という言葉は過疎法の世界だけに限定されるものではございませんから、その意味で、是非、政府、閣僚の皆様からも御指導をお願いするとともに、もっと前向きな言葉で地域が語られていくような、そういうふうに頑張っていただき、御賛同いただければありがたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 次に、燃油負担の軽減についてお尋ねをします。”
“是非、横串を刺して、時にはしっかり統括をしていただいて、そのために、分析の結果、政策資源を投入していただいて、東京一極集中是正について前に推し進めていただきたいと思います。 次に、過疎という言葉の再考についてお尋ねをします。 令和元年の有識者懇談会において、過疎という言葉の代わりとなる用語を検討する方針を打ち出していますが、結局、変更するには至っておりません。 石破総理のおっしゃる令和の日本列島改造や地方創生二・〇が、地方を衰退でなくて新しい創造へと転換することを目指していくことから考えれば、私、この言葉の再考というのは、今まさに、今でしょう、やるべきでしょうというふうに考えております。 その意味で、この過疎という言葉の変更について、長官、短めにちょっとお考えを伺えれば。”
“すなわち、一極集中の是正は課題だと認識しつつも、そこから先の具体的な政策、そして、それをしっかり取りまとめ、横串を刺して、しっかりそのための分析をして対策をしてきたか、政策資源が投入されてきたか、そういう部分が問われてきたんだなというふうに私は受け止めております。 是非、今、先ほどの体制を本格化していただくのであれば、しっかり責任を持って、本当に、政策に横串を通して、効果が上がっているのかをしっかり逐次検証していただいて、必要なら各省を統括して動かしていただいて、そして政策資源を総動員する。こうやって初めて一極集中の是正というのは前進するものなのではないかなと私は考えていますが、この推進体制について、是非呼応していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。”