藤巻健太
日本維新の会 · Japan
“日本維新の会の藤巻健太でございます。よろしくお願いいたします。 本日は、いじめ問題について議論させていただければと思っております。 所信で黄川田大臣はいじめ防止に言及されておりました。 小さないじめまで含めて、その全てを完全に防ぐことというのは確かに難しいのかもしれませんけれども、被害児童を死に追い込むような深刻ないじめ、これは本当にいじめという言葉ではなくて殺人と言うべきかなというふうに私は思っているんですけれども、いずれにせよそのような深刻ないじめを防ぐために我々大人は最善を尽くしていかなければならないというふうに考えております。 相手を死に追い込むような深刻ないじめを防ぐためには、私はやはり責任の所在を明確にしなくてはいけないかなというふうには考えております。 よく…”
“今少年法の話が出ましたけれども、私はやはり加害児童の責任を明確化していくためには少年法の改正が必要だというふうに考えております。少年であろうと、殺人や傷害致死などの凶悪犯罪に関しては更なる厳罰化が必要なのかなというふうに考えております。 昨年の文科委員会で答弁にあったんですけれども、以前、被害者を使い走りにさせたり、汚れた池に入らせたり、橋の欄干から川に突き落としたりしていじめをしていた加害児童が、最後は被害者を岸壁から海に転落させて溺死させた事件がありました。傷害致死罪で実刑判決が出たんですけれども、実刑の長さはどれぐらいだと思いますでしょうか。二年から三年の不定期刑です。つまり、これだけのことをしても早ければ二年で少年院から出てくる。目を覆いたくなるような凄惨ないじめ…”
“ちなみに、以前法務大臣からもらった答弁によると、殺人の前科のある人が殺人に限らず再び罪を犯す再犯率は、成人が一七%に対して少年は五〇%。殺人犯の再犯率は、成人が一七%に対して少年は五〇%です。少なくとも、こういった殺人のような凶悪犯罪に関しては少年の可塑性が高いというのは間違いであるというデータになります。少年は更生の可能性が高いというのは幻想であるというふうにこのデータが示しております。これはある意味少年法の根幹理念を揺るがすことになります。 少年法を改正し凶悪犯罪に関しては更なる厳罰化を進めていく、加害児童の責任を明確化して被害者を死に追い込むようないじめを抑止していく、このことを強く訴えて、私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“やはり責任の所在を明確化しないと、責任が不明瞭になって問題の本質がぼやけてしまう、そうするといつまでたっても深刻ないじめというのはなくならないかなというふうに私は考えているところでございます。 加害児童の責任を明確にして、相手を死に追い込むような深刻ないじめをしたら法的にも社会的にも重い制裁を受けるということを明確にしなければいけないというふうに考えています。その強いメッセージ、それこそが抑止力につながって、深刻ないじめをなくすことにつながるんじゃないでしょうか。被害児童を救うのはもちろんなんですけれども、加害児童に思いとどまらせ、結果として加害児童の人生を救うことにもなるのかなというふうに考えておりますけれども、改めて、大臣、お考えをお聞かせください。”
“日本維新の会の藤巻健太でございます。 本日は、お忙しいところ、貴重なお話をいただきまして、誠にありがとうございます。 私の方からは、今福参考人の方も少年法を専門の一つとしているということもありますし、それから、斎藤参考人も様々な経験をされているというところで、少年法のところについて、少年の可塑性についてちょっとお伺いしたいというふうに考えております。 以前、私が法務省の方からいただいた数字ですと、かつて殺人を犯した人、殺人の前科のある人が再び罪を犯す可能性、これは殺人に限らずですけれども、再び罪を犯してしまう可能性が、成人は一七%に対して、少年は五〇%であるというような数字をいただきました。殺人を犯した人の再犯率が、成人は一七%、少年は五〇%という数字でございます。この数…”
“ありがとうございます。 では、抑止力という観点からも少し論じさせていただきたいんですけれども、特に、事凶悪犯罪に関して、凶悪犯罪をこれからもしかしたら起こしてしまう人というのは、やはり、自分たちは少年法で守られている、少年法で守られているから、成人のように重たい罪にはならない、つまり、そういうようなふうに考えている人も、もしかしたらいるかも分かりません。 これでは私、抑止力につながらないというふうには考えているんですけれども、少年法、凶悪な犯罪を起こしても成人よりも罪が重くはならないというこの少年法の在り方が、果たして犯罪を未然に防ぐという抑止力になり得るのか、その抑止力を少し落としてしまっているのではないかなというふうに考えているんですけれども、そういった観点から、これ…”
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“ちなみに、以前法務大臣からもらった答弁によると、殺人の前科のある人が殺人に限らず再び罪を犯す再犯率は、成人が一七%に対して少年は五〇%。殺人犯の再犯率は、成人が一七%に対して少年は五〇%です。少なくとも、こういった殺人のような凶悪犯罪に関しては少年の可塑性が高いというのは間違いであるというデータになります。少年は更生の可能性が高いというのは幻想であるというふうにこのデータが示しております。これはある意味少年法の根幹理念を揺るがすことになります。 少年法を改正し凶悪犯罪に関しては更なる厳罰化を進めていく、加害児童の責任を明確化して被害者を死に追い込むようないじめを抑止していく、このことを強く訴えて、私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“では、聞き方を変えますけれども、被害児童を死に追いやっても、実名報道もされず、たった二年でけろっと少年院から出てきた加害児童は、もしかしたら出所後、やりがいのある仕事に就き幸せな結婚をして子供にも恵まれて、週末はゴルフを楽しんでいるかもしれません。それは殺された被害者が送りたかった人生です。それで果たして本当に遺族や被害者の心は救われるんでしょうか。今頃その加害者はもしかしたら、飲み屋で昔の悪自慢でもして酒を楽しんでいるかもしれません。そんなことを果たして大臣は人として許せますか。そこに正義はあるんですか。”
“今少年法の話が出ましたけれども、私はやはり加害児童の責任を明確化していくためには少年法の改正が必要だというふうに考えております。少年であろうと、殺人や傷害致死などの凶悪犯罪に関しては更なる厳罰化が必要なのかなというふうに考えております。 昨年の文科委員会で答弁にあったんですけれども、以前、被害者を使い走りにさせたり、汚れた池に入らせたり、橋の欄干から川に突き落としたりしていじめをしていた加害児童が、最後は被害者を岸壁から海に転落させて溺死させた事件がありました。傷害致死罪で実刑判決が出たんですけれども、実刑の長さはどれぐらいだと思いますでしょうか。二年から三年の不定期刑です。つまり、これだけのことをしても早ければ二年で少年院から出てくる。目を覆いたくなるような凄惨ないじめをして、最後は海に突き落として殺してしまっても、たった二年で少年院から出てこられる、実名報道もされない。そんなことで果たしていじめの抑止力になるんでしょうか。そんなことで深刻ないじめは果たして本当になくなるんでしょうか。大臣のお考えをお聞かせください。”
“やはり責任の所在を明確化しないと、責任が不明瞭になって問題の本質がぼやけてしまう、そうするといつまでたっても深刻ないじめというのはなくならないかなというふうに私は考えているところでございます。 加害児童の責任を明確にして、相手を死に追い込むような深刻ないじめをしたら法的にも社会的にも重い制裁を受けるということを明確にしなければいけないというふうに考えています。その強いメッセージ、それこそが抑止力につながって、深刻ないじめをなくすことにつながるんじゃないでしょうか。被害児童を救うのはもちろんなんですけれども、加害児童に思いとどまらせ、結果として加害児童の人生を救うことにもなるのかなというふうに考えておりますけれども、改めて、大臣、お考えをお聞かせください。”
“教育委員会だったり校長先生、担任の対応が遅くても、あるいは地域の連携ができていなくても家庭環境が悪くても、ほとんどの子は相手を死に追い込むような凄惨ないじめをすることはありません。ほかの要因が多少なりとも影響していることは否定はできないんですけれども、事被害児童を死に追い込んでしまうような深刻ないじめ、これはやはり加害児童本人に圧倒的に責任があるというふうに私は考えているんですけれども、大臣のお考えをお聞かせください。”
“日本維新の会の藤巻健太でございます。よろしくお願いいたします。 本日は、いじめ問題について議論させていただければと思っております。 所信で黄川田大臣はいじめ防止に言及されておりました。 小さないじめまで含めて、その全てを完全に防ぐことというのは確かに難しいのかもしれませんけれども、被害児童を死に追い込むような深刻ないじめ、これは本当にいじめという言葉ではなくて殺人と言うべきかなというふうに私は思っているんですけれども、いずれにせよそのような深刻ないじめを防ぐために我々大人は最善を尽くしていかなければならないというふうに考えております。 相手を死に追い込むような深刻ないじめを防ぐためには、私はやはり責任の所在を明確にしなくてはいけないかなというふうには考えております。 よく、深刻ないじめが発生したとき、教育委員会、学校の先生、校長先生の対応が遅かったんじゃないか、地域の連携ができていなかったんじゃないか、あるいは加害児童の家庭環境がよくなかったんじゃないか、そのような様々な理由が語られるんですけれども、しかし、やはり明確に圧倒的に悪いのは加害児童本人であるというふうに私は考えております。”
“ありがとうございます。 では、抑止力という観点からも少し論じさせていただきたいんですけれども、特に、事凶悪犯罪に関して、凶悪犯罪をこれからもしかしたら起こしてしまう人というのは、やはり、自分たちは少年法で守られている、少年法で守られているから、成人のように重たい罪にはならない、つまり、そういうようなふうに考えている人も、もしかしたらいるかも分かりません。 これでは私、抑止力につながらないというふうには考えているんですけれども、少年法、凶悪な犯罪を起こしても成人よりも罪が重くはならないというこの少年法の在り方が、果たして犯罪を未然に防ぐという抑止力になり得るのか、その抑止力を少し落としてしまっているのではないかなというふうに考えているんですけれども、そういった観点から、これもちょっとお二方にお尋ねさせてください。”
“日本維新の会の藤巻健太でございます。 本日は、お忙しいところ、貴重なお話をいただきまして、誠にありがとうございます。 私の方からは、今福参考人の方も少年法を専門の一つとしているということもありますし、それから、斎藤参考人も様々な経験をされているというところで、少年法のところについて、少年の可塑性についてちょっとお伺いしたいというふうに考えております。 以前、私が法務省の方からいただいた数字ですと、かつて殺人を犯した人、殺人の前科のある人が再び罪を犯す可能性、これは殺人に限らずですけれども、再び罪を犯してしまう可能性が、成人は一七%に対して、少年は五〇%であるというような数字をいただきました。殺人を犯した人の再犯率が、成人は一七%、少年は五〇%という数字でございます。この数字を見ると、果たして本当に少年の可塑性というのは高いのかというところを私は感じております。”
“しっかり受け止めていただいて、メッセージを出してください。よろしくお願いします。 これで私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“私は、正直、百八十五キロというような数字、異常な高速度を出してしまう、そういった危機管理感覚の人は、はっきり言って、永久に免許取消しでもいいのかなというふうにも考えております。車の運転はすべきではないかなというふうに考えておりまして、移動の際は電車かバスかタクシーでしていただくというふうにするべきかなというふうに思っているんですけれども、警察庁としてはどのようにお考えになられているでしょうか。”
“まさに喫緊の課題でありますし、やはりそういった異常な高速度での事故を防ぐという観点から、まさに今検討中だとは思うんですけれども、しっかり検討を進めていっていただければと思っております。 異常な高速度での運転、これはもう酌量の余地はないのかなというふうに考えております。これはもう言い訳のしようはないですし、普通の感覚であればそんな速度は出さないわけです。これは、うっかり車線変更禁止のところで車線変更してしまったとか、Uターン禁止のところでUターンしてしまったとか、そういうレベルとは全く訳が違うというふうに考えておりまして、百八十五キロというのは、確かな強い意思を持って出しているのかなというふうにも感じるところで、うっかり出るような速度ではないわけです。百八十五キロで事故を起こせばとんでもないことになる、人を殺してしまうかもしれないというようなことを考えれば、そんな異常な高速度は絶対に出さないわけです。 今回の事故で、行政処分としては、恐らく当人には数年の免許取消処分が下されることとは思うんですけれども、果たして数年というところで十分なのでしょうか。”
“危険運転致死傷罪の構成要件の観点から、はっきり言えない、個別のケースにということは分かってはいるんですけれども、社会通念上、百八十五キロ、これはもう進行を制御できない速度に当たると思います、私は。 百八十五キロの走行というのは危険運転そのものであるのかなというふうに感じるところであるんですけれども、百八十五キロで事故を起こしたら人を殺してしまう可能性が極めて高い、そういうことが果たして分かっているのでしょうか。今回の事故で死者が出なかったのは、ただ単に幸運な偶然にすぎないかなというふうには考えております。百八十五キロで事故を起こしたら、普通は死者が出るわけです。 これは、今まさに法務省で、一定以上の速度で自動車を運転する行為を危険運転致死傷罪の対象とする検討がなされているというふうに承知しております。 私は、百八十五キロでの走行など、明らかに異常な速度での走行は明確に重く罰していくべきかなというふうに考えるんですけれども、大臣のお考えをお聞かせください。”
“じゃ、ちょっと言い方を変えるんですけれども、百八十五キロは、危険運転致死傷罪の構成要件である進行を制御できない高速度に当たるのか、それとも、あくまで進行を制御できる高速度なのか、これはどちらに当たるのか、お考えをお聞かせください。”
“危険運転致傷罪、これの構成要件の一つは、進行を制御できない速度での運転です。しかし、今回の事故は、書類送検の際、適用されたのは、危険運転致傷罪ではなく過失運転致傷罪でございます。百八十五キロでの運転は、過失運転ではなく、危険運転そのものなんじゃないでしょうか。過失という言葉を辞書で調べてみると、不注意からの失敗というふうに出てきます。不注意で百八十五キロを出しますでしょうか。 一般論で構わないんですけれども、大臣は、百八十五キロでの走行が過失運転なのか、それとも危険運転なのか、どちらに当たると思われるでしょうか。”
“日本維新の会の藤巻健太でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 それでは、早速質問の方に入らせていただきます。 先日、とある女優の方が高速道路で追突事故を起こして、過失運転致傷の疑いで書類送検されました。事故当時の速度は百八十五キロ近くあった、そういった報道があります。この報道を受けて、大臣、どうお感じになられたでしょうか。”
“時間が参りましたので、私の質問を終わらせていただきます。 参考人の皆様、本日は誠にありがとうございました。”
“ありがとうございます。 ちょっと時間も近づいていますので、最後に古波藏参考人に一問聞かせていただきたいと思います。 沖縄は長い歴史がありますけれども、移住者というのもかなり多いと思っております。具体的な数字は持っていないんですけれども、かなりの方が沖縄に移住したい、実際に移住している。 その中で、いろいろ、文化的な違い、考え方の違い、摩擦等々起きていると思いますが、これからもどんどん沖縄に移住していく人、島嶼部も含めて増えていると聞いていますので、そういった文化的な、沖縄で長く育ち住んできた人たちと新しく移住してくる人たち、そのような人たちの文化的な融合をどのようにしていったらいいのか。済みません、抽象的なざっくりとした質問なんですけれども、最後にお答えいただければと思います。”
“ありがとうございます。 本当にその辺は難しい課題だと思うんですけれども、是非沖縄の電力面を支えてしっかりとやっていっていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 では、変わりまして、松本参考人、石垣参考人に質問させていただきます。 ちょっとセンシティブで難しい質問ではあるので、答えられる範囲で全く構わないんですけれども、以前、以前というか今も、歯舞、色丹の二島先行返還論というものがございました。これについて、この二島先行返還論についてのお考えをお聞かせいただければと思います。”
“ありがとうございます。 続いてまた本永参考人に伺いたいんですけれども、今、OISTを核とした沖縄版のシリコンバレーみたいな計画もあると聞いておりますし、今回のゲートウェープロジェクトもそうだと思うんですけれども、一つ、電力の安定供給というのは、まさに核になるのかな、非常に重要な問題なのかなというふうに考えております。 これは、沖縄に限らず、我が国のエネルギー問題に関連するというところですかね。カーボンニュートラルであったり原発の問題であったり我が国のエネルギー政策は多くの様々な問題を抱えているところではございますけれども、ちょっと話は大きいんですけれども、沖縄のエネルギー政策、今後どのような形で電力の安定供給をしていけばいいのか、どのようにお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 交通網という観点から見ると、本島も含めて沖縄というのは鉄道網が少し弱いのかなというふうに思っておりまして、産業の発展もしかり、それからインバウンド、観光客の利便性と活性化も含めて、例えば私の友人なんかも、車を運転しない人ですと沖縄に行ってもなかなか、車を運転できないからレンタカー等々で移動できないみたいな話もありまして、渋滞の解消という面も含めて鉄道網の発展というのもやはり必要なのかなというふうに考えているんですけれども、そこについては、本永参考人、どのようにお考えでしょうか。”
“日本維新の会の藤巻健太と申します。 参考人の皆様、本日は、お忙しい中、お時間を頂戴いただきましてありがとうございます。大変勉強になりました。その上で、何点か質問させていただきたいと考えております。 まず、本永参考人の方に伺わせていただきたいんですけれども、今回のGW二〇五〇PROJECTS、非常にしっかりと計画された、また大きな計画だと思うんですけれども、一方で、その計画が那覇を中心としているということで、沖縄県内における那覇の一極集中につながってしまうのではないかなというふうなこともちょっと感じているところで、そういった意味では離島振興というところと逆行する部分も少しはあるのではないかなというふうに感じているところなんですけれども、その辺の部分についてのお考えをお聞かせください。”
“ありがとうございます。 特殊詐欺、その先にある凶悪犯罪をなくしていくこと、ここにいる皆さんも、犯罪者以外の国民全員は同じ思いであると思います。是非しっかりと取り組んでいただければと思います。 私の質問を終わらせていただきます。”
“私を含め多くの人が、LINE社は社会的責任が果たせていないのではないかと感じているところです。しっかりとした体制を築くべく、よろしくお願いいたします。 特殊詐欺を減らすためにある意味ここが一番重要な部分かなというふうに私が感じるところは、その量刑の軽さです。 詐欺犯は、初犯であれば執行猶予がつくことも少なくありません。これは司法判断ですので立法府で何かを言うのはふさわしくないのかもしれませんけれども、犯罪者側からすると、特殊詐欺をやって捕まらなければラッキー、捕まっても反省していますと言っておけば刑務所に入らないというような状況で、よし、やってやろうというような心理が当然働くんじゃないかなというふうに考えるところでございます。抑止力が働いていないのは、特殊詐欺がこれだけ横行していることからも明らかな事実です。何とか特殊詐欺をなくしてほしいという切実な多くの人の思いも酌んで、抑止力を強めるために詐欺罪の厳罰化を進めていくべきというふうに私は考えるんですけれども、お考えをお聞かせください。”
“LINEは国内の利用人数が一億人に迫るとも言われています。日本人の約八割ぐらいが利用しているという計算になります。一企業の提供する一通信ツールというレベルではなく、LINEはもはや社会インフラとも言えると思います。 しかし、LINE社自身にその自覚が本当にあるのでしょうか。これだけ多く犯罪に利用された上に情報漏えいやセキュリティーの問題を何回も起こしている、社会インフラを管理する公的企業と言っても過言ではないLINE社にはその自覚が足りないんじゃないかなというふうに私は考えているところでございます。総務省は過去何度かLINE社に行政指導を行っていますけれども、それで十分に責任を果たしていると言えますでしょうか。社会インフラを管理する公的企業と言っても過言ではないLINE社に対してしっかりとした管理監督を行えているのでしょうか。”
“そういった部分はしっかりやってもらっていると思うんですけれども、こういった通信アプリはより深刻な犯罪あるいは無差別テロにも使われる可能性はあります。これはやはり何かが起きてからじゃ遅いわけです。何かが起きる前にある程度、一定の規制は必要かなということを私は意見させていただきます。 テレグラム、シグナルだけでなく、LINEも犯罪によく利用されています。LINEは日本法人があるので、日本の法体系の中にいるということで、テレグラムやシグナルとは状況が全く違うわけであります。警察の方に伺いたいんですけれども、LINE社は犯罪捜査の協力依頼といったものにしっかりと応じてくれているのでしょうか。”
“SNSであったり秘匿性の高い通信アプリというような話が今ありましたけれども、特殊詐欺に限らないんですけれども、犯罪組織の通信にはテレグラムやシグナルがよく使われます。これらは、通信記録が完全に消去され、外部からの通信傍受も不可能なアプリです。海外に本社があって、日本の警察の捜査協力にもなかなか応じてくれないという話も聞きます。まさに犯罪に利用するにもってこいのアプリだと感じるところでございます。もちろん通信の秘密は大事なんですけれども、通信の秘密をより強化するツールとしてその存在意義を全面的に否定することはできないんですけれども、社会全体で考えるとやはりプラス面よりマイナス面の方が大きいのかなというふうに私は感じております。 通信の秘密は守られる、守らなきゃいけないという大前提の上で、テレグラムやシグナル、こういったアプリを一定規制すべきかと私は考えるんですけれども、お考えをお聞かせください。”
“今ありましたように、特殊詐欺の件数、金額もどんどんどんどん増加の一途をたどっているわけでございます。関係各所が特殊詐欺を減らすべく努力しているというのは存じ上げているんですが、事実として減るどころかどんどん増えているというわけでございます。対策の結果が出ていないと言ってもいいのかもしれません。今までの対策を漫然と続けていても、結果として特殊詐欺は減っていないわけですから、なかなか減らすのは難しいのかな、何か抜本的な対策を打たなければいつまでたっても特殊詐欺はなくならないと思うところでございます。抜本的な対策を打たなければ、私たち社会は膨大なコストを特殊詐欺犯に払い続けることになるということでございます。 警察に伺いたいんですけれども、法改正を含め、何をどのようにすれば、どう変えていけば捜査を今まで以上にしっかりと進めることができるのでしょうか。何が捜査の妨げになっているのでしょうか。言える範囲で構わないので、お答えください。”
“日本維新の会の藤巻健太でございます。よろしくお願いいたします。 本日は、闇バイトなどによる特殊詐欺を始めとする犯罪をどうしたら本当になくしていけるのか、本気でなくしていくためにはどうしたらいいのか、これをテーマに議論させていただきます。 特殊詐欺は、直接的な被害だけではなく、国民全員が常に詐欺に気をつけながら、警戒しながら生活していかなければならないなど、間接的な被害を含めると、社会に及ぼす影響はとてつもなく大きくなっていると考えております。 まず、お伺いいたしますが、近年特殊詐欺の認知件数はどのように推移していますでしょうか。”
“OIST、大きな可能性を秘めていると思います。 一方で、大きな金額の国費が投入されているわけですから、結果を出さなければいけないという観点も持って、これから様々な方策を打っていっていただければと思います。 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 時間も限られていますので、最後にちょっとOISTについて聞かせていただきます。 沖縄科学技術大学院大学、その卓越した研究成果により国際的にも高い評価を得ているところでございます。最先端の研究環境の下に、世界中から優秀な頭脳が集まって、日本の科学技術の向上に貢献しているところであると思うんですけれども、一方で、私立大学でありながら、収入のほとんどは沖縄振興予算から振り分けられて、令和七年度は二百一億円、この予算が配置されており、これは沖縄振興予算全体の七、八%ぐらいにも及ぶものでございます。 OISTは、基礎研究の場で、短期的な成果を得る、そういった目的の研究機関ではないということは承知しているんですけれども、それでもやはり、ここまで大きな予算を措置しているならば、ある程度は直接的に、沖縄経済であったり、ひいては日本経済に寄与する成果を求められても否定できない側面はあるかなというふうに考えているんですけれども、そのような観点からどうお考えでしょうか。”
“これは沖縄に限った話ではないんですけれども、今、ホテルの宿泊料金が大きく上がっております。これはさっきも言ったんですが円安の影響も多分にあるところで、一ドル八十円の時代から考えると、インバウンドの方々から見るとホテル代も食事代も半額近くになっているわけです。多少高くても昔に比べれば半額なわけですから、インバウンドの方から見ると全然大丈夫なわけです。私が調べた限りでは、沖縄も、高いところのホテルだと一泊何十万円というところが幾つもありました。 こういったところ、やはり、基本的にはインバウンドをメインターゲットとして考えているんだと思うんですけれども、沖縄の高級リゾート、泊まれるのは外人ばかりで、日本人はめったに泊まれない。健全な市場原理の結果なので悪いというわけではないんですけれども、少しちょっと悲しい気持ちにもなってしまうなと。こういった状況をどう捉えられて、何とかならないのかなというふうに思っているんですけれども、どうでしょうか。”
“そんな魅力的な沖縄だからこそ、オーバーツーリズムの問題というのも発生すると思うんですけれども、特に円安が急速に進んでいる昨今、遠くて時差もあって、治安も決してよくはない上に高いハワイよりも、近くて安くて、何ならハワイよりも海がきれいで安全な沖縄に行こうという人は、これからもますます増えることが予想されます。 これは余談なんですけれども、私は昔、友人の結婚式でハワイに行ったときに銃撃事件に遭遇しまして、生まれて初めて本物の銃声を聞いたわけでございます。現場からそれなりに離れていたので事なきを得たんですけれども、沖縄ならそんな心配は全くないと思います。 話を戻しますけれども、沖縄観光において、方向性として、インバウンドも含めて今後も観光客を増やせるだけ増やしていく、それがいいのか、あるいは、オーバーツーリズムの問題等も踏まえて、増やせばいいというわけではない、ある程度人数をコントロールしながら観光を盛り上げていくとか、そういった方向性についてはどうお考えでしょうか。”
“今年度から。十七年間ずっと最下位が続いていて、今まで特に特別なことをやっていなくて、今年度からやるということで、遅いんじゃないかという思いはありますけれども、やはり全国各地の子供たちに平等に教育の機会を提供するのが文科省としての使命だと思いますので、もし学力に地域格差が明確に見られるようなら、そこは、平等な教育の機会が、整った教育環境が提供されていないということだと思いますので、十七年間放置してきたわけではありますけれども、今年からいろいろやるということであるならばしっかりやっていただきたいというふうに思うところでありますので、よろしくお願いいたします。 続いて、沖縄の観光について質問させていただきます。 私は、旅が好きで、全国各地、たくさん旅行してきたんですけれども、やはり沖縄と北海道、魅力は格別だというふうに、多くの人と同じように感じているところでございます。”
“今、いろいろなアイデアを提供したりとか様々な方法を言っていたと思うので、それはいつ頃からやられているんですか。”
“では、沖縄がずっと最下位にいるということに対して、文科省としては、特別、何もやっていないということでしょうか。”
“日本維新の会の藤巻でございます。よろしくお願いします。 それでは、早速質問の方に入らせていただきます。 まず、沖縄の学力問題について質問させていただきます。 全国の小学校六年生と中学三年生を対象に二〇〇七年から行われている全国学力テストは、特に中学三年生の方は、沖縄は開始以来十七年間ずっと全国最下位でございます。文科省としてはこの理由をどう考えられているのでしょうか。”
“ありがとうございます。 賭け事に関しては様々な観点から様々な意見があると思いますけれども、やはり法的に明確な線引きが必要なのではないかとの観点から本日は質疑させていただきました。ありがとうございました。”
“あの賭け事はいいけれどもこの賭け事は駄目、あれは本当は駄目なんだけれども特別にいいよ、こんなことをやっているからオンラインカジノの件でもこうして混乱が起きて、多くの若者が違法性を認識していなかったというようなことになると思います。実際、警察の実態調査でも、オンラインカジノを違法と認識していなかった人の三六%は、その理由にパチンコや競馬があるからというふうに述べています。 オンラインカジノ、今や我が国における最大規模の違法賭博です。まさに違法賭博対策の先頭に立つのが総務大臣であると思いますけれども、その立場から、今の日本の賭け事に対するめちゃくちゃなスタンス、これはおかし過ぎるだろう、ちゃんと明確な法的線引きをしろと最後に政府全体にしっかりと活を入れていただければと思いますけれども、大臣、お願いします。”
“質問に答えられていないというか、そう答えるかなとは思ったんですけれども、いわゆる三店方式の、私が言うところの政府の謎解釈を述べられただけというところで、なかなか納得はできないところはあるんですけれども、時間も限られていますので、次の質問に移らさせていただきます。 質問というか、先ほども申し上げたんですけれども、我が国の賭け事に対するスタンス、これはもうむちゃくちゃかなと。事賭け事に関しては、もはや法治国家の体を成していないとまで言えると私は考えております。競馬はオーケーだけれどもポーカーは駄目、サッカー賭博はオーケーだけれども野球賭博は駄目、オンライン競馬はオーケーだけれどもオンラインカジノは駄目、パチンコは本当は駄目なんだけれども、まあ特別にいいよ、これはもうむちゃくちゃだと思うんですよね。 賭け事を合法化するなら、それぞれしっかりと国の管理下に置いて税金も納めてもらって、透明性の高いクリーンなものにする。禁止ならちゃんと禁止する。”
“パチンコはギャンブルだ、国民のほとんどがそう思っていますし、さっき言ったいわゆる三店方式のこと、これはみんな知っているわけです。私は、別にパチンコが駄目だというふうに言っているわけではありません。ただ、パチンコをオーケーとするなら、競馬と同じように法的に明確に合法として、国のしっかりとした管理の下で税金をしっかり納めてもらって、裏社会にお金が流れたりしないようにする。駄目なら駄目で、景品を交換所で換金するのは事実上の賭博行為であるのでそれは駄目ですとすべきだと思うんですけれども、今のようにグレーゾーンで政府の謎の法解釈の下に漫然と黙認されているというような状況は法治国家として望ましくないというふうに思います。 ここまで公然と政府の無理筋の法解釈がまかり通っている現状は、法の支配という法治国家としての理念を毀損させ得るものだというふうに私は考えているんですけれども、いかがお考えでしょうか。”
“関連して、パチンコについても聞かせていただきたいんですけれども。 私も過去の国会答弁を読ませていただきましたけれども、政府の法的見解はこうです。パチンコは遊技であってギャンブルではない。ただ、パチンコは景品を、これは何か小さな金のチップとからしいんですけれども、パチンコは景品を出すことは認めている、その景品を売却して換金している人たちがいるらしいんだけれども、それは違法ではない。 これはいわゆる三店方式なんですけれども、このロジックはちょっと無理があるんじゃないかな。これがまかり通るなら、ギャンブルは事実上オーケーということになってしまわないでしょうか。これは無理筋なへ理屈かなというふうに感じておりまして、答弁している人たちも自分自身でそう思っているんじゃないかなというふうにも感じてしまうところです。 以前、とあるパチンコホールがジャスダック証券取引所に上場を申請した際、パチンコ業界が行っている換金行為は合法とは言えず、刑法の賭博禁止に抵触する法令違反の疑いがある等の理由で上場を却下されたということがありました。”
“そもそも、賭け事とかギャンブルに対する我が国のスタンス、これはもう、矛盾だらけというか複雑怪奇、めちゃくちゃだと思います。 競馬でお金を賭けるのはオーケーだけれども、ポーカーでお金を賭けたら捕まる、サッカーの試合の勝敗にお金を賭けるのはいいけれども、野球の試合の勝敗にお金を賭けたら捕まる。何でなのと子供たちに聞かれたら、大臣だったらどう答えますか。”
“競馬が地方収益に貢献しているということで大丈夫というロジックが通じてしまうならば、オンラインカジノも国が管理して地方収益に貢献すれば大丈夫というロジックが成り立ってしまうので、今の答弁はちょっと疑問が残るところではありますけれども。 かつて、最高裁は賭博行為に関してこう判示しました。賭博行為は、暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがある。 最高裁はここまで言っているんですけれども、農水省としてはこれは大丈夫なんでしょうかね。最高裁がここまで言っているのに、その忠告を聞かずに、最高裁が競馬は賭博行為であり凶悪犯罪を誘発して国民経済に重大な障害を与えるおそれがあるとか言っているけれども、俺たち農水省が管理監督すれば何ら問題はない、農水省さんはそういう認識で競馬を所管しているということでよろしいのでしょうか。”
“その一方で、競馬は馬券購入がオンラインでどんどん行われ、今や売上げの八、九割はネットからというふうな話も聞いております。オンラインで行われるギャンブルはギャンブル依存症につながりやすいとの指摘がある中で、オンラインカジノのブロッキングが検討されている一方、オンライン競馬はどんどん拡大している。 繰り返しますけれども、オンラインで行われるギャンブルはギャンブル依存症につながりやすいという中で、総務省がオンライン賭博をなくすために検討会を開いたりいろいろ頑張っているその横で、農水省はオンライン賭博を拡大すべく、CMを打ったりいろいろしかけているわけです。この状況はおかしくないでしょうか。オンライン競馬は何で認められているんでしょうか。”
“日本維新の会の藤巻健太でございます。よろしくお願いいたします。 本日は、オンラインカジノの問題であったり賭け事について質問させていただきます。 まず初めに申し上げさせていただきたいんですけれども、私は、賭け事を推奨していくべきとも禁止すべきとも考えておりません。あくまで国民的議論の先に、実態に即したあるべき法体系を築いていく必要があるというふうに考えております。その立場から質問させていただきます。 総務省は昨日、オンラインカジノについて、サイトへのアクセス抑止の在り方を話し合う検討会を立ち上げました。接続を強制的に遮断するブロッキングの可否についても議論する場ということ、先ほども答弁がありましたので、ちょっとこの質問は飛ばさせていただきます。 政府が先月二十一日に決定したギャンブル依存症対策基本計画の中では、時間や場所を選ばずにアクセスできることからオンラインで行われるギャンブルはギャンブル依存症につながりやすいとの指摘がありました。オンラインカジノはそもそも違法ではありますが、オンラインで行われ依存性が高いことからもブロッキングの検討がなされているということと承知しております。”
“年々複雑さを増す電波環境の中で法律がしっかりと対応していく必要がある、しっかり対応していかなければならないと感じているところでございます。 時間も参りましたので、これで私の質問を終わらせていただきます。本日はありがとうございました。”
“技適マークなんですけれども、電波法には訪日外国人向けの条項があります。一定の条件を満たしていれば、技適マークがなくても九十日間であれば使用を認めるというものであります。 今後、訪日外国人観光客は更に増えていくだろうことが予想される中、先ほど答弁にあったように、技適マークのない、つまり日本の技術基準に適合していないスマホやワイヤレスイヤホンの使用が実害を及ぼし得るならば、増え続ける訪日外国人観光客がそれらを使うことによって他の周波数の電波が妨害されるなどの悪影響というのはないのでしょうか。もし悪影響がないのであれば、国際基準さえ満たしていれば別に技適マークがついていなくてもいいのかなというような思いも出てくるんですけれども、その部分も含めてお答えいただければと思います。”
“技適マークのついていない、つまり日本の技術基準に適合していないワイヤレスイヤホンやスマホは、実際のところ、ほかの電波を妨害するなど、実害は及ぼし得るものなのでしょうか。”
“そういったリスクがあるということでしたが、技適マークのついていないワイヤレスイヤホンやスマホを使ってしまったがゆえに電波法違反で検挙されてしまったという例は実際にはあるんでしょうか。”
“このように、技適マークのことを知らないだけで、悪意がなくとも技適マークのついていないワイヤレスイヤホンを使ってしまったがゆえに電波法違反となるケースが多く見られているということなんですけれども、そういった現状についてどのように捉えられているでしょうか。”