玉木雄一郎
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“というのも、テレビを御覧の皆さんの中には、自衛隊明記論が実現すれば自衛隊ができることが大幅に拡大すると誤解されている方もいらっしゃると思いますし、我が党国民民主党を始め五会派の緊急事態条項が実現すれば国民の権利が大幅に制限されナチスが台頭するなどと誤解している方もいらっしゃると思います。しかし、いずれも事実に反する情報です。 昨今、選挙や国民投票に外国勢力の介入が指摘されていることも増え、私はこの憲法審査会でも、SNSを使ってアメリカ大統領選挙やイギリスのEU離脱の民意の操作に深く関わったケンブリッジ・アナリティカ事件のことを何度も紹介してきました。 国民投票の公正性を担保するためには、憲法改正議論の実態やその改正の内容を正しく国民に伝えることが極めて重要です。そのために…”
“その上で、国民民主党が優先的に改正すべきと考える改憲項目は二項目です。それは、衆議院でこれまで最も議論され、二〇二四年六月に自民、公明、日本維新の会、国民民主党及び有志の会の五会派で合意した、大規模災害時等における議員任期の延長など国会機能を維持するための改正と、参議院において議論が進んでいる参議院の合区解消です。国民民主党は、この二項目はいずれも選挙という民主主義の基盤整備に関するものであり、優先的に取り組むテーマだと考えています。 以下、順番に説明します。 まず、私たちが大規模災害時等に国会議員の任期を延長する改憲を実現すべきと思った原点は東日本大震災です。二〇一一年は統一地方選挙の年でした。三月十一日の発災後の大混乱の中、有権者だけでなく選挙管理委員会の職員も被害を…”
“また、衆議院の解散中に緊急の必要がある場合に開催される参議院の緊急集会があるから議員任期の延長は不要との主張がありますが、緊急集会は、憲法の規定を見ても、あくまで一時的、限定的、暫定的な位置づけであることは明らかです。七十日を大幅に超える長期にわたり、しかも当初予算や条約まであらゆるテーマを扱えるとの主張には無理があります。何でもできるスーパー緊急集会の考えは、憲法が定める衆参同時活動の原則や予算における衆議院の優越性などにも反する拡大解釈だと言わざるを得ません。 もう一つの優先順位の高い項目が、参議院の合区解消です。当初、緊急避難措置として導入されて十年が経過した合区制度は、対象県における投票率の激減から見ても、国民の参政権に大きな支障を生じさせ、憲法三大原則の一つであ…”
“憲法改正といえば九条改正と思われる方も多いと思いますので、このことについて触れたいと思いますが、我が党は優先順位が低いと考えます。 というのも、自民党と日本維新の会の与党の間でも考えが一致しておらず、とても憲法改正の発議に必要な衆参の総議員の三分の二の合意が得られる状況にはありません。衆議院では議論が進んでおりますが、参議院では全く進んでおりませんし、現実的に、来春を考えたときに、あれもこれも手をつけて結局何もできないということを恐れるので、そのことは特に与党自民党、維新の皆さんに改めて申し上げたいと思います。 特に、自民党の主張する自衛隊明記論では自衛隊のできることが変わるわけではないということは、新藤幹事からも何度も御説明がありました。よく、我が国を取り巻く安全保障環…”
“国民民主党代表の玉木雄一郎です。 会期延長がなければ、今日が最後の憲法審査会です。憲法審査会を言いっ放し審査会にしてはならないと何度も申し上げてきましたが、今国会でもまた憲法改正に向けた具体的な進展が見られなかったことは残念です。テーマが拡散し、改憲項目すら絞り込めていませんし、条文起草委員会も設置されていません。高市総理が目指す来春の発議を実現するのであれば、憲法審査会規程八条により閉会中も審査会を開催し、夏休み返上で取り組まないと間に合わないことを冒頭申し上げたいと思います。 今日はNHKの中継も入っておりますので、改めて、国民民主党の憲法改正についての考えを申し上げます。 国民民主党は、二〇二〇年九月に結党した年の十二月に、憲法改正に向けた論点整理を取りまとめました…”
“なお、前回、新藤幹事や自民党の複数の議員から、領空侵犯対処など平時の警察作用はポジティブリストで運用されているが、自衛隊法八十八条に基づく防衛出動時における武力行使においては自衛隊はネガティブリストで何でもできるというような趣旨の発言がありました。 しかし、これは、安倍内閣が閣議決定した二〇一四年六月の質問主意書に対する政府答弁、すなわち、自衛隊法は、自衛隊の行動及び権限を個別に規定しており、いわゆるポジティブリストであると認識しているとの従来の政府見解と異なると考えます。もし仮に防衛出動時においてはネガティブリストで何でもできるのであれば、それこそ憲法改正は不要となるので、改めて自民党内あるいは与党内で考えをまとめて、また別途説明をいただきたいと思います。 最後に、国民…”
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“というのも、テレビを御覧の皆さんの中には、自衛隊明記論が実現すれば自衛隊ができることが大幅に拡大すると誤解されている方もいらっしゃると思いますし、我が党国民民主党を始め五会派の緊急事態条項が実現すれば国民の権利が大幅に制限されナチスが台頭するなどと誤解している方もいらっしゃると思います。しかし、いずれも事実に反する情報です。 昨今、選挙や国民投票に外国勢力の介入が指摘されていることも増え、私はこの憲法審査会でも、SNSを使ってアメリカ大統領選挙やイギリスのEU離脱の民意の操作に深く関わったケンブリッジ・アナリティカ事件のことを何度も紹介してきました。 国民投票の公正性を担保するためには、憲法改正議論の実態やその改正の内容を正しく国民に伝えることが極めて重要です。そのためには、改正案のみならず、改正に至る議論のプロセスも含めて正確に国民に伝えることが必要です。その意味では、今日のようにNHK中継が増えることは有効だと思います。また、憲法改正の内容を正しく国民に伝えるための制度整備、すなわち、SNS時代に対応した国民投票広報協議会の機能強化が必要だと考えます。”
“なお、前回、新藤幹事や自民党の複数の議員から、領空侵犯対処など平時の警察作用はポジティブリストで運用されているが、自衛隊法八十八条に基づく防衛出動時における武力行使においては自衛隊はネガティブリストで何でもできるというような趣旨の発言がありました。 しかし、これは、安倍内閣が閣議決定した二〇一四年六月の質問主意書に対する政府答弁、すなわち、自衛隊法は、自衛隊の行動及び権限を個別に規定しており、いわゆるポジティブリストであると認識しているとの従来の政府見解と異なると考えます。もし仮に防衛出動時においてはネガティブリストで何でもできるのであれば、それこそ憲法改正は不要となるので、改めて自民党内あるいは与党内で考えをまとめて、また別途説明をいただきたいと思います。 最後に、国民投票法について一言申し上げます。 公正な国民投票を実現するためには、国民投票公報の原稿作成や新聞、テレビ広告を行うことになっている国民投票広報協議会に、民間のファクトチェック機関と連携した何らかの偽情報、誤情報対策の機能を持たせてはどうかと思います。”
“憲法改正といえば九条改正と思われる方も多いと思いますので、このことについて触れたいと思いますが、我が党は優先順位が低いと考えます。 というのも、自民党と日本維新の会の与党の間でも考えが一致しておらず、とても憲法改正の発議に必要な衆参の総議員の三分の二の合意が得られる状況にはありません。衆議院では議論が進んでおりますが、参議院では全く進んでおりませんし、現実的に、来春を考えたときに、あれもこれも手をつけて結局何もできないということを恐れるので、そのことは特に与党自民党、維新の皆さんに改めて申し上げたいと思います。 特に、自民党の主張する自衛隊明記論では自衛隊のできることが変わるわけではないということは、新藤幹事からも何度も御説明がありました。よく、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しくなったから九条改正が必要との主張がありますが、改憲後も自衛隊ができることに変わりがない以上、あたかも自衛隊ができることが新たに増えるような説明はある種の誇大広告ですし、他方、自衛隊明記論で戦争ができるようになるといった言説もまた誇大広告と考えます。”
“また、衆議院の解散中に緊急の必要がある場合に開催される参議院の緊急集会があるから議員任期の延長は不要との主張がありますが、緊急集会は、憲法の規定を見ても、あくまで一時的、限定的、暫定的な位置づけであることは明らかです。七十日を大幅に超える長期にわたり、しかも当初予算や条約まであらゆるテーマを扱えるとの主張には無理があります。何でもできるスーパー緊急集会の考えは、憲法が定める衆参同時活動の原則や予算における衆議院の優越性などにも反する拡大解釈だと言わざるを得ません。 もう一つの優先順位の高い項目が、参議院の合区解消です。当初、緊急避難措置として導入されて十年が経過した合区制度は、対象県における投票率の激減から見ても、国民の参政権に大きな支障を生じさせ、憲法三大原則の一つである国民主権にも反しています。早期に解消が必要です。しかも、国政選挙の制度改正の周知期間に一年間必要であることを考えると、来年の七月までに憲法改正ができていなければ、次回の参議院選挙は合区のままとなります。したがって、議員任期の延長と併せて急いで実現すべき二つ目の改正項目と考えます。”
“よって、法改正では足らず、憲法改正が必要であり、改正を提案してきたところであります。 この私たちの改正案に対して、内閣の権限が拡大し国民の権利侵害につながると批判する方がいますが、むしろ逆で、議員任期を延長して立法府の機能を維持しないと、それこそ、有事を理由に時の内閣がやりたい放題をして国民の権利が侵害される可能性も出てきます。 是非国民の皆様にも御理解いただきたいのは、緊急事態条項が危ないのではなく、有事の際に権力を適切に統制するルールがないことの方が危ないということであります。緊急事態条項という言葉のイメージではなく、是非、憲法改正案の中身を見ていただきたいと思います。私たちの緊急事態条項は、内閣の権限を強化する改正ではなく、いついかなるときも立法府、国会の機能を維持し、三権分立の三角形が崩れないようにするための改正です。ちなみに、二〇二四年六月の五会派案には緊急政令は入っていません。”
“その上で、国民民主党が優先的に改正すべきと考える改憲項目は二項目です。それは、衆議院でこれまで最も議論され、二〇二四年六月に自民、公明、日本維新の会、国民民主党及び有志の会の五会派で合意した、大規模災害時等における議員任期の延長など国会機能を維持するための改正と、参議院において議論が進んでいる参議院の合区解消です。国民民主党は、この二項目はいずれも選挙という民主主義の基盤整備に関するものであり、優先的に取り組むテーマだと考えています。 以下、順番に説明します。 まず、私たちが大規模災害時等に国会議員の任期を延長する改憲を実現すべきと思った原点は東日本大震災です。二〇一一年は統一地方選挙の年でした。三月十一日の発災後の大混乱の中、有権者だけでなく選挙管理委員会の職員も被害を受け、四月に選挙を行うことができませんでした。そこで、法律を改正して、地方自治体議員の任期を特例的に延長いたしました。国会議員についても同じように法改正すればいいと思う人がいるかもしれませんが、自治体議員の任期とは違って、衆議院議員の四年、参議院議員の任期六年は憲法にしか書かれていません。”
“国民民主党代表の玉木雄一郎です。 会期延長がなければ、今日が最後の憲法審査会です。憲法審査会を言いっ放し審査会にしてはならないと何度も申し上げてきましたが、今国会でもまた憲法改正に向けた具体的な進展が見られなかったことは残念です。テーマが拡散し、改憲項目すら絞り込めていませんし、条文起草委員会も設置されていません。高市総理が目指す来春の発議を実現するのであれば、憲法審査会規程八条により閉会中も審査会を開催し、夏休み返上で取り組まないと間に合わないことを冒頭申し上げたいと思います。 今日はNHKの中継も入っておりますので、改めて、国民民主党の憲法改正についての考えを申し上げます。 国民民主党は、二〇二〇年九月に結党した年の十二月に、憲法改正に向けた論点整理を取りまとめました。その中でも述べているとおり、国民民主党は、従来の護憲対改憲、与党対野党、あるいは保守対リベラルといった二元論的な対立から憲法議論を解放し、国民とともに、この国の形、まさにコンスティチューションを建設的に議論していく、これが国民民主党の基本方針です。”
“気合と根性だけでマーケットは動かないんですね。私も大賛成です、責任ある積極財政は賛成なので、それができる環境を整えることだと思います。 我々は、国債NISAということで、NISAの対象に国債を加えることなど、国内の安定的な国債の……”
“これはいろいろな理由で言われていて、いやいや骨太の原案が原因になってはいないですよと言うんですが、明らかに、私も債券市場の人と何人も話しましたけれども、やはり日本の日銀あるいは政府がインフレを的確に抑える能力と意思がないんじゃないのか、だから将来インフレになるので、きちんとしたより高いクーポン、利率を求めないと長期国債が成り立たないので金利が上がっている、こういう説明もあるわけですね。 伺います。総理として、いわゆる骨太ショック、この原因を内閣総理大臣としてどのように認識していますか。”
“ベッセント財務長官が日本の債券市場もしっかりしてくれというメッセージを出していることは総理も御承知のことだと思います。それだけ日本の責任、一国の日本国の総理大臣の責任は重いんですね。 だから私は、消費税の制度を柔軟にしていくことは、もう本当、賛同します。ただ、今総理が議長案としてやろうとしていることと、総理が目指していることにずれがあるというのが、これはもう是非率直に議論させていただきたい。そして、それまでは様々な政策の組合せがあり得るので、そこをやはり柔軟に、最新の経済状況を見ながら考えていくのがトップリーダーの責任ではないでしょうか。 その意味で、一つ関係するので伺いますけれども、骨太ショックというのがありました。”
“そのための制度をつくっておく、あるいは抜本的な改革をする、それまでの間、逆にその間は給付やあるいは住民税の減税等でつないでいって、今総理がおっしゃったような柔軟な消費税法体系をつくり上げるということをちゃんと議論をして、やる方が、私は意味があると思っているんです。 特に、今少し心配しているのは、給付つき税額控除は二〇二九年四月から始まるのはいいです。ただ、この対象がまだ決まっていないんですね。いわゆる翁カーブと言われて、国際的にも比較して税や社会保険料の負担が高いとされる日本人は、年収五百四十万以下になっているんですね。ただ、欧米を見ると、給付つき税額控除は大体平均年収の半分ぐらいの人に支援するということになっているので、それだと二百四十万以下ですよ。二年後の姿を思い出してください。確かに、給付つき税額控除、入ります。五百四十万以下あるいは二百四十万以下の人は救われます。でも、それ以上の所得の方は、単に消費税が一パーから八パーに戻るので、大幅な増税が実は中間層、現役世代に及ぶんですよ。これはやはり経済に悪影響が及ぶし、もし日本経済がそれでがたがたしたら、世界経済に悪影響を及ぼす。”
“これは結構、今、重要な答弁で、二〇二九年四月、今から二年後、このときに景気がすごく悪くなっていても上げなきゃいけないんですよ、今の案はね。 私はもし、多分総理がやりたいことと今やろうとしていることがずれがあって、私は前もひょっとしたら提案したことがあるかもしれませんが、本当に消費税を柔軟に景気対策等で使うのであれば、民間のレジシステムの会社に直せと言うんじゃなくて、例えば欧州のように消費税率の範囲を法律で、五パーから一〇パーは財政民主主義の観点、租税民主主義の観点で法律で決めるけれども、その間の税率については政省令で決める、こういう消費税法体系に変えていくということが実は政治としてやらなければいけない柔軟性の確保なんだと思います。 私、率直に申し上げて、今は消費税を減税すべきときじゃないと思うんですね。むしろ二年後に、今、サイクリカルな、循環的な景気でいうと、今より悪くなっている可能性があるので、もし下げるなら二年後の方が最適である可能性があるんです。”
“総理から、消費税、税制の柔軟性、私も賛同するところであります。 じゃ、改めて伺います。二〇二九年四月から何があっても一%を八%に戻す、この方向は変わりませんか。”
“まだ各党で合意が十分取られていない、このいわゆる議長案と言われる一%に減税することと一%の給付を組み合わせる案、これはもう変わらないのか。 あるいは、我々国民民主党は今日も法案を出しますけれども、来年度からインフレに合わせて住民税の控除額を引き上げて住民税を減税すること、そして、本当に困っている人は今年から給付を行ってはどうか、こういった政策も提案しております。今想定されている財源の中で、五兆円とも言われています、その範囲の中でいいので、より最適な政策あるいは政策の組合せを模索することが私は引き続き必要ではないかと思っています。 国民にとって、国民経済にとって最適の政策を選択する、そのための議長案の見直しの余地は残っているのか、あるいは更なる協議の余地は残っているのか、それとももう議長案しかないのか、総理のお考えをお聞かせください。”
“アメリカ、イスラエルがイランを攻撃して、今もそうですが、エネルギー価格が高騰して、あらゆるものの値段が上がっている。そして、総理が就任したときは、十年債の金利は一・六六だったと思います。それが、この前、いわゆる骨太ショックで二・九をタッチするということになっているので、債券市場をめぐる環境も大きく変わっています。 また、私が二月に代表質問で総理に伺いましたけれども、仮に〇%、一%に下げたときには、農業者、特に免税事業者や簡易課税の事業者がかえって数千億円の負担を被ることになるんじゃないか。仕入れ税額が引けなくなるとか、還付が受けられなくなるとか、こういう問題がある。あと、外食ですね。今、一〇パー、八パーでも大分、これでもテイクアウトしようと。みんな生活厳しいですから。これが、一〇パーと一パー、一〇パーと〇パーとかになってしまうと、やはりお店で食べるよりは持ち帰ろうということで、外食にも大きな影響がある。何より、二年後に一%を八%に戻すときに、実質大きな負担増になってしまう。種々の課題が指摘をされています。 そこで、総理に伺います。”
“四万円程度ということなんですけれども、私、これは賛成です。今インフレで様々な出費が増えていますので、年間一人当たり四万円程度の負担軽減策を講じていくことは、合理性もあるし、速やかにやるべきだと思っています。 ただ、この間、国民会議で様々な議論を積み重ねてきた中で、二〇二四年四月、つまり、今から二年後の、給付つき税額控除については、ある程度各党の合意が得られて、明日にもそういったものが固まるやに聞いていますけれども、肝腎のそれまでのつなぎの措置である飲食料品の消費税実質ゼロ、これについては、議長案という形で、レジの問題もあるので、一%までまず下げます、残りの一%分は給付でやりますと。この一%の減税と一%分の給付を組み合わせるということが議長案として出たんですが、これについては残念ながら国民会議で全く各党の合意が得られていません。 というのも、総理が選挙でもおっしゃったんですが、この間、いろいろ事情が変わっています。例えば、当時はやはり、高いといえば飲食料品が高かった、米とかね。ただ、あのときは、イラン戦争はなかったんですよ。”
“国民民主党代表の玉木雄一郎です。 今日は、総理の肝煎り政策であります飲食料品の消費税ゼロについて伺います。 まず、国民の皆さんとも共有したいなと思っているのは、そもそも飲食料品の消費税をゼロにしたときに、どれだけ負担が軽くなるのか。逆に言うと、今どれぐらいの負担を、国民の皆さんは飲食料品の消費税を払うことによって負担しているのか、年間の一人当たりの負担額についてまず教えてください。”
“長い皇室の伝統をしっかり守り抜いていくこと、日本の基本となる皇位の安定継承ということをこれからも立法府として責任ある形で取り組んでいくこと、このことを申し上げ、国民民主党を代表しての一言といたします。 ありがとうございます。(拍手)”
“官房長官からも、政府の公式な答弁として、これからの検討の在り方、その具体的な方策について、何か先取りをしたり、縛ったりするものではないということも明確な答弁をいただきましたので、その点も含めて国民の幅広い理解を得られるように、政府としても、改めて、幅広い理解に向けた努力をお願いしたいと思います。 最後に一つ、これもお願いでありますけれども、この間、宮内庁とのコミュニケーションが必ずしも十分ではなかったのではないか、そういったことを感じさせる報道もございました。今回、この改正案が成立した暁には、施行までの間、三か月あると思いますけれども、皇室の方々に理解を得るためにも、皇室会議の場などを通じて、この法案の中身について正確な説明を行う必要があると考えます。また、今後、皇室会議におかれては、皇室の在り方について常に検討を加え、改善策などを提唱できるような場として運用されることも望ましいのではないかと思いますので、併せて御検討いただければと思います。”
“国民民主党の玉木雄一郎です。 私からも、皇室典範等の一部を改正する法律案及び附帯決議に賛成の立場から一言申し上げます。 今日の質疑を通じて、国民の幅広い理解に少しでも寄与できたのかなと思っております。ただ、まだまだ今回の改正の中身についての理解が必ずしも広く広がってはいないと思いますので、引き続き、政府におかれては、国民の正確で幅広い理解を得られる努力を積み重ねていただきたい、また、我々立法府の立場としてもその努力を継続をしていきたいということをまず冒頭申し上げたいと思います。 そして、今日の質疑を通じて、皇族数の確保、そして、それとは切り離された形の皇位の安定継承、いずれも重要でありますけれども、今回は、前者の皇族数の確保にある種絞った改正になっております。ただ、同時に、皇位の安定継承の確保を図る方策については、引き続き立法府においても検討し、そして適時適切に措置を講じていく、このことを改めて確認できた質疑だったのではないかなと思います。”
“随時見直しをするということが原則で、最低でも三十年に一回は見直すべきだというふうに理解をいたしました。 いずれにしても、冒頭申し上げたとおり、今回は皇族数の確保に関する改正ということで、もう一つの大きな柱であります皇位の安定継承の確保の方策については引き続き検討していくことが必要だと。これはまさに立法府の責務としてやっていかなければいけないということを深く自覚しながら、今回で何か特定の方策を先取りしたり、あるいは検討を縛ったりするものではないということが確認できましたので、我々としても、引き続き、皇位の安定継承のために、立法府としての責務をしっかり果たしていくこと、このことをお約束申し上げ、また、皇室のいやさかをお祈り申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。”
“ちょっとよく分からなかったんですが、一項と二項の関係はどうなんですか。一項で全て言い切っているのを確認的に二項で書いているということですか。”
“あわせて、附則の六条の二項です。 二項は、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、三十年ごとに見直しが行われると規定されています。書き分けています。 三十年ごとの見直しと規定した二項と、一項の所要の検討、所要の措置が加えるということ、これがどういう関係にあるのか読んだだけでは分からないので、全体として三十年に一回しか見直しができないんじゃないかというふうに読めるんですが、案件としてはその両方とも含んでいるという今答弁がありましたけれども、三十年たたないと見直さないという意味なのか、改めて確認します。 そして、二項であえて書き分けて、検討を三十年ごとの見直しとした、その見直し対象として何か特定のものを意図しているのか、確認させてください。”
“政府として把握をしていないという従来の答弁だと思いますが、やはりその意味でも、法改正が行われた後の状況をしっかりと把握をした上で、必要に応じて適時適切な対応、見直しが適切に行われることが必要なんだというふうに思います。 最後に確認したいのは、附則の検討条項でございます。 一項、二項ございますけれども、附則の六条一項では、所要の検討が加えられ、必要があると認めるときは所要の措置が講ぜられるというふうにされておりますけれども、改めて確認ですが、検討対象は、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持するという、ある種、この第一案と、そして、皇族の養子縁組を可能として旧十一宮家の男系男子が養子に来る、この二つを両方とも対象としているのか。そして、必要と認めるときは三十年待たず随時できるのか。この点を改めて確認させてください。”
“こういった経緯もしっかり踏まえて対応することが私は必要だというふうに思っております。 これは慎重に取り扱わなければいけませんけれども、皇族数の確保、我々立法府としてある種のルールを作りますが、具体的な、人のいる話でございますので、制度をつくったから即皇族数の確保ができるかというと、また楽観するべきものでもないというふうに思います。 所先生が有識者会議に出ておられたときに、旧十一宮家の方も、一般国民となってからも男子相続を固守するうちに、跡継ぎが不在になって既に半数以上が絶えている、こういう事実も直視しなければならないという、男系男子の養子を迎えることに対する、ある種、過度な楽観を戒めるようなことも発言をされております。 その意味で、この改正案におけるいわゆる養子皇族男子の対象となり得る方々は、現時点でどれだけの宮家、そして何人いらっしゃるのか、もし把握をしていれば教えてください。”
“それは、旧十一宮家の方々の御意思で臣籍降下されたという理解でよろしいんでしょうか。”
“この旧十一宮家に関しては、よく言われるのは、昭和二十二年、GHQの意向あるいは命令によって臣籍降下、皇籍離脱を余儀なくされたというふうに言われることがあるんですけれども、この旧十一宮家が戦後、日本国憲法下において皇籍離脱、臣籍降下をしたその背景、理由ということを政府としてどのように認識しているのか、御説明をお願いします。”
“つまり、日本国憲法が施行された後も五か月の間皇族だった方に限定をある意味かけていかないと、まさに旧皇室典範、そして今の皇室典範も禁止している、養子をなぜ禁止したかというと、まさに皇統の紊乱が生じてしまうということだったと思いますが、そこの適切な限定がかけられているのかどうか、このことについて改めて確認したいと思います。”
“ありがとうございます。 改めて、配偶者、子供は戸籍に載っている、女性皇族の方は引き続き皇統譜に載るという新しい形態でありますので、多分前例がございませんから、そこは、先ほど申し上げたとおり、家族の一体性、そして皇族としての、全体としての品位の保持、これは皇室経済法にも出てくる、目的規定のところにもありますけれども、それを是非保つように、十分な配慮を政府としても行っていただくことを求めておきたいと思います。 次に、皇族の養子縁組を可能として、養子を皇族とする案についてであります。 明治二十二年に制定された旧皇室典範でも養子は禁止をされておりました。今回の改正案で、伊藤博文の「皇室典範義解」に言う宗系紊乱の門は塞がれているのかということについて確認したいと思います。 つまり、何を申し上げたいかというと、天皇の子孫というのは、その意味ではたくさんいらっしゃると思います。その中で、旧十一宮家に限定がしっかりかかっているのか。”
“そこは十分に配慮をいただきたいと思います。 仮に、配偶者あるいは子供が海外に長期にわたって居住する、あるいは女性皇族本人も長期にわたって海外に居住することになると、住民票の登録が抹消されますよね。そうすると、どこに住むかによって家族関係が証明されたりされなかったりするというのもおかしな話ですので、本来の趣旨に沿って運用いただくなり、何よりも家族の一体性や皇族としての品位の保持ということがしっかり図られるような、運用上の取扱いには十分配慮をいただきたいというふうに思います。 あと一点、技術的なことを確認しますけれども、今の皇族費は所得税非課税になっていると思いますし、税制上の取扱いは、当然、皇族の方と一般人の方は異なるようになるんですが、所得税あるいは相続税、贈与税といったような税制上の取扱いが家族の中で異なる方々が同じ家族を構成しますので、この点についての整理はどうなっているのか、改めて教えてください。”
“ありがとうございます。 是非そこは、一体性ということは重要なので、その待遇、処遇については同様となるように十分な配慮をいただくことが必要だというふうに思います。 先ほどもありましたけれども、住民基本台帳の適用ということなんですけれども、なぜ適用するのかということを改めて、その目的、趣旨を教えてください。”
“現行の法律でいうと対象にならないという答弁でしたけれども、ただ、やはり、家族としての一体性がありますので、そこは必要に応じて、また状況に応じて、適時適切に対応いただくことを是非お願いをしたいと思います。 また、次に、住民基本台帳法の適用になるということでるる今議論もありましたけれども、住所地を明らかにすることによって家族の一体性を証明するというような効果もあるという話がありましたけれども、そもそも、女性皇族の方の配偶者と子供は皇族じゃないんですけれども、やはり一緒に住むことが必要だと思いますので、お住まいになられる場所は御用地なども想定し得るのかどうか、それとも民間の居所にお住まいになるのか、御用地等にお住まいになることは今後も可能なのかどうか、この点について確認させてください。”
“これは、過去の歴史からすると、配偶者あるいは子供に皇族の身分が与えられたことはなかったということは先ほどの議論でもありましたけれども、ただ、一つの家族としての一体性ということは重要だろうということで、その待遇や処遇については、配偶者あるいは子供についても皇族に準ずるようなことは必要だろうということは全体会議の中でも申し上げてきたわけであります。 そこで、具体的なことを、これは事務方で結構ですのでお答えいただきたいと思うんですが、まず一つは、皇族の皆様には皇宮警察を中心に警護がつきます。これは当然だと思いますが。ただ、配偶者と子供については、皇族の身分とならなくても、一体として生活をなされたり移動されたりすることがあると思いますので、配偶者や子供については警備の対象となり得るのか、この点について確認をしたいと思います。”
“ありがとうございます。かなり明確になったというふうに思います。 この皇位の安定継承、あるいはその確保のための方策については、今後更に議論を深めていくべきものだと思いますし、今回の皇族数の確保という措置が講じられることによって、また結果として皇位の安定継承につながるところが出てくると思いますが、ただ、時代の変化、あるいは皇族を取り巻く様々な環境の現状、実態というのがございますので、それをしっかりと踏まえた上で、適時適切に検討を加え、必要な措置を講じていくことが重要だということは、改めて申し上げておきたいと思います。 その意味では、二〇一七年の皇室典範特例法の附則で定められたもののうち、皇位の安定継承の確保に関する方策については、ある意味、未完の課題ということで、さらに今後検討を継続していかなければいけない、ある意味、立法府としても引き続き宿題を負っている案件だというふうに捉えて、これからも真摯な取組また検討を進めてまいりたいというふうに思います。 次に、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持することについて伺いたいと思います。”
“ですから、今いろいろな議論がメディア等でもありますけれども、今回は、様々な議論がある中で、時間的制約のある問題として、皇族数の確保の問題ということに絞って政府有識者会議の報告書が三案を出し、それを受けて検討して、一案、二案を了とするという流れがあったことを是非国民の皆様にも御理解をいただきたいというふうに思っております。 その上で、なぜ様々な議論が起こっているのかという一つの原因は、改正法の新設された第三十八条六項で、現行の皇室典範の二条、これは皇位の順番を決める規定が書かれてありますので、それを新設した条文の中で引用しているので、新たに皇位継承について今回新しいルールを作ったのではないのか、そういう懸念から様々な議論が起こっていると承知をしておりますけれども。 改めて確認しますけれども、この規定は、現行法に基づくあくまで当てはめの結果であって、何かを創設した規定ではなく、皇位の安定継承を確保するための方策について、今後の検討を先取りしたり、縛ったりするものではないということについて、改めて官房長官に政府としての方向性を確認したいと思います。”
“ありがとうございます。 今の点、重要なので、改めて有識者報告書の文章を少し引用したいと思います。 皇位の継承の問題と皇族数の確保の問題、大きく言うとこの二つの問題がこれまでも議論されてきましたけれども、先ほどの質疑にもありましたとおり、皇位の継承については、具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させる、また、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきと。これを受けまして、まずは、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であると。以下、この皇族数の確保について、会議として議論したことをお示ししますと、令和三年の有識者報告書の中には書かれています。 そこで出てきたのが、いわゆる第一案、第二案、第三案ということでありまして、それについて立法府でこの間検討を加えてきたということが経緯でございます。”
“まず、今回の改正案の始まりであります令和三年の政府有識者会議の報告書、そして、それを受けて立法府において取りまとめた立法府の総意、こういった、種々、これまでの提言や取りまとめに現在の改正案は沿ったものになっているのか、改めて政府の認識を問いたいと思います。”
“その上で、立法府の総意をまとめ、政府が法案を作って今日に至っていますけれども、この間、メディアとかネットとかを見ると、皇位の継承の確保の方策について、特定のものが選択された、特定のものが選択されていないという様々な議論が巻き起こって、この法案やこれまでの取組に対して、ある意味、世論が分断しているような、あるいは分断が強まっている状況があることは極めて憂慮すべきことだと思います。様々なことを考慮しながら、また様々な御意見がある中で、ここに至ったそのプロセス自体が非常に重いと思っていますので、広く国民の理解を得ていく努力を我々は継続をしていかなければならないというふうに思います。 その意味で、まず、今回の改正の意味づけ、あるいは、改正のその範囲、スコープと言ってもいいかもしれません、ここを改めて確認をし、国民に広く御理解を得たいと思います。これまでの質疑でも出ましたけれども、大事なところなので繰り返したいと思いますけれども。”
“国民民主党代表の玉木雄一郎です。 私自身、また我が党は、皇室及び皇室の悠久の歴史に深い敬意を持つものであります。 その上で、戦後八十年の間に生じた皇室制度をめぐる様々な問題を解決する改革を一気に処理、解決することは難しいと思っております。大切なことは、実現可能な改善策から速やかに実現し、その後も、不断の検討を続け、状況の変化に応じて改善を重ねる努力が必要だというふうに思っております。 その上で、今回の皇室典範特例法の附帯決議から九年、そして岸田内閣で政府有識者会議の報告書をまとめて四年半、そして前議長副議長の下で始まった皇室全体会議が動き始めて二年の月日が流れております。この間、関わった全ての関係者にまず心から敬意を表するとともに、特に、最終、いわゆる立法府の総意を取りまとめられた両院の衆参正副議長には、格段の敬意を表したいというふうに思います。”
“与党の自民党、維新は、高市総理の目指す来春の発議に九条の改正も含めて考えているのか。そうであるなら、今日も伺いました九条の改正についての見解の違いをいつまでにどのように埋めて、与党としての共通条文案を起草するつもりなのか。この方針について最後に両党に伺います。 以上です。”
“現在の自衛隊は国家と国民を守るための必要かつ十分な実力組織であるのか、それとも不足しているところがあるのか。自衛隊のできることに関する憲法上の制約についての両党の基本認識をまず確認したいと思います。これがまず両党に対する一問ずつです。 次に自民党に対して伺います。 自衛隊は国内法上戦力でも軍隊でもないというのが、高市総理からも私は答弁いただきました、政府見解だと認識をしております。新藤幹事は六月十一日の本審査会で、国際法上も国内法上も軍隊と位置づけられると自衛隊の立場を述べられましたけれども、これは自民党としての公式見解なのか、それとも新藤幹事としての個人的見解なのか、自民党にお答えいただきたいと思います。 加えて自民党に伺いたいと思います。 今、阿部委員からもありましたけれども、二〇一二年の憲法改正草案では、まさに今の維新案とほぼ同じ、国防軍の創設と九条二項削除案ということだったのが、後に、まさに今議論されている自衛隊明記案に維新とは逆の方向で変わりました。その変わった理由について伺いたいと思います。 最後に両党に伺います。”
“国民民主党の玉木雄一郎です。 今国会もあと三週間となりました。この審査会でどこまで何をまとめるのかということをそろそろ考えていかないと、また言いっ放し大会で今国会の審査会も終わってしまうことを大変危惧をしております。 繰り返しになりますけれども、我が党としては、先ほど飯泉委員からもありましたが、衆議院である程度議論が進んできた大規模災害時等における国会議員の任期の延長等、国会機能の維持に関する改憲案と、そして、今日も議論になっている、参議院で議論の進んでいる合区の解消、この二つに絞って条文化作業を具体化させることが必要であるということを改めて申し上げておきたいと思います。それ以外の項目については、その二つができればやればいいと思って、結局あれもこれも手をつけて何もできなくなるということを今国会でも恐れます。 その意味で、九条について改めて伺いたいと思います。今、阿部委員から丁寧な御説明をいただいたので、今日は両党に二問ずつ、事前通告しておりますので、伺いたいと思います。 前回も聞きましたが、まず基本認識を伺います。”
“まず、前回、馬場幹事が、自民党の自衛隊明記論、今日も阿部さんからもありましたけれども、一項、二項を維持しつつ、九条の二を設け自衛隊を明記するだけでは、抑止力強化という本質的な課題は解決しません、二項を削除し、世界基準の軍隊の権能、実力を備えなければ、自衛隊は永遠に張り子の虎のままですと述べられています。 これに対して新藤幹事は、自民党が提案している条文は、平和主義を定める九条一項、二項はそのままにして、新たに九条の二を規定しようとするものであります、そして、自衛隊は、必要最小限度の下、国と国民を守り切るために必要かつ十分なことは全てできる状態になっているというふうに述べられています。 ここは明確に両党の考えに隔たりがあるんだというふうに思います。 この自衛隊を明記するだけでは抑止力強化という本質的な課題は解決しないという維新側の問いに対して、新藤幹事としてどのようにお考えになるのか改めてお聞かせいただきたいのが一つです。もう一つは、五月二十八日の答弁で、自衛隊は国際法上も国内法上も軍隊と言える組織ですと述べられていますが、これは従来の政府答弁とは異なると思います。”
“馬場幹事からは気持ち悪いと言われましたけれども、九条二項にはいろいろな歴史的な思いが入っているので、この二つの案で党内でも議論しています。 同時に、更に踏み込んだ具体的な軍事的公権力の行使の統制の在り方については、憲法上に全部書き切るのか、あるいは、基本原則は書いた上で、それを下位法令というか法律レベルできちんと統制を書いていくのか。これも技術的には両方あり得ると思います。そこを現実的に詰めていく議論を当審査会でもやっていければというのが我々の考え方です。 ただ、やはりこれは時間がかかるので、まず優先的なものを条文化して、できたら次の条文化に入っていくということをしないと、あれもこれも手をつけて何もできなくなるということをもう何回も国会を見てきているので、あと一か月となりましたので、そろそろそこは方向感を出していただきたいと思いますし、古屋会長のリーダーシップにも御期待申し上げたいと思います。 その上で、前回お答えいただいたんですが、新藤幹事と、これは馬場幹事でも阿部委員でも結構なんですが、お答えいただきたいんです。”
“本当に憲法改正をそのタイミングでやるとしたら、何度も申し上げた、二〇二四年六月に当時の五会派で一定程度合意をした、大規模災害時における国会議員の任期延長等、国会機能の維持に関わる条文化、そして参議院で、少し衆議院とはペースが違いますけれども合区の解消、この選挙制度という民主主義の基盤整備に関わるものにある程度絞って議論しないと、与党の間でさえ議論の分かれる話を今から始めてもなかなか間に合わないのではないかということは改めて申し上げ、九条の議論に入りたいと思います。 我が党の九条についての考え方は、まず端的に申し上げると、九条二項で禁止されている戦力に明確に、自衛隊の行使する自衛権を位置づけるということです。その上で、戦後大切にされてきた平和国家としての統制を、戦力として認めた上でどのように課していくのか。それを例えば、憲法の条文上は、九条二項の削除でやるのか、あるいは、この前、死文化とおっしゃいましたかね、象徴的な条文として九条二項は残すけれども自衛のための戦力はその例外として明確に憲法に位置づけるという、やり方は二つあると我々は思っています。”
“国民民主党の玉木雄一郎です。 今、新藤幹事と阿部委員の話を聞いていて、与党と野党のやり取りかなと思いました。できるだけ建設的に進めるために、九条に関しては与党間である程度意見をまとめていただいた上で憲法審査会をやった方が前向きに進んでいくのかなと。 私、阿部さんの意見は非常に納得するところも多いし、新藤先生の話もこの間ずっと聞いてきましたので一定の理解はするんですが、繰り返し申し上げますけれども、この国会もあと一か月を切りましたので、ある程度まとめていかないと放談会に終わってしまうということは、もう何度も申し上げているところです。 高市総理がおっしゃる来春の自民党大会までに発議のめどを立てるというスケジュール感の中に九条改正は入れているのかどうか、そこはどこかでお示しいただきたいなと。 私は無理だと思います。”
“与党の中で意見を是非一致させていただきたい。先ほど馬場幹事がおっしゃった、現状のままでは抑止力の強化につながらないという方と、今のままで必要かつ十分だということで、安全保障の在り方について与党が分かれていること、私は、ここをまず一致させていただくことが建設的な憲法改正の議論につながっていくと思います。 最後に、緊急政令については、いずれも確認規定だということをお答えいただいたので、法律上の根拠が必要なんだということが確認できたことはよかったと思いますので、それを踏まえて今後の議論につなげていきたいと思います。”
“その上で、改めて新藤幹事にお伺いしたいのが、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しくなっているので憲法改正が必要だ、九条改正が必要だということをよく言うんですが、改めて確認なんですが、明記された改憲後の自衛隊ができることは、現在の自衛隊ができることと権能等においては変わるのか変わらないのか。 維新案は明確で、限定的な集団的自衛権がフルスペックの集団的自衛権になるという意味では、やれることが条文上も明確に拡大するんですが、自民党の明記案においては、一項、二項をそのままに維持し、かつ、その解釈も維持するという中で明記される自衛隊ができることは拡大するのかしないのか。ここを明確にお答えいただきたいと思います。”
“新藤幹事は、必要かつ十分なことが全てできるのが現行自衛隊だというふうにおっしゃって、私もそう思います。 一方で、馬場幹事からあったとおり、フルスペックの集団的自衛権は認められないと。もちろん、占領政策なんかを取らないということはそのとおりなんですけれども、本質的にはぎりぎりの、限定的な集団的自衛権を現行憲法下で認めていたというところを更に広げてやっていく必要があるんだということで、現下の厳しい安全保障環境の中で必要だという維新さんの御意見もよく分かります。 我が党も基本的には同じ考えなんですが、二つの条文形式を提案しているのは、九条二項、先ほど装飾条文とおっしゃいましたけれども、装飾条文なのかもしれません、ただ、九条、特に二項にはいろいろな方々の戦後の思いが入っているので、それは維持しつつ、その例外として明確に戦力、軍隊である自衛隊を位置づけていくという案を提案すると同時に、御党と同じように、九条二項をそもそも削除するということで実現するという、その二つの案を我が党としてはA案、B案として示して、党内議論を継続しているというのが現在の私たちの位置づけであります。”
“国民民主党の玉木雄一郎です。 まず冒頭申し上げたいのは、憲法審査会は、今日を除けば、今国会、あと四回だと思います。来春の発議に向けてやるためには、やはり論点を絞り込んでいくこと、これが極めて重要だと思いますし、そろそろ起草に取りかからないと間に合わないのではないかと思います。 私たち国民民主党は、憲法の場合は衆参で三分の二の発議でありますので、衆議院でこれまで議論がある程度進み、二〇二四年六月に当時五会派で合意をした、緊急事態における議員任期の延長等、国会機能の維持に衆議院では絞るべきではないか、そして参議院では議論が進んでおる合区の解消を中心にやって、いずれも、この二つは選挙という民主主義の基盤整備に関わるものなので、来春を目指すのであれば、この二つに絞り込むことが現実的な憲法改正の道筋ではないかということをまず冒頭申し上げたいと思います。 そしてその上で、今日は新藤幹事そして馬場幹事からもお答えいただいて、生産的な議論ができるきっかけになって、大変感謝を申し上げたいと思います。 まず、九条についてでありますけれども、与党両党の意見が根本的に違うということがよく分かりました。”