玉木雄一郎
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“というのも、テレビを御覧の皆さんの中には、自衛隊明記論が実現すれば自衛隊ができることが大幅に拡大すると誤解されている方もいらっしゃると思いますし、我が党国民民主党を始め五会派の緊急事態条項が実現すれば国民の権利が大幅に制限されナチスが台頭するなどと誤解している方もいらっしゃると思います。しかし、いずれも事実に反する情報です。 昨今、選挙や国民投票に外国勢力の介入が指摘されていることも増え、私はこの憲法審査会でも、SNSを使ってアメリカ大統領選挙やイギリスのEU離脱の民意の操作に深く関わったケンブリッジ・アナリティカ事件のことを何度も紹介してきました。 国民投票の公正性を担保するためには、憲法改正議論の実態やその改正の内容を正しく国民に伝えることが極めて重要です。そのために…”
“その上で、国民民主党が優先的に改正すべきと考える改憲項目は二項目です。それは、衆議院でこれまで最も議論され、二〇二四年六月に自民、公明、日本維新の会、国民民主党及び有志の会の五会派で合意した、大規模災害時等における議員任期の延長など国会機能を維持するための改正と、参議院において議論が進んでいる参議院の合区解消です。国民民主党は、この二項目はいずれも選挙という民主主義の基盤整備に関するものであり、優先的に取り組むテーマだと考えています。 以下、順番に説明します。 まず、私たちが大規模災害時等に国会議員の任期を延長する改憲を実現すべきと思った原点は東日本大震災です。二〇一一年は統一地方選挙の年でした。三月十一日の発災後の大混乱の中、有権者だけでなく選挙管理委員会の職員も被害を…”
“また、衆議院の解散中に緊急の必要がある場合に開催される参議院の緊急集会があるから議員任期の延長は不要との主張がありますが、緊急集会は、憲法の規定を見ても、あくまで一時的、限定的、暫定的な位置づけであることは明らかです。七十日を大幅に超える長期にわたり、しかも当初予算や条約まであらゆるテーマを扱えるとの主張には無理があります。何でもできるスーパー緊急集会の考えは、憲法が定める衆参同時活動の原則や予算における衆議院の優越性などにも反する拡大解釈だと言わざるを得ません。 もう一つの優先順位の高い項目が、参議院の合区解消です。当初、緊急避難措置として導入されて十年が経過した合区制度は、対象県における投票率の激減から見ても、国民の参政権に大きな支障を生じさせ、憲法三大原則の一つであ…”
“憲法改正といえば九条改正と思われる方も多いと思いますので、このことについて触れたいと思いますが、我が党は優先順位が低いと考えます。 というのも、自民党と日本維新の会の与党の間でも考えが一致しておらず、とても憲法改正の発議に必要な衆参の総議員の三分の二の合意が得られる状況にはありません。衆議院では議論が進んでおりますが、参議院では全く進んでおりませんし、現実的に、来春を考えたときに、あれもこれも手をつけて結局何もできないということを恐れるので、そのことは特に与党自民党、維新の皆さんに改めて申し上げたいと思います。 特に、自民党の主張する自衛隊明記論では自衛隊のできることが変わるわけではないということは、新藤幹事からも何度も御説明がありました。よく、我が国を取り巻く安全保障環…”
“国民民主党代表の玉木雄一郎です。 会期延長がなければ、今日が最後の憲法審査会です。憲法審査会を言いっ放し審査会にしてはならないと何度も申し上げてきましたが、今国会でもまた憲法改正に向けた具体的な進展が見られなかったことは残念です。テーマが拡散し、改憲項目すら絞り込めていませんし、条文起草委員会も設置されていません。高市総理が目指す来春の発議を実現するのであれば、憲法審査会規程八条により閉会中も審査会を開催し、夏休み返上で取り組まないと間に合わないことを冒頭申し上げたいと思います。 今日はNHKの中継も入っておりますので、改めて、国民民主党の憲法改正についての考えを申し上げます。 国民民主党は、二〇二〇年九月に結党した年の十二月に、憲法改正に向けた論点整理を取りまとめました…”
“なお、前回、新藤幹事や自民党の複数の議員から、領空侵犯対処など平時の警察作用はポジティブリストで運用されているが、自衛隊法八十八条に基づく防衛出動時における武力行使においては自衛隊はネガティブリストで何でもできるというような趣旨の発言がありました。 しかし、これは、安倍内閣が閣議決定した二〇一四年六月の質問主意書に対する政府答弁、すなわち、自衛隊法は、自衛隊の行動及び権限を個別に規定しており、いわゆるポジティブリストであると認識しているとの従来の政府見解と異なると考えます。もし仮に防衛出動時においてはネガティブリストで何でもできるのであれば、それこそ憲法改正は不要となるので、改めて自民党内あるいは与党内で考えをまとめて、また別途説明をいただきたいと思います。 最後に、国民…”
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“最後に申し上げたいのは、最大のフェイクニュース対策は、この憲法審査会での議論の現実を正確に発信することではないでしょうか。 例えば、従来から申し上げています、自民党の自衛隊明記論で自衛隊の権限が大きく拡大し、自衛隊ができることが新たに増えるような説明は、これは事実に反する情報だと思います。一方で、この自衛隊明記論で新型軍国主義が台頭するかのごとき説明は明らかなフェイクニュースです。また、緊急事態条項の五会派案で内閣の権限が際限なく膨らみ、ナチスが復活するかのごとき言説もフェイクであります。 ネット上のフェイクニュースを心配する前に、私たちが極力扇動的な言動や行動を控え、冷静な憲法論、法律論を展開することが最大のフェイクニュース対策になると考えますので、議場にいらっしゃる与野党の議員の皆さんの協力、御理解を求めてまいりたいと思います。 以上です。”
“フランスでは、投票日の三か月前に偽りの情報が拡散されている場合、検察官、候補者等、利害関係者から求めを受けた裁判官はプラットフォーム事業者に対して虚偽情報の送信停止を命ずることができ、裁判官は申立てから四十八時間以内に判断しなければならないとされています。 その一方で、EU全体としては、デジタルサービス法、DSAにおいてもその位置づけが確認された偽情報に関する行動規範、ザ・コード・オブ・プラクティス・オン・ディスインフォメーションを更新し、事業者の自主規制に委ねています。メタ、グーグル、マイクロソフト、ティックトックなどを含む三十以上の署名者がレポートを提出し、一般に公開されています。 我が国においても、自主規制と公的規制を適切に組み合わせていくことが現実的なアプローチだと考えます。規制の大枠を法律で定めつつ、詳細を事業者の自主的取組に委ねる共同規制、コー・レギュラトリー・アグリーメンツの手法を採用し、国の規制を必要最小限にすることが現実的だと考えます。これらを公選法改正と足並みをそろえて改正していくべきだと考えます。”
“一番正確で的確な情報発信ができるのは当該改正案を作った政党であるにもかかわらず、十四日間の禁止期間中は当該政党からの発信が全く禁止される一方で、偽りのプロパガンダの拡散ばかりになると、国民の正しい投票判断がゆがめられてしまうことを恐れます。政党等のネット広告の完全禁止が現実的なのかについても議論が必要だと考えます。 次に、フェイクニュース対策について申し上げます。 例えば、国民民主党の緊急事態条項はナチス時代の緊急事態条項と同じだといったフェイクニュースが大量に流布した場合、それをどのように防止したり停止したりすることができるのでしょうか。広報協議会から正しい情報を大量に広告として出すことも一案ですが、同時に、広報協議会が民間機関とも連携をしながら何らかのファクトチェック機能や是正機能を持つことも検討すべきだと考えます。 例えば、フランスにはVIGINUMという政府機関が二〇二一年七月に創設され、外国勢力によるものも含む虚偽情報の伝播を監視、検出する役割を果たしています。 また、プラットフォーム事業者への規制の在り方についても一言申し上げたいと思います。”
“国民民主党の玉木雄一郎です。 今国会の憲法審査会も、今日を除いてあと五回となりました。 今日は国民投票法について述べますけれども、これは三年前の六月八日に述べたこととほぼ重なっております。 また、先ほど和田委員から発言のあったケンブリッジ・アナリティカ事件については、関与したブリタニー・カイザー氏を当委員会に参考人として来ていただきたいということはもう十回以上お願いをしております。 総理のおっしゃる来春の発議を目指すのであれば、憲法改正条文案及び国民投票法の改正案の両方を今国会で速やかに取りまとめることが必要だと考えます。今のままでは間に合わないのではないかという危機感を改めて表明したいと思います。 その上で、まず、政党等による有料ネット広告をどこまで規制するかについては、広報協議会による政党等のネット広告がどこまで行われるのかということとセットで考える必要があると考えます。例えば、広報協議会による録音、録画の公営限度額を一体どこまで認めるかということを具体的に議論する必要があると思います。”
“新藤幹事からもありましたとおり、中国、ロシア、安全保障環境は厳しくなっておりますが、であれば自衛隊の権能は憲法改正によって増えるべきでありますけれども、一項、二項をそのままにして、その解釈もそのままにして、等身大の自衛隊を書き込むということであれば、それは変化する安全保障環境に対応する自衛隊の機能強化にはつながらない憲法改正になってしまうのではないかと懸念しますけれども、この点について、残りの時間で両党から意見を伺いたいと思います。”
“二つ目は、今日も出ました憲法九条ですけれども、これは両党に端的に聞きます。自民党が目指す憲法改正をした後の自衛隊は、現行の九条二項が禁止する戦力なのか、戦力じゃないのか。維新の方は多分戦力だと思いますが、改めてそこは確認します。 あわせて、改正後の自衛隊ができることは、現行憲法下における自衛隊と比べて追加で何ができるのか。そして、その追加でできることは、我が国を取り巻く戦後最も複雑でかつ緊張感のある安全保障環境の中で、一体いかなる安全保障上の目的を目指すためにその追加の権能、権力が必要なのかということを併せてお示しをいただきたいと思います。 片務性の解消による地位協定の見直しであったり、あるいはNATOへの参加であったり、様々な安全保障上の目的は考え得ます。”
“一点目は、前回も提起しました緊急政令でありますけれども、これは我々も提起をしておりましたが、二〇二四年六月の五会派合意の中ではこれを取りました。何でかというと、包括的な法律と同じような権限を、政令として内閣に制定を認めるということについてはなかなか難しいということと、そして、たしか私の理解では、自民党も維新も、法律に定めるところにより政令を定めることができるという、現行法体系と現行憲法下でできることを確認規定的に盛り込む緊急政令だったと理解しています。ということは、確認規定であり、かつ、緊急政令を出すと国民の理解が得られず反発が出るということであれば、それはあえて幅広い合意を得るという観点からは書かなくてもいいだろうということで五会派合意をした記憶があるんです。 改めて、まず一点目は、両党にお伺いしたいのは、両党が目指す緊急政令は、いわゆる包括的な法律に相当する政令の制定権を内閣に認めるものなのか、それとも、例えば現行の災害基本法百九条にあるような、法律で定めたら政令ができますよということを改めて確認規定で盛り込む趣旨なのか、どちらなのかを両党からまず伺いたいのが一点です。”
“国民民主党の玉木雄一郎です。 今日も大変危機感を感じております。今日を除けば、今国会での憲法審査会もあと六回です。やるべきことはいっぱいあって、先ほど池畑さんからもありましたけれども、あるいは古川さんからもありましたが、手続法について、やはり議論を深めていかなければいけないという課題が残っています。 同時に、我々は衆議院ですけれども、憲法改正は衆参の総議員の三分の二の発議ということになっていますから、衆参で合致した項目で出さないと憲法改正は無理なわけですね。ですから、衆参の合意、そして実体法と同時に手続法をどうしていくのかということをしていくに当たっては、あと六回で本当にどこまでできるのか、総理のおっしゃる、自民党総裁のおっしゃる来春の発議のめどというのは、このペースというかこのやり方で本当にたどり着くのかということについて、率直な危機感を感じております。 その上で、今日は、少なくとも本院における与党の中での項目の一致は不可欠だと思うので、二点だけ自民党と維新の会の皆さんにお伺いしたいと思います。”
“来春の発議を視野に、秋の臨時国会に国会法に基づく憲法改正原案の国会提出を目指すのであれば、そろそろ、何を議論するかより、何を議論しないかを考える時期に来ているのではないかと思います。論点を絞って議論していくことを改めて求めたいと思います。 以上です。”
“いずれにしても、緊急政令、緊急財政処分の話に議論を広げると、論点が拡散して、せっかく五会派でまとめたものも御破算になりかねないので、その点については、慎重な取扱いをお願いしたいと思います。 なお、緊急財政処分については、予備費の活用で十分対応可能であり、不要と考えます。 以上、緊急政令、緊急財政処分について国民民主党の考え方を申し述べましたが、高市総理のおっしゃる来春までに憲法改正発議を目指すのであれば、やはり、新たな論点を追加することなく、二〇二四年六月の五会派案をベースに、大規模災害時等における議員任期の延長等、国会機能の維持に関する条文案作りに速やかに着手することを求めます。 また、昨日の参議院憲法審査会での議論を見ると、追加のテーマとして考えられるのは合区の解消だと思います。国民民主党としては、衆議院で議論の積み上げのある選挙困難時における議員任期の延長等と、参議院で議論の進む合区の解消と、いずれも選挙制度に関わる、いわば民主主義の基盤整備に関する二つのテーマについて、優先的に取り組むことを求めます。”
“このミニ国会とも言えるドイツの合同委員会は、ドイツ基本法では、定数の三分の二を連邦議会議員から、三分の一を連邦参議院代議員とすると規定されており、また、合同委員会規則で、連邦議会議員が三十二名、連邦参議院代議員は十六名とされています。ちなみに、連邦議会の総定数は五百九十八名、連邦参議院の定数は六十九名です。いざというときに国会機能を少数で代替する制度をドイツの憲法、基本法は設けております。 また、オンライン国会も開けないような究極の事態のときは、閣議も開催できない、閣議不能に陥っている可能性もあります。政令も制定できません。国会は開けないが内閣は必ず開けるという前提で議論が進みがちですが、逆のケースもあり得ることを念頭に入れる必要があるのではないでしょうか。 ちなみに、国民民主党案では、両院合同委員会が開かれる場合として、国会開会中だが、オンラインを活用してもなお定足数を満たすことができない場合、国会閉会中で、国会の召集を待つことができない場合、あるいは、そもそも参集不能で定足数を満たすことができない場合などを想定しています。”
“私の記憶が確かならば、かつて、公明党の浜地議員も同じ意見を表明していたと理解をしています。 第三の案は、参議院の緊急集会や議員任期の延長、そしてオンライン国会など、緊急事態において国会機能の維持を可能とする憲法改正を行うことで、国会が機能しない場合は想定されなくなり、そもそも内閣が緊急政令や緊急財政処分を行う場合が想定されないとする対応です。二〇二四年の五会派の同意はこれに近い形で行われたものと認識しています。 ただ、オンライン国会でも定足数を満たさない場合が考えられるということは、先ほど、通信が遮断されるとか、そういったことで提案をいただきました。 その場合には、緊急政令ではなく、ドイツ基本法が定めるミニ国会のような制度を創設することも実は考えられます。これは、先ほど申し上げた二〇二二年の国民民主党の改憲案でも提案した、両院合同委員会のアイデアであります。”
“当時の丁寧な合意形成の過程で、五会派案としては含めないとした経緯がございます。もし緊急政令、緊急財政処分の話を蒸し返せば、時計の針を巻き戻し、せっかくここまで積み上げてきた憲法改正議論が停滞することを懸念いたします。 あえて過去の議論を私なりに整理して申し上げますと、緊急政令、緊急財政処分については、大きく三つの対応が考えられると思います。 第一の案は、緊急事態においては、内閣が法律と同一の効力を有する政令を制定することができるとし、包括的な政令制定権を内閣に持たせるケースであります。ただ、これは内閣に白紙委任的な広範な裁量を与えることになり、国民の理解を得ることが正直難しいと考えます。 第二の案は、あらかじめ法律の定めるところにより、内閣が法律で定めるべき事項を定める政令を制定することができると規定し、あらかじめ法律で定めておいた場合には政令を制定できると規定する。これは、現行憲法下でもできる、法律レベルの緊急政令の確認規定として盛り込む方法です。二〇二二年十二月の国民民主党案はこのケースであります。”
“国民民主党の玉木雄一郎です。 本日も、大規模災害時等に国会機能を維持するための条項について申し述べます。 まず、私たち国民民主党の考え方は、前回も申し述べたとおり、二年前の、二〇二四年六月十三日の憲法審査会において、当時の自民党の中谷筆頭幹事から五会派の意見を集約、代表する形で述べられたものと同じであることを確認したいと思います。当時、中谷議員は、資料の作成に当たってはこう発言されています、公明の北側幹事、維新の馬場幹事、国民の玉木委員、有志の北神委員から詳細かつ丁寧なアドバイスをいただきましたと。ということで、五会派の意見を集約して当時作ったことを改めて確認したいと思います。 この五会派で合意した案を基に具体的な条文案作りに着手することが憲法改正に向けた最も現実的な進め方であることを、改めて強調したいと思います。議論が煮詰まっておらず合意が得にくいテーマを今から新たにつけ加えない方が得策だと考えます。 その上で、今日は、特に緊急政令、緊急財政処分について申し上げます。 二〇二四年六月の五会派案には、緊急政令、緊急財政処分の条項は入っておりません。”
“是非そういういい制度を共につくっていくことを、改めてお誓いまたお願い申し上げて、私の討論を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“総理がこういうことをおっしゃったんですね。民間のレジシステムで、遅いので日本として恥ずかしいということをおっしゃったんですが、これは、民間の人にとってちょっと厳しい発言だったかなと思います。むしろ、むしろ、そういう柔軟性のない複雑な税制をつくったのは我々政治家の責任です。 ですから、どんな制度をつくるにしても、公平、中立、簡素な仕組みをつくって、そして、変えるなら、できるだけ早くそれを決めて、民間の事業者にもむしろお願いをちゃんとするということが大事だと思いますので……”
“選挙中に、食料品消費税ゼロについてですけれども、実施時期なんですが、今年度中、もっと正確に言うと来年の三月三十一日までに実施を目指したいということを討論会か何かでおっしゃったことを覚えているんですが、ただ、その後、イラン情勢、あるいは金利の急騰、様々な新しい状況も生じていますので、ここは少し柔軟に考えてはどうかなと思うんですが、この実施時期については今総理としてはどのようなお考えなのか、お聞かせください。”
“今総理からお聞かせいただいて、大きな方向性は私は合致しているのかなと思いました。中低所得の勤労者と社会保険料負担が苦しいと思っている方を助けていく。今までの政治や政策が、ともすれば少し関心が薄かったところだと思いますので、是非そこはしっかりと取り組んでいきたいと思いますので、是非また検討、議論させていただきたいなと思っております。 また、どうせやるなら、マイナンバーで公金受取口座を登録した人に限定するのも私は一案だと思います。将来的に給付つき税額控除をやるときには、やはり資産所得の把握を正確にやることが大事なので、どこかで一回政治判断して、今回は公金受取口座を登録した方ですということで、逆に登録を促して、将来の給付つき税額控除に円滑につなげていくということも今回やるべき一つの課題ではないかなと思っていますので、併せて御検討いただきたいと思います。 最後に総理に伺います。”
“その意味でも、今回、一人五万円程度の、主に中所得の、中低所得の勤労者に、こういった給付を行ってはどうかと考えます。 その意味で、少し総理に確認したいことがございます。それは、総理がお考えになっている将来的な給付つき税額控除のその給付の対象と政策目的について、総理としてどういうお考えなのか、お聞かせください。”
“給付措置するのかという御批判もいただくんですが、これは、我々は住民税の控除、減税、総理は食料品の消費税の減税。減税は我々お互いに、少し項目は違いますけれども、言っていますが、これは時間がかかります。 年内に何もしないということでは駄目なので、簡素な給付措置を行ったらどうかということを提案しておりますが、これは、どうせやるなら、今、与野党でほぼ合意ができつつある給付つき税額控除、これは総理も導入すべきだという立場だと理解しておりますが、その給付部分を前倒しする形で、今回、困っている人に給付を行えば、将来の給付つき税額控除にも整合的につながっていくので、単なる今までやった住民税非課税世帯全員に配るとかではなくてですね。 例えば、私どもは、選挙のときも、今、インフレで困っていると同時に、高い社会保険料負担に勤労者の多くは困っています。中低所得の勤労者を中心とした給付措置を今回講じることによって、将来の給付つき税額控除、これは給付と減税の組合せの措置でありますけれども、ここに円滑につなげていくためにも、今困っている人を助けると同時に、将来の本格導入に円滑につなげていく。”
“是非速やかな編成をお願いしたいと思います。 三点、提案しておきます。 一つは、ガソリン代の補助は一定程度延長すべきだと思うんですが、同時に、出口戦略も示すことが重要ではないかなと思います。月間、四、五千億使っています。もちろん無限に続けばいいんですけれども、長期化のおそれもありますから、ある程度、例えば、補助の発動水準を段階的に引き上げていくなど、こういった出口戦略とセットで延長を是非補正の中に入れていただきたい、これが一点です。 二つ目は、財源です。今、長期金利が上がっていますので、できるだけ新規の国債発行に頼らない補正予算にすべきだと思います。 その意味では、先般行われた為替介入によって生じている実現益が、私たちの計算でも三兆円、多くて四兆円程度あると思います。進行年度の実現益を利用するのは一本法律が必要なんですけれども、過去にも例があるので、債券市場が非常に今微妙な段階にありますから、新規の国債に頼らずに、税外収入でこれをしっかり賄っていくということは可能だと思いますので、ここも併せて是非御検討いただきたい。 三点目が給付措置であります。”
“総理、韓国お疲れさまでした。すばらしい外交成果だと思います。これだけ世界が不安定な中で、日韓両国の関係が強固であること、また両リーダーの信頼関係があることは、ひとえに地域、アジア太平洋、インド太平洋のみならず、世界の平和と安定にとって極めて重要だと思いますので、高市総理の外交的リーダーシップを高く評価し、心から敬意を表したいと思います。 まず冒頭、補正予算について伺います。 イラン情勢の緊迫化に伴って、国民経済、国民生活、不安定かつ不透明感が漂っています。我々国民民主党は、三兆円程度の補正予算を含む緊急経済対策を取りまとめ、先般、片山大臣にも申入れに参りましたけれども、ガソリン代の補助の延長、あるいは夏場の電気代、ガス代対策など、三兆円程度の補正予算を速やかに編成すべきだと思いますが、高市内閣の補正予算編成に向けた方針を伺います。”
“追加のテーマとしていろいろ言われますが、通常時の臨時国会召集期限の明記も賛成でありますので、これも条文化を進めればいいと思いますし、参議院で議論が進む合区の解消もやればいいと思いますが、ただ、大事なのは、そろそろ、何を議論するかよりも、何を議論しないかを意識しないと、憲法改正がかえって遠のくことを危惧しておりますので、改憲を訴える先生方におかれましても是非その点を意識していただくことを最後にお願いして、国民民主党の発表とさせていただきます。”
“また、そもそも緊急政令は国会が機能しないことが前提ですけれども、これまで説明したとおり、議員任期の特例延長、緊急集会の機能の拡充、そしてオンライン国会を可能とする規定を設けた場合には、国会を開くことができず、法律が作れない場合は原則想定されないと思います。オンライン国会すら開けないときには、内閣による閣議の開催も難しいのではないでしょうか。 正直なところ、当初、我々もこの緊急政令案を提案しましたけれども、先ほど申し上げた、二〇二四年の六月に五会派でまとめる際も、緊急政令については様々な意見があり、その取りまとめの中には入れなかった経緯がございます。もし、合意形成を急ぎ、総理がおっしゃるように来年の春の発議を目指すのであれば、この緊急政令の話はあえて蒸し返さない方が得策ではないかと考えます。 以上、国民民主党の考えを申し述べましたけれども、来年の春の発議を目指すのであれば、積み上げのない新たな論点を追加するのではなく、二〇二四年六月の五会派の案をベースに条文案作りに着手することを求めたいと思います。”
“新型コロナ感染症蔓延の際、本憲法審査会で、二〇二二年三月三日だと思いますが、憲法第五十六条第一項の「出席」の概念について取りまとめ、解釈によってオンラインによる出席も含まれると整理をいたしました。 大規模自然災害や感染症の蔓延などにより議員が議場に参集することが困難な場合には、情報通信技術を活用して、オンラインによる出席を明確に条文上認めるということを明記することとしております。 最後に、緊急政令について申し述べます。 国民民主党は、先ほどの表にもありましたが、二〇二二年十二月にまとめた条文イメージ案で、国会による法律制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときには、あらかじめ法律で定めるところにより、内閣は法律で定める事項を定める政令を制定可能とする規定を創設することを提案いたしました。ただ、これは、現行憲法下でも可能なことを確認規定として明記したものであります。”
“議員任期の特例も、選挙困難事態が認定された場合に認められる効果の一つでありますが、具体的には、選挙期日の前日まで国会議員の任期を延長可能とし、また、解散や任期満了によって身分を失った議員については、その期間中は身分を復活させることとしております。 さらに、選挙困難事態の期間中は国会の閉会や衆議院解散を禁止し、加えて、権力濫用を防ぐ観点から、憲法改正の発議も当然禁止するとしています。また、緊急事態を口実として内閣に権限が過度に集中することへの国民の懸念に応えるための方策が必要だと考えるからであります。 また、参議院の緊急集会については、機能拡充を検討することとしております。具体的には、先ほど橘特別参与からもありましたけれども、解散のときだけではなくて、任期満了のときも緊急集会が開催できるように条文上明確にしたいと思います。また、衆議院選挙の実施が四十日を超えて七十日以内という場合にも、緊急集会を開催することでしっかりと隙間を明文上埋めたいと思います。 次に、オンライン国会について申し上げます。”
“また、手続要件として、内閣による認定に加えて国会による事前承認を必要とし、その際には三分の二以上の特別多数を求めることで、内閣の一存だけで恣意的に認定できないよう厳格な歯止めを設けることとしています。認定する期間も、無制限ではなく、これは新藤幹事と同じですが、最長六か月とし、我々は、延長する場合には、国会承認を必要としつつ、通算で最大一年を限度としてはどうかと考えています。 加えて、司法によるチェックの重要性も考慮し、司法の関与については、客観訴訟の制度を新設することで、選挙困難事態の認定の適否を司法の場でも争えるようにしております。 第二に、選挙期日の特例です。 選挙期日の延期は、選挙困難事態が認定された場合に認められる効果の一つでありますけれども、逆に、選挙困難事態が解消し次第、選挙困難事態の期間の経過前であっても、適正な選挙実施が可能と認められるに至ったときには速やかに実施すべきとしています。 第三に、議員任期の特例等についてであります。”
“まず私たちが対応しなければいけない課題は、大規模自然災害等、またこれらに匹敵する事態の発生によって国政選挙を適正に実施できない事態が起こり得るという現実に向き合うことです。二〇一一年の東日本大震災の際、自治体議員・首長選挙を最大八か月延期せざるを得なかった、その現実から私たちは目をそらしてはなりません。 選挙困難事態において国会の機能を維持するためには、選挙困難事態の認定手続、選挙期日及び議員任期の特例を定める必要があります。 まず第一に、認定の手続であります。 この選挙困難事態の認定要件については、まず、選挙の一体性が害されるほど広範な地域において国政選挙の適正な実施が困難であること、先ほどもありました広範性の要件に加えて、七十日を超えて困難であることが明らかな場合、長期性の要件を実体的な要件として規定することが必要だと思います。我々も、七十日を超えてという具体的な期間を条文上にも入れるべきだという考えです。”
“国民民主党の玉木雄一郎です。 まず、衆議院法制局の橘特別参与から冒頭御説明いただきました。本当に丁寧な御説明で、これまでの論点をきちんと整理していただいたことに心から感謝を申し上げたいと思いますし、是非、改憲派、護憲派関係なくこれは読み込んでいただきたいのと、メディアの皆さんにもまずよくこれを読んでいただいて、それに基づいた現状の報道をお願いしたいというふうに思います。 その上で、国民民主党の考える緊急事態条項、とりわけ、選挙困難事態における選挙期日、議員任期の特例等に関する考え方を申し述べたいと思います。 私が今から申し述べることは、時系列上にもありましたが、二年前の二〇二四年六月十三日の当憲法審査会において、当時の自民党の中谷筆頭幹事から五会派の意見を集約、代表する形で述べられたものと同じ内容です。それがまた昨年の六月にも当委員会に示されております。 まず申し上げたいのは、五会派で合意した考え方を基に具体的な条文案作りに着手することが憲法改正に向けた最も現実的な進め方であることを、改めて強調したいと思います。”
“よろしくお願いします。 あと、NHKの中継は是非進めるように改めてお願いします。 以上です。”
“その上で、改めて問いますけれども、これも以前やっていますが、オンライン国会、憲法五十六条の「出席」の概念は、この審査会でも一回整理して議長にも申入れをしました。ただ、議運でまだその対応が十分なされていないのは残念なんですけれども。ただ、物理的に開けないということに対しては、この「出席」の概念を変えることによって一定程度対応できるんじゃないかとなっています。 緊急集会の、参議院の半数いる方がどこまでやるのかということは幅がありますけれども、一定程度できるということになった際に、真に緊急政令で必要な事態というのは一体どういうときなのか、オンライン国会も開けないというようなときというのは一体どういうときなのかという、先ほどの憲法事実、立法事実を詰めて考える必要があると思うので、ここはやはり反対論が多いので、緊急政令と全体が駄目になって進まなくなるということを恐れるんです。”
“発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。 今日の議論を聞いていても、例えば、先ほど鈴木英敬委員からもありましたけれども、ケネス・マッケルウェイン先生の話は二〇二二年の当審査会で私からも紹介していますし、かつ、緊急政令に関して、今中道改革連合からもありましたけれども、書き方は二つあって、緊急政令を書く場合、確認事項として書くということと、一般的に緊急政令として議会を開くいとまがないときには書くという、これはもうずっと行われてきた議論です。 その結果を踏まえて五会派の一定の結論に至っているので、議論の重複を避けるためにも、前回提案しましたが、橘法制局特別参与に、これまでの各党の議論、これは先ほど古川委員からも賛同いただきましたけれども、それをまず御説明いただいて、これまでどういう議論を各党が言って、その結果どうまとまってきたのかということをきちんと共有した上でその先の議論をした方が非常に建設的で生産的かなと思いますので、改めてこのことを提案をいたしたいと思います。”
“七十日を大幅に超えて長期に選挙実施が困難な場合には、やはり、憲法の求める衆参同時活動の原則に戻り、選挙期日を延期し議員任期を延長する憲法改正を行う方が立憲主義的であると考えます。 もう一点、議論を整理するために中道改革連合の皆さんに伺いたいのは、二〇二三年に当審査会に参考人としてお越しいただいた長谷部恭男先生が主張する、大規模災害が発生した場合には選挙が可能となった地域から順次繰延べ投票を行って当選者を決めていけばいい、そして、それが三分の一以上の議員に達して選出されたら定足数を満たすという考えに同意するのかどうかも併せてお伺いしたいと思います。 例えば、南海トラフ地震が発生して、四国、近畿、東海、九州ブロックの各府県で選挙ができないけれどもほかの地域ではできる場合に、その選挙結果が、全国民を代表する選挙としての正統性があるのか。私はとても選挙の一体性が確保されているとは思えませんので、この繰延べ投票についての中道改革連合の御意見を伺いたいと思います。 以上です。”
“他方、当時の憲法審査会の立憲の筆頭幹事であった逢坂幹事や立憲の参議院議員の先生からは、参議院の緊急集会で基本的に何でもできると、私の言うスーパー緊急集会を認めるような考え方が示されましたけれども、この点について、前回もお伺いしましたが、中道改革連合としてどうお考えになっているのか。具体的に言うと、参議院の緊急集会は、これは七十日きっちりでなくていいんですが、七十日を大幅に超える期間も対応が可能だと考えているのか、そして、憲法上は衆議院の優越が認められる当初予算の審議なども取り扱えると考えているのか、この点についての考えをまた教えていただければと思います。 私たちは、参議院の緊急集会の射程はあくまで一時的、限定的、暫定的であって、解釈によってこの緊急集会の権限や射程を拡大するのは、一部のリベラルの皆さんが恐れている解釈による権力の濫用につながる可能性があるので、反対であります。必要なことは憲法に明記すべきではないかと思います。”
“そして、議員任期の延長など民主主義の基盤に関するテーマに関して国民の理解を得るためには、野党第一党である中道改革連合の果たす役割が大きいと考えます。というのも、各国の例を見ても、与野党が合意できた改憲案には国民も安心して国民投票で賛成の意を示すことができるからです。 中道改革連合の皆さんの中にも、与党として二〇一一年の東日本大震災を経験した方が多いと思います。あのとき、三月十一日に発災して、翌四月の統一自治体選挙ができませんでした。なぜなら、選管の職員の方、家族の方にも被災して亡くなられた方が多数いたからです。地方議会と首長の任期は法律で決まっているので、法改正して任期を延長することができました。ただ、あのときも、一回では足らず、二回延長しました。これは泉さんも当時政務官か何かで覚えておられると思います。 また、二〇二三年の二月二十二日に立憲民主党の泉代表時代の次の内閣で了承された中間報告を見ても、当時の立憲民主党も選挙困難事態を否定していません。また、緊急集会の位置づけやその射程について、必要であれば憲法に明記することも検討すると明記されていました。”
“大規模災害時に議員任期を延長したり合区を解消したりといったいわば民主主義の基盤を成す選挙制度に関わる論点については、イデオロギーを排して合意が得やすい分野の一つだと考えます。ゆえに、衆参の憲法審査会で集中的、優先的に議論すべきだと考えます。 特に、高市総理がおっしゃるように来年の自民党党大会までに発議のめどを立てるのであれば、秋の臨時国会で国会法に基づく憲法改正原案の国会提出をしておかないと間に合わないと思います。与党の中でさえ意見の分かれる九条改憲ではなくて、議員任期の延長や合区の解消といった民主主義の基盤を整える憲法改正にテーマを絞るべきだと考えます。 なお、緊急政令について、前回も自民党から提起がありましたけれども、これはもう何度も議論されてきた論点であります。それを踏まえて旧五会派案は作られています。もし来年発議に持っていきたいのであれば、この五会派案から論点を広げるべきではないと考えます。参議院の緊急集会の射程やオンライン国会をどこまで認めるのかで、対となる緊急政令の必要性も規定されてきます。いついかなるときも国会が機能する体制を整えていれば、緊急政令は不要となります。”
“これまで衆参の憲法審査会でそれなりに議論の積み上げがあると言えるのは、衆議院では今申し上げた選挙困難事態における議員任期の延長、参議院では合区の解消ぐらいだと思います。 ちなみに、選挙のたびにメディアから、憲法改正に賛成ですか反対ですかという政策アンケートが届きますが、これはよく考えるとおかしな話です。例えば、法律改正に賛成ですか反対ですかと聞かれたら、多くの国民はまず、どの法律ですかと問い返すはずです。憲法改正については、どの条文をどのように変えるのかということを問うレベルまで解像度を高める必要がまずあると思います。それが無用な不安を払拭することにもつながると思いますので、メディアの協力も求めたいと思います。 特に、大規模災害の発生などで選挙実施が困難になったときに選挙期日を延期し議員任期を延長することについての手続を定めることについては、多くの国民が理解を示してくれると思います。参議院で議論が行われている合区の解消についても、理解が得やすいと思います。”
“国民民主党の玉木雄一郎です。 冒頭、今後の運営について二点提案したいと思います。 まず、この衆議院の憲法審査会に起草委員会を設置して、これまでの議論を経ておおむね意見の集約が図られた選挙困難事態における国会機能維持を可能とする憲法改正について、条文案作りに着手することを提案します。その際はいわゆる五会派案をベースとしていただきたいこと。よって、次回、我が党からも、この五会派案をベースとしたイメージを提出したいと思います。 次に、広く国民に議論を知っていただくために、NHK中継を是非お願いしたいと思います。 以上二点、会長及び幹事の皆様にお願いをしたいと思います。 その上で、先ほどもありました選挙困難事態の長期性、広範性についても、具体的な条文案をイメージして議論した方が国民にも分かりやすく伝わると思います。 というのも、各種のメディアのアンケートを見ても、いつも解像度が低くて、この審査会で全く議論が深まっていない論点について賛否を問うものも多いです。”
“先ほど私の発言の中でも申し上げましたけれども、九条二項で禁止されている戦力として位置づけるべきだというのが私たちの考えです。 その上で、やり方については、法形式上は、九条二項を削除するという御党と同じような考えと、やはり九条一項、二項はすごく思いのこもった条文なので、それは維持した上で、以前の維新案にあったような、二項の範囲内で書くのではなくて、二項の例外として位置づける実力組織として自衛隊、そしてその行使する自衛権を位置づけるというのが私たちの考えです。 ただ、戦後平和国家として歩んできたこの歩みも非常に大事なので、戦力として位置づけた上で、自衛隊が行使する自衛権がどこまでなのかという統制の在り方については、それをどこまで、統制の姿を憲法の条文として書き込むのか、あるいはそれを法令に授権するのか。その統制の形式については様々な在り方があるだろうということで党内でも今議論を重ねているところでありますけれども、位置づけとしては、九条二項で禁止されてきた戦力として位置づけた上で、そこにどういう統制をかけていくのかというのが基本的な考え方であります。”
“なお、我が党としては、九条二項を削除するか、あるいは残す場合であっても、戦力の保持を禁止した九条二項の範囲の中ではなく、その例外として自衛権の行使を位置づけることを提案しています。つまり、自衛隊を戦力として位置づけ、その軍事的公権力の行使に平和国家にふさわしい統制をどのように利かせていくのか、その統制のルールを憲法にどこまで書くのか、あるいは法令にどこまで授権するのかについて、今党内でも議論を進めておりますので、議論は議論として積極的に貢献していきたいと思いますけれども、是非優先順位を決めた議論をお願いしたいと思います。 以上です。”
“決まっていなければ決まっていないということを教えていただきたいと思います。 最後に、九条改正について申し上げます。 まず、来春までに発議のめどを立てるというのであれば、九条改正に安易に手をつけない方がいいと私は思います。理由は二つあります。まず、参議院で与党で三分の二の議席がないことに加え、自民党、維新、与党の中でも意見が分かれているということ、そのため、来年春に発議のめどを立てるのはスケジュール的に難しいのではないかということ。二つ目は、前回も申し上げましたが、そもそも自民党の自衛隊明記論では九条一項、二項とその解釈を維持するので、明記した自衛隊ができることは現在の自衛隊と何も変わらないし、自衛権をめぐる違憲論も解消しないからであります。 そうした、労多くして益なしの改憲に時間を割くよりは、優先順位が高く、そして、より合意の得やすいテーマに絞った方がいいのではないでしょうか。新藤筆頭幹事のおっしゃる国防規定も私はあった方がいいと思いますが、ただ、なくても現在の自衛隊による国の守りに問題は生じていないと思います。いずれにしても、時間をかけて議論すべきテーマではないかと思います。”
“まず、新藤筆頭に伺います。選挙困難事態における国会機能維持については、衆議院では五会派で合意した経緯がありますけれども、参議院の自民党の先生方が異議を唱えておられると認識をしております。特に、議員任期の延長は不要で、参議院の緊急集会で何でもできる、私がいつも言うスーパー緊急集会、案件においても期間においても何でもできるということなので、衆議院がいなくなっても、あるいは参議院の半分がいなくなってもいいんじゃないかということなんですが、これは自民党全体として今どういう議論になっているのか、まとまっていないならまとまっていないということを教えていただければと思います。 次に、中道改革連合に教えていただきたいのは、選挙困難事態についてはこれまで何度も旧立憲のときに議論させていただきましたが、繰延べ投票でできるということを例えば前衆議院議員の本庄議員などもおっしゃっておられましたけれども、中道改革連合としては、繰延べ投票であくまで対応できると考えているのか、それとも議員任期の延長の憲法改正がやはり必要だと考えているのか、現時点における中道改革連合としての考えをお示しいただきたいと思います。”
“よって、もし総理がおっしゃるスケジュールで進めたいのであれば、この選挙困難事態における国会機能維持条項について、今特別国会中に起草委員会を設置し、具体的な原案作りに着手することが不可欠であります。複数のテーマを取り扱うと意気込んでも、結局、何も得ることができないといういつもの轍を踏むことになりかねません。欲張っては駄目です。あと、できるとしたら、現在、参議院の審査会で集中的な議論が行われている参議院の合区解消ぐらいではないでしょうか。 そこで、本審査会では、次回から、新藤筆頭幹事もおっしゃられたとおり、選挙困難事態における国会機能維持条項についての集中的な討議を行うことを古屋会長に求めます。特に、次回冒頭に、これまでの議論について最も詳しい法制局の橘特別参与にこれまでの各党の議論を論点ごとに説明していただくことを求めたいと思いますので、併せて会長の取り計らいをお願いしたいと思います。 ここで、この後の議論を実のあるものにするために、自民党と中道改革連合に質問をさせていただきたいと思います。今答えられるなら答えていただきたいと思いますし、今難しければ次回以降でお願いしたいと思います。”
“総理のおっしゃる、来年の党大会までに何とかめどが立ったと言える状態にするためには、まず、今年の秋の臨時国会には原案を取りまとめて、国会法に基づく、衆議院百名以上の賛成、参議院五十名以上の賛成で国会に提出しないといけないと思います。その上で、当該原案を審査会に付託して、来年の通常国会で両院の総議員の三分の二の議決で発議につなげていくのが現実的なスケジュールではないでしょうか。 そして、現在、参議院では、自民党、日本維新の会だけでは過半数を割っており、公明党と我が党を入れてちょうど発議に必要な三分の二に達する程度であります。だからこそ、来年の発議にめどを立てるということであれば、現在の自民、維新、公明、そして我が党の少なくとも四党が合意できるテーマで議論を進めない限り、両院の三分の二の議員による発議には結びつきません。その最有力候補が、かつて五会派で合意した選挙困難事態における国会機能維持条項ではないかと提案をさせていただいております。”
“国民民主党の玉木雄一郎です。 高市総裁は四月十二日の自民党大会で、時は来ました、国会においては結論のための議論を進めてまいりましょう、そして、改正の発議について何とかめどが立ったと言える状態で来年の党大会を迎えたいと述べられました。私も、とっくに時は来ていると思います。そして、実際、総理のおっしゃる結論のための議論にもトライをしてきた自負がございます。サボっていたわけではありません。 実際、先ほども言及がありました、二年前の二〇二四年の通常国会末には、当時の自民党、公明党、維新、国民民主党、有志の会の五会派で選挙困難事態における国会機能の維持条項についての合意に至り、原案の国会提出直前まで至りました。しかし、当時の自民党国対からのストップがかかり、また、参議院の自民党からも異論が出たと記憶しております。 せっかく高市総理が今後のスケジュールについて言及されたので、少し具体的な話をしたいと思います。”
“はい。 そこは戦力には当たらないんだという範囲の中での改憲を自民党は維持するのかどうか、ここも次回以降お答えをいただければ建設的な議論になっていくのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上です。”
“これもこの審査会で何度も議論されてきましたけれども、まず、当時と違って、先ほど馬場幹事からあったように、維新の皆さんは九条二項削除論ということを昨年からですかね、おっしゃっておられます。同じ与党の中でも九条の改正の在り方について考え方が違います。これは、単にいじる条文の考え方だけではなくて、私が代表質問で高市総理に伺いましたけれども、九条二項に規定する戦力に自衛隊が当たるのか当たらないのか、もっと言うと、国際法的には軍隊なんだけれども国内法的には軍隊ではないという、ある種アクロバティックな解釈をし続けてきたことを維持するのかしないのかという本質にも関わる問題であります。 今、馬場幹事からホルムズ海峡の話が出ましたけれども、いわゆる改憲四項目の自衛隊明記案においては、一項、二項を維持して、その解釈も維持する、その状況の中で自衛隊を明記するということになっていますので……”
“中道改革連合の國重幹事におかれては、今おっしゃったことを聞いていて非常に心強いなと思いました。護憲一本やりとかではなくて、現実的にやるところはやっていこうという中道改革連合の新しい憲法改正についての姿勢をお伺いすることができたと思いますので、是非、具体的には、当時立憲民主党さんの議員の皆さんがおっしゃっていた参議院の緊急集会で基本的に対応できるじゃないかということだったんですが、我々は、あくまで一時的、限定的、暫定的なものが憲法の規定からする一つの緊急集会の制約なんだと。また、衆参の同時活動原則というのが憲法の原則ですから、そういうことで、もちろん一部緊急集会を使ってもいいんですけれども、ただ、万能のスーパー緊急集会ではあり得ない。かえっていたずらな拡大解釈を許してしまうということになるので、この点については改正が必要なんだということを、改めて國重幹事からも、また中道改革連合の皆さんにも考えをまとめていただいて、この場できちんと表明いただければなと思います。 最後に、憲法九条について申し上げます。”
“今新しい党になっているので、この点については、是非党内をまとめていただいて、建設的な議論を進める中心的な役割を是非果たしていただきたいなというふうに思います。 起草委員会を是非つくってほしいということは当時からも申し上げてきましたが、かなり条文ベースで、元々我が党と維新の皆さんと北神さんの有志の会で条文を作って、そして自民党にも公明党さんにもある程度理解をいただいて作られたもののひな形がありますので、それを基に具体的な起草委員会を設けてこのテーマを優先的に議論することをお願いしたいので、是非ここは会長のお取り計らいをお願いしたいと思います。 その際、当時、我々はある程度まとまったんですが、自民党も公明党さんもそうだったんですが、特に緊急集会の在り方について、自民党の中でも参議院と意見が違う、公明党さんの中でも参議院と意見が違うということで、なかなか集約が難しかった経緯がありますので、衆議院である程度まとまっても参議院が意見が違うから進まないよねということがないように、この優先的に行うテーマについて、自民党さんもそうですけれども、それぞれの党内での意見集約を是非お願いしたいなと思います。”
“こうしたこの伝統のある審査会で積み上げのある議論を重視しながら、常に一からゼロから全部始めるのではなくて、議事録も残っていますし、法制局にマトリックスを作っていただいてかなり精緻な論点整理をして、ほぼ論点は出尽くしたと思っていますので、いろいろなテーマをこれからも議論されると思うんですけれども、特に選挙が困難なときの対応についてどうするのかというのは、これはイデオロギーを超えて、立法機能をどう維持していくのかという観点から合意が得やすいテーマだと思いますし、様々な論点も潰してきたと思っていますので、まず、この選挙困難事態における選挙期日、議員任期の特例の創設を中心に、具体的な憲法改正の条文案作りに着手していくことが重要だと思います。 もし今日答えていただければ結構なんですが、次回以降で結構なんですが、当時五会派で合意した、馬場さんは同じ顔なので大丈夫だと思いますし、新藤幹事もそうだと思いますし、北神さんも今は自民党ですけれどもオーケーだと思いますが、國重幹事は当時公明党で同意をいただいていたというふうに私は思います。”