牧山ひろえ
立憲民主・無所属 · Japan
“そういったものを、日本ならではのものをどんどん、インパクトも大事ですし、やっぱりこれは日本からの支援なんだということが分かりやすいようなもの、現地でも分かりやすいもの、そしてやっぱり納税者にも理解いただけるようなもの、そういった意味で、このJICAの資料一でも皆さん御覧のとおり、蚊取り線香という一つの商品名ですけれども、蚊取り線香あるいは蚊取り線香のような商品が、ベープマットとかいろんなものがありますけど、これは多くの日本人が見たことがある、聞いたことある、使ったことがある、こういう日本ならではのものを普及させて、そして、最初にデータをいただきましたけれども、本当に物すごい数の方々が蚊によってお亡くなりになったり重症になっている。こういったことを日本がいいことでどんどんど…”
“是非、次々と日本ならではの命のためのODAを是非展開していただきたいと思います。 前にも紹介しましたけれども、私は、日本発祥の母子手帳、これをアフリカで広めることを昔提案して、今ではアフリカ中広まっていますけれども、JICAさんのこのような雑誌の中にも、母子手帳の普及や母子保健の向上について、表紙になっていますけれども、どんどん進めているということを聞いております。(資料提示) それから、母子手帳でいえば、今どんどん進化して、データで、データというかインターネットを使っての母子手帳というのも前に御紹介させていただきましたけれども、このように、点字、点字を使っての母子手帳、これ私も初めて見ましたけれども、これ日本でもやったらどうかなと思うんですけど、逆輸入というかですね、や…”
“本日は、日本のODAのこれからについてお伺いします。 まず、世界各地で国際協力に携わる皆様に敬意を表したいと思います。世界を取り巻く環境が大きく変化する中で、世界の課題解決に情熱を持って自ら志して集まった専門人材が日本外交を現場で支えておられると思います。 国の財政が大変厳しい中で、ODA予算にも限りがあります。その一方で、各国は開発協力を自国の外国戦略として積極的に展開しています。しかし、日本が世界から信頼を得てきた理由は、単なる資金提供ではありません。相手国の社会課題を第一に考えて、人づくりや制度づくりを積み重ねてきた、こういった歴史がございます。私は、日本が長年培ってきた知見や人材という付加価値を世界へ届けていくことが重要ではないかと考えているところでございます。…”
“世界では、開発協力を外交戦略や影響力拡大の手段として活用する動きが始まっております、強まっております。もちろん国益は重要だと思うんですけれども、しかし、日本のODAは単なる影響力競争とは異なる価値を大切にしてきたのではないかと感じております。相手国の社会課題を真摯に解決する、その結果として、日本への信頼が生まれ、日本の国益にもつながる、この積み重ねこそ私は日本外交の強みではないかと思うんです。 また、人材育成や制度づくりは短期間で成果が出るものではありません。継続的な視点を持って、日本の外交の宝としてこういった方々を育てていくことが大変重要になってくると思うんです。 これからの日本外交において、ODAをどのような理念の下で位置付け、そして展開していくお考えか、大臣の御所見…”
“ODAに理解を示さない方もたくさんいると思うんですね。特に日本の中で既に物価高に給料が追い付かないとかいろんな悩みを持った国民に、ODAの理解もやっぱり深めて、やっぱり理解をしていただかなくてはいけない部分もあると思うんですね。 そういった中で、私はなぜ母子手帳の普及を前に選んだかといったら、やっぱり命に関わることというのはとりわけ理解を得られやすいと思うんです。それから、やっぱり難しいもので余り聞いたことないものよりも、やっぱり身近にあるもので、納税者の方々が一度は見たことがあるとか聞いたことある母子手帳、自分が使ったことがなくても、母子手帳だったらやっぱり理解が得られるんじゃないかと。”
“ありがとうございます。 今回創設される保管証書遺言は、公正証書遺言に比べて手続の負担が合理化されて、そして法務局による保管を通じて紛失ですとか改ざんのリスクを低減する制度として期待されているかと思います。その一方で、実務家からは、法務局は本来、申請書類や登記手続などの形式的な審査を担う機関であり、遺言者の真意ですとか判断能力を確認する役割には限界があるんじゃないかという指摘もございます。 高齢化が進む中で、認知機能の低下が疑われる方や、家族や第三者からの影響を受けやすい状況の方が利用するケースも想定されています。保管証書遺言には公証人や証人の関与が予定されていないことから、遺言者本人の真意がどのように確認されるのか、国民の関心も高いところだと思います。 そこで伺いたいんで…”
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“ちょっと拍子抜けしてしまったんですけれども、一応、基本計画には省庁横断的に、ちゃんと法務省と具体的に書いてあったので、やっぱり司法書士にお任せしているというのは、お手伝いぐらいは、講師が必要だったらお手伝いぐらいはしますよという、そういうレベルだという実態が分かったんですが、やっぱりギャンブル依存症は本当に深刻な問題。例えば、自己破産とか犯罪とか自殺とか、こういった本当にもう家族だけではもうどうしていいか分からないという多くの人たちの悩みを聞いておりますけれども、こういった問題の引き金になり、場合によっては人権をも奪う深刻な社会問題だというふうに言われております。 法務省が、例えば厚労省と連携して精神的ケアを図るなど、もっと主体的にリードしていくぐらいの決意を示すべきだと思いますが、法務大臣、いかがでしょうか。”
“引き続きですけれども、共同親権の附帯決議十一番についての議論をしたいんですけれども、先ほどの児童虐待対策に加えて、DVの被害対策もより一層対応するよう述べられております。その方法を聞いたところによりますと、各地に設置されている配偶者暴力相談支援センターに相談した先には配偶者暴力防止法に基づく協議会というものがあり、これは四十二都道府県にあるとのことなんです。四十七のうち四十二まで来たんです、今年の一月には。 目標としては、二〇三〇年までに全国四十七都道府県に設置されるというふうに承知しておりますけれども、まだ設置していないのが大阪府、静岡県など五県、あともう五県ですから、女性新法などほかにも関係する救済枠組みがあるとはいえ、せっかくここまで来たんですから、あと五県、二〇三〇年を待たずに是非、人の命が関わるこの緊急性の高い課題についてですから、具体的にその残りの五都道府県がなぜ立ち上がらないのか、立ち上げるために何をいつまでにやるのかということをお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“前々から言っているんですけど、子供がいじめに遭ったり迷子になったりしたときに、子供でも、そして何も子供と大人と別々の番号にする必要もなく、子供でも大人でも覚えられる一括した子供に関する問題のSOS番号、子供でも簡単に覚えられるSOS番号が必要だというふうに私はもう本当長年訴えてきているんですけど、やっといちはやくというのができたと思いきや、これはもう児童虐待専門のということですけど、幾つもつくる必要ないので、一括して、例えば一二三のように、どの子供でもぱっと覚えられるような番号にすれば、もしものときの子供の救済にもつながると思うんですね。 これについて、政務官、子供でも簡単に覚えられるこのSOS一括番号、必要だと思いませんか。”
“本当に、児童相談所はどこでも本当にお困りだというふうに古くから聞いておりますので、是非、今年は共同親権が施行されましたので、より一層充実させていただければと思います。 続きまして、関連して、児童虐待防止について話題を移します。 これまで私は、児童相談所虐待ダイヤル、いちはやく、一八九について、そもそも、いち早くという言葉は大人の言葉だと思うんですよ。小さい子供で、虐待を受けている子供がいち早くという言葉をぱっと思い付くかどうかといったら、私は、いち早くという言葉、小学校一年生が使わないんじゃないかなというふうに思うんですけれども。”
“参議院の牧山ひろえです。 今日も、共同親権に関する附帯決議についてフォローアップしたいと思います。 配付資料一を御覧ください。配付資料を御覧ください。 十一番についてフォローしたいと思いますが、附帯決議にありますとおり、DV及び児童虐待を防止することは共同親権をめぐる議論で度々取り上げられました。 まず、児童相談所を担う児童福祉司や児童心理司については、増員が求められる一方で、激務による離職ですとか人材定着の難しさが大分前から課題となっております。 現場の負担ですとか定着率の現状をどのように認識しているのか、そしてまた、処遇改善ですとかメンタルケア、DX化を含めて、今後どのように人材確保、定着支援を進めていくのか、こども家庭庁に伺いたいと思います。”
“私の時間はこれで終わりますが、また引き続き今の排外主義についても質問させていただければと思います。 終わります。”
“済みません。私が質問した中で、排外主義についてはお答えにならなかったんですけど、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 現地の様々な事情によって、医療スタッフの不足ですとかお医者様の不足ですとか、いろいろ問題があると思うんですけど、是非いろんな形でDX化についても御尽力いただければと思います。 さて、私は、四月十七日と十八日にスペインのバルセロナで開催されました国際会議のグローバル・プログレッシブ・モービライゼーションに参加させていただきました。各国の議員と内外情勢について意見交換をしましたが、皆さん参加者の方々は異口同音に、自国ファーストですとか反グローバリズムですとか排外主義がそれぞれの国で広がっているという御事情を伺って、お互いに大変懸念をシェアさせていただきました。 まずは、外務大臣としてこの状況をどう受け止めますでしょうか。自国ファーストですとか反グローバリズムとか排外主義について御意見賜りたいと思います。”
“ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。 資料一を御覧ください。株式会社SOIKが質の高い産科検診サービスをコンゴ民主共和国などで提供されています。写真でお分かりのように、スマホに超音波の検診器をつなげて診察する、まさに母子保健のDX化なんですね。 こうした先進例を支援するために、現地のインフラ整備とか人材育成など日本が継続的にサポートすべきと考えますが、外務大臣のお考えをお示しいただければと思います。”
“そして、横浜開催のTICADⅣの横浜宣言に加えられたという経緯がございます。 あれから十八年たちましたけれども、これに関連するJICAとしてどのようなデータを持ち合わせていらっしゃるのか、また近年、母子手帳が導入された国々についても御報告いただければと思います。”
“茂木大臣、四か国の歴訪、お疲れさまでございました。TICADの話題を訪問先でしていただいたそうで、大変うれしく思いました。 さて、早速ですが、ちょっと質問の順番変えまして、母子手帳の話題から始めさせていただきたいと思います。 私は、アフリカにおける母子保健の向上のため、二〇〇八年三月二十七日、それから五月三日の外交防衛委員会、それから二〇〇八年の三月二十八日と六月六日のODA特別委員会など、少なくとも四回、私はしつこく、母子手帳の普及が必要だということを何度も何度も当時の高村外務大臣に提案した経緯がございます。と申しますのは、当時は、パレスチナやインドネシアで日本発祥の母子手帳を普及することによって乳幼児や妊産婦の死亡率がぐんと下がったということを聞きまして、是非TICADⅣの中で是非取り上げていただきたいなという思いで何度も委員会で提案させていただきました。 そして、その委員会の後に緒方貞子さんがJICAに掛け合ってくださって、私がスピーカーとして、シンポジウムが開催された中で自分の思いを母子手帳の普及について語らせていただいたということがありました。”
“事前に法務省の、最高裁判所にこの十二番の進捗について確認したところ、資料二のような回答がありました。 そこで、最高裁判所にお伺いしたいんですが、二年の準備期間を経て四月一日から制度がスタートしましたけれども、その間、現場の裁判官は、DV被害の有無の確認方法、子供の真意を聞き取る訓練など、十分に専門的な研修ができたのでしょうか。最高裁判所として、裁判官が、現代の多様な家族の在り方や価値観を踏まえて、当事者が納得できる最終的な判断ができるようどのように取り組んできたのか、最後にお伺いしたいと思います。”
“私が二年ほど前に深く関わった共同親権の問題について審議をしたときに、ただでさえ家庭裁判所は平均四か月待ちというふうに聞いております。これからますます裁判所裁判官一人一人の労働時間は、仕事は増えるというふうに思われますし、それに伴って裁判官が増えるんだったらいいんですけれども、大幅に働き方改革をしないといろんなところにひずみが出てくると思いますので、是非、共同親権をきっかけに大幅に裁判官が増えるような取組を是非御検討いただければと思います。 先日の共同親権法の附帯決議について、また引き続きお伺いしたいと思います。 二年前の令和六年五月十六日、委員会で議決した民法の一部改正、いわゆる共同親権法の附帯決議について、その積み残しの質問をしたいと思いますが、配付資料一の十二番を御覧ください。読み上げます。「親権者の指定や親子交流等が子の利益のため適切に行われるようにするため、DV及び児童虐待の被害又はそれらのおそれの有無についての認定が適切に行われるよう、必要な研修その他の取組を行うこと。また、父母が互いの親子交流を尊重し、これを妨げる行為を防止する措置等について検討すること。」。”
“せめて週四日、拠点のある地で過ごすというような柔軟な働き方で離職リスクを減らし、そして裁判官の確保に万全を期すべきかと考えますが、これは検討に値しますでしょうか。大臣、いかがでしょうか。”
“やっぱり裁判官を、これから共同親権制度も導入されて、ますます、家庭裁判所など本当に待ち時間が長いというふうに二年前から聞いておりますけれども、裁判官をどうやって増やしていけばいいのかという観点からも、やっぱり転勤に関する配慮を怠ることは避けなきゃいけないと思うんですね。なので、是非こういう観点からも考えていただかないと、一向に裁判官は増えないと思います。 それから、四月から共同親権制度が始まり、ただでさえ忙しい裁判官が更に忙しくなるということも想定されます。裁判官が働きやすい職場とすることによって優秀な裁判官が思う存分働けるように、そろそろ時代に合わせた働き方改革をすべきではないでしょうか。 都市部の給与が高く、そして地方の給与が安い裁判官ですが、その一方で、職業は違いますが、都市部の新規クリニックを抑制するとか、地方での経済的インセンティブを得られる医師。もう普通の国民側から見れば、まるで医師の偏在問題に取り組もうとする厚生労働省と全くその逆の取組なんですね。”
“ありがとうございます。 引き続き注視していきたいと思います。 二〇二四年七月二日、現役裁判官が国を相手に提訴したニュースが話題となりました。 資料三の方を御覧ください。 資料三では、地域手当の問題と、転勤が退職の原因になるとする裁判官の声が記されています。この裁判官は、地域手当が一六%加算される大阪高裁から一五%加算の名古屋高裁、そして六%加算の津地裁へと転勤することによって給料が減っていったそうなんですね。 都市部の物価が高いことは理解するんですけれども、逆に、子供の教育などの利便性から都市部に拠点を置くことを望む方が多数だと想像します。そのために、単身赴任をしなければならない裁判官が一定数いるとお聞きします。 単身赴任手当が三万円から十万円の範囲で手当てされるということは聞いておりますけれども、様々な不都合や、そして不便を感じながらも裁判官が不足している地域で余儀なく勤務させられる、このことへの手当てはないのか、最高裁判所にお伺いします。”
“立憲民主党の牧山ひろえです。 今日は、裁判官の離職問題や、なり手不足の原因と思われる働き方についてお伺いしたいと思います。 裁判官が、おおむね三年ごとに全国転勤の辞令を受け、生活や家庭との両立が難しく、やむを得ず離職するケースもあると、この委員会でも度々答弁がございます。優秀な裁判官の離職を防いで裁判官を確保するために、もう少し柔軟な働き方を検討するべきではないかという問題意識で質問いたしたいと思います。 さて、昨年秋の医療法改正が裁判官の偏在問題解決の参考になるかと思いますので、医師の偏在を改善すべく、過疎地などでの勤務を後押しする制度、また都市部でのクリニック新規開院を抑制する仕組みが導入されたことについてお聞きしたいと思います。この認識で間違いないかが一点。 そしてまた、例えば、大学病院の医師が週に四回、四日、過疎地の病院で勤務、そして残りの日を都市部での勤務や研究に充てるという働き方は可能なんでしょうか。 二点、厚生労働省にお伺いします。”
“せっかく法務大臣として御活躍中なのですから、世界基準の夫婦別姓制度をつくり上げて、新たな歴史をつくっていただければと思います。 是非、繰り返しますけれども、お一人お一人有権者の方々は、議員としての候補者であったときに、私はこの夫婦別姓に賛成しますと言っておられるわけですから、それを信じて思いを託した、票を与えてくださった有権者のことを是非考えて、ちゃんと振り返って、なぜ議員にそもそもなれたのか、法務大臣になる前に議員になれたのは、そういう一票一票の思いが託されているわけですよ。だから、せっかく法務大臣になったのにそれをやらないというのは、私はその皆さんの、そもそも議員になれた方々、議員になれた理由はそういう人たちが応援したからだと思うので、是非そのことを考えながら発言していただきたいと思います。 時間ですので、終わります。”
“さて、先ほど紹介の同氏同士の婚活サービス、又は資料二のように、アメリカ、例えばハワイなどで結婚式を挙げて婚姻証明書を受けることで夫婦別姓制度を求める国民は相当数いるようです。 もはや世界標準の夫婦別姓制度ですが、日本ではせめて選択的としてカップルが同姓か別姓かを選べるよう、法務省の肝でもある法制審議会が三十年も前に答申しているんです。 大臣、最後にもう一度伺います。国民各層の意見を聞いてなどという役人答弁を朗読せずに、政治家平口洋さんとして、私は選択的夫婦別姓に賛成です、速やかに法務省主導で選択的夫婦別姓を実現させますと魂を込めて歴史的答弁をすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“私がお聞きしているのは、そのときのことです。そのとき、法務大臣じゃなくて一候補者だったので、その一候補者がこういうふうに私は同性、夫婦別姓に賛成だということを言ったわけですよ。それに、それを信じて、その同じ考えを持つ方々が投票したわけです。そのとき法務大臣じゃないんです。 なので、それについてどう思うかをお聞きしております。”
“大臣、ちょっと今御答弁、何か撤回した方がよろしいんじゃないかなと思います。というのは、そのときに聞かれたときは一議員ではないんですよ。一候補者として聞かれたので、法務大臣として聞かれたわけではないと思います。 ちょっと更にお聞きしたいんですけど、では、大臣を退任された後、一議員に戻ったら選択的夫婦別姓、そして同性婚にも賛成の立場に復活されませんか。法務大臣、お答えください。”
“この状況をどのように受け止め、そして、大臣がかつて賛成していた選択的夫婦別姓制度がないために困っている方々に対して何とお答えになりますでしょうか、法務大臣。”
“大臣、選択的です、選択的から始まります、選択的夫婦別姓ですので、誰でもやっぱり選択する自由はあると思うんですけど。 この問題を放置し続けるから、次に御紹介するように、民間が苦肉の策として、次に御説明する結婚相談サービスを開始しているんですね。 ちょっと説明しますが、この結婚サービスというのは、ある大手結婚相談所が開始したものなんですが、同じ名字同士、例えば鈴木さんと鈴木さん、あるいは田中さんと田中さんという同じ名字の方が婚活するサービス、これが話題になっていますけれども、この同氏婚サービスを企画した方に趣旨を聞いたんです。この同氏婚サービスというのは、夫婦別姓が選択できない現状についての、ある意味世の中への投げかけとして始められたんでしょうかと聞きましたら、そのとおりですとお答えになっていました。選択的夫婦別姓制度が導入されていないために、自らの姓を守りたいと考えるカップルが婚姻を断念せざるを得ない、その積み重ねが背景にあるのではないかと感じております。 本来であれば制度の中で尊重されるべき人権が、制度の不在によって行き場を失っているとも言えると思います。”
“おはようございます。 本日は、選択的夫婦別姓についてお伺いしたいと思います。 資料一を御覧ください。 四月十日、私が尊敬する先輩の千葉景子元法務大臣への夫婦別姓に関してのインタビュー記事なんですけれども、千葉先生は、法務大臣就任時に選択的夫婦別姓を実現できなかったことに責任を痛感している、そして私の中でやり残した大きなものの一つとインタビュー記事にてお答えしております。私は、この千葉先生の思いを胸に、何としても選択的夫婦別姓を実現させたいと強く感じております。 また、更に重要なのは、法務省の政策の肝でもある法制審議会が三十年間も前に答申しても、いまだに実現していない答申がこの選択的夫婦別姓なんです。なのに、こうして法務省が応じないのか、どうして法務省が応じないのか。国民の人権を守るべき法務省が時の与党の圧力に屈してよいのでしょうか。 大臣、どうして三十年前の法制審議会の答申を無視し続け、そして多くの国民が待ち望んでいる選択的夫婦別姓を実現させていないのか、御答弁いただければと思います。”
“はい。 昨日から始まったばかりの子の共同親権について、先ほども申し上げたとおり、たくさんの懸念をいろんな方々から伺いましたので、是非、過去に出た様々な懸念についてこの附帯決議にいろんな思いが込められておりますので、是非実行に移していただきたく、周知徹底も是非よろしくお願い申し上げて、私の質問にさせていただきます。 ありがとうございます。”
“重ねてお伺いしたいと思いますが、家庭裁判所における調停や審判の場で、子供の意思や心情を適切に把握し尊重するために、いわゆる運用指針や新制度に対応できる研修制度は、体制は整備されているんでしょうか。また、その実効性をどのように検証していくのか、お聞かせいただければと思います。”
“済みません、あと三分ぐらいありましたので、またもう一つ質問したいと思います。 配付資料一の六を御覧ください。読み上げます。 父母の別居や離婚に伴う子の養育をめぐる事件の審理に関し、特に子の権利利益を保護する観点に留意し、子の安全や安心、適時な親権行使の確保への配慮のほか、当事者、特に子の意見を適切に聴取しこれを尊重することを含め適切な審理運営がされるよう必要な研修その他の取組を行うこと。 附帯決議六では、民法八百二十一条、子の人格の尊重を想定して子供自身の意見表明の機会確保を尊重すべきとしていますが、しかし、実務面では、年齢とか手続の制約から必ずしも十分に意見が聞かれていないとの指摘もございます。 子供の意見を年齢や性格あるいは家庭環境など、どのような基準で聴取し、そして最終的な判断に反映させるべきなのか、これまでの現行の考え方と今後の改善の方向性について、法務省の方、お考えをお聞かせください。”
“私たちがお出しした附帯決議を真摯に受け止めて国民年金法を改正してくださったことに深く感謝申し上げたいと思います。 さて、本当は、裁判所の、共同親権制度では裁判官の定員や処遇についての課題もありますが、ちょっと時間の関係上、これは次回じっくりと機会があれば議論したいと思います。 さて、最後の質問となります。 今回の質問、さすがに、十五項目あるんですね、この附帯決議。これについて、全ての項目をこの委員会で私の時間内にフォローアップ、フォローするのは時間が足りないので控えさせていただきますけれども、附帯決議に込めた思いが全て実現していくようにこの委員会で私はフォローしたいところですが、本来であれば省庁や各現場で自主的に都度改善を重ねて、そして子供の最善の利益を追求していくべきだと思います。 昨日から始まりました共同親権制度が子供の最善の利益という観点から真に適切に機能していくために、与野党を問わず、加えて省庁の皆さんとも一緒になって進めていければと思いますので、大臣から一言メッセージをお願いいたします。”
“是非、地方自治体の皆さんも問合せがあったときにしっかり答えられるように、答えられるかどうかというところまで見届けていただければと思います。 続きましては、配付資料一の十三番読み上げます。本法により離婚時の財産分与に係る請求期限が二年から五年となることを踏まえ、二年となっている離婚時の年金分割に係る請求期限の延長について早急に検討を行うこと、この附帯決議を受けまして、どのような法改正があり、昨日からどのように制度改正をしたのか、厚生労働省、御答弁ください。”
“是非フィードバックまで完了するまで、本当にみんなが分かっているということを見届けるように、是非よろしくお願いいたします。 最後に、自治体への周知徹底をどのようにしているか、あるいはしているのか、法務省、お伺いしたいと思います。”
“これも、やっぱり子供が病気だったり、病気を防ぐということもありまして、いろんなワクチンとかを打つ際に、例えばワクチン一つにしても、このワクチンは子供に打ちたくない、打ちたい、両方、父母が意見が合わなかったりした場合はどうすればいいのかとか、緊急を要する場合じゃなくても、そういったことが病院で、もうお医者様の目の前でそういう議論が起きた場合どうすればいいのかということを、是非、パンフレットのみならず、ちゃんとどういうふうにハンドリングすればいいかということを病院の関係者皆さんが分かっているような状況でないと、この制度、昨日できたばっかりですので、是非、病院でも混乱が起きないようによろしくお願いいたします。 もう一度厚生労働省にお伺いしますが、フィードバックまで完了する、私は、周知徹底の話、さっきからしていますけれども、周知徹底をするとかフィードバックまで完了するというのは考えておられますか。それを考えておられるのであれば、いつ頃なのか、明確に御答弁いただければと思います。”
“父母が、例えば夏、プールの時期に、プールの実習の時期に、どちらのお母さんかお父さんがプールに入れたいとか、いや、入れたくないとか、いろんなことでそのプールの時期が過ぎていっちゃったり、いろんなことがあるわけですよ。だから、タイムリーに、子供のやっぱり成長というのは本当に長いようで短いという部分もありますから、本当にタイムリーにいろんなことが処理できるように学校の先生方にはガイダンスをしていただきたいと思います。 病院関係として厚生労働省にお伺いします。 私は余り詳しくないんですけれども、あらゆる病院関係団体や医師の団体があると思いますが、厚生労働省は文部科学省のように新制度の周知徹底をされていますでしょうか。”
“そうしないとこれから大混乱が起きるというふうに私は思っておりますので、是非、もう心配事はもう思い付くものを、限られた審議時間の中で、本当に、出し切れていないと思いますけれども、たくさんあのときに、審議中に出したわけですから、是非周知していただきたい。 周知の徹底は、先ほどパンフレットなどを差し上げるということをおっしゃっていましたけれども、パンフレットを差し上げるだけでは不十分だと思います。例えば、まあ今どきですからスマホのポップアップとか、いわゆるプッシュ通知のような機能を参考に、当事者の目に情報を確実に触れさせる、そして周知がされたことを確認をして、そしてフィードバックまでセットにするぐらいでないと私は意味がないと思います。 まず、文部科学省にお伺いします。例えば、全国の公立小中学校の教職員へどのような周知を徹底しておられますでしょうか。”
“ガイドライン策定等に当たり、DV・虐待などに係る知見等を踏まえることや、DV被害者等の意見を参考にすることとあります。 今読み上げました附帯決議三番、そして、時間の関係上読み上げませんでしたけれども、附帯決議四番は、自治体、学校、病院へ新制度の周知徹底をしてほしいという、こういった趣旨なんですね。 法律ができるときのいろんな審議を思い出し、いろんな審議の内容を思い出しますけれども、例えば、大きな手術をするに当たり父母が意見が合わなかったらどうしようとか、子供が進学する先について父母が意見が合わなかった場合学校はどうするべきかとか、いろんな心配事が法務委員会で繰り広げられたわけですよ。 だから、こういったやっぱりことを自治体として、そして学校として、病院として、父母がもう目の前で大げんかになったときにどういうふうにさばくのか、どうやってそれを一つ一つ処理していくのかということを、しっかりと過去の議論を踏まえてガイダンスをしていただきたいんです。”
“私の意見に賛成してくださってありがとうございます。 やっぱり子供の人生が左右されるわけですし、父母の人生も左右されるわけですから、しっかりとこの重要な研修をみんなに義務として与えて、そしてちゃんと皆さんが理解できたかどうか、本当にスペシャリストとして、人を裁く立場として、その裁かれる側が納得するような、そういうスペシャリストを是非育てられるように、是非お願いいたします。 続きまして、配付資料一の三、とても長いのですが、読みます。 子の権利利益を保護するための父母の責務の明確化等の本法の趣旨及び国会審議も含めたその内容について、国民、関係府省庁はもとより、児童扶養手当等の事務を行う地方公共団体及び共同親権の導入により大きく影響を受ける学校及び病院を始めとした関係機関等に正確に伝わるよう、周知広報の徹底に努めること。特に、親権の単独行使の対象となる民法第八百二十四条の二各項の急迫の事情、監護及び教育に関する日常の行為、特定の事項及び第七百六十六条第一項の子の監護の分掌等の概念については、その意義及び具体的な類型等をガイドライン等により明らかにすること。”
“ですから、こういう特殊な研修、共同親権に関係する研修というのは、裁く立場の人たちは全員やっぱり義務として受けて、そしてやっぱり法務省としては、これをちゃんと皆さんが理解でき、そしてスペシャリストとして運用に関われるか、そしてジャッジするところまでできるスペシャリストに値するのかどうかということも考えながら制度設計、この研修の制度設計を考えていかなくてはいけないと思います。 この私の意見について、法務大臣、いかがでしょうか。”
“やっぱり、その共同親権において関わる方々は、結論を見出す、人間関係においてジャッジをして結論を見出す、そういうことをするに値する誰もが認めるスペシャリスト、結論が出てくるわけですよね、結論を受けた側は、なるほどなと、こういう研修を受けて、そしてみんな理解した上でジャッジしているということが、やっぱり周りの人も認めるようなスペシャリストじゃなくてはいけないと思うんです。そうじゃなかったら、共同親権を裁くに当たり不適切だと思うんですよ。 もちろん、裁判官の方々は本当に一生懸命法律を勉強されて、司法試験に合格して、経験を積んでこられたということは十分分かりますけれども、でも、この人間関係をジャッジして、そして共同親権を裁くということは、司法試験で試されない部分とか、法律の勉強では十分に習得できないいろんな知識や経験が関わってくるわけですよ。”
“今おやりに、一生懸命やってくださっていると思うんですけれども、研修というか講演というか、義務ではなく任意みたいな、任意のようなものですと、やはり聞いてくださる人は聞いてくださる、当然そうなりますけれども、全く聞く機会がない方もいらっしゃるということで、まちまちになると思うんです。 今お聞きする以上は、やっぱり講師がいたとしても一方向にすぎないわけですよ。だから、オンラインであろうとリアルであろうと、参加者には十分に伝わっていなくてはいけないので、結果として大切な情報を理解してもらえているかどうかというところまで見届けなきゃいけないと思うんです。 子供の、これはやっぱり子供の将来を左右する重要な研修なので、共同親権に関わる全ての参加者には当事者意識を持って積極的な意見交換をしてもらえるように、できれば双方向のインタラクティブな場を提供するべきだと思うんです。そうした双方向の議論ができる場であれば、共同親権に関するスペシャリストを多く育てることができると思います。 そしてまた、関わってくる方々というのは、人間関係をジャッジする、そういう立場にあるわけですよ。”
“更に最高裁判所にお伺いしたいんですが、そういう意味で、例えば進捗テストとか、つまりミニテストのようなことを実施して習熟度を測るなど、工夫をしてみてはいかがでしょうか。”
“やはり、スペシャリストをつくっていかなきゃいけないので、義務とした方がよろしいかと思います。そして、その研修はスペシャリストとしてレベルを上げたものでなくてはならない、そう思いませんでしょうか。”
“さて、共同親権の仕事に関わり得る全ての裁判官や調査官は、まず義務として研修を受けるべきだと思いますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 ここで、資料二と三をお配りしたので御覧ください。この二は、このパンフレットのもう表紙だけですので、御希望の方は法務省からこれパンフレットいただいていただければと思います。 更に最高裁判所にお伺いします。この研修は、各関係者への義務ですか、任意ですか。”
“附帯決議を含んで、是非、全体的に皆さんの懸念が払拭できるようにお願いいたします。 続きまして、配付資料一の二を読み上げます。 法務省及び最高裁判所は法改正に係る国会審議において、特に、合意がない場合に父母双方を親権者とすることへの懸念、親権者変更、子の居どころ指定、過去のDV・虐待の取扱いについての対応、DV・虐待のおそれに関する質疑があったことを含めて、立法者の意思に係るものとして、父母の協議や裁判所における判断に当たって十分理解されるよう、その内容の周知に最大限努力を尽くすものとすること。 では、最高裁判所にお伺いします。 附帯決議二に関しましては、国会での審議内容を十分に理解した上で法務省と裁判所が制度に取り組むべきとしています。最高裁判所では、法務省の立法担当者による改正法についての講演を実施しているということを聞いておりますが、実質的には研修だと思いますが、どのように開催されているか、お伺いしたいと思います。”
“前向きな御答弁ありがとうございます。 それでは大臣にお伺いしたいと思いますが、まず、制度がスタートしたので運用状況についての公表はまだできないということは分かりますが、ほかの法律も同様だと思いますが、この民法も五年ごとに必要な見直しをするとされていますので、不断の検証が必要だと思います。 初めての制度がスタートしているわけですから、共同親権の実質的な主体となる市区町村への十分な情報提供と今後起き得るであろう、起きるであろう反省材料をまとめ、良い船出とすべきだと思いますが、大臣としての御決意をお聞かせいただければと思います。”
“更にお伺いしたいんですが、運用状況について公表するとしていますが、どの程度の頻度で行うのか、明確にお答えが欲しいです。一般的には、四半期ごと、あるいは半期ごとだと思いますが、昨日、四月からスタートの新制度ですので、まずは半年を経た段階で総括を行って、次の半年、そして次の制度向上の材料として検証すべきかと考えますが、どのようにお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 ということは、制度の見直しということは、法改正を含む更なる見直しを含むということですよね。”
“ここで法務省にまたお伺いしたいと思うんですが、この項目は五年後の見直しを前提としており、当時私たちの主張が衆議院での修正案に取り入れられたものです。内容としましては、強く検証と見直しが言われています。 この趣旨からして、施行後五年も待つことなく、必要に応じて、必要があれば法改正を含む更なる見直しをしてくださるということでよろしいでしょうか。”
“マンパワーの問題もあるかと思いますけれども、せめて都道府県単位、可能であれば全国の千七百の市区町村で関係各位による顔合わせやシミュレーションをして、万全の体制とすべきだったと考えますが、いかがでしょうか。”
“まず、令和六年五月十六日参議院法務委員会での附帯決議、配付資料一を御覧ください。この一を読み上げます。 施行後の本法の運用状況について公表するとともに、諸外国における子の養育に関する法制の動向等も踏まえて、本法による改正後の家族法制による子の利益の確保の状況、親権者の指定等における父母の真意の反映の程度、DVや児童虐待等を防止して親子の安全・安心を確保するものとなっているか等について不断に検証し、必要に応じて法改正を含む更なる制度の見直しについて検討を行うことというふうになっておりますが、法務省にお伺いします。 共同親権に関する当事者の最初の入口は、やはり市区町村の戸籍窓口だと思うんですね。法務省としましては、市区町村の関係機関に周知パンフレットを置くということにしておりますが、後に触れますけれども、リーチアウト、これが最も重要だと思うんですね。この東京と大阪での取組のようにほかの地域でもしているのか事前に伺いましたが、実施していないとのことでした。”
“共同親権制度が子供の最善の利益という観点から真に適切に機能していくのか、そしてその実施状況を丁寧に見極めて必要な改善を求めていくことは、当時の審議に関わった者としての責務であると私は強く感じております。 そうした思いを胸に本日は質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、大臣にお聞きしたいんですが、いよいよ昨日から共同親権の新制度がスタートいたしました。改正法の成立から二年間の準備期間を経て、関係各所が滞りなくスタートできるよう万全な準備ができていたでしょうか。御所見をお聞かせください。”