牧山ひろえ
立憲民主・無所属 · Japan
“そういったものを、日本ならではのものをどんどん、インパクトも大事ですし、やっぱりこれは日本からの支援なんだということが分かりやすいようなもの、現地でも分かりやすいもの、そしてやっぱり納税者にも理解いただけるようなもの、そういった意味で、このJICAの資料一でも皆さん御覧のとおり、蚊取り線香という一つの商品名ですけれども、蚊取り線香あるいは蚊取り線香のような商品が、ベープマットとかいろんなものがありますけど、これは多くの日本人が見たことがある、聞いたことある、使ったことがある、こういう日本ならではのものを普及させて、そして、最初にデータをいただきましたけれども、本当に物すごい数の方々が蚊によってお亡くなりになったり重症になっている。こういったことを日本がいいことでどんどんど…”
“是非、次々と日本ならではの命のためのODAを是非展開していただきたいと思います。 前にも紹介しましたけれども、私は、日本発祥の母子手帳、これをアフリカで広めることを昔提案して、今ではアフリカ中広まっていますけれども、JICAさんのこのような雑誌の中にも、母子手帳の普及や母子保健の向上について、表紙になっていますけれども、どんどん進めているということを聞いております。(資料提示) それから、母子手帳でいえば、今どんどん進化して、データで、データというかインターネットを使っての母子手帳というのも前に御紹介させていただきましたけれども、このように、点字、点字を使っての母子手帳、これ私も初めて見ましたけれども、これ日本でもやったらどうかなと思うんですけど、逆輸入というかですね、や…”
“本日は、日本のODAのこれからについてお伺いします。 まず、世界各地で国際協力に携わる皆様に敬意を表したいと思います。世界を取り巻く環境が大きく変化する中で、世界の課題解決に情熱を持って自ら志して集まった専門人材が日本外交を現場で支えておられると思います。 国の財政が大変厳しい中で、ODA予算にも限りがあります。その一方で、各国は開発協力を自国の外国戦略として積極的に展開しています。しかし、日本が世界から信頼を得てきた理由は、単なる資金提供ではありません。相手国の社会課題を第一に考えて、人づくりや制度づくりを積み重ねてきた、こういった歴史がございます。私は、日本が長年培ってきた知見や人材という付加価値を世界へ届けていくことが重要ではないかと考えているところでございます。…”
“世界では、開発協力を外交戦略や影響力拡大の手段として活用する動きが始まっております、強まっております。もちろん国益は重要だと思うんですけれども、しかし、日本のODAは単なる影響力競争とは異なる価値を大切にしてきたのではないかと感じております。相手国の社会課題を真摯に解決する、その結果として、日本への信頼が生まれ、日本の国益にもつながる、この積み重ねこそ私は日本外交の強みではないかと思うんです。 また、人材育成や制度づくりは短期間で成果が出るものではありません。継続的な視点を持って、日本の外交の宝としてこういった方々を育てていくことが大変重要になってくると思うんです。 これからの日本外交において、ODAをどのような理念の下で位置付け、そして展開していくお考えか、大臣の御所見…”
“ODAに理解を示さない方もたくさんいると思うんですね。特に日本の中で既に物価高に給料が追い付かないとかいろんな悩みを持った国民に、ODAの理解もやっぱり深めて、やっぱり理解をしていただかなくてはいけない部分もあると思うんですね。 そういった中で、私はなぜ母子手帳の普及を前に選んだかといったら、やっぱり命に関わることというのはとりわけ理解を得られやすいと思うんです。それから、やっぱり難しいもので余り聞いたことないものよりも、やっぱり身近にあるもので、納税者の方々が一度は見たことがあるとか聞いたことある母子手帳、自分が使ったことがなくても、母子手帳だったらやっぱり理解が得られるんじゃないかと。”
“ありがとうございます。 今回創設される保管証書遺言は、公正証書遺言に比べて手続の負担が合理化されて、そして法務局による保管を通じて紛失ですとか改ざんのリスクを低減する制度として期待されているかと思います。その一方で、実務家からは、法務局は本来、申請書類や登記手続などの形式的な審査を担う機関であり、遺言者の真意ですとか判断能力を確認する役割には限界があるんじゃないかという指摘もございます。 高齢化が進む中で、認知機能の低下が疑われる方や、家族や第三者からの影響を受けやすい状況の方が利用するケースも想定されています。保管証書遺言には公証人や証人の関与が予定されていないことから、遺言者本人の真意がどのように確認されるのか、国民の関心も高いところだと思います。 そこで伺いたいんで…”
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“国政調査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に田中昌史君、森屋宏君及び梅村みずほ君を指名いたします。 ─────────────”
“理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が三名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、吉川ゆうみ君、岩本剛人君及び高橋はるみ君が委員を辞任され、その補欠として森屋宏君、北村経夫君及び田中昌史君が選任されました。 ─────────────”
“御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十一分散会”
“委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ─────────────”
“ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 これより請願の審査を行います。 第一一五号アルプス(ALPS)処理水海洋放出を継続することに反対することに関する請願外十二件を議題といたします。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることになりました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから経済産業委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午後零時四分休憩 ─────・───── 午後一時開会”
“経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長馬場健君外二十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“伊東内閣府特命担当大臣は御退席いただいて結構でございます。 大串経済産業副大臣。”
“この際、国務大臣、副大臣及び大臣政務官から発言を求められておりますので、順次これを許します。武藤国務大臣。”
“国政調査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に岩本剛人君を指名いたします。 ─────────────”
“理事の補欠選任を行います。 去る十一月十四日の本委員会におきまして、一名の理事につきましては、後日、委員長が指名することになっておりましたので、本日、理事に松村祥史君を指名いたします。 また、委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、上月良祐君、青山繁晴君、小林一大君、渡辺猛之君及び中田宏君が委員を辞任され、その補欠として古賀友一郎君、加藤明良君、吉川ゆうみ君、宮本周司君及び岩本剛人君が選任されました。 ─────────────”
“御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時三分散会”
“委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“国政調査及び継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、従来どおり経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査を行うこととし、今期国会閉会中も継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に梅村みずほ君を指名いたします。 なお、あと一名の理事につきましては、後日これを指名いたします。 ─────────────”
“理事の補欠選任についてお諮りいたします。 東徹君の退職及び委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、石井章君、丸川珠代君、里見隆治君、三浦信祐君及び森本真治君が委員を辞任され、その補欠として梅村みずほ君、高橋はるみ君、石川博崇君、竹内真二君及び私、牧山ひろえが選任されました。 なお、去る十月十五日、東徹君の退職に伴い一名欠員となっております。 ─────────────”
“ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 議事に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げます。 去る十一日の本会議におきまして経済産業委員長に選任されました牧山ひろえでございます。 本委員会は、経済、産業、貿易及び公正取引等に関わる事項を所管しており、国民の関心も高く、課せられた使命、役割は非常に大きいものでございます。 理事及び委員の皆様方の御理解と御協力を賜りながら、公正円満な委員会運営に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ─────────────”
“是非状況をしっかりと把握していただいて、サポートしていただければと思います。 時間なので終わります。”
“特例措置ですから、どこかでは原則に戻らなきゃいけないというのは分かるんですけれども、ですが、技能実習生は言葉の問題もありますし、慣れない外国で手続という側面もあります。窓口での柔軟な対応は是非お願いしたいですし、相談に乗るということの周知もしっかりやっていただきたいと思います。 冒頭に申し上げましたインドネシア人の技能実習生ですが、地震をきっかけに実習先を失うなど、日本人の被災者と同様、あるいはそれ以上に困難な状況にある実習生がおられます。そこで、入管当局が把握されている能登半島地震後の能登地域の技能実習生の人数の変化や実習先の事業所数の変化、また監理団体、技能実習機構など関係者による支援の実例など、能登の技能実習生の近況の概要を説明していただければと思います。”
“是非、誤解を与えないようにお願いしたいと思います。 さて、元旦の夕刻、能登半島地震が発生し、多くの尊い命が奪われ、五か月もの時間が経過しましたけれども、多くの被災者が今なお不自由な生活の中におられます。 被災者の中には外国籍の方が多くいるんですけれども、例えば、インドネシアの方たちは、石川県の珠洲市の蛸島漁港や能登町の小木港の漁協で働く技能実習生もいらっしゃいます。 立憲民主党におきましては、能登の被災地域におられる技能実習生を含む在留外国人の実情を入管当局からヒアリングするなどして把握に努めてまいりました。また、関係当局に対しましても支援を要請してきました。 そこで、まず、六月三十日に期限を迎える特例措置について、六月三十日以降も継続する必要性はないのかどうか、説明を求めます。”
“日本語においては技能実習が育成就労に変わり、抜本的な制度改正がなされたとして、それを正しく外国人に認知していただくためには、テクニカルインターンからそれ相応の英訳への変更があってしかるべきだと思います。なのに、入管当局を始めとする我が国政府の対外発信力の弱さには失望を感じざるを得ません。 また、現在のテクニカルインターンという訳語は実態と合っていないことを御指摘させていただきます。技術を学ぶことよりも、実態は安い労働力であり、しかも、自国では年収の数倍になる高額な借金を負わされ、何年も家族に会えず、里帰りもままならない。それでいて、特に専門性が高い技術を身に付けられるとは限らないわけですね。テクニカルインターンという言葉に惑わされて日本に来たら話が違い、しかも借金があるため帰るに帰れない、こんな状況に陥った若い人たちが今までもいたんではないでしょうか。 是非、実態に合った名前を付けて誤解のないようにしていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“立憲民主・社民の牧山ひろえです。 当法務委員会の重要テーマであります入管法及び技能実習法の改正は多くの問題点を抱えたまま先日成立しましたが、永住権の取消しという本筋とは無関係な論点が飛び込んできた結果、本来の外国人就労に関する議論が深まりませんでした。 ですので、今回は、この改正法の内容に関係する論点を中心に質疑をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ちょっと順番が変わるんですけれども、育成就労の英訳についてお伺いします。 これまで誰も指摘していない点と思われますのでお伺いしたいと思いますが、これまでの技能実習の英訳はテクニカルインターンと言うと承知しておりますが、育成就労はどのような英訳を採用される御予定でしょうか。テクニカルインターンに代わる育成就労制度における新たな英訳、また、監理支援機関、育成就労機構などの関係者の英訳なども併せて御紹介いただければと思います。”
“今私たちに突き付けられているのは、多種多様な要素を柔らかく包み込んだ持続可能な将来を選ぶか、それとも自分たちに都合のいい他者しか受け入れない閉鎖的で内向きな社会を選ぶのかという選択です。決して外国籍の永住者のみに関係する他人事ではありません。 この点を御指摘申し上げて、私の反対討論とさせていただきます。(拍手)”
“日本人と比べて不公平だという御議論も折々あるわけですが、日本人は元々スタートが違いますよ、永住者とは。こう語る大臣は、この法案の差別的意味合いを理解しておられない。元々日本にいる日本人は、外国籍永住者と同じ罰則を受ける必要はないと自然に思われているのです。 自ら日本を選んで、日本社会で生きるため長い間様々な努力をしてきた方々には、我々と同じ国土と社会に住む親しい隣人として、やむを得ない必要最小限の事項以外は基本的には日本人と同様の処遇とするべきだと私は考えています。 アメリカのバイデン大統領は日本について、ゼノフォビックだと、つまり、外国人嫌悪があり、ロシアや中国と並べて排外主義的な国家と評しました。必ずしもバイデン大統領の認識が正しいとは思いませんが、外からはこう見えてしまうわけです。 芥川賞を受賞した永住者である李琴峰さんはこう言います。この法案が成立すれば、外国人に、日本はあなたを労働力としか見えていない、あなたがいかに日本社会に貢献しようと、日本はあなたの生活基盤を奪うことができるというメッセージを送ることになるというふうにおっしゃっていました。”
“政府は、日本が外国人就労者に選ばれる国となるようにと繰り返しています。このことについて私は総理に、我が国が何を売りにするのかという日本の強みについて見解を求めました。そして、総理からの答弁に唖然としました。安心、安全に働くことができる共生社会だというのです。 総理は意味を分かっているんでしょうか。誰がどう考えても、永住資格の取消し制度は数十万人の永住者の安心、安全を奪うものであり、共生社会の理想とは真逆の方向性です。きっと私の聞き違いで、総理は、共に生きる共生ならぬ、権力で人を強く制圧しようとする強制とおっしゃったのでしょう。 それだけではありません。今回の政府案では、家族帯同まで八年、永住権取得までそれから更に五年、合計で十三年も掛かります。やっと永住権が取れたと思ったら、長年暮らした日本をささいな過失で家族まで巻き込んで追い出されるかもしれない。断言できます。そのような、外国人労働者を人とも思わず労働力としてしか扱わない、非人間的な扱いをする国が選ばれることはありません。 小泉法務大臣はこうおっしゃいました。”
“上昇している数字が添えられていると、バランスを取るために抑制的な意識が働くからです。また、許可後に永住許可の要件を満たさなくなった場合に永住許可が取り消されることはありませんと記載されておりますが、退去強制事由や在留資格取消事由に該当すれば永住者でも在留資格を失うので、これは虚偽の説明です。しかも、露骨にも、誘導のための予断情報をあえてよく読んでもらってから質問を行うよう指示されており、このような世論調査を必要なステップと位置付けること自体、逆に立法事実のなさを感じます。 永住資格の取消し制度については、立法事実が曖昧なことに加え、規定ぶりに顕著な特徴があります。制度の根幹である重要事項のほとんどが極めて幅広く解釈できる、言うなれば曖昧な文言で規定されていることです。 これは、法文を曖昧に作っておけば、入管が更に巨大なフリーハンドともいうべき無制限の権力を得て、徹底的な支配管理体制を構築するため都合がいいからとしか思えません。これまで外国人に対する数々の重大な人権侵害を引き起こしてきた入管庁に無制限の権力を与えてしまって本当にいいのでしょうか。”
“何よりも大きな問題は、法的措置の必要性を裏付けるはずの立法事実が質疑の終局に至っても全く示されないという衝撃的な事実です。公租公課の滞納についての七自治体からの聞き取り調査を行ったとされましたが、具体的な規模については何の答えもありません。衆議院でようやく数字が出てきたと思ったら、逆に日本人より未納率が低かったという事実が判明し、法案のロジックが崩れました。立法事実について具体的なデータや裏付けを示さない政府のやり方ですと、根拠がないに等しい立法の前例ができてしまいます。 新しい制度を導入するためには、国民の理解も必要です。実際、ここに至るまでの経緯を正当化する論拠の一つとして、二〇一九年十一月に行われた世論調査において、永住資格の取消しの必要について約七五%が賛成と答えたことを法務大臣は何度も挙げられていました。しかし、このアンケート自体が恣意的、誘導的な質問ということで、有識者などから問題が指摘されているものです。 例えば、永住者の数についての質問において、増加傾向にある永住者数の推移の情報を記載してあります。”
“そもそも技能実習制度に対する真摯な反省と徹底した決別を出発点とせず、発展的解消などとごまかしたことから始まり、次から次へ改革が骨抜きになっていきました。 我々立憲民主党は衆議院において、従来の制度とは決別した、労働者としての法的な保護を充実させ、人権を尊重した新しい仕組み、政府が責任を持って就労を望む外国人と産業分野をマッチングする制度を提案しましたが、議論が深まらずに事ここに至ったことは大変残念です。 念のため、二法案に対しまして、以下、指摘をしておきます。 まず、在留カード等とマイナンバーカードの一体化に関する入管法等改正案は、プライバシー保護の観点からの懸念を拭えません。 育成就労法案に関しては、先ほどの批判のほかに、技能実習制度では認められていなかった派遣労働を農業、漁業分野で解禁するものです。ただでさえ低賃金が問題視されているのに、更に外国人労働者に不安定な収入を強いることになります。 これらにも増して絶対許してはならないのが、突如議論の俎上に上ってきた永住権の剥奪条項です。”
“立憲民主・社民の牧山ひろえです。 私は、立憲民主・社民を代表し、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対しまして、反対の立場から討論を行います。 まず冒頭、永住資格の取消しを始めとする今回の法案は、我が国が育もうとしている共生社会の芽を摘もうとする、岸田内閣の象徴ともいうべき完全なる人災です。目的ばかりではなく、その手段も虚偽、ごまかし、だましなどによってその場をやり過ごす、誠意のかけらもないお得意の手法ばかりです。まずはそのことを強く批判し、各論に移らせていただきます。 外国人技能実習制度の導入から三十年。人権侵害などの問題から、同制度は国内外から現代の奴隷制度や実質的な人身売買との指摘を受ける有様でした。この状況に対して政府がまとめた各種提案は、抜本改革と程遠い、到底評価し得ないものであり、看板の掛け替えにすぎませんでした。この制度に関わるステークホルダーとの利権を中心とする関係性は見事なまでに温存され、制度の基本構造は全く変わりません。”
“また、情報提供を受けた関係各省庁は、連携の上、事実関係の調査を行い、適切な指導監督を行うものとすること。 二十九 外国人労働者が改正後の制度について正しく理解して安心して我が国で働くことを可能にするとともに、共生社会の実現に向けて国内外の理解が深まるよう、本法の趣旨及び内容について国際社会や国内の関係機関等に対する周知広報に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“この検討に当たっては、関係者を含めた有識者で構成される会議体を設置して、これを行うこと。 二十五 政府は、外国人労働者をめぐる労働・雇用管理に関する問題が発生している状況に鑑み、外国人雇用管理指針を含め、外国人労働者の雇用管理に関する法令の在り方についての検討を行うこと。その際、労働政策審議会等、労使が参画する会議体において必要な議論を行うものとすること。 二十六 本法の施行に伴う出入国在留管理庁及び厚生労働省における業務負担の増加に伴い、関連業務を迅速かつ適切に実施するために必要な人的・物的体制の整備に努めること。 二十七 外国人育成就労機構が支援・保護業務や相談援助業務を適切に行うため、予算の確保も含め、体制の整備に努めるとともに、育成就労労働者からより広く認知されるための取組を進めること。 二十八 育成就労労働者及び特定技能外国人からの各種相談案件について、法令に違反する事実又はそれが疑われる事案を把握したときには、外国人育成就労機構は、関係各省庁に対し、遅滞なく情報提供等を行うものとすること。”
“二十一 永住者に対する永住許可の取消及び職権による在留資格の変更を行おうとする場合には、既に我が国に定住している永住者の利益を不当に侵害することのないよう、定着性及び法令違反の悪質性等の個別事情を厳正に判断するとともに、具体的な事例についてのガイドラインを作成し周知するなど、特に慎重な運用に努めること。また、その場合における永住者の家族の在留資格の取扱いについて、十分な配慮を行うものとすること。 二十二 我が国が魅力ある働き先として選ばれるため、外国人労働者の家族帯同の在り方について引き続き検討すること。 二十三 今後、育成就労を経た特定技能外国人の増加が見込まれる中、これら外国人に対する人権侵害の有無を含め、育成就労及び特定技能の両制度が適正に運用されているかの調査を行うなど、実態の把握に努めること。 二十四 我が国の労働人口の減少に伴う外国人労働者の増加を踏まえ、外国人との共生及び戦略的な受入れ施策を含めた外国人受入れ政策全般について検討を開始し、その結果に基づいて制度又は運用の見直しその他の必要な措置を講ずるものとすること。”
“十九 監理支援機関の独立性・中立性の確保のための役職員要件及び業務範囲に関する要件等に関する主務省令の策定に当たっては、本法の趣旨及び地方における監理支援機関の実情に照らして実効性が確保されるよう留意するとともに、当該要件の充足の状況及び外部監査人の選任の在り方を含む適切な業務実施体制の確保の状況等について、実地検査等を通じて継続的に把握するよう努めること。併せて、監理支援機関による育成就労実施者からの監理支援費の徴収に当たっては、当該費用が実費に限られることに留意し、監理支援費の設定及び預託金の精算等が適切になされるよう、必要な措置を検討すること。 二十 育成就労を希望する外国人が送出機関に不当に高額な手数料を支払うことのないよう、主務省令で定める手数料の金額の基準を育成就労労働者にとって合理的なものとするとともに、送出国との新たな二国間取決めの策定に際しては、悪質な送出機関が排除され、我が国への育成就労労働者の送出しが適切に実施されるものとなるよう、協議を進めるものとすること。”
“十六 季節性のある分野における派遣形態による育成就労計画の認定に当たっては、派遣元又は派遣先の事業者の事情により育成就労労働者の利益が不当に害されることのないよう、労働関係法令等に即した適切な処遇をすること。 十七 政府は、育成就労外国人及び特定技能外国人の労働災害発生率を低減させるため、受入れ機関における安全衛生管理体制の強化及び安全衛生教育・訓練の充実、外国人労働者に対する母国語による支援の実施、評価試験における労働安全衛生の観点を含めた技能の習熟度の確認等、実効性ある方策を検討し、実施すること。 十八 監理支援機関、登録支援機関及び育成就労実施者の要件について、本法の施行後に運用状況や法令違反を検証し、その結果を踏まえ、更なる要件の厳格化、必要な措置等を検討すること。特に登録支援機関については、登録制の是非を含めて検討すること。”
“十 育成就労労働者の意向による転籍を認めるための要件に関する主務省令の策定に際しては、技能及び日本語能力の基準等について、適正かつ現実的に転籍が可能なものとなるよう、有識者や労使団体等で構成される新たな会議体の意見を反映すること。また、改正後の制度の運用状況を踏まえて必要に応じて見直しを検討するものとすること。 十一 育成就労労働者の転籍が迅速かつ円滑に進められるよう、転籍の申出の手続にかかる負担が極力少なくなるための措置を検討するとともに、転籍先が確保されるまでの期間が長期化した場合における生活支援等の在り方について検討を行うこと。 十二 本人の意向による転籍を制限する期間に関しては、「一年」という有識者会議の最終報告書及び関係閣僚会議の決定の趣旨を尊重した上で、必要な検討を行うものとすること。”
“六 政府は、育成就労産業分野の設定に当たっては、生産性向上や国内人材の確保のための取組を十分に行ってもなお人手不足の状況にある分野であることが客観的データ等から明らかであること、従事する業務が単純作業でなく、一号特定技能外国人の技能水準までの人材育成と処遇向上が可能な体制を有する分野・業務であること等、制度趣旨を踏まえつつ、国内労働市場への影響や産業政策を総合的に検討した上で厳格に設定すること。 七 育成就労制度及び特定技能制度において、日本人との同等以上の処遇確保の実効性を高めるために必要な措置を検討すること。 八 育成就労制度及び特定技能制度の各種評価試験について、各制度趣旨に沿った適正レベル、内容となるよう有識者や労使団体等で構成される新たな会議体の意見を踏まえ、適正化を図ること。 九 我が国での就労経験を持つ外国人が、過去に習得した技術や日本語能力、日本社会及び日本文化等への理解や経験を生かして更に我が国で活躍してもらうための受入れ手段について検討を行うこと。”
“政府は、その旨の周知徹底を関係者に向けて行うものとすること。 四 地域社会での生活や育成就労の適切な実施に資するとともに、改正後の制度の各段階において日本語能力がこれまで以上に求められることから、外国人労働者の日本語習得のために適切な支援がなされるよう、国及び地方公共団体における環境整備の在り方について検討を行うこと。特に、地方における日本語習得の機会の確保について、十分に配慮するものとすること。 五 我が国の産業分野における労働力不足への対応を目的とする本法の趣旨に照らし、特定技能及び育成就労に係る対象分野及び受入れ見込数の設定に関しては、外国人労働者の現状や我が国全体の雇用状況を適切に勘案して、透明性・予見可能性が確保されるよう努めるとともに、専門性のある有識者や労使団体等の知見が反映され、公平性・中立性が確保されるよう努めるものとすること。また、経済社会の牽引役となりうる高度外国人材に関し、これまで以上に更に積極的に招致を行う方策について検討を行うこと。”
“一 我が国が外国人労働者にとって魅力ある働き先となり、就労希望者がより長く我が国で就労することができるよう、また、安価な労働力の確保策として悪用されることのなきよう、外国人労働者の生活・就労環境等の整備と適切な法の運用に努めるものとし、段階的な技能向上が図られることの明確化、賃金をはじめとする待遇や職場環境の改善、国及び地方公共団体等における受入れ体制の整備、本人及び家族のための生活環境の整備、社会保障制度に関する周知徹底、我が国の文化や社会に対する理解の増進等の諸施策の総合的な取組に向けた検討を進めること。 二 外国人労働者の受入れ企業が労働関係法令を遵守し、適切に外国人労働者の雇用と支援を行うことができるよう、人権意識の醸成及び徹底に向けて、適切な情報発信及び取組支援の在り方等について検討を行うこと。また、外国人労働者に対する人権侵害の実態や外国人失踪者に関する状況の把握と業所管省庁間の共有に努め、必要な改善措置について検討を行うこと。 三 育成就労の関係者は、育成就労労働者等の外出、妊娠・出産及び育児その他の私生活の自由を不当に制限してはならないこと。”
“私は、ただいま可決されました出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員鈴木宗男君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。”