牧山ひろえ
立憲民主・無所属 · Japan
“そういったものを、日本ならではのものをどんどん、インパクトも大事ですし、やっぱりこれは日本からの支援なんだということが分かりやすいようなもの、現地でも分かりやすいもの、そしてやっぱり納税者にも理解いただけるようなもの、そういった意味で、このJICAの資料一でも皆さん御覧のとおり、蚊取り線香という一つの商品名ですけれども、蚊取り線香あるいは蚊取り線香のような商品が、ベープマットとかいろんなものがありますけど、これは多くの日本人が見たことがある、聞いたことある、使ったことがある、こういう日本ならではのものを普及させて、そして、最初にデータをいただきましたけれども、本当に物すごい数の方々が蚊によってお亡くなりになったり重症になっている。こういったことを日本がいいことでどんどんど…”
“是非、次々と日本ならではの命のためのODAを是非展開していただきたいと思います。 前にも紹介しましたけれども、私は、日本発祥の母子手帳、これをアフリカで広めることを昔提案して、今ではアフリカ中広まっていますけれども、JICAさんのこのような雑誌の中にも、母子手帳の普及や母子保健の向上について、表紙になっていますけれども、どんどん進めているということを聞いております。(資料提示) それから、母子手帳でいえば、今どんどん進化して、データで、データというかインターネットを使っての母子手帳というのも前に御紹介させていただきましたけれども、このように、点字、点字を使っての母子手帳、これ私も初めて見ましたけれども、これ日本でもやったらどうかなと思うんですけど、逆輸入というかですね、や…”
“本日は、日本のODAのこれからについてお伺いします。 まず、世界各地で国際協力に携わる皆様に敬意を表したいと思います。世界を取り巻く環境が大きく変化する中で、世界の課題解決に情熱を持って自ら志して集まった専門人材が日本外交を現場で支えておられると思います。 国の財政が大変厳しい中で、ODA予算にも限りがあります。その一方で、各国は開発協力を自国の外国戦略として積極的に展開しています。しかし、日本が世界から信頼を得てきた理由は、単なる資金提供ではありません。相手国の社会課題を第一に考えて、人づくりや制度づくりを積み重ねてきた、こういった歴史がございます。私は、日本が長年培ってきた知見や人材という付加価値を世界へ届けていくことが重要ではないかと考えているところでございます。…”
“世界では、開発協力を外交戦略や影響力拡大の手段として活用する動きが始まっております、強まっております。もちろん国益は重要だと思うんですけれども、しかし、日本のODAは単なる影響力競争とは異なる価値を大切にしてきたのではないかと感じております。相手国の社会課題を真摯に解決する、その結果として、日本への信頼が生まれ、日本の国益にもつながる、この積み重ねこそ私は日本外交の強みではないかと思うんです。 また、人材育成や制度づくりは短期間で成果が出るものではありません。継続的な視点を持って、日本の外交の宝としてこういった方々を育てていくことが大変重要になってくると思うんです。 これからの日本外交において、ODAをどのような理念の下で位置付け、そして展開していくお考えか、大臣の御所見…”
“ODAに理解を示さない方もたくさんいると思うんですね。特に日本の中で既に物価高に給料が追い付かないとかいろんな悩みを持った国民に、ODAの理解もやっぱり深めて、やっぱり理解をしていただかなくてはいけない部分もあると思うんですね。 そういった中で、私はなぜ母子手帳の普及を前に選んだかといったら、やっぱり命に関わることというのはとりわけ理解を得られやすいと思うんです。それから、やっぱり難しいもので余り聞いたことないものよりも、やっぱり身近にあるもので、納税者の方々が一度は見たことがあるとか聞いたことある母子手帳、自分が使ったことがなくても、母子手帳だったらやっぱり理解が得られるんじゃないかと。”
“ありがとうございます。 今回創設される保管証書遺言は、公正証書遺言に比べて手続の負担が合理化されて、そして法務局による保管を通じて紛失ですとか改ざんのリスクを低減する制度として期待されているかと思います。その一方で、実務家からは、法務局は本来、申請書類や登記手続などの形式的な審査を担う機関であり、遺言者の真意ですとか判断能力を確認する役割には限界があるんじゃないかという指摘もございます。 高齢化が進む中で、認知機能の低下が疑われる方や、家族や第三者からの影響を受けやすい状況の方が利用するケースも想定されています。保管証書遺言には公証人や証人の関与が予定されていないことから、遺言者本人の真意がどのように確認されるのか、国民の関心も高いところだと思います。 そこで伺いたいんで…”
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“時間ですので、終わります。 本日得られた知見は、今後の政策策定の参考にさせていただきます。ありがとうございました。”
“その合意を確認する意味でも、やはり第三者、プロの第三者が必要だと思われますか、山崎参考人。”
“私は、やはりお互いの共同親権への意思、これが大事だと思いますし、これをしっかり確認するプロの第三者が必要かと思うんですね。それが裁判所になるのかと思うんですけれども、結局、裁判離婚でも親権者変更の審判でも、父母双方の合意がなく共同親権となり得ることが最大の問題であり、合意が必須となればここまでの懸念は相当程度解消すると思うんですけれども、山崎参考人、そして木村参考人はいかがお考えでしょうか。まずは木村参考人。”
“また、法務省は親権者変更の申立てが救済策になると答弁しているんですけれども、木村参考人、この親権者意思という、済みません、この救済策としての御評価をお聞かせいただければと思います。”
“親権者変更手続の話をよく法務省されますけれども、これが容認されるケースであっても、同居親と子にとって更なる負担と消耗になると思うんですね。このような対応は救済策の名に値しないと思うんです。 日本の離婚の九割を占める協議離婚において、強いられて、又はやむを得ず、あるいは誘導されて共同親権に合意してしまうということが特にDV被害者について懸念されていますけれども、山崎参考人、お伺いしたいんですけれども、現場の実感として、このリスクをどのぐらい感じておられますでしょうか。”
“今の御意見お聞きすると、いろんなところで問題が生じるんだなというふうに痛感いたします。当事者間にとどまらないというわけですよね、学校側ですとか病院側ですとか。 この問題は、法文を父母から現に監護する親に修正すればそれで解決する問題だと思うんですね。 法務省はなぜこの簡潔で効果のある解決策を取らないと思われますでしょうか、木村参考人。”
“木村参考人は、いわゆる無限ループ問題を指摘されております。学校のプールですとか病院でのワクチン接種などの日常行為については同居親も別居親も親権単独行使ができるとされているため、いつでも一方の親がキャンセルすることができるわけです。その結果、いつまでも最終決定ができないというのではないかという懸念がございます。 もし、この問題についての防止策が法務省が想定している協力義務違反などしかないのであれば、医療、教育、保育など子供に関わる業界にどのような事態が生じることが想定されますでしょうか、木村参考人。”
“今でさえできてないというものを、現在より事件の数が激増すると見込まれる僅かこの二年間の間に解決できると判断すること自体、無理があるかと思うんですね。 木村参考人は、共同親権賛成派のパブコメ、開示請求によって取得して、それを分析されたと伺っているんですけれども、別居親が共同親権を求める動機は何か、親権を獲得してどう使おうとしているのか。特に、離婚、別居当事者と思われる者のコメントをどのように分析されたのでしょうか。また、そこからどのようなリスクをお感じになられたのでしょうか。”
“では、改正法の施行までの二年間で、家裁がDV加害者を正確に見抜けるようにこの二年間でなると思いますか。 木村参考人、いかがでしょうか。”
“立憲民主・社民の牧山ひろえです。 参考人の皆様、本日は大変ためになる御講話ありがとうございました。また、日程の都合上、ゴールデンウイーク中にも本日の御準備の御負担をお掛けしましたこと、おわび申し上げます。 さて、山崎参考人から、行政や家裁にDV被害を訴えてもなかなか理解されない、認められないというお話がございました。これが被害の自覚のない被害者であった場合、いわゆる隠れDVのケースでは、DVがあるかもしれないと気付かれることはなおさら難しいのではないでしょうか。 一方で、加害者側については、DV加害者にその自覚がなく、自分こそ被害者だと思っている認知のゆがみと言われているケースの御指摘がございました。ゆがみが生じている場合、後ろめたさや罪悪感が全くなく、自信に満ちている、DVの認定がされづらい傾向が指摘されております。 被害者そして加害者の双方について、正確にDVを認定することの困難さが指摘されているわけですけれども、現在の家裁を始めとする司法システムは、このようなケースにおいて、DVの有無についての正しいジャッジが現在のところできているんでしょうか。”
“親権が取れるかどうか分からない事後的な対応策では、救済策として不十分だと思うんですね。極めて不安定な状況となりまして、子供の利益にもならないと思うんです。やはり、入口から真意ではない共同親権の合意の成立を抑止するべきであり、具体的には、共同親権を選択した場合の真意の確認を、ほかの国でもやっているように、ちゃんと裁判所で協議離婚の際にも組み込む必要があると思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“是非お願いしたいと思います。 このようなケースでは、救済策が親権者変更の申立てぐらいしかないのかなと今までの答弁聞いていると思うんですけれども、是非御検討いただきたいと思います。 このような真意ではない共同親権の合意によるケースでも、必ずしも家裁の判断で非真意側の親に単独親権が付与されるとは限らないのではないでしょうか。なぜならば、真意でなければ共同親権の合意がないことになって、家裁による子供の利益を基準とした判断が行われることになるはずです。その際に、共同親権を望んだ側に悪質性が認められない可能性もかなりあるんではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。”
“なので、このような真意ではない合意によって共同親権となったケースの救済策はどのような手段が考えられるか、御答弁いただければと思います、大臣。”
“除外という言葉に戻りますけれども、行政文書に除外というふうに書けば、そのままそれが実現するというふうに思わないんですね。人間は不完全な存在なので、裁判官といえども間違えますし、またDVや虐待の加害者も、一定数は除外し切れずに共同親権に擦り抜けてくると思うんです。それを前提にして、擦り抜けを少しでも減らす工夫と努力を、また擦り抜けてきた加害者による被害をフォローすることに全力を尽くしていただきたいなと思います。 特に問題となりますのが、協議離婚で真意に反して共同親権に同意せざるを得なかったケースです。DVや虐待のケースですと、その弊害は著しいものとなります。特に日本では、離婚の九割が協議離婚です。弱い者が対等ではない不本意な合意をのまざるを得ない日本の特徴を背景として、例えば、絶対に嫌だと思っている共同親権での離婚に仕方がなく合意してしまうこと、こういったことだって多々想定できると思うんですね。また、共同親権にしなかったら別れないと言ったり、また養育費を払わないとか、そういった無理な条件を出してきて、まあバーターというか、何らかの強制が生じるということも起こり得ると思うんです。”
“不当の要素が客観的に判定できるものでもなく、動機などの主観面に存在する場合、すなわち、例えば同居親の教育方針に反対する別居親の本当の動機が同居親に対する嫌がらせや妨害であったとしても、子供のためだというふうに言って理論武装するのは簡単だと思うんですね。そのような場合に、家裁が人の心の中まで踏み入って不当かどうかという判定できるとは到底思えないと思うんですね。この点についても気を付けていただければと思います。 さて、法務省の答弁では、離婚後共同親権はDV、虐待ケースについては除外と当然のことのように言われますけれども、果たして除外を正確に実行できるかが課題となります。DV、虐待ケースに当たるかの判断がまず問題となり、幾つかの基準を擦り抜けてDV、虐待ケースに共同親権が適用されることが強く危惧されております。 二つ質問があるんですけど、DV、虐待ケースを除外する方法を具体的にお示しいただきたいのと、DV、虐待加害者が共同親権者となることを排除できると当局は保証できるのでしょうか。”
“我が党の石川議員への答弁で小泉法務大臣は、父母相互の人格尊重義務を新たに定めたことについて、別居の親権者に同居親への不当な拒否権や介入権、支配権を与えるものではないと説明されておられました。 共同での子育ての不当な拒否とは、では、どのような理由による拒否のことを指すのでしょうか、大臣。”
“個人情報の保護に十二分に留意するのは当然です。ですが、DVの被害者は、転居や退去を繰り返すうちにDVの記録や証拠を失ってしまって、DVの証明に苦労するケースも多く見受けられます。そのようなケースに対する支援にもなり得ます、なり得ると思います。 さて、共同親権は、先ほど述べましたように、一方が決めたことに対して他方が拒否権を発動できるということを意味します。また、親権に関する家裁での審判について、判断の根拠として厳密な証明を求めない以上、仮に誤判でなくとも、ある一定割合は家庭裁判所というハードルをくぐり抜けてDV加害者に共同親権が付与されることになります。ハードルをくぐり抜けてDV、虐待加害者が共同親権者となった場合、離婚後共同親権がこの方に拒否権、介入権、支配権を与えることにならないかなと思うんです。 リーガルハラスメントという行為に対して親権という強力な武器を与えてしまうおそれはないでしょうか、大臣。”
“そうすると、済みません、それらの情報を有効に活用する、このDV関連組織とも連携の上で情報を有効に活用することも検討するべきかと考えますが、いかがですか、大臣。”
“寄せられる全ての案件について家裁がゼロからDVの認定をするとすると、家裁の負荷は非常に重いものになります。 DVに関しましては、数多くの行政部局や相談センターがございます。そのような組織にはDVに関する情報ですとか評価が積み重ねられておりますので、各種のDV関連組織とも連携の上でそれらの情報を有効に活用することも私は検討すべきではないかと考えますが、この提案についての法務大臣の御所見をお願いします。”
“私の質問は、今の配偶者暴力相談支援センター、これ公的な窓口なんですけど、これを、証明書を持っていれば家裁におけるDVの認定の根拠となり得るということでよろしいでしょうか。”
“先ほどのようなDV加害者には親権を付与しないこととされています。これが裁判基準である以上、家裁におけるDVの判定がとても重要になります。ですが、DVに関しては判断が非常に難しく、家裁で必ず適正な判断がなされるとは限らないことは御承知のとおりでございます。その上、裁判所に掛かる業務負荷もかなりのレベルになることが想定されています。 そこでお伺いしますけれども、DVを証明するには婦人相談所で相談することで証明書が発行されるんですけれども、婦人相談所は、DV防止法に基づき、配偶者暴力相談支援センターの役割を果たす公的な窓口の一つなんですね。この証明書を持っていれば家裁におけるDVの認定の根拠となり得るということでよろしいでしょうか。”
“客観的な証拠に基づいた厳密な証明まで双方とも至らない場合、子の利益や虐待、DVのおそれという、曖昧というかファジーな基準に基づいて家裁が審判を下すということのように聞こえるんですけれども、共同か単独かという親権の判断において、双方とも証明に至らないときはどうするのかなと思うんですが、共同親権が原則的な取扱いを受けるわけではないということを確認したいんですけれども、いかがでしょうか、大臣。”
“本来は法文に書き込まれてしかるべき重要概念の趣旨、また内容が定められていないために、それを補足する必要性からきているというわけですね。 新しい制度では、共同して親権行使が困難であると認められたときは単独親権であるとして、典型的な事例としてDVの事例が挙げられています。いずれとするかについて家庭裁判所で争う場合、共同親権を求める現に監護をしていない別居親は親権の共同行使が困難でないことを説明する必要があるのか、それとも困難であるとの相手方の証明を防げばいいのか。DVの事例で言いますと、共同親権を得るためにDVをしていないことの証明を要するのか、あるいは自分がDVをしている証明をさせなければいいのか、あるいは相手と比較して少しでも分がある裁判所の心証を取れば共同親権者になり得るのか、どちらでしょうか、法務省。”
“監護権者を指定することが離婚の障害になるならば、現在、離婚の際に父母いずれかから親権者を指定することになっていることも離婚への障害となるのではないかなという、そういう考え方もあると思うんですね。現状そうなっているようには思えないので、監護者を指定することだけがなぜ離婚の障害になるのかよく分からないです。 では、修正された附則十八条では、急迫や日常の行為の趣旨及び内容についての国民の周知の必要性を規定しています。なぜこの修正が必要だったんでしょうか。そして、この修正がどのような意味を持つのでしょうか。”
“ありがとうございます。 監護者が指定されていない場合、手当の給付など、日常生活の混乱そして不利益が生じることも想定されます。離婚に際して監護者を決める、定めることが不可欠ではないでしょうか。監護の分掌も同様ではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。”
“共同親権の場合でも監護権者を定めなくてもいい法的構成となっていますので、離婚時にしっかりとした決め事をしておかないと様々な問題が発生するということが想定されるということだと思います。 いっそのこと共同親権の際には必ず監護者の指定を行う運用にすれば、離婚時の各種取決めの負担も減るのではないかなと思うんですが、この辺はいかがでしょうか。”
“参議院の審議においては、慎重に熟議を行って、衆議院での審議で明らかにされてこなかった点についてしっかりと明確にしてまいりたいと思いますので、御協力いただきたいと思います。政府・与党におかれましても、私が述べた趣旨に御理解をいただき、そして子供たちの利益を守るための活発な質疑に御協力をお願いしたいと思います。 さて、衆議院におきまして附則が修正され、数多くの附帯決議も付されました。特に、法律の一部である附則の修正は、非常に重要な意味を持っています。 そこで、まず冒頭に、衆議院における附則の修正について修正案の発議者にお伺いしたいと思います。 修正された附則第十七条では、監護について必要な事項を定めることの重要性について述べています。なぜこの修正が必要だったんでしょうか。また、啓発活動を行う場合、際にどのような点に特に留意して行うことを想定されていましたか。”
“立憲民主・社民の牧山ひろえです。 離婚後の家族法制を中心とした民法改正案の質疑を担当いたします。よろしくお願いいたします。 離婚後の家族法制に関しましては、一人一人の子供の幸福に非常に大きな影響を与えるものでありまして、法制審においても非常に激しい議論が行われてきたことは御承知のとおりでございます。途中までは慎重に議論を進めてきた印象だったんですけれども、特にパブリックコメントを取りまとめた辺りから急に拙速に走るようになって、提出された改正原案も非常に穴が多く、生煮えの印象が強いものになっています。 法制審での審理不尽は委員自身が認めていたことであり、衆議院において行われた質疑においてある程度明らかにされています。ですが、質問に対し真摯な答弁を行うのではなく、正面から回答しないケースも多く見受けられました。そのせいもありまして、改正原案が改正趣旨を維持したまま成立した場合、どのような家族関係そして身分関係を築くことになるのか、国民に正確に伝わっているとは言えないと思うんですね。多くの方々がむしろ不安に思ったと思います。”
“今まで辞められてしまった保護司が戻ってこられるような、そして新たに現役世代も増えるような、そういう施策をお願い申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。”
“報酬目当てでおやりになっている保護司はほとんどいないと思いますけれども、やはり、国や社会に無償、無給の貢献に対する感謝はやはり示すべきだと思うんですね。 より積極的に保護司への栄典制度の適用を推進すべきだと思いますが、これに対する大臣の御所見をお願いします。”
“そうした人や、そうした仕事ぶりに光を当てる仕組み、これ政府の説明なんですけれども、国や社会からの感謝のしるし、そう位置付けられているのが栄典制度、いわゆる叙勲ですとか褒章の授与ですけれども、保護司の活動は、まさにこの栄典制度の対象に私は非常にふさわしいと考えております。 保護司への栄典の授与の現状を教えてください。また、どのような基準で受章の対象となっているんでしょうか。”
“検討はもうずっと長くやっておられて、そしてどんどんどんどん著しく減っていますので、慎重にやるのも重要ですけれども、もうスピードアップして今の物価に見合ったことをやってもらいたいと思いますし、もちろん法務省として努力されていると思うんですけれども、数十円単位ということですと、気持ちはともかく、効果としては私は不十分だと思います。数十円上がったからって保護司が増えるでしょうか。 そういうことも考えて、いろんなバランス考えて、特に物価が全然変わってきていますので、そういうことについても、実費支払という現状のスキームも維持しながらも、最大限、保護司に代わって、是非、どういう理由で辞めていっているのかということも踏まえて、その辺もバランスよく、スピードアップして考えていただきたいと思います。彼らはやっぱり、無報酬で多くの時間を割いていますし、また公共のために大変大きな仕事をされているということも是非お考えになっていただきたいと思います。”
“いろいろ物価も上がっていますし、交通費も上がっていますし、そういった意味においても、そもそものその実費の支払についても検討を見直す時期ではないでしょうか。”
“未成年の指導ですとか更生、いわゆる処遇活動は、人的要素が強くて、グループでの対応が難しい側面もあるかもしれませんけれども、現状でかなりの時間を要している地域活動については工夫の余地があるんではないかなと考えております。是非前向きに私の御提案を御検討いただければと思います。 さて、保護司は非常勤の国家公務員ですが、原則的に無報酬のボランティアとしての活動なんですね。この点について中間取りまとめでは、報酬制度導入の適否については引き続き検討とされているわけです。 現状では、保護司は、対象者と面接するたびに保護観察所に報告書を提出しておりまして、それに伴って、実費として対象者一人当たり月額四千五百円から七千六百円支払われているんですね。報酬制にすると保護司活動を労働として捉えられることにかなり適当ではないという意見がありまして、保護司制度の特色から考えると、うなずけるところもございます。 報酬制に移行するというのは慎重に議論するにしても、まずは現在の実費支払について、より負担に見合ったものに支払額を見直す、つまり値上げするということを検討するべきではないでしょうか。”
“ですので、令和七年一月の報告書策定を待たずに実効性の期待できる施策はどんどん実施していってほしいと思いますし、私は、先ほど申し上げた、単純に辞めていった方々に聞けばすぐ分かることだと思いますので、それをやればいいんじゃないでしょうかね。 さて、人員減少への具体策ですけれども、保護司法によれば、保護司は、熱意や、済みません、熱意や時間的な余裕があることが就任四要件の一つとされているんですね。ほかの三要件は維持するとしても、この時間的余裕ということまで要件とすると、今どき誰もが忙しく、余裕がない方がたくさんいらっしゃると思うんです。特に、高齢化に対応するために、保護司候補としてウイングを広げたい現役世代をどうやって取り込むべきか、そう考えたときに、時間的余裕を要件にしちゃうと非常に難しいんじゃないかなと思うんですね。 具体的な提案として、時間的余裕については、ある程度あれば保護司制度に従事できるように、例えばグループで案件に対応するとか保護観察官との役割分担を見直すなど、こういった検討を行うべきだと考えますが、大臣の見解をお願いします。”
“例えば、いろんな施策を試されているということですけれども、辞めていった方々に単純に聞けばいろいろヒントは得られるんではないでしょうか。恐らく、各地で保護司が辞めていく理由というのは共通する問題があると思うんです。やっぱり、御本人に、辞めた本人に理由を聞いて、例えば、まあマル・バツ式じゃないですけど、選択式で、こういう理由で辞めたんではないか、その他の理由はいかがですかとか、そういう簡単なアンケートを、全員じゃないにしても、辞めていった理由をお聞きするとか、そういうことをやっていただければいいなと思っております。 この間、歴代の法務大臣は所信で保護司制度について我が国の誇りと言い続けているにもかかわらず、十年以内に四割退任という事態に陥ったことを、法務省は私は猛省すべきだと思うんですね。少子化対策の例を引くまでもなく、このような人員の減少には対策開始の迅速性が求められています。”
“現状では、退任する保護司らが人脈を頼りに後任を探すケースが多いそうです。この方法で、率直に言って限界がございます。 保護司に関する法制度を抜本的に見直すために、政府は、令和五年五月十六日、持続可能な保護司制度確立に関する有識者検討会を立ち上げて、三月二十八日に中間報告を取りまとめました。法務省は、令和七年一月までに報告書を策定し、そして令和七年中に保護司法改正への着手を目指すとしておられます。これだけ重要視している保護司制度の存続に関わる課題なんですから、もっと早い時期から本格的に取組に着手すべきだったんではないかなと考えます。 そうならなかった、言わば後手に回ったのはなぜなんでしょうか。”
“奇遇なんですけれども、本日は世界保護司会議が開かれているんですね。我が国は司法の面でより世界に貢献すべきと考えていますので、そのような意味でも、保護司制度の優位性をより積極的に世界に発信すべきだと思います。 現在、刑法犯のうち再犯者の占める割合は二〇二一年で四八・六%と上昇傾向にあることを背景に、第二次再犯防止推進計画においては、保護司を始めとする民間協力者の活動の促進などが重点課題の一つとして位置付けられています。このように、保護司は、犯罪をした者などの社会復帰支援のみならず、地方社会の安全、安心にとっても欠くことのできない存在ですけれども、その実人員及び充足率は減少傾向にあります。 法務省によりますと、全国の保護司は四万六千九百五十六人、保護司法が定める定員の約九割程度にとどまっているんですね。七十歳以上が何と四割近くに上り、二〇〇八年から十五年間でほぼ倍になっています。退任の人数が新任を上回る傾向が続いております。そして、十年以内に少なくとも四割が退任する見込みとされています。これはもう制度崩壊だと思うんですね。”
“理解できません。全力で人権に対して取り組んでいくというのであれば、なぜ法務委員会のリーダーとして総理大臣に何もコメントしないのか、提言されないのか、非常に残念に思います。 さて、非行少年や犯罪をした青年の更生を担う保護司について、三月二十二日の大臣所信質疑に引き継いで質問いたします。 小泉大臣は、その所信演説で、我が国が誇る保護司制度を世界へ発信、普及させる取組も推進しますと述べられています。この取組の具体的な内容を教えてください。また、その取組によってどのような成果を得ていますか。”
“全力でとおっしゃいますけれども、何もコメントしないことによって、全力でになっていないと思うんですね。 日本外交の在り方が問われる深刻な人権課題が山積する中で、日本が国際人権対応に関心を失った、優先度を下げたのではないかという、そういった誤ったメッセージを国際社会に発信することになると、懸念の声がたくさん上がっております。ですが、この分かりやすい結果を見ると、誤ったメッセージではなく、政府・与党は当初からこのビジネスと人権ないし国際人権対応というテーマに思い入れがなかったというふうに思われても仕方ないと思うんですね。総理大臣にも残念に思いますし、そして、そのことについてコメントできない法務大臣にも非常に残念に思います。 やっぱり、法務委員会というところは、人権についてしっかり話し合う、そして、みんなで力合わせて、どうやったら日本が人権について本当にリーダーとしてこれからいろんなことをやっていける国なんだということをアピールできる、そういうチャンスでもあったのに、それを逃してしまって、そして大臣も何も言わない。何も提言もされないんですか。”
“中谷氏に替わって会議のトップとなった官房副長官も、この問題に関する国際会議へ出席していません。中谷補佐官時に比較し、国際人権対応は停滞し、議論も棚上げとなってしまっている実情でございます。 担当補佐官廃止が生み出したこの状況についての法務大臣の御所見をお聞かせください。非通告ですが、関連ですので、大臣、お答えいただきたいと思います。総理がお決めになったことだから関係ないということは是非言わないで、法務担当大臣として、是非しっかりお答えいただきたいと思います。”
“せっかくいい仕事をされて、そしてそういう方を総理肝煎りの人事ということで任命して、なぜ突然、その任命に当たる方がいなくなって、あるいはそのポストもなくなってということが、本当に不自然でならないんですけれども。 中谷氏は就任後、省庁横断の二つの会議体を新設されました。そして、中谷氏の下、政府は、二二年九月、人権デューデリジェンスの指針を策定しました。二三年四月には、政府調達の入札参加企業に人権尊重への取組を求める方針を決めました。いずれも法律化はこれからで、強制力はなく、更なる対応の必要性が指摘されています。人権侵害に関与した外国当局者らに更に制裁を科せる日本版マグニツキー法も課題として挙げられたままなんですね。 いい方向へ動き出してはいますが、問題はまだまだ山積みと、そういう状態だったわけでございます。ですが、中谷氏の退任後、そして、それまで各九回開催された二つの会議体は開かれていないそうなんですね。また、中谷氏は、スイスで開かれた国連人権理事会でスピーチするなど、海外にも精力的に足を運んでいたという経緯がございます。”
“法務省においても、同会議で示されたビジネスと人権に関する政府方針にのっとり、各種取組を推進してきたところでございます。中谷議員が携わってこられたこと、それによって示された政府方針、それにのっとって法務省は取組を進めているということでございます。 このように、評判も良く、そして内外の期待も受けて取組も進んできたわけですけれども、昨年の九月の内閣改造の際には国際人権問題担当の補佐官は置かずに、国際人権問題担当の首相補佐官ポストは僅か二年で事実上廃止されたということになりますけれども、大臣もお認めになったように中谷補佐官の活動による各種の前進があったわけなんですけれども、その退任、そして国際人権問題担当補佐官ポストの廃止によって、国際人権問題への対応はどのような影響を受けたのでしょうか。法務大臣の御所見をお聞かせいただければと思います。”
“立憲民主・社民の牧山ひろえです。 本日の一般質疑を担当いたします。よろしくお願いします。 まず、ビジネスと人権のテーマにつきまして、予算委員会の対総理質疑、それから四月二日の対政府質疑に引き続きまして質問させていただきたいと思います。 岸田政権には、人権問題を担当する首相補佐官がおりました。人権補佐官は、岸田首相が二一年九月の総裁選で、香港の民主主義、ウイグルの人権問題に毅然と対応するとして新設を約束した言わば総理肝煎りのポストで、その年の十一月の創設以来、中谷元元防衛大臣がその任に当たりました。 今までにはなかった専任の人権補佐官の存在は、ビジネスと人権政策の推進にどのようなプラスがあったのかを尋ねた私の質問に対して、大臣はこういうふうに御答弁されました。 中谷議員は、国際人権問題担当の内閣総理大臣補佐官在任中、ビジネスと人権に関する行動計画の実施に関わる関係府省庁施策推進・連絡会議を主催し、令和四年の責任あるサプライチェーンなどにおける人権尊重のためのガイドラインの策定を行い、また令和五年の公共調達における人権配慮に関する政府方針の表明に携わってこられたものと承知しております。”
“七 犯罪被害者等支援弁護士制度の対象者として、異性であるか同性であるかを問わず、犯罪被害者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者を加えることについて、犯罪被害給付制度に係る令和六年三月二十六日付け最高裁判決の趣旨及び現行の犯罪被害者等支援施策全体の動向等を踏まえつつ、検討すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“三 犯罪被害者等支援施策には様々な実施主体による多様な支援があること、犯罪被害者等に対し被害直後から包括的かつ継続的な支援を行う必要があることなどを踏まえ、各犯罪被害者等支援施策を実施する関係機関の緊密な連携体制を構築するよう努めること。 四 あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現するため、全国的なバランスを踏まえながら、犯罪被害者等支援業務を行う契約弁護士等の数及び質の確保に努めること。 五 犯罪被害者等に対する包括的かつ継続的な援助を速やかに実現するため、本法の運用に係る政省令の策定等に向けた取組を直ちに行うこと。 六 犯罪被害者等に対する支援の実施に当たっては、支援が必要な者に適切な支援がなされるよう、犯罪被害者等支援弁護士制度の対象者の該当性を適切に判断するとともに、費用負担を求める基準及びその負担額を定めるに当たっては、同制度の利用を必要とする犯罪被害者等がその利用を躊躇することのないようにすること。”
“私は、ただいま可決されました総合法律支援法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派並びに各派に属しない議員鈴木宗男君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 総合法律支援法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)が本法において定められた犯罪被害者等支援弁護士制度に係る業務を遅滞なく開始し、その目的を十分に果たすことができるよう、必要な予算の確保及び体制の整備に努めること。 二 犯罪被害者等が、適切な支援を利用し、迅速かつ円滑に被害を回復することができるよう、本法の趣旨並びに関係府省庁及び法テラスが実施する犯罪被害者等支援施策の全体像について十分な周知広報に努めること。”
“六 両親の離婚時における子の利益確保の要請等への対応の必要性、子をめぐる事件を始めとした家事事件の複雑化・困難化の動向等を踏まえ、家庭裁判所における多角的な対応が適切かつ十分に行われるよう、家庭裁判所の人的・物的体制の整備を進めること。 七 裁判官・裁判所職員が健康的に働き続けられる職場環境を整備すること。子育て、介護等について仕事と家庭の両立に向けた取組をより一層進めること。 八 地域の人口及び交通状況等の推移や事件動向、裁判手続等のデジタル化の進捗状況を踏まえ、地域の実情に即した、国民の裁判所へのアクセスの向上を図るため、適切な人的・物的体制の整備に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“三 令和二年四月十六日、令和三年四月六日及び令和五年四月六日の当委員会における各附帯決議等を踏まえ、最高裁判所において、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、現実的な実員の増減見通しも踏まえて検討していくこと。 四 現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の数について顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき引き続き必要な分析を行い、その結果を国会に示すとともに、同制度や法改正の趣旨を踏まえた更なる法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。 五 裁判手続等のデジタル化の進捗状況を踏まえ、合理化・効率化が可能な事務と注力すべき事務をそれぞれ考慮した上で裁判官・裁判所職員の適切な人員配置を行うよう努めるとともに、裁判官以外の裁判所職員の労働時間を把握し、適切な労働環境を整えること。”
“私は、ただいま可決されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員鈴木宗男君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組むとともに、産業の高度化や国際化に対応できるよう裁判官の能力及び職責の重さの自覚の一層の向上に努めること。 二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定員が適正であることを明確にすること。”