木戸口英司
立憲民主・無所属 · Japan
“休憩前に引き続き、原子力等エネルギー・資源、持続可能社会に関する調査を議題といたします。 中間報告書を取りまとめるに当たり、これまでの調査を踏まえ、「脱炭素時代における資源エネルギー戦略と持続可能社会の実現」のうち、「国際情勢の変化とエネルギー安全保障」について委員間の意見交換を行います。 まず、各会派一名ずつ指名させていただき、その後は、会派にかかわらず御発言いただけるよう整理してまいりたいと存じます。 発言を希望される方は、挙手の上、会長の指名を受けてから御発言いただくようにお願いいたします。 また、できるだけ多くの委員が発言の機会を得られますように、発言時間は一回当たり五分以内となるように御協力をお願いいたします。 御発言は着席のままで結構でございます。 なお、本日…”
“原子力等エネルギー・資源、持続可能社会に関する調査を議題といたします。 本日は、「脱炭素時代における資源エネルギー戦略と持続可能社会の実現」のうち、「国際情勢の変化とエネルギー安全保障」について政府から説明を聴取し、質疑を行った後、委員間の意見交換を行います。 本日の議事の進め方でございますが、経済産業省から二十分程度、環境省から十分程度それぞれ説明を聴取し、一時間三十分程度質疑を行った後、一時間程度委員間の意見交換を行いたいと思います。 なお、御発言は着席のままで結構でございます。 それでは、初めに経済産業省から説明を聴取いたします。井野経済産業副大臣。”
“いろいろ総務省でも努力いただいているということはよく分かりました。その上で、この過疎対策の充実ということは関係市町村から要望が尽きないところでもあります。 例えば、私の地元で恐縮なんですが、岩手県花巻市では、四市町が合併して二十年になりまして、大迫町、そして東和町、それぞれの地域が過疎地域の指定を受けています。その要望として、人口減少や少子高齢化が急速に進んでいる過疎地域の深刻な状況を踏まえて、過疎地域の持続的発展を図るため、支援を継続して推進していくことが重要だということを踏まえながら、過疎対策事業債や各種支援制度の維持拡充、そして、特に過疎対策事業債ソフト分、この発行限度額の増額を国に要請することを求める、こういう要望が強く出されております。特に、このソフト分について…”
“そこで、やはり火災を出さないということがまず一番重要であります。 ここで大臣にお伺いいたしますけれども、林野火災注意報、林野火災警報の的確な発令とともに、住民の十分な理解の下、防火指導の強化や火の使用制限を徹底することで林野火災予防の実効性を高めることが一番重要であることは言うまでもありません。 一方、発令指標が出ておりますけれども、これは絶対ではないですね。発令指標に当たらなくても起こる可能性というのはあるわけであります。報告書では、気温や林内、林の中の日照等、これは私たち、千葉大学の峠嘉哉准教授から直接お話をお伺いする機会を得ました。水文学の専門で、この林床水分量ということが実は重要だと、これを科学的に今研究し、何とか実践に移したいというお話も聞いてまいりました。これ…”
“立憲民主・無所属の木戸口英司です。 まずは、岩手県大槌町の林野火災についてお伺いをいたします。 四月二十二日に発生した林野火災、先般のこの委員会が四月二十三日でしたので、まだ状況が分からないままに、私も大臣に強力な消火協力また様々な支援を要請したというところであります。 小鎚地区、吉里吉里地区の二か所から発生した林野火災は、五月二日の鎮圧宣言が発せられるまで千六百三十三ヘクタールが延焼し、広大な山が焼けてしまいました。大規模な災害となりました。現在も完全鎮火に向けてまだ活動中ということであります。 この資料、お手元にお配りしておりますけれども、これは消防庁の方でお作りいただいたこの概要、部隊運用の概要をまとめていただいたものであります。 その上で、この部隊運用の概要につい…”
“あれだけの部隊をあれだけの面積の中で動かすということは本当に大変なことでありますし、もちろん現場は非常に危険が伴うわけでありますし、写真にあるとおり、これだけ急峻な山の中で水を運びながらという作業もあったわけでありますから、本当に頭が下がる作業だったと思います。 その上で、今年に入ってからも、山梨県や神奈川県、北海道、福島県等で林野火災が発生し、日曜日には広島の福山市でも火災が発生しました。ゆうべ鎮圧の情報が入りましたので、一安心ということでありますけれども。 ただ、火災件数や焼損面積は、かつて一九九〇年代の約三〇%に減少しているという数字も出ております。また、県平均焼損面積も特に変化していないということで、ただ、やはり去年、今年と、これ岩手県ということでありますけれども…”
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“また、それにより安定的な経済活動や我が国の技術的優位性を確保し、産業競争力の強化につなげていくこと。 十 政府の体制整備に当たっては、両法の実効性のある運用に必要な人員及び組織体制を確保・構築するとともに、通信情報の取得、自動選別等に必要となる設備等の整備のために十分な予算を確保すること。あわせて、政府に協力を行う電気通信事業者に生じ得る通信ネットワーク運営に関する負担について、先進諸外国の例も参考にしながら、その回避策について責任を持って検討すること。 十一 今般の新制度には多くの行政機関が関与することに鑑み、省庁間連携に万全を期すこと。特に、インテリジェンス機能については、内閣官房の新組織は関係機関と緊密に連携し、サイバー安全保障分野における情報やその他の外部情報等を効果的に収集、分析する体制を構築し、その強化を図ること。 十二 アクセス・無害化措置において、内閣官房の新組織は警察及び防衛省・自衛隊と緊密に連携し、事案の状況変化に対応して円滑かつ適正に行われるよう、各措置の内容について十分に把握した上で総合調整機能を果たすこと。”
“六 内閣総理大臣が取得した情報等については、安全管理措置等に万全を期すとともに、情報提供の際には、被害を受けた事業者等の権利利益の保護に十分に配慮すること。特に、当事者協定に基づく選別後通信情報の利用及び提供については、犯罪捜査目的ではなく、サイバーセキュリティ対策に係る場合に限定すること。 七 サイバー攻撃による被害を防止するため、内閣総理大臣が整理・分析を行った情報については、基幹インフラ事業者等に対し、積極的に提供すること。また、情報の整理・分析や脆弱性への対応に当たっては、関係諸外国等とも十分に連携し、その対応に万全を期すこと。 八 協議会の構成員の在り方、提供する情報の内容や取扱い等の運用については、基幹インフラ事業者等のみならず中小企業や地方公共団体を含む関係者の意見を幅広く聴取し、各主体が協議会への参加の意義を実感できる仕組みとなるよう制度設計を進めること。 九 協議会を活用した官民の情報共有においては、重要経済安保情報保護活用法に基づくセキュリティ・クリアランス制度の活用も図りながら、機微情報も含め迅速に提供し、サイバー対処能力を効果的に向上させること。”
“二 両法の内容について、関係事業者に対する説明及び意見交換を継続的かつ徹底して行い、懸念事項や運用における配慮事項等を十分に反映して今後の制度設計を行うこと。特に、政省令や基本方針等の策定に当たっては、基幹インフラ事業者等や産業界はもとより、有識者や労働界等の関係者の意見を幅広く丁寧に聴取し、最大限反映させること。 三 インシデント報告等において経済安全保障推進法、個人情報保護法等の関係法令への対応との重複を回避するとともに、被害を受けた事業者等の負担軽減と政府の対応の迅速化を図るため、報告先の一元化や報告様式の統一化、速報の簡素化、報告基準・内容の明確化を進めること。 四 基幹インフラ事業者等が顧客情報を漏えいした等いわれのない誹謗中傷を受けることがないよう、情報の安全管理措置を始めとした運用に万全を期すこと。また、通信情報を提供する電気通信事業者の訴訟リスクの軽減や実際に事務を取り扱う労働者の権利保護の重要性に十分配意すること。 五 当事者協定の締結が事実上の強制とならないよう留意するとともに、協定を締結しない場合に不利益を与えない旨を基本方針等に明記すること。”
“私は、ただいま可決されました重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、両法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 一 通信の秘密及びプライバシーの保護を十分に尊重することと通信情報の利用及びアクセス・無害化措置の円滑な実施とのバランスをとり、効果的に制度を運用すること。あわせて、平素から政府により通信情報が監視され得るのではないかとの国民の懸念を払拭できるよう、積極的な広報活動等により制度に対する国民の理解醸成を図ること。”
“ちょっと時間がなくなりましたので、総理、これは通告しておりませんけれども、総理のこの運用に対する責任、このアクセス・無害化措置に対する総論的な対処方針、NSCで決めると、そして総理がそこの責任があるということであります。 この運用上の責任について、総理から発言を求めたいと思います。”
“それでは、国会報告についてです。 サイバー通信情報監理委員会による国会報告は内閣総理大臣を経由するという規定になっております。衆議院における修正でより報告内容の具体化が図られましたが、民主的統制を強め、より透明性を確保するためにも、国会に対し可能な限り情報を公開することが求められておりますけれども、総理のそれに対する考え、また備え、そういうことをお伺いしたいと思います。お願いいたします。”
“それでは、重ねて伺います。 当事者協定に基づく選別後通信情報の目的外利用について、条文上もその目的をセキュリティー対策向上に限定する規定を追加すべきではないかということを我が会派では主張してまいりました。 選別後通信情報の利用目的については同意の範囲でしか用いることはできない、サイバーセキュリティー対策に係る目的に限定すること、犯罪捜査に用いるようなことはないことを総理から明言していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“この委員会では通信の秘密に対する懸念に対し様々な意見が言われました。これをどのように払拭していくのか、また、通信の秘密の尊重を担保していく考えか、改めて総理の考えを伺います。 また、この点を、今示された基本方針あるいは通信情報に関する安全管理措置の具体的内容等を定める内閣府令等に反映させるべきだと考えます。衆議院の修正で二条の二に入れられたわけでありますけれども、改めてこれから運用の部分でしっかりと担保していくことが必要だと考えますけれども、総理の考えを伺います。”
“立憲民主・社民・無所属の木戸口英司です。 平担当大臣と質疑を重ねてまいりました。十八時間を超えようとしております。 政府の基本的姿勢を石破総理に何点か確認をいたします。 内閣総理大臣は、基本方針を作成し、公表するということになっております。いつまでに作成する考えか、また公表する考えか。また、閣議決定の後、基本方針を公表するとしておりますが、午前中の質疑でもありましたけれども、国会に対して素案の段階で示す、また国会の意見を入れるということも重要だと思いますけれども、そのことについてお考えを伺います。”
“時間となりましたので、情報公開と、そして責任の所在ということを指摘いたしました。その点しっかりと重く受け止めていただいて、今後の運用に生かしていただきたいと、そう思います。 以上です。”
“もう時間ですので、最後の質問になります。二十三番で、今の質問に関連してでありますけれども、この緊急事態の援用ということについては、その濫用についても、使い勝手がいいということもあって、そのおそれが指摘されているところです。その中で、不可欠の利益、重大かつ緊迫した危険、唯一の方法の各要件について当該措置をとった後、当該措置の影響を受ける国その他関係国等に対し、具体的事実、状況に即して客観的に説明、立証することができる必要があると、これも指摘の中に、国際法の中で言われているところであります。 国会に対する報告事項については衆議院における修正で具体化されたものの、政府は情報公開に対し慎重であったとも言えます。国際的な説明責任について、国会報告の在り方も踏まえ、政府の姿勢を伺います。 もう答弁ここまでで結構ですので、お願いいたします。”
“では、国際社会で国際法上の懸念が表明された場合には、その責任は、アクセス・無害化措置の実施主体ではなく外務大臣、あるいは、NSCで基本方針決めているので、更に上に行けば総理ということになるかもしれませんけれども、この点、平大臣の見解をお伺いいたします。”
“じゃ、ちょっとまた飛ばして、二十一番に行きたいと思います。平大臣にです。国際法上の観点と法案との関係性についてです。外務大臣との協議に関連して、国際法との関係を伺いたいと思います。 四月二十四日の質疑において、石川大我委員から、国際法上の緊急状態の要件をアクセス・無害化措置に関する条文の中に反映させるべきではないかとの問題提起に対して、外務大臣と協議するため要件を反映させる必要はないと答弁されました。 では、警察官職務執行法の要件は、あくまでも刑法の違法性阻却事由に該当するかどうかを判断するための国内法との関係での要件という位置付けで、国際法との関係を念頭に置いていない規定ということでよろしいのか、まず説明を願います。 アクセス・無害化措置に関する条文が国際法上の緊急状態等の要件について何ら記載していないということになると、その歯止めは外務大臣のみとなります。”
“大分時間も過ぎてきましたので、まだちょっと半分ぐらいしか行ってないんですが、ちょっと一つ飛ばさせてもらって十五番行きます。事後的な検証の在り方です。 四月二十四日の奥村政佳委員の質問に対して警察庁は、適正性を確保する観点から事後的な検証を行う場合もあると考えられることから、当該検証に必要となる記録を適正に管理、保存することは重要であると、その具体的な内容については、御指摘の透明性、正当性の担保の点も含め、今後検討していくと答弁しています。 この事後的な検証について、透明性を持って行うことは極めて重要ですけれども、実施主体内部の検証のみでは不十分だと考えます。どのように透明性を確保していくことが想定されているのか、また、警察庁からのこれは答弁でありますけれども、自衛隊が措置を行った場合の対応について防衛省から、ですから、警察庁そして防衛省、それぞれ端的に答弁をお願いいたします。”
“分かりました。閣議決定が必要だということが分かりました。 その上で、今日午前中の質疑でもありましたけれども、大分法案もいよいよ終盤戦、質疑も終盤戦になってきておりますけれども、このアクセス・無害化措置を行う施設整備について今日いろいろ議論ありました。もちろんこれからということだとは思いますけれども、そろそろ概要なども見えてきていいんじゃないかと、そう思います、やはり大事なことでありますので。 警察、自衛隊が緊密に連携するため同一の建物で勤務するということであります。そのための施設、その予算規模、概要、ほとんど明らかとなっていないわけです。法案や説明で言及している以上、政府の説明責任として国会審議の中で可能な範囲で一定の青写真を示すべきではないかと、そう思います。 今年の骨太の方針等に書き込んでいくのか、必要になる設備としてどのようなものが想定されているのか、法案の運用を確保するため、より具体的に、できる限りの説明をいただきたいと思います。”
“この点、内閣総理大臣が自衛隊を指揮する根拠として、自衛隊法第七条に、内閣総理大臣は内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有するとの規定があり、また、その指揮監督権は、内閣法第六条の、内閣総理大臣は閣議をかけて決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督するという規定になっています。閣議決定を要するとの考え方があると承知しております。 そこで、通信防護措置について、まず措置についての法的手続とは何なんでしょうか。具体的に説明をしてください。また、内閣総理大臣が通信防護措置命令を行う際に閣議決定を要することとなるのか、また閣議決定が必要である場合はどのような形で決定することになるのか、大臣にお伺いいたします。”
“いろんな関与がある中で、やはり統一的なそういう責任の所在ということがやっぱり明確になってこないといけないわけでありますし、しかし、それぞれ関与する意味は当然重く捉えていかなければいけないと思います。それぞれの責任ということでしっかりとないと、全て、じゃ、内閣総理大臣の、まあ責任は内閣総理大臣が一番重いと思いますけれども、それぞれ調整、そこに対する調整が、この新組織そして担当大臣にまた重くのしかかってくるんだと思いますので、このことはまた改めて指摘をさせていただきたいと思います。 では、またこの四月十八日の本会議での総理答弁ですけれども、役割分担等を決定した後、措置の実施主体たる警察又は自衛隊が個別の措置についての法的手続に入ると答弁をされております。これに関連して、通信防護措置を行う際の手続全体について、自衛隊が通信防護措置をとる際には内閣総理大臣が命令を行うということになります。”
“そうすると、確認ですけれども、内閣総理大臣、NSCの方針という、総合的な方針ということ、やはりそこが一番にあって、そこにそれぞれ関与があるということで、端的にそれでよろしいですか。”
“サイバー安全保障担当大臣や内閣官房が措置の分担を決定する際の責任主体と整理したとしても、実際には国家公安委員会が了承しなければ防衛省・自衛隊が措置をとることとはならず、実質的には警察に裁量権があるということにも読み取れるわけですけれども、そうした中で内閣官房の総合調整は十分に機能するのか、この関係性について、平大臣に説明をいただきたいと思います。”
“そういう意味で、やはり調整を担当する大臣、担当大臣ですね、そして新組織ということの重みがまた増してくるんだろうと思います。その体制をしっかりと取っていただきたいということを強く要請いたします。 次は、整備法案の自衛隊法改正についてですけれども、自衛隊法には通信防護措置の要件が定められており、自衛隊が対処する要件として、国家公安委員会の要請又は同意が必要であるとされています。この要件からは、一義的にはアクセス・無害化措置の実施主体は警察であり、国家公安委員会が要請する場合など限定的な場合にのみ自衛隊が措置に当たるような立て付けになっていると読み取れます。こうした制度設計と内閣官房の総合調整の関係をどのように理解すればよいのか、ここを説明願います。”
“こういったケースが生じた場合、警察や自衛隊の責任だけでいいのかと、とどまるのかと、実施主体を決定する時点での判断が適当であったか、検証と責任の所在が問われることがあるのではないかと、そう考えます。 実施主体がいろいろ多岐にわたっている、多過ぎるということはないと思いますけれども、いろいろ関与する主体が多いということで、責任が分散する、誰も責任を取らないということはないと思いますけれども、責任の所在がどこにあるのかということが分かりづらいという場面が発生する可能性があるんではないかと思います。 こういったことをどう整理していくのか、平大臣の見解を伺います。”
“こういった措置に至るところの関わりの中で、その決定と、そしてその措置に対する責任というところをやはり明確にしていかなければいけないと思って今質問をしております。 そこで、今の答弁に対してですけれども、内閣官房が決定するということであれば、その決定に対して責任というものが伴うわけであります。他方で、個別のアクセス・無害化措置の執行については、その責任は実施主体、警察又は自衛隊が有するというのが衆議院での答弁でもあります。 それは、実施についてはそうかもしれませんが、その主体を決める上での内閣官房の責任ということを少し質問したいと思いますけれども、個別の措置で、まああってはいけませんけれども、何らかの瑕疵があった場合には警察や自衛隊が責任を負うということ、これは理解をいたしますけれども、攻撃キャンペーンについて十分な見極めができなかった場合、実施主体を決めたその結果としてアクセス・無害化措置が失敗したと、そういう可能性はないわけではないと思います。で、サイバー攻撃による被害が発生してしまうと。”
“いろんな事態に応じて関係省庁が発生し、そして常に連携をしていくということでよろしいんですね。 それでは次ですね、この対処方針、総論的な対処方針を踏まえた実施主体の決定についてお伺いをいたします。 四月十八日の本会議で私が質問いたしました。それに対する石破総理の答弁ですけれども、総論的な対処方針に基づき、サイバー安全保障担当大臣の指揮の下で、内閣官房の新組織が国家安全保障局、NSSと緊密に連携して役割分担等を速やかに決定するということであります。 この答弁からは、実施主体を判断するのは内閣官房の新組織ということになるということで読み取れるわけですけれども、この点について明確な答弁をお願いしたいと思います。また、その判断に当たってNSSとはどのような連携をしていくのかについてもお伺いをいたします。”
“今答弁あったとおりだと思います。 そこで、改めて、この資料二も配っておりますので、今回の体制ですね、これをなぞらえながら、改めて、今の答弁と重なるところもあると思いますけれども、今回のサイバー情報関係省庁とは、具体的にはどの省庁が該当し、どのような情報共有、協力が行われるのか、分かりやすく説明をいただきたいと思います。”
“皆さん御覧いただければ今の体制があらあら見えるんではないかと思いますけれども、具体的には、情報コミュニティー関係省庁がそれぞれ情報を収集、分析し、その情報を内閣情報調査室が集約し、総合的な分析を行った上でNSC等に提供していくとされているのがこの資料一であります。これはこれまでの体制ということだと思います。 こうした情報コミュニティーの現行の枠組みをサイバー安全保障分野においてどのように活用していくのか、とりわけアクセス・無害化措置についての総論的な対処方針を定める際にはどのように活用していくことになるのか、これまでの体制との連続性ということでありますけれども。また、今般の新制度によって得た情報が情報コミュニティーにおいてどのように活用していくのか、これは逆にフィードバックというんでしょうかね、その想定について説明を願います。”
“是非そうあってほしいところです。 やはり、情報をしっかり共有していくということはもう何回も議論をされているところでありますけれども、何しろ関与する機関が、また立場の方がかなり多く、それはかなりセーフティーネットとして行われることだろうと思うんですけれども、これ質疑の中で今順々に聞いていきますけれども、あるいはこの責任の所在というところにも関わってくることだと思いますので、特に担当大臣は大きな責任を調整という部分で得るということでありますから、特にそこの関与をしっかりいい意味で強めていただくということは私から要請をさせていただきたいと思います。 今般の二法案では、通信情報を利用して情報を収集、分析し、その情報を利用してアクセス・無害化措置を行っていくということであります。NSCでは、既存の情報収集、集約、分析の枠組みが示されていると。 この資料一で、今の内閣のインテリジェンス体制についてというところの資料を皆様にお配りしております。”
“外務大臣を含めということで、今の答弁ですね。 それではもう一つ、じゃ、NSCのことについて聞きますが、午前中の質疑でも若干ありましたけれども、今回の法案では国家安全保障会議四大臣会合に関する規定の改正は盛り込まれていません。また、サイバー安全保障担当大臣を必ず置くという規定もなく、NSCの総論的な対処方針の決定に関する政府の説明はあくまで運用レベルだということです。 アクセス・無害化措置の中で、外交上の観点なども含めた総論的な方針を決めるNSCについて、政府が説明している内容を法定しなかった理由を改めて伺います。また、四大臣会合の枠組みを法律上変更しないとなると、サイバー安全保障担当大臣は平素から四大臣会合の議論に加わることはなく、サイバー安全保障が議題になるときにのみ同会合に出席するということになるのか、その場合、担当大臣は外交安全保障上の観点で他の四大臣会合のメンバーと共通認識を十分に持つことができるのか、それによって総合調整ということに支障がないのか、またリスクとはならないのか、その点について御見解をお伺いいたします。”
“では、この総論的な対処方針を決定する要素としては、このほかどのようなものが想定されるのでしょうか。また、個別のアクセス・無害化措置を行うかどうかを決定するときと考慮する要素についてどのような違いがあるのか、以上二点についてお伺いをいたします。”
“やはり、この議論の中で、こういった民間事業者あるいは国民からの、もちろんサイバー攻撃を防ぐということに対する期待はあるわけでありますけれども、様々な懸念点、先ほど酒井議員からもありましたけれども、こういった不安の声、これをやはり少しでもというか大きく払拭をしていくことはこの我々の議論の中に懸かっていると思いますので、また丁寧な答弁をお願いしたいと思います。 アクセス・無害化措置について、これ、関係する行政機関が非常に多く、その役割と責任を明確にする必要があると思います。 四月十八日の本会議では、NSCで何を決めるのか、また監理委員会、外務大臣はどのような役割を担うかという点についても私から質問をいたしました。 まず、NSCについて伺いますけれども、本会議では、NSCが決定する総論的な対処方針とは一連のサイバー攻撃キャンペーンの対応における基本的な方針であるとの説明がありました。さらに、四月二十四日の石垣のりこ委員の質疑において、この方針を決定する際には、外務大臣が外交上の観点から意見を述べ、関係国から想定される反応も含めて議論を行うということが明らかにされております。”
“それでは、平大臣始め皆様に質疑をしてまいります。 四月十八日の本会議でも指摘したように、今回の法案は、国家を背景としたサイバー攻撃に対処していくためには必要ではあるものの、国民の信頼に足る制度でなければまずはなりません。信頼を得られなければ、民間事業者には協力や参加をしてもらえず、国民のサイバーセキュリティーの向上を図ることもできないと考えます。 改めてですけれども、国民の信頼に足る制度にするためには、政府からの丁寧な説明、制度の透明性が求められると思いますけれども、こうした基本的な認識について、平大臣の見解を伺います。”
“ありがとうございました。 参議院でも大分議論を尽くしてきまして、今日、そしてまた木曜日と、終盤に掛かってきているところでありますけれども、様々課題もまた御提起いただいたと考えております。今後の議論に生かしていきたいと思います。 修正案提出者については、質疑は以上でございますので、御退室いただいて結構でございます。本庄議員、ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 やはり、今回の法案が法として成立して、この措置、運用の成否ですね、これはやはり、国民との情報共有と国民がしっかりと理解を進めていくこと、これに尽きるだろうと思います。そのためにもやはり国会報告というのは重要でありますし、これから運用が始まって、国会報告の在り方を我々も見ながら、この国会の受皿機能、監視機能の強化というところをまた更に議論を深めていければと、そう思っております。 それでは最後に、検討規定について伺います。 通信情報の利用等の規定の施行から三年をめどとした検討規定においては、インシデント報告、通信情報の取得、通信情報の取扱いの三点が検討項目として明記されております。これらはどのような論点を念頭に置いて盛り込まれたのか、改めて伺います。特に、通信情報の取得については、一部で内内通信も検討するべきとの声も他会派からはあるわけであります。内内通信の扱いについても、衆議院での議論の経緯を含め、見解を伺います。”
“他方、秘密保護法制と国会による監視との関係では、前例として特定秘密保護法や重要経済安保情報保護活用法がありますが、これらにおいては、国会の受皿について各法律に検討規定を設け、法施行に向けて国会で検討され、国会法の改正等につなげてきた事実があります。しかし、今回の法案では、こうした国会の受皿についての検討規定は設けられておりません。 そこで、修正案提出者に、今回の修正においてそうした規定が置かれなかった理由、また国会の受皿の在り方として今後どのように検討していくべきと考えているのか、見解を伺います。また、民主的統制を図るため、政府には情報の公開についてどのような姿勢が期待されるのかについても伺います。”
“ありがとうございます。 国会への報告内容が一層充実されたということは大きな前進だったと思います。その上で、まだこれから検討課題があるということも御指摘をいただきました。今後、この参議院の内閣委員会においても引き続きこの検討課題に当たってまいりたいと、そう思っております。 次に、国会報告を受けた後の国会における対応について伺います。 今回の修正協議において、民主的統制を図る観点から国会報告の内容が議論されましたが、その際に焦点となったのは、政府の対応が明らかになると手のうちをさらしてしまうことになり、今御指摘があったとおりですけれども、攻撃者を利するのではないかという点でありました。この点について、四月四日の衆議院内閣委員会において平大臣からは、国会の受皿の秘匿性を高めるか否かについては国会でお決めになること、保秘のレベルによって出せる情報が変化するというのは十分あり得ることなどと説明がありました。”
“衆議院における質疑では、サイバー通信情報監理委員会から国会への報告内容を一層拡充していくこと、また、自衛隊が行うアクセス・無害化措置である通信防護措置については、自衛隊のシビリアンコントロールの観点から、措置の実施後逐次報告をしていくことを求めていたと承知しています。 こうした点について、修正協議においてはどのような議論が交わされ、どのように修正案に反映されたのか、また、修正協議の経緯全般や修正の意義についても御説明を願います。”
“立憲民主・社民・無所属の木戸口英司です。立憲民主・社民・無所属の木戸口英司です。もう一度言いました。 四月十八日の本会議での私の質問、また四月二十四日の本委員会での同僚議員からの指摘などを踏まえて、今日は質問をしてまいります。 まず、衆議院における修正部分について質問をいたします。 今日は、衆議院における修正案提出者本庄知史議員に御出席をいただきまして、ありがとうございます。 御承知のとおり、衆議院においては、通信の秘密を尊重する旨の規定の追加、国会報告の内容の明記、検討規定の創設の三点から成る修正が行われました。これらについては、立憲民主党の中でも時間を掛けて検討を行ってきた経緯があります。関係部門による会議、これは十回を超えた会議を我々重ねてきたことを記憶しております。特に国会報告の在り方については、通信情報の利用、アクセス・無害化措置の両面において、民主的統制が必要という観点から真摯な議論を行ってきたという経緯があります。”
“国民生活や経済活動の基盤と国家及び国民の安全を守ることを第一義としながら、本法案の措置により、いたずらに国同士の緊張関係が高まることとならないよう、国際協調を旨として取り組むことを求めたいと思いますが、こうした基本的な考え方についての石破総理の見解を伺い、私の質問を終わります。 ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣石破茂君登壇、拍手〕”
“立憲民主党は、衆議院の議論において、通信情報の利用、アクセス・無害化の両面において、国会に対して十分な措置内容の報告を行うことを政府に求めてきました。 報告事項の具体化として一定の修正がなされたことは評価いたしますが、政府は手のうちをさらすとの理由から、報告の内容はサイバー通信情報監理委員会の承認の件数など極めて限定されることとなりました。件数以外の情報についても適切に公開し、国民のサイバーセキュリティに対する意識の向上と政府の取組への理解の深まりが制度の発展につながると考えます。 修正で盛り込んだ項目を超えて、国会に対し可能な限り情報を公表していくべきと考えますが、石破総理の見解を伺います。 最後に、現在、世界では分断と対立が生じており、また、保護主義も台頭するなど、厳しい時代を迎えています。そうした中で、我が国は、志を共有できる各国と連帯し、自由で公正な社会を維持発展させていくことに貢献していくことがこれまで以上に求められています。”
“アクセス・無害化措置が国際法上どの範囲まで許容されるのか、外務省としての判断基準について、岩屋外務大臣から明確な答弁を求めます。 世界各地の個人、組織に多大な損害、損失をもたらしているサイバー攻撃を効果的に防止、対処するためには関係国間の緊密、迅速な国際協力が鍵であり、国際法がこの課題にどのように規律しているか、あるいは規律すべきか、様々な議論が行われてきたことは承知しています。最新の脅威に対応する上で、慣習国際法や国連憲章等、現行の実定国際法の規律が及ぶ範囲について検証することが重要です。その上で、国際法のルールが整備されるよう、我が国として積極的に議論に参画し、リードしていくことが重要と考えますが、石破総理の見解を伺います。 今回の制度において、サイバー防御の実効性を高めると同時に、運用において国民の権利を大きく侵害することがないよう、その監督が極めて重要であり、民主的な統制を効かせるため、国会の関与が重要であることを指摘しなければなりません。”
“総論的な対処方針とはどのような内容を指すのか、また、個別のアクセス・無害化措置の執行に当たり事前にサイバー通信情報監理委員会が措置を承認することとしていますが、NSC四大臣会合の対処方針と監理委員会の判断が違った場合、監理委員会の判断が優先されるということでよいか、石破総理に伺います。 また、国外のサーバー等にアクセス・無害化措置を行う場合には、国際法上の観点からも妥当性を検討する必要があり、そのために、法案には外務大臣と事前に協議しなければならないことが盛り込まれています。 しかし、警察や防衛省・自衛隊からの協議の内容が、外務省として国際法上懸念があるアクセス・無害化措置であると判断される場合、措置を確実に止めることができますか。サイバー攻撃を受ける危険性が迫る限られた時間の中で、警察や防衛省・自衛隊からの協議に対し、国際法上許容される範囲内の措置となるよう的確な判断を下すための方針について、岩屋外務大臣の見解を伺います。 今回の法案では、アクセス・無害化措置の実施主体が外務大臣と何を協議するのか、条文上明確にされていません。”
“このアクセス・無害化措置が、対象や措置内容を誤ることなく、確実に実行されるように担保されなければなりません。 特に、監理委員会の承認を得るいとまがない場合、委員会へ事後通知することとしています。緊急的な状態においても、措置の内容について的確な判断を行う必要があります。そのような場合、警察、自衛隊が措置を誤らずに実行するための対処方針を立てることが必要と考えますが、石破総理の見解を伺います。 また、監理委員会は、事後通知を受け、実施された措置が適切かどうかを確認し、必要に応じて勧告することができるとされていますが、重大な勧告が出た場合の対応について石破総理に伺います。 政府答弁によると、国や基幹インフラ等に対する一連の重大なサイバー攻撃の発生又は予兆が認知され、これへの国家安全保障上の対応としてアクセス・無害化措置を実施する必要があると判断された場合、NSC議長たる内閣総理大臣の判断の下、NSC四大臣会合が開催され、速やかに議論し、総論的な対処方針の決定を行うとしています。”
“一方、通信の秘密を尊重すべきことについては政府原案には明記されておらず、政府は、通信の秘密に対する制約が公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度にとどまる制度であると説明し、条文に明記する必要性を認めませんでした。 しかし、今回の法案は、大量の通信情報を取得することを可能とする法案であり、運用に当たって、通信の秘密を尊重することが大変重要であることを踏まえれば、必要な規定であったと考えます。衆議院において法案が修正され、通信の秘密を尊重する旨の規定が盛り込まれたことに対する政府としての受け止め、この規定を踏まえた運用を行っていくことについての石破総理の決意を伺います。 アクセス・無害化措置について伺います。 アクセス・無害化措置とは、攻撃に使用されているサーバー等が判明したときに、攻撃サーバー等に対して遠隔でログインを実施し、攻撃のためのプログラムを確認した上で、プログラムの停止、削除などを行うとされており、これらはサイバー通信情報監理委員会の承認を得て警察や自衛隊が行うとされています。”
“次に、制度の運用を監督する独立機関について伺います。 本法案では、いわゆる三条機関としてサイバー通信情報監理委員会を設置し、高い独立性の下で政府の取組を監督することとされています。委員会がその専門性を持って機能を発揮し、運用上も強力な監視、監督体制を構築することが不可欠です。 通信情報の利用において、機械的情報のみ選別され、分析されるとし、監理委員会による検査によってこれらの条件が遵守されることを確保するとしています。監理委員会の監督権限が機能するため、検査の内容と方法、頻度等について平担当大臣に具体的に伺います。 専門性の高い業務を円滑に実施するための事務局体制の規模感と人材の確保、育成に対する取組とアクセス・無害化措置に関する承認あるいは非承認が迅速かつ的確に行われるための体制構築についても平担当大臣に伺います。 これらの各措置を貫く基本原則が、憲法にも定められている通信の秘密の尊重だと考えます。”
“今般の法案では、サイバー攻撃の未然防止を図るとともに、政府が外外・外内・内外通信の情報を取得して分析を行うとされており、これまでの受動的な対応から大きな一歩を踏み出すことになります。 本法案の通信情報の利用における通信の秘密について、政府答弁では、何ぴとにも閲覧などの知得をされない自動的な方法によって不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみ選別され、分析されるとし、独立機関による検査によってこれらの条件が遵守されることを確保するなど様々な措置が講じられると説明してきました。一方、これら様々な措置が機能し、通信の秘密が真に担保されるのか、政府に対する信頼にも係ることであり、懸念が払拭されたとは言えません。 さらに、取得する情報の中には、個人を特定するような情報やプライバシーに関わる情報が含まれる可能性が指摘されており、まさにここに国民の不安があると考えます。 政府が取得する情報にはどのようなものが含まれるのでしょうか。具体的に示すとともに、通信の秘密、プライバシーの保護に対する国民の不安を払拭できるよう、様々な措置に対する説明を改めて石破総理に求めます。”
“これまでの官民連携の取組、特にサイバーセキュリティ協議会に対しての評価と課題認識について石破総理に伺います。 また、本年五月には、重要経済安保情報保護活用法が施行され、経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度が開始されます。官民連携については、この仕組みも活用して情報共有を進めるとされています。事業者がセキュリティークリアランス制度を用いる場合には、従業員が適性評価を受ける必要が生じることとなります。加えて、基幹インフラ事業者等に対し、特定重要電子計算機の届出やサイバー攻撃を受けたときのインシデント報告等の義務付けや、ベンダーには脆弱性対応が求められるなど、個々の事業者に負荷が課せられることにもなります。 これらの取組は、全体としてサイバー対処能力の向上に資するものではあるものの、事業者等に過度な負担とならないことが重要と考えますが、支援を含めた制度設計の在り方について平担当大臣に伺います。 次に、通信情報の利用について伺います。”
“我が国の基幹インフラ事業者のみならず、多方面の事業者に対し、社会に大きな混乱をもたらすサイバー攻撃が繰り返し襲っていることも、国民も強く実感させられました。 こうした最近の事案について、どこからどのような攻撃が行われ、なぜ防げなかったのか、いまだ明確な説明がありません。政府において、近時の大規模なサイバー攻撃、とりわけ年末の航空会社等の事案について検証が行われたのか、そうした検証が法案に反映され、今後の大規模なサイバー攻撃に対する防御に生かされていくことが重要と考えますが、石破総理に伺います。 あわせて、今回の法案は、主に基幹インフラ事業者を対象に措置が組み立てられていますが、実際にはより多くの分野に攻撃が仕掛けられています。社会全体のサイバーセキュリティ対策の強化について平担当大臣に伺います。 次に、法案の中身について伺っていきます。まず、官民連携の強化についてです。 政府は、平成三十年の法改正により、サイバーセキュリティ協議会を設置するなど、これまでも官民の情報共有の取組を強化してきました。これまでの検証を行うことなしに新たな取組を進めても、十分な効果が得られるとは思えません。”
“このように国際社会が目まぐるしく動いている中で、我が国を取り巻く安全保障環境もサイバー空間を含めて大きく変化し、厳しい環境にあります。我々立憲民主党は、サイバー安全保障能力を向上させることは必要であるとの基本的な立場の下で、今般の法案が国民の権利を不当に侵害することがないかなど、法案の懸念点について検討を深めてまいりました。そして、衆議院において建設的な提案を行い、通信の秘密の尊重や国会報告の在り方などの修正につなげてまいりました。 しかし、修正が実現したとはいえ、今般の法案は、官民連携の強化、通信情報の利用及びアクセス・無害化措置という三つの柱で構成されていますが、国民の信頼に足る制度か、その実効性も含め、それぞれの柱の中でいまだ残された論点は多いと考えています。これらについて、以下質問していきます。 まず、立法事実に関連して、年末に集中して発生した大規模なサイバー攻撃について質問します。 DDoS攻撃により、航空会社や金融機関など大きな影響が生じました。”
“立憲民主・社民・無所属の木戸口英司です。 会派を代表して、ただいま議題となりましたいわゆる能動的サイバー防御二法案について質問いたします。 法案の中身に入る前に、米国の関税措置について伺います。 今月二日にトランプ大統領が発表した相互関税をめぐっては、九十日間の一部税率の適用廃止や、半導体、電子機器の適用除外など、米国の対応が二転三転しており、いまだに混乱が続いています。 今回の追加関税は、第二次大戦以降の米国が主導してきた公平公正で安定的な自由貿易体制の推進の流れに反するものであり、米国に対し強く抗議の意を表するものです。 政府には、自由貿易を堅持する日本の立場を米国側に強く明示するとともに、国内経済にどの程度影響を及ぼすのか見極めた上で、日本企業や国民の暮らしを守るための速やかな対策を求めます。 十七日に行われた赤澤担当大臣とトランプ大統領との会談で示された、トランプ大統領の国際経済や関税措置に関する認識を伺います。また、その後、ベッセント財務長官らとの会談の結果を踏まえ、今後の米国との交渉の方向性、経済対策の必要性とその内容、実施するタイミングについて、石破総理に伺います。”
“じゃ、もう時間です。最後一問だけ。 この適切なハザードマップの作成、また自治体による防災意識を高めるワークショップや防災訓練の実施など、国が支援していくことも大切だと考えます。この取組について、また今、財政的支援ということもありましたが、国庫補助事業の補助率が五〇%となかなか厳しいところがあると思います。補助率を上げるなど更なる財政的支援が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“防災重点農業用ため池としての指定や状況評価、防災工事の集中的、計画的な実施といった枠組みが整備されておりますけれども、迅速な対応が求められているところです。 こうした対応に当たる小規模自治体ではマンパワー不足が指摘されており、人員、財政、そして技術、知識の各側面における国の支援が必要としておりますけれども、今後、政府の対応をお伺いいたします。”