泉健太
中道改革連合・無所属 · Japan
“この点、まずは、地方自治の行政権の拡大や、国政における国と地方のより対等な協力関係の構築に向けた改善を行うべきと考えます。 例えば、国と地方の協議の場は平成十六年に初めて設置をされ、毎年三回ずつ官邸で開催されております。先日も開催されました。これは平成二十三年に法制化されたものであり、この国と地方の協議の場は、その後、子供、子育て政策分野でも個別に設置されるなど、発展を続けております。今後、こうした国と地方の協議の場を各省庁ごとに設置してはどうでしょうか。それにより、各政策分野において地方の視点が一層反映されることでしょう。 同時に、立法府においても立法府と地方の協議の場を設置することも一案です。国会審議や立法活動に対し地方からの提言の機会が保障されることになれば、国と地…”
“中道改革連合の泉健太です。 まず、さきの国民投票法改正について申し上げます。 やはり、前回改正時に附則に記されたインターネット広告規制などの検討事項が結論を得られぬまま今次の法改正を迎えたことは問題であったと考えます。今後は、附則の重要性に鑑み、附帯決議の内容を議論する時間を確実に確保し、結論を得るべきです。会長そして幹事の皆様の御配慮をお願いをいたします。 さて、本日は、地方自治についてであります。 まず、地方自治の本旨については、過去の審査会で幾度となく、団体自治、住民自治の考え方として、補完性の原則、近接性の原則が語られてきました。この点、各会派も意見を同じくすることと存じます。私としても、是非、憲法への明記の方向で議論をしたく存じます。 ただ一方で、実際の地方自治…”
“是非、こうした点の改正を今後各党と議論してまいりたく存じます。 最後に、合区と選挙制度についてであります。 合区の解消は、投票価値の平等との両立において非常に難しい課題を抱えております。 また、選挙制度については、かつて安倍元総理も国会において、定数の削減と選挙制度の改正というのは民主主義の土俵、なるべく多くの政党の皆さんが議論に参加をして賛成できる環境を、比例区の議員、これを一方的に減らしていく、これは少数政党にとって問題であることからもっとちゃんと議論しようと発言されておりました。この点、まずは衆参両院において、両議長の下に設置されている協議会で丁寧に議論し、衆参ばらばらではなく一体となって結論を得ていくべきと考えます。 合区も定数削減も、憲法審査会のみで、衆院のみで…”
“そして、現在の政治資金規正法には個人、団体の年間寄附額の上限があります。そのことに鑑みれば、一度の国民投票運動期間における運動にも、個人から政党には総額二千万円まで、その他政治団体には総額一千万円まで、一政治団体には百五十万までというように上限を設けるべきではないでしょうか。この点も議論すべきです。 次に、フェイクニュースや情報操作についてです。 有効な対策の一つは、こうしたコンテンツの非収益化であり、偽情報を拡散するような不正操作等の無効化を図ることです。また、広報協議会による真正な情報の表示や発信、影響の大きい投稿についての事業者から広報協議会への報告義務を課すべきです。 国民投票法の制定時、国民投票運動の基本理念は、原則的に自由、規制は必要最小限でした。これを十分に…”
“さて、一般国民の無償の意見表明の自由は当然確保されるべきでありますが、しかし、テレビ、ラジオ広告における勧誘CMを投票日前二週間禁止している趣旨は、過去の審査会では、音声や映像を用いた広告は時に感情に訴える、扇情的な影響力を持つ、その扇情的な言論を言論の自由市場で淘汰する時間的余裕の確保の必要性があるからだと議論されました。この積み上げに鑑みれば、ネット広告もテレビ、ラジオ広告と同様の禁止期間を必要とすることが原則だと考えます。 ただ、発信主体や契約方法が複雑で多様なネット広告の規制は、技術的かつ法的な困難が伴います。よって、原則は同様の禁止期間を設けながら、一定のネット広告費以内であれば、広告主など、EUの政治広告透明化規則でも定められている透明性の公示で表示が求められ…”
“中道改革連合の泉健太です。 国民投票法について意見を述べます。 国民投票法の公布から約二十年が経過し、この間、情報技術の進歩は著しく、特にネット空間の拡大は民意形成や選挙結果に想定以上の影響を及ぼしています。 憲法改正において、国民投票は極めて重要な民主的プロセスです。どのような社会の変化があっても、国民の自由な意思形成、公平公正な判断環境を確保する必要があります。この観点から、まず、二〇二一年六月の国民投票法改正の際に明記された附則第四条について申し上げます。 いわゆる国民投票法の改正に当たっては、附則第四条一号の投票環境整備だけではなく、テレビ、ラジオCMやインターネット有料広告の制限、運動資金の透明化、外国勢力による影響行使への対応、SNS上の偽・誤情報対策といった…”
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“是非、こうした点の改正を今後各党と議論してまいりたく存じます。 最後に、合区と選挙制度についてであります。 合区の解消は、投票価値の平等との両立において非常に難しい課題を抱えております。 また、選挙制度については、かつて安倍元総理も国会において、定数の削減と選挙制度の改正というのは民主主義の土俵、なるべく多くの政党の皆さんが議論に参加をして賛成できる環境を、比例区の議員、これを一方的に減らしていく、これは少数政党にとって問題であることからもっとちゃんと議論しようと発言されておりました。この点、まずは衆参両院において、両議長の下に設置されている協議会で丁寧に議論し、衆参ばらばらではなく一体となって結論を得ていくべきと考えます。 合区も定数削減も、憲法審査会のみで、衆院のみで、また一部政党のみで結論を出すべきではありません。この点、与党の自民党、維新の会の見解を次回改めてお示しいただきますようお願いをして、私の発言を終わります。”
“この点、まずは、地方自治の行政権の拡大や、国政における国と地方のより対等な協力関係の構築に向けた改善を行うべきと考えます。 例えば、国と地方の協議の場は平成十六年に初めて設置をされ、毎年三回ずつ官邸で開催されております。先日も開催されました。これは平成二十三年に法制化されたものであり、この国と地方の協議の場は、その後、子供、子育て政策分野でも個別に設置されるなど、発展を続けております。今後、こうした国と地方の協議の場を各省庁ごとに設置してはどうでしょうか。それにより、各政策分野において地方の視点が一層反映されることでしょう。 同時に、立法府においても立法府と地方の協議の場を設置することも一案です。国会審議や立法活動に対し地方からの提言の機会が保障されることになれば、国と地方の対等性は一層増すものと考えます。 憲法九十四条については、二項に、国会が法律を定めるに当たっては第九十二条の趣旨を尊重しなければならないとの文言を追加することで、先ほどの協議の場の設置も根拠が明確になると考えます。これは、かつて全国知事会のワーキングチーム報告書でも提案されております。”
“中道改革連合の泉健太です。 まず、さきの国民投票法改正について申し上げます。 やはり、前回改正時に附則に記されたインターネット広告規制などの検討事項が結論を得られぬまま今次の法改正を迎えたことは問題であったと考えます。今後は、附則の重要性に鑑み、附帯決議の内容を議論する時間を確実に確保し、結論を得るべきです。会長そして幹事の皆様の御配慮をお願いをいたします。 さて、本日は、地方自治についてであります。 まず、地方自治の本旨については、過去の審査会で幾度となく、団体自治、住民自治の考え方として、補完性の原則、近接性の原則が語られてきました。この点、各会派も意見を同じくすることと存じます。私としても、是非、憲法への明記の方向で議論をしたく存じます。 ただ一方で、実際の地方自治の確立は不十分だと言えます。憲法九十二条は本来、地方自治を確立させ、国の介入に対する防御的機能を果たす、そういった条文のはずですが、後段の「法律でこれを定める。」が、逆に広範な法律委任状態を生み出しております。”
“審査会長そして各会派の皆様に今後複数回の議論の機会を設けることを要請し、私の意見表明といたします。”
“そして、現在の政治資金規正法には個人、団体の年間寄附額の上限があります。そのことに鑑みれば、一度の国民投票運動期間における運動にも、個人から政党には総額二千万円まで、その他政治団体には総額一千万円まで、一政治団体には百五十万までというように上限を設けるべきではないでしょうか。この点も議論すべきです。 次に、フェイクニュースや情報操作についてです。 有効な対策の一つは、こうしたコンテンツの非収益化であり、偽情報を拡散するような不正操作等の無効化を図ることです。また、広報協議会による真正な情報の表示や発信、影響の大きい投稿についての事業者から広報協議会への報告義務を課すべきです。 国民投票法の制定時、国民投票運動の基本理念は、原則的に自由、規制は必要最小限でした。これを十分に尊重しつつも、先ほど申し上げたネットCM規制、政治資金規正法を参考にした寄附額の上限規制、また屋外での拡声器による演説時間の規制など、一定の規制は必要だと考えます。 この二〇二一年改正附則四条のCM規制、資金規制、ネット等の適正利用に関する検討を精力的に行う必要があります。”
“さて、一般国民の無償の意見表明の自由は当然確保されるべきでありますが、しかし、テレビ、ラジオ広告における勧誘CMを投票日前二週間禁止している趣旨は、過去の審査会では、音声や映像を用いた広告は時に感情に訴える、扇情的な影響力を持つ、その扇情的な言論を言論の自由市場で淘汰する時間的余裕の確保の必要性があるからだと議論されました。この積み上げに鑑みれば、ネット広告もテレビ、ラジオ広告と同様の禁止期間を必要とすることが原則だと考えます。 ただ、発信主体や契約方法が複雑で多様なネット広告の規制は、技術的かつ法的な困難が伴います。よって、原則は同様の禁止期間を設けながら、一定のネット広告費以内であれば、広告主など、EUの政治広告透明化規則でも定められている透明性の公示で表示が求められる事項をベースとした情報開示を前提に、一部のネット広告を許容することもあり得ると考えます。 次に、団体の運動資金規制については、支出一千万超の団体への収支報告の義務づけ、そして支出上限額の設定などを設けるべきです。また、外国人からの寄附も禁止すべきです。”
“中道改革連合の泉健太です。 国民投票法について意見を述べます。 国民投票法の公布から約二十年が経過し、この間、情報技術の進歩は著しく、特にネット空間の拡大は民意形成や選挙結果に想定以上の影響を及ぼしています。 憲法改正において、国民投票は極めて重要な民主的プロセスです。どのような社会の変化があっても、国民の自由な意思形成、公平公正な判断環境を確保する必要があります。この観点から、まず、二〇二一年六月の国民投票法改正の際に明記された附則第四条について申し上げます。 いわゆる国民投票法の改正に当たっては、附則第四条一号の投票環境整備だけではなく、テレビ、ラジオCMやインターネット有料広告の制限、運動資金の透明化、外国勢力による影響行使への対応、SNS上の偽・誤情報対策といった同条二号の事項を検討し、必要な法制上の措置を講ずることとなっておりました。 これらは審査会が果たさねばならない約束事であります。この審査会で結論を出す、自民党の新藤幹事、それでよろしいですよねということをまずお伺いしたいと思います。”
“大臣、この小型家電リサイクルは、資料を見ると、かなり地域的なばらつきがある、そういう回収率になっています。例えば、山陰地方、まさに大臣の御地元の近くだと、非常に、一人当たりの回収のグラム数というか重さがぼんと飛び抜けて他県より高いとか、あるんですよ。 だから、これはそれぞれの取組に相当ばらつきがあるなと思いますので、是非しっかり各県に取組を促していただきたい等あるんですが、ある地域では、やはり家電量販店さんなんかが回収をするとポイントをつけるみたいなんですね。あるいは地域通貨だとか、そういうものがあると聞いていますけれども、是非、ポイントを付与するような仕組みというのをつくっていくということも提案したいと思いますが、いかがでしょうか。”
“住民は、小型家電は回収してもらえるのか、もらえないのか、はっきりしてくれというレベルで今悩んでいる方々が多いと思いますので、基本的には、私は、小型家電であれば、ちょっと電球とか蛍光灯とかは違うと思いますけれども、やはり受け付けるという姿勢で対応していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“大臣からも幾つかまとめてという話があったので、改めて、では、現在の回収率に対する認識というのをお伺いします。”
“その意味では、やはり、資源が少ない我が国、特にレアメタルが少ない我が国にとって、小型家電というのは立派な資源なんだという意識をもっと国民の皆さんに伝えていく必要があるんじゃないかと考えております。 大臣、率直に、小型家電リサイクル法では非常に分かりにくいので、略称、通称の話ですが、レアメタル回収法とか重要鉱物リサイクル法とか、やはり国民の皆さんが、ああ、そうか、これにも入っているのか、あれにも入っているのか、じゃ、集めてみんなで取り組もうというふうになるように、いわゆる略称を変えてもいいんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“これは、小型家電といいますけれども、いわゆるレアメタルですよね。貴重な資源ですよね。都市鉱山とも言われるわけですよね。せっかくのこのレアメタル、そして都市鉱山、なのに目標の十四万トンを大きく達成できていないのがもう十年以上続いているというのは、私はいかがなものかというふうに思います。その意味では、是非この小型家電のリサイクルに力を入れていただきたいというふうに思っております。 日本で一年間に廃棄される小型家電は約六十五万トンと言われております。六十五万トンのうち目標が十四万トンで、そして、実際、実績値が八・七万トンということですから、まだまだやれる。鉄、アルミ、銅、貴金属、レアメタルなど、有用な金属というのは二十八万トンあると言われているわけですよね。この回収率をもっと上げていかなきゃいけないと思っております。 やはり、東京オリンピックのときに東京都が、スマホ、携帯だとかを集めて、それでメダルを作ろうというふうに取り組んだ、あれはすごく分かりやすさがあったと思うし、ああ、この中に資源が入っているんだということを多くの方に気づかせてくれたものじゃないかなと思います。”
“いや、本当にこれは何も答えられていないですね。やはり、何も事業者さんは何か脱法をしたいなんという話じゃなくて、後に法律ができて規制が変わったのだから、それは役所として対応するのは当然でしょうと。それは予見可能性がなかった案件なわけですから。予見可能性がなかった中で何も対応しないというのは、ちょっと私は考え難いなというふうに思っております。 引き続き、是非、ここについて、ちゃんと対応しないと、先ほど野心的と言いましたけれども、かといって、これは野心的だったから取り下げればいいという話ではないわけですので、本当に撤退予備軍がたくさん今陸上風力においては出てきているということを認識していただいて、性根を入れてやっていただきたいというふうに思います。 続いての質問に行きますけれども、小型家電リサイクル法。 今日は資料をお配りしておりますけれども、風力の裏ですね、小型家電がリサイクル事業者の元に回収された実績ということで、これは政府でも目標を十四万トンというふうに決めているんですが、グラフを見ていただくと、全然達成できていないということになっている。しかも、最近は減っているわけですよね。”
“いや、当然、法令違反をしたいと事業者さんは言っているわけもなく、当然、法令を遵守して一生懸命設計の見直しを図っているわけですよ。でも、それはAIで一日でやれますという話じゃないじゃないですか。当然時間がかかるわけですよ。 国土交通省、これは答弁は用意されていますか。いわゆる、この盛土規制法によって設計見直しなどが生じているという認識は、国交省の側はありますか。”
“大臣、ちょっと基本的な認識をお伺いをしたいのですが、認定失効制度ができました、その期限が来て認定が失効しても、再度取れるのだからそれでいいじゃないかと思っていますか。そこをちょっと確認したいんですよね。どうせもう一度取れるんでしょう、もう一度取り直したらいいじゃない、そういうふうにも聞こえるわけですよ。ここについて、いかがですか。”
“盛土規制法が強化をされたことにより、例えば盛土の角度、のり面の角度みたいなものが、もっと緩やかにしてくださいということで、新たに要件が加わったので、これは、言ってみれば、これまで設計してきたものを見直さなきゃいけなくなって、その設計の見直し、そして工事ということでいくと、当然今まで以上に時間がかかるということになるわけですよね。 この時間がかかることと認定失効制度のはざまで、もちろん、それだけが理由じゃないということを経産省は恐らく言うのかもしれないなと思いながら、しかし、それだけが理由じゃなくても、それも理由であるというふうに私は捉えていただきたいと考えていて、やはり、それで全て解決なんということは望んでいないわけですので、せめて、この認定失効制度ができて以降に盛土規制法が施行をされて、それによって、例えば地元との調整だとか設計の変更だとかで期間が延びてしまうというところについては、何らかの、この失効期限の延長など、一定の柔軟性を持たせるべきではないかというふうに考えますが、これは、では経済産業大臣。”
“今、十七・九のうち、できているのが六、そして残りの十ぐらいが撤退予備軍じゃないかと言われるぐらいな状況になってきています。これはいろいろ理由があるわけですけれども、認定の期限というものもありますので、認定失効制度、これがありますので、徐々にこの認定失効になっていく事例が増えていくだろうということも懸念をされている。 やはり、せっかく再生可能エネルギーを強化していこうということでやってきているわけですから、これは是非、できる限り未稼働を減らしていく、そして撤退を減らしていくという努力は経産省にしていただきたいわけです。 この再エネ特措法における認定失効制度ができて以降、覚えている方があるかもしれませんが、熱海で土砂崩れがあって、その結果、盛土規制法が強化をされました。”
“是非、引き続き、このプラスチックリサイクルも進めていただきたいと思います。 さて、ちょっと質問を飛ばしますけれども、次は陸上風力のことです。 第六次エネルギー基本計画では、二〇三〇年度の再生可能エネルギー比率は三六から三八にしていきたいということで、特に陸上風力は、導入目標は十七・九ギガワットということなんですが、現在六ギガワット、三分の一しか進んでいないんですね。大臣、これは目標達成だと考えていますか。”
“しかも、それはできれば、いわゆる燃料化してしまうリサイクルよりも、実際に製品としてのリサイクルということを政府も求めていますので、なるべくそういう形でいっていただきたいと思うわけです。 建設リサイクル法というのがありまして、その特定建設資材というのがあるわけですけれども、これは、基本的には、コンクリートの塊とかアスファルト・コンクリートの塊、あるいは建設発生木材、こういうものが対象になっているんですが、例えば廃プラスチックとかは対象になっていないんですね。 既に対象になっている資材廃棄物については、もう大分リサイクルが進んでおりまして、十分進んでいるわけですが、私は、プラスチックは今住宅の解体なんかでも排出量が増えておりますので、是非、プラスチックをこうした特定建設資材廃棄物の中に含めていただいて、そしてリサイクル率を上げていくというふうなことをやっていくべきだと考えますが、国土交通省永井政務官、よろしくお願いします。”
“例えば京都新聞では、エアコンを修理する部品の梱包材を請け負う会社、ここがやはり梱包材がないということで、エアコンの出荷に支障が出始めていると。ナイロン袋も入荷されない状態が続いているとか、あるいは、気泡緩衝材、こういうものもそうですね。ストレッチフィルム、また、いろいろな資材を梱包するテープとかがありますね、こういうものもなくなっていたり、荷造り用のひもも入ってこないんだとか、様々にそういう情報がまだまだ地元では届いておりますので、是非そういったことにこれからも政府に対応していただきたい。 今日は国交省にお越しをいただいております。私は、これは経産省もなんですけれども、やはりリサイクルということをもっと重視をしていかなきゃいけないなと。今すぐにリサイクルによって品物不足が解消するという話ではなくて、経済の体力を強くしていくということでいうと、やはりリサイクル率を上げていくということは非常に大事だと思います。”
“ですから、どうしても窓口に、あるいはQRコードを読み取って地方経産局に連絡をしてくれるというのは、何百件、何千件はあるのかもしれませんが、やはりそれ以上に困っている方々が多いと考えると、一遍ちょっとやってみてもいいんじゃないかなと思うのは、是非、経産省なんかは、全国の地方紙の記者さんでこういうことを担当している方々がいっぱい情報を持っているので、そういう方々から、オンラインヒアリングでもいいと思うんですけれども、何かやっていただくといいんじゃないのかなというふうに思いますが、もしお答えがあれば。”
“ありがとうございます。 続いて、例えば、私は地元が京都ですけれども、京都新聞を読むと、やはりこういうナフサショックに関する特集というのが出ているわけですね。考えてみますと、恐らく全国各地方新聞なんかは、当然ながら工務店だとか中小の事業者に取材をして記事化されていると思うんです。 今なぜこの話をしたかというと、例えば、経産省に相談窓口というか情報をお寄せくださいということであるんですが、やはり様々、地域の工務店や取り扱っている一人親方、業界の方々、地域の方々に聞くと、業界の幹部ではなくて本当に地域で仕事をしている方々に聞くと、わざわざ地方局だとかに、相談窓口に言う暇はないという方々が結構多いですね。”
“ここは、単なる実需を上回る仮需的な発注ではなくて、例えば、契約書なのか、何らか証明できるものがあれば、それはちゃんと実需として捉えていただいて、製品を卸していただくということがやはり必要ではないかというふうに思っておりまして、是非、各メーカーあるいは卸に対して、昨年実績ということに過剰にこだわり続けることのないようにというか、しっかり実需ということを踏まえて対応するようにということを要請をしていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。”
“どうもありがとうございます。私もいろいろと経験をして、今日は建設的に質問をしたいと。 やはり川下の方で言われているのは、確かに、川下で買占めというか実需ではない買い方、発注の仕方をして、それで市中に量が不足する事態に陥っているということで、そういう発注の仕方はやめるようにということは各業界団体からも通知が出ていたりします。仮需的な発注、先行的な発注はお控えくださいということであるわけですけれども。 一方で、実際に起きていることというのは、昨年ベースで供給はしますよ、昨年ベースで販売はしますよということで、当面我慢してくださいと言われるところがあるわけですが、昨年以上に、たまたまですけれども、やはり、受注を受けて実需として存在するんだけれども、その分がないというケースがあって。”
“中道の泉健太でございます。 本日、一般質疑ということで、幾つか質問させていただきたいと思います。 まず、昨日、中東情勢を踏まえた関係閣僚会議が開かれまして、各種報道もされておりますけれども、大変御努力、御苦労さまでございます。 特に、これは昨日のことだったので通告にはないんですが、少しこの閣僚会議のことを触れたいと思うんですけれども、この中で、直接的にシンナー、塗料メーカーなどに石油元売からも従来を大きく超える量を出していく、直接供給していくことで、例年の需要の一・八倍の供給を可能にする、そういうふうに発表されております。 これは大変期待できることで、現時点で確かに川下の方は、例えば接着剤は二割しか届いていないとか、シンナーは全く届いていないとか、そういう話はまだ私も聞いておりまして、まだまだ恐らく時間もかかるのかもしれませんが、供給が一・八倍ということになるというのは朗報ではあります。 ただ、これがいつぐらいを目指しているのかというのがちょっと分からなかったものですから、何かそういう時期的なものが分かるということであれば、大臣ないしはどなたかにお答えいただければと思います。”
“私自身は、総理は少なくとも本会議場で解散理由を説明すべきと考えますが、これも一案として、是非、国会における手続を通じて国会の機能強化を図り、国民に重要な判断材料を提供する、この点についても、参政党、そしてチームみらいの皆様に次回以降御所見をいただきたく存じます。 その他、デジタル社会における自己情報コントロール権、情報アクセス権、情報環境権、また合区の議論、国民投票法の三項目の改正議論、ネットCM規制、資金規制、偽情報など、今後議論を深めたいテーマがございます。審査会長を始め各会派、幹事の皆様の御配慮をお願いをし、また、この後、自民党さんから御答弁をいただければというふうに思います。”
“しかし一方で、総理には解散権のみが存在すると考えるのではなく、解散時における国会に対する一定の説明責任が存在するものと考えますが、この点、自民党のお考えをお聞かせいただきたく存じます。 例えば、解散の前後には総理会見や政府声明の閣議決定が行われますが、これらはいずれも官邸内において総理単独で行われます。国権の最高機関を解散するのですから、やはり、総理自身が国民に開かれた衆議院においてその解散理由を明示する、これがあるべき姿ではないでしょうか。これは、従来の解散権の制限という捉え方ではなく、解散時に必要な国会への手続、国会の機能強化と捉え、議論を深めるべきではないでしょうか。 この点、昨年六月に立憲民主党が国会に提出した解散権に関する議員立法がたたき台になると考えます。この法案では、解散予定日と理由を十日前までに衆議院に通知し、あわせて、議運又は四分の一以上の要求があれば本会議において質疑を行うという案であります。”
“この召集期限については、昨年、一度集中討議がなされましたが、議会の構成は大幅に変わっており、新会派である参政党、チームみらいの皆様にも是非、次回以降御見解をいただければというふうに思います。 さきの緊急事態条項の集中討議では、各会派から国会機能維持の必要性が提起されました。中道改革連合は、この審査会において、緊急事態条項の議論と臨時会の召集期限の議論はセットで並行して行われ、決して積み残されることなく結論が出されるべきものと考えます。 自民党においても新議員が増えたわけでありますので、是非、この臨時会の召集期限について、党内で議論を深め、今日的な党見解をお示しいただきたく存じます。濫用の防止を検討しつつ、合理的期間の具体化に向け議論を進めてまいりましょう。 次に、解散権の制限についてです。 今年一月の解散までの議員の在任日数は、一年三か月、四百五十四日でありました。これは戦後三番目に短い任期であります。少し前の民意と数百人の議員の職務が一瞬にして失われる、これが解散です。 私は、時の総理が、時の内閣が自らの政治責任に基づく解散権を有する、そのこと自体を否定するつもりはありません。”
“中道改革連合の泉健太です。 本日は、テーマ出しということで、中道改革連合として、階委員が触れた二点、臨時会の召集期限、そして解散権の制限について提起いたします。 まず、各会派で何らかの合意形成が可能ではないかと考えられるのが、憲法五十三条に関する臨時会の召集期限についてです。 憲法五十三条の「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」という条文は、議会少数派の数少ない権利でありながら、その機能は実質的に形骸化しておりました。 これを実効性あるものにすべく、二十日以内に召集することを決定しなければならないとの案が、二〇二三年に維新、国民、有志の憲法改正案によって、また、立憲、維新、共産、有志、れいわの議員立法案によって示されました。自民党も、二〇一二年に、同様の二十日以内というものを書いた案を示しております。中道改革連合としても、立憲主義、議会制民主主義の観点から、何らかの期限を定めるべきと考えます。”
“まさにそういうときに、地方の支分局がネットワーク的に首都機能を補完をしたりあるいはサポートに回る、そして首都機能を回復させていくということがあるべき姿なのかなと私は思いますので、余り、いつ使うか分からないけれども物すごい膨大なインフラ整備に、一地域にその機能を、もしもの場合に副首都をということはむしろ非効率になるんじゃないかということをお伝え申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございます。”
“実は、平成二十五年ぐらいの、今後の検討課題で、更なる過酷事象のときにも、例えば札幌の宿泊料金が幾らかとか、どれぐらいの宿泊客の受入れ場所があるかとか、そういうことまで一応調査はしているんですよ。 でも、やはり、霞が関の職員から国会からみんながもし代替地域に移るとなったら、それはかなりの人数、数万人かもしれませんよね、その整備をするべきかというふうに考えると、私は首都機能を代替する場所というのはやはり難しいんじゃないかなと思いますが、大臣、いかがでしょう。”
“例えば、この首都圏だって、あるいは霞が関、永田町の周辺だって、一応、国土交通省的には、啓開という意味では、八方向から首都圏の啓開に入っていくということでありますし、この国会周辺も緊急道路にも指定をされていますから、一か月も二か月もそれができないという日本の回復力のわけがないというふうにも思うわけです。それは全部小説のように水に沈んでしまうとかであれば別ですよ、それはちょっと余りにも被害想定が尋常じゃなさ過ぎるという話なんですが。 そういうことでいうと、私は、首都中枢機能を代替するまでの地域というのは、やはりちょっとあり得ないんじゃないかと。首都機能を回復させるためのサポートをする各地の支分局はあるんだろうなと思いますけれども、首都中枢機能をどこかに移す、代替する、それも一か月も二か月もということが本当に想定されるのか。 じゃ、まさか一週間だけ、わざわざすごい力を入れて、物すごい労力をかけて、役所の皆さんも国会議員たちも、別な都市に拠を移すというか、機能を移して。”
“そういう意味では、一定、例えばデータのバックアップだとか、人材が首都機能を回復させるためにまさに応援で、首都圏にというか、いわゆる首都直下があった場合には被災地の方に向けて支援をしていくということはあると思うんですが、逆に、一時的にでも東京を三権の関係者が離れてほかの場所で執務をする、意思決定をするということが果たして本当にあり得るのかなというふうに私は思うわけですね。 やはりそれぐらいに東京の役割は大きいし、東京そのものの機能をいかに維持させるかということを考えなければならないので、そのときでいうと、ちょっとやはり、首都圏から更に離れたところに副首都が整備をされるというのは、実際のオペレーション的には私は相当きついのではないのかなというふうに感じるところであります。 その意味で、改めてですが、大臣には、今回の副首都法案とのそご云々ということは答えにくいということでありましたが、首都中枢機能がもしダウンした場合に、他の遠方の大都市部を中心に、余力のあるところから首都の回復のために応援に入るのはよく分かるわけです。”
“これは中央省庁業務継続ガイドライン第三版、令和四年ですから最近ですよね。その一番下の方を見ていただくと、移動時間も考慮して、少なくとも平常時の庁舎から数時間以内で移動できる代替庁舎も別途確保する必要があると。だから、今の霞が関から数時間以内で移動できる代替庁舎も別途確保する必要がある。これが新幹線で数時間という話になっちゃうと、全国どこでもいいという話になっちゃうんですけれども、やはりそういうことを言っているわけでもないでしょうというふうに思うわけですよね。 だから、立川だとか、例えばさいたま新都心だとかが事実上のそういうバックアップ的な立場に今ある。さいたまなんかでいえば、いわゆる関東の支分局のまとめたものの機能が大体そこにあるということだし、大阪なんかでいえば、近畿の支分局が集積をしている。”
“まさに今、副首都の実務者協議において副首都法案骨子について合意したというのが三月三十一日ですけれども、例えば副首都の定義、大規模災害時に一定期間、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともにというふうに書いてある。これはやはり考え方として、一方では首都機能の回復に全力を尽くさなきゃいけないということも当然ありますよね。 ですから、ある意味、じゃ、副首都というのは、一時期でも、一定期間でも、首都を、ある種、首都機能を切り替えるということになれば、関係者はみんなそっちに行かなきゃいけなくなるわけですよね。果たしてそれが現実的なのかどうなのかという話になるわけですよ。それは別に札幌であろうが福岡であろうが、もし副首都になるところがあったら、一度国会議員たちもみんなそっちに行き、中央省庁の役人たちもみんなそっちに行って意思決定を行って、元々の首都だったというか一時的に首都機能の失われた東京の回復を目指すということそのものが、実は相当手間になっちゃうんじゃないかということだと思うんですね。 今日お配りした資料の、例えば、代替庁舎に求められる条件というのが書いてあります。”
“それでもやはり、もしものことがあればということで立川までは考えられているし、この紙の上の方の三番、今後の検討課題というところで、「更なる過酷事象を踏まえた東京圏外における官邸及び中央省庁の代替拠点の在り方について、既存施設活用等を念頭に置き検討」と書いてある。 これもこれで、平成二十五年ぐらいに、例えば札幌で国会を開催できる場所があるかとか、一応そういう検討はされてはいます。それは大阪ももちろん検討の対象には入っているということでありました。 やはり、大臣にお伺いしたいのは、まずは、こうした今回の防災庁の設置や地方防災局の設置の構想と、大阪だけを前提にしているわけじゃないんですけれども、副首都に三権を移すということも含めて、矛盾やそごというのは大臣は感じられませんか。”
“今回の防災庁設置、そして今後地方防災局を設置していく、そして現在の政府の業務継続計画。これを御覧いただくと、例えば上の方では、まず、現状の政府のバックアップがどうなっているかというと、総理大臣官邸が使用できない場合は、まず内閣府の八号館、そして防衛省、市ケ谷ですね。そして、更に離れたところに置かなきゃいけない場合は立川ということになっているわけですね。ですから、首都を放棄するという考え方は基本的にはないわけですよ。 例えば、中央省庁のBCPの資料を読んでみても、実は、首都直下地震においては、例えば都内の交通の五割がストップするとか水道が止まるとか、いろいろマクロで見ればそういうことはあるんですが、中央省庁、そして例えば国会議事堂、最高裁判所、これは首都直下でも壊れない強度になっていますというのが今のBCPなわけなんです。もちろん、そこにたどり着ける公共機関が動いているかどうか、これは別です。ただ、建物の機能としては、首都直下でも倒れないという前提で今耐震工事も済んでいる、あるいは耐震設計で建築をされているのが中央省庁であり、三権の機能なわけですよね。”
“学校の中の計画というのもこれまた、その計画が地域に開かれている必要があろうと思いますので、是非そういったことも文科省としては配慮をいただきたいと思います。 福田政務官はもうこれで大丈夫ですので。ありがとうございます。 続いて、今日は、維新の委員の皆さんも何名かおられますので、課題提起として質問したいと思います。 今日資料をお配りしておりまして、この資料は、内閣府、中央省庁の防災の、いわゆる業務継続計画の関連資料です。 今日私が質問したいのは、大臣なり、今の防災庁の設置に伴って、危機管理、レジリエンス、あるいはバックアップというものをどう考えるべきなのかということを、ちょっとやはり整理をしたいなと思うんですね。 私は、副首都ということが新たなビジョンとして出てきているというのは、日本の活性化という意味のみの観点であれば、それはあり得るんだろうなと。一方で、防災だとか災害対策、バックアップという意味合いでいうと、少し、今の政府の進めているものと、そごというか矛盾があるのではないかと感じるところではあるんですね。 改めてですが、大臣に最初はざくっと伺います。”
“まずは体育館でしょう、教室はまだ駄目よというケースが非常に多くて、コロナ以降は少し、感染症だとか体調が悪い方はこの教室はいいですよというぐらいにちょっとずつ門戸は開かれているものの、まだやはり相当、学校全体を使っていいですよということにはなっていないような気が私はしております。その点について、文科省としてどのように考えておられるか。 そして、私としては、是非、教室の利用についても、幅広にというか寛容にというか、これこそまさに、全国の学校に通知も出していただいて、スフィア基準ということが導入されることに伴い必要面積が増えていくことになるので、教室の利用についても積極的に考えていただきたいという通知を出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“是非、先ほどの防災大学校もそうですけれども、地域住民、例えば自主防災会だとか消防団だとか地域の自治会だとかが避難所の住民側になるわけですが、やはり災害のフェーズフェーズによって避難所の形態も進化していくというか変わっていくものであるということをよく踏まえていただきたい。 その意味で、避難所を、例えば旅館だとかを増やすだとか、あるいは地域の宗教施設も含めて、そこも拠点にしてもらえないかという協力の要請をしているというのが今の現状だと思うんです。 今日は、福田政務官、文科省に来ていただいております。 学校の避難先といえば、基本的に、体育館が一義的に考えられる。なぜなら地域開放もされているし、子供たちの私物が置いていないということで、まずは体育館ということで、例えばクーラーの設置だとかということもやってきた経緯はあります。 ただ、スフィア基準に伴っていえば、能登でも東日本でも、使わざるを得ないときは教室も使ってということはあるんですが、やはりどうしても、そこは学校管理者において段差があると思います。”
“特に、最初の七十二時間においてはむしろスフィア基準は余り問わない方がいいんじゃないか、そこから徐々に住環境を改善していくという中での基準ですよということは、私はむしろ明確にした方がいいんじゃないのかなと思うんですね。 時に、ある集落で数世帯だけが避難する場合は、何も言わなくたってスフィア基準を満たすわけですよ、公民館に五人とかそういうのは満たすので、そこは別に心配しなくていい。ただ、どっと人が押し寄せるのは、これは止められないわけですから、はなから、七十二時間時点でもスフィア基準ですよというのは、むしろミスリードになってしまいかねないというふうに思います。 そういったことも含めて、私は、今の通知だと、スフィア基準を前提にした定員の、あるいは新しい避難所の確保という話になってしまうと、かなりやはり自治体は苦しむんじゃないかというふうに思いますので、そこを修正していただけませんか。”
“今の横山さんのお話は、半分納得できるけれども、半分ちょっと危ないなというところがあって、どういうことかというと、昨日、超党派のフィンランド議連がありましたが、フィンランドは、防災のためだけじゃない、安全保障上もシェルターを整備しているわけですが、シェルターの一人頭の面積というのはたしか〇・七五だったかな、ただ、それは、三日間、七十二時間、まずは居場所としてというか緊急避難場所としてシェルターが存在するというたてつけになっているわけですね。 ちょっと似ているなと思ったのは、災害も、最初から体育館で三・五を取りに行くのと、当初の七十二時間、とにかくみんなまず安全な場所に集まってこれからどうするか考えながらやっていこうという中でのフェーズとは随分違うんじゃないのかなと思うんですね。最初から一人頭三・五取りましょうとなったら、それは当然あふれてしまうわけですよ。まずは緊急避難場所があって、そこで着のみ着のままで、しかし雨風がしのげて、何とか物資も整えて生活していこうという。”
“そう考えると、今私、例えば自治体の避難所定員について少しお話ししましたけれども、私の地元の京都市なんかも、ずらっと避難所の一覧があって、そこに避難者数の定員数があって、トータルで何十万人とかというふうになっているんですけれども、一つの体育館、例えば小学校だと千平米ぐらいとか、中学校だと千二百とか千四百とかそれぐらいになるわけですけれども、そこに千人ぐらい入る計算になっていて、スフィア基準のように三・五ではなく、二平米ぐらいで一人頭計算してその数字を出しているというのがあるんですね。恐らく、これは全国各地、そういう自治体はたくさんあると思います。 改めて、スフィア基準を踏まえて、いわゆる避難所定員の見直しだとか適正人数みたいなものの周知、考え方というものを各自治体に通知を出した方がいいと思うんですが、いかがでしょうか。”
“その意味で、恐らく各自治体は少し今戸惑っているんじゃないのかなと思います。スフィア基準というのが非常に理想として世の中に出てきていて、じゃ、一方で、それはどの時点でこのスフィア基準を達成するか。これは難しいこと、あくまで現場を最優先しなければなりませんが、どの時点でどういうふうに考えればよいのかということについて、まだ国からは余り情報が届いていない状況ではないのかなと。スフィア基準という言葉だけがある意味どんどん防災のかいわいに広がっているということが言えるんじゃないのかなと。ともすると、それを満たしていないということを住民から、避難された方々から指摘を受けるケースは今後増えるんだろうなというふうに思うんです。”
“基本的には、理想としてスフィア基準の実現を早期に目指していくというスタンスであろうかと思うんですが、例えば、委員の皆さんも御自身の選挙区の避難所の定員数みたいなものを見ていただくと、体育館にこんなに人数が入る前提になっているのかというぐらい、かなり定員は多めに今設定されています。それはスフィア基準で算定されていないからなんですね。確かに、じゃ、このスフィア基準で避難所の定員を見直すべきなのかどうかという課題があろうと思います。 改めて、基礎的な質問で恐縮ですが、大臣、居住スペース一人当たり最低三・五平方メートルというのは必達義務なのかということについてお答えください。”
“是非検討をお願いしたいと思います。 私も先日改めて、それは基礎講座ではありましたけれども、日本財団さんがやっているオンラインの講座を全然違う離れた場所で受けたわけですけれども、そういうこともできる時代になってきていますので、人材や防災に係る様々な力みたいなものが各地で活動しやすいように是非していただきたいと思います。 もう一つ。研修、研修といいますけれども、これは研修だけではなくて、先ほど産官学民というお話がありましたが、実は、研修を通じて交流があった人たちが、また全国の皆さんが交流するということもとても大事でありますので、是非こういう交流の機会づくりというものも確保していただきたいと思います。これはもう答弁は結構でございます。 続いてですけれども、スフィア基準についてであります。 恐らく、スフィア基準についてもこれまでの委員会の質疑で様々に議論があったと思います。”
“ありがとうございます。 今後、例えば防災局が各地にできますよね。ですから、リアルな一つの建物の防災大学校なるものに全国から集まってくださいとやる必要はやはりなくて、一つあり得るのはコンソーシアム方式、あるいはサテライト方式と言われるものでいいかもしれない。いろいろな、各地幾つかの拠点に防災局があるのであれば、例えば七つぐらいのもし防災局があるとしたら、それが全体として防災大学校のカリキュラムをやっている拠点になるという考え方でも十分いいのではないかというふうに思っておりまして、その意味で、一か所に建物と人材を拘束せず、コンソーシアム式にすべきではというふうに私は思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“やはりこういう分散型というか、地方の行政職員にも余り負担にならないような。今、正直、ある程度旅費が出るといっても、これまでの既定の旅費では東京には泊まれないという自治体職員が大勢おりますので、それを強いるような形はやめていただきたい。静岡だともしかすると余り泊まる必要はないかもしれませんけれども、でも、研修そのものはやはり泊まらなきゃいけないというものは結構ありますから、そういった意味でも、是非この有明の丘の研修を最大限尊重していただきたいと思います。 ちなみにですが、有明では防災スペシャリスト、そして人と防災未来センターではディザスターマネジャーという形で名称をつけて、その研修を終えた方にはこういった立場ですよという形をやっておりますが、これは継続をしていくという考えでよろしいですか。事務方でも構いません。”
“これは心配なのは、例えば、有明の丘研修があります、そして人と防災未来センターの研修があります、これまで、ほかの団体ですとかも含めて、いい講師陣がいて、そこでやってきた歴史がある。それがもしかすると新たにできる防災大学校の方に人材やその力が取られてしまうのではないかということになると、せっかく継続してきたものも途切れてしまいかねないというふうに思っていて、私は、今からこの防災大学校を考えるということであれば、いわゆる建物にお金をかけるということじゃなしに、既存の枠組みを是非有効活用していただきたいというふうに思います。 その意味では、有明ではずっと、防災スペシャリストという名前でというか、研修を行ってきたわけです。基礎コースがあり、専門コースがあり、そして、先ほど大臣からもお話がありましたが、やはりこの有明の研修のいいところというのは、Eラーニングで全国各地からも研修を受けることができるということ、わざわざ東京に来なくていいということですね。 そしてもう一つは、地域研修といって、令和八年だと十六か所、各都道府県で研修をやってくれる。”
“また、有明の丘につきましては、令和八年度はかなり大規模に研修の受入れ人数を増やして、三千二百人規模で研修をできるようにしていくということ、これはやはり政府そのものが有明の丘を非常に重視しているということの表れであろうかなというふうに思います。 そういう中で、防災大学校がどこにどういう立場ではめ込まれていくのかということを、期待もしていますけれども懸念もしているというところでございまして、特に、例えば建物をどこかに新たに建てるのかどうか。これは何だってそうですが、防災に関しても予算が限られる中で、そこに予算を投じるのかどうかということを懸念もしております。 今、有明もある、そして人と防災未来センターもある、研修というのは今、最近でいうとオンライン、Eラーニングもできるという中でいうと、できれば余り建物にお金をかけるということに執着はしてほしくないなというふうに思うわけですが、大臣、いかがでしょうか。”