たがや亮
れいわ新選組 · Japan
“れいわ新選組の潜水艦、副代表のたがや亮と申します。 高市総理、パワフルな女性、世界三位ということで、今日、朝の報道で見ましたが、そんな賞があったんですね。おめでとうございます。今日、報道で、パワフルな女性、世界三位と、高市総理が受賞されたという報道がありました。おめでとうございます。 そして、片山大臣、「朝まで生テレビ!」で二度御一緒させていただいているので、税制に精通していると思いますので、今日、議論を楽しみにしております。 早速質問に参ります。 私が商売を始めたのが三十七年前の一九八八年。当時はバブル真っただ中、深夜、タクシーで赤坂から六本木に行くのに、一万円、二万円をこうやって見せつけてやっとタクシーがつかまる、そんな時代でした。そして、消費税が導入されたのが一九八…”
“そこで、消費税に関して質問ですが、にわかに出てきた食品ゼロ税率に関して伺います。 片山大臣は、委員会答弁で、食料品をゼロ税率にした場合、税率を引き下げたイギリスやドイツの例を見ると、余り値段は下がっていないと答弁。それらを踏まえて、食品ゼロ税率の大きな問題点を四つ挙げさせていただきたいと思います。 一つ目は、飲食店において、食品の総額仕入価格が下がらない場合、例えば飲食店は仕入れ税額控除ができなくなり、利益は大幅に減り、単なる増税となる点。 二つ目は、食品は天候や為替で乱高下しやすい代物であること、幾ら消費税を下げても消費者に実感が湧きづらい点。 三つ目は、ゼロ税率の導入で食品関連事業者には還付金が発生する点。今までもらえなかったお金が、還付金という形で一種の補助金のよう…”
“分かりました。 時間がないので次に行きますが、高市総理、消費税を期間限定で引き下げた場合、例えば八%の税込み総額が百八円、これが百六円にしか下がらなかった場合、税率を八%に戻すとき、百八円じゃなくて百十四円になることも考えられます。時限的な引下げは物価高対策とは逆行する問題もはらんでいます。 以上、物価高対策として食料品ゼロ税率は、本当に世紀の愚策だと言わざるを得ません。経済を成長させて税収を増やして国民に恩恵を与えるというなら、複雑で不公平で強い者に有利な、中小企業いじめの消費税の廃止、若しくは最低でも減税すべきと強く思いますが、日本国民を愛する高市総理には絶対、いや、高市総理だからこそ共感いただけるんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。”
“食品関連事業者は、農業などの一次産業を含めて、日本全国で二百万者を超えています。全てが還付の対象になり得ますが、還付金について幾らになるのか、当然試算していると思いますが、教えていただきたい。 四つ目は、他の業種からすれば、食品だけなぜゼロ税率にするのかといった不公平感が出てくる。税の基本原則である簡素、中立、公平を担保するために、ゼロ税率の対象事業者以外に対し、どのように説明し、理解を得ていくのか。 以上のように、為替や天候により乱高下する、物価高対策にもならない、なおかつ不公平極まりない、食品ゼロ税率は天下の愚策と言えます。税制に精通している賢明な片山大臣はこれをどのように考えていらっしゃるのか、お聞かせください。”
“大臣、ありがとうございます。 大臣、これは絶対分かっていると思うんですけれども、軽減税率というのは、海外でいえばロビー活動の結果ですよね。これを考えたときに、なぜ政治側から、この食料品ゼロとか。 では、既にこれは維新さんと、二年間ですか、そういう合意に入っているということですけれども、維新さんにロビー活動があったのか、それとも自民党さんにロビー活動があったのか、そういう話にもなりかねない。今、政治と金、企業・団体献金、そういった問題が出ている中で、この食品ゼロ税率というのは、まさにロビー活動の結果で生まれるようなものですから、これはどうかと思うんですけれども、もう一度、どうですか。”
“ありがとうございます。 フジテレビのドキュメンタリーで取り上げられたということもあり、いまだに市民の方でも気になっている方が少なくないです。今回の事案は警察の威信と国民の信頼に直結する極めて深刻な問題になりかねないと思いますので、これまでも情報管理を徹底してきたことは十分理解しておりますが、それでも起こる情報漏えいに関して、従来の取組だけでは不十分だったことを率直に認め、国民に最も身近で安全を守る立場にあり、信頼こそ重要な警察だからこそ、このような事案の再発防止は重要だと思います。是非これまで以上に精度の高い情報管理体制を構築して、国民からの信頼を揺るぎないものとする強い姿勢で臨んでいただければと思います。よろしくお願いします。 次の質問に参ります。 黄川田大臣は大臣所信…”
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“大臣、ありがとうございます。 るる述べられていましたけれども、そもそも、法案を作った初期の段階でちょっと企業側に忖度というか配慮し過ぎた結果なんじゃないかなというふうにも思えるんです。 繰り返しになりますけれども、先日の参考人質疑で串岡参考人から、日本の企業風土から見て、公益通報者に報復しかないようなところ、つまり当該事業者へまずは訴えるように規定してしまったことは甚だ問題であると伺いましたが、私もそうだと思うんです。 そこで、これまでの質疑で私から、三百一人以上の事業者よりも、より小さな規模の事業者も、紛争前のADRをイメージした互助会のような第三者機関を弁護士で構成して、各事業者が一定の費用を負担すれば、各事業者が自前で窓口を整備するよりも安価で、公平性を担保でき、透明性の高い仕組みができるのではないか、刑事裁判の国選弁護人のように国も一定の財政的な援助をすれば、通報者の金銭的な負担も限りなく小さくなり、更に実効性が高まると考えますが、このような仕組みづくりを推奨するのはいかがかという質問を私からさせていただきました。”
“れいわ新選組の難破船、たがや亮です。 冒頭、附帯決議に関しまして、与野党の理事の皆様におかれましては、我が党の案をぎりぎりまで取り入れていただける、そういう努力をされましたこと、本当に感謝を申し上げます。残念ながら取り入れられることはなかったんですけれども、我が党としては、大事な要件、そう思っておりますので、是非とも、また引き続き御検討いただければなと思います。 それでは、質問に入らせていただきます。 先日の参考人質疑で、公益通報者保護法について串岡参考人から、最も信頼を置いて通報できる通報先が最も通報しにくい法律として成立してしまっている、例外なく報復を受けてきた事業者への通報が、あたかも最も通報しやすい、通報すべき通報先とされてしまったとの陳述がありました。 現行のまま事業所に内部窓口をつくる体制整備を進めることが公益通報者の保護につながると考えたのはなぜでしょうか。大臣の認識をお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 やはり政治というのは生活といいますから、生活そのものなのでやはり消費者に資すると思いますので、政治、行政もしっかりと公益通報者、その枠組みに入れるべきだというふうに思います。 お時間が来たので終わります。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 なかなかやはり、窓口を設けるというのはハードルが高くなるということで、しっかりと国が少し援助して、ADRというのは今は弁護士が無償でやるケースもあるというのを聞いているので、しっかりと国がサポートしてもいいんじゃないのかなというふうに思いました。 次の質問で、山本参考人、志水参考人、奥山参考人に伺います。 この法律は、公益と名がついていながら、その対象は限定列挙されており、世間一般の公益の概念とかけ離れていると思います。例えば、昨今問題になっている政治資金規正法や公職選挙法は五百五本の対象法律に入っていません。これでは政治家に自浄作用が働かないと思いますが、公益通報者保護法の対象となる事実の範囲を政治や行政にも拡大した方がよいと思いますが、参考人の皆さんはいかがでしょうか。御意見をお伺いします。”
“ありがとうございます。 次に、土井参考人と志水参考人にお伺いします。 一号通報を行う際に、会社内窓口があったとしても機能しづらくて、事業者側が外部の弁護士などに窓口を委託する場合がありますが、事業者が直接依頼するので利益相反のおそれがあり、大手企業でも弁護士が逮捕された事例もあり、通報者を保護し切れず、ハードルが上がったままというのが現状だと思います。 実効性を高めるために、会社が直に弁護士に依頼するのではなくて、三百一人以上の事業者よりも、より小さな規模の事業者も、紛争前のADRをイメージした、ADRは通常は紛争後ということですが、紛争前のADRをイメージした互助会的な第三者機関を弁護士で構成して、各事業者が一定の費用を負担すれば、各事業者が自前で窓口を整備するよりも安価で、公平性も担保できて、透明性の高い仕組みができるのではないかと思いますが、いわゆる国選弁護人のように国も一定の財政的な援助をすれば、企業や通報者の金銭的な負担もかなり小さくなり、更に実効性が高まると考えますが、このような仕組みづくりを奨励するというのはいかがでしょうか。”
“公益通報を理由とする配置転換について、刑事罰の対象とする不当な配置転換では、何をもって不当とするのかということが客観性を欠く評価が入るおそれがあり、刑事罰の要件として厳格に定める必要があるとこの問題に詳しい弁護士さんから聞いておりますが、刑事罰の対象にすることで、不当な配置転換が今回の改正に入らなかったのなら、民事の場合に、要件の緩やかな、不利益な配置転換として事業者側に立証責任を負わせるという方がいいのかなと思うんですけれども、これは可能かどうなのか、教えていただければと思います。”
“れいわ新選組のたがや亮です。 参考人の皆様、お忙しい中、貴重な御意見をありがとうございました。 私が商売を始めたのが一九八八年、当時は、二十四時間働けますか、そういうCMがはやったり、私は飲食店をやっていましたので、どこどこの大手企業の某本部長が来ると、大名行列のように部下がぞろぞろとついてくる、嫌々その部下がついてきて、その愚痴を聞かされたりとか、そんな時代から比べると、こういう公益通報者保護法という法律ができたというのは、時代も大分変わってきたなというふうに感じております。 だけれども、やはり、やり過ぎると企業は萎縮してしまう、緩過ぎると労働者の権利も守られないというところで、なかなか難しい問題ではあるんですけれども、言えることは、真水に魚はすめないし、毒水にも魚はすめないということですので、そのバランスというのを、しっかりとこの公益通報者保護法の精度を高めていかなきゃいけないんだなというふうに感じております。 前置きが長くなりましたが、質問に入ります。 最初に、山本参考人、志水参考人、奥山参考人にお伺いをします。”
“大臣、ありがとうございます。 私も経営者ですけれども、外部の弁護士や顧問弁護士に窓口を設けても、経営者側にデメリットになるようなことは余りしないということもありますし、すなわち、そういうところに依頼しても利益相反になりやすいと思いますので、今伝えた提案、なかなか難しい提案かもしれませんが、いろいろな角度からいろいろと御検討いただければと思いますので、よろしくお願いします。 質問を終わります。”
“ありがとうございました。ダミーを行って特定できないようにするということ、よく分かりました。 最後の質問に参ります。 公益通報を行う際の一号通報、すなわち社内通報のプラスアルファとして、既存の一号通報とは別建てで、公益通報を行いたい人が事業所外へ気軽に相談できる窓口として、現状の一号通報を担保する形で、事業所へ資料の提出などについてある程度強制力のある第三者機関的な相談窓口を設けてはどうかと提案しますが、大臣の御見解をお伺いします。”
“ありがとうございます。 では、中規模事業者では、公益通報が行われた際に事実調査を行えば、すぐに周囲の社員に気づかれるおそれ、懸念があります。秘密を保持しつつ、慎重に事実調査を行う方法をどのようにレクチャーしているのか、お伺いします。”
“ありがとうございます。 民間というのは、私ももう会社を三十六年やっていますけれども、利益の最大化というのが最大のミッションですので、民間が過度な利益の追求でというのは大臣がおっしゃるとおりなんですけれども、昨今の政治、行政の不祥事を踏まえれば、行政に当てはまらないという考えは国民にどう理解していただけるのかという疑問は残ります。 次の質問に移ります。 民間事業者における内部通報者の制度導入状況を見ると、三百人を超える大規模な事業者では、九割以上で内部通報制度が導入されています。より小規模な事業者への制度導入の必要性があると思いますが、百人程度の中規模事業者が努力義務で内部通報の窓口を設置している例は全国でどれぐらいあるか、また、効果は上がっているのか、参考人で結構ですので教えてください。”
“国や地方自治体は信じるに値する組織で、民間は信じるに値しない組織であり、民間の事業者は、自ら法令遵守を図らず、義務を遂行することが期待されない存在なのでしょうか。伊東大臣の見解をお伺いします。”
“非常に線引きというのは難しいんですけれども、公益通報というのは行き過ぎちゃうと社会が萎縮してしまうと思いますし、かつての日本の五人組の相互監視や、ソ連や中国といった旧共産圏諸国のような、密告の奨励にしてはならないと思っております。不正の防止との線引きは本当に難しいんですが、しっかりと様々なことに配慮しながら、制度の完成度を上げていただけるようお願いをいたします。 次の質問に参ります。 四月三日の本委員会での質疑の際に、政治、行政が襟を正す意味でも、対象となる法律に公職選挙法や政治資金規正法などを加えるべきだと提案しました。 一昨日の四月十五日の本会議の大臣答弁で、国や地方公共団体といった行政機関は、自ら法令遵守を図り、義務を遂行することが期待されており、消費者庁の行政措置は適用しないとありました。 その答弁を踏まえれば、公益通報者保護法は、自ら法令遵守を図れず、義務を遂行することができていない場合に発生する不正行為を防止するための制度だと考えます。また、さきの委員会でも申し上げましたが、公務員に甘くて民間に厳しいでは理屈は通らないと思います。”
“ありがとうございます。 あえて密告、密告者という言葉を使ったのは、この公益通報者保護法は、行き過ぎると、全体主義国家的な監視社会につながるのではという危うさを感じたからですが、伊東大臣はどう感じますか。”
“大臣、ありがとうございます。 公益通報者保護法の根本について、ちょっとお伺いをいたします。 この法案は、組織は必ず腐敗するということを前提としているのでしょうか。あるいは、よくない言葉ですが、組織内の密告、つまり内部通告を奨励し、密告者、つまり通報者を保護することが目的なのか。端的にお伺いします。”
“大臣、ありがとうございます。 それを踏まえて、今回の法改正でその欠陥が改善されるのか、その点についても大臣の見解をお聞かせください。”
“もちろん、この法律だけが企業の不祥事の歯止めではありませんが、完璧はないかもしれませんが、フジテレビや齋藤兵庫県知事のような大きな問題になってしまったことは、重大な欠陥があるのではないかと言え、それは何だったのかということを、伊東大臣に率直な見解をお伺いしたいと思います。”
“れいわ新選組のお守り役、たがや亮です。本日もよろしくお願いをいたします。 日本文化とは、和をもって貴し、一人はみんなのために、みんなは一人のためになど、社会性が求められ、どうしても個人よりも社会性が大前提にあるように思います。 例えば、まさに我が党ですが、令和の牛歩、勇気を持って大石議員が一人でやっていることを社会性がないと思われる方々も少なくない中で、社会性という大きな壁があるように感じます。 公益通報者保護法も、よくない言葉ですが、密告、チクりなど、大勢の側から見ればネガティブな印象になるんじゃないかなとも感じます。このような逆境を乗り越え、不正を目の当たりにして見て見ぬふりをせず、勇気を振り絞って行動してくれる通報者を公益通報者保護法がしっかりと守ることができなければ、この法案の意味がないと思います。 そこを踏まえて質問をさせていただきたいと思います。 そもそも論として、平成十六年に公益通報者保護法が制定され、令和二年に改定されているにもかかわらず、企業の不祥事が後を絶ちません。”
“今、いわゆるトランプ関税について、日本の大企業のために、米や乳製品などの農産物が犠牲になる懸念が高まっています。食の安全保障に右も左もありません。是非、全ての会派、議員を挙げて、農業を守る、自給率の向上、農業予算の倍増を目指し、農業を盛り上げてまいりましょう。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣江藤拓君登壇〕”
“海外の多くの国のように、価格が下がった場合には、政府の支持価格や介入価格で政府に売り渡す仕組みをつくり、三者を守るべきだと思いますが、見解をお伺いします。 日本の農業の衰退の原因の一つに、消費税、インボイスが挙げられます。日本の消費税やインボイス制度は、農家を始め立場の弱い中小企業や国民の負担が大きく、大企業に有利な税制と言えます。 れいわ新選組は、消費税の廃止、最低でも単一税率の五%減税、そしてインボイス制度の無効化、廃止を訴えております。 一九九〇年代のバブルの崩壊、あれから三十三年。海外では、GDPも個人所得も二倍、三倍。日本は約一倍のまま。逆に、大企業の内部留保は六百兆円を超え、株主配当は八・四倍。日本では、一部の大企業を守るためにデフレ政策をあえて三十年以上も取ってきたのではないかと思わざるを得ません。農家の収益も上がらない、弱り切った状況下で、農業が衰退しないわけがありません。 れいわ新選組は、食の安全保障対策本部長の私を先頭に、全国の生産者や消費者と意見交換するごはん会議を開催しており、食や農業に対する関心は非常に高まっていると実感をしております。”
“食品等の取引の適正化のために、指定飲食料品等についての費用の指標を作成、公表するとのことですが、うまくいくのか甚だ疑問です。農産物は、同じ作物でも、地形や気候、栽培方法、ブランド力などによっても、費用や価格は異なります。どこまできめ細かく適正な費用の指標が定められるのか、お伺いをいたします。 また、逆に、農産物の取引の際に、この費用の指標が価格引下げの交渉材料とされてしまうのではないかと懸念します。その対策もお伺いします。 買取り事業者は、生産者からの取引条件についての協議の申出に対して誠実に応ずる努力義務が課せられていますが、農産物の取引では、消費期限やスケールメリットの問題などがあり、買取り事業者が有利と思われますが、どのように実効性を担保するのか、お伺いをいたします。 仮に適正な価格転嫁ができたとしても、消費者の負担が増すことになります。ただでさえ、日本の国民負担率は五割弱。国民は耐え切れません。今、政府がやるべきことは、農業を守りつつ、事業者や消費者も守ることではないでしょうか。”
“れいわ新選組のピンクのトラクター、たがや亮です。 会派を代表し、食品流通法に関して、全て江藤農水大臣に質問をいたします。(拍手) 冒頭、四月十一日に閣議決定された食料・農業・農村基本計画について触れたいと思います。 二〇三〇年までの僅か五年間で、農林水産品、食品の輸出額を現状の一・五兆円から五兆円へ、米の輸出量を四・六万トンから三十五万トンへ、食料自給率をカロリーベースで三八%から四五%へ、その他非常に野心的な数字が並んでおりますが、本当に実現できるのでしょうか。 特に食料自給率は、肥料や種など、ほとんど輸入に頼っていることを加味すれば、実質カロリーベースの自給率は一桁との試算もあります。 この基本計画の実現に向け、具体的にどれくらいの予算が必要で、いかに確保するのか。まさか例年どおりの予算額では絵に描いた餅、夢物語の数字になります。計画達成のための具体的な予算額はどれくらいで、どのように確保するのか、お伺いをいたします。 さて、本法案の内容についてお伺いをいたします。”
“ありがとうございます。 予算の増額、そして小規模の自治体へのサポートをしっかりお願いします。 時間になりましたので、終わります。ありがとうございます。”
“では、特に小規模の自治体へは船員職業紹介事業を、国による運営のサポートが必要と思うんですけれども、政府のお考えをお伺いします。”
“ありがとうございます。 オンライン研修は受講者の負担にはならないと思うんですけれども、私もそうですけれども、皆さんも経験あると思うんですけれども、オンラインでやっていると何かいま一つ頭に入ってこないなという感じもしないこともないので、更なる検討はお願いいたします。 次の質問に参ります。 船員不足の対応策として、地方自治体による船員職業紹介事業を創設していますが、どのように実行されるのか、具体的なイメージをお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 既存の支援措置の範囲内ということではなくて、負担額の一割でも二割でも構わないので予算を増額して、インセンティブを働かせていただければなと思います。 漁船員条約を国内で履行するために、漁ろう操船講習の修了や、船長や航海士として乗船するための条約となりますが、対象となる人数や講習の内容、開催場所、開催頻度など、講習が円滑に行われるための具体的な方法はどのようになっているのか、お伺いをいたします。”
“快適な海上労働環境の形成に向けて、船舶所有者側へのインセンティブを働かせるために、呼び水として財政的な支援をすべきと考えますが、政府の見解をお伺いをいたします。”
“ありがとうございます。 それでは、指針の作成には、検討会や協議会などを組織して、広く関係者の意見を聞く予定はあるのでしょうか。検討会のメンバー構成はどのような人々が想定されるのか、また、船舶所有者や男女の船員代表、荷主、関係する行政機関などの当事者はメンバーに入る余地があるのか、教えてください。”
“大臣、ありがとうございます。まだまだ女性の進出の余地があると思います。 大型トラックドライバーを例に出すと、女性が占める数が約三万人で、割合が約三・六%と言われています。二〇一四年からの十一年間で約一万人増えました。女性船員の割合約二%の約二倍です。女性船員も今後増える余地があると思います。女性が働きたくなるような環境整備、少なくとも、女性専用の船室やトイレ、お風呂、それを御検討いただければと思います。 次に、快適な海上労働環境の形成に向けて、実効性を担保するための海上労働環境の指針と、その指導助言の方法はどのようになるのか、お伺いをいたします。”
“ありがとうございます。 船員全体のうち女性が占める比率は約二%とのことですが、人手不足の解消には女性船員が更に就業しやすくなる環境整備が必要と考えますが、女性専用の船室、トイレそして風呂などをどのように整備していくのでしょうか。これらも努力義務でよいのでしょうか。もし、船舶所有者による環境整備が追いつかず、故意に女性船員を採用しないおそれが生じては、海技人材の確保のあり方に関する検討会でも話し合われている、女性船員が安心して活躍できる就業環境の整備につながらないのではないでしょうか。中野大臣の見解をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 船員不足の解消のために労働環境を改善するのに、努力義務にとどまっているというのは、陸上の労働者と比べてちょっと雑な扱いを受けているなという印象を持ちました。船員不足の解消につながるよう、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 そもそも、議論の前提として、今回の法改正の対象となる全国の船舶の数は、民間所有の船舶と政府や自治体所有の船舶を合わせて一万七百二十二隻とのことですが、船員用の居室の数の把握はされているでしょうか。”
“ありがとうございます。 フレキシブルにやられるということですけれども、そもそも、船員の労働環境について、労働基準法と船員法との関係はどのようになっているのか、御説明をお願いします。”
“れいわ新選組の難破船、たがや亮です。本日もよろしくお願いします。座礁船でもいいです。 早速質問に入ります。 今回の船員法の改正では、船員不足の深刻化への対応として、船舶所有者が快適な海上労働環境の形成、すなわち、船内の職場環境、船員室の居住環境、インターネットの利用環境をつくる、形作ることを努力義務として定めております。 問題は、この規定が努力義務にとどまっていることです。実効性をどのように担保するのか、中野大臣のお考えをお聞かせください。”
“ありがとうございます。 これまで見てきた欠陥マンションの損害賠償請求で、損害賠償の一部が元所有者に支払われてしまったため修繕資金が足りなくなって修理ができなくなったケースで、その後に外壁タイルが落下して通行人にけがを負わせた場合、負傷者への責任を、施工業者からの賠償金を受け取った元区分所有者も負うのか、お伺いします。 また、そもそも、マンションを売却した際に、将来起こり得る損害賠償権も新しい所有者に自動的に譲渡する法改正を行えばいいだけだと思うんですが、なぜそのようにしなかったのか、お伺いをいたします。”
“ありがとうございます。 もう一点、今回の法改正では、特段の意思表示、つまり、管理者が代理するのを拒否する権限を旧所有者に与えています。この規定により、損害賠償請求が行いにくくなり、欠陥マンションの修繕をより一層困難にするおそれがあると思いますが、なぜこのような規定を盛り込んだのか、その理由を伺います。”
“それでは、万一ですけれども、管理規約が徹底できておらず、もし物件の複数の旧所有者がそういった主張をした場合、欠陥マンションを修繕することが事実上不可能になるのではないかと思います。現在、そのマンションに住んでもいない旧所有者が、自分の取り分である金銭を昔住んでいたマンションの修繕に使ってもいいと言ってくれる保証はないと思いますし、ましてや、マンションを投資目的で購入して売却した場合などはなおさらですし、昨今は外国人投資家も相当数、投資目的で購入しています。 このような事態は想定していたんでしょうか、お伺いをいたします。”
“ありがとうございます。 仮に首尾よく旧所有者を特定できて、管理者が損害賠償請求を代理して損害賠償をかち取った場合、旧所有者は、自分の取り分をマンションの管理費に入れて修繕に使うのではなく、自分に支払うように主張できるのか、伺います。 また、区分所有者間の合意により定める管理規約において、管理者が回収した賠償金を元手に瑕疵の修繕に充当する旨を定めることは可能とありますが、現状でそのような規定になっていない場合はどうすれば救われるのか、お伺いをいたします。”
“ありがとうございます。 もう一点、登記簿に載っている住所に通知しても、送り先不明の場合は通知となされるのか。旧所有者を特定するのが困難な場合でも、施工業者の瑕疵による、損害賠償請求権の譲渡なしでも代理できるようにするのが本改正の肝腎な部分ですが、結局は旧所有者を特定する必要があるので、法改正しても、管理者が旧所有者を捜す負担が残ったままだと思いますが、法務省の考えを教えてください。”
“ちょっと確認ですけれども、代理で損害賠償請求をするには、管理者が旧所有者の意思を確認する必要があるということでよろしいですかね。”
“ありがとうございます。 今回の法改正で、その請求権を譲渡しなくても、管理者が損害賠償請求の代理をできるようになったとのことなんですけれども、その理由は何でしょうか。教えてください。”
“だから、譲渡した場合は大丈夫だということですよね。うなずくだけでいいです。はい、ありがとうございます。 今のマンション法では、物件を売却するなどして、区分所有者、すなわちマンション物件を所有する人が替わった場合、その区分所有者が損害賠償請求権を、管理者、すなわちマンションの管理組合の理事長さんが代理するには、元の所有者から現在の所有者に請求権が譲渡されている必要があるという理解でよろしいんですよね。”
“ちょっとややこしいので整理させてもらいたいんですが、損害賠償請求権が発生する前の段階で、なおかつ請求権が現所有者に譲渡された場合は、現所有者に請求権があると考えていいんですかね。そこを教えていただけますか。”
“大臣、ありがとうございます。 マンションの外壁やエレベーターなどの共用部分に欠陥が見つかって、マンションを建設した施工業者に損害賠償請求を起こす場合に、その請求権は誰に帰属するのか、教えてください。”
“れいわ新選組の自称たがや亮です。 福島委員からのたってのリクエストで自称とさせていただきましたが、騒ぎを起こさないよう気をつけたいと思います。 本日は、今国会で審議予定のマンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案、いわゆるマンション法について伺いたいと思います。よろしくお願いをいたします。 まず初めに、今回、マンション法を改正する目的は何でしょうか。中野大臣、簡潔にお願いいたします。”
“国による港湾工事の代行は、一時的には港湾施設の維持更新についてメリットがあるかもしれませんが、自治体が自前の技術系職員を確保しなくても済んでしまい、採用や育成が遅れることで、中長期的には港湾の維持管理について国への依存度を強め、港湾管理者としての自主性を縛ることになるのではと危惧します。 そして、国が影響力を強めることで、緊急時の国民保護や災害に備えて平時から自衛隊や海上保安庁の船舶が利用できる特定利用港湾を、アメリカ軍も含めて使用する体制づくりにつながるのではないでしょうか。特定利用港湾は、北海道と九州、沖縄に集中しています。一部の港湾関連の労働組合や自治体からは、特定利用港湾が武力攻撃に巻き込まれるのではとの懸念の声が上がっています。 れいわ新選組は、耳触りのいい法案にも厳しく目を光らせ、法案の審査を行っております。 技術系職員の不足に対して根本的な解決策が提示されず、背後に武力攻撃の危険をはらんでいる今回の法律案に反対であることを申し述べ、反対討論を終わります。”
“れいわ新選組のたがや亮です。 会派を代表して、今回の港湾法等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論いたします。 反対する理由は、先ほど質疑でも述べたとおり、一つ目には、国による高度な港湾工事の代行制度が、不足している技術系職員の中長期の確保に結びつかないこと。 二つ目には、代行制度という耳触りのいい言葉の裏に、実際には軍事利用のための港湾整備を進める目的があるのではとの懸念があるからです。 今回の法案では、港湾管理者である自治体の技術系職員の不足を、法律の改正が必要な背景の一つに掲げられています。そもそも、技術系職員の不足の原因は、公共事業を減らし、予算を削り、役所の職員を削減し続けてきた国の姿勢にも責任があると思います。先ほどの質疑でもありましたが、国が専門的な研修を行ったところで、技術系職員が増えるとはとても考えられません。そもそも研修を受けるべき技術系職員がいないからです。”
“大臣、ありがとうございます。 今、武力のためではないとか、危険はないという、攻撃されることは想定されていないということなんですけれども、一方で、今大臣が口にしたのは、抑止という言葉が出たということで、やはり武力に関連するということが分かったと思います。 高度な港湾工事の国による代行制度という耳触りのいい言葉でごまかして、実際には軍事利用のための整備を進めようという目的があるのではないかという疑念が深まりました。れいわ新選組としては、この法案に反対せざるを得ません。 質問を終わります。ありがとうございます。”
“最後の質問になりますけれども、緊急時に国民の生命財産を守る拠点となる特定利用港湾が、一方では武力攻撃の対象となり、国民の生命財産を危険にさらす可能性や、近隣諸国との緊張関係を高めてしまう可能性があります。 これらのジレンマを回避するバランスをどう取っていくのか、港湾を所管する中野大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 ということは、アメリカ軍の入港を認められるということの認識でよろしいですよね。答弁は求めませんけれども、うなずいていただければ結構です。それでよろしいですね、はい。ありがとうございます。 参考までに、新聞記事などを資料一、二としてお配りしておりますので、御参照いただければと思います。 さらに、私の手元に、内閣官房国家安全保障局の総合的な防御体制の強化に資する取組についてという資料があります。この資料のよくある御質問コーナーには、特定利用空港・港湾となることで米軍も利用することになりますかとの問いに対して、この枠組みはあくまでも関係省庁とインフラ管理者との間で設けられるものであり、米軍が本枠組みに参加することはありませんとの回答ですが、それはそうでしょう。日米地位協定では、米軍はいつでも、今答弁ありましたとおり、特定利用港湾に限らず、それ以外の港湾も利用できるわけですから、米軍が、本枠組みですね、本枠組みに参加することはないとの書きぶりは、ある意味、質問に答えておらず、極めて不誠実な回答だなというのはこの質問コーナーで思いました。”
“それでは、角度を変えて伺います。 アメリカ軍から特定利用港湾を使用したいとの申出があった場合、日米地位協定等の国際条約の上で、日本政府はアメリカ側からの申出を拒めるのか、端的にお伺いします。”