古庄玄知
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ちょっとさっきのを久保先生にもう一度お伺いしたいのですけれども、今現実に後見人を付ける場合は、お医者さんに診断してもらって、お医者さんの方からこの人は保佐なのか補助なのか後見かという診断書を書いてもらって、それを家庭裁判所に持っていって後見の申立てをして、それで裁判所がその書類を見て、あるいは身近な人たちの意見とかを聞いて、そしてどれにするかというふうな決め方をしていると思うんですけど。なかなか、先ほど久保先生の言った、ずっと一緒に生活して一緒に世話をしている状況であればどういう意思なのかというの分かるかと思うんですが、今言ったような、お医者さんの診断書を持って裁判所に申請して認めてもらうというだけではなかなかそこまでは難しいんじゃないかなという気はするんですが、その辺り…”
“自民党の古庄です。 参考人の先生方、本日は、お忙しいところを大変ありがとうございました。 まず、三名の方々に、久保先生、上山先生、星野先生の順番にお伺いしたいと思います。 今回の法改正は、後見、保佐を廃止して補助人に一本化すると、必要に応じて本人の意思も尊重しながら補助人を付けていくという、こういう改正だろうと思うんですが、判断能力が極めて低い方もおられると思うんですね。自分の意思をきちんと表明できない方もたくさんおられると思うんですけれども、そういう判断能力が極めて低い方にとって、保護することが可能な制度だというふうに思われるのでしょうか。その辺についてはどのように御認識でしょうか。済みません。久保先生から。”
“改正民法十条では、補助開始の審判を受けた者が精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、必要があると認めるときは、特定補助人を付する旨の審判をすることができるというふうに規定されております。 この特定補助人というのが、改正前の後見人に匹敵すると思われます。ここで、できるというふうに規定されているということは、必ずという意味ではありません。事理弁識能力がない常況にある者であっても、普通の補助人しか付かない場面も多く存在するというふうに思われます。 そこで、この点に関して質問いたしますが、補助開始の場合は事理弁識能力が不十分であったけれども、その後、事理弁識能力を欠く常況になった場合に、この補助人から特定補助人へとスムーズに移行できるのでしょうか。”
“そうすると、本人の同意があったかなかったかという点に関して争いが生じてくる場面も多々出てくるのではないかなというふうに思います。 それで、取引の相手方からしてみると、後日、その同意があった、なかったかという、そういう争いに巻き込まれたり、それがひっくり返されたりしたらたまらないと、そういう思いから、高齢者相手の取引を控える者も出てくるのではないかなというふうに考えられます。 そこで質問ですが、そういうふうな、取引を控えたり、あるいは後日争いに巻き込まれたりということに関して、取引の安全性に対して配慮しなければならないと思うのですが、今回の法案において取引の安全性というのは配慮されているのでしょうか。”
“まあ、いろんな理由があるということは分かりますが、これ民間の感覚とはかなり離れているんじゃないかなというふうに思っております。民間だったら、いきなり三十万円にしたら、その瞬間に客が離れて経営が成り立たなくなりますね。例えば、弁護士が、顧問料、一か月三万円だったのを来月から百万円にしますよと言ったら、この先全部逃げていきます。 そういうふうなことをしないために民間は一生懸命に知恵を絞っているんですけれども、行政の方は、これ政令で決められるとか、独占的に制度を運営しているので、行政がこういうふうな金額でやればできると、そういうふうな考えが根底にあろうかというふうに思います。これが、私は官僚組織特有の危うさというものを感じておるところです。 そこで、今回この改定をするに当たり、…”
“是非そういうふうにお願いしたいと思います。 日本はこれから人口減少社会に入っていきます。優秀な外国人材に日本で暮らしたいとか日本で働きたいと思ってもらえる国でなければなりません。ところが、突然負担が三十倍になる国とか行政の都合で制度が急変する国、そういうふうに思われてしまえば、日本の信頼にも関わってくるんじゃないかなというふうに思います。 私は、今回の問題は、単なる手数料だけの問題ではなく、日本社会の在り方そのものが問われていると思っております。そういう中で、この日本の国が外国人政策をどういうふうに持っていきたいのか、その指針というか展望というか、どうもその辺がはっきりしないんですけれども、その辺について、どういうふうに持っていきたいのかというその辺の長期的、総合的な展望…”
The complete record
Every one of 303 lines we hold for 古庄玄知, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 1 of 7.
“ありがとうございました。 それで、今回の制度は、期間制、それとか必要最小限制というふうな立て付けになっておりまして、それを判断するのが家庭裁判所ということになっております。 これ、お分かりかどうかちょっと分かりませんけれども、現在の家庭裁判所のその制度とか人員とか、これでそういう細かい判断までできるのかどうか、その辺りはどういう御認識でしょうか。”
“次の質問に行かせていただきます。 今回の法案を読んでみますと、必要なときに補助を付けて、その必要な事項が終了したらもう取り消すことができると、そういうふうな立て付けになっていると思うんですが、その補助開始の審判が取り消された後に誰もその人を保護せずにその人が放り出されてしまうと、そういう状況は懸念されないんでしょうか。その辺についてはどのようにお考えでしょうか。 久保先生から。”
“ちょっとさっきのを久保先生にもう一度お伺いしたいのですけれども、今現実に後見人を付ける場合は、お医者さんに診断してもらって、お医者さんの方からこの人は保佐なのか補助なのか後見かという診断書を書いてもらって、それを家庭裁判所に持っていって後見の申立てをして、それで裁判所がその書類を見て、あるいは身近な人たちの意見とかを聞いて、そしてどれにするかというふうな決め方をしていると思うんですけど。なかなか、先ほど久保先生の言った、ずっと一緒に生活して一緒に世話をしている状況であればどういう意思なのかというの分かるかと思うんですが、今言ったような、お医者さんの診断書を持って裁判所に申請して認めてもらうというだけではなかなかそこまでは難しいんじゃないかなという気はするんですが、その辺りについてはどのようにお考えでしょうか。”
“自民党の古庄です。 参考人の先生方、本日は、お忙しいところを大変ありがとうございました。 まず、三名の方々に、久保先生、上山先生、星野先生の順番にお伺いしたいと思います。 今回の法改正は、後見、保佐を廃止して補助人に一本化すると、必要に応じて本人の意思も尊重しながら補助人を付けていくという、こういう改正だろうと思うんですが、判断能力が極めて低い方もおられると思うんですね。自分の意思をきちんと表明できない方もたくさんおられると思うんですけれども、そういう判断能力が極めて低い方にとって、保護することが可能な制度だというふうに思われるのでしょうか。その辺についてはどのように御認識でしょうか。済みません。久保先生から。”
“はい。 時間が来ましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“資料の三を御覧ください。 後見人による不正事例ということでここに挙がっておりますけれども、令和七年を見ると、後見人等による不正案件が、緑の方が専門職以外、赤い方が専門職ということで、専門職以外の方々の不正、まあ横領とかでしょうけれども、そういうのが多いと。下の被害額を見ると、専門職以外の方々による横領額が七億九千万、専門職による横領額がそれよりも圧倒的に少ないと、こういうふうになっております。 そこで、この後見人あるいは補助人による横領、背任等の不法行為対策についてはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。”
“参考資料の一を御覧ください。そこを見ると、どういう人が後見人になるかということを書かれておりまして、親族の場合が一六・四%、親族以外の場合が八三・六%ということになっております。 圧倒的に親族以外の方がこの後見人になることが多いわけですけれども、こういうふうに親族以外の方が後見人になるのが多い理由についてお答えください。それと、現状においては、そういう人たちに対して、そういう人たちを後見人にすることに対して不満だという声も上がっているように聞いておりますけれども、その点についても併せてお答えください。”
“改正民法十条では、補助開始の審判を受けた者が精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、必要があると認めるときは、特定補助人を付する旨の審判をすることができるというふうに規定されております。 この特定補助人というのが、改正前の後見人に匹敵すると思われます。ここで、できるというふうに規定されているということは、必ずという意味ではありません。事理弁識能力がない常況にある者であっても、普通の補助人しか付かない場面も多く存在するというふうに思われます。 そこで、この点に関して質問いたしますが、補助開始の場合は事理弁識能力が不十分であったけれども、その後、事理弁識能力を欠く常況になった場合に、この補助人から特定補助人へとスムーズに移行できるのでしょうか。”
“そうすると、本人の同意があったかなかったかという点に関して争いが生じてくる場面も多々出てくるのではないかなというふうに思います。 それで、取引の相手方からしてみると、後日、その同意があった、なかったかという、そういう争いに巻き込まれたり、それがひっくり返されたりしたらたまらないと、そういう思いから、高齢者相手の取引を控える者も出てくるのではないかなというふうに考えられます。 そこで質問ですが、そういうふうな、取引を控えたり、あるいは後日争いに巻き込まれたりということに関して、取引の安全性に対して配慮しなければならないと思うのですが、今回の法案において取引の安全性というのは配慮されているのでしょうか。”
“ところで、今回の改正法案の中には、本人の同意という文言が数か所出てきております。本人の意思を尊重していることがうかがい知れます。しかしながら、本人の同意というのは、個人の内心に係る問題でありまして、その把握が極めて困難な場面が多々あるというふうに思料されます。 そこで質問ですが、本人の意思を把握するこの困難性についてはどのように考えているのでしょうか。”
“今のの裏返しになるかと思うんですが、そうすると、今回の法改正、これの目的はどういうところにあるんでしょうか。”
“おはようございます。自民党の古庄です。 早速質問に入らせていただきます。 現在の後見人制度は、本人保護を重視する余り、一度後見開始決定が出されると、多くの側面で本人の自己決定権が制約されたり、あるいは亡くなるまで後見人が外れないなどの批判が多かったところです。 今回の法改正は、従来の後見、保佐、補助という三類型を見直し、より本人の意思を尊重する方向へ制度を改めようとしております。 そこで、まずお伺いいたします。 従来の仕組みではどのような点に問題点があったのか、具体的にお答えください。”
“是非そういうふうにお願いしたいと思います。 日本はこれから人口減少社会に入っていきます。優秀な外国人材に日本で暮らしたいとか日本で働きたいと思ってもらえる国でなければなりません。ところが、突然負担が三十倍になる国とか行政の都合で制度が急変する国、そういうふうに思われてしまえば、日本の信頼にも関わってくるんじゃないかなというふうに思います。 私は、今回の問題は、単なる手数料だけの問題ではなく、日本社会の在り方そのものが問われていると思っております。そういう中で、この日本の国が外国人政策をどういうふうに持っていきたいのか、その指針というか展望というか、どうもその辺がはっきりしないんですけれども、その辺について、どういうふうに持っていきたいのかというその辺の長期的、総合的な展望、そういうのをお教えいただければと思います。”
“現場の声を直接には聞いていないというふうに私は受け止めたんですが。 行政の発想だろうと思いますが、今回の問題の本質は、法律上できるからやるという、その行政的な発想にあるんじゃないかなというふうに思っております。ただ、行政には、比例原則や合理性というのが求められます。 特に、国民生活や企業活動に重大な影響を与える場合には、社会通念とか常識とか納得感、こういうのが極めて重要だろうと思いますが、今回の引上げについてはいろんなところから、現場感覚を欠いているとか民間の感覚と乖離していると、そういう批判をよく聞くんですけれども、この辺りの批判に対しては、大臣、どのようなお考えでしょうか。”
“代弁している人の意見を聞いたということは、直接には聞いていないと、そういうことですね。”
“よく分からないですね。 現場の声というのはその中に入っているんですか。よく役所は、様々な方とか何とか委員会で聞いたとか、有識者の声とか専門家の声とかということをよく言いますけど、現場で実際に外国人と接している方々、そういう人の意見は聞いたんでしょうか。これ入管庁でいいですよ。”
“その有識者という概念がいまいちよく分からないんですが、その有識者の方々というのは、現場の方ですか、それともどこかの大学の先生とかそういう人ですか。”
“まあ、いろんな理由があるということは分かりますが、これ民間の感覚とはかなり離れているんじゃないかなというふうに思っております。民間だったら、いきなり三十万円にしたら、その瞬間に客が離れて経営が成り立たなくなりますね。例えば、弁護士が、顧問料、一か月三万円だったのを来月から百万円にしますよと言ったら、この先全部逃げていきます。 そういうふうなことをしないために民間は一生懸命に知恵を絞っているんですけれども、行政の方は、これ政令で決められるとか、独占的に制度を運営しているので、行政がこういうふうな金額でやればできると、そういうふうな考えが根底にあろうかというふうに思います。これが、私は官僚組織特有の危うさというものを感じておるところです。 そこで、今回この改定をするに当たり、実際に申請をする外国人、あるいは受け入れる企業、あるいは自治体窓口、あるいは外国人支援団体、そういった現場の声を国とすればどの程度聴取したのでしょうか。大臣にお伺いします。”
“と今大臣おっしゃられたように、一挙にやっぱり三十倍というのはかなり高いと。これ、普通の民間企業なら、まずコスト削減を考えるとか業務改善を考える、それから段階的に値上げをするとか、利用者に丁寧に説明をする、そういう努力をすると思うんですけれども、この一挙に三十倍という感覚、これについて国民が違和感を持つのは当然のことではないかなというふうに考えております。 そこで、大臣にお伺いしますが、いきなり上限額を十倍とか三十倍に引き上げるということについて抵抗はなかったんでしょうか。”
“ただ、この一挙に三十倍というのは、これ民間の感覚からしてみて、かなり乖離しているんじゃないかなと思います。例えば、町のラーメン屋が、一杯千円だったラーメンをあしたから三万円にするというふうにやった場合どうなるのか。仮に、大臣、ラーメン好きか嫌いか分かりませんけど、大臣のよく行くラーメン屋が、今まで千円だったのをあしたから三万円にしますよというふうに言われたら、大臣、どういうふうに感じられますでしょうか。通告ありませんので、大臣のお考えで結構です。”
“おはようございます。古庄です。 今回の入管法改正についてお伺いします。 今回の最大の争点は、在留手数料の上限の大幅引上げであります。特に永住許可手数料は、上限を実質三十倍とも言われる極端な引上げです。 そこで、大臣にまず確認いたします。 今回の在留手数料引上げの根拠及び目的について御説明ください。”
“法務大臣としては検察庁の組織改革の必要性はないと、そういうお答えだというふうに理解いたしました。 ところで、海外では、検察の独立性と検察の暴走防止、これを両立させるための検察に対する外部監視制度というのが存在しております。イギリスでは検察サービス監察総監、フランスでは司法監察総監、それからアメリカとかブラジルとか、あるいは韓国でも高位公職者犯罪捜査処というふうなのがあります。 そういう意味で、検察庁から完全に独立した検察監察委員会のような外部監督機関を設けて、検察権の行使を外部のチェックにさらすようなシステムが必要だというふうに考えますが、この点についての大臣の御所見をお伺いしたいと思います。”
“民意の下支えのない権力の行使は極めて危険であるというふうに考えますが、その前提で、法務大臣において検察庁の組織改革の必要性についてどのようにお考えでしょうか。”
“そうすると、一般的指揮命令権の行使もしないと、そういうふうに理解しました。 今言っているのは具体的な指揮権でなくて一般的な指揮権なので、これは検察庁法に当然規定されているので、法務大臣が必要があればしなければならない指揮権なんですけれども、その指揮権も行使しないというふうに理解させていただきました。 時間の関係がありますので、次の質問に移らせていただきます。 いわゆる冤罪が発生する原因は様々ありまして、一概には言えません。自白が偏重し、自白するまで身柄を拘束する人質司法の問題、それから密室における取調べの問題、それから不利益証拠を隠蔽する問題、それからマスコミに情報を流して世論を誘導する問題、それから検察庁に追従する裁判所の事なかれ体質、あるいは弁護人の能力などなどが複合的に影響しているというふうに思われます。その中でも特に大きいのが、検察の組織の在り方ではないかと考えております。検察の独立性は必要ではありますが、法務大臣がほとんど口出しできないような強固な閉鎖性や、間違いや無罪をよしとしない極端な無謬性が横たわっているのではないかと思われます。”
“質問に真正面から答えていないということだと思いますが、次の質問に行かせてもらいます。 検察庁法十四条によると、法務大臣は、検察官を一般的に指揮命令することができるというふうに規定されております。近時のいわゆる冤罪事件が多発している状況に鑑み、法務大臣が検察庁に対して何らかの対策を指示したことはあるでしょうか。あれば、その内容を具体的に教えてください。”
“そうすると、総合的にはどこに原因があるかについてはきちんとした見解は持っていないと、そういう理解でよろしいんですか。”
“そうしますと、こういういわゆる冤罪事件というのが多発した原因はどこにあると思うのか、そしてこれらは、どうすればこういう事件は減ると思うのか、この点についての御見解をお教えください。”
“私が聞いたのは、こういうふうに多発していることに対するその御感想ということなんですけれども、御感想は今のようなことだということでよろしいんですか。”
“おはようございます。自民党の古庄です。 大臣にお伺いいたします。 近時、冤罪事件が多発しております。袴田事件、福井女子中学生殺人事件、大川原化工機事件、日野町事件、プレサンス事件、それから、ちょっと古いが村木事件、それから、新しいところでは神奈川県警交通違反不正摘発事件、これは二千七百件の不正がありました。佐賀県警DNA不正問題、これは百三十件。 このように、近時、冤罪が多発しておりますけれども、こういう現状について大臣はいかなる御認識でしょうか。”
“したがって、被害者の死亡した際の取扱条項については見直すべきと考えますが、どうでしょうか。 以上三点、よろしくお願いします。”
“したがって、国が賠償責任を真摯に果たす意思があるのであれば、単に被害者らからの請求を待つのではなく、主体的に調査し被害者を確知し、掘り起こしをすべきであるというふうに考えます。場合によったら個別通知の実施も必要性があると考えます。また、その被害を受けた事実があるかどうかについては、厳格な証明までは必要とせず、合理的に推認できる程度で足りると考えるべきです。以上が第一点。 第二点目。同法では請求期間を五年と区切っておりますが、請求期間五年と区切るということは、除斥期間の主張を認めないとした大法廷判決に反しますので、これは直ちに削除すべきであると考えます。 第三点。被施術者が死亡したとき、その者の遺族は自己の名で補償金を請求できると規定しておりますが、自己の名でとはいかなる意味なのか。承継取得か原始取得か、また、原始取得とすれば、その根拠はいかに。また、同順位者が二人以上ある場合、一人に対する支給は全員に対してしたものとみなせる旨しておりますが、その法的根拠はいかに。これは、早い者勝ちを認めて紛争を招来する結果になると思います。”
“それでは、補償金支給法の問題について、大きく三点ほど質問したいと思います。 まず第一点。同法の立法目的に照らすとき、その内容は、不妊手術や中絶手術が施された被害者らに広く損害賠償の実現ができる内容でなければなりません。また、支払義務が存在するのは国であり、被害者らには何らの落ち度もありません。被害者らは高齢を迎えていることを考えると、国が積極的に動いて被害回復を図るべきと考えます。 ところが同法は、被害者らからの請求に基づいて内閣総理大臣が権利の認定を行うという立て付けになっています。しかるに、被害者らは何十年も前に不妊手術を強制された障害者の方々です。記憶がなくなっている人もいるし、別の手術と思い自分が不妊手術されたことを知らない人もいますし、思い出したくない過去は忘れたいと考える人もいます。そのような被害者らに請求すれば認めてやると言っても、なかなか請求はしないと思われます。 しかし、二万五千人に不妊手術をした統計があるのですから、国にはその記録などが残っている可能性が高いと思います。”
“この最高裁の大法廷判決を受け、国は、特定疾病等を理由に生殖を不能とする手術を強制したことに関し、悔悟と反省の念を込めて深刻にその責任を認め、心から深く謝罪し、最高裁判決で国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている人々の損害に迅速な賠償を図り、苦痛を慰謝するために、いわゆる補償金支給法というのを作りました。本人には千五百万円、特定配偶者には五百万円、妊娠中絶には一律二百万円ということです。 まず、質問。補償金支給法に基づく支給はこれまで何件ありましたか。それと、その少ない原因はどこにあると考えますか。”
“裁判の争点は、優生条項の違憲性、それから不妊手術の有無、それから除斥期間、民法七百二十四条後段、二十年たったらもう請求できないというそれの適用の有無、それと損害額です。その中で最大の争点は、除斥期間の有無ということでした。 令和六年七月三日、最高裁大法廷判決が出されました。資料②。内容は、旧優生保護法の不妊手術に関する規定は憲法十三条、十四条に違反する、②国には国家賠償法上の違法性がある、③除斥期間の主張は認めないということです。 除斥期間についての最高裁の判断は以下のとおりです。資料②の四枚目です。以上の諸事情に照らすと、本件請求権が除斥期間の経過により消滅したとすることは著しく正義、公平の理念に反し、到底容認することができない、したがって、上告人、国が除斥期間の主張をすることは信義則に反し、権利の濫用として許されない、このように強い言葉で国の不法行為を断罪いたしました。”
“おはようございます。 旧優生保護法は、優生を保護し劣生を排除するという優生思想の下、昭和二十三年に制定されました。その内容は、遺伝性疾患等を理由に、障害者に不妊手術を施したり妊娠中絶手術を行ったりするというものです。 資料①の一枚目を御覧ください。その数は、不妊手術が約二万五千件、人工妊娠中絶が約五万九千件であります。旧優生保護法下で行われた強制不妊手術あるいは中絶手術は、国家による重大な人権侵害であることは明らかであります。 一例を申し上げます。知的障害のあるAさんの場合、十代の頃、父親から盲腸の手術をすると言われて、病院で手術しました。その後、同じ施設の男性と結婚しましたが、いつまでたっても子供が生まれません。子供を欲しがっている娘の、娘夫婦の様子を見て、たまらず父親が、あのときの手術は盲腸ではなく不妊手術だった、もうおまえに子供はできないと告白しました。Aさんは自殺も考えましたが、夫がそれでもいいと受け入れてくれたので、生き続ける決意をしたということです。 その後、平成三十年以降、旧優生保護法に基づく不妊手術に関する国家賠償請求訴訟が各地で提起され始めました。”
“分かりました。 いずれにしても、多分大丈夫だろう、だけど、理屈の上では成立しないことになるよという、そういうお答えですね。 終わります。”
“そうすると、多いのではないかという答えなんだけど、要は、そういう客観的なものなんかが全くない場合にね、ない場合で、本人はあくまでも自分は百五十キロだと思っていたと、客観的には百七十キロだったと。本人が、自分が七十キロ以上オーバーして走っているというその認識を客観的に証明できない場合、この場合はこの危険運転致死罪は成立しないと、そういう理解でいいんですか。”
“そうすると、例えば、この道路は制限速度百キロだと。自分は今百五十キロで走っているというふうに認識していたと。客観的には百七十キロで走っていたと、だけど自分は百五十キロだろうと思っていたと。その場合はこの条文は適用されるんですか、されないんですか。”
“ちょっと次の質問飛ばします。 そうすると、数値基準を超えて高速度で走行していたところ、被害者に気付いて急ブレーキを踏んで、数値基準は下回ったものの、避け切れず被害者と衝突して死傷結果が発生したと。そういう場面にも本類型は適用されるんでしょうか。”
“それでは次に、改正法第二条四号、高速度類型についてお尋ねします。 この高速度類型についても数値基準導入したのは大きな前進だと思います。ただ、最高速度が六十キロ以下の道路の場合は五十キロオーバーした場合、それから最高速度六十キロ以上の道路は六十キロ以上オーバーした場合、この場合に危険運転致死傷罪が成立すると、こういう話なんですけれども、この基準も高過ぎるんじゃないかと、こういう意見が出ております。この辺、どういう根拠でこういう数字を基準として用いたのか。 それから、聞くところによると、制限速度の一・五倍とか二倍とか、そういう倍数でいくという見解もあったと思うんですが、その辺じゃなくて、この何キロオーバーというふうに基準を数値を用いた、そこのところをちょっと教えてください。”
“また、飲酒類型なんですけれども、正常な運転が困難な状態という文言、これ不明確で、罪刑の明確性に反するんじゃないかと、そういう御意見もあろうかと思うんですが、この点について法務省はどのようにお考えでしょうか。”
“おはようございます。大分県選出の古庄です。 資料一を御覧ください。 時速百九十四キロの事故が大分市内の通称四十メートル道路で発生したのは、平成三年二月九日です。その後の事件の流れは、令和、済みません、間違えました。平成じゃなくて、令和三年二月九日です。その後の事件の流れは、その資料一記載のとおりです。 既に足掛け六年ですけれども、まだ解決しておりません。資料二のとおり、一審と二審の判断が異なっているからです。被害者側の処罰感情はまだ鎮静化しておりませんし、また、加害者の社会復帰もはるかにかなたにあると、そういう状況です。 この法律の条文が曖昧であり、おかしい、そういうふうに思って、四年前から再三この国会で取り上げさせていただきました。それがようやく日の目を見ることになりました。今回の法改正、数値基準を導入し、犯罪成否の明確化を図ったのは大きな前進だと思いますが、なお確認したい点があるので、以下、質問させていただきます。 まず、改正法第二条一号、飲酒類型についてお尋ねします。”
“三つ目の事件として、日野町事件。これは、再審開始決定が二〇一八年で、いろいろ検察官抗告とかがあって、二〇二六年、ついこの間ですね、で、最高裁によって検察官抗告が棄却されることによって再審開始決定が確定したと。その間、約七年半掛かっていると、こういう理解でよろしいですか。”
“そうすると、その間、検察官の抗告がなされることによって約七年間再審開始決定が確定しなかったと、そういうことですね。”
“次のあれに行きますけれども。 次に、福井女子中学生殺人事件、これの、私の調べたところでは、二〇一一年十一月三十日に再審開始決定が出て、二〇一八年の十月二十三日に再審開始決定が確定したと、そういうふうに理解しておりますが、これでよろしいですか。”
“私の把握では二〇一四年三月二十七日に再審開始決定が出たということで、検察官が抗告することによって約九年間決定が確定しなかったというふうに理解しているんですが、そういう理解でよろしいですか。それとも、その理解、間違い。”
“私が調べたあれだと、二〇一四年三月二十七日に再審開始決定が出て、二〇二三年三月十三日に開始決定が確定したと、そういうふうに理解しているんですけど。”
“次の質問に行きます。 次の三つの事件、代表的な三つの事件の再審開始決定日と再審開始決定が確定した日、それと再審無罪判決が確定した日、これを明らかにしてもらいたいと思います。 まず袴田事件、これ再審開始決定日と再審開始決定が確定した日、これはいつといつでしょうか。それと無罪判決が確定した日。”
“法制審議会の答申のように、請求理由に関連するという関連性を求めると、その検察とか警察の手元にある未知の証拠にアクセスできないんじゃないかなと、何があるかよう分からぬということが一番懸念しているところなので、この点については法務当局はどのように考えているんですか。”
“それでは、日野町事件の引き当たり捜査に関する実況見分の写真のネガ、これも請求理由関連証拠に該当するんでしょうか。”