音喜多駿
日本維新の会・教育無償化を実現する会 · Japan
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 議題となりました政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告について質問をいたします。 総務省行政評価局は、今般示された資料において、現状の政策評価制度について、本来の趣旨とは異なり、意思決定過程から遊離した作業になっていると問題意識を示し、制度の抜本的な見直しを打ち出されました。これは、すなわち、現在までの政策評価には無駄があったとお認めになったということではないでしょうか。 例えば、国際約束の改正を国内法に取り込むための政令改正など、実質的な裁量の余地がない案件についてまで一律に政策評価を求めることは、本来の政策評価の意義から離れ、無駄な業務を生んでいるだけであり、やめさせるべきと考えますが、…”
“こうした課題に対し、文部科学省として、適応指導教室やフリースクールに通う児童生徒の学習の評価や、高校進学に係る課題をどのように認識し、改善に向けてどのように取り組んでいく考えか、文部科学大臣の見解を伺います。 当事者から特に最近指摘が多いのは、不登校離職などの経済困窮問題です。フリースクール等、多様な教育機会で学ぶ生徒に対する経済的支援の在り方は、二〇一六年の教育機会確保法の検討条項に入っていますが、その後七年が経過しても文部科学省は対応をせず、東京や大阪など一部自治体が独自で対応しており、地域間の格差が生じています。 この点、フリースクール等に通っている家庭、生徒への経済的支援を自治体任せにせず、国としても行っていくべきと考えますが、文部科学大臣の見解を伺います。 関連…”
“いじめ被害者の学習権を保障し、加害者の更生を図るため、加害者への指導とケアを法的面も含めてより明確化すべきと考えますが、文部科学大臣の見解を伺います。 二〇二一年に発生した北海道旭川市の中学生凍死事案についても伺います。 亡くなった少女は、長期間にわたって同級生からいじめを受けていました。本来であれば、事案の全容解明と再発防止策の検討が急務のはずです。ところが、本件に関しては、第三者委員会が市教育委員会に提出した調査報告書の原本に近いと見られる資料が流出するなど、二次被害とも言える事態が生じています。しかも、再調査委員会による調査は遅々として進んでおらず、いまだに市は死亡といじめとの関連性に明確な判断を示しておりません。御遺族を始め、関係者の心情を逆なでするものとなってい…”
“里親委託促進のための具体的な方策として、新たな乳児院の新設はできる限り行わない、長期入所をさせない、乳児院から児童養護施設への措置変更をしないという三つの方針を原則として定めることも検討すべきと考えますが、こども政策担当大臣の見解を伺います。 次に、HPVワクチンについて伺います。 四年前の本会議において、私は、この同じ政策評価の議題で、子宮頸がんなどを防ぐHPVワクチンの積極的勧奨差し控えについて質問させていただきました。その際は、積極的勧奨の再開について必要な検討を進めるという答弁でありましたが、令和四年度より積極的勧奨が再開され、自治体から予診票の個別送付等が実施されることに至ったことを評価をいたします。 しかし、HPVワクチンの積極的勧奨を長期にわたって差し控えた…”
“総務省は、今回、里親委託に関する調査を行いましたが、新しい社会的養育ビジョンで示した里親委託率の目標値七五%に対し、特に三歳未満の乳幼児の里親委託率は二五%と大きな乖離があります。この目標達成に向けた課題認識と具体的な対策について、こども政策担当大臣の見解を伺います。 今回の調査では、乳児院の状況については直接的に触れられておりません。乳児院は乳幼児を一時的に保護し、養育する施設ですが、乳児院の増加やその現状については十分な把握がなされているとは言えません。家庭での養育が困難な子供たちが増えている一方で、思うように里親委託が進んでいないという可能性も考えられます。里親委託を促進する政策を考える上で、増加し続ける乳児院の実態、課題、実態把握と課題分析は喫緊の課題ではないでし…”
“仮に総務省行政評価局が本来の目的から外れた無駄な政策評価を各行政機関に強いているとすれば、それは行政評価局の組織防衛のために政策評価制度を利用しているにすぎないというそしりを免れないことにもなりかねません。 そこで、総務省は、各行政機関に対して横串を刺し、真に政策評価が必要な案件に対象を絞るよう指導すべきと考えますが、総務大臣の見解を伺います。 続いて、政策評価の各論として、三つのテーマで質問をいたします。 初めに、総務省が今回実施をした不登校・ひきこもりのこども支援に関する政策評価についてです。ここでは、学校の支援体制と児童生徒、保護者のニーズとの間にギャップがあることが指摘をされています。 私の下にも、この具体例として、不登校の児童生徒の内申点への影響が高校進学の障壁…”
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“以上、日本維新の会・教育無償化を実現する会は、政策評価制度の形骸化を許さず、行政に対する厳格なチェック機能を果たすとともに、国民目線に立った改革を力強く推し進めていくことを申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣松本剛明君登壇、拍手〕”
“厚生労働省として、キャッチアップの対象者数と実施者数を正確に把握しているのでしょうか。接種率向上のためには、自治体との連携を強化し、対象者を正確に把握した上で個別案内を積極的に行うことが重要と考えますが、厚生労働大臣の見解をお伺いいたします。 最後に、男性へのHPVワクチン接種についても伺います。 東京都は、男性へのHPVワクチン接種費用を基礎自治体が支援する場合、その費用の二分の一を都が補助する方針を打ち出しました。これは、男性のがん予防だけではなく、性交渉による女性へのHPV感染を防ぐ効果も期待されるものです。私自身も既にHPVワクチンを三回接種済みでありますが、医師の方からは、まだまだ男性の接種は僅かであると言われております。 男性へのHPVワクチンの接種推奨、支援につき、これも自治体任せにすることをせず、国としてもその促進策を取るべきと考えますが、厚生労働大臣の見解を伺います。”
“里親委託促進のための具体的な方策として、新たな乳児院の新設はできる限り行わない、長期入所をさせない、乳児院から児童養護施設への措置変更をしないという三つの方針を原則として定めることも検討すべきと考えますが、こども政策担当大臣の見解を伺います。 次に、HPVワクチンについて伺います。 四年前の本会議において、私は、この同じ政策評価の議題で、子宮頸がんなどを防ぐHPVワクチンの積極的勧奨差し控えについて質問させていただきました。その際は、積極的勧奨の再開について必要な検討を進めるという答弁でありましたが、令和四年度より積極的勧奨が再開され、自治体から予診票の個別送付等が実施されることに至ったことを評価をいたします。 しかし、HPVワクチンの積極的勧奨を長期にわたって差し控えたことにより、多くの方が接種の機会を逃しました。これに対するキャッチアップ接種も行われておりますが、キャッチアップ接種は今年度三月で終了予定です。そのため、全員が接種を完了するためには九月までに接種を開始する必要があります。 そこで、お伺いいたします。”
“総務省は、今回、里親委託に関する調査を行いましたが、新しい社会的養育ビジョンで示した里親委託率の目標値七五%に対し、特に三歳未満の乳幼児の里親委託率は二五%と大きな乖離があります。この目標達成に向けた課題認識と具体的な対策について、こども政策担当大臣の見解を伺います。 今回の調査では、乳児院の状況については直接的に触れられておりません。乳児院は乳幼児を一時的に保護し、養育する施設ですが、乳児院の増加やその現状については十分な把握がなされているとは言えません。家庭での養育が困難な子供たちが増えている一方で、思うように里親委託が進んでいないという可能性も考えられます。里親委託を促進する政策を考える上で、増加し続ける乳児院の実態、課題、実態把握と課題分析は喫緊の課題ではないでしょうか。 そこで、乳児院に関する調査の必要性について総務大臣の見解を伺います。 また、別の調査によると、里親委託率の目標を定めた平成二十八年の児童福祉法改正以降も乳児院は増加をし続けており、里親委託を促進する方針とは逆行しているようにも見えます。”
“いじめ被害者の学習権を保障し、加害者の更生を図るため、加害者への指導とケアを法的面も含めてより明確化すべきと考えますが、文部科学大臣の見解を伺います。 二〇二一年に発生した北海道旭川市の中学生凍死事案についても伺います。 亡くなった少女は、長期間にわたって同級生からいじめを受けていました。本来であれば、事案の全容解明と再発防止策の検討が急務のはずです。ところが、本件に関しては、第三者委員会が市教育委員会に提出した調査報告書の原本に近いと見られる資料が流出するなど、二次被害とも言える事態が生じています。しかも、再調査委員会による調査は遅々として進んでおらず、いまだに市は死亡といじめとの関連性に明確な判断を示しておりません。御遺族を始め、関係者の心情を逆なでするものとなっています。 こうした現状に鑑み、文部科学省には事態打開に向けたリーダーシップが求められます。遺族の心情に配慮しつつ、調査の加速化を図るため、文部科学省としてどのように関与、支援していく考えか、文部科学大臣の見解を伺います。 次に、社会的養護について伺います。”
“こうした課題に対し、文部科学省として、適応指導教室やフリースクールに通う児童生徒の学習の評価や、高校進学に係る課題をどのように認識し、改善に向けてどのように取り組んでいく考えか、文部科学大臣の見解を伺います。 当事者から特に最近指摘が多いのは、不登校離職などの経済困窮問題です。フリースクール等、多様な教育機会で学ぶ生徒に対する経済的支援の在り方は、二〇一六年の教育機会確保法の検討条項に入っていますが、その後七年が経過しても文部科学省は対応をせず、東京や大阪など一部自治体が独自で対応しており、地域間の格差が生じています。 この点、フリースクール等に通っている家庭、生徒への経済的支援を自治体任せにせず、国としても行っていくべきと考えますが、文部科学大臣の見解を伺います。 関連して、不登校の原因の一つであるいじめの問題について伺います。 いじめの被害者が学校に通えなくなり、適応指導教室やフリースクールでしか学べず、高校進学が困難になるというケースが後を絶ちません。一方で、加害者への指導は不十分なまま、同様の問題を繰り返す事態も散見されます。”
“仮に総務省行政評価局が本来の目的から外れた無駄な政策評価を各行政機関に強いているとすれば、それは行政評価局の組織防衛のために政策評価制度を利用しているにすぎないというそしりを免れないことにもなりかねません。 そこで、総務省は、各行政機関に対して横串を刺し、真に政策評価が必要な案件に対象を絞るよう指導すべきと考えますが、総務大臣の見解を伺います。 続いて、政策評価の各論として、三つのテーマで質問をいたします。 初めに、総務省が今回実施をした不登校・ひきこもりのこども支援に関する政策評価についてです。ここでは、学校の支援体制と児童生徒、保護者のニーズとの間にギャップがあることが指摘をされています。 私の下にも、この具体例として、不登校の児童生徒の内申点への影響が高校進学の障壁となっているケースや、フリースクールの出席扱いの基準が学校や自治体によって異なり、児童生徒や保護者、フリースクール関係者から統一的な基準を求める声が届いています。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 議題となりました政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告について質問をいたします。 総務省行政評価局は、今般示された資料において、現状の政策評価制度について、本来の趣旨とは異なり、意思決定過程から遊離した作業になっていると問題意識を示し、制度の抜本的な見直しを打ち出されました。これは、すなわち、現在までの政策評価には無駄があったとお認めになったということではないでしょうか。 例えば、国際約束の改正を国内法に取り込むための政令改正など、実質的な裁量の余地がない案件についてまで一律に政策評価を求めることは、本来の政策評価の意義から離れ、無駄な業務を生んでいるだけであり、やめさせるべきと考えますが、総務大臣の見解を伺います。 政策評価の本来の目的は、政策の企画立案や実施に関する各行政機関の意思決定に必要な情報を提供し、政策のマネジメントや質の向上につなげることにあります。そのためには、政策評価が真に意思決定に役立つものでなければならず、形骸化した無駄な業務は撲滅されるべきであります。”
“その決意をお誓い申し上げまして、私の反対討論といたします。 ありがとうございました。(拍手)”
“附則十四条に領収書公開が明記され、その制度設計は法実施日の令和八年一月一日までに行われると総理も明確に答弁をされています。 抜け穴はなお残されているものの、何ら公開ルールが存在しなかった現状よりは明らかな前進であって、本法案が成立するならば、まずは、これまで公然と行われてきた権力者によるお金配り、領収書公開という網を掛けて、それを更に網羅的にするよう、不断の制度改善が行われることを強く求めるものです。 「日本維新の会は古い政治に対する国民の怒りから発足した政党である。従って政策決定においては常に国民の理解を重視し、永田町や霞ヶ関をはじめとした政治・行政側の論理や慣行に迎合することなく、常に国民の目線に立ち、国民が納得のいく政策の実現を指向する。」。 これは、結党時に制定された我が党の綱領に刻まれている言葉です。今回の政治闘争において必ずしも満足のいく結果が残せなかった。それでもなお、国民の目線に立ち、永田町の論理に取り込まれることなく、この怒りを胸に刻み込み、政治改革に邁進をしていく。勝ち取ったその一歩を橋頭堡として、必ずや近い将来の抜本改革へとつなげていく。”
“現状では二院制がしかれる中、法案審議を行う過程で新たな事実や状況の変化が分かれば法案に対する対応も変わる。論じるまでもなく当然の話であって、今回の総理及び自民党が参議院の審議中に見せた今国会中の歳費法改正を諦めるという不誠実な態度は、法案に反対し、また総理に対する問責決議を出すに十分な理由を与えるものだと確信をしています。 そして、現在、我が党から提出した異例とも言える総理に対する問責決議案は、野党の皆様からは理解が得られたにもかかわらず、与党の意向で審議、採決すら諮られることなく宙づりにされています。総理に対する問責決議案を数の力で審議、採決すらさせない姿勢は、まさに多数派の横暴、民主主義の根幹、信頼を揺るがすものだと、また裏金問題に全く反省のない姿勢を示すものだと強く指摘をいたします。 今回の法改正における政治闘争において、我々はまだ余りにも力不足でした。数倍の議席を保有する巨大政党と対峙し、協議し、得たものは余りに少ないとの批判はあるでしょう。 それでもなお、政策活動費については不十分ながらも一定の進展が見られました。”
“月百万円という現金が非課税で支給される旧文通費は、国会議員に関わる、国会議員全員に関わる巨大な議員特権です。その改革、領収書公開に強く抵抗する議員が与野党問わずおられることは承知をしております。だからこそ、高い熱量と強い推進力を持って改革を断行しなければならず、今回の政治改革からの流れはその最大のチャンスでした。 それをただただ野党の一角を法案賛成に引き込むことに利用し、事が終われば約束をほごにして議員特権を温存する。これは、公党同士の約束をたがえたということにとどまらない、国民に対する重大な裏切り行為であります。 旧文通費は歳費法の改正項目であり、今回審議されている政治資金規正法とは別問題との指摘もあります。しかし、不透明な政治資金をなくすという観点から、明らかにこれは政策活動費とも地続きとなるものであり、党首間の合意のとおり、それらがセットで法改正されなければ、法案に賛成することはできません。 衆議院と参議院で採決態度が異なることはおかしいとの声もあります。しからば、参議院の存在意義とは何でしょうか。”
“ブラックボックスを打ち破り、政界から不透明な政治資金を一掃していく、政治家の感覚を狂わせる議員特権をなくしていくというのは、維新が結党以来目指している最重要事項の一つです。とりわけ旧文通費については、二〇一五年から領収書の自主公開を開始し、何としても改革を実現すべく、私たちはもがき続けてきました。 ですから、今回、総理や自民党が合意項目として旧文通費の改革を承諾したと聞いたときは、非常に驚くとともに、改めてこの改革をやり遂げる使命を感じ、不十分だ、自民党に擦り寄ったという批判を受けてでも前に突き進もうと決意をいたしました。 ところが、衆議院で法案が通過し、国会の会期末が迫る中、にわかに自民党内から旧文通費の領収書公開を今国会中に成し遂げることは困難だとの声が上がり始めます。旧文通費の改革は、その名称が変更された二年前の通常国会で今国会中に結論を得ると既に約束をされていたはずです。そこから二年以上のたなざらしが続き、その不透明性と特権性に国民の不満は頂点に達しています。自民党内の、自民党の党内でも、心ある議員からは今回こそ旧文通費改革を行うべきだとの声も上がっていたはずです。”
“この国民の目から全く理解できない、議員特権としか言いようのない二つの壁を打ち破り、公正で透明な政治資金の流れをつくる、政治家や政党の狂ってしまった金銭感覚や倫理意識を正していく、これが今般の政治改革議論における私たちの最大の目標の一つでした。 衆議院で法案審議が開始された当初、自民党は、建設的な協議を行うと建前で言いながら、他党の意見に耳を傾ける姿勢をほとんど見せませんでした。しかし、そうした中で、与党の一角である公明党が政治的理念を重視し、自民党の政治的圧力に屈しない粘り強さを見せたこと、そして、立憲民主党、国民民主党の皆様が踏み込んだ法案を提出し、他の野党とともに厳しい姿勢で自民党と対峙し続けたことが大きく影響し、自民党の対応に変化が生じます。この点、他党の皆様の尽力に心から敬意を表するものです。 そして、衆議院における審議の終盤、旧文書通信交通滞在費の領収書公開と政策活動費の将来的な領収書公開、この二点を法改正によって実現し、透明性を高めるという自民党からの申出、歩み寄りを受けて、合意文書を交わした上で、我が党は衆議院では法案に賛成し、その成立に協力をいたしました。”
“本来、今回の裏金事件を奇貨として断行すべき改革の本丸は、不透明、不公正な入り、つまり収入と、出、つまり支出の双方を改革することです。 入りとは、言うまでもなく企業・団体献金や業界団体に対するパーティー券販売です。特に政策のゆがみや政治家の金銭感覚、倫理規範の毀損に直結しかねない巨額の企業・団体献金は、かねてよりその存在の是非が議論されていたにもかかわらず、その禁止に踏み込まなかったことは完全な落第点であると言わざるを得ません。 そもそも政党助成金制度の導入とともに廃止されるべきであった企業・団体献金は、言わば唾棄すべき金銭の二重取りであり、結党以来、企業・団体献金を受け取らないという姿勢を堅持してきた日本維新の会として、一刻も早く廃止されるべきであると改めて申し上げます。 一方で、出、支出の問題は、政治資金における政治家個人のブラックボックスである旧文書通信交通滞在費と、政党のブラックボックスである政策活動費の二つです。”
“日本維新の会の音喜多駿です。 教育無償化を実現する会との共同会派を代表して、自民党提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。 八十名以上の国会議員が関与した、自民党による意図的、組織的、長期的な不法行為である裏金問題。問題発覚後、岸田総理は国民に対して徹底的な調査を行うと約束をしましたが、実際には調査の進展はほとんどなく、関係者への厳しい処罰や責任の追及も行われておりません。結局、裏金問題がいつから、なぜ、何のために引き起こされたのか、いまだに不明なままであり、原因が分からなければ適切な再発防止策など講じられるはずがありません。 案の定、裏金問題の震源地、張本人となった自民党は、その問題の範囲を派閥の政治資金パーティーに限定した上で、さらに、その中の収支報告書の不記載という点のみに矮小化し、そこに対する的外れで小手先の対応策を提示するばかり。不透明な政治と金のつながりを一掃してほしいと願う国民の期待とは懸け離れた法案が自民党案として提示されるに至りました。”
“領収書、明細書などについて原則としてその記載の全部の公開をする旨明記するとともに、政策活動費の支出に係る上限金額の設定及び使用状況の公開に関する制度の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、その結果に基づいて改正法の施行の日である令和八年一月一日までに必要な措置が講ぜられるものといたします。 第二に、附則第十五条の規定に基づく政治資金に関する独立性が確保された機関の設置については、その具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて改正法の施行の日である令和八年一月一日までに必要な措置が講ぜられるものといたします。 第三に、附則第十六条第四項の規定に基づき改正法の施行後三年をめどとして検討を加えるに当たっての勘案事項として政治団体による当該政治団体の役職員又は構成員に対するいわゆる渡し切りによる経費の支出の状況を、その検討の結果に基づき講ずる所要の措置として渡し切りによる経費の支出の禁止を、それぞれ明記することといたします。 以上が、本修正案の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。”
“第一に、附則第十四条の規定に基づく政策活動費の使用状況の公開に関する制度については、領収書、明細書などについて原則としてその……(発言する者あり)小西委員がちょっとうるさくて読めないんですけれども。委員長、注意をお願いできますか。”
“失礼いたしました。 施行日である令和八年一月一日までに制度設計の結論を得て必要な法改正を行うことは当然のことであります。 こうした点について、当委員会の審議において発議者からは法律の施行日である令和八年一月一日を目指して早期に結論を得ることが望ましい旨の答弁があったところですが、そうであるならば、こうした重要な事項は国会答弁だけでなく、法律そのものに明記するべきと考えるものです。 このことは、附則第十五条に基づく政治資金に関する独立性が確保された第三者機関の設置時期についても同様と考えるものであります。 一方、これらの施策が実施されたとしても、政治団体から役職員に対する渡し切りによる経費の支出が認められる限り、制度の抜け道を完全に防ぐことはできません。このため、法施行後三年後をめどとした検討においては、渡し切り経費を原則禁止とする必要があると考えるものです。 次に、修正案の内容について御説明いたします。”
“もとい、新たな制度の運用に支障を来し、実効性が確保されなくなることは明白であり……(発言する者あり)委員長、ちょっと注意していただけますか。”
“私は、日本維新の会・教育無償化を実現する会を代表して、政治資金規正法の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。 まず、その趣旨について御説明いたします。 一連の政治資金規正法違反事件により失われた政治の信頼回復のためには、本法律案に盛り込まれた内容が骨抜きにされたり、検討事項の結論が先送りされたりすることは許されません。 しかるに、本法律案の附則第十四条に規定されている政策活動費に関する公開制度の具体的内容については、十年後に公開する領収書等の範囲が必ずしも明確でないほか、その結論をいつまでに得るのかについても具体的な時期が明示されておりません。 領収書などの範囲など制度の具体的な内容が未確定のまま法律が施行されても、新たな制度の運用に支障を来し……(発言する者あり)委員長、ちょっと注意していただけますか、委員長。”
“時間なのでまとめますが、旧文通費の改革先送りする、議員特権を温存し続ける、大変残念な御答弁でした。 質疑終局後、我が党は速やかに総理に対する問責決議案を提出いたします。この問責決議案の提出、重く受け止めていただきたいと申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。 ─────────────”
“残念ながら、これゼロ回答ということで、大変残念です。 時間も限られています。最後に、旧文通費について伺います。 これ、全議員に直結する議員特権を打破するためには、勢いと熱量が必要です。今決着を付けなければ、一体いつ付けられるのか。旧文通費改革に対する世論の期待は大きく、ここで結論を先送りすることは重大な国民に対する裏切りです。もしこの御答弁がいただけなければ、我々は、速やかにこの後、総理に対する問責決議案を質疑終局後に提出をさせていただきます。 総理、今ここで、会期を延長してでも法改正を行うようにと自民党内に大号令を掛けていただけませんか。総理の御答弁を伺います。”
“まず、こういった点が、なかなか答弁だけではやはり皆さん不安に思って確証できないんですよ。ですので、我々先ほど修正動議出させていただきまして、この検討の施行も、検討するこの制度設計も法施行日までに必ず終わらせる、こういったような修正案を出させていただきました。 期日を区切る、検討の対象も渡し切りのところを見直していく、こうしたものをこれから修正をして法改正していただくということは、これ絶対に難しいものなんでしょうか。総理の見解をお伺いいたします。”
“その認識については分かりました。 ただ、いろいろるるここまで議論があるように、やはりこの答弁で制度の穴を塞ごうとしても、法律上、制度を担保してほしい、それは当たり前の意見だと私も思います。 これ、何度も述べてきているように、やはり今後の法改正の最大の穴は、やはりこの領収書が要らない形、いわゆる渡し切りで政党から個人に経費を渡すということが、これは認められている限り、やっぱりこの無数の穴が埋まっていかないんですよね。一個一個答弁で潰すしかない。これ限界がある。 ですから、これは我々の党首から提案しているように、まずは原則として、領収書の要らない、このいわゆる渡し切りの経費支出は認めないという、この法改正はやはり是非検討しなければいけないと思います。三年後の見直し規定というのも入っていますけれども、一丁目一番地としてここを見直すべきだと考えますが、総理のお考えをお伺いいたします。”
“慎重な御答弁なんですけど、そういう答弁すると、やっぱり何かを隠して、隠したいんじゃないかというふうに思われてしまうと思うんです。 今ちょっと、少し次の質問に関わるところだったんですが、これらは本委員会でるる今指摘されてきた幹事長などの役職者から更に別の人物に政策活動費が渡るケースです。 仮にこの政策活動費が国会議員から更に別の政治家に渡ったとしても、これまでの総理や法案提出者の御答弁によれば、それがまた別の政治家が国会議員であれば、附則十四条の領収書公開の対象と制度設計次第でなり得ると。一方で、国会議員から更に地方議員や政党職員に支出することは、自民党としては、法案提出者としては考えていないということで、この法律改正後は全く使途が不透明になるという今のようなことは起きないというふうに私は認識していますけれども、その認識は共通でしょうか。そこを伺います。”
“透明性を高めていくのは意義があるということは明確に御答弁いただきました。 お手元に参考資料を一部配らせていただきました。政策活動費の領収書を公開する場合の制度設計、法改正案についても触れたものです。 先日、時間が足りなくてこの言及をしなかったら立憲民主党の小西さんに随分と怒られてしまいましたので、ここで改めて維新の立場を披瀝しておきたいと思います。 日本維新の会としては、この政治改革において透明性を高めると、この考え方が起点にあります。そのため、政策活動費が国会議員から更にほかの政治家や人物に渡って詳細な領収書が出てこなかったり、十年後に公開される領収書が黒塗りばかりにされていることを許容する考えはありません。 自民党や総理からは、この領収書の公開については今後の制度設計次第という答弁もありますけれども、総理も、思いとしては我が党と同じ、原則公開望ましいという、この考えを持っているかどうかについて簡潔にお答えしていただきたいと思います。”
“この国民の目から全く理解できない、議員特権としか言いようのない二つのブラックボックスを打ち破り、公正で透明な政治資金の流れをつくる、政治家や政党の狂ってしまった金銭感覚や倫理意識を正していく、これが今般の政治改革議論における私たちの最大の目標の一つでした。 この政治資金の不透明な支出について、総理にこれから順次質問をさせていただきます。 まず、政治活動費についてです。 この政治改革の議論が始まってから、自民党はかたくなにこの政治活動費を改革することを拒んできましたし、(発言する者あり)あっ、政策活動費、失礼いたしました、政策活動費を改革することを拒んできましたし、岸田総理も、政治活動の自由とのバランスなどを理由に、その情報公開に極めて消極的でした。 それが、最終盤、態度を翻して、将来的な領収書公開で我々との合意に至った理由は何か、どこで考え方を転換されて、どのような思いで政策活動費の情報公開に踏み出したのか、総理の見解をお伺いいたします。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 法案採決前に総理と質疑ができる最後の機会となりました。 昨年末から始まったこの自民党による裏金問題、大組織である自民党の党内では様々な意見がある中で、総理が獅子奮迅、政治改革を一歩でも前に進めようとしてきたその姿勢には敬意を表します。しかしながら、その改革案はいまだに不十分であり、特にこの国会終盤における総理や自民党の対応については、我々としては到底看過できない部分がございます。 政治改革について国民が何より今回求めてきたのは、政治資金の透明性と公正性です。政治資金には大きく二つ、入り、収入の部分と、出、支出の部分があります。 入りの最大の問題は、政策決定をゆがめかねない企業・団体献金であり、今回の法改正の中でこの点が全く盛り込まれなかったことは極めて残念です。 そして、出、支出の部分の問題点は、政治資金の個人におけるブラックボックスである旧文書通信交通滞在費と、政党のブラックボックスである政策活動費です。”
“今回の委員会で一連指摘されていることは、是非これ重く受け止めていかなければ我々としてはならないというふうに思います。 最後に、お手元資料を配らせていただきましたが、この附則十四条を具現化していくためにはどういう立法措置が必要なのかということを法制局とともに作らせていただきました。 この資料に書いてある六点を決めて本則に書き込めば、この情報公開、領収書の提出等々が法律の効力を持って発動いたします。私はこれ、それほど時間掛からないと思います。是非、法施行の一月、令和八年までに実行していただきたいと思いますが、最後、御見解をお伺いいたします。”
“そこで、今、三年後の見直し規定入っていますけれども、その際には、維新案が維新案として従来提言してきた形での渡し切り経費の禁止、これを最優先に検討事項として検討すべきだと考えますが、自民党の見解をお伺いいたします。”
“今回、過去に自民党が支出をしてきたケースを中心に網を掛けて、公明党や維新の会も、この法案成立には衆議院では協力をして公開性を高める努力をしてきました。それは一歩前進で、従来のケースには報告、公開の網が掛かるようになるかもしれませんけれども、一連の他会派からの質疑でも指摘があったように、過去に事例がなくても報告、公開の義務なく支出が認められてしまうケースというのはやはりこれからもあり得ます。 そこでやはり、従来からの維新案で提言してきた特定支出制度のように、まず渡し切りの経費は原則として一切禁止をして、例外的な支出のみを限定的に認めるルールに改めるべきだと考えます。これ、今逆なんです。渡し切りの経費が原則として認められていて、必死にこれまで生じてきた個別ケースを探し出して、報告、公開の義務という網を掛けている。これは現実的には完璧にやるのは不可能なんだと我々は今回の立法作業で学んだはずです。今の自民党案における言わば原則と例外を入れ替える、これが制度の抜け漏れを防ぐために最も明快な解決策だと考えます。”
“今、疑念を持たれない形でガバナンスしていくということでありますけど、今回、やはり、いわゆる裏金問題というのは法律を違反してそういった行為が行われていたということですから、明文化したものすら今回破ってしまったというところに出発点があるわけです。ですので、到底やっぱり、こうした答弁等々の言葉だけで何かやるといっても、国民から、有権者から見たら信じられないという感想を持つのは当然だと思いますし、だからこそ、内規でも党則でも、まずは目に見える形で、自民党、立法者である自民党からまず率先してお示しいただくということは、これは私は必ず必要になると思いますので、是非御検討いただきたいというふうに思います。 ちょっと通告の順番変えて、質問通告、最後の十番に通告していることから先に伺いたいと思います。 これ、前回の私の質疑でも申し上げたとおり、ここまでもるる御指摘してきましたが、結局のところ、政党から個人に流れる渡し切りの経費が原則として認められている限り、幾ら穴を塞ぐ作業をこれから行ってもこの立法作業には限界があります。”
“それらを踏まえて、御党からも、金銭以外では配らない、地方議員、国会議員以外には渡さない、政党支部には渡さないといった趣旨の答弁もありました。 ただ、これらの答弁を実効性があるものにするためには、まず、各党協議に臨む前に、自民党が自ら党則などで明文化をして、違反した場合の罰則規定を設けるなど、しっかりしたルール作りをして、本来、議論をリードしていただくことが望ましいのではないでしょうか。 そこで、もう一度伺いますが、今国会でのこの答弁、これを担保するためにも、自民党党内で新しい党則や規律を早期に策定し国民に示すべきだと考えますが、いかがでしょうか。各党との協議に先立って自民党としての対応方針を明らかにしていただきたいと思いますが、自民党の見解をお伺いいたします。”
“まず何点か申し上げたいんですけれども、まず、その当時の答弁は、寄附によるものだったと、狭義の意味ではそうなんだという御答弁でありましたけれども、それはちょっとやはり私は詭弁が過ぎるんじゃないかなと思わざるを得ません。あるいは、その後段に続くコメントを見れば、答弁を見ればやはり政治資金の透明性ということで答えているわけですから、献金じゃなくて経費だったら政治資金管理団体を通さなくてもいいんだというふうには普通の国民は受け取らないと思いますし、やはり現状はその当時の自民党の立法者が言ったような状況から乖離しているんだというふうに私は指摘をしたいというふうに思います。 また、各党各派のガバナンスということでありますけれども、やはりこれは、立法者の自民党がまずどうしていくかという姿勢を、先ほど公明党さんの方からありましたけれども、やはりそこは率先して示していく必要があるんだというふうに思います。 今回も様々な答弁いただきましたが、率直に言って、やはり今回のこの法案には小さな穴がまだまだ残っています。”
“幾ら、金銭以外の形で政策活動費を個人に渡すことはそもそも想定していない、地方議員への支出や政党支部からの支出は想定されていないと今御答弁されても、この過去の経緯を見ると、その信用性には残念ながら疑問が残ってしまうと言わざるを得ません。 そこで伺います。当時のこの自民党議員の答弁と現状との乖離を、自民党としては現在どのように評価をされているのか、また今国会における自民党の答弁が同様に形骸化しないためにはどのような方策が必要とお考えでしょうか、伺います。”
“政党から政治家個人が受け取った場合につきましては、個人が政治活動資金として自由に使えることになっております、しかしながら、政治家個人は自らの資金調達団体というのが二つあります、政党資金を政治家個人が受け取った場合は、九九・九%資金調達団体を通して、しかも、これを透明性を持ってこの資金の流れを国民の皆様方に分かってもらうことによって御理解を得ることができるのではないかと、また、我々政治家は国民の皆様方から選挙をもって国会に送られているという誇りもあります、やはり良識と責任を持ってきちっと、いかなるところからも後ろ指を指されるようなことはあり得ないというふうに思っております、このように明快な答弁が残っています。 この答弁からは、政策活動費の使途の透明性確保へのまさに強い決意が感じられます。ところが、実際には、まさに質問した野党議員が懸念をしたとおり、資金管理団体を通さずに、不透明な形で政治資金が濫用されることが当たり前になってしまったわけです。これは、もう何が九九・九%だったのかということになってしまいます。”
“今回の改正後も、金銭以外の形で政策活動費を個人に渡すことは、これはそもそも想定していないというようなお答えもございました。地方議員への支出や国会議員以外の支出、それとあと政党支部を通じての支出についても、前回同様の御答弁をいただいております。 想定していないという答弁は、一般的に考えれば今後も行わないということだと思います。しかしながら、今回の問題を受けて過去の国会答弁を振り返ってみると、非常に気になる点もございます。 平成五年、約三十年前になりますけれども、まさに政治改革特別委員会におけるこの国会答弁で、政治資金規正法の当時の法案提出者である自民党の額賀議員は、このいわゆる政策活動費についてその公開性の担保はどうなっているのかと野党議員に問われた際に、このように答弁をしています。”
“政策活動費について金銭以外の形で個人に渡されたことはないとの御答弁でありました。しかし、今回の法改正後も、金銭以外の形での政策活動費を支給する、そしてその公開、提出、報告の網が掛からない、こうしたことが可能となっております。仮に金銭以外で支給した場合、使途の透明性が損なわれて国民の疑念を招くことになりかねません。 そこでお伺いいたしますが、本改正後、金銭以外でいわゆる政策活動費を政党から個人に渡すこと、こちら万が一にも発生させないために自民党内ではどのようなルールを定めて規律をしていくつもりなのか、そのお考えがあればお聞かせください。”
“さて、本日も、私からは政策活動費、いわゆる政策活動費を中心に何点かお伺いをいたします。 衆議院における特別委員会の審議の中で、政策活動費の不透明性をなくすために修正協議を行い、大きな穴を塞いでまいりました。しかしながら、各会派からも指摘が上がっているように、なお幾つかの穴、抜け道が残っていることは事実であり、そうした指摘について我々も真摯に受け止めるべきだと考えます。 その穴をどう塞ぐのか、これは法案を修正するのがベストであるのはもちろんですが、法案提出者である自民党が責任を持って答弁によって担保することも次善策として重要です。この点を踏まえて、明確な御答弁をお願いしたいと思います。 まず、他党からも指摘をされましたが、このいわゆる政策活動費を金銭以外で渡した場合、使途の領収書が不要となり、法の趣旨から外れてしまうのではないかという点についてです。 まず、お伺いいたします。自由民主党においては、これまで、このいわゆる政策活動費が金銭以外の形で政党から個人に渡されたことがあったのかどうか、この点を確認します。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 質問に入る前に、旧文書通信交通滞在費、歳費法の改正について一言申し上げます。 私たち日本維新の会は、先月末、旧文通費の領収書公開を行う歳費法の改正と政策活動費の将来的な領収書公開を行う政治資金規正法の改正、これらをセットで今国会中に実現することを自民党、岸田総裁と合意をいたしました。その目的は、領収書のない不透明な政治資金を政界から一掃していくということで共通をしています。政治資金規正法の法案審議と歳費法は別物だという指摘もありますが、我々の合意の中で、明らかにこれらは本委員会で審議されている法案賛成の前提となる一式であり、地続きです。 現在、旧文通費の領収書公開、すなわち歳費法改正は今国会中の実現はできないという声が自民党内で大勢を占めているやに聞いておりますが、総理や自民党が合意をした約束をほごにされる、だます、うそをつくというのであれば、法案採決で賛成することはあり得ませんし、その後に続くであろう内閣不信任案などの対応においても、総理に対して極めて厳しい姿勢で臨んでいくということを改めて申し上げたいと思います。”
“やはり、出張時などに緊急の支出が必要になった場合、こうしたケースでは個々人の公務員の方々、判断に迷う場合が多々あるというふうな切実な要望も届いておりますので、是非また地方自治体の意見を聴きながら、法改正や通達の改正、こうしたものを検討し続けていただきたいというふうに御要望申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“そこで、この点、最後、総務大臣にも伺いますが、地方公共団体の支出方法について、今様々述べてきたようなクレジットカードによる支出や立替払、あと事後的なもの、こうしたものを明確に位置付けるためこの地方自治法の改正が必要だというこの現場の声について、総務大臣の見解をお示しください。”
“えらく御丁寧に答弁いただきましたけれども、委任がある場合や緊急時等、いろいろ条件付で認められる、それは通達によって通知をされているということでありました。 この一定の場合に限っては認められているとはいえ、やはりこれはなかなか不便だと、現場のニーズがあるのに、この通達によって運用される基準というのもなかなか自分たちが思うようにはできないというような声が現場から届いております。 これ、業務の効率化や職員の負担軽減を図るためには、クレジットカードによる支出や立替払などを、一部の例外的なケースを、これ、通達によってここは大丈夫ですよと言うんじゃなくて、標準的な支出方法の一つとして位置付ける方が効率的かつ有効ではないでしょうか。そのためには、現行の地方自治法第二百三十二条の五にこのクレジットカードによる支出や立替払等をしっかりと明記をして、法律上明確に位置付けることが必要だと考えます。”
“現行法の解釈として、このクレジットカードによる支出や立替払、事後的な支出命令等が認められているのかどうか、現状の見解をお示しください。”
“組織的な縦割りであるとか機能性の違い、様々事情はあるかと思いますが、是非、納税者ファーストの目線に立って、制度改善、機能改善を行っていただきたいと要望をしておきます。 時間が少なくなってまいります。通告順番入れ替えまして、最後の方に通告している地方自治体の財務制度の見直しについて先に伺いたいと思います。 地方公共団体の支出方法については、地方自治法第二百三十二条の五において、資金の前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払、口座振替の方法が認められています。 一方で、民間企業においては、クレジットカードによる支払や立替払、事後的な支出命令などが一般的に行われています。地方公共団体の職員が出張する際にも、クレジットカードで支払を済ませた方が手続が簡便になるなど、業務の効率化につながるケースがあると思います。しかし、現行の地方自治法の規定では、クレジットカードによる支出や立替払、事後的な支出命令等については必ずしも法令上は明確になっているとは言えません。 そこで、総務省にお伺いいたします。”
“このeLTAXの利便性向上に向けては、今述べていただいたように、具体的な対策を是非前に進めていただきたいと期待をしております。 その上で、納税者の利便性を更に高めるためには、eLTAXと国税のe―Taxの統合が一つの手法であると考えます。 現状、国税と地方税でシステムが別々であるため、納税者は二重の手間を掛けなければなりません。この利用者の満足度調査の自由回答欄でも、e―Taxとの操作性の不一致、この問題点が数多く指摘をされておりました。これ、納税者の目線に立てば、国税と地方税の区別はなく、集める側からすれば、国の税と地方税違うんだからシステムは別々が望ましいんだということになりますけれども、納める側の納税者にとってはこの区別はないわけですから、一つのシステムで全て完結できることこそが望ましいはずです。 そこで、このeLTAXとe―Taxの統合を進めるべきとの指摘に対する総務大臣の見解をお聞かせください。”
“そこで、まず、総務省としてこの調査結果をどのように捉えているのか、その上で、eLTAXの問題点について、総務省としてどのように認識し、そしてその改善に向けて今後どのような対策を講じていくのか、見解をお伺いいたします。”
“これは、政府も骨太の方針に道州制について必要な検討を進めるとしているほか、複数の政党がマニフェスト、選挙公約で道州制の導入に言及しているにもかかわらず、この議論は遅々として進んでいないように感じられます。政府には是非、大臣も政府の一員として、道州制の実現に向けてより積極的に検討を進めていただきたいと思います。 次に、この本法案のDXの進展を踏まえた対応に関連して幾つか質問をさせていただきます。 地方税共同機構が公表したeLTAX利用者満足度調査結果報告書によると、eLTAXの利便性について総合的な評価では、満足とやや満足を合わせても四四%にとどまっており、満足度が現段階では低い水準にあると言わざるを得ません。この調査結果を見ると、電子申告や、電子納税、利用届出などの個別の機能においても満足度は五〇%を下回っている状況です。自由回答欄では、国税のe―Taxとの操作性の不一致やマニュアルの分かりにくさ、エラー対応の不備など、具体的な問題点が数多く指摘をされています。”
“道州は現在の都道府県よりも大きな人口規模と経済規模を有することから、より自立的で戦略的な地域経営が可能となります。 これにより、平時においては、地域の実情に応じたきめ細やかな行政サービスを提供することが可能になります。一方で、緊急事態においては、国と道州との間でより機動的な連携が可能となるはずです。現在の都道府県と比べて道州の数が少なくなることで、国との連絡調整がスムーズになる、全国的な課題に対して迅速かつ効果的な対応が取ることができるようになると考えます。 つまり、道州制の導入によって、平時には地方分権を一層推進しつつ、緊急時には国が機動的に対応できる体制を構築することが可能となるのではないでしょうか。 そこで、この点、総務大臣にも伺います。 今回の法改正で示された国と地方の関係性を考えた場合、将来的には道州制を導入することで、平時の地方分権、緊急時の国家的対応の両立がより効果的、効率的に実現できるのではないかと考えますが、大臣の見解をお伺いいたします。”