音喜多駿
日本維新の会・教育無償化を実現する会 · Japan
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 議題となりました政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告について質問をいたします。 総務省行政評価局は、今般示された資料において、現状の政策評価制度について、本来の趣旨とは異なり、意思決定過程から遊離した作業になっていると問題意識を示し、制度の抜本的な見直しを打ち出されました。これは、すなわち、現在までの政策評価には無駄があったとお認めになったということではないでしょうか。 例えば、国際約束の改正を国内法に取り込むための政令改正など、実質的な裁量の余地がない案件についてまで一律に政策評価を求めることは、本来の政策評価の意義から離れ、無駄な業務を生んでいるだけであり、やめさせるべきと考えますが、…”
“こうした課題に対し、文部科学省として、適応指導教室やフリースクールに通う児童生徒の学習の評価や、高校進学に係る課題をどのように認識し、改善に向けてどのように取り組んでいく考えか、文部科学大臣の見解を伺います。 当事者から特に最近指摘が多いのは、不登校離職などの経済困窮問題です。フリースクール等、多様な教育機会で学ぶ生徒に対する経済的支援の在り方は、二〇一六年の教育機会確保法の検討条項に入っていますが、その後七年が経過しても文部科学省は対応をせず、東京や大阪など一部自治体が独自で対応しており、地域間の格差が生じています。 この点、フリースクール等に通っている家庭、生徒への経済的支援を自治体任せにせず、国としても行っていくべきと考えますが、文部科学大臣の見解を伺います。 関連…”
“いじめ被害者の学習権を保障し、加害者の更生を図るため、加害者への指導とケアを法的面も含めてより明確化すべきと考えますが、文部科学大臣の見解を伺います。 二〇二一年に発生した北海道旭川市の中学生凍死事案についても伺います。 亡くなった少女は、長期間にわたって同級生からいじめを受けていました。本来であれば、事案の全容解明と再発防止策の検討が急務のはずです。ところが、本件に関しては、第三者委員会が市教育委員会に提出した調査報告書の原本に近いと見られる資料が流出するなど、二次被害とも言える事態が生じています。しかも、再調査委員会による調査は遅々として進んでおらず、いまだに市は死亡といじめとの関連性に明確な判断を示しておりません。御遺族を始め、関係者の心情を逆なでするものとなってい…”
“里親委託促進のための具体的な方策として、新たな乳児院の新設はできる限り行わない、長期入所をさせない、乳児院から児童養護施設への措置変更をしないという三つの方針を原則として定めることも検討すべきと考えますが、こども政策担当大臣の見解を伺います。 次に、HPVワクチンについて伺います。 四年前の本会議において、私は、この同じ政策評価の議題で、子宮頸がんなどを防ぐHPVワクチンの積極的勧奨差し控えについて質問させていただきました。その際は、積極的勧奨の再開について必要な検討を進めるという答弁でありましたが、令和四年度より積極的勧奨が再開され、自治体から予診票の個別送付等が実施されることに至ったことを評価をいたします。 しかし、HPVワクチンの積極的勧奨を長期にわたって差し控えた…”
“総務省は、今回、里親委託に関する調査を行いましたが、新しい社会的養育ビジョンで示した里親委託率の目標値七五%に対し、特に三歳未満の乳幼児の里親委託率は二五%と大きな乖離があります。この目標達成に向けた課題認識と具体的な対策について、こども政策担当大臣の見解を伺います。 今回の調査では、乳児院の状況については直接的に触れられておりません。乳児院は乳幼児を一時的に保護し、養育する施設ですが、乳児院の増加やその現状については十分な把握がなされているとは言えません。家庭での養育が困難な子供たちが増えている一方で、思うように里親委託が進んでいないという可能性も考えられます。里親委託を促進する政策を考える上で、増加し続ける乳児院の実態、課題、実態把握と課題分析は喫緊の課題ではないでし…”
“仮に総務省行政評価局が本来の目的から外れた無駄な政策評価を各行政機関に強いているとすれば、それは行政評価局の組織防衛のために政策評価制度を利用しているにすぎないというそしりを免れないことにもなりかねません。 そこで、総務省は、各行政機関に対して横串を刺し、真に政策評価が必要な案件に対象を絞るよう指導すべきと考えますが、総務大臣の見解を伺います。 続いて、政策評価の各論として、三つのテーマで質問をいたします。 初めに、総務省が今回実施をした不登校・ひきこもりのこども支援に関する政策評価についてです。ここでは、学校の支援体制と児童生徒、保護者のニーズとの間にギャップがあることが指摘をされています。 私の下にも、この具体例として、不登校の児童生徒の内申点への影響が高校進学の障壁…”
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“やや御答弁が玉虫色のどっち付かずのスタンスなのかなというのをちょっと率直に感じるところではございまして、確かに、新たに国の役割を定める上で地方分権の推進に水を差すということはあってはならないと考えています。 そして、個別法で想定していない事態に、事案において国の役割、権限を明示することは大事ですが、これはあくまで緊急事態であることを前提に、その範囲、期間等を明確に定義しておくことが肝要です。一方で、平時と緊急時で国と自治体の役割を切り替える、繰り返しになりますが、この発想は極めて重要になると考えています。 そうした中で、今回の法改正により、緊急事態において国が地方公共団体に対して必要な指示などを行うことができるとしておりますが、今後の国と地方の関係性を考えた場合、やはりこれは、将来的な道州制の導入、これが一つの解決策、改善策になるのではないかと考えます。 道州制は、現在の都道府県を再編成し、より大きな規模の地方政府を設置することで、国と地方の役割分担を抜本的に見直し、地方分権を一層推進するための仕組みです。”
“そこでまず伺いますが、今回の法改正では、こうした平時と緊急時の役割分担の切替えという考え方に基づき、緊急事態においてはやや中央集権的な対応や考え方を取り、平時は地方分権を推進すると、こうした考え方も踏まえて補充的指示権などの規定が設けられたのかどうか、この点に、総務大臣の背景への見解を伺います。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 今回の地方自治法の改正案は、第三十三次地方制度調査会が昨年末にまとめた答申内容を踏まえ、提出されたものと承知をしております。調査会の答申では、コロナ対応において、国と地方自治体の間や地方公共団体相互間の役割分担、情報共有、コミュニケーションの在り方などをめぐって様々な課題が指摘をされました。また、我が党の吉村洋文大阪府知事も、緊急事態宣言の発出権限は国にある一方で、休業要請の権限は知事にあり、どちらに責任があるか不明瞭であると指摘をしています。 こうした課題意識を踏まえ、平時と緊急時で国と自治体の役割を切り替えることが重要であり、緊急時には国が統一した方針や枠組みを示す権限を持つように指揮命令系統を見直す必要があると考えます。特に、新型コロナウイルス感染症のように全都道府県に影響が及ぶ場合、危機管理の観点から自治体や知事の権限の在り方も検討すべきであり、平時と緊急時との切替えの発想が必要だと思います。”
“はい、もうまとめます。 文通費を率先垂範して行った姿勢からすると少し後退しているようで残念ではありますけれども、引き続き法案提出の皆様と議論をさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。”
“我々は、制度設計、特定支出制度という形でもうお示しした上で合意をしておりますので、これ、フルオープンしていくということも念頭に置かれているということなんですが、私たちはこれ前提だと思っておりますので、その点で協議を是非進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 済みません、国民民主党さん来ていただいて、一問だけお伺いさせていただきます。 最後の三問目になると思うんですが、今回、国民民主党案の中では企業・団体献金の廃止ということが入っておりません。衆議院側では、野党が一致結束をしてこの企業・団体献金を廃止するということを提案をしてまいりました。 私は、国民民主党さんは有言実行の政党だと思っています。文通費の領収書公開も率先してもう実践している、このことも存じております。であれば、衆議院であれだけ主張してきたからには法案にも入れるべきだというふうに思いますし、企業・団体献金の廃止についても率先垂範してもう実行して、そしてその改革を強く迫っていく、そういうことを私は期待したいと思うんですが、その点の見解をお伺いいたします。”
“我が党と自民党の間で政策活動費の領収書公開について合意がなされましたが、そこにはいわゆる黒塗りなどの想定はありません。十年という期間で既にプライバシーには配慮をされていますので、これは原則としてフルオープン、黒塗りは想定されないものと考えています。 そこで伺いますが、この政策活動費の領収書について、詳細はこれから設計されるとしても、十年後、十年経過後には、これ、自動的に原則フルオープンで公開される方向性で検討がスタートするものと理解をしておりますが、立法者の見解をお伺いいたします。”
“自民党はこうしないということは今日御答弁いただきましたけども、これやっぱり、議員立法でこれ法律が作られれば全ての政党、政治家に当てはまることですから、本来は、全ての政党、政治家にちゃんと普遍的に適用ができるような、ガバナンスができるようなルールを作らなきゃいけないんですよね。 ですから、その点はやっぱり、今回大きな前進として、政策活動費、これまで自民党さんがやられて我々がどうしてもこの使い道追えなかったものについて網が掛かるようになったということは、私は、大きな前進、領収書公開がちゃんとされるようになれば大きな前進だと思いますけども、この穴を塞ぐ作業というのが、今の考え方、この法律の考え方だと続いてしまうというこの重大な問題点はなお残っていて、まだまだ改善の余地があるということは申し上げていきたいですし、今後、参議院の議論の中で、この想定し得る穴についてはできる限り塞いでいく必要があるということは強く申し上げたいというふうに思います。 もう少し時間がありますので、次に、将来的に公開される領収書の中身についてお伺いをいたします。”
“ありがとうございます。今、二つの穴について、そういうことは想定していない、やるつもりはないんだという明確な御答弁はいただきました。 ただ、これ、今までやり取りさせていただいたとおりで、いろいろ突っ込みも入っていますけども、やっぱりこれ、どうしても穴があるんですよ。 なぜこういうことになるかというと、政策活動費というのはこれまでいろんな使い道があって、そこに網をかぶせる、あるいは蓋をして穴を塞いでいくという作業を私たちは今やっているんですね。でも、本来は、これはまず渡し切りの経費というものを丸ごと禁止をして塞いで、で、この穴だったらいいですよと、こういう条件だったら領収書添付して使えますよという、こういう反対側から制度設計しなければ、これはだって、政策活動費の定義を考えていくとき、これは、自民党はこう使っていったから、じゃ、ここに網掛けましょうねといっても、いや、でも、こんな使い道ももしかしたらあるかも、こんな使い道もあるかもということは、これはもうかなり、半永久的に続くかもしれないという非常に難しい作業を私たちやっているんです。”
“今、党本部が使っている制度だから政党支部が使うということは想定されないというような御答弁でありました。 ただ、これ、この法律上は政党支部というのは政党と同価である、企業・団体献金とかも政党支部受けられるわけですから、政党の本部が国会議員に渡し切り経費を渡せなくなった、領収書公開の網が掛かることになったからといって、政党支部を迂回して同じように何億円も個人の方に支給されるということは、これはもうあってはならないわけですよね。 これは今、想定されないということで、一応念のため確認しますけれども、本法律が施行された後、政党支部からのいわゆる政策活動費の支出が起こるということは、これは御党においては全くやる気がないと、そういうことはしないということでよろしいんでしょうか、伺います。”
“政党支部においても把握していないというのもちょっといささか疑問が残るんですけれども、これは法律の立て付け伺いますが、政党から個人に対しては、支給、政策活動費を渡すときに、これからは法の規定に基づいて様々な報告の義務や領収書公開ということが掛かっていきますと。でも、政党支部から個人の方にいわゆる政策活動費を渡した場合は、これまでと同じように領収書不要で、この渡し切りの経費が手渡されてしまうというふうに思うんですが、実務上、法律上はどうなっておりますでしょうか、伺います。”
“それでは、この点も伺いますが、これまでは政党支部から個人へ政策活動費の支給が行われた前例はないということでよろしいでしょうか、伺います。”
“想定していないという明確な答弁をいただきました。ちょっとコメントまとめて後でさせていただきます。 もう一点、今回確認しなきゃいけないのは、今回の修正案では、政党そのものから個人に出すという場合について、対象の国会議員にいろんな網が掛かったわけですけれども、政党支部から政策活動費を支出する場合についても、これ対象外となる規定が設けられています。 今回の修正において、第十三条の二、つまり使途、領収書報告の対象から政党支部が除外された理由は何なのか、この点について確認します。”
“地方議員に課されたわけじゃないということなんですよ。 ここで申し上げたいのは、これ当たり前のことなんですけれども、この改正案が可決されて、国会議員の方には政策活動費、これ領収書が必要という網が掛かったからといって、今度は地方議員に政策活動費が支出をされて、使途が不明な、お金配りかもしれないような行為が続くということ、これは決してあってはならないということなんですよ。 念のため伺いますけれども、この立法趣旨から、まさに今御説明いただいている立法の背景、趣旨から考えれば、今後、この国会議員以外に政策活動費を支出することは想定されない、法案提出者もそのようなことをする意思はないというふうに思いますけれども、立法者の見解をお伺いいたします。”
“役職者のみなんで、これまで地方議員にはなかったということなんですよね。でも、これ将来どうなるか分からないと。例えば我が党は、地方議員と国会議員は対等ということになっていますから、役職者に地方議員たくさんいます。そういう政党が運用しようとすれば、地方議員の方に政策活動費、いわゆる政策活動費を渡すこともあり得るということなんですよね。 これ一応、制度上、念のため伺っておきますけれども、この地方議員の方に直接この政策活動費が政党から渡された場合、当該地方議員はその使い道について領収書が、この提出が必要となるのかどうか、法務上、実務上のこの結論をお伺いいたします。”
“じゃ、逆の角度から聞きますけれども、これまで御党は地方議員に政策活動費を支給した前例があるのかどうか、この点について伺います。”
“一点目は、政策活動費の領収書公開というこの規律が掛かる対象者が条文上、当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員、すなわち国会議員に限られている点です。例えば金銭というところもあったんですが、対象もこれ限られていますね。 これ、ともすれば、政党から地方議員やあるいは政党職員へ政策活動費なるものが支出をされて、そこから使い道が分からない、領収書の要らないいわゆる裏金が生まれる、このような余地を残しているのではないかとも思われてしまうわけです。 そこでまず、今回の修正において政策活動費のこの公開等の規律の対象者を国会議員に限った理由についてお伺いをいたします。”
“非常に残念な答弁が続いておりますけど、これ、午後、決算委員会で総理入りありますからやりますけれども、我が党はこの法案に、まあ不十分ながら政策活動費の透明化が進むのであれば、また合意が誠実に履行されるのであれば賛成するということで、法案の成立に協力をしてまいりました。 でも、この参議院の審議を通じて、あるいはこの総理の答弁等々でこれは十分に誠実なこの履行が確約できないということであれば衆議院と同じ対応をするのが難しくなる場合もございますから、その点はしっかりと受け止めていただいて、午後この件また総理に問いますから、自民党さんの方で中で持って帰っていただいて、いつまでにこれを目指して制度設計していくのか、令和八年一月一日を目指すということを私は宣言していただきたいというふうに思いますので、この点は強く求めておきたいというふうに思います。 次に、この点だけで終わるわけにいかないので、二点ほど今回の修正案で曖昧になっているケースについて伺います。”
“いや、それは、可能な限りって、真摯にと言いながらやっぱりその年月を全く答弁しないというのは私は不誠実じゃないかと思うんですよ。 これは令和八年一月一日という施行日は決まっているわけですから、そこに間に合うように、いや、もちろんやるという中でいろんな山あり谷ありあるかもしれない、でも、ここ同時スタートを目指すんだという姿勢ぐらい私は、責任者として、法案提出者としてこの場で宣言していただきたい、それまでは一歩も前に進めないと思いますが、いかがですか。もう一度答弁をお願いいたします。”
“附則第十四条にある制度、領収書公開の具体的な内容は、法律の施行日である令和八年一月一日までには完成させ、必要な法改正を行って同時に施行を目指すという理解でよいかどうか、法案提出者に確認をいたします。”
“当該附則の条項については、これ速やかに制度設計をしていく必要がありますから、公布の日から速やかに行う必要があると、このように私も理解をしております。 そして、我が党の提案に基づいて追加された附則の十四条については、ここではいわゆる政策活動費の上限金額を定めること、その領収書公開について明確に制度化することが書かれています。その上で、その制度の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとするとなっております。 この早期にというところでありますが、この法律が可決された場合の施行日である令和八年一月一日までに間に合うように制度設計が行われ、本則の改正を行い、同時に法施行されることが望ましい、あるいは当然のことだと認識をしております。 昨日のテレビ討論番組の中でも、与党の一角である公明党の幹事長が、附則に記載された第三者機関等の制度設計が必要な事項については、法施行日までに具体化して同時にスタートするべきだという旨の意見を述べておられました。賛成です。 そこで、確認いたします。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 今回修正がなされて参議院に送られてきたこの政治改革法案については、企業・団体献金の廃止が盛り込まれなかったなどという大きな欠陥が残されてはいるものの、完全なブラックボックスに閉ざされていた政策活動費の透明化が明記されるなど、一歩前進した修正部分は評価ができるものです。しかしながら、その政策活動費についてなお残る懸念点を中心に、本日は重要な部分を幾つか確認させていただきたいと思います。 初めに、自民党案の附則第一条関係について伺います。本法改正の施行日は令和八年一月一日となってはおりますが、附則十三条から十五条まで及び十六条一項から三項までの規定については、施行が公布の日、すなわち法案可決後に速やかにとなっております。これは我が党との協議でも設けられた附則の取扱いよりくるものと考えておりますが、この点、改めて確認します。 これらの附則だけ施行日が、施行の日が公布の日からとなっている理由について、改めて法案提出者に御説明を願います。”
“政府は、東京都の税収をしっかり確保し、東京都の国際競争力を高めていくことも日本の発展戦略の一つに据えるべきではないでしょうか。 そこで、総務省に伺います。 法人事業税の暫定措置の導入、法人事業税の分割基準の見直し、ふるさと納税の導入、法人住民税の一部国税化、地方消費税の清算基準の見直しなど、これまでの国の税制改正により、過去三十年間で東京都はどの程度の都税収入を失っているのでしょうか。また、これらの制度改正が東京都の財政に与えた影響について総務省はどのような分析をしているのか、見解を伺います。”
“残り一問ぐらいになると思いますが、残された時間で、私も東京都の選出議員として、東京都と地方分権の関係について伺いたいと思います。 地方分権の手法として、東京の弱体化をする方法での東京一極集中是正を訴える方もいらっしゃいますが、私は、それは大きな間違いであると考えております。多極分散型社会を目指すことは、これはもちろん重要でありますけれども、それは東京を弱体化させることとイコールではありません。地方を発展させると同時に東京も更なる成長を図ること、これが日本全体の発展を牽引していくことになります。 しかし、実際には、東京都は国の税制改正により既に多大な税収を失い、切り売りされてきました。東京都の税収が減少することは、都市インフラの整備や東京の国際競争力の維持強化に必要な施策の実施を困難にしかねません。グローバル化が進展する中、東京は世界有数の国際都市として日本の成長を牽引していく重要な役割を担っています。その機能を低下させることは、日本全体の国益を損ねることにもなりかねません。”
“慎重な検討ということで、やや後ろ向きな答弁で残念でございますけれども、この点、やはり、ベビーシッターや保育園、いろんな保育の方法多様化していく中で、状況は刻一刻と変わっておりますので、またこれは財政金融委員会や予算委員会等々でも議論させていただきたいと思います。 財務省さんとこども家庭庁さんはここまでですので、御退室いただいて結構でございます。”
“課題が多いというような御答弁ございましたが、こども家庭庁は、これ、政府の少子化対策の中核を担う省庁として、多くの国民や子育て世代から期待が寄せられております。ベビーシッター代の扱いについても、これは我々子育て世代の切実な問題として注目をされているところです。是非前向きに検討をしていただくよう強く要望いたします。 今日は、財務の政務官にもお越しいただいておりますので、本件について最後にお伺いいたします。 実態として、保育料やベビーシッター代は、子育て世代にとって就労に必要な経費としての性格を持つものです。欧米諸国では、こうした費用について税額控除などの優遇措置が手当てをされている例もあると承知をしています。 そこでお尋ねいたしますが、ベビーシッター代等は必要経費として認めるための税制上の措置を検討されてはいかがでしょうか。諸外国の事例を参考にしながら、具体的な制度設計を進めるべきです。子育てと仕事の両立支援は少子化対策の重要な柱の一つです。税制面からも子育て世代を後押しする措置が求められていると考えますが、政務官の見解をお伺いいたします。”
“事業の直接的なコストではない、家事費になるということで整理をされているんだと思いますが、労働環境も価値観も激変する中で、もはやこれ、ベビーシッター代というのは、仕事と育児の両立に必要な経費であって、事業の継続に不可欠なコストと言えるのではないかと私は感じています。この点は、政府が線引きをしたというのは、以前のそのときの線引きとしてはあったのかもしれませんが、この政府が進める少子化対策や仕事と家庭の両立、この理念には逆行しているようにも感じます。 この点で、厚生労働省が、かつてベビーシッター等を利用した際のこの費用については、子育て家庭が就労をすることに伴い必要となる経費であると指摘をして、ベビーシッター代等の費用を所得から差し引き、税負担を軽くできるように求める税制改正要望を省庁として提出したということを承知をしております。 新たに発足したこども家庭庁として、こうした内容の税制改正要望を出す予定があるのかどうか。子育て世代の費用負担の軽減という観点から、ベビーシッター代をこれ必要経費として認めるよう財務省に働きかけを行うべきと考えますが、こども家庭庁の見解をお伺いいたします。”
“この税制上の不利益は看過できない問題だと考えます。 そこで、まず、このベビーシッター代が必要経費としては認められていない理由について、財務省に確認をいたします。”
“なかなかこの子育て当事者の方々の声というのは貴重なものでありますし、どんどん数も増えてまいっております。総務大臣は、もう子育ては、多分もう手が離れていらっしゃるかもしれませんけれども、是非こうした方々の声に耳を傾けて、総務省としても取組を加速していただきたいというふうに考えております。 総務大臣、総務省への質問に関連して、今日、財務省にも来ていただいておりますので、財務省にも伺いたいと思います。 働き方が多様化する中で、子育てをしながら仕事に取り組む個人事業主が増えていることを踏まえると、子育てと仕事の両立支援は、これ、あらゆる職業の人々にとって重要な課題のはずであります。しかしながら、現在、現状の税制では、主にこの個人事業主が直面する課題がございます。これ、個人事業全般に関連するんですが、現行の所得税法では、ベビーシッター代、これが必要経費として認められていないわけであります。飲食代などは経費として認められる一方で、自営業者など、多くの働く父親、母親にとってベビーシッター代が税法上の扱いが不利になっている、これは経費として認められないというのが現状です。”
“まだ取りまとめ自体はできていないということなんだと思いますが、先ほど言及いたしました子育て中の議員の活動を考える会、この要望書にも具体的な取組が書かれております。これは総務大臣も御存じだと思いますが、要望書では、ハラスメント規定や相談窓口の設置、子育て中の議員の実態に関する情報収集と優良事例の共有、視察も含めたオンライン会議の充実、保育所や学童の申込時に当選前や落選後の政治活動を就労として認定することなどが求められております。 総務大臣に伺いますが、これら主な四つの提言についてどのように評価をされているか、また、林官房長官は総務省が更に必要な取組を進める考えを示されましたが、総務大臣御自身としてもこの子育てと議員活動の両立支援のために今後どのような取組の旗を振っていくつもりなのか、大臣の見解をお聞かせください。”
“次に、ちょっと通告から順番入れ替えまして、子育てと議員活動の両立支援の方について先に伺っていきたいと思います。 先日、超党派の地方議員でつくる団体が子育てと議員活動の両立に向けた要望書を政府に提出したと伺っております。私も、多様な人材が政治の場に参画し住民に開かれた議会を実現することは、地方自治の根幹を成す重要な課題だと考えます。特に、子育て中の議員の方々が議員活動と育児の両立に悩みを抱えておられる現状は、これは看過できない問題であり、その解決に向けて尽力するということに賛同をいたします。この要望書の提出を受けて林官房長官は記者会見で、総務省が育児や介護に携わる人たちの障壁を取り除くための議会運営の工夫について助言をしていると述べられておりました。 そこで、総務省にお尋ねいたします。具体的にどのような助言を行ってきたのか、また総務省の助言が実際の地方議会の議会運営にどの程度反映されているのか、この現状について見解を伺います。”
“いろいろ丁寧に御答弁いただきましたけれども、大きな枠組みがあって政令で指定されているという、この枠組みの中にあって粛々とこれ介護保険料というのは徴収して制度を運営していくというのが地方自治体の役割になっていて、独自の取組というのはこれどうしても限界があります。 市町村の財源を投入して保険料を下げることはできないのかというような疑問や提言もあるかもしれませんが、この介護保険制度は高齢者の介護を社会全体で支えるために創設された社会保険制度であり、五〇%の公費負担と五〇%の保険料負担で制度設計がされています。そのため、保険料を引き下げるために法定割合を超えて一般財源を投入することは適当ではないという国の見解も出されています。 ただ一方で、現状の制度のままでは、介護保険料の負担は、これは上がり続けます。今回の議論を契機に、また介護保険制度を長期的に安定して運営していくためにも、これ、国の制度そのものを改善し見直していくことを今後我々からも提案していきたいと考えております。 今日はちょっと時間がないのでこの程度にとどめて、厚労省さんは御退席いただいて構いません。”
“今御答弁ありましたように、やっぱり主な要因として人口構成の影響があるというような御答弁でございました。特にこの高齢者、その中でも独り暮らしの高齢者が他の市町村と比較して多いと要介護認定率が高くなって、これ結果として介護保険料が高くなります。また、介護保険料の負担が少ない低所得者層の割合が多いと、相対的にこれは保険料が高くなることになります。 そもそも介護保険料も他の保険料と同様に給付と負担の原則に基づいて保険料が決まっていますので、市町村のこの給付を受ける方、負担をする方の割合が変われば保険料が異なってくるというのは、これは当然のことであります。 こうした地方自治体に対して、国が定めた制度によっては地方自治体の独自性を出すことがこれは難しいという制度もあって、これ介護保険料というのはその一つであると私は考えますが、総務省の見解をお伺いいたします。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 初めに、地方自治に関連する事項として、地方自治体の介護保険料について質問をさせていただきます。 全国でこれを比較すると、介護保険料の最高額は九千二百四十九円、最低額は三千三百七十四円と、差が生じています。これは、各自治体の人口構成が異なる中、国の制度の設計上でやむを得ず生じることであり、自治体レベルでは対応できない限界があるにもかかわらず、介護保険料が高いことは自治体の努力不足であるかのような誤った指摘がメディアやSNSで散見をされます。 そこで、この場で確認させていただきたいのですが、この介護保険料については法令や国が示す基準に基づき地方自治体が定めることとしています。介護保険料が高くなってしまう地方自治体にはどのような要因があるのか、厚生労働省の見解を伺います。”
“ちょうど時間参りました。 大臣の当選回数間違えて大変失礼いたしましたが、また今後とも前向きな議論をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。”
“かつて選挙権は高額納税者にしかなかったり、女性に選挙権がないという時代もありました。現在、日本は世界一の長寿国となり、少子高齢化はまだまだ加速をしていきます。だからこそ、これは未来を、将来世代を向いた政治と、そのための仕組みづくりが必要です。 総務大臣、最後伺いますが、こうしたドメイン投票方式、ゼロ歳投票権も含めて、総務省としてこうした選挙制度、研究する価値があるとお考えになりませんか。選挙制度を所管する立場から、こうした新たな提案についてどのように評価されるのか、御見解を伺います。”
“高齢者人口の増加と若年層の減少によって、選挙結果が高齢者側の意見をより強く反映する傾向にあるということは多くの有識者が指摘をしております。このことが少子化対策を始めとする将来世代への投資、これを妨げている要因になっているんではないかということも提案されて、指摘をされているところでございます。 この問題に関連して、我が党日本維新の会では、これはドメイン投票方式、ゼロ歳投票権とも言われていますが、ゼロ歳児から投票権を与え、そして、その投票権は本人が成人するまでの間、親権者、親が代理投票する、こうした制度を今、提案、検討をさせていただいています。この方式を採用すれば、将来世代の利益を政治により直接的に反映させることができると考えますし、また子育て世代の声が政治に届きやすくなることで少子化対策の推進にもつながる可能性があるのではないでしょうか。もちろん、選挙制度の在り方については、これもまた各党各会派で協議することが基本であると考えますが、これも本当喫緊の課題の一つです。既存の制度にとらわれない新たな発想も必要ではないでしょうか。”
“御答弁ありがとうございます。 ちょっと、私が大臣の当選回数を間違えたからか、余り前向きな答弁はいただけませんでしたけれども、まさにおっしゃっていただいたように、各党各会派で今議論が始まっていまして、我が党の案がこれが百点満点だと言う必要はありませんので、是非、他の多くの会派とこの法案改正について協議をして、一緒に提出をして、是非成立をさせていきたいと思いますので、各会派の皆様も何とぞよろしくお願いを申し上げます。 最後に一問、選挙制度に関連して、一人一票のドメイン制度というゼロ歳児投票権について少し、一問だけ大臣にお伺いしたいと思います。 一人一票というのは、これ、言うまでもなく現行選挙の大原則ではございます。この理念というのはしっかりと守っていかなきゃなりません。 一方で、特に少子高齢化が急速に進む我が国の現状に鑑みると、この平等原則、十八歳以上というところで線を引いて一人一票というこの仕組みをつくっていることが意図せざる結果を生んでいるのではないかという疑念もございます。”
“聴衆にも知る権利、聞く権利があります。これをしっかり明確にして、聴衆が聞く権利、選びたい、選挙では誰を選ぶかと政策を聞きに来たのにそれを聞けないということは、その重大な権利を侵害しているわけですから、これは選挙妨害であるということはやっぱりしっかり明記すべきじゃないかということを書き込ませていただくことを提案しています。 また、二点目は第七条関係ということで、今も、検察官や都道府県公安委員会及び警察官は選挙の取締りを、この規定を公正に執行しなければならないという条文が第七条ありますけれども、ここに迅速にという三文字も加えさせていただいて、公正かつ迅速にこれ執行するということを書くことで、警察機関も今動くということをしっかりと正当化できる法の後押しをしていく、こうしたことを我が党としては提案させていただいているところでございます。 済みません、長々と御説明させていただきましたけれども、大臣にこちらの法案の評価と申しますか、やはり、これは法改正ということも選挙を所管する総務省として研究、検討していくべきだというふうに思いますけれども、その点も含めて大臣から御見解いただければと思います。”
“この五年以下というのは、もう選挙買収とか本当に深刻なものに対して最高刑の五年という基準になって設定されたというふうに承知しておりますが、この選挙の自由妨害も、選挙結果をゆがめるという点では、これは買収と同じぐらい、並ぶぐらい深刻なことであるということを明確にするためにこの罰則の強化というのはやるべきであるという提案です。 もう一つは、この自由妨害罪における例示の明記ということで、今も、威力を加えると、脅すということは駄目なんだと書いてあるんですが、これは具体的ではないので、著しく粗野又は乱暴な言動、こうしたものを書き込んではどうか。あるいは、今回事務所あるいは自宅にまで押しかけてくるということも横行しておりましたが、多数の者による選挙事務所又は居宅への押しかけ、こうしたことを明記してはどうかということも提案しています。 そして三点目は、先ほど大臣からありましたけれども、聴衆が演説を聞くことを困難にする行為、これが妨害なんだということを明記すると。やっぱり彼らは表現の自由だと、言論の自由、政治活動の自由だということを言いますけれども、自由というのは当然無責任ではありません。”
“今回も、まあ私はそれは当たらないと思いますけれども、家宅捜索とか警察が動いたのは東京都知事とか権力者が警視庁、警察機関に圧力を掛けたからだということを主張する方もいますので、そういう恣意的な運用ではなくて、ちゃんと法律に基づいて粛々とやっているんだということを捜査機関もしっかり主張がしやすくなるように、やはりこれは法律を変えていくということは我々立法府としてやるべきことであるというふうに思います。 我が党は、今この法改正のたたき台をお示しさせていただきました。お手元の資料にお配りさせていただいています。大きく二点、二つの項目を公職選挙法の改正案として提案させていただいています。 一つは、この第二百二十五条関係ですね、選挙の自由妨害罪に対する処罰の厳格化ということで、まずは罰則の強化、今は懲役四年以下ということが選挙の自由妨害罪の量刑なんですが、これ五年にまで引き上げるということでございます。これなぜ五年なのかというと、公職選挙法内における最高刑が五年以下の懲役、禁錮になっているからであります。”
“今御答弁いただいたように、これ違いはないはずなんですよね。この法律をどう読んでも相手が候補者だからどうだということはありませんので、やはりもっと迅速にこれは対応できたのではないかというふうに思います。 今回、家宅捜査に踏み切ったことで、現行法でも今対応できている、今しているんだから法改正必要ないんじゃないかという意見はありますけれども、私はなおのこと、これはやはり公職選挙法の改正を今国会中に成し遂げるべきであるというふうに思います。 主な理由は二つございまして、一つは先ほど来述べているような迅速性です。これ、選挙が終わった後で捜査に入り、その妨害行為が止まっても、もう選挙結果を覆すことはできませんので、やはり選挙期間中に動けるような体制づくり、その法の意思を示さなければならないということ。 また、先ほど、行政指導であるとか運用でどの事例を捕まえる捕まえないということをやるのではなくて、逆に、この法律に具体的な立法事実、この行為を書き込むことで動きやすくするのもそうですし、明確化することで権力の濫用を防ぐ。”
“しかし、一方で、選挙の公正を守るためには、選挙の自由妨害に対しては迅速な対応も必要とされます。この両者のバランスをどのように取っていくかというのが議論が求められるところであります。 そこで、警察庁にもう一点お伺いいたしますが、一般論として、候補者による選挙の自由妨害は、候補者以外が行う同じ選挙自由妨害と比較をして捜査の方法や手順などについて相違があるのでしょうか。警察庁の見解をお伺いいたします。”
“まあ捜査中なのでなかなか答えられないという事情は分かるんですけれども、このやはり公正な選挙を守るというためには、これ、迅速な対応が求められるという点で、これは重ねて苦言を呈させていただきたいと思います。もう警告から二週間経過した後の捜査では証拠隠滅などのおそれもあります。なぜ選挙期間中に、あるいは直後に捜査できなかったのか、実際に選挙に携わっていた私からは強く疑問を感じざるを得ないところでございます。 今回は、そうした中で、この行為者、妨害行為をした方が候補者だったために、御自身が立候補していたために慎重な捜査になって捜査が遅れたのではないかという指摘もございます。選挙の自由妨害は民主主義のこの根幹を揺るがす重大な犯罪であることは間違いありません。これ、行為者が候補者であるか否かによって捜査の在り方、運用の在り方が変わるとすれば、それは公平性に逆に欠けるんではないかということも懸念されます。 確かに、候補者の政治活動の自由、これは最大限尊重されるべきであり、それを制限するということには我々は慎重でなければなりません。”
“それも何十分と続いていくという状況ですから、これは到底、普通の精神力の持ち主であれば、私は余り普通じゃなかったので耐えられたんだと思いますけれども、普通の胆力の持ち主であれば、それは選挙活動を継続するということはなかなか難しい状況ではないかというふうに、私は本当、実体験から思いました。 今日は警察庁にも来ていただいておりますので、この警察は東京十五区の衆議院補欠選挙期間中に、その当該陣営に警告を出しました。一般論として、この警告の根拠と運用の基準について御説明いただきたいということと、また、今回、選挙から約二週間経た段階でようやくこの捜査に、この家宅捜索に踏み切ったわけでありますけれども、このタイミングになった理由について言える範囲で見解をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 ちょっと先の質問を先取りしたような御答弁もいただいてしまったんですけれども、この選挙妨害、私は実際に経験をしてまいりました。恐らく多くの皆様、ニュースとかあるいはインターネット上で見ていただいた方も多いと思うんですけれども、恐らく皆さんが想像している二十倍ぐらいひどい状況です。もう本当に大きな音量で、ちょっと批判とも取れない罵声を浴びせてくると。演説も当然継続が困難ですし、私の場合は選挙カー降りた瞬間取り囲まれまして、もう耳元で本当に罵詈雑言を浴びせられると。批判ならまだしも、売国奴だとか、それは一つ政治的主張ですけれども、もう単に本当に誹謗中傷。おい、おまえ泣いているんじゃないかとか、おい、こいつ泣いているぞ、写せ写せとか言ってカメラぶわあとかやって、おい、びびってんじゃねえよとか、そういうことを言われ続けると。”
“会計検査院からも様々チェックは入っておりますが、我々も国会という場からそうした見直しをチェックしていただいて、十分な還元が行われているかどうか常に確認していきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 次に、今日お時間いただいておりますので、この選挙を所管する総務委員会の場で取り上げたい話題について質問させていただきたいと思います。 それは、先日行われた衆議院の東京十五区補欠選挙における選挙妨害及びこの警察への対応、政府として、行政としての対応についてでございます。 四月に行われた衆議院東京十五区の補欠選挙において、特定の政治団体、お名前はあえて申し上げませんけれども、その幹部らが他陣営の選挙妨害、選挙活動を妨害した疑いがあるとして、警視庁は五月の十三日、同団体の本部事務所など三か所を公職選挙法の違反の容疑で捜索をいたしました。これ、複数の陣営が被害届を出しており、警察庁の幹部らは立件を視野に捜査を進めているとの報道がなされています。また、選挙期間中、警察はこの当該政治団体の陣営に警告を出したということもされております。”
“一定の見直しが行われてきたことは評価ができますが、果たしてそれで十分な見直しが行われたと言えるでしょうか。国民の受信料を原資とするNHKの子会社において、これ不必要な内部留保が行われることがないよう、これは不断の見直しというのを求めてまいりたいと思います。 この点、稲葉会長にも伺います。 会計検査院は、この七年前の提言で、子会社の利益剰余金の状況を毎年、毎年度把握をして、適切な規模とするための指導監督を行うように求めておりました。 この七年間で子会社の利益剰余金の管理は十分に改善されたでしょうか。子会社の利益剰余金については、事業運営上必要な額を超えて過度に留保することのないよう適切に管理し、可能な限り受信料値下げなどに活用することで国民に直接還元していくべきと考えますが、稲葉会長の御見解をお伺いいたします。”
“前年に比べたら減ったということでもありますけれども、いまだに七百五十億円を超えており、これが本当に適正化を図られたのかという点についてはいささか疑問が残るところであります。 その上で、この子会社の目的積立金や別途積立金について、会計検査院は必要性の乏しいものは取り崩して配当財源に充てるなどの活用方法を検討するよう指導しておりましたが、NHKにおいて、その指摘後のこの五年間、どのような見直しが行われたのか、この点について確認をさせてください。”
“会長からはサービスは向上していくんだというような力強いお言葉あったわけでありますけれども、現在、せっかくあったこのNHK政治マガジン等々、アーカイブというところに残っているものの、極めて良質なテキスト情報を提供したわけですけれども、これらがやはり発展していかないと大変残念なことになってしまいますので、このサービスの見直しの中でより進化したコンテンツが登場する、登場させるということを是非お願いしたいというふうに思います。 次に、前々回の委員会でちょっとやれなかった、NHKさん今日来ておりますので、子会社の利益剰余金の適正管理と受信料値下げへの活用についてお伺いをしたいと思います。 会計検査院は七年前の提言で、子会社の事業維持積立金の適正化を図り、必要以上の増加を抑制するようにNHKに求めておりました。 そこで、まずNHKの参考人に伺いますが、現在の子会社のこの事業維持積立金の状況はどうなっているのか、また最低保有資金の額の根拠は明確になっているのかどうか、この点の説明を求めます。”
“残念ながら幾つかのサービスが終了されてしまったということで、これを惜しむ声ということも届いておりますし、また何より、そのコンテンツを作っていた方々についても、やはり続けたかったというような声もあります。今後どういうサービスを具体的にしていくのかということはこれから検討ということでありますけれども、このNHK政治マガジンなどのサイトはニュースウェブに統合されていくと。 この統合によって、ではNHKのニュースウェブはどのようなサービスの向上が図られていくのか。先ほどの質問とも関連いたしますけれども、今後の見通しや、こうしたことをやっていくんだというこの決意について、稲葉会長に伺いたいと思います。”