音喜多駿
日本維新の会・教育無償化を実現する会 · Japan
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 議題となりました政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告について質問をいたします。 総務省行政評価局は、今般示された資料において、現状の政策評価制度について、本来の趣旨とは異なり、意思決定過程から遊離した作業になっていると問題意識を示し、制度の抜本的な見直しを打ち出されました。これは、すなわち、現在までの政策評価には無駄があったとお認めになったということではないでしょうか。 例えば、国際約束の改正を国内法に取り込むための政令改正など、実質的な裁量の余地がない案件についてまで一律に政策評価を求めることは、本来の政策評価の意義から離れ、無駄な業務を生んでいるだけであり、やめさせるべきと考えますが、…”
“こうした課題に対し、文部科学省として、適応指導教室やフリースクールに通う児童生徒の学習の評価や、高校進学に係る課題をどのように認識し、改善に向けてどのように取り組んでいく考えか、文部科学大臣の見解を伺います。 当事者から特に最近指摘が多いのは、不登校離職などの経済困窮問題です。フリースクール等、多様な教育機会で学ぶ生徒に対する経済的支援の在り方は、二〇一六年の教育機会確保法の検討条項に入っていますが、その後七年が経過しても文部科学省は対応をせず、東京や大阪など一部自治体が独自で対応しており、地域間の格差が生じています。 この点、フリースクール等に通っている家庭、生徒への経済的支援を自治体任せにせず、国としても行っていくべきと考えますが、文部科学大臣の見解を伺います。 関連…”
“いじめ被害者の学習権を保障し、加害者の更生を図るため、加害者への指導とケアを法的面も含めてより明確化すべきと考えますが、文部科学大臣の見解を伺います。 二〇二一年に発生した北海道旭川市の中学生凍死事案についても伺います。 亡くなった少女は、長期間にわたって同級生からいじめを受けていました。本来であれば、事案の全容解明と再発防止策の検討が急務のはずです。ところが、本件に関しては、第三者委員会が市教育委員会に提出した調査報告書の原本に近いと見られる資料が流出するなど、二次被害とも言える事態が生じています。しかも、再調査委員会による調査は遅々として進んでおらず、いまだに市は死亡といじめとの関連性に明確な判断を示しておりません。御遺族を始め、関係者の心情を逆なでするものとなってい…”
“里親委託促進のための具体的な方策として、新たな乳児院の新設はできる限り行わない、長期入所をさせない、乳児院から児童養護施設への措置変更をしないという三つの方針を原則として定めることも検討すべきと考えますが、こども政策担当大臣の見解を伺います。 次に、HPVワクチンについて伺います。 四年前の本会議において、私は、この同じ政策評価の議題で、子宮頸がんなどを防ぐHPVワクチンの積極的勧奨差し控えについて質問させていただきました。その際は、積極的勧奨の再開について必要な検討を進めるという答弁でありましたが、令和四年度より積極的勧奨が再開され、自治体から予診票の個別送付等が実施されることに至ったことを評価をいたします。 しかし、HPVワクチンの積極的勧奨を長期にわたって差し控えた…”
“総務省は、今回、里親委託に関する調査を行いましたが、新しい社会的養育ビジョンで示した里親委託率の目標値七五%に対し、特に三歳未満の乳幼児の里親委託率は二五%と大きな乖離があります。この目標達成に向けた課題認識と具体的な対策について、こども政策担当大臣の見解を伺います。 今回の調査では、乳児院の状況については直接的に触れられておりません。乳児院は乳幼児を一時的に保護し、養育する施設ですが、乳児院の増加やその現状については十分な把握がなされているとは言えません。家庭での養育が困難な子供たちが増えている一方で、思うように里親委託が進んでいないという可能性も考えられます。里親委託を促進する政策を考える上で、増加し続ける乳児院の実態、課題、実態把握と課題分析は喫緊の課題ではないでし…”
“仮に総務省行政評価局が本来の目的から外れた無駄な政策評価を各行政機関に強いているとすれば、それは行政評価局の組織防衛のために政策評価制度を利用しているにすぎないというそしりを免れないことにもなりかねません。 そこで、総務省は、各行政機関に対して横串を刺し、真に政策評価が必要な案件に対象を絞るよう指導すべきと考えますが、総務大臣の見解を伺います。 続いて、政策評価の各論として、三つのテーマで質問をいたします。 初めに、総務省が今回実施をした不登校・ひきこもりのこども支援に関する政策評価についてです。ここでは、学校の支援体制と児童生徒、保護者のニーズとの間にギャップがあることが指摘をされています。 私の下にも、この具体例として、不登校の児童生徒の内申点への影響が高校進学の障壁…”
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“日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 私からは、初めに、今国会に提出されている放送法改正案関連について、NHK業務について質問をさせていただきたいと思います。 今回の法改正では、NHKのインターネット活用業務を必須業務化することとしており、現在テレビを持っていない方でも、スマートフォン等でNHKの放送番組を視聴したいと考える場合は、受信契約を締結することでNHKの放送番組を視聴することができるようになるとのことです。 一方で、NHKは、現在既に、NHKニュースウェブやNHKニュース・防災アプリ、NHK政治マガジンなどにおいて、主にテキスト情報などを理解増進情報として提供をしております。例えば、NHK政治マガジンは、NHKの政治部員およそ六十人が総力を挙げて、時には地方局や他の部と連携して取材した内容を提供し、メインの特集記事では、テレビだけでは伝え切れない政治の舞台裏や隠れたエピソードなどを毎週掲載するなどとしており、情報の多様性やアクセシビリティーの観点からも非常に重要な役割を果たしております。”
“はい。 最後、総理にも聞きたかったんですが、時間が参りました。 この高齢者の負担含めた一律三割窓口負担、後期高齢者医療制度の見直し、現役世代の社会保険料負担軽減、これ、医療制度改革、社会保障制度改革のセンターピンだと思っておりますので、また議論をさせてください。 ありがとうございました。”
“率直な意見、ありがとうございます。 パネル資料五番、御覧ください。 じゃ、もう一つ大臣に伺いたいんですけれども、これ、オレゴン実験と呼ばれるデータでは、余り医療サービスを受けない無保険者と医療保険に加入している人々、つまり頻回受診者との間で健康状態にほとんど差が見られないという結果が出ています。これ、医療サービスの頻繁な利用は直接的な健康改善につながらない可能性を示唆していて、むしろ過度な受診を抑制することは限られた医療資源を集中して質を高めることにもつながると、そうした示唆でもあると思います。 この点踏まえて、この実験結果に対する大臣のまた率直なコメントと、まあちょっとアメリカの実験、乱暴だねというのであれば、これ日本でやっぱり実証実験を進めていく、早急にこれ検討するということもお考えいただきたいんですが、厚労大臣の見解を伺います。”
“アメリカで行われたランドの医療保険実験では、医療費の自己負担率を上げた結果、平均的な年間医療費は下がることが示されています。これは、この医療費負担割合を増やすことで過度な医療需要を抑制して、結果として医療費全体を削減できる可能性を示唆していますが、この社会実験からも、後期高齢者の医療費負担の割合増やす医療制度改革は選択肢の一つと考えますが、厚労大臣の見解をお伺いいたします。”
“高齢者医療制度を税財源化することで、現役世代から流用されている社会保険料を大幅に減額すること、そのためにも高齢者を含む患者の窓口負担を速やかに原則三割とすること、同時に救済制度として低所得者等医療費還付制度を創設することなど提言していますが、こうした改革を断行すれば、増税や新たな負担増に頼ることなく、しっかりと現役世代の負担軽減などの真の少子化対策ができるはずです。 特に、厚労省の最新データによると、後期高齢者医療の費用は十八・四兆円。人口の約一四%である七十五歳以上の高齢者に対して、国の医療費四十六兆円の約四割が使われています。にもかかわらず、窓口負担は僅か一割。この後期高齢者医療費は、以前から議論をしているとおり、公費や現役世代からの支援金などに大きく依存しており、保険と給付と負担のこのバランスが体を成しておらず、若い世代の可処分所得を圧迫していること、これは明らかです。この窓口負担を改革することは、単なる財源の歳出抑制だけではなく、医療の質を保持、改善することにもつながります。 次、パネルの四番を御覧いただきたい、資料ですね。”
“丁寧な答弁いただきまして、大きな方向性としては御同意いただけたと思います。総理のおっしゃることも、ごもっともな点いっぱいあると思います。 その現役世代にとって、じゃ、最も重たい負担になっているのは何かといえば、これ、高過ぎる社会保険料です。パネル資料三に改めてまとめました。 これを、社会保険料が高過ぎる、見直していく必要があるという点については、前回の予算委員会でも総理と認識が一致をしたものと考えています。であれば、真っ先に考えるべきは莫大な規模になっている医療制度の改革です。 日本維新の会は、今回、社会保険料の負担軽減、少子化対策財源の捻出を実現し、豊かな社会保障と現役世代の活力の好循環を生み出す医療制度の抜本改革案を取りまとめました。後で正式に発表しますが、パネル資料、ちょっと六番、順番前後しますが、六番を御覧ください。”
“答えは単純ではないと思いますし、一つではないかもしれません。しかし、私は、効果不透明な施策を五月雨式に打つよりも、何よりシンプルに、子供を産み育てる子育て現役世代の負担を下げること、可処分所得を増大させることが何より重要な対策の一つだと考えますが、総理、いかがでしょうか。”
“加藤大臣に対するフォローはすばらしいというふうに思いますけれども、私は、これはやっぱり実質増税だと思いますよ。ただ、この議論はまた法案が出てきたときに別途やらせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 残された時間で少子化対策と医療制度改革について伺います。 時間の関係上、二つ質問飛ばして、総理にお伺いいたします。 通告済みですので総理に明確にひとつお答えいただきたいんですが、岸田総理にとって、少子化を解決するために最も大切、最も重要だと考えることは何でしょうか、伺います。”
“どうしてここまで細かく詰めているかといえば、この社会保険料というのは、これまでも税に比べてなし崩し的に引き上げられてきたからですよ。今回の法案も、歳出改革などに失敗をすれば、結局はいつの間にか国民の負担増につながっていく、そんな懸念が拭えないということが私は明らかだと思います。この点は最後に総理にも伺います。 そもそも、これまで着目してこなかった歳出改革の財源を流用できるという考え方自体も疑問ですし、この子育て支援金制度は、開始前から、国民への負担が明確に示されていないだけではなく、社会保険料の目的外使用であること、なし崩し的に負担率が上がっていく可能性があることなど、多くの制度的な問題や矛盾をはらんでおり、これ即時撤回するべきだと考えますが、岸田総理の見解をお伺いいたします。”
“ようやくここまで来ましたよ。 可能性があるということで、加藤大臣、よろしいですね、それで。もう一回答弁お願いします。”
“今のはお答えになっていません。 法律には考慮せねばならない、書いてあります。それは僕が読み上げたとおりです。考慮しなければならないけれども、あくまでこれは考慮であって、禁止規定ではありませんよねと。だから、法的には、これは上がる可能性というのは残っているんじゃないですか。それ明確に御答弁いただきたいんですが、それはいかがでしょうか。”
“この複雑な制度について、そもそも私、欺瞞だし、異論はあるんですけれども、また法律の話をしたいと思います。 確かに法律にはそのようなことが書いてあります。でも、この附則の第四十七条があるから大丈夫だと言い切ることは、私は不正確だと思います。 というのも、同法の第四十九条には、政府は支援金の率を決める政令を定めようとするときは、附則第四十七条の規定の趣旨を考慮しなければならないとあって、これ禁止規定ではありませんよね。法的な解釈とすれば、考慮した結果、負担率を増加させることもできる。支援金の負担が上がっていく可能性は、これは法的には否定できないと考えますが、加藤大臣の見解をお伺いいたします。”
“法律に明確に規定という話もありました。ただ、この公費の節減や社会保険負担の軽減というのは、これはもう頑張るから大丈夫だ、前もそうやっていたから大丈夫だというふうにしか、お答えにしか聞こえないんですよ。このバーチャルなお見通しでは、見通しや意気込みではなくて、まさにその法律の話をさせていただきたいと思います。 確かに子ども・子育て支援法等の法律案第四十七条第一項には、子ども・子育て支援納付金は、労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組を実施する、つまり賃上げをすることにより社会保障負担率の低下に与える影響の程度を超えないものにする、こうした記載がありまして、この負担率について御答弁のようなことをやろうと思っている、考えていらっしゃるんだと思いますが、この法文によって負担が上がらないことは確実に担保できるんでしょうか。この点、加藤大臣の見解をお伺いいたします。”
“まず、改めて確認ですが、子育て政策加速化プラン完了時点の歳出金額はこれ三・六兆円であり、その多くは歳出改革の徹底等で賄われる制度設計となっています。ただ、それは絵に描いた餅であって、その公費節減や社会保険負担の軽減が計画どおりにいかなかった場合は、その不足分を補うために子育て支援金の率が引き上げられて、子ども・子育て支援納付金、つまり国民の負担が増加をすると考えますが、加藤大臣の見解をお伺いいたします。”
“これ、とんでもない答弁ですよね。中に紛れ込ませて分からないように負担を入れよう、そういう考えが今政府にあるということが分かりました。私は、これは本当、看過できないと思いますね。 そして、この負担の、負担額、負担率については様々衆議院の方でも議論ありますけれども、これ、どう詭弁を取り繕っても、国民からすればこれ負担増ですよ。負担率が変わらないとか歳出削減の範囲内でと言われたって、これ徴収金額が増えるんですから。 これ、衆議院で立憲の井坂議員がうまいこと言っていましたけれども、これまで二割引きだった価格を一割引きにするだけだから値上げはしていません、負担は上がりません、そんな言い訳はこれ通らないですよ。私、支援金は明確に、国民、とりわけ現役世代に対する新たな負担増だということは、これは改めてこれ断言させていただきたいと思います。 そして、今日の本題なんですけれども、法律を見ると、この子育て支援金が政府の一存で引き上げられていくという可能性が全く否定できない内容になっていると私は思います。”
“この支援金の率が変われば負担額も増えるし、まあ増減するし、それは、この支援金率というのは政府が結局は一律で定めるんだということを確認させていただきました。 通告から一問飛ばしますけれども、この深いテーマに入る前に、加藤大臣、一つ確認なんですが、これ、仮にですね、実際に制度が始まったら、私は嫌ですし最後まで反対しますけれども、仮に始まったら、新たなこの負担の金額というのがきちんと分かるように、他の保険料に合算して徴収するんではなくて、例えば給与明細の中で子ども・子育て支援納付金として、その徴収額について完全に別建てをして見える化をするべきだと思いますが、加藤大臣の見解をお伺いいたします。”
“繰り返しになりますが、疑惑を持ったままの議員がいれば、自民党のみならず、これは国にとっても私は損失だと思いますから、これは早急にけじめを付けるべく、総理の強いリーダーシップに私は期待したいと思いますので、御対応よろしくお願いを申し上げます。 それでは次に、政策論、子ども・子育て支援金制度について伺います。 私は、この制度は、支援すべき現役世代の負担を増やし、更にそれが不明確であるのはもちろんのこと、一度成立をしてしまえばなし崩し的にその負担が増えていく可能性もある、厳しい言葉で言えば、これは唾棄すべき最悪の制度であると考えています。 まず、制度の内容の確認ですが、子ども・子育て支援等の法律案では、支援金率は政令で定める率の範囲内において保険者が定めるとあります。この政令で定める率、つまり金額の範囲は、これ、どの程度を想定しているのか。また、本法律案では、支援金を政令で定める率の範囲において保険者が定めるとあり、一見裁量があるように見えるものの、実際には国が一律で示すトップダウンで負担率が決まると考えられますが、こども家庭庁、参考人の説明を求めます。”
“総理、これ、法的な疑念が晴れず、政治的、道義的に責任が明確に生じている裏金議員たちは、政治倫理審査会などでしかるべき説明を果たさせて、また納税をさせた後、金額の多寡にかかわらず総裁として厳しい処分を下すべき、もうまさに総理が派閥を解消した、あるいは政倫審で一人で出席をした、その類いまれなるリーダーシップを発揮して、これは裏金議員たちには自ら議員辞職することも含めて厳しい処分を促すべきではないかと考えますが、見解をお伺いいたします。”
“まあ、これ総理が一番よくお分かりになっていると思いますけれども、疑惑を抱えた議員が政務三役ともなれば、これは我々だってそれは質問せざるを得なくなります。はっきり申し上げて、現時点では、私を含めて多くの国会議員、国民は、裏金議員たちが責任を果たしたとは全く思っておりません。この状態だと、何十人もの議員たちが表立っては活動できないと、かなりこの政府・与党の戦力をダウンさせることにもなってしまっているわけです。これは私は、結構国にとっても大きな損失じゃないかと。自民党にとっての損失なのはもちろんなこと、国にとっても立法府にとっても、まあ行政府にとっても私は大きな損失だと思います。”
“実は、パネル資料二番が今の答弁をまとめさせていただいたものです。済みません、少し事前レクとの入れ違いがありまして、二〇%と書いてあるんですが、これは一〇%に訂正をさせていただきます。数字の取り方でちょっと違ってきました。 これ、最近でも、一度は検察が不起訴にした菅原一秀元経産大臣が検察審査会の対応によって起訴され、一転して有罪、公民権停止となったことは記憶に新しいと思います。起訴相当や不起訴不当が出る確率はまあ約一〇%で、これ決して低いものではありませんし、まさにこの検察審査会は国民目線で行われます。そして、その審査が長期間に及ぶ、半年以上に及ぶケースも多々あります。 とすれば、総理、これ裏金議員たちの疑惑、これは当分の間払拭されることはありませんし、法的な処分が下る可能性もまだ十分にございます。この間は、総理は疑惑が生じた裏金議員たちをやはり政務三役などの要職に登用するのはこれは極めて難しいんじゃないかと思いますけれども、総理の見解、改めてお伺いいたします。”
“同様に、検察審査会が不服申立てあれば行われることになります。 続けて、政府参考人にもう一つ伺いますけれども、検察審査会において、不起訴に異を唱える結論である起訴相当及び不起訴不当が議決される割合、また、その審査期間について、長期間、例えば半年以上掛かるケースなどがどれぐらいあるかを教えてください。”
“御答弁のように、一般論ではありますが、告発者が不服申立てをすれば、必ずこれ検察審査会で審査が行われます。 ここで、パネル資料の一番を御覧ください。(資料提示) これ、いわゆる裏金議員たちの金額上位リストですが、改めて見ても、四千万円という金額でボーダーが引かれて、それ以下の議員がおとがめなし、不起訴となっているのは、これ、国民感覚で考えれば到底納得できるものではありません。 今後、これらの議員個人及びその政治団体に対して刑事告発が順次行われていく可能性は、私はこれ極めて高いと思います。その場合は、検察が捜査をし、仮に不起訴になった場合でも、同様に告発者が不服を申し立てれば検察審査会が開かれる、これは間違いないでしょうか、法務省に確認をいたします。”
“これ総理がおっしゃるとおりですね。この国政に遅滞を生じさせない、これ私も極めて重要だと共感をいたします。しかし、それは簡単なことではないとも思います。なぜなら、裏金議員たちのその法的な責任についてすら、検察が不起訴とするだけではまだ完全な決着は付いておらず、その疑惑が晴れるまでには多大な時間を要するからです。 幾つかまず事実関係を確認しますが、本年一月に法務省刑事局の名義で、現職議員である下村博文、松野博一、西村康稔、塩谷立、高木毅、世耕弘成、萩生田光一議員らを不起訴処分とする発表がなされています。しかし、彼らは検察審査会に対する不服申立ての対象者になるという理解で間違いないでしょうか。これ、法務省の参考人に確認します。”
“要は、これ、裏金疑惑が生じたから遅滞が生じるという判断されたんだと思います。 では、こうした裏金の疑惑が生じてしまった議員たちは、法的責任、説明責任、政治的責任を果たして、その疑惑が完全に払拭されるまで政務三役などに登用はできないんじゃないかと考えますが、この点、総理のお考えを伺います。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 今日は、医療制度改革や子育て支援金について議論をしていきますが、私からもまず、自民党の裏金、脱税問題について、総理に残念ながら幾つか厳しいことを申し上げなければなりません。 総理は、昨年末、国民の信頼回復のために火の玉になって先頭に立つと表明をされました。その言葉どおり、政治倫理審査会に敢然とお一人で臨んだ姿勢には、私は心から敬意を表します。しかしながら、他の出席議員たちといえば、自分は何も知らない、裏金を納税するつもりもないと無責任な発言をするばかり。残念ながら、火の玉になったのは国民の怒りの方であり、その怒りの炎は、この期に及んで何一つ責任を取ろうとしない無責任集団、集団無責任体制である与党自民党を包み込もうとしています。 まず、総理に改めて伺いますが、昨年末に総理は、裏金疑惑の生じた安倍派の議員たちの多くを閣内、政務三役からほぼ一掃する判断をされました。その理由を改めて教えてください。”
“もうまさにおっしゃるとおり、今国がやるべきことは、地方自治体に負担を押し付けることではなくて、例えばマイナンバーカードの徹底活用、銀行口座のひも付けというような新しい仕組みをつくることだと思いますので、しっかりと国会からもそれを前に進めてまいりたいと考えております。 以上で終わります。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 この道州制、なかなか停滞しておりますけども、我が党としてはしっかりと今の御意見も踏まえて前に進めてまいりたいと考えております。 続けて、横尾参考人にもう一問お伺いさせていただきたいと思います。 このデジタル化をどんどん進めていく中で、二年以内にはこの共通化ということも基礎自治体のミッションとしてある中で、庄司参考人の方から、いわゆる政府からの割り込み、横入り、そうしたもので自治体の負担が増えるケースがあるというようなお話もございました。実際、住民税非課税世帯への給付であるとか、あるいは次年度は減税、こうしたものが入ってくるわけでございまして、特にこの定額減税の方はシステム改修も必要になるというようなことで、自治体の負担は極めて大きいということも伺っております。 この点、自治体に、首長としてどのように御負担を感じているか、このデジタル化というところに対してちょっと障壁になるような事態が起きてしまっているのか、それとも今何とかできそうなのか、その辺りの感覚を教えていただければと思います。お願いいたします。”
“ただ、近年、道州制の議論はちょっと下火になっているところもありますけれども、そうした要因も含めて、改めてこの道州制の意義について、せっかく国会に来ていただきましたので、横尾参考人から御意見伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。特にマイナンバーカードの普及促進など、我が党も公約に掲げていることですので、しっかり後押しをしていきたいというふうに思います。 続いて、横尾参考人にお伺いしたいと思います。 基礎自治体の首長として、地方分権の担い手は基礎自治体であると強く主張されて取り組んでこられたことに心から敬意を表させていただきたいと思います。 我が党も、まさに自治や問題解決はできるだけ小さな身近な単位で行って、対応し切れない部分のみは大きな機関で行うという補完性の原則、近接性の原理、こうしたものをベースに自治体制度の改革をするべきであるということを党の理念として掲げてまいりました。まさにおっしゃっていた地方政府という単語は我が党の綱領にも入っておりまして、ローカルガバメント、地方政府から国の形を変えていくということも提言しているところでございます。 その上で、維新の会としては、この自治体の在り方について道州制というのも提案しています。横尾参考人も平成十七年に九州府構想というのをまとめておられて、道州制について強い思いがあるものというふうに承知をしております。”
“この二〇二五年まであと二年ということなんですが、今日はちょっと時間がなかったんで標準化のところを話していただいたと思うんですけれども、今日触れていただいた標準化以外に、このあと二年という中で、なかなか達成が難しいんじゃないかと、今こそまさに冷静な分析をすべきじゃないかという項目があれば教えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 お三方の皆様、お話聞いて、やはり選択できることが大事なんだなということを改めて感じた次第であります。 オンラインの良さあるいは対面の良さありますけれども、今、国会ではこの対面しか選択できないということでありますので、やはりここは選択肢を増やしていくということを、デジタル化、オンライン化ということを国会からも進めてまいりたいと、各党各派にも是非呼びかけてまいりたいと考えております。 それでは、まず庄司参考人からお伺いしたいんですけれども、「昭和十六年夏の敗戦」、今我が党にも所属している猪瀬直樹議員の著作を紹介していただいて、またこの全てさらけ出してしっかり分析することが重要なんだという御指摘をいただき、まさにそのとおりだなというふうに思ったところでございます。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 三人の参考人の先生方、今日は貴重なお話をいただきまして誠にありがとうございます。 今日はデジタル化ということがメインテーマの一つでもございますので、三人の先生方に一言ずつ御意見をいただきたいと思っております。 国会改革でデジタル化、オンライン化ということも推進している中、今、参議院の方では、まさに今この行われている参考人質疑、これオンラインでできないかと、出席は現地でしていただいて、そこでオンラインでコメントを求めるようにできないかということも協議をしていると承知をしております。 今回、特に横尾参考人と勢一参考人は九州からわざわざお越しいただいているということでありますけれども、オンラインで参加できたらどうだったかなと私は思うわけでありまして、この点の必要性とかこの是非について、是非御意見があれば一言ずつ御感想を賜りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。”
“もちろん、総理自身が直接国税庁に指示を出す、これは公平性、中立性から慎重であってもしかるべきでありますけれども、一方で、これを放置していたら、三千万円以下だったら脱税してもよいと、そういった誤ったメッセージを国民に与えることになります。これ、使っていなかったと強弁されるお金については所得として課税対象にする、厳格な対応を強く求めたいと思います。 我々、維新版政治改革大綱、この後、夕方から正式に発表させていただいて、総理にもお届けさせていただきます。是非、政治の腐敗を浄化する政治改革を共に前に進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“個人に所属をしていれば、これ小西委員がずっと指摘したとおりです、これは政治資金規正法違反と、プラス脱税に当たります。いずれにしても何かしらの罪に当たるものの、お金がどちらにも帰属しているか外部から判断できない以上、検察だけではなくて、検察の判断は重いと先ほどからおっしゃっていますが、国税庁が税務調査を行う余地がある事案であって、国民感情から見ても国税庁による厳正な税務調査が待たれていると考えますが、総理の所見をお伺いいたします。”
“前段が長かったんですが、当然これ税務調査の対象になるということですよ。複数年間あったということは、政治資金として使い切っていないんですから、収支報告に繰越しも書いていないし、これは明確に脱税ですよ。 今回、国民がなぜ怒っているかというと、政治家が多額のお金を違法に得ていたということももちろんですが、民間人であれば、所得を受け取っていたにもかかわらず申告せずに引き出しに入れたままにしていた場合は、税務調査が入って脱税を指摘をされます。 一方で、政治家が多額の寄附を受けて引き出しに入れっ放しにしていた場合は、政治団体への寄附だった、政治資金だったと主張することで、収支報告書を訂正すれば脱税にはならないという特権的な手法が許されている点にあります。 しかし、ここまで確認してきたように、そのお金が団体の政治資金なのか、個人に帰属する所得なのか、外形的には確認ができない以上、今回キックバックを受けていた議員たちは全員、税務調査に服するべきです。 これ、総理に伺います。 キックバックのお金が政治団体に帰属をしていれば、これ不記載の罪です。”
“違法性のある所得でも、一旦はこれ課税対象になるということです。そうだとすると、今回の一連の事件は検察が捜査をしたわけですけれども、これ、国税庁にも出番があるということになりますよね。だって、団体の政治資金なのか、はたまた個人の所得なのか、どっちなのか、本人の自己申告だけで判断させちゃいけないわけですから。 もう一問、一般論として伺いますが、外部から何らかの手段で得た一千万円なり数千万円が机の引き出しの中に数年間保存されていたとします。これは、個人に帰属し、課税対象となり得る金員、お金であって、税務調査の対象となると考えますが、国税庁に見解をお伺いいたします。”
“長々と前振りをありがとうございます。でも、寄附であれば明確に違法という、そういう答えです、そこだけ聞きたかったんです。 ここで一つ疑問が湧きます。団体ではなく個人として受け取っている、そうだとすると、これは個人の雑所得となる可能性があるはずです。しかし、それは本来あってはならない、寄附であれば違法性のあるお金です。 では、違法性があっても所得とみなせるのか。一般論で伺います。いわゆる派閥から、政治団体から議員本人にお金が寄附されていた場合、これは違法性のあるお金となりますが、違法性がある所得についても課税対象となるかどうか、国税庁に簡潔に伺います。”
“ほかにも、派閥からのお金は政策活動費なので大丈夫だということで、捜査の手から逃れようとする方の、多くを耳にしました。他の委員からも指摘があったとおりです。 しかしながら、いわゆる派閥と呼ばれる政治団体が政策活動費として議員個人に金員、つまりお金を寄附すること、これは法律では認められていない政治団体から個人への寄附であって、政治資金規正法上、明確に違法であるということで、これ一応、総務省に確認いたしますが、それでよろしいでしょうか。”
“まず、大前提として、当然のことながら、少額であれ幾らであれ、裏金を作っていた議員が検察によって立件すらされず、裁判所の判断すら仰ぐことなく、無罪放免、おとがめなしになっている、追加の納税もしそうにない、こんな状況は明らかにおかしいと思います。 ある議員は、三千万円近くも裏金を作って、それが長年にわたって事務所の引き出しの中にあったと、でも、秘書に任せていたから詳細は知らなかったと、そう言っているようですけれども、そんな人間は政治家以前に私は人として無能だと思いますよ。そうじゃないですか。何千万円もお金があって、普通に考えたら、このお金は何に使うんだと、決算や確定申告どうするんだって確認しますよ。それができない、やっていなかったとしたら、その時点で議員である資格なんてないですよ、これ。 まあ、それは一旦おいておくとしてですよ、今般のキックバック問題で逮捕された池田氏は政策活動費と認識して記載していなかったと述べて、また、鈴木前総務大臣は派閥から交付された活動費と認識しており収支報告書に記載しなければならないという発想に至らなかったと述べたとされています。”
“もう少し突っ込んだ個人の御意見聞きたかったんですけれども、見直す余地はあるんだと、常に考え直していくんだというお考えがあるということは分かりました。 ただ、残念ながら、こうした、はっきりした御答弁がなかなかいただけないと、この期に及んで岸田総理がいわゆる特権的な扱いを許そうとしているんじゃないかと、ともすれば、そのように国民には映っていると、国民の目には映っていると思います。 我が党は、この政治資金パーティーを始め政治団体が行う他の収益事業についても網羅的に見直して、民間の事業活動と同様に、課税対象、国税のチェック対象とするということも提案の一つとして皆様にお示しをしていきたいというふうに考えております。 時間が限られてまいりましたので、次に、政治家のこの課税関係については執行面でも多々問題があると考えています。今回の裏金キックバック問題で、裏金を受け取っていた、作っていた議員への課税について幾つか質問をさせていただきます。”
“ちょっと今、総理の答弁は政治資金パーティーに少しフォーカスした御答弁をいただいたんですけれども、総理が先ほど来ずっとおっしゃられておる政治活動の自由と国民の知る権利のバランス、要は政治活動の自由があるんだということを、これは憲法上のある意味での一つの理屈としてあるということは今日繰り返し答弁されています。 総理はやはり、政治活動の自由という観点から見れば、政治活動、政治家が行うこの収益事業はできる限り非課税であるべきだと思っているのか、それとも、今御答弁いただいたように、ある種、もう一回その透明性という観点から考え直す余地があると思っているのか。総理個人は、この政治家が行うパーティー以外も含めて収益事業について、この課税についてどういったお考えを持っているのか、もう少しお聞かせいただけませんか。”
“ここは総理、政治資金パーティーなど政治団体が行う収益事業の課税について包括的に再整理をして、民間事業者と同レベルで国税庁による課税とチェックを行う、こうした体制づくりを検討するべきと考えますが、総理の見解をお伺いいたします。”
“この合理的というのは私は到底承服できないところでありまして、これが法令に記載されているんであれば、それは一定の、納得はしないかもしれないけど、理解はできます。しかし、解釈によって、政府、国税庁がこれ合理的なんだと強弁をして非課税状態に置いておく、こうしたことが、特にこうした今不祥事が続いている中で、パーティーに疑惑が注がれる中でいつまで許容されるのかということは、私は大臣ももう一回よくお考えになった方がいいというふうに思います。 総理にもお伺いをいたします。 政治資金パーティーという収益事業が解釈によって課税されない状況は、これは明らかに特権的であって国民から理解をされない、そうは思われませんかと。繰り返しになりますが、我が国の法律では、政治家やあるいは政治団体だから、あるいは政治活動だから非課税になるという根拠法令はないにもかかわらず、実際的には、今議論してきたように、ある種、特権的に非課税になっているという状況があります。これこそがですよ、政治家の納税意識や政治倫理を毀損して、今回の国会議員らによる意図的、組織的な脱税行為とも糾弾される裏金問題につながっているのではないでしょうか。”
“そして、政治資金パーティーは非課税で、その根拠は、特に法令にあるわけではなくて、国税庁の解釈のみです。このちぐはぐさが、国民感覚でいえば全く理解ができません。 収益事業であったら、民間目線でいえば、事業収入として課税する必要があるのではないでしょうか。若しくは、政治活動の自由の観点からどうしても非課税にする必要があるというのであれば、国税庁の解釈ではなく、この出版と同様に、きちんと公益性などを理由に非課税にするという法令を設けるべきなんです。 まず、担当である財務大臣に伺います。 政治資金パーティーについて、課税のため政令の解釈変更若しくは業の追加を法令に検討する、あるいは、非課税のままにするのであればその旨をやはり法令として用意する、このことを検討すべきと考えますが、財務大臣の見解をお伺いいたします。”
“今の納得できますかね。一般的には当たらないという、これ、当たらないから当たらないと言っているのと同じなんですよ。この国税庁の解釈、極めて恣意的に思います。 少なくとも、この政治資金パーティーは、今言ったような映画、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、そしてスポーツ、見せ物など、こうしたものが書いてあります、そういった性格を有していることは明らかですし、通常、継続して行われます。政治家の特権に、国税庁、つまり政府が手を貸しているようにも思えます。 そして、政治団体への課税については、現状、整合性が取れない極めてちぐはぐなものになっています。 パネルの資料の四番を御覧ください。 現在、政治団体が行う収益事業については、政党のグッズなどを売る、Tシャツとかピンバッジ、この物販は普通に、国税庁に聞けば課税対象だと言われます、課税対象になっています。一方で、出版事業は、主として公益性を伴い専ら会員に配布されるためのものであれば、法人税法施行令上、明確に非課税と、これは規定がなされています。法人税法施行令上に規定があります。”
“今御答弁いただきましたように、法人が行う、政治団体も含む法人が行う収益事業は政令によって対象が指定をされています。政治資金パーティーによる収入は団体の収益事業でありますけれども、課税対象となる政令に列挙されている三十四の事業のいずれにも該当しないとされるため法人税が非課税と、そういう構造になっております。 でも、これ本当に妥当なんでしょうか。例えば、三十四の事業の一つには、興行業、興す、行く、業ですね、興行業というものがあります。演者がマイクを握って、出し物を出して、飲食を伴う、例えば婚活パーティーやディナーショーのような興行は課税対象です。これと政治資金パーティーにそこまでの違いが何かあるのか。仮に興行業でないとしても、三十四も事業が列記されているわけですから、少なくともどれかには普通に考えれば当てはまるはずです。 なぜ政治資金パーティーは法人税法施行令第五条の三十四の収益事業のいずれにも当たらないのか、国税庁の見解をお伺いいたします。”
“もちろん、憲法における一般論として政治活動の自由はできる限り尊重されるべきという考え方はありますが、政治団体は法律上、人格のない社団に分類され、同様の分類がなされる民間団体と横並びの扱いですから、政治団体の政治活動だから一律に非課税が許されるなどという明確な根拠法令はないはずです。 しかし、現状、政治家、政治団体が民間と同じような手法でお金を稼いだ場合、法制度上も執行上もなかなか課税されないという特権的な構造があり、それが今回の裏金問題の原因の一つになっていると考えます。 まず何より、今回の問題となっている政治資金パーティーについてです。 現在、政治資金パーティーの収益に法人税は課されていません。その理由は、課税の根拠となっている法人税法施行令、この解釈を国税庁が行っており、課税対象となる三十四事業に政治資金パーティーが当てはまらないからと理解しておりますが、これでよろしいでしょうか。国税庁の参考人、確認します。”
“一つの例として議論を深めるというお言葉をいただきましたけど、我が党は、自ら、自分たちの身分、待遇に関わることについては、自分でできないことは提案をいたしません。企業・団体献金も受け取っておりませんし、パーティー券についても今後は企業、団体には販売しないような内規を作ります。このいわゆる連座制についても、私だけではなく、まず所属の国会議員全員が会計責任者に就任をする、この準備を進めています。この程度のことすらできなければ、自民党の政治改革の本気度が疑われると。是非、総理にも、隗より始めよで、自ら会計責任者となり、政治改革に取り組んでいただきたいと強く要望をさせていただきます。 次に、通告から順番を少し変えまして、政治家、政治団体にまつわる特権的な課税構造、課税のされ方について取り上げます。 よくちまたで言われている、政治活動の自由が尊重されているから政治家、政治団体の収入の多くは非課税になっているというこの言説、これは正確ではありません。”
“それはちょっとできない理由を並べているように私には聞こえますね。会計実務者というのも別にいるわけですから、それ、何も総理に全部会計帳簿付けろなんて誰も言っていないですよ。 ただ、今の趣旨からいえば、会計責任者は政治家ができるんだから、責任者ですよ、責任を取るのはあなたです、私ですということは今にもできることじゃないですか。 党内議論が必要だとか、そういうことはあるかもしれません。でも、総理は、まさにリーダーシップで、派閥の解消、党内議論がまとまる前にいち早くやったじゃないですか。ですから、この会計責任者が自ら政治家がなるんだということも、ここで決めていただければ物すごい影響力ありますよ。 どうですか、総理。もう一言、決意をお願いいたします。”
“明日にでも、自由民主党広島県第一選挙区支部や新政治経済研究会といった総理が代表者である政治団体の会計責任者の名義を御自身に変更されませんか。そして、自民党の全国会議員が直ちに政治団体の会計責任者となることを党内に指示されてはいかがでしょうか。見解を伺います。”