音喜多駿
日本維新の会・教育無償化を実現する会 · Japan
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 議題となりました政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告について質問をいたします。 総務省行政評価局は、今般示された資料において、現状の政策評価制度について、本来の趣旨とは異なり、意思決定過程から遊離した作業になっていると問題意識を示し、制度の抜本的な見直しを打ち出されました。これは、すなわち、現在までの政策評価には無駄があったとお認めになったということではないでしょうか。 例えば、国際約束の改正を国内法に取り込むための政令改正など、実質的な裁量の余地がない案件についてまで一律に政策評価を求めることは、本来の政策評価の意義から離れ、無駄な業務を生んでいるだけであり、やめさせるべきと考えますが、…”
“こうした課題に対し、文部科学省として、適応指導教室やフリースクールに通う児童生徒の学習の評価や、高校進学に係る課題をどのように認識し、改善に向けてどのように取り組んでいく考えか、文部科学大臣の見解を伺います。 当事者から特に最近指摘が多いのは、不登校離職などの経済困窮問題です。フリースクール等、多様な教育機会で学ぶ生徒に対する経済的支援の在り方は、二〇一六年の教育機会確保法の検討条項に入っていますが、その後七年が経過しても文部科学省は対応をせず、東京や大阪など一部自治体が独自で対応しており、地域間の格差が生じています。 この点、フリースクール等に通っている家庭、生徒への経済的支援を自治体任せにせず、国としても行っていくべきと考えますが、文部科学大臣の見解を伺います。 関連…”
“いじめ被害者の学習権を保障し、加害者の更生を図るため、加害者への指導とケアを法的面も含めてより明確化すべきと考えますが、文部科学大臣の見解を伺います。 二〇二一年に発生した北海道旭川市の中学生凍死事案についても伺います。 亡くなった少女は、長期間にわたって同級生からいじめを受けていました。本来であれば、事案の全容解明と再発防止策の検討が急務のはずです。ところが、本件に関しては、第三者委員会が市教育委員会に提出した調査報告書の原本に近いと見られる資料が流出するなど、二次被害とも言える事態が生じています。しかも、再調査委員会による調査は遅々として進んでおらず、いまだに市は死亡といじめとの関連性に明確な判断を示しておりません。御遺族を始め、関係者の心情を逆なでするものとなってい…”
“里親委託促進のための具体的な方策として、新たな乳児院の新設はできる限り行わない、長期入所をさせない、乳児院から児童養護施設への措置変更をしないという三つの方針を原則として定めることも検討すべきと考えますが、こども政策担当大臣の見解を伺います。 次に、HPVワクチンについて伺います。 四年前の本会議において、私は、この同じ政策評価の議題で、子宮頸がんなどを防ぐHPVワクチンの積極的勧奨差し控えについて質問させていただきました。その際は、積極的勧奨の再開について必要な検討を進めるという答弁でありましたが、令和四年度より積極的勧奨が再開され、自治体から予診票の個別送付等が実施されることに至ったことを評価をいたします。 しかし、HPVワクチンの積極的勧奨を長期にわたって差し控えた…”
“総務省は、今回、里親委託に関する調査を行いましたが、新しい社会的養育ビジョンで示した里親委託率の目標値七五%に対し、特に三歳未満の乳幼児の里親委託率は二五%と大きな乖離があります。この目標達成に向けた課題認識と具体的な対策について、こども政策担当大臣の見解を伺います。 今回の調査では、乳児院の状況については直接的に触れられておりません。乳児院は乳幼児を一時的に保護し、養育する施設ですが、乳児院の増加やその現状については十分な把握がなされているとは言えません。家庭での養育が困難な子供たちが増えている一方で、思うように里親委託が進んでいないという可能性も考えられます。里親委託を促進する政策を考える上で、増加し続ける乳児院の実態、課題、実態把握と課題分析は喫緊の課題ではないでし…”
“仮に総務省行政評価局が本来の目的から外れた無駄な政策評価を各行政機関に強いているとすれば、それは行政評価局の組織防衛のために政策評価制度を利用しているにすぎないというそしりを免れないことにもなりかねません。 そこで、総務省は、各行政機関に対して横串を刺し、真に政策評価が必要な案件に対象を絞るよう指導すべきと考えますが、総務大臣の見解を伺います。 続いて、政策評価の各論として、三つのテーマで質問をいたします。 初めに、総務省が今回実施をした不登校・ひきこもりのこども支援に関する政策評価についてです。ここでは、学校の支援体制と児童生徒、保護者のニーズとの間にギャップがあることが指摘をされています。 私の下にも、この具体例として、不登校の児童生徒の内申点への影響が高校進学の障壁…”
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“NHKは、このNHK政治マガジンやNHK事件記者取材noteなどのサイトについて、令和六年三月に残念ながら更新を終了し、これらはNHKニュースウェブに統合したというふうに承知をしておりますが、現時点で更新が終了されたサービス、統合したサービスがどれほどあるか、また今後、視聴者や国民が利用できなくなるサービスがどれほどあるのか、この点についてまずNHKの見解を伺います。”
“御答弁ありがとうございます。 民放連の調査の詳細は、これは把握されていないということでございますが、その他にも、総務省が令和五年三月に公表した公共放送ワーキング事務局資料にあります各メディアの利用頻度、これを調査したアンケート結果によりますと、民放のテレビを月一回以上利用している人というのは、これ全体の八二%、ユーチューブなどの動画共有サービスの利用率は六五%となっています。一方で、NHKのテレビの利用率は約六二%です。一方で、NHKのインターネットサービス、この利用率は約一四%と、比較すると大変低い結果となっておりますので、これ、是非ともインターネットの視聴者拡大に向けてしっかりと努力をしていただきたいということを申し上げたいと思います。 次に、関連して、以前から取り上げてまいりました理解増進情報の廃止に伴い利用ができなくなるサービスの問題について、もう少し伺いたいと思います。 現行の理解増進情報は放送法第二十条第二項第二号に基づき、NHKニュースウェブやNHKニュース・防災アプリのほか、NHK政治マガジンなどにおいて提供されてきたテキスト情報等が該当すると考えられます。”
“テレビを所有していない方々に対するNHKのインターネットサービスの利用ニーズについて、これまで定量的な調査というのはされていないということでございました。 これ、民放連の調査によると、テレビを設置していない方々のうちNHKプラスを利用してみたいと回答した方は約七%にとどまっています。また、たとえ完全に無償でも利用する気はないという回答がこれ約六〇%にも上っております。 こうした調査結果を踏まえると、NHKのインターネットサービスの利用率、ニーズは現段階では残念ながら高くないと考えますが、利用率が伸び悩んでいるこの要因と、この利用率、ニーズに対する向上に向けた取組について、これ、稲葉会長の御見解を伺いたいと思います。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 私からも、まず初めに、放送法の一部を改正する法律案に関連する項目について幾つか質問をさせていただきます。 今回の法改正により、テレビを設置していない方に対しても、インターネットを通じてNHKのコンテンツが見れるということで、一定の費用負担をお願いすることになります。 NHKは、これまでに二度、テレビを持っていない方々や日常的に利用されていない方々などを対象にインターネット社会実証を実施しています。この社会実証の結果については、NHKは、本社会実証の対象者はテレビ視聴が少ない層であったにもかかわらず、正しく理解が深まり、気付くなどの機能をNHKが提供することの必然性についても一定の理解と支持が得られていたと自己評価をしています。 テレビを所有していない方々のNHKのインターネットのこのサービスの利用ニーズについて、NHKは現段階でどのように認識されているのか、まず見解をお伺いいたします。”
“時間になりました。子供の最善の利益のため、完璧な制度というのはなかなかないんですけれども、しかし、より完璧なものを目指して我々は提案を続けていますので、是非今後ともよろしくお願いいたします。 終わります。ありがとうございました。”
“是非しっかりとした対応をよろしくお願いしたいと思います。 最後に、ちょっと飛ばして、最後一問、また法務大臣にこれ聞きます。 我が党の提案で付された修正案についてです。 当事者たちから要望を受けて、我が党は、附則の第十九条、五年をめどとしてという見直し規定を入れさせていただきました。これ決して、五年を経過しなければ、五年近いところでなければ見直せないということではなくて、めどですから、あくまで必要に応じて改正できるものだと我々は認識しております。五年というのは非常に長い、小学校一年生が六年生になるという時間幅ですから、これ当事者の親子にとって大変長い時間です。 大臣に最後伺いますが、この共同親権の運用状況を見極めつつ、子供の利益の観点からこれ必要だと思われた見直しは、五年ということにとらわれず、二年でも一年でも機動的に行っていくべきと考えますが、最後に法務大臣の見解をお伺いいたします。”
“真にDVや虐待に苦しむ親子を保護することは、これはもちろん何よりも優先されるべきですが、同時にこの偽装DVというのを阻止するということも重要な課題であると認識をしています。 この偽装DVと言われるものと本当に起こってしまっている痛ましいDVを、被害者の保護のバランスをどのように取っていくのか、この偽装DVに対する法務省の認識と、今後具体的にどのような対応方針を持って当たっていくのか、法務大臣に見解をお伺いいたします。”
“法務省には、今回の法改正に関する周知啓発活動を積極的に展開していただきたいと思いますし、また、DV被害者支援の現場で活動する団体とも連携し、被害者の生の声に耳を傾けて、そのニーズを踏まえた効果的な周知啓発活動を展開していただきたいと思います。 一問飛ばして、ちょっと法務大臣に続けて伺いたいんですけれども、今回、DV被害者の中には、この改正案に対して懸念の声を上げる方もいらっしゃいます。DVの問題、非常に複雑で繊細な問題であって、これは被害者の心情に寄った対応が求められますので、こうしたことをしっかり対応していただきたいと。 ただ一方で、DVや虐待を理由とした単独親権の申立ては、時として、全てではないです、時として親権を獲得するための手段として濫用されるおそれがあります。これはいわゆる偽装DVの問題です。単に一方の親がDVや虐待を申告したというだけで安易にこの単独親権が認められるようでは、この虚偽の申立てを助長することにもつながりかねません。”
“親子交流は重要ということは御答弁いただいたものの、まだこの明文化ということについてはなかなか踏み込めない面もあると思いますけれども、これは法のやはり施行状況を鑑みて引き続き検討していただきたいと思いますし、こうしたやり取りがあったということを是非裁判所、司法にもしんしゃくしていただきたいというふうに考えております。 次に、時間も少なくなったので、DV対応について伺います。 今回の民法改正では、裁判所がDVや子供への虐待などがあると認めた場合は単独親権となる規定が設けられました。この規定は、DVや虐待のある家庭環境から子供を守るための極めて重要な措置であって、我が党としても、これは全く軽視することなく、この必要性を強く認識をしております。そして、この規定が実効性を持つためには、国民一人一人がこの法改正の趣旨をしっかり理解をし、同時に、DVや虐待問題に対する意識を高めていくことも必要不可欠です。”
“本法改正の趣旨を鑑みれば、明文化されていないにしても、これ法務大臣に伺いますよ、済みません、明文化されていないにしても、本法改正で実質的な面会交流権、宿泊権は一定程度保障されると考えてもよいのでしょうか。また、その上で、子の最善の利益を目指すグローバルスタンダードとして、将来的には子供の面会交流権、宿泊権に関して、これは明文化を検討していくべきと考えますが、法務大臣の見解をお伺いいたします。”
“事案に応じてという御答弁、双方からいただいたんですけれども、今回法改正を機に、やはりこの面会交流の重要性ということをより意識していただいた運用ということを実施いただきたいと思いますし、この間接強制、面会交流の幅広い実施というのは重要な課題ですから、引き続き取り上げさせていただきたいというふうに思います。 そして、親子交流について、この問題もさることながら、そもそもの交流の頻度や時間についても欧米に比して短いのが我が国の実情です。しかしながら、今回の法改正においても親子交流の頻度や時間については盛り込まれませんでした。 一問ちょっと飛ばします。 これ、いろいろ審議会の中でも議論が賛否両論あったとは聞いておりまして、権利としては認めないという結論になったわけでありますけれども、諸外国では明文化された面会交流権、訪問権があるため、単独親権になったとしても基本的には親子の交流が保障される運用になっています。また、フランス民法典では訪問権に加え宿泊権も明文化をされています。”
“法務省も間接的には付与されない例があるということを認識しているという御答弁でありました。 これ、そうだとすると、子供の利益を最優先に考えた面会交流の実現に向けて法務省としても別途強力な取組が必要なのではないでしょうか。繰り返しになりますが、現在の裁判実務では、面会交流を定める調停調書の内容が具体性に欠ける場合、間接強制決定を下すことができないという場合が多いとされています。その結果、DVや虐待事案でない場合でも親子交流が遮断されているケースが多く見受けられると。子供の健全な成長と発達のためには離婚後も両親との継続的な関わりは重要であることを考えると、この状況は軽々に看過することはできません。 今回の民法改正を機に、裁判所の審判などにおいてもより具体的な内容を盛り込むことを促し、また子供の利益を守るために面会交流の取決め、つまり審判、調停には幅広く間接強制を付与する、実効力を高めることをこれ検討すべきと考えますが、ここは法務大臣に見解をお伺いいたします。”
“その上、そのような状況下で別居親が面会交流を求めて家庭裁判所に申立てを行っても、調停調書において、例えば、二か月に一回程度未成年者と面会交流することを認める、そのとき、場所、方法などについては、子の福祉に配慮し、当事者双方で協議して定めるといった抽象的な書きぶりが多いことにより、いわゆる間接強制が付与されず、面会交流の実現を確保するための実効性が極めて乏しくなっているのが現状です。 そこで、まず法務省さんに伺いますが、法務省はこのような運用の実態を認識しているのでしょうか。すなわち、面会交流の取決めにおける抽象的な書きぶりが多いこと及びそれに伴う間接強制の付与の困難さについてどのように認識をしているのか、まず法務省の参考人に伺います。”
“もちろん、これDV、虐待、こうしたケースもございますことから、連れ去りをもって直ちに義務違反とされるような乱暴な運用もまた避けなくてはなりませんが、やはり特段の理由なく親権を確保するためだけの連れ去り、引き離しについては、これはやはり本改正で抑制されると期待しております。実際そうなるように運用していただきたいと考えているところです。この抑制の効果は、今後の裁判所の判断によっても変わってきますので、引き続き注視をしてまいりたいと考えております。 次に、関連して、親子交流についてお伺いをいたします。 DV被害者や虐待のケースを除けば、離婚した夫婦の子供にとって両親との継続的な関わりは、子供の健全な育成のためにも、子供の権利のためにも重要と考えます。しかしながら、我が国の裁判実務では、同居親が別居親の同意なく数か月から数年間良好な関係にあった親子を引き離し、親子交流すら阻むことを可能としており、実際そのようなケースが散見されると仄聞をしております。”
“当然のことながら、いずれも考慮要素ということで、なおのこと裁判所にはこの慎重な審査が求められることとなると思います。 御答弁はやっぱり、今の時点ではどの要素がどの程度ということは具体的にはいただけないわけですけれども、次ちょっと大臣に、長くなりますが、またお伺いします。 一方で、そもそも、子の連れ去りという行為は、親子の養育権、憲法十三条の侵害に当たる人権侵害行為であり、また児童の権利条約九条一項に違反するという指摘もあるところです。そのため、親権者の指定や変更の審判において、子の連れ去り行為は他の要素に比して重要な考慮要素、すなわち本法案の義務違反として重く受け止められる要素となり得るのではないでしょうか。他の要素、例えばそれまでの監護の状況や子の意向との兼ね合いで連れ去り行為の評価が変わるという可能性はあるんでしょうか。 その上で、本改正案により、連れ去り、引き離し、これ抑制する効果というのが一定期待されるところでありますが、法務大臣の見解をお伺いいたします。”
“無論、本当にDVなどの被害者である場合、虐待がある場合、こうしたものは速やかに避難させる必要がありますが、残念ながら、そうではないというケースもあることが分かってきております。 一方で、今回の法改正に伴い、衆議院法務委員会における法務省の答弁によりますと、父母の一方が何ら理由なく他方に無断で子の居どころを、居所を変更するなどの行為は、個別の事情によってはこの規定の趣旨にも反すると評価され得るとのことでした。 そうすると、子の連れ去りが父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反すると判断される具体的な基準や考慮要素が重要となってきます。例えば、連れ去りの動機や経緯、連れ去り前後の父母間の協議の有無や内容、子の意向など、どのような点が判断において重視されるのか、これ現時点で法務省のお考えをお伺いいたします。”
“もちろん、法律案はパッケージで作っているので、なかなかそれを一部切り出してというのは難しいと、即座に行くことはできないと思います。趣旨は理解できるという御答弁もいただきました。このような意見があったということをしっかりと法務省も、また裁判所も頭にとどめておいていただければ大変幸いでございます。 次に、先ほど国際間の問題でも取り上げました国内における子の連れ去り行為、この問題についてお伺いをいたします。 これ、連れ去りだけでなく、追い出されるという場合もありますので、引き離しと言った方がもはや正確なのかもしれません。現行の単独親権の法の仕組みですと、DVからの避難などではなく、離婚やあるいは親権獲得となるための手段として子の連れ去りあるいは追い出しが多く横行しているということがこれまでも指摘をされてきました。 この話を挙げますと、父親から母親、父親の下から母親が子供を連れて出ていくというケースを想定される方が多いようですけれども、父親が子供を連れていく、あるいは母親を追い出して引き離すというケースも確認されていますし、そうした女性の当事者から私も実際に相談を受けてまいりました。”
“つまり、何が申し上げたいかと申しますと、これ、法律全体の施行までに二年以内という期間が設けられていますが、この新設される理念の条文に関しては、法案成立直後から部分的に施行や運用を開始することが可能なのではないでしょうか。子供の利益を守るためには、できるだけ早期にこの理念を実践に移していくことが重要です。新設される条文の理念が普遍的で変わらぬものであるならばこそ、他の制度設計に時間を要する部分の施行を待たずに、例えば裁判所がその理念を考慮する、これを開始するということはできるはずです。 この点について法務大臣のお考えを伺えればと思います。”
“三つ挙げていた、A、B、Cというふうに御指摘いただきましたけれども、一般論としては当たる可能性があるということであります。今後もこの事例が増えていくと思いますけれども、この想定される義務違反のケースのシミュレーション、これ法務省、裁判所でもしていただきたいと思いますし、今のようなやり取りがあったということを裁判所の方も重く受け止めていただければというふうに思います。 その上で、今回新設される子の利益のための父母間の人格尊重、協力義務は、親権の有無や婚姻の有無に関係なく子の利益を最優先に考える重要な理念を示した条文です。 法律は通常、社会に実際に発生した課題などの立法事実に基づいて制定あるいは法改正がなされます。一方、この法律の理念は、制定時において普遍的かつ不変、根本的に変わらないものであるべきです。つまり、この新設される条文の理念も、法律が成立する時点から将来にわたって変わらない、子供の利益を最優先に考えるという普遍的な価値観を示しているはずであります。”
“ですが、当然、この義務は本改正で新設をされたものですから、これまで判例でこの義務について争われたケースはもちろんありません。そのため、裁判所は、今国会での議論も踏まえて事例ごとにこの義務違反かどうかを判断していくことになります。 そこで、少し細かいのですが、有識者や当事者が懸念している典型的なケースをここでは三つほど挙げて、義務違反に当たるのかどうか、当たらないのか、これを伺いたいと思います。 第一に、入学式や卒業式、運動会などといった学校行事参加に関して、同居親が合理的な理由なく、例えば顔を合わせるのが嫌だからといった理由で別居親の参加を拒否をしている場合。第二に、別居親から子にあげたプレゼントを子に渡さない、子の意思に反して捨ててしまうなどの行為を同居親が行った場合。第三に、片方の親の影響を受けて、例えば悪口を言い聞かせるなどで子がもう一方の片方の親に対して拒否的な感情を抱くに至った場合。 これらの場合について、新設される子の利益に関する父母間の人格尊重、協力義務を違反したことになるでしょうか。また、そのような行為をしている場合は親権選定のマイナスの考慮要素となるんでしょうか。”
“今、法務大臣の御答弁いただいたとおりだと思います。やはりこれは、我々、国内法であるといっても、これは日本人の行動変容というのも期待されるものだと思いますし、ポジティブな効果があると思いますので、その点もしっかりと政府として私は発信していくべきだというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 次に、まさに今御答弁もありました、子の利益に関する父母間の人格尊重、協力義務について伺います。 新条文の民法第八百十七条の十二第二項は、父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないものとすることとあり、これが今回新設された、いわゆる子の利益に関する父母間の人格尊重、協力義務という、これは極めて重要なものであります。 裁判所が本改正後に親権選定をする際、この義務違反があったかなかったかも考慮要素の一つとなるということが、これまで衆参の委員会で法務省からも説明、答弁がなされてきました。”
“外務省としては、この国内法とハーグ条約はこれ別の枠組みだという整理なんでしょうけれども、今の御答弁ですと、せっかく今回この共同養育に大きな一石を投じる国内法が改正されるのに、それは国際的には無意味なものなんだというふうにも取られかねないというふうに思います。果たしてそれが政府の発信するべきメッセージとして妥当なのかどうか、私には疑問が残ります。 そこで、法務大臣にも伺います。 諸外国からの非難が続いている子の連れ去り問題は、今回の法改正で改善する何らかの影響があると感じておられているでしょうか。もしそうでないのであれば別途の対応がまた必要になってくると思いますが、法務大臣の見解をできれば前向きな形で伺えればと思います。”
“その後、二〇二一年にはフランスのマクロン大統領、二〇二二年には国連人権規約委員会、二〇二三年にはオーストラリア政府から同様の非難がされており、そして本年には、オーストラリア大使館主導で日本政府に対し、EUや英国、ドイツ大使館などとの連署で九か国から連れ去り禁止に関する署名が提出されたほか、岸田総理が訪米中に米国のスミス下院議員より、五百人以上の米国人の子が日本に連れ去られた、日米関係のために、これらの家族を再会させるため公的公約を求めるといった書簡が直接手渡されたという報道もございます。 つまり、法改正によって連れ去り問題に適切な対処がなされることは、これ国内のみでなく、諸外国からも求められているということになります。 そこで、まず外務省にお伺いいたします。 今回の法改正によって、国境を越えた子供の連れ去り問題にどのような影響があると認識されているのでしょうか。共同親権の導入がハーグ条約の運用にどのような変化をもたらすと考えているか、この点をお答えください。”
“さて、衆議院あるいは本院でもここまで議論があったとおり、今回の政府案は、原則の共同親権にまでは至らなかった点、共同養育計画の策定に向けて強力な実行力に欠ける点などが懸念されるものの、DV被害者の保護について配慮等を行いながら、単独親権しか存在しなかった我が国に初めて共同親権という選択肢を示す一歩前進の法案として評価をいたしております。 しかしながら、なお残る改善点を中心に、法の運用において重要な点を指摘しながら、幾つかのテーマについて確認、質問をいたします。 初めに、本改正による国際的な影響について伺います。 現状、諸外国から日本の連れ去り問題が非難をされ続けている状態にあります。 例えば、二〇二〇年にEUが、子供が片方の親に一方的に日本に連れ去られる事例が依然多いことに懸念を表明し、日本政府が子供の保護に関する国際ルールを実行し、共同親権に道を開く法改正を求める決議を、賛成六百八十六票、反対一票、棄権八票で可決をしています。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 本法案の論点である共同親権、共同養育について、私自身、シングルマザーと結婚し、長女と養子縁組をして再婚家庭を築いており、言わばこの問題の当事者の一人であります。 だからこそなお、家族の在り方は様々であると承知をしておりますが、私個人としても、また日本維新の会としても、子供の最善の利益のため、共同親権、共同養育という選択肢がより幅広く取られていくよう推進していくことが望ましい。もちろん、DV等の特段の事情がある場合はしっかりと配慮をしながら、やはり共同親権、共同養育という選択肢を幅広く取れるよう推進していくことが望ましいという立場から、本日は党の政策責任者として自ら本法案に対する質疑に参りました。 法務大臣、法務省の皆様、また最高裁判所の皆様、是非建設的かつ前向きな御答弁をよろしくお願いいたします。”
“はい。 是非しっかりとした対応をお願い申し上げまして、ちょうど時間になりましたので、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“その写真が使われて、堀江さんの何かセミナーがあるんだみたいな、ばあんって、何かあたかも私も一緒に参加しているかのような写真が掲載されて、誘導されていくというような写真が使われまして、ある意味で私も被害の一つに遭っているわけですけれども。ただ、これじゃやっぱりなかなか削除がされないということで、本当、これはもう急務として何とかしていただきたいと私も心から思っている一人でございます。 こうした偽の広告による被害に加えて、成り済まされた側の社会的評価を低下させるわけですから、これ権利侵害の被害も深刻です。まあ私が下がったかどうかちょっと分からないんですけれども、むしろ使われて光栄だったのかもしれませんが、でも、よろしくないことですから。 こうしたSNS上の成り済まし型の偽広告について、現状、政府としては、いろいろありましたけれども、どういった対応を本当に行うのか、またその対応がやっぱり遅い遅いと言われていますけれども、どういった課題に直面しているのか、この点に対して総務省の見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 表現の自由に配慮するなど、これはやはり難しい点があるということも重々承知しておりますし、何が何でも規制や対策すればいいというものでもないと思います。やるべきことをしっかりとやっていくということで、この検討の方を加速していただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 次に、もう、ちょっと一問ぐらいしか聞けないと思いますが、私からも、各委員から御指摘があった、この社会問題になっているSNS上の成り済まし型の偽広告について質問させていただきたいと思います。 近年、SNS上では、著名人の顔写真を無断で使用し、あたかも本人が投資を呼びかけているように見せるといった成り済まし型の広告が氾濫、もうかなりあふれており、そうした広告の入口として、この詐欺の被害が大きな問題になっております。 実は、私もこのまさに詐欺広告と申しますか、偽広告に写真が使われたことがございまして、私は大した有名人ではありませんので、先ほどのお名前が出た堀江貴文さんと一緒にとある会合で写真を、記念写真を撮ったと。”
“もう何分インターネットの世界というのは本当にスピードが速いものですから、一年という期間は非常にやっぱり長いことにも感じられるというふうに、特に被害に遭った方はですね、非常に早く対応してほしいと望んでいると思います。 今、早期にという言葉、大臣から前向きな御答弁いただきましたけれども、是非これは、危機感と緊張感を持って、なるべく前倒し前倒しで対応していただきますよう、強く要望したいと思います。 本件の最後に、検討課題について伺います。 この改正案の提出に向けての議論を取りまとめた総務省のプラットフォームサービスに関する研究会の第三次とりまとめで引き続き慎重に議論を行うことが適当とされた項目、権利侵害情報に係る送信防止措置請求権の明文化や、引き続きこの対策の検討に努めることが適当と判断された項目、青少年にまつわる違法・有害情報の問題など、今後の検討課題について、これも速やかに議論を行って、その結果を踏まえた対策を早急に行っていく必要もあると考えますが、現時点での総務大臣の御見解をお伺いいたします。”
“では、改めて総務省の方に、法施行の、この法改正の施行について伺います。 既に前回のプロバイダー責任制限法の改正から三年が経過し、その間にもインターネット上では誹謗中傷などの投稿による被害も数多く、これは日増しに発生をしております。本法案の施行期日は、これは一年ということが示されておりますけれども、これをより早く、いっそ半年以内などにするなど、これ早急に対応するべきだということも指摘されているところでありますが、この施行期間について総務省の見解をお伺いいたします。”
“これからガイドラインが作られることが想定されていて、具体的な評価手法や、また指標は総務省が今後検討されるということでありました。 今、提案者の中司議員からもありましたように、削除基準の内容が具体的で分かりやすいものになっているか、基準を設定した後も削除基準の見直しや改善をしていくという、この不断の見直しをすることが重要ですので、総務省においては、その点を踏まえてこの具体的な制度設計を迅速に検討していただきたいと思います。 修正案の提出者の中司議員に対する質問は以上となりますので、御退室いただいて構いません。お取り計らいをお願いいたします。”
“御答弁にもありましたように、送信防止措置などの運用を事業者が自主的に改善していくことがまさに重要だというふうに考えております。 また、今回の修正では、送信防止措置の実施状況について事業者自ら行った評価を公表の対象としていますが、その評価の手法や指標の設定についてはどのように考えているのか、これを修正案の提案者に伺います。”
“ありがとうございます。 先ほど、もしかしてちょっと、ヤクムと読みましたが、これ役務の間違いですね、失礼いたしました。 御答弁いただきまして、この我が党が、日本維新の会が提案した内容が入ることで送信防止措置の実施状況や自己評価についてもこれが公表されるということが明確になり、この法案の実効性が高まったというふうに感じております。 では次に、今回のその修正部分の具体的な内容について確認をさせていただきます。 今回の修正では、大規模特定電気通信役務提供者が毎年公表しなければならない事項に、先ほど申し上げたように、送信防止措置の実施状況及び当該実施状況について自ら行った評価ということが明記をされたわけでありますが、これらの事項を追加したことによりどのような効果が見込まれるのか、この点についてもう少し詳しく修正案の提案者に伺いたいと思います。”
“今日は提出者の衆議院議員に来ていただいておりますけれども、この政府が提出したプロバイダー責任制限法改正案は衆議院において我が党のプロバイダー責任制限法改正案と一括で審議を行い、その結果、大規模特定電気通信ヤクム提供者が毎年一回公表しなければならない事項に対して、維新案で明記した送信防止措置の実施状況及び当該実施状況について自ら行った評価を政府案にも明記する点の修正が行われたと承知をしております。 そこで、衆議院において今回の修正に至った経緯について、まずこの修正案の提案者にお伺いをいたします。”
“事業者には年に一度の公表義務があり、従わない事業者に対しては、総務大臣から、答弁ありましたように、勧告そして命令、有識者によるモニタリングなどなどがあるということでございましたが、こうしたペナルティーで十分にこのエンフォースが可能なのかどうか、運用ができるかどうかという点は法改正後もしっかりと注視をしていただきたいというふうに思います。 次に、本法案について、衆議院で修正に至った経緯等について質問させていただきたいと思います。 インターネット上において誹謗中傷などの違法・有害情報が多数発生して人権が著しく侵害される、この問題に我々はいち早く対応するために、冒頭申し上げたように、令和四年には独自の法律案を衆議院に提出しております。また、昨年の十二月にはプロバイダー責任制限法の改正案など関連三法案、これも提出したところでございます。”
“表現の自由など考慮しながら被害者への迅速な救済など、こうした環境整備という言葉もございました。 そうした中で、これまで大手のSNS事業者に対しては投稿の削除やアカウントの停止の基準が不透明であるという批判がありました。今回の改正によって、利用者にとってはどのような投稿が削除基準に該当するのかが判断できるようになるなど、一定の前進があるものと認識をしております。ただ、その制度、仕組みをつくっても、実際には事業者が誠実にこれを運用しなければ投稿の削除が適切に進まない可能性がございます。 今回のプロバイダー責任制限法改正案では、大規模プラットフォーム事業者に対して、削除申出窓口の整備、公表、削除申出に対する判断、通知、削除基準の策定、公表などが義務付けられることにはなっています。しかしながら、その制度、仕組みをつくっても、実際には事業者がこれをきちんと運用しなければやっぱり進まないということになりますから、今回の改正案では、この規律の対象となる事業者に対して、その法律の執行に向けてどのような担保措置を置いているのか、この点、改めて見解を伺います。”
“我が党が令和四年に提出したインターネット誹謗中傷対策の推進に関する法律案では、基本理念として、被害者などの救済があらゆる機会において迅速かつ確実に図られること、自由な表現活動が健全な民主主義の根幹を支えるものであること及びインターネットを通じて多様な情報の自由な流通が確保されることが重要であることに十分配慮することなどを定めるとともに、国や地方公共団体の責務を定めております。 では、インターネット上の誹謗中傷対策について、そもそも国はどういった役割、責務が求められていると考えているのか、改めて総務省の見解を伺います。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 最後の質問者となりまして、これまでの委員の皆様方と重複する部分もございますが、プロバイダー責任制限法改正案について私からも質問させていただきます。 近年、インターネット上において誹謗中傷などの違法・有害情報が多数発生し、被害者の人権を著しく侵害することが社会問題化しております。 この大きな問題に対して、我が党は、令和四年にインターネット誹謗中傷対策の推進に関する法律案を衆議院に議員立法として提出し、さらに、昨年の十二月にはプロバイダー責任制限法の改正案を独自で、この三本、関連法案を提出をいたしました。 インターネット上における誹謗中傷などの権利侵害の問題は、憲法で保障された表現の自由との兼ね合いから、国による直接的な表現規制には慎重な姿勢も求められます。そのため、被害者保護と表現の自由の双方を尊重した適切なバランスの模索が必要不可欠です。”
“はい。 公文書については、我々は公文書制度改革、この提案もしておりますので、また場を改めて積極的に議論させていただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。”
“この個別の開示請求への対応は、今の趣旨にのっとって、最後は原局が適切に判断すべきということなんでしょうけども、しかしながら、この情報公開制度が適切に運用されるためには、ある程度個別の判断超えて制度の趣旨に沿った一貫した対応が求められるはずです。総務省には、情報公開制度を所管する立場から、政府全体を俯瞰した司令塔機能を発揮していただく必要があると思います。 仮に、開示請求に対して不適切な処分、対応があった場合、国民は、審査請求を得て、情報公開・個人情報保護審査会の答申を待つことになります。しかし、このような事後的な救済では不当に時間を要することになって、国民の知る権利が一定程度侵害されるおそれもあります。制度の実効性を確保するためには事前の対応も重要です。 そこで、この件について総務大臣にもお伺いいたします。 情報公開制度を所管する総務省として、各省庁における制度運用の実態を定期的にモニタリングするとともに、総務省も自ら積極的に関与をして、制度の趣旨に沿った運用がなされるように積極的な措置を講じるべきと考えますが、総務大臣の見解をお伺いいたします。”
“個別の対応についてはお答えできないということなんですね。しかし、これは極めて重要な問題ですから、国民の知る権利を保障し、行政の透明性を確保する上で重要な課題であって、個別案件の対応を超えて一般論としての考え方を共有していくことは必要だと思います。 そこで、この情報公開制度を所管する総務省にお伺いいたします。 今回のように、会議で使用された資料の差し替えが問題となるケースを想定します。仮に差し替え前の資料が廃棄されておらず、その資料について情報公開請求があった場合、情報公開制度の趣旨に照らせば差し替え前の資料が開示をされるべきだと考えますが、総務省の立場から見解をお伺いいたします。”
“この当日資料は廃棄されていないということでありました。 そこで、内閣府が当該資料を一次情報として認めているかの確認する手掛かりとして、情報公開請求の対応について確認したいと思います。 情報公開制度の観点からすれば、開示請求があった場合、開示対象となる行政文書は請求時点で行政機関が現に保有する文書であるはずです。そして、当該資料は、廃棄をしていない、現に保有する文書ということであります。 なので、内閣府に確認しますが、仮に今回の件で当日使用されたこの中国国営企業の透かしが入った資料について情報公開請求があった場合、内閣府としては、差し替え前の資料を開示するのかどうか、公文書管理の在り方に関わる重要な問題だと思いますので、御答弁をお願いいたします。”
“これについては、これまでも予算委員会などで厳しく指摘をしてきたところであります。 加えて、その公開リンクを一時停止をして事後的に資料の書換えを図ろうとする内閣府の対応は、国の資料公開の根本理念を揺るがしかねないゆゆしき事態だと考えます。政府の保有する情報は、国民の知る権利を保障するとともに行政の透明性を確保するために公開されるものです。事後的な修正は、一次情報の一次たる情報性を毀損しかねません。 そこで確認しますが、今回の件で、まず当日使用された中国の国営企業のロゴ、透かしが入った資料については、廃棄をされているのか、保存はされているのか、この点を内閣府に伺います。”
“国民のために顧客ニーズを満たしたサービスを履行していくと、そういった旨の御答弁もありました。議論によって変わっていくこともあるかも分かりませんが、これ、せめて、いろいろな理由を付けて、ゆめゆめ特定の任意団体の影響に屈して完全売却や民営化の議論が後退することがないようにということはお願いをしたいと思います。 また、現在も政府は三三%超の日本郵政株を保有しているわけでありまして、株主としてもしっかりと、株主であるこの国民の財産を毀損させることのないよう、主張すべきは主張していただきたいというふうに思います。また、この議論は継続してやらせていただきたいと思います。 次に、内閣府の会議の資料に中国の国有企業の透かし、ロゴが入っていた問題について、改めて伺いたいと思います。 今、内閣府のウェブサイトには、差し替えたいとの要望があったため現在準備中との説明がなされていて、この、今、当該の問題資料は見れない状態になっております。 そもそも政府の公式資料に外国企業の透かしが、このロゴが入っていたということ自体、これは看過できない懸念が生じる、安全保障上の重大な問題であると言わざるを得ません。”
“と申し上げますのも、郵便局長会、こうした組織が法改正を求める政治活動を活発に行っていることについて、組織内での強制的な政治参加や多額の献金などの問題、これは外部から何度も指摘をされているところであります。公共性の高い郵便局ネットワークの在り方を検討する上で、特定の団体の政治的圧力に影響されることなく、これは国民の利益を最優先に考えるべきではないでしょうか。 この二十年前の郵政民営化の原点に立ち返り、効率化と国民負担の軽減を進める決意があるのかどうか、先ほどの答弁と重複するところもあると思いますが、改めて総務大臣の御見解をお伺いいたします。”
“今大臣から触れていただきましたけれども、この郵政民営化、議論が起きた二〇〇五年、私、二十歳か二十一歳だったというふうに思いますけれども、二十年たちました。確かにいろんな時代の環境は変わっていますし、これまでるるいろんなこの議論もありまして、地域のつながりを残したいとか、あるいは窓口だけなくしたってそんな合理化されないとか、あるいはやはり今まである郵便局がなくなってしまうのはさみしい、そうした声はたくさんあると思います。 ただ、日本郵政が公表した二〇二四年三月期第三・四半期の決算によりますと、郵便・物流事業の営業損益は三百七十八億円の赤字であり、前年同期比八百三十三億円の減少ということで、かなり厳しい状況であります。今まで以上にやはり郵便局の統廃合や事業の合理化というのは進めていくべき、進めていく必要があると思います。もしかすると、このように郵便局の統廃合ができない背景には、日本郵政に対して経営の自由度をそぐような特定の力が働いているのではないかとも懸念がされるところです。”
“今ポストは一万本から二万本ほど縮小されているということでありますが、郵便局の数は約二・四万局とほとんど変わっておりません。インターネットが普及していることや、多様な情報伝達手段、民間の物流システムが活用されていることを踏まえると、郵便物の取扱量が減少していくということは、これは自明のことであります。 郵便のユニバーサルサービスの提供を堅持するということであれば、だからこそ郵便局はこれは合理的に統廃合を行うことでより効率的に郵便物や業務を取り扱うべきと考えますが、総務大臣の見解をお伺いいたします。”
“規定や背景についてるる御答弁いただきましたけれども、郵政、郵政解散というような大きな政治の出来事があって、この郵政民営化に着手されてからかなり長い年月がたつわけでございます。 あの郵政解散行われたとき、私まだ学生でありましたけれども、非常に大きな衝撃を受けまして、ああ、これから大きく政治や、この郵政の在り方をきっかけとして政治や行政が変わっていくんじゃないかと、そうした大きな期待を覚えたことをまだ鮮明に覚えております。 私も我が党もこの郵政民営化というのは迅速に進めていくべきだという立場であるんですけれども、でも、実際に、じゃ、この郵政民営化というものに着手をされて、二〇〇七年に発足した日本郵便が当時管理していた郵便局とこのポスト、こういうのがあるわけですが、そのときの当時の数が幾つであって、また現時点ではこの郵便局の数、ポストの数は幾つまで変化をしたのか、この点を総務省に確認したいと思います。”
“今御答弁いろいろいただきましたように、今後のスケジュールが日本郵政に判断が委ねられているということでありまして、郵政民営化法では、当初、二〇一七年の九月までにこのゆうちょ銀行とかんぽ生命の株式、完全売却をする方針でありましたが、二〇一二年の法改正でこれ売却期限のない努力規定の方に後退をしているということであります。 一方、自民党内では、今、金融二社の株式を日本郵政が三分の一超保有し続けることを義務付ける法改正があると先般新聞等で報じられました。しかしながら、民間の金融サービスが今多様化している中で、政府の間接資本を残す必要性というのは更に乏しくなっているんではないかと考えられます。 株式売却によって得られる資金を郵便局網の維持に単純に充てるのではなくて、これ、やっぱり期限を定めて完全売却というのは着実に進めて、郵政事業の抜本的な合理化、これを更に進めていくべきと考えますが、総務大臣の見解をお伺いいたします。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 ふだんはパソコンの画面を見ながら御質問させていただいているんですが、ちょっと今朝、外で仕事をしていたらバッテリーが切れてしまいまして、今日は断腸の思いで紙を印刷して御質問させていただきたいと思います。 ちなみに、このPCとか今持込みが可能ということに各委員会なったんですが、バッテリーの充電は委員会室の中でできないということでございますので、こうしたルールについても各党各会派でまた話合いをして、バッテリー充電もできるというような見直しが行われるといいなと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 では初めに、郵政事業について質問をさせていただきます。 つい先日、自民党の党内で、金融二社の株式を日本郵政が三分の一超保有することを義務付ける法改正の議論があるという内容が報じられました。 そもそも現行の郵政民営化法で完全売却を定めた経緯と背景について、改めてこれを伺いたいと思います。また、完全売却の進捗状況と今後のスケジュールについて、内閣官房の見解をお伺いいたします。”