安達悠司
参政党 · Japan
“参政党の安達悠司です。 本日は、生成AIや外国資本の土地買収を中心に質問します。 先日の野球監督の事件でも、生成AIに対する相談が話題となりました。本年二月に内閣府の消費者委員会が実施した生成AIに関するアンケート調査では、生成AI利用者のうち、十代女性の五二・四%が使用目的の一つに悩み相談を挙げています。また、対話型AIの日常的な利用者が気軽に相談できる相手として、対話型AIを一位にした人が一一・八%ということです。しかし、生成AIは本当に安全な相談相手たり得るのでしょうか。 アメリカでは、生成AIの利用が自殺の原因となり死亡したとして、オープンAIやグーグルなどAI事業者が訴えられる事例が起きています。アメリカの報道によれば、アメリカの連邦取引委員会、FTCは、令和七…”
“これ、しっかり進めていただきたいと思います。 最後に、二番の電動キックボードの話に入ります。 町で時々見かけるこの電動キックボードは、令和五年七月一日から、特定小型原動機付自転車と位置付けられ、運転免許が要らないなどの新しい交通ルールが適用されています。シェアリングタイプも含め、電動キックボードは特定小型原付として原付に分類されて、時速二十キロまで出て、車道走行が義務付けられますが、立位、立って乗るために重心が高くなり、急ブレーキや急ハンドルも気を付けないといけないですし、またヘルメットの着用も義務化はされていません。 昔、子供がキックボードで道路に遊ぼうとするとそれは駄目よと言われたのに、今はそれが道路で走っているわけですけれども、やはり自動車の側から見ても、転倒リスク…”
“要するに、不動産登記では、これ外資、外国資本であるかどうかの実態把握はできないということになりそうなので、やはりそこもきっちり対策を尽くしていただきたいと思います。 また、我が国では、外国人や外国法人でも土地の取得が認められていますが、土地というのはやっぱり公共性があり、外国人の利用が進むと国民の土地利用が制限されたり、また本国を本拠とする外国人に対する権利行使は困難であることもあるため、禁止ないし制限することは合理性があり、ほかの国でも、例えば、スイスでは州官庁の許可制だったり、オーストラリアでは事前の審査があったり、またイギリスでは追加課税があったり、いろんな規制を行っていることが多いです。 外国人土地法に基づいて政令を定めるなどの方法によって、我が国でも外国人の土地…”
“要するに、事業者が自殺防止のための安全配慮に関していかなる注意義務を負っているかということであり、また、具体的注意義務としてとるべき措置や対策の中身というのを、これは、日本でもこのような、自殺のような、あるいはそれを訴えるような事件が起きる前に、きちんと規制をしなければならないのではないかと思います。 次に、次の質問、ちょっと次飛ばして、一旦、三から行きまして、二を後回しにさせていただきますが、三の外国資本による土地買収についてお尋ねします。 外国資本による土地買収は続いていて、京都でも長らく話題でありますし、また、参政党も、四年前の参議院選挙のときでも、外資や外国人による土地買収を規制すべきだと主張しておりましたし、今も政策に掲げています。外国人や外国資本による土地買収…”
“政府は昨年十一月に、不動産保有の実態把握に向けた具体的な取組の指示があり、そして法務省で今年の三月三十一日、配付資料の三枚目なんですけれども、不動産登記規則を改正する省令を公布しまして、そして、不動産登記申請時における国籍提供、つまりその申請時に、申請者がいかなる国籍なのかという国籍提供の義務化を行いました。十月五日から効力が発生するとのことですが、これは国会審議も経ていないので、余り国民にも周知されているとは思えません。 この目的は、なぜこれを、この省令改正をやったのかというと、外国人による不動産保有の実態把握や、また相続登記の円滑化のためと説明されますが、なぜこうした改正を行ったかについて、立法事実に当たる改正の背景について具体的な説明を求めます。”
“要するに、生成AIというのは統計学や確率論を基礎としていて、誤情報や倫理的に正しくない情報が一定程度避けられないのだとすると、やはりその生成AIの限界をきちんと国民に周知すべきだと思います。また、監督官庁もありませんので、そういった回答を発信する事業者の規制も行う必要があると思います。事業者は、防止が可能ならきちんとそうすべきであるし、防止がもうできないというのなら、相談相手にするのはやめるべきではないかということも考えなければなりません。 次に、法務省にお尋ねしますが、対話型の生成AIが自殺を助長するような回答をして自殺した場合、この場合はAI事業者に刑事上の自殺関与罪や民事上の不法行為責任が発生することはあるのでしょうか。”
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“はい。 あと、国土交通省にも損害賠償責任や自賠責保険についてもお尋ねするつもりだったんですが。 やはり、電動キックボード、原付の仲間なのか自転車の仲間なのか、どちらかというときに、結局、タイプとしては原付なんだけど、自転車と同じように運転免許要らないとなったことから、様々なやはり国民の間で不安やトラブルも起きていると思いますので、引き続きこれをしっかりと規制を行っていただきたいと思います。 私からは以上です。ありがとうございました。”
“また、免許停止や免許取消し、免許制度上の違反者講習、外免切替えなどの制度がこうしたものには存在しませんが、電動キックボードの交通ルールについて、外国人も含め、利用者に対してどのように周知徹底を行っているのですか。”
“これ、しっかり進めていただきたいと思います。 最後に、二番の電動キックボードの話に入ります。 町で時々見かけるこの電動キックボードは、令和五年七月一日から、特定小型原動機付自転車と位置付けられ、運転免許が要らないなどの新しい交通ルールが適用されています。シェアリングタイプも含め、電動キックボードは特定小型原付として原付に分類されて、時速二十キロまで出て、車道走行が義務付けられますが、立位、立って乗るために重心が高くなり、急ブレーキや急ハンドルも気を付けないといけないですし、またヘルメットの着用も義務化はされていません。 昔、子供がキックボードで道路に遊ぼうとするとそれは駄目よと言われたのに、今はそれが道路で走っているわけですけれども、やはり自動車の側から見ても、転倒リスクが高く見えたり、あるいは歩行者にとっても危険だといった声も国民からはあります。 政府が、この特定小型原付に位置付けて、電動キックボードを運転免許なしで解禁した理由は何ですか。”
“要するに、不動産登記では、これ外資、外国資本であるかどうかの実態把握はできないということになりそうなので、やはりそこもきっちり対策を尽くしていただきたいと思います。 また、我が国では、外国人や外国法人でも土地の取得が認められていますが、土地というのはやっぱり公共性があり、外国人の利用が進むと国民の土地利用が制限されたり、また本国を本拠とする外国人に対する権利行使は困難であることもあるため、禁止ないし制限することは合理性があり、ほかの国でも、例えば、スイスでは州官庁の許可制だったり、オーストラリアでは事前の審査があったり、またイギリスでは追加課税があったり、いろんな規制を行っていることが多いです。 外国人土地法に基づいて政令を定めるなどの方法によって、我が国でも外国人の土地取得を禁止又は制限する必要があるのではないかと思いますが、そのことにつき、大臣はどのように考えますか。”
“自然人、個人はいいんですけれども、法人はどうなのかということですね。 例えば、法人の場合、外国資本であることの把握はできるんでしょうか。これについて、設立準拠法国、つまり、どこの外国法人なのかは言わないといけないけれども、例えば日本で株式会社や合同会社を設立し、その法人の資本や出資に外国人が関与していたとしても、これは外国人や外国資本として把握することができないという理解でよいでしょうか。そうすると、不動産登記の申請において法人の資本関係を把握することに今回踏み込んでいない理由は何ですか。また、法人の実質的支配者の把握強化に向けた検討状況についても説明を求めます。”
“政府は昨年十一月に、不動産保有の実態把握に向けた具体的な取組の指示があり、そして法務省で今年の三月三十一日、配付資料の三枚目なんですけれども、不動産登記規則を改正する省令を公布しまして、そして、不動産登記申請時における国籍提供、つまりその申請時に、申請者がいかなる国籍なのかという国籍提供の義務化を行いました。十月五日から効力が発生するとのことですが、これは国会審議も経ていないので、余り国民にも周知されているとは思えません。 この目的は、なぜこれを、この省令改正をやったのかというと、外国人による不動産保有の実態把握や、また相続登記の円滑化のためと説明されますが、なぜこうした改正を行ったかについて、立法事実に当たる改正の背景について具体的な説明を求めます。”
“要するに、事業者が自殺防止のための安全配慮に関していかなる注意義務を負っているかということであり、また、具体的注意義務としてとるべき措置や対策の中身というのを、これは、日本でもこのような、自殺のような、あるいはそれを訴えるような事件が起きる前に、きちんと規制をしなければならないのではないかと思います。 次に、次の質問、ちょっと次飛ばして、一旦、三から行きまして、二を後回しにさせていただきますが、三の外国資本による土地買収についてお尋ねします。 外国資本による土地買収は続いていて、京都でも長らく話題でありますし、また、参政党も、四年前の参議院選挙のときでも、外資や外国人による土地買収を規制すべきだと主張しておりましたし、今も政策に掲げています。外国人や外国資本による土地買収の規制やまたその規制のための実態把握と、実態調査というのが必要だと思います。”
“要するに、生成AIというのは統計学や確率論を基礎としていて、誤情報や倫理的に正しくない情報が一定程度避けられないのだとすると、やはりその生成AIの限界をきちんと国民に周知すべきだと思います。また、監督官庁もありませんので、そういった回答を発信する事業者の規制も行う必要があると思います。事業者は、防止が可能ならきちんとそうすべきであるし、防止がもうできないというのなら、相談相手にするのはやめるべきではないかということも考えなければなりません。 次に、法務省にお尋ねしますが、対話型の生成AIが自殺を助長するような回答をして自殺した場合、この場合はAI事業者に刑事上の自殺関与罪や民事上の不法行為責任が発生することはあるのでしょうか。”
“我が国のAI事業者ガイドラインにも、出力段階のリスクとして、生成AIが事実と異なることをもっともらしく回答するということや、倫理、法に関するリスクとして、利用者が精神的依存状態になる事例も報告されているとあります。 そうすると、生成AIが自殺を助長すると報告されたり、間違った情報を回答することがあるのは、これはなぜなのでしょうかと。一般的な生成AIの基礎となる大規模言語モデル、LLMがいかなる科学的原理に基づくことによるものなのかも含めて、政府にお尋ねします。”
“参政党の安達悠司です。 本日は、生成AIや外国資本の土地買収を中心に質問します。 先日の野球監督の事件でも、生成AIに対する相談が話題となりました。本年二月に内閣府の消費者委員会が実施した生成AIに関するアンケート調査では、生成AI利用者のうち、十代女性の五二・四%が使用目的の一つに悩み相談を挙げています。また、対話型AIの日常的な利用者が気軽に相談できる相手として、対話型AIを一位にした人が一一・八%ということです。しかし、生成AIは本当に安全な相談相手たり得るのでしょうか。 アメリカでは、生成AIの利用が自殺の原因となり死亡したとして、オープンAIやグーグルなどAI事業者が訴えられる事例が起きています。アメリカの報道によれば、アメリカの連邦取引委員会、FTCは、令和七年七月九日、児童に与える悪影響について、アメリカのAI企業に対する実態調査を始めると発表し、アルファベットやオープンAIなど七社を対象に、児童への心理面への影響や中毒性などで有効な対策を取っているかどうかを検証するとのことです。”
“その場合も、全財産の管理責任を持つ後見人は、まず全財産を調査し、収支計画を作成して最後まで責任を負い、財産処分も慎重に判断してきました。 しかし、他方、改正後の新補助人は、本人の全財産を調査するかどうかは任意であり、特定の法律行為だけ代理して不動産を処分し、報酬を受け取って辞任するといったことができます。全財産を調査しないため、本当に本人の今後の収支や人生まで考えた判断なのか、制度上は分かりません。裁判所が職権で代理権を追加したり特定補助人を選任することもできません。 第四に、法改正の背景には、意思決定代行制度の廃止などを示唆する国際機関の勧告などがありますが、代行廃止というのは行き過ぎであり、我が国の文化や家族、社会の在り方などを反映した改正とは言えません。 よって、本法案に反対します。”
“特定補助人や補助人は、後見人に比べて財産管理の義務や責任が緩く、また、代理権のない財産については財産調査の権限が非常に曖昧であり、本人の全体像、全財産の把握が極めて甘くなりがちです。事理弁識能力を欠く常況にある者に対し、全財産の管理責任者、適切な管理責任者が付与されない可能性のある制度というのは、法律上の欠陥であると言わざるを得ません。 権限がなければ責任もありません。後見人の包括代理権を廃止すると、包括的な財産管理責任者もなくなります。本人の全財産について管理責任を負う者がいなくなる今回の規制緩和は、無責任であると言えます。 第三に、全財産を管理する後見人がなくなることで、本人の財産が処分されやすくなり、つまみ食いをされる危険が否定できません。 元々、判断能力のない本人の財産というのは他人に狙われる危険性というのがありまして、しばしばそうした事態が起きます。例えば、本人が所有する不動産を購入したい者が意思表示の特別代理人制度を通じて補助人を選任させ、そして補助人によって不動産売却交渉を行わせることも想定されます。”
“参政党の安達悠司です。 本法案に反対の立場から討論を行います。 今回の民法等改正案は、包括代理権を持つ後見人の制度を廃止し、補助に一本化するものであり、後見制度の規制緩和ですが、以下、四つの理由から反対します。 反対理由の第一として、現行制度が終われない制度というのは事実ではなく、改正の実益が限定的であることです。 事理弁識能力が不十分な方の現行の補助の制度は、判断能力を回復した場合でなくても、必要がなくなった場合は取り消すことができます。今でも補助は、必要な時機に必要な範囲だけ利用できる制度です。本当は補助相当なのに後見人が付されてしまうケースは、これは法律の問題ではなく、裁判所の判断や運用の問題だと理解します。 他方、事理弁識能力を欠く常況にある後見相当の方にとっては、全国銀行協会の意見などのとおり、金融機関を利用する場合に途中でやめることは現時点では困難である可能性が高く、仮にやめた場合も、その後誰が財産を管理するのか明確ではありません。 第二に、補助人や特定補助人では、本人の財産の保護のセーフティーネットとして十分ではありません。”
“はい。 私は、この本人の全体像をきちんと把握して財産全部の管理を行う後見人の廃止をしたことは、最も問題が大きいと思います。本来、親亡き後の問題のように、包括的な財産管理責任者を頼みたいというふうなニーズもあるはずです。そうした包括的財産管理権の選択肢すらなくしてしまったことで、今回の民法の改正案には重大な問題が残っていると考えます。 以上で終わります。”
“しかし、これを全財産とか本人の収支状況を把握せずにやっちゃったら、これ多分、善管注意義務違反になる可能性もありますし、でも、そのために特定補助人も選任できないんだったら、これどうしたらいいんですかと。結局、補助人になった人はその代理権の追加付与の申立てを行うのか、でも、それも認められるかどうか分かりませんし、結局すごく本人にとってなかなかリスキーな判断をせざるを得ません。 しかし、今までの後見人と違うのは、結局それやったら辞めれますから。ということは、そのスポットで売却して、報酬を得て辞めるという人が出てこないとも限らぬですよね。こうなると、まさに本人の財産が、これ家族の意向に反してでもできなくはないですから、家族の意向に反してでもつまみ食いされちゃう危険がどうも排除できないんじゃないかと私は思います。 最後に、この包括代理権を廃止した理由についてお尋ねしますが、今申しましたように、今回の法改正、事理弁識能力を欠く常況にある人について、この判断、包括的な代理権を廃止した理由というのは一体何なんでしょうかね。”
“だから、意外とこの特定補助人も非常に使いづらいということですね。 だから、要は、今のように、例えば外の人が不動産買いたいと言ってきた、五千万で買いたいと言ったと。しかし、これで補助人が申し立てられたとしましょう。補助人に弁護士などが付いたとします。しかし、その弁護士も困りますよね、これ、この五千万の買取り申出に応じるべきなのか、応じないべきなのか。 普通だったら、これは、本人の状態がどうで、施設がどうで、例えばその駐車場から四、五万の毎月の収入があるとしましょう。そして、それと年金を合わせると一応施設の費用は賄えるというふうな話、状況、情報まで分かったとしても、じゃ、これによって売った方がいいのかというと、いや、五千万が妥当なのかとか、売ってしまったらやっぱり定期収入なくなりますから、それはそれで考えるなとなるし、また他方で、けど、この機会を逃してしまうとまた不動産で今後こんな高値で売れないかもしれないとかいろんなことを考えて、難しい判断です、結構。”
“また、今回、その結果、ここで質問しますけれども、この事理弁識能力がない人について、本人の関係者から補助人選任と不動産売却の代理権付与のみ申立てがありましたと。そのような場合に、補助人が不動産売却しようかどうしようかといったこの判断の観点から、これを判断するには、本人の全財産の残高とか支出とか、施設に入っているならその施設の支払とか、ほかの収入は何かとか今後の見通しとか、そういったものを理解するために本人の財産全部を把握したい、また管理が必要だというようなことを考えた場合に、この今、例えば今のような場合に、特定の代理権だけ与えられた補助人が、これは特定補助人、先ほど言いました、全部の保存行為の権限持っている特定補助人の選任が必要だと考えて特定補助人の審判を求めること、それによって特定補助人が認められると、こういったことは考えられるのでしょうか。”
“もうこれ大変危険な話なんですよね。 まず、補助人は、土地を売却したら成功報酬が普通は加算されますが、売却しなかった場合は通常何もありませんね。 これ、補助人として選任されるかどうかは裁判所の判断だと言いましたけれども、例えば、本人が駐車場の土地を持っていて、隣の土地から境界の立会いしたいのでということを言われた場合、通常は必要があると判断しますよね。それで、必要があって補助人が選任されますと。補助人は中立なんですけど、その土地の、土地のね、例えば境界立会いしか権限がなかったとしましょう。それで境界の合意を行いましたと。そうしたら、隣の土地から、おたくの土地買いたいんだけどと言われた場合、それは安易に断ることもない。例えば五千万で買いたいと言われたら、これいい話かもしれないし、しかし悪い話かもしれない。これは本人の状況を調べないと分からない。ただ、補助人は、結局そのとき、全部の財産を調査する義務もないし、そんな権限もないので、これ、本人の土地の売却聞かれたとき、どうしようかなとなるんですよね。”
“そこで質問しますが、新しく作られる九十八条の三の、民法の九十八条の三の意思表示の受領の特別代理人を裁判所に請求できる場合とは、不動産会社が本人に対し、土地売却交渉を目的として土地の買取りの意思を伝える場合や、隣の土地との境界確認の同意を求める場合も含まれるのですか。 また、このように相手方からの申込みにより土地売却交渉が必要な場合や隣地との境界確認の合意書締結が必要な場合も、特別代理人の請求により同条三項に基づく補助人の選任審判がなされるケースもあるのですか。”
“金融機関や証券会社が任意で応じるとは到底思えません。代理権がないのに照会に応じることはあり得ませんよね。なので、この点も大いに問題だと思います。 今回の民法改正案を一言で言いますと、これは後見制度の規制緩和であります。財産管理の責任が後見人と比べて緩くなりますし、そして、それによる最も大きな問題は、本人の財産を外部の人間がつまみ食いすることができる危険が高まるということです。 例を挙げて説明しますと、判断能力のない、全くない本人が自宅ではない土地を持っているとしますよね。駐車場とか、そういうふうに使ったとします。それに対して、その土地を買いたいと思った不動産会社がいます。判断能力のない本人に後見人を付けるかどうか、これは、今の状態では家族の判断でした。しかし、この改正後には、土地の売却を求める不動産会社や境界の確認を求める隣地の、隣の土地の管理会社が、特別代理人の選任を行って、選任申立てを行って、補助人選任に至らせることができるのではないかということが気になります。”
“今のは明確な答弁だったと思いますが、そうすると、補助人や特定補助人は、代理権の対象になっていない財産について、つまり、代理権を持たない財産についていかなる権限に基づいて調査を行うのですか。代理権がなければ、金融機関や保険会社、証券会社等に対し、照会して財産の調査を行うことができないのではないですか。”
“この辺りは、要するに制度が今と異なって緩くなると私は理解しました。なので、この制度について非常に危機感、危機を持っております。 次に、財産目録の対象範囲についてお尋ねします。 今までの後見人は、包括代理権に基づき全財産について財産目録の作成を行っています。これに対し、補助人や特定補助人の作成する財産目録というのは、与えられた特定の法律行為の代理権に係る財産に限定されるのでしょうか、それとも全財産について財産目録の作成が必要なのでしょうか。補助人、それから特定補助人、それぞれについてお答えください。”
“そうしますと、この特定補助人が保存行為の権限と善管注意義務によって生じるこの財産全部に対する義務や責任というのは、今の現行の後見人の包括的な財産管理の義務や責任、これと比較して、その内容、範囲、程度などにおいてどのような違いがあるんでしょうか。”
“六月九日の法務委員会では、民事局長から、本人の預貯金等の現状を保存するために必要と言えるときは、保存行為として当該親族等に対して本人の通帳等の引渡しを求めることができるとし、特定補助人が通帳等の引渡請求をしなかった場合の責任について説明がありました。もし特定補助人の保存行為の権限をもって全部の財産に対し一定の責任が生じるなら、この特定補助人、これには実は包括的な財産管理の義務があるようにも見えます。 そこでお尋ねします。特定補助人のこの保存行為の権限の対象は本人の財産全部に及ぶのでしょうか。”
“これは、昨年十月、東京家庭裁判所の後見センターレポート三十三号などにも明記されており、それには、現行の法定後見制度の中でも、補助類型においては、その制度利用の必要がなくなった場合に制度利用を終了させることができる仕組みになっています、診断書の提出は必要ありませんなどと書かれています。 本当は補助相当、青の類型だったのに後見人が付されてしまうといったケースは、これは実は法律の問題ではなくて、裁判所の判断や医師の診断書などによる運用の問題だと私は理解しております。 すると、問題は、一番右の部分、この法改正で、判断力を欠く、意思能力を、事理弁識能力を欠く常況にある人が、これが、今までは必ず後見人が付いたのが、今後特定補助人が付かない場合がある。これでも財産管理の問題起きないか。また、特定補助人が付いたとしても、今の後見人とどう違うのか、こういった問題が起きます。 ほかにも、代理権限をちゃんと増やせていけるのかといった問題もあるわけですが、この財産管理の実務に関して、特定補助人と後見人の違いについて、やや実務的な視点からお尋ねします。”
“参政党の安達悠司です。 まず、今回の法案が通ると現在の法定後見制度がどう変わるのかについて、お手元の配付資料を御覧ください。一枚目が法務省作成資料、そして二枚目がこれをやや単純化した資料です。 今回の法改正案で変わるのは、二枚目の図でいいますと、後見人や保佐人がなくなること、そして判断力を欠く常況にある人まで補助人の範囲が広がっていくことですね、青が広がっていくこと、そして判断力を欠く常況にある人にはこの特定補助人が必ずしも付されるとは限らないということですね。 ここで指摘したいのは、これは後見制度の規制緩和であるということです。つまり、本人にとって、規制緩和に対してセーフティーネットは大丈夫ですかと、規制緩和しても本人の財産はちゃんと守れるのですかという問題が一点あります。 また、念のために指摘しますと、現行制度は終われない後見とよく言われますが、これは誤解でありまして、実際には現行制度でも、一番左の補助人ですね、青の補助人は、これは、判断能力を回復していなくても、必要がなくなったときは民法十八条三項を根拠に審判の取消しができます。”
“少なくとも、全財産が何があって、収支がどうで、そういうふうな本人の全状態をこれ把握しておかないと、補助人というのはやはり本当の意味で本人に対して責任取れないんじゃないかと思いますが、その点いかがでしょうか。”
“今度はちょっと星野参考人にお尋ねしたいんですね。 先ほど牧山委員から親亡き後の問題というのがありまして、私もそういうふうな、同じような意向を持つ親の方の依頼を受けたこともあるんですけど、やっぱり親御さんは子供のことを心配するわけですよね。その子供にちゃんと後見人というか、財産管理する人が付くかどうかということもやっぱり心配する人もいます。 その中で、私も後見人やるときは、今まで、恐らく星野参考人もそうだと思いますが、今まで後見人になると、預金通帳から家の鍵から車の鍵、証券、権利書といろんなものを預かってまいりました。少なくとも財産、全財産が何があるかということを把握した上で、収支計画や長期的なこの人がちゃんと生活できていけるようにという財産のプランも立てていたわけですね。 しかし、今回、補助の中身が特定の法律行為だけと、あるいは、場合によっては保存行為もある特定補助人でも管理するのは一部だけということになる可能性もあります。しかし、それで本当にいいのかと。”
“あと、もう一度、もう一点だけ上山参考人にお伺いしたいんですけど、国際機関の障害者の権利条約が、意思決定の代行制度は廃止すべきだというふうな表現にも受け取れることを言っていると。しかし、ラストリゾートとして、やはり意思決定の代行制度というのは廃止しちゃいけないんだと、こういった考え方もございます。 もちろん、支援は必要ですと、支援はもう本当にやることは必要なんですけど、それを原則としつつも、本当の最後の手段としての意思決定の代行というのは残しておかないと本人保護に欠けるんじゃないかと思いますが、この辺りいかがでしょう。”
“これは、補助人となる人の管理責任が曖昧だということなんです。これって本人の保護にとって極めて重大な問題じゃないかと思うんですけど、この辺りいかがでしょう。”
“私も上山参考人と同じ問題意識なんですが、ただ、今回の法改正の問題は、まず裁判所が職権で権限付与できないことなんですね。裁判所が、これ、あれっ、権限必要じゃないのと思っても、補助人とか申立人が申立てしてくれないと裁判所の方からそれは職権で付けることができない。この点、上山参考人が元々構成して意見書で描いていた世界と違うわけですよね。それからまた、特定補助人を付けるかどうか、これも申立人の判断ですよね。裁判所で強制的に付けることはできませんよね。その場合、やっぱり権限がない事態というのは起きてしまう。 また、最後に、保存行為というのは一体どこまでできるのかと。これ、前回の委員会で法務省の方に聞きましたら、本人の預貯金等の現状を保存するために必要と言えるときは保存行為として当該親族に対して本人の通帳等の引渡しを求めることができるとおっしゃるんですが、必要と認めるときはということなので、必要と言えるときはということなので、誰が必要と判断するのかということなので、保存行為によって本当に財産を預かることができるのかがはっきりしないんですね、非常に曖昧なんです。”
“私は、今回二元論を取らなかったことで生じるリスクというのは、本当に必要な人に特定補助人が付されないというリスクではないかと思います。 つまり、特定補助人が付されないと、管理責任のない財産が残っちゃうんですね。誰の管理でもないような財産が、本当に重度の、あるいはもう遷延性意識障害とかの方で、誰が管理しているのかよく分からない財産が残ってしまうというような危険がないかということなんですね。 それだと、例えば、私も後見とかやっていると、結局、本当に誰も管理する人がいないのに特定の法律行為の代理権しか与えられないと、じゃ、これは、例えば預金、この預金は本人の何か弟が持っていますとか、あるいは何かよく知らない人が管理していますといったときに、私は代理権ありませんよということで放置してしまうと、あるいは調査しようにも権限がないと、こういった事態が起きるんじゃないか。”
“参政党の安達悠司と申します。 今日は、お越しいただき、ありがとうございます。 まず、上山参考人にお伺いしたいんですけれども、上山参考人の元々の御見解は二元論、つまり、判断能力ですかね、事理弁識能力が不十分な方と事理弁識能力を欠く状況にある人、つまりもう判断能力がほとんどない人ですね、この二つの類型に分けるというふうな発想を意見書として部会にも出されていたかと思います。 私はそれはすごく合理性があったんではないかと思うわけなんですけど、今回の法改正では一元論ということになってしまっています。ただ、その中で、若干二元論的なところが取り上げられてもいるんですけれども、しかし、この完全な一元論を取らずに、失礼しました、今回の法改正が完全な二元論を取らなかったことによって、今後どういった課題が起きると考えておられますか。”
“最後、ちょっと国際機関の求める意思決定の代行廃止についても資料を用意してきましたが、これはまた次回に回したいと思います。 法的な意思表示が全く不可能な方もいますので、その意思決定の支援というのは言葉は美しいんですけど、それができない人もいるわけですから、余り特定のイデオロギーで後見制度の在り方を決定すべきではないと思います。 家族が本人の意思を代行することを否定するのは行き過ぎであり、我が国は条約も批准しましたが、文化や家族や支援の在り方は国ごとに異なっておりますので、そうした観点から法改正を慎重に考えるべきだと思いまして、意見を言いまして、私の質疑といたします。 ありがとうございました。”
“今のお答えでは、すごく特定補助人の責任が曖昧であって、私ども後見人やる者も別に、やっぱり責任があるから、管理責任があるという規定があるからやっているわけであって、もしこの責任が廃止されるとなると、包括代理権が廃止されて全財産についても管理責任なくなるので済むなら、わざわざ申し立てないこともあり得ますし、そもそも申立て時に個別の財産を把握していないといった場合もあります。なので、補助人には報告義務もありますが、しかし、この保存行為から一体どういった管理責任があるのかないのかは、これは法律で本来明確にすべきであって、この規定を削除したことは重大な問題だと考えます。 次の質問は、ちょっと四を飛ばして五に移ります。 あと、必要がなくなったときは取り消すことができると言いますが、法制審における昨年十一月四日付けの全国銀行協会の文書でも、金融機関での預金の払戻しができなくなり、日常生活に支障を来す懸念があるということを表明しています。 事理弁識能力を欠く常況にある場合、本人の能力が回復していないのに補助を取り消した場合、これ、誰がどうやって金融機関を利用するのでしょうか。”
“今、保存行為によって特定補助人が責任を負うと言いましたが、これは全財産を預かることを意味するんですか。 私は、弁護士として後見人やった場合は、今まで通帳や家の鍵、車の鍵、証券、権利書などを預かっていましたね。これ、八百五十九条の責任があるからなんですよね。しかし、これがなくなると、今度はもう預からなくてもよいんでしょうか。 この保存行為の、特定補助人の場合に全財産を預からないといけないのか、これについて答弁を求めます。”
“今回、今、民法にある八百五十九条の、後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表すると、この後見人の全財産の管理責任の規定を削除いたしますが、今後、この補助人には本人の全財産を管理する責任はないんでしょうか。もしないとすると、事理弁識能力を欠く常況にある者につき、誰が本人の全財産を管理する責任を負うんでしょうか、民事局長にお尋ねします。”
“法律実務家でもある副大臣に、今回は本人保護に欠けるのではないかと、全財産の管理や処分を行う上で不十分ではないかと、この点について見解を求めます。”
“法制審の三十回の民法部会の法務省の補充的検討資料には詳細にいろいろ書いてあったので、是非それも案内していただきたかったんですが、私は、この事理弁識能力を欠く常況にある者というのを、これ安易に認定しない必要もあると思っていますね。 その点で、今まで、例えば買物ができるのに認定されちゃったようなことはやはり運用を見直すべきだと思いますが、他方、こういう人も確実にいるんだと、じゃ、こういう人に向けての管理や財産管理の在り方をどうするのかという議論は慎重に考えないといけないと思います。 こういった方についても、今回の改正では包括代理権が禁止されます。特定の法律行為の代理権しか与えられませんが、これでは、例えば家族や専門職が本人の後見人になって全財産の管理をしようとすることも禁止されることになりかねませんので、不十分ではないかと思います。ほかにできる人もいませんよね。破産管財人でも、本人の財産権、全財産を管理、処分する権限があるから責任を持って職務を行うことができます。無権代理人のリスクを負うような事態は避けるべきだと思います。”
“今回の法改正で、判断力の全くない方の財産管理が無責任な制度になりかねないのではないかということを非常に私は懸念いたします。 そこで、まず、法務省に尋ねますが、今回の法制審では、事理弁識能力を欠く常況にある者といった概念をつくることに対しても、民法学者を始め複数の委員から、全ての人には意思があるんだといったような強硬な反対論がありました。政府は、我が国には事理弁識能力を欠く常況にある者がどのくらい存在すると考えていますか。”
“後見制度を利用するかどうかは、本来、民法本来の申立人である本人、配偶者、四親等内の親族といった家族の意思をまずやっぱり尊重すべきであり、自治体の判断で行うのは、自治体だけの判断で行うのは慎重でなければならないと考えます。 次に、今回の法改正の話に移りますが、元々後見というのは、判断能力がなくなった人に全財産を管理する権限と責任ある後見人を選任して財産を管理させる制度です。 今回の法改正は、事理弁識能力が全くなくなった人も、またその能力が不十分な人にも同じように扱われます。判断能力が不十分な人の意思決定を支援するため、必要な範囲で必要な時期だけ補助人を選任することは問題ないと考えます。 しかし、私がこの質疑で問題にしたいのは、事故などで植物状態、遷延性意識障害になった方や重度の認知症など、判断能力が全くなくなった人についても同じように扱って、全財産の管理権と管理責任を持つ後見人をなくしてしまう、こういうのを認めないというのは本当にいいのでしょうか。権限があっての責任です。権限がなくなると責任もなくなります。”
“現に、後日、家族からの裁判で後見開始決定が取り消されたり、判断に再鑑定を要するとされた事案もあります。 弁護士が依頼を受けた場合でも、この家族の調査、意向調査というのは非常に困難な場合が多いです。地方自治体が後見申立てを行うに当たり、遠方に居住する親族や、平日日中に仕事をしているほかの親族の意向確認をどのように行っているのでしょうか。業務時間外の夜間や土日を利用してまで親族に会ったりしているんでしょうか。また、それとも文書の送付だけで済ましているのでしょうか。 首長申立て、後見のですね、首長申立てにおいて、本人の家族の意向確認をどのように行っているのか、政府にお尋ねします。”
“参政党の安達悠司です。 今回の民法等改正案は、包括代理権を持つ後見人の制度を廃止し、また後見、保佐の区分もなくして補助に一本化するものであります。しかし、現実には、判断能力が全くなくなった人もいますが、そうした人向けに、全財産を管理する包括的な権限と責任を持つ後見人というオールマイティーな存在を残しておかなければ現実には適合せず、かえって本人の保護を困難にするのではないか、こうした観点から、以下質問してまいります。 まず、現行の後見制度に対しては、本人や家族の意向に反して後見人を選任されてしまったと、こういうふうな批判もあります。しかし、これは、後見人の制度自体の問題ではなく、近年増加している、民法上の申立て権者ではない市町村長が本人の代わりに申立てを行っていることも原因と考えられます。昨年は初めて一万件を超え、全国平均二三・七%、青森、徳島など、申立ての四割以上が首長申立てという地域もあります。 もし、後見人選任が家族の意思に反して行われると、本人の財産管理権が後見人に移り、報酬の支払義務も発生し、申立てをめぐってトラブルになりかねません。”
“この人材紹介会社や人材サービス業界といったところに対する規制も是非やっていただきたいと思います。 また、その後、AIと自殺関与などの質問も用意しておりましたが、ちょっと時間の関係でまた次回以降に行いたいと思います。 ありがとうございました。”
“まあ通告していなかったので。 是非こういった情報共有も取り組んでいただきたいと思います。 次に、今回のゼロプランの改定で、外国人の人材紹介会社や登録支援機関に対する規制や監督強化、こういったものが含まれているのかどうかということが気になります。 許可を受けた人材紹介会社は国内に対する事業所の数で三万以上あると言われていますし、外国人採用の端緒として、受入先に対する営業活動などを通じて人材紹介会社が大きな役割を果たしているのではないかと考えます。 不法滞在や不法就労を防止する上で、人材紹介会社に対する規制強化が今回のゼロプランの強化パッケージに盛り込まれているのでしょうか。また、厚生労働省は、昨年のゼロプラン以降、人材紹介会社に対する規制の在り方として変化があったのでしょうか。これ、厚生労働省にも併せてお尋ねします。”
“これ、何でしないのかで考えられることとして、例えば一つの可能性は、全て摘発されても、結局強制送還は入管庁がやるわけですから、マンパワーが足りないとか収容施設のキャパが足りないとか、そういった可能性もありますし、また、本人が自主帰国を促すように、あるいは泳がせているといった可能性もありますが、入管庁として、これ通告していませんけど、この点について、副大臣、どうですかね、強力推進パッケージを取りまとめられましたが、今の点で、もし何か感想であったりこれからの方向性、もし何かあればお尋ねしたいと思います。”
“このちょっと目的外利用というのはよく分からないんですけど、犯罪になっているわけなんで、まさに法令に基づく場合に当たるんではないかと思いますしですね。 また、入国警備官の人数、これは千人もいません。令和六年度末で八百十八人と。警察官は、他方、令和七年度の定員で二十九万人余りということなんで、警察の方が圧倒的にマンパワーは多いわけですね。警察は、最近、自転車の取締りにも力を入れていますが、やはりもうこの六万八千人余りの不法残留者の摘発にもちゃんと取り組むべきであると考えます。 警察の方にお聞きしますと、職務質問を端緒に入管の人に照会したら、やっとこれはオーバーステイだというふうに教えてくれたというふうな話なんですね。なので、警察も情報を欲しがっているわけですね。そうであれば、最初から入管庁が六万八千人のこのオーバーステイの犯罪行為になっているこの人のリストを渡すべきではないかと思うんですね。”
“これについて、不法滞在者ゼロプランというからには、この今、査証は、在留資格の期限が切れて出国していない人というのは、これ法務省は、入管庁は把握しているわけですよね。で、このいわゆる不法残留者六万八千人余りのリストは入管庁は持っているわけですね。これ、オーバーステイであり、入管法の七十条違反、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金となりまして、犯罪行為です。ゼロプランというからには、この六万八千人を摘発してゼロにしていく必要があるんではないかと思います。 入管庁は、この不法在留者のリストを全部警察に渡しているんでしょうか。渡していないとしたら、何で渡していないんですか、その理由を求めます。”
“昨年の十一月二十日とほぼ同じ答弁でしたが、是非検討をお願いしたいと思います。 次に、不法滞在者ゼロプラン、五月二十二日ですね、記者会見で、法務大臣は不法滞在者ゼロプラン強力推進パッケージを公表されました。現在の不法滞在者ゼロプランとの違いとして一体何があるのかということを簡潔にお話しいただきたいのと、また、我が国には不法残留者が六万八千人余りいます。いつまでに不法滞在者ゼロをどのような段階を経て実現するのか、期限と数値目標について説明を求めます。”
“ありがとうございます。 冒頭述べたように、私は公職候補者の帰化歴の開示が必要だと考えていますが、あわせて、本人が希望する場合に限り、法務省が戸籍等に基づき帰化していないことを確認する証明書を交付する制度をつくることも検討に値するのではないでしょうか。 これは、本人の意思に基づく任意の制度であり、国民への説明責任を果たす一つの手段にもなり、また適性評価上も帰化歴がないことの簡便な証明手段になります。プライバシー保護にも留意した上で、帰化していないことの証明書を申請形式で創設することにつき、法務大臣の見解を求めます。”