安達悠司
参政党 · Japan
“参政党の安達悠司です。 本日は、生成AIや外国資本の土地買収を中心に質問します。 先日の野球監督の事件でも、生成AIに対する相談が話題となりました。本年二月に内閣府の消費者委員会が実施した生成AIに関するアンケート調査では、生成AI利用者のうち、十代女性の五二・四%が使用目的の一つに悩み相談を挙げています。また、対話型AIの日常的な利用者が気軽に相談できる相手として、対話型AIを一位にした人が一一・八%ということです。しかし、生成AIは本当に安全な相談相手たり得るのでしょうか。 アメリカでは、生成AIの利用が自殺の原因となり死亡したとして、オープンAIやグーグルなどAI事業者が訴えられる事例が起きています。アメリカの報道によれば、アメリカの連邦取引委員会、FTCは、令和七…”
“これ、しっかり進めていただきたいと思います。 最後に、二番の電動キックボードの話に入ります。 町で時々見かけるこの電動キックボードは、令和五年七月一日から、特定小型原動機付自転車と位置付けられ、運転免許が要らないなどの新しい交通ルールが適用されています。シェアリングタイプも含め、電動キックボードは特定小型原付として原付に分類されて、時速二十キロまで出て、車道走行が義務付けられますが、立位、立って乗るために重心が高くなり、急ブレーキや急ハンドルも気を付けないといけないですし、またヘルメットの着用も義務化はされていません。 昔、子供がキックボードで道路に遊ぼうとするとそれは駄目よと言われたのに、今はそれが道路で走っているわけですけれども、やはり自動車の側から見ても、転倒リスク…”
“要するに、不動産登記では、これ外資、外国資本であるかどうかの実態把握はできないということになりそうなので、やはりそこもきっちり対策を尽くしていただきたいと思います。 また、我が国では、外国人や外国法人でも土地の取得が認められていますが、土地というのはやっぱり公共性があり、外国人の利用が進むと国民の土地利用が制限されたり、また本国を本拠とする外国人に対する権利行使は困難であることもあるため、禁止ないし制限することは合理性があり、ほかの国でも、例えば、スイスでは州官庁の許可制だったり、オーストラリアでは事前の審査があったり、またイギリスでは追加課税があったり、いろんな規制を行っていることが多いです。 外国人土地法に基づいて政令を定めるなどの方法によって、我が国でも外国人の土地…”
“要するに、事業者が自殺防止のための安全配慮に関していかなる注意義務を負っているかということであり、また、具体的注意義務としてとるべき措置や対策の中身というのを、これは、日本でもこのような、自殺のような、あるいはそれを訴えるような事件が起きる前に、きちんと規制をしなければならないのではないかと思います。 次に、次の質問、ちょっと次飛ばして、一旦、三から行きまして、二を後回しにさせていただきますが、三の外国資本による土地買収についてお尋ねします。 外国資本による土地買収は続いていて、京都でも長らく話題でありますし、また、参政党も、四年前の参議院選挙のときでも、外資や外国人による土地買収を規制すべきだと主張しておりましたし、今も政策に掲げています。外国人や外国資本による土地買収…”
“政府は昨年十一月に、不動産保有の実態把握に向けた具体的な取組の指示があり、そして法務省で今年の三月三十一日、配付資料の三枚目なんですけれども、不動産登記規則を改正する省令を公布しまして、そして、不動産登記申請時における国籍提供、つまりその申請時に、申請者がいかなる国籍なのかという国籍提供の義務化を行いました。十月五日から効力が発生するとのことですが、これは国会審議も経ていないので、余り国民にも周知されているとは思えません。 この目的は、なぜこれを、この省令改正をやったのかというと、外国人による不動産保有の実態把握や、また相続登記の円滑化のためと説明されますが、なぜこうした改正を行ったかについて、立法事実に当たる改正の背景について具体的な説明を求めます。”
“要するに、生成AIというのは統計学や確率論を基礎としていて、誤情報や倫理的に正しくない情報が一定程度避けられないのだとすると、やはりその生成AIの限界をきちんと国民に周知すべきだと思います。また、監督官庁もありませんので、そういった回答を発信する事業者の規制も行う必要があると思います。事業者は、防止が可能ならきちんとそうすべきであるし、防止がもうできないというのなら、相談相手にするのはやめるべきではないかということも考えなければなりません。 次に、法務省にお尋ねしますが、対話型の生成AIが自殺を助長するような回答をして自殺した場合、この場合はAI事業者に刑事上の自殺関与罪や民事上の不法行為責任が発生することはあるのでしょうか。”
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“私はそういう場合もあり得ると思うんです。 だから、要するに、六十キロで走っていた道路がたまたま三十キロになっていたけど八十キロで走っちゃったと、それで危険運転だというのは本当に妥当なのかということですね。 あと、また、数値基準を定めているのにそれを下回るアルコール保有量や、数値基準を下回る速度しか認定されない場合も実質要件によっても刑罰を科すといったこともありますが、これは、構成要件の明確性、予見可能性を害する結果を招くおそれもあるため、慎重を期すべきだと考えます。 ただ、じゃ、その数値基準に該当しないのに、何ですかね、この今回の実質要件に該当する場合というのはどういう要件を想定しているのか。また、数値基準に該当しないのにその高速度の認定する速度に準ずるもの、これは一体何なのかということ。さらに、今回ちょっと勘違いされている方もいらっしゃるかもしれないと思うんですけど、今までの、何ですかね、二号の要件ですね。”
“次に、法務省に尋ねます。 田舎の農道、林道、山道であっても、中央線ないけど相当の幅が確保されている道路など、三十キロに引き下げることが不相当な道路はたくさんあります。これは、警察庁の通達でもそういう実態と合わなくなるような道路の把握しているということなので、警察庁もそういう道路があることは認めているわけですね。しかし、それの速度の変更が追い付かないといったことがあります。 じゃ、このような場合、今回、数値基準のみ設けているので、その実態と合っていない場合、その場合は違法性が阻却される、不可罰だと、こういうケースが起きるんではないかと思いますが、法務省はどう考えますか。”
“全国、道路広いんで、本当に全部点検して見直しを行うのは非常に難しいと思うんです。ある県警本部の方に尋ねたところ、ちょっと議員の方から尋ねてもらったところ、その対象となる道路は非常に広いから、制度が始まって情報が寄せられたらその都度対応するみたいな回答もあったと聞いております。 しかし、この速度の見直しが非常に重要なのは、今審議している自動車の危険運転の法改正が同時に行われるからですね。今回の法改正で、一般道で五十キロ以上スピード違反して人身事故を起こしたら大変重い罪に問われます。すると、今まで法定速度六十キロだった道路が三十キロに下がっていた場合、これを知らずに八十キロで走ったらこれ危険運転ですから、六十キロで走っていた運転を八十キロで走ったら危険運転、これ大変ですよね。 じゃ、こうすると、今回の速度の数値基準に基づいて今回法改正するんですから、生活道路も含め、全ての道路について交通実態と合っているのかどうか全国一斉に最高速度規制の実態調査を見直しを行うべきだと思いますが、その予定はありますか。”
“要は、実態と合わない道路は最高速度を指定して標識を立てるから問題ないんだということでしたが、じゃ、実際に交通実態と合っていない道路、これ日本の全国の道路百二十二万キロあります。生活道路と言われる道路は、調査によれば約八十七万キロ、七割もあるということなんですね。 こうした全国の全部の道路実態を、最高速度の指定とか見直しを、これ、どれだけの範囲の道路を対象にどのような手法で行っているんですか。また、都道府県公安委員会に対していつどのような文書を出して指示、指導したのですか。また、見直しの進捗状況も教えてください。”
“これで住宅街や狭い路地など安心という方もいるでしょうし、他方、田舎の方では、見晴らしもいい、道路も広い、今まで六十キロで走っても何も問題がなかった、こういった農道であるとか山道であるとか林道であるとか、こういった道路が突然三十キロになると、人口が少ない地域や中山間地域などで、通勤、買物、農作業、林業、運搬など移動が非常に不便になるといったデメリットもあるんじゃないかと思います。この政令改正、二年前に行われましたが、国会審議経ていないので十分に国民に周知されているとも言えません。 そこで、御質問です。 九月一日から始まる法定速度の引下げは、地方に居住する方々や人口減少地域の生活や移動、交通アクセスが一層不便になりませんか。警察庁の方にお尋ねします。”
“参政党の安達悠司です。 今回の自動車運転死傷処罰法の改正案によって、危険運転の要件に数値基準を導入し、一般道五十キロ、高速道六十キロ以上のスピード違反による人身事故を起こした場合もこれ追加されるものですね。また、五十キロ超過していなくても、その速度に準ずるものも同じく危険運転で処罰する規定が設けられています。 同時に、今回、資料の二枚目を御覧いただきたいんですけれども、このポスターがありますけれども、九月一日から生活道路の法定速度を三十キロに引き下げる道路交通法施行令の改正も行われますので、これについてお尋ねします。 今年の九月一日から、中央線のない道路、これを生活道路と呼んでいますが、これの法定速度が六十キロから三十キロに下がります。三十キロも下がるんですね。今まで六十キロで走れていた道が三十キロ以下でしか走れなくなるということです。ただし、標識などで速度指定があればそのままです。道路標識がない、中央線もない、こういった道路の法定速度が一律に三十キロだということですね。”
“ありがとうございました。 次に、志摩参考人にお尋ねしたいんですけれども、私も京都、弁護士で、この徳島弁護士会の今回の意見書を読ませていただきまして、大変興味を持ちました。 特に、投票価値の平等至上主義の弊害や、あるいは人口比例主義といったものも絶対ではないということ、様々な興味を持ったわけなんですけど、今日のお話の中で、都道府県に帰属意識を持ち得る存在だといった視点を述べられましたり、あと、人口の減少であったり、あるいは国土の保全、それから環境保護といった領土的な問題解決の視点といったこともありまして、こういった発想は従来の日本国憲法の観念だけでは議論し得るのだろうかといったことを思いました。 公共の福祉の内容とも言えるかもしれませんが、日本の歴史やこれまでの実情に合わせて、憲法に日本固有の価値、歴史、そういった、文化や伝統、こういったものを盛り込むことについて、これは個人的なお考えでも結構ですが、そういったことについてはどのようにお考えか、この都道府県の平等とか、そういった在り方も含めて、お考えをお聞かせいただけると有り難いです。”
“もう一つは、地方自治の本旨の話もありましたが、今の時代に合った憲法としてどんな条項を盛り込むべきだと考えておりますか。”
“すると、食料自給率であったり、外資の土地買収の規制、あるいは文化や伝統の保護といった様々なアイデアが出され、四国では模造紙に縦書きで発表したり、山陰地方では神話教育とか、それぞれの地域差もありました。この地域性、県民性というのは非常に大事なことだと感じまして、合区解消という思いにも、この地域性や県民性の尊重、固有の文化の保護といった思いが含まれているのではないかと思います。 また、各県、各地域ごとに民間憲法案を作る取組も重要だと考えております。明治時代の自由民権運動などの期間を通じて、鳥取や徳島でもそうですが、過去数多くの私擬憲法、民間憲法草案が作られたと承知しております。 そこで、平井参考人にお尋ねいたしますが、鳥取県は明治時代の先人が鳥取県の再設置運動を行ったということで、過去もありますし、国の在り方や県の在り方も国民自ら考えていかなければならないと思います。全国知事会では主権者教育ということを行っておりまして、大変興味を持っておりますが、この主権者教育の中に、国民が自ら憲法を自分で考えたり作っていくといったことを含めていくことについてどうお考えでしょうか。”
“参政党の安達悠司です。 今日は、お越しいただき、ありがとうございます。 まず、参政党の基本的な立場から少し御説明しますが、参政党は、憲法を一から作り直す創憲を主張しております。これは、国民が自分たちの意思で改めて憲法を作り直そうという主権者教育や国民主権の実現という意義を有しております。 今の憲法は、占領下で制定され、国民の自由な意思で作られていません。参議院についても、当初、GHQは一院制を主張しており、また、日本側が二院制にして参議院の設置を求め、地域別又は職能別により選挙するといった条文を提示しましたが、これの地域別といった文言もGHQに削られたといった経緯があります。 参議院の合区問題も占領下で作られた憲法に起因しており、このような意味で、選挙制度も憲法とともに根本的に見直すべきだと考えております。ただし、今の選挙制度を続けるならば、各県一つの選挙区というのは大切であり、参政党は、合区は解消すべきであると考えております。 党内では、憲法に入れたい条文をたくさん出し合うというワークショップを行いました。”
“ありがとうございます。 やはり、私も、自分で参政党から、四年前です、立候補して、街頭演説妨害というのは、これは我が党だけではなくて、様々な党にも行われている課題だと認識しておりますし、ただ、こうした妨害、街頭演説妨害に対する取締りや処罰、検挙といったものが適正になされることによって、これは国民がより政治に関心を持ち、政治に参加しやすくなる環境をつくるための重要な立法措置ではないかと思っておりますので、こうしたことをやはり党派を挙げて議論すべきではないかと思っております。 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。”
“今御答弁いただきましたが、この新規の立法措置の検討というのはいつまでに行うのでしょうか。また、今後、立法措置をすることは一切ないのでしょうか。その辺りもお聞かせください。”
“ありがとうございます。 要は、今の法律では警察も現場での判断が難しいといったことですね。何が演説妨害なのかと、何が業務妨害なのか、何が威力なのかといったことですね。 参政党の街頭演説には警備のためにたくさんの警察の方も来ていただき、本当に感謝をしておりますが、ただ、やはりこの取締りの課題も街頭演説妨害に対する規制の法律の不備といったところもあるのではないかと、新しい立法が必要なのではないかといった課題もある、行き着くのではないかと思います。 では、ここで法務大臣にお尋ねしますが、この街頭演説というのはやはり重要な政治参加の機会でありますし、また、街頭演説を中断させるような妨害行為といったものは、これは選挙期間であろうとなかろうと許されないはずです。しかし、今の法律のままでは検挙や処罰、起訴といったものが不十分な面もあるのではないかと。そうすると、選挙期間にかかわらず、街頭演説妨害を取り締まるための法律を新たに創設すべきではないかと考えますが、法務大臣の見解を教えてください。”
“また、街頭演説妨害も厳格に取り締まらなければ、妨害者は自己の行為が許されていると誤解して、妨害の程度が時間とともにエスカレートしてしまう危険があります。安倍元総理は令和四年の七月には街頭演説時に暗殺されてしまいましたし、令和六年四月、衆院の東京十五区補選でも選挙妨害事件が起き、また、昨年七月の参院選やその前後、今回の衆院選やその前後の期間でも街頭演説妨害は後を絶ちません。 そこで、警察の方にお尋ねしますが、これは警察としては、この街頭演説妨害、どのような方針で取り締まっていくのか。また、私の昨年の参院選で候補者を務めた経験上申し上げれば、現場での取締りや検挙、摘発がやや消極的に感じられますが、その現場での取締りが困難な理由などがあれば教えてください。”
“要は、選挙期間終わるともう総務省の所管じゃなくなると。刑法は、一応、一般的な社会活動のその保護する業務妨害罪あると。しかし、政治活動を特別に保護する必要性はあるのかと、そういう問題提起だったわけですね。 私は、この今の日本の法律にない原因は、街頭演説の重要性に対する国の認識が欠落しているからではないかと私は思っております。問題の本質は、これ街頭演説の重要性なんですね。いかに国民の政治参加の機会をつくるかといったことであると思います。 しかし、そのための立法措置がされてきませんでした。これは私自身が選挙に出て分かったことですが、やはりこの妨害行為を規制し、国民が安心して街頭演説に参加する機会を確保する、これが本当の民主主義の条件ではないかと思います。 参政党は、国民が政治に参加する仕組みをつくる政党です。街頭演説やSNSも国民が政治に参加する機会をつくる重要なものだと考えております。だから、付言すれば、SNSでも人格攻撃や誹謗中傷は駄目ですけど、国が過度に動画や投稿内容に介入して、多様な意見や視点を失わせてはいけないと思います。”
“次、総務省にお聞きしますけど、この総務省の公職選挙法の規定は選挙期間外は適用されないと思いますが、選挙期間後も、さっき言ったその街頭演説を保護する規定を作るといったことは総務省はできないんでしょうか。”
“御説明ありがとうございます。 街頭演説の特徴は、公然性が高い、誰もが目にする場所で行われるので、事前の予約とかなしに通りすがりで参加が容易であるといったこと、また、文書やSNSなどの発信に比べて、五感の作用を使って幅広く活用し、音声、熱量、また聴衆の反応など、場の空気によって伝わるものが大きいということで、国民に伝達する影響力は極めて大きいことが特徴だと思います。他方、屋内での演説は街頭に比べて落ち着いて聞くことができますが、聴衆が限定され、また開催しているといった事実自体を国民が認知しづらいといったデメリットもあります。 したがって、国民の政治参加の観点からは、街頭演説が平穏かつ安全に実施できる環境をつくることは極めて重要だと考えます。 今答弁であったように、選挙期間中は公職選挙法が選挙の自由妨害罪、それ以外の期間は刑法の威力業務妨害罪といったもので規律されていますが、ここで質問ですが、なぜ議員や政治家が行う街頭演説に対して妨害一般を規制する法律がないのでしょうか。この理由をお聞かせください。”
“また、街頭演説は公職選挙法上の選挙運動の一要素となっており、屋内の演説会や文書配布とは違った特徴もあり、また選挙自由妨害罪の対象ともなっていると思いますが、公選法の関係から総務省にお尋ねしますが、街頭演説を法律で保護すべき理由があれば教えてください。”
“しかし、この街頭演説というのは、各党各会派が行っている非常に重要な政治活動であり、国民が安心して街頭演説に参加する権利を保障するため、街頭演説に対する妨害行為は許されないといったメッセージを明確に発信することは必要だと思います。 そこで、以下、個別事件の話ではなくて、街頭演説妨害に対する法規制の在り方を考えてみたいと思います。 そもそも国は、街頭演説を法律上保護すべきものと考えているんでしょうか。その場合は、政治的価値や民主主義の観点から街頭演説を法律上保護すべき理由というのは何か、これを明らかにしていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。被疑事実の嫌疑は十分認められるが、検察の判断ということですね。 私も弁護士から聞いたところによると、検察官に起訴猶予の理由を尋ねたところ、威力業務妨害罪の構成要件には該当するが、噴霧した気体の性質、人体に無害であるとか、あるいは本人が今後行わない旨を述べているといったことを理由にしたといった話を聞きました。 ただ、大半が党員だといいますが、党員も大半がボランティアですし、また、火災発生かと思ったとか、あるいは多数の、数十人から百人以上の視界が遮られたとか、ガスの成分も当時分かんないわけですから、非常に不安を感じたといったことでした。 ここでは、個別事件の起訴、不起訴の当否には踏み込みませんが、参政党は、ほかの政党もいらっしゃると思いますが、街頭演説で大変な妨害を受けてきました。プラカードやメガホン、拡声機、ノイズの発生機、バツ印の付いた日の丸、ついにはこういった煙幕発生装置など、前もって準備された様々な用具を用いて集団で行われてきたといったことです。”
“参政党の安達悠司です。 今日は、街頭演説をテーマに質問します。 皆さん議員の中で、街頭演説したことがないといった方はほとんどいらっしゃらないと思います。ただ、一般人は余り逆にしたことがない人がほとんど。これはなぜかというと、街頭演説は政治活動としては極めて重要だと認識されているからだと思うんですね。 新聞報道ありますが、令和七年の八月八日、JRの新宿駅南口において参政党が実施した街頭演説会中に、被疑者がフォグマシンを用いて合計六回にわたり霧を噴射し、当時演説中であった本党所属の東京都議会議員望月まさのり氏の演説を中断させ、また、警備に当たっていた党員らに対応を余儀なくさせるなど、街頭演説の円滑な実施に支障を生じさせたといった出来事がありました。この件は、令和八年一月六日付けで威力業務妨害罪の被疑事実で検察官に送致されましたが、先日不起訴処分と、起訴猶予を理由とする不起訴処分となりました。 そこで尋ねますが、起訴猶予とは何ですか。”
“はい。 ありがとうございます。 私も最後まとめますと、やはり職員の人たちの選択権をちゃんと今明言いただけたことは私は大きいのではないかと思いました。 また、デジタル化によって自分で考える力を失ってしまっては駄目だと思うんですね。だから、デジタルで、自分で丹念に記録を読み、時間を掛けてじっくり考える習慣や能力を失ってしまうと、行き着く先は、もうAIに答えを求めようとして、気付けばデジタル化された記録を海外のAIに分析させて、海外のAIに判断も委ねてしまうと、思考をコントロールされると、こうならないように、デジタル化はあくまで手段であって真の目的ではないといったことを周知すべきであると思いまして、私の質疑とさせていただきます。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 私は、紙のメリットは、やはり大量のものを読むときに通読しやすいというのと、あと五感を使って空間的にどこに何があるか把握しやすいということ、また、書き込んだり附箋を使ったり反復して見直したり、保存性にも優れますね。デジタルは、やっぱりずっと見ていると目が疲れるというデメリットもあるかと思います。 また、スウェーデンで、ここで学校の問題にも触れますけれども、スウェーデンでは、令和四年に教育庁が提案したデジタル教科書を含めたデジタル戦略の不採択を決定しました。そこの中で、政府が理由として、やはり関係構築能力や注意力、集中力、読み書き計算能力など基礎的なスキルは、アナログ環境におけるアナログ活動を通じて最もよく習得できることが科学的証拠と経験から実証されているとしました。特に、これ小学生の話ですけど、小学校低学年は物理的な本に重点を置くべきであり、デジタル教材は科学的根拠や教育学的付加価値を基に選定し、より年齢が上がってから使用することでその効果を得られるといったことが書いてあるということですね。”
“だから、裁判は本当に人によって判断が変わってしまうので、やっぱりデジタル化によって裁判の精度が落ちてしまったらそれは本末転倒であり、裁判の目的というのは別に紙の節約ではないんで、デジタル化の目的は紙の節約ではないので、そういう点でしっかり紙で読める体制を保障すべきだと思います。 そこで、裁判所にお尋ねしますが、この裁判記録について、紙媒体とデジタル媒体を使うことの長所、短所、それぞれどのように捉えているかをお尋ねします。”
“ありがとうございます。 これ、裁判所だけの問題じゃないと思うんですね。例えば、これからどういうことが起きるかというと、上司やほかの職員から、ちょっとそんなに紙印刷し過ぎじゃないですかというふうに周りから言われることがあり得ると思うんですよね。 これ、デジタルハラスメントというか、デジタルファシズムというか、とにかく、デジタルで読みたいという人と、あと紙で読みたいという人がいますし、また、物によってもこれはデジタルでいいよとかこれは紙でいいよという判断が人それぞれ違うと思うんですね。それなのに、紙で読みたいときは紙で読んでもいいよというふうな、紙で読むことの権利をちゃんと保障すべきだと私は思うんです。 記録を穴の空くほど見詰めて読む、で、考える裁判官は大勢います。やっぱり裁判は人の人生や一生が懸かっていますし、会社の命運も懸かっています。特に今回、刑事の問題でも誤判とか言われていましたが、こういうことが、結局人間の判断って常に間違えるわけですね。”
“今回の予算にはデジタルの記録を全てカラーや白黒で印刷して紙で読むための費用も含まれているのか、また、全ての記録を紙媒体で印刷すると一体印刷代としてどのぐらい掛かると試算しているのか、お尋ねします。”
“ありがとうございます。 これから民事裁判のデジタル化の話を取り上げるんですけど、今年の五月二十一日から、民事裁判のデジタル化で、弁護士は訴状や準備書面や証拠などのオンライン提出が義務付けられます。紙で出せなくなるんですね、弁護士はね。記録もデジタル化されて、民事裁判制度の大きな変革となりますが、そうすると、五月から始まる新制度の下では、裁判官や書記官も記録をデジタル媒体で読むということになるんでしょうかというのが私の御質問です。 また、その制度の下でも裁判官や書記官は印刷して紙媒体で読むこともできるんでしょうか。例えば、裁判所の記録って膨大ですから、PDFで一千ページの文書を読んでくださいと言われたら結構苦痛だと思うんですけど、紙で読むこともできるのかというのが私の質問です。 また、その予算に関連していえば、裁判官や書記官が紙で確認したいと思ったときは直ちにカラーで印刷できるための体制と予算が用意されているんですか。”
“守秘義務や記録や施設管理は重要ですけど、本来ゆとりを持ってよい部分まで極端に締め付けや監視を厳しくし過ぎると、職員の精神的な健康を害してしまうんじゃないかと思います。 人は大地の宝と古人は言いましたが、人件費の割合の多い法務省、裁判所は人の力で成り立っております。裁判所は心に余裕がなければなりません。なぜかというと、裁判所や検察庁には本当に心に余裕がない方々がいっぱいやってこられることが多いので、やはり相手に余裕を持って対応するといった体制をつくることが大切ではないかと思います。 その上で、こういった近時のメンタルな部分がデジタル化と関係しているんではないかということでちょっと問題を提起していきたいと思うんです。 この点、裁判所の方で、この職場のメンタルヘルスとデジタル化の進展についてどのように考えているか、お聞かせください。”
“それ以前から、例えば京都地裁、京都地方裁判所でも、地下の食堂が廃止されたり、一階の売店がなくなったり、また近くの本屋がなくなって、手荷物検査のため南側の出入口も廃止されて、閉鎖されて、ちょっとのものを職員が買いに行くのも非常に不便になったと。また、そして、外部から来る人も減ると職場の雰囲気や働き方も変わって、オンラインで緊張感は常に要求されるんですけど、他方で、閉鎖的な、より不便な空間になってしまっているんじゃないかといった問題意識はあります。 ちょっと時間の関係で一個飛ばして、私が、実は裁判官の息子として生まれたんですけど、小学校のときは福岡のある支部の裁判所の近くにおりまして、昔は、放課後には裁判所の職員の人が駐車場でテニスをしていると。小学生も裁判所の敷地で野球や鬼ごっこをしているといったことがありまして、休日には検察庁の敷地内でバーベキューをしているといったことがありまして、もう官民入り交じった、おおらかな文化がありました。”
“ありがとうございます。 私はなぜこの問題を取り上げたかというと、やはり裁判所や法務省、社会の、本当、縮図でありまして、ここで、裁判所や法務省で起きているということは、一般の国民の間でも起きている可能性はあります。 私は、あと休職することや休職者に給与を支払うこと自体が問題だとは全く思っていません。問題なのは、休職者が急増しているということは、ここ数年、特にこの二十年見ても本当にここ数年、コロナ明けぐらいからなので、何か異常事態が起きているんじゃないかということですね。裁判所や法務省で働く人にとって働きづらい職場になっていないかということであります。 例えば、適切に人員を増やすとか、不要な仕事を見直す、機器や設備を更新する、福利厚生を充実させるとか、あるいは管理監督の在り方を見直すとか、こういったことをやっていくべきなんではないかと思うんですね。 特に、コロナ明けから裁判所のウェブミーティングというのが進んで、弁護士が裁判所に行く回数も大きく減りました。”
“ここで裁判所にまずお尋ねしますが、休職者給与として計上されている予算は一体誰に対してどのような理由に基づき支払うものですか。また、休職者が増加している原因を、裁判所、それから法務大臣、それぞれどのように分析し対応を行っているかを教えてください。”
“参政党、参議院議員の安達悠司です。 今日は、予算の委嘱審査でもあり、法務省と裁判所の予算についてお尋ねします。 予算各目明細書のうち休職者給与という項目がありまして、これ調べてみましたら、この金額は近年非常に急に増加しているんですね。 お手元の資料の二ページ目を見ていただくと、これ裁判所の予算の休職者給与なんですが、元々令和三年度予算ぐらいまでは補正を含んでも約四・五億だったのに対して、令和八年度予算は約九億円と、五年間で倍増しております。ただ、裁判所の全体の定員数や人件費は二十年間でほとんど変わっていません。 また、法務省については、もう一ページめくっていただくと、これちょっと資料が間に合わなかったので私の方で集計したんですが、令和三年度予算が約八・六億円であったのに対し、昨年度は十二・九億円と一・五倍に増加していまして、ただ、今年度予算では十・九億円と下がっているんですけど、これ聞きましたら、今年度からは九か月分を計上するといったことでしたので、一年分と計算し直すと十四・六億円となりまして、今年も昨年の当初予算より基準だと増加が見込まれるということになります。”
“ほかの資源国では、許可する場合も、鉱山ロイヤルティーや資源特有の税制であったり、厳格な環境規制などを通じて、国や地域がリスクと引換えにしっかり中身を回収していますと。 私は、今日は、日本の固有の価値観の話として、憲法や、また自分の国で、やはり国産のものでクラウドサービスやまた資源管理もしっかりやっていかなければならないということをお伝え申し上げまして、私の質問を終わります。 どうもありがとうございました。”
“ちょっと時間の関係で最後の質問飛ばしまして、外資による鉱山開発の話に移ります。 最近、外資系企業による我が国の金鉱山の開発によって、住民への説明が不十分だとか、環境汚染などトラブルが相次いでおります。現状、ただでさえ資源に乏しい我が国の鉱山で外資系企業がそもそも試掘の権利を取得することができるんでしょうか。 鉱業法の十七条では、日本国法人でなければならないとされていますが、この外資系企業の子会社に鉱業権を許可するのは法の趣旨に反しないでしょうか。経済産業大臣にお尋ねします。”
“このガバメントクラウド、例えば、先ほど戸籍とか住民票とか、そういったもう我が自治体にとって絶対に外せないし、ほとんど増えていくような内容だと思うんですね。こういった内容の支出をほとんどアメリカ企業に毎年毎年支出することになると。しかも、これがずっと増え続けるということだと、これ予算の使い方として本当にいいのかと、デジタル赤字がますます拡大するんじゃないかと。 これだったら自分の国で最初から作ったらよかったんじゃないかということで、ドイツやフランスや韓国ではそうしているという報道もありますし、財務大臣、これ、こういった予算の使い方は少しおかしいんじゃないですか。これ、見直した方がよくないでしょうか。”
“これ、まだ全部の自治体がガバメントクラウド利用料を払っていないと思うんですけれども、これからますます増えていくと思います。 ちなみに、この令和二年のデジタル・ガバメント実行計画では、地方自治体の情報システム運用経費は、このガバメントクラウドに移行することによって令和八年度までに平成三十年比で三割の削減目指すと言いましたが、この三割の削減は達成できているのでしょうか。デジタル大臣にお尋ねします。”
“では、今現在、自治体は一体どれだけの利用料を払っているのか、現在の数字を教えてください。”
“今の五社挙がりましたが、四社がアメリカ企業、そして残り一社が日本企業ということだと思います。 これで、利用料について尋ねますけれども、今千七百以上のこの自治体全てがガバメントクラウドに移行して利用料金を払っていくと、毎年幾らの利用料をこのクラウドサービス事業者に払うことになるんでしょうか。”
“ありがとうございます。 これ、八紘一宇とも呼ばれまして、様々な意味で解されますが、やはり一つの家族のような仲良い家を、仲良い国をつくっていこうというふうな意味にも解釈されるのではないかと思います。 このような、天皇について様々意見はありますが、天皇にまつわる事項について学校では一体どのように教えられているのかをお尋ねします。”
“ありがとうございます。 古過ぎてよく分からないということだと思うんですけど、私も法学の末席を汚す者として、本当、これの事実を知ったときにやはり驚きました。 こういう我が国の原点、初代天皇が憲法を一から考えようと思うときに、じゃ、初代天皇を原点として、どういった言葉を述べたのか、どういった国を理想としたのか、こういったことにつきまして、政府の方で何か日本書紀など文献によって把握しているところがあれば教えてください。”
“ありがとうございます。 これ宮内庁のホームページにも出ておりますが、我が国は本当に初代天皇から実に百二十六代と、二千年以上続いております。一つの企業でも三代以上続くのは本当まれであり、十代となると大変な老舗ですと。 百二十六代というのは本当に奇跡的なことだと思いますが、我が国においてこのように長期にわたり継続してきた背景には、どのような歴史的、社会的要因があると政府は考えておりますか。”
“ありがとうございます。 少なくとも大日本帝国憲法はありましたし、また、我が国の憲法の歴史たどりますと、憲法は本来建国とともにあるとも言われます。 我が国の建国は初代天皇の時期に遡りますが、これは、皇統譜によれば、初代天皇の即位等について、政府としてはどう認識されておりますか。”
“この我が国の憲法ができたのは本当に占領期間中ですので、どうしても本当に自由な意思ではなかったということが言えるのではないかと思います。 また、この日本国憲法ができる前にも我が国は憲法があったと思うんですけど、いつから我が国は憲法があったと言えるんでしょうか。”
“そのような意味で、参政党は憲法も一から作り直すということをやっていて、これを創憲と呼んでいるんですが。 ここでお伺いします。 今の日本国憲法は果たして国民の自由な意思によって作られたものなんでしょうか。これをお伺いします。”
“この点、やはり一般の国民にもなかなか知れ渡っていないので、でも、四月から始まりますから、是非これ周知に努めていただきたいのと、あと、やはりケース・バイ・ケースで、本当に危ないと思うケースは本当に歩道を走ることも構わないというような運用をしていただきたいと思います。 次に、憲法の話に移るんですけど、まず、私が、この三十年余り我が国の経済成長が煮詰まっているのは、やはりこの占領時代に行われたメディアや教育の影響というのが非常に大きいのではないかと思っております。私は、ですので、我が国が再び繁栄を取り戻すには、政策や予算そのものではなく、その背景にある思想や価値観から問い直す必要があるのではないかと思っております。 例えば、近年、グローバリズムというのがありますけれども、これも海外の思想や運動でありまして、これに対して、我が国は我が国として固有の価値観であるとか固有の考え方をしっかりと持ってやっていくと、過度に外国に依存せず、自分の国で何とかするんだと、こういった覚悟が必要なんではないかと思うんですね。”
“ちょっとなかなか分かりにくかったんですけど。 あと、その指導警告っていきなり反則金を徴収されることがあるかということなんですが、この点、反則金も幾らなのかも含めて教えていただけますか。”
“参政党、参議院議員の安達悠司です。 今回、初めて予算委員会で質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 私も、最初にまず自転車の反則金についてお尋ねしたいと思います。 四月一日から始まりますが、私、京都で弁護士をしておりますが、やはり京都でも自転車盛んなんですけど、石油も不安が高まっていく中で、庶民の足として自転車重要なんですけれども、この反則金、特に今回、私は、先ほど司議員もありましたが、今度、私は、車道通行の原則と、自転車は車道通行しなければならない、この原則についてまず御説明いただきたいと思います。”
“はい、分かりました。 自転車の反則金の話も聞きたかったんですけど、それはまた次回に譲ることにいたしまして、私の質疑を終わります。 ありがとうございました。”
“私は、この、要は今、五万一千五百人という数字がまた変われば、これは国内人材だけで十分賄えますので、育成就労要らないですよ。本当に、もちろん外国人の中には優秀な人もいるので、そういう人たちを絶対一人も入れない、入れるべきではないとまで言いませんけど、やっぱりこの百二十三万という数字はもう一度見直すべきだと私は思います。 また、最後もう一問、来年四月からですね……”
“私が聞いた説明は、もうちょっとシンプルに、直近五年間の就業者数の平均増加数が年一万程度だったからと。直近五年間というのは、平成三十年から令和五年までの増加数が、要は平均年一万人程度しか増えなかったので、過去五年間、令和五年までの五年間で五万人ぐらいしか増えていないから五万一千五百人ですという説明を聞いたんですけど、そうではないんですか。”