安達悠司
参政党 · Japan
“参政党の安達悠司です。 本日は、生成AIや外国資本の土地買収を中心に質問します。 先日の野球監督の事件でも、生成AIに対する相談が話題となりました。本年二月に内閣府の消費者委員会が実施した生成AIに関するアンケート調査では、生成AI利用者のうち、十代女性の五二・四%が使用目的の一つに悩み相談を挙げています。また、対話型AIの日常的な利用者が気軽に相談できる相手として、対話型AIを一位にした人が一一・八%ということです。しかし、生成AIは本当に安全な相談相手たり得るのでしょうか。 アメリカでは、生成AIの利用が自殺の原因となり死亡したとして、オープンAIやグーグルなどAI事業者が訴えられる事例が起きています。アメリカの報道によれば、アメリカの連邦取引委員会、FTCは、令和七…”
“これ、しっかり進めていただきたいと思います。 最後に、二番の電動キックボードの話に入ります。 町で時々見かけるこの電動キックボードは、令和五年七月一日から、特定小型原動機付自転車と位置付けられ、運転免許が要らないなどの新しい交通ルールが適用されています。シェアリングタイプも含め、電動キックボードは特定小型原付として原付に分類されて、時速二十キロまで出て、車道走行が義務付けられますが、立位、立って乗るために重心が高くなり、急ブレーキや急ハンドルも気を付けないといけないですし、またヘルメットの着用も義務化はされていません。 昔、子供がキックボードで道路に遊ぼうとするとそれは駄目よと言われたのに、今はそれが道路で走っているわけですけれども、やはり自動車の側から見ても、転倒リスク…”
“要するに、不動産登記では、これ外資、外国資本であるかどうかの実態把握はできないということになりそうなので、やはりそこもきっちり対策を尽くしていただきたいと思います。 また、我が国では、外国人や外国法人でも土地の取得が認められていますが、土地というのはやっぱり公共性があり、外国人の利用が進むと国民の土地利用が制限されたり、また本国を本拠とする外国人に対する権利行使は困難であることもあるため、禁止ないし制限することは合理性があり、ほかの国でも、例えば、スイスでは州官庁の許可制だったり、オーストラリアでは事前の審査があったり、またイギリスでは追加課税があったり、いろんな規制を行っていることが多いです。 外国人土地法に基づいて政令を定めるなどの方法によって、我が国でも外国人の土地…”
“要するに、事業者が自殺防止のための安全配慮に関していかなる注意義務を負っているかということであり、また、具体的注意義務としてとるべき措置や対策の中身というのを、これは、日本でもこのような、自殺のような、あるいはそれを訴えるような事件が起きる前に、きちんと規制をしなければならないのではないかと思います。 次に、次の質問、ちょっと次飛ばして、一旦、三から行きまして、二を後回しにさせていただきますが、三の外国資本による土地買収についてお尋ねします。 外国資本による土地買収は続いていて、京都でも長らく話題でありますし、また、参政党も、四年前の参議院選挙のときでも、外資や外国人による土地買収を規制すべきだと主張しておりましたし、今も政策に掲げています。外国人や外国資本による土地買収…”
“政府は昨年十一月に、不動産保有の実態把握に向けた具体的な取組の指示があり、そして法務省で今年の三月三十一日、配付資料の三枚目なんですけれども、不動産登記規則を改正する省令を公布しまして、そして、不動産登記申請時における国籍提供、つまりその申請時に、申請者がいかなる国籍なのかという国籍提供の義務化を行いました。十月五日から効力が発生するとのことですが、これは国会審議も経ていないので、余り国民にも周知されているとは思えません。 この目的は、なぜこれを、この省令改正をやったのかというと、外国人による不動産保有の実態把握や、また相続登記の円滑化のためと説明されますが、なぜこうした改正を行ったかについて、立法事実に当たる改正の背景について具体的な説明を求めます。”
“要するに、生成AIというのは統計学や確率論を基礎としていて、誤情報や倫理的に正しくない情報が一定程度避けられないのだとすると、やはりその生成AIの限界をきちんと国民に周知すべきだと思います。また、監督官庁もありませんので、そういった回答を発信する事業者の規制も行う必要があると思います。事業者は、防止が可能ならきちんとそうすべきであるし、防止がもうできないというのなら、相談相手にするのはやめるべきではないかということも考えなければなりません。 次に、法務省にお尋ねしますが、対話型の生成AIが自殺を助長するような回答をして自殺した場合、この場合はAI事業者に刑事上の自殺関与罪や民事上の不法行為責任が発生することはあるのでしょうか。”
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“現在の就業者が二百九万八千人ですと。差額が二十五万九千三百人、こんだけが令和十年に向けて足りませんという数字なんですね。 ここの前提もいろいろあるんですけど、これは仮によしとすると、じゃ、二十五万九千三百人が令和十年までに足りませんと。じゃ、令和十年に向けて何をしますかというと、次に書いてありますね、生産性向上で四万七千百人、国内人材確保で五万一千五百人。こういう生産性向上と国内人材確保の二つの取組をやっても今言った四万七千百人と五万一千五百人しか確保できませんので、そうすると、十六万七百人は絶対足りないんですと、こういう話になって、これを外国人で埋めましょうとなるんですね。 私はここでめちゃくちゃ疑問だったのが、物すごく疑問だったのが、国内人材確保をこれからやって五万一千五百人しか確保できませんという、この五万一千五百人しか確保できないという数字は一体どこから来たのかと、これをお尋ねしたいんです。何でこの介護分野において令和十年までに我が国は五万一千五百人しか確保できないと試算したのか、その根拠を教えてください。”
“その上で、もう一つ、次のテーマに移るんですけど、この百二十三万人という数字も本当に根拠があるのかって話なんですね。 この百二十三万人というのは、令和八年一月二十三日付けの分野別運用方針というもので特定技能、育成就労合計が百二十三万一千九百人というのが出てきているわけなんですけど、この数字がどうやってはじき出されているかというのをお聞きしたんですね、厚生労働省の皆さんに。そしたら、これはまとまって百二十三じゃなくて、十九の分野ごと、様々な分野ごとに積み上げていった数字を合計して足したものだということですね。お手元の資料にもありますけれども、そういうその積み重なった数字なんですね。 例えば、この介護分野というのを見ますと、介護分野は、これは別に介護が一番左にあるからなんですけど、一番目にあるからなんですけど、ここを見ると、特定技能で十二万六千九百人、育成就労で三万三千八百人、合計十六万七百人が足りないとなっているんです。 じゃ、この十六万七百人が足りないというのはどこから来たんですかと聞くと、これは、まず必要就業者数という令和十年で必要になる人数が二百三十五万七千三百人ですと。”
“もちろんそういった取組もされていらっしゃると思うんですけど、どうもここのところ、この移民というか、外国人に頼ればいいという発想が蔓延してきたせいか、こういった厚生労働省さんの取組がなかなか光が当たらなくなって、実際にこういう、今までだったら、人が足りなかったらそれこそ雇用の流動化で余っている業界からという話になるわけですよ。 でも、今こういう話を例えば聞いている方でも、人不足、人手不足だというと、国内で今も、業界や地域によっては確かに人手不足の業界もありますよ。しかし他方で、いや、仕事がないだとか、お客さん来ないと、何かもう何かやることがないと、暇だなと思いながらこれを聞いている方もいるわけですよ。そういう人余りの業界とか地域というところがあるわけなんで、それが例えば介護とかそういう様々な人足らずの業界があったら、そっちに向けて、職業紹介、募集広告、移住とか定住支援だったり、何より賃金ですよね、賃金増加や待遇改善といったことを官民挙げて積極的にやるべきじゃないかと思うんですね。”
“私は、厚生労働省が出しているもう一つの数字がありまして、令和六年版の労働経済の分析というこの労働経済白書によれば、もう一つ別の令和四年の就業構造基本調査という総務省の統計を基に算出しますと、求職活動はしていないが就業希望のある無業者、これが約四百六十万人、求職者が約三百二十万人ということになっていまして、これを合わせると、いわゆる就業希望のある人は七百八十万人となりますし、また、今現在仕事はしているんですけどもっと追加で働きたいですという追加就業希望者が、正規雇用で二百八十万人、非正規雇用で百八十万人という数字が出ています。 こういった数も合わせると、いや、もっと人いるんじゃないですかという話ですし、こういった就業を希望する人たちが仕事しやすいようにいろいろあっせんしたり職業紹介を行ったり、あるいはその募集広告など支援したり、企業だって人手不足なんだから、そういったことを、例えば人余りの業界から人足らずの業界へこの流動化を助けるのが厚生労働省の仕事なんじゃないですかと思うわけなんですよ。”
“私は、法務大臣には、是非、我が国は外国に依存しなくてもやっていける国なんだといった価値観をはっきり打ち出していただきたかったですね。 その上で、今回特定技能と育成就労合わせて一月二十三日に出した数字が、上限合計が、令和十年までに百二十三万一千九百人、この人手が足りませんということなんですね。しかし、今さっき国内の労働力の話もありましたが、国内の人材が本当にそんなにいないのかということなんです。百二十三万人という数字覚えてくださいね。本当に百二十三万人も足りないんですかという話なんです。 これで、いわゆる厚生労働省が出している労働経済白書を見ますと、令和七年度に出している令和七年版の労働経済の分析によれば、労働力人口は六千九百五十七万人で過去最高。就業者数六千七百九十一万人、これも過去最高。失業者、完全失業者が百七十六万人いるんですよ。いいですか。外国人足りないって言っている単純労働者が百二十三万人ですよ。我が国には、完全失業者が百七十六万人いるんです。そしてさらに、これだけじゃありません。”
“参政党は反グローバリズムということを言って、今の我が国は、いわゆる一握りの自由競争の勝者であるグローバル企業やお金を持った個人が、国境を越えて、国のルールを変えてマーケットを拡大していくと。その中で、企業の利益のために、グローバル企業の利益のために、例えば移民を受け入れましょうとか、あるいは資本をもっと受け入れましょうとか、土地もっと買いましょう、そのために規制を緩やかにしましょうとかいって、規制の緩和だったり新自由主義的な発想の政策を次々と打ち出していくと。こういった背景があるわけなんですが、さらに、我が国においては、あたかも自分たちの国の人手が足りなければ外国から調達すればいいじゃないかと、いわゆる外国に依存しなければ我が国はやっていけないと、こういうふうな考え方に立っていないかということなんです。これは、戦後の占領政策で行われた教育や様々な報道などによって、我が国は外国に頼らなければやっていけない国なんだと、そういうふうな思想に基づいた政策ではないのかということなんです。”
“今、人手不足だから人材確保しないといけないんだと、そのために外国人を受け入れると。しかも、この育成就労の外国人というのは、今までと違って、全く専門性もスキルも何も持っていない、真っ更な状態の人でもいいんだということなんですね。なので、これは事実上移民の受入れにほかならないということなんですよ。 今までの我が国の在留管理の在り方は、一定の専門性があったり非常に高度な技術をお持ちの方だったり、そういった方を、我が国にとって有益なそういう技術や専門性を身に付けた方を一定期間、限度を限って受け入れるといった在留管理の在り方でした。いわゆるその単純労働みたいなものは基本的には受け入れないといった方針だったわけですが、ここに来て事実上の移民国家化にかじを切ったということになります。 私は更にこれが問題だと思うのは、この背景にある考え方なんですね。一体なぜ我が国はこのような政策を取るんだろうかという、その背後にある思想や考え方こそ問題にしないといけないと思うんです。”
“続きまして、今度は特定技能と育成就労についてお尋ねします。 私は、この特定技能と育成就労というものについて、これ、育成就労というのは令和六年の六月に法改正で、入管法の改正で導入されたんですけれども、そのとき参政党はまだ議員一人しかいませんでしたが、反対をいたしました。その反対した理由は、これは事実上移民政策であると、それから、ほかの国はもう失敗していると、そして、移民受入れによる巨額の負のコスト、こういったものを試算していないと、こういったこと、理由で、育成就労の創設には反対をいたしました。 そこでお尋ねしますが、政府はこの特定技能や育成就労といったものを今回、令和八年の一月二十三日でもう分野別運用方針を出して一層進めていく考えを出していますが、なぜこういった制度を進めるのか、目的を端的にお尋ねします。”
“今、文部科学副大臣からお答えがありましたが、大学の現場では、やはりこういうふうな目標値が勝手に立てられて、政府は関知していないとおっしゃいましたが、それでも現場では、これらの目標によって受入れの圧力が、留学生を受け入れないといけないという圧力が掛かっているという声が上がっています。 また、そもそも国立大学とは一体何のためにあるのかと。政府は一兆円以上の運営費交付金を出しているわけですね。それについて、本来は、国家のために、日本のために優秀な若者、日本人をしっかり育成する場所ではなかったのかと思うんですね。じゃ、何のために一体政府はこれ以上、一兆円以上のお金を出しているんですかということもありますし、その定員割れを防ぐという観点もあるかもしれませんけど、留学生に依存するような運営なんて本末転倒ではないかといった問題意識を申し上げて、次の質問に移りたいと思います。 留学生に関する質問はこれまでですので、文部科学副大臣についてはもう質問はありませんので、御退席いただいても結構です。”
“参政党の安達悠司です。 今日は、法務大臣の所見にあった入国在留管理について主に伺っていきたいと思います。 まず最初に文部科学省の方にお伺いしたいんですけれども、去年の三月三十一日付けで、この留学生に関して国立大学協会というところが出しました我が国で将来を担う国立大学の新たな将来像という文書があります。これによると、二〇四〇年までに、現在七・九%の留学生受入れを三〇%まで拡大するんだということが書いてあります。 これは、法務大臣が、留学生の、留学というのも在留資格なのでこれに関しても権限持っているわけですけれども、この国立大学協会がこのような国立大学の全学生の三〇%を留学生にするんだと、これに関する政府の見解と、あとそれから、もしこれを政府が是認しているとすれば、その根拠をお願いいたします。”
“最後、ちょっと一分で、私は、その弁護士報酬の中で、国が決定する国選弁護人の基礎報酬について、これ弁護士からも結構上げてほしいという声があるので是非お聞きしたいんですけど、基礎報酬は、被告人弁護が平成二十年に一割ほど増えたのが最後、被疑者弁護の基礎報酬は平成二十一年五月に二千四百円増えたのが最後というふうに私は聞いています。 公定価格をほかの分野でいろいろ見直しし、また公務員の給与も改定するなら、法曹三者の一である弁護士に関わるこの国選弁護人報酬の基礎報酬も改定すべきではないかと思いますが……”
“国民はオンラインでやはり相談したいと、あるいはウェブ会議も使いたいと思っておりますし、さらに、アクセスも、裁判所の支部、支部や出張所もほとんど増えていないと思います。しかし、そういう窓口もやはり増やしてほしい。あと、今言いましたような法テラスの国庫負担、こういったことも是非もっと拡大していただきたいと思います。 そういうことで国民がもっともっと司法を利用しやすくなって、なので、司法予算の増大と一体なんですけれども、そういったことも是非議論していただきたいですし、特にもう一つ、司法の武器化という話もあります。これは、司法を相手国を攻撃する意図で用いていったり、人材を、例えば司法業界に異なる意図を持った外国人が送り込まれたり、思想を持った人が送り込まれることで司法判断が乗っ取られたりする可能性もありますので、やはり、だから司法にも国益を守っていく意識といったものが必要ではないかと思います。”
“私は、今もし司法戦略を作るとしたら、重要な点は三つあると思うんですよ。 一つは、まず国益重視の司法です。これは、日本の国益をしっかりグローバリズムの中から守るということですね。 二つ目は、司法予算の拡充です。これ、司法予算ですね、圧倒的に足りません。年々、GDPに占める司法予算の割合も減ってきて、あっ、裁判所予算の割合も減ってきていますので、特に、やはり司法修習生の給与も十三万五千円ですか、本当に、私の時代はまだ二十万もらっていましたけれども、やはり減ってしまっていますし、また、弁護士に関する公定価格とも言える国選弁護人報酬であったり法テラス報酬も、もう平成二十年代からほとんど変わっていないと、まあ基本的な分がほとんど変わっていないということもあります。 さらに三つ目ですね、三つ目は、やはり国民が求める利便性をしっかりと司法が果たしていく必要があると思います。この利便性という点は、例えば、今の時代だったらもうオンラインですよね。”
“これは、是非積極的に司法戦略を作っていただきたいと思います。特に、高市政権のこの十七分野であっても、司法については入っておりません。 私は、理系人材だけ増やせばいいのではないと思います。幾ら技術をつくっても、それが例えば、発明した技術を取られてしまう、あるいは日本企業を買収されてしまう、あるいはせっかく財産つくっても海外の特殊詐欺などに財産持っていかれると、こういうことがあったら国民は決して豊かになりませんし、国も、こういう司法というのは守りですから、そういった守りがないのに、そういう理系人材だけ増やして、技術を増やして成長だといっても、アンバランスだと私は思います。 ですから、この司法戦略も、是非、高市政権において作らないのであれば、やっぱりこれは国民全員で考えていくべき問題だと思いますし、また、今はグローバリズムの時代です。そういった時代の中で、先ほど副大臣からも少しお話ありましたが、その中でまた変化もありまして、アメリカ一極集中から多極化の時代へ入っています。そういった中、果たしてどのような司法の在り方が求められるか、これも最後、法務大臣にお尋ねします。”
“もう平成三十年はとっくに過ぎました。まだ弁護士人口四万七千に満たないというような状況であります。 じゃ、我が国は一体、これからこの司法はどこに向かうのかと。十年先、何を目指すのかと。こういった理想や目標がないままに報酬だけ毎年毎年上げようと、こういうのでは、やはり今の時代にあって、改めて我が国の司法戦略文書をもう一度作り直さないといけないのではないかと思いますが、法務大臣、この点いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 この今回の裁判官、検察官にほかの国家公務員と異なる報酬、俸給が定められているのは、裁判官には職権の独立があると、検察官も独任制の官庁、一人で判断して責任を負うと、こういう分ですね、その分高い識見や人格が求められる。その上で、真実発見や公平性、あるいは国益に関するぎりぎりの葛藤もある中で、我が国の法と秩序を守る立派な人材を国が求めていく必要があるからだと、これは特別な報酬体系になっていると考えます。 他方、我が国がどういった司法人材を理想とするかについて、これは本来、我が国の政府が司法政策の方針を立て、戦略決定をしていくべき問題だと思います。じゃ、そういった根拠文書はあるのかというと、これは平成十四年の三月十九日に閣議決定された司法制度改革推進計画と、これを最後に我が国の司法戦略に関する文書は二十年以上ないのではないかと思います。スマートフォンの普及であったりSNSの相談、ウェブ会議の利用、外国資本による買収、外国人労働者の増加など、もうこれ、二十年前とはこれ大きく環境も変わりました。当時の文書では、平成三十年には弁護士五万人規模を目指すと書いています。”
“検察官も日本の国益のためにということをはっきりおっしゃっていただきました。 では、今度、法曹三者の一である弁護士もまた司法の担い手です。国が、今の時代、我が国の弁護士に求める理想像は何ですか。また、弁護士ですね、これもちろん弁護士自治がありますが、弁護士法というのもあります。弁護士法一条では、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することが使命とされていますが、弁護士が日本の国益を守ることについてはどうお考えですか。これは副大臣にお尋ねします。”
“実際には、我が国の主権や独立に関わる砂川事件のような例もありますので、どこまで国益をどう考えるかはそれぞれだと思いますが、次、検察官についてお尋ねします。 検察官は公益の代表者とされています。国が求めている検察官の理想像は何ですか。また、検察官が日本の国益を守ることについてどう考えているか、これは刑事局長にお尋ねします。”
“ありがとうございます。 私は、やっぱり裁判官、検察官、弁護士もそうなんですけど、給与とかあるいはその働き方というよりは、やはり使命感とかあるいは理想、正義感、こういったものでこの仕事を選ぶ人間が多いのではないかと思います。 もう一つ質問なんですけど、裁判官は我が国の国家公務員の一員ではありますが、同時に職権の独立性も求められます。明治時代の大津事件や戦後の砂川事件など、裁判官は国家と法の間で鋭い緊張に立つ場面も経てきましたが、現代において裁判官が日本の国益を考慮することについて、これは裁判所はどう考えているか教えてください。”
“参政党の安達悠司です。 私は、裁判官の子として生まれましたので、全国転勤も経験しております。今となっては貴重な人生経験をさせていただいたと思っております。 裁判官報酬法と検察官俸給法の一部改正案に関し、質疑を行います。 今回の法改正案は、一般の政府職員の例に倣って裁判官と検察官の給与月額を二・七六から四・三三%引き上げるものであり、それ自体には大きな問題があると考えておりません。ただ、問題は理想像ですね、国がこれからどういう裁判官や検察官を増やしたいのかということです。 やはり、法曹を目指す人も今回の質疑聞いているかもしれませんので、できるだけ分かりやすく御回答いただけたらと思います。 裁判官の待遇は、国が求める裁判官の理想像や人物像があって決まると考えます。では、国としてどういう裁判官を求めていますか。裁判所が求める裁判官の理想像、人物像を教えてください。”
“これは、本当に沖縄の地理的な条件というのはありますし、また米軍基地というのもあります。また、様々な、そうはいっても、子供の貧困に関する統計などを見ると、まだまだ何か、根本的な何か取組が必要なようにも感じております。振興予算による受益が県外や外国に回ってしまっていて、本当の県民の豊かさにつながっていないのではないかといった指摘もありますし、またメンタル面での問題も指摘されているところですが、こういうことも踏まえましてしっかり対処をいただきたいと思います。 また、最後に、沖縄では最近、ゾンビたばことも言われる電子たばこ型薬物のエトミデートという摘発が相次いでおりまして、こういったことに国として取締りに力を入れてほしいとの声がありますが、この点に関しまして沖縄担当大臣の御意見もお聞かせいただけますでしょうか。”
“沖縄振興予算に関しまして、補正も含めますと毎年三千億円近くの、まあ以上の年もありましたが、最近では三千億円近い予算を支出しております。 しかし、今も沖縄の一人当たりの県民所得は全国で最下位ということは所信でも述べられておりましたが、また、子供の貧困率、あるいはシングルマザーの割合、非正規雇用の割合など、様々な指標を見ますと、全国でも極めて高い、つまり極めてちょっとなかなか厳しい状況にあるというふうな統計もございます。 このように、もう沖縄振興予算を毎年毎年拠出してきたにもかかわらず、沖縄県民所得が伸びてこない、その理由を、全国と比べますとまだまだ低いという理由を政府はどのように分析しておられますでしょうか。じゃ、まずそれでお願いいたします。”
“ありがとうございます。 この問題は、本当に私もコザを初めて訪れて、なかなかこのアメリカ軍の基地との関係というのは非常に複雑なものがあると感じておりますが、他方で、やはり何というんですかね、軍事面といいますかね、日本が一体どれほど、まあ元々米軍基地ができたときと比べると、やはりもう今ともちろん環境は変化はしております。 例えば、冷戦ももう終わりましたし、あるいはもちろんその後テロとの戦いという時代を踏まえ、の後ですね、今の我が国の近辺の安全保障環境また変化もしておりますが、同時に我が国の自衛隊もしっかりと育ってそれなりの事態に対応できるようになってきているし、そのために今防衛費の増強というのをやっているわけだと感じておりますので、その辺りもしっかりと踏まえて、我が国単独でどこまで対応できるのかといった面もよく分析しつつ、情報発信をして、その上で対等な日米関係に向けて、まあ今ももちろんそのように努力されていると思いますが、そのような取組がますます必要なのではないかと思っております。 最後に、沖縄の経済についてお尋ねします。”
“これに関しましては、例えば、池田勇人元自由党の政調会長でありましたが、池田・ロバートソン会談が一九五三年、昭和二十八年ありまして、このときも、アメリカ側からソ連が五十万人で攻めてくるぞということを言われた際に、じゃ、そのソ連は五十万人を一度に運ぶ船を持っているんですかというふうに切り返したという話がありまして、このような戦力投射能力も考えていくと、果たしてその沖縄における米軍の役割は一体どの程度なのかといったことも考えていく必要があると思います。 また、沖縄の米軍基地はアメリカの世界戦略による部分も相当程度大きいのではないかという前提で、より対等な地位協定に向けて改定を進めていくべきではないでしょうか。大臣のお考えをお聞かせください。”
“ありがとうございます。 国民の声として、やはり気付いたときにはもう国際世論がつくられていて手遅れにならないよう、しっかりと日本の立場を発信していただきたいと思います。 続きまして、沖縄の米軍基地についてお尋ねします。 沖縄の米軍基地に関する日米地位協定は、ほかの国の例と比べても、アメリカ軍人の出入国や裁判を含めた国内法の適用の問題、あるいは訓練、演習の規制の問題、また、事故時の捜査、立入り権などに関して、アメリカの軍人による事件や事故、騒音や環境問題などが起きるたびに問題となりまして、どうしてもやっぱり対等とは言い難い面が残っております。 我が国の防衛を第一義的に担っているのは自衛隊です。四方を海に囲まれて、ミサイル防衛システムを配備し、また防衛費も増強しており、近隣諸国の戦力投射能力なども考慮したときに、沖縄における米軍の役割を一体政府はどのように位置付けていますでしょうか。”
“では、続きまして、沖縄についてお尋ねをします。 二〇〇八年の国連自由権規約委員会、あるいは二〇一〇年の人種差別撤廃委員会では、沖縄の人々を先住民族とする内容の勧告が出されました。近年も、これに関して中国の国連次席大使の発言がありました。 先ほどの国連の各委員会の勧告に対しては、令和元年までに沖縄県内の四つの市議会で勧告の撤回を求める意見書が採択されており、中には、私たち沖縄県民のほとんどが自分自身が先住民族であるとの認識を持っていないと、こういった趣旨が書かれています。 本件は大変センシティブな面も含みますが、まず我が国が国内問題として主体的に対応すべき問題であると考えます。我が国の立場や国民の理解を踏まえつつ、日本の領土や国民の一体性を守るための明確な情報発信を行う必要があるのではないでしょうか。これら一連の動きについて、政府の見解を求めます。 また、外国によって国際世論がつくられるのを阻止し、各種媒体も活用して英語も含めた国際情報発信を強化して、早期に対処することが必要だと考えますが、政府の対応方針や情報発信の強化について、大臣の見解を求めます。”
“次の質問に移ります。 北方領土の、北方四島交流事業のための、次に船舶についてお尋ねします。 北方領土四島の交流のための船舶「えとぴりか」は、今民間の会社が保有、所有しているということで、独立行政法人である北対協がこの会社と長期用船協定を締結して、建造費約二十九億円に相当する額を、毎年用船料として平成二十四年以降十四年で分割して払っていくという話だったようです。ちょうどその期限が来年の三月三十一日に満了するとのことでして、一旦ここで協定は終了し、船舶の建造費相当額を支払完了すると聞いているのですが、その後も、北対協は、従前と同様、年間約二・二億円の用船料を支払う協定を締結していくのかどうかということをお尋ねしたいと思います。つまり、来年も同様の概算要求出ていますけれども、この金額は減るのではないかと、そういった御質問です。 また、令和元年を最後に四島交流事業は行われておらず、北方墓参など早期の交流再開は必要だと考えますが、船舶維持の費用も含めて、来年度以降の長期用船契約の費用対効果についてどのように考えているかをお尋ねします。”
“ありがとうございます。 やはり、アメリカが非常にキーポイントなのではないかというところは指摘しておきたいと思います。 また次に、ロシアとの関係についてお尋ねします。 先ほど、茂木大臣もロシアとの人的交流は非常に大事だというお話をされましたが、北方領土問題の解決に向けて、ロシアとの交渉は非常に大切だと私も思います。 ロシアに残る日本企業あるいは日本人の状況が今、ウクライナ侵攻前と比べてどのように変化したのかをまずお尋ねしたいと思います。その上で、政府は、これらのロシアに残る日本企業のためにどのような方策を講じ、また今後どのような支援を考えていくおつもりでしょうか。”
“たまたま北海道のお店でお会いした方では、アメリカが認めない限り戻ってこないよというふうに話す地元の住民の方がいらっしゃって、私は衝撃を受けました。 つまり、長い年月がたつ中で、北方領土問題が生じた歴史的背景なども踏まえると、ロシアだけでなく、アメリカに対しても北方領土返還の後押しに向けた強い交渉が必要なのではないかという考え方にも十分理由があるように思います。 そこでお尋ねします。 先ほど述べたような国民の声があることも踏まえ、北方領土問題に関するアメリカの立場は一体どのようなものですか。また、アメリカは交渉に関与しないという立場を取っているようには思いますが、北方領土の問題を米ロ二か国あるいは日米ロの三か国で協議をしたことはありますか。今後、北方領土問題解決のため、アメリカとの交渉も非常に重要と考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。”
“参政党の安達悠司です。 本委員会で初めて質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 本委員会に先立ち、私は北海道と沖縄を訪れました。北海道は、本当に人口減少も目の当たりにしましたが、標津町では、たまたま択捉島でお生まれになったという方とお会いすることができまして、大変貴重な機会でした。また、沖縄は、戦争の跡地や嘉手納基地周辺、コザ、北谷など訪れまして、沖縄復帰前から復帰後においても基地との関わりの強さを改めて感じました。 北から南まで、日本の領土や国民の一体性をしっかりと守ることが大切であると考えております。そのためには、まず情報と経済が大切だと思いまして、国内外の情報戦や情報発信教育に取り組むとともに、またその地域を経済的にもしっかり守っていくということが大切だと痛感いたしております。 今回、まず、順番変えまして、北方領土の話から、北海道の方ですね、からさせていただきます。 北方領土は我が国固有の領土ですが、戦後八十年経過しても返還されていません。”
“最後、大臣、一言お伺いしたかったんですけれども、お時間になりましたので、是非、この保護観察の制度、保護司の制度、弁護士会との連携もしっかりやっていただいて、専門職保護司の提案、是非御検討いただきたいと思います。 ありがとうございました。”
“私は、これ千二百件ぐらいあると聞いているんですね。 弁護士は、今四万六千人超えて、三十年前の約三倍です。他方で、刑事事件減っているので、一人当たりの刑事事件の件数は減っているんですね。弁護士は、むしろ捜査から公判までサポートできますし、弁護士が増えたので、むしろ刑の執行後も保護観察などをサポートしていくことは合理的ではないかと思います。 私が特に言いたいのは、弁護士が、この法曹三者ですね、法務省と弁護士会と裁判所分かれていますけど、司法がしっかり連携していくことが必要ではないかと思いますが、この点、弁護士されている副大臣に、ちょっと通告ないですけれども、弁護士会との連携についてお伺いしたいと思います。”
“困難事案ですね、保護司が対応できない事案というのは全体で何件ぐらいあるんでしょうか。”
“ありがとうございます。 是非これ積極的に検討いただきたいんですね。特に、保護司の方が、一般の方が、どんな事件でも、成人の事件は特にですね、やっぱり対応が困難な事件ってあると思うんですね。むしろ弁護士とか、犯罪被害者もそうですし、犯罪を犯した人についても対応が慣れているケースもあるわけですから。 実際、保護司の方が直接対応しないで、対応が困難と言われる事件というのは、これ何件ぐらいあるんでしょうか。これ通告していないですけれども、お尋ねします。”
“ありがとうございます。 逆に言うと、弁護士は今四万六千人ぐらいいるので、七十八名しかいないということでもあります。 弁護士は、自宅以外の面接場所を夜間でも土日でも確保しやすいと、これ弁護士とかでも思いますし、犯罪や非行を犯した方に対する対応も熟練していて、また、結構、私も実は更生保護施設でボランティアで相談やったことあるんですけど、多いのは、債務整理の相談、特に、五年間たったら時効援用ができるのに、その業者からの督促で思わず払っちゃうといった感じの相談がありまして、やはりこういった法的知識についても助言が期待できます。 また、例えば弁護士が、国、司法支援センターの法的、委託事業として、報酬を払って専門職保護司として活動ができる制度を設計すれば、保護司の人手不足も解消できますし、より再犯防止や更生保護にも資すると考えられますが、政府としてこういった制度を創設する考えはありませんか。”
“ありがとうございます。 次に、専門職の保護司を設けることについてお尋ねします。 保護司は、保護観察対象者に対してもちろんこれは重要な役割担っておりますが、高齢化等により、人員確保は困難とされています。ここで、弁護士が業務の傍らボランティアとして保護司を行っている方は現在何人いらっしゃいますか。”
“ありがとうございます。 是非、国がしっかり監督するのと同時に、こういった財政的な支援もお願いしたいと思います。 次のテーマなんですけど、保護司に関する自宅以外の面接場所確保についてなんですが、今、保護司が自宅以外の場所で、大津の事件もありましたし、大変痛ましい事件もありましたし、自宅以外の場所で面接できることが重要ではないかと思っておりまして、それについて更生保護サポートセンターの法定化が挙げられています。しかし、例えば京都市でも、例えば更生保護サポートセンターが役所の中というケースとか、小規模で利用可能日時が月水金の十時から四時といったケースもあり、必ずしも土日や夜間の面接場所として確保が困難な場合も少なくありません。 政府は、土日、夜間における自宅以外の場所での面接の必要性についてどう考えていますか。また、そのため、面接可能時間の拡大や場所確保のための具体的方策をどう考えていますか。政府にお尋ねします。”
“ありがとうございます。 更生保護施設は保護観察にとって必要な、不可欠な施設であり、国が一からつくるにも住民の反対などがあって困難な状況と聞いていますので、こうした施設の経営の安定のためには、単価の改定もそうですし、この変動費だけじゃなくて固定費も積極的に国が助成する必要があると考えますが、この点について大臣の見解をお尋ねします。”
“ありがとうございます。 私も、更生保護施設は、まさに施設を維持するために一定の人件費が固定で毎月掛かってきますけれども、ただ、受入れ数によって、これは人員によって変動するので収入が安定しないと、こういった状況にあるのかなと思います。 この更生保護委託費の次は内訳ですね、委託単価についてお尋ねしたところ、資料二枚目の数字が回答いただきました。 このうち、特に宿泊費と食事付宿泊費、これが何と昭和五十八年の生活保護基準を基にしていて、四十二年前の数字から改定されてこなかったということですが、これについて、なぜ改定されてこなかったのか、また、これが昨今の物価水準に合わせて改定する必要がないか、政府にお尋ねします。”
“ありがとうございます。 この政府の資料によれば、更生保護施設の収入の八割以上が国の委託費で成り立っており、財政基盤が脆弱な法人が多いとのことです。この更生保護施設を運営する法人の経営が厳しい理由は何ですか。”
“私は弁護士として、で、ここで居住環境にも注目しますと、少年は両親との同居が半数に満たないということでして、私は弁護士として少年事件もかつて担当したことありますけれども、やはり少年は家庭環境の問題が大きく影響していると思います。 また他方、成人の保護観察の場合は、仮釈放者の三三・八%が更生保護施設に住んでいると、こういった統計でして、言わば身寄りがなくて行き場がない人が相当数いるということが分かります。なので、この成人の保護観察については、特に、保護司の制度も考えていく上で、数か月にわたって宿泊と食事を提供している更生保護施設の存在が極めて重要だと思います。 更生保護施設について、資料の一枚目を御覧ください。 全国百二か所、二千三百八十二人の定員で、全て民間団体です。国が設置した一時宿泊場所である自立更生促進センターが全国四か所、五十八人の定員なので、民間の役割が非常に大きいですね。 今回の法改正の直接の対象ではありませんが、更生保護施設も保護司、保護観察官とともに重要な役割を担っていると思いますが、政府の見解を教えてください。”
“参政党の安達悠司です。 今回の法案について、更生保護にも積極財政をという観点から質疑を行っていきます。 まず、保護観察の現状について確認していきますが、現在、保護観察の開始人員は、令和五年の数値で、成人が一万二千八百二十八人、少年が一万一千四百八人で、おおむね一対一ですね。成人と少年は制度も異なるので、分けて考えた方がよいのではないかと私は思っています。 少年の保護観察は、開始人員でいくと、三十年前、約六万人以上いたんですけど、それから大きく一万人と減っていますけれども、成人の保護観察は三十年前とほぼ変わっていません。 少年非行がなぜ大きく減っているかは気になるポイントですけれども、これは別の機会といたしまして、ただ、成人と少年も毎年約一万人以上保護観察になるわけですから、これらの方々の人生にとっても、また地域の社会、日本の治安の良さを守っていくためにも、更生保護は必要だと考えております。 成人の犯罪類型は窃盗や覚醒剤が多く、少年の場合は窃盗や暴行、傷害、道交法、次に大麻が来ますと。”
“時間来ていますね。じゃ、済みません。 あと、帰化の点に関して大臣にお聞きしたかったのと、あと司法アクセス改善と迅速化についても是非これからまたの機会にお尋ねしていきたいと思います。 ありがとうございました。”
“今のマスクの点は是非また取り組んでいただきたいと思います。 あと、最後に、この司法アクセスの、あっ、ごめんなさい。”
“これについて、証人や被告人が尋問の場で顔を隠すことを原則禁止する必要はないか、こういったことを裁判所に求めたいと、裁判所の見解を求めたいと思います。”
“この新型コロナの問題が深刻だったのは、このワクチンというのがまだよく分からない状況の中で、緊急事態宣言とかそういったものに関して慎重意見又は反対意見を述べた政党、国政政党が皆無に近かったことでした。これも、情報戦や宣伝活動といったことに対しての警戒という点も本来必要だったんではないかと思います。 また、実際、ワクチン接種がどれほど効果があり、またワクチン接種によりどれほど健康被害が出たのか、七回接種が妥当だったのかなど、これからも多面的な情報を集めて客観的に検証する必要があると思います。 最後に、裁判所でのマスク着用に関する問題をお尋ねします。 法廷でのマスク着用は、真実発見との兼ね合いが問題になります。例えば、刑事事件の証人尋問や被告人質問においてマスク着用を漫然と許した場合、証人に顔を隠されてしまうと、虚偽供述かどうか判断するための表情や供述態度の観察が困難になり、被告人の防御権を侵害するだけでなく、裁判における真実発見の使命が著しく後退すると考えられます。”
“このワクチン接種をめぐっては様々な圧力が掛けられて、法務省のホームページには新型コロナワクチン接種に関連した不当な差別はやめましょうという記載があったわけですけど、法務省にはこの人権相談としてどんな内容の相談がどのくらい件数があったか、またそれに対する法務省の対応を教えてください。”
“今いろいろおっしゃっていただきましたが、不正競争防止法は、二十三条以下に、刑事裁判の特則ということで秘匿決定の制度がございます。これは特定秘密保護法には見当たりませんので、この点、改正が必要なのではないかと思いますが、ちょっと時間の関係で次に飛ばして、また、産業スパイに関しては、処罰事例が相次いでいるんですけれども、量刑が低くて執行猶予の事案が多いといった問題点もあるので、これに関しても法定刑の引上げの検討が必要なのではないかと思います。 あと、ちょっと時間の関係で一個飛ばしまして、新型コロナの関係に行きたいと思います。 この新型コロナウイルスの感染症ワクチンは、人類史上初のメッセンジャーRNAワクチンでした。治験期間も非常に短く、中長期的な影響や心筋炎や免疫系の副反応の懸念など様々なことが未解明の状態でしたが、緊急承認によって接種が進められました。”
“現行法令のままでは、犯人を特定秘密保護法違反で起訴した場合に、裁判で秘密が漏れるリスクを払拭し切れていないのではないかと思います。 現に、その特定秘密保護法で起訴された犯人が被告人質問など公判で特定秘密を暴露するのを防ぐ手段は、現行法には備わっているんでしょうか。”
“やはり国民は、今本当に、いろんな事件が起きるたびにその背後に何があるのかということを国民は知りたいわけですね。だから、インターネットにいろんな情報が流れます。 ただ、これをSNS規制すればいいというだけじゃなくて、これは本当は国民は正しい情報が知らされていないんじゃないかと、そういう不安があるわけですよね。なので、是非、こういう宣伝や謀略の背後関係、あるいはその国民の理解と増進と、こういったことを参政党は今訴えておりますので、そういうことも是非やっていただきたいと思います。 次の質問に移りますが、また、今、現行の秘密保護法令に関しては特定秘密保護法や不正競争防止法などがありますが、特定秘密保護法に関しては、施行されて十年がたちますが、いまだこの犯罪で処罰された人はなく、起訴された人すらいません。この原因を政府はどう分析しておられますか。”